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平成31年第1回定例会(第5日 3月19日)

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  1. 上郡町議会 2019-03-19
    平成31年第1回定例会(第5日 3月19日)


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    最終取得日: 2021-10-04
    平成31年第1回定例会(第5日 3月19日)              上郡町議会会議録  (第5日)  平成31年3月19日午前10時より上郡町議会会議場において平成31年第1回上郡町議会定例会を再開した。   1.開会日時  平成31年3月19日  10時00分 2.出席議員は次のとおりである。       1番  松本じゅんいち      2番  本 林 宗 興       3番  木 村 公 男      4番  立 花 照 弘       6番  山 田   正      7番  田 渕 千 洋       8番  梅 田 修 作      9番  井 口まさのり      10番  山 本 守 一 3.欠席議員は次のとおりである。       5番  松 本 洋 一 4.本議会に出席した議会職員は次のとおりである。    議会事務局長     前 田 一 弘 5.地方自治法第121条の規定により、議長より会議事件説明のため出席を求められた者は次のとおりである。    町長         遠 山   寛     副町長        樫 村 孝 一    教育長        三 木 一 司     会計管理者      津 村 香代子    理事兼企画政策課長  宮 下 弘 毅     財政管理室長     前 川 俊 也
       総務課長       田 渕 幸 夫     税務課長       山 本 美穂子    危機管理監兼住民課長 塚 本 卓 宏     健康福祉課長     国 重 弘 和    国保介護支援室長   松 本 賢 一     産業振興課長     河 本   洋    技監兼建設課長    茶 野 敏 彦     上下水道課長     種 継   武    教育総務課長     深 澤 寿 信     教育推進課長     前 川 武 彦    総務課副課長     深 澤 寿 彦 6.会議事件は次のとおりである。 (1)議案第 5号 上郡事務分掌条例及び上郡町議会委員会条例の一部を改正する条           例制定の件 (2)議案第 7号 災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正する条例制定の件 (3)議案第 8号 上郡指定居宅介護支援等事業の人員及び運営に関する基準を定           める条例の一部を改正する条例制定の件 (4)議案第 9号 上郡指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関す           る基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件 (5)議案第10号 上郡地区計画の区域における建築物の制限に関する条例の一部を           改正する条例制定の件 (6)議案第11号 上郡附属機関設置条例の一部を改正する条例制定の件 (7)議案第12号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一           部を改正する条例制定の件 (8)議案第21号 平成31年度上郡一般会計予算の件 (9)議案第22号 平成31年度上郡特別会計国民健康保険事業予算の件 (10)議案第23号 平成31年度上郡特別会計後期高齢者医療事業予算の件 (11)議案第24号 平成31年度上郡特別会計介護保険事業予算の件 (12)議案第25号 平成31年度上郡水道事業会計予算の件 (13)議案第26号 平成31年度上郡特別会計簡易水道事業予算の件 (14)議案第27号 平成31年度上郡特別会計農業集落排水事業予算の件 (15)議案第28号 平成31年度上郡特別会計公共下水道事業予算の件 (16)議案第29号 平成31年度上郡特別会計公営墓園事業予算の件 (17)議案第30号 平成31年度上郡特別会計ケーブルテレビ管理運営事業予算の件 7.会議の大要は次のとおりである。 ○議長(山本守一君) 皆様、おはようございます。  ただいまの出席議員は9名であります。定足数に達しておりますので、これより定例会を再開いたします。  地方自治法第121条の規定により、町長をはじめ各関係課長の出席を求めております。  ここで御報告いたします。  松本洋一議員より体調不良により欠席届が提出されております。  これより本日の会議を開きます。  直ちに日程に入ります。  