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平成30年12月14日建設常任委員会-12月14日-01号
平成30年12月14日民生常任委員会-12月14日-01号

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  1. 西宮市議会 2018-12-14
    平成30年12月14日建設常任委員会-12月14日-01号


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    最終取得日: 2021-07-30
    平成30年12月14日建設常任委員会-12月14日-01号平成30年12月14日建設常任委員会  西宮市議会                  建設常任委員会記録             平成30年(2018年)12月14日(金)                 開 会  午前 9時58分                 閉 会  午後 2時20分                 場 所  5号委員会室 ■付託事件  (上下水道局)   議案第544号 西宮市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件   議案第553号 平成30年度西宮市水道事業会計補正予算(第1号)
      議案第554号 平成30年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第1号)   議案第555号 平成30年度西宮市下水道事業会計補正予算(第1号)  (都市局)   議案第542号 西宮市まちなみまちづくり基本条例制定の件   議案第545号 平成30年度西宮市一般会計補正予算(第8号)   議案第573号 訴え提起の件(市営住宅等明渡し等請求事件)  (土木局)   議案第543号 西宮市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件   議案第545号 平成30年度西宮市一般会計補正予算(第8号)   議案第570号 指定管理者指定の件(西宮市仁川緑地)   議案第571号 指定管理者指定の件(甲山自然の家ほか3施設)   議案第574号 市道路線認定の件(塩第476号線)  (都市局・土木局)   議案第545号 平成30年度西宮市一般会計補正予算(第8号) ■所管事務調査  (都市局・土木局・上下水道局)   1 第5次西宮市総合計画(素案)に対する意見提出手続きパブリックコメント)の結果等について  (土木局)   1 「西宮市道路整備プログラム(素案)」に係る意見提出手続パブリックコメント)の実施について  (都市局・土木局)   1 管外視察報告書について ■出席委員   澁 谷 祐 介 (委員長)   岸   利 之 (副委員長)   岩 下   彰   大川原 成 彦   草 加 智 清   中 川 經 夫   まつお 正 秀   や の 正 史 ■欠席委員   な   し ■委員外議員等   な   し ■紹介議員   な   し ■傍聴議員   な   し ■説明員(西宮市議会委員会条例第19条による)   市長      石 井 登志郎   副市長     北 田 正 広  (都市局)   都市局長    青 山   弘   都市総括室長  酒 見 考 治   都市総務課長  高須賀 雅 一   市街地整備課長 中 西   実   都市計画部長  豆 成 一 郎   都市計画課長  田 中 仁 志   交通計画課長  山 本 和 男   都市デザイン課長           上 河 潔 史   すまいづくり推進課長           和 田 政 治   建築・開発指導部長           黒 木 一 彦   建築調整課長  岩 井 一 郎   建築指導課長  佐 藤 亘一郎   住宅部長    芦 田 隆 仁   住宅管理課長  田 村 英 男   住宅入居・家賃課長           瀬 川   健   住宅建替推進課長           樋 口 克 利   住宅整備課長  竹 嶋 直 樹  (土木局)   土木局長    植 松 浩 嗣   土木総括室長  溝 口 勝 也   土木総務課長  林   大 輔   土木調査課長  仲 谷 秀 一   土木管理課長  能 瀬   豊   自転車対策課長 中 川 治 彦   交通安全対策課長           藤 井 清 一   道路部長    向 井 宣 彦   道路計画課長  山 口 芳 生   道路用地課長  山 本 大 介   道路建設課長  川 崎 真 也   道路補修課長  畑   文 隆   水路治水課長  原   伸 征   公園緑化部長  伊 藤 泰 介   公園緑地課長  田 津 雄一郎   花と緑の課長  藤 原 隆 之   みどり保全課長 岸 本 康 生   営繕部長    森 本 善 夫   公共施設保全課長           八 條 宏 保  (上下水道局)   上下水道事業管理者           田 中 厚 弘   上下水道局次長 戎 野 良 雄   上下水道総括室長           但 馬 一 生   参事      隅 谷 信 雄
      上下水道総務課長           平 岡 房 雄   経営管理課長  北 野 良 太   財務課長    井 田 英 雄   契約担当課長  井 上 滋 生   危機管理企画課長           筒 井 雅 義   業務課長    江 崎 大三郎   計量管理担当課長           小 森   淳   水道工務部長  水 島 靖 晃   水道計画課長  西 尾 久 和   工事課長    松 本 雅 博   管路維持課長  大 下 善 一   給水装置課長  阪 本 直 二   参事      小 山 知 邦   施設管理課長  舩 本 和 弘   浄水課長    坂 井 元 雄   北部水道事業所長           前 田 哲 也   下水道部長   上 野 史 雄   下水計画課長  永 井 貴 裕   下水建設課長  竹 田   隆   下水管理課長  藤 井   明   下水ポンプ施設課長           村 上 佳 秀   下水浄化センター所長           仲   浩 延           (午前9時58分開会) ○澁谷祐介 委員長   おはようございます。  ただいまから建設常任委員会を開会します。  この際、お諮りします。  本委員会の審査日程及び順序につきましては、タブレットに配信のとおりとしたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  なお、日程表に記載のとおり、所管事務調査の件として、都市局・土木局・上下水道局から1件、土木局から1件の報告があり、その後、管外視察報告書について協議を行いますので、御承知おきください。  ここで審査に入ります前に委員の皆様に申し上げます。  各委員の質疑におかれては、簡明で議題の範囲を超えない発言になるように、また、意見は討論等で述べるよう心がけてください。  なお、発言が明白な錯誤、著しい趣旨不明瞭、不適切、既に答弁された内容のみの繰り返しと判断した場合は、委員長において議事整理を行う場合もございますので、御承知おきください。  また、御自身の質疑が終了した後も関連質問は認められております。関連質問を行う場合は、その旨を宣言し、内容もこれに基づくよう心がけてください。  次に、当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  これより日程表に従い審査に入ります。  まず、議案第544号西宮市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  ここで市長より挨拶があります。 ◎市長   おはようございます。  第16回定例会建設常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。  委員の皆様におかれましては、本会議に引き続きまして常任委員会を開催賜り、まことにありがとうございます。  当常任委員会に付託されております議案第544号西宮市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件ほか諸議案につきましては、何とぞ慎重御審査の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   では、議案第544号について当局の説明をよろしくお願いします。 ◎経営管理課長   議案第544号西宮市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件について御説明いたします。  お配りしております資料を使って御説明いたします。  まず、今回の改正内容についてですが、1ページをごらんください。新旧対照表となっております。  西宮市工業用水道事業給水条例――以下「条例」と申します――第21条の2において、左側の列、現行では、「管理者は、給水(特定給水を含む。)を開始し、増量し、減量し、又は廃止するときは、当該開始等に係る使用者から別に定める負担金を徴収する」とありますが、このうち、開始及び増量する場合において負担金を徴収することを廃止するものでございます。  次に、改正に至る経緯などについて御説明いたしますので、資料の2ページをお開きください。  まず、1の改正内容ですが、現行では、事業者が工業用水の給水を開始もしくは増量する場合、条例施行規程に定めた額の負担金を徴収していますが、これを廃止することにより、事業者の開始・増量を促し、料金収入の確保につなげていくものでございます。  次に、2の「改正に至る経緯」をごらんください。  まず、現状、(1)として、料金収入の現状がございます。  真ん中の図をごらんください。平成20年度以降の契約水量と料金収入の推移の図となっております。  平成24年度に大口事業者の給水廃止があり、料金収入が大きく減少した後、現状は4億円程度の料金収入となっておりますが、この後、平成31年度にも大口事業者の給水廃止が予定されており、さらに収入が減少する見込みでございます。局としましては、このような状況の中、料金収入の確保をどのようにしていくかが大きな課題となっております。  次に、(2)として、事業者への負担がございます。  一方で、事業者からしますと、開始・増量時には、給水管の引き込み工事などの施設整備が必要で、その費用は事業者の負担ということになります。また、負担金は施行規程によって定められ、本年度は、一番下の囲みにありますとおり、1立方メートル当たり3万914円となっております。例えば1日当たり200立方メートルを契約水量とした場合、約600万円の負担ということになります。  工業用水道は、上水道より安価でありますので、事業者にとっては、トータルで見れば経費の削減となるのですが、初期費用として施設整備の費用と合わせて負担金を徴収されるとなると、当初の負担感が大きいのではないかと推察されます。  負担金の算出方法につきましては、次の3ページの一番上に施行規程を載せておりますので、参考にしていただければと存じます。  そのまま3ページをごらんください。  最後に、(3)として、負担金制度についてでございます。  開始・増量負担金制度ですが、事業開始時の施設の建設費用の一部を当時の事業者が負担したことから、公平性の観点により、後の新規・増量の事業者にも負担金として求めてきたものでございます。しかしながら、事業開始時に建設した施設は、建設当時から年月が経過し、既に更新もしくは減価償却が終了した施設が大半を占めております。そのようなことから、建設当時の事業者負担を根拠に新規事業者に負担を求める意義がなくなりつつあります。  こうした経緯を踏まえ、今回、条例を改正し、事業者からの開始及び増量負担金を廃止するものでございます。  次に、3、経営への効果、影響についてですが、まず、経営の効果としましては、(1)で記しましたとおり、負担金を廃止することにより開始・増量を検討している事業者の負担軽減につながるため、開始・増量の契約の増加が期待できます。  次に、経営への影響ですが、(2)のとおり、負担金を廃止することにより一時的に収入は減少しますが、工業用水を使用する事業者は長期にわたって使用することが一般的なため、トータルで見れば収入の増加につながるものと見込んでおります。  最後に、この条例の施行日ですが、平成31年4月1日といたします。  以上で議案第544号西宮市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件の説明を終わらせていただきます。  御審査いただきますよう、よろしくお願いします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆草加智清 委員   簡単に1点だけお聞きしたいと思うんです。  この負担金を廃止するということは今説明があったのでわかったんですけど、先ほどの2ページの表です。平成24年に大口の撤退があって、平成31年にはまた大口事業者の給水廃止が予定されていると。かなり厳しいですよね。この表を見ても、料金収入がかなりの割合で落ち込んでいるので、今後、工業用水は非常に厳しい経営状況で、心配しているんやけど、今後の事業経営についてどういう考え方をされているのか、これだけ聞いておきたいと思います。  この1点だけお願いします。 ◎経営管理課長   今、委員から御指摘いただいたとおり、工水事業の今後につきましては、今のところ、工業用水を大量に使用する大口事業者を誘致する予定もありませんので、料金収入の大幅な増加が見込めないという状況にございます。また、工業用水については、大規模な施設更新が近い将来に控えておりまして、そういった意味からも非常に厳しい経営状況になるというふうに見込んでおります。  今のところ、大口事業者が撤退、給水廃止をしたからといったところで直ちに事業が成り立たないということはないというふうには見込んでいるんですけれども、今後につきましては、今回条例改正の提案をさせていただきましたが、こうしたことでの新規開拓からの料金収入の増加、また、施設更新につきましては、これまで近隣の事業体が別々で行っておりました浄水処理を阪神水道企業団猪名川浄水場のほうに集約して――阪神水道企業団で余剰施設がある予定になりますので、そちらのほうを使って近隣工業用水事業体がまとまってそういう処理を行うことによって、スケールメリット、経費の削減につながるのではないかというところの協議を現在行っているところでございます。  今後につきましては、豊富で安価な工業用水の安定供給を目指しまして、経営全般についてこういった取り組みの検討を引き続き進めていきたいというふうに考えております。  以上です。 ◆草加智清 委員   ありがとうございます。  非常に厳しいということで、直ちに成り立たないことはないということやけど、今答弁で言われたように、阪神水道の猪名川浄水場の余剰施設を利用して、広域というんですかな、そういうことを検討しているということです。将来的には、上下水道も含めてそういうふうになっていくのでね。どの自治体も人口は減っていきますし、そういうことも将来的には十分考えられるので、この工水について今検討されていることはぜひとも積極的に進めていただいて、安定供給を今後もしっかりと、経費の削減も含めて、検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  以上です。
