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平成17年第1回たつの市議会臨時会(第1日10月18日)

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  1. たつの市議会 2005-10-18
    平成17年第1回たつの市議会臨時会(第1日10月18日)


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    最終取得日: 2021-04-26
    平成17年第1回たつの市議会臨時会(第1日10月18日)        平成17年第1回たつの市議会臨時会議事日程1(第1日)                     平成17年10月18日(火)午前10時開会 1.臨時議長紹介及びあいさつ 2.市長職務執行者あいさつ 3.開会宣告 4.開議宣告   日程第 1 仮議席の指定   日程第 2 議長の選挙        平成17年第1回たつの市議会臨時会議事日程2(第1日)                   平成17年10月18日(火)午前10時開会 1.議長あいさつ   追加日程第 1 議席の指定   追加日程第 2 会議録署名議員の指名(1番 浦元基行議員、2番 常城眞弓議員)   追加日程第 3 会期の決定(10月18日(火)から10月19日(水)の2日間)
      追加日程第 4 副議長の選挙   追加日程第 5 議員提出第1号 たつの市議会会議規則制定について           議員提出第2号 たつの市議会委員会条例制定について           議員提出第3号 たつの市議会事務局設置条例制定について           (以上3件、提案説明から表決まで)   追加日程第 6 常任委員の選任について   追加日程第 7 議会運営委員の選任について   追加日程第 8 議員提出第4号 下水道事業特別委員会の設置について           議員提出第5号 議会広報調査特別委員会の設置について           議員提出第6号 庁舎問題調査特別委員会の設置について           (以上3件、提案説明から表決まで)   (追加日程   下水道事業特別委員の選任について)   (追加日程   議会広報調査特別委員の選任について)   (追加日程   庁舎問題調査特別委員の選任について)   追加日程第 9 播磨高原広域事務組合議会議員の選挙   追加日程第10 にしはりま環境事務組合議会議員の選挙   追加日程第11 西播磨水道企業団議員の補欠選挙   追加日程第12 農業委員の推薦について   追加日程第13 議員提出第7号 市議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項                   について   追加日程第14 承認第 1号 専決処分した事件(たつの市役所の位置を定める条                  例外195件の条例制定について)の承認を求める                  ことについて   追加日程第15 承認第 2号 専決処分した事件(平成17年度たつの市暫定予算                  について)の承認を求めることについて   追加日程第16 承認第 3号 専決処分した事件(たつの市固定資産評価員の選任                  について)の承認を求めることについて           承認第 4号 専決処分した事件(たつの市指定金融機関の指定に                  ついて)の承認を求めることについて           承認第 5号 専決処分した事件(字の名称の変更について)の承                  認を求めることについて           承認第 6号 専決処分した事件(揖龍公平委員会に加入すること                  について)の承認を求めることについて           承認第 7号 専決処分した事件(播磨中央広域行政協議会に加入                  することについて)の承認を求めることについて           承認第 8号 専決処分した事件(揖龍広域センター等の事務の委                  託について)の承認を求めることについて           承認第 9号 専決処分した事件(龍野市土地開発公社の定款の変                  更について)の承認を求めることについて           承認第10号 専決処分した事件(たつの市と赤穂市との間におけ                  る消防に関する事務等の委託について)の承認を求                  めることについて           承認第11号 専決処分した事件(たつの市と太子町との間におけ                  る消防に関する事務等の委託について)の承認を求                  めることについて           (以上9件、提案説明から表決まで)   追加日程第17 議案第 1号 播磨中央広域行政協議会を設ける地方公共団体の数                  の減少及び同協議会の規約の変更について           議案第 2号 播磨中央広域行政協議会を設ける地方公共団体の数                  の増加及び同協議会の規約の変更について           (以上2件、提案説明から表決まで)   追加日程第18 委員会の閉会中の継続審査について 2.閉会宣告 3.閉会あいさつ            会議に出席した議員   1番 浦 元 基 行       2番 常 城 眞 弓   4番 井河原   勲       5番 横 田   均   6番 曽 谷 一 吉       7番 沖 田 宏 一   8番 井 口   敏       9番 猪 澤 敏 一  10番 原 田 研 一      11番 森 本 重 宣  12番 近 藤 照 美      13番 西 田 勝 彦  14番 花 房   宏      15番 三 木 茂 毅  16番 髙 瀬   宏      17番 菊 地 武 司  18番 横 田   勉      20番 尾 上   勝  21番 金 治 法 昭      22番 山 本 直 人  23番 加 藤   均      24番 桑 野 元 澄  25番 前 田 賢 治      26番 松 本 義 彦  27番 野 間 龍 彦      28番 岸 野   弘  29番 岡 田 昭 弘      30番 堀     讓  31番 角 田   昇      32番 前 田 守 彦  33番 角 田   勝      34番 柳 生 陽 一  35番 藤 山 弘 治      36番 三 宅 治 郎  37番 山 本 冨士子      38番 谷 口   剛  39番 髙 島 俊 一      40番 楠   明 廣  41番 栗 本 一 水      42番 妹 尾 元 和  43番 松 下 信一郎      44番 龍 田   惇  45番 北 川 憲 一      46番 前 川 佳 寛  47番 今 川   明      48番 髙 田 幸 雄  49番 三 里 茂 一      50番 竹 内   豊  51番 村 田 勝 已      52番 茂 見 定 信  53番 永 富   靖      54番 岸 野 文 信  55番 道 下   昇      56番 長谷川 正 大  57番 松 本 勝 巳      58番 坂 上 髙 明  59番 宮 武 光 則      60番 古 賀 敏 和  61番 金 田 一 郎      62番 船 瀬 定 夫  63番 北 田 悦 也            会議に欠席した議員   3番 青 山 勝 己      19番 平 岡 弘 一           議事に関係した事務局職員
      議会事務局長  田 渕   守   総務課               議事課   課 長     丸 尾 博 則   課 長     米 澤 幸 和   副主幹     伊豆原 由紀子   主 幹     水 野 直 人   主 査     梅 田 祐 子   主 査     小 谷 英 樹                     主 査     福 井   悟        地方自治法第121条の規定による出席者 市長職務執行者               八 木 捷 之 収入役職務代理者              渦 原 有 二 調整審議監(政策担当)           中 谷 良 一 調整審議監(財政担当)           三 浦 謙 三 消防長                   森 本 忠 正 総務部長                  山 口   昇 企画財政部長                井 村 勝 廣 市民生活部長                今 江   伸 健康福祉部長兼福祉事務所長         坂 本 幸 夫 産業部長                  酒 江   肇 都市建設部長                水 谷 司 朗 下水道部長                 作 本   覚 公営企業部長                小 西 千 之 新宮総合支所長兼管理部長          北 林 俊 明 新宮総合支所事業部長            八 木 利 一 揖保川総合支所長兼管理部長         山 村 茂 人 揖保川総合支所事業部長兼都市計画課長    田 中   剛 御津総合支所長兼管理部長          濱   光 治 御津総合支所事業部長            吉 田 末 廣 御津病院長                 木 下   修 消防本部消防次長              田 口 三 好 企画財政部参事兼工事検査室長        井 上 龍 治 企画財政部参事兼財政課長          田 口 隆 弘 都市建設部参事兼都市計画課長        内 海 道 行 御津病院事務局長              長 尾   孝 総務課長                  井 上 彰 悟 情報推進課長                堀 本 和 秀 税務課長                  満 田   恵 企画課長                  川 本 敏 尋 合併調整課長                坂 口 孝 志 市民課長                  石 原 和 良 環境課長                  谷   和 廣 人権推進課長                嶋 津 克 也 地域福祉課長                榮 藤 伊知郎 児童福祉課長                三 里   勉 高年福祉課長                田 中   守 健康課長                  谷 林 義 和 農林水産課長                谷 本 義 和 農地整備課長                武 内 良 博 商工観光課長                真 殿 基 義 建設課長                  丸 山 忠 勝 町並み対策室長               出 田 忠 康 下水道課長                 山 本   実 前処理場対策課長              永 瀬 正 人 水道事業所長兼水道総務課長         加 瀬 康 之 水道事業所施設課長             高 西 王 典 水道事業所新宮分室長            清 水 豊 彦 赤とんぼ荘支配人              井 上 伸 史 志んぐ荘支配人               下 川   満 新舞子荘支配人               塚 本 清 隆 新宮総合支所総務課長            八 木 有 輔 新宮総合支所税務課長            木 村 宗 則 新宮総合支所市民課長            山 本 義 孝 新宮総合支所健康福祉課長          福 井 廣 吉 新宮総合支所産業課長            八 木 信 幸 新宮総合支所建設課長            高 野 隆 悟 新宮総合支所都市計画課長          瀧 浦 祥 司 揖保川総合支所総務課長           中 谷 泰 裕 揖保川総合支所税務課長           小 池 章 良 揖保川総合支所市民課長           安 原 寛 幸 揖保川総合支所健康福祉課長         土 井   誠 揖保川総合支所産業課長           井 川   淳 揖保川総合支所建設課長           松 田 泰 政 御津総合支所総務課長            上 田 照 一 御津総合支所税務課長            井 上 一 郎 御津総合支所市民課長            上 西 義 弘 御津総合支所健康福祉課長          吉 井   保 御津総合支所産業課長            松 本 勝 男 御津総合支所商工観光課長          中 岡   清 御津総合支所建設課長            有 本   功 御津総合支所土地改良課長          柴 田 康 弘 たつの消防署長               瀬 川   剛 太子消防署長                高 浜 良 三 消防本部総務課長              永 安   悟 消防本部予防課長              岩 村 義 孝 消防本部警防課長              長 方 伸 行 教育委員長                 谷 口 勝 昭 教育長                   和 田   直 教育次長兼教育事業部長           盛 田 賢 孝 教育管理部長                堀 本 敏 行 教育管理部教育総務課長           松 田 正 義 教育管理部施設課長             竹 本 秀 基 教育管理部学校教育課長           前 田 吉 廣 教育事業部社会教育課長           溝 口   要 教育事業部人権教育推進課長         竹 内 孝 之 教育事業部体育振興課長           腰 前   優 教育事業部国民体育大会推進室長       松 原   強 新宮教育事務所長兼管理課長         進 藤 真 作 新宮教育事務所社会教育課長         家 氏 時 康
    揖保川教育事務所長兼管理課長        武 本 一 秀 揖保川教育事務所社会教育課長        岸 野 礼 三 御津教育事務所長兼管理課長         赤 穂 正 廣 御津教育事務所社会教育課長         丸 田 陽 一 選挙管理委員会委員長            堀   謙 二 選挙管理委員会事務局長           木 村 佳 幸 総務部監査担当               本 田 幸 三 農業委員会事務局長             上 田 貞 美                臨時議長紹介及びあいさつ ○番外(総務部議会担当 田渕 守君)  皆さんおはようございます。  私は、総務部付議会担当の田渕守でございます。  本日は、新市発足後最初の議会でありますので、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第107条の規定により、年長議員が臨時に議長の職務を行うこととなっております。  本日の出席議員中、髙田幸雄議員が年長の議員でありますので、ご紹介申し上げます。  それでは、髙田幸雄議員、議長席へお着き願います。               (臨時議長、議長席に着く) ○臨時議長(髙田幸雄議員)  皆さんおはようございます。  ただいまご紹介をいただきました髙田幸雄でございます。  本日招集されました第1回臨時会の開会に当たり、地方自治法第107条の規定により、臨時に議長の職務を行いますので、何とぞ格段のご協力をお願いいたします。  番外、市長職務執行者。                市長職務執行者あいさつ ○番外(市長職務執行者 八木捷之君)(登壇)  皆さんおはようございます。  開会に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。  秋空爽やかな好季節を迎えました本日、ここに合併に伴う記念すべき第1回たつの市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様にはご健勝にてご出席を賜り、開会が宣せられる運びとなりましたことに対しまして厚くお礼を申し上げます。  さて、「自然と歴史と先端科学技術が調和し、一人ひとりが輝くまち」を目指し、市議会議員各位のご指導、ご支援もいただきながら、龍野市、新宮町、揖保川町、御津町の旧1市3町の合併により、10月1日に人口8万3千人、たつの市が誕生いたしまして、はや2週間が過ぎております。この間、新市への移行が円滑に進みますよう、職員とともに努めてまいりましたが、おかげをもちまして、大きな混乱もなく、事故もなく、おおむね順調に市政が進展しておりますことに対しまして感謝申し上げますとともにご報告申し上げるものでございます。  また、私の任期は、新しい市長が決定するまでの短い期間でございますが、たつの市の行政を円滑に推進し、新市長へ万全な形で引き継ぐことがその責務と認識いたしており、議員各位のご協力とご理解を得ながら、今後の市政運営に全力を傾注したいと考えておりますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。  さて、今期臨時会でご審議をお願いいたします案件は、既にお手元にお届けいたしておりますとおり、専決処分いたしました事件の承認を求めるもの11件、協議会の数の増減に関する議案2件の計13件でございます。  これらのうち、専決処分案件につきましては、緊急やむを得ないものとして措置させていただいておるものでございますので、ご理解をお願いいたします。  また、2議案につきましてもいずれも重要かつ急を要するものでございますので、何とぞ慎重なご審議をいただきまして、満場一致のご賛同をもって可決賜りますようお願い申し上げます。  また本日は、議会運営の根幹となります議長選挙を初め各常任委員の選任などが行われる予定とお聞きしておりますが、どうか円滑な議事運営がなされますようご祈念申し上げまして開会のごあいさつといたします。どうぞよろしくお願いいたします。 ○臨時議長(髙田幸雄議員)  次に、議事の進行につきましては、たつの市議会会議規則がまだ制定されておりませんので、今期臨時会に議員提出第1号で提案されるたつの市議会会議規則案に準じて進行させていただきたいと思いますが、これに異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○臨時議長(髙田幸雄議員)  ご異議なしと認めます。  よって、議事の進行につきましては、たつの市議会会議規則案により進めます。                  開 会 宣 告 ○臨時議長(髙田幸雄議員)  ただいまより平成17年第1回たつの市議会臨時会を開会いたします。                  開 議 宣 告 ○臨時議長(髙田幸雄議員)  これより本日の会議を開きます。  本日の出席議員数並びに地方自治法第121条の規定による説明のため出席を求めた者の職・氏名等について、総務部議会担当より報告いたします。 ○番外(総務部議会担当 田渕 守君)  命によりご報告いたします。  まず、本日の出席議員数についてでありますが、本日ただいまの出席議員は61名でございます。  なお、青山勝己議員、平岡弘一議員から欠席の届け出を受けております。  次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めた者の職・氏名についてでありますが、お手元に配付いたしております名簿のとおりでありますので、ご清覧願います。  なお、教育委員長谷口勝昭氏の氏名が漏れておりますので、訂正をいたします。大変申しわけなく思います。  なお、今期臨時会において提出されました承認第1号 専決処分した事件(たつの市役所の位置を定める条例外195件の条例制定について)の承認を求めることについて誤りがあり、一部訂正の申し出がありましたので、お手元に正誤表を配付いたしておりますので、ご訂正くださいますようお願いを申し上げます。 ○臨時議長(髙田幸雄議員)  以上で報告を終わります。               ~日程第1 仮議席の指定~ ○臨時議長(髙田幸雄議員)  これより日程に入ります。  まず日程第1、仮議席の指定を行います。  議事進行上、仮議席を指定いたしたいと思います。  仮議席は、ただいまご着席の議席を指定いたします。                ~日程第2 議長の選挙~ ○臨時議長(髙田幸雄議員)  これより日程第2、議長の選挙を行います。  この選挙は、投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。                   (議場閉鎖) ○臨時議長(髙田幸雄議員)  ただいまの出席議員は61名であります。  次に、立会人を指名いたします。  立会人は、会議規則第30条第2項の規定により、1番浦元基行議員、63番北田悦也議員を指名いたします。  両議員、後ほどよろしくお願いいたします。  投票箱を改めさせます。                  (投票箱点検) ○臨時議長(髙田幸雄議員)  異常なしと認めます。  念のため申し上げます。  投票は単記無記名であります。  点呼に応じて前へ出ていただき、投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、順次投票願います。  これより総務部議会担当に点呼を命じます。
    ○番外(総務部議会担当 田渕 守君)  命により点呼をいたします。                (氏名点呼・議員投票) ○臨時議長(髙田幸雄議員)  投票漏れはありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○臨時議長(髙田幸雄議員)  投票漏れなしと認めます。  よって、投票を終了いたします。  これにより開票を行います。  1番浦元基行議員、63番北田悦也議員、開票の立ち会いをお願いいたします。                   (開 票) ○臨時議長(髙田幸雄議員)  それでは、開票の結果を報告いたします。  投票総数61票、これは先ほどの出席議員数に符号しております。  このうち有効投票53票、無効投票8票。有効投票中、松本勝巳議員45票、谷口剛議員4票、坂上髙明議員1票、森本重宣議員1票、西田勝彦議員1票、松本義彦議員1票。  以上のとおりであります。  この選挙の法定得票数は13.25%であります。これによって、松本勝巳議員が議長に当選されました。  議場の閉鎖を解きます。                   (議場開鎖) ○臨時議長(髙田幸雄議員)  ただいま議長に当選されました松本勝巳議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による当選の告知をいたします。  ただいま当選されました松本勝巳議員より発言を求められておりますので、これを許します。 ○新議長(松本勝巳議員)  非常に高いところからではございますが、一言あいさつを申し上げます。  ただいまの選挙におきまして、多数の議員諸公のご支持をいただきました。まことにありがとうございました。その責めの大きさに身の引き締まる思いをいたしております。  振り返りますと、今回合併いたしました1市3町が誕生いたしましたのは、ご承知のように昭和26年でありました。戦いに敗れた日本がサンフランシスコ条約の発効によって独立いたしましたのは昭和27年の4月28日であります。したがって、前回の昭和の合併は、占領軍による占領行政の一環として行われたものであって、そこには我々住民の意思が反映される余地はございませんでした。翻って、今回の合併は、国の方針に従ったものとはいいながら、少子高齢化による生産年齢人口の減少と非生産年齢人口の増大、それに伴って税収の減少と行政サービスの増大、その問題をいかにして解決するかということは、議員の皆さん方の賢明なる選択によって、今回のような形で行政体質をいかにスリム化するということが最大の目標でありました。  私は、今回の合併の最大の功労者は、ここにお集まりの議員諸公であるというふうに存じております。何となれば、合併をすることによって、我々議員は、その大半の人間がその身分を失わざるを得ないということであります。どこかの町では、投票によって住民の意思を確認し、それが合併を志向していたにもかかわらず、下種の勘ぐりかもわかりませんけれども、議員がおのれの身分を失うことを恐れて合併をつぶしたという例もございます。そのことに比べますと、お集まりの議員諸公の高い見識と郷土の将来に対する愛しむ気持ちそのことによって、みずからの身分は犠牲にしながらも、地域の将来を勘案して大同合併に踏み切ったという皆さん方のご見識に対しては深く敬意をあらわすものであります。我々に残された任期は特例期間の6カ月余りでしかありませんけれども、残任期間の6カ月はいわゆるお釣りの期間ではありません。新市がスタートして、事実上の初年度となる平成18年度の当初予算は、我々の審議を経なければそれが成立することはありません。誕生したばかりの新市の未来像はいまだ模糊としておりますけれども、4つの地域がそれぞれの特色を生かしながら調和のある発展を遂げていくためには、初年度の我々の市に対する、あるいは予算に対する考え方が大きくその将来を左右するものというふうに私は存じております。そういう意味では、余す時間は余り多くはありませんけれども、それは1年にも2年にもまさるほど重大な時期であるというふうに存じます。議員の皆さん方のさらなるご精進をお願いするとともに、60名を超す大世帯となりました議会の運営につきましても、万般ご協力を賜りますことをお願いいたしまして議長就任のあいさつといたします。ありがとうございました。 ○臨時議長(髙田幸雄議員)  議長のあいさつは終わりました。  以上で臨時議長としての職務を終了いたしました。議員各位のご協力により、臨時会冒頭における重責を無事遂行できましたことを感謝申し上げます。  ここで議席を交代いたします。  松本議長、議長席にお着きください。                (新議長、議長席に着席) ○議長(松本勝巳議員)  事務引き継ぎのため、暫時このままの状態で休憩いたします。              休   憩  午前10時35分              再   開  午前10時36分 ○議長(松本勝巳議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。  それでは、早速議事の進行をしてまいります。  お諮りいたします。  この際、お手元に配付いたしております追加日程を本日の議事日程に追加したいと思いますが、これにご異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、日程を追加することに決しました。  これより追加議事日程に従って進めます。               ~追加日程第1 議席の指定~ ○議長(松本勝巳議員)  追加日程第1、議席の指定を行います。  議席は、会議規則第3条第1項の規定により、ただいまご着席の議席を指定いたします。            ~追加日程第2 会議録署名議員の指名~ ○議長(松本勝巳議員)  次に、追加日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、議長において、1番浦元基行議員、2番常城眞弓議員を指名いたします。               ~追加日程第3 会期の決定~ ○議長(松本勝巳議員)  次に、追加日程第3、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。  今期臨時会の会期は、本日から10月19日までの2日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、会期は、本日から10月19日までの2日間と決しました。              ~追加日程第4 副議長の選挙~ ○議長(松本勝巳議員)  次は、追加日程第4、副議長の選挙を行います。  選挙の方法は、投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。                   (議場閉鎖) ○議長(松本勝巳議員)  ただいまの出席議員は61名であります。  次に、立会人を指名いたします。  立会人は、会議規則第30条第2項の規定により、2番常城眞弓議員、62番船瀬定夫議員を指名いたします。  両議員は後ほどよろしくお願いいたします。  投票箱を改めさせます。                  (投票箱点検) ○議長(松本勝巳議員)
