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平成17年第2回たつの市議会臨時会(第1日11月17日)

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  1. たつの市議会 2005-11-17
    平成17年第2回たつの市議会臨時会(第1日11月17日)


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    平成17年第2回たつの市議会臨時会(第1日11月17日)        平成17年第2回たつの市議会臨時会議事日程(第1日)                     平成17年11月17日(木)午前10時開会 1.議長あいさつ 2.市長あいさつ 3.開会宣告 4.開議宣告   日程第 1 会議録署名議員の指名(4番 井河原 勲議員、5番 横田 均議員)   日程第 2 会期の決定(11月17日(木)の1日)   【市長所信表明】   日程第 3 議案第3号 たつの市に収入役を置かない条例制定について         議案第4号 たつの市助役定数条例制定について                        (以上2件、提案説明から表決まで)   日程第 4 同意第1号 たつの市助役選任の同意を求めることについて                             (提案説明から表決まで)   日程第 5 同意第2号 たつの市教育委員会委員任命の同意を求めることについて                             (提案説明から表決まで)   日程第 6 同意第3号 たつの市監査委員選任の同意を求めることについて                             (提案説明から表決まで)
      日程第 7 同意第4号 揖龍公平委員会委員選任の同意を求めることについて                             (提案説明から表決まで)   日程第 8 同意第5号 たつの市固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求める               ことについて                             (提案説明から表決まで)   日程第 9 議案第5号 たつの市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制               定について         議案第6号 たつの市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す               る条例制定について         議案第7号 たつの市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一               部を改正する条例制定について                        (以上3件、提案説明から表決まで)   日程第10 議案第8号 たつの市火災予防条例の一部を改正する条例制定について                             (提案説明から表決まで)   日程第11 下水道事業特別委員補欠委員の選任について   日程第12 たつの市選挙管理委員及び補充員の選挙   日程第13 西播磨水道企業団議員の補欠選挙 5.閉会宣告 6.閉会あいさつ(議長、市長)            会議に出席した議員   1番 浦 元 基 行       2番 常 城 眞 弓   4番 井河原   勲       5番 横 田   均   6番 曽 谷 一 吉       7番 沖 田 宏 一   8番 井 口   敏       9番 猪 澤 敏 一  10番 原 田 研 一      11番 森 本 重 宣  12番 近 藤 照 美      13番 西 田 勝 彦  14番 花 房   宏      15番 三 木 茂 毅  16番 髙 瀬   宏      17番 菊 地 武 司  18番 横 田   勉      20番 尾 上   勝  21番 金 治 法 昭      22番 山 本 直 人  23番 加 藤   均      24番 桑 野 元 澄  25番 前 田 賢 治      26番 松 本 義 彦  27番 野 間 龍 彦      28番 岸 野   弘  29番 岡 田 昭 弘      30番 堀     讓  31番 角 田   昇      32番 前 田 守 彦  33番 角 田   勝      34番 柳 生 陽 一  35番 藤 山 弘 治      36番 三 宅 治 郎  37番 山 本 冨士子      38番 谷 口   剛  39番 髙 島 俊 一      40番 楠   明 廣  41番 栗 本 一 水      42番 妹 尾 元 和  43番 松 下 信一郎      44番 龍 田   惇  45番 北 川 憲 一      46番 前 川 佳 寛  47番 今 川   明      48番 髙 田 幸 雄  49番 三 里 茂 一      50番 竹 内   豊  51番 村 田 勝 已      52番 茂 見 定 信  53番 永 富   靖      54番 岸 野 文 信  55番 道 下   昇      56番 長谷川 正 大  57番 松 本 勝 巳      58番 坂 上 髙 明  59番 宮 武 光 則      62番 船 瀬 定 夫  63番 北 田 悦 也            会議に欠席した議員   3番 青 山 勝 己      61番 金 田 一 郎           議事に関係した事務局職員   議会事務局長  田 渕   守   総務課               議事課   課 長     丸 尾 博 則   課 長     米 澤 幸 和   副主幹     伊豆原 由紀子   主 幹     水 野 直 人   主 査     梅 田 祐 子   主 査     小 谷 英 樹                     主 査     福 井   悟        地方自治法第121条の規定による出席者 市長                    西 田 正 則 収入役職務代理者              渦 原 有 二 調整審議監(政策担当)           中 谷 良 一 調整審議監(財政担当)           三 浦 謙 三 消防長                   森 本 忠 正 総務部長                  山 口   昇 企画財政部長                井 村 勝 廣 市民生活部長                今 江   伸 健康福祉部長兼福祉事務所長         坂 本 幸 夫 産業部長                  酒 江   肇 都市建設部長                水 谷 司 朗 下水道部長                 作 本   覚 公営企業部長                小 西 千 之 新宮総合支所長兼管理部長          北 林 俊 明 新宮総合支所事業部長            八 木 利 一 揖保川総合支所長兼管理部長         山 村 茂 人 揖保川総合支所事業部長兼都市計画課長    田 中   剛 御津総合支所長兼管理部長          濱   光 治 御津総合支所事業部長            吉 田 末 廣 消防本部消防次長              田 口 三 好 総務課長                  井 上 彰 悟 税務課長                  満 田   恵 消防本部予防課長              岩 村 義 孝 教育委員長                 谷 口 勝 昭 教育長                   和 田   直
    教育次長(兼)教育事業部長         盛 田 賢 孝 教育管理部長                堀 本 敏 行 教育管理部教育総務課長           松 田 正 義 選挙管理委員会事務局長           木 村 佳 幸 監査事務局長                本 田 幸 三 揖龍公平委員会書記長            本 田 幸 三 説明員として追加した者 助役                    八 木 捷 之 助役                    松 尾 和 彦 代表監査委員                出 田   昭                   議長あいさつ ○議長(松本勝巳議員)  開会前にお願いを申し上げます。  さて、去る11月5日に同僚の古賀敏和議員が逝去されました。  ここに皆様とともに故古賀敏和議員のご冥福をお祈りして黙祷をいたしたいと思います。  ご起立をお願いいたします。  黙祷を始めます。                   (黙 祷) ○議長(松本勝巳議員)  黙祷を終わります。  ありがとうございました。  改めましておはようございます。  開会に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。  落ち葉が風に舞い、忍び寄る冬を感じる季節となりましたが、議員各位にはご健勝にてご参集を賜り、本日ここに第2回たつの市議会臨時会が開会の運びになりましたことは、まことにご同慶にたえないところであります。  さて、先般執行されました、たつの市長選挙におきまして当選されました、西田正則市長に対しましては、高席からではございますが、改めて議会を代表して心からお祝いを申し上げますとともに、自今、たつの市政の進展に一層のご活躍、ご尽力をくださいますようご期待申し上げる次第でございます。おめでとうございました。  なお、今期臨時会に付議されます案件は、同意案件5件、条例制定2件、条例改正4件及びその他選挙等が3件と多数でありますが、どうか慎重なるご審議により、適切なるご決定を賜りますとともに、議会運営につきましても格別のご協力を賜りますようお願い申し上げまして開会のあいさつといたします。本日はご苦労さんです。  番外、市長。                   市長あいさつ ○番外(市長 西田正則君)(登壇)  開会に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。  野山の木々も見事に色づき、爽やかな好季節を迎えた本日、ここに第2回たつの市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様にはご健勝にてご出席を賜り、ここに開会が宣せられる運びとなりましたことに対しまして厚くお礼を申し上げます。  まず、先ほどは松本議長様からお祝いのお言葉を賜りましたこと、まことに心強くありがたく拝聴させていただきました。また、私の選挙中には、議員各位並びに市民の皆様から力強いご支援をいただきましたことを、ここに改めて厚くお礼を申し上げる次第でございます。まことにありがとうございました。  さて、たつの市の初代市長として、市政運営に当たっての所信表明は、後ほどお時間をいただき申し上げたいと存じますが、私が選挙戦を通じて感じましたことは、それぞれの地域にはさまざまな問題があり、それが行政に届いていないという現実であります。私といたしましては、できるできないは別として、市民の声が行政につぶさに届き、諾否を伝える体制が必要と再認識いたしたところでございます。  そこで、今後のまちづくりにつきましては、私がこれまで実践してまいりました市民お一人お一人の対話を通した心のつながりをもとに、旧市町が有する個性豊かな特徴をさらに進展させることはもとより、これらをバランスよく調和することにより、魅力と活力にあふれたまちづくりに努めたいと考えております。  そこで、職員には、初登庁の市長訓示において、市民生活の中から出される一人ひとりの声にこそ施策構築の宝が眠っている。その宝を見過ごさず、また前例や慣習にとらわれず、知恵を出し合いながら施策に繋げてほしい。それには独自性と独創性がなければならない旨を申し上げたところでございます。さらに市政を推進するには、市職員相互の融合も大切であるとも申し上げました。  いずれにいたしましても、市民の皆様が我がたつの市を全国に誇れるまちと感じていただけるよう、粉骨砕身全力をもって尽くしてまいる所存でございますので、何とぞ議員各位におかれましては、格別のご協力とご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。  さて、今期臨時会でご審議いただきます案件は、条例関係6件、人事案件5件の合計 11件でございます。何とぞ慎重なご審議をいただきまして、議員各位の満場一致のご賛同を賜りますようお願い申し上げまして開会のごあいさつといたします。ありがとうございました。                  開 会 宣 告 ○議長(松本勝巳議員)  ただいまより平成17年第2回たつの市議会臨時会を開会いたします。                  開 議 宣 告 ○議長(松本勝巳議員)  これより本日の会議を開きます。  まず初めに、去る10月18日に開催されました第1回臨時会以降の議長会等の諸会議についてでありますが、11月1日に神戸市におきまして、平成17年度市町正副議長研修会として講演会が開催されました。  次に、11月15日に赤穂市におきまして、第197回播但市議会議長会が開催され、次期兵庫県市議会議長会提出議題並びに次期開催市について協議いたしました。  次に、本日の出席議員数及び地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めた者の職・氏名について、事務局長より報告いたします。 ○番外(事務局長 田渕 守君)  命によりご報告いたします。  まず、本日の出席議員数についてでありますが、本日ただいまの出席議員は59名でございます。  なお、3番青山勝己議員、61番金田一郎議員から欠席の届け出を受けております。  次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めた者の職・氏名についてでありますが、お手元に配付いたしております名簿のとおりでありますので、ご清覧願います。 ○議長(松本勝巳議員)  以上で報告を終わります。             ~日程第1 会議録署名議員の指名~ ○議長(松本勝巳議員)  これより日程に入ります。  まず、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第75条の規定によりまして、議長において、4番井河原勲議員、5番横田均議員を指名いたします。両議員、よろしくお願いいたします。                ~日程第2 会期の決定~ ○議長(松本勝巳議員)  次は、日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。  今期臨時会の会期は、本日1日といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、会期は本日1日と決しました。                   市長所信表明 ○番外(市長 西田正則君)(登壇)  ここで市長選挙後の初の議会開会に当たり、市長より発言を求められておりますので、これを許します。  番外、市長。 ○番外(市長 西田正則君)(登壇)  平成17年第2回たつの市議会臨時会の開会にあたり、この度の市長選挙で初代たつの市長という重責をお預かりすることとなりましたので、私の所信並びに市政運営の基本的な考え方を述べ、議員各位並びに市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。  平成17年9月30日、龍野市、新宮町、揖保川町、御津町の1市3町では、54年を超える歴史に幕をおろし、10月1日に8万3千人の市民が夢と希望を託したたつの市が誕生し、新しい歴史の1ページが開かれました。  まちづくりの根本は、旧1市3町の個性と調和であります。合併したたつの市は多種多様の資源に恵まれています。つまり歴史、自然、科学、文化などの資源であります。  例えば、旧新宮町では、約3分の2の面積を占める山林と複合遺跡である宮内遺跡があります。播磨科学公園都市では、粒子線医療センターなどが稼働しております。  旧龍野市では、醤油、手延素麺、皮革の地場産業があります。一方、三木露風、三木清など文化人を輩出しております。播磨龍野企業団地では、企業6社を誘致し、500名程度が雇用されています。  旧揖保川町では、JR、山陽本線、国道2号が町の中心を貫いております。また特色のあるトマト、紅花などが栽培されています。さらに、自動車の安全装置のエアーバックも製造されています。  旧御津町では、綾部山梅林や関西随一の遠浅で潮干狩りの名所新舞子浜があります。室津には国の重要文化財の賀茂神社があります。さらに岩見、室津の漁港もございます。