    ◆岩下彰 委員   2ページで、平成31年度末で大口事業者――今度は森永さんだと思うんですが、アサヒビールのときがこの表で見たら大体1万立米近くかなと思うんですが、森永さんの場合は1日の契約量はどのぐらいなんですか。 ◎経営管理課長   平成31年度に給水廃止を予定しているところは森永乳業の近畿工場になるんですけれども、こちらの今の部分契約水量につきましては、1日当たり4,392立方メートルということになっておりまして、年間の工業用水道料金の収入で言えば6,700万円程度の減収というふうに見込んでおります。  以上です。 ◆岩下彰 委員   わかりました。  結構です。 ◆中川經夫 委員   今の質疑をお聞きして大体わかったんですが、改めて、負担を軽くして新規の事業者を入れたい、そういうことだと思うんです。先ほどの質疑の中で、今後どのような状況になるのか、どの程度になるのかというのは大体わかったんですけれど、関連して、今非常に気になるのは中新田浄水場の問題です。国からも、耐震事業とか施設の更新とかそういうことをやりなさいということがある中で、平成17年ですか、中新田を民間委託してやっているというようなことで、工業用水道という問題について、尼崎との問題もあろうと思うんですけれど、今、民間の事業者に包括委託してどういうふうな状況に改善されているのか、それだけお聞きしたいなというふうに思います。 ◎経営管理課長   平成17年度から中新田浄水場につきましては包括委託の事業を続けております。効果としましては、まず、費用の削減が年間当たり大体6,000万円程度の費用削減につながっておりますし、あと、民間のノウハウを生かした機器の導入とかそういったことで業務の効率化が図れていると。17年度以降、特に水質等、業務に何か支障があったということはありませんので、そういう面で効果的だったというふうに考えております。  以上です。 ◆中川經夫 委員   この間も本会議で質問があったと思うんですけど、水道法の改正ということで、これから上下水道局自体がどういう方向に行くか。阪神連携という形でやっていきたいというふうなお答えがあったと思うんですけれど、こういった中で工業用水をいち早く民間事業への包括委託ということをされているわけです。  いずれにしても、経営状況をどうしていくかという非常に大事な状況の中で、今回の条例改正になったと思うんですけれど、今後の推移を見ていきたいなというふうに思います。  以上です。 ◆大川原成彦 委員   先ほどアサヒビール跡地の件が少し話題に出たんですけれども、統合新病院は県立になるということで話が進んでいるということです。上下水道局としては全量上水を売ったほうがいいに決まっているんですけども、もし新しい病院が例えば工水を使いたいみたいな話をしたときには、あのエリア、アサヒの跡地には管が通っていると思うんですけれども、軽微な工事で工水を病院に送ることは可能なのでしょうか。 ◎経営管理課長   おっしゃられるとおり、アサヒビールの跡地ですので、工業用水道の配水管のほうはございます。それを引き込んで使うことは可能だとは思うんですけども、病院が求める水質が、工業用水は上水と違いまして水質的に上水ほどの水質ではございませんので、そこの部分で病院が適する水を必要とされるかというところの問題がありますので、そこに関しては、うちがいけるかどうかというところは判断できないんですけれども、ただ、いわゆる雑用水としまして使うということは可能ですので、もしそういう申し出があって、可能ということであれば、協議のほうはさせてもらおうとは思いますけれども、そこら辺はまだ未定ということでございます。  以上です。 ◆大川原成彦 委員   ありがとうございます。  工水を使うかどうかは病院が決めることなので。それと、昨今、工水を自前できれいにして使うというような使い方もあるやに聞いてますし、そこら辺は病院のほうの考えることなので、可能性というか、使うことはできますよということを確認させていただきました。  以上です。 ○澁谷祐介 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第544号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第544号は承認することに決まりました。  次に、議案第553号平成30年度西宮市水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎財務課長   議案第553号平成30年度西宮市水道事業会計補正予算(第1号)について、補正予算書のほうで説明させていただきます。  補正予算書の3ページをお開きください。  第2条、当初予算で定めた業務の予定量を次のとおり補正するものです。  (4)、主要な建設改良事業について、工事請負費の減額補正に伴い、配水施設整備事業を8,400万円減額し、主要な建設改良事業を同額減額するものです。  第3条では、既決予算で定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。  補正の内訳については、補正予算実施計画で説明させていただきます。  7ページをお開きください。  まず、収入では、款1水道事業収益既決予定額を621万9,000円増額補正し、111億247万7,000円とするものです。  その内訳は、項2営業外収益で、目5雑収益を東北派遣職員に係る費用の受け入れにより増額するものです。  次に、支出で、款1水道事業費用既決予定額を1億2,908万7,000円減額補正し、100億6,434万9,000円とするものです。  その内訳は、項1営業費用で、目1原水及び浄水費から目7総係費まで、職員給与費の補正と委託料などの執行額の確定による不用額の発生により減額するものです。目別の内訳については、記載のとおりです。  続いて、3ページの第4条ですが、先に資本的支出の補正の内訳について、補正予算実施計画の資本的収入及び支出欄で説明させていただきます。  8ページをお開きください。  款1資本的支出の既決予定額を9,471万円減額補正し、42億6,328万5,000円とするものです。  その内訳は、項1建設改良費で、目1固定資産購入費をソフトウエアの補正により減額し、目2原水及び浄水施設費を職員給与費の補正により増額し、目3配水施設費を工事請負費の補正等により減額し、目4リース債務支払い額をリース資産の減により減額し、合計9,606万1,000円減額するものです。  また、従前の項4予備費を項5とし、新たに項4国庫補助金返還金、目1国庫補助金返還金の科目を設け、29年度の消費税納税額の確定により29年度に受け入れた国庫補助金のうち消費税等相当額を返還するため、135万1,000円を計上しております。  目別の補正額については、記載のとおりです。  ページ戻りまして、3ページをお願いします。  第4条でございます。先ほどの資本的収支での補正を受け、予算第4条本文括弧書き中の資本的収入額資本的支出額に対して不足する額24億4,453万5,000円を23億4,982万5,000円とし、その補填財源である当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額2億361万2,000円を1億9,641万7,000円に、損益勘定留保資金16億538万6,000円を15億4,870万8,000円に、建設改良積立金5億9,243万7,000円を5億5,000万円に、減債積立金4,310万円を5,470万円に改めるものでございます。  続いて、4ページをお願いいたします。  第5条、債務負担行為をすることができる事項に、高周波誘導結合プラズマ質量分析装置賃借を追加するもので、期間及び限度額については、表に記載のとおりでございます。これは、同機器は水質検査機器で、平成20年度に導入してから10年が経過し、現行機種のサポートが終了している状況から、新たな機器を導入するものです。この機器は、水質検査共同化の一環で平成31年度より阪神水道企業団所有の機器を越水浄水場に移設、共同使用する予定でしたが、台風21号の停電被害により越水浄水場内の分析機器が一時運用できない状況となったことを契機に、阪神水道企業団と改めて機器の共同利用について協議を行った結果、水質事故時の対応や共同使用している分析機器が使用できない状況となった場合などを想定すると、危機管理、リスク分散の観点から、それぞれの事業体で分析機器を所有したほうがよいという結論に至ったことによるものでございます。  続いて、第6条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を次のとおり補正するものです。  (1)、職員給与費を既決予定額から8,026万5,000円減額補正し、計を18億2,564万8,000円とするものでございます。職員給与費の補正については、人事異動等に係る、いわゆる現員現給による補正を行うもので、職員数について当初予算からの増減はございません。詳細については、10ページ、11ページの給与費明細書のとおりでございます。  また、9ページの予定キャッシュフロー計算書、12ページの債務負担行為に関する調書、13・14ページの予定貸借対照表及び15・16ページの予算注記については、今回の補正に基づき修正したもので、詳細の説明は省略させていただきます。このことについては、工業用水道事業、下水道事業も同様の取り扱いとさせていただきます。  以上で水道事業会計補正予算(第1号)の説明を終わります。  よろしく御審査をお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第553号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第553号は承認することに決まりました。  次に、議案第554号平成30年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎財務課長   議案第554号平成30年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第1号)について説明させていただきます。  補正予算書の19ページをお願いいたします。  第2条では、既決予算で定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。  補正の内訳については、補正予算実施計画で説明させていただきます。  23ページをお開きください。  まず、収入では、款1工業用水道事業収益既決予定額を345万7,000円増額補正し、4億9,124万9,000円とするものです。  その内訳は、項1営業収益で、目2受託工事収益で本年度の実績により減額し、項3特別利益で、目2その他特別利益で、退職手当の支給基準の引き下げにより、現在引き当て済みの退職給与引当金に生じた余剰額を退職給与引当金戻入費として計上するものです。  次に、支出で、款1工業用水道事業費用既決予定額を391万1,000円減額補正し、4億4,165万4,000円とするものです。  その内訳は、項1営業費用で、目3配水費から目6総係費まで、職員給与費と工事請負費の補正により減額するものです。目別の内訳については、記載のとおりでございます。  ページ戻りまして、19ページをお願いいたします。
     第3条ですが、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を次のとおり補正するものです。  (1)、職員給与費を既決予定額から261万5,000円減額補正し、計を4,519万3,000円とするものでございます。職員給与費の補正内容については、水道事業と同様でございます。職員数について、当初予算からの増減はございません。詳細については、26・27ページの給与費明細書のとおりでございます。  以上で工業用水道事業会計補正予算(第1号)の説明を終わります。  よろしく御審査をお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第554号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第554号は承認することに決まりました。  次に、議案第555号平成30年度西宮市下水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎財務課長   議案第555号平成30年度西宮市下水道事業会計補正予算(第1号)について説明させていただきます。  補正予算書35ページをお願いいたします。  第2条では、既決予算で定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。  補正の内訳については、補正予算実施計画で説明させていただきます。  39ページをお願いいたします。  まず、収入では、款1下水道事業収益既決予定額を2,219万円増額補正し、123億6,329万1,000円とするものです。  その内訳は、項2営業外収益で、目5雑収益を東北派遣職員に係る費用の受け入れにより増額し、項3特別利益で、目2国庫補助金で台風21号災害復旧に係る国庫補助金を計上し、目3その他特別利益で、工業用水道と同様に、退職手当の支給基準の引き下げにより、現在引き当て済みの退職給与引当金に生じた余剰額を退職給与引当金戻入費として計上するものです。  支出では、款1下水道事業費用既決予定額を1,549万円増額補正し、113億7,389万9,000円とするものです。  その内訳は、項1営業費用で、目1管渠費から目6総係費まで、職員給与費の補正と修繕費の補正により増額するものでございます。目別の内訳については、記載のとおりでございます。  続いて、35ページ、第3条ですが、先に資本的収支の補正の内訳について、補正予算実施計画の資本的収入及び支出欄で説明をさせていただきます。  40ページをお願いいたします。  まず、収入では、款1資本的収入の既決予定額を4,831万3,000円増額補正し、75億7,383万8,000円とするものです。  その内訳は、項2、目1国庫補助金で台風21号災害復旧に係る国庫補助金を増額するものです。  次に、支出では、款1資本的支出の既決予定額を1,649万1,000円減額補正し、123億3,906万6,000円とするものです。  その内訳は、項1建設改良費で、目2公共下水道整備費を職員給与費の補正により減額するものです。目別の補正額については、記載のとおりでございます。  35ページにお戻りいただきまして、第3条でございます。  先ほどの資本的収支の補正の結果、予算第4条本文括弧書き中の資本的収入額資本的支出額に対して不足する額48億3,003万2,000円を47億6,522万8,000円に、その補填財源である当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額2億2,768万6,000円を2億2,410万7,000円に、損益勘定留保資金37億93万3,000円、繰越利益剰余金処分額8億8,231万1,000円及び当年度利益剰余金処分額1,910万2,000円を、損益勘定留保資金37億30万8,000円及び繰越利益剰余金処分額8億4,081万3,000円に改めるものでございます。  続いて、36ページをお願いいたします。  第4条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を次のとおり補正するものです。  (1)、職員給与費を、既決予定額から718万2,000円減額補正し、6億9,688万6,000円とするものです。職員給与費の補正の内容については、水道事業と同様でございます。職員数の増減については、特別職で2名の減、一般職で1名増となっております。詳細については、42・43ページの給与費明細書のとおりでございます。  続いて、36ページの第5条でございます。  予算第11条の利益剰余金の処分について、繰越利益剰余金8億8,231万1,000円及び当年度利益剰余金のうち1,910万2,000円の記述を繰越利益剰余金8億4,081万3,000円に改めるものでございます。  