     異常なしと認めます。  念のため申し上げます。  投票は単記無記名であります。  点呼に応じて前へ出ていただき、投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、順次投票願います。  これより総務部議会担当に点呼を命じます。 ○番外(総務部議会担当 田渕 守君)  命により点呼をいたします。                (氏名点呼・議員投票) ○議長(松本勝巳議員)  投票漏れはありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  投票漏れなしと認めます。  よって、投票を終了いたします。  これにより開票を行います。  2番常城眞弓議員、62番船瀬定夫議員、開票の立ち会いをお願いいたします。                   (開 票) ○議長(松本勝巳議員)  それでは、開票の結果を報告いたします。  投票総数61票、これは先ほどの出席議員数に符号いたしております。  そのうち有効投票57票、無効投票4票。有効投票中、坂上髙明議員46票、山本冨士子議員5票、前田守彦議員2票、栗本一水議員1票、楠明廣議員1票、西田勝彦議員1票、近藤照美議員1票。  以上のとおりであります。  この選挙の法定得票数は14.25%であります。よって、坂上髙明議員が副議長に当選されました。  議場の閉鎖を解きます。                   (議場開鎖) ○議長(松本勝巳議員)  ただいま副議長に当選されました坂上髙明議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定により当選の告知をいたします。  ただいま当選されました坂上髙明議員より発言を求められておりますので、これを許します。 ○新副議長(坂上髙明議員)  失礼いたします。ただいまたつの市議会副議長という大役に選任されました潮風クラブの坂上でございます。もとより浅学非才、その器ではございませんけれども、しかしながら、この63名という大きな世帯の議会の円滑な運営の推進に精いっぱい努力し、松本議長を補佐しながら頑張ってまいりたいと、このように存じております。議員各位におかれましては、何とぞ格別のご協力、ご支援、ご指導、ご鞭撻のほどをお願い申し上げまして、極めて簡単ではございますが、副議長就任のごあいさつにかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 ○議長(松本勝巳議員)  副議長のあいさつは終わりました。         ~追加日程第5 議員提出第1号から議員提出第3号~ ○議長(松本勝巳議員)  次に、追加日程第5、議員提出第1号 たつの市議会会議規則制定から議員提出第3号 たつの市議会事務局設置条例制定についてまでの3件を一括議題といたします。  この際、お諮りいたします。  ただいま議題となっております議員提出第1号から議員提出第3号までの3件については、あらかじめご協議願ったことでもありますので、提案理由の説明、質疑及び委員会付託の議事を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、議員提出第1号から議員提出第3号までの3件については、提案理由の説明、質疑及び委員会付託の議事を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  ご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がないので、討論を終結して直ちに表決に入ります。  お諮りいたします。  議員提出第1号から議員提出第3号までの3件については、原案のとおり可決することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、議員提出第1号から議員提出第3号までの3件は、原案のとおり可決されました。  ここで、ただいま制定されました条例・規則の公布及び事務局職員への辞令交付を行います。                   (辞令交付) ○議長(松本勝巳議員)  引き続き会議を行います。            ~追加日程第6 常任委員の選任について~ ○議長(松本勝巳議員)  次は、追加日程第6、常任委員の選任についてを議題といたします。  本件につきましては、あらかじめご協議願ったことでもありますので、委員会条例第7条第1項の規定により、議長において指名いたします。  まず総務文教常任委員に、4番井河原勲議員、6番曽谷一吉議員、9番猪澤敏一議員、16番髙瀬宏議員、22番山本直人議員、26番松本義彦議員、30番堀讓議員、32番前田守彦議員、43番松下信一郎議員、46番前川佳寛議員、48番髙田幸雄議員、49番三里茂一議員、50番竹内豊議員、54番岸野文信議員、56番長谷川正大議員、58番坂上髙明議員。  次に、生活福祉常任委員に、1番浦元基行議員、2番常城眞弓議員、3番青山勝己議員、7番沖田宏一議員、13番西田勝彦議員、14番花房宏議員、19番平岡弘一議員、20番尾上勝議員、24番桑野元澄議員、25番前田賢治議員、37番山本冨士子議員、51番村田勝已議員、55番道下昇議員、59番宮武光則議員、60番古賀敏和議員、63番北田悦也議員。  次に、経済企業常任委員に、5番横田均議員、8番井口敏議員、10番原田研一議員、11番森本重宣議員、18番横田勉議員、23番加藤均議員、33番角田勝議員、35番藤山弘治議員、38番谷口剛議員、39番髙島俊一議員、44番龍田惇議員、47番今川明議員、52番茂見定信議員、57番松本勝巳、61番金田一郎議員。  次に、建設消防常任委員に、12番近藤照美議員、15番三木茂毅議員、17番菊地武司議員、21番金治法昭議員、27番野間龍彦議員、28番岸野弘議員、29番岡田昭弘議員、31番角田昇議員、34番柳生陽一議員、36番三宅治郎議員、40番楠明廣議員、41番栗本一水議員、42番妹尾元和議員、45番北川憲一議員、53番永富靖議員、62番船瀬定夫議員。  以上のとおり指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま指名いたしましたとおり、それぞれ常任委員に選任することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしましたとおり決しました。           ~追加日程第7 議会運営委員の選任について~ ○議長(松本勝巳議員)  次は、追加日程第7、議会運営委員の選任についてを議題といたします。  本件については、あらかじめご協議願ったことでもありますので、委員会条例第7条第1項の規定により、議長において、13番西田勝彦議員、14番花房宏議員、16番髙瀬宏議員、32番前田守彦議員、34番柳生陽一議員、38番谷口剛議員、40番楠明廣議員、41番栗本一水議員、42番妹尾元和議員、43番松下信一郎議員、47番今川明議員、50番竹内豊議員、52番茂見定信議員、54番岸野文信議員、59番宮武光則議員、60番古賀敏和議員を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま議長において指名いたしましたとおり、議会運営委員に選任することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしましたとおり決しました。
            ~追加日程第8 議員提出第4号から議員提出第6号~ ○議長(松本勝巳議員)  次に、追加日程第8、議員提出第4号 下水道事業特別委員会の設置についてから議員提出第6号 庁舎問題調査特別委員会の設置についてまでの3件を一括議題といたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議員提出第4号から議員提出第6号までの3件については、あらかじめご協議願ったことでもありますので、提案理由の説明、質疑及び委員会付託の議事を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、議員提出第4号から議員提出第6号までの3件については、提案理由の説明、質疑及び委員会付託の議事を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  ご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がないので、討論を終結して直ちに表決に入ります。  お諮りいたします。  議員提出第4号から議員提出第6号までの3件については、原案のとおり可決することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、議員提出第4号から議員提出第6号までの3件については、原案のとおり可決されました。  暫時休憩いたします。休憩時間、約10分間です。              休   憩  午前11時04分              再   開  午前11時15分 ○議長(松本勝巳議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、お諮りいたします。  ただいま設置されました下水道事業特別委員会、議会広報調査特別委員会及び庁舎問題調査特別委員会の各委員の選任を本日の日程に追加し、直ちに指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、委員会条例第7条第1項の規定により、議長において指名いたします。  まず下水道事業特別委員に、5番横田均議員、15番三木茂毅議員、19番平岡弘一議員、22番山本直人議員、28番岸野弘議員、31番角田昇議員、37番山本冨士子議員、42番妹尾元和議員、46番前川佳寛議員、63番北田悦也議員。  次に、議会広報調査特別委員に、4番井河原勲議員、8番井口敏議員、9番猪澤敏一議員、13番西田勝彦議員、14番花房宏議員、23番加藤均議員、27番野間龍彦議員、30番堀讓議員、45番北川憲一議員、56番長谷川正大議員。  次に、庁舎問題調査特別委員に、6番曽谷一吉議員、7番沖田宏一議員、11番森本重宣議員、21番金治法昭議員、24番桑野元澄議員、29番岡田昭弘議員、44番龍田惇議員、49番三里茂一議員、61番金田一郎議員、62番船瀬定夫議員。  以上のとおり指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま指名いたしましたとおり、各特別委員に選任することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしましたとおり決しました。  ただいまから先ほど選任されました各常任委員、議会運営委員、各特別委員等の名簿を配付しますので、ご確認願います。  ここで暫時休憩し、別室で各常任委員会、特別委員会等を開催いたします。  お手元に配付の臨時会当日の各委員会の開催についてにより、各開催会場へ移動願います。  各常任委員会を開催し、正副委員長互選、議会運営委員会を開催し、正副委員長互選、各特別委員会を開催し、正副委員長互選をお願いいたします。  休憩いたします。              休   憩  午前11時19分              再   開  午前11時58分 ○議長(松本勝巳議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、ご報告いたします。  各委員会においてご協議願っておりました正副委員長の互選の結果について報告いたします。  総務文教常任委員長に32番前田守彦議員、同副委員長に56番長谷川正大議員。  次に、生活福祉常任委員長に1番浦元基行議員、同副委員長に24番桑野元澄議員。  次に、経済企業常任委員長に47番今川明議員、同副委員長に8番井口敏議員。  次に、建設消防常任委員長に40番楠明廣議員、同副委員長に53番永富靖議員。  次に、議会運営委員長に41番栗本一水議員、同副委員長に52番茂見定信議員。  次に、下水道事業特別委員長に22番山本直人議員、同副委員長に37番山本冨士子議員。  次に、議会広報調査特別委員長に45番北川憲一議員、同副委員長に13番西田勝彦議員。  次に、庁舎問題調査特別委員長に44番龍田惇議員、同副委員長に61番金田一郎議員。  以上のとおり報告を受けましたので、ご報告いたします。  昼食のため休憩いたします。午後の開会は、午後1時といたします。              休   憩  午後12時00分              再   開  午後 1時00分 ○議長(松本勝巳議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。       ~追加日程第9 播磨高原広域事務組合議会議員の選挙について~ ○議長(松本勝巳議員)  次に、追加日程第9、播磨高原広域事務組合議会議員の選挙を行います。  お諮りいたします。  選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。  次に、お諮りいたします。  指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、議長において指名いたします。  播磨高原広域事務組合議会議員に、38番谷口剛議員、40番楠明廣議員、41番栗本一水議員、49番三里茂一議員、63番北田悦也議員を指名いたします。  ただいま議長において指名いたしました被指名人をもって当選人と定めることにご異議ありませんか。
                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました38番谷口剛議員、40番楠明廣議員、41番栗本一水議員、49番三里茂一議員、63番北田悦也議員が播磨高原広域事務組合議会議員に当選されました。  ただいま播磨高原広域事務組合議会議員に当選されました各議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定により、当選を告知いたします。      ~追加日程第10 にしはりま環境事務組合議会議員の選挙について~ ○議長(松本勝巳議員)  次に、にしはりま環境事務組合議会議員の選挙を行います。  お諮りいたします。  選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定によりまして、指名推選することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。  次に、お諮りいたします。  指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、議長において指名いたします。  にしはりま環境事務組合議会議員に、49番三里茂一議員、63番北田悦也議員を指名いたします。  ただいま議長において指名いたしました被指名人をもって当選人と定めることにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名しました49番三里茂一議員、63番北田悦也議員がにしはりま環境事務組合議会議員に当選されました。  ただいまにしはりま環境事務組合議会議員に当選されました各議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定により、当選を告知いたします。       ~追加日程第11 西播磨水道企業団議員の補欠選挙について~ ○議長(松本勝巳議員)  次に、西播磨水道企業団議員の補欠選挙を行います。  旧御津町議会議員で西播磨水道企業団議員1名が9月30日をもって辞職されたことに伴い、西播磨水道企業団規約第7条の規定により、西播磨水道企業団議員の補欠選挙を行います。  お諮りいたします。  選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。  次に、お諮りいたします。  指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、議長において指名いたします。  西播磨水道企業団議員に20番尾上勝議員を指名いたします。  ただいま議長において指名いたしました被指名人をもって当選人と定めることにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名しました20番尾上勝議員が西播磨水道企業団議員に当選されました。  ただいま西播磨水道企業団議員に当選されました議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定により、当選を告知いたします。           ~追加日程第12 農業委員の推薦について~ ○議長(松本勝巳議員)  次に、農業委員の推薦についてを議題といたします。  本件は、農業委員会等に関する法律第12条第2項の規定によりまして、議会が推薦した学識経験を有する者4人以内を長が選任することになっています。したがいまして、今回の議会でこの4人以内の学識経験者の方を議会で推薦いたしたいと思います。  お諮りいたします。  まず被推薦人を4人といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、被推薦人を4名とすることに決しました。  次に、お諮りいたします。  議会推薦の農業委員として、新宮町下野411番地2、八木耕造氏、神岡町沢田337番地、石井昌夫氏、揖保川町新在家369番地、西川譲氏、御津町岩見1062番地3、横川正氏、以上の4名を推薦いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました4名を農業委員として推薦することに決しました。             ~追加日程第13 議員提出第7号~ ○議長(松本勝巳議員)  次は、議員提出第7号 市議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項についてを議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本件については、あらかじめご協議願ったことでもありますので、提案理由の説明、質疑及び委員会付託の議事を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、議員提出第7号は、提案理由の説明、質疑及び委員会付託の議事を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  ご発言ありませんか。  38番谷口剛議員。 ○38番(谷口 剛議員)(登壇)  私は、ただいま上程されております議員提出第7号の市議会議員の権限に属する事項中市長の専決処分事項についての議案に対し、以下の理由で反対の討論をさせていただきます。  この議案の中の第4項にございますたつの市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条による議会の議決を得て締結した工事等の請負契約で請負代金の増額または減額が500万円未満の変更契約を締結することという条項が規定されております。これにつきましては、私は、金額の云々だけではなしに、まず締結された請負契約が変更される理由というものは吟味する必要があろうと思います。金額の多寡にかかわらず、その変更された内容によっては重要な状況が含まれている、こういうことも当然考えられます。こういった面から考えますと、議会の権限を維持していく、こういった考え方から見ても、市長の専決処分に委任するということには若干問題があろうというふうに考えますので、この件について削除することが必要であろうという立場から、この議案全体について反対の討論をさせていただきます。
