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平成19年 3月 6日総務常任委員会-03月06日-01号

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  1. 宝塚市議会 2007-03-06
    平成19年 3月 6日総務常任委員会-03月06日-01号


    取得元: 宝塚市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-17
    平成19年 3月 6日総務常任委員会-03月06日-01号平成19年 3月 6日総務常任委員会                  開会 午前9時31分 ○村上 委員長  おはようございます。  それでは、総務常任委員会を開催します。  本日は、議案が13件、陳情が1件の審査の予定であります。  審査に入る前に本日の審査順序について御提案させていただきます。  審査順序として、補正予算関係として、議案第38号から議案第42号を審査し、その後レジュメの順番で審査したいと思います。  また、議案第39号、第40号につきましては、一括審査としたいと思います。  以上、異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  それでは、そのように取り扱いをいたします。  北野議員から写真撮影の申請が出ておりますので許可いたします。                (「はい、結構です」の声あり)  それでは、議案第38号を議題といたします。  当局の説明を求めます。  酒井部長。 ◎酒井 企画財務部長  おはようございます。  議案第38号、平成18年度宝塚市一般会計補正予算(第6号)につきまして、御説明申し上げます。  補正予算書、薄い方の3ページをお願いいたします。
     歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ19億9,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ688億9,500万円とするものであります。  なお、款項の区分ごとの補正金額は6ページから8ページまでの第1表のとおりであります。  次に、10ページの第2表、継続費の補正では、中学校施設冷房化事業について総額の変更をするものであります。  次に、12ページの第3表、繰越明許費の設定では、宝塚音楽学校校舎等利活用事業ほか17件を設定するものであります。  次に、13ページの第4表、債務負担行為の補正では、平成18年度における地方債証券の共同発行によって生ずる連帯債務ほか2件を追加し、宝塚小学校仮設校舎借上を変更するものであります。  次に、14ページの第5表、地方債の補正では、公園整備事業債ほか1件を廃止し、阪神野外CSR施設整備事業債ほか12件を変更するものであります。  次に、歳入歳出予算の内訳につきまして主なものを御説明申し上げます。  補足説明書、厚い方の冊子をお願いいたします。  まず、歳出予算についてでありますが、38ページの款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費では、退職手当組合負担金を増額しております。  42ページの目12コミュニティ対策費では、(仮称)地域利用施設高松会館新築工事費を新たに計上しております。  48ページの款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費では、特別会計国民健康保険事業費繰出金を増額しております。目2障害者福祉費では、自立支援事業を減額しております。  50ページの項2老人福祉費、目1老人福祉総務費では、特別会計介護保険事業費繰出金を減額しております。  52ページの目3老齢者医療対策費では、特別会計老人保健医療事業費繰出金を減額し、後期高齢者医療システム開発業務委託料を国庫補助金の関係で平成19年度事業予算分を本年度に前倒しすることによる計上をしております。  項3児童福祉費、目1児童福祉総務費では、(仮称)第2ブロック児童館整備補助金を、また54ページ、目5保育所費では、(仮称)第2ブロック保育所整備補助金をそれぞれ国庫補助金の関係で平成19年度事業予定分を本年度に前倒しすることによる計上をしております。  56ページの項4生活保護費、目2扶助費では、生活保護事業を増額しております。  62ページの款4衛生費、項2清掃費、目4塵芥終末処理場費では、その他プラスチック製容器包装処理施設工事費を減額しております。  68ページの款8土木費、項2道路橋りょう費、目4道路新設改良費では、一般市道新設改良事業において、71ページの道路新設改良工事費を減額し、道路新設改良用地買収費を増額しております。  72ページの項4都市計画費、目1都市計画総務費では、JR宝塚駅周辺整備事業を減額しております。  74ページの目2街路事業費では、県施行都市計画道路等整備負担金事業を減額し、目6市街地再開発費では、優良建築物等整備事業補助金を減額しております。  82ページの款10教育費、項3中学校費、目1学校管理費では、中学校施設冷房化工事費を減額し、中山五月台中学校体育館耐震補強改修工事費を国庫補助金の関係で平成19年度事業予定分を本年度に前倒しすることによる計上をしております。  84ページ、項4養護学校費、目1養護学校費では、北棟除湿設備更新等工事費を減額し、エレベーター更新工事費を国庫補助金の関係で平成19年度事業予定分を本年度に前倒しすることによる計上をしております。  90ページの款13諸支出金、項1普通財産取得費、目2土地取得費では、野上2丁目地内に特別会計公共用地先行取得事業費で所有しております用地について、第2ブロックに児童館併設型民間保育所を誘致するに当たり、一般会計において当該用地を取得するため、特別会計公共用地先行取得事業費繰出金を増額しております。  次に、歳入予算についてでありますが、8ページの款11地方交付税では、普通交付税を増額し、款13分担金及び負担金、項2負担金、目1民生費負担金では、市事業者分の支援費収入を増額し、款14款使用料及び手数料、項1使用料、目1総務使用料では、手塚治虫記念館入館料を減額し、10ページの目6土木使用料の道路占用料を増額しております。  項2手数料、目1総務手数料では、戸籍住民基本台帳手数料を減額しております。  12ページから28ページまでの款15国庫支出金及び款16県支出金につきましては、それぞれ各事業費の確定等に伴う増減でございます。  30ページの款17財産収入、項2財産売払収入、目1不動産売払収入では、市営伊孑志住宅跡地等不動産売払収入を減額しております。  款18寄附金、項1寄附金、目3民生費寄附金では障害者福祉に対する寄附金を増額し、目4土木費寄附金では市道清荒神停車場線道路改良事業の実施が遅延したことによる減額をしております。  32ページの款19繰入金、項1繰入金、目1基金繰入金では、財政調整基金とりくずしを増額しております。  款21諸収入、項3貸付金元利収入、目2民生費貸付金元利収入では、災害援護資金貸付金元利収入を増額し、項5雑入、目4雑入では、34ページの生活保護費返戻金を、及び共同利用施設高松会館物件移転補償費を増額しております。  款22市債、項1市債、目2民生債では、野上2丁目地内における第2ブロック児童館併設型民間保育所を誘致するための用地取得に係る社会福祉施設整備費を増額しております。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○村上 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。ありませんか。  松下委員。 ◆松下 委員  ちょっと63ページのプラスチック製の容器のやつで、1億円ほど整備事業を減額しておるけれども、ちょっとその辺の内容を教えてほしいのと、それから本会議の代表質問でも言うたんやけれども、これちょっと生活保護の扶助費を増額しとるんだね。いわゆるひとり親家庭ですね、母子の件数がどれくらいあるのか。また自治体でいろいろ調査を担当の方がされているのかどうかということをちょっと聞きます。 ○村上 委員長  松藤環境部長。 ◎松藤 環境部長   プラスチック製容器包装に関します御質問について御答弁申し上げたいと思います。  本件は、現在計画しております容器包装プラスチック、またその他プラスチックにつきまして分別をいただきまして、それをクリーンセンターにおきまして集積をいたしました。それを民間事業者によりまして、さらに分別、リサイクルをすると、選別、リサイクルするという仕組みの一番キーになりますクリーンセンターストックヤードを建設する経費につきまして、当初、国の交付金の狭義では、施設内で一定の選別と圧縮、減容、梱包を行う計画をしておりました。それを民間事業者でも可能になったということもございまして、一定の計画変更に伴いまして、国と協議いたしまして減額をいたしたものでございます。  以上でございます。 ○村上 委員長  家門生活援護課長。 ◎家門 生活援護課長  母子加算の関係でございますけれども、まず母子の件数につきましては、平成19年2月1日現在ですけれども、母子世帯は132世帯というふうな状況になっています。  調査は、今言いましたような今現在は母子世帯、世帯数しかつかんでいませんので、今度15歳以下の世帯に3年間かけて母子加算が廃止になっていくという状況になっておりまして、その3年間といいますのは、金額はちょっとまた後で説明させます。ちょっとだけ待っていただけますか。 ○村上 委員長  松下委員。 ◆松下 委員  プラスチックの分別をやって、再利用するところ、そういうところは危険があるのか、その他プラスチックとかいろんな分別するわな、きっちりできるようなシステムというのは確立できるのかどうかというのをお伺いします。  それから、保護の関係でいくと、今、厚生とか入る子が母子家庭の中でもおってやんねんけどね、当然教育費の部分で、高校なり大学なりなれば、なかなか厳しい部分があると思うんですね。現実的にそういうふうな加算が、母子加算がなくなって、そういうふうな部分で生活できんように学校が行けんようになるとか、子どもの、という実態が出てきたら大変なことやなとこういうふうに思うんやけれども、それに対する何かかわる施策というのがあるのかないんか。 ○村上 委員長  家門課長。 ◎家門 生活援護課長  母子加算が15歳から18歳までの者については平成19年度までで3年間かけてなくったんですけれども、15歳以上の、申し上げましたように高校生ですね、高校に行かれる方については母子の自立ということが大きなことになっておりますので、できれば母子の高校修学費用、母子でなくても高校に行く希望を持っている子どもさん方については修学費用というのが給付されますので、額は一月に5,300円、受験料、入学料、それと授業料、教材費、通学費ですね、それと入学されたときの入学準備金というのが平成17年度にそういうのが設けられたということでございます。 ○村上 委員長  松藤部長。 ◎松藤 環境部長   プラスチックの分別に伴います処理の具体的な方法等でございます。プラスチックは大きく分けますと容器包装リサイクル法で定めますプラスチック、これは例えばプラスチックトレーでありますとか、さまざまな食品の袋といったたぐいでございます。その容器包装リサイクル法に定めます容器プラスチック、そのほかのプラスチック、これは例えば文房具品、三角定規でありますとか、物差しでありますとか、そういった例えば浴室などで使います洗面器のたぐい、こういったものは容器包装リサイクル法以外のプラスチックでございます。  まず、クリーンセンターで集めまして、次に委託する事業者におきましては、それを運びまして、そこで手選別によりまして、まず容器包装リサイクル法に定めますプラスチック、その他のプラスチック、残渣、この3種類に選別をいたします。その容器包装リサイクル法に定めるプラスチックにつきましては、その処理協会、全国組織で国が設定しております協会がございます。そこへ持ち込みまして、そこで3種類のリサイクル、質の高いものについては、マテリアル、材料として、そのプラスチックに加工するというリサイクルが第一段でございます。2番手としましては、ケミカルリサイクルと申しておりますが、溶鉱炉などでコークスのかわりに還元材として用いますリサイクル、さらにはサーマルリサイクルと申しております熱回収でございますけれども、それは燃料として燃やしまして熱として回収する。この3つに区分されたリサイクルがされますが、主に容器包装リサイクル法に基づきますリサイクルの場合には、材料によるリサイクルと化学的な回収、ケミカルリサイクルが大半を占めているのが実態でございます。さらにその他のプラスチック、これにつきましても幾分か材料として使う場合、それからコークス還元剤として使う場合も考えられますが、多くはRPFという、これはチップにいたしまして、一たんそれを凝固させまして代替燃料として用いる熱回収をするリサイクルというふうに区分をいたしまして、それは熱回収をするという仕組みで流れると、こういう計画をもとに今、事業者の方で最終を行っているところでございます。  以上でございます。 ○村上 委員長  ほかに質疑はありませんか。  江原委員。 ◆江原 委員  先ほどの予算説明書31ページの財産収入、不動産売払収入3億円、この伊孑志住宅という話が、この辺のちょっと説明をもう一度していただけますか。それが1点目。  それと、71ページの踏切改良工事負担金の4,800万円の減、これはどこの減でどういうことによって減になったのか。  それから、79ページ、教育総務費、まず1つは県費負担教職員健康診断手数料、この意味を教えてほしいのと、奨学助成事業修学資金貸付、また入学支度金預託金、それぞれ減になっている理由、人数の問題、その他だろうと思いますけれども、そのことについて説明をいただけますか。とりあえず4点。 ○村上 委員長  谷本総務部長。 ◎谷本 総務部長  不動産売払収入の3億円の減額の件のうち、市営伊孑志住宅跡地の処分の関係でございますけれども、当該地につきましては面積2,503㎡ございます。伊孑志4丁目9番ほかということでございます。もとの予算措置、予算要求しておりました2億5,400万円で当初予算措置をしてございます。現状でございますが、処分に先立ちまして県道への接続部分を含む敷地内の通路に関して当初計画を立てて確定をした後、その部分の工事の施工と分筆の登記を行う必要があるということでございまして、これがまだできていないということでございます。まだ普通財産に用途開始されてございませんで、これが終わりましたら、管財用地の方で普通財産として、これにつきましては処分してまいりたいということで考えておりまして、平成19年度の予算にもあわせて、この伊孑志の売却の収入については計上して予算の案として上げさせていただいております。  以上でございます。 ○村上 委員長  秋山部長。 ◎秋山 建設部長  私の方からは一般市道の新設改良事業に伴う踏切改良工事負担金の現状について御説明させていただきます。  当該負担につきましては、市道1047号線の山本変電所、ここの踏切拡幅工事でございます、対象は。これにつきましては、中山寺と、それから176号を結ぶ地域の幹線軸として整備をさせてもらうというところでございます。以前から道路部分が狭隘なためにバスの通行等が利用しにくいというような状況の中で、阪急さんともようやく踏切改良に係る協定も整いまして、本年度を最終年度として工事を進めているものであります。今回4,800万円の減額につきましては、阪急の工事負担金の最終的な事業料確定に伴う精算の減額でございます。 ○村上 委員長  久後課長。 ◎久後 学事課長  私の方からは、奨学金の助成事業に関する修学資金貸付の部分と入学支度金預託金の減額について御説明させていただきます。  修学資金の貸付でございますけれども、平成17年度から始めましたこの事業に対しまして、平成18年度予算額が2,150万円程度の予算を見込んでおりましたが、結果論といたしまして59名の申請者がございまして、最終貸付をいたしましたのが、現在のところ49名というふうなことで1,300円程度の貸付というふうなことになってございます。これは1月の時点でございますので、もう少し期間を余しておりますので、まだ若干の余裕は持たせていただいておりますけれども、ということで定数的な部分の見込みはほぼ見通しとして確定したので、予算額に対する執行額の差額の減額というふうなことでございます。  高校入学支度金の預託金でございますけれども、これに関しましては入学支度金のあっせん制度というものを私ども制度で持ってございます。金融機関に対して30万円を限度といたしまして、一応貸付のあっせんを私どもの方からするという、そういう制度でございますけれども、その貸付額に対する2分の1金額を当該校に預託をするというふうな、あわせてそういうふうな制度運営を図っております。これに関しましても、最近入学支度金の融資あっせんの件数が暫減傾向にございます。実際にここ最近で申しますと、平成16年度には4名の方、120万円の融資をあっせんいたしました。平成17年度においては1名、30万円ということになります。現在のところ平成18年度では申請はございましたが、結果論といたしましては、融資実行には至っておりません。結果論、今のところ見通しはゼロでございます。そういうふうなことで、暫減傾向にございまして、予算案を上げておりましたが、預託する必要性がないということで、預託金の方を一応減額させていただく、そういうふうな背景でございます。  以上です。 ○村上 委員長  永井課長。 ◎永井 職員課長  失礼します。  県教職員の健康診断についてでございますけれども、当初県教職員の職員室について予算を計上しておりますけれども、その中で人間ドック、あるいは病休に入られている、育休、産休という方がおられますので、その分の減額という形になっております。  以上です。 ○村上 委員長  江原委員。 ◆江原 委員  県費の教職員の健康診断の手数料というのは、県の方で支出じゃなくて、県も出しているけれども市も出しているという、そういう仕組みなんですか、どうなんですか。 ○村上 委員長  今里部長。 ◎今里 管理部長  教職員の健康診断についてですけれども、学校保健法第8条によりまして学校の設置者、要するに宝塚市が毎年定期的に行わなければならないと規定されていますので、宝塚市が実施しております。 ○村上 委員長  江原委員。 ◆江原 委員  法律にのっとってということで、じゃこれは健康診断手数料ということで総額がどのくらい、何人の分の予算でどのくらいのなんですか。ちょっと確認でお願いします。 ○村上 委員長  江原委員。 ◆江原 委員  この不動産の売り払いの関係ですけれども、その伊孑志住宅、そこのところだけれども、平成18年度予定していたけれども、できなくて平成19年度やると、仁川住宅の件でもあったわけですけれども、伊孑志住宅のあれではどういう形で、どういうあれでやろうというふうに考えているのか、その辺の方向だけちょっと聞かせていただけますか。 ○村上 委員長  谷本部長。 ◎谷本 総務部長  伊孑志住宅、平成19年度に、先ほど御答弁申し上げましたような条件がすべて整いましたら、やはり一般公募でもってこの処分の方を行ってまいりたいというふうに考えてございます。ただ、一般公募するにいたしましても、近隣の住宅状況、あるいは住環境状況等も十分考慮する必要もございますので、十分庁内で公募する際のいろんな条件設定等につきましても十分検討の上、公募によってこの土地の処分を行ってまいりたいというふうに考えております。  以上です。 ○村上 委員長  江原委員。 ◆江原 委員  伊孑志住宅の件じゃなくて高司のルナの件でちょっと今あれですけれども、例えば伊孑志も同じように県道からぐいと下がっているんです。高司の5丁目の仁川住宅の方もぐんと下がっている。結局同じような地形で県道の高さまで宅盤を上げるとか、いろんな工事が高司の方に入ってくるようです。伊孑志も同じような形になるんだろうかわかりません。結果的に雨水の処理というのを高司の方は水利権利の関係があって下に出せないんで、ルナ側の道路を掘り起こして雨水を競馬場の東側の水路に落とすというようなのが、後処理というのかな、あれを見れば。ある意味では、周辺住民にしたらなんでそんな計画が上がってくるのかと、こういうことになっていくと。だからその売り払いをするときの関係というのは、十分検討しなければいかんと思うんですよね。例えばルナ側、その高司のあれの件というのはどうなんですか。当初からそれは計画されていた雨水の処理なのか、いろいろあって、新たにそうせざるを得なくなった計画なのか、その辺ちょっと教えていただけますか。 ○村上 委員長  谷本総務部長。 ◎谷本 総務部長  高司5丁目の旧仁川住宅跡地の雨水の処理でございますけれども、現実にはもともとあそこには仁川住宅というのが、昭和36年以降にやってきたと思いますけれども、長い間はその雨水については百間樋の上に設置をしております既設の雨水配水管の接続をして流させていただいていたというような状況でございます。ですから公共側としての雨水計画はまだ一切ありませんということになりまして、あの土地を処分する際にもこの問題が非常に大きな問題になったという経緯もございまして、そういうことから関係する水利組合等にも随分と協議はさせていただいたわけでございますけれども、なかなか協議が整わなかったということもございます。あるいは検討時期まで実施許可を左右ということもございましたので、県道を経由いたしまして、ルナの開発地の中にございます市道の下に雨水配水管を設けてこちらの場合、雨水管に流すという計画に変更したというものでございます。当初の計画とは随分と違うということでございます。伊孑志住宅の処分に関しましても、雨水の問題、道路の問題、それから住環境の問題等々ございます。十分土地を処分する際の問題事項を整理した上で、今後問題が起きないような形でその処分の計画を立ててまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○村上 委員長  加治室長。 ◎加治 管理室長  健康診断の件でございますけれども、予算並びに健診の人数につきましてお答え申し上げます。  予算でございますけれども、2,056万1,402円、それから人数でございますけれども、基本健診、これにつきましては810人、眼底検査につきまして650人、医務検査650人、便潜血の検査につきまして650人、結核検査につきまして13人ということになります。  以上でございます。                (「はい、結構です」の声あり) ○村上 委員長  ほかにありませんか。  大島委員。 ◆大島 委員  説明をお願いしたいと思います。  薄い補正予算書の13ページの宝小の仮設校舎の借り上げが変更になっているんですけれども、この理由を教えてください。  それから、分厚い方の、説明書の方なんですけれども、33ページ、地域省エネルギービジョン策定等事業の補助金、この辺も減額になって、それから61ページに関連があって地域省エネビジョン策定で出ていますけれども、この辺どういう事業でということを説明をお願いしたいと思います。  それから、共通するところなんですけれども、79ページ、私立幼稚園就園奨励費補助金が減額になっていますけれども、これの理由も説明してください。  それと、細かいことですけれども、89ページの地域スポーツ活動支援事業で、逆瀬台小学校体育器具等設置工事費というのがあります。これの内容を教えていただきたいと思います。
