西宮市議会 > 2015-07-02 >
平成27年 6月(第 1回)定例会−07月02日-07号

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  1. 西宮市議会 2015-07-02
    平成27年 6月(第 1回)定例会−07月02日-07号


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    最終取得日: 2021-07-30
    平成27年 6月(第 1回)定例会−07月02日-07号平成27年 6月(第 1回)定例会                西宮市議会第1回定例会議事日程                (平成27年7月2日午前10時開議) 日程順序              件         名               ページ  第1 一 般 質 問      発言順序          氏    名       発言時間(答弁を含む)        1         よ つ や     薫        35分       188        2         河  崎  は じ め        56        193                                         付託区分  第2                                          201     議案第1号 西宮市市税条例の一部を改正する条例制定の件        (総  務)     議案第2号 西宮市立船坂里山学校条例制定の件             (民  生)     議案第3号 西宮市立留守家庭児童育成センター条例の一部を改正する条例制定の件                                        (教育こども)     議案第4号 西宮市立こども未来センター条例制定の件          (  〃  )
        議案第5号 西宮市立地域子育て支援施設条例制定の件          (  〃  )     議案第6号 開発事業等におけるまちづくりに関する条例の一部を改正する条例制定の件                                        (建  設)  第3                                          201     議案第7号 平成27年度西宮市一般会計補正予算(第1号)        (建  設)  第4                                          201     議案第8号 訴え提起の件(災害援護資金貸付金請求事件)        (健康福祉)     議案第9号 訴え提起の件(市営住宅等明渡し等請求事件)        (建  設)     議案第10号 特定事業契約変更の件(市営石在町団地整備事業)      (  〃  )     議案第11号 市道路線認定の件(甲第616号線ほか3路線)         (  〃  )     議案第12号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法を定める件                                        (  〃  )     議案第13号 町の区域の新設及び字の区域の変更並びに字の廃止の件    (  〃  )     議案第14号 工事委託契約締結の件(JR西宮名塩屋外エレベーター設置工事委託)                                        (  〃  )     報告第1号 処分報告の件〔(西宮市市税条例の一部を改正する条例制定の件)専決処分〕                                        (総  務)     報告第2号 処分報告の件〔(西宮市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件)専決処分〕                                        (健康福祉)     報告第3号 処分報告の件{〔訴え提起の件(国家賠償請求事件)〕専決処分}                                        (民  生)  第5                                          202     報告第4号 処分報告の件(市長の専決処分事項の指定に基づく専決処分)     報告第5号 平成26年度西宮市一般会計繰越明許費繰越計算書     報告第6号 平成26年度西宮市水道事業会計予算繰越計算書     報告第7号 平成26年度西宮市下水道事業会計予算繰越計算書     報告第8号 一般財団法人西宮都市整備公社経営状況を説明する書類提出の件     報告第9号 公益財団法人西宮国際交流協会経営状況を説明する書類提出の件     報告第10号 西宮市土地開発公社経営状況を説明する書類提出の件     報告第11号 公益財団法人西宮文化振興財団経営状況を説明する書類提出の件     報告第12号 公益財団法人西宮スポーツセンター経営状況を説明する書類提出の件  第6                                          202     