     それぞれの地域性を生かしながら、一方で地元の市民に親しまれている梅祭り、桜祭り、川祭り、もみじ祭り等を通して地区内の心の絆を深めるなど、旧市町が有する個性豊かな特色をさらに伸ばし、次にこれらをバランスよく調和させることにより、市民の合併に対する夢と希望を実現したいと存ずるところでございます。  そこで、市政推進について、3点に絞って申し上げます。  1点目は、市民サービスについてであります。  合併によって市民へのサービスが低下しないよう努力いたします。そのためには、職員の考え方と行動の改革を進めます。その一つとして、市民8万3千人の生活の中から出てまいります一人ひとりの声の中に施策構築の宝が眠っているところでございます。その宝を施策に取り入れるため、助役以下全職員に現場主義を徹底させ、問題点とその解決策を探っていきます。  2点目は、行財政改革であります。  行財政改革プロジェクトを組織し、抜本的に改革を進めてまいります。新市では、人件費は10年間で約77億円の節減をいたします。旧市町の公共施設の共有利用を通しまして有効活用を目指していきます。また各種事業の重複の見直しを行い、事業の統合、新たな構築、また廃止に努めます。さらに10年間の数値目標を樹立し、無駄な投資や経費を抑制し、健全財政の堅持に努めます。  3点目は、合併の基盤整備の確立であります。  新市建設計画を推進する一方、特に緊急課題といたしましては、過疎問題を含めた少子化対策、台風、大雨などの風水害に備え、安心して暮らせるまちづくり対策に万全を期してまいります。地域間交流や利便性を図るための揖龍南北幹線道路整備を初め合併特例債対象事業の推進など、合併に伴う基盤整備に鋭意取り組んでまいります。その他の分野におきましても十分に配慮し、最善を尽くします。その結果、本市が西播磨の中核都市として確立するものと信じているところであります。  以上、市政を担当するに当たり、所信についての考えを述べましたが、市民が主体のまちづくりの実現のためには、信念と情熱、誠実と信頼、創造と改革の政治信条をいかんなく発揮し、我がたつの市を全国の誇れるまちと感じていただけるよう、粉骨砕身、全力投球いたしますので、議員各位の一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げまして、市長就任に当たっての所信表明とさせていただきます。ありがとうございました。             ~日程第3 議案第3号・議案第4号~ ○議長(松本勝巳議員)  次は、日程第3、議案第3号 たつの市に収入役を置かない条例制定について、及び議案第4号 たつの市助役定数条例制定についての2件を一括議題といたします。  これより上程議案に対する説明を求めます。  番外、市長。 ○番外(市長 西田正則君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第3号 たつの市に収入役を置かない条例制定について、及び議案第4号 たつの市助役定数条例制定についての2件について、一括して提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。  まず、議案第3号 たつの市に収入役を置かない条例制定につきましてご説明申し上げます。  収入役制度は、地方公共団体の収入及び支出に関し、その命令をする機関と実際に執行する機関とを分離することにより、事務処理の公正を確保するために設けられており、現行法では市町村に収入役を1人置くこととされております。しかしながら、町村については、条例で、収入役を置かず、町村長または助役がその事務を兼掌することができるとされ、旧揖保川町を初め全国で347団体がこれを適用しております。今般、地方自治法の一部を改正する法律が平成16年5月26日に公布され、同年11月10日に施行されましたが、この法律により、収入役に関する事項を定めております地方自治法の関係条文が改正され、10万人以下の市についても、条例により収入役を置かないことができることとされました。この法改正の趣旨は、最近の地方公共団体の財務会計事務について、電算化の進展により、財務の管理が容易になってきたこと、行政改革による業務の効率化の要請がこれまで以上に強まっていることなどから、比較的規模の小さい市については、町村と同様に収入役を置かなくてもよいこととしたものであります。  そこで、本市におきましても、IT化に伴う会計事務の簡素化が図られていることや、後ほどご説明いたします助役2人制を導入したいことから、財政面も勘案いたしまして、収入役を置かないこととする条例を制定するものでございます。  次に、条例の内容につきましては、第1条において、たつの市に収入役を置かないことを規定し、第2条において、収入役の事務は助役1人が兼掌することとしております。  なお、この助役に事故あるとき、または欠けたときは、収入役の事務を市長が兼掌することとしております。  また、附則第1項は施行期日を、第2項から第5項までは収入役の廃止に伴う関係条例の整備を行っております。  次に、議案第4号 たつの市助役定数条例制定につきましてご説明申し上げます。  助役につきましては、市長の権限に属する事務の補佐、補助機関たる職員の担任事務の監督や市長の職務の代理を職務とする市の最高の補佐機関であることはご承知のとおりであり、また助役は、地方自治法第161条第2項の規定により、通常1人とされております。本件につきましては、助役の定数を2人に増員いたしたく、同法第161条第3項の規定により、条例でこれを定めるものであります。  先ほど説明いたしました、たつの市に収入役を置かない条例と関連いたしておりますが、収入役の職務権限は、地方公共団体の会計事務に限定されることから、新市の現状を踏まえますと、開会のあいさつでも申し上げましたとおり、市民の声が行政に届き、その諾否を伝える体制が必要と考え、2人の助役それぞれに特命の職務を与え、責任を持ってこれに当たらせたいと考えた次第であります。  次に、助役2人制を採用することの効果についてご説明いたします。  まず第1点目は、先ほども若干触れましたが、地方分権時代における本市のあり方で、市民から出される意見を的確に把握し、より機敏に、そしてより細やかに対応できる体制がぜひとも必要と考えております。  第2点目は、合併後の多岐多様な事務事業の調整に当たり、助役2人の事務分担を明確にすることにより、職員に直接的確な指示をし、問題解決に取り組む必要がございます。  第3点目は、行財政改革の一層の推進にありまして、職員定員適正化計画を初め各種事務事業の再点検を行い、早急にスクラップアンドビルド等行財政改革に取り組む必要がございます。  第4点目は、大規模プロジェクト推進にありまして、今後10年間で367億円の合併特例債の使途について、全市の均衡ある発展に寄与すべく、慎重かつ綿密な計画を策定する必要がございます。  以上4点から助役を2人とするものでありますが、この措置は当分の間とするもので、その役割が終われば解消すべきものと考えております。  なお、2人の助役の役割分担については、規則でこれを定めることとしております。  次に、条例の内容でございますが、第1条で趣旨を、第2条では助役の定数を2人とすること、さらに附則では条例を公布の日から施行することを定めております。  以上をもちまして、議案第3号及び議案第4号についての提案説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重にご審議賜りまして、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(松本勝巳議員)  上程議案に対する説明は終わりました。  これより上程議案に対する質疑に入ります。  なお、質疑につきましては、同一議題について、議員の発言回数は、初回質疑を含めて3回までとし、発言時間は、議員の発言のみで30分以内となっておりますので、よろしくお願いいたします。  ご発言ありませんか。  29番岡田昭弘議員。 ○29番(岡田昭弘議員)  29番、日本共産党議員団の岡田でございます。  ただいまの提案に対して5点質問します。素朴な質問を最初にします。  初めに、助役の職務についてお教え願いたいと思います。基本的には3点あると思いますが、よろしくお願いします。  2つ目に、助役と収入役の違いについて、これまた素朴な質問でございますが、それぞれの役割があると思いますが、どちらも特別職であるということは承知しておりますが、俸給の面でも、そのほかの役割でも違いがあると思いますので、これをお願いします。  3つ目に、収入役の特別権限についてご説明願いたいと思います。収入役という役が別にあるということは、これに対しての特別な職務があると思います。先ほど市長の説明では、簡素化されたからと言いますが、収入役には収入役の特別の権限があると思いますので、ご説明願いたいと思います。  4つ目に、収入役を置かず助役2人制を敷くと、こうおっしゃいましたが、先ほどの市長の所信表明の中では、経費節減ということを強調されました。で、私、資料を見ますと、助役は月額80万円、収入役は68万5千円ですか、こういう額が示されておりますが、助役2人制をとりますと、その2人で80万円を分けると、まさかそんなことはないと思いますが、そうなさるのか。そうじゃない限りは経費節減にならない。そうしますと、1期間4年としまして、4年の間にその経済効果、経済負担がどう変化するか。トータルでお願いしたいと思います。  5つ目に、平成16年から法律改正で助役2人制も可能だと、こうおっしゃいましたが、法律によりますと、昭和27年から助役をというように決まっております。今度平成16年でこれが2人制可能となったと聞きますが、さて、10万人以下の地方自治体で収入役は置かないで助役2人制を敷いたのは全国でどのぐらいあるか。また、近隣の市でどこがそういう制度をとっているか、これを示していただきたい。  以上5点でございます。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、市長。 ○市長(西田正則君)  5つご質問が出ましたが、第1点目の助役の職務、これにつきましては、いわゆる執行機関の市長の補助機関として最高の地位でございます。  それから、収入役については、提案説明で申し上げましたように、収入支出に関しての管理一切を点検補助するのが収入役でございます。  それから、収入役と助役の違いはどないやと、これは、例えば事業立案、計画、さらにその執行の点検チェック、修正、これは助役は持っておりますけれども、収入役に関しては、執行については、職務内容として範疇に入っておりません。  それから、第3点目の収入役の特別権限までは今言ったわけですが、第4点目ですか、経費節減、これにつきましては、助役と収入役の報酬の現時点での違いでいきますと、年間190万円でございます。  それから、第5点目の近隣、全国、それらの実態を知らせてもらいたいと、これにつきましては、提案説明でも申し上げましたが、市町で全国で、平成16年調査でございますが、347、適用しております。  それから、複数助役の状況でございますが、これにつきましては、28市のある中で11市が複数制を敷いております。ちなみに地名を申し上げますと、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、養父市、丹波市と、以上でございます。 ○議長(松本勝巳議員)  29番岡田議員。 ○29番(岡田昭弘議員)  質問の5番目は、人口10万人以下の地方自治体と私は限定しました。近隣の市町の中で養父市と丹波市を挙げられましたが、そこのところは助役2人制を敷かれているんですか。そして収入役は置かないというようになっているのかどうか。  それから、3番目の収入役の特別権限についてでございますが、これは収入役を別に置くというのは大変重要な役割があると思います。と申しますのは、会計事務については、長から、つまり市長から独立して権限を持っていると。例えば、市長が間違ったことをしたと、こういう場合でも収入役はその市長のそういう会計事務についてのチェックができると、市長は金銭の収入についてはタッチできないと、これは一切収入役が預かると、こういう立場にあると思います。それをご確認願いたいと思います。  それから、2つ目の助役と収入役の違いについてでございますが、私は俸給の点で申しましたが、そのほかにも違いがあると思います。市長の方からも執行権限がないとかということもありましたが、もう一つ、収入役の場合は、職員と同じように定時に出勤して定時に退社をすると、常時事務に就くという職務がありますが、そのかわり労基法の適用を受けるという違いがあると思います。それもご確認願いたいと思います。  それから、1番目の助役の職務については、簡単に述べられましたが、これまた大きく分けて3つあると思います。1つは長を補佐する、2つ目には職員を監督する、3つ目には市長が事故ある場合はそれを代理すると、そういう職務があると思いますが、これまた確認願いたいと思います。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、市長。 ○市長(西田正則君)  第1点目の養父市、これは人口2万9,575名です。それから丹波市は7万2,968名、いずれもたつの市よりは小さい市でございます。  なお、養父市については、助役2名で収入役は置いていないと。丹波市は7万2千人でございますけれども、助役2人と収入役1人と3名置いているところでございます。  それから、第2点目の収入役については、公金の資金運用、あるいはまた適切な収入支払い、さらにそれについての審査事務と、こういうことが執行機関と引っついておったらどうもおかしいんと違うかと、これお説のとおりでございますけれども、これにつきまして、提案理由で申しましたような法改正、それで最近は電算化しまして、収入役の職務が非常に簡素化されてきたと、仕事量がうんと減ってきたと、そうなってくると、助役が兼務して条例で定めて結構ですよと、こういうふうに改正されたわけでございますが、従来は市はだめだったんですわ。町村だけ結構ですと、こうなっておりました。これはもちろん財政面の関係かと思うわけでございますけれども、しかしながら、最近財政改革云々が叫ばれ、しかも法改正が余儀なくされ、そうなってくると、一面今お説のように、デメリット、そうしたらそれがミックスになるじゃないかと、これについては内部で職務内容権限、分掌分配におきましてきっちりとその確立を図っていきたいと。  それから、3点目でございますが、労基法の云々でございますが、これはお説のとおりでございます。  以上、人口に対する10万人以下の助役云々についてはどうかと、それから、もう一つは、収入役公金云々で難しいんじゃないかと、これは組織的に役割分掌できちっとします。  