以上で下水道事業会計補正予算(第1号)の説明を終わります。  よろしく御審査をお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆岩下彰 委員   水道事業と下水道事業のところに東北派遣職員のことが出てきますが、お金の額から言ったら、常に三、四人行っているわけですか。どのぐらいの人がどのぐらいの期間なのか、その辺を教えてください。 ◎上下水道総務課長   平成30年度で申し上げますと、2人の職員が1年間という期間で東北に派遣されております。  以上でございます。 ◆岩下彰 委員   先ほど聞いたらよかったけど、水道のほうですか。 ◎上下水道総務課長   上水が1名、下水が1名でございます。 ◆岩下彰 委員   南三陸か女川か、どちらのほうに派遣されてますか。 ◎上下水道総務課長   南三陸が1名、女川町が1名でございます。 ◆岩下彰 委員   わかりました。 ○澁谷祐介 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第555号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第555号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○澁谷祐介 委員長   ここで当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  次に、議案第542号西宮市まちなみまちづくり基本条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎都市デザイン課長   議案第542号西宮市まちなみまちづくり基本条例制定の件について御説明申し上げます。  議案書は、10-1から10-7までの7ページでございます。説明につきましては、お手元に配付しております資料にて行わせていただきます。  では、配付資料の表紙をめくっていただき、1ページをごらんください。  本条例は、文教住宅都市西宮におけるまちづくりの基本理念を定め、住み続けたい、住んでみたいまちとして魅力的で快適なまちづくりを推進することを目的に定めるものです。  なお、本条例における「まちづくり」とは、町並み及び土地利用の規制・誘導、都市施設の整備及び市街地開発等により都市の整備、開発及び保全等を行うものと定義しております。  続いて、本条例の概要ですが、大きく三つの章に分かれており、第1章はまちづくりの基本理念等について、第2章は地域におけるまちづくりの推進について、第3章では今回創設しますまちづくり協定の仕組みについて規定しております。  資料の2ページをごらんください。  本条例では、まず基本理念として、文教住宅都市宣言にのっとり、人々に憩いと安全の地を提供する良質な住宅都市であり続けるために、恵まれた自然、歴史、文化、教育環境などを生かし、周辺の町並みや環境と調和した美しいまちの実現を目指すことを規定しております。  次に、市、市民、事業者の責務についてです。  市は、まちづくりが適正に行われるよう、基本理念の普及及び啓発に努め、市民、事業者は、市の実施する基本理念にのっとった施策に協力することとしております。
     次に、まちづくりに関する条例等の体系化についてです。  本条例では、基本理念に基づくまちづくりを適切かつ効率的に進めるために、2ページ下段の図のように、まちづくりに関する条例等を基本理念のもとに既に制定済みの条例も含めて体系的に整備することとしております。  資料の3ページをごらんください。  次に、地域におけるまちづくりの推進についてです。  市、地区住民等及び事業者は、地域におけるまちづくりを推進するために、地区計画や景観重点地区制度の活用を促進するとともに、それらを補完するために、地区住民等がみずから運営するまちづくり協定制度を新たに創設することといたします。また、市長は、地区住民等がこれらの制度の活用に取り組む場合は支援することといたします。  資料の4ページをごらんください。  ここからは、まちづくり協定の仕組みについて御説明いたします。  地区計画または景観重点地区制度の活用に取り組む地区もしくは既に活用している地区では、地区住民等は、まちづくり団体を組織し、町並みと住環境の保全・向上に必要な事項を定めたまちづくり協定を策定し、市長に認定申請をすることができます。市長は、まちづくり協定の内容が(6)の点線で囲まれている必須事項を記載しており、本資料6ページ中段の認定要件に適合するときは、2週間、公衆の縦覧に供します。この縦覧期間中に地区住民等より意見書の提出があった場合には、まちづくり団体からの見解書の提出を受け、認定するかどうかを判断することとし、意見書の提出がない場合には、認定することといたします。  また、まちづくり団体は、まちづくり協定の運営管理を行うために、本資料6ページ下段の認定要件を満たすまちづくり協定運営団体を組織し、市長に認定申請を行います。  続きまして、資料の5ページをごらんください。  まちづくり協定及びまちづくり協定運営団体が市長に認定された後、協議が必要な行為を行う建築主もしくは事業主は、協定に基づき、まちづくり協定運営団体と協議を行い、開発事業等については、協議内容を、原則、開発事業等によるまちづくりに関する条例に定められている各種計画書の提出までに市長に報告することといたします。協議内容の報告をしないときは、当該建築主もしくは事業主に対し指導勧告を行い、勧告に従わない場合はその旨を公表できることとしております。  以上、ここまで説明しましたものを成文化したものが、議案書記載の西宮市まちなみまちづくり基本条例でございますが、基本理念のもとに体系化する基本条例やまちづくり協定の認定等に係る各種要件、また、まちづくり協定の協議内容の市長への報告方法等、詳細事項につきましては、条例施行規則で提示することといたしております。  最後に、本条例の制定を本会議で御承認いただいた場合には、平成31年1月1日より施行するものとし、施行後は、ホームページや窓口にて、本条例の基本理念や市・市民・事業者の責務について十分広報するとともに、本条例において創設するまちづくり協定制度の周知に努めてまいります。  説明は以上でございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆まつお正秀 委員   確認も含めてお聞きしますけど、今回の条例が出てきた背景といいますか、今村前市長が公約で、無秩序なマンション開発などから西宮の住環境を守るためにまちづくり基本条例というようなことを言ってはりましたけど、そういった公約をしていたから出てきたのか、それともそれ以前から検討されていたのか、そこら辺の確認をお願いします。 ◎都市デザイン課長   土地利用とか建築に関する個別の条例というのを西宮市の地域性に合わせて西宮の中でつくってきたということは事実としてあったんですが、それを基本理念のもとに束ねるような条例が必要ではないかということは以前から内部で議論がございました。前市長の話がきっかけになったのは事実でございますが、もともと基本理念、一つの理念のもとで土地利用とか建築の個別条例というのを束ねておいて、そこに向かってまちづくりをしていくというのが本来の姿ではないかということで、今回このまちなみまちづくり基本条例を制定させていただくということでございます。 ◆まつお正秀 委員   きっかけにはなったけど、理念条例ということらしいので、計画されていたということですね。  今回、まちづくり協定というのを新たに創設するということなんですが、この条文を見てみますと、地区計画と景観重点地区を設定しているところとそれを検討、協議しているところですかね、そういうところに限定されるという理解でいいのかどうか、その中身を。 ◎都市デザイン課長   御指摘のとおりでございます。まずは、第2章の地域におけるまちづくりの推進で書かせていただいてますとおり、実効的に周辺環境と調和した開発なり町並みをつくっていくためには、地区計画及び景観重点地区という法定制度を使う、規制ができるものを使うという前提がございまして、それによるしか実体的な効果が生まれないというところがございますので、まずそれを目指していただける地区について、それを補完するためのルールをまちづくり協定でつくることができるというふうにしているものでございます。  以上でございます。 ◆まつお正秀 委員   まちづくり協定制度というのは比較的新しいんじゃないかなと思うんですけど、大体いつごろできたか、ずっと前からあるのかどうか、私はよく知らないので、そこら辺をわかれば教えていただければと思うんですけども。 ◎都市デザイン課長   いつごろと言われますと、まちづくり協定という名称で制度をつくりましたのは、この近隣では神戸市が非常に早い段階、昭和50年、60年ぐらいの段階でつくっていたかと思います。あと、東京へ行って世田谷区が同じような協定制度を持っております。それは、地区計画制度ができる前に協定制度というのをそれにかわるものとしてつくったということで、地区計画制度ができてからまちづくり協定制度というのはそんなにできていなかったんですが、最近、やはり地区計画を補完するような制度として、近隣で言いますと芦屋市、宝塚市、尼崎市なども制定をしているところでございます。  以上でございます。 ◆まつお正秀 委員   そういう地区計画とかがないから何らか必要やというふうにされてきたというふうに思います。  芦屋なんかを見ると、結構たくさん認定されているんですけども、芦屋なんかでは条例を制定されているみたいなんです。さっきは、この基本条例については要綱等でという話だったと思うんですが、まちづくり協定制度をつくるに当たっての何らかの条例というのは必要ということでいいのかどうか――そういう制度をつくるに当たって何らかの条例が要るかどうかというのを確認です。 ◎都市デザイン課長   今回、まちなみまちづくり基本条例の中にまちづくり協定のつくり方、認定要件というのを定めてございます。芦屋市も同じように、協定そのものを条例化するということではなくて、地域がつくった協定を市長が認定するという形でございますので、芦屋市も西宮市も割と似通った制度にはなっているかと思います。形としては、スタイルとして同じかなと思います。 ◆まつお正秀 委員   わかりました。今回の条例の中にある程度つくり方を書いてあるから、それで新たな条例はないんだという認識でいいんだと思います。  いずれにしても、今回、地区計画や景観重点地区に取り組んでいるところしか認定されないということですから、前市長が言っていたような無秩序なマンション開発――新たなマンション開発を規制するということにはならないと思うので、何らかの新しいそういう規制するものが必要ではないかなというふうに思うんです。  実は、局長さんが、庄本議員の一般質問のときに、このまちづくり協定についての検討はします、だけども、やっているところもあるけども、継続性の確保に苦慮されているところがある、そういう答弁をされてます。これは、相続の問題が後で発生したときに相続した人が売れないとかいう、そういうことがあったりするのかなと思うんですけど、そこら辺、どういう継続性の確保に苦慮している事例というのがあるのかどうか、もしわかれば教えてください。 ◎都市局長   そのやりとりは、私が記憶している範囲では、多分、庄本議員がおっしゃったのは、事前に情報を市民のほうが入手できるツールみたいなものはないのかなというやりとりの中で、関東のほうの事例を出させていただいてお答えしたところかなというふうに記憶しております。継続性に苦慮されているというのは、関東の方にもヒアリングしたところ、そういう制度は一定つくったものの、なかなか思うような効果が発揮できてなくて、当初描いていたような方向に持っていけてないということでのヒアリング結果がありましたので、そういう意味で、各市ともこういった問題に苦慮されているというお答えをしたというふうに記憶しております。  以上でございます。 ◆まつお正秀 委員   ちょっと私の理解と違うようだったですね。わかりました。  いずれにしても、まちづくり協定制度もなかなか新たなマンション開発を規制していくということにはなりにくいかなということで、何らかのそういう規制を――今でも市内を回ってますと、研修所が潰されて、どんどん宅地というか、マンションが建ちそうなところがいっぱいありますので、そういうところには新たな何らかの規制をする条例が必要だなというふうなことで、そういうことを検討するように求めて、質問を終わります。  今回の条例については一応反対はしません。賛成する立場でそういう要望をしておきます。  以上です。 ◆中川經夫 委員   今回の条例の目的と基本理念というのは大体わかりました。非常に認識不足というところでお聞きしたいことが一つあるんですけれど、景観重点地区というふうな形で、一つは関学のエリアということですけれども、西宮市にほかにあるんですか。  それと、景観形成建物の指定件数がある程度決まっているんですけれど、どことどことどこ、一応皆さん方が知っておいてもらいたいなというところがあれば、それだけ教えてもらいたいなと。 ◎都市デザイン課長   景観重点地区は、現在定めておりますのは甲陽園の目神山地区及び目神山東地区、津門大塚地区、浜甲子園団地の中にあります枝川町戸建てA地区というところで景観重点地区を定めております。  委員が御指摘の関学の周辺につきましては、現在、景観重点地区ではなくて、もう一つランクが上の、景観法で言うところの景観地区に指定しようという動きをしているところでございます。  景観形成建築物につきましては、現在、市内で12ほど建築物の指定をさせていただいておりますが、皆さんよく御存じの場所といたしましては、旧甲子園ホテルでございますとか、関西学院の中にあります時計台とランバス記念礼拝堂、神戸女学院の建築物群ですね。個人住宅といたしましては、北部のカヤぶきの古民家を4件ほど指定しているところでございます。あと、夙川のカトリック教会も景観形成建築物として指定しております。  以上でございます。 ◆中川經夫 委員   今の話から言えば、関学の上ケ原キャンパスの周辺というのは、ランクが一つ上になるわけですか。今3点ほど、目神山以下三つということ、我々はあんまり知らなかったという認識不足もあるんですけれど。  それで、建物等については、甲子園ホテルとか関学の時計台とか、そういったことはわかるんですけども、今言うてはる12件は、あとどんなんがあるのかなというふうな思いがあったもので、これはまた個人的に話をさせていただいて、聞きたいと思います。  それで、景観に対するそういう取り組みに対しては、市民の意識というのは、我々みたいな形で、知らないとか、どうしたらええのかというふうなことで、意外と意識が低いんじゃないかなという、これは市のほうもそういうふうな思いを持っておられると思うんです。市民の景観等のまちづくり塾とか、そういうのをやっておられるんですけれど、その取り組み等による効果は上がっているでしょうか。それと、今後どういうふうに対応していかれるのかなということだけお聞きしたいなと思います。 ◎都市デザイン課長   ホームページにおける景観啓発であるとか、まちづくり塾の開催、種々さまざまなことをやっておりますが、目に見えてすぐ何か効果が出るということではないと思っておりまして、一つ、効果として言えるのかどうかわかりませんけど、立地特性もありますけども、西宮のイメージがいいのかなと思えるのは、住みたいまち、住みたい市の1位をずっと維持できているところがございますので、それが維持できるように、これからも西宮のいいところ、よいイメージというものを広報し、啓発してまいりたいというふうには思っております。  以上でございます。 ◆中川經夫 委員   できるだけ継続して取り組んでいただきたいなというふうな思いがあるんですけど、最近、尼崎がかなり、マスコミやいろんな形で、市長が、うちが一番やとかいうふうなことで、尼崎城ができたでしょう。