日程第17、議案第5号、上郡事務分掌条例及び上郡町議会委員会条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。  さきに付託しております本案に対し、総務文教常任委員会の審査の結果について委員長から報告を求めます。  総務文教常任委員長木村公男君。 ○総務文教常任委員長木村公男君) おはようございます。議長の許可がございましたので、ただいまより総務文教常任委員会の付託されました議案第5号、上郡事務分掌条例及び上郡町議会委員会条例の一部を改正する条例制定の件につきまして、審査報告を行います。  去る3月12日火曜日、午前10時より第1委員会室委員会を開催し、審査結果は原案可決すべきものとしました。審査の概要につきましては、報告書を朗読させていただきます。  1.付託案件議案第5号)上郡事務分掌条例及び上郡町議会委員会条例の一部を改正する条例制定の件。  本件は、組織機構見直しによりこれまで企画政策課に属していた財政管理室を、企画立案部門である企画政策課から独立させ財政管理課とするもの。また、これに伴い上郡町議会委員会条例における総務文教常任委員会の所管に財政管理課を追加するというもの。その他、条例に規定はないが組織体制として税務課内の町民税係固定資産税係を統合し課税係とし、国保介護支援室地域包括支援係を新設、また、教育総務課体育係スポーツ推進係に名称変更するとの説明があった。なお、付託に当たり当該委員会質疑のあった件に対する担当課の回答は以下のとおりである。  問1、財政健全化に向けた取り組み上郡町が行っている中で各課の事務の変更がどういう意味を持つのか。また、課をふやすことは財政の健全化に逆行するように感じるが町の考えを聞いてもらいたい。答、1点目について、現在の室の設置としては課と室を同等の組織体制としつつ、役割と所掌事務を明確にした上で、一組織の中で所掌事務や業務における密接な連携機能を確保するよう平成26年度から現行体制としている。  しかし、政策の立案、調整及び事業推進を担う企画政策部門と、財政運営におけるマネジメントの役割をもつ財政管理部門は、本来、相互けん制による組織運営が求められることから、財政管理課として独立させることにより、財政運営における管理・マネジメント機能を強化しようとするものである。  2点目については、従来から室の所属長には課長級を配置した上で、行財政運営の基幹となる町の財政調整、財産及び契約管理を総括し、組織的にも課相当の機能を有しており、人員体制に影響を与えるものではなく、また、この変更は、組織の役割と責任の明確化及び意思決定迅速化など、組織機能の発揮を促進させようとするものであり、健全化取り組みに逆行するとは思わない。  委員担当課の主な質疑応答は以下のとおりである。  問、組織の見直しについて、地域包括支援係の新設については人員的に変更になるのか。答、地域包括支援係については、現行、国保介護支援室付担当係長を配置した上で、地域包括支援センター訪問看護ステーション事業所として役割や業務が明確に区分されている組織の実態をそのまま係へ移行するものであり、人員体制の変更はない。なお、国保介護支援室については、同一組織内でのより密な連携性を担保する必要があり、組織の独立によるメリットが見当たらないため、現行の組織体制を維持することとしている。  委員から出された主な意見は、次のとおりである。  1.産業・商工振興及び観光振興は、これからの本町の活性に大きく寄与すべき重要施策である中、現在、農業を含む産業振興及び商工振興に加え、観光振興まで幅広く施策を一組織で所掌しているが、さらに重点化推進を図るべく、町長主導で新たな組織体制も含め組織的または機能的な充実が必要ではないか。  2.組織の集約化合理化が求められる状況での新たな課の設置であり、企画政策部門については住民満足度の向上に向け公共交通充実等将来を見据えた政策策定の役割を果たし、また財政管理部門については財政健全化により住民の不安解消を目指してそれぞれが役割と責任を持って成果を出してもらいたい。  当委員会慎重審議の結果挙手による採決を行い、全会一致で本案は原案のとおり可決すべきものと決した。  以上、報告を終わります。 ○議長(山本守一君) 委員長報告が終わりました。  ただいまの委員長報告に対し、質疑を求めます。  質疑はありませんか。  井口君。 ○9番(井口まさのり君) 健全化に対する取り組みに逆行するとは思わないという担当課からの意見だったと書いているわけですが、これは読んだらわかりましたが、例えば、課を2つにするということに対して、今まで1つで10人でやっていたものを5人、5人に分けたら、1つの課内で柔軟性をもって大きく1人の人間を使うことができるのですが、課を割ったら、5人、5人でその課の仕事しかできなくなるという部分で柔軟性がなくなったりする部分があると思うのです。その辺についての質問はなかったでしょうか。 ○議長(山本守一君) 木村委員長。 ○総務文教常任委員長木村公男君) その辺の細かい質問ではなく、今までと同様に企画政策と財政が密に連携をとりながらやっていくということを聞いております。 ○議長(山本守一君) 井口君。 ○9番(井口まさのり君) 僕が聞いているのはそういうことではなしに、今までは10人で1つの課にいれば課の中で対応ができていたことを課を2つに割ることで、課内の仕事しかできないということで、5人だったら5人の仕事でそこで重点を置いてやっていただいていいのですが、今までのように柔軟性がなくなるという心配はないのですかということを聞いているのです。 ○議長(山本守一君) 木村委員長。 ○総務文教常任委員長木村公男君) それについては、聞いておりません。 ○議長(山本守一君) ほかにありませんか。               な           し ○議長(山本守一君) ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               な           し ○議長(山本守一君) ないようでありますから、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第5号、上郡事務分掌条例及び上郡町議会委員会条例の一部を改正する条例制定の件を起立により採決を行います。  本案に対する委員長報告は、これを原案可決とすべきものであります。  よって、本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。               全   員   起   立 ○議長(山本守一君) 起立全員であります。  よって、議案第5号は、委員長報告のとおり原案可決とすることに決しました。  日程第19、議案第7号、災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。  ここで、さきに付託しております本案に対し、民生建設常任委員会の審査の結果について報告していただきます。  なお、松本委員長が体調不良により付託委員会を欠席されておりましたので、かわって副委員長から報告を求めます。これ以降、ほかの案件についても同様の対応となります。  民生建設常任委員長立花照弘君。 ○民生建設常任委員長立花照弘君) 改めまして、皆さん、おはようございます。ただいま議長より許可されましたので、民生建設常任委員会に付託されました案件の審査結果を報告させていただきます。  開催日時は、平成31年3月12日火曜日、10時から、第2委員会室でございます。  付託案件議案第7号)災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正する条例制定の件です。この件につきましては、委員会では可決と決しております。内容につきましては、報告書の朗読をもってかえさせていただきます。  本件は、地方分権改革に関する提案募集において、経済情勢の変化による市中金利を受け、貸付利率引き下げ償還方法市町村政策判断に基づき条例で定めることを可能とする制度改正が提案され、東日本大震災時の特例により保証人がいない場合にあっても貸し付けが認められたこと等を踏まえ、被災者ニーズに応じた貸し付けを実施できるよう法令の改正が行われたことを受け、条例改正しようとするものである。  改正内容は、貸付利率引き下げ保証人の規定の整理、償還方法の追加及び違約金引き下げ施行規則改正)である。  委員担当課の主な質疑応答は以下のとおりである。  質疑応答。問、貸し付けの原資はどうなっているのか。答、国と県が協力してつくる基金から町が借り入れを受け、それを申請人に町が貸し付ける方法となる。  問、回収できなかった場合はどのようになるのか。町の負担になるのか。答、町が貸付金を回収し基金へ返済する必要が生じる。保証人違約金の設定も行い未回収が発生しないよう努める。ただし、制度趣旨災害被災者への貸付資金であることを理解し運用することが必要とも考える。  問、貸し付け上限額は幾らか。答、世帯主負傷状況や、家の全壊等のさまざまな条件があるが、最高は350万円である。  当委員会慎重審議の結果挙手による採決を行い、全会一致で本案は原案のとおり可決すべきものと決した。  以上、報告を終わります。 ○議長(山本守一君) 副委員長報告が終わりました。  ただいまの副委員長報告に対し、質疑を求めます。  質疑はありませんか。  本林君。 ○2番(本林宗興君) おはようございます。ただいま委員会報告していただいた問いの2番目の中で、回収できなかった場合はどのようになるのかということで、保証人違約金の設定も行い、未回収が発生しないように努めるとあるのですが、この場合、強制執行までいくとかいかないという議論はなされましたでしょうか。