報告監第1号 現金出納検査結果報告(1月分)     報告監第2号 現金出納検査結果報告(2月分)     報告監第3号 現金出納検査結果報告(3月分)     報告監第4号 定期監査結果報告(総務局)     報告監第5号 定期監査結果報告(健康福祉局)     報告監第6号 定期監査結果報告(市立中央病院)                                 西宮市議会議長                  出   席   議   員    1番  庄 本 けんじ   15番  竹 尾 ともえ   29番  八 木 米太朗    2番  福 井   浄   16番  大 原   智   30番  田 中 正 剛    3番  わたなべ謙二朗   17番  澁 谷 祐 介   31番  大 石 伸 雄    4番  一 色 風 子   18番  篠 原 正 寛   32番  坂 上   明    5番  はまぐち 仁士   19番  や の 正 史   33番  杉山 たかのり    6番  菅 野 雅 一   20番  川 村 よしと   34番  上 田 さち子    7番  上 谷 幸 美   21番  佐 藤 みち子   35番  中 尾 孝 夫    8番  吉 井 竜 二   22番  野 口 あけみ   36番  岩 下   彰    9番  まつお 正 秀   23番  花 岡 ゆたか   38番  町 田 博 喜   10番  岸   利 之   24番  河 崎 はじめ   39番  大川原 成 彦   11番  村 上 ひろし   25番  西 田 いさお   40番  草 加 智 清   12番  よつや   薫   26番  長谷川 久美子   41番  中 川 經 夫   13番  八 代 毅 利   27番  山 口 英 治   14番  松山 かつのり   28番  山 田 ますと                  欠   席   議   員   37番  ざ こ 宏 一                 説明のため出席した者の職氏名     市長        今 村 岳 司     病院事業管理者   南 都 伸 介     副市長       松 永   博     中央病院事務局長  出 口   剛     副市長       掛 田 紀 夫     会計管理者     垣 尾 憲 治     防災危機管理局長  渡 辺 俊 行     消防局長      坂 本 健 治     政策局長      田 原 幸 夫     上下水道事業管理者     戦略部長      時 井 一 成               田 中 厚 弘     財政部長      荒 岡 晃 彦     上下水道局次長   中 尾 敬 一     総務局長      佐 竹 令 次     教育委員会委員   辰 馬 朱滿子     総務総括室長    太 田 聖 子     教育長       伊 藤 博 章     市民文化局長    小 橋   直     教育次長      山 本 晶 子     健康福祉局長    土 井 和 彦     教育次長      前 川   豊     こども支援局長   坂 田 和 隆     選挙管理委員会委員     産業環境局長    田 村 比佐雄               田 中 京 子     都市局長      青 山   弘     代表監査委員    亀 井   健     土木局長      北 田 正 広     監査委員      鈴 木 雅 一                職務のため議場に出席した事務局職員     事務局長      戎 野 良 雄     係長        藤 井 山 彦     次長        北 林 哲 二     副主査       湯 田 翔 一     議事調査課長    村 本 和 宏    〔午前10時 開議〕 ○議長(大川原成彦) おはようございます。  ただいまから西宮市議会第1回定例会第7日目の会議を開きます。  現在の出席議員数は40人であります。  本日の会議録署名議員に、会議規則第87条の規定により、村上ひろし議員及び竹尾ともえ議員を指名します。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。  これより日程に従い議事を進めます。  日程第1、昨日に引き続き一般質問を行います。
     順序に従い発言を許します。  よつや薫議員。    〔よつや薫議員登壇〕 ◆12番(よつや薫) おはようございます。  4月の選挙で3期目の議会に送り出していただき、スタートさせていただきました。今回初めて、新人の一色議員村上議員とともに議会での活動をすることになりました。改めてよろしくお願いいたします。  本日は、選挙のときにお約束したうちの、憲法が息づく社会と持続可能な循環型社会という点に関連する質問あるいは意見を述べさせていただきたいと思います。  まず、最初の質問、共通番号制度についてです。  これは、一昨年5月に成立した行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律──通称「番号法」と申しますが──に基づいて、短期滞在の外国人の方を除く、住民票を有する全ての住民に1人一つの番号──これをいわゆるマイナンバーと呼ぶわけですが、税と社会保障、年金、医療、介護、生活保護、児童手当などの手続の際に窓口でこの番号を告知することになるわけです。