播磨町議会 > 2017-12-05 >
平成29年12月定例会 (第1日12月 5日)

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  1. 播磨町議会 2017-12-05
    平成29年12月定例会 (第1日12月 5日)


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    平成29年12月定例会 (第1日12月 5日)             平成29年12月播磨町議会定例会会議録                            平成29年12月5日開設   1.議 事 日 程     第 1 会議録署名議員の指名     第 2 会期決定の件     第 3 諸般の報告     第 4 委員長報告     第 5 議会報告会報告     第 6 承認第 4号 専決処分したものにつき承認を求める件(平成29年度                播磨町一般会計補正予算(第3号))     第 7 諮問第 2号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件     第 8 諮問第 3号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件     第 9 議案第55号 工事請負契約変更の件(ソウブチ池改修工事)     第10 議案第56号 字の廃止、字の区域の変更及び町の設定の件     第11 議案第59号 播磨町営下水道事業に地方公営企業法を適用する日を定                める条例制定の件     第12 議案第63号 播磨町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する                条例制定の件     第13 議案第60号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制
                   定の件     第14 議案第57号 播磨町一般職の任期付職員の採用等に関する条例制定の                件     第15 議案第58号 播磨町債権管理条例制定の件     第16 議案第61号 播磨町福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改                正する条例制定の件     第17 議案第62号 播磨町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件     第18 議案第64号 東播磨農業共済事務組合規約の変更について     第19 議案第65号 平成29年度播磨町一般会計補正予算(第4号)     第20 議案第66号 平成29年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予算                (第3号)     第21 議案第67号 平成29年度播磨町財産区特別会計補正予算(第2号)     第22 議案第68号 平成29年度播磨町下水道事業特別会計補正予算(第2                号)     第23 議案第69号 平成29年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(第                2号)     第24 議案第70号 平成29年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正予                算(第2号)     第25 請願の委員会付託 1.会議に付した事件     日程第 1 会議録署名議員の指名     日程第 2 会期決定の件     日程第 3 諸般の報告     日程第 4 委員長報告     日程第 5 議会報告会報告     日程第 6 承認第 4号 専決処分したものにつき承認を求める件(平成29                  年度播磨町一般会計補正予算(第3号))     日程第 7 諮問第 2号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件     日程第 8 諮問第 3号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件     日程第 9 議案第55号 工事請負契約変更の件(ソウブチ池改修工事)     日程第10 議案第56号 字の廃止、字の区域の変更及び町の設定の件     日程第11 議案第59号 播磨町営下水道事業に地方公営企業法を適用する日                  を定める条例制定の件     日程第12 議案第63号 播磨町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正                  する条例制定の件     日程第13 議案第60号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条                  例制定の件     日程第14 議案第57号 播磨町一般職の任期付職員の採用等に関する条例制                  定の件     日程第15 議案第58号 播磨町債権管理条例制定の件     日程第16 議案第61号 播磨町福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部                  を改正する条例制定の件     日程第17 議案第62号 播磨町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定                  の件     日程第18 議案第64号 東播磨農業共済事務組合規約の変更について     日程第19 議案第65号 平成29年度播磨町一般会計補正予算(第4号)     日程第20 議案第66号 平成29年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正                  予算(第3号)     日程第21 議案第67号 平成29年度播磨町財産区特別会計補正予算(第2                  号)     日程第22 議案第68号 平成29年度播磨町下水道事業特別会計補正予算(                  第2号)     日程第23 議案第69号 平成29年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算                  (第2号)     日程第24 議案第70号 平成29年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補                  正予算(第2号)     日程第25 請願の委員会付託 1.会議に出席した議員(13名)     1番 木 村 晴 恵 議員       2番 大 瀧 金 三 議員     4番 宮 宅   良 議員       5番 小 原 健 一 議員     6番 松 下 嘉 城 議員       7番 河 野 照 代 議員     8番 神 吉 史 久 議員       9番 岡 田 千賀子 議員    10番 藤 原 秀 策 議員      11番 奥 田 俊 則 議員    12番 藤 田   博 議員      13番 松 岡 光 子 議員    14番 田 中 久 子 議員 1.会議に欠席した議員(1名)    3番 山 本 雅 之 議員 1.会議に出席した説明員(17名)           清 水 ひろ子    町長           三 村 隆 史    副町長           横 田   一    教育長           岡 本 浩 一    理事           浅 原 俊 也    理事           山 口 泰 弘    理事           赤 田 清 純    理事           尾 崎 直 美    理事           前 田 忠 男    会計管理者           本 江 研 一    総務統括           長谷川 善 一    税務統括           浅 原 浩一郎    保険年金統括           上 田 淳 子    福祉統括           西 田 恭 一    すこやか環境統括           園 田 敬 之    住民統括           喜 多   朗    上下水道統括           中 島   誠    学校教育統括 1.会議に出席した事務局職員(3名)           山 口   智    議会事務局長           田 中 真 司    庶務・議事チームリーダー           小 笠 理 恵    庶務・議事チーム主査               開会 午前9時59分 ………………………………… ◎開 会 挨 拶
    ………………………………… ○議長(奥田俊則君)  おはようございます。  開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。  師走に入り、日々の生活において何かと慌ただしさが増してまいりましたが、議員各位におきましては、極めてご壮健にて、ご参集を賜り、本日ここに、12月定例会を開会できることは、町政進展のため、まことにご同慶にたえません。  さて、本定例会では、条例の制定及び改正、補正予算等をご審議願うことになります。議員各位には、年末を控えて、殊のほかご多忙でございますが、格段のご精励を賜りまして、慎重審議の上、適切妥当な結論が得られますようお願い申し上げまして、甚だ簡単でございますが、開会の挨拶といたします。  なお、山本雅之議員から、欠席の届けが出ております。 ………………………………… ◎開     会 ………………………………… ○議長(奥田俊則君)  ただいまから平成29年12月播磨町議会定例会を開会します。  地方自治法第121条第1項の規定により、関係当局に説明員の出席を求めたところ、お手元に配付いたしております文書のとおり通知を受けております。  本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元にお配りしましたとおりです。  これから直ちに日程に入ります。 …………………………………………… ◎日程第1 会議録署名議員の指名 …………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第121条の規定によって、   2番 大瀧金三議員   4番 宮宅 良議員を指名します。 ………………………………… ◎日程第2 会期決定の件 ………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第2、「会期決定の件」を議題にします。  お諮りします。  本定例会の会期は、本日から12月13日までの9日間にしたいと思います。  ご異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「異議なし」と認めます。  したがって、会期は本日から12月13日までの9日間に決定しました。 ……………………………… ◎日程第3 諸般の報告 ……………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第3、「諸般の報告」を行います。  監査委員より、地方自治法第199条及び同法第235条の2の規定に基づく監査結果報告書及び例月出納検査報告書が提出されていますので、ご了承願います。  諸報告等につきましては、配付しました印刷物により、ご了承願います。  以上で諸般の報告を終わります。 ……………………………… ◎日程第4 委員長報告 ……………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第4、「委員長報告」を行います。  議会運営委員会及び各常任委員会の所管事務調査について、委員長の報告を求めます。  報告は、簡潔にお願いいたします。  まず最初に、神吉史久議会運営委員会委員長。 ○8番(神吉史久君)(登壇)  それでは議会運営委員会が行いました行政視察について報告いたします。  平成29年11月7日、翌8日にわたりまして視察調査を行いました。  まず、福岡県古賀市議会において行った調査は、古賀市議会はさまざまな議会改革を進めており、早稲田大学のマニフェスト研究所議会改革ランキングで2014年から3年連続で九州沖縄地方で1位と評価されている場所であります。  議会改革としましては、議場における大型モニターを利用した一般質問や市内の看護大学とのパートナーシップの締結、また議員個人所有のパソコン、タブレットの持ち込み許可などを行っておられます。  また、議会報告会においてはプロジェクターを活用し、また事前に入念なリハーサルを行うなど十分な準備を行い、カフェ方式などその都度新たな取り組みを行っておられます。  また議会基本条例には本町同様に反問権が付与されておりますが、その運用について当局との間で確認書を調印するなど、議会運営に努めておられます。  自由討議においては、主に委員会での審議に活用されており、委員長報告の内容に盛り込まれたり、附帯決議に結びついた事例もあるとのことであります。  政策推進会議は、政策立案を推進することを目的とし、議会基本条例に盛り込まれております。またその政策推進会議において、災害時の議会の業務継続計画や、市長に対する公共交通体制の確立に向けた提言などの政策立案に取り組んでおられ、その際には、議員全員による路線バスに同乗してのアンケートなどの調査を行うなどの地道な活動も実施されております。  それ以外に、小中学生を対象にした議場での作文発表会など議場の活用や議会をより身近に感じられるような取り組みを実施されております。  翌日11月8日には、長崎県諫早市議会に調査を伺いました。  諫早市議会では議会基本条例制定後、毎年議会基本条例の検証を実施されております。本町としても今現在取り組んでいることなので、そういったところについて調査をしてまいりました。  諫早市の検証方法は議会基本条例検証シートに基づき、条項ごとに評価をA、B、C、Dと4段階評価を行い、それぞれの評価結果を集計表にまとめ、それをその後ホームページで公表する。また最後に課題の整理を行い、解決のための取り組みを毎年実施されております。  またそれ以外にも傍聴しやすい環境づくりとして、議会用語集の作成や、会派による視察研修の全員協議会での報告などを行っておられます。今後の議会運営に生かしていきたいと考えております。  以上で報告を終わります。 ○議長(奥田俊則君)  委員長の報告は終わりました。  神吉委員長、ご苦労さまでした。  続いて、小原健一総務建設常任委員会委員長。 ○5番(小原健一君)(登壇)  それでは9月定例会以降の総務建設常任委員会の開催状況を報告いたします。  10月17日開催の委員会においては、空き家等対策の進捗状況について調査を行いました。  空き家バンク制度の設置のために、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会と協議しながら準備を進めている。空き家等に関する条例については、法律で規定されていない部分を中心に実務上で必要な部分に限定して制定したいとのことでした。  特定空き家等と判断するための基準の策定については、判断基準案を作成して、実際にチェックリストを用いた家屋への立入調査も実施したとの報告を受けました。  主な質疑には、このチェックリストを用いた現地調査はいつ何件ぐらい行ったのかという質問があり、それに対して10月の11日と12日に4件、現地でチェックリストを用いて判定を行った。結果については、今まとめているところであるとの答弁がありました。  11月10日開催の委員会では、3項目の調査を行いました。  1項目目の上下水道グループの公会計については、下水道事業の公営企業会計への移行の進捗状況と今後の予定を確認しました。  2項目目の水道料金の中止料金については、現状と今後の方向性の説明を求めました。  3項目目のコミュニティバス運行事業については、8月に行った4回目の募集についての状況と結果の報告がありました。4回目の募集にも1社の募集があり、選定委員会を開いたが、提案されている運行車輌の納期や平成30年以降の見積額などが応募条件と照合した結果、要件を満たしていないと判断され、募集内容に該当する運行事業候補者なしという結果になった。  これまで募集要項や仕様書の見直しを図りながら4回の募集を行ったが、運行事業者の決定に至らなかった現状であり、現行の計画のままでは再度募集しても早期の実現は見込めない状況なので、今後は少し期間を設けて交通弱者に対する施策について検討を行っていきたいとの説明を受けました。  同日開催しました委員協議会では、播磨町国民保護計画の修正報告を受けた後、2項目にわたり調査を実施しました。  1項目目の債権の適正な管理については、債権管理の現状と滞納の状況、債権管理における課題、課題に対しての取り組みの方向性、条例制定による処理基準の統一化などの報告がありました。  今後のスケジュールは12月議会への条例案の提案、平成30年2月のマニュアル作成、3月には実務者研修、4月からは条例を施行したいという考えを聞いております。  主な質疑としまして、収納率の目標数値というのを立てた上で進めていく考えなのかという問いに対しては、具体的な目標数値を立てることは考えていないが、過去と比べてどれだけ収入未済額を減らせたかということを主眼としたいとの答弁がありました。  2項目目の任期付職員については、この制度の背景と趣旨、全国的な活用状況、想定される運用、今後の予定などの説明がありました。  続いて、総務建設常任委員会として10月24日と25日の2日間、行政視察研修を行っております。
     1日目は埼玉県富士見市で、指定管理者導入施設におけるモニタリングについて研修を行いました。富士見市では平成21年度からモニタリング制度を開始しています。  モニタリングの目的として、1番、安定的運営の継続、2番、安全管理の不備からの事故発生を防止、3、施設の安全、適正な市民サービスの提供の確保、4、市民に対しての説明責任を挙げておられます。  つまり、モニタリングを実施することによって、施設運営上の課題などを発見し、施設の管理運営にフィードバックし、施設の管理運営状況を向上させることが狙いであります。  モニタリング手続の流れとして、市と指定管理者では、毎年度終了後に管理業務の評価を行い、市は総合評価の結果を指定管理者に通知する。総合評価の結果がCとなった場合や業務改善を要すると認められる事項がある場合は、改善指示書により必要な指示を行い、対応結果を指定管理者から改善報告書で報告を求めているといった点などについて調査いたしました。  2日目は千葉県我孫子市で、送迎バスの空席を活用した高齢者等外出応援事業について視察研修を実施しました。  送迎バスの空席を活用した高齢者等外出応援事業は、市内の自動車教習所や病院、大学などで運営している送迎バスの空席を活用して高齢者や障がい者が気軽に買い物や通院等ができるよう、外出の応援をするものであります。我孫子市においては、平成17年度から実施されています。  利用対象者は市内在住の65歳以上の方、及び障がい者で、1人でバスの乗降ができる方、もしくは介助者同伴でバスの乗降に支障のない方としております。利用範囲は月曜から金曜日の午前9時から午後5時までとなっています。  利用方法としては、市が発行する送迎バス利用パスカードをバスの運転手に提示して乗車する。市は、事業実施に当たって関係事業者等と協定を締結して、利用者は、利用申請書兼同意書で同意した事項は遵守しなければならず、自らの不注意による事故は運転者及び事業者に対して責任を問わないものとされています。  ここで重要な点は、外出応援事業に関する利用者の苦情に対しては市が主体となって対応しているという点にあるといった内容などを調査研究してまいりました。  主な質疑応答としては、民間の交通事業者との経営の兼ね合いはどのようにとらえているのかという質問に対しては、利用対象年齢を65歳以上と限定している点と、高齢者が積極的に外出するようになることで、新たな需要の掘り起こしにつながるという点を説明して事業者の理解を得るようにしているといったお答えをいただきました。  以上で、総務建設常任委員会の委員会報告といたします。 ○議長(奥田俊則君)  委員長の報告は終わりました。  小原委員長、ご苦労さまでした。  続いて、松下嘉城厚生教育常任委員会委員長。 ○6番(松下嘉城君)(登壇)  おはようございます。それでは10月27日に開催しました厚生教育常任委員会の報告を行います。  まず1点目、播磨南小学校大規模改造工事実施設計業務の経過報告について、教育総務グループより説明を受けております。  その概要として、平成28年4月28日に入札を実施し、11月30日までの工期で業務委託契約を締結した。  機械設備設計担当の職員が体調不良により、平成29年3月31日まで工期を延長した。その後も同様の理由で工期の延長願いが提出され、結局は他の業者へ再委託し、全ての書類提出後、10月6日に完了検査を終えております。  主な質疑応答として、今回の事象は全庁的な対応策を考えるべきだと思うが、その点についてはどうかに対し、今後入札のあり方、ペナルティーの関係とか、それに関しては入札審査会のほうで検討していくと。  2点目、国民健康保険制度改革の概要について、保険年金グループより説明を受けております。  概要として、平成30年度から国民健康保険は都道府県と市町村の共同運営に変わり、施行に向けて、国、県、市町において準備が進められている。制度改革の概要は2本の柱が基本となっている。被保険者にとって、何が変わるのかという点については、主に2点あり、県が共同保険者となるため、保険証の様式が変わることと、高額医療費の多数回該当は県単位で通算され、加入者の負担がされることが説明されている。  主な質疑応答として、国民保険料の収納率が高いところと低い市町の差は、県がどのような計算方法で行うのかに対し、各市町の実績に応じて、その市町ごとの収納率実績の平均で設定されている。直近3年分の平均をもって設定するのが適当であろうと設定されている。  3点目、広域ごみ処理事業について、すこやか環境グループより説明を受けております。  その概要として、今後工事の進捗状況等について周知するために年4回リーフレットを制作する。現在の進捗状況は旧ごみ処理施設の内部除染作業を終え、内部の施設、構造物等の撤去にかかっており、全体からの進捗率は3%である。  主な質疑応答として、調査の縦覧がされ、意見が提出されたが、どのような内容が出されたのかに対し、11件の意見が寄せられ、沿道の環境、交通量については各1件、騒音に関することが2件、大気については3件、その他が3件上げられている。  次に、11月29日に開催しました当委員会の報告を行います。  1点目、播磨町学校給食施設整備計画の変更について、教育総務グループより説明を受けております。  その概要として、当初播磨南小学校の給食については、現給食室を改修し、新たに増築を予定していたが、親子給食の実施に当たり、床の高さを上げる必要性が生じた。また構造的な問題が発覚したため、改築に変更するものである。  播磨小学校の給食調理業務委託開始時期を平成31年度から1年おくらせ実施する予定である。  主な質疑応答として、平成29年度に基本設計を実施するが、内容の説明時期はいつかに対し、現在設計中であり、完成次第委員会に報告する。  2点目、住居表示整備事業について、住民グループより説明を受けております。  その概要として、古宮地区実施に向けた進捗状況についてはおおむね理解を得ることができた。12月定例会にて字の廃止、字の区域の変更及び町の設定議案を提案する。  自治会役員の理解を得られなかった二子地区については住居表示に関する住民アンケートを実施した。  反対理由を複数回答で聞いたところ、今の住所を変えることの必要性を感じないと、手続が面倒そうが高い割合を占めている。制度のメリットや実施後の手続について、時間をかけ住民と話し合っていくことが重要であると。  