     以上です。 ○村上 委員長  今里部長。 ◎今里 管理部長  まず、債務負担行為の補正で、宝塚小学校の仮設校舎の借り上げの部分の減額でございますけれども、当初宝塚小学校、教室が不足するということで6教室分の仮設校舎のリースを計上しておりました。ところが、学校と話し合う中で、学校の中で特別教室等の転用によってするということで、仮設校舎の規模が小さくなりましたので、それに必要な額に合わせて減額しております。  それと、79ページの私立幼稚園就園奨励費の補助金の減額ですけれども、これについては対象区分とか人数が確定したことに伴う減額でございます。  以上です。 ○村上 委員長  松藤部長。 ◎松藤 環境部長   地域省エネビジョン策定に関連します御質問に御答弁申し上げたいと思います。  本事業は、平成17年度に総合的な宝塚市の地域省エネルギービジョンを策定いたしまして、その詳細の具体計画、具体ビジョンを平成18年度に国の補助金が出まして策定をいたしてきたものでございます。  本件につきましては、当初予定しておりましたコンサルティングの委託料が実際に競争によりまして減額になりましたことから、最終的に補助金自体も減額をさせたという性格の今回の補正のねらいでございます。具体的には、詳細利用につきましては、いわゆるテスコ事業、公共施設の省エネルギー対策の事業を具体的に検討いただいたものでございまして、基本的にはこの市庁舎、市立病院、それからスポーツセンター、3カ所につきまして、少し詳細な検討をいただきました。その結果、一定の方向性は出されましたが、今後その具体化に向けて庁内で検討、調整を進めていくつもりでございまして、そのためのビジョンづくりが本件の事業ということでございます。  私の方からは以上でございます。 ○村上 委員長  小中社会教育部長。 ◎小中 社会教育部長  地域スポーツ活動支援事業の減額につきまして御説明申し上げます。  これはスポーツクラブ21がございますが、それは活動の一環としまして逆瀬台小学校の体育館でも活動されております。その際に実は体育館が使用的には、子どもたちのためのいろんな寸法になっております。ところが大人の方がバレーボールをされるということになりまして、若干そのポールの位置などの場所が違いますので、これを床の取り付けができるようにするようなもの、あるいはバドミントンもされるわけでありますが、これも子ども仕様から大人仕様に若干寸法を変えた、そして床が利用できるような、そういうふうな取りつけができるような工事をしたわけでありますが、これは金額の確定によりまして減額になったものでございます。  以上でございます。 ○村上 委員長  大島委員。 ◆大島 委員  地域省エネビジョンのところなんですけれども、委員の報酬が3,000円になっております。この理由をちょっと教えていただきたいのと、それから私立幼稚園の人数が確定したことによる減額ということは、つまり人数が減っているということでよろしいんですね。私立幼稚園に就園される子どもたちがということで。  それで、公立幼稚園がかなり入ってこられる子どもたちの数が少なくなって、今までのようにあふれてしまうということがなかったと思うんですよね、ことしは。その理由の一つとして以前ちょっとお話しさせていただいたときに、かなり私立幼稚園の方は流れているのと違うかというお話があったと思うんです。その辺調査していかないかんなということは、おっしゃっていたと思うんですけれども、これで見ると、やっぱり私立幼稚園も減っているということは、全体的に見て人数減というふうに教育委員会の方もそれで認めておられるのかどうか、それをちょっと教えてください。  それから、地域スポーツのことなんですよねけれども、以前ちょっと別の小学校なんですが、夜間の社会体育でグループで使っておられることがあるので、暗いので電気の設置、校門から体育館までの間が物すごく暗くて危険なところがあるので、電気を設置していただけないでしょうかということをお聞きしたんですけれども、ちょっと無理ですという話になっていたんですけれども、これは今の件からすると、やっぱり社会体育として使っておられるのか、そちらの方から予算を見てもおかしくないんじゃないですか。それはどういうふうに見解、思っておられるのか、ちょっと見解を求めたいと思います。  以上です。 ○村上 委員長  久後学事課長。 ◎久後 学事課長  私立幼稚園の就園奨励費の件でございますけれども、確かに公立幼稚園に就園されるお子さんがここ数年の推移の中で、最初に平成18年度に募集をいたしました平成19年度の入園予定児については、結果論ですけれども、一昨年、昨年とは少し違う傾向を示しまして、ほとんど待機がないというふうな状況で、現在のところ推移をしております。これがどういうふうな原因かというところについては、最終結論にまで至っていないのですが、一部私立幼稚園等へも流れておるんではないかというような判断も一定いたしておるところでございますけれども、平成18年度の就園奨励費に関しましては、あくまでも昨年ないし一昨年の状況下の中で、今現在入園されておる方というふうな方が対象でございますので、ちょっとことしの傾向は即座に入園児の減というふうなことではないというふうには思っております。  業務的な問題ですけれども、人数が今、その宝塚市においては減少しておるというふうな傾向では決してございません。その中で、この減員要件でございますけれども、国の補助制度が実はこの内容については多少影響をいたしておりまして、補助制度の部分で変更があった部分は少し補助分を一般財源の持ち出しの部分の負担軽減になっておるというふうな傾向もございます。そういう中で、最終の人数確定ができました中で予算調整をさせていただいたというような私どもは流れで判断をいたしておるところでございます。  以上です。 ○村上 委員長  小中部長。 ◎小中 社会教育部長  地域スポーツ活動支援、スポーツクラブ21の事業を小学校の施設を利用させていただいて展開されるということにつきまして、夜などに暗いので照明などは必要ではないかというようなことでございますが、実はこの事業につきましては、当然そういうふうに夜間安全に利用していただくためには、そういうふうな設備が必要かというふうに存じるわけでありますが、実は学校施設というのは、学校の子どもたちに必要な範囲によりました学校施設の教育施設整備費ということで執行するわけでありますが、社会体育的な意味合いでありますとか、スポーツクラブ21で県から補助金をそれぞれ受けておりまして、これをできるだけうまく活用しながら充実したいというのが我々の考えがあるわけでございますが、ただ個々のそういう個別の件につきましては、実は県の方もスポーツクラブ21の1,300万円、トータルでありますが、最近その解釈がかなり厳しい状況も出ておりまして、ただ我々の方は、やはりそういう安全を確保しながらスポーツを展開してほしいというのがありますので、今は県とも協議しておりますが、さらに県ともこのような補助金の対象になるように十分協議を進めていきたいなと、こう考えておるところでございます。  以上でございます。 ○村上 委員長  北口環境管理課長。 ◎北口 環境管理課長  地域省エネビジョン策定委員等謝礼減額の件ですが、地域省エネビジョンの策定委員会は4回予定いたしておりましたが、これが都合によって3回になった。これが110人の分と、それからそのエコスタッフ、これの活動支援の公費等、これの分も連盟の方で出たものが減額となったということでございます。  以上です。 ○村上 委員長  ほかに質疑はございませんか。  北野委員。 ◆北野 委員  先ほど江原委員からも出ましたが、奨学助成事業の中の修学資金の貸付の部分のことを今伺いました。現実的に予定よりも少なかったということだと思うんですけれども、この奨学金の制度の中で給付と貸付という両方の制度になっていると思うんですけれども、給付制度の方は、やっぱりいっぱいだったのかということと、それからやっぱり希望者の状況の中では給付の方はかなり限られているということもあるとは思うんですけれども、そういう給付の幅というようなものを広げるようなことができないだろうかという要望もちょっと聞いておりますので、そのあたりの部分、現状に応じて今後どのようにしていくかというお考えなどがありましたら教えてください。 ○村上 委員長  久後学事課長。 ◎久後 学事課長  奨学金の給付の件でございますけれども、平成18年度の給付もほぼ確定をいたしております。件数にいたしまして250件余りの児童生徒さんに対しての給付を2,250万円、2,300万円足らずというふうな御解釈をしていただきたいと思うんですけれども、くらいでほぼ確定をいたしております。私ども、給付の部分での予算案を一応組んでおりました中では、ほぼ同額というふうなことであえて今回調整をいたしておりません。おっしゃる部分で250件余りの給付対象者に対する制度的な運営の中身がどうかというようなことでございますけれども、ここ一定の貸付制度、給付制度というものを平成17年度から運営をしておるところでございますけれども、その前段で従来給付制度一本であったものを貸付制度に改めるというふうなところで一定の議論を伺っております。今しばらく現行制度の中で、今後の推移を見きわめたいというふうに事務当局としては思っておるところでございます。  以上です。 ○村上 委員長  北野委員。 ◆北野 委員  世帯の収入などの制限があるとは思うんですけれども、貸付制度が始まって、やはりそれがもっと十分に利用されるような、それぞれの学校であるとか、周囲の方々に、やっぱり収入的には大変困っている家庭、松下委員のお話にもありましたように、いろんな意味で困っている人も多いですし、生活保護とか援助を受けられるというはざまの部分で大変教育資金に困っているという家庭が大変に多いですので、こういう制度があるんだということについての、もっと広報なり、そういうようなものを今後も、余ってくるんじゃなくて足りないくらいといったらおかしいですけれども、十分にそれが、こんなんあったん知らんかったというふうにならないようにしてほしいなと思います。  それから、次の質問なんですけれども、同じようにその修学のところと同じところに書いてある部分で、朝鮮初級学校の預金と中級学校の生徒の修学資金、これは人数的な部分だけかということの確認をちょっとさせていただきたいことと、それから先ほど大島委員からは私立幼稚園の補助金の話が出ましたが、55ページの方の私立保育所の方の保育の実施事業もかなり減額が出ているようなんですが、これも園児の児童数の部分であろうと思いますが、ちょっとこの実態を簡単で結構ですので教えてください。 ○村上 委員長  久後学事課長。 ◎久後 学事課長  朝鮮学校に関する就学補助金の件でございますけれども、これはそれぞれ伊丹、尼崎とも、金額ということでなくして、人数の減少によると、その原因でございます。  以上です。 ○村上 委員長  徳田部長。 ◎徳田 健康福祉部長  私立幼稚園の保育実施事業の減の関係でございますが、これは当初見込額11億8,900万円余りを計上いたしておりましたが、年間見込みとして11億7,600万円ということで、1,300万円ほど人数の減があったものでございます。 ○村上 委員長  北野委員。 ◆北野 委員  今後の幼児の数とか、保育や幼稚園への就園、入園の希望実態状況の部分から言えば、保育所が整備されていく野上の部分と、それからまた、ひよこも今回できますしということの中から言うと、かなり充足できるような状況になってきているというふうに判断していいのかなと思うので、充実してきている方向はありがたいと思うんですけれども、先日も説明会がありました山本南の保育所の民間委託への移行の部分の中からも問われてきている、その保育の中身、質の部分でいろんな充実させていけるような施策をよろしくお願いしたいと思います。  あと、基本的な質問なんですけれども、2点まとめて質問しますが、71ページの土木の方の洪水ハザードマップ作成事業の190万円ということで、これで実際的にどのような形で仕上がっているのかという点をお伺いします。  また、もう一点は、83ページの学校施設の管理のところなんですけれども、耐震化を進められていくというふうであって、今度、中山五月台中学校の方の工事が入っていますが、他の今後の五月台中を終了した時点で、今度耐震化の計画、それからもう一点は、アスベストの石綿対策工事費がまた新たに1,580万円ということで中学3校が出ているんですけれども、大分前にアスベストがどういう状況かというと、余りないということだったんで、次々こういう形で出てきて、また出てきますが、こちらの石綿対策工事費の方もこの現状と今後についてお伺いしようと思います。 ○村上 委員長  はい、秋山部長。 ◎秋山 建設部長  私の方から洪水ハザードマップ作成事業についての今現在の進捗状況等について説明させていただきます。  洪水ハザードマップにつきましては、大規模な降雨等により洪水が発生したときに市民に対しまして洪水想定区域の避難経路であるとか、避難場所等の情報提供を行うことになります。事業の中身につきましては、兵庫県が作成しました一級河川、武庫川の浸水想定区域図及び既に完成しております猪名川の浸水想定区域図をベースとしまして作成しているものでございます。当初の計画では武庫川左岸、それから右岸、西谷の3地区でマップを作成する予定でございますしたが、まち協と協議を行いました結果、ちょっと縮小の図面が見にくいというふうな御意見もございましたので、いろいろと調整した結果、表面にも南部市街地及び西谷地区を表しまして、裏面には7つのまちづくり境界ごとのマップを作成するというような形で現在進んでおります。今後作成した後は、全市民の方に配布をしていきたいというふうに考えております。そのために今回若干補正をさせていただいたものでございます。  以上でございます。 ○村上 委員長  今里部長。 ◎今里 管理部長  まず1点目、耐震化の今後の考え方ですけれども、従前は建てかえ時、改築時にあわせて耐震化工事を行うという方針をとっておりましたけれども、今年度から体育館等の補修工事についてもあわせて補助率のアップ、アップ3分の1から2分の1になったことに関係して、体育館については手がけていきたいというふうに考えております。それと、今後大規模改修が起こるような場合についても、できるだけ対応していきたいなというふうに考えております。  2点目のアスベストの関係、石綿の関係ですけれども、これは平成18年9月に労働安全衛生法の施行令と石綿障害予防規則が改正されまして、従前1%を超えるものということで我々1%を超えるものについては対策をとったんですけれども、それが0.1%を超えるものというふうに改正されたため、今回新たに今、計上しております3校について、第一中学校、南ひばりガ丘中学校、安倉中学校、その3校について対象が見つかったということで急遽実施するものでございます。  以上です。 ○村上 委員長  北野委員。 ◆北野 委員  洪水ハザードマップと両方言っているのは、やっぱり現実的にそのマップの避難経路というような部分と、それからやっぱりどうしても避難していく場所というのは学校というか、公共施設が一番主だと思うんですけれども、やっぱり学校としての問題というよりも耐震化なりアスベスト対策なり、そういうようなものの結びつきというのは教育費という部分だけではなく、市民の生活の安全を守るという意味からも、教育費でどんどんそういう部分が使われていくんですけれども、これはむしろ教育費というよりも、もっと広く考えていってもらいたい部分で、そういうような部分がどんどん教育費の中を圧迫することによって、ほかの部分で、教育のほかにも使いたい部分、これももちろんこの部分も関係していますけれども、だけれども、市民生活の大きな拠点ということですね、考え方。先日、神戸市東灘区で不発弾の処理のあれがあって避難があったときなどにも地域の避難の状況とか、阪神・淡路大震災があったということもありますが、そういうことからの部分で避難の経路であるとか、避難する場所の安全というようなものがすごく大きな意味を占めると思いますので、そういう部分についての、教育費には入っているのは仕方ないかな。その辺のところをもっと大きな意味で、一本でやるとか、総務の方で、その辺の部分は市民生活直結のものとして考えていただくようなこともあるし、そういう部分はプラスして逆につけてもらいたいというか、ちょっとあれですけれども、それと市民がやっぱりそういう労働安全法が変わって1%から0.1%に基準が厳しくなったということで、あれですので、これからもそういうことがもっともっと必要になってくると思うので、その辺の充実をお願いしたいなと思っておりますし、こういう情報がよくわからないままに出てくると不安がありますし、最初は建てかえの部分で多分4月以降に本館をつぶしていくというか、もとの校舎をあれするときのアスベスト対策等にもまた市民のいろんな声もありますので、十分な対策と、それについての情報をよく出していただきたいとお願いします。  以上です。 ○村上 委員長  ほかに質疑はございません。ありませんか。  はい、どうぞ。 ◆多田 委員  予算説明書の63ページの衛生費のところの塵芥収集費のところなんですけれども、収集車、615万円減額するということなんですけれども、その塵芥収集のことで、この予算の執行の状況についてちょっとお伺いしたいんですけれども、過去に、例えば連休明けにたくさん職員が休んだ。緊急に委託せなあかん、その1,000万円ほどのお金は、あれは補正に上がらんと対応したいということで、なんでかということを聞いたら消耗品費と車両修繕費から流用して上げたんですというようなことを聞いたんですけれども、そのときちょっと思ったのは、議会に対してこの目的で使うから予算計上している、その予算を認めてくれ、この目的でこんだけ使うんやということを認めてくれと言って議案として上がってきて、じゃいいでしょうということで議会がオッケーを出した、議決をしたと、その議決後に違う目的に変えて使うということが、これは果たしてどういう問題点があるのかなというふうに思っていまして、これは少し財政方の人に、例えば酒井部長なんかに、これはどういう問題があるのか、例えばこの法律に触れている、この条例に触れている、この規則にふれている、法条例規則に仮に違反していなくても道義的にこういう問題があるんだと、そういう視点で何らかの問題があるんじゃないかなと思うわけですね。予算の意味がそもそもないんじゃないかなと思って、結局なぜ今それを確認したいかというと、結局ここに消耗品費とか上がっているけれども、本当にこの目的で使うのかとかいうことが少しやっぱり疑問としてあるので、その辺を確認させていただきたいというように思っています。 ○村上 委員長  酒井部長。 ◎酒井 企画財務部長  予算の執行につきましては、御指摘のように、法に触れるとか、そういった執行は現実的にはあり得ないわけでございまして、したがいましてそのような執行がなく、なおかつ執行者におきまして、執行機関に付与された内容で執行するということにつきましての御質問と理解するわけでございますが、議会の議決を得る議決事項ということがございます。今御質問のような部分につきましては、衛生費におきまして塵芥収集費という業務について、これだけの予算が必要だということで、その内容として、説明資料として、こういう形をさせていただいておるわけでございますので、その部分におきまして、執行権を付与された範囲におきまして執行権者が流用等によって臨機応変に対応するということにつきましては、適用な範囲の中におきましては、私は許されたことである、こういうふうに理解しております。ただ、それにつきましては十分説明を求められた際には、こういう内容で執行を流用して採用したということにつきましては説明が必要かなと、こういうふうに思うわけでございますが、以上でございます。 ○村上 委員長  はい。 ◆多田 委員  じゃ今後その予算の流用というのは、よくあることなんですか。衛生費というと、例えば年間10億円をもらった。それを細かく一応予算説明書でこれに5,000万、これに5,000万、これに3,000万円とやっていたけれども、やっぱり執行してみたら年度に入ったら全然違うわ、これを減らせ、こっちへ持っていけ、例えば衛生費といったら環境部長、環境部長の裁量で、それは何でもありなんですか、できるんですか。その説明を求められた際は言わなあかん、そんなん言うても、全部のことを30人の議員でチェックできませんから。それを言われたら、この予算委員会、予算委員会と違いますけれども、今度もありますし、こうやって議案を上げてきて議決することの意味、何のために僕らはこんな書類に目を通して質問しているのかといったらちょっと解せないんですけれども、本当にそうなんですか。行政的には問題ないの。 ○村上 委員長  酒井部長。 ◎酒井 企画財務部長  予算をいろいろ執行しました際におきましては、決算書におきましてどこからどこに流用したとかということにつきまして明記しておりますし、そういったことについては、決算におきまして御審議いただけるものじゃないかなと思っておるわけでございます。余りにも予算を逸脱することは問題でございますが、その流用がなるべく生じないように適切にリスポンスするということは必要でございますが、市民生活におきまして図らざる事態が発生し、執行権者におきまして必要な流用ということにつきましては、法上許された内容でございますので、よろしく御理解を賜りたいなと思っているわけでございます。 ○村上 委員長  多田委員。 ◆多田 委員  じゃちょっと聞きますけれども、決算というのは年度すんで後になってからチェックできることなんですよね。言うたら後の祭りですわ。今後こういうことがないようにしてくださいねいうことぐらいは私ら言う権利があるということなんですかね。今まさに間違おうとしているとか、おかしな執行があるということ、そのものをチェックしたり、そういうことを未然に防ごうとするチェック機能として、そういう議案の審査というものにもっと重きを置いてもらえないんですかね。これはちょっと上田助役に答えていただけますか。 ◎上田 助役  これはあくまでも予算執行につきましては、地方自治法に基づきまして執行しているわけでございます。予算はあくまでも款、項につきまして議決をいただいていると。それを審議いただくために事項別明細があるということでございます。予算執行につきましては、先ほど企画財務部長が申し上げましたように、何が起こるかわからん、あくまでも見積もりでございますので、やはり流用及び充用がないことに越したことはないですけれども、やはりそれは法的に認められた制度でございます。議会の議決をいたすものとしまして、例えば本日は載っていませんけれども、例えば人件費の流用なんかにつきましては、一定の制約がかかっておりまして、議会の議決の範囲内でしか執行はできない。そのほかにも財務規則に基づきまして流用が可能なもの、可能でないもの、そういうものが決まっておりますので、その規則に基づきまして執行権者が執行していくということです。ただ確かに多田委員がおっしゃるように、むちゃくちゃと言うたらあきませんけれども、流用されているのは問題違うかなということですけれども、それはやはり財務規則に基づきまして、一定の節度ある執行をしていくということでございます。ただ、その執行段階をすべてそれを縛ってしまうと、例えば市民生活に影響がある面もございますので、そういう場合には確かに決算は終わりですということですけれども、その見返しをして、なるべく不法ではないですけれども、好ましくない流用、あるいは予備費充用については慎重に対応していくというのは必要なことでございますけれども、やはり法的には認められる制度でございます。 ○村上 委員長  多田委員。 ◆多田 委員  そしたら、過去に予算の流用をして委託費に回したということですけれども、消耗品費と車両修繕費ですね、それは例えば上田助役が言う節度ある範囲であったらええということですけれども、どこまでが節度があって、ないとか、もっと言えば、どうすればベターだったんですか、望ましかったんですか。僕はかなりまだ引っかかっているんですけれども、それに見合う説明を受けたい。 ◎上田 助役  どういうケースでおっしゃっているのかわかりませんけれども、それは一つ一つ、議員さん30人がすべてこれおかしいですよとおっしゃるのか、多田委員がおっしゃっているのか、いろいろあると思います。ただ、今はあくまでも先ほど申し上げましたように財務規則に基づきまして、流用ができない費目も当然ございます。例えば多分公債費なんかはできないと思います。これは議決をもらった中でしか執行できませんけれども、消耗品とか修繕料とかいうものにつきましては、当然1年間執行する中で過不足が生じてくるものでございます。特に修繕料は逆に当初はもうどこも修繕はないと思っていたやつが、例えばタイルが落ちた、機械がとまったというた場合に、それを何もしないということであれば、これ例えば補正予算を組むなんていうと時間的なものもございます。そういう場合には、例えば消耗品から回す、光熱水費から回す、それはあくまでも財務規則に基づく中で、人件費から回してくるとか、そうじゃなしに、やはり与えられた規則に定められた中でそれを流用して執行していって事業を展開する。ただ決算の中でも例えば流用が多い、あるいは予備費充用が多いということでおしかりを受ける年もございます。やはりそれは執行当局としては、おのおの理由があるわけでございます。その中で、御指摘いただいて直していくということは必要かと思いますけれども、あくまでも決められた法の中で執行していくということでございます。 ○村上 委員長  多田委員。 ◆多田 委員  57ページ、民生費のところで生活保護事業というのがあって、プラスで補正に上がっているのは1億4,000万円上がっているわけですけれども、足りないから当然予算を計上するということで、そのものは妥当だと思うんですけれども、一方できょうの読売新聞にも書いてあったんですけれども、生活保護費の不正受給が非常にふえていると、きのう、おとといかな、産経の朝刊にも暴力団組員が、彼らは裏収入で生きていますんで、表向きには収入はないわけですね。だからそうやって申請もしやすい。実際収入、確かに表向きないからもらえて、ある意味、暴力団組員のしのぎになっているという、食いぶちになってしまっていると、生活保護事業の予算がですね。という部分があって問題ですよという問題提起の記事を読んだんですけれども、本市においてどうかということよりも、ここでちょっと聞きたいのは、過去に不正受給が結構ありましたね、何十件と、年間。そのうちの返還額がほとんど返ってきていないと思うんですね。9割ほど返ってきていないんですけれども、あれは例えば不能欠損処理はしていないという説明を受けているんですけれども、詳細なんか、何ぼずつ返していきますみたいな返済計画ぐらいは各1件1件で協議の上、当事者と話し合われて、これはあるんですか。例えば何ぼもの決算処理していないんですと、どんどん積んで積んで積み上がって、返還を求める権利はあるけれども、なかなか返ってきません。事実上の焦げつきやみたいなことが今後起こり得るのと違うかなと思うんで、そのあたりはどうなんですか。詳細な返済計画いうものが詰められているのかどうか。実際返還額は1割ほどでしょう。9割ほど返ってきていないんでしょう。その辺、ちょっと教えてほしいの。その上で、足りひんからっていうて予算計上するのは、これは妥当だと思うんですけれども、その辺の管理が甘いまま足りひん、足りひんということで計上することが果たして本当にどうなのか、いいことなのかどうなのかということを含めて、ちょっとこの際、この議案を議決する際にこの辺を指摘しておきたいと思っていますので、ちょっとお答えいただけますか。 ○村上 委員長  家門課長。 ◎家門 生活援護課長  不正受給といいますのは、生活保護法第78条、不正、不実、その他不正な手段により保護を受けたときというのがあるんですけれども、不正受給といいますのは、例えば保護を受けている中で、収入があったのに申告をしないというふうな場合に……               (「その説明はいいです」の声あり)  それで、今現在、保護を受けている方については、78条について一度に返還を求められる場合においては毎月幾らという合意の中から返還をしていただく、計画をもって返還していただいております。ですから、不正受給の中で今も9割は返ってこないというふうな中で、ただ不正受給で真ん中はすぐ返ってきませんけれども、毎月毎月、それは返還を求めて返してもらっておりましたので、今後ずっと保護費の中から一定の割合の中で返還を求めて返してもらっていく、こういう状況でございます。 ○村上 委員長  ほかに質疑ありませんか。                  (「なし」の声あり)  これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。                  (「なし」の声あり)  これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  本件は原案のとおり可決することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。  それでは、次に、議案第39号と議案第40号を一括して議題とします。  当局から説明を求めます。  坂上市民安全部長。 ◎坂上 市民安全部長  それでは、議案第39号、平成18年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費の補正予算について御説明を申し上げます。  本件は歳入歳出をそれぞれ1億2,920万円追加し、予算総額をそれぞれ207億750万円とするものであります。  補正の内容につきまして、補正予算説明書により歳出から御説明を申し上げます。  まず、108ページをごらんください。  款1総務費、項1総務管理費につきましては、委託料として医療制度改革に伴う国保システム改造業務委託料として8,000万円、退職手当組合負担金として1,902万4,000円、基金利子で17万7,000円を増額いたしております。  項2徴税費につきましては、郵便料を経費節減などで300万円減額いたしております。
     款2保険給付費につきましては、財源更正を行っております。  110ページ、款7諸支出金につきましては、国庫補助金等返還金として84万9,000円を増額しております。  款8予備費につきましては3,215万円を増額いたしております。  次に、歳入につきましては、106ページをごらんください。  款4国庫支出金につきましては、医療制度改革に伴う国保システム改造業務に対する補助金として4,500万円を増額いたしております。  款8財産収入につきましては、基金利子を17万7,000円増額しております。  款9繰入金につきましては、保険基盤安定分で3,304万6,000円、職員給与費等で9,147万7,000円の増額を行っております。  次に、繰越明許費について御説明を申し上げます。  予算書の方ですが、22ページをごらんください。  国保システム改造業務委託料の8,000万円につきましては、国の補助金が平成18年度補正予算で措置されましたので、本市予算も平成18年度補正予算で措置をいたしております。しかしながら、平成18年度中の事業確保が困難であり、これを平成19年度に繰り越しして使用したいと考えておりますので、繰越明許費の予算措置をしているものであります。  続きまして、老健会計の方の御説明をさせていただきます。  議案第40号、平成18年度宝塚市特別会計老人保健医療事業費の補正予算につきまして御説明を申し上げます。  本件は歳入歳出をそれぞれ8億円減額し、予算総額をそれぞれ158億7,660万円とするものであります。  補正の内容につきましては、補正予算説明書により歳出から御説明を申し上げます。  120ページをごらんください。  款2医療諸費につきましては、療養給付費等を8億円減額いたしております。これは対象者の減と老人保健医療制度改革に伴う影響によるものであります。これに対する歳入につきましては、前ページの118ページをごらんください。  款1支払基金交付金につきましては2億7,357万6,000円、款2国庫支出金につきましては3億5,095万3,000円、款3県支出金につきましては8,774万1,000円、款4繰入金につきましては8,773万円をそれぞれ減額いたしております。  以上、2件につきましてよろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○村上 委員長  説明は終わりました。  質疑はありませんか。  松下委員。 ◆松下 委員  後期高齢が来年4月からスタートやな。そのシステム変更でこうやっておるんやけれども、老健の今回と後期高齢とのかかわりはどないなるのか。ちょっと教えてくれへん。 ○村上 委員長  井上市民安全室長。 ◎井上 市民安全室長 ただいまの御質問ですけれども、今の老人保健制度にかわる、その新たな後期高齢者医療制度というのが平成20年4月から開始されます。創設されます。運営主体が都道府県ごとに、都道府県の区域ごとにすべての市町村が加入します、その広域連合というもので運営をしていくわけですけれども、それが平成18年度末までに設置されると。そこで75歳以上の、その広域連合につきまして75歳以上の後期高齢者の方を対象として保険料等を決定する、納付額決定、あるいは被保険者証の交付、それから医療費の支給、こういった事務を行っていくことになります。そのうち市町村におきましては、保険料の徴収、それから窓口の事務、申請、交付、受付、こういったものをすべて市町村の方で行う。費用のその財源構成なんかですけれども、広域連合の方で扱いますのは、後期がまず5割、それから現役のその世代からの支援、そして後期高齢者の方に1割の保険料がかかってくるというふうなこの制度になってまいります。そこで今回システム等を国民健康保険と、それから医療助成課の両方でシステムを新たにこの予算要求をさせていただいておりますけれども、企業庁は広域連合との連携ということで、住基、あるいは所得、こういったものの連携してシステムとしてお互いが連結する必要がありますので、そういう情報を提供する必要があります。それから、我々市サイドにおきましては、保険料の徴収システム、こういったものをつくり上げる。あるいは窓口関係のものもつくり上げていきます。そういったことを一度、この後期高齢者のこの制度にあわせてやっていこうというふうに考えております。さらに国保の方もまだ今、検討中ですけれども、医療助成課におきましても特定健診という健診のことについても保険者がやるというふうなことになりますし、それから国保の方からも広域連合の方に後期高齢者の支援金、そういったものの納付システム、こういったものも出てくるというようなことで、こういうシステムをすべてつくり上げようというものでございます。それで今回そういったシステムを立ち上げてやっていきたいということであります。  それからもう一つ、そのことによりまして、今あります老人保健会計ですけれども、これについては、平成20年度から新たな制度に当然変わりますから、その段階で開始できればいいんですが、まだ精算等がありますんで、1年間くらいはその特別会計も今の精算関係が終わるまでは締められないんではないかなというふうに考えています。  以上でございます。 ○村上 委員長  松下委員。 ◆松下 委員  1年で締められるか、その辺はあれやけれども、また私の方でするけれども、ちょっと疑問もある。意見として言っておきます。 ○村上 委員長  ほかに質疑はございませんか。                 (「ありません」の声あり)  これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。                 (「ありません」の声あり)  これをもって討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第39号及び議案第40号は、原案のとおり可決することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  よって、両議案は原案のとおり可決されました。  11時まで休憩いたします。                  休憩 午前10時53分                ───────────────                  再開 午前11時01分 ○村上 委員長  それでは閉会を解いて再開をいたします。  次に、議案第41号を議題とします。  当局からの説明を求めます。  徳田健康福祉部長。 ◎徳田 健康福祉部長  それでは、議案第41号、平成18年度宝塚市特別会計介護保険事業費補正予算(第3号)について御説明を申し上げます。  まず、補正予算書の29ページをごらんいただきたいと思います。  今回の補正予算でございますが、介護保険事業費につきまして歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ3億110万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ100億5,320万円とするものでございます。  次に、同じく補正予算書の方の32ページでございますが、第2表、繰越明許費に、款1総務費、項1総務管理費の一般管理事業、医療制度改革に伴うシステム改造業務委託料630万円を計上しております。これは18年度に国庫補助金を受けて実施をするものでございますが、平成18年度中に執行する期間が短期間であり、また現時点での具体的な改修内容すべてが指示されていないということから、平成19年度に繰り越す必要が生じたため、今回設定するものでございます。  次に、予算の内容でございます。まず予算説明書の歳出でございますが、説明書の132ページをごらんいただきたいと思います。  款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費として630万円を計上いたしております。これは後期高齢者における医療保険制度改正に伴うシステム改修のための増額するものでございます。  次に、款1総務費、項3介護認定審査費、目1介護認定事業費として637万9,000円を減額いたしております。これは介護認定審査委員会の委員報酬などを精査により減額するものでございます。  次に、款2保険給付費、項1介護サービス等諸費、目1介護サービス等諸費として1億2,000万円を増額いたしております。これは介護給付費が当初予算見込みよりふえるため増額するものでございます。  次に、134ページでございます。  款2保険給付費、項1介護サービス等諸費、目2地域密着型介護サービス給付費として1億円を減額いたしております。これは今年度地域密着型サービスの給付費の減少によるものでございます。  次に、款2保険給付費、項2介護予防サービス等諸費、目1介護予防サービス給付費として3億円を減額いたしております。これは制度改正に伴い、介護認定者から要支援認定者へ移行する人数が当初計画よりも少なかったことなどから介護予防給付費を減額するものでございます。  次に、136ページでございます。  款2保険給付費、項2介護予防サービス等諸費、目2地域密着型介護サービス給付費として3,400万円を減額いたしております。これは介護予防地域密着型サービス事業者が当初の計画より減少したことから給付費を減額するものでございます。  次に、138ページでございます。  款2保険給付費、項5その他諸費、目1その他諸費として374万2,000円を減額いたしております。これは審査支払い手数料の執行額を精査したことにより減額するものでございます。  次に、款3地域支援事業費、項1介護予防事業費、目1介護予防特定高齢者施策事業費として6,760万円を減額いたしております。これは事業者の見込み減少したことにより通所介護予防事業委託料等を減額するものでございます。  