それから、3つ目は、落ちておるんと違うかとおっしゃったのは、そのとおりでございます。  以上。 ○議長(松本勝巳議員)  29番岡田議員。 ○29番(岡田昭弘議員)  ただいまの説明で大体わかったんですが、具体的に丹波市と養父市が挙げられましたが、具体的な質問をします。どちらも合併して誕生した市でございますけれども、具体的にその助役になられた方、よろしかったら、どういう方が助役になって、丹波市の場合はどういう方が収入役になられたか。当市も合併して次の議案で2人助役制のメンバーが発表されますが、丹波市と養父市の場合をお教え願いたいと思います。  以上。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、市長。 ○市長(西田正則君)  丹波市と養父市にどういう人物が助役になったかと、これについては、人物評価といたしまして詳しく存じておりませんので、お許しいただきたいわけでございます。頼りないじゃないかと、こういう話も出てまいると思うわけでございますけれども、人物云々についてはこれでご勘弁いただきたいんですが。ただ、たつの市がなぜ収入役を省いて助役を置くかと、これはいろいろ各地域でお話をお聞きしますと、非常に大きな問題が山積しておるんですね。例えば、北からいきますと、時間をとって恐縮でございますけれども、例えば新宮高校と、それから龍野実校が発展的統合をやると、こういう問題に地域、あるいは行政、県、それぞれが共通で考えていくとしても、これはなかなか時間を要する問題でございまして、1人の助役あるいは市長、そういう者がそれだけやっておっても、恐らく時間的にも労力的にも、あるいはその運営上にも無理を生じてくるであろうと、これはこれとしまして、それと同じような問題が県立中高一貫の問題もかなり聞くところによりますと、詰めが残っておりますし、さらに11町のごみ問題のごみ焼却場の問題でございますが、これとても選挙中に近隣の町長さんがもう時間がないんやというのに、30分くれ、20分くれと言われて、非常にいろいろ提案、あるいはまたご意見をいただいたわけでございます。こういうような問題が、もう後は省きますわ。例えば龍野なら、今皮革汚水の水の料金問題、こんな普通通常文書上でさらさらと流れていく部長、課長というような問題、ちょっと質が労力的に違うわけですね。それからまたいろんな関係機関との連絡が違うわけ。そういうような場合、これは助役2人でもまだ足らんなあと思うぐらいなんでね、これは。これは私は市民の立場に立って申し上げておるんですわ。これはやっぱり早急に全力でやったって1人や2人で足らへんです。そういう点をええかげんにしておるところに大きな問題がどんどんどんどん雪だるまのように膨らんでおると、これはもうきちっとやってもらわなんだら、行財政改革や何やという以前の組織機構の問題やと、こういうふうに考えまして、今、養父やまた他の市町でどんな人物がなっておるんや、そんなもん適当にたらい回しと違うんかと、そんなことは一切ございませんので、申し上げておきます。
     以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  他にご発言ありませんか。  38番谷口剛議員。 ○38番(谷口 剛議員)  2点お伺いしたいと思います。  まず、第3号の収入役を置かない条例の中の第2条の助役が兼掌すると、ただし、助役に事故あるとき、または欠けたときは市長が兼掌すると、こういうふうに言われております。そこで、1点目は、この兼掌するという、この兼掌という意味についてどのようにご理解なっているか。私が受けとめているのでは、いわゆる収入役の職務を助役の職務とすると、これまで言いよりますとね、兼掌するというのは、その市町村長、または助役の事務として所管することであって、いわゆる兼職というか、兼務とは異なるものであるというふうなことが一般的なこの法解釈の上では言われておると思います。ですから、収入役の職務が職務権限というものがすべて市町村長または助役の職務権限になるというふうに理解するのが妥当であるというふうに言われております。したがって、そういうふうになった場合、あとの問題とも絡んでくるわけなんですが、収入役と助役との先ほどもありましたが、職務権限の違う点、あるいは身分上の扱いに異なる点があるということをどのように解決するかということは、やはり大きな問題になろうというふうに思います。  今回の場合、2名の助役を配置するということになった場合、2人ともに助役という名前でそれぞれの特命で分断された場合に、どちらになるかということになろうかと思いますが、表面上いうなれば、2人の助役が収入役の職務を兼掌するような格好になる、法的にはね。そういうふうな形にも受けとめられます。したがって、特命をされた場合、いずれか1名の助役の方が収入役の職務を担当されるというふうに実態的にはなろうかと思いますが、そうなった場合、この条例でいいますと、もし収入役を兼掌されておる方が欠けた場合、あるいはというふうな場合には、別の助役の方に任務がかわっていくのか、それともそうでなしに、助役はそのままで市長の方に兼掌されるというふうになるのか、その点はいまひとつ明らかでありませんので、明確にしていただきたいと思います。  それから、もう一点は、この扱いの問題ですが、こういうふうなことがあっては困りますが、もし助役、収入役等と市長との間の対立、そういうふうな問題から、助役の場合であれば、市長は解職をすることができる、こういうふうに規定されておりますが、収入役についてはそういう規定がございません。これを見ますと、助役の任期については、自治法の第163条で4年とするが、ただし、長は任期の途中においても解職することができると、こういうふうに規定されておりますが、収入役については、この第163条の本文のみが適用されると。したがって、任期中の解職ということはできないと、こういうふうになっております。したがって、この場合にどのような扱いになるのか。助役として、もしもの場合ですが、そういう問題が仮に起きては困りますが、起きた場合に、助役として対応されるのか、収入役として対応されるかによってこの適用が変わってくるわけなんで、その点はどういうふうに対応される考えなのか、この2点についてお聞きしたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、市長。 ○市長(西田正則君)  1点、兼掌、これについてどういうことやと、兼務かいなと、その解釈論でございますけれども、本来の助役事務と収入役の職務権限を合わせて持つというのが、これが兼掌でございます。  それから、第2点目の2人助役がおって、収入役のその権限を半分ずつ持つんかいと、2人でね。あるいはこっちが持ったり、こっちが持ったり、これはどうやいと、これはあくまでも2人の1名が所管いたします。したがいまして、この1名がもし欠けたとき、こういう場合は、提案で申しましたように、市長がそれを兼掌すると。したがいまして、普通なら2名だったら、こっちが欠けた、あるいは事故あるときこっちへ移るということでございますけれども、これはあくまでも助役オンリーで、これは市長が兼掌すると、こういうふうに。  それから、その扱いでございますけれども、あくまでもこれは助役が2名でございますので、助役であって、ただ、その収入役の職務権限を合わせて持っておると、こういうふうに3点目、ご解釈いただきたい。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  谷口議員。 ○38番(谷口 剛議員)  兼掌の解釈については、おっしゃるとおり、私もそのとおり理解しております。したがって、いわゆる兼職的な兼務ではないんだということは、これは明確になろうというふうに思いますが、あとの任期の問題、扱いの問題等について、いわゆる事故の場合の代理は市長になるということについては、それもそのとおり受けとめたいと思いますが、ただ問題は、収入役の任務をされておる人が助役である場合に、そういう先ほど言いましたような、第163条のただし書きの規定のような問題が起きた場合に、収入役として扱うことができないということになるのかどうか。助役としての扱いになるとして、極端なことを言えば、退職をさすこともできるということになるのかどうかということがもう少し明確にしてほしい。  それから、もう一つ、これ若干また別の問題ですが、収入役の業務というものが電算化その他によって簡略化され、業務としては軽減されておるというふうな、いわゆるボリューム的な面での問題は確かに今の流れの中ではおっしゃるとおりだろうと思いますけれども、権限というものは、これはいかに電算化が進んでもそのことが軽くなるということには私は決してならないだろうというふうに思います。そういった面で、いわゆる収入役の権限というものは、地方自治法の第170条に例示されております。この中で、例えば支出負担行為に関する確認を行うことというのが一つの仕事にあります。これは先ほど岡田議員の方からもおっしゃられた長と別個の権限というふうな部分だろうと思います。そのことは、同じく第232条の4の第2項に、長から命令を受けた場合であっても、当該支出負担行為が法令または予算に違反していないこと及び当該支出負担行為にかかわる債務が確定していることを確認した上でなければ収入役は支出はできないということに規定されておりますが、このことが今先ほど言われたいわゆる長の財政執行上のチェック機能というふうな面で収入役に特別に与えられた権限であろうというふうに思いますが、これが今先ほどのお話から言いますと、これが助役あるいは市長の方に兼掌された場合、そういったチェック機能が落ちることはないとは思いますが、そういうようなことのチェック機能が弱まるというふうなことが考えられますが、そういう点についての対応、対処はどうされるのか、お聞きしたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、市長。 ○市長(西田正則君)  第1点目の助役、収入役、その場合、規定が違うので、助役の方でいくのか、収入役の方でいくのか、これについては、前段で申し上げましたように、助役として扱っております。したがいまして、もし途中で退職させると、こういう場合は、収入役は退任ですわ。収入役はといて助役としていくと、したがいまして、前回答えましたとおり、助役として扱いますよと。  それから、2点目の権限で、ITが進んだ、電算処理が進んだ、簡単になった、そうしたら収入役の仕事はないんかいと、それはおかしいんと違うかと、テクニカルな技術的な問題ばっかり減ったから、いやおっしゃるとおりで、権限は全くもちろん審査についても権限がございますから、それはお説のとおりでございますけれども、しかしながら、これだけこの組織をいろいろリストラあるいは縮小、最大限に人的人材を活用するとしてまいりますと、収入役を1人置いて、なるほど権限は同じであったとしても、実情服務の実態からしますと、非常に量的にもまた時間的にも削減されておると。そんな場合、その人材を他に使う道があるだろうと、こういうふうな点で、権限云々はもうお説のとおりでございますけれども、そういうのも一つの動機となったということをご理解いただきたいわけです。 ○議長(松本勝巳議員)  他に。  40番楠議員。 ○40番(楠 明廣議員)  確認の意味での質疑なんですけども、先ほど共産党の議員さんらが当然そういうことを言われても仕方がないと思います。この間、うちの市長の選挙には何も推薦が出てないんですからね。私らは推薦を出していますので、当然市長が今回所信表明として打ち出されたいろんな問題、これを当然前向きにやり遂げるためにこの問題を提示され、こういう所信表明をされたと私は確認しているんです。当然共産党の方は、全然市長の話も余り聞かれてないと思いますし、今聞いておれば、こういうことをやって本当にできるのかという心配事ばかり今述べられているわけですね。私らは市長のことを信用していますので、やはりこれからの所信表明をされたことをやり遂げるためには、当然こういうふうな収入役を廃止しながら助役を2人制にして前向きにやっていけるという私は市長の心が伝わってきているように感じているんですけども。当然今まで1市3町の時代であれば、龍野市であっても、市長、助役、収入役と、3人役からいって。各残りの揖保川町、御津町、新宮町と、この町に対しても町長、助役、収入役ということで、各市町が三役今まで皆そろえておられました。当然この新市になって、合併したからというて、今の人件費の削減の話が出ていましたけども、当然新市になってから、その部分の1市3町の三役のこの収入、報酬ですね、こういうものを足したところで、今回助役を2人置いて収入役を減らすと、年間当たり180万円か190万円、この部分が収入役と助役2人制に対して変わってくることやと言われましたけども、過去の合併する以前の話からいうたら、私は今回まだその部分に関しても以前よりは大分削減されていると私は感じるんですけどね。だから、前向きな形で市長はこの今の所信表明を現実に変えるためにこの体制をとられていると私は思うんですけども、どうですか。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、市長。 ○市長(西田正則君)  2点ですけどね、1点は、特定のイデオロギーとか、あるいはまた党やというようなことは一切全く公平客観的にやっておりますので、その点は誤解のないようにしていただきたいと思います。  それから、2点目に、経費削減につきましては、おっしゃるとおり、従来1市3町でございますので、4名の首長、それからさらにそれぞれ付随しまして三役があったわけでございます。ただし、揖保川町は収入役がなかったと。そうなってまいりますと、それが1人と2人、だから、全体トータルでいきますと、この合併のメリットとして、財政的には、お説のとおり、かなりの財政が浮いてまいります。ただ、最前ご質問になったのは、助役2名になって、収入役が1人減ったけど、イコールと違うよと、助役の方が報酬が高いじゃないか、現在の報酬額で。そうしたらその差額はどうかというので180万円か190万円と申し上げたんで、全体トータルの現市の財政論じゃなかったということです。 ○議長(松本勝巳議員)  他にご発言ありませんか。  11番森本議員。 ○11番(森本重宣議員)  先日、日曜日に市長選挙の投開票がありました。それで、今回の条例案は15日に提出されておるわけですね。この条例案はいつ誰がおつくりになったのか、お答えいただきたいと思います。  それから、質問の第2点目で、目的が達成されるまで当分の間との説明がありました。目的達成とは一体何なのか、その目的というのをより具体的に。それから、達成というのをどういう時点をもって達成されたと認識されるのか、それをお示しいただきたい。  それから、この条例がそのような目的達成されるまで当分の間であるというのを見解をおとりになるならば、時限立法という方法をなぜとらないのか、条文中に盛り込まない理由は何なのか、お示しいただきたい。  それから次に、3番目に、行政改革を担うという視点から、助役2人という説明がありました。現在正職員の数は1,029名、それから管理職手当が出る管理職が176名と伺っております。また従来にはなかった調整審議監というのも2人置いておられる。私は、これ合併前の議会で調整審議監の担う仕事というのを何度も議会で尋ねましたけれども、結局よく理解できなかった。その後、この議会が10月に開かれましてから、調整審議監が何度も立って答えるのを見て、ああ助役のかわりかいなという認識を持ったわけなんですがね。十分2人おるんだから役に立っておるわけなんですね。改めてその上に置くということは、先ほどのその管理職の数からしても、多い過ぎるじゃないかと。説明においては、判断しなければならない仕事の質や量がかなりたくさんあるからとの説明でありましたけれども、それだけの重要な課題があるんだったら、助役についても、加西市においては全国公募をいたしました。