◆
花岡ゆたか 委員
ありがとうございました。
サイトのほうの
規制もしっかりされるということで、安心いたしました。
以上です。
◆
野口あけみ 委員
去年12月26日に御
報告いただいたときには、ちょうどその日の朝刊で県の
骨子案が出ておりましたから、それとの対比が余りにもということで、今
一定の
説明がありましたけれども、今の
説明でいきましたら、12月25日に
骨子案を発表されているようですが、そもそも県では全日
禁止は困難としていたと。そういう前提をもとに、市のほうでもいろいろ
検討して、
前回の
内容ですよね、それで取りまとめたということですけれども、県が大きく
方針転換されたという、そういったことの
中身――理由とか要因とか、そういうことはお聞きになっていらっしゃるんでしょうか。
◎
生活環境課長
当然、
県下自治体の
状況というのを把握しつつ、
西宮市についても
素案を考えて進めていたところなんですが、県の
生活衛生課の中では、
住居専用地域について一律にゼロ日
規制するというのは難しいという
見解だったんです。12月26日の
所管事務報告の
時点では、まだ県の
生活衛生課の中での
判断ということでありまして、
直前に、
生活衛生課からそれ以上の上に――
知事に上げたときに
方針転換が行われたというふうに聞いております。
以上です。
◆
野口あけみ 委員
じゃあ、
行政側といいますか、そちらでは困難な
方向で準備を進めていたけれども、一転、
知事の
判断も大きかったのかなということなんですかね。わかりました。
いずれにしても、その当時、12月26日
時点では県の
内容のほうが進んでいて、少なくともそこに合わせる必要があるんではないかという
趣旨の質問もさせていただいたわけです。このたびの
パブリックコメントにおいて、
住民の方も、そんなに多くはないとはいえ、でも、
一定の数の御
意見も来てまして、この中に私どもと同様の
意見も多くあり、そして、その結果として
修正を加えられたということについては、歓迎をするし、評価もしたいなというふうに思っています。
その上でといいますか、そもそもが
全面規制というのは難しいよというのは国のほうの
法律の
考え方から来ているんだという
お話ですよね。
ガイドラインというのも、一部ですけれども、いただいておって、「ゼロ日
規制に関する
考え方について」ということで、「
本法は
住宅宿泊事業を適切な
規制の下、振興するというものであり、
本法に基づく
条例によって
年間全ての
期間において
住宅宿泊事業の
実施を一律に
制限し、年中
制限することや、
都道府県等の全域を一体として一律に
制限すること等は、
本法の目的を逸脱するものであり、適切ではない」と。ここの話だと思うんですが、
年間全ての
期間において
実施を一律に
制限するという、結果として
全面禁止にするのは、
住居専用地域と
住居専用地域の
周囲100メートル、そして、
学校等の
敷地から100メートル以内、ここについては全日
規制をかけるんだという
お話ですね。
それで、逸脱するから適切ではないけれども、違法ではないんだというような、そういう
説明も受けたような気はするんですが、その後といいますか、
兵庫県の
一般報道、また、
西宮も今回こうやって
修正をかける、そういったことについて、国のほうから何らか
意見なり
指導なりということはないんですか。
◎
生活環境課長
観光庁のほうから、2月中に各
自治体の
条例制定状況について各
自治体から
観光庁のほうに
報告してくださいという依頼が来ております。その中で、
観光庁のほうから個別に各
自治体に
照会をかけるということはあるかもしれないという形で聞いております。ただ、今後、
観光庁のほうから
照会があった場合でも、国のほうの
観光庁長官の
答弁の中にも、
個別事案について各
自治体の責任のもとで
判断してもらうことになるという
答弁もされておりますので、その点につきましては、やはり
文教住宅都市ということと
パブリックコメント等の
意見を重く受けとめまして、最低限必要な
規制ということで考えております。
以上です。
◆
野口あけみ 委員
揺らぐことはないんだなというふうに確認をしたいと思います。
それと、
事前の
