西宮市議会 1984-09-10 昭和59年 9月(第10回)定例会−09月10日-03号
これは地方自治法並びに行政実例でも明らかであります。ところがこの名塩財産区の場合は、昭和26年以来一度の監査もなかったわけであります。 そこで、監査委員にお聞きしたいのでありますが、長年にわたり監査をされていなかった理由は一体何なのか、さらに、今回なぜ監査の対象となったのか、その理由をお聞かせ願いたいのであります。
これは地方自治法並びに行政実例でも明らかであります。ところがこの名塩財産区の場合は、昭和26年以来一度の監査もなかったわけであります。 そこで、監査委員にお聞きしたいのでありますが、長年にわたり監査をされていなかった理由は一体何なのか、さらに、今回なぜ監査の対象となったのか、その理由をお聞かせ願いたいのであります。
私、その後、財産区の行政実例を勉強しておりますと、32年10月8日、行政課長から岐阜県総務部長にあてました「知事の行なう認可の性質」についての中に、「法第296条の5第2項にいう「処分」とは」、「(処分の目的、方法)それ自体を指すものである。
自治省の行政実例においても内容を明らかにしなくてもよいとされています。しなくてもよいということは、言うまでもなく明らかにしてもよいということに通じます。愛の市政を標榜される市長にお尋ねをいたしますが、市民のお金を市民にかわって市民のために支出されるはずの市長交際費について、可能な限りその内容を監査に付すべきであると私は考えますが、市長の見解をお尋ねいたします。 以上でございます。
これの行政実例として、図書館で本を返さなんだ場合には過料を科することができる、そういう行政実例として載っているんですね、ガラスのことは載ってませんけど。そういうことから考えると、あるいは市の条例の一部の中に一部分過料を課することができるという条例が要るんじゃないかと私は思うんですよ。そういうものがあって、そして損傷を与えたんだからお金を出しなさいということだったらわかるんです。
先ほど、議長に対し申し入れのありました「紹介議員」の問題につきましては、御承知の通り、行政実例あるいは法解釈においても種々それなりの見解があるところでございます。したがいまして、本席で結論を御報告申し上げることはきわめて困難であります。正副議長といたしましては、本問題の取り扱いを議会運営委員会の協議にゆだねたい、このように考えておりますので、この程度で御了解を賜わりたいと存じます。
なお、各クラブあるいは党、それぞれに対しまして、それぞれの幹事の方に、議長室にこの問題についておいでの際に打診をいたしたのでございまして、特に議運を開いて、あるいは幹事長会を開いて打診をするということはいたしておりませんが、御承知のように、議長がこれを発動するということになりましたなれば、会議規則においても、あるいはまたその他の条例、行政実例におきましても、御存じのように、全会派一致でないと実現できません
前回総務常任委員会で江上委員といろいろこの問題につきまして論議いたしましたけれども、各会計間の繰り入れ、繰り出しが数年間にわたるものであったといたしましても、通常の場合でございますと単なる内部意思の決定でございますので、債務負担行為として定めなくてもよいという行政実例がございます。
たとえば地方自治法第243条の行政実例にも、「委託を受けた私人がさらに他の私人に委託することができるだろうか」という設問に対して、「公金の徴収もしくは収納、または支出の権限は、前述した通り、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがない限り私人に委託できないのであるから、再委託についても、委託の場合と同様に、再委託ができるという法令上の明確な根拠がない限り、これをなし得ないと解すべきである」、このような
日本道路公団等の有料道路にかかる固定資産税は、現在行政実例により非課税とされているが、最近における有料道路の営業キロ数の延長、利用の実態及び通過都市の固定資産税の減収、あるいは、関連道路の整備、救急救助業務、環境公害対策等の特別財政需要の増高による影響のほか、路線別料金制にかえて料金プール制の導入を行なったこと等を勘案した場一合、料金を支払う特定の利用者のみの利用に供されるこれらの有料道路について、
この場合、受け入れ市の方で、その者の居住地の市に費用の請求はできないかということでございますが、これはできない旨の文部省通達、及び行政実例がございまして、このため、御指摘の措置費等の徴収は行なっておりません。ちなみに私どもの方から神戸市の方の聾学校や盲学校に通学している生徒が数名ございますけれども、神戸市の方で負担をしていただいておるという形になっております。
(傍聴席騒然) 地方自治法第108条、あるいは行政実例は、この決議がたとえ議決されても、何らその職を失うものではないことを示しております。この決議の不法不当性については、議会外の市民が真に審判をくだすでありましょう。 私は今後も党の決定と方針に導かれて、広範な革新統一戦線結成の中で日本の民主連合政府をつくる方向こそが、真に部落の解放の道であると信ずるものであります。
12月市会であったと思いますが、わが党を代表した大槻議員の質問に対しまして、助役さんはそういう行政実例はあるけれども、それは古いことやから、こういうことを言われましたので、わが党としましては、自治省に対しまして再度文書によってこれに対する回答をいただいております。昭和47年2月18日付で、自治省行政局行政課長の遠藤文夫氏から回答をいただいております。
これは行政実例にも明らかになっておるように、専門委員会は、執行機関の長たるものの補助機関であるから、議決機関の構成員である議員がその職につくことは適当でない、こう述べております。
昭和42年度において自治省が行政実例ではっきり立証しております。だから法違反云々という問題は一点の疑義もない。したがってこの問題については法はかくかく規定してあるんだから法の通りやれ、法の通りやったならばいつの日に一体高等学校が誘致できるだろう。
との行政実例もあり、県としても有効との判断に立って本市議会に諮問したとのことであり、当委員会としても、これを了承した次第であります。 以上の諸問題を中心に本市将来の展望に立ち、あらゆる角度から慎重に検討を重ね、意見調整いたしました結果、お手元に配付いたしております答申案(P.267参照)をもって同意すべき旨の答申を行なうことに決定した次第であります。
これは行政実例で、明らかに当該地方公共団体の事務に関する事項でないと認められる請願も受理をこばむことはできない、しかし当該地方公共団体の権限外の事項については不採択のほかはない、こういうのが行政実例であるわけです。ですから、その請願が出てきて、たとえば国や県が処理をするような問題であっても請願者が出してきたものは書式、あるいは議員の紹介があれば議会はそれを受理しなければならない。
しからば、問題になるのは監督するということ、これはくどくど申し上げませんが、法的にもはっきり長の事務の委任、臨時代理、及び補助機関に監督の定義が行政実例にはっきりと定義されております。すなわち、私の言わんとするところは、事務系、あるいは技術系でなければならないという法的な根拠はどこにもないわけでございます。
この行政実例の中にも、「交際費の内容まで監査することは、経費の性質上妥当でないが、収支の経理手続についてこれを行なうことは差し支えない。議会または住民の直接請求による場合は監査できるが、結果の公表に当たっては適当な配慮が必要である」、現実に交際費というものについては治外法権的な面がある。特に住民の方々は交際費の使途について非常に関心を持っておられることは当然であります。
交際費の大体の目的は対外的に活動する団体、あるいは執行幾関が行政執行のために必要な外部との交際上の費用、経費というような行政実例もございます。それでいちじるしく違反しない、こういう考えで交際費から支出したものでございます。