非常に優秀な方々が集まっている、そういう方法をおとりになる気持ちはなかったのか。そうしましたらあれですよ、1人だって十分やっていける。ひょっとしたらその応募者の中に市長よりも立派な人たちというのは多分あるでしょう。  次に、4点目の質問をいたします。2人の助役の構想の中で、第1助役、第2助役という、そういう位置付けはなさいますか。あなたも72歳、いつこけてもおかしくはないと、その後を継ぐ助役というのは、そういう第1助役という位置付けはなさいますか。  以上の質問にお答えいただきたい。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、市長。 ○市長(西田正則君)  第1点目、15日、議運に提案されたと、それについて、いつこの原案をつくったんかい、それからそれは誰がつくったんかいなと、これでございますけれども、実は13日が選挙で、そして14日初登庁しまして、そのときに過密スケジュールでございましたんですが、何とか明日まで提案してくれと、こういうふうに指示を受けたわけでございます。それで、そこで急遽考えまして、それから特に教育委員さんなんかの場合はそれぞれの各市町にまたがるものでございますから、連絡をしたりして、大体日がかわるまでその日連絡したりいろいろやっていまして、もちろんこれの担当である総務部長並びに総務課長、そこで一応原案作成をやったと、これが1点目でございます。したがいまして、14日やりました。  2つ目、目的達成、これ目的と達成、2つに分けてご質問があったわけでございますけれども、その課題が解決する、これが目的でございまして、課題に対応するというのは、それを解決する。それから、達成は、それは1年かかるのもあるでしょうし、3年かかるのもございますが、大体一応めどとしては、大体5年ぐらい必要だろうなと、最大限ですよ。これは審議監の時にも申し上げましたように、合併特例債が10年のスパンになっておりまして、それが軌道に乗るのが大体、最初はがたがたしますけれども、真中のおり返し地点、そのあたりぐらいが大体軌道に乗ってくるだろう。そこで、それらを解任してリストラをやっていくと。もう軌道に乗ったら、それから審議監も省くと。大体助役の場合もその10年のスパンの半分と、こういうことで、めどとしては、最大限は5年と、こういうふうに目的達成云々についていつまでやと、達成はどうやと、これは大まかな考え方ですが。  それから、時限立法云々に出ましたが、それはそこまでは考慮に入れなかったと、こういうことでございます。  それから、3点目の行革と言いながら、審議監をつくり、助役をつくり、審議監が助役の肩がわりもやっておるからと、この問題でございますが、実は当初、審議監の場合、もうちょっと3名ないし4名の計画をしておったんでございますけれども、こういう行革から考えると不適切だと、こういう点で2名に絞って2つの地区を受け持つと、こういうことにしたわけでございますけれども、これはあくまでも本庁と各総合庁舎との橋渡し、連絡調整、これが主でございます。もちろん内部では財政とか企画に分かれておるんでございますが、内部用と連絡調整用と2つの職務を持っておりますが、なかなかそれそういう方針を総合庁舎と調整をとってやっていくという、その対策解決だけやなくって、全然予期もしないんじゃないんですが、県とか、そういう関連の今申し上げましたような大きな市町にまたがるような問題というのは、これは到底審議監のその仕事の範疇の片手間ではできんと、そういうところで助役の複数制と、こういうことをやったと、これが行革で、管理職手当がふえるばっかりやないかとおっしゃるわけでございますけれども、そういう意味でございます。  それから、最後に4点目でございますが、複数で助役を置いた場合、第1助役、第2助役と、これについては、一切これは全くもう助役として設置しますので、こっちが1でこっちが2ということは一切考えておりません。全く同じ助役ということです。 ○議長(松本勝巳議員)  11番森本議員。 ○11番(森本重宣議員)  お答えで14日に急遽考えたというのは、1日でもってこれを考えるといったら、なかなかいいものができるかどうかという心配があるわけなんですね。もっとしっかりと考えるという、出し直すという考え方はないのか、お伺いいたします。  それから、2点目の質問で、目的が達成されるまでというその目的ですね、それを明らかに答えていただきたいんですわ。今お答えの中にはそれがなかったですからね。5年間という時期をほぼ示されたわけなんですが、5年といえば、あなたの任期はもう既に終わってしまっていると。今72歳、5年先は77歳、生きとるかどうかもわからない。それでまあ元気でいてくださいよ。そういう5年という時期というのが、一つは、合併後のいろんな調整項目、課題を達成していく一つの年限であろうかと思いますよね。しかし、その機構の中において、助役2人というところがもうひとつ理解できないんですよ。調整審議監というのは何とか理解しようと努めて、おぼろげながら存在意義があるのかなあという理解までこぎつけておるわけなんですよ。さらに新しく助役2人ということをおっしゃって、なかなかそれが理解できにくいと。先ほどの質問の中で、加西市では公募という方法をとっておりますけれども、そうすると非常に質の高い応募というのがありましたけれど、そういう方法はおとりになるつもりはこれまでの構想の中になかったのかどうか、それもお答えください。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、市長。 ○市長(西田正則君)  第1点目の1日で考えたらちゃちなもんじゃないかと、このご質問でございますけれども、もちろん選挙で通るか通らんかわからないし、それであくる日行ったら、これやってもらわなんだら、もうちゃんとスケジュールが決まっておるわけですね。議運、それから臨時議会と、こう決まっていまして、13日、やらざるを得なかったと、もうぎりぎりのリミット。しかし、時間がないから適当にやっておこうかというんじゃなくって、これは前例をぶち込んで考えました。  それから、2つ目の目的達成、これは、例えば高等学校の統合問題にいたしますと、これが実高と新宮高校がやると、この統合が済むまではかなり精力的な仕事になろうと考えるわけですわ。だから、それに対して、地元あるいは地元の市町、さらに県、これらの議論や住民の意見の集約は、これはかなり大きいものになってこようと思いますので、それを成立さすということが目的達成と理解いたします。もちろんほかのいろいろの課題もそうでございますが。  それから、助役2人制と、どうもわかったようでわからないとおっしゃいますが、これは助役2人で、ややこしいですかいな、収入役1人で、今現在助役1人で収入役1人で助役を置くという場合の2人制と、これを省きますよと、収入役を省きますよと、したがって、助役に振りかえるというので、これ概念が違うと思うんですわ。そういう点でひとつ2人制というものをもう一回考えてもらいたい。  それから、第4点目の公募制は考えたかどうかと、この公募制については、全然知らんじゃなくって考える気がなかった。と申しますのは、今まで従来公募して、これは学校の校長なんか公募してやったところがあるんですけれども、組合の実情であるとか、あるいはそのほかの地域の諸団体の実情を知らないで行った校長が自殺するとか、非常に議員おっしゃるように、優秀な方でも実態が違えばそれが使えないケースがあると。したがって、今もっとスムーズに回転した場合なら、公募だって、これはもうすばらしい方法だと思いますけれども、今の時点は、まだ合併がようやく引っついたところで、いろんな今度は問題も多発するだろうと、そういう点で、全然この優秀な人材をやたらに能力発揮ができない要因があるだろうと、そういう点で公募は考えに入れなかった、こういうことでございます。 ○議長(松本勝巳議員)  11番森本議員。 ○11番(森本重宣議員)  合併する前の9月議会で私は質問いたしました中に、合併後に人事の密約はあったのかなかったのかという質問をいたしました。それで、そのときにあなたは密約はありませんというお答えをいただきました。私、常々うわさとして聞こえてまいりますのに、旧町のある町長が助役じゃないといやだと、収入役だったら絶対受けへんぞというような話が聞こえてくるわけなんですね。  そういう話し合いがあったのかどうか、私が先ほど言いましたような。それでもって助役が2人になったというような経緯があるのではないか、ここで確認いたします。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、市長。 ○市長(西田正則君)  今ご確認いただく点について、確かに2つ申し上げたいんですが、1つは、9月議会でしたか、おっしゃったときに、一切ございませんと申し上げた、それはそのとおりでございまして、それで今回についても全く助役の話をしたことはございません。これは一切ないです。  それで2つと言うたのは、もう一つは、これがあるんですわ。例えば、これは今のご質問と違うんですよ。私が立候補で言っておると、あんたらほかの市町はそれぞれが皆候補を出して、例えば佐用さんでもいろいろ争うとるやないかい、それから宍粟市も争うたやないかい、揖龍はなんやうまいこと話し合いでやった、こういうことをよくお聞きしました。それについて、一切そんな誰が出るや出んというたこと、首長会議でも一切やってませんよ、市長選でも。それが非常に話し合いして決めたんやろうと、これも一切ございません。この間、その某町長が一遍もわしら話し合いしたことないだろうと、だからそれをちゃんと言うたんやということも聞きました。だから、したがって、今ご質問の趣旨は全くございませんということを断じてここで申し上げておきます。
    ○議長(松本勝巳議員)  他にご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がないので、質疑を終結いたします。  暫時休憩いたします。11時25分まで休憩いたします。              休   憩  午前11時15分              再   開  午前11時25分 ○議長(松本勝巳議員)  休憩前に引き続き再開いたします。  お諮りいたします。  上程中の2件は、議事の都合により、会議規則第35条第2項の規定に基づき委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、本件は、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず原案に反対の方の発言を許します。  ご発言ありませんか。  30番堀讓議員。 ○30番(堀 讓議員)(登壇)  議案第3号、第4号についての反対討論をいたします。  先ほどからいろいろとご質問の中でいろんなことが明らかになってきたと思いますが、助役、収入役の職務内容については、地方自治法ではその違いを明確に記しています。もちろん収入役を置かずに市長、助役がその事務を兼掌することも認めていますが、収入役には助役にはない権限も与えられています。どちらも市長の補助機関ではありますが、収入役は任期中に一方的に解職することはできないことになっていますし、市長とは別個の権限を行使することもできるようになっています。これらは会計事務の公正で適正な執行を図るためであり、その身分を保障し、職務の独立性を確保する必要があるからでもあります。合併新市発足直後でもありますので、迅速で適切な行政事務を執行する上でも収入役を置く必要があるのではないかと考えます。また、収入役を置くとしても、定員は1名しか認められませんので、お2人の助役がどちらがその事務を兼掌されるのか。先ほどもちょっと質問がありましたけども、次の議案でも示されるのかどうかわかりませんが、明確にすべきだとも考えます。ましてや、そのお2人が前町長であるということは、先ほども出ていますように、要らん詮索をされても仕方がないのではないかと思います。お2人個々の人物に対しての異論は全くありませんが、果たして合併協議は真剣に審議されたのか、この条例の提案はそのときに決まっていたのではないかと要らん疑念を抱かれ、市民にも不信を持たれるのではないかと懸念します。また、この市町合併は、経費削減も理由の一つであったと思いますので、先ほども人件費の問題がありましたように、こういう無駄も生じてくるのではないかと思います。  以上のような点から、この条例の制定に反対をいたします。 ○議長(松本勝巳議員)  次に、原案に賛成の方の発言を許します。  ご発言ありませんか。  39番髙島議員。 ○39番(髙島俊一議員)(登壇)  原案に賛成の討論をさせていただきます。  ただいま30番議員さんの方が反対の理由として挙げられました大きな問題の一つに、経費の削減に反するのではないかと、こういうふうに言われたと思います。これは、ただいまの反対の討論だけでなく、多くの議員の方々からもちょっと会場内での声として私も耳にしたことがございます。何人かの方がこの件について考えておられるであろうと思います。しかしながら、経費の削減というのは、このたびの合併の大きな眼目の一つではございますけれども、それ以上に大切なことは、市民サービスの向上、新しい市のすべてに本当のすべての市民が満足するような行政を行っていくこと、市民福祉の向上こそがこのたびの最大の目的であって、経費の削減もそれも一つの手段であるということなんです。現在の合併において、当面の最も大切なことは何かと申しますと、これは10月1日にできた新しいたつの市を本当に旧の1市3町が心を合わせて立派な機能するすべての市民に満足いくような、本当に心を一つに合わせる新しい平仮名のたつの市にしなければならない、そういうことなんです。  皆さん方、合併の協議会において、2年半に渡りましてたくさんの項目があったと思います。そして、その回答とも言うべき合併の項目を皆さん方、書類として見られたと思うんです。しかしながら、例えばその合併のたくさんの項目の中において、国民宿舎はどうなるでしょうか。今までのまま継承する、大きな問題となっている御津病院、これと今までとなって旧御津町立の病院が新しいたつの市立の病院になったわけでございますけれども、どのような病院に変えていくということは、具体的なことは、これは将来に残された問題なんです。そしてまた、先ほども言われました高校の統合の問題もさようでございますし、それどころか役所の位置すら最終的に確定はしていないんです。あの合併協定の項目の中で、文言として皆さん方見られたと思います。合併後速やかに調整すると、こういった協定項目がいかに多かったか。例えば市民の使用料、手数料、これ旧の1市3町ばらばらなんですね。職員の方々の身分もばらばらなんです。それどころか国保税とか、そういった税金の面でもまだ一致していないんです。また、身近なところでは、1市3町によって消防団、団の人数から編制から、そして待遇、これは自治会も天地の差のあるぐらい大きな問題があるんです。このような1市3町は、10月1日に合併したけれども、人材はばらばらなんです。これを心に合わせて一つの市にすること、これこそ今の新たつの市の体制において、この西田市長の体制において、一番要請されておるんです。市の職員、1市3町の者が集まっています。みんな身分も立場も違ってどうなることだろうと、こういうふうに心配しておるだろうと思いますし、それからまた、それぞれの町が長い間の歴史と伝統と慣習によってつくったいろんな差があること、これは利害の対立、面子の対立、伝統の対立があります。それを調整することこそ、これがその現在のたつの市のただいまのたつの市にとって最大の問題なんです。それを調整することができるのは誰でしょうか。これは、議案の第3号、第4号、そして同意第1号一体のものだと思いますよ。これは、御津町の松尾さん、そしてまた旧の揖保川町の八木さん、こういう方々を抜きにしては決して調整できないんですよ。だから、こういう方こそ助役としてぜひ必要であって、そのためにこのたびの議案第3号、4号、そして同意第1号が提案されているんです。