    ○議長(山本守一君) 立花副委員長。 ○民生建設常任委員長立花照弘君) 報告書にありますように、回収に努めるという文言のやりとりはありましたが、強制執行云々というところまでは話し合いはできていません。 ○議長(山本守一君) 本林君。 ○2番(本林宗興君) わかりました。それともう1点、財務省を初め、一般金融機関でも、東日本大震災を機に保証人を外すということで、保証人という立ち位置を割と軽くしようという方向に国全体が動いているのですが、その中で保証人を立てた場合は安くできるのだけど、これに対して改正案の14条3項の中で、連帯債務者とするという形がうたわれているのですが、時代と逆行するのですが、そこら辺の議論は出ましたでしょうか。 ○議長(山本守一君) 立花副委員長。 ○民生建設常任委員長立花照弘君) とにかく回収をするということの中で、保証人がない場合には1.5%、保証人がある場合には無利子ということの中で、回収に努めるということでございましたから、ここにもありましたように、あくまで災害の被災者に対する支援という考え方で、この事業が成り立っているということなので、あまり軽減するとか、先ほども出ましたように強制的に回収するという話し合いはありませんでした。 ○議長(山本守一君) ほかにありませんか。               な           し ○議長(山本守一君) ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               な           し ○議長(山本守一君) ないようでありますから、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第7号、災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正する条例制定の件を起立により採決を行います。  本案に対する副委員長報告は、これを原案可決とすべきものであります。  よって、本案は副委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。               全   員   起   立 ○議長(山本守一君) 起立全員であります。  よって、議案第7号は、副委員長報告のとおり原案可決とすることに決しました。  日程第20、議案第8号、上郡指定居宅介護支援等事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。  ここで、さきに付託しております本案に対し、民生建設常任委員会の審査の結果について副委員長から報告を求めます。  民生建設常任委員長立花照弘君。 ○民生建設常任委員長立花照弘君) 続きまして、付託案件報告をいたします。  付託案件議案第8号)上郡指定居宅介護支援等事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件です。  これにつきましては、原案可決ということで委員会では決定しました。内容につきましては、委員会報告の朗読をもってかえさせていただきます。  本件は、指定居宅サービス等事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行により、本条例改正が必要となった。  改正の内容は、趣旨の見直し基本方針見直し管理者規定見直し、内容及び手続の説明及び同意の見直し具体的取り扱い方針見直しである。  委員担当課の主な質疑応答及び意見は以下のとおりである。  質疑応答。問、生活支援訪問介護の回数が厚生労働大臣が定める回数以上の場合は、居宅サービス計画市町村届け出なければならないとなったが、届け出をすれば回数は関係なくなるのか。答、介護保険介護度ごと支給限度額が定められているので、限度額までは利用可能となる。届け出回数は全国の平均回数を参考としており、居宅サービス計画が過剰なサービスとなっていないかを検討することとしている。過剰なサービスかどうかは、地域ケア会議という医師や、リハビリの職種等が参加する会議の中で個別ケースを検討することになる。  問、この改正によって、利用者事業者にどのような影響があると考えているのか。答、利用サービス一定回数を超える場合は、市町村届け出が必要となるが、一律に回数を制限するものではなく、内容によっては市町村が認めるケースもあるため、影響はほぼないと考える。  問、回数に対するチェック機能によって、利用者が望むサービス回数を抑制するような方向にはならないか。答、法改正の背景は、有料老人ホームサービスつき高齢者住宅等で、同じ法人内にケアマネジャー事業所を所有している場合に、利益優先の計画となっているケースが問題となったからである。それ以外のケースでは、個別事情によって利用サービスを選択されているため、大きな影響はないと考えている。  意見。委員からは、ケアマネジャーの業務は重要であり、今後高齢者人口の増加に備え必要なケアマネジャー数の確保や育成が課題となるため検討を進めるようにとの意見が出された。  当委員会慎重審議の結果挙手による採決を行い、全会一致で本案は原案のとおり可決すべきものと決した。  以上、報告を終わります。 ○議長(山本守一君) 副委員長報告が終わりました。  ただいまの副委員長報告に対し、質疑を求めます。  質疑はありませんか。               な           し ○議長(山本守一君) ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  これより、議案第8号、上郡指定居宅介護支援等事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件を起立により採決を行います。  