     以上でございます。 ○議長(松本勝巳議員)  他にご発言ありませんか。  39番髙島俊一議員。 ○39番(髙島俊一議員)(登壇)  お許しをいただきまして、賛成討論をさせていただきます。  ただいま共産党の議員の方から反対の討論がなされましたけれども、ご承知のように、本日の提案で市長に委任をいたしました多くの専決処分というものは、たつの市が発足する当初におきましては、かくべからざる一切の新しい平仮名のたつの市の条例を含むものでございます。約200件のすべての条例は、これなくしては10月1日よりたつの市が機能を開始することはできないわけでございます。そしてまた、この案件につきましても、金額の多寡の問題ではなくて、すべて議会において審議し、決議をすることが必要であって、専決処分することは不適当であるというふうにただいまの議員は申されましたけれども、ご承知のように、300億円というような年間の予算を持った市におきまして、各部局、当局が一々すべて議会に審議をゆだねておったならば、これはもう進むということ、進行していくこと、市の職務を進行することは到底不可能でございます。それぞれの権限の部局に対しまして、ある程度の範囲の金額におきましては自由裁量を与えて進行させておく、そして一定金額以上の重要なものについて、法律の規定によって市議会において可決する、これが自治体の最高議決機関である市議会の任務でございます。そのような市議会の能率、行政当局の能率の事務の進行を妨げるような、そのような反対を議会が行っておるならば、これは到底これからのたつの市の円滑なる任務の進行というのは不可能でないか。賢明なる諸君は、新たなるたつの市の発足に先立ちまして、きょうこの議会においてすべてのたつの市の全体の運営の専決処分を10月1日にされました。それまでもが全部なくなったわけですから、10月1日の専決処分によってあらゆるたつの市のすべての条例・制度が確立されて、それによって10月1日から進行しておるわけでございます。今後それを改良し、批判し、審議することはもちろん自由でございます。しかしながら、ただいまは、まず発足した市をスタートさせねばならない。そのためには、このような専決処分はぜひ必要であり、また金額の少ないものについて、議会から市の当局者に委任したものにつきましては、当然の専決処分が必要であるという点で賛成をするものでございます。賢明なる皆さん方のご賛同を賜るようお願いをいたしまして、私の賛成討論を終了させていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。 ○議長(松本勝巳議員)  他にご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がないので、討論を終結して直ちに表決に入ります。  お諮りいたします。  議員提出第7号は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(松本勝巳議員)  起立多数であります。  よって、議員提出第7号は、原案のとおり可決されました。              ~追加日程第14 承認第1号~ ○議長(松本勝巳議員)  次は、追加日程第14、承認第1号 専決処分した事件(たつの市役所の位置を定める条例外195件の条例制定について)の承認を求めることについてを議題といたします。  上程議案に対する説明を求めます。  中谷調整審議監。 ○番外(政策担当調整審議監 中谷良一君)  ただいま議題となりました専決処分した事件(たつの市役所の位置を定める条例外195件の条例制定について)の承認を求めることについて、その提案理由についてご説明申し上げます。  本件につきましては、たつの市の設置に伴い、行政を運営する上で必要不可欠なたつの市の位置を定める条例外195件の条例について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、これを報告し、承認を求めるものでございます。  さて、専決処分いたしました条例につきましては、9月28日開催の専決処分条例等説明会において、個々の条例の制定趣旨及び内容をご説明したところでございますので、このたびは簡潔に例規整備についてのご説明をさせていただきたいと存じますので、ご了解お願いいたしたいと存じます。  条例等例規につきましては、条例等の施行の方法により、3つの区分を設け、合併協議会、専門部会、分科会等を通して協議が整った事項について条例化等をいたしております。  その内容についてでありますが、第1は、先ほども申し上げましたとおり、行政運営上、住民サービスを停滞させないため、合併と同時に即時制定し、施行させなくてはならない条例について専決処分し、議会の承認を求めるもので、本議案でございます。  第2は、たつの市委員会条例等の議案提出権が長にないものや、新市長に政策的判断を受けなければならない条例がございます。  第3は、新市の条例が制定されるまでの間の暫定措置として、特定の地域のみその効力を有する条例、例えば国民健康保険税条例のように、平成17年度において旧市町区域で不均一課税をいたしますので、旧市町の条例を暫定的に施行することとしているもので、このような条例が19条例ございます。  いずれにいたしましても、このたび専決処分いたしました条例につきましては、1市3町において、議会の議決をいただいております条例の趣旨を損なうことなく整備いたしておりますので、ご理解をいただき、何とぞ慎重ご審議を賜り、原案のとおりご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(松本勝巳議員)  上程議案に対する説明は終わりました。  これより上程議案に対する質疑に入ります。  なお、承認第1号の質疑につきましては、議員各位ご了承していただいておりますとおり、事前に質疑通告書の提出があった議員のみ質疑を行うことといたします。  お手元に配付の専決処分に係る質疑一覧表の質疑区分順に従い、順次発言を許します。  なお、質疑方法でありますが、発言される議員は、同一質疑区分中の同一議員の質疑項目はまとめて一括質疑していただき、それに対して理事者側から一括答弁をいたします。 また、それに対する議員の発言回数は、初回質疑を含め3回までとし、発言時間は議員の発言時間のみで30分以内といたしますので、よろしくお願いいたします。  それでは、質疑区分1から始めます。  初めに、38番谷口剛議員。 ○38番(谷口 剛議員)  この一覧表に基づいて順次質疑をさせていただきます。  まず1点目は、今回専決されました196件の条例全般についての考え方についてお伺いしたいと思います。  申し上げるまでもございませんが、地方自治法第96条には、条例の制定についての権限は議会に属するものというふうに明記されており、市長等による専決処分の制定は必要最小限度にとどめるべきであるというふうに考えられますが、今回のような地方自治法の公共団体の統廃分合等によりまして新市が発足する、こういうことの市長職務執行者が行う条例の専決処分の範囲等につきましては、私たちは昨年10月に当時の合併協議会会長に対し提出しました公開質問状に対しての回答によりますと、1つには、法律の規定により必ず設置しなければならない条例、2つ目には、市民の権利、利益の擁護や権利の制限、義務を課す内容のものであること、またそれが空白期間の許されないようなもの、3つ目には、新規の組織、運営及び職員の勤務条件等に関する条例、4つ目には、公の施設の設置、管理に関する条例、5つ目には、この1市3町が同様の制度を持った事務事業を統合する必要があるもの、こういうふうな5つの項目に該当するものであるというふうなご回答をいただいております。  そういった面から見まして、今回専決処分されました196件の条例等全般的に見ました場合に、先ほどご説明がありましたけれども、196件とは別に19件の条例と37件の規則等が専決処分がされずに暫定条例として、地方自治法施行令第3条を適用された形で当該地域を対象として施行されておりますが、これらの例規につきましては、同じ市民でありながら、その権利義務についての格差が生じる内容を含んでおります。したがって、この格差がいつまでに解消されるような条例制定がされるのか、この点がまず1点です。  また、この196件の中には、市長の資産等の公開に関する条例などが必要と思われますが、これが欠落しておりますが、この点についてのどのような理由によるものか。  そして一方、この5つの先ほど申し上げましたような項目に照らして見ました場合に、例えば議会政務調査費の交付条例、あるいは犯罪被害者等支援条例などが専決処分された条例の中に含まれておりますが、これらが専決処分された理由はどのような根拠に基づくものか、その点についてお伺いしたいと思います。  これが第1点目であります。  2つ目には、条例第3号のたつの市公告式条例についてでございます。この条例の第2項において、条例の公布は、市役所の掲示場に掲示して行うというふうに規定されておりますが、この掲示場には当然たつの市支所等設置条例第12号ですが、これに定められておる支所等は当然含まれるものであるというふうに理解しますが、それでいいのでしょうか。もしそうでないならば、私はそれを含めるべきであるというふうに考えますが、ご所見をお伺いしたいと思います。  3つ目には、条例第6号 市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例でございます。この条例の第9条で、選挙運動用ポスターの作成に係る公費の支払いについて、その支払いの限度額が明記されておりますが、このような形で積算した場合、現在の市場における実態と大きくかけ離れている。試算をしますと、掲示場の数が明確にはわかりませんが、仮に400カ所程度の掲示場が設置された場合、ポスターが作成されるとすれば、1枚当たりの単価が千円を超える金額になるように思われます。実態価格を聞いてみますと、約300円程度じゃないか、上限はきりがないと思いますが、一般的なポスターの作成では300円程度でできるんじゃないかというふうなことを聞いておりますが、このような大きな金額を設定されている根拠をお伺いしたいというのが3点目でございます。  次に、4点目には、情報公開条例についてです。公開の対象になる文書につきまして、過去も含めて実施機関が保有されているすべての文書が対象になるというふうにして理解してよろしいのかどうか。また、公開の開示請求から開示決定までの期間が30日以内というふうになっておりますが、これについては、30日以内が困難な場合は60日以内という救済措置も規定されているという点から考えますと、この30日以内はもう少し短縮できないのかどうかということ。それから3点目に、この別表の中の手数料の関係で、手数料は1回1件につき300円となっており、また写しについては、枚数掛ける20円というふうな金額になっておりますが、この手数料について、閲覧だけ申し込んだ場合300円要りますが、その後にもし写しを請求された場合には、また300円プラス20円掛ける枚数というふうなことになるのかどうか、お伺いしたいと思います。  それから最後に、条例第34号の職員の共済制度に関する条例の中で、市の負担金は毎年度予算で定める額となっておりますが、昨今の世論の状況などを見ますと、少なくとも会費相当額以内で毎年度予算に定める金額以内というふうに明確に基準を設定するべきではないかと思われますが、その点についてどうなのか、以上5点についてお伺いしたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  政策担当調整審議監。 ○番外(政策担当調整審議監 中谷良一君)  谷口議員のご質問の第1点目、市長職務執行者による条例等の専決処分のあり方についての基本的な考え方についてお答えいたしたいと思います。  まず、政治倫理確立のための市長の資産等の公開に関する条例については、お説の考え方はもっともだと存じますが、全国的に見ましても、必ずしも統一されてはおりません。本市におきましては、執行において支障がないこと、及び新市長の就任後に議会の議決を得て制定してまいりたいと考えた次第でございます。  次に、議会政務調査費交付条例につきましては、合併協定項目、議会議員の定数及び任期の取り扱いにおいて、任期を平成18年4月末日までとする在任特例を適用することになります。このことによりまして、10月1日以降、議員各位におかれましては、調査研究を行う必要があること、及び新市の組織運営のために必要であるとの考え方から専決処分したものであります。  次に、犯罪被害者等支援条例につきましては、旧龍野市のみが施行していた条例であります。本条例は、犯罪被害を受けた市民に対して傷害支援金または遺族支援金を支給するものであり、一部地域に適用する暫定条例とすべきとあるとの考え方もありましたが、旧市町が異なることにより、短い期間でございますが、市民に不利益が生じることは好ましくないということから、専決処分し、即時施行したものでございます。  それから、最初の方でご質問がありましたが、暫定条例、いつまでに条例制定がされるのかというふうな趣旨のご質問があったかと思います。新市長就任後、条例により異なりますが、できるだけ速やかにということであります。例えば国保条例ですと、次年度から統一されますので、それに間に合うような形での条例制定ということになろうかと思います。  次に、ご質問の4点目、たつの市情報公開条例についてでございますが、まず過去の公文書とは、合併前の旧市町が保有し、新市に承継した公文書であると理解いたしております。地方自治法施行令第5条第1項では、地方公共団体の廃置分合があった場合に、その地域が新たに属した普通地方公共団体がその事務を承継するとされています。こういった意味で、事務の承継には公文書が含まれていると。したがいまして、ご質問のありました、合併により旧市町から承継された公文書については、開示の申し出があった場合、合併前の各市町の情報公開条例に照らし、これに応じたいと考えております。ただし、本条例第7条に規定されております情報が記録されている公文書は非公開の対象となります。  次に、2番目につきまして、開示請求から開示決定までの期間は30日となっているが、15日程度に短縮できないかというご質問につきましては、開示請求の受け付けを行ってから開示決定までに、請求に係る公文書の検索、不開示情報該当項目の有無の確認、第三者情報に係る意見聴取等の手続があります。このようなことから、決定には一定の日時を要します。本条例では、法と同様の制度として、開示の決定期限を30日以内とし、延長期間を30日と定めております。しかし、開示決定は、30日にこだわることなく、軽易なものにつきましては、手続が完了次第開示、不開示の決定をしていきたいと考えております。  次に、3番目にご質問がありました別表の手数料の関係でございますが、ご指摘のとおりでございます。  以上でございます。 ○議長(松本勝巳議員)  総務部長。 ○番外(総務部長 山口 昇君)  引き続きまして、質問の第2点目、掲示場は、たつの市支所等設置条例に定める支所等が含まれると理解してよいかということでございますけれども、これにつきましては、合併協議でいろいろと種々検討いたしましたが、原則として本庁の掲示場1カ所で行うこととし、支所でこれを行う予定とはしておりません。  その理由といたしましては、例規文書につきましては、市のホームページで閲覧が可能なこと、加えて条例等の内容については、広報を有効活用することにより広く市民に周知できることなどからも本庁1カ所で行うこととしておりますので、ご理解願いたいと思います。  次に、質問の第5点目、市負担金については、毎年度予算に定める額を負担するとなっているが、会費相当額以内でという文言を加え、明確にすべきではないかということでございますけれども、その前に若干職員互助会の現状についてご説明させていただきたいと思います。  たつの市における職員互助組織は、新市発足後、新たに立ち上げることとしており、現在互助会設立準備委員会の発足に向けて準備を進めておりまして、現段階の概算でございますが、公費対掛け金の割合は、公費0.7に対し会費は1ぐらいになるものと予想しております。そこで、お尋ねの会費相当額以内という文言を加えるべきではないかということですけれども、加えても特に問題ございませんけれども、予算については当然議会の議決を得るものでありまして、議会の監視が働き、現実としては会費を超える市負担金の計上は考えられませんので、よろしくご理解願いたいと思います。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  次に、選挙管理委員会事務局長。 ○番外(選挙管理委員会事務局長 木村佳幸君)  それでは、谷口議員の3点目のご質問にお答えいたします。  この条例につきましては、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることが目的でございます。限度額の設定につきましては、本市を初め県及び他市におきましても、公職選挙法施行令に定める国政選挙の限度額に準じて採用しております。国においては、その都度市場調査等を行いまして、限度額を改定しており、市場の実態と大きくかけ離れているとは考えておりません。また、国の限度額におきましては、現在平成13年度に引き上げられたものでございますが、このたびの条例につきましては、平成10年度の国の限度額を採用したものになっております。  それで、先ほど谷口議員の方からご指摘がございました大体300円程度であるというふうにおっしゃったわけでございますが、公費の負担の計算式というのがございまして、ポスターの掲示場数、現在316ございます。合併後の数でございます。に30万1,875円プラス501円99銭掛けるポスターの掲示場数、これが316でございます。で単価を出しますと、1,458円になります。これが1枚当たりの限度額単価、現在の単価になっております。  ちなみに、合併前の単価でございますが、旧龍野市の合併前の1枚当たりの単価でございますが、これが2,917円ということになっております。ただし、このときのポスターの掲示場の数は125でございます。約2.5倍ということになっております。それで、この単価に1,458円に316カ所ございますので、316を掛けますと、40万6,728円という金額が出てまいります。これが公費負担の限度額の金額でございます。  それと先ほど国の方が定めております30万1,875円という金額でございますが、これは企画費ということで、企画、デザイン、版代になっております。それから501円99銭という金額でございますが、これは1枚当たりの印刷費でございます。  以上でございます。 ○議長(松本勝巳議員)  38番谷口剛議員。
    ○38番(谷口 剛議員)  最後の方からお伺いしますが、今ポスターの関係についてのご回答がございましたが、これ国の基準を準用したら501円というふうなことのようですが、これは私、先ほども言いましたように、国の基準、いわゆる国政選挙の場合のポスターと市議会議員の場合のポスターというものを考えた場合には、かなり差があるということは、これはだれが考えても明らかだろうと思うんですね。そういうふうなことから見ますと、その基準については、私は即当てはめることについては若干問題があるんじゃないかなというふうに考えますので、ひとつご検討をいただいて適切な形にしてもらう必要があるんではないかと思いますので、そのご検討いただくかどうかをひとつご回答いただきたいと思います。  それから、ばらばらになりますが、第3条の公告式条例についてご回答がございましたが、やはりこれは一つの形式行為だけかもしれませんけれども、ホームページで開示すると、しかし、それじゃそれをのぞく人がどれぐらいあるかというふうな問題もあろうかと思いますから、少なくともこれらについても、総合支所という名前がついて開示されている以上、市役所の一部というふうにきちっと位置づけて対象とすべきではないかというふうに思いますが、その点のご検討はしていただけるのかどうか、お伺いしたいと思います。  それから、最初の暫定条例の関係について、19件については早急にされるというふうなお答えがありましたが、それとあわせて37件ほどの規則類等がございます。これは暫定条例の関係と、これらについても同じように地域によって格差が出てくる問題を含んだ規則等がありますから、これらについても早急に改正するなり、これは議会に諮られる必要はないものだろうと思いますけれども、改正されるお考えがあるのかどうか、その点もお聞きしたいと思います。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  選挙管理委員会事務局長。 ○番外(選挙管理委員会事務局長 木村佳幸君)  ただいまのご質問で、国と市の価格の差があるのではないかということでございますが、このもともとこの制度といいますのは、従来は国政選挙のみに適用されていた制度でございますが、平成4年12月の公職選挙法の一部改正によりまして、地方選挙まで拡大されたということでございます。ただし、町村の議会の議員または町長さん、村長さんの選挙につきましては適用されてなかったということでございます。旧龍野市におきましても平成6年3月28日に条例制定をいたしまして、平成6年の10月の市長選挙より適用いたしております。ということで、国の基準というのがございまして、それにのっとって単価をはじき出しておりますので、現在のところ、その国が示しております基準によりまして進めていくという予定でございます。  以上でございます。 ○議長(松本勝巳議員)  総務部長。 ○番外(総務部長 山口 昇君)  先ほどの公告式条例の検討、総合支所についての検討をお願いしますということでございますけれども、第2条の第3項におきまして、総合支所の掲示場に掲示することも検討いたしますので、ご理解お願いしたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  調整審議監。 ○番外(政策担当調整審議監 中谷良一君)  先ほどご質問ありました規則・要綱等につきましても、新市長就任後速やかに制定していきたいと考えております。 ○議長(松本勝巳議員)  38番谷口剛議員。 ○38番(谷口 剛議員)  最後に、選挙関係のこのポスターの問題につきまして、これは国の基準を当てはめるということでこのような限度額が設定されるということですが、私は、現在の財政状況等のいわゆる行財政改革の推進という立場から見るならば、できる限り抑えるのが普通だろうと思います。例えばポスター一つ見ました場合に、国の国政選挙のポスターの大きさと市会議員のポスターの大きさは当然違っておるのはご存じだと思うんです。そうなれば、当然作成費も小さくなればなるだけコストが安くなるというのは、これはだれが考えてもわかることだと思いますから、いわゆる国の基準だけでなしに、現地の実態、市場実態等も含めて考えていただくのが至当ではないかというふうに思いますから、そういった面で今後ご検討いただきたいと思いますが、その点についてはいかがですか。 ○議長(松本勝巳議員)  選挙管理委員会事務局長。 ○番外(選挙管理委員会事務局長 木村佳幸君)  先ほどもお答え申し上げたわけでございますが、ポスターの公費負担の限度額というのがございまして、それが現在は46万728円ということでございます。これはあくまでも限度額でございますんで、これ以上は請求ができないということでございますんで、単価をこの金額よりも少なく見積もった場合は、その金額で請求をしていただくという形になります。単価の関係は、あくまでも国が示した単価で条例化いたしておりますので、現在はその単価で進めていきたいという考えでございます。  以上でございます。 ○議長(松本勝巳議員)  次に、29番岡田昭弘議員。 ○29番(岡田昭弘議員)  日本共産党の岡田でございます。よろしくお願いします。  初めに、条例6番の公職選挙法の規定に基づく選挙の公営に関する条例について質問します。  7ページでございます。この条例の中には2つの案件があります。一つは、選挙運動用自動車の使用について、もう一つは、さっき我が党の谷口議員が質問なさった選挙運動用ポスターの作成の公営についてでございます。  この公職選挙法の規定に関して、選挙の公営、それは旧3町は今回合併して初めてこれに遭遇する案件ですので、勉強のために質問します。  まず、選挙用自動車の使用についてでございますが、これを詳しく見ますと、一つは、運送契約を結ぶ場合、もう一つは、借り入れ契約を結ぶ場合、この場合には、燃料とか、運転手の雇用とか、そういった雇用規則が決まっております。これについても先ほど選挙管理委員会からのご答弁があったように、条例には細かく金額が限度額が示してございます。その限度額が示された根拠、また、この条例のいろいろな文面は、かなり専門用語が入っていますので、平易に内容を示していただきたい。  金額を申しますと、運送契約を結ぶ場合には、1日に6万200円、それから借り入れ契約の場合には、1日について1万5,300円、燃料は1日に7,300円、それから運転手の場合1万1,700円、これが届け出日から投票日の前日まで、この日数を乗じた金額、こういうふうに示されておりますが、この根拠。  もう一つは、選挙ポスターのこと、先ほど我が党の谷口議員が質問なさったので、国の基準によるものだ、こういうご答弁でしたが、これは余りにも高額だと、つまり1枚が500円見ておるわけですね。どう見ても300円まででできると思います。聞くところによりますと、旧龍野市は既にこの条例に沿って選挙されていると聞きます。そのときに、自分の金を出すわけじゃないですから、いろいろ操作ができるという中で、聞くところによりますと、後援会の用紙とか、それから選挙用のはがきの印刷とか、そういったものを含めて業者に結ぶんじゃないか、そういうふうなうわさを聞いております。これはいかがですか。これをこの際、2つとも初めてですので、詳しくお聞きしたい。どう考えてもこれは高額でございます。  次に、条例17番、18番、19番、ページ数は37ページ、43ページ、46ページ、これ皆関連しておりますので、まとめて質問いたします。この3条例は、その目的とするところは、住民の福祉、連帯意識の向上とか、福祉文化の向上とか、地域社会づくりをねらいとしております。18、19の内容は、コミセンは委託管理になっております。17、自治集会施設はどこが管理しているのか、恐らく地元の自治会だと思いますが、そうすると、この17の条例の後の方に書いている一つの自治会名が上がっておりますが、その自治会館に入っていない地域の自治会館とはどこが違うのか、これを示していただきたい。  以上が質問の要点でございます。よろしくお願いします。 ○議長(松本勝巳議員)  選挙管理委員会事務局長。 ○番外(選挙管理委員会事務局長 木村佳幸君)  それでは、岡田議員のご質問にお答えいたしたいと存じます。  これは、先ほど谷口議員のご質問と全く同じなんでございますが、先ほども申し上げましたように、この制度は、従来は国政選挙のみでございました。それが公職選挙法の改正によりまして、地方選挙まで拡大されたわけでございます。このたび1市3町が合併いたしまして、3町の議員の方々もこの制度を適用できるようになったわけでございます。それで、先ほど申されましたように、その単価の根拠と申しますのは、自動車の使用の公営につきましては、公職選挙法第141条第8項並びに同法の施行令第109条の4の規定によりまして行っております。  それから、ポスター作成の公営につきましても、公職選挙法第143条第15項並びに同施行令第110条の4の規定を適用いたしまして限度額を決定いたしております。  それで、先ほど申されたんですけれども、単価を国の基準で現在条例化しまして決定いたしております。そして限度額におきましても、先ほど申しましたように、計算しまして、ポスターの場合は46万728円の限度額ということになっております。先ほど申し上げたんですけれども、それ以内に抑えていただいて請求してもらっても結構であるということでございます。  それとポスターの単価でございますが、この国の計算式に当てはめますと、1,458円ということになります。大きな市にいきますと、ポスターの掲示場数というのが非常に多うございまして、姫路市とか神戸市あたりへいきますと、この計算式で計算しますと、単価というのは非常に少なくなってまいります。ただし、この限度額に関しましては、単価掛ける確認された作成枚数、これはポスター掲示場の数でございますんで、これを掛けますと、限度額が非常に高くなるという結果になっております。そういうことで、単価は下がるんですけれども、ポスターの掲示場数が多ければ限度額が上がってくるということでございます。  先ほども申し上げたんですけれども、旧龍野市と現在の1市3町の合併後の金額を申し上げますと、1枚当たりの限度額の単価、これが2,917円が現在は1,458円になります。姫路市あたりにいきますと、もっともっと低くなってくると思います。ただし、公費負担の限度額、これは旧龍野市では36万4,625円でございまして、現在が46万728円ということでございます。  それと先ほど申しましたように、はがき等を含めまして請求しているんではないかというご指摘でございましたが、決してそういう事実はございません。  それから、自動車の使用でございますが、これも先ほど申しましたように、国の基準によりまして単価を決定いたしまして負担をいたしております。  以上でございます。 ○議長(松本勝巳議員)  調整審議監。 ○番外(政策担当調整審議監 中谷良一君)  引き続きましてご質問の第2点目、自治集会施設はどこが管理しているのかと、この条例に入っていない自治会館とはどこが違うかというご質問についてお答えいたしたいと思います。  ご質問の自治集会条例に記載してある19の施設につきましては、旧3町がそれぞれ公の施設として条例で定めていたものを一つの条例に統合したものですが、町が事業主体となって国、県の補助事業により整備された施設が対象となっております。  内容をご説明申し上げますと、国庫補助事業により建設されたものが旧新宮町及び旧揖保川町に4施設、自治振興事業助成補助金により建設されたものが旧新宮町に1施設、御津町に14施設となっています。これらの施設の利用形態につきましては、自治会所有の集会所と原則的に何ら変わることはございませんが、一応それぞれの自治会のみの使用でなくオープンな施設として運営されているものと聞いております。また、管理は自治会に委託して運営を任せており、維持管理費についても御津町を除き旧新宮町及び揖保川町の施設は自治会負担となっております。  そこで、50年余にわたりましてそれぞれの自治体が長年議会と住民の合意の上で今日まできております。今後は一つの市となりますことから、施設と管理のあり方について不公平が生じないようこれから検討してまいりたいと存じますので、ご理解賜りますようお願いします。 ○議長(松本勝巳議員)  発言者にお願いをしておきたいんですけれども、会議規則には、議員は質疑に当たっては自己の意見を述べることはできないということになっておりますので、釈迦に説法であろうかとは思いますけれども、その点にも十分ご留意をいただいて、みずからの意見を述べない、議案に対する質疑のみを行うということでご発言を賜りたいと思います。  29番岡田昭弘議員。 ○29番(岡田昭弘議員)  選挙公営についての答弁をいただきましたが、私は、この質問の中で、平易な内容を示してほしい、これについてはどうも簡単に納得できません。この点まず一つ。  2つ目に、選挙運動用ポスターの件については、さきに我が党の谷口議員が質問されたように、国の基準、一応そうだろうけれども、この限度額は、今の情勢、特に合併をしての経費節減という現状に立って高い。これは限度額というのは、上の限度であって、市場の価格とは大きく離れている、こういうふうに思います。ぜひこの選挙運動用の自動車の件についても、ポスターの件についても、もう少し丁寧に明瞭に平易に説明願いたい。特に旧3町の我々にとっては、今回このような選挙は初めてですので、平易にわかりやすくご説明願いたいと思います。  次に、自治集会の施設についてでございますが、さきの条例17については一応わかりましたが、18、19については何ら説明がございませんでした。よろしくお願いします。 ○議長(松本勝巳議員)  選挙管理委員会事務局長。 ○番外(選挙管理委員会事務局長 木村佳幸君)  再質問にお答えいたします。  先ほどから何度も申し上げているわけでございますが、この制度といたしましては、国の制度にのっとりまして、市の方で条例化をいたしまして、そして実施するということでございますんで、ご理解願いたいということでございます。  以上でございます。 ○議長(松本勝巳議員)  調整審議監。 ○番外(政策担当調整審議監 中谷良一君)  ご質問の中でコミセンの話が出ておりましたので、お答えする必要はないと考えたんですが、ご質問のとおり委託管理ということになっています。これは19も同じでございます。 ○議長(松本勝巳議員)