新しいたつの市の円滑な出発のためには、この議案第3号、第4号、同意第1号は必要不可欠なものである、私は強く訴えます。良識ある皆さん方のご賛同を求めたいと思います。  私の賛成討論を終わります。 ○議長(松本勝巳議員)  次に、反対討論のご発言ありますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  他にご発言がないので、討論を終結して直ちに表決に入ります。  都合により分割して採決いたします。  お諮りいたします。  上程中の議案第3号は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(松本勝巳議員)  起立多数であります。  よって、議案第3号は、原案のとおり可決されました。  次に、上程中の議案第4号は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(松本勝巳議員)  起立多数であります。  よって、議案第4号は、原案のとおり可決されました。                ~日程第4 同意第1号~ ○議長(松本勝巳議員)  次は、日程第4、同意第1号 たつの市助役選任の同意を求めることについてを議題といたします。  これより上程議案に対する説明を求めます。  番外、市長。 ○市長(西田正則君)(登壇)  ただいま議題となりました同意第1号 たつの市助役選任の同意を求めることについてご説明申し上げます。  本件は、たつの市における助役を選任するため、地方自治法第162条の規定により、議会の同意を賜りたく提案いたした次第でございます。  本市の助役の数につきましては、先ほど議決をいただいたたつの市助役定数条例に基づき2人とし、八木捷之氏と松尾和彦氏を提案いたします。両氏の経歴につきましては、議員各位もよくご承知のとおりでありまして、別添資料にお示ししておりますように、地方行政に関する経験が豊かであり、かつ人格識見ともにすぐれており、本市助役として最も適任者であると確信するものであります。何とぞ満場一致をもってご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げまして説明を終わります。 ○議長(松本勝巳議員)  上程議案に対する説明は終わりました。  これより上程議案に対する質疑に入ります。  ご発言ありませんか。  40番楠議員。 ○40番(楠 明廣議員)  先ほど市長が申されました助役の話なんですけども、以前15日に議員の方々の中で全員協議会がありまして、そのときに議会推薦の監査委員が揖保川町から出るという話において、そのときも言ったんですけども、今回揖保川及び御津の前町長が助役に就任される、選任されてということで今回話が出ていますけども、本当に以前も言いましたように、相当新宮町にはいろんな問題が課題が山積みされておりまして、そういうものに対して本当にこれから前向きにやってもらえるということで私は確認していますけども、それに市長、間違いないでしょうか。新宮町は今回これだけ山積みされているのに、新宮町としては本当にそういう方が三役になられるような方がおられないということなんですね。聞きよったら、もう一遍何度でも言いますけども、御津町、揖保川町、これ市長は龍野ですね。助役が揖保川町、御津町から選出されるということです。今回の議会におきましても、議長が龍野、副議長が御津町、監査委員が揖保川からというような選任で話を私らこの間の全員協議会でも聞いております。本当に新宮がないんですね。その話の中で、新宮町に対しては非常に山積みされている課題がたくさんあります。その問題を当然解決、新宮町には限りませんけども、この1市3町合併した中で、いろんな山積みされた問題の中でも、特にいろいろ頭を抱えられているのが新宮町に対しては多いと思います。今言われた高校の問題、テクノの焼却炉の問題、高速道路の問題、県道の問題、いろんな問題があります。そういうことをやはり早く今言われた市民サービス、行財政改革、合併の基盤整備ですか、そういう話の中で早急にやるためのそういうふうな今までの土地柄がわかっておられる御津と揖保川の首長に当然その前向きな動きをしてもらえるということを確信されて今回提案されていると思うんですけども、確認なんですけどね、市長、よろしくお願いします。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、市長。 ○市長(西田正則君)  今それぞれの三役の出身地から見て新宮町がないと、新宮町取り残されるやないかと、そこまでは言われませんでしたけど、そういうことは一切ございません。もちろんどこから出られようと、それぞれ新たつの市の助役であり、やっぱり責任は全部でございますから、公正と公平をモットーとしてやりますので、ご安心いただきたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  40番楠議員。 ○40番(楠 明廣議員)  わかりました。非常に今の確認の意味で、新宮町としても取り残されることがなく前向きに動いてもらえるというように確信できましたけども、もしできなんだ場合は言わせてもらいますけどね、指摘はさせてもらいますけど、私は人をすぐに信用するタイプですんでね。もしこの話が横道にそれたときには、私はまた聞かせてもらいますけども、前向きに事業を推進してやってもらいたいと思います。議会の中でもこの間の全員協議会の中でその話、新宮町には特に力を置いてやってもらいたいということを言ったときに、何か意見がございませんかと議員さん皆様方に確認したところ、議員さん誰も意見がなかったんです。ということは、議員が全員一致でそういうふうに前向きに考えてもらっているということを私も確信しておりますので、よろしくお願いします。 ○議長(松本勝巳議員)  答弁要りませんね。 ○40番(楠 明廣議員)
     はい、要りません。 ○議長(松本勝巳議員)  他にご発言ありませんか。  37番山本議員。 ○37番(山本冨士子議員)  これも確認なんですが、助役2人制、この八木さんと松尾さんが同意を求めていらっしゃるんですが、この中の1人は収入役としてということと思うんですが、どちらをどういうふうにされるか、市長に腹案はあるんですか。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、市長。 ○市長(西田正則君)  今決めていただいたわけでございますが、一応予定は八木捷之さんを予定しております。 ○議長(松本勝巳議員)  他にご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がないので、質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。  本件は、人事に関する案件でもありますので、会議規則第35条第2項の規定に基づき委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、本件は、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、原案に反対の方の発言を許します。  ご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がないので、討論を終結して直ちに表決に入ります。  都合により分割して採決いたします。  まず初めに、上程中の同意第1号のうち、八木捷之氏についてお諮りいたします。  同氏について、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(松本勝巳議員)  起立多数であります。  よって、同氏は、原案のとおり同意されました。  次に、上程中の同意第1号のうち、松尾和彦氏についてお諮りいたします。  同氏について、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(松本勝巳議員)  起立多数であります。  よって、同氏は、原案のとおり同意されました。  ここで、ただいま助役に同意されました八木捷之氏、松尾和彦君の両氏より発言を求められておりますので、これを許します。 ○助役(八木捷之君)  失礼いたします。ただいま市長から提案をいただき、選任同意をいただきましたこと、厚くお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。身に余る大任と存じておりますが、人口8万3千人、新たつの市の住みよいまちづくりのため、活性化のために、西田市長を補佐して誠心誠意全力を挙げて頑張っていきたいと、その任に当たりたいと思っておりますので、どうか議員の皆様方のご支援、ご指導のほどよろしくお願い申し上げましてお礼の言葉とさせていただきます。どうもありがとうございました。 ○助役(松尾和彦君)  ただいまご同意をいただきました松尾でございます。ありがとうございました。もとよりその器ではございませんが、西田市長と8万3千人の市民のため、汗をかき、精励恪勤として頑張りますので、よろしくお願い申し上げます。また議員各位のご指導、ご鞭撻、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 ○議長(松本勝巳議員)  八木捷之氏、松尾和彦氏のあいさつは終わりました。  ただいま選任されました八木助役並びに松尾助役については、会議冒頭に事務局長から報告のあった地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めた者の職・氏名に追加いたします。                ~日程第5 同意第2号~ ○議長(松本勝巳議員)  次は、日程第5、同意第2号 たつの市教育委員会委員任命の同意を求めることについてを議題といたします。  これより上程議案に対する説明を求めます。  番外、市長。 ○市長(西田正則君)  ただいま議題となりました同意第2号 たつの市教育委員会委員任命の同意を求めることについてご説明申し上げます。  本件は、本市教育委員会委員5人を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条の規定に基づきまして議会の同意を求めるものでございます。  ご高承のとおり、教育委員会は、学校、その他の教育機関の管理に関することを初め学術、文化、スポーツなど広範多岐にわたる事務を管理執行するものであり、その委員の任期は4年でございます。任命しようとする小宅正純氏、苅尾昌典氏、川上壽子氏、谷口勝昭氏、前田良美氏の経歴につきましては、別添資料のとおりでありまして、いずれの方も人格高潔にして識見豊かであり、また社会的信望も極めて厚く、本市教育委員会委員としてまことに適任者であると確信いたしているところでございます。  なお、委員の任期につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第20条の規定により、5人の委員のうち2人が4年、1人が3年、1人が2年、1人が1年となっており、苅尾昌典氏と谷口勝昭氏を4年、川上壽子氏を3年、小宅正純氏を2年、前田良美氏を1年とする所存でございます。何とぞ満場一致のご同意を賜りますようお願い申し上げまして提案説明を終わります。 ○議長(松本勝巳議員)  上程議案に対する説明は終わりました。  これより上程議案に対する質疑に入ります。  ご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がないので、質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。  本件は、人事に関する案件でもありますので、会議規則第35条第2項の規定に基づき委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、本件は、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  ご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がないので、討論を終結して直ちに表決に入ります。  都合により分割して採決いたします。  まず初めに、上程中の同意第2号のうち、小宅正純氏についてお諮りいたします。  同氏について、原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、同氏は、原案のとおり同意されました。  次に、上程中の同意第2号のうち、苅尾昌典氏についてお諮りいたします。  同氏について、原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、同氏は、原案のとおり同意されました。  次に、上程中の同意第2号のうち、川上壽子氏についてお諮りいたします。  同氏について、原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、同氏は、原案のとおり同意されました。  次に、上程中の同意第2号のうち、谷口勝昭氏についてお諮りいたします。  同氏について、原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、同氏は、原案のとおり同意されました。  次に、上程中の同意第2号のうち、前田良美氏についてお諮りいたします。  同氏について、原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、同氏は、原案のとおり同意されました。  ここで、このたび退任されます和田教育長より発言を求められておりますので、これを許します。 ○教育長(和田 直君)  お許しをいただきましたので、一言退任のごあいさつをさせていただきたいと思います。  平成6年秋に県立教育研修所より当市にお招きをいただきまして、その間11年と1カ月、教育委員並びに教育長として、旧龍野市、新たつの市の務めを無事本日任期満了とさせていただくことができました。避けて通れぬ試練の関所、過ぎて越えれば思い出話と申しますが、仕事をする以上、あらゆる課題、取り組みに問題点もありましたが、市議会議長さん、また市議会の各議員さん方のそれぞれのご理解とご協力、ご支援、また市民の方々の温かいご支援やご理解を得て本日無事退任をさせていただくことができますこと、心から厚く御礼を申し上げます。新しい8万3千人のまちづくり、人づくり、今後のたつの市のますますの隆盛とご発展を心から祈念し、また市議会議員の皆様方お一人お一人のご多幸とご健勝を心から祈念をいたしましてお礼の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。                ~日程第6 同意第3号~ ○議長(松本勝巳議員)  次は、日程第6、同意第3号 たつの市監査委員選任の同意を求めることについてを議題といたします。  これより上程議案に対する説明を求めます。  番外、市長。 ○市長(西田正則君)  だだいま議題となりました同意第3号 たつの市監査委員選任の同意を求めることにつきまして、提案の理由及びその内容をご説明申し上げます。  ご高承のとおり、監査委員は、地方自治法の定めるところにより、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等を監査することをその職務とするもので、行政運営に関し、すぐれた識見を有する者及び議会議員のうちからそれぞれ1名を議会の同意を得て選任することとなっております。その任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年、議会議員のうちから選任される者にあっては議員の任期によるものでございます。