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  1. 西宮市議会 2018-02-19
    平成30年 2月19日健康福祉常任委員会-02月19日-01号


    取得元: 西宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-30
    平成30年 2月19日健康福祉常任委員会-02月19日-01号平成30年 2月19日健康福祉常任委員会                西宮市議会                  健康福祉常任委員会記録               平成30年(2018年)2月19日(月)                  開 会  午前 9時59分                  閉 会  午前10時33分                  場 所  3号委員会室付託事件   な   し ■所管事務調査
     (健康福祉局)   1 (仮称西宮住宅宿泊事業法施行条例制定に係るパブリックコメントの結果について ■出席委員   上 谷 幸 美 (委員長)   八 代 毅 利 (副委員長)   大川原 成 彦   川 村 よしと   野 口 あけみ   長谷川 久美子   花 岡 ゆたか   八 木 米太朗欠席委員   な   し ■委員外議員等   な   し ■紹介議員   な   し ■傍聴議員   まつお 正 秀 ■説明員西宮市議会委員会条例第19条による)  (健康福祉局)   健康福祉局長  土 井 和 彦   福祉総括室長  藤 井 和 重   保健所長    廣 田   理   保健所所長  小 田 照 美   保健総務課長  秋 山 一 枝   保健所所長  廣 田   理   生活環境課長  青 木   仁  (都市局)   すまいづくり推進課長           和 田 政 治   建築指導課長  佐 藤 亘一郎  (消防局)   予防課長    長 畑 武 司           (午前9時59分開会) ○上谷幸美 委員長   ただいまから健康福祉常任委員会を開会します。  この際、委員皆様に申し上げます。  各委員質疑におかれては、簡明で議題範囲を超えない発言になるように心がけてください。  なお、発言が明白な錯誤、著しい趣旨不明瞭、不適切、既に答弁された内容のみの繰り返しと判断した場合は、委員長において議事整理を行う場合もございますので、御承知おきください。  また、御自身の質疑が終了した後も関連質問は認められております。関連質問を行う場合は、その旨を宣言し、内容もこれに基づくよう心がけてください。  次に、当局に一言申し上げます。  委員質疑趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めておりますので、御承知おきください。  それでは協議に入ります。  所管事務調査の件を議題とします。  本委員会所管事務中、健康福祉局から(仮称西宮住宅宿泊事業法施行条例制定に係るパブリックコメントの結果について報告があります。  当局説明を求めます。 ◎生活環境課長   まず、当日配付資料について御説明させていただきます。  2月7日の所管事務懇談会の際に、正副委員長より県下自治体規制内容がわかる資料提出依頼がありましたので、本日配付させていただいております。  それでは、報告に入らせていただきます。  市といたしましては、平成29年度中に(仮称西宮住宅宿泊事業法施行条例制定を目指しておりますが、条例制定に係る手続として、西宮市参画と協働の推進に関する条例規定に基づき、今般、パブリックコメント実施いたしましたので、その結果につきまして御報告いたします。  お手元の資料の2ページをごらんください。  12月28日から1月31日まで実施いたしましたパブリックコメントにおいて、市民から寄せられた御意見とそれに対する市の考え方でございます。結果、13名の方から計31件の御意見をいただき、その概要と御意見に対する市の考え方をまとめております。  詳細は資料のとおりですが、住宅宿泊事業実施制限に関するものが19件、周辺住民への書面による事前説明義務化に関するものが8件、その他が4件となっております。  3ページをごらんください。  住宅宿泊事業実施制限に関する御意見としましては、意見項目番号1、2、3において、住居専用地域学校等敷地境界から100メートル以内の区域については、文教住宅都市であることから、民泊全面禁止にすべきとの御意見を多数いただきました。