本案に対する副委員長報告は、これを原案可決とすべきものであります。  よって、本案は副委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。               全   員   起   立 ○議長(山本守一君) 起立全員であります。  よって、議案第8号は、副委員長報告のとおり原案可決とすることに決しました。  日程第21、議案第9号、上郡指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。  ここで、さきに付託しております本案に対し、民生建設常任委員会の審査の結果について副委員長から報告を求めます。  民生建設常任委員長立花照弘君。 ○民生建設常任委員長立花照弘君) 続きまして、付託されました案件につきまして、報告をさせていただきます。  付託案件議案第9号)上郡指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  これにつきましても、審査いたしまして、審査結果は原案可決すべきものと決しました。内容につきましては、報告書の朗読をもってかえさせていただきます。  本件は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う省令及び指定居宅サービス等事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行により、本条例改正が必要となった。  改正の内容は、趣旨の見直し指定地域密着型サービス事業者の追加、共生型地域密着型通所介護の基準の創設である。  委員担当課の主な質疑応答は以下のとおりである。  質疑応答。問、共生型地域密着型通所介護の基準の創設によって、町内で対象となる事業所があるのか。答、法改正によって新たなサービスが創設されたが、この制度を活用するかどうかの判断は各事業者に任せるしかない。法改正によって決められたことを条例化しスムーズな受付業務等を目指すための改正と理解願いたい。  当委員会慎重審議の結果挙手による採決を行い、全会一致で本案は原案のとおり可決すべきものと決した。  以上、報告を終わります。 ○議長(山本守一君) 副委員長報告が終わりました。  ただいまの副委員長報告に対し、質疑を求めます。  質疑はありませんか。               な           し ○議長(山本守一君) ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  これより、議案第9号、上郡指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件を起立により採決を行います。  本案に対する副委員長報告は、これを原案可決とすべきものであります。  よって、本案は副委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。               全   員   起   立 ○議長(山本守一君) 起立全員であります。  よって、議案第9号は、副委員長報告のとおり原案可決とすることに決しました。  日程第22、議案第10号、上郡地区計画の区域における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。  ここで、さきに付託しております本案に対し、民生建設常任委員会の審査の結果について副委員長から報告を求めます。  民生建設常任委員長立花照弘君。 ○民生建設常任委員長立花照弘君) 引き続きまして、付託案件議案第10号)上郡地区計画の区域における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきまして報告いたします。  この審査結果は原案どおり可決すべきものと決しました。審査内容につきましては、報告書の朗読をもってかえさせていただきます。  本件は、西播磨高原都市計画地区計画の変更に伴い、建築基準法第68条の2の規定に基づき、当該地区計画区域内において、新たに建築物の制限を課すため、本条例の一部改正が必要となった。  改正の背景として、西播磨高原都市計画において、県民局付近の用途地域が第1種中高層住居専用地域から、近隣商業地域に変更している。この変更によって建築できる建物の種類等がふえたが、播磨科学公園都市では、建築物に対してアーバンデザイン計画を定め運用しているため、その内容に沿うよう地区計画によって用途地域で建築可能となった建物の一部を制限する。  改正の内容は、本条例の別表第2であり、建築物の外壁等の面までの距離に法肩から5メートルの規定を追加し、計画地区に新たにセンター地区の地区整備計画を追加し、建築物の制限を行う。建築物の用途の制限には、建築してはならないものを記載し、建築物の外壁等の面までの距離には産業地区と同様の記載を行う。  