このたび選任しようとする出田昭氏及び岸野文信議員の経歴につきましては、別添資料のとおりでございますが、両氏とも人格高潔にして豊かな経験を有し、適任者であると確信いたしております。何とぞ慎重ご審議の上、満場一致のご賛同を賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。 ○議長(松本勝巳議員)  上程議案に対する説明は終わりました。  これより上程議案に対する質疑に入ります。  ご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がないので、質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。  本件は、人事に関する案件でもありますので、会議規則第35条第2項の規定に基づき委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、本件は、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  ご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がないので、討論を終結して直ちに表決に入ります。  都合により分割して採決いたします。  まず初めに、上程中の同意第3号のうち、出田昭氏についてお諮りいたします。  同氏について、原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、同氏は、原案のとおり同意されました。  次に、上程中の同意第3号のうち、岸野文信氏についてお諮りいたします。  同氏について、原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、同氏は、原案のとおり同意されました。  ここで、ただいま監査委員に同意されました出田昭氏、岸野文信氏の両氏より発言を求められておりますので、これを許します。 ○監査委員(出田 昭君)  失礼をいたします。私、出田昭でございます。貴重な時間をおかりいたしましてごあいさつとさせていただきたいと思います。  ただいまたつの市監査委員の選任につきまして、議案が上程されましたところ、議員の皆さん方のご同意を賜りましたこと、ありがたく感謝をいたしております。もとより監査委員の職責の重大さは十二分に承知をいたしております。したがいまして、今後の監査業務につきましては、より一層に研鑽努力を重ねてまいりまして、与えられた監査委員の責務を全ういたしてまいりたいと、かように存じておるところでございます。どうか今後とも皆さん方のよりよきご指導を賜りますことをお願い申し上げましてあいさつにさせていただきます。ありがとうございました。 ○監査委員(岸野文信君)  ただいま議会推薦の方から監査委員にご推挙いただきました揖保川町の岸野でございます。このたびは、皆さん方のご支援とご理解と、またただいまはご同意をいただきましたことに対しまして、高席ではございますが、厚くお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。  今後は監査委員としてのその職責を全うするために、公平不偏の態度でその責務を遂行していきたいと、かように考えておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げましてごあいさつにかえさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(松本勝巳議員)  ただいま選任されました出田昭監査委員については、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めた者の職・氏名に追加いたします。                ~日程第7 同意第4号~
    ○議長(松本勝巳議員)  次は、日程第7、同意第4号 揖龍公平委員会委員選任の同意を求めることについてを議題といたします。  これより上程議案に対する説明を求めます。  番外、西田市長。 ○市長(西田正則君)  だだいま議題となりました同意第4号 揖龍公平委員会委員選任の同意を求めることにつきまして、提案の理由及びその内容をご説明申し上げます。  本件は、本市と揖保郡太子町及び関係事務組合で共同設置しております揖龍公平委員会について、新たに委員を選任するため、地方公務員法第9条及び揖龍公平委員会設置規約第4条の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。  ご高承のとおり、同委員会委員は、たつの市から2名、揖保郡太子町から1名選出することになっており、関係の市町長が定めた候補者を本市の議会の同意を得て選任することになっております。地方公務員法第8条第2項に定められた公平委員会の事務は、職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、必要な措置をとること、及び職員に対する不利益な処分についての不服申し立てに対する裁決または決定をすることなどでありまして、その委員の任期は4年でございます。選任しようとする尾西廣信氏、岸野茂樹氏、松本文隆氏の経歴につきましては、別添資料のとおりでありまして、3氏いずれも長年にわたり地方行政の要職を歴任され、公平無私で人格識見ともにすぐれ、公平委員会委員としてまことに適任者であるものと確信いたしております。何とぞ満場一致をもって同意賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。 ○議長(松本勝巳議員)  上程議案に対する説明は終わりました。  これより上程議案に対する質疑に入ります。  ご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がないので、質疑を終結します。  この際、お諮りいたします。  本件は、人事に関する案件でもありますので、会議規則第35条第2項の規定に基づき委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、本件は、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  ご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がないので、討論を終結して直ちに表決に入ります。  都合により分割して採決いたします。  まず初めに、上程中の同意第4号のうち、尾西廣信氏についてお諮りいたします。  同氏について、原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、同氏は、原案のとおり同意されました。  次に、上程中の同意第4号のうち、岸野茂樹氏についてお諮りいたします。  同氏について、原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、同氏は、原案のとおり同意されました。  次に、上程中の同意第4号のうち、松本文隆氏についてお諮りいたします。  同氏について、原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、同氏は、原案のとおり同意されました。                ~日程第8 同意第5号~ ○議長(松本勝巳議員)  次は、日程第8、同意第5号 たつの市固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてを議題といたします。  これより上程議案に対する説明を求めます。  番外、市長。 ○市長(西田正則君)  だだいま議題となりました同意第5号 たつの市固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることにつきまして、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。  本市の固定資産評価審査委員会委員は、新市発足時に市長職務執行者が合併関係市町の固定資産評価審査委員会の委員であった者のうちから選任したものをもって委員に充てたものでありますが、市長が選挙されたことに伴い、新たに委員を選任するため、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものであります。  ご高承のとおり、固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された事項について、納税者の中から不服審査の申し出があった場合、その申し出内容を審査決定するものでありまして、委員の任期は3年となっております。また、この委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務者または学識経験者のうちから選任することとなっております。選任しようとする柴原裕氏、嶋津照人氏、田淵俊樹氏、堂野良郎氏、三木英男氏、山本能庸氏の経歴は、別添資料のとおりでありまして、6氏いずれも人格識見ともにすぐれ、委員としてまことに適任者であると確信している次第でございます。何とぞ満場一致のご同意を賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。 ○議長(松本勝巳議員)  上程議案に対する説明は終わりました。  お断りいたします。  ただいま時刻は正午を回っておりますけれども、昼食のための休憩をとることなく会議を続行したいと思いますので、よろしくお願いいたします。  これより上程議案に対する質疑に入ります。  ご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がないので、質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。  本件は、人事に関する案件でもありますので、会議規則第35条第2項の規定に基づき委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、本件は、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  ご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がないので、討論を終結して直ちに表決に入ります。  都合により分割して採決いたします。  まず初めに、上程中の同意第5号のうち、柴原裕氏についてお諮りいたします。  同氏について、原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、同氏は、原案のとおり同意されました。  次に、上程中の同意第5号のうち、嶋津照人氏についてお諮りいたします。  同氏について、原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、同氏は、原案のとおり同意されました。  次に、上程中の同意第5号のうち、田淵俊樹氏についてお諮りいたします。  同氏について、原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、同氏は、原案のとおり同意されました。  次に、上程中の同意第5号のうち、堂野良郎氏についてお諮りいたします。  同氏について、原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、同氏は、原案のとおり同意されました。  次に、上程中の同意第5号のうち、三木英男氏についてお諮りいたします。  同氏について、原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、同氏は、原案のとおり同意されました。  次に、上程中の同意第5号のうち、山本能庸氏についてお諮りいたします。  同氏について、原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、同氏は、原案のとおり同意されました。            ~日程第9 議案第5号から議案第7号~ ○議長(松本勝巳議員)  次は、日程第9、議案第5号 たつの市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、議案第7号 たつの市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定についての3件を一括議題といたします。  これより上程議案に対する説明を求めます。  番外、総務部長。 ○総務部長(山口 昇君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第5号 たつの市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてから、議案第7号 たつの市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定についてまでの3件につきまして、一括して提案の理由及びその内容につきましてご説明申し上げます。  まず、議案第5号 たつの市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。  本件は、地方公務員法の定めるところによりまして、本市一般職の職員の給与に関する規定の一部を改正し、より適切な給与管理及び人事管理を実施し、もって行政事務の円滑な運営を図ろうとするものでございます。  ご高承のとおり、国家公務員の一般職の給与改正につきましては、本年8月15日の人事院勧告に基づき、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が10月28日付で成立し、12月1日付で施行されることに伴い、本市におきましてもこれに準じた改正を行おうとするものでございます。  今回の改正内容は、官民の給与格差の是正のために、平成17年12月1日付で給料月額の全面改正並びに勤勉手当及び扶養手当の支給額の見直しを図るとともに、平成17年12月に支給する期末手当において支給額の調整を行うものでございます。これらの改正は、人件費の増額と減額の両方の要因がございますが、両者を相殺しますと、平成17年度下半期における人件費は約30万円の減額となる見込みであります。  次に、条例の内容についてご説明申し上げます。  まず第8条を改正し、配偶者を対象とする扶養手当の支給月額を「1万3,500円」から「1万3千円」に改めるものでございます。また、第28条を改正し、勤勉手当の支給割合の上限を「100分の70」から「100分の75」に引き上げるものでございます。さらに別表第1から別表第4までの行政職、技能労務職、教育職、医療職のそれぞれの給料表を国に準じて改正するものでございます。  次に、改正条例の附則でございますが、第1項において、条例の施行期日を12月勤勉手当の基準日である12月1日と定めております。  第2項から第4項までは、給料表の改正に伴い、特殊な場合に必要となる切り替え措置等を規定したものであります。  第5項では、官民の年間給与の実質的な均衡を図るために、平成17年4月分給与に官民の格差率0.36%を乗じた額に4月から11月までの月数を乗じて得た額と、6月期の期末勤勉手当支給額に格差率0.36%を乗じて得た額とを平成17年12月に支給する期末手当で調整するものでございます。  第6項におきましては、細部事項の市長への委任について規定しております。  続きまして、議案第6号 たつの市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。  