本来、市としましても、文教住宅都市であることから、全面禁止に向け検討しておりましたが、パブリックコメント素案を取りまとめた時点においては、兵庫県は、住居専用地域学校等周囲において全日規制は困難と考えるとの見解であり、姫路市、尼崎市においては、民泊規制する条例制定するかどうかすら決めていないという状況でありました。そのような県下自治体状況であったこと、また、国においても、住居専用地域等におけるゼロ日規制は不適切との見解を示していたことから、前回12月26日の所管事務報告の際にお示しさせていただいた繁忙期の約30日間のみ実施可能としていた素案が、その時点においては文教住宅都市に恥じない、県下でも厳しい条例になるものでした。  しかし、前回所管事務報告をさせていただく直前に、兵庫県が、住居専用地域学校等周囲においては全日規制するとの方針転換があり、その後、他の県下保健所設置市も県と同内容規制条例制定する動きとなり、本市素案県下自治体と比較すると、日数的にも少し緩い規制内容となったものです。  しかし、パブリックコメントにおいてこのような御意見を多数いただいたこと、前回所管事務報告において委員の方からも、住居専用地域等においては兵庫県と同様に全期間制限すべきとの御意見をいただいていること、県下自治体状況前回報告時から一変していることを踏まえ、今回、住居専用地域並びにこれらの地域周囲100メートル以内の区域学校等敷地境界から100メートル以内の区域については、原則、全期間制限を行うよう、回答分類②の「意見反映」とし、本来、市が行いたかった規制内容条例案修正しております。  意見項目番号4につきましては、既に素案に盛り込まれている住居専用地域以外の住居地域への規制に対し評価していただいている内容であり、回答分類①の「素案記載済」としております。  次に、4ページをごらんください。  周辺住民への書面による事前説明義務化に関する主な御意見といたしまして、書面による周知だけでなく、事前説明会開催を求める御意見を多数いただきましたので、回答分類②の「意見反映」とし、条例案修正しております。  意見項目番号2につきましては、周辺住民規定の仕方についての御意見ですが、今後規則規定していくこととしておりますので、回答分類③の「今後の参考検討」としております。  意見項目番号3につきましては、周辺住民でなく、関係住民言葉規定すべきとの御意見ですが、住宅宿泊事業法施行要領――ガイドライン――において「周辺住民」という言葉で記載されていることから、回答分類④の「対応が困難」としております。  次に、5ページをごらんください。  その他の御意見のうち、悪質な届け出者の公表、行政側の必要な組織の構築、人員確保の御意見については、公表方法体制整備等、今後検討していく必要があることから、回答分類③、「今後の参考検討」としております。  意見項目番号3につきましては、国家戦略特別区域法に関する御意見のため、回答分類⑤の「その他」としております。  意見項目番号4につきましては、民泊届け出制でなく、許可制にすべきとの御意見ですが、住宅宿泊事業法において届け出制となっていることから、回答分類④の「対応が困難」としております。  次の6ページ、7ページに、さきに御説明させていただいた修正内容修正箇所対応表として記載しております。  最後に、8ページの用途地域参考図にて、修正案において営業制限する区域期間を御説明させていただきます。  営業日数制限する区域期間ですが、少しわかりにくく申しわけありませんが、地図赤色斜線中の緑色系地域が、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域の、いわゆる住居専用地域であり、その地域周囲100メートルを含め、原則、全期間営業禁止となります。  次に、地図赤色斜線中の黄色系地域が、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域の、いわゆる住居地域であり、その地域周囲100メートルを含め、営業できる期間は、4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで及び12月28日から翌年の1月6日までの期間のみとなります。  赤色斜線で囲まれていない近隣商業地域商業地域、準工業地域工業地域であっても、学校、図書館、公民館、児童福祉施設及び公園があれば、当該敷地境界から100メートル以内の区域が、原則、全期間営業禁止となります。  今後のスケジュールでございますが、3月上旬にパブリックコメントの結果をホームページや市役所などで市民事業者に公表いたします。