説明もそうなんですが、きょうお配りいただいている
資料の中には、「
原則、
説明会の
開催」と、「
原則」がついているのとついていないのとがあるんですけれども、これは何か違いがあるんですか。
◎
生活環境課長
わかりやすく書かせていただいたつもりなんですが、
姫路市においては、
説明会などによりとかいう形で書いておりますので、その辺は
姫路市の
判断も入るのかなということで、「
原則」という形で書かせていただいております。
本市につきましても、基本的には
説明会の
開催を義務づけするという
方向で考えているんですが、どうしても
説明会の
開催が難しい場合とか、それは個々の事例によっていろいろ出てくるかと思いますので、大
原則として
説明会の
開催を義務づけるものの、どうしようもない場合というのは
書面での
説明というのも少なからずあるのかなということで、「
原則」という形で書かせていただいている次第です。
以上です。
◆
野口あけみ 委員
基本的には
説明会はしていただくということで理解しておいたらいいですね。わかりました。
あと、今議会で
条例案が提案されますが、追送ということでその
中身そのものを見ていないので、そこら辺の
議論は今度の
常任委員会に譲る話にはなるんですけれども、
パブリックコメントの中で出されている
意見の中でちょっと気になることを、
あと2点ほどお聞きしたいと思います。
一つ目は、
周辺住民に対する
事前説明のところで、
周辺住民の
定義について、
物理的距離だけで
規定するということにしてほしくないという御
意見に対して、今後
規則によって
検討もしながらという
お話でしたけれども、これは、現実問題として、きょうは
まちづくりの
担当の方も来ておられるんですけれども、例えばこういった
説明会を行うときに
周辺住民といった場合、今、
西宮市の実情はどうなっているんでしょうか。
◎
建築指導課長
建築指導課所管ではないんですけども、
開発指導課所管で
まちづくり条例という
条例がございます。その
条例は、大きな
開発事業に対しまして
近隣説明を義務づけている
条例であります。その
条例の
中身で
近隣協議の
範囲としましては、
敷地境界線から15メートル及び高さの1.5倍という形を
近隣協議範囲としております。
以上です。
◆
野口あけみ 委員
一定のそういった
物理的距離の
範囲の中でやってらっしゃるということなんですけれども、この御
意見からすれば、そういうことにならずに、もうちょっと柔軟にという御
趣旨なんです。今の
まちづくり条例では高さの話も出てきたんですけど、
民泊の場合の
説明範囲というものの考え得る
考え方として、それはどういう
感じがありそうなんですか。やっぱり物理的な
距離というのも、必ずしもこの
住民がおっしゃるように何もなしということでもないのかなと――私のほうではよくわからないんですけれども、考え得る
範囲というのはどんな
感じでしょうかね。
◎
生活環境課長
周辺住民の
定義としましては、
規則のほうで決めていく
予定にしているんですが、その
範囲としましては、
民泊に先立ちまして
特区が大田区のほうで動いておりますので、まずはその
特区の
周辺住民というのを根拠として持ってきています。そこの書き方としまして、
届け出にかかわる
建物の存する
建物に他の
施設が入っている場合は、その
建物に入っている
使用者について全て
説明しなさいよということと、
建物の
敷地境界からの
水平距離が、
特区の場合は10メートルになっているんですが、これは、先ほど
佐藤課長のほうから
説明がありましたように、開発のほうで15メートルというふうな
距離規定にしておりますので、そこはちょっと長目にとらせていただきまして、
水平距離から15メートルの
範囲にある
建物の
使用者を
周辺住民として
定義する
予定にしております。そういったものにつきまして
事前に
説明会等を開いて
説明するようにということにしております。
また、補足になるんですが、
周辺住民への
説明会の
開催をどれぐらいしないといけないかということになるんですが、かなりの
範囲を
営業日数ゼロ日として
規制しておりますので、
説明会の
開催自体がそれほど生じるものではないのかなというふうに考えております。
