西宮市議会 2020-08-21 令和 2年 8月21日議会運営委員会-08月21日-01号
20ページ以降に根拠法令や行政実例を掲載しておりますので、本日は説明を省略させていただきますが、折に触れて御参考にしていただきたいと思います。 次に、24ページ以降の事前協議の主な経緯(平成8年以降)でございます。 本日は、平成28年の例を参考に説明させていただきたいと思いますので、26ページを御覧ください。
20ページ以降に根拠法令や行政実例を掲載しておりますので、本日は説明を省略させていただきますが、折に触れて御参考にしていただきたいと思います。 次に、24ページ以降の事前協議の主な経緯(平成8年以降)でございます。 本日は、平成28年の例を参考に説明させていただきたいと思いますので、26ページを御覧ください。
これに関しまして、正副議長案に米印がありますけれども、参考までに申し上げますと、議会棟以外での委員会の開催について、特別の事由や必要性があれば、議会棟以外に招集することも可能であると逐条解説、行政実例で既にございますということでありますので、例えば市民への広報広聴のため、議会報告会等のためというふうなことで、明確な目的・内容というのが生じた場合、今後、改めて協議をしていってはどうか。
行政実例と一緒ですわ。何とかのおそれがある、最終的には裁判所が判断と、ふざけたような答弁を本会議でやってましたけど、それが答えじゃないんです。主体者は選挙管理委員会、それの審査を受けるのは立候補する我々であります。司法の判断と言われると、裁判所に聞きに行くんですか。そんなもんできないでしょう。 一遍ゆっくり考えます。以上で結構です。 ○山田ますと 主査 ほかに質疑はございませんか。
これらの行政実例から判断すると、原価の算入項目に資本費を含めるべきと思うがどうか。 また、本市行政財産使用料条例で規定する使用料の額、公有財産規則で規定する普通財産の貸付料の額は、いずれも土地や建物などといった資本費を根拠としてその額を定めておりますが、それとの関係もあわせてお尋ねいたします。
◆中尾孝夫 委員 条例改正が出てきているんですけども、休職者や外国に派遣されている職員については、その身分を保有するが、当該地方公共団体の職務に従事しないため、条例定数上は定数外職員として取り扱うことができると解されているという行政実例が昭和27年2月に発せられてます。育児介護休業法の法律が施行されたのは平成3年か4年ですね。
類似の行政実例があります。本件について国に対してその適否を問いただし、回答を得て、行政実例としていただきたい。今後、住民監査請求や訴訟提起が予想されます。さきの定例会での報告は事務レベルでの調整結果としておりますが、地財法上の適否を十分に踏まえて、監査請求や訴訟にもたえられるように、次のステップの協議に臨んでもらいたいと思います。 以上で私の一般質問を終わります。 ありがとうございました。
一つは、行政実例に違反しているということです。地方自治法第222条、「予算を伴う条例、規則等についての制限」、第1項で、「普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない」との規定があります。
また、議会が予算を伴うような条例その他の案件を提出する場合においても、第1項の規定の趣旨にのっとって、あらかじめ長との連絡を図って、財源の見通し等意見の調整をすることが適当であるという行政実例があります。予算上の措置が適確に講ぜられる見込みとは、関係予算案が議会に提出されたときをいうという行政実例がありますよ。こんなもん、行政実例違反じゃないですか。
審査の方法は、原則として書類に基づく形式審査をもって足りると解されておりますが、必要があると認めるときは、現場確認、実地調査等を行うことも差し支えないとの行政実例が示されております。
行政実例には、欠席議員に対する議員報酬の減額の可否に関する実例がありまして、「地方公共団体の議会の議員の報酬条例において期間を定め、その期間議会(委員会を含む。)に出席しない場合には当該期間分の報酬を支給しない旨の規定を設けることができるか」との問いに対し「お見込みのとおり」との回答がございます。
まあ行政実例があったり、いろいろ法規定はあるんですけども、法制担当なんかも入れて、法規定上どうなのか。そういう規制をすること自体がどうなのか、もう一回よう調べなあきませんよと。 それと、導入しているところ――資料では7市ほどありましたね。北九州市とか書いてありますけども、そういったところはどのような理由で導入したのか。そういう経緯、経過、理由といったものを十分調査すべきだと。
◆わたなべ謙二朗 委員 事務局に確認したいんですが、地方自治法第203条で「議員報酬を支給しなければならない」と規定されているんですけれども、一方、行政実例で見たときに、欠席議員に対する報酬減額の可否というのは、議員の報酬条例において期間を定めた場合、その期間、議会に出席しない場合は、当該期間分の報酬を支給しない旨の規定を設けることができるみたいな実例があるのと、多分、それに基づいて、刑事事件の
9ページ以降に根拠法令や行政実例を掲載しておりますので、本日は説明を省略させていただきますが、折に触れて参考にしていただきたいと思います。 次に、13ページ以降の「事前協議の主な経緯(平成8年以降)」でございます。 本日は平成24年度の例を参考に説明させていただきたいと思いますので、15ページをごらんください。
行政実例を見てみますと、臨時議長は、議運の委員を決めるんではなくて、議長を決めるんだと書いてあるんですけども、先に議運の委員を決めても違法じゃないとは思うんですね。 だから、そういう方法でもってすれば、当初の議長から議運で協議できると思います。 そんなことを考えてみると、どうでもいいわと。どちらでもいいわというのが本音です。これが市民クラブ改革の、現在までの意見であります。
公務災害での公務性に関しまして、次につけてございます行政実例が2点ございますけれども、このような行政実例が参考となるわけでございますが、要は委員会の所管事務について調査のため出張中に事故が発生した場合は公務災害の対象となり得るというのがその趣旨でございます。この要件を満たせば必ず公務災害になるわけではございませんで、公務災害となり得るという趣旨の行政実例でございます。
これはまた、かなり昭和の時代になるんですけれども、国の行政実例の見解によりましても、常任委員の定数については明確に定めるべきであるとの見解も出されております。これらのことから、まず明確に定めておくべきであり、なおかつその総数は、原則として総議員数と合致しなければならないものと考えております。
私は最初言ったときにこれは行政実例やとか判例のように、こういうケースがあったときはこういうふうに処理しましたよというのを積み重ねていって、こういうケースは過去にあったからこうなりますよみたいなものを判例集のように、行政実例集のように、積み重ねてやっていったらいいんじゃないかということで提案したんですけどもね。 ○篠原正寛 委員長 なるほど。はい、わかりました。
なお、以下、関係法令あるいは行政実例等を添付し、また、議長あてに送付されてまいりました通知状等を参考に添付いたしております。
ここに今副委員長がおっしゃっておられるように、「議会の閉会中は、継続審査に付された事件のない限り、いかなる場合においても常任委員会の調査活動はできない」というのが、行政実例として25ページの第88条の下に書いてあるんですよね。 だから、これ継続審査となっているものであれば別に問題ないと思います。
継続――それもここの行政実例でいえば、「議会の閉会中は、継続審査に付された事件のない限り、いかなる場合においても常任委員会の調査活動はできない」だから、裏返せば継続審査といつも議決をして、その項目については閉会中、常任委員会が調査活動ができると。だから、そこでいけば議長に通知をして、この情報交換会もせないかんし、それから委員会もやらないかんとなるんじゃないかなと思うんですよ。