委員担当課の主な質疑応答は以下のとおりである。  質疑応答。問、条例改正時期に理由はあるのか。答、昨年末に都市計画審議会へ諮問し、西播磨高原都市計画地区計画の変更を行っている。都市計画変更によって条例改正の必要が生じたため提案している。  問、既存建物に影響はないのか。答、影響はない。  当委員会慎重審議の結果挙手による採決を行い、全会一致で本案は原案のとおり可決すべきものと決した。  以上、報告を終わります。 ○議長(山本守一君) 副委員長報告が終わりました。  ただいまの副委員長報告に対し、質疑を求めます。  質疑はありませんか。  本林君。 ○2番(本林宗興君) 質疑というよりは再確認でお願いしたいのですが、これはテクノポリスにホテルを建てられるように用途変更しましょうという話が出まして、その中で1種中高層から近隣商業に用途変更する。用途変更になってしまえば、賭博場であるとか、倉庫業、その他、公営ギャンブル場が設置可能になるので、それを制限するという目的の法令改正ですね。 ○議長(山本守一君) 立花副委員長。 ○民生建設常任委員長立花照弘君) おっしゃるとおりでして、規制緩和をすることによって、県民局のあの辺にいろいろな建物ができるということになるわけですが、いくら自由になってもということですが、報告書にありましたように、アーバン計画という1つの大きな計画もありますし、あの地域の今後の発展のために今、言われたように何でもかんでもいいのかということでは困るので、それを制限するための条例改正ということでございます。 ○議長(山本守一君) ほかにありませんか。               な           し ○議長(山本守一君) ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               な           し ○議長(山本守一君) ないようでありますから、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第10号、上郡地区計画の区域における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例制定の件を起立により採決を行います。  本案に対する副委員長報告は、これを原案可決とすべきものであります。  よって、本案は副委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。               全   員   起   立 ○議長(山本守一君) 起立全員であります。
     よって、議案第10号は、副委員長報告のとおり原案可決とすることに決しました。  日程第23、議案第11号、上郡附属機関設置条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。  さきに付託しております本案に対し、総務文教常任委員会の審査の結果について委員長から報告を求めます。  総務文教常任委員長木村公男君。 ○総務文教常任委員長木村公男君) それでは、総務文教常任委員会に付託されました議案第11号、上郡附属機関設置条例の一部を改正する条例制定の件につきまして審査報告を行います。  去る3月12日火曜日、午前10時から委員会を開催し、審査結果は原案可決すべきものとしました。審査の概要につきましては、報告書を朗読させていただきます。  付託案件議案第11号)上郡附属機関設置条例の一部を改正する条例制定の件。  今回定める上郡町いじめ問題調査委員会及び上郡町いじめ問題再調査委員会は、従前よりいじめ防止推進法において、いじめを起因とする自殺等の重大事案が発生した場合に設置するものと定義されており、そのような事態が発生した場合には設置することとしていた。このたび、県教育委員会より、緊急時に速やかな対応が可能となるよう平時より設置規定を定める旨の通知があったため、それに基づき条例に規定を追加するものと説明があった。なお、上郡町いじめ問題調査委員会は教育委員会の附属機関、上郡町いじめ問題再調査委員会は町長の附属機関。また、委員の具体的な人選については、条例制定後、関係機関や職能団体と協議を行い選任する予定とした。  委員担当課の主な質疑応答は以下のとおりである。  問、委員のメンバーとしては教師や教育委員会は入るのか。答、全て外部委員としており、当町の教師・教育委員・職員等は入らない。  問、今回設置する2つの委員会委員の重複はあるのか。答、重複はない。  問、条例制定とは直接関係ないが、いじめ問題は本来各学校現場での対応が重要であり、各学校での対応を定めた基本方針は策定されているのか。答、法律で全ての学校にいじめ防止基本方針を策定することとされており、当町においても全ての学校で策定している。  問、重大事案が発生したときの対応として今回規定する委員会を設置することは大切である。しかし、重大事件が起きたとき先生に相談してもダメだったといった報道もされている。重大事件に至るまでの経過が大事。第1段階として、教師が子どもの状況を把握するスキルを磨くことが重要と考えるが、そのことについてはどう考えるか。