以上です。
◆
野口あけみ 委員
じゃあ、
特区におけるそれと、加えて、
先ほど説明のあった
西宮の
まちづくり条例、そういったことも勘案して、今
お話のあったような
内容で
説明会の対象――
周辺住民と
定義する
予定だという
お話ですね。
それほどないというのは、そもそも
全面禁止にしている
範囲が広いということもありますから、そういう形で住環境が全日
禁止のところでまず守られ、仮に
届け出が新たに出る場合の
説明会についても、
十分範囲を、その
あたりは
柔軟性も持たせつつ、その
範囲の人しか参加できないというような
趣旨ではないと思われますけれども、その
あたりもきちんとしていただきたいなと思います。
あと1点は、その他の
意見のところの2番ですよね。
条例案に対する
違法行為についての
指導や
規制の強化ということでの御心配の声が挙がっています。今後、市の
担当のほうでの
体制なりを
検討してまいりたいというお答えになっておるんですけれども、現
時点で
違法状態の
民泊が、いろんな
数字も出てましたけれども、それなりの数があって、今は、違法とはいえ、なかなか摘発は難しいというようなことも話があったかと思いますが、これからも
届け出せずにそんなことがないとも限らない。
条例はできたもののどうなのかというところもあるわけで、しっかりした
指導なり
規制の
体制が求められると思うんですけれども、これも、今
時点で何ら
かお考えがあればお聞かせ願えたらなと思うんですけれども。
◎
生活環境課長
住宅宿泊事業法の
法律の中に、
衛生の
確保の件とか、
安全措置に関する件、当然、
消防の件とか、関連しているところはあるんですが、
衛生施設の面については、当然、
保健所のほうで
監視しに行く
予定にしておりますし、
安全措置につきましては、
建築基準法の関係もありますので、
建築指導課と調整して今後共同で
監視に行く
予定で現在調整中です。
消防につきましても、
消防からの
適合通知書を
事前の
届け出の際に添付させるように
指導していく
予定にしております。
事前の
届け出に関しましては
消防のほうが
事前に
指導していただいて、
届け出していただいた後につきましても、
消防のほうと調整して共同で
監視に当たっていきたいというふうな形で、今、3課が連携して調整しているところでございます。
以上です。
◆
野口あけみ 委員
届け出があったときには、
衛生、
消防、安全、その庁内の3部門で連携・協力しながらチェックもし、
指導もしていくという
お話やったと思います。
届け出があったときにはそういう形でできるんだろうけど、
届け出なしにというか、それ自体が守られるかどうかなんていうことも心配するし、全日
禁止と言っているところで
届け出もせずにやられてしまわないのかなんていう不安も全くなしにもなかなかなりにくいんですが、そういった
あたりを常に
指導なり監督するというのは、どこの部署がやりはることになるんですか。
◎
生活環境課長
まず、
市内全域でほとんどがゼロ日
規制という形で広く
規制をかけておりますので、もしその中でしているところがあれば、
苦情等が入ってくる
可能性が非常に高いというふうに考えております。苦情がもし入れば、全日
禁止のところで
営業している場合は、
旅館業法の3条違反になります。今回の
旅館業法の改正で
旅館業法に基づく
立入権限というのが、許可を取ってない
施設に対して与えられますので、それに基づいてまず
保健所が
監視に行って
指導するという形で考えております。
以上です。
◆
野口あけみ 委員
わかりました。
そういう意味では、これ以上に
体制なり人の
確保というのももしかしたら必要になるのかなという感想を持つんですけれども、
あとまたさまざまは、
条例案のことでの
議論に譲りたいと思うんですけれども、このたびの
パブリックコメントを受けての市の
修正という点については、大いに歓迎していきたいなというふうに思います。
私からは以上です。
◆
長谷川久美子 委員
意見だけ言わせていただきます。
周辺の
説明会ということですけれども、
境界線から15メートルと。私も体験して思うんですけれど、隣接するところが、15メートル以上の大きな
建物が1軒あるとかいう場合だったら、