政府としては、利便性の高い公平・公正な社会を実現する社会基盤というふれ込みですが、国家による管理・監視の強化と、基本的人権の侵害、個人情報大量漏えいや成り済まし被害の発生などが懸念され、利用の拡大の中で、医療、社会保障の選別的な利用抑制と負担の強化、住民自治自己情報コントロール権の侵害などが全国の市民、議員、研究者、弁護士、医師などから指摘され、制度そのものに反対の声が大きくなっています。番号を書かず、あるいは言わなかった場合、雇用や社会保障のサービスから外されていくということにもなりかねません。この点で、国家による管理・監視の強化とも言われるゆえんです。この番号を、今年度は、住民の方それぞれに付番、送付し、来年1月からは実際の利用を始めるという予定とされているものです。  これまで政府が主導して実施してきた類似のシステムとして、住民基本台帳ネットワークシステム、いわゆる住基ネットがありますが、これは、表に出さない・見せない番号であったのに対して、このマイナンバーは、見える・見せる番号として、しかも、生涯不変のマスターキーのような形でその番号を使っていく点で、非常に問題であることも、法案成立以前から指摘され続けてきました。また、住基ネットでは、データマッチング、いわゆる名寄せをしないこと、そして、民間活用しないことを前提に合憲であると裁判所において結論が導かれているわけです。今回の番号制度は、このデータマッチングを前提にしているわけで、その点でも大いに問題のあるものであります。また、基礎自治体にとって、自治事務であった住基ネットとは異なり、この共通番号制度は、法定受託事務として、付番、送付、また、ICカードの交付などを自治体が実施しなければならないものとされています。したがって、この経費については、当然のことながら、全て国の負担と本来すべきところですが、実際は異なるようです。  そこでまず1点目の質問です。  西宮市の2015年度一般会計予算の中で、番号制度整備事務経費として約5億1,840万円余りが計上されています。そのうち、各システム改修費用など国の補助部分を除いて、交付金を含めた一般財源の支出は約2億5,133万円となっています。  そこで質問です。  来年度の市の財源からの市担としてはどの程度を見込んでいるのか、まずお答えください。  次に、10月に実施予定とされている個人番号の付番と通知は、郵送で行われると聞いています。宛名不明で返送されるなど、実際に個人に届かない場合が一定数あると予想され、市の作業もその分ふえると考えられます。  そこで2点目の質問ですが、どれぐらいの数が返送等で届かないと予測されているのか。また、その場合の経費も市の負担として番号制度整備事務経費の中で賄うのか、お答えいただきたいと思います。  次に、この6月、日本年金機構情報漏えい事件が発覚し、膨大な個人情報を扱う点での不安も大きなものとなっています。この共通番号制度を実施するに当たり、番号法では、特定個人情報保護評価という、国民、住民の信頼確保を目的とした措置をとることが規定されています。個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定の個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するのが、この特定個人情報保護評価とされています。  そこで3点目として、西宮市も特定個人情報保護評価を実施していかれるわけですが、今回の年金データ流出により、評価の内容やそのあり方に市として見直すべき点があると思うが、いかがでしょうか。また、今後、市が取り組む独自利用についても、システムふぐあい情報管理ふぐあいが生じた場合、どのような対策をとられていくのか、お答えいただきたいと思います。  二つ目の質問に入ります。  西宮市再生可能エネルギー省エネルギー推進計画と電力調達についてですが、この推進計画の中で、特に今回は、CO2排出の抑制に関連して、市民、事業者の取り組みについて、また、これまで、前市長である河野さんのころより積極的に取り組んでこられた電力自由化の利点を生かした電力入札の取り組みについて、今後の見通しなどをお聞きする予定でしたが、今回は、質問は取りやめ、時間の許される範囲で自席からの意見、要望のみにとどめたいと思います。  次に、三つ目の質問に移ります。  憲法尊重擁護義務についてです。  言うまでもなく、この議場の少なくともフロアにおられるほとんどの方、つまり、市長を初め行政職の皆さん、当然にこの憲法尊重擁護義務があり、私たち非常勤特別職嘱託の身分の議員にも、この憲法尊重擁護義務があります。条文を参考資料として入れておきました。この議場の皆さんにはごらんいただけると思いますが、あくまでも、国民、市民にはこの義務がないんだという立憲主義基本理念です。言いかえれば、憲法は政府に対する命令であるという言葉がありますが、これが民主的な国の近代立憲主義の基本であり、ここにいる私たちには憲法尊重擁護義務があることを前提に、幾つかの憲法関連の質問をしていきたいと思います。  現在開かれている通常国会において、内閣が提出した平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案──以下まとめて「安保法案」と言いますが、この安保法案に含まれる集団的自衛権の行使について、現在活躍する圧倒的多数の憲法学者が違憲と指摘して、集団的自衛権を行使するには憲法9条の改正が必要だとしています。