やっぱりあれは非常に大きなインパクトがあって、伊丹も、お酒のまちというふうなことも含めて、西宮よりそういう地区が結構多いんじゃないかなというふうなことを思います。せっかく西宮が住みたいまち、住み続けたいまちということを標榜して、こういう条例も含めてやっていこうとするなら、やっぱり他市に負けずに、市民にこういうところがありますよということをできるだけ知っていただくような啓発運動もしていただきたいなということを要望して、質問を終わりたいと思います。  もしそういったことで何かあれば、お答え願えたらなと思います。 ◎都市デザイン課長   景観啓発の取り組みの中には、5年に一回の都市景観賞とかいうものもやっておりますし、今、委員から御指摘がありました景観形成建築物等につきましても、もっとしっかりと広報していくことを今後考えて、西宮のよいイメージというものをどんどん広報してまいりたいと考えております。 ◆中川經夫 委員   私たちは、阪神間では住んでいる西宮が一番だと思ってますので、そういった意味で、当局のほうも十分にされていると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  以上です。 ◆草加智清 委員   簡単に。  今の景観形成建築物のことの関連ですけど、前々から武庫川学院の芸術館、これをぜひとも指定してほしいと要望してきておるんだけど、この間、鳴尾地区で歩こう会というのがありまして、鳴尾会館から歩いていくんですけど、途中、武庫川学院の芸術館に初めて入れていただいたんです。コースの一カ所に入っていたんです。これまでなかなか開放してくれなくて、なかなか渋ってはるという答弁ばっかり聞いてきておるねんけど、かなりの人数が3班に分かれて入っていったんです。昔、鳴尾競馬場から始まって、戦時中は鳴尾飛行場の管制塔ということで、ほぼそのままの再現というか、初めて見学させていただいて、何の問題があるのかなと。答弁によっては、ガードマンの問題とかいろいろ聞いた記憶があるんだけど、この間初めてそういうことで鳴尾地域の人が、本当に感激というんですか、そういうことを改めて知っていただいて、当時の鳴尾競馬場の写真とかそういうのも中には展示してはって、そんなに問題はないと思うんですよ。この間、僕も鳴尾の歩こう会に参加して実際に見ましたのでね。  そんなことも踏まえて、今後、何かの機会で接することがたびたびあると思うので、これは質問しませんけど、今後も指定に向けて粘り強く交渉してもらうように要望しておきます。  以上です。 ◆大川原成彦 委員   地区計画とかこの協定ですとかの一連の仕組みは、一定ハードルを上げて住環境の保全を図る等々、目的はいろいろあるにしても、そういう方向なんですけれども、一方で、土地利用の活性化のために規制を緩和してほしいというような住民の方も当然いらっしゃると思うんですね。そこら辺、団体の認定も含めて協定の認定ということなんですけども、基本は住環境整備のための方向に向かって意見が収束していくということを前提に考えられていると思うんですけども、例えば反対意見が出てきているとか、あるいは逆の方向の協定案が出てきているみたいなことというのは想定されているんでしょうか。 ◎都市デザイン課長   例えば地区計画でルールを策定する過程で、やはり利害というのは必ず対立するところがあると思うんです。住宅にお住まいの方と地区外にいらっしゃって土地をお持ちの方というのは、全然利害が違います。土地をお持ちの方というのは、できるだけ高度に土地を利用したい、高密度に土地を利用したいというものですから、地区計画を定めるときに一定の制限を定めるにしても、そこのやりとりというのを必ずやられていて、折り合えるところでやっているというところでございます。ただし、現行の都市計画における用途地域である建蔽率、容積率の制限、高さ制限というものを超えるような地区計画を地域において定めるということは、原則としては想定しておりませんで、そのような場合については、再開発という手法でもって再開発に関する地区計画を定めるということで緩和されることはあるんでしょうけど、通常は、地域において緩和をしてくれということでの一方的な緩和というような地区計画はなかなか発生しにくいとは考えております。  以上でございます。 ◆大川原成彦 委員   私も発生しにくいとは思っているんですけれども、そういう御意見の方も中にはいらっしゃるということは事実なので、そこら辺の配慮も一定必要なのかなというふうには考えてます。  以上です。 ◆やの正史 委員   地域によっては、まちづくり協議会が現存しているところも幾つかはあると思うんですけども、そのまままちづくり協定の策定団体に移行はできるわけですか。 ◎都市デザイン課長   地域の住民及び地区外にお住まいの方も含めた関係権利者を含めた協議会があって、ちゃんと規約があるのであれば、策定団体になることは可能かと考えております。 ◆やの正史 委員   わかりました。  ありがとうございます。 ○澁谷祐介 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。
     本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第542号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第542号は承認することに決まりました。  次に、議案第545号平成30年度西宮市一般会計補正予算(第8号)のうち本委員会所管科目、都市局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎都市総務課長   議案第545号平成30年度西宮市一般会計補正予算(第8号)のうち都市局の所管分について御説明をいたします。  今回の補正予算ですが、職員の給与費については、人事異動などによる増減額を補正するとともに、それ以外の経費につきましては、執行残額や不用額の減額と、それに合わせました国庫補助金、県補助金などの歳入の調整、また、一部事業については増額補正も計上させていただいております。  では、お手元の白い冊子、議案書の平成30年度西宮市一般・特別会計補正予算により、歳出から御説明をさせていただきます。  議案書の92・93ページをお開きください。  一番下の段の款土木費、項都市計画費、目05都市計画総務費のうち都市局所管分は、補正額3,923万4,000円の減額です。  右説明欄の職員の給与費は、都市総括室、都市計画部及び建築・開発指導部のうち一部の職員、計82名に係る人件費で、当初予算に比べ職員数が1名減となったことなどによる減額でございます。  次の94・95ページをお開きください。  右説明欄一番上でございます。甲東瓦木地区・武庫川新駅関係事務経費は、甲東瓦木地区基盤検討委託料などの不用額287万6,000円を減額するものの、樋ノ口土地区画整理事業において不動産鑑定を追加して実施する必要が生じたため、役務費が250万円の増額となっております。  都市景観関係事務経費は、都市デザイン相談員に係る報償費の不用額を減額するもので、まちづくり支援事業経費は、船坂地区におけるまちづくり基本計画検討委託料の不用額を減額するものです。  都市計画等関係事務経費は、都市計画基礎調査などの委託業務に係る執行残額や印刷製本費の不用額など計251万1,000円を減額するものの、委員報酬を17万4,000円の増額とするものです。  狭隘道路拡幅事業経費は、後退用地に係る測量委託料や工事請負費の執行残額を減額するものです。  同じページ一番下の段の目07交通対策費は、補正額66万6,000円の減額で、右説明欄の交通計画等関係事務経費は、公共交通網強化検討委託料の執行残額を減額するものです。  次の96・97ページをお開きください。  中ほどの目25都市開発事業費は、補正額4万4,000円の増額で、右説明欄のJR西宮駅南西地区市街地再開発事業費は、嘱託職員1名の報酬及び共済費について、夏季臨時報酬の支給月数改定などによる不足分を増額するものです。  次の目30建築指導費は、補正額1,835万6,000円の減額です。  右説明欄の職員の給与費は、建築調整課のうちの一部の職員及び建築指導課の職員、計15名に係る人件費で、当初予算に比べ職員数が1名減となったことなどによる減額です。  耐震化促進事業経費は、緊急輸送路沿道建築物耐震化助成金、大規模多数利用建築物等耐震化助成金及び住宅土砂災害対策支援事業費について、補助事業費の確定に伴い今年度の申請受け付けを締め切ったため、それぞれの不用額を減額するもので、アスベスト除去等助成事業経費は、アスベスト含有調査補助金について、補助事業費の確定に伴い今年度の申請受け付けを締め切ったため、不用額を減額するものです。  次の目35住宅資金費は、補正額860万円の減額です。  右説明欄、個人住宅資金融資等あっせん事業経費は、各金融機関への預託金が確定したことにより不用額を減額するもので、次の98・99ページをお開きください。右説明欄一番上でございます。住まい関連推進事業経費は、空き家跡地活用補助金及び空き家等地域活用補助金について、年度内の事業執行を見込めない額をそれぞれ減額するものです。  次の100・101ページをお開きください。  中ほどの項住宅費、目10住宅管理費は、補正額7,324万7,000円の減額です。  右説明欄の職員の給与費は、住宅部の職員、計41名に係る人件費で、当初予算に比べ職員数が1名減となったことなどによる減額です。  市営住宅等管理経費は、住宅の指定管理委託料の不用額などで4,248万4,000円、UR借り上げ住宅の戸別返還の進捗などにより使用料が1,080万6,000円など、計6,068万3,000円の減額となっております。  次の目15住宅整備費は、補正額2億2,613万8,000円の減額です。  右説明欄の市営住宅整備事業費は、設計等委託料の不用額170万円の減額や、今津出在家町住宅解体工事を次年度以降へ繰り延べることにより工事費9,000万円を減額するものの、第2次建てかえ計画に伴う住みかえ移転戸数が当初の予定を上回ったことにより他の移転対象住宅の移転料が不足する見込みであることから、補償補填及び賠償金487万円を増額するものです。  市営住宅等改修事業費は、外壁改修に係る設計委託料の不用額や、上ケ原七番町住宅の外壁改修工事を次年度以降へ繰り延べたことなどによる工事請負費の不用額など、計1億3,930万8,000円を減額しております。  歳出は以上でございます。  次に、歳入について御説明をいたします。  前に戻っていただきまして、10・11ページをお開きください。  下段の款使用料及び手数料、項使用料、目40土木使用料は、補正額261万1,000円の増額で、右説明欄、市営住宅等住宅敷使用料は、津門綾羽町住宅の解体跡地を保育所建設の資材置き場として使用許可したことに伴う増額です。  次の12・13ページをお開きください。  中ほどの段の款国庫支出金、項国庫補助金、目40土木費国庫補助金、節10都市計画費補助金のうち都市局所管分は、補正額63万5,000円の減額で、右説明欄の社会資本整備総合交付金では、先ほど歳出で御説明いたしました緊急輸送路沿道建築物耐震化助成金などを減額することに伴い、それらに対する国庫補助金が計187万9,000円の減額となり、集約都市社会資本整備総合交付金では、国からの内示により立地適正化計画の策定に対する国庫補助金が124万4,000円の増額となっております。  2段下の節20住宅費補助金は、補正額6,028万9,000円の減額で、右説明欄の社会資本整備総合交付金では、先ほど歳出で御説明いたしました今津出在家町住宅解体工事や上ケ原七番町住宅外壁改修工事を次年度以降へ繰り延べたことなどにより、それらに対する補助金である地域住宅計画事業費が7,217万1,000円の減額となったものの、国からの内示により市営住宅整備事業などに対する国庫補助金が1,188万2,000円の増額となっております。  次の14・15ページをお開きください。  一番下の段の款県支出金、項県補助金、目40土木費県補助金、節05都市計画費補助金は、補正額106万円の減額で、これは、先ほど歳出で御説明いたしました緊急輸送路沿道建築物耐震化助成金などを減額することに伴い、これらに対する県補助金が減額となるものです。  次の16・17ページをお開きください。  中ほどの段の款財産収入、項財産運用収入、目05財産貸付収入のうち都市局所管分は、補正額2,092万6,000円の増額で、右説明欄の普通財産貸付収入では、住宅部が所管し貸し付けていた中殿町の用地118.12平方メートルについて本年5月18日に貸付先へ売却したことなどにより43万8,000円の減額となるものの、行政財産貸付収入では、市営住宅の時間貸し駐車場について、これまでは指定管理者が駐車場事業者と契約し、その取扱収入を雑入で予算計上しておりましたが、今年度より、市が直接、入札により事業者を選定し、事業者より用地の貸付収入と取扱収入を合わせてこちらの行政財産貸付収入に収入することとしたため、2,136万4,000円の皆増となっております。  2段下の項財産売り払い収入、目05不動産売り払い収入は、補正額683万7,000円の増額で、これは、先ほど御説明いたしました住宅部が所管する中殿町の用地118.12平方メートルの売り払い収入です。  次の18・19ページをお開きください。  中ほどの段の款諸収入、項貸付金元利金収入、目40土木貸付金収入は、補正額110万円の減額で、右説明欄、個人住宅資金融資預託金利子は、先ほど歳出で御説明いたしましたとおり、各金融機関への預託金が確定したことにより減額するものです。  次の20・21ページをお開きください。  項、目、節ともに雑入のうち都市局所管分は、補正額656万6,000円の減額です。これは右説明欄下段の時間貸し駐車場取扱収入で、先ほど御説明いたしました市営住宅における時間貸し駐車場の契約方法変更により皆減するものです。  以上で説明を終わります。  よろしくお願いします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆大川原成彦 委員   市営住宅等管理経費のところで、不用額の減額が報告されました。それで、指定管理者の件なんですけれども、市営住宅の指定管理者の利用者からの評判がすこぶる悪いということで、手続上の説明のふぐあいとか間違いとか、そういったことから始まって、態度がでかいとか、いろいろなところでお聞きしているんですけれども、そこら辺のことに関してはどのように認識されているか、お尋ねしたいと思います。 ◎住宅管理課長   委員御指摘のとおり、そういった声は住宅管理課のほうにも入ってきておるんですけれども、市といたしましては、モニタリング等を行いながら、まずこの1年でそういったことがないような形の指導を行いながら進めていこうと考えております。1年ごとにアンケート調査を各住宅に配布させていただきまして、今年度は、年明けからそういったことを行いまして、皆様方の意見を聞きながら、再度、今後どういった進め方をしていくかというのを検討させていただいて、指導していくという形で考えております。  以上でございます。 ◆大川原成彦 委員   ありがとうございます。  所管の皆さんには大変御苦労をかけますけれども、そういった声も聞こえてきてますので、ぜひ丁寧な対応をお願いしたいと思います。  以上です。 ○澁谷祐介 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  次に、議案第573号訴え提起の件(市営住宅等明渡し等請求事件)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎住宅入居・家賃課長   議案第573号訴え提起の件につきまして、議案書とお配りしております資料で説明させていただきます。