主な質疑応答として、以前から住民に対し、十分な説明はされたのかに対し、10年前に否決になったときも何度か住民に説明会を実施している。今回は反対という前提である方の答えとして用意しており、このような回答となった。  同日に協議会も開催しておりますが、時間の都合上、事件名のみの報告となります。  全て住民グループより説明を受けております。  1点目、住宅リフォーム助成事業について、2点目、消費者生活相談業務に関する協定について、3点目、商工会・農協・漁港の協定について、4点目、ソウブチ池改修工事計画についてでございます。  以上で、厚生教育常任委員会の報告を終わります。 ○議長(奥田俊則君)  委員長の報告は終わりました。  松下委員長、ご苦労さまでした。  以上で、各委員会委員長の報告を終わります。 …………………………………………………… ◎日程第5 議会報告会報告 …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第5、「議会報告会報告」を行います。  議会報告会の報告を求めます。  報告は、簡潔にお願いいたします。  2班、松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)(登壇)  平成29年10月2日、午後1時より播磨町中央公民館視聴覚室で行いました議会報告会について報告いたします。  当日は播磨町サークル連絡協議会の代表の方々、男性4名、女性24名の方の参加があり、議会としては2班が担当して行いました。  テーマとして、播磨町サークル連絡協議会より事前に11項目の質問をいただいており、当日は質問を出された方より内容について、詳しく思いを込めた質問を受けながら進めました。  内容は高齢者の人口が増加する中で、これからの生涯学習や公民館のあり方について、将来的にどう考えているのかという大きな質問項目と、その他、公民館の施設の現状について、大ホールの雨漏り、出入り口の段差、狭いトイレ、地下へのエレベーターの必要性、大ホールの音響操作盤のしづらさ、冷暖房の音などが上げられ、要望として、料理教室の給湯器の改修、そしてピアノ、オルガンを増やしてほしい、机を置かない教室が欲しい。そのような老朽化による改修、改善への要望がありました。  サークル数が当初20から60になり、利用者がふえ、全体的に手狭になっていることによる改修への希望、その時期など、プランを示してほしいという要望もありました。  4番目に公民館利用をする際の交通手段についての要望。施設利用日の手続、利用日の変更ができないことへの対応などもありました。  このように多くの要望や意見をいただきましたが、その多くは議会として解決することが困難なことが多く、町の公の施設の長寿命化方針などを説明したり、平成30年度から順次改修予定になっていることなどを説明いたしました。  今回の会が私たちとしては、老朽している現状は把握しておりますが、改めて老朽化による現状を詳しく知る機会として、また議会としてどう考えていかねばならないかの方向性を引き出せる貴重な意見として受けとめていきたいと考えております。 ○議長(奥田俊則君)  報告は終わりました。  松岡議員、ご苦労さまでした。  以上で、議会報告会報告を終わります。 …………………………………………………… ◎日程第6 承認第4号 専決処分したものにつき承認を求める件 …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第6、承認第4号「専決処分したものにつき承認を求める件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)(登壇)  皆さんおはようございます。  ただいま議題となりました承認第4号、専決第1号、平成29年度播磨町一般会計補正予算(第3号)の専決処分につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  本年9月28日の衆議院解散に伴い、第48回衆議院議員総選挙が10月10日に公示され、10月22日に投票となりました。この選挙に要する経費につきましては、本来は議会に補正予算をご提出申し上げ、ご審議をお願いすべきところでありますが、執行期日の関係上、早急に予算計上する必要があり、議会を招集する時間的余裕がありませんでした。  そのため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分とさせていただいております。  それでは議案書の2ページをごらんください。  第1表、歳入歳出予算補正の1、歳入の14款県支出金、3項委託金、1,219万1,000円の増は衆議院議員総選挙の県からの委託金を増額するものです。  次に、2、歳出では、2款総務費、4項選挙費の1,219万1,000円の増はこの選挙の執行に係るもので、投票所及び開票所経費、ポスター掲示場の経費、事務費等の経費を増額するものであります。  以上、歳入歳出、それぞれ1,219万1,000円を増額し、歳入歳出の総額をそれぞれ112億420万7,000円にしようとするものであります。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これから承認第4号「専決処分したものにつき承認を求める件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  承認第4号「専決処分したものにつき承認を求める件」は、承認することに賛成の方は挙手願います。                (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、承認第4号「専決処分したものにつき承認を求める件」は、承認することに決定しました。
    …………………………………………………… ◎日程第7 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件  日程第8 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件 …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第7、諮問第2号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件」及び日程第8、諮問第3号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件」の2件を一括議題とします。  本件について、提案者の説明を求めます。  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)(登壇)  ただいま一括議題となりました諮問第2号及び諮問第3号の「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件」につきましてご説明を申し上げます。  本町の人権擁護委員は現在5名の方が委嘱されておりますが、平成30年3月末をもって細田知秀氏及び吉川健次氏の2名の方の任期が満了いたします。このことから、人権擁護委員法第6条第3項の規定によりまして、提案するものであります。  細田知秀氏は平成24年4月から、吉川健次氏は平成21年4月から人権擁護委員に就任され、人権相談業務や啓発活動にご尽力されておられることから、引き続き人権擁護委員として適任であると考え、人権擁護委員候補者として推薦するものであります。  以上で提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご同意いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  議事の都合により、諮問案件ごとに討論、採決を行います。  これから、諮問第2号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件」に対する討論を行います。  討論はありませんか              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、諮問第2号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件」を採決します。  お諮りします。  本件は、適任との意見を付して答申したいと思います。  ご異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「異議なし」と認めます。  したがって、諮問第2号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件」は、適任との意見を付して答申することに決定しました。  次に、諮問第3号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件」に対する討論を行います。  討論はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、諮問第3号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件」を採決します。  お諮りします。  本件は、適任との意見を付して答申したいと思います。  ご異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「異議なし」と認めます。  したがって、諮問第3号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件」は、適任との意見を付して答申することに決定しました。 …………………………………………………… ◎日程第9 議案第55号 工事請負契約変更の件(ソウブチ池改修工事) …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第9、議案第55号「工事請負契約変更の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第55号「工事請負契約変更の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  平成29年9月5日に開かれました議会定例会で工事請負契約の議決をいただきましたソウブチ池改修工事において、工事変更の必要が生じたため、変更契約をしようとするものです。  A3横長参考資料、1ページ、2ページをごらんください。  主な変更内容につきましてご説明いたします。  ①の流用計画変更による購入土の増につきましては、流用土として再利用を予定していた堤体などの土壌が砂分が多く盛り土に適さないことが判明し、これを補うため購入土を追加するものです。  ②の交通誘導員設置につきましては、先ほどの購入土の追加などにより、工事用車輌の出入りする日数が増えることになり、これに伴う安全確保のため、交通誘導員の延べ人数をふやすものです。  ③のトラフ設置につきましては、下水道管敷設がえ箇所の堤体のり面からの雨水が個人宅地内に流れ込む可能性を考慮し設置するものです。  ④のネットフェンス設置、撤去につきましては、地元住民の方々や水利組合等とも検討する中で、南側堤体等につきましては、池への立ち入りを防止し、安全確保のため、ネットフェンスを新たに設置しようとするものです。  ⑤の舗装復旧につきましては、工事用車輌の資材などの搬入等により、頻度が増え、池への出入り口付近の歩道、車道の舗装に劣化が生じる見込みであるため、その復旧費用を措置するものです。  これによりまして、議案書5ページ、契約金額の既議決額5,785万5,600円、うち消費税及び地方消費税428万5,600円を6,626万7,720円うち消費税及び地方消費税490万8,720円に改め、841万2,120円に増額したいので、ご承認いただきたく提案するものでございます。  よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  松下嘉城議員。 ○6番(松下嘉城君)  今回、工事変更が生じたために変更契約を行うんですが、ネットフェンス設置についてちょっとお尋ねします。  地元住民の方や水利組合の方と検討する中で、ため池の安全性を確保するためにこのネットフェンスを増設しますが、このため池の周辺というたら、もう転落防止が一番安全に関することなんですけど、このフェンスに関しては、事前にこれ保険を掛けると思うんですよ。フェンスはどこまでにフェンスを設置したらよいかというのはやっぱり目で見て判断できるんですけど、なぜ今のこの段階でフェンスを増設するのか、説明をお願いします。 ○議長(奥田俊則君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  ネットフェンスの追加の時期ということでございますけども、今回ソウブチ池の改修を行うと同時に、特に南側の堤体でございますが、前回でありましたら、従前は急なのり斜面というようなことで、その入り口までの分のネットフェンスをされておりまして、その急な斜面を登るというようなことが、まずなかったというような状況でございました。  その中で再度住民の方々の堤体による圧迫感を和らげるというようなことも考慮しまして、その堤体を斜度を緩やかにしたわけではございますが、そうすることによりまして、その住民の家の方と堤体の間に1メートルほどの通路みたいな部分ができるんですが、そこの通路から、要するに堤体に登るというようなことが可能になります。  特にその堤体におきましては、今回張りブロックをしておりますので、土等でありましたら、登るときにも草とかそういったことがあるんですけども、張りブロックになりますと、そのまますぐに入られてしまうというようなこともございますので、今回地元の方々の要望等もございますし、特にその安全確保というようなことを最前提に考えまして、その入り口ののり面の下にネットフェンスを敷こうということで今回変更で対応させていただくということでございます。 ○議長(奥田俊則君)  松下嘉城議員。 ○6番(松下嘉城君)  事前に予測できなかったということなんですけど、それでこの⑤ですね、舗装復旧費の増ですか、これはこの工事変更が生じたために工事車輌がひっきりなしに運搬するから、そこの路面が沈むということで、追加でやるのでしょうか。工事変更が生じたために追加でこの舗装もやるのでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  ここに書いております舗装復旧ではございますが、当初予算の折におきましては、ここの舗装復旧の部分といいますのは鉄板を引くというようなことで予定をしておりました。ただ、工事にかかりまして、その中で警察等ともお話しする中で、今回の工事におきましては、付近住民の方々の利便性を妨げてはいけないということもございまして、通行どめ箇所を設けておりません。そうすることによりまして、住民の方々は生活に支障がないということで通行可能となるわけですけども、その安全確保のためには当初予算におきましても、交通誘導員を設置しております。  そういった中で、鉄板を引いてその舗装面を保護するというお話の中で、警察からのお願いというような形で出てきたのが、雨が降った場合なんですが、そこの部分につきましては、当然車も通りますし、自転車も通られます。歩行者の方も通られますので、そういった部分で滑ることもあるのではないかというようなこともありまして、極力そういった方法以外の方法ではできないかというようなことがございまして、今回そういった舗装を、鉄板ということを取りやめまして、舗装で対応するということにしました。  ただ、当初の台数におきましては、鉄板を取りますと、それが舗装がその台数で疲労するかどうかということもなかなか把握は難しいんですが、まして今回流用土による購入土の増加というようなことがございまして、明らかにその車輌の搬入台数等も増えますので、どうしてもやはりその舗装については傷むであろうということで、舗装の復旧費用ということで今回措置をさせていただいたというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  松下嘉城議員。 ○6番(松下嘉城君)  この工事、変更前は平成30年3月末で工事完了となっていたんですけど、これを変更後、工期期間は延長されるのかどうか。 ○議長(奥田俊則君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  今回の工期におきましては、3月23日ということで予定をしておりまして、工期については今変更する予定はございません。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  小原健一議員。 ○5番(小原健一君)  参考資料からお聞きします。  番号3のトラフ設置についてですが、個人宅への流入防止という目的であるならば、これは何も状況が変化したとか、事情が変わったというものではなくて、必要なら、最初から必要なものだと想定されるんですが、これは最初は計画していなかったのに、今回の変更でやろうという、変更するとなりますと、これ、最初の計画がそもそも正しかったのかという観点もありますので、この変更して、トラフ設置することになった経過についてもう少し詳しく確認求めたいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  このトラフの設置でございますけども、今回の工事におきましては、この堤体の改修において、昨今の雨水の水量の確保の増ということで、堤体の高さを既存より5センチ上げるということで予定をしております。  そうすることによって、前回、それ以前は平面であったんですが、堤体を5センチほど上げますと、そこにちょっと斜度ができてくるというようなことで、雨水の流れることが発生してくるということが考えられたわけでございます。  これにつきましては、今委員のおっしゃるように、計画時点で明らかにそういった斜度ができれば、雨水が流れてくるのではないかということの判断もできようかとは思いますが、実際にここの部分につきましては、境界等の問題がありまして、現地でそれぞれ工事事業者とそれと設計者と町の担当も立ち会って状況を見ている中で、そういう恐れがあるということが把握されたわけでございます。  したがいまして、5センチぐらいの高さを上げたということで、それが水が明らかに入ってくるかといいますと、なかなかそういったことの把握も難しいので、今回の場合におきましては、そういう現況でそういう調査をする中で、こちらのほうとしてはそういう可能性があるなということで判断をして、追加というような形で変更させていただいているところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第55号「工事請負契約変更の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第55号「工事請負契約変更の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第55号「工事請負契約変更の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第10 議案第56号 字の廃止、字の区域の変更及び町の設定の件 …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第10、議案第56号「字の廃止、字の区域の変更及び町の設定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第56号「字の廃止、字の区域の変更及び町の設定の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  住居表示につきましては、昭和50年に住居表示に関する条例を制定し、翌51年に実施範囲を町の市街地全域とすることの議決をいただき、昭和60年11月の宮西地区から、これまで平成21年11月の大中地区まで順次住居表示を実施しております。  このたび提案させていただきますのは、県道本荘平岡線から東側で、山陽電気鉄道より南側の実施区域である古宮地区について住居表示を実施しようとするものでございます。  本区域につきましては、平成29年2月ごろから区域の自治会役員の皆様と住居表示実施に向けての協議をさせていただいており、おおむね理解を得ることができましたので、7月23日に古宮公民館において該当する区域の皆様に対し、地元説明会を開催させていただきました。  それでは議案書6ページから10ページをお願いします。  今回上程させていただいております議案第56号、字の廃止、字の区域の変更及び町の設定の件につきましては、古宮地区の住居表示についてでございます。  先ほどもご説明させていただきましたが、地元との協議が調いましたので、平成29年9月22日に町長から第13次住居表示の実施についての諮問があり、10月23日に播磨町住居表示審議会を開催いたしました。  12名の委員の方々により審議が行われ、結果同日に諮問どおりの答申を得ましたので、住居表示に関する法律、第5条の2第1項の規定に基づき、10月30日より住居表示案の公示を行い、11月28日までの30日間住民の皆様の縦覧に付しましたが、この縦覧期間中に案に対する変更の請求はございませんでした。  このことから、住居表示に関する法律第5条の2第3項に規定する議会提案の条件を充足いたしております。  以上のことから、議案書9ページ、別図1に示しております、変更前の区域及び名称を平成30年11月5日から議案書10ページの別図2にお示ししておりますとおり変更することについて、地方自治法第260条第1項の規定に基づき提案させていただくものでございます。  この区域は東は明石市との市町界、西は県道本荘平岡線及び東本荘3丁目、本荘1丁目、北は山陽電気鉄道の軌道敷に囲まれた区域であり、面積は約59.5ヘクタール、人口は約2,950人、世帯数は1,140世帯でございます。  最後にこのたびの区域も含めますと、住居表示整備済みの地域は面積で491.2ヘクタールとなり、実施範囲面積の約84%、人口、世帯ではともに約92%になります。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  藤田博議員。 ○12番(藤田 博君)  この古宮7丁目の部分なんですけども、大和紡績の工場があると思うんですけども、この部分は播磨町の古宮地ではないんですか。それだけお聞きしたいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  古宮地です。 ○議長(奥田俊則君)  藤田博議員。 ○12番(藤田 博君)  古宮地で企業の部分はもう住居表示の対象にならないんですか。その辺、なぜこういう形になっているのか疑問に思うのでお聞きしたいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  住居表示の実施の方法の1つとして、工業地帯というんですが、新島もそうなんですけども、そういった地域につきましては、戸建て住宅のように多くの住宅が密集せず、範囲が広いというようなところもございまして、地番について表示する際のわかりにくさが少ないというようなこともございますので、当該地域におきましては、住居表示の対象としておりません。 ○議長(奥田俊則君)  藤田博議員。 ○12番(藤田 博君)  このような住居表示をする機会言うたら、これ何年も前から長年にわたって住居表示を行ってきているんですけども、こんなこと言っちゃ悪いんですけども、企業も営業方針の変換なんかで、永遠にこの土地に企業としてあるかどうか、その辺は未確定な部分があると思うんですけども、そういうもし企業が撤退したら、後にまた住宅が建つというような場面が出てくるんじゃないかと思うんです。  そのようなときに、またこの古宮地であれば、住居表示の変更という形になるんですか、その辺だけ確認しておきたいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  住居表示につきましては、その住居のわかりやすさという前提で付番をしております。したがいまして、先ほどの工場の部分につきましては、明らかにあの地域が一帯であるというようなことで今回住居表示の対象としておりませんけども、そういった形で開発等が進むと、工場は撤退すると。言い方は将来あるかどうかわかりませんけども、そういったところにそういった住宅等の建物が建つ場合、改めてそこの住居表示を実施するというようなことは検討していきたいと考えております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから議案第56号「字の廃止、字の区域の変更及び町の設定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第56号「字の廃止、字の区域の変更及び町の設定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第56号「字の廃止、字の区域の変更及び町の設定の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第11 議案第59号 播磨町営下水道事業に地方公営企業法を適用する日を定める条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第11、議案第59号「播磨町営下水道事業に地方公営企業法を適用する日を定める条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  赤田清純理事。 ○理事(赤田清純君)(登壇)  おはようございます。  ただいま議題となりました議案第59号「播磨町営下水道事業に地方公営企業法を適用する日を定める条例制定の件」について提案理由のご説明を申し上げます。  議案書22ページをお開きください。  公共下水道事業につきましては、地方財政法で公営企業として位置づけられていますが、地方公営企業法の任意適用事業であることから、現在まで法の適用をせず執行しておりました。  平成30年4月1日より地方公営企業法を適用するために同法第2条第3項及び同法施行令第1条第2項の規定により、播磨町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する日を定める条例を制定するものです。  なお、地方公営企業法は大きくわけまして官舎に関する組織、企業会計方式による経理などに関する財務、職員の身分に関する規定に分類されております。  法の適用については、このうち財務などの規定だけを適用する一部適用と全ての規定を適用する全部適用のいずれかを選択できますが、法の全部適用をしている水道事業との組織統合により、業務の効率化を図るために下水道事業も全部適用するものです。  附則において施行期日を規定し、この条例を平成30年4月1日から施行するものとしています。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第59号「播磨町営下水道事業に地方公営企業法を適用する日を定める条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第59号「播磨町営下水道事業に地方公営企業法を適用する日を定める条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第59号「播磨町営下水道事業に地方公営企業法を適用する日を定める条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。  しばらくの間、休憩します。               休憩 午前11時07分              …………………………………               再開 午前11時17分
    ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 …………………………………………………… ◎日程第12 議案第63号 播磨町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第12、議案第63号「播磨町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  赤田清純理事。 ○理事(赤田清純君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第63号「播磨町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する 条例制定の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  本条例の改正の主な趣旨は、平成30年4月1日から下水道事業に地方公営企業法の適用を行いますが、同法第4条の規定に、地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項は、条例で定めることとなっていることから、本条例に下水道事業の設置等に関する規定を追加し、附則にて関連する条例の一部改正をするものです。  改正内容につきましては、別添参考資料2の12ページから15ページの新旧対照表にて説明いたします。  まず題名を、播磨町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例と改めます。  第1条の見出し中、水道事業の設置を設置に改め、同条の第2項に下水道事業の設置についての規定を加えます。  第2条第1項中、水道事業の次に、及び下水道事業(以下、上下水道事業という)を加えます。同条第2項に水道事業の経営の規模を規定し、第3項に下水道事業の経営の規模として、処理区域、処理区域面積、及び処理人口を定めています。第4項は削除します。  13ページの第3条は地方公営企業法第7条、ただし書きの規定により上下水道事業に管理者を置かないものとしています。同条第1項中、水道事業を上下水道事業に改め、同条第2項中、水道事業の管理者の権限を行う町長を、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長に改めます。  第4条の重要な資産の取得及び処分の規定から、第7条の業務状況説明書の提出の規定については、水道事業を上下水道事業に改めます。また以降の規定についても同様に水道事業を上下水道事業に改めます。  14ページの第5条中、第243条の2第4項を第243条の2第8項に改めます。これは地方自治法の改正に伴う、項の移動によるものです。  次に、議案書30ページをお開きください。  附則第1項において、施行期日を規定し、この条例は平成30年4月1日から施行するものとしています。  次に、附則第2項から第11項の規定につきましては、関連する条例の一部改正を行うものです。それぞれの条例の改正は新旧対照表にてご説明いたします。  参考資料2の16ページをお開きください。  播磨町職員定数条例は、地方公営企業法適用による組織の変更に伴い改正するもので、第1条中、教育委員会、農業委員会を、農業委員会、教育委員会、水道事業及び下水道事業に改めます。  第2条につきましては、下水道事業担当職員が上下水道企業部局の職員となるため、第1号の町長の事務部局の職員を130人、第5号の上下水道企業部局の職員を22人とするものです。  17ページをお開きください。  播磨町延滞金徴収条例は地方公営企業法適用による用語の整備に伴い改正するもので、第2条第2項中、町長の次に(下水道事業の事務に係るものについては、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長。以下同じ)を加えます。  18ページをお開きください。  播磨町特別会計条例は地方公営企業法適用による組織の変更に伴い改正するものです。本条例は地方自治法に基づき、町の特別会計を定めていますが、地方公営企業法適用により第1条中第3号の播磨町下水道事業特別会計の規定を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とします。   19ページから30ページをごらんください。  播磨町水道事業給水条例は、地方公営企業法適用による用語の整備に伴い改正するもので、第5条第1項中、町長を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長、以下管理者というに、町長に届け出なければを、管理者に届け出なければに改め、同条第2項中、町長を管理者に改めます。また、以降の規定についても同様に町長を管理者に改めます。  23ページの19条の表以外の部分中、100分の108を乗じて得た額を、消費税法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に改め、同条の表中に100分の108を乗じて得た額とするを削るのは、消費税及び地方消費税の税率が改正された場合に、本条例を改正することなく、分担金に消費税及び地方消費税を賦課できるようにするためです。以降の規定も同様に改めます。  30ページの第46条第7号中、規程を企業管理規程と改めるのは、地方公営企業法第10条に規定する呼称にあわせるため改正するものです。  31ページをお開きください。  企業職員の給与の種類及び基準に関する条例は、地方公営企業法適用による用語の整備に伴い改正するもので、第13条第1項、第16条及び第17条中、管理規程を企業管理規程に改めます。  32ページから43ページをごらんください。  播磨町下水道条例は、法適用による用語の整備に伴い改正するもので、第1条中、設置、管理を管理に改めるのと、第2条を削除するのは播磨町水道事業の設置等に関する条例を改正し、同条に公共下水道の設置について規定したためです。  第3条第7号中、下水による障害を除去するために必要な施設を、法第12条第1項に規定する除害施設に改め、同条第8号中、水質汚濁法第2条第2項に規定する施設を、法第11条の2第2項に規定する特定施設に改め、同条第9号中、特定施設(下水道法施行令第9条の2で定めるものを除く)を設置する工場又は事業場を、法第12条の2第1項に規定する特定事業場に改め、同条第10号中、水道法をそれぞれ水道法に改め、同条第11号中、2カ月を2月に改めるのは、国が定めている標準下水道条例の規定に合わせ改正するものです。  33ページの第3条の2中、下水道法施行令の次に(昭和34年政令第147号)を加えます。  第4条第3号中、町長を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長、以下管理者というに改め、同条第4号中、町長を管理者に改めます。また、以降の規定についても同様に町長を管理者に改めます。  34ページの第5条、ただし書きを削り、同じ趣旨の規定を第2項として加えます。  第6条第1項中、規則でを管理者がに改めます。また以降の規定についても、規則でを管理者がに改めます。  35ページの第9条第1項中、法第12条の2第3項及び第5項の規定によりを加え、同条第2項36ページの第3項、第11条第2項及び37ページ第3項を削るものです。  38ページの第17条第1項中、100分の108を乗じて得た額を消費税法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に改めるものです。  41ページの第23条の2、第4号中、公共下水道管理者の監理のもとに行われることを、管理者が示す工事、又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していることに改めるものです。  42ページの第28条第2項を削り、同条第3項に、ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。のただし書きを加え、同項を第2項に改めるものです。  43ページの第31条の見出し中、規則を企業管理規程に改めるものです。第32条第1項中、第5条を第5条第1項に改めるのは、今回の改正で第2項を追加したためです。  44ページから47ページをごらんください。  播磨町都市計画下水道事業受益者負担金条例は、地方公営企業法適用による用語の整備に伴い改正するもので、第2条第2項中、町長を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長、以下、管理者という。に改めます。また、以降の規定についても同様に町長を管理者に改めます。  第4条第2項を削り、第4条第3項中、賦課対象区域の一部を当該賦課対象区域から除外しようとするときを前項の規定により定めた賦課対象区域を変更しようとするときに改め、同項を同条第2項とします。  45ページの第6条第4項ただし書き中、規則にを管理者がに改めます。  47ページの第13条の見出し中、規則を企業管理規程に改め、また同条中、規則でを管理者がに改めます。  48ページから51ページをごらんください。  播磨町事務分掌条例は、地方公営企業法適用による組織の変更に伴い変更するものです。本条例は地方自治法の規定に基づき、グループを設けていますが、地方公営企業法の適用により第1条中、上下水道グループを削り、51ページの第2条中、上下水道グループ、下水道に関すること。を削ります。  52ページをお開きください。  播磨町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例は、地方公営企業法適用による用語の整備に伴い改正するもので、第2条第1号中、管理規程とあるのを企業管理規程と改めるものです。  53ページをお開きください。  播磨町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例は、地方公営企業法適用による用語の整備に伴い改正するもので、第3条中、規則の次に、及び企業管理規程を加えます。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  宮宅良議員。 ○4番(宮宅 良君)  まず播磨町延滞金徴収条例の改正についてなんですけれども、これ第1条のところで、以前にはなかった、別に定めがあるものを除きという一文が入っているんですけども、これについては、今回上程されてます債権管理条例を念頭に置いているのか、それともまた別に何か定めるものを考えているのか、そこのことを説明お願いします。 ○議長(奥田俊則君)  赤田清純理事。 ○理事(赤田清純君)  下水道におけます受益者負担金につきまして、この規定につきましては、都市計画法で規定がございますので、今回別に定めるというのが都市計画法を念頭に置いたものでございます。 ○議長(奥田俊則君)  宮宅良議員。 ○4番(宮宅 良君)  ということは、債権管理条例の中に含まれている延滞金云々のことについては、想定はされていないということで確認よろしいでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  赤田清純理事。 ○理事(赤田清純君)  土地計画法と債権管理条例と実は上限の率が異なっておりますので、それだけで一応、その以外に他に規定がないものにつきましては、債権管理条例で対応するという考え方でございます。 ○議長(奥田俊則君)  しばらくの間、休憩します。               休憩 午前11時37分              …………………………………               再開 午前11時38分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  赤田清純理事。 ○理事(赤田清純君)  先ほど、債権管理条例と私言いましたけども、あくまで延滞金徴収条例で、利率が14.6%と今記載をしているんですけども、都市計画法では上限が14.5%という、0.1%異なるものですから、今回の別に定めがあるというのにつきましては、これを念頭に置いたということで、債権管理条例とは関係はございませんということだけ申し伝えておきます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  参考資料の12ページの新旧対照表を見ますと、第2条のところで水道事業及び下水道事業(以下上下水道事業という)というふうに記載されております。  次に13ページの3条の2項のところで、水道事業及び下水道事業の管理者と書かれているんですが、ここは上下水道の管理者と書いたほうがわかりやすいのかなと思うんですけども、ちょっと確認をお願いします。 ○議長(奥田俊則君)  赤田清純理事。 ○理事(赤田清純君)  3条の2項の件ですけども、これにつきましては、あくまで水道事業の管理者、下水道事業の管理者という意味合いで2つにわけて記載のほうをさせていただいております。 ○議長(奥田俊則君)  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  要は2条のところで、水道事業及び下水道事業という言葉を上下水道事業というふうに解釈できるというふうにされているわけですよね。  それで同じ文言が次3条の2項であって、そのときはこれで別々の管理者だけに係るようにというような形になるという理解でよろしいんですか。  それやと、逆に言うと、他のところは絶対にそういった、他でも上下水道事業というふうに記載されておられるところがあるんですけども、それはおのおの係るようなことがないということなのか、改めて確認したいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  赤田清純理事。 ○理事(赤田清純君)  この3条につきましては、表題にあります管理者及び組織ということで、ここでは管理者ということで、特定したということで、ここにつきましては水道事業と下水道事業とわけたという書き方をしております。 ○議長(奥田俊則君)  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  この同じ3条でも最初のほうの1項のほうでは、上下水道事業に管理者を置かないという形で、こちらは1本にまとめてらっしゃるんで、その辺やはり今の説明じゃなかなか理解しにくいんで、1つにまとめたほうが条例としてきれいじゃないかと思うんですけども。 ○議長(奥田俊則君)  赤田清純理事。 ○理事(赤田清純君)  神吉議員言われています3条の1項のほうですけども、これにつきましては、上下水道事業という2条のほうの書き方を踏襲いたしまして、そして2項のほうにつきましては、先ほどご説明申し上げました地方公営企業法については、上下水道事業に管理者を置かないということなんですけども、その管理者の権限を持つ町長につきましては、水道事業、下水道事業の管理者を行う町長という、法制でそういう考え方で行っております。 ○議長(奥田俊則君)  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  私も説明十分理解できてなかって何回も質問してしまったんですけど、要は法第14条の中で、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長なり首長というような規定があるんで、それをそのままここは準用しているということなのか、そこだけ確認したいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  赤田清純理事。 ○理事(赤田清純君)  これにつきましては、法第14条の規定の中にはそこまで全ては書いてないんですけども、あくまで水道事業の管理者の権限を行う町長と、下水道事業の管理者の権限を行う町長という2つの人がいるという考え方で、法的にはここはそういう書き方はしておりませんけども、そういう解釈で考えております。 ○議長(奥田俊則君)  神吉議員、今の説明で理解、納得よろしいですか。
     他に質疑はありませんか。  宮宅良議員。 ○4番(宮宅 良君)  下水道条例の42ページの第28条の2項のところなんですけども、以前は既に納めている手数料は返還しないということだったんですけども、今回ただし書きが入っているんですけども、これを入れることに至った経緯というのはどういう事情があったんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  赤田清純理事。 ○理事(赤田清純君)  この条例の改正につきましては、近隣の市町村の条例が特に認める場合はということは項目がありましたので、追加をしております。現時点では、想定というのはないんですけども、今のところそういうことで合わせたという格好で改正を行っております。 ○議長(奥田俊則君)  宮宅良議員。 ○4番(宮宅 良君)  近隣とも合わされたということで、その意味は理解はできるんですけども、本来もともと必要があるからこそ、条例改正に入れるということと、あと今回上下水道、公営企業になるということで、その条例の附則で今回条例改正をするわけですよね。条例整備という意味で。  そこにこういうものが加わってくるというのは若干違和感があるんですけども、そこに加えるにはそれなりの必要があったのかなと思って、確認をさせてもらったんですけども、特に今現在では何か必要があるときということを想定しているわけではない。しかし近隣と合わせて載せたということでよろしいんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  赤田清純理事。 ○理事(赤田清純君)  今回この条例改正するに当たりまして、近隣の条例との整合性というんですか、広域的に下水道事業につきましては、流域下水道ということで、加古川下流では2市2町で行っているということで、これにつきましては、指定工事店とか、責任技術者の部分の対応でございますけども、広域である程度あわす必要性があるという認識で今回改正をさせていただいております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第63号「播磨町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第63号「播磨町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第63号「播磨町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第13 議案第60号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第13、議案第60号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第60号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  雇用保険法等の一部を改正する法律において原則1歳までである育児休業を6カ月延長しても保育園に入れない場合等に限り、さらに6カ月の再延長を可能にするなどの改正が行われ、国家公務員の育児休業等に関する法律においても非常勤職員の育児休業について、最大2歳までとし得ることが人事院規則に委任する形で定められました。  これに伴い、地方公務員の育児休業等に関する法律(以下育児休業法といいます)においても同様の改正が行われたことにより、これに対応するために本条例を改正しようとするものであります。  それでは改正内容につきまして、参考資料2によりご説明申し上げます。  5ページの新旧対照表をごらんください。  育児休業法第2条第1項において、非常勤職員の場合は特に必要と認められる場合として、条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日まで育児休業をすることができるとされています。  これにより第2条第1項第3号において、第2条の4に該当する場合においては、2歳に到達する日まで育児休業をすることができるという規定を追加しています。  次に、第2条の3においては、地方等育児休業という用語を新設する第2条の4においても用いることから、この旨を追加したものです。  次に6ページ、第2条の4は育児休業法第2条第1項の規定により委任された事項として条例で定める場合について規定したもので、第1号、第2号のいずれにも該当するときは、非常勤職員が2歳に達する日まで育児休業をすることができる旨を規定しています。  次に7ページ、第2条の5は条ずれによる整理、第3条は育児休業法第2条第1項、ただし書きの規定により委任された事項として条例で定める特別の事情について、現在の再度の育児休業をすることができる特別の事情に第2条の4の規定を追加しています。  8ページ、第7条は文言の整理であります。  議案書24ページをお願いします。  附則でありますが、この条例は公布の日から施行することといたしております。