改正の内容は、先ほど議案第5号でご説明申し上げましたように、一般職の職員に支給する勤勉手当の支給割合を改正することとしておりますが、市長及び助役に支給する期末手当につきましても、一般職の例に準じて支給割合を改正するものでございます。その改正内容は、12月期の期末手当の支給割合を「100分の230」から「100分の235」に改めるものでございます。  附則につきましては、改正条例の施行期日を12月期の期末手当の基準日である12月1日としております。  続きまして、議案第7号 たつの市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。  改正の内容は、先ほど議案第5号及び議案第6号でご説明いたしましたように、一般職の職員に支給する勤勉手当と特別職の職員に支給する期末手当の支給割合を改正することとしておりますが、市議会議員に支給する期末手当につきましてもこれに準じて改正するものでございます。  なお、改正前の第6条の条文は、期末手当の支給に係る規定が疑義を生じやすいものであるため、支給割合を明示した条文に改めるものでございます。  以上をもちまして、議案第5号から議案第7号までの3件についての提案説明を終わらせていただきますが、慎重ご審議の上、原案どおり可決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松本勝巳議員)  上程議案に対する説明は終わりました。  これより上程議案に対する質疑に入ります。  ご発言ありませんか。  38番谷口議員。 ○38番(谷口 剛議員)  まず一般職員の給与の関係についてですが、この附則の関係についてのご説明がありましたけれども、いまひとつわかりにくいので、具体的にお聞きしたいと思います。  まず12月1日からこの条例が施行されるということで施行日が明記されておりますが、それに伴う経過措置が以下5点あります。この中で、ちょっと読んだだけではわかりにくいんですが、この第2項にある最高俸の号給または給料月額を超えるような場合のときについての取り扱いが、これは規則で定めるというふうになっておりますが、具体的に規則ではどのような形で規定されるのか。  それから、3項の関係についてでございますが、これは、最後に市長の定めるところにより必要な調整を行うことができるというふうに規定されております。この具体的なあり方というんですか、また現にそういうふうなことが現実の問題として事実あるのかどうかという点。  また、4点についても同じような内容になると思います。  それから、5点目の関係で、今の説明にもありましたけれども、この期末手当の支給の関係についての精算、これのあり方が今ここに書かれておりますけれども、これを見ると、実質的に給与そのものが4月1日に遡って改定されると、このようなふうに受けとめられるような内容に思えるわけなんですが、その場合、4月1日に遡って適用するということの是非についてどのようにお考えになっているのか。またそうでなしに12月1日から現実に改正の新条例が適用されるというふうになるのか、この点についてまずお伺いしたいと思います。  それから、もう一点は、議会議員の報酬及び費用弁償等の関係についてですが、これにつきましては、せんだっての第1回の臨時議会のときに私は指摘をしたわけなんですが、あの内容は明らかに、先ほどは疑義があるというふうにおっしゃいましたけれども、これは明らかに間違い、間違いというたらおかしいんですが、職員の期末手当に準ずるということになる内容であったというふうに私は今でも確信をしております。ですから、そういった面で、今回の中で改めてこの職員の期末手当、あるいは勤勉手当も含めたものに準拠するような形にされた根拠あるいは理由、そのことについてお尋ねをしたいというふうに思います。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、総務課長。 ○総務課長(井上彰悟君)  ただいまのご質問にお答えいたします。  まず、たつの市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についての附則の部分からご説明申し上げます。  2項で規則で定めるというふうにいたしておりますが、これは規則におきまして、最高号給等を受ける職員の給料の切り替えに関する規則というものを設けたいと考えております。これは、具体的に申し上げますと、例えば行政職の給料表1級では16号給で18万7,800円となっておりますけれども、それ以上の号給は記載いたしておりせん。それ以上は給料月額となるわけでございます。たつの市職員のうち、最高号給を超える号給をもらっている職員は、ちょっと人数、今のところ把握しておりませんが、かなりおりまして、それの際に、給料月額という形につきましても、一つひとつ号給の上の部分、例えば16号給の上が19万円でございますが、これを18万9,400円というふうな形で一つずつ押さえていくということでございます。  次に、2点目、3項のことを、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる、このことにつきまして、こんなことがあり得るのかということで、具体的な事例はどうなのかというお問い合わせだったと思いますが、条例の施行日前に昇格した者のうち、例えば双子、あるいは三つ子のものから昇格した者については、仮にこの改正条例の施行日に昇給をした場合に、こちらの後の方が有利になるというような可能性がなきにしもあらずでございます。こういった場合につきましては調整を行うことができるということを規定いたしております。  次に、5項の関係で、それぞれ5項の3行目の規則で定める職員というふうなことの話があったと思いますが、これは6月1日から12月1日までに退職等をしました職員につきましては、6月期の調整額を期末手当から差し引きませんよというふうなことを記述いたしております。また規則で定める期間とか、規則で定める月数等につきましては、平成17年10月に支給する期末手当の特例措置に関する規則というものを設けまして調整をさせていただく、その内容につきまして若干省略させていただきます。  また先ほどは4月1日に遡るのが妥当なのかどうかと、議員おっしゃっているのは、多分不利益不遡及の原則のことをおっしゃっているんだろうと思いますが、そういった考えじゃなくて、人勧におきましては、いわゆる0.36%を掛けて調整しましょうというふうなことはうたわれておりますので、不利益不遡及の原則には、先ほども申しましたように、6月1日から12月1日までに退職した職員については、6月に支給された期末手当の部分は差し引きませんよとか、そういったことでいたしておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。  それと特別職の関係でございますが、一般職の例と同じようになったのではないかということでございますが、まず合併協議におきまして、正副議長会あるいは幹事会、あるいは市町長会等々を通じまして、議員の報酬につきましては、特別職の職員の給与の例によろうということが協議されております。前回の第1回の臨時会におきましても、専決処分条例の中でそういったご質問があったように思います。それで、そういうふうなことで、特別職の職員の例によってさせていただくというふうになったと思います。  また、ご質疑の中で疑義が生じるんじゃなくって間違っておったんじゃないかというふうなことがございます。私どもの方としては、疑義が生じておるというように理解をしておったわけでございますけれども、それが一切ないようにこのたびの改正をいたしておりますので、ご理解を願いたいと思います。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  38番谷口議員。 ○38番(谷口 剛議員)  一般職の場合の最後の関係で、これは5項に書いておるのは、今の説明では11月30日ですか、基準日以前に退職等があった場合に適用されるというふうなご説明のようにも感じて、全体にはそうではないような受けとめ方ができたわけなんですけれども、そうなのかどうか、もう少し。  それから、いわゆる不利益不遡及の原則との関連にはならないというのがどういうふうな根拠なのか、ちょっと理解ができませんので、もう一度お聞きしたいと思います。  それから、議員のいわゆるこの条例第6条の関係についてですが、要するに期末手当という場合においては、職員の期末手当と同様の扱いになるというふうなのが確かに私があのとおり受けとめれば、専決処分された条例の内容であったと。つまりそのときも指摘しましたように、100分の170とか、60とかというふうな数字になるものであったと思うんですね。職員の場合はそれに別に勤勉手当という形で別に上乗せされたものがあるということで、職員の場合は、トータルすれば、現在では年間通じて100分の440か45になるわけなんです。そういうふうになるわけなんですが、議員と特別職と同額にするということについての申し合わせたというふうなお話もありますが、その根拠としては、具体的にどういうふうなことでいわゆる期末手当が職員の期末手当プラス勤勉手当と同額とするということになった根拠というもの、いわゆる議員について、特別職の部分については別ですが、議員について、その根拠についてもう少し明確にお聞きしたいと思うんです。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、総務課長。
    ○総務課長(井上彰悟君)  先ほど再度のご質問にお答え申し上げます。  まず不利益不遡及の原則ということでお答え申し上げますが、要は、国の人勧におきましても、不利益不遡及と申しますのは、新たな条例等を制定する場合に、過去に遡ってその人が不利益になる場合はだめですよというのがこれが原則でございます。しかし、国の人事院におきましては、これはこういった人勧というものにあって、職員の給料ということに関しては、これは不利益不遡及にならないんだという見解を示されております。したがって、私どもといたしましては、国の一般職の職員の例にならってさせていただいておりますので、そういうご理解をできたらお願いしたいと思います。  それともう一つ、期末手当に関する特例措置の6月1日から12月1日までに退職等をした職員については、6月期の期末手当の調整額を職員手当から差し引きませんよというふうなことを書いておるんだというのは、この規則で定める職員ということについての説明でございました。したがって、要はそれとか、あるいは育児休業とか、あるいは長期の職員等々で在職しなかった期間がある職員についても特例を設けておる規定でございますので、そこの部分について、どんなものかといいますと、休職期間があった人とか、停職期間があった人とか、給与条例に基づいて給与減額がある、いわゆる懲戒処分等で、たつの市はないですけれども、減額処分があった者等々についての特例についてここに記載しておりますので、ご理解を願いたいと思います。  最後に、具体的に議員についての期末手当等の具体的な論議はどこにあったのかということだったろうと思うわけでございますが、もともと旧町さんにおかれましても、また旧の龍野市におきましても、役職加算等々を含めて割合を決めておられました。現実にたしか町さんの場合ですと、職員よりも0.5月ほど下回った額をされておったと聞いております。これにつきましては、聞くところによりますと、それぞれの町村会等々、一般職よりも若干下回るのではないかというふうな決議というんですか、そういったことを受けての各町さんでの条例であったかのように聞いております。しかしながら、これは合併協議の中で、この給料月額を論議、十分されたと思うんですね。議会議員さんの給料月額については十分論議された。しかし、それで現行のままでいこうというふうなお話をされた中にあって、この支給割合については、これは統一しようじゃないかというふうなお話をされたというふうに、私ども後ほど事務を引き継いでおります。そういったことから、特別職の職員と同様の支給率でやろうというふうなことをお決めになったと、いえば、お決めになったというのは、正副議長会、あるいは議員総会等々、それからそれぞれの町さん、市町での議会の会議の中でそういった話をされたと。そしてまた幹事会、あるいは市町長会を通しまして協議された。そういった中で進めてこられたということで、それを受けての今回の条例でありますので、ご理解をお願いしたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  他にご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がないので、質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。  上程中の3件は、議事の都合により、会議規則第35条第2項の規定に基づき委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、本件は、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず原案に反対の方の発言を許します。  38番谷口剛議員。 ○38番(谷口 剛議員)(登壇)  ただいま上程中の3議案について、反対の討論をさせていただきます。  まず職員の給与条例の一部改正につきましては、盛んに言われておりますが、官民格差とか、いろいろなことがありますが、やはりこのことは、民間の賃金が最近は抑えられておる、そういった中で民間と公務員との間に格差が生じておるということが言われ、そのことが人勧の一つの根拠にもなっておりますが、さらにそれが繰り返されることにより、公務員が抑えられる、あるいはそのことを受けて民間もまた抑えられるという悪循環を繰り返すことにもなりかねませんし、そういった面から見ますと、やはり職員の賃金が妥当なんかどうなんかということは、十分人勧だけでなしにこの地域の状況も踏まえて慎重な検討をした上で決定されなければならないだろうというふうに思いますから、そういった面で、ただ、人勧をそのままうのみにしたような形ですることについては、いささか問題があるのではないだろうかということを指摘したいと思います。  さらに議会議員の報酬及び費用弁償の条例については、せんだっての臨時会で私が指摘しましたことが改められたということになっておりますが、あのときにも私が申し上げましたように、あのまま素直に読めば、職員の期末手当と同じような形になるということについては、行財政改革というふうな立場、あるいは経費節減という立場から、思い切った英断をされた内容ではないかというふうな面での評価もさせていただきました。ところが今回はまたもとに戻った形になっておりますが、翻って考えてみますと、議員については、この地方自治法においても、報酬については、これは第203条の第1項において、報酬は支給しなければならない、いわゆる義務付けられております。しかし、同法の同条の第4項では、条例でその議会の議員に対し期末手当を支給することができるという規定になっております。つまりこれは任された形で条例に委託されておるわけですから、必ずしも議員に対する期末手当の支給を義務付けられたものでは決してないというふうに理解しなければならないというふうに思います。そういった面から見ますと、職員に準じた形で期末手当の支給率を決めること、そのことについてもやはり一考するべきであろうと思います。この中で報酬月額に対してさらにその100分の15を乗じた額を加算するという項目が規定してあります。このことは、さらに報酬月額に期末手当を支給する場合には、上乗せをしたような形で支給率を乗じていくと、そういうふうな形で考えてみますと、報酬月額の年収にすれば、17カ月分に相当する額にこのとおりでいけばなるわけなんです。そういった面から考えますと、私は、先ほど市長の所信表明の中の一つにもありましたが、行財政改革を進めていく、経費節減を図っていくという立場からするならば、議会議員がみずからその辺の身を削る思いをするという立場で考えていくべきであろうというふうに思いますから、そういった観点から、この3議案については反対をさせていただきます。  