条例案につきましては、3月定例会にて制定されれば、今年6月15日からの施行予定しております。  パブリックコメントの結果及び意見等を受けての修正内容についての御報告、御説明は以上となります。  よろしくお願いいたします。 ○上谷幸美 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。 ◆花岡ゆたか 委員   1点聞きます。  今、民泊を仲介しているサイト、これが届け出をしてないところはもう載せないよという動きがあるというような話を聞いたことがあるんですが、その点、詳しく教えてください。 ◎生活環境課長   民泊仲介業者に対する規制についてですが、住宅宿泊仲介業を営もうとする者は観光庁長官への登録が必要であり、住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置として義務化されております。その義務づけの中に、違法行為あっせん等禁止等について規定されておりますので、そういった無届けの違法民泊について掲載することは登録拒否要件に当たりますので、もしそういった業者を載せている仲介サイトについては、登録自体ができないという形になっております。  以上です。 ◆花岡ゆたか 委員   ありがとうございます。  仲介サイトはどれぐらいの数があるんでしょうか。 ◎生活環境課長   正確な数字は把握しておりませんが、楽天とか大手の企業がどんどん参入してきている状況ですので、今後増加が見込まれますが、いずれにしろ、海外のサイトも含めて全て観光庁長官への登録が必要となっておりますので、その時点である程度の数というのが把握できてくる形になるかと思っております。  以上です。
    花岡ゆたか 委員   ありがとうございました。  サイトのほうの規制もしっかりされるということで、安心いたしました。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   去年12月26日に御報告いただいたときには、ちょうどその日の朝刊で県の骨子案が出ておりましたから、それとの対比が余りにもということで、今一定説明がありましたけれども、今の説明でいきましたら、12月25日に骨子案を発表されているようですが、そもそも県では全日禁止は困難としていたと。そういう前提をもとに、市のほうでもいろいろ検討して、前回内容ですよね、それで取りまとめたということですけれども、県が大きく方針転換されたという、そういったことの中身――理由とか要因とか、そういうことはお聞きになっていらっしゃるんでしょうか。 ◎生活環境課長   当然、県下自治体状況というのを把握しつつ、西宮市についても素案を考えて進めていたところなんですが、県の生活衛生課の中では、住居専用地域について一律にゼロ日規制するというのは難しいという見解だったんです。12月26日の所管事務報告時点では、まだ県の生活衛生課の中での判断ということでありまして、直前に、生活衛生課からそれ以上の上に――知事に上げたときに方針転換が行われたというふうに聞いております。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   じゃあ、行政側といいますか、そちらでは困難な方向で準備を進めていたけれども、一転、知事判断も大きかったのかなということなんですかね。わかりました。  いずれにしても、その当時、12月26日時点では県の内容のほうが進んでいて、少なくともそこに合わせる必要があるんではないかという趣旨の質問もさせていただいたわけです。このたびのパブリックコメントにおいて、住民の方も、そんなに多くはないとはいえ、でも、一定の数の御意見も来てまして、この中に私どもと同様の意見も多くあり、そして、その結果として修正を加えられたということについては、歓迎をするし、評価もしたいなというふうに思っています。  その上でといいますか、そもそもが全面規制というのは難しいよというのは国のほうの法律考え方から来ているんだというお話ですよね。ガイドラインというのも、一部ですけれども、いただいておって、「ゼロ日規制に関する考え方について」ということで、「本法住宅宿泊事業を適切な規制の下、振興するというものであり、本法に基づく条例によって年間全ての期間において住宅宿泊事業実施を一律に制限し、年中制限することや、都道府県等の全域を一体として一律に制限すること等は、本法の目的を逸脱するものであり、適切ではない」と。ここの話だと思うんですが、年間全ての期間において実施を一律に制限するという、結果として全面禁止にするのは、住居専用地域住居専用地域周囲100メートル、そして、学校等敷地から100メートル以内、ここについては全日規制をかけるんだというお話ですね。  