次に、140ページでございます。款3地域支援事業費、項2包括支援事業費、目1包括支援事業費として1,473万2,000円を減額いたしております。これは地域包括支援センター運営事業に係る委託料の精算見込みにより減額するものでございます。  次に、款3地域支援事業費、項3任意事業費、目1任意事業費として97万6,000円を減額いたしております。これは執行額を精査したことにより、成年後見の報酬助成金等を減額するものでございます。  次に、142ページでございます。  款4財政安定化基金拠出金、項1財政安定化基金拠出金、目1財政安定化基金拠出金として102万3,000円を減額いたしております。これは県において設置している財政安定化基金の運用益が生じたことにより、市の拠出金が減少したことによるものでございます。  次に、款5基金積立金、項1基金積立金、目1介護給付費準備基金積立金として5,105万2,000円を増額いたしております。これは介護給付費見込み減により保険料の譲与分を積み立てるため、今回増額するものでございます。  以上が歳出でございます。  次に、128ページにお戻りいただきまして、歳入でございます。  まず、款3国庫支出金、項1国庫負担金、目1介護給付費負担金として2億6,158万8,000円を減額いたしています。これは国が負担する給付費の20%のうち施設給付費分の負担割合が15%に減額されたことによるものでございます。  なお、減額分につきましては、県負担金が増額をされております。  次に、款3国庫支出金、項2国庫補助金、目1財政調整交付金として6,384万1,000円を増額いたしております。これは当初財政調整交付金の交付割合を2.24%で見込んでおりましたが、3%に変更されたことにより増額したものでございます。  次に、地域支援事業交付金として介護予防費用で411万9,000円を包括支援事業・任意事業で636万1,000円を減額いたしております。これはいずれも利用人数の見込み減により減額するものでございます。  次に、目5事務費交付金として143万9,000円を新たに計上いたしております。これは後期高齢者における医療保険制度改正に伴うシステム改修のための補助金でございます。  次に、款4県支出金、項1県負担金、目1介護給付費県負担金として1億5,832万1,000円を増額いたしております。これは国の負担割合の減額分が県に上乗せされたことによるものでございます。  次に、款4県支出金、項2県補助金、目1地域支援事業交付金の介護予防事業として206万円を、目2地域支援事業交付金の包括的支援事業・任意事業として318万1,000円を減額いたしております。これはいずれも利用人数の見込み減によるものでございます。  次に、130ページでございます。  款5支払基金交付金、項1支払基金交付金、目1介護給付費交付金として1億9,504万3,000円を減額いたしております。これは介護給付費の見込み減によるものでございます。また、目2地域支援事業交付金として510万9,000円を減額いたしております。これは介護予防特定高齢者施策事業の利用人数の見込み減によるものでございます。  次に、款6財産収入、項1財産運用収入、目1利子及び配当金として49万9,000円を増額いたしております。これは基金利子の増額によるものでございます。  次に、款7繰入金、項1一般会計繰入金、目1介護給付費繰入金として3,971万8,000円を減額いたしております。これは介護給付費見込み減により減額するものでございます。また目2その他一般会計繰入金として151万8,000円を減額いたしております。これは介護認定事業費の精算により減額に伴うものでございます。  次に、目3介護予防事業費に係る地域支援事業繰入金として220万円を減額いたしております。これは介護予防特定高齢者施策事業費の減額によるものでございます。  また、目4包括的支援事業・任意事業における地域支援事業繰入金として318万1,000円を減額いたしております。これは地域包括支援センター運営事業に係る委託料の減額によるものでございます。  次に、款8諸収入、項2雑入、目1雑入として112万2,000円を減額いたしております。これは介護予防特定高齢者施策事業の利用人数の減少によるものでございます。  以上が歳入予算でございます。  説明につきましては以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いします。 ○村上 委員長  説明は終わりました。  質疑はございませんか。  松下委員。 ◆松下 委員  1つは療養病床で介護と医療と分かれるわけやけれども、宝塚ではそれぞれどれだけあって、これは請願審議の中でも出てきたわけですけれども、その国の方はなくしていく方向を出しているわけだ。宝塚の場合はどうなのか、その辺の実態はつかんでいるのか、つかんでへんのかを含めて。  それから、要介護1の人が要支援1の方に大分回って、その影響でベッドやらいすやらの使用ができんようになったんやな。この要介護1から要支援に下がった人、これは全体でどれだけおって、どれだけなったんやというふうな実態は数字で多分わかると思うんで、それはどないなっているのか。それから今回、相当減額している中は、やっぱり費用が一定予測よりも少なかったという形なんやけどね、それは主にいけば、どういうふうなことを当局は考えているのか。例えば要介護から要支援になったがために、例えば施設利用が制限されるとか、こういうのが実態として地域の中であるわけだ。だから今までやったら通所で行けていたやつが行けんようになるとか、自己負担100%せないかんとか、今までこれだけの回数あったやつが、これだけの回数しか行かれへんようになった、こういう実態があるわけやけれども、当局はこの見込みが減った理由としてどういうふうなことを考えているのか、ちょっとその辺見解というかな。 ○村上 委員長  大谷介護保険課長。 ◎大谷 介護保険課長  まず療養病床の件でございますけれども、宝塚で今現在療養病床としてやっておるのが、統計では26あったんですけれども、その中で児玉病院、第一病院が一般病床に最近転換されたというような情報を聞いておりますので、療養病床としては26床が10床ほどに減少いたしてきております。  次の御質問の要介護1の認定を受けられた方が要支援1に何人なったかということでございますけれども、要介護1の方が何人なったかというようなことは把握はできていないんですけれども、割合的には国の方が当初計画を立てるときに7割程度、要介護1の方が7割程度、要支援1、2に変わるであろうというふうに推測をして事業計画を立てなさいというような方針が示されてきておったんですけれども、今現在では大体5割程度くらいになっている。要支援1、2の方が5割程度ぐらいになっているという状況でございます。そういう方々が、要介護認定を今現実に審査会の方でやっていただいておるわけでございますけれども、実際には79項目の調査項目の中で要介護1というふうに認定された方を具体的に予防給付が妥当なのか、介護給付が妥当なのかというような形で審査、判定をしていただいておりまして、その方の病状等々を判定していただく中で、予防給付、もちろん末期がん等なり、いろんな病気をお持ちの方を予防給付対象者というふうに認定することには問題がございますので、そういう方を除いて予防給付対象者というような形で審査、判定をしていただいております。結果的に、おっしゃいましたように予防給付対象者が施設入所という申し込みをされるというようなケースはできないというような答弁になっておりますので、現実問題として要支援1、2に認定された方は施設入所の申し込みというようなことはできないというような状況になっております。特別養護老人ホームの入所待機者の介護度等々、チェックをするというようなやり方をしておりまして、特に特別養護老人ホーム等の入所者につきましては、介護度の重い方を中心として入所していただくという、県の方で入所コーディネートマニュアルというようなものが示されてきておりますので、介護度の軽い方は後回しというような状況になるというような状況でございます。  以上でございます。 ○村上 委員長  松下委員。 ◆松下 委員  請願審議のときは療養病床が4の24ぐらいとなっていて、今確認したら10床に減っているということなんだけれども、これ市内で言うたらどこにあるのか。当局の方で医療の療養病床というのがどれくらいあるかというのをつかんでいるのかどうか、今言われたのは多分介護の方だと思うんですけれども、これが減るというのは大変な過酷な状況やからもう続けられへん、経営的にも肉体的にもというふうなことで、そういうふうな方向になっていっているわけやけどね。こういう人たちの受け皿は中間施設等々はこうなっているわけやけれども、中間施設でいくと、宝塚では福祉公社があるけれども、圧倒的にこれ足らんと思う。そういうふうな実態はどこまでつかんでいるのか、わかるんであれば教えてほしいと思います。  それから、代表質問でも指摘をしてお願いもしたんですけれども、この4月1日から医師の意見があれば、必要として認められれば、ベッドとか車いすとか、その他の給付対象は4月1日から要支援であってもいけるということなんやね。ここで聞いたのは、答弁で聞くと250何ぼからぐっと減って200ほど対象が減っておるわけや、アバウトでね。大変な実態で、当局の方でも調査して何名かはケアマネジャー等々で把握している中では必要性がありますよというのはつかんでいると思うのね。その数の実態と、それからそういう人は実際に4月1日から変えていくよというふうなことであれば繰り上げてでもやればいいと思うんやけれども、そういうことはほんまに無理なのかどうか。現実的に自宅、いわゆる在宅介護、こういうふうな形になっているわけやけれども、在宅でやろうとしてもベッドは取り上げられてもうたから、いすも取り上げられてもうたんやいうことになったら、在宅介護なんかできへんがな。ここ補正予算をずっと見ていたら、いわゆる支出の方が相当少なくなって、基金の方に回せるというぐらいの実態やねんから、そういう実態があるならば、やっぱりそれは今の貸しはがしと言われている介護の部分について、何とか市独自ででも支援するということ自身が僕は必要やと思う。そういうような決断ができへんのかどうか、ちょっと答弁してくれる。
    ○村上 委員長  総務部長。 ◎谷本 総務部長  質問をいただきましたんで、私の方から何点か、まずお答えさせていただきます。  まず、中間施設として老健の状況でございますが、宝塚は厚生以外にも老健施設を持っていまして、今のところ424床の状況でございます。その中で、待機という形では39名程度でございますので、比較的老健については待機がないというのが今の実態でございます。  今後の考え方として、先ほど御指摘いただいていますように、療養病床が廃止されていくという中で、今回、国の方でもその移行に当たっての経過措置が示されております。我々としては、今、施設整備については基本的には国が示しております37%という1つの枠がございますので、これは国の方が枠をはめています。整備率が37%ということで、我々としても今回の第3期の介護保険事業計画の中の施設整備については、それに拘束されるということで、その範囲の中で整備計画を立てて小規模の多機能施設を提示していくということで今、計画をいたしております。ただ、今後3カ年以降の第4期に向かっては、確かに言われているような状況が実際にどういう状況が発生しているかということを我々としても注視しておるわけでございまして、一定福井の方で37%の整備額がどのように扱われるのか、もう少し整備をするという方向性を出されるのか、あるいは37%の中でできるだけ地域の中でという考え方がなされていくのか、その辺は十分我々としては注目しながら対応をしていきたいというふうに考えております。  それと、もう一点、福祉用具の関係でございます。これは本会議でも御質問をいただいたわけでございますが、実態といたしましては、例えば車いすであれば、平成18年9月現在の利用者177名が10月現在では122名ということで、55名の減になっております。また特殊寝台につきましても294名が36名ということで、258名の減という状況を確認いたしました。そういった状況の中で、我々としては実際、今回の減った中で、利用の実態がどうなのかということで、在宅介護支援事業所を対象にケアマネジャーにアンケートを実際に行いました。その中で、車いすで実際に福祉用具が必要と言われる方は2名で、特殊寝台では49名の方については福祉用具として必要ではないかという意見が寄せられています。ただこれはあくまでもケアマネジャーに対するアンケートという形でとっていますので、医師の診断書等を正確にまたとる必要が実際にはあるわけでございます。そういった中で、確かに一律に今回の福祉用具を廃止するということについては問題があるというのは我々も認識して、国に対してもそういった要望をしてきたわけでございますので、今回国の方ではそういった要件について一定の緩和をしていこうということで取り組みがされています。3月には国の方としても、その考え方を示すということで4月からということで示されておるところでございます。我々としても4月から国の十分なその説明を受ける中で、その取り扱いについては遺漏のないようにやりたいというふうに考えております。  その中で、すぐに3月からでもできないかというのが委員の御指摘でございます。実際にそれを実施しようとすれば、福祉用具の必要性が認められる市としての要件は何なのかという基準をつくる必要がございます。一方では、国が4月からということで基準が示されると、その辺の整合をどう図っていくのかということが、基準が2つできるということであれば問題が出てくるんじゃないかと。国の基準をよく見きわめながらやっていく必要があるということで、国の基準が示されてから対応するのがベターではないかということと、もう一つは、ケアマネジャーなど関係者へ十分周知を図っていく必要がある。そういったことを考えるとやはり今回国が緩和するという方針を出しておりますので、その制度に乗っかって我々としては適正に執行していくのがベターではないかというふうに考えておるところでございます。  その他の質問につきましては、それぞれ担当の方から御説明させていただきます。 ○村上 委員長  大谷課長。 ◎大谷 介護保険課長  医療保険を適用されている医療用のベッドというのは、ちょっと我々ではわからない。 ○村上 委員長  松下委員。 ◆松下 委員  もう一つ、この今言われた要介護1または2の人が要支援の方に入ったわけだな。その数が大体約5割やというてるわけや。国の方では7割ぐらいを見込んでいたけれど、宝塚市は実態としては5割程度やろうなと、こういうふうな見解なのね。そこで去年は要介護1やから障害者認定として、いわゆる確定申告するときは障害者認定として普通障害で27万円控除になるわけや。ところがこの制度の変更によって対象外になった。伊丹は要支援も対象にしているわけや。これは国の今日の税制改正を見ると、お年寄りを中心とする施策はどんどん切られたわけや。特に老齢者控除がこれがなくなった、50万円。年金も補助額も低くなったということで、大変な実態、要支援の人でも相当これは手が要るわけだ、現実的には、家族介護していこうと思えばな。だから当然障害者認定として対象にすべきや。こういうふうに思うんやけれども、伊丹ではやっとるんやろう。今どないなんかは知らんけど、当初はやっとるんや。それは宝塚でしようと思えばできるわけや。ちょっと答弁してくれる。 ○村上 委員長  大谷課長。 ◎大谷 介護保険課長  御質問いただきました要支援の方を障害者に認定したらどうかという話でございますけれども、あくまでも要支援の方の中ででは、非常に軽度の方がおられまして、もちろん外へ出て出歩ける。バスや電車に乗って外へ行かれるような方も要支援というような形になるわけでございます。要は、この障害者認定というのは、障害者に準ずるという認定をしております。ですから伊丹市につきましては、要支援の方の中でも障害者に準ずるという認定をしているケースがあるというのは聞いておりますけれども、全般的には要介護1以上の方の中で障害者に準ずるというような認定を行っておるというような状況がございまして、この認定証というのが、その方が亡くなられるまでずっと有効期間があるというようなものでございます。要支援の方といいますのは、自立になる方もおられますし、元気になられる方もありますので、障害者の認定が一生涯のものであるというような部分と、介護保険の認定が最短でも6カ月で更新していくというような部分もございますし、状態像が継続するという観点から言いますと、要介護1以上の方の方がその割合が高いというような部分も含めまして、要介護1以上の方を障害者に準ずるかどうかというのを訪問調査、主治医の意見書等々で判定をしていくというような状況をやっております。  以上でございます。 ○村上 委員長  松下委員。 ◆松下 委員  例えば、さっき答弁していたように、外れた人の中で車いすの必要性があるのは2名おりますと、こう言ったわけだ。ベッドは特殊ベッドが49名おりますと、こう言うとるわけや。その要件いうのは寝返りをできないような状態の人、寝たきりに近いような状態の人を特殊ベッドの対象としてケアマネジャーが判断するわけや。まさしく障害者と一緒なんや。だからその辺は実際にはそうなっていけば、いろんな附属の介護備品が必要になるわけや。例えばおむつだとか、おむつ以外でも失禁した場合のマットが必要だとか、いろんな付随するその費用がかかるわけや。床ずれ防止のための、それも貸与であるわけやけどね、当然そういうふうなことで、他市ができて宝塚ができへんいうのはおかしいなと、同じ阪神間の中でやっているよというふうな、僕が言うてるの間違いかどうか、一遍、伊丹まだやっとると思うけれども、どないなのか知っているんやったら言うてほしいのと、そこまでやっぱり判断しないと、実際に実態としても出ておるわけや、介護の。どうですか。 ○村上 委員長  徳田部長。 ◎徳田 健康福祉部長  1点は、障害の関係でございますけれども、今回の福祉用具の見直しは、従来の考え方というのは、一律的な考え方で、常時特殊ベッドが必要かどうかという基準でいっています。ただその高齢者の疾病、あるいはその他の原因によって状態が変動しやすいと、日によって必要、あるいは時間帯によってそういった福祉用具が必要という部分について緩和していくということでございますので、必ずしもそれが今言われているように障害者認定に該当するかというのとは少し考え方を異にするのではないかというふうに考えております。 ○村上 委員長  大谷課長。 ◎大谷 介護保険課長  障害者認定証の発行については、当初から要介護1以上という形で阪神間ずっとやっておったんですけれども、要は要支援という方の状態像からしますと、障害者に準ずるという認定をするというようなことにはやっぱり問題があるというような判断で、要介護1以上の方を対象に障害者に準ずるという認定証を今現在発行しているという考え方でございます。 ○村上 委員長  松下委員。 ◆松下 委員  実態として、今、僕が言うたん違うんやで、そっちの答弁で言うとんねんで。ベッドが必要や、特殊ベッド。特殊ベッドというのは機械こう上げるやつや、電気でな。特殊ベッドが必要やいう人が外された258人中、外された、要支援になった人の49名、約50名やから5分の1か。それだけの人がおるわけや。実態としてはそれに近い人が非常に多いわけや。だからやっぱりそれは障害認定に準ずるような取り扱い方をここはぜひ勉強していただいて、全国的な傾向やら、これを要介護1、要支援1の実態調査なんかもよくしていただいて、検討を加えて、それが対応できるように何でもあかん、あかんばかり言っていたんではしようがないんで、そういうようなこともできるだけ加味してほしいなということを要望しておきます。 ○村上 委員長  ほかにありませんか。  大島委員。 ◆大島 委員  1つお聞きしたいんですけれども、国の制度が変わって、介護予防ということに力を入れるということになったんですけれども、その具体的なメニューとして、筋トレというのがありましたね。現場なんかではやっぱり筋トレを高齢者の人に無理やり嫌がる人にもさせて、少しでも介護の度を下げようという、そういう意志が働いているのではないかと、かなり批判されていたと思うんですけれども、実態として実際にその介護度が、介護が要支援になられたとか、要支援の方でもほとんど支援が要らなくなったとか、何かそういう実態というのはつかんでいらっしゃるんでしょうか。どんなもんでしょう。 ○村上 委員長  今里課長。 ◎今里 健康推進課長  今、御質問いただいた筋トレという表現でいただいているのが筋力向上というふうなことで、運動器の機能を上げるというふうな、上げるというところまでいかなくても維持できるというふうなことで今年度から導入されています。それについての評価というのは一点、かなりよくなるということではなくて、維持できると。実は、昨年のモデル事業で、試行事業として行った筋力向上の事業があるんですが、それはその方の状況に応じて、集団で体操するということと、その個別に応じたもの、理学療法士さん、運動指導員等がやって、かなり成果が上げているということで、方法ですとか、それから密度ですとか、いろんなことがあろうかと思いますけれども、先ほどおっしゃった無理にやるというふうなことは、これはもう絶対してはいけないことなので、その方の状況に応じてということでは維持したり、それから少し上げていくという効果はあると現場としては見ております。 ○村上 委員長  ほかに質疑はありませんか。  江原委員。 ◆江原 委員  ちょっと1点だけ。  ケアマネジャーってありますね。これは国の認定制度ですか、県ですか。 ○村上 委員長  大谷課長。 ◎大谷 介護保険課長  国家試験という形で、毎年、年1回試験を受けていただくという形になります。その中で研修も受けていただいておるというような状況です。 ○村上 委員長  江原委員。 ◆江原 委員  国家資格ということですけれども、宝塚に関係しているケアマネジャーが何人という把握はできるんですか。 ○村上 委員長  大谷課長。 ◎大谷 介護保険課長  宝塚市で居宅介護支援事業所に所属してケアマネジャーとして活動しておられるのは100人以上はおられます。 ○村上 委員長  江原委員。 ◆江原 委員  当初、この介護保険がスタートしたときに比べて、当時は市のかかわり方も違ったし、今とは大分違っている。最近は市のかかわりというのは、認定審査会等と給付費等々がメーンで、施設そのもの、サービスそのものというのはどんどん民間事業者が出てきたんで、どんどんそういうところに任せてもらっているような状態で、包括支援センター等が設置されたことに伴って、それもどんどん民間の方が中心にやられていくので、現場が見えてきていないんですよね、市の方で。それがちょっと僕は心配な点なんですけれども、逆にこの5年間、6年間たってケアマネジャーというその存在とか、その人の裁量権というのが拡大してきて、力あるケアマネジャー、力ないケアマネジャーという格差も出ているのもあるんです。それでこのケアマネジャーという方々が、どういう実態でどのように正しく本来の目的のとおりに活動されているかどうかというそういう調査、その他の把握は一切ないんですか。 ○村上 委員長  大谷課長。 ◎大谷 介護保険課長  今、御指摘いただいたように、ケアマネジャーがケアプランを立てるというような形で、その方の自立生活を支援するという観点から介護サービスを利用していただくわけですけれども、非常にそういうケアマネジャーの資質の向上という観点が非常に当初から必要だということで、平成15年度からケアマネジャーを育成、指導する意味で、ケアプランの指導研修事業というようなものをやっております。これはケアマネジャーに実際にケアプランを立てておられるケースを報告いただいて、5人の専門家にそのケアプランをこういうような形で立てておるけれども、アドバイスなり助言、指導というような観点で意見をいただく。それをもとに次回以降のケアマネジャーのケアプランをどういう形で立てていかなければならない、利用者の声をどういう形で聞いていかなければならないというような御指導をいただいてケアプランの作成に役立てていただくという意味で、そういう事業をやっております。  市内の、先ほど言いましたケア事業所にはもう大体一通りやっております。今後も継続してそういう事業をやることによってケアマネジャーの資質を高めていきたいというふうに考えております。  以上です。 ○村上 委員長  江原委員。 ◆江原 委員  市の方で、そのケアマネジャーの名簿というのはお持ちなんですか。 ○村上 委員長  大谷課長。 ◎大谷 介護保険課長  県の方で審査、先ほど言いました試験等々をやっていますので、そういう県の方の一覧表の名簿というのはございます。あくまでも要はケアマネジャーの仕事をされている方と資格だけ取っておられる方という形がございますので、そういう名簿をもとにうちは見ておると。実際にそういうケアプランの研修事業も居宅介護支援事業所に所属されておられるケアマネジャーを対象にやっていますということです。 ○村上 委員長  江原委員。 ◆江原 委員  そのケアマネジャーに対する苦情の窓口というのはどこですか。 ○村上 委員長  大谷課長。 ◎大谷 介護保険課長  介護保険課で対応いたします。 ○村上 委員長  江原委員。 ◆江原 委員  介護保険課はそういう権限がありますか、ケアマネジャーに対することで。 ○村上 委員長  大谷課長。 ◎大谷 介護保険課長  そういう苦情を受けて、利用者の声の苦情を受け、ケアマネジャーに指導するというような部分では、現実にそういうケアプランの立て方、内容、さらにはどういうようなサービスをつないでいくかという感じでの苦情をお聞きしているケースがございますし、ならばそのケアマネジャーの資格をなくせるとかというような権限はありませんけれども、そういう苦情を聞いて解決に結びつけていくという意味での権限というやり方はやっております。             (「続きは予算委員会でやります」の声あり) ○村上 委員長  ほかに質疑はありませんか。  それでは、これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。                 (「ありません」の声あり)  これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  本議案は原案のとおり可決することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。  それでは、次に議案第42号を議題といたします。  説明を求めます。  酒井企画財務部長。 ◎酒井 企画財務部長  議案第42号、平成18年度宝塚市特別会計公共用地先行取得事業費補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  補正予算書、薄い方の35ページをお願いいたします。  歳入歳出予算の補正の款項の区分ごとの補正金額は36ページの第1表のとおりであり、増減がございませんが、そこに書いてございます。  次に、歳入歳出予算の内訳につきまして御説明申し上げます。  補正予算書、厚い方の150ページをお願いいたします。  まず、歳入予算についてでありますが、一般会計におきまして第2ブロックに児童館併設型民間保育所を誘致するにあたり、野上2丁目地内に特別会計が所有しております用地を一般会計で取得することから、款2繰入金、項1繰入金、目1一般会計繰入金を23億8,210万円増額するものであります。  一方、款3市債、項1市債、目1土地取得事業債では、市債の借換を取りやめるため、同額を減額するものであります。  次に、152ページの歳出予算についてでありますが、款2公債費、項1公債費、目1元金では、歳入で説明いたしました歳入の振りかえに伴い、財源更正をするものであります。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○村上 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。                 (「ありません」の声あり)  これをもって質疑を終結します。  討論はありませんか。                 (「ありません」の声あり)  これをもって討論を終結します。  これより採決を行います。  本議案は原案のとおり可決することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。  それでは、次に議案第11号を議題といたします。  当局からの説明を求めます。  酒井企画財務部長。 ◎酒井 企画財務部長  議案第11号、宝塚市手数料条例の一部を改正する条例の制定について提案理由の御説明を申し上げます。  本件改正は、4点について改正するものであります。  まず第1点目といたしまして、国等の建築物の申請についての審査及び検査に係る手数料について、平成18年9月1日付の国からの通知により国、県または建築指示を区市町村が建築主である建築物について審査及び検査についての手数料を徴収することができると示されたことを受け、手数料を新たに定めるもの。  次に、第2点目といたしまして、一定の規模以上の建築物に係る構造計算、適合関係に係る手数料について、建築基準法の改正により一定基準以上の建築物には構造計算適合関係が義務づけられたことに伴い、構造計算関係に係る手数料を新たに定めるものであります。  以上の2点については、県下統一の改正になります。
     次に、第3点目といたしまして、建築計画概要書の写しの交付及び位置指定道路の図面の写しの交付手数料について、現在建築計画概要書及び位置指定道路の図面の写しについては、情報公開条例に基づいて行っておりますが、完全な申請手続を求める要望があり、迅速なサービスを提供するために新たに手数料を定め、改正しようとするものであります。  手数料については、1件当たり300円と一任しております。  最後に、第4点目といたしまして、租税特別措置法の改正に伴い、重要かつ及び優良住宅に関する条文について所要の整備を図るものであります。  引き続きまして、配付いたしております資料によりまして、担当部長である都市産業活力部長から御説明を申し上げます。 ○村上 委員長  村上部長。 ◎村上 都市産業活力部長  私からはただいま企画財務部長から御説明いたしました4点の改正理由のうち2番目の建築基準法改正に基づきます構造計算の適合性判定の手数料につきましてお手元の資料に基づいて御説明を申し上げます。  お手元に横長の表を2つお配りしているかと思います。そちらをごらんいただきながらお聞きいただければと思います   姉歯元建築士による耐震強度偽装事件がございました。これを受けまして、昨年6月21日に建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律が公布されてございます。その中で、建築確認、それから検査の厳格化が図られております。一定の高さ以上の建築物につきまして、建築主事等、これは民間の指定確認検査機関でございますが、知事が行います構造計算の適合性判定を求めなければならないということで、いわゆるダブルチェックがかかるということになってございます。  今回の改正法の施行は、公布から1年後、つまり本年6月20日まででございまして、ただいま県におきまして、知事指定の構造計算の適合性判定機関というものが設置に向けて準備が進められているという状況でございます。そこで、この表の上の段でございますが、1といたしまして、構造計算適合性判定の対象となる建築物を定めてございます。建築物の構造ごとにその高さによって対象が定められております。高さが60メートルを超えます建築物につきましては、1件ごとに日本建築センターによります構造評定を経まして、国土交通大臣の認定が必要であるということはこれまでどおりでございます。  今回の対象は、60メートル以下の建築物でございまして、表の中にありますとおり、例えば木造でございますと、高さ13メートルを超えるもの、あるいは軒高が9メートルを超えるもの、地上4階建てに相当するものでございます。またRC造とSRC造、これは鉄筋コンクリート、それから鉄骨鉄筋コンクリートを示しておりますが、これですと高さが20メートルを超えるもの、およそ6階建て以上が相当いたします。その下の段、S造と書いていますが、これは鉄骨造でございます。鉄骨造に関しましては、4階建て以上、その他法施行までに政令で示されるものというのが対象になるということでございます。  このように対象となる建築物は、構造ですとか、高さ、階数によって決められておりますが、手数料の金額に関しては、審査の作業量がほぼ面積、規模に比例をするということでございますので、下段の表をごらんいただきまして、②、③のところ、構造計算の適合性判定というところに示したとおりの額ということで手数料を定めてございます。対象床面積がふえるに従いまして増額するということになっておりまして、この額を市から先ほどの県で行います構造計算の適合性判定機関に納入をするという仕組みになってございます。  ここで、表の①の確認申請に関しましては、これまでどおりで変更はございません。②のプログラムの再計算と書いてございますのは、国土交通大臣が認定をいたしました構造計算のソフトを使用した場合で、例えば1,000平米以下に関しては11万5,000円ということになっております。そうではない場合、これは③になるわけなんですが、これは国土交通大臣認定ソフト以外のソフトで計算されている場合などが想定をされているんですが、専門家による審査が主に行われるということでございますので、対象1件当たりにかかる時間も増加するということで、手数料に関しましては、例えば同じ1,000平米以下ですと16万7,000円と、さらに面積ごとにそれぞれ手数料が定められているということでございます。  補足説明に関しては以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○村上 委員長  説明は終わりました。  質疑はございませんか。  松下委員。 ◆松下 委員  要は、1の確認申請、普通の一戸建てがあるやんか、それは確認申請1は従来あって、それで2、3はその対象外になりますよというふうな感じで見たらいいか。一戸建てといったらせいぜい2階建てや。 ○村上 委員長  浅野建築指導課長。 ◎浅野 建築指導課長  今回は対象になる建物が、先ほど部長の方から御説明させていただきましたように、木造ですと高さ13メートル以上のものになりますから、一戸建ての住宅の場合はそういう対象になりません。構造判定の対象にはならないんです。これまでどおり特庁なり指定確認検査機関に確認申請をなされますと、そこで審査基準が今後示されるんですが、それに従って審査をするということで、構造計算の適合性判定対象にはなりません。ですから確認申請料が無料です。 ◆松下 委員  だから、①の確認申請だけでいくわけ、ということやな。 ○村上 委員長  ほかに質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり)  これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。                 (「ありません」の声あり)  これをもって討論を終結します。  これより採決をいたします。  本議案は原案のとおり可決することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。  それでは、次に議案第12号を議題といたします。  当局の説明を求めます。  酒井企画財務部長。 ◎酒井 企画財務部長  議案第12号、宝塚市土地開発基金条例の一部を改正する条例の制定につきまして提案理由の御説明を申し上げます。  土地開発基金は、市におきます助成事業を円滑に進めていく上で、用地問題が最大の隘路となっておりました。そのような状況を踏まえ、公用もしくは公共用に供する土地等の取得に際し、新たな資金調達を要せず事業に必要な用地取得に自動的に対処できるようにすることを目的に、平成4年に16億円の定額の運用資金を設置し、平成7年にはその後に予定されました売布・仁川再開発事業等を見込みまして10億円の積立金を追加いたしまして、その後の利子運用を含め、平成18年度末現在の基金残高は21億6,476万4,000円となっております。  一方、近年におきます土地開発基金の活用状況は、年間数千万円から1億円程度、最高でも5億円までとなっております。土地先行取得の緊急性も希薄となったことから、初期の目的は達成されたものと判断し、一部を処分できるようにこのたび改正するものであります。  改正内容といたしましては、基金の額を5億円に減額するとともに、新たに取り崩しができるよう処分規定を設けようとするものであります。  なお、この改正とともに取り崩すこととなります財源16億7,000万円につきましては、子どもたちがすこやかに育つ社会の実現に資するため創設いたします(仮称)子ども未来基金に積み立て、平成19年度から実施する子ども施策の財源としようとするものであります。  以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○村上 委員長  説明は終わりました。  質疑はありませんか。                 (「ありません」の声あり)  これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。                 (「ありません」の声あり)  これをもって討論を終結します。  これより採決を行います。  本議案は原案のとおり可決することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。  それでは、次に議案第13号を議題といたします。  当局からの説明を求めます。  谷本総務部長。 ◎谷本 総務部長  それでは、議案第13号、宝塚市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定につきまして提案理由の御説明を申し上げます。  今回の改正の趣旨でございますが、第4次総合計画の後期基本計画におきまして、未来をはぐくむ子どもたちの育成を重要目標に掲げ、子ども施策を重点的に取り組むことにいたしてございます。特に、平成19年度におきましては、子ども施策元年と位置づけ、本市の子ども施策の基本指針となります市子ども条例の制定、施策実施の財源措置としての子ども未来基金の創設、さらに施策の推進体制の整備の一環といたしまして、新たに子ども未来部というものを設置しようというものでございます。  具体的には、子ども施策の一元的、あるいは総合的な推進を実現するために、現在の健康福祉部の子ども室を中心といたしまして、同部の生活援護課が所掌いたしてございます児童手当等の事務並びに教育委員会の社会教育部が所掌いたしてございます青少年育成及び家庭教育等の事務を統合いたしまして、より一体的、効率的な執行体制を確立するとともに、子ども施策の政策として企画立案機能及び子ども施策の総合調整機能をより強化をしていこうというものでございます。子ども未来部の創設に関します事項につきまして、今回関係条例の所要の改正を行うものでございます。  改正の具体的な内容につきましては3点ございます。  1点目は、新たに子ども未来部を創設すること。  2点目に、健康福祉部の事務分掌中、「社会福祉」の次に「(児童福祉を除く。)」を加え、第4号、子ども施策に関することを削除するものでございます。  3点目につきましては、子ども未来部の事務分掌に、子ども施策に関することの規定を置くものでございます。  以上、改正議案の概要について御説明申し上げましたが、具体的な改正内容としましては、担当の方から御説明の方をさせていただきたいと思います。  よろしくお願いいたします。 ○村上 委員長  東郷総務室長。 ◎東郷 総務室長  お手元の方に資料ということで、先ほど説明ございました手数料の関係の次のページでございますが、議案第13号、宝塚市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてとタイトルを打ちまして資料を整えさせていただいてございます。若干、説明につきまして重複するものもあろうかと思いますが、よろしくお願いいたします。  子ども未来部の創設につきまして、1点目の子ども未来部創設の趣旨につきましては、先ほど御説明させていただきましたとおり、後期基本計画の柱立ての一つに創設するということでございます。  2点目、子ども未来部創設の目的でございますが、先ほども説明がございましたとおり、施策の一元的・総合的な実施を図る、こういったことから機能のさらに強化を図ってまいりたいというふうに思ってございます。  3点目でございますが、子ども未来部創設の概要というところでございますが、(1)のところで、重複してまいりますけれども、あくまでも子ども施策の一元化を図るため、下記の事務を子ども未来部の所掌とする。中核になりますのが、健康福祉部子ども室が所掌する事務でございます。その中に込めまして同部の生活援護課が所掌する児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、母子及び寡婦の福祉に関する事務などをかえて行ってまいります。さらに障害福祉課が所掌してございます親子教室関する事務、さらに教育委員会事務局社会教育部青少年育成課の所掌する地域児童育成会及び青少年育成に関する事務、この中から、成人式に関する事務につきましては、教育委員会の方に残す予定となってございます。さらに社会教育課の中の家庭教育に関する事務、具体的に申しますと子どもプレス、夢クルーといったものを発行してございますけれども、こういったものをかえて子ども未来部の方へ移しかえを行うといったところでございます。  新規の事務といたしまして、当然の事ではございますけれども、子ども施策の企画に関すること、認定子ども園の相談支援に関すること、子ども審議会に関すること、それから放課後子ども教室に関すること、とりわけ子ども審議会に関することにつきましては、次世代育成支援推進法に基づきまして、既に要綱設置を行ってございます次世代育成支援行動計画の推進地域協議会、これが母体になりまして、子ども審議会を構成するという形で考えてございます。  (2)でございますが、こういったことから、新たに子ども政策課を創設し、子ども施策の政策・企画立案機能及び総合調整機能を強化すると、こういった内容を取り決めてございます。  4点目、子ども未来部の創設に係る機構図の関係でございますが、1枚めくっていただきますと、市長部局の機構の部分でございますが、市長、副市長、健康福祉部、その下に子ども未来部といった形で整えてございます。現在考えてございますのは、子ども未来部、子ども室、それから子ども政策課、子育て支援課、子ども家庭支援センター、保育課、青少年課、療育センター、1部1室4課2センターといいますか、5課2センターといいますか、そういった形の構成を考えてございます。  教育委員会につきましては、当然青少年育成課が抜けてまいりますので、現在の表示の部分で行わせていただいてございます。  それから、子ども未来部に係る所掌事務の関係でございますが、別紙2というところで御案内させていただいておりますが、内容につきましては、先ほど3の子ども未来部創設の概要のところで申し上げました所掌の関係を逐一、それぞれの形に当てはめた内容を図示してございます。  それから、次の別紙3の関係でございますが、平成18年5月1日現在、昨年5月1日現在の宝塚市の機構図といった形で現在機構図を付してございますが、この中で市長部局につきましては、7部17室63課といった形をさせていただいてございますが、この部分につきましては、先ほどの関係で申し上げますと、8部といった形になりまして、室につきましては、現在考えてございますのは17室、なおかつ63課から2課ふえるということでございますので、65課といった形になろうかと思いますが、現時点におきまして、課の許容の整備、あるいはそれよりまた執務室の整備、そういった部分につきましては人員増との絡みもございますので、そういった部分の段階で整理をしてまいりたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○村上 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  大島委員。 ◆大島 委員  本会議でも質問したんですけれども、もう中学を出てしまった後、高校に入る、入らない、どこにも属していないという形の子どもたち、例えば親御さんから相談が今後どうしたらいいだろうなとかいう相談があったりとか、それから子どもたちも今後どうしていくということの窓口ですよね、どこにもっていったらいいのか、その内容を。追指導ということで、今までやっていた中学校が、中学校を卒業されてその中学校のときの、そこの中学校に行って相談されるとか、心の問題であれば教育相談ということで、という形になると思うんですけれども、やっぱり一つ窓口を私は設けるべきではないかなというふうに思って質問させてもらったんですけれども、具体的に実際、例えば中学校といっても、他市におられてこちらに越してこられて実際高校に入ったんやけれども、やっぱりやめて、次にどないしたらいいんやろかというようなことを親御さんが相談に来られる、そこは今後どういうふうになるんですかね、そこをちょっと教えてください。そういう例としたら。 ○村上 委員長  谷本総務部長。 ◎谷本 総務部長  的確に本会議の代表質問でも御質問をいただいておるかと思うんですけれども、具体的にこういう形というのはなかなか答えられないと思うんですけれども、確かに教育、それから就労といった面も当然ございます。いろんな観点がございますけれども、ただ、子ども未来部創設の中で新たに子ども政策課というものを設置するわけでございますし、子ども施策の総合調整という機能もこの新しい部の中に設けるわけでございますので、庁内いろんな部署の中で、子どもという入り口でもって総合調整を図っていく、そこの中で一定の方向性なりを議論して見出していくという形になってこようかなと思ってございます。  以上でございます。 ○村上 委員長  大島委員。 ◆大島 委員  市によれば、子ども条例なんか見ていても、子どもというのは15歳まで見なすと書いているところもあるんですけれども、ここの市ではやっぱり18歳未満までは子どもというふうにちゃんと位置づけしていると思うので、その辺、全体国の施策を見ていても漏れやすいところだと思うんです。かといって、物すごい大事な問題だと思うので、もう一度その辺検討していただいて、いろいろ最良の策をとっていただけたらと思いますので、期待していますのでどうぞよろしくお願いします。 ○村上 委員長  ほかに質疑はございませんか。  江原委員。 ◆江原 委員  まず、1つは青少年育成課で担当していた事務の部分で、今回青少年課に移ってきたんですけれども、子ども議会に関する部分は入ってきていないんですかね。この子ども議会に関する部分は、今度は社会教育課がやるんですか、どこがやるんですか。その辺を説明してください。 ○村上 委員長  東郷総務室長。 ◎東郷 総務室長  本会議の方で御答弁させていただいたと思うんですけれども、あくまでも青少年課の方で子ども議会の案件は所掌するという形になろうかと思います。 ○村上 委員長  江原委員。 ◆江原 委員  それと、今回学校を利用しての事業についても子ども未来部の方に移ってきておるわけですね。例えば地域児童育成会、また放課後子ども教室等々が教育委員会の青少年育成課の方から、今度は子ども未来部に移ってくるということで、一本化・統合化をしていただいたんですが、結構なんですが、実際は活動拠点が学校ということがあって、その学校現場との連携というのは、部が移ることによってやりにくくなるんではないかというふうに心配をされているPTAの方が多いんですよね。その辺は、実際はこれ、今具体的に課ごとの事務分掌を見ると、放課後子ども教室に関することは子育て支援課、それから地域児童育成会に関することは青少年課に、これは課長がそれぞれ学校現場でやるんですか、それぞれの事業について。それとも室長がやるのか、これをちょっとはっきりしておいてほしいんですよ。教育委員会と、特に学校現場と、それを現場でやっている人が今度は、今までは学校長と直接やりとりしていたという部分があるけれども、部が変わりました。教育委員会から子ども未来部に移りました。これは担当課長に言ったら担当課長は学校現場の校長と実際やりとりしてくれるのか、ここちょっとはっきりしておいてほしいなと思うんだよね。どうですか。 ○村上 委員長  小中社会教育部長。 ◎小中 社会教育部長  議員御指摘の点につきまして、やはり具体的に実行する場合には、大変ポイントになる所と認識しているところでございます。特に現在実施しております地域児童育成会でございますが、それにつきましては、現在の各学校におきまして運営組織的なことがございます。そしてまた全市的にも連携の組織もございます。これにつきましては、継続的に実施するということでありますけれども、やはりその中で、担当課の課長が中心になって担っておるわけでありますが、学校長の協力等の中でやっているということでありますが、しかしそれが特に組織が変わることによって影響がどうなるかということでございますけれども、現場におきますそれぞれの関係者によります、そういう連絡組織的なことは、やはり当然継続的に必要になりますし、それらを含めまして学校の校長先生の協力もないと実施ができないということもあるかもしれません。そういう中におきましては、やはり担当課を中心にやるわけでございますけれども、やはりそれを乗り越える上司の方も当然その事業の推進という役割があろうと思っております。  また、新たな事業としましては、放課後子ども教室、居場所づくりでございますが、これにつきましても、やはり各学校拠点ということでありますので、学校の校長先生等々、学校の協力なくしては実施できないということでございまして、やはりその中では担当課長が中心になりながら現場での調整に当たられるわけでありますけれども、必要に応じてやはり上司であります室長、次長のそういう役割も出てこようと思いますが、しかしこれにつきましても、各学校によっての運営組織を指揮し、運営委員会を構成する中で、適切に執行するように進めていく必要があるというふうに考えておるところでございます。  以上でございます。 ○村上 委員長  江原委員。
    ◆江原 委員  違うんだよ。そういうことを言っているんじゃなくて、小中部長が答弁するということじゃなくて、総務部の方で、この具体的事務分掌の範囲の中で、どう読み取ればいいのかなと思って聞いたんですよ。子ども政策課が子ども施策の総合調整に関することと、こういうふうになっている。総合調整という意味がよくわからないんだけれども、とりあえずそうなっている。子育て支援課に放課後子ども教室に関することと、こうなっている。青少年課に地域児童育成会に関することと、こうなっている。だからやはりそれぞれの課がそれぞれの持ち分で現場、校長さんとやるというのは本来だけれども、初年度いろいろやっていく中で、これは子ども政策課がそれらをまとめて教育委員会の窓口としてやるのか、室長がやるのか、部長がやるのかという、この事務分掌上ではっきりしておかないと、それぞれ思ったこと、言いたいことを言い合っちゃうわけですよ、社会教育部長と。そういうことじゃないですよ。事務分掌上はっきりしておかないといかんと違うかということで聞いたんです。どうですか。 ○村上 委員長  東郷総務室長。 ◎東郷 総務室長  先ほど小中部長の方からもお話をいただいたところでございます。一義的には非常に重要な課題というふうに認識をしてございますが、今考えてございますのは、それぞれの組織を立ち上げた形で運用してまいりますので、実際としては課単位で動いていくといったことになろうかと思います。ただ、今の御指摘をいただいている課題点、あるいは矛盾点等は当然出てまいった段階では、先ほど御指摘もございます子ども室を中心にいたしまして、その中の調整を図ってまいるといった必要性も出てこようかと思ってございます。現時点におきましては、子育て支援課と、それから青少年育成課、育成課の方につきましては、従前から育成会の段階については従前の仕組み自体が既に立ち上がっているところもございますので、そことの接点等を一回加味しながら運用に努めてまいりたいというふうに考えてございます。そういったことから、課単位では子育て支援課、青少年育成課に分別して対応を現時点では図ろうといったことでこの改訂を行っているところでございます。  以上でございます。 ○村上 委員長  江原委員。 ◆江原 委員  それぞれ課長がということでありますので、現場の方々もそれをちゃんと、そのことがここでわかっていてもしようがない、ほかの方がそういう新しい組織ができてどういうルートでどういうふうに校長さんに言ったらいいのかなということが徹底されなければ意味がないんです、文章上つくったとしても、そういうことを言っている。運用がちゃんとなされないといけない。だからこれ新たな4月からの組織ですけれども、さまざまなそれ以外の手続、児童手当、特別児童手当、母子寡婦の手続に関する部分も含めていろいろ窓口が変わりますから、これは十分、宝塚市はその辺が下手くそですから、よくこっちに移りましたよというのを庁内も含めてよくわかるように案内の仕方とか、単なる広報だけではなくて、庁内における啓発の仕方、2階に行ってみたり、1階に行ってというのは、G階になるか、それはわかりませんけれども、この前もある人から、今度はじゃ2階に行かなくていいんですかねという話がもう出ているわけですよ。だからその辺はっきりわかるようにお願いをしたいと思いますけれども、何かもう配置図その他はあるんでしょうか。 ○村上 委員長  谷本総務部長。 ◎谷本 総務部長  江原委員の方からございましたように、ただこれは新しい試みでございますので、当然先ほどの学校との連携という点については、いろんなところから注意点も出ているのも事実でございますので、十分その辺のところは異論のないように対応していきたいというふうに考えております。ただ配置については、現在少し検討中でございまして、できるだけ市民の皆さんに御迷惑にならないような形で、効率よく対応できるような形で検討してまいりたいと考えております。  以上です。 ○村上 委員長  はい。 ◆江原 委員  最後に要望しておきますけれども、窓口サービス課をつくったときは大々的に宣伝をしてパンフレットもつくってやったわけですよ。そこまでやれとは言わないけれども、子どもに関する統合的な部分の窓口になるんで、ちょっと早急にやっぱりその辺検討いただいて、小さな子どもさんを連れて上へ行ったり下へ行ったりしないように、そういうことでよろしく要望しておきます。 ○村上 委員長  ほかに質疑はありませんか。  多田委員。 ◆多田 委員  子ども未来部ができて、7部が8部になってくると思うんですけれども、根本的な部の再編というんですか、根本的な機構の改革というのが、これはいいのかなというのをちょっと思うんですよね。また部のポストを1個ふやすのかなというのもちょっとあって、総務と市民安全というのがあるけれども、これは総務でいいんちゃうかとか、個人的にはそう思ったりしますし、土木と都市消防、土木でええんちゃうんかと思ったりもしますし、本当にこれでええんかな、このままでええんかなというのをちょっとやっぱり思うところもあるんですね。社会教育を市長部局にするか、しないかという一つの議論があったりもしますし、その辺、何かこう、子ども未来部をつくる際に、もうちょっと踏み込めたんちゃうか、できたんちゃうか、ええ機会やったんちゃうかいうことも少し感じたりもします。これから大量退職で職員が減っていくということも含めて、今どうやれるのか、やった方がよかったのか、ちょっとそういうのを感じたりもしていて、その辺のビジョンというか、その辺をちょっと議論させていただけたらなというのと、これもう一個、細かい話なんですけれども、子ども未来部、子どもの「子」は何で漢字なのかと思うんですね。漢字で書くのか、平仮名で書くのか、どっちかの方がええんちゃうかなと、1つの言葉の中に頭は漢字で後ろは平仮名でというのは日本語の原理原則からいうと、ちょっとおかしいなというのがあって、細かいことなんですけれども、たかが組織の名前ですけれども、されど組織の名前で、僕個人的にはこれを見てすごく違和感がずっとあったんで、何で「子」だけ漢字やねんという、ちょっといらいらする部分があるんですね、正直。いろいろ由来があってこういうのが出てきたんだろうとは思うんですけれども、日本語本来の美しさ、それを忘れてほしくないなと、平仮名にするんだったら「子」も平仮名にしてくれたら、丸くわかりやすくね。子どものための組織やから読みやすく、親しまれやすく平仮名にしましたと言ってくれたらいいのになとちょっと感じたけれども、ずっといらいら昔からしていたんで、なんでここだけ漢字やねんというのがあって、この辺も含めてこれはどうにかならへんもんか、僕がいらいらするのを我慢しておったらそれでいいのかということかもしれないですけれども、ここら辺、本当はどうなんですか、組織の名前として、美しさという点でどうなのかなということ、この2点だけちょっと軽く。 ○村上 委員長  谷本総務部長。 ◎谷本 総務部長  ちょっと字の話は後でお答えさせていただきます。  組織の再編の話でございますが、多田委員おっしゃるように、団塊の世代がこれから大量退職をしてまいりまして平成22年度、23年度あたりになってまいりますと、相当やっぱりいろいろな事業が変わってくるのも事実でございます。それに向けまして、本来あるべき組織の姿、あるいは役職そのものの階層についての一定整理をしていかなくてはいけないということで、我々としては将来を見越して一定の考え方、今から検討しているのも事実でございます。  ただ、現在の組織は平成17年4月1日に組織がえをさせていただいたという経過もございますし、今回子ども未来部創設にあわせて平成17年4月1日につくった組織機構を変えるかというような議論もしたわけでございますが、何段階かステップアップを図りながら、この組織機構については見直していきたいというふうに我々考えてございますので、まずは平成20年4月には一定整理も図りたい、そしてその後、人員の問題もございますので、権限の問題、あるいは簡素で効率的な組織をつくるという観点からも、一定平成20年4月を経て、さらにもう一度見直しをして団塊の世代退職後の宝塚市の新たな組織機構として市政運営を行っていくようなものをつくっていきたいというふうに考えてございます。  以上です。 ○村上 委員長  清水行政管理課長。 ◎清水 行政管理課長  2点目のなぜ「子ども」の「子」のみが漢字なのかということにつきましてでございます。  確かに、若干見た目に違和感があるがという御指摘につきましては、感覚の問題ではございますが、私どもも同じ部分はございます。ただ現在におきまして、国の方では、例えば次世代育成対策推進法、あるいは少子化対策基本法などの基本的な法律の中で文言に使われております言葉遣い、漢字の「子」及び平仮名の「ども」、あるいは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、これにつきましても「子ども」の使い方が、法律の題名そのものが漢字の「子」に平仮名の「ども」でございます。その他、放課後子どもプランとか、そういった名称につきましてもすべてそれで統一されております。本市につきましては、当面、この国の用語の遣い、使用法に倣いまして、「子ども」、「子」の漢字プラス「ども」の平仮名で統一してまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○村上 委員長  北野委員。 ◆北野 委員  先ほどの江原委員と重なる部分も多くあるんですけれども、新しくこの青少年課とかの方に行ったものと、行かずに残したものというか、教育委員会の方に残したものとの関連性の中で、やはり地域児童育成会なんかの例えば教育的な配慮をさまざま学校の子どもたちが、実際学校で生活して、そして地域育成児童館に帰るという状況の中で、同じ子どもたちを通していくということの中で、さまざまな教育的配慮の部分がつながってきた部分があったと思いますので、そういうようなところが、このことでより充実していけなかったら、ただの扱い事業の方にならないように、子ども未来部というものの成果が試されてくる部分であると思うんです。特に新しくつくる部分とか、従来健康福祉部にあったものについても、大人と一緒にいろんなところから、特に子どもということについての大きな配慮がプラスになるようにお願いしたいなと思っているところなんですが、やっぱり心配というか、現実的に放課後子ども教室にしても、地域児童育成会にしても、現実的には学校というものが拠点になってきますので、そのあたりでのつながりというものが現場でもそうだし、このお役所の中の教育委員会と、それから子ども未来部というもののつながりをよくとっていただきたい。予算書を見たら、まだこれ教育委員会の予算で出ていますよね。それで、それについて予算の部分も編成が変わっていくものだと思いますけれども、そういうあたりの、助走期間というか、いきなりぱっとどこかでというふうにはならないと思うんですけれども、そういう予算のあたりは同じ目の中に出てきている部分をどうするのかなというところをちょっとお伺いしたい、1回目、お願いします。 ○村上 委員長  酒井企画財務部長。 ◎酒井 企画財務部長  まず私の方から、予算に係ります総体的なことで申し上げます。  予算につきましては、目的別に編成いたしておりますので、その趣旨、内容等におきまして現在取り組んでおります。これから実態的な面におきまして、また時代の変化の中で所要な部分になりますれば、しかるべき執行担当が見込みで編成するということになりますが、今は教育委員会の中となっております。  以上でございます。 ○村上 委員長  清水行政管理課長。 ◎清水 行政管理課長  教育関連の児童育成会でございますが、子ども放課後のプランでございますが、教育の現場との関連でございます。これにつきましては、従前、児童育成会につきましては、現体制をさまざまな調整期間等も含めて市長部局にはもってまいりますけれども、今後ともより密に図っていくということとともに、これもまだちょっと教育委員会の部局との調整執行ではございますが、教育委員会事務局の中にも、そのいわば子ども部、市長部局との調整部局をキチッと窓口として持っていただくような形で協議を進めておりまして、その中で、現場プラス事務局も含めて総合的な調整体制をつくっていくというような形で今進めていますので御理解賜りたいと思っております。  以上でございます。 ○村上 委員長  北野委員。 ◆北野 委員  それでは、もう一点ですが、青少年育成課がこちらの青少年課というふうに変わっていったものですが、その中身とかを考えていきますと、青少年の育成に関することであるとか、青少年問題協議会であるとかという部分を見ていくと、教育委員会に残る青少年センターの方との関連がちょっと見えてこないというか、見れば文化活動とか何かいいものはこっちへ行くけれども、青少年センターの大変な現実的な対応の部分が教育委員会に残るのかなと思うんですけれども、そこら辺のところはちょっと関係性を、先ほどの部分とも重なるかと思われますが、教えてください。 ○村上 委員長  東郷総務室長。 ◎東郷 総務室長  確かに今、言っていただいております青少年センターの方で、補導等の問題については、現時点でも条例の中にそういった所掌は青少年センターで行うといったことを明記してございます。教育委員会と私たち市長部局の間で、この部分の取り扱いをどうするのかといった話し合いの中でも、これは課題だということの話は上がってまいりました。ただ、そういった中で、現時点で市長部局がそのものの部門を移すということについては、1点ちょっと問題があるのではないかと。と申しますのが、補導等の問題につきましては、ある意味学校との連携といった部分が非常に密接不可分な要素が現実的には占めているといった認識がございまして、組織を形式的に青少年問題というのはすべて市長部局へ持ってくるといった部分については、それはちょっと問題がある、そういったことから青少年センターで所掌いただいております子ども等の補導については、現実的な対応として、教育委員会の方で所掌をしていくといった方法が現時点ではいいのではないかといった話をいたしたところでございます。そういったことから、青少年センターの所掌してございます補導等の問題については、一時的には教育委員会の方で対応いただくといった形の整理を現時点ではしてございます。ただ将来的にどういったことの対応をしようかといった問題については課題として残した状態になっております。  以上でございます。 ○村上 委員長  北野委員。 ◆北野 委員  本当にすべてどこで区切ろうかというとこら辺は悩ましいところであるのは現実にわかるんですけれども、やっぱりこの青少年問題育成にかかわる部分を議論していく中で、現実的には補導だけをやっているわけじゃないわけなんですけれども、そういう現実の子どもの姿を知らずして、こちらの方で語っていくということ自体がおかしい、おかしいというか、本来のやっぱり問題解決にはならないと思うので、これもやっぱり分けるというか、両方にあるという部分の青少年のつながりの中で、先ほど大島委員もありましたように、ここにも青少年相談事業とか、本当にいろんな状況の中で、わかりにくい子どもの姿がここに一番出てくると思うんです。就学前の子どもさんとか、学校に行っている子どもさんというのはすごく見えやすい子どもであると思うけれども、いわゆる学校に行かない状況になってしまう子どもさんとか、いろんなことを抱えている子どもをここで対処していくわけですから、本当に何かマイナスの部分がこっちに来る、そうや、こっちとかいう、感覚的にはそうとらえてしまいがちなんですね。だから本当にここの連携というものが、学校というところでは一つ大きく関係があるけれども、それだけではない、地域の本当の青少年をどうするかというか、国の大きな社会的な問題でもあると思いますので、そこのところの部分をこれから実際の連携なり、対応をより密にお願いしたいと思いますし、今後また検討して研究的な部分であると思いますので、分かれるということより両方が重なり合ってしっかりと充実してもらいたい。ほかも全部そうですけれども、よろしくお願いします。  以上です。 ○村上 委員長  これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。                 (「ありません」の声あり)  これをもって討論を終結します。  これより採決を行います。  本議案は原案のとおり可決することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。  暫時休憩。  再開は1時20分、開会いたします。                  休憩 午後 0時34分                ───────────────                  再開 午後 1時20分 ○村上 委員長  休憩を解いて再開いたします。  それでは、次に議案第14号を議題といたします。  当局からの説明を求めます。  谷本部長。 ◎谷本 総務部長  それでは、議案第14号、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  本件につきましては、平成18年の人事院勧告に基づきまして、国家公務員に準じた扶養手当の引き上げ等、住居手当及び通勤手当の適正化を図るため、条例の一部を改正しようというものでございます。  まず、その主な内容でございますが、扶養手当につきましては、国家公務員に準じまして3人目以降の子等に対する支給月額を5,000円から6,000円に引き上げることといたしてございます。それから地域手当につきましては、今回、人事院勧告では本市は平成19年4月から12%の支給対象地域でございますので、条例の本則については12%の改正をいたすわけでございますが、兵庫県において平成18年度に引き続き10%に据え置かれたという経過もございますので、本市も県と同様に引き続いて10%に据え置きをしてまいりたいというふうに考えてございます。  それから、3点目に昇格改善制度の件につきましては、国家公務員に準じまして、従前は直近上位の4号級上位方式から定額加算の方式に改訂をすることにしてございます。  それから、住居手当につきましては、平成19年4月から全区分一律1,500円の引き下げで適正化を図ることといたしてございます。  なお、今後もこの住居手当につきましては、引き続きまして国公レベルの水準に合わせるべく努力をしてまいりたいというふうに考えてございます。  それから、通勤手当でございますが、平成19年4月から交通用具使用に係る手当額を国との通勤事情の差とか、あるいはこの宝塚市、本市の近隣各市の状況も十分考慮をしながら引き下げを行いまして、適正化を図ることといたしてございます。  以上で提案理由の概要説明を終わらせていただくわけでございますが、お手元の方に資料をお配りさせていただいていると思ってございます。その内容につきまして、別途人事課長の方から詳細の御説明を申し上げますのでよろしくお願いをいたします。 ○村上 委員長  中西人事課長。 ◎中西 人事課長  そうしましたら、私の方からは本日お配りしております資料に基づきまして御説明させていただきます。  まず、今回の改正点を1点目でございますけれども、扶養手当でございます。現在本市の扶養手当につきましては、国と全く同じ制度でございまして、平成18年人事院勧告に基づきまして国家公務員に準じて3人目以降の子等について1,000円を引き上げ月額6,000円とするという内容でございます。現在子に係る扶養手当につきましては、2人目までは6,000円、それから3人目以降が5,000円ということで1,000円の差がございます。国の方も少子化対策ということで、2人目までと3人目以降の手当額を今回同額にしようとするものでございます。一般会計と特別会計を含めまして、約270万円ほど増額になるというふうに見込んでおります。それは平成19年4月実施ということでございます。  それから、2点目の地域手当でございますけれども、平成18年人事院勧告に基づき、条例本則は12%に改正をいたしますけれども、県の方は引き続き10%に据え置くということから、本市も10%に据え置くという考えでおります。そのため、附則につきましては、今現在、当分の間、10%にするというもので規定をしておりますけれども、その部分については改正をいたしません。  下に、市と国の地域手当の率を載せておりますけれども、国におきましては、宝塚市は12%の支給率になっております。平成18年につきましては、経過措置中ということで11%に据え置いておりますけれども、平成19年4月以降につきましては12%の支給地域になっております。一方、本市におきましては、平成18年度におきましては11%のところを10%、それから来年度以降につきましては12%を10%に据え置くということで財源不足対策というふうに考えております。これに対する効果額につきましては、一般会計、特別会計含めまして1%で、約1億円の削減効果がございますので、1%減にするということで約2億円の効果があるものというふうに算定をいたしております。  それから、3点目の昇格改善制度につきましては、平成19年4月から実施ということですけれども、給与構造の改革の推進により年功的な給与の上昇の抑制を図りつつ、職務・職責に応じた処遇制度に転換していくことを目的として導入するというものでございます。この詳細につきましては、次の資料に基づきまして後ほど説明をさせていただきます。  それから、4点目の住居手当でございますけれども、これも平成19年4月実施ということで全区分一律1,500円の引き下げを実施いたします。なお、平成20年度以降につきましても、引き続き国家公務員との水準との均衡を図っていくというふうに考えております。  下の方に、市と国の現行の支給額を載せております。右側の国の方につきましては、今、借家の方が上限2万7,000円、それから持ち家の方につきましては5年間という限定で2,500円が支給をされております。今現在、左側ですけれども、本市の場合、現行のところでございますけれども、借家の方が上限で3万4,000円、持ち家の方が1万2,300円、それから新築から15年以内ということで1,500円プラスして1万3,800円、それから官舎につきましては、上限が1万2,300円、その他のところとしまして8,800円が支給をされておりますけれども、全区分一律1,500円の引き下げを実施をしようとするものでございます。これに伴います効果額につきましては、一般会計、あるいは特別会計を足しまして約3,300万円の削減効果があるというふうに見込んでおります。  それから、次のページ裏面になりますけれども、5点目、通勤手当でございます。平成19年4月実施ということで、まず1点目、自動車以外の交通用具使用に係る手当額を国と同額に引き下げを行います。それから2点目としまして、自動車使用に係る手当額も国と同額に引き下げることを基本として、通勤手段が自動車に限られる地域を含むという本市の特殊性や近隣他都市の状況等も参考に引き下げを実施しようとするものでございます。  この下の方に、右側の方に国の基準の方を載せております。国につきましては、自動車等ということで、自動車も自動車以外も同額になっております。2キロメートル以上、5キロメートル未満の2,000円から順次キロに応じて段階的に引き上げがありまして、60キロメートル以上のところ上限が2万4,500円という額になっております。一方、本市の方の現行の自動車以外の欄をごらんいただきたんですけれども、2キロメートル以上5キロメートル未満が今現在4,500円ということで、国の2,000円よりも2,500円高い数字になっております。それから5キロメートル以上10キロメートル未満につきましても国が4,100円で本市が6,000円ということで、1,900円高い額になっております。それから10キロメートル以上15キロメートル未満につきましても6,500円のところを7,500円ということで1,000円高い額になっております。それから15キロメートル以上20キロメートル未満につきましても、国が8,900円に対しまして本市は9,000円ですから100円高いということになっております。20キロメートル以上につきましては、自動車以外につきましては、国と全く同じ額となっております。そういった国よりも高い部分につきまして、改正後の自動車以外のところをごらんいただきたいんですけれども、国の支給水準と全く同額にするという内容になっております。  それから、自動車以外の部分につきましては、今現行のところの自動車のところをごらんいただきたいんですけれども、2キロメートル以上5キロメートル未満のところが国の方が2,000円のところを本市は7,500円ということで、それぞれ高くなっておりまして最高の60キロメートル以上のところにいきますと、国が2万4,500円のところを3万7,500円ということで、1万3,000円ほど高い基準となっております。その基準を今回は改正後の自動車のところをごらんいただきたいんですけれども、2キロメートル以上5キロメートル未満のところにつきましては、国と同額に、それから5キロメートル以上10キロメートル未満につきましても国と同額の4,100円に、10キロメートル以上15キロメートル未満につきましても6,500円ということに国と同額にします。それから15キロメートル以上20キロメートル未満につきましては、国が8,900円のところを9,000円ということで、以下若干国よりも高い数字になっておりますけれども、国の60キロメートル以上のところでいきますと、2万4,500円のところを改正後につきましては2万9,500円ということで今現在の3万7,500円からいきますと8,000円の削減になるというような内容に引き下げを行います。そのことによります効果額につきましては、一般会計、特別会計合わせまして約6,000万円が削減されるものということで見込んでおります。  トータル1番から5番までで総額の効果額としましては約2億9,000万円が削減されるものということで見込んでおります。  それから、先ほど説明をいたしませんでした昇格改善制度につきまして、次の6ページに基づきまして御説明の方をさせていただきます。  この表につきましては、行政職給料表の昇格時の号級対応表のうち、例示といたしまして3級の係長級から4級の副課長級への昇格をするときにどういった仕組みになっているのか、あるいは今後どういうふうに変更していくのかということを表にあらわしたものでございます。  まず、左側の1番の直近上位方式、これは先ほども部長の方から御説明させていただきましたけれども、基幹号給、4分割をした最初の合計になりますけれども、これを基準といたしまして直近上位のさらに4号上位に格づけるものでございます。例えば左側の現行の3級の、下から3つ目ですけれども、3級の105号給39万3,300円の職員が昇格する場合につきましては、4級の57号給40万3,100円に現在は格づけをしております。その横に昇格前後の給料差ということで9,800円ということになっておりますけれども、9,800円が昇格によってメリットがあるというような内容になっております。  一方、右側の方につきましては、定額加算方式ということでの改正後の内容になっております。今回、改正をいたしますのは、どの号給からの昇格でも一定の昇格メリットが付与されるように職務内容、昇級に定額を加算し、加算後の額に対応する昇格後の号給に昇格させるという内容になっております。加算額につきましては、国の行政職公給表において用いられる加算額と同額の設定をしておりまして、その一覧表が右側の改正後の下の方に定額加算額ということで額の方を記載させていただいております。例えば3級から今回4級ということで例示をさせていただいておりますので、1万円が定額の加算額ということになります。同じように、改正後の方でいきますと、下から3つ目の3級の105号給39万3,300円の職員が昇格する場合につきましては39万3,300円に3級から4級への昇格時の定額加算額である先ほどの1万円を加算いたしました40万3,300円に対応する基幹号給である4の65号給40万9,800円に格づけするということで、昇格前後の給料差ということが右側に載せておりますけれども、1万6,500円というようになります。同じように、その上の3級の101号給の職員が昇格する場合につきましては、現行方式上の昇格前後の給料差につきましては左側、1万1,200円ということになっておりますけれども、新しい方式では1万6,400円、それから3級の109号給の方にいきますと、旧の方式では1万円の差は新方式では1万5,000円ということで昇格のメリットが受けられるというような内容になっております。  なお、職員の給料につきましては、平成18年4月1日から実施した給料構造改革によりまして平均4.8%の引き下げを行い、同時にすべての職員の給料月額を新給料表に切りかえを行いましたが、現在は経過措置として平成18年3月31日に受けていた給料月額に達していない職員に対しましては、構造改革により4.8%下がりました新給料月額に加えて新級給料月額の差額を支給し、その差額を加えた額を本俸として、いわゆる減給保障ということをいたしております。したがいまして、今回の改正を実施いたしたとしましても、平成18年3月31日に受けていた給料月額に達しない職員が大半であることから、当面は支出の増加ということは免れないというふうに考えております。  なお、給与構造改革導入前は、給料表に規定された給料における最高号給を超えて昇級する、いわゆる枠外昇級をする制度もございますけれども、給料構造改革導入後は枠外昇級制度が廃止され、同一級に在級する場合は、最高号級をもって以後昇給しないこととなり、年功的な給料の上昇というのを抑えつつ、職務・職責に応じた処遇制度への転換が推進されております。その処遇制度転換の一方策として、今回昇格改善制度の見直しが実施されたということになっております。  以上、御説明の方を終わらせていただきます。 ○村上 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  多田委員。 ◆多田 委員  住居手当のことでちょっと聞きたいんですけれども、その1,500円引き下げということで、結局先に通せば、国公準拠に向けて五、六年かけて見直していきますということで、大体その辺で職員団体と協議して大体の見通し立てた上でこういう形で議案を出されてきているんですか。その辺のことをちょっと教えてください。 ○村上 委員長  中西人事課長。 ◎中西 人事課長  職員組合に対しましては、平成22年度という都市経営改革期間中に段階的に引き下げるということで今回提案をさせていただいております。ただ今回合意にいたりましたのは、この平成19年4月の実施の一律1,500円の削減ということになっております。それ以外の段階的な引き下げについては今後継続して協議していきたいというふうに考えております。 ○村上 委員長  多田委員。 ◆多田 委員  ということは、新年度3,000円下がるかもしれない、交渉次第だというふうに思うんですが、それにしても指摘して、それから実際交渉が始まって妥結して議案に上がってくるまでに、もうこの時点でかなりタイムラグもあり、なおかつ国公準拠にはまだほど遠いということで、そうですね、扶養手当を上げる、上げるのはすぐやけれども、なんで下げるのはゆっくりなんかなというのは正直ありまして、このお金が谷本さんの財布から出るんやったらええけれども、そうじゃないわけですね。ほんまにこれええんかなと、もう少し早い目に交渉してまとめておって段階的にもう下げておいたら、こんなに問題にならないんだろうけれども、ずっと漫然としてきたゆえに、ここまでおくれてしまったんかなというふうには思うんですけれども、もう少し交渉というのは難しいと思いますけれども、その下げ幅1,500円がほんまにこれ妥当やったのか、もうちょっと当局としても言えるものを言えんかったんかというのはちょっとひっかかりますね。もう少しだから平成20年度以降気合いを入れてその辺をちょっとやっていただけたらなというような、これは要望にしておきます。それだけです。 ○村上 委員長  ほかに質疑ありませんか。  江原委員。 ◆江原 委員  ちょっとわからないんで教えてほしいんです。この別紙というのかな、行政職給料表昇格時号給対応表というのがありますね。これは、2、3、4、5、6、7級と横に振られて、縦にずっと号給ということで1から161、どういうふうにやるのかよくわからへんけれども、そういうのがずっとあるわけですけれども、これはどうやって見ればいいんだ。例えばどういうことかと言うと、2級は57でとまり、3級が141まであるでしょう。というふうに見ればいいんでしょうね。4級が97というふうになっているじゃないですか。7級は61と、これはどういう意味でこういうふうになっているのかわからない。教えてください、基本的なこと。 ○村上 委員長  中西人事課長。 ◎中西 人事課長  先ほど3級の105号給が4級の65になるという説明を少しさせていただきました。この議案の14号の別紙の表の第2の3枚目になりますけれども、105というところがございますけれども、これの3級の105の方が左から3つ目の列の4級にいきますと65になるという見方になります。それで、これはあくまでも昇給のときの対応表になりますので、給料の級に合わせておりますので、当然号給に合わせておりますから、級によっては号給のないような表になっておりますんで、級によってそれぞれ長い、短いというのが生じておるというような内容になります。