     29番岡田昭弘議員。 ○29番(岡田昭弘議員)  まず選挙の問題について、平易に説明願いたいと申し上げておるんですが、お宅は市の選挙管理委員会で経験済みでしょうけれども、私ども旧3町の議員にとっては今回初めての選挙です。丁寧に条例の内容を、またはっきりと下を向かないで頭を上げて答弁願いたい。  次に、自治集会施設について、17の条例については納得しました。しかし、18、19については、今ごそごそと言われたんですが、どうもはっきりしません。しっかりご答弁願いたい。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  選挙管理委員会事務局長。 ○番外(選挙管理委員会事務局長 木村佳幸君)  それでは、説明をさせていただきます。  自動車の使用の公営についてでございますが、これはハイヤー方式というのがございますね。それで、1日ごとの上限額が6万200円ということになっております。それに7日間になりますね、市長選挙、それから市議会議員の選挙の場合は7日間を限度として公費を請求していただけるということでございます。  それから、個別方式というのがございまして、この場合は、自動車の借り入れでございます。1日ごとの上限額が1万5,300円になっております。これに7日間まで請求できます。それから燃料の供給でございますが、これは1日当たり7,350円で7日間の限度でございます。それから運転手の雇用につきましては、1万1,700円、これは1日ごとの上限額でございまして、これに7日間まででございます。この限度額の上限は、平成10年度の国の基準を使っておりまして、国の場合は平成13年度の金額ということでございます。  それから、ポスターの作成の公営でございますが、これはまずポスターの掲示場の数というのが316カ所、市内にございます。それに国の単価、これが30万1,875円、これは先ほど申しましたように、何の金額かといいますと、企画費ということで、企画、デザイン、版代でございます。それにプラス501円99銭、これは1枚当たりの印刷費でございます。それに掛けるポスター掲示場数、316カ所でございますんで、316掛けますと、1枚当たりの単価の限度額というのが出ます。これが1,458円ということになります。その1,458円にポスターの掲示枚数を掛けていただいた金額を出していただいて請求していただくということになります。それの限度額が46万728円ということでございます。この金額を超えまして請求はできないということでございます。  以上でございます。 ○議長(松本勝巳議員)  中谷調整審議監。 ○番外(政策担当調整審議監 中谷良一君)  コミュニティセンター18条関係、それから19条関係、新宮町と揖保川町のコミュニティセンターでございますが、それぞれ県の補助事業をもって建設されたものと聞いております。委託管理ということでございます。  それから、20条の3でいえば、新宮につきましては、旧労働省からの補助をもって、企業団地の関係で建設されたものを町が譲与を受けたというふうに聞いています。現在委託管理でございます。  以上でございます。 ○議長(松本勝巳議員)  次に、32番前田守彦議員。 ○32番(前田守彦議員)  前田でございます。いろいろ質問をさせていただく前に、まず、この専決処分の条例の冊子を見させていただいて、これは大変だったろうなということで、それで分科会で練って、それを専門部会に上げて、それを合併協議会に上げて、各市町ばらばらのものを調整していくわけですから、並大抵のことではなかったろうなと、まず行政側に対して努力の慰労の言葉を述べたいと思います。僕は、個別に上げれば、いろいろと聞きたいことはたくさんあるけれども、気になることを一つだけ申し上げてお尋ねをして質問にかえさせていただきたいと思います。  それは、そこに書いてございますように、公共施設と集会所等の設備管理条例についてということに関することでございますが、これ1点だけ、これ今までは1市3町が合併して3倍ほどの箱物ができちゃったわけですね。したがいまして、今までは各市町でそれぞれが国と県といろんな補助事業としてつくってきたものがそれはそれでよかったわけですが、今度は1市3町で見てごらんなさい。何百と300近くあるんじゃないでしょうか。それを一体幾つあるのかなということを感じました。これは大変なことだなあと、何々ふるさと館とか、市営住宅とか、保育所とか、幼稚園とか、何々公園とか、公民館とか、やれ温泉プールだとか、運動公園だとか、いろいろ各市町にばらばらにできておりますけれども、これが新しいたつの市の規模からすると莫大な数だろうというふうに思いますが、この点の数は幾つぐらいあって、そして今後大事なことは、行政と議会が一緒になって、これをどうやって統治して管理統制をしていくのかというようなことを考えることが大きな大事なことだろうと私は思いますので、その点でご質問をしていきたい、こう思います。お願いします。 ○議長(松本勝巳議員)  調整審議監。 ○番外(政策担当調整審議監 中谷良一君)  前田議員のご質問にお答えいたします。  集会所施設、館などの箱物の総数ですが、地方自治法第244条の2の規定によるもののほか、市役所の位置を定める条例、支所等設置条例など、このたび専決処分いたしました条例と暫定施行しております条例を合わせて公の施設は約260でございます。  次に、施設の有効活用を考える上で統合の可能性についてお答えいたします。公の施設については、合併前の旧市町がそれぞれの施設をもとに設置し、その施設を拠点として管理運営を図られてきたところでございます。新市におきましても、旧市町が取り組んできました特色ある活動を維持するため、その拠点として施設の活用を継続いたしたいと考えております。  そこで、議員ご指摘の当面の課題といたしましては、同種の施設については、施設間の連携を図り、よりグレードの高いサービスが提供できるよう検討が必要と考えています。  さらに将来的な展望といたしましては、施設の有効活用を考える上で、社会経済情勢や時代的背景を踏まえた今日的課題を十分勘案し、施設を他の目的に転用することへの検討さらには統廃合という観点で、あるいは具体的には幼稚園、保育所の一元化、国民宿舎3施設の経営戦略的な統合の問題等、さまざまな課題が山積しておりますので、これらに的確に対応できるよう検討してまいりたいと思います。  以上でございます。 ○議長(松本勝巳議員)  32番前田守彦議員。 ○32番(前田守彦議員)  ありがとうございました。自分の考えを言っちゃいかんということでございますが、申し上げません、申し上げませんが、住民サービスの向上にこれつながるから絶対に必要なんだといってつくり過ぎてきた箱物が、これは僕は健全財政の足を引っ張る大きな要因のもとになってくるという危機感を持っておるものでございます。何となれば、一般会計からどんどん繰り込んで、それでもまだ赤字になるというような箱物が数たくさんありますね。僕が聞いたところでは、数の総数では276ほどあるんですか、300近くありますから、これは多過ぎる、これは絶対多過ぎるから、これを何とか地域のニーズにあわせたようなサービスの効率上から考えて、これは行政だけの手順で、ちょっと辛い言い方ですが、行政だけの手順で考えたら僕はできないと思いますから、住民と産・学・民、これの共同体で今後は何と申しますか、検討委員会でもつくってぼつぼつ、今はしようがないですよ、もうできておるんですから。それをいかに今から効率よくしていくかということをぜひ議会と行政側で考えてやっていただきたいと思います。  以上、終わります。 ○議長(松本勝巳議員)  暫時休憩いたします。               休   憩  午後2時16分               再   開  午後2時29分 ○議長(松本勝巳議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、37番山本冨士子議員。 ○37番(山本冨士子議員)  37番山本です。それでは、通告に従いまして質疑をさせていただきます。  まず1点目は、条例第26号 たつの市職員定数条例について。この条例によれば、職員とは、地方公務員法第3条に規定する一般職の職員を言う。そういうことで、合併になりましたら、1,060人と定められております。そしてまた、合併によって、これから人数を減らすというような方向にもいっていると思うんですが、この削減する場合、条例は一々削減と同時に条例改正を行われるのかどうか、それが1点目。  そしてもう一つは、嘱託職員、臨時職員の定数条例はあるんでしょうか、ないんでしょうか。また今嘱託職員、臨時職員とも何人ぐらいこれからも採用を予定されているのか。そして職員によりますと、本庁、支所、大体本庁で何名、揖保川支所、御津支所、新宮支所で何名の職員を配置されているのか、まず初めにそれをお聞きしたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  総務部長。 ○番外(総務部長 山口 昇君)  それでは、山本冨士子議員の質問にお答えいたします。  まず第1点目の合併によって職員を削減する場合、職員定数条例を前に行うのかということでございますが、新市の職員定数につきましては、発足後速やかに職員適正化計画を策定いたします。5カ年計画で職員数の削減に努めることとしております。ということで、17年度中に策定いたしますので、22年の4月1日で計画が完了することになります。ということで、5年後の22年度中に次の職員定数条例を改正する予定としております。  次に、嘱託職員、臨時職員の定数条例はあるのか、何人ぐらい採用予定かについてお答えいたしたいと思います。嘱託職員、臨時職員の定数条例はございません。  次に、その人数でございますが、平成17年10月1日現在で嘱託職員は111名、臨時職員は153名であります。また、業務の複雑化に伴いまして、短時間勤務職員や隔日勤務職員、さらに緊急時のみ勤務する職員の任用が増加しておりまして、これらに勤務形態の嘱託職員が82名、臨時職員は162名となっております。以上述べましたさまざまな勤務形態の職員を合計いたしますと、嘱託職員が193名、臨時職員が315名となります。  その内訳ということでございますけれども、旧龍野市が嘱託職員が76名、40時間勤務者といたしまして76名、臨時職員が84名、その他隔日勤務とか、緊急時にその他の嘱託職員が16名、臨時職員が51名でございます。旧新宮町でございますけれども、嘱託職員が9名、それと臨時職員が12名、その他の職員といたしまして、嘱託職員が27名、臨時職員が56名。旧揖保川町は8名と臨時職員が15名、その他嘱託職員が11名と臨時職員が3名でございまして、旧御津町でございますけど、病院を含めまして、嘱託職員が18名、臨時職員が42名、その他の嘱託職員といたしまして28名、臨時職員が52名でございます。  以上でございます。 ○議長(松本勝巳議員)  37番山本冨士子議員。 ○37番(山本冨士子議員)  再質問なんですが、この職員の中で、規則第24号でたつの市職員の職に関する規則というのが出されておりますが、その中で職員の職の設置については、法令その他の規則に定めるものを除くほか、この規則に定めるところということで、職員の職は次のとおりということで、議員とその他の職員の職名、作業員とか、用務員、看護助手、リネン員、これ全部職員になっているんですが、この人たちはすべて正職と思っていいわけなんでしょうね、それをお尋ねします。 ○議長(松本勝巳議員)  総務部長。 ○番外(総務部長 山口 昇君)  そのとおりでございます。 ○議長(松本勝巳議員)  37番山本冨士子議員。 ○37番(山本冨士子議員)  そうしたら、これで質問は終わるわけなんですが、そのとおりですとおっしゃったんですが、用務員さんも給食補助員さんも業務補助員さんもすべて正職員で臨時職員とか嘱託職員じゃないと思っていいわけですね。そうですとおっしゃったんだから。  それと同時に、昨日このたつの市の広報が参りました。通告を出した後でこの広報が参りましたので、これに関連してちょっと質問したいと思うんですが、たつの市職員の名札等の着用について、たつの市は事務職員の制服を廃止します、このように市の広報にうたわれております。しかし、市のこの条例、規程の中で、たつの市職員被服貸与規程、この中で本市に勤務する職員に対して被服を貸与し、もって服務の円滑を図るものを目的とする。そして貸与された被服の着用期間はということで、季節によってどうだこうだということが書かれておりますが、制服を廃止しますということになっているのに、ここで規程でうたわれているということは、これはどういうことか。その2点お尋ねします。 ○議長(松本勝巳議員)  総務課長。 ○番外(総務課長 井上彰悟君)  まず1点目の吏員の職は次のとおりということで、その他の職員の職名についてのご指摘がございましたが、これについて再度、これは職員でございまして、臨時職員についてもこれの同じような職名がつく場合がございますが、臨時職員は臨時職員という位置づけでございますので、ご理解願います。
     またもう一点、被服貸与につきましては、作業服でございます。要は災害等に応じまして、作業服は全職員が必要だと思いますので、そういった意味で作業服を貸与するということでございますので、ご理解願いたいと思います。  なお、今回そのご質疑でございますが、先生のように、条例以外のものを突っ込んで言われますと、対応しかねる部分がございますので、お願いしたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  次に、30番堀讓議員。 ○30番(堀 讓議員)  30番堀讓です。よろしくお願いします。  条例第32号 たつの市職員の勤務時間、休日休暇等に関する条例について質問いたします。特に勤務時間についてお尋ねします。  この合併前後の職員の勤務状況を見てみますと、休みもとれない、睡眠時間も十分にとれないという実態であるということを聞いております。もちろん部署によっても違いはあると思います。これは一般職員だけでなく、きょう出席の幹部職員の皆さんも同じではないかと思います。そこで、条例を見てみますと、1日8時間40時間というふうになっているわけなんですけども、正規の勤務時間帯も明記すべきではないかと考えます。というのは、時間外勤務と区別する上でも必要じゃないかと思うんですが、どうでしょうか。  それから、公務の都合上、勤務上の割り振りを別に定めると明記されていますけれども、勤務時間帯といいますか、何パターンぐらい、何種類ぐらいあるんでしょうか。  もう一点、職員の方と三・六協定を結ばれると思いますけども、時間外勤務の上限は何時間でしょうか、またその命令管理はどこがされるんでしょうか、お尋ねします。 ○議長(松本勝巳議員)  調整審議監。 ○番外(政策担当調整審議監 中谷良一君)  ご質問にお答えいたします。  まず、基本の勤務時間は明示すべきではないかにつきまして、明示する方がわかりやすいということは理解できますが、現在の市の事務事業は、社会情勢の変化、また市民サービス等のあり方等の変化によりまして多様化しております。したがいまして、職員の勤務時間は、早出、遅出等対応が必要となり、また土、日の対応の関係もあり、本市では、条例等では時間帯を明示せず、各職場において、法令の規定に基づき勤務時間を指定することといたしております。  次に、勤務時間帯は何種類あるのかについてでありますが、時間帯といたしましては、いわゆる通常勤務、早出、遅出、こういったものが本庁、総合支所だけでなく、国民宿舎、消防、病院、水道等々分かれておりまして多数となりますが、大別いたしまして、通常勤務、いわゆる8時半から午後5時15分までとあらかじめ指定するいわゆる変則勤務の2種類であります。  次に、時間外勤務の上限についてでありますが、地方公務員でありますので、人事院通知等によりまして、1年につき360時間以内であります。職員の健康管理の観点からも周知徹底してまいりたいというふうに思っております。  以上でございます。 ○議長(松本勝巳議員)  30番堀讓議員。 ○30番(堀 讓議員)  一番心配するのが先ほど調整審議監が言われたように職員の健康管理の問題なんです。合併先行地では、職員が過労によって心身に支障を来してつぶれていったという例が幾つもあると聞いておりますので、一般職員だけではなくて幹部職員の皆さんを含めた方々の労働条件の悪化にならないような配慮をお願いして質問は終わります。 ○議長(松本勝巳議員)  調整審議監。 ○番外(政策担当調整審議監 中谷良一君)  ご配慮大変ありがとうございます。そのように努めてまいりたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  次は、質疑区分2に入ります。  初めに、38番谷口剛議員。 ○38番(谷口 剛議員)  2点についてお伺いします。  まず1点目は、条例第40号の市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例についてです。  1つ目は、報酬の支給方法の第3条で、月の途中に就職または離職されたような場合には日割り計算により支給することということになっておりますが、このことについては、例えば新宮町の旧の条例では月決めという形になっておりますが、これは、合併前のそのような各市町の条例については、規則の経過措置とは関係なく本条例が適用されるものというふうに理解してよいのかどうか、これが1点目です。  それから2点目は、第6条の期末手当についてです。条例では、期末手当の額は職員の給与に関する条例、いわゆる46号の条例に準じて適用するというふうに規定されております。このことによりますと、職員の給与に関する条例の第25条の第2項では、期末手当はその基礎額に6月には100分の140、12月には100分の160を乗じた額となるというふうになっております。議会議員の場合においても、それと準用されるということは、私は、経費節減の立場からいえば非常に大きな英断をされたというふうに理解しますが、そのとおりでいいのかどうか。  それと同時に、一方では、基礎額の算定に報酬月額に100分の15を加算したものが上積みされておりますが、これの理由とか、このようにされた根拠についてお伺いしたいと思います。  2点目は、41号の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例です。この中の報酬の額について、非常勤の特別職員の報酬については、すべて月額、日額として別表に定められております。しかし、これまでの経過などを見ますと、その各種の委員会とか審議会等が開催された場合、4時間未満、半日程度以内にその会議等が終了する、業務が終了するというようなケースもよく見受けられます。そのために、中には複数の委員を委嘱されて、1日に午前中はこちらの委員会、午後には次の委員会というふうな形でかけ持ちをされてそれぞれに報酬を受けておられる、こういうふうなケースもあって、市民からの批判の対象になっているというようなことも感じられます。そういうふうなことから考えますと、実質的に1日に4時間未満で終了したような業務についての報酬は、氷上市が昨年合併されましたが、そこで適用されておるように、日額の50%なり60%程度に減額して支給するというふうな規定を設けることも必要なことではないかというふうに思われますけれども、そのような観点からのご検討をなされておるのかどうか、この2点についてお伺いします。 ○議長(松本勝巳議員)  調整審議監。 ○番外(政策担当調整審議監 中谷良一君)  谷口議員のご質問の第1点目のうち、報酬の支給方法についてでございますか、報酬の支給方法につきましては、合併前の各市町の条例の適用はございませんが、経過措置といたしまして、合併前の条例が適用されるものといたしましては、議員報酬月額と一部の費用弁償となっておりますので、ご理解お願いいたします。  次に、期末手当についてでございますが、市議会議員に支出する期末手当の額につきましては、合併前の1市3町の支給率や新市における特別職の支給率を考慮し、4.4カ月分を支給することとし、本条例を制定したものでございます。したがいまして、期末手当支給額は、報酬月額に15%を加算した期末手当の基礎額にそれぞれ6月は100分の210、12月は100分の230を乗じた額となります。しかしながら、本条例第6条は、議員がご質問されましたように、疑義が生じやすい条文となっておりますので、規定のあり方等、再検討いたしたいと存じます。  次に、加算額の理由と根拠でございますが、役職段階別加算につきましては、職員の給与に関する条例第25条第4項、第28条第4項の規定に基づき、4段階の率を適用しておりますが、議員の職務、職責は、一般職のうち最上位の段階に相当するものと判断し、15%の加算措置を超えておりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。  次に、ご質問の2点目、報酬の額についてお答え申し上げます。  審議会へのかけ持ち出席と報酬の支給に係る問題でございますが、地方自治法第203条第1項によりますと、同法第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関としての審議会等の委員その他の構成員に対しては報酬を支給しなければならないとされており、この場合の報酬は、それぞれ審議会等の会議に提供した役務に対する対価として支給されるものと考えられております。そこで、単に時間が短いからといって、報酬を減額して支給することは、現段階での行政実例では適当とされておりませんので、ご理解をお願いいたしたいと思います。  なお、行政実例につきましては、刻々と変わってきますので、世論の動向等に変化があればこれに対応していきたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  38番谷口剛議員。 ○38番(谷口 剛議員)  1点目の1つ目、支給方法については理解ができましたので。  2点目のこの期末手当の問題については、現時点では私が申し上げたことになるんではないかと、この条例をそのとおり素直に読んでいけばそうならざるを得ないわけなんですが、それについてのいつこれを変えられるのかどうか。この12月はこのまま適用されてそれ以後になるのか、その辺の具体的な問題についても、これは条例改正をしなければならないわけですから、次の議会で出されるのか、それ以後になるのか、その辺も含めてお聞きしたいと思います。  それから、基礎額の算定の加算についてですが、これは地方自治法でも手当そのものが支給することができるという義務事項ではないというふうに私は理解しております。そういうふうなものの中であえてさらに加算をしなければならない理由はどこにあるのか。ただ、今おっしゃったように、議員の職務は行政職の最高位と同等だというふうな根拠が果たしてどこまで通用するのか、若干疑問に思いますので、改めてお聞きしたいと思います。  それから、次の非常勤の報酬の問題についてですが、これについて既に私が申し上げましたように、氷上市では既にそういうふうな形で実施されているというふうに私も確認しております。そういうふうなことで、おっしゃったように、状況の変化ということになれば、それも一つの大きな状況の変化ではないかというふうに思いますから、報酬はその業務の対価ということになれば、業務の対価として判断する一つの大きな材料を私は時間とか、そういう拘束されている時間等が一つの対価になるというふうに思いますから、そういう面から考えますと、やはり短時間のものについてのあり方というものは当然考えるべきではないかというふうに思いますので、これについても早急にご検討いただいて、そのような方向で検討するというふうなことになるのかどうか、この点について改めてお聞きします。 ○議長(松本勝巳議員)  調整審議監。 ○番外(政策担当調整審議監 中谷良一君)  先ほど申し上げましたように、職員の給与条例を準用しておりますので、若干解釈のずれが出ております。いずれにいたしましても、疑義が生じないようにしたいと思いますので。具体的には、現在人事院勧告が出ておりますが、これが12月1日基準日以前に改正するように県の方から指導が出ております。したがいまして、次回ぐらいには何とか改正も含めて出したいというふうに、出すべきではないかというふうに考えております。  それから、氷上市の例で2点目の問題でございますが、これにつきましてはよく勉強させていただきまして検討したいと思います。ただ、その前に、市としましては、できるだけこういったかけ持ちにならないように時間帯等、その前にすべきであろうというふうに考えております。  以上でございます。 ○議長(松本勝巳議員)  次に、37番山本冨士子議員。 ○37番(山本冨士子議員)  それでは、次に、条例第56号 たつの市奨学基金条例、この中で目的に揖保川中学校及びたつの市立半田小学校の卒業生への就学の一助とするため、たつの市奨学基金を設置する。そして、この条例では、第6条に、処分で目的に掲げられている旧揖保川町の子弟に限られております。すべての基金は持ち寄り、対等合併した今日、この基金もすべてのたつの市民の市政に当てはめたらどうかと思うんですが、このことについて見解を求めたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  教育管理部長。 ○番外(教育管理部長 堀本敏行君)  山本冨士子議員のご質問にお答えいたします。  奨学基金をすべてのたつの市民の子弟に適用してはどうかというご質問でございますけれども、この当基金は、旧半田村立の半田国民学校を卒業されました篤志家からの指定寄附金でございまして、それをもとに半田小学校、揖保川中学校の卒業生への奨学の一助とする経費等に充てるために創設したものでございます。したがいまして、合併後におきましても、その意思に沿った運用を行うのが本旨と考えておりますので、その使途先を合併前と同様の卒業生に限らせていただきたい、このように考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(松本勝巳議員)  37番山本冨士子議員。 ○37番(山本冨士子議員)  中身はわかりましたが、これで旧揖保川町だけでなく、ほかの御津町、新宮町、龍野市でもこういう基金は今までにあったのか、なかったのか、ご存じであればお聞きしたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  番外教育長。 ○番外(教育長 和田 直君)  こうした奨学資金についての指定寄附というのではないですけれども、校医が自分がそこの校医を退職するときに、学校に図書を寄附したいといって1,500万円とか、1,000万円を寄附された例は、たつの市でも1名ございます。