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  小原健一議員。 ○5番(小原健一君)  第7条の6か月、この漢字を平仮名に改める部分なんですが、これは播磨町における条例の体系の中で統一的なものとして、こういうのにしていくという考えなのか、この条例だけに限定したものなのか、考え方をお聞きします。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  漢字の箇と平仮名のかですけど、どちらの用語も正しいです。ですが、職員の育児休業等に関する条例におきまして、他の箇所でも、平仮名のかを用いていることから、この条例につきましては、統一するために改正するものでございます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第60号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第60号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第60号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第14 議案第57号 播磨町一般職の任期付職員の採用等に関する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第14、議案第57号「播磨町一般職の任期付職員の採用等に関する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第57号「播磨町一般職の任期付職員の採用等に関する条例制定の件」について、提案理由のご説明を申し上げます。  それでは議案書の11ページから16ページをお願いいたします。  本議案は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律等に基づきまして、3年ないし5年以内という任期を定めた一般職の職員を採用するため、新たに条例を制定しようとするものです。  本町はこれまで一般職、非常勤職員や臨時的任用職員の活用を図ってまいりましたが、このたび任期付職員の任用制度を導入することにより、優秀な人材のさらなる確保や人事管理の適正化、行政組織の効率化を図ろうとするものです。  条例の内容ですが、第2条では地方自治体内部では得られにくい専門的な知識、経験、またはすぐれた執権を有する外部の人材を採用できることとしております。  また、第3条では一定の期間内に終了することが見込まれる業務や一定の期間内に限り、業務量の増加が見込まれる業務等について、公務の能率的運営を確保するため、任期付職員を採用できることとし、第4条では第3条の業務に加え、住民サービスの充実を図る場合には、短時間勤務の職に採用できることといたしております。  また、第3項で職員が育児休業法に基づく部分休業や勤務時間条例に基づく介護休暇を取得した場合、その代替としての短時間勤務職員を任期を定めて採用することができることとしております。  このほか、第5条以降で任期の特例、任期の更新、給料等など、任期付職員の任用に関して必要な事項を定めております。  なお、附則第1項におきまして、この条例は平成30年4月1日から施行することといたしておりますが、第2項にて任期付職員の募集手続等は施行日前に行うことができるとしています。  次に、附則第3項から第5項の規定につきましては、関連する条例の一部改正を行うものです。それぞれの条例の改正については参考資料2の1ページから4ページの新旧対照表をごらんください。  1ページ、2ページは企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、3ページは職員の育児休業等に関する条例、4ページは職員の勤務時間、休暇等に関する条例について任期付職員の任用に関しての必要な改正について追加規定したものです。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  議案書の13ページに任期の更新って書かれてあるんですが、任期は3年、5年という説明がありまして、これをよく読みますと、その範囲内で一旦やめた場合の方針ということのように思うんですけれども、この任期の更新というのは、5年たって、もしくは3年たって、同じ人がさらに更新するということができるのかどうかいうことについてお尋ねします。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  あくまでも5年、3年が任期の限度でございまして、それが過ぎた場合にも同じ職があるという、こちらがそういう雇う事情がある場合には、新たにまた募集をして、その中から選考をするということになることでございます。 ○議長(奥田俊則君)  松岡光子議員。
    ○13番(松岡光子君)  今現在、いろんな専門職の方、特に幼稚園の教諭は1年単位で更新いう形でなっているように承知しているんですけれども、今だったら反対に1年1年1年1年ということで、更新しながら5年以上、今最高何年の方が多いのかというのは把握していないんですけど、エンドレス的に仕事につけているのではないかな。そういう方たちはどうなるのかなというのがあるんですけども、その点についてお尋ねします。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  今、幼稚園の臨時職員のことを言われていると思うんですけど、臨時職員につきましては、任期が6カ月、6カ月間の延長をすることができるということで、最長1年が限度でございます。  ここで一旦切りまして、また再募集をかけてというふうな運用を行っているところでございますが、やはり6カ月ということですと、なかなか募集のほうもうまいこといかないというふうな状況にありますので、この任期付条例が整いましたら、任期付職員のほうに転換を図っていくというところも基本に据えたいというふうに思っておりますが、今のところは臨時職員を継続しながら、この任期付というところもまたできましたら、こちらのほうでは徐々に配置転換を図っていければというふうに考えております。 ○議長(奥田俊則君)  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  再度募集という点では同じというふうに理解いたしました。今、幼稚園の臨時職員の方とか、他の方とかはボーナスというんですか、そういうのがないように伺っているんですが、そういうふうになれば、そこら辺の給料体系とか、ボーナスとかいうのはどういうふうになるんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  この任期付の職員につきましては、採用される場によっても違うんですけど、ほとんどの場合は期末勤勉手当が支給されるというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  小原健一議員。 ○5番(小原健一君)  この条例の第7条の3項から質問します。特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができると規定されているんですが、これにつきまして、特に顕著な業績を挙げたと、誰が認めるのか、どういう基準で特に顕著な業績だと判断するのか、これ非常に恣意的な運用にならないか、また公平性、客観性という観点から、この部分についてはどのようなお考えお持ちかお聞きします。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  ここにつきましては、この手当については予算の範囲内で定めることとなっておりますが、そこについてもやはり職員の人事評価というものがございますので、これに基づいて支給するかしないかというところを今後練っていきたいなというふうに考えております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  関連で、この業績手当というのは、要はこれ特に特別な知識を持った方を採用された場合に活用されるものだと思うんですけども、例えばその方を3年間任期をつけて雇用したとした場合に3年間の最終的な結果として、出されることがあり得るというものなのか、それとも年度年度でたびたび支給されるようなことがあるようなものなのか確認したいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  年度年度で支給をするというふうに考えております。 ○議長(奥田俊則君)  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  そうすると、例えば先ほどのお話にあったような期末手当というものが支給されて、それプラスアルファこういった手当が支給されるのかということと合わせて、年度年度というふうに言ってしまうと、逆に言うたら毎月でもこの条例だけで出せてしまうような形になってしまっていると思いますので、その辺も含めて確認したいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  あくまでも予算の範囲内で行うというところでございますので、年に1回にしたいというふうに思っております。(発言する者あり)  期末手当とは別の手当でございます。 ○議長(奥田俊則君)  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  そういう意味でいうと、やはりある程度その採用の段階で、報酬を支給にするに当たって、どういったハードルがあるのかというのを決めておかないと、ただ単に予算に余りがあるから支給しましたというのではやはり説明つかないので、それは十分に事前にちゃんとした規定が設けられるのか、再度確認したいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  もちろん人事評価等で、どの範囲だったら支給できるかというところは今後しっかり練っていきたいというふうに考えております。 ○議長(奥田俊則君)  藤田博議員。 ○12番(藤田 博君)  先ほど特に顕著な業績を上げたと認める職員には規則で定めるところにより支給するということなんですけども、答弁では人事評価としか答弁の中になかったんですけども、行政でも行政職では難しいと思うんですけども、民間であれば特に売上に貢献したとか、新規製品を開発したという部分に当たるかと思うんですけども、この辺、人事評価の中でどのようなことが考えられるんか、その辺もうちょっと詳しくお聞きしたいと思います。今の答弁では内容がわかりませんので。 ○議長(奥田俊則君)  しばらくの間、休憩します。               休憩 午後0時10分              …………………………………               再開 午後0時13分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  1つは、この規定が国の規定を準拠しているというところから、国においても何らかの指針を示すものと思われますので、それにある程度従いたいというところはございますし、この今議論されている特定の任期付職員につきましては、勤勉手当がございません。  ここに今議論されている部分につきましては、勤勉手当に変わるものとして支給するものと思っておりますが、そこにつきましては、職員については人事評価で勤勉手当を支給しているところでございます。  つきましては、この職員についても同じようなことを行いたいというところでございますが、まず任用の段階で、ある程度目的を持ったものとして採用するわけでございますので、その目的が達成をある程度しているかどうか、どんな成果があったかというところにも参考にして、ここの手当の支給を行いたいというふうに思っております。 ○議長(奥田俊則君)  藤田博議員。 ○12番(藤田 博君)  これは勤勉手当を支給するための項目いうような感じで受け取ったらいいんですか。何かこの文章では顕著な業績、成績を収めた者に対していう形になっているんですけども、今の答弁であれば、勤勉手当がないから、これ常時つくような形なんですか。毎回別に成績が顕著じゃなくても、額は低くとも支給するということなんですか。その辺が何か今の答弁聞いていたら、今のこの文言とはかけ離れているんじゃないかと思うんですけど、いかがですか。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  まず勤勉手当として払うのではなくて、勤勉手当がないからその代替措置としてここの手当を手当としてここに書かれているものというふうな解釈はしておりますが、あくまでも勤勉手当ではございません。  それと、やはりある程度の成果がないと、こういった手当は出せないものと考えております。 ○議長(奥田俊則君)  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  関連で、先ほどのことで、13ページの7条の第1項のところに別表の給料表を適用するって書いてあって、そしてその適用表が16ページに別表7条関係というふうに記載されております。  そして先ほどの皆さん今上がっている業績手当についても14ページの第3項で、その給料月額に相当する額をというふうに書かれているんですが、ここら辺の関係を説明お願いしたいんですが。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  特定任期付職員につきましては、先ほどの給料表、別表に基づいて支給をいたします。  第3項に言うその手当につきましては、給料月額に相当する額でございますから、これの1カ月分というふうなことを支給するということでございます。 ○議長(奥田俊則君)  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  先ほどからね、予算の範囲内でというようなことも言われていたし、そしてこの第7条関係の号給、1、2、3、4とあるんですが、これの号給についてはどんな職種の方をこの号給に当てはめようとしているのか、そういうことも説明がなかったので、説明をお願いします。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  今のところは、ここの特定の任期付職員については直接の採用を考えてはおりませんが、もし採用ができるとすれば播磨町、本町におきましては例えば弁護士がここに該当してくるんではないかと思います。  弁護士を職員として迎えるに当たりましても、その統括級であるとかリーダー級であるとか、そういった弁護士さんの経験とか年齢に基づいてこの号給に格付をして、募集の段階から格付をして決めていきたいなというふうには考えております。 ○議長(奥田俊則君)  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  私、先ほども質問しました、臨時職員の幼稚園の教諭のことも話あって、ちょっと余韻を持たせて答えられたと思うんですが、今のところ、そういう臨時職の幼稚園教諭についてはこれは全然全く考えてないということなんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  今、ご議論いただいていますのは、この条例の第2条に基づく採用でございまして、議員おっしゃるところは第3条、第4条、特に第4条のほうで考えていくというところですので、ちょっと違うのかなというふうに思っております。 ○議長(奥田俊則君)  河野照代議員。 ○7番(河野照代君)  松岡議員の質問に関連するんですけども、その号給の1、2、3、4なんですけども、これはどういう職種で1、2、3、4とわけられているのかというの、再度お尋ねします。職種というか技術というか、どういうランクづけでこれがわかれているのかということ、再度確認します。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  そのものの専門的な知識、経験、識見の度合いとかそういう業務の困難の度合いに応じてわけております。 ○議長(奥田俊則君)  河野照代議員。 ○7番(河野照代君)  では、例えば弁護士とかそういう方々が含まれてきて、級が上がっていく、そういうことなんでしょうか。そういうことでよろしいんでしょうか。首振っておられますけど、説明してください。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  もし弁護士を雇うとなれば、弁護士にもいろんな経験を持った方がいらっしゃるので、その者の経験の年数とかに応じてここは決まっていくものと考えております。 ○議長(奥田俊則君)  河野照代議員。 ○7番(河野照代君)  では、建築、建設の技術者とか弁護士とかいろんな技術を持たれた方の技術によって、これが号給が決まっているということで理解してよろしいんですね。  それで、先ほど聞いていたんですけども、毎年の期末手当と顕著な業績に対してのこの功績を上げたと定めたときの手当は別物としてしていると神吉議員には答えられたんですけれども、藤田議員の答弁のときには、何か同じようにそれとは違う、いや同じですというような、わけられて言われなかったように思うので、再度確認します。期末手当、別途顕著な業績、期末手当ということは、これは勤勉手当なんでしょうか。  そこのところをちょっと。期末手当、勤勉何とかもおっしゃったんで、この3つが答弁の中でまざってましたので、神吉議員と藤田議員におっしゃったことが別なので、再度確認します。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  今はですね、期末手当と勤勉手当とその特定任期付職員業務手当というふうなことなんですけど、この第2条1項で採用される任期付職員につきましては、期末手当はありますけれど、勤勉手当はございません。  そのほかに特に顕著な業績を上げたと、先ほどから議論いただいているものにつきましては、特定任期付職員業務手当という手当を与えるということにしております。 ○議長(奥田俊則君)  確認ということでよろしいですか。  河野照代議員。 ○7番(河野照代君)  その顕著な業績というところで、確認したかったんですけれども、例えば毎月毎月とか毎年毎年とかおっしゃってたんですけども、毎月いうておっしゃってたんかな。  例えば、こういう方を任用するというときには、あるプロジェクトがあるとか、課題を解消するための期間を設けてその方が勤勉な成果を上げられたことに対しての手当だと思うんですね。それが毎年とかいうのはおかしくて、その成果を上げられた時点でとか、契約の最後にとかいうようなそういうことじゃないんですね。やはり毎年いうことなんですね。確認します。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  毎年でございます。毎年そういう評価をして、この手当があるというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  小原健一議員。 ○5番(小原健一君)  先ほど質疑した、特定任期付職員業績手当なんですが、ちょっと答弁で理解が難しい部分があるんですが、勤勉手当がないからというような考え方をしているという答弁があったんですが、ちょっとそれはどうなのかと思うんですが、勤勉手当にかわるものとは言わないけど、ないからという説明されるんであれば、この業績手当がかなりの確率でいるか、言うたら2人に1人とか、3人に2人とか、かなりの確率で支給されなければならなくなってしまうんですけども、それだったら特に顕著な業績を上げたと認める職員ではないような気がします。  特に顕著な業績を上げたと認められるいうぐらいだったら、そんなのはもう10年に1回とか、10回に1回とか、そんなしょっちゅうに発生するものじゃないと思うんですが、その先ほどの中の答弁でしたら、何か勤勉手当がないのでという説明されたら、ほぼほぼ支給するような形に聞こえてしまうんですが、これはどうなんでしょうか。比率的にどれぐらいの確立で支給があると、想定されていますか。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  ここは何遍も言いますように、国の規定をそのまま準用しているところでございまして、支給に当たっては特に顕著な業績を上げたと認められるというところでございますので、通常考えたら、ふつうにしていたら、この手当は支給できないというふうなことかなというふうに思っております。 ○議長(奥田俊則君)  小原健一議員。 ○5番(小原健一君)  今の答弁でしたら、私は納得がいくんですが、途中で勤勉手当がないので、そのような解釈がありましたので、そのようなことでしたら、これはおかしいですので、もしそのような考えであれば私は勤勉手当がないという、そのような説明をされるんであれば、じゃあ勤勉手当を定めたらいいんじゃないかと、きちんとわけて考えないと同じようにかわるようなものだというような説明をされたら、どうもこの条文の趣旨が変わってきてしまうので、答弁を訂正されるか、きちんと説明をもう一度お願いいたします。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  何遍も言いますけど、これは国に準拠した規定でございまして、特定任期付職員は今議論しているのは、期末手当、勤勉手当、この特定任期付職員にある特定任期付職員業務手当というところでございまして、この3つは当然わけて考える必要はあろうかと思いますが、私が申しました趣旨は他の任期付職員につきましては、期末勤勉手当はございますが、この第2条1項でいう、今議論されている特定任期付職員につきましては、勤勉手当が当たらないという、ないというふうなことでございます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  藤原秀策議員。 ○10番(藤原秀策君)  この任期付職員、先ほど答弁の中で、特定な職種は想定していないということだったんですけど、前に委員会でちょっと第3条の1に想定される道具や技術者いうこと、ちらっと言われとったように思うんですけど、これ今のところは想定はしていないということでよろしいんですか。確認します。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  今のところ、想定をしていないと申しましたのは、この条例の第2条1項に基づく特定任期付職員の採用につきましては想定していないというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  藤原秀策議員。 ○10番(藤原秀策君)  それで、これ任期付職員のやけど、募集するときにそれは書くんだと思うんですけど、年齢とかそういう縛りはしないんですか。これ、3年か5年とかいうて、30代、40代いうて、そんな縛りで弁護士なんかやったら資格を持っとるから別に3年5年で、はいお払い箱だといっても、別に構わへんねんけど、他の職種でその任期でして、年齢とかそういう縛りは考えてないんですか。 ○議長(奥田俊則君)  三村隆史副町長。 ○副町長(三村隆史君)  先ほどから、話題になっています、特に高度な専門的な知識を持っている方をこの別表で任期付で雇用しようというところの条文でございますが、やはりその案件によりまして、特に弁護士の中でも本当にすごい経験を積んで実績のある方が必要だというふうな場合であれば、そういった方を募集させていただくことになろうかと思いますし、ある程度、何年かの経験で若くてばりばりされている方で、ばりばり言うんか、そういう経験が少なくてもやれるということであれば、そういったところの募集を、この給料表の中で選んでさせていただくと、そういうことになろうかと思います。 ○議長(奥田俊則君)  藤原議員の年齢についての確認はどないになりますか、答弁。  三村隆史副町長。 ○副町長(三村隆史君)  先ほども言いましたように、その年齢といいますか、そういう弁護士経験が例えば20年ぐらいある方がいいなということになれば、そういう年齢の方になろうかと思いますし、5年10年の経験の方でも、そういう方で大丈夫だということになれば、そういう経験年数であったり、そういうこちらの条件を示して、応募していただいた方の中から一番いい方を選ばせていただくということになろうかと思います。
    ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  藤田博議員。 ○12番(藤田 博君)  今、年齢の話が出たんですけども、その年齢の上限は何歳ぐらいまでと考えられとるんですか。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  第2条1項の職員につきましては、特に高度な専門的な知識というところの採用でございますので、年齢の幅はある程度もたせたいなというふうに考えておりますが、第3条、第4条で採用する職員につきましては、職員の定年の年齢以下というところで採用を考えていきたいというところと、その募集する職種に応じて年齢の幅を設定していきたいというふうに思っております。 ○議長(奥田俊則君)  藤田博議員。 ○12番(藤田 博君)  年齢の上限は、現在の職員の定年の年齢以下という解釈でいいんですね。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  そこを原則と、基本としていきたいなと思いますが、ただしその職種によっては、そこでは募集しても集まらないというところとか、特に貴重な高度な経験とか、そういうところが要する部分につきましては、もしかしたらその原則よりも上に行く可能性もあるんではないかなというふうに考えております。 ○議長(奥田俊則君)  藤田博議員。 ○12番(藤田 博君)  しつこいようやけど、私最初に質問しとるのは、年齢の上限いうのを質問しとるんですよ。同じことばっかり質問させないでください。 ○議長(奥田俊則君)  しばらくの間、休憩します。               休憩 午後0時38分              …………………………………               再開 午後0時43分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  年齢の上限につきましては、職員の定年と合わせて今のところ60歳というふうなことを原則として考えております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第57号「播磨町一般職の任期付職員の採用等に関する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第57号「播磨町一般職の任期付職員の採用等に関する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (挙 手 多 数) ○議長(奥田俊則君)  挙手多数です。  したがって、議案第57号「播磨町一般職の任期付職員の採用等に関する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。  しばらくの間、休憩します。               休憩 午後0時46分              …………………………………               再開 午後1時48分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 …………………………………………………… ◎日程第15 議案第58号 播磨町債権管理条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第15、議案第58号「播磨町債権管理条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第58号「播磨町債権管理条例制定の件」につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  それでは議案書の18ページから20ページをお願いいたします。  まず第1条ですが、町の債権管理について一層の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的としています。  第2条は用語の定義でありまして、町の債権、公債権、私債権、強制徴収公債権、非強制徴収公債権、私債権等の定義について定めています。  第3条は本条例と他の法令との関係について、第4条では町長の責務について、第5条では台帳の整備について、第6条では督促について定めております。  第7条は町税などの強制徴収公債権の滞納処分等については法令の規定により行わなければならない旨を定めています。  第8条は私債権及び非強制徴収公債権について督促後に相当の期間が経過しても履行されない場合、徴収停止の措置、履行期限の延長、その他特別の事情がある場合を除き、強制執行の措置をとることを定めたものです。  また第2項では、強制執行において、少額訴訟や支払督促における異議の申し立てなど、訴訟手続等による場合においては、専決処分ができる旨を定めています。  第9条の債権の放棄では、私債権及び非強制徴収公債権について本条例などに沿って債権の回収を進めていきますが、結果として事実上、徴収が不可能と判断される債権などを放棄することができることとしております。  債権放棄ができる事由としては、第1号から第5号に限定しておりまして、第1号は私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき、第2号は破産などにより債務者が免責となったとき、第3号は限定承認の発生により債権回収の見込みがないとき、第4号は強制執行や裁判所への債権の申し入れを行ってもなお完全に履行されず、無資力あるいはこれに近い状態で弁済される見込みがないとき、第5号は徴収停止から相当の期間を経た後も無資力あるいはこれに近い状態で弁済される見込みがないときとしております。  第10条は私債権等を放棄した場合、その内容を議会に報告することを定めたものです。  第11条ですが、滞納者に関する情報について、強制徴収公債権においては当該債権管理のために必要な限度で、また法令等の範囲内で実施期間において利用、提供できることを定めています。また第2項において、当該滞納者の情報についての利用の制限について規定しています。  次に附則ですが、この条例は平成30年4月1日から施行することとしています。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま議題となっています議案第58号「播磨町債権管理条例制定の件」は会議規則第39条第1項の規定に基づき総務建設常任委員会に付託することにしたいと思います。  ご異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「異議なし」と認めます。  したがって、議案第58号「播磨町債権管理条例制定の件」は総務建設常任委員会に付託することに決定しました。 …………………………………………………… ◎日程第16 議案第61号 播磨町福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第16、議案第61号「播磨町福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第61号「播磨町福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  今回の改正につきましては、本年度福祉会館の改修工事を実施し、浴室を廃止して、キッチンスタジオを設けることに伴い、会館の使用料について見直す必要があるため、播磨町福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。  それでは、改正内容につきまして新旧対照表でご説明申し上げます。参考資料2の9ページ、10ページをごらんください。  別表の全部を改正するものですが、1号の浴室及び教養娯楽室を削除し、2号の図書室をキッチンスタジオに変更し、1時間当たりの使用料を500円といたしております。  また、備考欄の営利を目的として使用する場合、表に掲げる額の3倍相当額に変更いたしております。  この使用料の設定につきましては、近隣市町にあるキッチンスタジオの料金設定を参考にしております。なお、教養娯楽室の使用料については無料とし、さまざまな世代の方々にご利用していただきたいと考えております。  議案書26ページをお願いいたします。  附則でありますが、この条例は平成30年4月1日から施行することとしており、条例の施行日前においても施設の使用の許可及び使用料の徴収または減免を行うことができるといたしております。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  河野照代議員。 ○7番(河野照代君)  今るる説明いただきましたけれども、この備考欄の営利を目的として各室を使用する場合の条件が書いてあるんですけれども、3倍相当額となっております。ただ、その一時的な利用であれば理解できるんですが、特定の塾並びに文化教室などが使用の場合はどの部分を使用するのか、お尋ねします。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  今回、営利を目的として各室を使用した場合は3倍に改めさせていただいております。営利を目的とした場合につきましては、その申込者が営利を目的として使用する場合、ここに各室のそれぞれ室の名前と料金を書いておるんですが、それぞれの3倍相当額を1時間当たりの使用料とさせていただくということでございます。 ○議長(奥田俊則君)  河野照代議員。
    ○7番(河野照代君)  ちょっとかみ合ってない答弁なんですけれども、例えば一般の特定の学習塾とか、いろんな教室が使用される場合、使用目的が学習である限りほぼほぼ長期間の使用となると思うんです、継続的に。  そのときに、ただその金額からしても安価であるということから、継続して使用される場合、町の住民並びに他の団体が使用するに当たって、困難が生じるのではないかなと懸念するところでありまして、そういう使用目的の場合、何か条件をつけられて契約されるのかお尋ねします。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  今回の福祉会館の使用に当たりましては、福祉会館の設置目的が定められておるところでございます。その福祉会館の目的に合致した事業で、さらに営利をもってその部屋を使用するという場合に限って3倍という形にしております。  それで、長期で利用するという形になるわけなんですが、福祉会館につきましては、60日前から申し込みができるとなっておりますので、60日を超えて先は申し込みすることはできないということでございます。 ○議長(奥田俊則君)  河野照代議員。 ○7番(河野照代君)  違ってましたので、申し込みじゃなくて、例えば逆に60日間以上継続して使われる使用するという申し出があった場合にどうされるんですかと言うてるんです。  まあ言うたら、月水金と塾します。月水金、これ半年間借りたいんです、とか、そういう申し出があったときに他の住民が借りられなくなります。  例えばですよ。塾だったりしたら、夕方から9時から9時までやから、9時までとか8時までとか、長時間にわたって使用するといったときに、一般の播磨町民の団体が使うときに支障が起こらないかとちょっと心配しますので、そういう長期な申し出に対してはどのようにされるんですか。だから例えば塾とかって言うたんですよ。 ○議長(奥田俊則君)  しばらくの間、休憩します。               休憩 午後2時03分              …………………………………               再開 午後2時05分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  現在の運用で先ほど言いましたように、60日前から申し込みはできるようになっております。ただそういう長期間というんですか。使用について、例えば住民の利用が制限されるとかいうふうな懸念がされる場合、住民の利用を優先するため、その辺りについては検討していきたいと考えております。 ○議長(奥田俊則君)  河野照代議員。 ○7番(河野照代君)  先ほどの答弁で60日前の申し出とおっしゃったので、60日前ということは長期の1年間契約とか、半年契約はできないいうことですよね。60日で。そしたら、60日前に予約をとるのは1日1回のみなんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  その当日申込日に当たってはこの先60日の分について申し込みができるというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  岡田千賀子議員。 ○9番(岡田千賀子君)  参考資料2の10ページの新旧対照表の中というか、そこの下の備考のところなんですけれども、営利を目的として各室を使用する場合は、この表に掲げる額の2倍相当額ということで、これは旧の改正前ですね。  それで、今回の新改正のところを見ますと、同じく文章で3倍相当額とするということで改正がされているわけです。これの理由というんですか、2倍から3倍にされたという、その理由づけをご説明をお願いします。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  今回、キッチンスタジオの使用料1時間当たり、近隣の類似施設を参考に時間当たり500円とさせていただきました。それで近隣の類似施設の営利を目的として使用する場合の1時間当たりの使用料について調査したわけなんですが、1,500円前後で設定しております。  そういう状況を踏まえて、営利の場合、1,500円を使用料としたいと考えておりますので、3倍相当額という形でさせていただいたというところです。 ○議長(奥田俊則君)  岡田千賀子議員。 ○9番(岡田千賀子君)  キッチンスタジオの値段設定というんか、それはわかったんですけども、他の部屋というのはキッチンスタジオとは違いますよね。周りと比べるということでコミュニティセンターとか、ああいうところと比較されての値段かなと思うんですけど、それも同じく3倍にされているというのは、これはどのような意味合いがあるんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  今回キッチンスタジオを使用する場合という形で、3倍とするというような考え方をお話させていただいたわけなんですが、営利を目的で福祉会館を各室使用する場合の通常の使用料の倍数というんですか、それを款の中でも統一させるという形で全て各室3倍という形でさせていただきました。 ○議長(奥田俊則君)  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  3倍に上げました根拠は今理事がご説明したとおりなんですけれども、今回こういう設定しておりますのは、これまでの福祉会館の状況を大幅に今回工事をすることによりまして、リニューアルするということで、かなり外見から、また内部のいろいろな仕様につきましても以前よりもかなり環境をよくしているということもありますので、こういったことを契機に少しキッチンスタジオのこともございますし、近隣の状況も見た中で、こういった設定をさせていただいております。  ですから旧の状況と、今回新しくなりました後の各お部屋の状況というのは、かなり変わってくるのかなというところで、今回のこういった設定をさせていただいているというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  岡田千賀子議員。 ○9番(岡田千賀子君)  それでは、他の施設になりますと、例えば年齢的に65歳以上の方がほとんど利用を占める場合ですと、これの半額になるとか、コミュニティセンターなんかがそのような考え方だと思うんですけれども、こちらの福祉会館のほうではその考え方と、それと町内外の価格設定の格差というんですか、その辺りの考え方はいかがなんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  減免規定につきましては、既に播磨町福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則におきまして、使用料の減免については設定させていただいております。そこにつきましては、今回の条例改正前からと同様でございます。  それで町内、町外という形になるんですけど、例えばキッチンスタジオについて町内の方が利用する場合、あと町外の方が利用する場合については、この条例どおり同じ金額の設定として考えております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  キッチンスタジオの使用料についてお伺いいたします。近隣の施設等を見て参考にして500円という設定にされたということなんですけども、同じく播磨町の中ですと中央公民館であったりとか、各コミュニティセンターにも同じような施設があるのかなと思うんですけども、例えば中央公民館でしたら、確か1時間200円と設定だったと思うんですけども、200円と500円かなり値段違いがあるんですけども、それだけ施設の設備であったりとか広さであったりとか、そこにこれだけ金額が違うだけの何か根拠があるのか確認したいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  中央公民館やコミセンの調理実習室につきましては、100円から200円という価格で設定されております。今回福祉会館のキッチンスタジオにつきましては、調理台とはまた別に試食テーブルを配置するということとなっております。また施設につきましても全てオール電化の調理器具を備えております。  ということで、そういう町内の調理実習室と比較してより快適に利用できる施設と考えております。そういう形で料金の差というのはあると考えております。 ○議長(奥田俊則君)  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  もう1点、近隣の施設と比較してということなんですけども、恐らく近隣の施設というのもそれぞれ施設ごとに平米数であったりとか、広さが違ったりとかすると思うんですけども、そういった部分も勘案して、例えば近隣にある営利を目的として1,500円程度で使えるようなところと同じような規模の施設だという理解でいいのか確認したいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  近隣施設なんですけど、公営等でやっているところについては非常に数が調べてみたんですが、余りございませんでした。  ただ、面積等の比較はしてないんですが、そういう類似施設として例えば余り高過ぎても多くの利用が望めないとかいうことがありますので、そういう面積等までは勘案していないわけなんですが、近隣施設の類似施設の料金を参考に設定させていただいたというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  類似施設を参考にしたというところまでは理解できるんですけども、ただ実際にはそこの施設規模であったりとか、そんなものを全く評価していないんであれば、なかなか今の説明だけでこの金額の妥当性というものを我々判断しにくいんですよね。  播磨町の福祉会館が調理台どれぐらい置いてたか覚えてないんですけども、それが例えば4台あるところが近隣やったらそれが8台だったとしたら、全然それ施設規模が違うんで、やはりその辺はある程度情報提供いただかないと、この辺の数字の妥当性というのが評価できないんですけど、何かそういった資料、何かしらもう少し説明できるようなものはないんでしょうか。確認したいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  私はコミセンもまた中央公民館等の調理室も使ったことがございます。そういったものと比較いたしましたら、やはり今回の設定というのはそれだけの内容を持ったキッチンスタジオだというふうに思っております。  先ほども申し上げましたように、例えば今現在あります他の調理室でしたら、そのつくった調理台のところで食事をするということになります。  でも今回の場合はまた別に同じ部屋の中にそういう場所も設けておりますし、また車椅子等の方々のためにも、また子供さんがもしかしたら使うかもわかりませんけれども、昇降式の調理台設けてたりとか、また今もうガスとかではなくって、全てオール電化で使用できるというふうなことで、かなり本当に年齢層も高齢者の方から、また子供たちまで、多くの世代が使いやすくなった施設かなというふうに思っております。  ですから、かなり内容的なものを今現在町内にあります各調理室等を比べましたときには、その金額設定であるというふうには思っております。 ○議長(奥田俊則君)  確認いうことでよろしいですか。  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  今町長おっしゃったように最新の設備が整ったということで、中央公民館だったりコミセンより高い金額設定にされているということは十分理解できているんです。  ただ、今までずっと説明いただいた中で、この500円という値段の根拠が近隣の施設を参考にして、この3倍という倍数を考える上でも、その近隣の施設を勘案してということですから、そうであるならその参考とした近隣の施設と今回福祉会館に整備する施設の施設規模が同じなのか、どの程度まで同じなのかというところもわからないと、500円という単価のその評価に我々なかなか十分理解できないので、何かしたらもう少し近隣のこういう施設で大体これぐらいの大きさだったのでというのがないのか、改めて確認しているんですけど。 ○議長(奥田俊則君)  しばらくの間、休憩します。               休憩 午後2時19分              …………………………………               再開 午後2時21分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  今回の500円という形で料金設定させていただいて、近隣を参考にさせていただいて料金を決めているわけなんですが、考え方としては、そういう面積とか、そういうのよりも今回の質の向上をしたという形で500円という形で設定させていただいております。  それと1つは、近隣を参考にした1つの施設につきましては、調理台が5台ございます。そこで1台当たり5人から6人という形で、時間、会員価格という形で570円で設定されております。 ○議長(奥田俊則君)  どこが570円いう意味のところがわからないけど、ちゃんと地名を。(発言する者あり) ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  先ほど申し上げた施設につきましてはJA兵庫南にじいろふぁーみんの施設でございます。ここにつきましては、調理台5台、1台当たり5人から6人という形の定員でございます。  播磨町のキッチンスタジオにつきましては、調理台が4台、試食テーブルが4台でございます。そのうち調理台4台のうち1台が上下に移動できるような1つの設備となっております。  あと、オール電化の調理器具としまして、オーブンレンジとか、炊飯器、電子ポット等を設置する予定でございます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  藤原秀策議員。 ○10番(藤原秀策君)  岡田議員のことにちょっと関連しますねんけど、私以前もちょっと言うたことあるんですけど、私の知り合いが明石へ行って、明石の公民館、将棋センターに行って、将棋ですね、将棋を大会か何かやったと思うねんけど、参加したいというたら、いや町外の人はだめです、いうことを言われたことがあるんですわ。  今、町内、町外区別しないという、その考え方をやっぱり町の施設から別に区別してもええかなと思うねんけど、その考え方をちょっとお聞きします。 ○議長(奥田俊則君)  三村隆史副町長。 ○副町長(三村隆史君)  20年以上前になるかと思うんですけども、当時の東播磨県民局管内、今は北播磨と東播磨になってますけども、そこの管内の公共施設については皆さんが同じ条件で利用できるようにして、その施設の有効活用をさらに図ろうじゃないかということで、そういう料金面での差はつけない、利用の制限もできるだけしないということで、この地域はやってきております。  その行事によりまして、そういう市内、市外の差をつけられているようなところはあるかもわかりませんけども、今までそういう形で来ております。  ただ、播磨町も今高齢者の方とか小中学生とかも半額の減免をしておりますけども、それがその町外の方までそういう減免を適正して、町の税金を充てていうことがどうなのかということは今ちょっと町内といいますか、検討をしているところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  藤田博議員。 ○12番(藤田 博君)  この営利を目的として各室を使用する場合、これまでの2倍から3倍にいうことなんですけども、これまで福祉会館で営利を目的とした使用というのはどのような内容の使用があったのでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  福祉会館での営利目的での使用なんですが、健康に関する教室、あるいは高校生の研修会という形の使用、あるいは学習に関する教室でございます。 ○議長(奥田俊則君)  藤田博議員。 ○12番(藤田 博君)  その中で、今聞いた中では物品の販売とかそういうものはなかったかと思うんですけども、これまで、その物品の販売とかそういうような使用はなかったんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  物品の販売については、現在のところなかったと聞いております。 ○議長(奥田俊則君)  藤田博議員。 ○12番(藤田 博君)  この辺は福祉会館のことをきっちりその辺は管理していただいているものと思うんですけども、私ども自治会で公民館があるわけなんですけども、自治会の公民館を利用して、布団の販売とかいうのがこれまであったんですけども、私は自治会では使用料5万円いう形でふつうの使用料、1日の使用料5,000円ぐらいにしているんですけども、それを10倍ぐらいにして、そのような販売はもうお断りしよういう形にしているんですね。そういうような状況の中で今質問させてもらったんですけども、福祉会館いう、管理という面でそのようなことは本来認めてないということで理解していいんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  今、例に出していただいた布団の販売と例に出していただいたんですが、それを福祉会館でするというのは、許可する用途にはならないと考えております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。