6月4日の衆議院憲法審査会では、憲法学の専門家3人を招いて参考人質疑が行われ、憲法解釈による集団的自衛権の行使を含む安保法案について、与党が推薦した参考人を初め全員が憲法違反だと批判しています。自民党が推薦した早稲田大学の長谷部教授は、審査会で、安保法案について、憲法違反である、従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかないと明言されています。また、6月15日のテレビ朝日「報道ステーション」では、「憲法判例百選」という、法学部の学生や司法試験を目指す者であれば必ず読む参考書の執筆者の憲法学者の皆さんに安保法制についてアンケート調査を行っています。回答の送られてきた149人中127人が憲法違反に当たると回答し、憲法違反の疑いがあるの19人を含めると、149人中実に146人が違憲あるいはその疑いがあるとしています。また、日弁連──日本弁護士連合会は、6月18日、日本国憲法立憲主義基本理念並びに憲法第9条等の恒久平和主義平和的生存権の保障及び国民主権の基本的原理に違反して違憲であるから、これらの法律の制定に強く反対するとの意見書を内閣総理大臣衆参両院議長などに提出しています。  これら法律の専門家のあらゆる方面からの違憲の指摘がありながら、国会の会期を延長して、何が何でもこの国会で成立を目指そうとする政府の姿勢にはあきれ返るばかりですが、そこで、市民の命を守る立場でもある市長にお尋ねしたいと思います。  これほど多数の違憲の指摘がありながら、憲法を改正せずに、成立する前から違憲法案との折り紙つきの法律案を通そうとする姿勢は、私たち以上に憲法第99条に規定される憲法尊重擁護義務のある者が行う立法作業とはとても思えません。市長は、憲法を率先して守る立場の西宮市の中ではそのトップにある人として、この点はどのようにお考えでしょうか。  次に、この問題と関連しますが、防衛省自衛隊地方協力本部は、毎年、自衛官募集のダイレクトメールを送付するため、住民基本台帳に記載されている適齢者──今回の資料には高校3年生と中学3年生を載せておりますが、その名前、生年月日、性別、住所の4情報の提供を自治体に求めてきました。表1をごらんください。西宮市も、過去2年間は、デジタルデータとして、資料にありますように、高校生の場合は4,000人余り、中学生2,000人以上という、その資料を西宮市が防衛省に4情報として提供しています。これは法律上問題ないと担当課はしていますが、今年度は行わないとのことです。「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」とする憲法19条に踏み込むだけではなく、憲法22条に規定された職業選択の自由にも影響を与えるものとして、非常に問題だったわけです。  今後は、防衛省に対する情報提供としての4情報の提供は、まず生徒たち、子供たちの人権を守る立場から、行うべきではないと考えますが、その点はいかがでしょうか、お答えいただきたいと思います。  最後に、3月議会での質問の続編になりますが、3月議会では、テレビ取材に対する本市のビデオ撮影を止めるよう市長に求める決議を全会一致で議会として採択しました。その後も市長は、4月9日の定例会見で、テレビ局による市への取材の様子を広報課員ビデオ撮影する対応について、正確、公正な行政情報が伝わることが住民の知る権利を保障する上で重要、このような対応は必要だと述べ、撮影を続ける考えを改めて示しました。議会の決議の直後に改めてこのようなことを宣言されているわけですが、そもそもこの対応について、市の広報課の職員にさせる事務として事務分掌に含まれるのか疑問なのですが、市長という行政のトップが行う権限の範囲は広範でありますが、憲法、地方自治法に照らしてそれが適法なのか非常に疑問です。憲法94条、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる」とあり、これを受けて地方自治法では、第148条で、「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する」、そして、第149条では、「普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する」として、第1号から第9号までを市長の事務として掲げていますが、この地方公共団体の事務に当たるのか否かというのが問題になります。  そして、西宮市の政策局広報課事務分掌としては、西宮市事務分掌規則の中の第7条に、第7項の広報課に当たる部分に第1号から第14号まで規定されていますが、そのどれに該当するのか。市長が決めて行ってきたこのビデオ撮影は、各方面から憲法21条で保障される知る権利を損なうものとしての指摘があるだけでなく、憲法第94条の規定の趣旨からも逸脱しているのではないかと思いますが、どうでしょうか、お答えいただきたいと思います。  以上で壇上からの質問は終わります。お答えによって、意見、要望、再質問などを行いたいと思います。  ありがとうございました。 ○議長(大川原成彦) これより当局の答弁を求めます。 ◎総務局長(佐竹令次) 1番目の共通番号制度、いわゆるマイナンバー制度についての御質問のうち、まず、市の費用負担についてお答えいたします。  本年度の当初予算は、マイナンバーに対応するシステム改修費に係るものや個人番号カードの交付に係るものが主なものでございます。