よろしくお願いいたします。  議案書41-1ページをお開きください。  訴えの事件名は、市営住宅等明渡し等請求事件でございます。  2、訴えの相手方は、橋本英樹以下6名でございます。  3、訴えの趣旨は、議案書41-1ページから2ページをごらんください。  相手方(1)から(6)の6名に対し市営住宅の明け渡しと記載の家賃等の支払いを求めること、相手方(1)については加えて施設物置の明け渡しを求めること、また、相手方(1)から(5)の5名については、滞納家賃等を全額支払い、以後の家賃を滞納せず支払うと申し出た場合は、訴え提起前の和解を申し立てることができることとしています。  以上が訴えの趣旨となっています。  4、訴訟方法等です。控訴、上告、和解、調停その他本件に関する事項は、市長に一任するとします。  訴え提起をする理由は、相手方(1)から(5)については家賃を、相手方(1)にあっては加えて物置使用料を長期に滞納し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、相手方(6)にあっては、市営住宅を不正に使用し、市の明け渡し請求にもかかわらずこれに応じないため、訴えを提起するものです。  続きまして、お配りしておりますお手元の資料について御説明させていただきます。  資料の1ページをごらんください。  こちらの表は、上に住宅家賃滞納者について、下に住宅不正使用者についてまとめたものでございます。  議案書では訴えの相手方は番号と名前で表示していますが、個人情報保護のため、配付資料につきましてはア、イ、ウで表示させていただいております。また、滞納者は、滞納月数が多い順に並べております。  御審議に際しましては、配付資料のア、イ、ウにて御発言いただきますようお願いいたします。  住宅家賃滞納者は、アからオまでの5件です。説明につきましては、ア、オの2件についてさせていただきます。  アについては、平成30年10月31日現在の滞納額が25万6,500円、月数9カ月となっています。訴えの理由は、平成30年1月に8万5,500円、3カ月の滞納があり、契約解除通知を送付しましたところ、相手方から契約解除猶予制度を利用して6カ月で支払うとの申し出があり、契約解除猶予を承認しました。しかし、これについても6カ月目で不履行となりましたので、平成30年7月31日付で契約解除となりました。  オについては、平成30年10月31日現在の滞納額が7万3,800円、月数4カ月となっています。訴えの理由は、平成30年7月に5万5,350円、月数3カ月の滞納があったため、契約解除通知を送付しましたが、平成30年7月31日までに滞納家賃の全額納付がなかったため、契約解除となりました。  次に、住宅不正使用の対象者は、カの1件です。  カにつきましては、本件建物の名義人が死亡した後、名義人の子であるカに対して本件建物の明け渡しを求めましたが、これに応じないため、建物の明け渡しを求めるものです。  続きまして、資料2ページには、訴えに関する根拠法令の条文と、3ページには、平成20年度以降の案件についての議決後の経過を記載しています。  以上で説明を終わらせていただきます。  よろしくお願いいたします。
    ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、1点だけお願いします。 ○岸利之 副委員長   委員長の職務をかわります。 ○澁谷祐介 委員長   せっかく副市長がお越しですので。  市営住宅の家賃滞納については、非常にきちんとした対応をしていただいているなというふうに思っているんです。一方で、いわゆる非強制徴収公債権については、ほかにも本来であれば徴収しなければならないけども、なかなか訴訟まで持っていけない、人員体制の問題とかも含めてできないと言っていることがありまして、実際に議案として出てくる、訴訟に移りますよというのであれば、市営住宅ばっかりなんですね。ほかの部分についても、そういった部分できちんと対応を進めていかないと、行政が重視されているところの公平とか公正ということを非常にそごしている部分があるなというふうに思っているんです。  質疑というのもちょっとおかしな話なので、あくまで意見、要望としてなんですが、この場で、そういった部分については進めていただきたいということだけ要望して、終わらせていただきます。  以上です。 ○岸利之 副委員長   委員長の職務をお返しします。 ○澁谷祐介 委員長   委員長の職務に戻ります。  ほかに御質疑はありませんでしょうか。 ◆中川經夫 委員   1点だけ。  ないと思うけど、昔は暴力団が占有していたこと、それを利用して又貸ししたり、そんなことがあったんやけど、今現在、そういうことはないんですか。それだけ聞いておきたい。 ◎住宅入居・家賃課長   暴力団員につきましては、入居する時点で相手方から、暴力団員ではないです、警察に照会されても異議ありませんという文書を提出していただいて、警察と協定を結んでいるんですけれども、照会させていただいておりますので、暴力団員は入居しないと考えております。  以上です。 ◆中川經夫 委員   非常に巧妙になっているので、他人の名義とかいろいろ使っている可能性もある。それはないと思いますけれど、やっぱり留意していただきたい。今後もお願いしたいなというように思います。  以上です。 ◆岩下彰 委員   3ページの表を見ながらですけれども、強制執行済みって意外と多いなという感じがしているんですが、執行上のトラブルとか、スムーズに問題なくいっているのか、苦労がいろいろあると思うんですけども、どういう感じでしょうか。 ◎住宅入居・家賃課長   強制執行については、基本、裁判所の執行官が主になって行う形になっておりまして、住宅部の職員、指定管理者の職員も立ち会いはしているんですけれども、大きなトラブルといいますか、ごくまれにですけれども、強制執行、本執行の時点で入居されている方がまだ残っている場合は過去にありました。それについては、執行官が執行官の権限で外に出ていっていただいて強制執行をした、そういう事例はございます。  以上です。 ◆岩下彰 委員   そうやってあいたところにはまた次の方が入るような手続になっているわけですか。 ◎住宅入居・家賃課長   強制執行で空き家になったところについては、次の募集なりで募集するような形にさせていただいております。  以上です。 ◆岩下彰 委員   ことしに入ってからはないように見えるんですけども、ことしはそういうふうなことをしなくてもという感じだったんですか。 ◎住宅入居・家賃課長   ことし訴え提起させていただいた案件で強制執行済みというのはゼロということになっておりますけれども、強制執行に至るまでに、例えば契約解除になったとしても家賃の全額納付をしてもらって和解になっている案件が多うございます。ただ、平成30年9月議会で議決していただいた分については、表にあるとおり、今提訴準備中ということになってますので、これがもしかしたら強制執行にまで至る可能性というのはありますけれども、多くの方が滞納額を全部支払って和解という形になって住み続けていただいている、そういう案件が多うございます。  以上です。 ◆岩下彰 委員   今、課長のほうが最後に言っていただいた方向でぜひぜひ進めてください。  以上です。 ◆やの正史 委員   強制執行後のフォローというのは何かされるんですか。全然切ってしまっているんですか。 ◎住宅入居・家賃課長   強制執行後ではないんですけれども、強制執行までに、例えば強制執行が決まりました、ただ、入っている人は福祉的な何らかの対応が必要ですとなった場合については、福祉部局につなぐとかして対応することはありますけれども、強制執行が終わった後については、強制執行でその方がどこに行ってしまったかというのがわからない場合も多々ありますので、強制執行後については、特に何か対応しているということはありません。あくまで強制執行前にもし福祉的な対応が必要な人がいたら対応する、そういう形でさせていただいております。  以上です。 ◆やの正史 委員   わかりました。 ○澁谷祐介 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第573号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第573号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○澁谷祐介 委員長   ここで当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  次に、議案第543号西宮市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎公園緑地課長   議案第543号西宮市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件につきまして御説明いたします。  議案書では11-1ページと11-2ページ、それから、事前にお配りしております資料にて御説明をさせていただきます。  今回の条例改正は、駐車場の新規整備に伴う改正でございます。  事前にお配りしております資料の新旧対照表をごらんください。  西宮浜総合公園整備事業におきまして、今年度、はね橋の南側で駐車場整備を行っており、来年4月1日から供用開始とするため、別表第1(第7条関係)の下段に「西宮市西宮浜総合公園北多目的広場駐車場」を追加するものでございます。  使用料につきましては、別表第3の2(第11条関係)のとおり、対岸の御前浜公園駐車場と同一料金といたします。  なお、西宮浜総合公園内の人工芝グラウンド横にも駐車場を開設いたしますが、こちらは、産業文化局地域スポーツ課が所管するため、西宮市運動施設条例で規定をいたします。  西宮市都市公園条例改正の説明は以上のとおりでございます。  よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第543号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第543号は承認することに決まりました。  次に、議案第545号平成30年度西宮市一般会計補正予算(第8号)のうち本委員会所管科目、土木局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木総務課長   議案第545号平成30年度西宮市一般会計補正予算(第8号)のうち土木局所管分について御説明させていただきます。  まず、歳出からでございます。  補正予算書の32・33ページをお開きください。  32ページの下から2段目、款、項とも総務費、目財産管理費のうち土木局所管分は、949万4,000円の減額でございます。これは、右側説明欄に記載の公共施設点検業務経費で、建築基準法に基づく公共建築物定期点検委託料の執行残分を減額するものでございます。  次に、ページ飛びまして、補正予算書の42・43ページをお願いします。  42ページ中ほど、目防災対策整備費は、650万円の増額でございます。これは、右側説明欄に記載の急傾斜地等崩壊対策事業費で、山口町上山口において県が行う急傾斜地崩壊対策事業の今年度の事業内容が確定したことに伴い、県施行事業地元負担金を増額するものでございます。  その下、目安全・安心対策費のうち土木局所管分は、230万5,000円の減額でございます。これは、右側説明欄に記載の職員の給与費で、この科目に計上する職員数に変更はございませんが、職員構成の変更等により減額となったものでございます。  次に、ページ飛びまして、46・47ページをお願いいたします。  46ページ一番上、項戸籍住民基本台帳費、目住居表示整理費では、72万5,000円の減額でございます。これは、右側説明欄に記載の住居表示整備事業経費で、嘱託員報酬の増及び住居表示台帳整備委託料など、住居表示整備業務に係る委託料の執行残を減額するものでございます。  次に、ページ飛びまして、補正予算書76・77ページをお願いいたします。  款、項ともに衛生費、目環境保全費のうち土木局所管分は、64万3,000円の減額でございます。  内訳につきましては、右側説明欄の2事業で、まず、自然海浜保全事業経費では39万2,000円の減額で、自動車購入費や施設保守管理運営委託料などの執行残を減額するものでございます。  次の生物多様性推進事業経費では、生物多様性推進部会アドバイザー謝礼等の不用額25万1,000円を減額するものでございます。  次に、ページ飛びまして、90・91ページをお願いいたします。  款土木費、項土木管理費、目土木総務費では、3,220万5,000円の減額でございます。  内訳につきましては、右側説明欄に記載の3事業で、まず、職員の給与費では、職員数2名減に伴い2,281万1,000円の減額でございます。  次の明示権原処理事務経費では、484万7,000円の減額で、嘱託員報酬の増及び官民境界の復元測量業務など委託料の執行残を減額するものでございます。  次の不正使用取り締まり事務経費では、同じく嘱託員報酬の増及び道路上などでの不法投棄物処理委託料の執行残や不法占拠物件撤去工事費の減額など454万7,000円の減額でございます。  次に、その下、目道路台帳作成費では、334万3,000円の減額でございます。これは、右側説明欄に記載の道路台帳整備事業経費で、地籍調査及び道路台帳作成委託料などの執行残を減額するとともに、地籍調査に係る県補助金の補助認証に合わせて財源を補正するものでございます。  次に、その下、項道路橋梁費、目道路橋梁総務費では、1,603万4,000円の増額でございます。これは、右側説明欄に記載の職員の給与費で、職員数2名増に伴う増額でございます。  その下、目道路橋梁維持費では、1,995万8,000円を減額するものでございます。これは、右側説明欄に記載の道路橋梁維持管理事業経費で、今年度7月の西日本豪雨による盤滝峠道土砂崩れの応急復旧工事に既決予算で対応した分の工事請負費などを増額するとともに、維持管理委託料の執行残を減額するものでございます。  次の92・93ページをお願いいたします。  目道路橋梁新設改良費では、1億7,253万8,000円を減額するものでございます。  内訳につきましては、右側説明欄に記載しております道路橋梁新設改良事業費で、主に事業内容の精査により不用額を減額するとともに、国庫補助認証に合わせて財源を補正するものでございます。  本日お手元に資料を配付しておりますので、資料もあわせてごらんください。  道路橋梁新設改良事業費のうち道路改良事業では、主に青峯連絡道整備に係る国庫補助認証増などにより、1,411万円の増額となっております。  西178号線道路改良等事業では、防潮堤沖出し工事費の執行残の減や事業費精査により、6,115万3,000円減額するものでございます。  舗装補修事業では1,056万円の減、道路防災事業では700万円の減となっておりますが、これは、事業費精査により測量設計委託料や工事請負費を減額するものでございます。  道路附属施設更新事業では、8,602万6,000円の減となっておりますが、これは主に、道路照明灯LED化工事の執行残の減によるものでございます。  橋梁長寿命化修繕事業は、6,835万9,000円の減で、事業内容の精査により点検委託料や工事請負費などを減額するものでございます。  歩道改良事業は調査委託料100万円の増、橋梁長寿命化修繕事業では、橋梁点検委託費や長寿命化修繕工事費の不用額を合わせて6,835万9,000円減額するものでございます。  横断歩道橋改修事業では、4,545万円の増で、これは、主に施工内容の変更等に伴う工事費の増によるものでございます。  それでは、補正予算書92・93ページに戻りまして、その下、目交通安全対策費では、1,343万4,000円の減額でございます。