     討論はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第61号「播磨町福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第61号「播磨町福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第61号「播磨町福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第17 議案第62号 播磨町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第17、議案第62号「播磨町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第62号「播磨町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件」について、提案理由のご説明を申し上げます。  平成30年4月からの国保の都道府県広域化に当たり、兵庫県が策定する県内の統一的な運営方針である兵庫県国民健康保険運営方針案において、相対的必要給付である出産育児一時金及び葬祭費の標準的な支給金額が示されたことに伴い改正しようとするものであります。  参考資料2の11ページの新旧対照表をごらんください。  第11条第1項は現行の42万円を40万4,000円に改正し、健康保険法施行令第36条のただし書き適用の産科医療補償制度加入の産科医院での出産について1万6,000円を加えて、現行と同様42万円を支給することを規定するものであります。  議案書28ページをお願いいたします。  附則でありますが、施行期日は平成30年4月1日からとしております。第2項は施行日前の出産については、従前のとおりとする経過措置を設けています。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  岡田千賀子議員。 ○9番(岡田千賀子君)  参考資料の11ページの今ご説明があった出産育児一時金の支払いの件なんですけれども、これまでは出産育児一時金として、一律に42万円を出産さたところに支払うんですね、町が。  もしそれよりも、かかった費用が万一少なかったら、1カ月ぐらい後になるらしいんですけども、退院されたお家に払い込みというんですか、をされるとお聞きしております。  今回このような形で40万4,000円にされたいうことは1万6,000円、町長の必要と認めたときは1万6,000円を加算するんですけども、今はじゃあ40万4,000円でほとんど足りるという考えでこの積算をされたんでしょうか。これの根拠もお願いします。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  この40万4,000円といいますのは、町が積算を出産費用に相当する額という形で積算して40万4,000円として定めたものではございません。  法令及び兵庫県の国民健康保険運営方針の中で40万4,000円とするということで方針が決まっておりまして、それと産科医療補償制度での出産につきましては、1万6,000円を加算するという方針がありますので、それにのっとって、今回提案させていただいたというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  済みません。ちょっと私調べて来なかったのでお尋ねします。第36条ただし書きの規定を勘案しって書いてあるんですけど、そのただし書きの内容といいますか、お尋ねしたいんですが。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  平成21年からの産科医療補償制度いうのができております。そういう産科医療補償制度といいますのは、重度の脳性麻痺のお子様とその家族の皆様に対しての分娩のときに重度脳性麻痺になった場合の補償を行うというところでございます。  そういう産科医療制度に入って、医学的な管理下のもとでの出産をした場合というのがこのただし書きの規定でございまして、産科医療補償制度に加入しているという分娩について1万6,000円を加算するというような趣旨でございます。 ○議長(奥田俊則君)  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  ということは、ほとんどの方がそういう対象にはならないということなんじゃないんでしょうか。お尋ねします。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  40万4,000円の支給で1万6,000円が加算されないというのは、非常に議員おっしゃいますようにまれなケースでございます。例えば(発言する者あり)  もう一度言い直させていただきます。ほとんどの出産が1万6,000円を加算されるというところでございます。  加算されないというのは、海外での出産、あるいは出産22週未満の出産で、この制度の未加入の医療機関での出産、その場合が加算されないというところでございます。  具体的には平成28年度、33件支給いたしておるわけなんですが、全て加算をすべき分娩であったというところで、加算されないケースは非常に少ないというところと考えております。 ○議長(奥田俊則君)  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  私ちょっと勘違いしてたのかな。脳性麻痺とか、そういう重篤ないうのはないと思っとったけど、そういう産科医療補償制度の中に加入している病院、診療所で出産した方には当たるという意味でしょうか。確認します。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  そのとおりでございます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第62号「播磨町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第62号「播磨町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第62号「播磨町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第18 議案第64号 東播磨農業共済事務組合規約の変更について …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第18、議案第64号「東播磨農業共済事務組合規約の変更について」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第64号「東播磨農業共済事務組合規約の変更について」提案理由のご説明を申し上げます。  議案書34ページをごらんください。  本件は加古川市、高砂市、稲美町、播磨町の2市2町で構成する東播磨農業共済事務組合の規約の一部を改正することについて、地方自治法第286条第1項の規定に基づき構成団体と協議するため、同法第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるもので、今回2市2町がそれぞれ12月定例会に提案することとしております。  それでは参考資料2の54ページ、新旧対照表を合わせてごらんください。  改正の内容についてですが、当事務組合は農業災害補償法に基づく農業共済事業を運営しておりますが、本年6月に農業災害補償法の一部を改正する法律が公布され、法律の題名が農業災害補償法から農業保険法に変更されるとともに、新たに市町村等が行う事務として、農業経営収入保険事業が追加されました。  この改正法が来年4月1日から施行されることに伴い、所要の措置を講ずるため、本規約の一部を改正するものでございます。  なお、附則としてこの規約は平成30年4月1日から施行することとしております。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第64号「東播磨農業共済事務組合規約の変更について」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第64号「東播磨農業共済事務組合規約の変更について」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
                   (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第64号「東播磨農業共済事務組合規約の変更について」は、原案のとおり可決されました。  しばらくの間、休憩します。               休憩 午後2時48分              …………………………………               再開 午後2時58分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 …………………………………………………… ◎日程第19 議案第65号 平成29年度播磨町一般会計補正予算(第4号) …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第19、議案第65号「平成29年度播磨町一般会計補正予算(第4号)」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第65号「平成29年度播磨町一般会計補正予算(第4号)」につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  それでは事項別明細書により歳出からご説明を申し上げます。  8ページ、9ページをお願いいたします。  2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、事業番号0000002、一般管理事業に要する職員給与費など例年12月に人事院勧告による給与改定分に合わせて2節、給料、3節、職員手当等、4節、共済費等の補正を計上しておりましたが、法改正の日程から、本年度は定例会3日目に人事院勧告による給与改定分を追加提案させていただく予定であり、それまでに予算に過不足が生じる見込みのところを補正させていただいておりますが、職員の異動に関するものがほとんどでありますので、個々の説明は省略させていただきます。  その下ですが、事業番号0000204、部課庶務事業の18節、備品購入費の増額は上下水道グループの設置により書類を保管する可動棚等を購入した結果、新規職員等の備品等の購入費に不足が生じるため増額するものでございます。  13目、諸費、事業番号0001255、税外収入還付事業の23節、償還金利子及び割引料は昨年4月に発生した熊本地震において職員を派遣した際に要した災害救助応援経費の一部が求償の対象外となったことによるものであります。  2項徴税費、1目税務総務費、事業番号0000264、税務一般管理事業の7節賃金の増額は、マイナンバー制度開始により給与支払報告書の様式変更が生じ、入力箇所のチェック項目が増えたことなどによるパート職員の勤務時間数の増加によるものであります。  3項1目戸籍住民基本台帳費、事業番号0000881、住民基本台帳ネットワークシステム管理事業の13節委託料278、システム開発委託料の増額は総務省が女性活躍推進を目的として、個人番号カード、住民票等に変更前の氏を本人の希望により記載することができるよう住民基本台帳事務処理要領の改正を予定しており、この改正に備えるため住民基本台帳システム及び住民基本台帳ネットワークシステムの改修を行うことによるものです。  10ページ、11ページをお願いいたします。  3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、事業番号0000285、高齢障害者特別医療費助成事業の20節、扶助費003高齢障害者特別医療費助成金の増額は、医療費が当初見込みより増加したことによるものです。  事業番号0000597、自立支援医療費助成事業の20節、135療養介護医療費助成金の増額は、療養介護医療費助成利用者数が当初見込みより増加したことによるものであります。  事業番号0000598、身体障害者(児)補装具費支給事業の20節、032身体障害者補装具費の増額は、身体障害者補装具費が当初見込みより増加したことによるものであります。  事業番号0000988、障害福祉サービス事業の20節は重度訪問介護と施設入所支援の089、介護給付費、また放課後等デイサービス事業などの129、児童通所給付費の増額によるものであります。  事業番号0000991、地域生活支援事業の20節092、日中一時支援事業費の増額は、日中一時支援事業の利用増加が見込まれることによります。  2目老人福祉費、事業番号0000868、介護保険事業特別会計繰出事業の28節、繰出金及びその下の事業番号0001054、後期高齢者医療事業特別会計繰出事業の28節の増額は特別会計の補正に伴う財源調整であります。  5目福祉会館費、事業番号0000650、福祉会館改修事業の15節、工事請負費の増額は浴室に設置されていた排煙窓の開閉器の更新工事とキッチンスタジオの電気容量を増やすための工事を新たに追加するための費用について増額するものであります。浴室に設置されていた排煙窓の開閉器が故障し、開閉ができない状態であることが判明したため、取りかえ工事を行うものであります。  また浴室からキッチンスタジオへ変更するに当たり、オール電化の調理設備を備えた部屋であることから、電気の容量について現在のままでは不足することが判明したため、変圧器の取りかえ工事、分電盤変更工事などを行うものであります。  なお、播磨町福祉会館等改修工事は本補正予算をご承認いただいた後、工事変更契約に関する追加議案を上程させていただく予定であります。  12ページ、13ページをお願いいたします。  2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、事業番号0001005、児童福祉施設整備事業費補助事業の1節、報酬170、民間保育所整備事業者審査選考委員会報酬の増額は、平成31年4月1日開所に向けた民間保育所整備事業者審査選考委員会の開催に伴う学識経験者である外部委員2名の報酬であります。  5目児童福祉施設費、事業番号0000999、北部子育て支援センター運営事業の11節需用費の増額は北部子育て支援センターの外部袖壁及び網戸の修繕に係る費用について増額するものであります。  4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費、事業番号0001169、未熟児養育事業の20節126、未熟児養育医療助成金の増額は当初見込み件数より入院が長期化する未熟児などで支払い単価及び支払い件数が増加したことによるものです。  2項清掃費、2目塵芥処理費、事業番号0000360、塵芥処理施設維持管理事業の13節804、土砂フェニックス投棄処分委託料の増額は自治会の清掃活動で発生する水路等の堆積土砂について大阪湾フェニックスセンターへ埋め立て処分を委託することとしていますが、事前に土砂の成分分析を実施した結果、予定していた受け入れ区分より処分料金が高い区分での受け入れとなるため、同委託料を増額するものであります。  14ページ、15ページをお願いいたします。  8款土木費、4項都市計画費、1目都市計画総務費、事業番号0000414、土地取引関連事務事業の11節の増額は、兵庫県土地利用規制等対策費、市町交付金の確定により増額するものです。  3目公共下水道費、事業番号0000420、下水道特別会計繰出事業の28節の減額は特別会計の補正に伴う減額調整であります。   9款1項消防費、1目常備消防費、事業番号0000664、産業保安事務委託事業の13節334、産業保安事務委託料の増額は加古川市への委託事務件数の増加によるものであります。  10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費、事業番号0000456、小学校施設維持管理事業11節の増額は、蓮池小学校のガス管を更新したことにより今後の修繕料に不足が見込まれることによるものです。  2目教育振興費、事業番号0001086、小学校理科教育設備整備事業及び次のページの3項中学校費、2目教育振興費、事業番号0001087、中学校理科教育設備整備事業の18節の増額は国の追加募集により補助事業として備品購入を行うものです。なお補助率は2分の1でございます。  続いて、5項社会教育費、4目文化財保護費、事業番号0000509、文化財保護啓発事業の13節567、文化財発掘調査委託料の増額は住宅建設工事に伴う埋蔵文化財の試掘調査件数が当初見込み数より多くなり、予算に不足が見込まれることによるものです。  12款1項公債費、1目元金、事業番号0000525、一般会計借入金元金償還事業は平成18年度借り入れの臨時財政対策債及び減税補填債が借り入れから10年を経過したことにより、利率見直しが行われ、これまでの利率1.7%から0.01%となり、元金に不足が生じるため、増額するものであります。  次のページの2目利子、事業番号0000526、一般会計借入金利子償還事業は新規発行分の借入利率が確定したことにより、不用額が生じるため減額するものであります。  続きまして、歳入についてご説明申し上げます。  4ページ、5ページをお願いいたします。  13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、1節社会福祉費負担金、002自立支援医療給付費負担金、007障害者福祉サービス事業負担金、011障害児通所給付事業負担金の増額は歳出でご説明申し上げました療養介護医療費助成金、身体障害者補装具費、介護給付費、児童通所給付費の増額に伴う国庫負担金であります。なお負担割合は国が2分の1、県と町がそれぞれ4分の1となっております。  2項国庫補助金、5目教育費国庫補助金1節小学校費補助金及び2節中学校費補助金の007、小学校理科教育設備整備費等補助金及び006、中学校理科教育設備整備費等補助金の増額は歳出でご説明を申し上げた小学校及び中学校の理科教育設備整備に伴う国庫補助金であります。  9目総務費国庫補助金、1節総務管理費補助金の022、社会保障・税番号制度システム整備費補助金(旧姓併記)の増額は歳出における同システム改修に対する国庫補助金であります。  14款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金、1節社会福祉費負担金、002自立支援医療給付費負担金、007障害者福祉サービス事業負担金、012障害児通所給付事業負担金の増額は歳出でご説明申し上げました療養介護医療費助成金、身体障害者補装具費、介護給付費、児童通所給付費の増額に伴う県負担金であります。また、011後期高齢者医療保険基盤安定負担金の増額は平成29年度の負担金が確定したため増額するものであります。  2項県補助金、2目民生費県補助金、1節社会福祉費補助金、003高齢障害者特別医療費助成補助金の増額は、歳出でご説明申し上げました高齢障害者特別医療費助成金の増額に伴うものであります。  5目土木費県補助金、1節都市計画費補助金、001土地利用規制対策等交付金の増額は兵庫県土地利用規制等対策費、市町交付金が確定したことによるものであります。  17款繰入金、1項基金繰入金、1目1節財政調整基金繰入金は今回の補正に伴う財源調整であります。  6ページ、7ページをお願いいたします。  2項財産区繰入金は古宮村財産区の末々池売却に伴う町の行政事務に要する経費としての繰入金でございます。  次に議案書の36ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正であります。補正前の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,165万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ112億5,586万4,000円にしようとするものであります。  次に37ページをごらんいただきたいと思います。  第2表、債務負担行為補正でありますが、外国語教育推進事業は平成30年度、31年度、2年間の小中学校の外国語指導業務委託について今年度中に業者選定を行いたく債務負担行為を設定するものです。  小学校では、平成32年度から高学年で英語が教科化され、中学校では外国語活動が実施されます。平成30年度、31年度の2年間はその移行期間となるため、期間を通して継続した指導を行い、英語教科化への準備を十分に整えたいと考えております。  また中学校においては、現在までJETプログラムにより外国人英語指導助手を招致してきましたが、住居を初め生活面でのサポートが必要となっていたことから、現契約が終了する平成30年9月以降は民間会社からの派遣を受け入れたいと考えております。小中の連携が一層必要となるため、両業務を合わせてプロポーザルにより業者選定をする予定です。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  松下嘉城議員。 ○6番(松下嘉城君)  事項別明細書13ページ、事業番号0001005の01報酬の170、民間保育所整備事業者審査選考委員会報酬についてお尋ねします。  今回もう1年おくれとなるんですけど、平成31年4月開所に向けて進捗していくわけですが、今回委員会開催して学識経験者2名の報酬を行っているんですけど、今後この委員会というのは定期的に実施されるんでしょうか。お尋ねします。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  この委員会に関しましては、応募事業者についての審査をするというところでございます。これから今募集をかけているような状況でございまして、応募を受けまして、応募を受けた後に開催させていただくという形で、今年度3月までに1回開催する予定でございます。 ○議長(奥田俊則君)  松下嘉城議員。 ○6番(松下嘉城君)  前回確か6名の委員で構成されていたと思うんですけど、今後これ増員する計画というのはあるんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  今回、当初この委員会を設定したときには、この委員会で委員報酬が要る委員に、子供の教育・保育に関し学識を有する者という委員を当初1名おいておりました。  その委員の要綱を改めまして1名追加しております。応募者の経営状況の評価に関し学識経験を有する者というのを1名要綱改正でこの本年11月に改正しております。よって、この2名の方の委員報酬を今回補正予算として増額として計上させていただいたというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  松下嘉城議員。 ○6番(松下嘉城君)  前回この学識経験者にプラス、何か職員の方も委員として入られたような記憶あるんですけど、それは今回は職員は委員としては入らないということでよろしいでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  職員の構成については、特に変更はございません。職員は入ります。職員プラス学識経験者が2名、この2名につきまして報酬は発生しますので、今回補正予算を上げさせていただいているというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  河野照代議員。 ○7番(河野照代君)  事項別明細書9ページの事業番号0000264税務一般管理事業から質問させていただきます。  この07の賃金におきましては、マイナンバー制度のパート職員の勤務増加によるものであると先ほど説明ありましたけれども、この内訳として何人が何時間、何日の増加ということでしょうか。内訳の説明をお願いします。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  税務グループの事務の賃金といたしまして、1月から3月の予定でございますが、4人を見込んでおります。1月については7時間を8日分、2月については7時間を19日分、3月については7時間を21日分を見込んでおります。それぞれは4人ずつでございます。 ○議長(奥田俊則君)  河野照代議員。 ○7番(河野照代君)  1月から3月ということで、では来年度もこのように上程されてくるんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  マイナンバーの制度開始により、キュウホ様式のチェック項目が増えたんですね。従来1回しかチェックしてなかったんですけど、税務の業務ということもあり、慎重を期すということで2回チェックをすることにしてございます。  そのことにもよって、ちょっと増員になったということです。より正確を期するためにやっているということでございます。 ○議長(奥田俊則君)  河野照代議員。 ○7番(河野照代君)  だから、新年度、来年度も、次年度からもそのように継続されるのか。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  はい、そのとおりでございます。来年度も継続して増員を考えております。
    ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  先ほど13ページの塵芥処理施設維持管理事業の委託料、土砂フェニックス投棄処分委託料のことでお尋ねします。  説明によりますと、自治会の一斉清掃の際の堆積土砂の成分分析の結果、何か高い処分料の域に入っちゃったというお話でしたが、その成分分析の結果、どんなものが検出されて、なぜその高いあれになったのかお尋ねします。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  大阪フェニックスセンターでは陸上残土を受け入れる際につきまして、受け入れ基準というのを設けております。  当初、陸上残土Bという料金で予算計上をしておりました。分析の結果、管理を要する陸上残土Bの種類の区分になるということになりましたですので、今回委託料が不足することになりましたですので、今回の補正予算を上げさせていただいております。  それで、陸上残土Bの場合の成分分析の項目ですが、熱しゃく減量と含水率、また油分、27種類の溶質量、9項目の含有量を大阪フェニックスが定めた基準値であるこというのが条件となります。  今回、管理用残土Bという形で処分を出すわけなんですが、これにつきましては熱しゃく減量と含水率、油分、27種類の溶質量、ここまで一緒なんですが、1項目の含有量を基準を満たせばいいというところでございます。  当初、分析を出したわけなんですが、27種類の溶質量分析のうち、1項目というんですか、これは鉛が、その基準では0.01ミリグラム/リットルという形で陸上残土Bではそれ以内であることという形になったところを、今回測定しましたら、0.014ミリグラム/リットルというところで0.004超過しておりましたですので、陸上残土Bの区分では受け入れできず、管理用残土Bの受け入れ区分で大阪フェニックスのほうに持ち込みたいという形で委託料がアップするということになりましたですので、今回補正予算を計上させていただいたというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  ということは鉛が出たという、成分の中に認められたということなんですね。この鉛はそんなに有害じゃないんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  今回、鉛につきましては、自然界でも存在する物質でございます。今回のこの超過に際して、特に危険なものではないと考えており、触れたりしても危険ではないと理解はしております。 ○議長(奥田俊則君)  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  今までにそういうことはなかったということで、今回そういうふうになったということで、何か課題といいますか、対応といいますか、そんなことはする必要もなくと考えていらっしゃるのか、何かこの場所的にそういう成分が出たということで、何か考える必要性とか、そういうことについてもお考えではないでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  今回、春に自治会が実施していただいている大掃除で堆積土砂という形で持ち込んでいただいたわけなんですが、先ほど言いましたように鉛の基準を少し超過しているというところで、自然界でも有するものでもあり、また特に危険でもないというところについても確認をしておりますので、町のほうで例えば堆積土砂について、何か対策をとるとかいうことは考えておりません。 ○議長(奥田俊則君)  小原健一議員。 ○5番(小原健一君)  先ほどの分について関連で質問します。この土砂フェニックス投棄処分委託料ですが、今答弁で春に清掃していただいた分という説明があったんですが、結構時間がたってますんで、これはそもそも投棄処分委託は年1回だとか、半年に一遍だとか、どれぐらいのスパンで処分の委託されているものなんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  今回、大阪フェニックスのほうに処分を委託するのは、平成29年度からの事業でありまして、年1回搬出するという形で考えております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  河野照代議員。 ○7番(河野照代君)  同じく13ページの事業番号0001169、未熟児養育事業のところの詳細をお尋ねします。この数字が上がっているんですけれども、これは何件分で、入院長期化というご説明がありましたが、期間はどれぐらいの長期化であったんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  今、長期化という日数等は資料等は持ち合わせてないんですが、当初見込んだときよりも件数、あるいは1件当たりの費用額が増加したというところでございます。  当初につきましては、26件見込んでおりました。1人当たりの平均額が約10万7,000円と見込んでおりましたところ、決算見込みをしましたところ30件。1人当たりの平均額が12万円になるという形に見込んでおりますので、予算に不足するという形で今回補正予算として上げさせていただいたというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  事項別明細書11ページ、一番下になります事業番号0000650、福祉会館改修事業についてお伺いします。  今回キッチンスタジオのIH化などで電気容量に不足が見込まれるということなんですけれども、考え方として、その設計の段階でどういう機器を入れて、どれぐらいの電気使用量なるかというものを事前に把握できないものなのか確認したいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  当初、去年ですか、平成28年度にこの改修工事の設計を実施したわけなんですが、その設計としましては、当初はトランスを変えずにということで考えておりました。それと持っていける電力、そういう電力量の最大値で分電盤についても考えておりました。  今回進行する中で、電気容量が足らないという形で前もってわからなかったのかというようなご指摘、ご意見なんですが、昨年改修工事の設計をしたわけなんですが、その当時事業者からお風呂をキッチンスタジオに改修する場合の電気容量等について、十分な情報提供、あるいは提案がなかったこと。  また、それにより町と設計会社の間において改修後の電気容量の協議が十分でなかったということがありまして、今回工事を進行する中で、今のままでは電気容量が不足するということが判明しまして、今回このような形で補正として上げさせていただいたというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  そのIH機器いろいろ入れるというところは、その機器自体は設計の中に盛り込まれてないんでしょうか。その盛り込まれているんであれば、その段階でどんだけの電気が必要かということがわかると思うんですけども、もしそうじゃなくって本当に建物設計だけしてもらって、設備については町がまた別途考えた中でそれが容量不足、容量オーバーになったのか、そこを確認したいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  今回の工事でキッチンスタジオに入れる調理台というのはIHのこんろでございます。ただ、オーブンとかレンジとかその他の電気製品については、その工事では購入配置せず町のほうで備品で購入するという形で予算措置をしておりました。 ○議長(奥田俊則君)  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  今の説明を聞きますと、要は設計の中に盛り込んでいたIH機器等については電気容量、今のキャパの中でおさまっていたんだけども、実際運用する上で町として必要な設備を考えると、まだその他にもいろいろオーブンであったりとか電気機器、いろいろ必要になってきて、それを総合すると最終的にキャパが足りないというようなことなのか、最後にもう一度確認したいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  こういうキッチンスタジオというのをつくる際には、本来当初からIHの電気容量、また後ほどつける電気器具を全て想定して設計するべきやったと今は考えております。  それで今神吉議員がおっしゃいましたように、今回設計においては、当初の設計におきましては、IHこんろとあと電気製品、実際にしましては4台程度を稼働、設置すると、4台程度を使用するというような形で当初変圧器を変えないような設計をしておったというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  11ページの障害福祉サービス事業の児童通所給付費、これについてちょっと金額も少し張ってるんですが、この現状として何名の児童がどんな事業に利用されているんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  今回児童通所給付費、補正増とさせていただいているわけなんですが、主な補正増の要因としまして、児童発達支援、それと放課後等デイサービスの利用料が当初見込みよりも増えたということでございます。  児童発達支援につきましては、人数と利用日数が増えた。放課後等デイサービスについては、利用日数が増えたということによりまして、当初予算見込みでは不足すると見込んでおりますので、今回補正をさせていただいております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  宮宅良議員。 ○4番(宮宅 良君)  事項別明細書11ページの下のほうなんですけども事業番号0000868、介護保険事業特別会計繰出金の262万円のところなんですけども、これ歳入の内訳を見ますと一般財源になっているんですけども、この繰り出し先の介護保険特会を見ますと、これシステム開発委託料のところに最終的には行き着くんですけども、いつもだったらこのシステム開発費とかなら、大体国庫補助で10割ついたりするんですけども、これは国庫補助の対象とかそういうのではなくて、一般財源で賄うことになっているんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  この繰出金につきましては、介護保険事業特別会計のほうで、この補正を提案させていただいているわけなんですが、介護給付費の関係で、介護給付費が増額となる、それの12.5%。それと事務費の繰出金、システム開発委託料が介護保険で増額となる。これについては事務費として一般会計から100%の繰り出し、特に介護保険でこの分について別途補助金があるということはございません。  もう1つ地域支援事業におきまして、補正増とさせていただいておりまして、その12.5%、これが一般会計から繰り出していただくということになっておりますので、今回繰出基金として補正させていただいております。 ○議長(奥田俊則君)  宮宅良議員。 ○4番(宮宅 良君)  詳細については今度別の介護保険特会のほうで聞こうかなとは思うんですけども、例えば住民グループのところの住基ネットのシステム開発委託料なんかは今回同額が国庫補助で入ってるんやけど、先ほどのご答弁にあったように、この部分については全額一般財源で賄うということで、再度確認よろしいですか。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  先ほどの私の答弁で1点訂正させていただきます。システム開発委託料につきましては補助はないという形で申し上げたんですが、国庫補助の予定ということで、経費の2分の1という形で予定はあるんですが、あくまでも予定ですので、今回は歳入のほうには上げておりません。確定した時点で、また予算の補正等をさせていただきたいと思っております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  議案書37ページ、第2表債務負担行為補正についてお伺いします。今回来年度から英語教育のために中学生のJETプログラムを民間に移行されるということなんですけども、予算的にはJETから民間に委託した状態で増減がどのようになるのか確認したいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  民間のほうに委託した場合、年間100万程度、委託のほうが金額が高くなります。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  今回そのJETから民間に変えることで100万円高くなると。ただそのかわり小中学校でのそれぞれの英語教育の連携が図れるというメリットもあるのかなと思うんですけども、それ以外に100万円の増額に見合うような何かメリットがあるのか確認したいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  今までのJETプログラムで外国人の助手を招致した場合、アパートの手配から、JETから紹介をいただいた外国人の方を町のほうで報酬を支払って雇用するという形になりますので、社会保険の関係とか、それから先ほど申しました住居の手当とか、それから個人的なお世話というんですか、そういうところも職員が担わないといけなかったんですけれども、委託にしますとそういう辺りは全て民間会社のほうで手配をしていただけますので、100万円程度増額になりますけれども、そういう効果もあるかなと思っております。 ○議長(奥田俊則君)  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  最初に大体100万ほど民間のほうが高くなるということだったんですけど、そしたら今の説明ですと、そういった住居手当であったりとか、そういったものは含まない状態で考えた場合に100万円程度民間のほうが高いという理解でいいのか、それでもし仮に住居手当とか他の報酬以外の手当を足した場合にはこの100万円という差額がどのようになるのか確認します。 ○議長(奥田俊則君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  先ほど100万程度高額になりますといったその比較のもとになる分は、住居の家賃とか、社会保険料なども全て含めた金額で比較しております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  藤田博議員。 ○12番(藤田 博君)  事項別明細書17ページ、事業番号0000509文化財保護啓発事業でお聞きします。  説明では住宅建設に伴う試掘でこの委託料が出されておるわけなんですけど、私このような住宅建設に伴う文化財の試掘いう範囲いうのは大中遺跡周辺だけかなと思うんですけども、そういうような中でかなりあの周辺も家が建ってきているんですけども、今後またその住宅建設があいているところ進むと思うんですけども、今後残り何平米ぐらいの面積がその対象になっているのか、わかりましたら、お聞きしたいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  試掘調査をあと何平米必要かというところまでは申しわけございませんが把握できておりません。  今回補正のほうで上げさせていただいております、その試掘調査というところですけれども、埋蔵文化財がある可能性のあるところについて調査ができていない部分を確認するために造成工事に合わせて調査をさせていただいているというところですので、どこで家が建つかによっても、その件数というのはなかなか掴みきれないところでございます。  今年度、そういう件数が特に多かったことから、残り3カ月、4カ月程度ございますけれども、試掘を待っていただくということになりますと、住宅の建築のほうがおくれてしまいますので、そういうこともありまして、住民の方への要請というんですか、試掘調査がスムーズに行えますように、このたび補正のほうをお願いしているというところです。 ○議長(奥田俊則君)  藤田博議員。 ○12番(藤田 博君)  この試掘調査が必要な範囲というのは決められているんでしょ。そういう中で、今後そういう範囲が決められている中で試掘が必要とすれば、それなりの予算が必要と思うんですけども、今後どれぐらいの予算がかかるかいうのは、やっぱりその面積をきっちり把握すべきじゃないかと私は思うんですけど。その面積自体は今わからないけど、把握はしているんですか。 ○議長(奥田俊則君)  しばらくの間、休憩します。               休憩 午後3時56分              …………………………………               再開 午後3時57分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  調査の必要な箇所の面積は詳細には把握しておりませんけれども、文化財が埋蔵しているであろうと思われる箇所については、遺跡分布図というのも作成しておりまして把握はできております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  小原健一議員。 ○5番(小原健一君)  先ほど関連で聞きそびれてしまったんですが、第2表債務負担行為補正で関連になるような形で質問します。  JETプログラムから民間会社への派遣という100万円の増額で説明されてましたけども、私はその住居費用ですとか、そういうものを実際足していったら、その差額はないのかと思ったら、その総額で比較しても100万円高くなるということは、一番最初の提案理由のところで、住居とかそういう手間もあるというような説明あったんですが、そういう手間といいますか、労力を100万円の労力というたら、とんでもない労力と思うんですが、この100万円増加してでも民間会社からの派遣に変えなければいけないというところの判断理由、根拠をもうちょっとお示しいただかないとちょっと金額が大きいと思いましたので、再度質問します。 ○議長(奥田俊則君)  中島誠学校教育統括。 ○学校教育統括(中島 誠君)  先ほど尾崎理事のほうから今までは町の職員として雇用していたということで、生活にわたって全て町の職員のほうが面倒を見ていたという実情があります。  例えば、今回でしたら、非常に病気になりやすい方がいらっしゃってまして、週に一度必ず加古川市民病院に連れて行かなればならないとか、大切な在任許可証みたいなものをなくした場合に、そういったものを発行するために一緒について行かなればならないということで、たびたび業務の遂行に支障を来していたという事実が1つあります。  それからもう1点、一番大きな今回変更した理由は、このJETプログラムというのは、あくまでも海外の一般の青年の方を招致して、その方をネイティブスピーカーとして学校で英語の担当の先生が授業の中で活用していたということです。ところが今回業者のほうに委託することによって、教えるプロの方がいらっしゃるということなんです。今度新しい学習指導要領のもとでは、中学校では授業の基本は英語で行うということもうたわれております。