システム改修に係るものは、国庫補助を利用して行っておりますが、基準に基づく一定の市の負担があるほか、システム改修に付随する業務で補助対象にならない部分がございます。また、カードの交付関連事務については、市民にスムーズに交付するために、コールセンターなどのノウハウを持った業者に業務委託しますが、経費の大部分は市の負担となります。  来年度につきましては、まだ予算の方針は固まっておりませんが、引き続き情報連携のためのシステム改修を行うとともに、個人番号カード交付関連の業務も体制を組んで実施する予定としており、国の補助制度が現在のままであれば、市の負担は大きいものとなります。  次に、個人番号付番通知──以下「通知カード」と申しますが──についてです。  通知カードは、番号法の施行日であることし10月5日から、住民票のある方全員に順次配付されます。機密性の高い個人情報が安全かつ確実に届くように、世帯ごとに簡易書留で配付されます。本市は約21万6,000通が送付されますが、この中で、留守で受け取りのできないものや転居先不明により返戻されるものは約2万5,000通、返戻率12%と見込んでおります。これは、平成14年に住民基本台帳法の改正により住民票コードを配付した際の返戻率を参考にしたもので、近隣他都市も同程度の返戻率を見込んでおります。  来年の1月に個人番号の利用が開始されるまでに返戻された通知カードが市民に届くよう、コールセンター及び事務センターで対応いたします。これらの事務に要する経費は、番号制度整備事務経費に計上し、実施しますが、これに伴う補助金は極めて少額で、自治体の必要額とは乖離しているため、市長会を通じて国に対し十分な財源措置を要望してまいります。  次に、安全面についての質問にお答えします。  日本年金機構の情報漏えい問題は、職員が電子メールを受信した際、ウイルスが入った添付ファイルを開封したことに直接の原因がありますが、被害の拡大の要因には、個人情報をインターネットと接続した個人のパソコンに取り込んで作業していたことや、情報の一部にしかパスワードがかけられていなかったことなど、セキュリティー対策上、基本とも言える動作を怠った点にあります。  マイナンバー制度では、プライバシーリスクに配慮し、システム上及び制度上の保護措置を講じております。  システム面では、個人情報を、一元管理方式ではなく、情報が必要となった場合には番号法で認められた場合に限り情報連携が許可される分散管理方式が採用されております。また、情報を取り扱う職員を限定してアクセスを制限し、情報の照会や提供を行う際には、国の指定する回線を使い、データを暗号化し、情報漏えいや不正利用などを防ぎます。また、システム改修についても、国が細かなガイドラインを作成し、全ての地方自治体が共通した内容で行っております。加えて、本市では、年金機構の問題を受けてではありませんが、さらにセキュリティーの強化を図っており、例えば、マイナンバーを扱うシステムでは、操作端末を限定し、認証のない端末はサーバーに接続できません。また、操作端末はインターネットへ接続しないことから、メールも利用できなくしております。  制度面では、本人確認の実施や罰則の強化といった措置のほか、特定個人情報保護評価が今回の制度に伴い新設されております。問題が発生してから対応を行うのではなく、特定個人情報ファイルを保有する前の段階で適切な保護措置を検討するものです。  本市としては、今後、独自利用の検討も行ってまいりますが、これら国の規定やガイドライン等に基づき、システム改修や情報の管理を行い、市民に安心していただけるよう取り組んでまいります。  以上でございます。 ◎市長(今村岳司) 憲法尊重擁護義務についてお答えいたします。  まず、大前提として、私の考え以前に、憲法第99条には公務員の憲法擁護義務について記述がございまして、私も当然そのもとにございます。  まず、現在、国会において審議されております安全保障関連法案についてでございますが、繰り返し御答弁申し上げておりますとおりですが、国家の安全保障に係る問題について私から意見を申し上げる立場にはございません。  次に、防衛省に対する情報提供についてお答えいたします。  自衛隊兵庫地方協力本部が、自衛隊法第29条の規定に基づき、自衛官募集に関して適齢者の4情報を取得するために住民基本台帳を閲覧することは、住民基本台帳法第11条に基づいた適正なものでございます。  また、自衛官募集の郵便による案内は、情報を提供しているだけで、職業選択の自由を制限するものではございません。  なお、自衛隊は、国の安全を守るほか、災害時の人命救助なども行っております。本市においても、当然、平時の防災体制における重要な役割を担っていただいておりますし、阪神・淡路大震災のときには、先頭に立って被災者の救助・救護活動を展開していただきました。国民の安全を維持するため、命の犠牲も覚悟で任務に取り組んでいただいている自衛隊及び全ての自衛官には、最大限の敬意が払われるべきであると私は考えております。自衛隊に対しては、法令の範囲内で最大限の協力をしていきたいというふうに考えております。  次いで、3番目の広報課についての御質問にお答えいたします。  市の事務分掌規則は、各課が担うおおむねの事務項目をまとめたものであり、事務に係る作業が記載されるものではございません。御質問のテレビ取材の様子をビデオ撮影することにつきましては、事務分掌規則に規定する「報道機関への情報提供に関すること」に属する作業の一つでございます。