これは、右側説明欄に記載の自転車対策事業経費で、指定管理者に対する報奨金の実績がなかったことにより報償費の不用額を減額するほか、放置自転車対策委託料の執行残を減額するものでございます。  次に、その下、目交通安全対策事業費では、766万1,000円の減額でございます。  内訳につきましては、右側説明欄に記載の2事業で、交通安全施設等整備事業費では700万円の減額でございます。これは、反射鏡や防護柵など交通安全施設等の整備工事費の執行残を減額するものでございます。  次の自転車駐車場整備事業費では、66万1,000円の減で、自転車駐車場整備に係る調査委託料の執行残を減額するものでございます。  次に、その下、項河川費、目河川総務費では、1,420万3,000円の減額でございます。  内訳につきましては、右側説明欄記載の2事業で、職員の給与費では、職員構成の変更等により189万9,000円の増となっており、次の河川水路維持管理事業経費では、しゅんせつ・清掃等委託料の執行残を1,610万2,000円減額するものでございます。  その下、項都市計画費、目都市計画総務費のうち土木局所管分は、1,509万5,000円の減額でございます。内訳につきましては、次の94・95ページをお開きいただきまして、右側説明欄に記載の職員の給与費で、職員数2名減に伴う減額でございます。  次に、94ページの一番下、目区画整理事業費では、1,360万円の減額でございます。内訳は、次の96・97ページをお開きいただきまして、右側説明欄一番上に記載がございます鳴尾駅周辺地区土地区画整理事業費で、地下埋設物に係る移転補償費の不用額を減額するものでございます。  次に、96ページ2段目、目街路事業費では、2,981万4,000円の減額でございます。  お手元の資料では中段の表でございます。  まず、立体交差等事業費では、県施行事業地元負担金が県事業費の増額により1,311万7,000円の増となる一方、街路事業費では、工事請負費の不用額など4,293万1,000円を減額するとともに、国庫補助認証に合わせて財源を補正するものでございます。  次に、補正予算書98・99ページにまいります。  98ページ上から2段目、目緑化推進費では、1,403万5,000円の減額でございます。  内訳につきましては、右側説明欄に記載の3事業で、まず、北山緑化植物園管理運営事業経費では1,237万5,000円の減額でございます。これは、嘱託職員の退職に伴う嘱託員報酬の減や、施設維持管理委託料の執行残の減などによるものでございます。  次の緑化推進事業経費は、112万5,000円の減額でございます。これは、樹木移植業務委託料等の執行残を減額するものでございます。  次の花と緑のまちづくり事業経費では、花のコミュニティづくり活動支援業務の執行残53万5,000円を減額するものでございます。  次に、その下、項公園費、目公園総務費では、6,128万円の増額でございます。  内訳につきましては、右側説明欄に記載の2事業で、職員の給与費では、今年度の組織改正に伴い対象人員が8名ふえたことにより、6,132万9,000円の増額となっております。  次の一般事務経費では、事務機器借り上げ料の執行残の減などにより、4万9,000円を減額するものでございます。  その下、目公園管理費では、2,954万2,000円の減額でございます。これは、右側説明欄に記載の公園施設維持管理事業経費で、電気使用料の増額補正と公園施設維持管理に係る委託料の執行残を減額補正するものでございます。  次の100・101ページをお願いいたします。  目公園整備費では、4,868万5,000円の減額でございます。  お手元の資料は、下段の表でございます。  これは、西宮浜・御前浜公園整備事業費で477万円、公園施設更新事業費で4,391万5,000円を減額するもので、設計委託料や工事費の不用額を減額するとともに、国庫補助認証に合わせて財源の補正を行うものでございます。  歳出の説明は以上でございます。  続きまして、歳入について御説明いたします。  ページ戻りまして、補正予算書10・11ページをお願いします。  補正予算書10ページ中ほど、款、項、目、節とも交通安全対策特別交付金は、700万円の減額で、歳出で御説明しました交通安全施設等整備事業の減額に合わせて財源である交通安全対策特別交付金を減額するものでございます。  次に、12・13ページをお願いいたします。  12ページ中ほど、款国庫支出金、項国庫補助金、目土木費国庫補助金、節道路橋梁費補助金については7,878万6,000円の減額で、次の節都市計画費補助金のうち土木局所管分は1,305万1,000円の減額でございます。これらはともに社会資本整備総合交付金で、歳出でも御説明しましたが、国からの補助認証に合わせて減額するものでございます。  その下、節公園費補助金では、3,687万5,000円の増額でございます。こちらも社会資本整備総合交付金で、国庫補助金の補助認証に合わせて増額するものでございます。  次の14・15ページをお願いいたします。  14ページ一番下、款県支出金、項県補助金、目土木費県補助金、節土木管理費補助金は39万円の減額で、説明欄に記載の都市再生地籍調査事業費について、歳出でも御説明しましたが、補助認証に合わせて減額するものでございます。  次に、16・17ページをお願いします。  16ページ中ほど、項県委託金、目土木費県委託金、節道路橋梁費委託金では、歳出でも御説明いたしました西178号線道路改良等事業について、県から収入する防潮堤移設工事委託金を444万7,000円増額するものでございます。  その下、節都市計画費委託金では、右側説明欄に記載のナラ枯れ被害対策事業費について、ナラ枯れ被害木除去に係る委託金34万円を県より収入する見込みとなりましたので、増額するものでございます。  その下、款財産収入、項財産運用収入、目財産貸付収入、節土地建物貸付収入のうち土木局所管分は、説明欄に記載の行政財産貸付収入で、今年度、入札により道路予定地の貸付収入が増額となることから、637万3,000円を増額補正するものでございます。  ページ飛びまして、20・21ページをお願いいたします。  款諸収入、項、目ともに雑入、節実費等徴収金のうち土木局所管分は、右側説明欄に記載の行政代執行費用徴収金で、今年度、行政代執行の見込みがなくなったため、198万3,000円を全額減額するものでございます。  歳入の説明は以上でございます。  続きまして、債務負担行為補正につきまして御説明いたします。  補正予算書、戻りまして6ページをお願いいたします。  第2表「債務負担行為補正」でございます。  6ページ下から4段目、甲山自然環境センター等指定管理料で、仁川緑地及び甲山自然の家ほか3施設に係る平成31年度からの新たな指定管理者への指定管理料について、期間を平成31年度から35年度、限度額を2億4,955万円として新たに債務負担行為を設定するものでございます。  説明は以上でございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  次に、議案第570号指定管理者指定の件(西宮市仁川緑地)、議案第571号指定管理者指定の件(甲山自然の家ほか3施設)、以上2件を一括して議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎みどり保全課長   議案第570号指定管理者指定の件(西宮市仁川緑地)及び議案第571号指定管理者指定の件(甲山自然の家ほか3施設)についてですが、あわせて指定管理者を指定しているため、一括して御説明させていただきます。  また、甲山自然の家ほか3施設につきましては、西宮市立甲山自然環境センターとさせていただきます。  議案書では、38-1・2及び39-1・2ページでございます。  それでは、事前にお配りしている資料1ページをごらんください。  1、指定管理者選定委員会において選定された指定候補者は、特定非営利活動法人こども環境活動支援協会でございます。  2、指定期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。
     3、指定管理対象施設は、甲山周辺の良好な環境を保全及び活用して、自然体験活動、環境学習活動や青少年の健全な育成活動を推進する西宮市仁川緑地及び甲山自然の家ほか3施設――甲山自然学習館、甲山キャンプ場、社家郷山キャンプ場――で、4、指定管理者が行う業務、及び5、選定の経過は、2ページにかけて記載のとおりでございます。  2ページ6行目のとおり、今回の募集に対しての応募は、記載の2団体でございました。  6、指定候補者の選定方法等でございますが、(1)、選定の方法につきましては、西宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、5名の委員による指定候補者選定委員会を設置し、選定委員会で定めた審査基準及び配点に基づいて、応募団体から提出された応募書類並びに団体によるプレゼンテーションにより評価を行い、選考いたしました。  5名の選定委員は、委員一覧のとおりでございます。  (2)、審査項目及び結果は、資料3ページ「別紙1」をごらんください。  審査は、委員ごとに、定量評価150点、定性評価215点、合計365点満点で評価いたしました。  まず、応募者の財政的安定性や提案された指定管理料を機械的に評価した定量評価につきましては、1番目の「応募者の財政的安定性」については、株式会社については経常利益率などによって、NPO法人については自己資本率などによって評価を行い、配点は50点としております。  2番目の「提示された指定管理料の金額多寡」については、最低提案額を基準とした比率によって評価を行っており、配点を100点としております。  このため、定量評価の占める割合は、365点満点中の150点で約41%、また、提示された指定管理料の占める割合は、365点満点中の100点で約27%となっております。  次に、定性評価につきましては、応募書類とプレゼンテーション、質疑応答の内容をもとに、各委員が個別に採点しており、定性評価の占める割合は、365点満点中の215点で約59%となっております。  当該施設の管理運営に際しては、宿泊施設やキャンプ場などの維持管理や運営だけではなく、生物多様性に配慮した周辺自然環境の保全及びこれらの自然環境を活用した自然体験や環境学習事業の実施、青少年の健全育成などのソフト事業の実施を求めることにより、定性評価の配点が高く設定されております。  評価の結果についてですが、定量評価と定性評価を合わせた総合点数としましては、表の最下段のとおり、100点満点換算で、特定非営利活動法人こども環境活動支援協会が76.9点、もう一方が58.9点となりました。  資料2ページに戻りまして、6の(3)、選定委員会の答申といたしましては、西宮市立甲山自然環境センター等の指定候補者選定に当たっては、2団体の応募があり、指定候補者選定委員会において審査基準に基づき評価した結果、総合評価における評価点が最もすぐれており、特に甲山周辺の自然環境の保全及び自然体験活動、環境学習推進事業についてすぐれた事業計画を提案した特定非営利活動法人こども環境活動支援協会が指定候補者として妥当であると判断したとの答申をいただきました。これは、提案金額に関しては、特定非営利活動法人こども環境活動支援協会のほうが高額であったため評価が低くなりましたが、その他の項目、すなわち定量評価における団体の財政的安定性や、定性評価における法人の概要や管理運営計画、自然環境の保全及び自然体験活動、環境学習事業など、ほぼ全ての項目において優位になったことから、総合的な評価の結果、今回の答申に至ったものでございます。  7、指定候補者の決定でございますが、こうした選定委員会の答申を受けまして、次期の西宮市仁川緑地及び西宮市立甲山自然環境センターにつきましては、特定非営利活動法人こども環境活動支援協会を指定候補者とすることといたしました。  なお、当団体は、平成10年に、市民、事業者、行政の連携によって、子供たちの環境教育や学習を支援していく目的を持って設立された団体であり、環境省のこどもエコクラブのモデル事業となった地球ウオッチングクラブ事業を市からの委託により実施し、持続可能な社会構築に向けたさまざまな活動モデルを開発・実施しております。また、団体独自の事業としては、甲山周辺農地などで、企業会員や事業者と連携した食と農の体験事業や里山保全事業なども実施しております。  説明は以上でございます。  よろしくお願いします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  ここで休憩に入ります。  再開は、午後1時30分とさせていただきますので、よろしくお願いします。           (午前11時59分休憩)           (午後1時29分再開) ○澁谷祐介 委員長   再開します。  議案第570号、議案第571号につきましては、説明は終わっておりますので、これより質疑に入ります。  両件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  両件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  採決は2回に分けて行います。  まず、議案第570号の採決を行います。  議案第570号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第570号は承認することに決まりました。  次に、議案第571号の採決を行います。  議案第571号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第571号は承認することに決まりました。  次に、議案第574号市道路線認定の件(塩第476号線)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木調査課長   議案第574号市道路線認定の件につきまして、議案書により御説明いたします。  議案書の42-1ページをごらんください。  今回認定を提案する路線は1路線で、阪神間都市計画事業名塩新住宅市街地開発事業の関連事業により築造された道路が市道として本市に引き継がれたものでございます。  位置図により御説明いたします。  42-2ページをごらんください。  場所は、西宮名塩ニュータウンの国見台地区にあり、国見台1丁目1番地先ほかの幅員9.5メートルから11.8メートル、延長1,614メートルの道路でございます。  この道路は、独立行政法人都市再生機構が施行した阪神間都市計画事業名塩新住宅市街地開発事業の関連事業により築造された道路で、本市への引き継ぎ手続が完了したことに伴い、新たに塩第476号線として認定するものでございます。  今後の手続といたしましては、この路線認定の議決後、速やかに路線認定の告示と道路区域決定の告示並びに供用開始の告示を行うこととしております。  説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第574号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第574号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○澁谷祐介 委員長   次に、議案第545号平成30年度西宮市一般会計補正予算(第8号)のうち本委員会所管科目を議題とします。  本件に対する質疑は既に終了しております。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第545号のうち本委員会所管科目は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第545号のうち本委員会所管科目は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○澁谷祐介 委員長   次に、所管事務調査の件を議題とします。  本委員会の所管事務中、都市局・土木局・上下水道局から第5次西宮市総合計画(素案)に対する意見提出手続きパブリックコメント)の結果等について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎都市総務課長   第5次西宮市総合計画(素案)に対する意見提出手続パブリックコメント)の結果等につきまして御報告いたします。