    ◆江原 委員  今、別紙でもらった、これの105は3級の105でしょう。3級の105というのはどこを見ればいいの。こっちの表の部分のこれを見たわけよ。これは級は関係なく1からずっと順番が振ってあるわけですよ。振ってありますよね、級に関係なく振ってありますよね。昇給した日の前日に受けていた号給、ということは、3級の105というのは、この一番左側のところの105というのを見ればいいの。これは3級だろうが、4級だろうが、5級だろうが全部そういうというふうに見ればいいの。それがちょっとわからない。 ○村上 委員長  中西人事課長。 ◎中西 人事課長  級につきましては、どこであっても、この105号給のところを見ていただくと。それが3級から4級に上がるとしたときには4級のところの105に対比する、この65というのを見ていただくというのが対応表になります。 ○村上 委員長  東郷総務室長。 ◎東郷 総務室長  今、中西が申し上げましたのは、一番左の表の1から105につきましては、それぞれ2級から7級まで全部この番号がございます。昇格ということでございますので、仮に先ほど申し上げました一番左端の昇格した日の前日に得た号給というのは、おのずと先ほどの例で申し上げますと、105の例で申し上げましたのは、3級の105という3級が割愛されてございますので、見るときには3級の105ということであれば、今度昇格するときについては1つ上のステップ、4級へ移ってまいりますので、1枚目の昇格後の号給、2、3、4というのが振ってございます。その4級のずっと下のところ、非常にちょっと見づらいんですけれども、ずっとめくっていただきまして、3級の105が昇格すると4級の65に上がりますということを2つ、3つ、どこまで上がるのかという話がないように、形式的にこの号に上がりますという決めつけをせんがために、この表をつくっておるといったことでございます。  非常にちょっと見づらい表であろうかと思いますが、ベースになっておりますのは、給料表そのものがベースにありまして、そのベースの給料表に基づいて、より簡便な形で昇格した時点ではどこに当たるのかを明確にせんがために別表としてこういった表を設けて、要するに運用のそごがないようにといった形の表でございます。  以上でございます。 ○村上 委員長  江原委員。 ◆江原 委員  もう一つ基本的なことですけれども、その級というのは、昇格云々というのに級があるというのはわかるんですけれども、この号給というのがあるでしょう、1号給からずっとありますけれども、これは結局何を意味しているんですか、号給というのは。 ○村上 委員長  東郷総務室長。 ◎東郷 総務室長  誤解を恐れずに申し上げますと、基幹級というのは従前あったやつを4分割いたしまして、要するに年数がいくとともに昇給をさせるという悪弊といいますか、そういった仕組みが従前からございます。私どもから申し上げますと、一定の成績を経て、結果として昇給をさせても大丈夫だといったことで、毎年昇給をさせている仕組みがございます。ここで言いますと、1から4へといった、従前からいきますと、飛んでいるような、4分割した部分の区分からいきますと、基幹級が1号であれば、従前からいきますと、5号ぐらい飛んでおったんですけれども、今回成績主義を導入するに当たりまして、より細やかな区分を、4分割いたしまして、その人間の成績次第に応じて1つ上げたり2つ上げたり、あるいは4つ上げるとか、そういった仕組みを導入するための前提として、こういった形の仕組みをつくり上げたと。格付としまして、2級、3級、4級というような形の格付をしてございますが、4級で申し上げますと副課長級、3級で申し上げますと係長級、3級というのは平べったく言いますと係長級、4級で言いますと副課長級、5級で言いますと課長級、そういった級立てをしてございます。ですから、役職の右へいくとともに、なおかつ年数が経過することによって、この表については下の方へどんどん移っていくような仕組みが給料表の仕組みでございます。ちょっと言葉、誤解を恐れず言ってございますので、よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○村上 委員長  江原委員。 ◆江原 委員  非常に役所の給料表というのは、この辺はわかりづらい。民間のものに比べるとわかりづらいんですけれども、161というのはマックスなんですか、号給で言うと。これは今だれかがここに存在している号給であるというふうに見ればいいんですか。それとも仮定上の話ですか。 ○村上 委員長  中西人事課長。 ◎中西 人事課長  現実的にはそういう方はいらっしゃらない。 ○村上 委員長  江原委員。 ◆江原 委員  わかった。要は、今までだと1年たつと1号給から5号給に一律飛んでいた。それは大卒の場合も高卒の場合も同じように1から5まで飛んでいたということなんだけれども、今後は1から2に行く人もあれば、3に行く人もあれば、4に行く人もある、5に行く人もあるという4分割を使うという、4分割というのはそういう意味ですか。ということは、その辺の人事の評価についてはどういうことを思って4分割で、今まで一律に上がっていく、上がるということは当然何千円か、基本給レベルのあれが何千円か上がった。それが今度は5号給上がらないでいい、1号給しか上がらない、2号給しか上がらないという、評価のあり方、その辺はどう認識していますか。 ○村上 委員長  谷本総務部長。 ◎谷本 総務部長  平成18年4月1日の給与構造改革で、今、江原議員の方から御指摘ございますように、従前の号給を4分割して、いわゆる査定昇給でもってどれだけ上がるかという評価をしていこうということになっているわけでございますけれども、当然私どもの方、それに対応する形で新しい人事評価制度というのを導入しようということで、既に管理職には本格的に導入をしてございまして、係長級以下については平成19年4月から試行的にその運用をしていきたいというふうに考えております。この制度が定着をして十分評価にたえ得るという状態になりましたら、昇給につきましては、どれだけ号給を上げていくのか、十分その評価の中でその判定をしていきたいというふうに考えております。 ○村上 委員長  江原委員。 ◆江原 委員  だから、その評価、査定の仕方なんですけれども、その一人の上司がその一人の職員の評価をするのか、例えば一般職であれば係長と副課長と課長までの3人の合意じゃないけれども、要は当てがあって決めるのか、係の中で七、八人の一般職員については係長が査定するんですと、こういう仕組みなのか、その辺をちょっと聞きたい。 ○村上 委員長  谷本部長。 ◎谷本 総務部長  評価の方法でございますが、まず1つは自己評価をまずチェックする。自己評価をもとに、例えば副課長であれば課長の評価を、そして2次評価者として室長級が評価をすると。当然自己評価をし、それを1次評価者に評価者が評価をする段階におきましても、それぞれ面談をして、その評価の中身について意見の交換をしながら評価をしていくという、そういうシステムを現在とろうというふうに考えております。 ○村上 委員長  江原委員。 ◆江原 委員  やはり時間のかかりそうな評価システムというか、あれなんで、確かに今までの役所的な給与の年功序列を変えようということですから、いろいろ大変なんだろうと思うんですけれども、民間ではそれは通常にされていることですから、スムーズに実行できるようにこれは要望しておきます。  以上です。 ○村上 委員長  ほかに質疑はございませんか。                 (「ありません」の声あり)  これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。                 (「ありません」の声あり)  これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  本議案は、原案のとおり可決することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。  それでは、次に議案第15号を議題といたします。  当局からの説明を求めます。  谷本総務部長。 ◎谷本 総務部長  続きまして、議案第15号、宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして提案理由の御説明を申し上げます。  本件につきましては、平成18年9月1日から、し尿の処理作業及び計量作業につきまして民間委託を行ったことから、し尿処理作業及び計量作業に対して支給をしておりました清掃作業等手当を廃止するため、本条例の整備を行おうというものでございます。  よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○村上 委員長  説明は終わりました。  質疑はありませんか。  多田委員。 ◆多田 委員  15号のことで例規集を見まして、し尿処理の方がなくなったから、その部分を削除させてくださいということなんですけれども、その清掃作業手当のことで、じんかい収集を1日600円というのがまだ残っておったんやなというのがあるんですけれども、これは結局1日600円ということは月額に直したら結構な金額ですね。1万4,000円ほどあって、年収にしたら20万円弱。例えば技能労務職が国より2割高いと、ライパイが120やということで掛けたときにもっと実質は120以上になるということ、もう一方では問題としてあるのかなと。もちろんラスパイというのは本給の比較ということはわかっているんですけれども、実際実入り分のお金は2割高どころじゃないよというのが一方ではあるんやなということで、この辺の整備、手当を削るのか、ラスパイをどうするんかとか、この辺の整備をもう少しちょっとこれから道筋をつけ始めてほしいなというように思うんですけれども、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。 ○村上 委員長  谷本総務部長。 ◎谷本 総務部長  現場作業手当の今、御指摘のございました廃棄物の収集、または処理作業に従事した方に対する、そういった手当でございますけれども、これらの特殊現場手当の本来の趣旨から言いますと、こういった手当については当然残すべきであろうという議論の中で、今回残っているというのが我々の考え方でございます。もちろん特殊勤務手当の本来の持っている意味から言うと残さざるを得ないということと、技能労務職の給料表が国と比較して高いという点とは少しニュアンスが違うのかなというふうに我々は考えてございます。委員の方から、これまでも何回か御質問いただいているわけでございますけれども、技能労務職の給料表の点につきましては、過去の経緯等もございますし、私どもの方、今後他市の状況とか、あるいは給料表を分割するという考え方等につきましても、重々県の動き等も勘案しながらこの点については研究してまいりたいというふうに考えてございます。 ○村上 委員長  多田委員。 ◆多田 委員  国と比較したら2割プラスこういう手当でさらにちょっと2割に、20何パーセント高いということだけで済むんですけれども、民間と比較したときに200何パーセント高くなるんですよね。これはほんまにええんですか、今この時期に。ここに手をつけないで、もっと踏み込んで言わんで。経常収支比率といったら98.1でしょう。この間、日経新聞を見ましたけれども、全国でケツから95番目でしょう。この現状があるんですよ。もう少しその辺ちょっと考えてもらえないですかね。これは要望しておきます、新年度以降の。この議案については終わりです。 ○村上 委員長  ほかに質疑ありませんか。  松下委員。 ◆松下 委員  意見だけやけど、昔は民間が非常に高かったな、給料は。市職員を募集してもけえへんというふうな実態があったんやな。特にごみ収集においては、特に人がけえへんというふうな状況で、どこの自治体でも非常に苦労したというふうな状況があるよね。民間が賃金の引き上げの部分になって、公務員もそういうふうな状態で水準が上がっていった。やっぱり賃金を上げるということは一定経済的に購買力を高めるということで、絶対必要な部分だよな。生活を維持していくことにとっても非常に大事なこと。特に収集業務の特殊手当というやつについては、今言ったように、昔、部落差別いうのがあって、そのときには汚い、臭い、そういうやつは部落の人しかできへんというふうなことで、非常にそういうようなところで従事をせざるを得なかったというところもあるわけ。こういうような人権問題も含めて、だれもができんようなことを率先してやっていったというふうな経過の中で、特殊勤務手当等が生まれてきた。短時間の問題じゃなくて長い歴史の中で、労働組合と市との関係、どこのところでもそうですけれども、長い時間かかってこれをやってきている。だから一挙にこういうような手当がどんどん上がっていったんじゃなくて、本当にこの歴史の中で生まれてきた部分やから、それはそれなりに尊重していかないと、何でもかんでもということで切っていけば、本当に大変なことになる。民間委託をやればやるほど、やればええんや、安けりゃええんやという、こういう論理を進めれば日本経済は破綻するよ。だから今、非正規社員がどんどんふえていると。こういう中で、実際に大企業は法律違反をようけして、現実的には正規雇用をせざるを得なくなるということも生まれてきているし、そういうふうなことからいけば、国家公務員という、地方公務員というふうな法律で一定の縛りはあるとしても、そういうふうなところについて何でもかんでも削るんじゃなくて、評価するところは評価していくということをしないと、議員をもっと下げればいいわけや。だから議員も議会で賛成しておってやな、そんなんいうのはやっぱり私はおかしいと思う。だから大事なところはやっぱり大事なところで守っていくということをするべきや。そういうふうなことをしないと、本当にいい職員が生まれてこないということを私の意見として言っておきます。 ○村上 委員長  ほかに質疑はございませんか。                 (「ありません」の声あり)  これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。                 (「ありません」の声あり)  これをもって討論を終結します。  これより採決を行います。  本議案は原案のとおり可決することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。  それでは、次に議案第34号を議題といたします。  当局からの説明を求めます。  酒井企画財務部長。 ◎酒井 企画財務部長  議案第34号、阪神広域行政圏協議会規約の変更に関する協議について提案理由の御説明を申し上げます。  本件は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、阪神広域行政圏協議会における協議会規約第14条第3項において幹事会の構成員中、「助役」の名称を「副市長」に改める必要が生じたため、地方自治法第252条の6の規定により、協議会の規約を変更する場合は関係地方公共団体の議会の議決を要することから、今般提案するものであります。  その内容は、規約第14条第3項中、「助役」とありますところを「副市長」に改めるものでございます。  以上、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○村上 委員長  説明は終わりました。  質疑はありませんか。  松下委員。 ◆松下 委員  名前が変わるということと、権限を明文化したということの、ちょっと変わったというかな、そういう部分もあると思うんですけれども、言うてたように、一人制、今は名称変更だけの話やねんで、これはな。市長に聞かなしようがないがなと思うんやけれども、助役の感想をちょっと。よう言わんか。                (「それはまた……」の声あり)  それならやめておきます。 ○村上 委員長  ほかに質疑ございませんか。                 (「ありません」の声あり)  これをもって質疑を終結します。  討論はありませんか。                 (「ありません」の声あり)  これをもって討論を終結します。  これより採決を行います。  本議案は原案のとおり可決することに異議ございませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。  それでは、次に議案第35号を議題とします。  なお、本件については地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第12条に基づき、議会の議決前にあらかじめ教育委員会の意見を聞かなければならないとされております。事務局から教育委員会へ意見照会を行った結果、異議がなかった旨の報告を受けておりますので申し添えます。  それでは、当局からの説明を求めます。  酒井企画財務部長。 ◎酒井 企画財務部長  議案第35号、丹波少年自然の家事務組合規約の変更に関する協議について提案理由の御説明を申し上げます。  本件は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、丹波自然少年の家事務組合の収入役を廃止し、会計管理者を設置すること、また吏員とその他の職員の区分を廃止し、職員とすることなどの所要の整備を図る組合規約の改正を行う必要がありますので、地方自治法第286条第1項及び290条の規定に基づき、関係地方公共団体の議決を経て行わなければならないことから、今般議会の議決を得るため提案するものであります。  その内容は、第8条として、第9条であった管理者等の任期規定から収入役の任期を除き、管理者及び副管理者の任期に係る規定を設けること。第8条の「収入役」を「会計管理者」に改め、この条を第9条とすること。第10条の「吏員その他の職員」を「職員」に改めること。  以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○村上 委員長  説明は終わりました。
     質疑はありませんか。                 (「ありません」の声あり)  これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。                 (「ありません」の声あり)  これをもって討論を終結します。  これより採決を行います。  本議案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。  それでは、次に議案第36号を議題とします。  当局の説明を求めます。  谷本総務部長。 ◎谷本 総務部長  それでは、議案第36号、兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び兵庫県市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議について提案理由の御説明を申し上げます。  本件は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う収入役及び吏員制度の廃止、並びに平成19年3月31日付で、3一部事務組合が当該組合を脱会することによるものでございます。収入役及び吏員制度の廃止につきましては、「収入役」を「会計管理者」に改め、吏員の名称を削り、「職員」に統一するものであり、3一部事務組合の脱会につきましては、南但老人ホーム一部事務組合は施設が民営化されることにより、中播消防事務組合は事務が姫路市へ継承されることにより、美方広域消防事務組合は一部事務組合の統廃合に伴いまして事務が三笠郡広域事務組合に継承されることになったため、各一部事務組合を解散し、当該組合から脱会をされるものでございます。  今回の脱会に伴いまして、当該組合の構成市町は3一部事務組合の減になりまして19市12町31一部事務組合となるものでございます。  以上によりまして、組合を組織いたします地方公共団体の数の増減及び当該組合規約の一部を変更するため、地方自治法第286条第1項及び第290条の規定に基づきまして、議会の議決を得ようとするものでございます。  よろしく御審議を賜りますようにお願い申し上げます。 ○村上 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。                 (「ありません」の声あり)  これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。                 (「ありません」の声あり)  これをもって討論を終結します。  これより採決を行います。  本議案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。  それでは、次に陳情第28号を議題とします。  本件につきまして、何か質問ございますか。           (「ちょっと休憩にさせてもらえますか」の声あり)  休憩をいたします。                  休憩 午後 2時12分                ───────────────                  再開 午後 2時18分 ○村上 委員長  休憩を解いて再開をいたします。  本件は、結論を得ずとしたいと思いますが、御異議ございませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  よって、そのように決定します。  以上で、総務常任委員会の予定は終了しましたので、閉会といたします。御苦労さまでした。                  閉会 午後 2時19分...