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 当局の答弁は終わりました。 ◆12番(よつや薫) ありがとうございます。  まず、先ほど壇上から申しました、二つ目で質問を予定しておりましたが、取りやめた件に関しまして、西宮市再生可能エネルギー省エネルギー推進計画と電力調達について。この推進計画の中で、市は、低酸素社会を目指す幾つかの仕組みを示されています。この点について意見を述べていきたいと思います。  CO2排出量を抑える仕組みの一つとして、今回 は、特に、みずからのCO2の排出量を他の場所の削減量と埋め合わせて相殺する、いわゆるカーボンオフセットという仕組みを活用して、国内における排出削減・吸収を一層促進すべきとの提案をしたいと考えていました。国内における排出削減・吸収を一層促進するために、国内で実施されるプロジェクトによる削減・吸収量をオフセット用クレジットとして認証する制度も、2008年から始まっていたんですけれども、民間や自治体でこの点が余り進んでいないところが多いということで、これを促進するべきではないかなということをぜひ提案したいと思います。西宮市としても、ぜひ積極的に、そして、民間への案内といいますか、提案もぜひしていただきたいと思います。  もう一つ、この推進計画の中でも、公共施設での省エネルギーや再生可能エネルギー等の推進のための仕組みづくりとして、電力の一般競争入札における環境配慮に関する手順書の見直しの項目がありまして、この関連で、3年前に実は一般質問で質問して以来、手順書に基づいて電気事業者を選定して、施設も、学校、図書館、体育館など高圧電力の施設において入札による電気事業者の選定を進められまして、ほとんどの高圧の施設でこれは進められています。一方、低圧──50キロワット以下の電力の施設についても、来年4月から完全に自由化され、新たにこの入札が可能となり、市としてもぜひ取り組めるところは取り組んでいただき、どんな施設で、また、入札の余地があるのかを調査していただきたい。これは、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。非常に作業としては煩雑になるかもしれません。また、一方で、関西電力の低圧電力の値上げがことし実施されてしまいましたので、その影響を少しでも和らげるためにも、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。  この点については、以上です。  答弁いただきました、まず、番号制度に関しまして意見等を述べさせていただきます。  経費の面で膨大な負担が今後も市にかかってくることがわかりました。これは、今年度予算でも2億円以上もかかる経費ですけれども、来年度も、恐らく同様の作業ということで、これに同程度がかかってくるのではないかなと。まだ予算の編成過程で、数字はわからないと思いますけれども、数字としては、住基ネットに過去費やした年間の経費と比べても、これは1桁違う値になってきます。  返戻率12%の予測もされましたけれども、行政としては、これに対して備えるのは必要なことかもしれませんし、届かない番号の通知は、それが余計な経費を増すだけでなく、何よりもこの番号制度によって市民の生活が左右されるものであれば、その市民の生活に不都合が生じて、非常に問題であります。無論、私個人で言いますと、あくまでも利用開始を延期あるいは廃止すべきという議員としての立場から言えば、番号がなければ税と福祉分野での利用ができないということ自体が問題なわけです。  また、今後、独自利用の検討も行ってまいりますと答えられましたけれども、これがまた一つの大きな問題なわけです。個人番号を使う場面がふえればふえるほど、個人番号に情報がくっついていき、見える・見せる番号なので、個人番号は必然的に拡散していきます。民間に拡散していくことも覚悟していかないといけません。税分野での利用は、公的分野といっても、法定調書などに個人番号を記載しなければならないので、民間事業者に番号は流れ、相当問題視されていますが、今言われている預貯金口座へのマイナンバーのひもづけが進められれば、個人番号の拡散は加速度的に進むと言われています。今国会での審議も、その点で非常に問題とされています。  自治体として今後取り組まなければいけないのは、さまざまなリスクの負担をどれほど負えるのかという点もあります。本来、国が始める事業ですから、一義的には国にそのリスクと責任を負ってもらわなければいけないわけですが、独自利用の拡大の中で、市のリスクと責任も増大すると考えるべきです。  壇上から述べましたように、利便性の高い公平・公正な社会を実現する社会基盤というふれ込みということも疑問があるということです。税の面で、いわゆる捕捉率ですが、これは、高額所得者よりも、むしろ低額所得の人への捕捉を高め、不公平なシステムであると言え、利用の拡大の中で、医療、社会保障の選別的な利用抑制と負担の強化が行われることが予測されています。自己情報のコントロール権、これは、先ほどの憲法で言えば第13条で保障されなければいけないものですが、これが完全にコントロールを失うという点で、余りにも問題の根が深いと言わなければならないと考えています。  この点に関しての意見は、以上です。  最後に、憲法尊重擁護義務ですけれども、まず、取材の現場のビデオ撮影に関しまして市長からお答えいただきました。  