     初めに、配付資料の確認をさせていただきます。  配付資料は、資料1から資料6及び参考資料1から5まで、計11種類となってございますので、御確認をお願いいたします。  次に、各資料の概要を申し上げます。  資料1は、第5次西宮市総合計画(素案)に係るパブリックコメントの実施結果で、今回の所管事務報告後にホームページ等で公表する予定としております。  資料2から資料6は、パブリックコメントや総合計画審議会、市議会等の御意見を踏まえて修正を加えた5次総の修正案で、資料2が基本構想、資料3が基本計画、資料4がアクションプラン、資料5が収支見通し及び事業計画、資料6が地域別アウトラインとなっております。  次に、各参考資料についてです。  参考資料1は、基本計画及び各アクションプランのそれぞれ担当する所管局を掲載しております。  参考資料2は、総合計画審議会よりいただいた御意見のうち、基本計画及びアクションプランに反映した項目の一覧です。  参考資料3は、パブリックコメントと並行して政策局において実施した5次総素案に係る地域別説明会の実施結果でございます。  参考資料4は、5次総から6次総にわたる期間の施設整備費を試算した資料です。  参考資料5は、西宮版総合戦略と5次総の各施策の関連を示す資料です。  本日の所管事務報告は、資料3の基本計画修正案、資料4のアクションプラン修正案、資料5の収支見通し及び事業計画修正案のうち、各局が所管する部分につきまして、前回の6月議会でお示しした素案からの修正箇所を御説明させていただきます。  これら以外のパブリックコメントの結果や基本構想の修正内容など5次総全般に係る説明につきましては、別途、総務常任委員会において政策局より説明をさせていただいております。  なお、本年12月末に総合計画審議会より答申が出される予定となっていることから、今後、基本計画及びアクションプランの内容を修正する場合がございますので、御承知おきください。  それでは、私から都市局所管分につきまして御説明をさせていただきます。  まず、資料3の基本計画、資料4のアクションプランについてです。  この資料では、素案からの修正箇所に網かけをしております。また、パブリックコメント及び総合計画審議会の御意見に基づく修正につきましては、網かけに加え、四角で囲っております。  資料4を御用意ください。  こちらのアクションプランの修正内容ですが、総合計画審議会からの御意見によるものや庁内での協議による修正のほか、総務常任委員会や総合計画審議会において、「現状と課題」の記載内容に統一感がない、あるいは「取組内容」と重複する部分が記載されているなどの御意見をいただいたことによるもの、また、全体的に文言や体裁を整えたものなどを修正しております。  本日は、それらの修正のうち主なものにつきまして説明をさせていただきます。  資料4の3・4ページをお開きください。  施策分野1「住環境」でございます。  ここでは、4ページ上段の取り組み内容①「良好な住環境の保全と向上」の欄、二重丸二つ目の網かけ部分で、こちらは、修正前には「建築協定」としておりましたが、これを「景観重点地区」に修正しております。これは、建築協定には有効期限があることから、現在、まちづくりの取り組み現場では地区計画や景観重点地区の制度を活用するよう誘導していることから、今回、文言を変更したものです。  次に、資料4の9・10ページをお開きください。  施策分野4「市街地」です。  ここでは、10ページ中ほどの取り組み内容②「良好な市街地の形成」の欄、二重丸二つ目の網かけ部分で、修正前は「阪急神戸本線武庫川橋梁部における新駅」としていましたが、市議会などでも「武庫川新駅」との名称を使用していることから、「阪急神戸本線武庫川新駅」に文言を修正しております。  また、同じページ10ページ下段、部門別計画の欄の「西宮市道路整備プログラム」、「西宮市立地適正化計画」の項目で、修正前には計画名の末尾に「策定予定」と記載しておりましたが、全体的な体裁を整えるため、この「策定予定」の文言を削除しております。  なお、この修正によりまして、もう一つの資料、資料3の基本計画1ページ中段右の「4.市街地」につきましても、この部門別計画の欄で同様に「策定予定」の文言を削除しております。  もう一度資料4に戻っていただきまして、資料4の11・12ページをお開きください。  施策分野5「公共交通」でございます。  ここでは、12ページの上段、取り組み内容①「鉄道駅の設置と利便性向上」の欄につきまして、網かけ四角囲いの箇所のとおり、武庫川新駅に関する記載を追加しております。これは、総合計画審議会より、先ほどの施策分野4の「市街地」あるいは資料5の事業計画には「武庫川新駅」の具体名が挙がっているのに、こちらには記載がなかったことから、御意見をいただきまして、今回、記載を追加したものでございます。  なお、この修正によりまして、資料3の基本計画1ページ下段の「5.公共交通」につきましても、取り組み内容①「鉄道駅の設置と利便性向上」のところで、下線・太字のとおり、「設置と」という文言を追加しております。  もう一度、資料4にお戻りください。12ページでございます。  12ページの下段、取り組み内容③「公共交通の利便性向上」の欄、二重丸の三つ目と四つ目の項目につきまして、交通手段の記述として、「公共交通」、「徒歩」のほかに、新たに「自転車」の文言を追加しております。  次に、資料4、73・74ページをお開きください。  施策分野29「道路」でございます。  ここでは、74ページ上段、取り組み内容①「道路ネットワークの形成」の欄、二重丸二つ目の網かけ部分につきまして、修正前には「甲子園段上線」の記述がありましたが、この路線につきましては、具体的な整備手法などが未定であることなどから、今回、この路線名を削除しております。  資料3、資料4につきましては以上です。  なお、資料5の収支見通し及び事業計画につきましては、都市局該当の修正箇所はございません。  都市局所管分の説明は以上です。  ここで土木局に交代します。 ◎土木総務課長   それでは、5次総における土木局所管分のうち、まず、基本計画の修正案から御説明させていただきます。  資料3を御用意いただきまして、7ページをお願いいたします。  第Ⅴ部「環境・都市基盤、安全・安心」の施策分野29「道路」では、関連する部門別計画の「西宮市道路整備プログラムにつきまして、全体的な体裁を整えるため、「策定予定」の文言を削除いたしました。  基本計画の修正部分は以上でございます。  続きまして、アクションプランの修正部分について御説明いたします。  資料4をお願いいたします。  本資料を用いまして、先ほどの基本計画該当箇所を除く項目につきまして、修正箇所の説明をさせていただきます。  まず、資料4の5ページをお願いいたします。  施策分野2「緑・自然」では、「現状と課題」において、総合計画審議会で、動植物の棲息地をつなぐ生態的回廊「エコロジカル・コリドー」についての記載も検討してほしいという御意見をいただきましたので、記述を加えております。  また、総務常任委員会や総合計画審議会で、「取組内容」と重複する部分があるのではないかや、「現状と課題」の記載内容に統一感がないのではないかとの御意見をいただきましたので、記述を整理いたしました。  6ページの「取組内容」では、総合計画審議会において、「②緑化の推進」について、オリジナル植物の具体的な名称を記載しないとわからないという御意見をいただきましたので、「夙川舞桜」といったオリジナル植物の名称を加えたほか、「現状と課題」との記述の整理を行う中で文言の追加・修正を行っております。  次に、73ページをお願いいたします。  施策分野29「道路」では、「現状と課題」におきまして、先ほどの「2.緑・自然」と同じく、「取組内容」と重複する部分の整理や、統一感を持たせるための記述の整理を行いました。  次に、79ページをお願いいたします。  施策分野32「地域防犯・交通安全・消費者安全」におきまして、土木局所管分は二つ目の項目の「交通安全」で、「現状と課題」の記載内容に統一感を持たせる理由から、文章の統合など文言の整理を行っております。  次に、87ページをお願いいたします。  施策分野35「執行体制」では、「現状と課題」の上から四つ目の項目におきまして、「交通安全」と同じく、「現状と課題」の記載内容に統一感を持たせる理由から、文章を一つにまとめております。  以上がアクションプランの修正部分でございます。  なお、収支見通し・事業計画につきましては、修正はございません。  土木局所管分の説明は以上でございます。  ここで上下水道局と説明を交代いたします。 ◎経営管理課長   5次総における上下水道局所管分のうち、基本計画の修正案から御説明させていただきます。  資料3を御用意ください。  7ページをお開きください。  第Ⅴ部「環境・都市基盤、安全・安心」、番号27「水道」については、修正はございません。  番号28「下水道」では、部門別計画において名称の修正を行い、「西宮市下水道ビジョン」、「西宮市下水道事業経営戦略」としております。  以上が基本計画の修正部分でございます。  続きまして、アクションプランの修正案について御説明させていただきます。  資料4を御用意ください。  本資料を用いて、先ほどの基本計画該当箇所を除く項目について、修正箇所の説明をさせていただきます。  69ページをお開きください。  施策分野番号27「水道」では、「現状と課題」において、三つ目の項目について、「取組内容」の記述と重複しているため、「災害等に強い水道施設の整備を進める必要がある」と文言の修正を行っております。  また、五つ目の項目について、「取組内容」の記述と重複しているため、また、冒頭部分に誤解を招く表現があったため、「多様化していく化学物質等による水源水質の汚染リスクがあるため、水質監視・管理体制の強化を進める必要がある」と文言の修正を行っております。  次に、70ページをごらんください。  「取組内容」において、「①災害等に強い施設整備の推進」の四つ目の項目について、総合計画審議会において意見をいただいたことから、「水道施設耐震化の早期実現に向け、経済性に優れた資材の選定及び効率的な事業手法の研究を行う」との項目を追加いたしました。  続きまして、次のページをお開きください。  施策分野番号28「下水道」では、「現状と課題」において、一つ目の項目について、「取組内容」の記述と重複しており、また、修正前の案には二つ目の項目に現状の記載がなかったことから、一つ目の項目に統合し、「県の総合治水条例の理念に基づいた、県・市・市民の連携による治水対策の推進や、下水道施設の更なる整備などにより、浸水被害の軽減を図る必要がある」といたしました。  以上がアクションプランの修正部分でございます。  なお、資料5の事業計画の修正案についてですが、上下水道局所管分につきましては修正はございません。  上下水道局所管分の説明は以上です。  以上をもちまして、第5次西宮市総合計画(素案)に対する意見提出手続パブリックコメント)の結果等についての報告を終わらせていただきます。  よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○澁谷祐介 委員長   次に、土木局から「西宮市道路整備プログラム(素案)」に係る意見提出手続パブリックコメント)の実施について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎道路計画課長   西宮市道路整備プログラム(素案)及びこれに係るパブリックコメントの実施について御報告いたします。  お手元の資料に沿って説明させていただきます。  資料1、道路整備プログラム(素案)の概要版の1ページをごらんください。
     西宮市道路整備プログラム――平成31年度から40年度――は、第5次西宮市総合計画――平成31年度から40年度――の部門別計画として位置づけられており、今後10年間の道路整備の方針を示すものです。  本計画は、都市計画道路の新設事業のほかに、鉄道との立体交差、老朽化した道路の改良など道路の再整備・リニューアルも対象事業に加えております。  資料の2ページ、「計画の概要」をごらんください。  内容は記載のとおりでございますが、計画期間中の前期5年間の最終年度である平成35年度に中間見直しを行います。また、計画対象事業は、第5次西宮市総合計画アクションプランの取り組み内容のうち、別途計画策定をしております橋梁、舗装など道路施設の長寿命化・更新などを除いた事業としております。  資料の3ページ、「道路の現状と課題」をごらんください  道路整備プログラムの策定に当たりましては、道路の現状と課題を抽出し、第5次西宮市総合計画の策定過程におきます市民アンケートや市政モニター調査、広聴会などの道路に関する市民・利用者ニーズを踏まえて、基本方針を設け、第5次西宮市総合計画アクションプランの内容を反映させております。  道路の整備状況や地域課題が異なります北部地域、南部地域JR以北、南部地域JR以南の三つの地域別に分けて、道路の現状と課題を整理しました。北部地域では、災害に強い道路整備が課題となっております。南部地域JR以北では、南北方向の補助幹線道路の整備などが課題となっております。南部地域JR以南では、完成から50年以上経過した幹線道路が多く、道路のリニューアルが課題となっております。  資料の4ページ、「基本方針」をごらんください。  道路整備プログラムの策定に当たっては、道路の現状と課題、道路に関する市民・利用者ニーズを踏まえ、三つの基本方針を設けました。「①市民を守る道路整備」、「②地域をつなぐ道路整備」、「③だれもが使いやすい道路整備」、以上の三つの基本方針に第5次西宮市総合計画のアクションプランの内容を反映させて、西宮市道路整備プログラムを策定しました。  資料の5ページ、西宮市道路整備プログラムについて、次のページに添付しております事業箇所図南部及び北部とあわせてごらんください。  事業箇所図は、都市計画道路整備状況図をベースに作成しており、都市計画道路整備を赤色、都市計画道路2次改築をオレンジ色、その他道路整備を緑色で表示し、事業中を実線、事業着手予定を破線で表示しております。  事業路線としましては、都市計画道路整備は、事業中の1競馬場線、2山手幹線熊野工区、3武庫川広田線荒木工区、平成40年度までに着手を予定する路線として、前回のプログラムにも位置づけておりました4今津西線、6丸山線、新規事業として県の津門川調整池整備との連携が必要な5門戸仁川線、都市計画道路2次改築は、事業中の7鳴尾今津線(旧国道)、平成40年度までに着手を予定する路線としまして、8小曽根線、9山手幹線高松工区、10札場筋線、その他道路整備は、事業中の11青峯連絡道整備、12西第178・180号線など整備、平成40年度までに着手を予定する路線として、水道路踏切の改良を含む歩道新設の13西第814号線道路改造、事業中の競馬場線北側の歩道新設の14幹第6号線道路改良、以上の14事業になります。  最後に、事業手法などを検討する路線を事業検討路線として5事業掲載し、事業箇所図では黄色破線で表示しております。  資料2裏面のパブリックコメント募集要領をごらんください。  本プログラム素案のパブリックコメントにつきましては、来年1月11日から2月12日までの期間で実施し、実施結果について3月議会で所管事務報告させていただいた後、今年度内にプログラムを策定する予定でございます。  