以上であります。 ○議長(松本勝巳議員)  10分間休憩いたします。              休   憩  午後12時30分              再   開  午後12時40分 ○議長(松本勝巳議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、原案に賛成の方の発言を許します。  ご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がないので、討論を終結して直ちに表決に入ります。  都合により分割して採決いたします。  お諮りいたします。  上程中の議案第5号は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(松本勝巳議員)  起立多数であります。  よって、議案第5号は、原案のとおり可決されました。  次に、上程中の議案第6号は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(松本勝巳議員)  起立多数であります。  よって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。  次に、上程中の議案第7号は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(松本勝巳議員)  起立多数であります。  よって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。               ~日程第10 議案第8号~ ○議長(松本勝巳議員)  次は、日程第10、議案第8号 たつの市火災予防条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  これより上程議案に対する説明を求めます。  番外、消防長。 ○消防長(森本忠正君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第8号 たつの市火災予防条例の一部を改正する条例制定について、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。  まず、提案の理由でございますが、平成15年8月の三重ごみ固形燃料発電所の爆発・火災事故、9月のブリジストン栃木工場のタイヤ火災事故など、一連の産業事故を受けて、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律及び危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令が公布され、指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の取り扱いについて、貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準を市町村条例で定めることとなったこと並びに再生資源燃料が指定可燃物の品名に追加されたこと等に伴い、本市条例につきまして所要の整備を図るものでございます。  次に、主な改正内容についてご説明申し上げます。  第1点目でございますが、指定可燃物等の貯蔵又は取り扱いに関するソフト基準、ハード基準の整理でございます。指定数量未満の危険物及び指定可燃物に関して、従来の貯蔵及び取り扱いの技術上の基準、ソフト基準に加え、貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準、ハード基準についても条例で定めることとされたことに伴い、両基準を整備するものでございます。  それでは、次に、条文を追ってご説明申し上げます。  目次、第1条、第3条、第27条及び第30条の改正規定は、文言の整備でございます。  次に、第31条の2から第31条の6、第31条の8、第33条、第34条の改正規定は、各条の第1項をソフト基準、第2項をハード基準として整理したものでございます。  第2点目でございますが、危険物の規制に関する政令の一部が改正され、数量千kg以上の再生資源燃料が指定可燃物に追加されたことに伴い、別表第8に再生資源燃料を追加し、また第34条の綿花類等に該当することとし、綿花類等に共通して適用される防火対策を再生資源燃料についても適用することに伴う条文整備でございます。  次に、条文を追ってご説明申し上げます。  第34条第1項第5号及び同条第2項第4号の追加規定は、再生資源燃料のうち、廃棄物固形化燃料その他の水分によって発熱または可燃性ガスの発生のおそれがあるものについて、さらに必要なソフト、ハード基準を追加しようとするものでございます。  第3点目でございますが、合成樹脂類の貯蔵及び取り扱いの技術上の基準、ハード基準を追加規定しようとするものでございます。  次に、これら条文を条を追ってご説明申し上げます。  第34条第2項第3号イの追加規定は、屋外において貯蔵し、又は取り扱う場所については、隣接の建物等との相互延焼など、火災拡大防止等を図るため、周囲1m、別表第8で定める数量の20倍以上の場合は3mの空地または防火塀を設置することとする規定でございます。  第34条第2項第3号ウの追加規定は、屋内において異なる取り扱いを行う場合の取り扱う場所相互間についても区画することとする規定でございます。  第4点目でございますが、危険要因の把握と必要な措置についての追加規定でございます。  第34条の2の追加規定は、廃棄物固形化燃料等、可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類について、別表第8で定める数量の100倍以上を貯蔵し、又は取り扱う場合は、その場所の火災の発生拡大の危険要因を把握するとともに、その要因に応じた有効な措置を講じるよう定める規定でございます。  次に、附則第1条につきまして、施行期日は平成17年12月1日から施行しようとするものでございます。  第2条の経過規定は、現有する廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う施設について、第34条第1項第5号ウの規定は、当分の間適用しない規定でございます。  第3条第1項及び第4条第1項の経過規定は、合成樹脂類の貯蔵取り扱いを行っている屋外の場所について周囲の空地を設ける規定、及び廃棄物固形化燃料等に係るハード基準の規定については、平成19年11月30日までは適用しない規定でございます。同条第2項の経過規定は、合成樹脂類に係る異なる取り扱い相互の区画についての規定は、既存施設には適用しない規定でございます。  以上、議案第8号の提案説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重ご審議賜り、原案のとおり可決いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(松本勝巳議員)  上程議案に対する説明は終わりました。  これより上程議案に対する質疑に入ります。  ご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がありませんので、質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。  本件は、議事の都合により、会議規則第35条第2項の規定に基づき委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、本件は、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  ご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  他にご発言がないので、討論を終結して直ちに表決に入ります。  お諮りいたします。  上程中の議案第8号は、原案のとおり可決することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。        ~日程第11 下水道事業特別委員補欠委員の選任について~ ○議長(松本勝巳議員)  次は、日程第11、下水道事業特別委員補欠委員の選任についてを議題といたします。  下水道事業特別委員の19番平岡弘一議員が11月6日をもって辞職されたことに伴い1名の下水道事業特別委員が欠員となりました。  本件については、あらかじめご協議願ったことでもありますので、委員会条例第7条第1項の規定により、3番青山勝己議員を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま議長において指名いたしましたとおり、下水道事業特別委員に選任することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしましたとおり決しました。         ~日程第12 たつの市選挙管理委員及び補充員の選挙~ ○議長(松本勝巳議員)  次は、日程第12、たつの市選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。  お諮りいたします。  選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選とすることといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は、指名推選とすることに決しました。  指名の方法につきましては、議長において指名することといたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、議長において指名いたします。  たつの市選挙管理委員に、たつの市揖西町小犬丸693番地、石田勝啓氏、たつの市新宮町吉島135番地、三藤省瑞氏、たつの市揖保川町袋尻389番地、嶋津昌郎氏、たつの市御津町室津137番地、辨崎正明氏の4名を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま議長において指名いたしました4名をもって当選人と定めることに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。  次に、たつの市選挙管理委員の補充員に、第1順位として、たつの市龍野町大道129番地1、前田俊幸氏、第2順位として、たつの市新宮町平野794番地、大野正典氏、第3順位として、たつの市揖保川町養久5番地1、松久寛氏、第4順位として、たつの市御津町釜屋370番地3、館林久仁子氏の4名を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま議長において指名いたしました4名をもって当選人と定めることに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。  なお、ただいま当選されました、たつの市選挙管理委員及び補充員の任期は、平成17年11月17日から平成21年11月16日までとなっておりますことをご報告いたします。          ~日程第13 西播磨水道企業団議員の補欠選挙~ ○議長(松本勝巳議員)  次は、日程第13、西播磨水道企業団議員の補欠選挙を行います。  当議会より選出の西播磨水道企業団議員である19番平岡弘一議員が11月6日に辞職、また同じく当議会より選出の西播磨水道企業団職員である54番岸野文信議員から、本日付をもって西播磨水道企業団議員を辞職する旨の辞職届けが提出されました。  よって、西播磨水道企業団規約第7条の規定により、西播磨水道企業団議員の欠員となりました2名の補欠選挙を行います。  お諮りいたします。  選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選とすることといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は、指名推選とすることに決しました。  指名の方法につきましては、議長において指名することといたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、議長において指名いたします。  西播磨水道企業団議員に、6番曽谷一吉議員、61番金田一郎議員を指名します。  お諮りいたします。  ただいま議長において指名しました2名をもって当選人と定めることに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名しました6番曽谷一吉議員、61番金田一郎議員が西播磨水道企業団議員に当選されましたので、本席から、会議規則第31条第2項の規定により、当選を告知します。
                     閉 会 宣 告 ○議長(松本勝巳議員)  以上で今期臨時会に付議されました議案はすべて議了いたしました。  これをもって、平成17年第2回たつの市議会臨時会を閉会いたします。                   閉会あいさつ ○議長(松本勝巳議員)  閉会に当たり一言ごあいさつ申し上げます。  今期臨時会は、本日1日の会期ではありましたが、新市長就任に伴う本市の根幹となる重要な人事案件をはじめ条例制定などにつきまして、終始慎重にご審議を賜り、適切なるご決定を賜りました。また議事運営につきましても格別のご協力により、ここに閉会の運びとなりましたことは、まこにご同慶にたえないところであります。  なお、市長をはじめ理事者各位におかれましては、新市行政担当者の体制も本日決定したことでもあり、さらなる本市発展のため、一層ご精励されますことを希望するものであります。  さて、寒さも日増しに激しくなってまいりますが、議員各位にはくれぐれも健康にご留意の上、本市発展のため、一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げまして閉会のあいさつといたします。ありがとうございました。  番外、市長。 ○市長(西田正則君)  平成17年第2回たつの市議会臨時会が閉会されるに当たり、一言お礼のごあいさつを申し上げます。  今期臨時会に提案いたしましたすべての案件につきまして、原案のとおりご賛同賜りましたことに対しまして心から厚くお礼を申し上げます。誠にありがとうございました。  さて、冒頭初代市長としての市政運営にかかる所信を申し上げたところでございますが、市政運営に当たりましては、助役を初め職員が一丸となり、議員の皆様方ともども市民一人ひとりの幸せづくり、さらには魅力と活力あるまちづくりのため、誠心誠意努力してまいる所存でございますので、何とぞ議員各位のご支援、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。  さて、野山の木々も色づき始め秋も深まりつつありますが、これからは日増しに寒さが加わってまいります。議員各位におかれましては、健康に十分ご留意いただき、市政進展のため、なお一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げ、お礼のごあいさつといたします。本日は誠にありがとうございました。 ○議長(松本勝巳議員)  ご苦労さんでした。              閉   会  午後12時56分  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。   平成17年11月17日                     たつの市議会議長    松 本 勝 巳                     会議録署名議員     井河原   勲                     会議録署名議員     横 田   均...