これは、3月、私の質問に対しても関連でお答えいただいていたんですけれども、知る権利ということで答えてはります、これは3月に。「国民が情報収集することを公権力によって妨げられないという自由権としての性格と、国家に対して積極的に情報の公開を要求するという請求権的な性格を有しておりまして、さらには、個人はさまざまな事実や意見を知ることによって初めて政治に参加できるという意味で、参政権的な役割を持つ権利として位置づけられております」と言われています。これは、3月、杉山議員の質問に対してこういうふうに答えはったと思います。これは全くそのとおりなんですね。本来、知る権利とはそういうものなんですよね。  御自分でも言っておられる、国民が情報収集することを公権力によって妨げられないということ、まさにこの場合の公権力というのは市長御自身であって、報道関係者の取材現場を市がビデオ撮影することが公権力による妨げの一つとなることは、この問題が新聞報道等されたときのいろんな方面からの意見でもありました。4月の記者会見で、知る権利の侵害に当たるという専門家の指摘に対してどう考えるのかという質問に対して、市長は、そういう立場の学者に聞けばそういう意見もある、法的には問題はないと、また言ってはりました。この論調は、まさに今行われている憲法を無視した国会での状況と類似していまして、まさに憲法尊重擁護義務のある人の言葉とは私は思えません。  また、国家に対して積極的に情報の公開を要求するという請求権的な性格と市長が言っていましたが、このビデオ撮影自体の公開は、私も市民の一人として情報公開請求をしてみましたが、結局、全く公開の体をなしていなかった。つまり、何が映っているかわからない。一体市長は、市の職員を使って撮影、そして編集、そしてモザイクを入れるという、これは何をやってはるのかという結果になってしまっています。合理性を重んじる市長であれば、こんなことを市の職員にやらせて税金の無駄遣いをしてはいけないと私は思います。  このビデオ撮影は、今後一切中止するべきだと思います。この前例が残ると、市長自身の汚点になるだけでなく、今後の新しい市長にも引き継がれるべき事務でもありませんので、改めてどこかで、もうやめます、ごめんなさいといって幕を引いておくべきです。  議会の意思としては、既に全会一致の決議で最大の良識を示していますから、これ以上は、この点については申しません。  憲法尊重擁護義務の最初の質問は、市民の命を守る立場からと私はお聞きしたんですけれども、肩透かしですが、国会の審議中ですので、意見を言える立場ではないと。これは、きのうの庄本議員の質問に対しても同じように答えてはりますが、市民の命を考える立場で意見を言ってもよかったのではないかなと私は思っています。沖縄の翁長知事は、国として決めたこととされてしまっていることでも、必死で発言し、県民の命を守るために動いてはると思います。  また、防衛省への情報提供。本日の資料の中の表にもありますように、西宮市からも入隊する方は一定数おられます。端的に、この西宮市の情報提供によって募集の書類が届き、その結果、入隊ということも過去何人かあったのかもしれません。答弁では、法律の範囲内で最大限これからも協力するとのことですが、これからその法令が憲法から逸脱して成立するという状況であり、その法律もあわせて考えると、これからも協力するというのであれば非常に問題だと思います。憲法尊重擁護義務って、きょうあえて何度も言っているのは、その点です。職業選択の自由として示したんだと言ってはりますけれども、これも私は違うと思います。市が協力して募集案内が届くのは、この自衛官の募集のみなんですね。そのほかの、例えば国や地方自治体の住民票を利用した募集案内は届かないはずです。その結果、市長の言う──これは言われたことですけれども、命の犠牲も覚悟の上、業務に臨むって、それに対して敬意を払われるのはいいとしましても、今、国会で審議されている、例えば存立危機事態なんていう曖昧な言葉があって、戦闘行為や武力の行使に向かわせられる若者に向かって言えるんでしょうか。これはよく考えていただきたいと思います。市民の命を軽く考えないでいただきたいと思います。  憲法とあえて取り上げたのは、法律を守って憲法を守らないということが市のトップとしてどうかということをあえて言いたかったわけです。  それから、きのうの庄本議員の質問の中で、統治行為論とか第81条も出されましたが、これは明らかに矛盾しております。第81条は、裁判所が憲法判断をすると。だから、合憲であればそのまま続くわけですけれども、それに対して、統治行為論というのは、高度に政治的だから裁判所は判断したらあきませんよと言っているわけで、これを同時に言われたのは、これは明らかに矛盾ではないかなと思います。  しかも、これは、今言っている法案に対して言及しないと言っているんだけれども、結局これは、政府の立場を擁護した立場になっているんじゃないでしょうか。憲法尊重擁護義務はどこに行ったのか、あえて最後に申し上げたいと思います。  以上です。  ありがとうございました。 ○議長(大川原成彦) 次に、河崎はじめ議員。    〔河崎はじめ議員仮設「対面式質問席」使用〕 ◆24番(河崎はじめ) おはようございます。  本議会も、私で最後になりました。なかなか新人の皆さんも、すごいフレッシュな、上手な質問をされておられたので、私も負けないように頑張りたいと思います。  それと、なでしこジャパンは、後半46分、イングランドのオウンゴールで決勝に進んだみたいです。