それで、逸脱するから適切ではないけれども、違法ではないんだというような、そういう説明も受けたような気はするんですが、その後といいますか、兵庫県の一般報道、また、西宮も今回こうやって修正をかける、そういったことについて、国のほうから何らか意見なり指導なりということはないんですか。 ◎生活環境課長   観光庁のほうから、2月中に各自治体条例制定状況について各自治体から観光庁のほうに報告してくださいという依頼が来ております。その中で、観光庁のほうから個別に各自治体照会をかけるということはあるかもしれないという形で聞いております。ただ、今後、観光庁のほうから照会があった場合でも、国のほうの観光庁長官答弁の中にも、個別事案について各自治体の責任のもとで判断してもらうことになるという答弁もされておりますので、その点につきましては、やはり文教住宅都市ということとパブリックコメント等意見を重く受けとめまして、最低限必要な規制ということで考えております。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   揺らぐことはないんだなというふうに確認をしたいと思います。  それと、事前説明もそうなんですが、きょうお配りいただいている資料の中には、「原則説明会開催」と、「原則」がついているのとついていないのとがあるんですけれども、これは何か違いがあるんですか。 ◎生活環境課長   わかりやすく書かせていただいたつもりなんですが、姫路市においては、説明会などによりとかいう形で書いておりますので、その辺は姫路市の判断も入るのかなということで、「原則」という形で書かせていただいております。  本市につきましても、基本的には説明会開催を義務づけするという方向で考えているんですが、どうしても説明会開催が難しい場合とか、それは個々の事例によっていろいろ出てくるかと思いますので、大原則として説明会開催を義務づけるものの、どうしようもない場合というのは書面での説明というのも少なからずあるのかなということで、「原則」という形で書かせていただいている次第です。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   基本的には説明会はしていただくということで理解しておいたらいいですね。わかりました。  あと、今議会で条例案が提案されますが、追送ということでその中身そのものを見ていないので、そこら辺の議論は今度の常任委員会に譲る話にはなるんですけれども、パブリックコメントの中で出されている意見の中でちょっと気になることを、あと2点ほどお聞きしたいと思います。  一つ目は、周辺住民に対する事前説明のところで、周辺住民定義について、物理的距離だけで規定するということにしてほしくないという御意見に対して、今後規則によって検討もしながらというお話でしたけれども、これは、現実問題として、きょうはまちづくり担当の方も来ておられるんですけれども、例えばこういった説明会を行うときに周辺住民といった場合、今、西宮市の実情はどうなっているんでしょうか。 ◎建築指導課長   建築指導課所管ではないんですけども、開発指導課所管まちづくり条例という条例がございます。その条例は、大きな開発事業に対しまして近隣説明を義務づけている条例であります。その条例中身近隣協議範囲としましては、敷地境界線から15メートル及び高さの1.5倍という形を近隣協議範囲としております。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   一定のそういった物理的距離範囲の中でやってらっしゃるということなんですけれども、この御意見からすれば、そういうことにならずに、もうちょっと柔軟にという御趣旨なんです。今のまちづくり条例では高さの話も出てきたんですけど、民泊の場合の説明範囲というものの考え得る考え方として、それはどういう感じがありそうなんですか。やっぱり物理的な距離というのも、必ずしもこの住民がおっしゃるように何もなしということでもないのかなと――私のほうではよくわからないんですけれども、考え得る範囲というのはどんな感じでしょうかね。 ◎生活環境課長   周辺住民定義としましては、規則のほうで決めていく予定にしているんですが、その範囲としましては、民泊に先立ちまして特区が大田区のほうで動いておりますので、まずはその特区周辺住民というのを根拠として持ってきています。