    ○37番(山本冨士子議員)  はい、結構です。 ○議長(松本勝巳議員)  次は、質疑区分3に入ります。  初めに、37番山本冨士子議員。 ○37番(山本冨士子議員)  それでは、民生関係のたつの市福祉事務所条例で、この第3条で、福祉事務所は、次に掲げる事務をつかさどる、そういうことで6福祉法に定められる援護育成または更生の措置に関することと定義づけられておりますが、この中で見ますと、社会福祉協議会勤務ということがあり得るのかどうか。これは旧町の中で福祉事務所職員が福祉協議会に勤務をされているという、こういうことを聞いておりますが、これはどういうふうな目的でされているのか、位置づけられているのか、それを聞きたいと思います。  それから、福祉事務所に必要な課を置くとありますが、規定には書かれておりますが、どのような課が置かれているのか、それを改めてお聞きしたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  総務部長。 ○番外(総務部長 山口 昇君)  山本冨士子議員の質問にお答えいたしたいと思います。  本市におきましては、新宮町社会福祉協議会と御津町社会福祉協議会に職員1名ずつを勤務させております。社会福祉協議会、民間の社会福祉活動の推進を目的とする公益法人でありますが、住民福祉サービスの多様化に伴い、地方自治体の福祉専門職員の支援が必要と考え、職員に兼務を命じているところでございます。また、この取り扱いについては、たつの市福祉事務所条例第3条に規定する福祉事務所の所掌事務のうち、第5号 社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めることに該当するものと考えておりますので、ご理解願いたいと思います。  次に、福祉事務所に置かれている課についてでございますが、本庁に地域福祉課、児童福祉課、高年福祉課の3課を置いています。また、3総合支所の健康福祉課を置いておりますので、ご理解願いたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  37番山本冨士子議員。 ○37番(山本冨士子議員)  今この社会福祉協議会への派遣というんですか、そういうことを聞いたんですが、以前は龍野市も市から社会福祉協議会に派遣をされていたということはあるんですが、これからもそういうことはずっと続いて行われるのかどうかというのが1点と、それからたつの市福祉事務処庶務規則において、この第4条で、先ほどお尋ねした各課があるということを聞いたんですが、新宮総合支所、揖保川総合支所、御津総合支所におきましては、介護保険係というのがないんですが、この介護保険なんかの手続等はどこでしたらいいものかどうか、本庁までわざわざ皆さん出向かなければならないのかどうか、それをお聞きしたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  総務部長。 ○番外(総務部長 山口 昇君)  議員さんの質問でございますけれども、引き続いて社会福祉協議会への兼務を命ずることがあるかということでございますけれども、住民福祉のサービスの多様化ということで、その状況に応じて兼務を命じることがあるということでご理解願いたいと思います。  それと各総合支所での介護保険の関係でございますけれども、高年福祉係で受け付けをさせていただいておりますので、よろしくご理解願いたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  37番山本冨士子議員。 ○37番(山本冨士子議員)  わかったんですが、せんだっても新宮の方へ行きましたら、受け付けでお年寄りが高年福祉係と言われてもどういう意味かわからない、介護保険の手続に行ったんだけども、介護保険の係がない、どないしたらいいんかということで相当まごつかれておりました。そういうこともありまして、やはりこういう本庁に高年福祉係、そしてまた介護福祉係というものがあるならば、各総合支所におきましても高年福祉係と介護福祉係を置くべきでないかと思うんですが、ご検討していただく可能性はありますかどうか、お尋ねして終わります。 ○議長(松本勝巳議員)  健康福祉部長。 ○番外(健康福祉部長 坂本幸夫君)  山本議員さんの質疑の関係でございますけれども、それぞれ総合支所の方につきましては、そういう人数的な制約も含めてでございますので、そういう介護保険係とか、高年福祉係と分けてということは、することについては非常に難しいというふうに思っております。ただ、高年福祉課という形で本庁ではあるわけですけども、それにつきましては、高齢者福祉サービスの窓口の一本化ということで徐々に認識をしていただきまして、そこの課なり係には介護と高齢者サービスを合わせてやっているということで認識していただけるんでないかというふうに思っておりますので、ご理解賜りたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  次に、40番楠明廣議員。 ○40番(楠 明廣議員)  この質問に関しては、どこの社会福祉法人に補助金を出すのかということで出させてもらっていますが、非常に見らしてもらっていましたら、社会福祉施設でも非常に施設の収容されている人のために前向きに運営されている施設と、非常に利益を目的にして運営している施設と、いろんな施設がたくさんあります。その中でも、新宮町の中にこの間うちから建設されていますけども、株式会社の社会福祉法人というのが今どうも建設されているようでございます。これは全面的に利益目的というのんで、その名前を聞けばわかりますけども、高ければ入らなければいい、ただサービス内容はどうなのかと、どういうオプションでされるのかというのは、後はそれで入る方が検討されたらいいわけですけども、その大体国がやはりいつまでもこの社会福祉法人に予算を費やしていても、やはり少子化でこれから先に今の若い子らが困るということで、何を打ち出したかということは、国が介護予防ということを打ち出しまして、その介護予防とは何かと、元気な高齢者を育てるということで、これはもう昔からアメリカ方式でアメリカがこういうふうなやり方で、介護をする方もされる方も元気な体でなるべく健康を保っていくということをしながら予算を削減していくというのがこれアメリカ方式で、やっと日本の国もそういうふうな考え方になったのかなというように考えます。  その問題ですけども、今回のこの社会福祉法人、どこに補助金を支出するのかということで、たつの市内やということは聞いていますけども、その点をちょっと1点お尋ねします。 ○議長(松本勝巳議員)  健康福祉部長。 ○番外(健康福祉部長 坂本幸夫君)  楠議員さんの質疑にお答えをさせていただきます。  一応どこにということですけれども、基本的には社会福祉法人にということになるわけですけども、一応予定をいたしておりますのがたつの市内にございます市内誉田町の社会福祉法人円勝会、ここは特別養護老人ホーム50床を現在持っておられるわけですけども、それの30床、増床計画を持っておられます。この分につきましては、本条例の経過措置におきまして、旧龍野市の方におきましては、法人に対する助成制度を持っておりますので、この法人は16年の9月に事前協議を行い、本年9月に国庫補助の内示を受けております。そのことによりまして、旧龍野市議会の9月の補正でもって上程をさせていただいております。そのために今度12月の本予算のときに改めてまた上程をさせていただきまして、建設費なり造成費の一部を助成したいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  40番楠明廣議員。 ○40番(楠 明廣議員)  早くやめろやめろということですので、なるべく早くおさめさせてもらいますけども、この補助金というのは、昔、まだこういう社会福祉法人が国からこういうふうな補助を出すということで立ち上げになったときには、そういう方向でいいと思いますけどね、それから後に幅広く広まって、社会福祉法人というのは、金を残すためにそういう施設をつくりよるんやと、こういう話になっとうわけですわね。だから、いつまでもそういうことを続けていてもこれマイナスだというように考えますけれども、新たつの市がそこまでの予算が余って困っているというような段階であればええけどやね、やはり社会福祉法人というのは、土地を買うたら土地も国から金がおります、建物を建てたら建物代金かなんかもおりるように私も聞いております。何も金が要らんのと違うんですか、最初の建て替えだけみたいなものです。だから、そういうことと、やはりこういう補助に関しても、福祉法人、皆ようもうけとってでしょう、今。そういうことを考えれば、これから先、今回もうすぐ、まだ新宮なんかだったら上物が建っていませんけどね、こういう株式会社の福祉法人に対しても同じように、これは建築費と造成費という形で同じように1,500万円、1,500万円、3,000万円の補助を同じように出すように考えておられるのかどうかというのをちょっとお聞きします。 ○議長(松本勝巳議員)  健康福祉部長。 ○番外(健康福祉部長 坂本幸夫君)  再度の質疑にお答えをさせていただきます。  この社会福祉法人に対する助成につきましては、10月1日以降につきましては、いわゆる事業の方を指定をさせてもらっております。それにつきましては、一つは、特別養護老人ホームを経営する事業、これはいわゆる保育所の方の関係の事業の2つの事業を指定いたしております。これにつきましては、当然今後高齢化社会を迎えていくわけですけれども、老人保健福祉計画なり介護保険計画によりまして、3年間どれだけの施設を充実していくかということになった場合に、やはりその社会福祉法人に対する建物に対するもの、造成に対するものの助成をしていくべきだというふうに考えております。  また、保育所の方につきましても、社会福祉法人はたくさんあるわけですけれども、非常に零細的な形の法人が多いということで、そういう保育所の方の運営とか、新築で建て替えするとか、そういう場合にも補助を残していくと、この2つの事業に対しては、そういう方向でもって補助をしていきたいというふうに考えてございますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 ○議長(松本勝巳議員)  40番楠明廣議員。 ○40番(楠 明廣議員)  ということは、私、今のマスコミのニュースでしかわかりませんけども、これで仮定させてもらったら、北朝鮮がこれだけ国の財政が緊迫しているという中で支援を出しますわね。支援を出しても末端の北朝鮮の飢餓で苦しむ人たちにはこれが当たらない、それがどちらへいっているか、上層部で分け合っている、それと同じような結果にならないように、福祉施設の方の補助がこれと同じような結果にならないようにこれもやってもらわないとだめなんです。これが同じように造成費なり建築費で2つで3,000万円の補助を出して上の者だけがいいことをするというようなことになっても困るから、末端の本当に施設に収容されている生徒ですか、どういう表現をしたらいいかわからないんですけれども、そういう障害者の方にやはり少しでもそういうふうな恩恵が与えられるというような方向であれば私はいいと思いますけども。この名目が建築費と造成費やから、建物はそこへいくと思いますけども。本当にこれは前向きにこれから先は考え直してもらわんと、いつまでもこういうことを続けておったら困りますよ、これは。初めに指摘しておきますんで、もし後で何か問題があるときは、また部長の方で責任をとってもらう問題になるかもわかりませんけれども、これで終わります。 ○議長(松本勝巳議員)  次に、29番岡田昭弘議員。 ○29番(岡田昭弘議員)  日本共産党の岡田昭弘です。よろしくお願いします。  条例番号80番 市立児童館、98番 市立隣保館、ちょっと飛んで174番 教育集会所、これらの施設の問題について質問します。  これらの施設が設置された法的根拠をまず示していただきたいと思います。  2つ目に、隣保館は市内に8施設、教育集会所については3施設、いずれの施設にも職員が配置されているのかどうか、またその場所が重複しているが、その理由は、また職員の廃置も含めて示していただきたい。  3つ目に、児童館、児童館については4施設ございます。職員とか管理者はどうなっているのか、これまた隣保館とか教育集会所と場所が重複していますが、その理由はなぜか。  以上でございます。 ○議長(松本勝巳議員)  健康福祉部長。 ○番外(健康福祉部長 坂本幸夫君)  岡田議員の1番目の質疑の隣保館、教育集会所、児童館が設置された法的根拠についてお答えします。  まず、隣保館については、社会福祉事業法及び同和対策事業特別措置法により、地域住民の社会福祉や各種相談事業を行う目的で設置されたものであります。  次に、教育集会所につきましては、同和対策事業特別措置法施行令第1条第27号を受け、旧対象地域における社会教育活動の充実、発展を図ることを目的として設置されたものです。また児童館につきましては、児童福祉法第40条に基づき、児童に遊び場を与えて、健康の増進と情操を豊かにすることを目的として設置されたものであります。  次に、2番目の隣保館8施設、教育集会所3施設の職員の配置状況と隣保館と教育集会所が重複している理由の2つの質疑についてでございますが、まず1つ目の職員の配置につきましては、すべての隣保館に職員を配置しております。一方、教育集会所につきましては、段之上教育集会所を除く2つの施設には職員を配置しております。  次に、2つ目の質疑の設置場所が重複している理由でございますが、当時の施設建設に係るそれぞれの場所の選定に当たっての経緯は定かではございませんが、同一敷地内または隣接地に設置することにより、地域の活動拠点としての位置づけができ、あわせて施設の有効利用が図れ、管理も一体的にできるということが理由であると存じます。  次に、3番目の児童館は4施設、職員、管理者はどうなっているのか、また隣保館、教育集会所とが重複しているが、その理由についての2つの質疑についてお答えします。
     まず1つ目の質疑の職員、管理者についてでございますが、児童館職員の配置は、室津児童館を除く3つの施設においては職員を配置いたしております。室津児童館については、9月まで職員を配置しておりましたが、現在は室津支所が施設の開閉等の管理に当たっております。管理者につきましては、福栖児童館、段之上児童館は、隣保館の館長が兼務しており、館長が管理者となっております。中央児童館につきましては、たつの市社会福祉協議会に委託をしており、協議会の局長が管理者となっております。また室津児童館につきましては健康福祉課長が管理者となっています。  次に、2つ目の質疑の場所が重複している理由でありますけれども、当時の経緯をたどりますと、当時の補助事業である児童福祉法による児童館施設と地方改善施設整備の国庫補助による隣保館との併設が可能であったこと、また併設することによる効果的な利活用と管理経費の軽減化が図れるなど、関係機関との協議により同じ場所にしているものであります。  以上、答弁とさせていただきますが、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(松本勝巳議員)  次に、38番谷口剛議員。 ○38番(谷口 剛議員)  条例の113号の旅館、パチンコ店等及びゲームセンターの建築の規制に関する条例について、1点お伺いします。  この条例の規則の2、経過措置の中で上がっておりますように、新宮町においては、環境保全に関する条例という形で従来存在しておったものでございます。それによってなされた行為については新市に承継するという形になっておりますから、そういう立場でお伺いをしたいと思います。  今言いましたような旧の新宮町のこれに該当する条例と本条例とその目的などについては同じような内容の趣旨の条例であろうというふうに理解されます。そういった場合、新宮町においては、その条例の中で、産業廃棄物の処理場等の施設の建設等についてもこの条例の定義の中に上がっておるわけなんですが、そういったものがこの条例の中では欠落しております。そういうふうな観点から言いますと、これらのような施設について、もし問題なり、そういうふうな事例が発生した場合には、旧の新宮町と同じような形での対応は困難であろうというふうに思われますが、そうなった場合のたつの市としてのこれらの問題に対する対応はどのようになされるのか、明確にお聞きしたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、財政担当調整審議監。 ○番外(財政担当調整審議監 三浦謙三君)  今の谷口議員さんのご質問でございますけれども、確かに旧のそれぞれの条例をいわゆる一つにしたというのがスタートでございます。過去の話をしますけども、新宮町の環境保全に関する条例は、いわゆる旅館、そしてまた経年を経過しましてパチンコ、あるいは産廃と、それぞれ必要が生じて9月30日までの条例の経過が確かにありました。  今回のお尋ねの関係なんですけども、いわゆる産廃施設につきましては、県条例で県知事への協議が必要と定められておりますので、市の条例では規定を今回してないというものでございます。  なお、県知事から市長への意見照会、あるいはその中でも地元住民の意向を把握し、事業者に対し、住民の理解が得られるような対応を徹底するというようなことで、県への意見書も提示するというようなこともございますので、今回区分してこの条例からは規定から外したものでございます。 ○議長(松本勝巳議員)  38番谷口剛議員。 ○38番(谷口 剛議員)  経過等については、確かにおっしゃったとおり私も理解しております。ただ、問題は、このことが確かに県の条例によって、二度の手続、同意を求めるための手続が県の条例の中では定められておるという点からいいますと、当時新宮町が制定した段階からは一歩状況が変わった形になっていることは事実でございますが、やはり最近でも旧の龍野市、あるいは揖保川町でも、産廃ではございませんが、問題が起きるようなこともあったというふうに理解しております。ですから、そういった面から考えると、旧の新宮町の条例の趣旨というものをやはり含んだ条例が制定されるのが私はしかるべきではなかったかと思いますが、そういった観点からのご検討がされるのかどうか、今後の問題としてお聞きしたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、財政担当調整審議監。 ○番外(財政担当調整審議監 三浦謙三君)  確かに欠落しているというふうな言葉、これは妥当かどうかは私はちょっと疑問なんですけども、今回の目的、今回の専決していただく条例につきましては、パチンコ店、あるいは旅館、ゲームセンターそのものでございまして、もし今議員から質問あるいは提案もありましたけども、仮にそういった事態、それについては県条例、あくまでもこれは産廃関係については、事前の手続、あるいは産廃条例、あるいは廃棄物の処理及び清掃に関する法律というのが三段じめといいますか、それぞれで規定がございまして、市は市なりに指導あるいは意見書、そういった手続の関係もございますので、今ではそれで補完できるんじゃないかというふうに考えてございます。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  10分間休憩いたします。               休   憩  午後3時20分               再   開  午後3時31分 ○議長(松本勝巳議員)  休憩前に引き続き会議を行います。  次は、質疑区分4に入ります。  初めに、37番山本冨士子議員。 ○37番(山本冨士子議員)  まだ議席に着かれていない議員がいらっしゃるんですけれども、よろしいでしょうか。  次に、132号 たつの市市営住宅条例、この3章に社会福祉法人等への活用とあるが、どのような活用をされているのか、現在の状況をお聞かせください。  そしてまた、第4章に駐車場の管理、こうありますが、42の市営住宅があるのに駐車場がある市営住宅は8カ所しかございません。あとはすべて不法駐車と考えていいわけなのでしょうか。そしてまた第133号 たつの市特定公共賃貸住宅条例、これは旧龍野市の場合はこのような条例がなかったものですから、あえてお尋ねしたいんですが、この条例の内容、そして新宮町と御津町のみにありますが、合併した場合は全たつの市の市民対象にこのような住宅条例を適用されようとされているのかどうか、お聞きしたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、都市建設部長。 ○番外(都市建設部長 水谷司朗君)  それでは、山本冨士子議員のたつの市営住宅条例についてのご質問にお答えいたします。  第1点目の社会福祉法人等への活用につきましては、社会福祉法人等が行う高齢者や障害者の自立生活を支援することを目的とする地域生活支援事業、いわゆるグループホーム事業等の事業を市営住宅において行う場合が考えられます。現在本市では該当事業は実施いたしておりませんが、今後福祉施策との連携を図る必要が生じた場合、住宅の空き状況を見ながら実施事業を実施させていただきますので、よろしくお願いいたします。  質問の2番目の件ですが、駐車場の管理につきましては、現在駐車場を整備していない住宅では、近隣の民間駐車場を利用していただいているところですが、近年の建て替え住宅におきましては、すべて駐車場を整備いたしております。今後も住宅建設や建て替えの場合においては、駐車場の整備を計画いたしておりますので、ご理解くださいますようよろしくお願いいたします。 ○議長(松本勝巳議員)  調整審議監。 ○番外(政策担当調整審議監 中谷良一君)  続きまして、たつの市特定公共賃貸住宅条例、これにかかわる質問に対しましてのお答えをします。  いわゆるその内容でございますけれども、この住宅は、中堅所得者に優良な住宅を供給しようというものでございまして、入居される方の所得の要件がいわゆる市営住宅の基準以上でございます。それが一つ。  それから、2つ目の質問でございますけども、いわゆる市民の方すべての方が対象でございます。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  37番山本冨士子議員。 ○37番(山本冨士子議員)  社会福祉法人への活用、グループホーム等へということのお話は今お聞きしたんですが、利用はまだゼロ、今後ということなんですが、今住宅が非常に不足している。たつの市でも市営住宅に入りたいという方、相当たくさん待たれております。その中であえてこういうふうなグループホーム等へ利用をされるおつもりなのかどうかということ。  そしてその次に、駐車場のことなんですが、一つ例をとってみますと、龍野の日山住宅というところがあるんですが、これは全部で162世帯ございます。そこで駐車場は一つもございません。全部不法駐車だと思います。こういう場合、警察が来て、全部不法駐車の切符を張られたらどういうふうになるのか、この責任はやはり市営住宅を管理する市の責任になろうかと思うんですが、その場合、どういうふうな対処をなさるおつもりか。そしてまた、これ計算してみますと、全部で市営住宅736世帯、これだけあるんですが、172台分の駐車場、こういうことから考えてみますと、1世帯に大体1台ないし2台は車を持っていらっしゃると思うんですね。こういう場合、早急に駐車場を市が借り上げてでも駐車場として使わすというような、そういう方法は考えられないものかどうか、それを改めてお聞きしたいと思います。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、都市計画課長。 ○番外(都市計画課長 内海道行君)  それでは、山本冨士子議員の再質問にお答えいたします。  まず、これにつきましては、平成8年に公営住宅法の改正がございまして、社会福祉法等による公営住宅の使用という規定が設けられまして、いわゆる生活保護法、それから児童福祉法、老人福祉法等により規定された施設を経営する事業に空き住宅を使っていただくものでございますけれども、先ほど部長が答弁申し上げましたように、現時点ではたつの市では行っておりません。というのは、空き住宅が今のところございません。まず申し上げたいのは、空き住宅があっても、次待機されている方、それがやっぱり優先させたいなと思っておりますので、その点ひとつご理解をお願いしたいなと思っております。  そして情報といたしましては、姫路市も実施していないと聞いておりますけども、県下では西宮市さんがシルバーホーム事業として行っているというふうに聞いております。将来福祉施設との連携を図る必要が生じた場合、事業実施等を検討させていただきたいなと思っております。そのときには、先進地も参考にするなり、また山本先生も福祉関係には非常にお詳しいので、その点ご支援をよろしくお願いを申し上げます。  2点目の住宅の関係でございますけども、多分ご質問の内容としては、先生、日山住宅のことだろうなと思っておりましたけども、やっぱりそうでしたね。そうですね、先ほど部長が申し上げましたように、順次建て替えをしていく中、駐車場の整備を予定しておりますけども、日山住宅の場合は3カ所民間住宅がございます。実はこの前、夜9時にちょっと歩きましたら、70台ほどが駐車しておりました。そのうちの7、8割方が車庫証明が要らない軽四でございました。そして、私、ずっと歩いてみたんですけども、建物と側溝、このグレーチングをした側溝、その間に整然と並べられておりましたので、今のところ一番懸念しておりました緊急自動車の進入には障害はないだろうというふうに今のところは確信しておりますけども、こと日山住宅に関しましては、住宅ストック総合計画に基づきまして、数年先には一番古い平屋の部分、3棟ございますけども、そこをつぶしまして駐車場にする計画がございます。また今現在その赤とんぼ荘の方へ行く進入路がございますね、市道の。それの西側に公園がございます、それの一角につぶしました平屋住宅の1棟4階建てを建てますけども、その建てた西側にも空き地がございますので、そこにも駐車場を整備する計画はございます。果たしてその百七十何件の充足するかどうかは、ちょっと今から計画などをするものですから、充足するかどうかはわかりませんけども、なるべくそれに近いように努力をしていきたいなと思っておりますので、よろしくご理解を賜りますようにお願い申し上げます。 ○議長(松本勝巳議員)  山本冨士子議員にお願いいたします。あくまでも質疑であって、ただいまのご発言は質問であるというふうに私は認定いたしますので、あくまでも質問じゃなしに質疑でお願いをしたいと思います。  37番山本冨士子議員。 ○37番(山本冨士子議員)  それでは、質疑ということでさせていただきたいと思います。  やはりこういうふうな第4章の駐車場の管理についてということで駐車場を管理されているんですが、先ほどの日山住宅の件をとってみましても、やはり不法駐車ということは免れないわけなんです。だから、条例の中にもやはりこういう駐車場を各市営住宅に何カ所か駐車場を完備するということで条例を書きかえる、書きかえるということはできないだろうと思うんですが、駐車場があるという証明をしていただきたい、このように思いますが、いかがなものでしょうか。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、都市計画課長。 ○番外(都市計画課長 内海道行君)  第4章の駐車場管理の第50条に市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理というようになっておりますので、順次整備され次第、そのように管理上、気をつけたいなと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(松本勝巳議員)  次に、38番谷口剛議員。
    ○38番(谷口 剛議員)  条例139号の駐輪場条例についてお伺いします。  この第5条で駐輪場に駐車する場合には市長の許可を受けなければならないという規定がございますが、現実問題としてそのような必要があるのかどうか。また一々許可を受けるとするならば、その許可を与えるための実際上の運営上に具体的にどのような手続、どこでどのような手続をして許可を受けるというふうにお考えになっておるのか。月極めというふうなものであれば、それはそういうことがあるかもしれませんが、1日だけ駐輪場を利用するような場合でも、一々どこへ行ってどういう手続を受けるのかということが一つはどうも理解ができませんので、お伺いしたいと思います。  また、駐輪場の設置に関連しまして、この第1条にも周辺の町の美観の向上に資するというふうな趣旨のこともありますが、こういったことと関連しますと、その周辺地域に不法投棄、こういう自転車等が出てきた場合、それによって生活不安、あるいは美観を損なわれるような状況が起こることも考えられますが、そういった場合、市の対応としてはどのようなことを考えておられるのか、お聞きしたいと思います。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  調整審議監。 ○番外(政策担当調整審議監 中谷良一君)  非常に条例の解釈といいますのは難しいといいますか、個々の判断でかなり難しいんですけども、今回の条例関係につきましては、その基本的には、公の施設でありますので、勝手に使用はしてもらったら困りますよということを基本にしまして、申し込みの意思と、あるいは市側の承諾するという意思が合致して初めて使用していただいて結構ですよというような考え方でございます。その意味からしての許可ということにしています。  それで、使用していただく際の遵守していただくその事項ですけども、言いましたら、区域内に整然と駐輪をしてくださいと、あるいはかぎをかけていただいて盗難防止に努めていただく、あるいは3番目では、自転車に、あるいは駐輪される車両に防犯の登録をしてくださいよということ、そして次には、危険物、あるいはにおいのするもの、そういったものを搭載は勘弁してくださいということ、あるいはまたその駐輪場の施設に損傷を与えない、あるいは管理上支障が生じないように、そういうことを合意していただく方にいわゆる市長は許可を与えるんだという意味で解釈をお願いしたいと思います。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  38番谷口剛議員。 ○38番(谷口 剛議員)  今お話になったような内容については、これは6条以下にそういうことは明記されておるわけですね。ですから、私がお聞きしたのは、具体的に今自転車を持って駅まで行ったと、そこで駐輪場を利用する場合に、この許可というものはどういう形で、少なくともこう書かれている以上は、どういう形で許可を受けてそこを利用できるのか、そういう具体的な現実の手続問題が果たしてこれできるのかどうかという部分でどうされるのかということで明確なお答えをお聞きしたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  調整審議監。 ○番外(政策担当調整審議監 中谷良一君)  具体的な手続といいますのは、結果的には、今言いましたように、このルールを遵守していただくことで市長が許可をするということで、例えばシールの自動販売的なそういうふうな設置、あるいは紙に書いて1カ月定期、あるいはその日その日のそういう手続は省略をしております。そしてまた新宮の場合を例にしましたら、駅前にもそういう遵守事項の看板もしておりますし、今回東觜崎の駅前なんですけども、それにつきましても、もう少し市民の方にそのあたりが十分理解していただくような看板を設置して、その辺を皆さんにお願いしたいというふうに考えております。ですから、書類を書いてどうこうの、そういった条例にはしておりません。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  38番谷口剛議員。 ○38番(谷口 剛議員)  ここでもし万が一の場合、許可を受けたというふうなことがある人とそうでない人とが間でもしトラブルが起きるようなことがあった場合に市の責任になるということにも考えられるわけですから、そういった面ではやはり明確な手続というものが何らかの形でされておらなんだらぐあい悪いんじゃないかと思いますんで、その辺でやっぱりきちっとしたお答えを聞きたいなと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  調整審議監。 ○番外(政策担当調整審議監 中谷良一君)  事故が起きたらということは、駐輪場だけでなしに車の方も数百円払っていただいてということもあるんですけども、今回はそういう駐輪場の規定でございまして、皆さんが一定のルールを守りながら、安全かつ周りの方にご迷惑をかけないように、お互いルールを守って駐輪をされるという方の意思を尊重して、それで市長がそういう手続を抜きにしてルールを守っていただく方にその駐輪場で駐輪をしていただく方に許可しましょうというものでございますので、使用者側のモラル、それを尊重しています。 ○議長(松本勝巳議員)  次は、質疑区分5に入ります。  ここで議長からお願いしたいんですが、ただいままでの質疑の内容を伺っておりますと、質疑者はいずれも非常によく勉強なさっておりまして、勉強の深さに敬意を表しながら聞いておりましたが、本質論から申しますと、現在議案になっております専決処分した諸条例については、旧市町において施行されていた諸条例が、新市のスタートとともに行政を一日もとめることができないからそのままの状態で専決処分をしたということが本質でありますので、ご造詣のほどはようくわかりましたが、そういう観点から質疑の内容をなるべく簡単に、質問にわたらないようにお願いをしたいと思います。  30番堀讓議員。 ○30番(堀 讓議員)  しかし、不備な点があるということについては検討もお願いしたいと思います。  それでは、条例108号 たつの市災害対策本部条例について質問いたします。  昨年は未曾有の台風災害ということで、これは1市3町すべてのところで大きな被害がありまして、大変なご苦労があったということお察しします。今年はまだどうだかちょつとわからないんですけども、そんな中で災害対策に対する問題点も浮き彫りになったんではないかと思います。いろんな場合を想定し、詳細な対策マニュアルも必要ではないかと思います。それについては、たつの市地域防災計画に明示されるものと思いますけども、条例として、この条例の中にある対策本部長について誰を充てるのか。市長だと思いますけども、それを明記すべきではないだろうか。またその事務内容について、避難指示とか避難勧告の発令も明記すべきではないだろうかと思います。それについてどうでしょうか。  それから、現地対策本部長についてですけれども、この現地対策本部長についてもだれを充てるのか。またその権限については、本庁といいますか、対策本部長と同じような権限を与えるべきではないかと思いますが、それについてはどのように条例で対応されるんでしょうか。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、総務部長。 ○番外(総務部長 山口 昇君)  堀議員のご質問にお答えいたします。  災害対策本部につきましては、災害対策基本法第23条第1項の規定により、市町村地域防災計画の定めるところにより設置することができるとされております。したがいまして、実際の災害対応につきましては、この地域防災計画を基本としてすべての行動を行うことから、当該計画においては、災害対策本部についての詳細な事項を明記いたしております。そこで、当該条例につきましては、これを補完するものと理解していただければ結構かと思います。  そこで、当該計画では、災害対策本部長は市長を充てることとなっておりますので、現時点で当該本部を設置した場合、職務執行者が本部長になることとなります。また同様に避難指示、避難勧告の発令についても本部長がいたしますので、職務執行者がこれをすることとなります。  さらに現地災害対策本部長につきましては、災害対策本部長が指名する者と規定されており、災害対策の状況に応じて臨機の対応をとりたいため、あらかじめ指定することは困難でありますので、ご理解願いたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  30番、堀讓議員。 ○30番(堀 讓議員)  しかし、災害というのは、合併したことによって広域になったわけですので、現地の対策本部というものは非常に重要な位置を占めてくるんじゃないかと思います。そういう意味からは、やっぱり現地の対策本部長も同様の権限を与えて、現地の中で避難指示、避難勧告ができるような対応というのが必要ではないかと思いますけども、その点はどうでしょうか。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、総務課長。 ○番外(総務課長 井上彰悟君)  堀議員の再度のご質問にお答えいたします。  現地対策本部長といいますのは、先ほど総務部長が申しましたように、臨機に本部長が指定するものでございまして、例えば御津町で災害が起こった場合には、御津総合支所の支所長が現地対策本部長になるということでございます。  一方また救急救護所が設営された場合、例えばはつらつセンターにそういった施設が緊急の救護所が立ち上がった場合には、そこにも現地対策本部ということで、これはまず健康福祉部長が該当すると思いますが、そういう形で設置いたします。  したがいまして、先ほど堀議員さんがおっしゃいましたように、それぞれの立場で臨機な対応をしていただくことが必要になります。したがって、本部長はもちろん避難指示、避難勧告ということをいたしますが、災害救助法に基づきましても、緊急の場合においては、警察官でありますとか、消防署員、あるいは団員までもが避難勧告の指示をすることができることとされております。したがって、当然のことながら、現地対策本部長であります、例えば御津の総合支所長が現地対策本部長になれば、臨機に応じてそういった指示も出せるものというふうに理解いたしておりますので、よろしくご理解をお願いしたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  30番、堀讓議員。 ○30番(堀 讓議員)  災害というのは、狭い範囲だけではなくて広い範囲で起こってきますので、今の話ですと、個々の案件についてはその個々の身近な担当者といいますか、そういう方が対策本部長ということの話でしたけども、やっぱり広い地域で、例えば台風なんかですと、広い地域で災害が起こってきますので、そうなってくるとやっぱり現地の対策本部長というものは、例えば支所長とか、そういう方が適切ではないかと思いますし、そういうものもはっきりと明記した上での、その条例にのらないのであれば、どこかで明記した上での対応が求められるんではないかと思います。私たちとしては、災害時は現地での適切な迅速な対応が求められますので、その体制がつくれるように求めて質問を終わります。 ○議長(松本勝巳議員)  次は、質疑区分6に入ります。  初めに、30番堀讓議員。 ○30番(堀 讓議員)  条例163号 たつの市幼稚園預かり保育条例について質問いたします。  少子化の中で子育て支援として必要なことだと思います。そこで確認ですけども、このたつの市立の全幼稚園でこのことが実施されるのでしょうか。そうすると、別表に掲載されています幼稚園以外の施設での実施日、実施期間、保育料はどのようになっているんでしょうか。また御津幼稚園の保育料の他との違いの根拠は何でしょうか。  それから、条例第165号 特殊教育諸学校等の就学奨励条例について質問いたします。  これについては、内容についてではないんですけれども、特殊教育、特殊学級という文言に抵抗を感じてしまいます。これは他の条例にもあるわけなんですけども、私は、養護学校で教育実習を受けたり、知的障害者施設に勤めてきたりする体験の中で、彼らを私たちと変わらない普通の人間としか思えないんです、個性はきついですけども。意味としては、特別という言葉も同じですけども、特殊という言葉にはない、一般的でないものを感じてしようがないんですけども、関係法内ではこの言葉は使用されているでしょうか。  以上、お尋ねします。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、教育長。 ○番外(教育長 和田 直君)  それでは、たつの市幼稚園預かり保育条例についての質疑でございますが、当該別表に上げております5幼稚園につきましては、従前から共働き世帯の増加とか、近隣に保育所がないなどの理由から、幼稚園の定例の保育時間終了後に、家庭等においての保育を受けない児童を対象に合併以前より預かり保育を実施しておるところでございます。それ以外の幼稚園については預かり保育を実施いたしておりませんので、現在の体制では受け入れをする人員配置なり勤務体制等々条件整備が整っておりません。せんだって、新しい市の園長会を設けまして、全市的に研究は進めるように指示は出しております。したがいまして、実施時期あるいは保育料等につきましては、そうした体制が整った後に改めて市議会に協議することになろうかと思いますので、よろしくお願いします。  2点目の福祉保育や福祉教育という問題でございますが、これにつきましては、現在学校教育法あるいは学校教育法施行規則施行令等に特殊教育という文言でもって法整備がなされております。私どもが新しく障害児を対象とした学級の認可を、あるいは教員の配置を申請するときには、法律に基づいた特殊教育という言葉をもって申請することになってございます。ただし、通常の学校教育活動、地域での活動においては、障害児教育という言葉であったり、発達学級という言葉でもって使用をいたしております。ご指摘のように、国段階では、特別支援教育という言葉にやがて法改正をしようという動きがあることは事実でございます。ただ、多少動きがおくれておるようでございまして、兵庫県でも法の整備に現在備えて準備をしておる。したがって、私どももそうなれば当然そうした歩みになっていこうかと思います。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)
     30番堀讓議員。 ○30番(堀 讓議員)  幼稚園のその預かり保育の問題ですけども、今まではできてなかったということ、そして今検討中であるということですけども、市町の合併というものの効用というのは、同一市内で同一サービスが受けられるということが、これが利点としてあるわけですので、今までがこうやったから今後もこうだという形では、合併の効果としてはどうかなあと思いますので、その辺の検討については今していただいているということですので、よろしくお願いしたいと思います。  以上です。終わります。 ○議長(松本勝巳議員)  次に、29番岡田昭弘議員。 ○29番(岡田昭弘議員)  日本共産党の岡田昭弘です。条例166号 816ページでございます。たつの市の学校給食センター条例について質問します。  まず1つ、給食センターが旧新宮町、旧御津町に設置され、それぞれの学校・園を供給対象としてありますが、旧龍野市、旧揖保川町区域の給食対象の園児・児童・生徒の人数をそれぞれ比較して示していただきたい。  次に、旧龍野市、旧揖保川町は自校給食で実施しておりますが、中学校での給食についてはどうか。さっきの質疑の中で、合併した以上、できるだけ早く同一地域で同一のサービスが受けられるという趣旨から言っても、この点についてお示し願いたいと思います。  次に、給食センター利用の旧御津町、旧新宮町の給食費の負担について質問します。  給食費の負担額の算出根拠、それから徴収方法、またこの給食費の給食センターの運営について、一般会計から繰り入れるようになっているのかどうか、そういったことについて、また別枠になっておるかどうか、そういう違いについても、旧御津町と旧揖保川町とそれぞれ違っていると思いますので、その点も示していただきたいと思います。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、教育長。 ○番外(教育長 和田 直君)  それでは、給食センターの件についてお答えをいたしたいと思います。  まず1点目、給食対象者の数でございますが、新宮町の給食センターでは、小学生945名、中学生545名、計1,490食。御津給食センターは、幼稚園児81名、小学生699名、中学生360名、計1,140食となっております。また、旧龍野市及び旧揖保川町の区域につきましては、自校方式でございますので、それぞれの学校が単独で給食を実施しておりますが、旧龍野市域では、小学生2,568食、旧揖保川町では幼稚園が140食、小学生792食の計932食となってございます。また旧龍野市、旧揖保川区域での中学校の給食は現在ございません。現在両地域とも給食問題検討委員会を立ち上げまして、実施に向けての給食のあり方、あるいは給食の問題点等を再検討しながら、合併をいたしましたので、両区域が一つの給食問題検討委員会として統合しながら、今後の実施に向けての検討を実施してまいりたいと、このように思っておるわけでございます。  3点目、新宮、御津町センターでの費用負担でございますが、給食費の負担というのは、自分が食べる食については自己負担が原則でございます。ただし、提供する側の施設、あるいは給食の調理にかかわる機械等々は、設置者において準備をいたしておるんでございます。大体1食、小学校では230円から300円前後の食費負担ということになっておりますが、それは町によって、あるいはいわゆる給食の実施方式によって多少の差がございます。ただ、基本的には、栄養のバランス、カロリーの計算、そうしたものを基準に給食費を設定して、これは自己負担で徴収しておりますが、振り込み方式が大半でございますが、一部直接徴収をしているところも現在ございます。  以上でございます。 ○議長(松本勝巳議員)  29番岡田昭弘議員。 ○29番(岡田昭弘議員)  ありがとうございました。1点目の質問で、参考までに旧龍野市、旧揖保川町の中学校の生徒数をお願いしたいのでございます。  次に、2番目の給食費の負担については一応わかりましたが、この給食費会計について、旧御津町と旧新宮町と違うということを私、聞いております。これは、私は旧揖保川町なんで詳しくはわからないんですけれども、御津町では何か今さっきの説明にありました調理をする職員の方々とか、設備とか、そういったものが含まれていると、また新宮町では、職員の給与なんかは一般会計で扱っている、そういうのを聞いておるんですが、その辺、わかりましたら、内訳をお願いしたいんでございます。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、教育長。 ○番外(教育長 和田 直君)  再度のご質問にお答えをいたします。  まず龍野市の中学生の数は、両中学校を合わせて1,195名でございます。揖保川町の中学校の生徒数は390名でございます。  それから、給食費につきましては、給食センター以外は、同じセンターでも設置年度によって機械も違いますし、例えば消毒その他の方式もドライ方式とか、ウェット方式とかといって、そうしたものも給食センターごとにいろいろありますので。また自校方式でもそれぞれ違うところがあります。  それから、給食会計については、児童が払ったものについては、すべて別会計でもって処理をいたしておりますので、もちろん給与とか、あるいはセンター、あるいは機械については設置者負担となってございます。  以上でございます。 ○議長(松本勝巳議員)  29番岡田昭弘議員。 ○29番(岡田昭弘議員)  私は、自校方式の件については、給食費の振り込みとか、一部徴収とか、これは聞いておるんでございますけども、旧御津町と旧新宮町との違い、一般会計と給食会計との絡み合い、そこのところを聞いておるわけです。  もう一点は、今揖保川町、旧龍野市では、給食をどうするかという検討委員会をつくって検討中だというお話ですが、この1市3町の合併の経過の中で給食センターを設置するという方向に向いておりますが、この話が出た時点では、太子町は給食センターの対象地域でした。その中で決まったわけで、この1市4町が1市3町になり、太子町が抜いた段階では、私、聞きました対象児童、対象生徒、園児も含めまして数が大分変わってきたと思うんです。そういう点で今後の方向はさらに再検討いただきたいということも要望したいんでございます。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  要望ですね。質疑ですか。 ○29番(岡田昭弘議員)  いやいや、こちらは一般会計とのつながり。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、教育長。 ○番外(教育長 和田 直君)  これにつきましては、合併以前については、新宮町と御津町の給食センターへの入金の違いはあったようでございますけれども、これからはどちらもいわゆる別会計として特別会計に処理をしていくという方向になっておるように聞いておりますので。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  次に、37番山本冨士子議員。 ○37番(山本冨士子議員)  たつの市の市立公民館条例について質疑したいと思います。  第11条で公民館を使用しようとする者は使用料を納入しなければならない、使用料は前納しなければならない、このように記されております。しかし、旧龍野市の場合は、全館無料で使用しております。そこで新宮町と揖保川町の公民館、これはお金を取っていらっしゃるということ、これすべてこの公民館はお年寄りから子供たちまで、まして障害者までの皆さんが障害児教育の場として使用されているということで全館無料で使用するという条例に切りかえられたらいかがなものかと思いまして質問をさせていただいております。  そしてまた次は、たつの市運動公園条例、市民の体力づくり、健康づくりを推進し、心身の健全な育成に寄与するため、たつの市運動公園を設置するとありますが、その中で利用料、この利用料にばらつきがありますが、これはどういう観点からばらつきができているのか、お尋ねしたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、教育次長。 ○番外(教育次長 盛田賢孝君)  ご質問のたつの市立公民館条例についてでございますけれども、公民館は社会教育法第20条により、一定区域内の住民のために教育文化等に関する各種事業を行い、教養の向上、文化の振興、健康の増進などを図ることを目的に設置しております。幅広い市民の利用に供するため、旧龍野市におきましては、社会教育法第22条に基づく公民館事業や自主的に生涯学習を実施するグループ等の場合、無料で使用をしていただいて、営利目的などは利用を制限してきたところでございます。ご承知のとおりでございます。合併により有料施設と無料施設ができましたが、今後各方面のご意見をいただきながら調整を図りたいと考えております。  ただ、現在各自治体におきましては、ほとんど公民館受益者負担という観点から有料化が進められております。この条例のときにもかなり議論もしたんですけれども、減免規定という公民館の事業であります、あるいは実施事業、そういうものについては減免措置をとってということでご理解いただきたいと思います。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  37番山本冨士子議員。 ○37番(山本冨士子議員)  ありがとうございました。検討をお願いいたします。  そしてそれと同時に、使用時間とか休館日、そうしたことの条例規則ですか、相当ばらつきがございます。これも統一した条例に切りかえていただきたいと思うんですが、これも検討の余地はあるんでしょうか。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、教育次長。 ○番外(教育次長 盛田賢孝君)  その件に関しても検討もしたんですけれども、何しろ公民館が整備されましてからかなりの年数がたっております。それぞれ地域の固有の個性ある使い方が公民館においてもなされております。それを合併ということで一様にその市民の使い方、目的を断ってしまうのはいかがなものかということで、現在市民のその使い方、そういうことを優先した考え方で現在は休館日、時間等についてもやはり急激な改編はしないということでご理解いただきたいと存じます。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、教育長。 ○番外(教育長 和田 直君)  運動公園の件についてでございます。この方も先ほどありましたように、合併を控えて、それぞれの部署でもって再検討いたしました。しかし、同じ運動公園といいながら、新宮の北から御津までというとかなりの中にたくさんございまして、大変立派な施設と言われるものもあるし、今後改善が必要なものもあって、料金を同じ運動場だからといって一斉に一律にしにくい部分とかいろいろありまして、当分の間、従前使っていたものを大事にしながら、やがて調整をしてまいりたいと、こういう方針でございます。 ○議長(松本勝巳議員)