周囲に知らせてもらえるという機会が少し減ってしまう
可能性があるということと、それから、
短期間だから余り問題はないだろうということですけれども、
ごみの問題とか、いろいろ他市で問題が出てきたりしています。家主さんがそばにおられたりですとか、
ごみ処理をちゃんとしてくださるというなら別ですけれども、マンションの鍵を渡して
民泊にするというような形でしたら、やっぱり
宿泊者が
ごみを処理するということにもなりますので、15メートル以内の
近隣だけに
説明会をするというのは、やっぱりちょっと問題があると思うんですね。ましてや、
短期間だからというのではなくて、
短期間だからこそ、急にこの辺にいない人が出入りしているということについては、やっぱり不安であるとか不審であるとかという
状況がないとも限らないということで、15メートルという
規定はあるんでしょうけれども、口頭でもいいですので、できるだけ広い
範囲で
説明できるならしてくださいねという声かけはやっぱりするべきだと思います。
また、今回、県、神戸市等に準じて
西宮もしっかりと
規制をかけていくということでした。初めは、御提案されて、何の問題もない
範囲でできるだけ厳しい
方向で
規制していきたいという御
報告がありました。
法律の
範囲でというのもとても大切なことですけれども、現実に
民泊をやっている
地域では、非常に困っていることが、どんどんと法
規制を超えた問題が出てきているというのが現状だと思います。例えば空き家法なんかにおいても、国に先んじて京都市とかが法
規制にしっかりと入っていきました。後追いで国が法
規制に入ったということですので、やはり
住民の目線でもってしっかりと
規制をしていくということを今後もやっていっていただきたいと思います。
以上です。
○
上谷幸美 委員長
ほかにありませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
上谷幸美 委員長
それでは、本件はこの程度にとどめます。
ここで
説明員が退席します。
(
説明員退席)
○
上谷幸美 委員長
次に、その他としまして、1点、御
報告がございます。
事務局より
資料を配付いたします。
(
資料配付)
○
上谷幸美 委員長
去る2月7日の本
委員会におきまして、管内視察、ワークメイト
西宮聖徳園に関する花岡
委員の
発言につきまして、御本人より一部
発言の訂正及び取り消ししたい旨の申し出がございましたので、お手元に配付のとおり訂正させていただきたいと思います。
そのような取り扱いとしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
上谷幸美 委員長
では、そのようにさせていただきます。(「いいですか」と呼ぶ者あり)
○
上谷幸美 委員長
川村
委員。
◆川村よしと
委員
議事録の件については、別にこれでいいと思うんですけど、当日、
委員会の中で、花岡
委員の
発言の中で川村
委員の
発言と重なるんですけどという
趣旨の枕
言葉があって、この訂正前の
発言がされているんですよ。そのときに僕は別に何も言わなかったんですが、僕が言っていたのは、障害者ビジネスにつながるとか、そういうふうに見られる、見られかねない、もしくはそういう側面があるので、市内の
事業者さんにはちゃんと情報提供を緊密にやってという旨の
発言を僕はしたんです。その
発言と訂正前の花岡
委員の
発言は、
趣旨は違うということだけ、この場ではお伝えさせていただきたいと思います。
ただ、それに関して議事録の
修正をお願いしますということまでは、僕は言わないので、手続も面倒くさいですし。なので、
趣旨は違うよということだけ、この場で確認はさせてください。
以上です。
○
上谷幸美 委員長
以上で本日の
協議事項は全て終了しました。
本日は、(
仮称)
西宮市
住宅宿泊事業法施行条例の
制定について、
パブリックコメント後の
修正ということで、さらに厳しく
禁止されるということですので、それに関して
皆様からきっちりとしていってくださいというような御
意見をいただきました。
これをもって
健康福祉常任委員会を閉会します。
御協力ありがとうございました。
(午前10時33分閉会)...