答、いじめについては体の傷だけでなく心の傷を解決する必要がある。ふだんから教育を通して教師と子供が向き合い信頼関係をつくっておくことが重要であるため、教師が子どもたちと向き合う時間を十分にとる必要がある。教育委員会としては先生方の負担を少しでも改善していく中で子どもや親との信頼関係を構築していくようにしたいと考えている。  当委員会慎重審議の結果挙手による採決を行い、全会一致で本案は原案のとおり可決すべきものと決した。  以上、報告を終わります。 ○議長(山本守一君) 委員長報告が終わりました。  ただいまの委員長報告に対し、質疑を求めます。  質疑はありませんか。  井口君。 ○9番(井口まさのり君) この案件に対しては別に反対するわけじゃないですが、委員会委員長報告の中で、最後の答弁、問いは、いじめの第一段階として教師が子どもの状況を把握するスキルを磨くことが重要と考えるということに対しての質問になっているわけですが、答弁が、子どもと向き合う時間を十分にとる必要がある。それから、また子どもや親との信頼関係を構築していくようにしたいと考えていると書かれているのですが、これは委員会ですから、どう構築していくのかということを聞くのが委員会だと思うのですが、この信頼関係を構築していくという答弁に対しての質疑はなかったんですか。 ○議長(山本守一君) 木村委員長。 ○総務文教常任委員長木村公男君) 構築していく内容というのは学校、そういうところでちゃんといろいろな形で話し合いをとっていくというここに書いてあるとおりのことで、定期的なアンケートをとったりしているのですが、それに対して、細かくは内容はなかったです。 ○議長(山本守一君) 井口君。 ○9番(井口まさのり君) 今までも学校教育としてはいじめの問題というのは、徹底的に取り組んでいたわけですから、この委員会をつくることによって、この質問が出て、どのような信頼関係を構築していくことに深く努めていくのか。構築の部分をもうちょっと聞きたかったのですが、わかりました。 ○議長(山本守一君) ほかにありませんか。               な           し ○議長(山本守一君) ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               な           し ○議長(山本守一君) ないようでありますから、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第11号、上郡附属機関設置条例の一部を改正する条例制定の件を起立により採決を行います。  本案に対する委員長報告は、これを原案可決とすべきものであります。  よって、本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。               全   員   起   立 ○議長(山本守一君) 起立全員であります。  よって、議案第11号は、委員長報告のとおり原案可決とすることに決しました。  日程第24、議案第12号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。  さきに付託しております本案に対し、総務文教常任委員会の審査の結果について委員長から報告を求めます。  総務文教常任委員長木村公男君。 ○総務文教常任委員長木村公男君) 続きまして、総務文教常任委員会に付託されました議案第12号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定の件について審査報告を行います。  去る3月12日火曜日、午前10時から委員会を開催し、審査結果は原案可決すべきものとしました。審査の概要につきましては、報告書を朗読させていただきます。  付託案件議案第12号)特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定の件。  本件は、議案第11号で設置する上郡町いじめ問題調査委員会及び上郡町いじめ問題再調査委員会について報酬額を規定等するもの。上郡町いじめ問題調査委員会及び上郡町いじめ問題再調査委員会の報酬の額としては、弁護士等専門的知識を有する委員を想定しているところから、既に規定されている他の委員報酬のうち専門的知識を有する入所判定委員会等に準じ日額1万1,900円とした。また、学校医等の報酬額の改定については、従前どおり兵庫県での改定に伴い改正するものとの説明がなされた。  当委員会慎重審議の結果挙手による採決を行い、全会一致で本案は原案のとおり可決すべきものと決した。  以上、報告を終わります。 ○議長(山本守一君) 委員長報告が終わりました。  ただいまの委員長報告に対し、質疑を求めます。  質疑はありませんか。               な           し ○議長(山本守一君) ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  これより、議案第12号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定の件を起立により採決を行います。  