     次に、38番谷口剛議員。 ○38番(谷口 剛議員)  38番谷口です。端的にお伺いします。  182号の放課後児童クラブ条例について、まずこの中を見ますと、10名以上の希望者によって運営するというふうになると思いますが、この募集をする時期とか、この10名を超えるか、未満になるかの判断をする時期はいつなのか。また10名という数字を設定されている理由はどういう理由なんか。もし途中で10名を下回るような状態になった場合はどのようにされるのか。それともう一つは、この中で本人が希望されるなれば、自分の通学区域外の施設でされる場合も利用することができるのかどうか。  以上、お伺いします。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、教育次長。 ○番外(教育次長 盛田賢孝君)  放課後児童クラブについてのご質問にお答えしたいと思います。  ご承知のとおり、子育て支援は大変現在国内では大変な問題になっております。重要な施策であると考えております。放課後児童クラブの入会希望者が10人に満たないクラブは国や県の補助対象とはならないため市単独事業となります。そのため人件費や施設整備など、費用対効果を考えた場合、運営が困難な状況となるため、休会といたしております。また年度途中での休会は、たとえ10人切ったとしても考えておりませんので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。  次に、2点目のご質問の通学区域外の利用につきましては、放課後児童クラブに通学される児童の安全対策上、非常に現在の段階では難しいというふうに考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(松本勝巳議員)  38番谷口剛議員。 ○38番(谷口 剛議員)  募集された場合は、年度初めに募集というか、入会を募ってそこでやられるのかどうか。それとも時期はまた適当な時期は別に決められるのかどうか、その点をお聞きします。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、教育次長。 ○番外(教育次長 盛田賢孝君)  今年の場合、ですから、平成18年、年明けたらすぐに募集を始めたいというふうに考えておりまして、1月いっぱいぐらいというふうに考えております、申し込み期限が。と申しますのは、ご承知のとおり、この放課後児童クラブにつきましては、合併の各地域全域で実施されておったものではございません。やっておられなかった地域もございます。そういうことで、今回はまずこの事業を同じ市民である新たつの市全域にそういう行政サービスといいますか、その放課後児童クラブをまず設置する。現在のこの条例では、ご承知のとおり、各小学校に設置ということになっております。10人以上は開会ということにしておりますが、そういうことで環境をまず整備して、後、というのは、まだやっていないクラブもございますので、10人以上になった場合につきましては、急遽教室の改造であるとか工事等をする必要があります。そういうことで1月末ぐらいが恐らく申し込み期限になるというふうに考えております。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(松本勝巳議員)  次は、質疑区分7に入ります。  38番谷口剛議員。 ○38番(谷口 剛議員)  1点だけ、病院事業条例についてお伺いしたいと思います。  ご承知のように、病院事業については、地方公営企業法に基づいて運営される施設でございます。その中で、企業法の7条では、管理者の設置について、必置条件ではないように私は理解しております。そういった場合に、管理者が置かれない場合は、この病院経営の管理者、いわゆる最高経営者は当然市長がその職に当たられるというふうに理解しますが、そのとおり間違いないのか。  そしてまたその場合に、病院長あるいは事務長等についての位置づけ及び職責についてはどのように受けとめたらよいのか。これにつきましては、同じ公営企業法の水道事業については条例上も組織のあり方というものが明記されておりますが、この病院事業についてはその部分が欠落しておる、抜けているというんですか、規定されておりませんので、お聞きしたいと思います。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、御津病院事務局長。 ○番外(御津病院事務局長 長尾 孝君)  谷口議員さんのご質疑にお答えをいたします。  ご質疑のとおり、病院事業につきましては、地方公営企業法一部適用の事業であるため、地方公営企業法第7条に定める管理者の設置は必置条件ではございません。したがいまして、適用条項である地方公営企業法第34条の2の規定により、管理者の権限は当該地方公共団体の長、つまり市長が行うものとされております。  次に、病院長と事務局長の位置づけ、職責についてでございますが、職階上、病院長は部長級に、事務局長は参事級に位置づけられております。また職責につきましては、病院長は市長の命を受け病院業務全体を掌理するとともに所属職員を指揮監督するものでございます。また事務局長につきましては、病院長の命を受け事務部門全体の業務を掌理するとともに所属職員を指揮監督するものとなっておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(松本勝巳議員)  以上で質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。  本件は、議事の都合により、会議規則第35条第2項の規定に基づき委員会付託を省略いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、本件は、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  ご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がありませんので、討論を終結して直ちに表決に入ります。  お諮りいたします。  上程中の承認第1号は、原案のとおり承認することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、承認第1号は、原案のとおり承認されました。               ~日程第15 承認第2号~ ○議長(松本勝巳議員)  次は、追加日程第15、承認第2号 専決処分した事件(たつの市暫定予算について)の承認を求めることについてを議題といたします。  上程議案に対する説明を求めます。  三浦調整審議監。 ○番外(財政担当調整審議監 三浦謙三君)(登壇)  失礼します。ただいま議題となりました承認第2号 専決処分した事件(平成17年度たつの市暫定予算について)の承認を求めることについて、その提案理由の説明を申し上げます。  この件につきましては、たつの市発足に伴いまして、当面の行政運営に必要な経費としまして、たつの市一般会計暫定予算外15件の暫定予算を地方自治法第179条第1項の規定によりまして専決処分をしたものでございます。そして同条第3項の規定により報告し、承認を求めようとするものでございます。  専決処分いたしました暫定の予算につきましては、新市長が決定され、本予算が成立するまでの間としまして、10月1日から12月31日までの3カ月間の経費の計上でございます。  それでは、その内容につきまして簡潔に説明を申し上げます。  お手元の予算書1ページをごらんください。まず平成17年度一般会計暫定予算でございますが、第1条では、歳入予算を66億3,671万8千円、歳出では98億6,540万円と定めております。  なお、歳出予算が歳入予算を上回っておりますが、国、県の補助金、あるいは市債等の収入が年度末に収入されるために収支不均衡となってございます。  そして第2条でございますけども、債務負担行為、そして第3条におきましては地方債の目的、あるいは限度額、そして第4条では一時借入金の限度額、第5条では歳出予算の流用ができる範囲について定めております。  次に、予算書でございますが、234ページをお開きください。平成17年度たつの市地域振興事業特別会計暫定予算でございます。これにつきましては、歳入予算で5,945万4千円、歳出予算で4,803万9千円と定めてございます。  次に、241ページをごらんください。学校給食センター事業特別会計暫定予算でございます。これにつきましては、歳入予算で4,986万6千円、歳出予算で7,329万4千円と定めております。  次に、250ページをごらんください。土地取得造成事業特別会計暫定予算でございます。これにつきましては、歳入歳出とも5万円と定めております。  次に、257ページをごらんください。揖龍広域センター事業特別会計暫定予算でございます、歳入では290万円、歳出では258万6千円と定めております。  次に、265ページをお願いします。揖龍公平委員会事業特別会計暫定予算でございますが、歳入予算で65万円、歳出予算で37万5千円と定めております。  次に、272ページをごらんください。国民健康保険事業特別会計暫定予算でございます。第1条では、歳入予算で15億5,159万1千円、歳出では28億4,019万2千円と定め、第2条では、歳出予算の流用ができるその範囲を定めております。  次に、294ページをごらんください。老人保健医療事業特別会計暫定予算でございますが、第1条で、歳入20億6,634万3千円、歳出では25億6,381万1千円と定めておりまして、第2条では、流用ができる範囲、その場合を定めてございます。  次に、304ページをごらんください。介護保険事業特別会計暫定予算でございます。第1条では、歳入予算で8億9,462万2千円、歳出予算では11億7,543万2千円と定めてございまして、第2条では歳出予算の流用ができる場合について定めております。  次に、322ページをごらんください。下水道事業特別会計暫定予算でございますが、第1条で、歳入予算4億5,932万7千円、歳出予算で17億1,171万6千円と定めております。第2条では債務負担行為を、そして第3条におきましては地方債の目的、あるいは限度額、そして第4条では一時借入金の限度額を定めております。  次に、342ページをごらんください。農業集落排水事業特別会計暫定予算でございますが、歳入予算では3,749万4千円、歳出予算では5,545万9千円と定めております。  次に、353ページをごらんください。前処理場事業特別会計暫定予算でございます。第1条で、歳入予算1億1,025万9千円、歳出予算では8億1,232万円と定めております。そして第2条では債務負担行為を、第3条におきましては一時借入金の限度額を定めております。  次に、364ページをお願いします。と畜場事業特別会計暫定予算でございます。これにつきましては、歳入予算で2,382万4千円、歳出では4,090万5千円と定めております。  次に、372ページをごらんください。病院事業会計の暫定予算でございますが、第2条におきまして業務の予定量を定め、第3条では、収益的収支で収入予定額5億7,192万6千円、支出の予定額としまして5億6,378万4千円と定めております。そして第4条では資本的収支の予定額を、第5条では一時借入金の限度額を、そして第6条あるいは第7条では支出経費の流用に関する定めを、そして第8条ではたな卸資産の購入限度額を定めております。  次に、384ページをごらんください。水道事業会計の暫定予算でございます。第2条におきまして業務の予定量を定めまして、第3条におきましては収益的収支を定め、収入予定額は2億3,645万円、支出予定額は1億3,261万2千円と定めております。そして第4条では資本的収支の予定額を、第5条で支出経費の流用に関する定めを、そして第6条ではたな卸資産の購入限度額を定めております。  次に、397ページをごらんください。国民宿舎事業会計の暫定予算でございますが、第2条におきましては業務の予定量、そして第3条では収益的収支の予定額を定めております。収入では3億5,128万9千円、そして支出では3億2,800万2千円でございます。そして第4条では資本的収支の予定額を、第5条では一時借入金の限度額、そして第6条では支出経費の流用に関する定めを、そして第7条でたな卸資産の購入限度額を定めております。  以上でございますが、議員さんにおかれましては、専決のやむを得ない事情をどうか十分にご理解くださいまして、何とぞ慎重審議を賜り、原案どおり承認くださいますようにどうかよろしくお願いします。
     失礼しました。 ○議長(松本勝巳議員)  上程議案に対する説明は終わりました。  これより上程議案に対する質疑に入ります。  なお、承認第2号の質疑につきましては、先ほどの承認第1号と同様に、事前に質疑通告書の提出があった議員のみ質疑を行うことといたします。  お手元に配付の専決処分に係る質疑一覧表、承認第2号の質疑順に従い順次発言を許します。  また質疑方法につきましては、先ほどの承認第1号と同様でありますので、よろしくお願いいたします。  まず初めに、質疑区分1から始めます。  37番山本冨士子議員。 ○37番(山本冨士子議員)  予算書全般についてから質問したいと思います。  いわゆるこの平成17年度のこの暫定予算書、この予算書全般を見まして、説明欄の記載方法が非常に見にくい説明欄になっております。今までとはうってかわって見にくい、本当にどういうんですか、手数料一つとりましても見にくくなっております。こういうなんはもっとわかりやすい、我々が見ても見やすいような記載方法にどうしてならなかったのか、それをお尋ねしたいと思います。  そしてもう一つ、基金の状況です。いわゆる説明会で9月28日ですね、10月1日見込みの基金の残高をいただきました。そしてまた10月11日に実質状況資料を対比してみますと、1億7千万円の差が生じております。その理由はどういうことなのか、お尋ねしたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、企画財政部長。 ○番外(企画財政部長 井村勝廣君)  それでは、ただいまのご質問にお答えしたいと思います。  第1点目の予算書が見にくい、もっと計算しやすい記載方法がなかったのかということでございます。これにつきましては、ご指摘のご意見を踏まえまして目下改善の検討をしております。ご理解を賜りたいと思います。  それから第2点目、基金の状況で前回の資料と今回の資料では1億7千万円の差が生じておる、その理由についてでございますけれども、平成17年度の各市町の打ち切り決算におきまして見込んでおりました支払額を上回る支出が必要となりました。このため全体として資金不足となるおそれが生じましたので、予算に計上していました各種基金からの繰り入れで対応いたしたものでございます。その結果、見込んでいました基金残高に差異が生じたものでございます。何とぞご理解賜りますようにお願いいたします。 ○議長(松本勝巳議員)  次に、質疑区分2に入ります。  初めに、37番山本冨士子議員。 ○37番(山本冨士子議員)  それでは、この予算参考資料を見ていただいて、一番最後に地方債の状況ということが載っております。これで28日にいただきました地方債残高の状況、これは各町別になっておりません。一本にまとめて書かれております。この中で水道事業会計、そして国民宿舎会計、また反対に、この11日にいただきました地方債の状況では、また水道事業会計、国民宿舎会計、金額がころっと変わっているんですが、これはどういうふうな状況で変わったのか。そして何の説明もないまま訂正されているんですよね。ただ訂正しましたというだけの状況、余りにもずさんな報告ではなかったかと思います。そしてこの企業会計全般を見ましても、地方債が最初と比べましたら非常ににふえております。その理由を述べていただきたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、企画財政部長。 ○番外(企画財政部長 井村勝廣君)  地方債残高の状況についてでございますけれども、国民宿舎事業会計で市債残高が前回資料と相当額の差が生じていることにつきましてのご質問かと思います。9月28日の説明会資料につきましては、国民宿舎事業会計と水道事業会計の企業債の残高見込み額が入れかわるなどして単純なミスでございます。誤って記載しておりました。深くおわびしたいと思います。  また、企業債がふえた理由につきましても、平成17年度の打ち切り決算を行いました結果、市債残高が確定いたしましたので、改めてその額をお示ししたものでございます。事前の事務調整での報告数値と最終的な仮決算数値の差によるものでございまして、資料作成時が説明会の1週間前ということであったことから、最終的な数字がつかめていなかったことによるものでございます。本当に申しわけございませんでした。よろしくご理解賜りたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  37番山本冨士子議員。 ○37番(山本冨士子議員)  今謝っていただいてこれ済むことじゃないんですが、やはりこういう地方債の状況、合併して初めての議会でこれだけ大切な時期に水道事業会計と国民宿舎会計が引っくり返るというような本当に不細工なことだと思うんですが、これからはこのようなことが一切ないような、これも私は事前に財政の方にここが間違っていますよ、調べてくださいよということを言っているはずなんです。それが何の答弁もなしに、皆さんはじかに財政課へ行って聞けばいいがなとおっしゃるかと思いますが、行って聞いたんです。しかし、その後の答弁が何らございませんでした。そして11日の説明会にぽんとこの改定になった書類が回されたということ、本当にこういうことはあってはならないことだと思います。これからは十分気をつけていただきたい。これを言って終わらせていただきます。 ○議長(松本勝巳議員)  次に、41番栗本一水議員。 ○41番(栗本一水議員)  たつの市の病院事業会計について質問をさせていただきたいと思います。  新宮町では病院会計はありませんでしたので、中身について非常に無知で単純な質問でございますけれども、よろしくお願いしたいと思います。  御津病院の全体的な特色とか、それから診療科目等について特色があればちょっと教えていただきたいのと、それから現在の暫定予算から見まして、3カ月で700万円ほどの黒字で計上されておるんですけれども、公立病院のほとんどが運営が非常に難しくてほとんど赤字できているというようなことは、皆さんご承知のとおりだと思います。そういった中で御津病院の現状、それから過去3年間ぐらいの収支バランス等、それから負債の状況、それから償還状況、そういったこと、今後の償還計画、また減価償却等の状況がどうなっているのか、お尋ねをいたしたいと思います。 ○議長(松本勝巳議員)  本日の会議時間は、あらかじめこれを延長いたします。  番外、病院長。 ○番外(御津病院長 木下 修君)  御津病院の全体的な特徴と診療科目でございますが、一応うちの病院は、地域密着型というふうに位置づけておりまして、従来最近の病院は、在院日数とか入院日数を減らすと、その方が売り上げが上がるということで入院患者さんの入院期間をなるべく短くするという方式でやられております。病院が決めたスケジュールに従って患者さんが治療されるという治療がなされております。私はこれをベビーメードの医療と申しておりますが、うちの御津病院につきましては、患者さんというのは一人一人その状態が異なるので、患者さんにあわせて治療を行う、入院期間も決まるという、私が申しておりますのは、オーダーメードの医療を行っていくということでございます。  私が病院長に就任しましてから、病院を専門特化型の病院にすると申しておりました。これはどうかといいますと、要するに看板の顔を前面に押し立てて、他の診療科のレベルも上げていくという方針で行ってまいりました。診療科につきましては、内科、その中には循環器、呼吸器、消化器がございます。それと外科、眼科、整形、麻酔科でございます。小児科につきましては、医師の不足により当分の間休診となっております。  私ところの病院の特徴の科は、まずは一つは眼科でございまして、10月より常勤医をふやしまして、他の病院で行われておるような白内障、緑内障の手術だけではなく、より高度な硝子体とか網膜、失明に至るような疾患ですが、それに対しても他の病院ではできないような手術でもできるという体制をつくっております。  もう一つは、消化器科であります。これは、御津病院は従来より、小さな病院ではございますが、内視鏡検査とか内視鏡手術につきましては、大病院に匹敵するほどの数の症例をこなしておりました。ただ、残念なことに、大学からの派遣医師がちょっと引き揚げがありまして、常勤医の数が減りましたので、従来に比べますと少しは減っておりますが、早急に消化器内科医を充足いたしましてふやしていきたいというふうに思っております。  もう一つは、自分のことで申しわけないんですが、麻酔科ペインクリニックでございまして、麻酔の医者がいないという時世の中に、小さな病院ではございますが、麻酔の常勤医を2名研修医をまた抱えてやっております。外来患者数、入院患者数も兵庫県下では兵庫医大に次いで2番目の数でやっております。多くの大学からとか病院から研修に来られまして、私のところから巣立って他の病院でペインクリニックを開いている医者が数多く出てきております。それがうちの病院の特徴でございます。  第2項につきましては、病院事務局長に答弁させます。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、御津病院事務局長。 ○番外(御津病院事務局長 長尾 孝君)  それでは、2点目のご質疑にお答えをさせていただきます。  まず、ご質疑の中、3点ほどあったと思います。  まず、1点目の過去3年間の収支バランスと負債の状況、あるいはその解消状況ということでございます。過去3年間の収支についてでございますが、ここ数年については、非常に厳しい状況が続いておりまして、それぞれ単年度での収支状況については、いずれも純損失を計上いたしております。平成14年度が損失額が2,580万3,290円、平成15年度については、同じく損失7,038万2,858円、そして平成16年度につきましては損失額が7,496万5,555円でございます。欠損金につきましては、それぞれ各年度の決算認定時に資本剰余金繰り入れによる欠損処理を行わさせていただいております。その結果、平成17年度の繰り越し欠損金は7,449万3,229円となってございます。今後の償還計画、あるいは減価償却の状況でございますが、当該繰り越し欠損金につきましては、今後経営状況の調査分析等によりまして、効率的な運営、経営努力を重ね、利益を生み出すことによりまして、欠損金処理に努めてまいりたいというふうに考えております。  また、減価償却の状況につきましては、建物あるいは機械備品、建物附属設備、無形固定資産の減価償却を毎年度行ってございまして、ここ数年はおおむね年額6,500万円から7千万円程度の償却費用を計上いたしております。  今後につきましては、資本投資額にも関係してまいるわけでございますが、当面はおおむね同程度の償却費用が発生するものと考えております。  