そこの書き方としまして、届け出にかかわる建物の存する建物に他の施設が入っている場合は、その建物に入っている使用者について全て説明しなさいよということと、建物敷地境界からの水平距離が、特区の場合は10メートルになっているんですが、これは、先ほど佐藤課長のほうから説明がありましたように、開発のほうで15メートルというふうな距離規定にしておりますので、そこはちょっと長目にとらせていただきまして、水平距離から15メートルの範囲にある建物使用者周辺住民として定義する予定にしております。そういったものにつきまして事前説明会等を開いて説明するようにということにしております。  また、補足になるんですが、周辺住民への説明会開催をどれぐらいしないといけないかということになるんですが、かなりの範囲営業日数ゼロ日として規制しておりますので、説明会開催自体がそれほど生じるものではないのかなというふうに考えております。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   じゃあ、特区におけるそれと、加えて、先ほど説明のあった西宮まちづくり条例、そういったことも勘案して、今お話のあったような内容説明会の対象――周辺住民定義する予定だというお話ですね。  それほどないというのは、そもそも全面禁止にしている範囲が広いということもありますから、そういう形で住環境が全日禁止のところでまず守られ、仮に届け出が新たに出る場合の説明会についても、十分範囲を、そのあたり柔軟性も持たせつつ、その範囲の人しか参加できないというような趣旨ではないと思われますけれども、そのあたりもきちんとしていただきたいなと思います。  あと1点は、その他の意見のところの2番ですよね。条例案に対する違法行為についての指導規制の強化ということでの御心配の声が挙がっています。今後、市の担当のほうでの体制なりを検討してまいりたいというお答えになっておるんですけれども、現時点違法状態民泊が、いろんな数字も出てましたけれども、それなりの数があって、今は、違法とはいえ、なかなか摘発は難しいというようなことも話があったかと思いますが、これからも届け出せずにそんなことがないとも限らない。条例はできたもののどうなのかというところもあるわけで、しっかりした指導なり規制体制が求められると思うんですけれども、これも、今時点で何らかお考えがあればお聞かせ願えたらなと思うんですけれども。 ◎生活環境課長   住宅宿泊事業法法律の中に、衛生確保の件とか、安全措置に関する件、当然、消防の件とか、関連しているところはあるんですが、衛生施設の面については、当然、保健所のほうで監視しに行く予定にしておりますし、安全措置につきましては、建築基準法の関係もありますので、建築指導課と調整して今後共同で監視に行く予定で現在調整中です。消防につきましても、消防からの適合通知書事前届け出の際に添付させるように指導していく予定にしております。事前届け出に関しましては消防のほうが事前指導していただいて、届け出していただいた後につきましても、消防のほうと調整して共同で監視に当たっていきたいというふうな形で、今、3課が連携して調整しているところでございます。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   届け出があったときには、衛生消防、安全、その庁内の3部門で連携・協力しながらチェックもし、指導もしていくというお話やったと思います。  届け出があったときにはそういう形でできるんだろうけど、届け出なしにというか、それ自体が守られるかどうかなんていうことも心配するし、全日禁止と言っているところで届け出もせずにやられてしまわないのかなんていう不安も全くなしにもなかなかなりにくいんですが、そういったあたりを常に指導なり監督するというのは、どこの部署がやりはることになるんですか。 ◎生活環境課長   まず、市内全域でほとんどがゼロ日規制という形で広く規制をかけておりますので、もしその中でしているところがあれば、苦情等が入ってくる可能性が非常に高いというふうに考えております。苦情がもし入れば、全日禁止のところで営業している場合は、旅館業法の3条違反になります。今回の旅館業法の改正で旅館業法に基づく立入権限というのが、許可を取ってない施設に対して与えられますので、それに基づいてまず保健所監視に行って指導するという形で考えております。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   わかりました。  そういう意味では、これ以上に体制なり人の確保というのももしかしたら必要になるのかなという感想を持つんですけれども、あとまたさまざまは、条例案のことでの議論に譲りたいと思うんですけれども、このたびのパブリックコメントを受けての市の修正という点については、大いに歓迎していきたいなというふうに思います。  