本案に対する委員長報告は、これを原案可決とすべきものであります。  よって、本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。               全   員   起   立 ○議長(山本守一君) 起立全員であります。  よって、議案第12号は、委員長報告のとおり原案可決とすることに決しました。  ここで暫時休憩いたします。なおこの後は、各課長からの予算説明のみですので、これをもって議会放送は終了いたします。  再開は午前11時。                    (10時44分)               休           憩 ○議長(山本守一君) 再開いたします。            (11時00分)  日程第34、議案第21号、平成31年度上郡一般会計予算の件、日程第35、議案第22号、平成31年度上郡特別会計国民健康保険事業予算の件、日程第36、議案第23号、平成31年度上郡特別会計後期高齢者医療事業予算の件、日程第37、議案第24号、平成31年度上郡特別会計介護保険事業予算の件、日程第38、議案第25号、平成31年度上郡水道事業会計予算の件、日程第39、議案第26号、平成31年度上郡特別会計簡易水道事業予算の件、日程第40、議案第27号、平成31年度上郡特別会計農業集落排水事業予算の件、日程第41、議案第28号、平成31年度上郡特別会計公共下水道事業予算の件、日程第42、議案第29号、平成31年度上郡特別会計公営墓園事業予算の件、日程第43、議案第30号、平成31年度上郡特別会計ケーブルテレビ管理運営事業予算の件、以上10件を一括議題といたします。  これより、上程予算案並びに第1表以下事項別明細書の説明を各担当課長から求めます。  財政管理室長。 ○財政管理室長(前川俊也君) 議案説明。 ○総務課長(田渕幸夫君) 議案説明。 ○財政管理室長(前川俊也君) 議案説明。 ○企画政策課長(宮下弘毅君) 議案説明。 ○議長(山本守一君) ここで暫時休憩いたします。再開は午後1時。                                (12時00分)               休           憩 ○議長(山本守一君) 再開いたします。            (13時00分)  午前中に引き続き、上程予算案の説明を求めます。  総務課長。 ○総務課長(田渕幸夫君) 議案説明。 ○住民課長(塚本卓宏君) 議案説明。 ○総務課長(田渕幸夫君) 議案説明。 ○住民課長(塚本卓宏君) 議案説明。 ○税務課長(山本美穂子君) 議案説明。 ○住民課長(塚本卓宏君) 議案説明。 ○総務課長(田渕幸夫君) 議案説明。 ○企画政策課長(宮下弘毅君) 議案説明。 ○総務課長(田渕幸夫君) 議案説明。 ○健康福祉課長(国重弘和君) 議案説明。 ○教育総務課長(深澤寿信君) 議案説明。 ○住民課長(塚本卓宏君) 議案説明。 ○国保介護支援室長(松本賢一君) 議案説明。 ○健康福祉課長(国重弘和君) 議案説明。 ○教育推進課長(前川武彦君) 議案説明。 ○健康福祉課長(国重弘和君) 議案説明。 ○住民課長(塚本卓宏君) 議案説明。 ○上下水道課長(種継 武君) 議案説明。 ○住民課長(塚本卓宏君) 議案説明。 ○産業振興課長(河本 洋君) 議案説明。 ○建設課長(茶野敏彦君) 議案説明。 ○議長(山本守一君) ここで暫時休憩いたします。再開は午後2時15分。                                (13時59分)               休           憩 ○議長(山本守一君) 再開いたします。            (14時15分)  休憩前に引き続き、上程予算案の説明を求めます。
     住民課長。 ○住民課長(塚本卓宏君) 議案説明。 ○教育推進課長(前川武彦君) 議案説明。 ○教育総務課長(深澤寿信君) 議案説明。 ○財政管理室長(前川俊也君) 議案説明。 ○国保介護支援室長(松本賢一君) 議案説明。 ○議長(山本守一君) ここで暫時休憩いたします。再開は3時40分。                                (15時23分)               休           憩 ○議長(山本守一君) 再開いたします。            (15時40分)  休憩前に引き続き、上程予算案の説明を求めます。  上下水道課長。 ○上下水道課長(種継 武君) 議案説明。 ○住民課長(塚本卓宏君) 議案説明。 ○総務課長(田渕幸夫君) 議案説明。 ○議長(山本守一君) 以上で、各会計の平成31年度予算案の説明が終わりました。  本日はこれをもって散会といたします。  再開は、3月25日月曜日、午前10時であります。  御苦労さまでした。                     (16時24分)               散           会...