それから3点目に、暫定予算で約800万円程度の黒字を計上しているということで、本年度の決算見込みはどうかということでございますが、企業会計予算につきましては、経営目標でもあり、また努力数値として予算化をしているものでございまして、平成17年度当初予算については、約200万円の黒字予算として編成をさせていただいたところでございます。幸い本年4月から8月末までの状況につきましては、低調ながらもおおむね順調に推移いたしております。今後も予断を許さない厳しい状態ではございますが、引き続き当初予算の目標に向かって、職員一丸となって最大の努力をしてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○議長(松本勝巳議員)  41番栗本一水議員。 ○41番(栗本一水議員)  ただいまいろいろと教えていただきましてありがとうございます。現在、その他に病院の経営上、大きな問題として、主な問題としてはどのようなものがあるのか、端的にお答えいただきたいと思います。  それと8万3千人の新しいたつの市の市民の病院としての位置づけとなろうかと思うんですけれども、市民の健康管理、それから疾病治療等、非常に大きな役割があるんではないかというふうに思います。院長としての今後どのような新しい取り組みというんですか、そういったことを考えておられるのか。さらに医療福祉サービス、そういったことの充実を目指して具体的な展望があれば少しお聞かせをいただきたいというふうに思います。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、病院長。 ○番外(御津病院長 木下 修君)  病院の今抱えている問題を端的に申し上げますと、1つは医師不足です。それから2番目に看護師不足です。3番目に建物の老朽化であります。  医師不足につきましては、新聞紙上でご存じかと思いますが、新しく始まりました医者の臨床研修制度により、大学からの派遣医師が大幅に引き揚げが行われました。御津病院も例外ではございませんでした。また最近の医師の都会志向、ですから、地方の公立病院よりも都会の私立病院へ、また働きに応じた給料がもらえるという意味からも私立病院へというふうな傾向が非常に強まっております。もう一つは、医師が公務員とか勤務医ということでしばられるということに非常に毛嫌いされる傾向が強くなりまして、現在第2の開業医ブームということで勤務医全体が減少しております。特殊な事情でございますが、御津病院の医師の手当、給料につきましては、この20年間全く改定がございません。ですから、近隣の公立病院に比べ非常に低い数字になっております。こういうことからも医師が来ないということが一つの原因だと思います。  もう一つは、看護師不足です。現在病院は入院患者さん2.5人に1人の看護基準の特1をとっております。しかしながら、近隣の市立病院は、入院患者さん2人に看護師さん1人の特2類をとっております。この私とこの病院も早急にその他の市立病院並みの看護師の病院を確保したいというふうに思っております。また病院が町立病院でございましたので、町村会の基準により看護師さんの給料がつくられておりました。非常に低い水準で行われています。そのためにも優秀な看護師さんの応募が少ないという原因にもなっているかと思います。  3番目は、建物が老朽化しておりまして、管理病棟、外来病棟の建物は35年以上過ぎております。本館につきましても20年以上過ぎております。その当時では基準を満たしておりましたでしょうけれども、現在の基準ではそういう病院としての建物の基準を満たしていないというところもございます。ですから、新しく機械を入れる、イントラネットの配線を行うということにつきましても非常に困難を伴っているというのが現状でございます。  それから、私の病院の運営に対しての方針、それから今後の病院のことでございますが、8万3千人のたつの市民の皆さん方の健康管理とか推進を図っていくというのが大きな目標でございまして、病院がたつの市民の皆様にとって存在感のある病院、存在を必要とされる病院になるように、病院の医療レベルのアップこそが最大の患者さんサービスであるということを目標にしております。そして職員一人一人がプロたる意識というのが私が職員に毎回訓示している内容でございます。  それから、これからの展望でございますが、新市のまちづくり施策に基づいて、新病院の整備も視野に入れながら、現在新たつの市の医療環境の市場調査に取り組んでおります。具体的に申しますと、たつの市8万3千人の市民の皆さん方の中にどの病気がどのぐらいおられるか、この病気はどのくらいおっている、既存のたつの市の医療施設でどのぐらいカバーできているか、カバーできない方がその他のところへ行かれている、そのカバーできていない部門のうち、どの部門をどれだけ市民病院が担うかということを市場調査と申しますが、それをやっていまして、それに基づいて議会の皆様方とご相談申し上げて図っていきたいというふうに思います。  以上です。 ○議長(松本勝巳議員)  41番栗本一水議員。 ○41番(栗本一水議員)  木下院長の具体的かつ明快な答弁がありましたので、少しは御津病院がこれから市立市民病院としての大きな役割を担っていただけると心強く感じました。市民病院として、ベッド数の増床、そしてまた新病院の位置とか、いろんな問題があろうかと思いますが、重要な検討課題として、病院側、それからまた理事者側も取り組んでいただきますようにお願いをいたしまして質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。
    ○議長(松本勝巳議員)  以上で質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。  本件は、議事の都合により、会議規則第35条第2項の規定に基づき委員会付託を省略いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、本件は、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  ご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がありませんので、討論を終結して直ちに表決に入ります。  お諮りいたします。  上程中の承認第2号は、原案のとおり承認することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、承認第2号は、原案のとおり承認されました。           ~日程第16 承認第3号から承認第11号~ ○議長(松本勝巳議員)  次は、追加日程第16、承認第3号 専決処分した事件(たつの市固定資産評価委員の選任について)の承認を求めることについてから承認第11号 専決処分した事件(たつの市と太子町との間における消防に関する事務等の委託について)の承認を求めることについてまでの9件を一括議題といたします。  上程議案に対する説明を求めます。  市長職務執行者。 ○番外(市長職務執行者 八木捷之君)(登壇)  ただいま議題となりました承認第3号 専決処分した事件の承認を求めることについて、提案理由及びその内容についてご説明申し上げます。  固定資産評価員の職務は、市長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、市長が行う価格の決定を補助することにありますが、新市発足時に固定資産評価員が不在となることから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分とし、10月1日付で選任したものでございます。  このたび選任いたしました山口昇君は、本市総務部長でありますが、税務担当の部長を固定資産評価員に選任することにつきまして、他市におきましてもその例が多く、本市におきましてもこの方法を採用しようとするものであります。  同君の経歴につきましては、お手元の資料のとおりでございまして、本市固定資産評価員として適任者と存ずるものであります。何とぞ満場一致でご承認賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、収入役職務代理者。 ○番外(収入役職務代理者 渦原有二君)(登壇)  ただいま議題となりましたもののうち、承認第4号 専決処分した事件(たつの市指定金融機関の指定について)の承認を求めることについて、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。  指定金融機関は、ご承知のとおり、公金の収納または支払い事務を取り扱い、地方公共団体において1カ所と定められており、指定に当たっては、地方自治法第235条第2項及び地方自治法施行令第168条第2項の規定により、議会の議決を受けなければなりませんが、空白期間を置くことができなかったため、やむを得ず地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、これを報告し、承認を求めるものでございます。  なお、このたびたつの市指定金融機関といたしました三井住友銀行につきましては、都市銀行でもあり、安定した経営と業績がありますので、その業務に十分におこたえしていただけるものと確信しております。  以上で承認第4号についての説明を終わらせていただきますが、緊急やむを得ない事情をご賢察賜りまして、何とぞ満場一致にてご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、総務部長。 ○番外(総務部長 山口 昇君)(登壇)  ただいま議題となりましたもののうち、承認第5号 専決処分した事件(字の名称の変更について)の承認を求めることについて、及び承認第6号 専決処分した事件(揖龍公平委員会に加入することについて)の承認を求めることについての2件について、一括してその提案理由をご説明申し上げます。  承認第5号につきましては、字の名称の変更に係るものでございまして、龍野市、揖保郡新宮町、同郡揖保川町及び同郡御津町の合併によるたつの市の設置に伴い、地方自治法第260条第1項の規定により、旧揖保郡新宮町、揖保川町及び御津町の大字名の変更を地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分により行いましたので、その報告をし、承認を求めるものでございます。この大字名の取り扱いにつきましては、なれ親しんできた旧市町名を廃止することなく存続させることを基本とし、合併協定項目、町名・字名の取り扱いの調整方針において、現3町の区域内については、現行の大字の前に現町名をつけるものとする。現龍野市の区域については現行のまま新市に引き継ぐものとするということでの確認がなされたことから、龍野市を除く旧3町の大字の名称を別紙のとおり変更したものでございます。  なお、この専決処分につきましては、兵庫県知事宛に届け出を行い、10月1日付をもって兵庫県知事告示がなされておりますことを申し添えまして、承認第5号の説明を終わらせていただきます。慎重にご審議の上、原案どおりご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  次に、承認第6号についてでございますが、揖龍公平委員会を共同設置しております地方公共団体のうち、龍野市、揖保郡新宮町、揖保川町、御津町が本年10月1日に合併したため、1市3町が10月1日付で一たん当委員会を脱退し、同日付で新市として加入する必要があります。既に9月の各市町議会において議決をいただき、10月1日付で脱退いたしておりますので、それを受けまして、たつの市が同日付で加入することについて議会の議決を得る必要がありますが、緊急を要し、議会を招集するいとまがなかったため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分したところでございます。  次に、規約の内容についてご説明申し上げます。  第1条は、共同設置する市町及び事務組合として、たつの市、太子町外3事務組合を規定いたしております。第2条以降は、字句の整備をしたほかは従来の規約と同様でございます。  また、附則につきましては、第1項において施行期日を、第2項において経過措置として平成17年度の経費負担額を規定しております。  以上で説明を終わりますが、何とぞご慎重ご審議の上、原案のとおり承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(松本勝巳議員)  企画財政部長。 ○番外(企画財政部長 井村勝廣君)(登壇)  ただいま議題となりましたもののうち、承認第7号 専決処分した事件(播磨中央広域行政協議会に加入することについて)の承認を求めることについて、承認第8号 専決処分した事件(揖龍広域センター等の事務の委託について)の承認を求めることについて、及び承認第9号 専決処分した事件(龍野市土地開発公社の定款の変更について)の承認を求めることについてまでの3件について、一括して提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。  まず承認第7号についてでありますが、播磨中央広域行政協議会については、9月の旧1市3町の各議会で同協議会からの脱退を議決いただきました。それを受けまして、新たに10月1日合併の日に、たつの市として継続して同協議会に加入するため専決処分したものであります。  引き続き播磨中央広域市町村圏の振興整備に関する総合的な計画の策定及びこれに基づく施策の実施を推進することにより、協議会を構成する市町が当面する諸問題を解決し、住民福祉の向上を図るものでございます。  なお、現在姫路市、たつの市の2市と飾磨郡家島町、夢前町、神崎郡神崎町、市川町、福崎町、香寺町、大河内町、揖保郡太子町の8町で構成されています。  次に、承認第8号についてでありますが、揖龍広域センター及び揖龍視聴覚ライブラリーに関する事務の管理並びに執行について、10月1日から本市は揖保郡太子町から委託を受け、従来と同様に、太子町の揖龍広域センター及び揖龍視聴覚ライブラリーに関する事務をたつの市が継続して受託するため、専決処分により対処したものであります。  次に、承認第9号についてでありますが、旧新宮町、揖保川町、御津町は、兵庫県町土地開発公社に加入されていました。合併の前日に脱退し、10月1日にたつの市土地開発公社へ引き継ぐため、龍野市土地開発公社の定款を変更する必要がありしまたので、専決処分により対処したものであります。  今回の合併では、旧揖保郡3町から兵庫県町土地開発公社に出資していた各150万円が返戻されることから、この450万円をたつの市土地開発公社に新たに出資し、500万円であった基本財産を950万円とするものであります。定款の変更の内容は、名称や主たる事務所の所在地の変更、基本財産の額並びに字句の整備等を行ったものです。  以上で承認第7号から承認第9号までの3件についての説明を終わらせていただきますが、専決処分の緊急やむを得ない事情をご賢察賜りまして、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(松本勝巳議員)  番外、消防長。 ○番外(消防長 森本忠正君)(登壇)  ただいま議題となりましたもののうち、承認第10号 専決処分した事件(たつの市と赤穂市との間における消防に関する事務等の委託について)の承認を求めることについて、及び承認第11号 専決処分した事件(たつの市と太子町との間における消防に関する事務等の委託について)、その承認を求めることについての2件について、一括して提案の理由及び内容についてご説明申し上げます。  まず承認第10号についてでございますが、旧新宮町においては、平成8年度から播磨科学公園都市区域内の消防事務等を赤穂市に委託しており、平成17年10月1日付の市町合併により、その事務をたつの市が承継するため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したものでございます。  次に、承認第11号についてでございますが、平成17年10月1日付の市町合併に伴う旧揖保川町、旧御津町及び太子町で構成されていました揖南消防事務組合の解散に当たり、平成17年5月6日付で交わされました揖南消防事務組合の解散に関する確認書において、これまで3町で実施されてきました共同処理事務のうち、旧揖保川町及び旧御津町は新市に承継するものの、太子町においては、消防団及び消防水利に関する事務を除く消防に関する事務等を新市に委託することで確認されました。この確認書に基づいて、太子町の消防事務等を受託するため、同法第179条第1項の規定により専決処分したものでございます。  以上で承認第10号及び承認第11号の説明は終わらせていただきますが、緊急やむを得ない事情をご賢察賜りまして、何とぞご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(松本勝巳議員)  上程議案に対する説明は終わりました。  これより上程議案に対する質疑に入ります。  ご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がありませんので、質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。  本件は、議事の都合により、会議規則第37条第2項の規定に基づき委員会付託を省略いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、本件は、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  ご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がありませんので、討論を終結して直ちに表決に入ります。  お諮りいたします。  上程中の承認第3号から承認第11号までの9件は、原案のとおり承認することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、承認第3号から承認第11号までの9件は、原案のとおり承認することに決しました。            ~日程第17 議案第1号・議案第2号~ ○議長(松本勝巳議員)  次は、追加日程第17、議案第1号 播磨中央広域行政協議会を設ける地方公共団体の数の減少及び同協議会の規約の変更について、及び議案第2号 播磨中央広域行政協議会を設ける地方公共団体の数の増加及び規約の変更についての2件を一括議題といたします。  上程議案に対する説明を求めます。  番外、企画財政部長。 ○番外(企画財政部長 井村勝廣君)(登壇)  ただいま議題となりましたもののうち議案第1号 播磨中央広域行政協議会を設ける地方公共団体の数の減少及び同協議会の規約の変更について、及び議案第2号 播磨中央広域行政協議会を設ける地方公共団体の数の増加及び同協議会の規約の変更についての2件について、一括して提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。  播磨中央広域行政協議会の目的等につきましては、承認第7号でご説明申し上げましたとおりでございます。  さて、同協議会の構成市町は、現在姫路市、たつの市の2市と飾磨郡家島町、夢前町、神崎郡神崎町、市川町、福崎町、香寺町、大河内町、揖保郡太子町の8町で構成されています。この協議会の構成市町である神崎郡神崎町及び同郡大河内町の2町が本年11月7日付で合併することとなり、新たに神河町が設置されることに伴い、議案第1号では、神崎町、大河内町の2町が協議会から脱退するための規約改正を、議案第2号では、神河町が加入するために規約を改正するものです。実質的には構成市町の名称と団体数の変更であります。この脱退、加入の手続につきましては、構成市町は、おのおのの議会で同協議会を構成する地方公共団体の数の減少及び増加並びに同協議会の規約の一部変更についての議決を経た後、関係市町が協議書を交わし、県知事に届け出るものであります。したがいまして、本市及び関係市町におきましては、地方自治法第252条の6及び同法第252条の2第3項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  以上で議案第1号及び議案第2号についての提案説明を終わらせていただきますが、何とぞ原案のとおり可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(松本勝巳議員)  上程議案に対する説明は終わりました。  これより上程議案に対する質疑に入ります。  ご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がありませんので、質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。  本件は、議事の都合により、会議規則第37条第2項の規定に基づき委員会付託を省略いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、本件は、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  ご発言ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご発言がありませんので、討論を終結して直ちに表決に入ります。  お諮りいたします。  上程中の議案第1号及び議案第2号の2件は、原案のとおり可決することに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第1号及び議案第2号の2件は、原案のとおり可決されました。  このままの状態で暫時休憩いたします。               休   憩  午後5時20分               再   開  午後5時21分 ○議長(松本勝巳議員)  休憩前に引き続き再開いたします。              ~日程第18 閉会中の継続審査~ ○議長(松本勝巳議員)  次は、追加日程第18、委員会の閉会中の継続審査についてを議題といたします。  お手元に配付いたしました申出書のとおり、議会運営委員長から、委員会条例第40条の規定に基づき閉会中の継続審査の申し出がありました。  お諮りいたします。  議会運営委員長からの申出書のとおり、閉会中の継続審査とすることに決してご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松本勝巳議員)  ご異議なしと認めます。  よって、議会運営委員長からの申出書のとおり、閉会中の継続審査とすることに決しました。                  閉 会 宣 告 ○議長(松本勝巳議員)  以上で今期臨時会に付議されました議案はすべて議了いたしました。  これをもって、平成17年第1回たつの市議会臨時会を閉会いたします。                   閉会あいさつ ○議長(松本勝巳議員)  閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  合併後初めての議会となりました第1回たつの市議会臨時会が議員各位並びに理事者側の皆様の議事運営への格別のご協力により、無事閉会を迎えることができましたことは、まずもって深く感謝申し上げる次第でございます。特に今期臨時会には、たつの市議会の根幹となります会議規則等の条例、規則の制定を初め新市議会スタートに際しての重要な正副議長や各委員会等の議会構成をご決定をいただきますとともに、新市スタートの根幹となります重要な196件にも及ぶ条例や暫定予算につきまして、議員各位に終始極めて熱心かつ慎重なるご審議をいただき、いずれも適切なるご決定を賜りました。  今後は、今期臨時会でご決定いただきましたこれらのことをスタート台にして、本当の意味での合併のまちづくりが始まります。議員各位におかれましては、くれぐれもご自愛いただきながら、新たつの市政の充実発展のため、ご精励賜りますよう心から念願いたしまして閉会のあいさつといたします。ありがとうございました。  番外、市長職務代理者。 ○番外(市長職務執行者 八木捷之君)(登壇)  第1回たつの市議会臨時会が閉会されるに当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  今期市議会臨時会にご提案申し上げました案件につきまして、議員各位には終始慎重にご審議を賜り、いずれも原案のとおり適切、妥当な可決をいただきましたことに対しまして厚く御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。  また議会におかれましては、議長、副議長の決定を初め各常任委員会の構成、その他各種委員の選任など、市議会の新たな組織構成も決まり、まことにご同慶に存じます。  さて、本市市政は、開会のあいさつにも申し上げましたとおり、順調にスタートをいたしたところでございます。現下の厳しい社会情勢を的確にとらえ、創意と工夫を凝らした事務事業の遂行に努め、魅力と活力があふれ、住民の皆様が合併してよかったと実感できるまちづくりに邁進してまいる所存でございます。職員一同一丸となってたつの市の市政の進展に最大限の努力を惜しまない覚悟でございますので、議員各位におかれましては、今後なお一層のご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げるものでございます。  終わりに臨みまして、彩る秋も深まる好季節となりますが、議員の皆様のますますのご健勝、ご活躍をご記念申し上げ、閉会のごあいさつとさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 ○議長(松本勝巳議員)  本日は長時間ご苦労さまでした。               閉   会  午後5時25分
     地方自治法第123条第2項の規定により署名する。   平成17年10月18日                     たつの市議会議長    松 本 勝 巳                     たつの市議会臨時議長  髙 田 幸 雄                     たつの市議会副議長   坂 上 髙 明                     会議録署名議員     浦 元 基 行                     会議録署名議員     常 城 眞 弓...