     そういったことから考えましても、これからそういった一般人の方を使うという方法もありますけども、そういったある程度研修を積んでいる、教えるプロの方に来ていただいて、中学校の先生と一緒になって播磨町の生徒の英語力向上に努めていくほうがよろしいのではないのかという考えのもと、今回こういった形で計画を出させていただいております。  以上です。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第65号「平成29年度播磨町一般会計補正予算(第4号)」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第65号「平成29年度播磨町一般会計補正予算(第4号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第65号「平成29年度播磨町一般会計補正予算(第4号)」は、原案のとおり可決されました。  しばらくの間、休憩します。               休憩 午後4時03分              …………………………………               再開 午後4時14分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 …………………………………………………… ◎日程第20 議案第66号 平成29年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第20、議案第66号「平成29年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第66号「平成29年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  事項別明細書25、26ページの歳出からご説明を申し上げます。  10款1項諸支出金、1目一般被保険者保険税還付金、事業番号0000547、一般被保険者保険税還付事業の23節償還金利子及び割引料の増は上半期4月から10月の支出額が当初見込みより多く、不足が見込まれることから増額するものであります。  引き続きまして歳入のご説明を申し上げます。  事項別明細書の23、24ページにお戻り願います。  10款1項繰入金、2目基金繰入金、1節財政調整基金繰入金の増は、補正に伴う財源を調整するものであります。  次に議案書38、39ページをお願いいたします。  歳入歳出それぞれ96万9,000円を増額して、歳入歳出それぞれ58億5,655万円にしようとするものであります。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  河野照代議員。 ○7番(河野照代君)  ただいまの説明で上半期支払額が多くという説明があったんですけれども、この前々年度、前年度、平成27年度、平成28年度の決算額よりも大きく乖離しているのではないかと思います。この数字96万9,000円はほぼほぼ30%ほどの急騰でありまして、この増えた要因はどのように分析されているのか、もう少し詳しくご説明お願いします。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  増えた理由としましては、平成28年度の還付未済が多く還付が今年度にずれ込んだ対象者が多かったということでございます。還付未済額の件数が増えているというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  河野照代議員。 ○7番(河野照代君)  還付未済額が増えたということですね。還付未済額が増えたら、このように補正をしなくてはならないというそこのところをもう少し詳しく教えてください。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  平成28年度決算におきまして、本来なら平成28年度中に税金を過誤納金等をお返しすればいいわけなんですが、やはり決算ぎりぎりに、そういう過誤納が生じましたら、還付未済額が生じてくるところでございます。  理由としましては、平成28年度決算において還付未済額が多くて還付が平成29年度、今回にずれ込んだというところで、当初予算で予定した額よりも多くなるという形で補正をさせていただいております。 ○議長(奥田俊則君)  河野照代議員。 ○7番(河野照代君)  過誤納という言葉が出たんですけども、これは私が感じていたのは、国保の人が社保のほうへ就職されて、その手続等のずれがあって、タイムラグとかそういう手続が不履行であって生じたものかと思ったんですけども、そうではない、この過誤納というところの説明がわかりづらいんですけども、そういうことが生じないためにもう少し加入者にPR活動というんか、そういう説明書きを送るとか、何かそういう手段はなかったのか、この原因がよくわからないんです。この過誤納というところが。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  過誤納というてもいろいろあるわけなんですが、そういう資格の移動によりまして税額更正が生じるというところも当然ございます。それとまた、ケースとしまして、決算、年度末ぎりぎりに二重納付をされたとかいうのも考えられるケースかと思います。  ですから過誤納というのは税額更正によるもの等で、本来ご本人に返すべき税額が平成28年度中に返還ができない状態でありましたですので、平成29年度に返さなければいけないという件数が数多かったという形で、今回補正増としたいうところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  確認ですか。河野照代議員。 ○7番(河野照代君)  いや、はいわかりました。ということは、今後の対策として今後どのようにお考えなのかというところをお聞きしたかったんですが。先ほどの質問にちょっと加えるのを忘れてまして、今後の対策としてどのようにされるのでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  方法として、資格の届け出というのは日数が決まっておりますので、こういう例えば国民健康保険から社会保険に変わるということが発生したら、速やかに届け出していただきたいというようなことが今回還付未済等を減らす形の要因の1つかと思います。  それにつきましては、今もパンフレット、国保入っていただいたら、こういう場合は何日以内に届け出をしてくださいというようなふうで、啓発をしているところでございますので、引き続いてその辺りは啓発に努めていきたいと思っております。 ○議長(奥田俊則君)  木村晴恵議員。 ○1番(木村晴恵君)  今、二重納付、二重納というお言葉が出ましたけれども、それが大分影響あるんかなどうなのかなと思ったんですけど、何件ぐらいあったんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  しばらくの間、休憩します。               休憩 午後4時24分              …………………………………               再開 午後4時25分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  今、私、例としまして、二重納付というご説明をさせていただいたわけなんですが、やはり一番多いのは社会保険を入っている、国保から社会保険に入る、そういう届け出がやはりおくれたいうんですか、年度またいで行われているというのが、それが資格がさかのぼって喪失されて還付税額が生じるいうのは非常に多い、大部分を占めているということでございます。二重納付については件数としては少ない、把握はしておりませんが、非常に少ないというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  木村晴恵議員。 ○1番(木村晴恵君)  非常に少ないというか、ちょっとおかしいかなと思いながら、国保から社会保険というのはさっきのときに聞かせていただいたんですけれども、それは本当に窓口でわからないものなんでしょうか。二重納付に関しては。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  二重納付につきましては、納税者の方が例えば何月分について2回払われるという形ですので、町で判明するのは、そういう収納を確認したという時点で確認しますので、そういう料金の消し込み等を行った時点でわかりますので、わかった時点ですぐ相手に二重納付が生じていますので、お返ししたいという通知は速やかに送っているところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  木村晴恵議員。 ○1番(木村晴恵君)  社会保険のほうから、会社から連絡は来るかとは思うんですけども、そこら辺の年度をまたいでということも、済みません、もう一回確認なんですけども、それが本当に国保から社会保険の方たちは多かったということで理解してよかったんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  件数の多いというんですか、資格の移動に係る還付未済が件数が多いと。大部分を占めているというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  過誤納付がある程度あるというのは仕方がないことだというのは十分理解できているんですけども、今ずっと質疑聞いていると、過誤納付が増えてきているのかなというような印象も受けたんですけども、増えているのかどうかということと、もし増えているんであれば、それはどういった要因があるのか確認したいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  しばらくの間、休憩します。               休憩 午後4時29分              …………………………………               再開 午後4時35分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  ここの償還金利子及び割引料の予算なんですが、決算見込みで見ましたら、平成28年度よりも多くなる見込みでございます。  ただ、先ほど説明させていただいた中で、こういう額が増えるという原因につきましては、国保の資格移動が年度末に行われて、今回は増えたという形で考えております。  ただ、その増えた原因は特に分析はしてないんですが、件数が増えた原因につきましては、特に分析はしておりませんが、今回そういう資格移動の件数が増えたという形で補正をさせていただいているというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第66号「平成29年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」を採決します。
     この採決は挙手によって行います。  議案第66号「平成29年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第66号「平成29年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第21 議案第67号 平成29年度播磨町財産区特別会計補正予算(第2号) …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第21、議案第67号「平成29年度播磨町財産区特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第67号「平成29年度播磨町財産区特別会計補正予算(第2号)」につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  それでは、事項別明細書によりご説明いたします。29ページ、30ページをお願いいたします。  今回の補正につきましては、歳出予算の中の19節負担金補助及び交付金と28節繰出金の間での予算増減だけであるため、歳入予算については変更がなく、歳出予算のみの補正となります。  2款古宮村財産区費、1項諸支出金1目諸費の事業番号0000567、古宮村財産区事業の19節284、地域公共事業負担金の減及び28節001、一般会計繰出金の増は先の一般会計補正予算にてご説明いたしました古宮村財産区の末々池売却に伴う町の行政事務に要する経費としての繰入金でございます。  そのため、28節で3,609万2,000円を増額し、それと同額を19節284、地域公共事業負担金において減額するものであります。  次に議案書40ページをごらんください。  今回の補正につきましては、歳出の節と節の間での予算の振りかえだけであるため、補正額についてはゼロとなっております。  以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第67号「平成29年度播磨町財産区特別会計補正予算(第2号)」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第67号「平成29年度播磨町財産区特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第67号「平成29年度播磨町財産区特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第22 議案第68号 平成29年度播磨町下水道事業特別会計補正予算(第2号) …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第22、議案第68号「平成29年度播磨町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  赤田清純理事。 ○理事(赤田清純君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第68号「平成29年度播磨町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」について提案理由のご説明をいたします。  まず、歳出よりご説明いたします。  事項別明細書36ページ、37ページをお開きください。  1款下水道費、1項1目下水道総務費、事業番号0000581、下水道総務一般管理事業の27節公課費の増は、平成28年度事業期間にかかわる消費税確定申告において、下水道使用料などの課税売上より控除される工事請負費などの課税仕入れが減少したことにより、当初見込みより確定申告の納付額が多くなったこと、及びそれに伴い中間申告の納付額が多くなったことにより増額するものです。  2款1項公債費、2目利子、事業番号0000586、下水特会借入金利子償還事業23節、償還金利子及び割引料の減は、下水道事業債の新規発行分の借入利率が確定したことから利子償還金に不用額が生じるため減額するものです。  次に34ページ、35ページをお開きください。  歳入の5款1項繰入金、1目1節一般会計繰入金の減は、今回の補正に伴う財源調整によるものです。  次に、議案書41、42ページをお開きください。  以上の結果、歳入歳出それぞれ130万円を減額し、歳入歳出総額をそれぞれ11億4,003万9,000円にしようとするものです。  これで提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第68号「平成29年度播磨町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第68号「平成29年度播磨町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第68号「平成29年度播磨町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。  本日の会議は議事の都合によりあらかじめ延長します。 …………………………………………………… ◎日程第23 議案第69号 平成29年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(第2号) …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第23、議案第69号「平成29年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第69号「平成29年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  事項別明細書45、46ページの歳出からご説明を申し上げます。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、事業番号0020005、介護保険システム運営開発事業13節委託料は、平成30年4月の介護報酬改定に伴う介護保険指定機関等管理システムの変更に係る委託料及び調整交付金の見直しなど介護保険制度改正に対応するためのシステム改修委託料であります。  2款保険給付費、2項介護予防サービス等諸費、3目介護予防福祉用具購入費、事業番号0020018、介護予防福祉用具購入費給付事業の19節負担金補助及び交付金の増は当初見込みより1件当たりの単価が増加したことによるものであります。  4款地域支援事業、3項介護予防生活支援サービス事業費、2目介護予防ケアマネジメント事業費、事業番号0020071、介護予防ケアマネジメント事業の19節負担金補助及び交付金の増は、当初見込みより利用件数及び1件当たりの単価が増加したことによるものであります。  続きまして、歳入についてご説明を申し上げます。  事項別明細書の41、42ページにお戻り願います。  4款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金及び2項国庫補助金、1目調整交付金及び5款1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金並びに6款県支出金、1項県負担金、1目介護給付費負担金は、歳出の保険給付費の増額補正に伴い負担金等の増額を見込んだものであります。  4款国庫支出金、2項国庫補助金、6目地域支援事業交付金(総合事業)及び6款1項支払基金交付金、2目地域支援事業支援交付金並びに6款県支出金、2項県補助金、2目地域支援事業交付金(総合事業)は歳出の地域支援事業費の増額補正に伴い交付金の増額を見込んだものであります。  8款繰入金、1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金は介護給付費に係る法定の町負担分を繰り入れるものであります。  2目その他一般会計繰入金、2節事務費繰入金は歳出のシステム改修委託料に係る財源を繰り入れるものであります。  3目地域支援事業繰入金(総合事業)は、地域支援事業費に係る法定の町負担分を繰り入れるものであります。
     43、44ページの2項基金繰入金、1目介護給付費準備基金繰入金は歳出補正に伴う財源調整であります。  次に議案書43、44ページをお願いいたします。  歳入歳出それぞれ599万7,000円を増額し、歳入歳出それぞれ23億7,728万3,000円にしようとするものであります。  以上で提案理由のご説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  宮宅良議員。 ○4番(宮宅 良君)  事項別明細書46ページ、一番上、事業番号0020005、介護保険システム運営開発事業のシステム開発委託料なんですけども、先ほども一般会計のところでも質問したんですけども、これについては、先ほど国庫補助が後で入ってくるということなんですけども、国庫補助だけではちょっと賄えないのかなというさっきの答弁だったんですけど、それ以外に県補助があったりとか、いわゆる町が出す分、持ち出ししなければならない分というのはあるんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  このシステム開発委託料におきましては、国庫補助を予定しております。補助率は2分の1となりますので、残り2分の1が町の負担という形と考えております。 ○議長(奥田俊則君)  宮宅良議員。 ○4番(宮宅 良君)  半分町が負担をするということになると、やはり今の財政状況から考えると、こういうシステム開発費用というのは年々法改正なり、制度改正って計上されていて、ここは結構負担になってきてると思うんですけども、以前確か介護保険事業の中ではクラウドシステムを一部取り入れているとは思うんですけども、今回のこのシステム開発というのは、そのクラウドシステムに係る経費なのか、それとも単独システムに係る経費なのか、どちらかお聞きしたいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  今回、このシステム開発委託料につきましては、2つのシステムでございます。1つは介護保険制度の制度改正に対応システム改修ということで、これはジップシステムでございます。これは、単独のシステムでございます。  もう1つシステムがあるわけなんですが、これは介護保険指定機関等管理システムというわけなんですが、こちらはクラウドシステムでございます。 ○議長(奥田俊則君)  宮宅良議員。 ○4番(宮宅 良君)  経費のどういう案分なのかというのはわからないんですけども、こういう経費というのは年々先ほど申し上げましたようにかかってくるので、その単独の部分は従来のところに随契でまたお願いするのかなと思うんですけども、開発費用の委託料の妥当性というのを見るときになかなか1者随契だと難しいんですけど、こういうのの妥当性というんですか、あいみつを取ったりとかいうこともできないと思うんで、その辺はどのような考えで計上されたんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)  片方、1つのシステムは自庁システムでございまして、1者から見積もりをもらって予算計上をしているところでございます。  これは、町のシステム、町全般のシステムと同様のシステムのところに委託をしているところの一部なんですが、見積もりをいただきまして、例えば根拠としましては、その日数とか、あるいはその事務に係る日数いうのを今までやっている業務と日数等を比較しながら、そういう見積書は精査しているというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)   他に質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第69号「平成29年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第69号「平成29年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第69号「平成29年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第24 議案第70号 平成29年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号) …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第24、議案第70号「平成29年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  山口泰弘理事。 ○理事(山口泰弘君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第70号「平成29年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  事項別明細書52、53ページの歳出からご説明を申し上げます。  2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金、事業番号0030004、保険料等納付金事業の19節負担金補助及び交付金、保険料等納付金の増は、平成29年度保険基盤安定負担金が決定されたことによるものであります。  続きまして、歳入についてご説明を申し上げます。  事項別明細書50、51ページにお戻り願います。  2款繰入金、1項一般会計繰入金2目1節保険基盤安定繰入金の増は歳出と同様に平成29年度保険基盤安定負担金が決定されたことによるものであります。  次に、議案書45、46ページをお願いいたします。  歳入歳出それぞれ168万2,000円を増額し、歳入歳出それぞれ4億31万6,000円にしようとするものであります。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第70号「平成29年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第70号「平成29年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (挙 手 多 数) ○議長(奥田俊則君)  挙手多数です。  したがって、議案第70号「平成29年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第25 議案第73号 請願の委員会付託 …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第25、「請願の委員会付託」を行います。  本日までに受理した請願は、過日に配付したとおりです。  会議規則第92条第1項の規定により、請願文書表のとおり、総務建設常任委員会に付託します。 ………………………………… ◎散     会 ………………………………… ○議長(奥田俊則君)  以上で、本日の日程は全部終了しました。  お諮りします。  議事の都合によって、12月6日から12月11日までの6日間、休会したいと思います。  ご異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「異議なし」と認めます。  したがって、12月6日から12月11日までの6日間、休会とすることに決定しました。  次の会議は、12月12日午前10時より再開します。  本日はこれで散会します。  ご苦労さまでした。               散会 午後5時06分...