私からは以上です。 ◆長谷川久美子 委員   意見だけ言わせていただきます。  周辺説明会ということですけれども、境界線から15メートルと。私も体験して思うんですけれど、隣接するところが、15メートル以上の大きな建物が1軒あるとかいう場合だったら、周囲に知らせてもらえるという機会が少し減ってしまう可能性があるということと、それから、短期間だから余り問題はないだろうということですけれども、ごみの問題とか、いろいろ他市で問題が出てきたりしています。家主さんがそばにおられたりですとか、ごみ処理をちゃんとしてくださるというなら別ですけれども、マンションの鍵を渡して民泊にするというような形でしたら、やっぱり宿泊者ごみを処理するということにもなりますので、15メートル以内の近隣だけに説明会をするというのは、やっぱりちょっと問題があると思うんですね。ましてや、短期間だからというのではなくて、短期間だからこそ、急にこの辺にいない人が出入りしているということについては、やっぱり不安であるとか不審であるとかという状況がないとも限らないということで、15メートルという規定はあるんでしょうけれども、口頭でもいいですので、できるだけ広い範囲説明できるならしてくださいねという声かけはやっぱりするべきだと思います。  また、今回、県、神戸市等に準じて西宮もしっかりと規制をかけていくということでした。初めは、御提案されて、何の問題もない範囲でできるだけ厳しい方向規制していきたいという御報告がありました。法律範囲でというのもとても大切なことですけれども、現実に民泊をやっている地域では、非常に困っていることが、どんどんと法規制を超えた問題が出てきているというのが現状だと思います。例えば空き家法なんかにおいても、国に先んじて京都市とかが法規制にしっかりと入っていきました。後追いで国が法規制に入ったということですので、やはり住民の目線でもってしっかりと規制をしていくということを今後もやっていっていただきたいと思います。  以上です。 ○上谷幸美 委員長   ほかにありませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   それでは、本件はこの程度にとどめます。  ここで説明員が退席します。    (説明員退席) ○上谷幸美 委員長   次に、その他としまして、1点、御報告がございます。  事務局より資料を配付いたします。    (資料配付) ○上谷幸美 委員長   去る2月7日の本委員会におきまして、管内視察、ワークメイト西宮聖徳園に関する花岡委員発言につきまして、御本人より一部発言の訂正及び取り消ししたい旨の申し出がございましたので、お手元に配付のとおり訂正させていただきたいと思います。  そのような取り扱いとしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   では、そのようにさせていただきます。(「いいですか」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   川村委員。 ◆川村よしと 委員   議事録の件については、別にこれでいいと思うんですけど、当日、委員会の中で、花岡委員発言の中で川村委員発言と重なるんですけどという趣旨の枕言葉があって、この訂正前の発言がされているんですよ。そのときに僕は別に何も言わなかったんですが、僕が言っていたのは、障害者ビジネスにつながるとか、そういうふうに見られる、見られかねない、もしくはそういう側面があるので、市内の事業者さんにはちゃんと情報提供を緊密にやってという旨の発言を僕はしたんです。その発言と訂正前の花岡委員発言は、趣旨は違うということだけ、この場ではお伝えさせていただきたいと思います。  ただ、それに関して議事録の修正をお願いしますということまでは、僕は言わないので、手続も面倒くさいですし。なので、趣旨は違うよということだけ、この場で確認はさせてください。  以上です。 ○上谷幸美 委員長   以上で本日の協議事項は全て終了しました。  本日は、(仮称西宮住宅宿泊事業法施行条例制定について、パブリックコメント後の修正ということで、さらに厳しく禁止されるということですので、それに関して皆様からきっちりとしていってくださいというような御意見をいただきました。  これをもって健康福祉常任委員会を閉会します。  御協力ありがとうございました。           (午前10時33分閉会)...