説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。 ○岸利之 副委員長   道路整備プログラムの中の都市計画道路整備の5番目、門戸仁川線街路事業です。門戸のところ、171号線から280メートルの工事なんですけれども、この件に関しまして、先ほどの5次総のほうでも2件ほど、門戸仁川線の先の上甲東園1丁目の5差路の交差点が危険であると。この部分は、先日の一般質問でも田中正剛議員が質問されてました。まず最初の部分ですね、171号線から北側280メートル、これは県が行う津門川貯留管整備とあわせて国道171号線の県の事業を着手するとなっているんですけど、どのような工事になるのか、具体的なことをまず教えてください。 ◎道路計画課長   工事といたしましては、現在、先ほど委員がおっしゃった、県が津門川の貯留管の整備を計画しております。門戸仁川線の整備には、どうしても津門川の暗渠化が必要となります。それで、今、県のほうと調整しながら、津門川を暗渠化してという計画を策定しまして、その中で、工事内容としては、津門川に箱型のボックスのような形で暗渠化して、その上に道路をつくっていく。両側に現状の道路がございますので、それも含めた道路として一帯を整備して、両側に歩道を整備すると。計画幅員は12メートルとなっております。そういった整備でございます。 ○岸利之 副委員長   それが完成しますと、新幹線のあたりまできれいな道路になるとは思うんですけれども、市の計画では、それによって交通量がふえると読んではりますか。そのあたりはどうでしょうか。 ◎道路計画課長   門戸仁川線の整備に伴います国道171号の接続部での交差点形状はまだ決まっておりませんので、現時点で整備後の交通量予測はできておりませんが、今後の整備に向けた設計検討の中で交通量調査を実施しまして、警察や公安委員会と協議してまいります。 ○岸利之 副委員長   工事する前の段階で交通量をまずはかってほしいんですね。工事が終わった段階でまた交通量をはかってもらって、問題の仁川のあたりの5差路ですね、そこも、現段階の交通量をはかってもらって――平成20年から29年までで事故が11件ほどあったみたいですね。年平均1件は事故があったみたいで、今現在でも事故の多いところだから、今の交通量とそれができたときの交通量をぜひはかってほしいんですが、それはお願いできますでしょうか。 ◎道路計画課長   先ほど説明しましたように、設計検討の中で現状の交通量調査をまず実施しまして、最終は整備後の状況等、そういった形を行っていくという形になろうかと思います。 ○岸利之 副委員長   ぜひはかって、やっぱり今よりも道路がよくなったら、そこを抜けて宝塚方面へ行く方がふえると思いますので、やっぱりあそこの5差路は危ないなと思いますので、その辺、よろしくお願いします。 ◆草加智清 委員   簡単に。  まず、整備プログラムの南部の図面がありますけど、1番の競馬場線ね。いろいろ御苦労されていると思うんですけど、現在の進捗状況みたいなものと現況、今後の見通しやね、その辺をまず聞いておきたいと思います。よろしく。 ◎道路計画課長   競馬場線の現在の用地買収の進捗状況は、買収対象地34件のうち30件、面積割合で約94%が買収済みとなっております。  また、今年度から水路の改良工事に着手しておりまして、現在、全延長約330メートルのうち約120メートルを施工中で、今年度末までに完成予定でございます。引き続き用地買収の早期完了を目指すとともに、来年度も水路工事を進捗する予定となっておりますので、事業の早期完了を目指しております。  以上です。 ◆草加智清 委員   あともうちょっとやからな。確かに今は、真ん中のやつをとっているところもありますよね。結構あれは広いですよね。最終的には歩道もついて、ちゃんとなると思うんやけど、これまでの一般質問の中でも言うてきたんやけど、競馬場線の踏切や交差点の安全対策ね、最後はこれを忘れんようにきっちりしていただくように、競馬場線のことについてはこれを要望しておきたいと思います。  続いて、1番の上の14番ですね。競馬場線の北側の小曽根線に続いていく道路、ちょっと名称は忘れましたけど、この辺はどういうイメージになるのか。それと、競馬場線が完了したらすぐ取りかかれるのか、この2点だけ聞いておきたいと思います。 ◎道路計画課長   事業中の競馬場線の北側の区間につきましては、既存の水路を暗渠化しまして、水路上の道路を含めて道路整備して、それで両側に歩道を設置する予定でございます。  競馬場線の整備に引き続き、今回プログラムにも位置づけておりまして、プログラム前期の平成35年度までに事業着手し、後期の平成40年度までに完了する予定でございます。  以上です。 ◆草加智清 委員   わかりました。  あれも、真ん中の水路をふたしたらかなり広い道路になりますので、今答弁ありましたように、両側に歩道もとっていただいて、その辺よろしくお願いします。  最後にあと1点だけね。  道路の2次改築の関係で、8番の小曽根線ですね。これは、上りの整備のほうは、まあまあというのか、ある程度整備はされてきた経緯はあるんですけど、歩道と自転車道はそのままですわ。部分的な安全対策はしていただいた経緯があるんだけど、やっぱり劣化してきているというんですか、その辺のいろんな苦情を聞くんですね。例えば植樹帯ですよ。植樹帯が、かなり大きなというか長さもあって、これは、改良されてから数十年たちますから、当時の背景とは全然変わってきてまして、自転車道はその植樹帯があるために狭い、危ないというんですかね。自転車の通行量も当然ふえてますしね。当時はそれでよかったんだろうと思うんですけどね。その辺のこととか、例えば店舗とかができて、植樹帯があるため、その店舗の駐車場への出入りが大変しにくいとか、いろんな苦情を聞きますので、それをされるときには、そういうことも踏まえてしていただけるのか。  ついでに言うておくけど、真ん中のフェンスというか、分離帯というんですか、あれも、阪神連続立体の鳴尾工区の関係で小曽根線の踏切前後はきれいになっておるんですよ。せやけど、それこそ劣化して、雑草は生えておるわ、さびておるわ、大変見ばえがよろしくない。そういうことも含めてやっていただけるのか。これはまだ先やけども、それだけ確認しておきたいんですよ。  それだけ聞いておきます。 ◎道路計画課長   現在の小曽根線のリニューアルとしましては、委員御指摘ありましたように、植樹帯の見直しによりまして歩道や自転車道を拡幅するなど、歩行者、自転車が通行しやすい道路整備を行ってまいります。  詳細な道路幅員構成ですとか、先ほどおっしゃいました中央分離帯のフェンスとか、そういったところも含めまして、今後、事業検討、設計を行う中で詳細な検討をしてまいります。  以上です。 ◆草加智清 委員   ありがとうございます。  あとは意見、要望ですけど、今でも、個々の対応ができる部分については、特に危ないところね、安全対策も含めて、そういうところとかについては個別の対応も考えていただきたい。この辺も、その時期を待っていたらもっともっと先々になりますので、個別的な対応ができるところがあったら、そういうのも前向きに考えていただきたいので、その辺を要望しておきます。  以上です。 ◆中川經夫 委員   1点だけお聞きしておきます。  最後のページですけど、この間、課長にちょっと説明をしていただいて、そういう状況になっているんだなと思ったんです。県道の鳴尾橋の件です。  この間も、12月10日の6時から、一応東行きの一方通行が暫定供用を開始したということで、あれを待っておられた車が朝からかなりの通行があったということは聞いているんです。西側はとめたままであるから、西側はだめですよということでしたが、大体みんなわかっているので、ほとんどそういうことは聞かれず、県としては来年の秋ごろに供用開始と。秋ごろにできるんかいなというふうな。  もともとあんなもの、土運船があったやつが衝突して、昔から、土運船が西宮浜に何であんなにようさん泊まっているねんと。いっとき、泊まっていたのがなくなったりして。だから、事業者がどういう理由であそこに泊めて――非常に便利だからということもあるんやけども、今回、県がかなりそういう事業者にも厳しく場所の移動を求められたという話も聞いているんです。  今、小曽根線の話も出ましたけど、今非常に小曽根線が、トラックが朝、夕にほとんど詰まって、43号線まで出るのがなかなか大変なんですよ。もともと通行は東から来るのが多いということなんですけれど、県のほうに、できるだけ早い時期に西行きも開始してもらえるような状況を市としてつくってもらいたいなと。今回は、県がほとんど、金の面も、いろんな費用のこと、あるいはそういったことも含めて全面的にやるということらしいですけど、道路等について、今まで通ってはったやつが通れないということで、いろんなところに影響が起こっているという問題、これは十分理解されていると思うので、この辺で、今度は西行きについてどうするかということやけど、あれは桁下を全部新しくかえてしまうという話でしょう。改めてもう一遍、状況を聞いておきたいなと思うんですけど。 ◎土木総括室長   鳴尾橋ですが、今御指摘のように、12月10日朝6時に東行き一方通行が開通してございます。県の話によりますと、来年10月までに、道路橋を1スパン丸ごと取りかえるということで聞いてございます。取りかえる間、一時期、通行どめになろうかと思いますけども、おくれることなく改修していただけるよう、引き続いて要望なり我々も協力してまいりたいと考えております。  以上です。 ◆中川經夫 委員   土運船の件やけども、結局、陸上で言うたら不法駐車と思うんやけどね。許可云々というて、どこまでの許可範囲かというのがあるので、こういったケースがこれから起こる可能性もあるということで、やっぱり地先等についての問題は市も十分留意した上で、県と国との問題もあるかもわからんけれど、やっぱりあの土運船は、昔から景観上の問題もある。何であそこにあんなぎょうさん泊まっているねんと。その船が現実にこういう問題を起こしたわけやから――これは台風によってやけれど、今後はかなり大きな問題やと。この辺のことは、きちっと県ともう一度お話しいただいた上で、西行きについては、秋の――今はまだ予定ということやけれど、それに間に合うかどうかもわからんけど、できるだけ市のほうから要望していただきたいなということだけお願いしておきたいなと思います。  以上です。 ○澁谷祐介 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  以上で付託事件の審査は全て終了いたしました。  次の協議事項に入る前に、ここで当局の挨拶があります。 ◎副市長   本常任委員会に付託されました議案第544号西宮市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件ほか諸議案につきまして、慎重審査の上、御協賛賜りまして、まことにありがとうございます。  審査の過程でいただきました御要望、御意見等につきましては、十分留意し、今後の行政を的確に執行してまいりたいと考えております。  なお、今後とも一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げます。  ありがとうございました。 ○澁谷祐介 委員長   ここで説明員が退室します。    (説明員退室) ○澁谷祐介 委員長   次に、管外視察報告書についてを議題とします。  お手元のタブレットを立ち上げていただきまして、建設常任委員会の本日の分を見ていただきますと、そちらに載っておりますので、まずそこを開いていただければと思います。  今開いていただいた管外視察報告書なんですが、まず、内容・構成としましては、調査先及び調査事項であったりとか、調査先の対応者、あと、実際に日程がどのように動いたというようなあたりに加えまして、事前に皆さんから集めさせていただきました質問事項、あわせて具体的に記録に残る形でいただいた回答についてはそちらもあわせる形で、報告書を作成させていただいております。そういった内容を文頭のほうにつくっての上で、それ以降につきましては、皆様からいただいた報告書を束ねるという形で作成しております。  まず、前半部分につきましては、事務局のほうにいろいろお手間をかけまして、ありがとうございます。御苦労さまでした。  その上でなんですが、御自身からの御報告についての概要であったりとか視察の感想等について、当然こちらに書いていただいてるとおりということになろうかとは思うんですが、もしもそれに加えてこの場でお話ししておきたいということがあればお伺いしたいなと思いますが、何かありますでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   では、この内容をもちまして基本的には確定にさせていただければなというふうに思っています。  その上で、当局に対する提言方法についてなんですが、視察後は、委員間で意見交換を行い、3カ月以内に当局へ提言を行うということになっております。
     その提言方法につきましては、大きく二つの方法がありまして、一つは、報告書自体を束ねて提言書とする方法、もう一つが、提言箇所を抜粋して列記した提言書を別途作成する方法というのがございます。今回いただいたものについては、若干目を通させていただいたんですが、どちらかといいますと、報告の内容自体に提言的な要素が加わっている部分というのもございますし、そちらのほうを提出する形のほうがより正確に皆様の意図が当局には伝わるのかなというふうに思っております。  そういうこともありまして、正副委員長としましては、報告書を束ねて提言書とする方法で進めさせていただければどうかなというふうに思っておるんですが、そういった形で進めさせていただいてよろしいでしょうか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   では、そのようにさせていただきます。  あと、こちらの内容につきましては、御確認いただいてのとおりだと思います。誤字脱字等については一定の修正をこちらのほうでさせていただくという前提でございますが、もし御自身の報告書に修正であったり加筆であったりといった部分を御希望の方というのはいらっしゃいますでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   では、その前提で、内容についてはホームページへ掲載という形で進めさせていただきます。  また、当局に対しましては、先ほど申し上げた形で、報告書を提言という形で進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  ありがとうございます。  では、本件はこの程度にとどめます。  この際、お諮りします。  本委員会の所管事務中、1、建築行政について、2、生活環境の整備について、以上2件について閉会中の継続審査としたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  いま1点、お諮りします。  本委員会で採決しました事件に対する委員会報告書の作成につきましては、正副委員長に御一任を願いたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  本日の委員会につきましては、こういった形で円滑な運営に御協力いただいたことに感謝を申し上げたいと思います。  内容につきましては、また改めて整理の上、正副議長に対しての報告等も行わせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上をもちまして、建設常任委員会を閉会します。  御協力ありがとうございました。           (午後2時20分閉会)...