私も、オウンゴールをしないように頑張りたいと思います。  それでは、通告に従いまして、市民クラブ改革の一員として、河崎はじめ、一般質問を行います。  1、難病見舞金について。  本市では、昭和48年1月に成立した西宮市特定疾病患者見舞金支給要綱に基づき、当初は月額3,000円、年間3万6,000円、昭和57年より月額5,000円、年間6万円が56の特定疾病──以降「難病」と言います──の患者に見舞金として支払われてきました。しかし、たび重なる行財政改革において、現在は年間2万円が支給されています。  国の動きとしては、平成26年5月、持続可能な社会保障制度の確立を図るための推進に関する法律に基づく措置として、難病の患者の医療費助成に消費税収入を充てることができるようにと、難病の患者に対する医療費等に関する法律、いわゆる難病法が成立しました。これまで医療費助成対象に指定されてきた56疾病に対して、難病法では、本年1月には110疾病にまで拡大、昨日7月1日に196疾病が追加され、本日現在、306疾病が医療費助成の対象に指定されています。  こういった国の動向を受けて、本市では、他の法制化された医療費助成対象者との公平性や、対象者が拡大することによる財政的負担の拡大を理由に、新年度──本年度ですが──当初予算案から全廃されていました。それを、27年3月議会において、予算特別委員会厚生分科会で審議し、最終的には、前年度と同条件で総額6,444万6,000円の難病見舞金が全議員賛成のもとに復活、修正案として可決されました。53年ぶりのことです。  306疾病まで医療費助成が拡大した現在、見舞金制度の新たな制度設計が必要になってくると思います。そのことへの当局の考えをお聞かせください。  2番目です。西宮市プレミアムつき商品券について。  平成26年12月、政府は、地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策を閣議決定しました。その施策の一つとして、内閣官房・内閣府は、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金として3,880億円を予算化しました。施策目的は、地域の消費喚起に向けた地域の実情に応じた取り組みを支援すること、そういうことです。施策の概要としては、地方公共団体が実施する地域における消費喚起策や、これに直接効果を有する生活支援策に対し国が支援するというもので、メニューの例としましては、プレミアムつき商品券、ふるさと名物商品券・旅行券、低所得者等向け商品・サービス購入券、多子世帯支援策が示されています。  それらを受けて、本市ではプレミアムつき商品券を選択したわけですが、その理由をお聞かせください。  次に、商品券の発行状況や商品券取扱店舗の登録状況等の進捗状況はどうなっているのか、お聞かせください。  この交付金を利用してプレミアムつき商品券を実施している自治体は多いですが、本市のように、単なる商品券をプレミアムつきとスーパープレミアムつきというような2種類を発行しているところは珍しいですが、その理由と、そのことが交付金の施策目的にどのように合致しているのかをお聞かせください。  3番目です。自治会加入率について。  平成15年12月議会において、自治会加入率や自治会空白区について質問いたしました。その当時と現在を比較して、加入率や地域自治団体の状況の変化をまず教えてください。  次に、平成25年4月から、開発事業等におけるまちづくりに関する条例において、マンションなどの集合住宅の建築事業主に対して、入居予定者への自治会加入の呼びかけの義務づけを規定しましたが、その効果についてどうなのか、教えてください。
     この質問を行うに当たって、議会事務局の議事調査課の御協力をいただき、いろいろな他市の状況を調査しました。大体の地域で自治会加入率の低迷に苦しんでいることがわかりました。  そんな中で、横浜市、埼玉県八潮市、所沢市、青森県平川市などでは、自治会加入を促進するために条例を制定しています。その中で、所沢市の条例制定の背景という文章を少し紹介させていただきます。  制定の背景  私たちのふるさと所沢では、これまで各地域で豊かな地域コミュニティが形成されてきました。しかしながら、住宅都市としての急速な発展や少子高齢化、核家族化の進行、人々の価値観や生活形態の多様化等により、地域コミュニティの希薄化が危惧されています。このような中で発生した東日本大震災により、私たちは人と人との絆や助け合いの大切さに改めて気づかされました。全ての世代がつながり支え合う、人と人との絆が実感できるまちづくりが求められています。  本市では、その中心的な担い手であり、地域を元気にする活動主体である自治会・町内会への地域住民の加入と参加を促進し、地域の人々がつながるよう、元気な自治会・町内会を応援して、誰もが安心して快適に暮らすことができる地域社会の実現に寄与するため、条例を制定することとしました。  この文章に書かれていることは、日本全国どの地域にも当てはまることだと思います。ただし、条例を制定しても、自治会加入を強制することはできません。あくまで地域コミュニティーの必要性や有効性を強調することにとどまります。  本市においても、理念条例ではありますが、条例を検討するべきだと思います。当局の見解をお聞かせください。  最後に、それぞれの条例の中に本市でも取り入れれば有効と思われる項目についてどう考えられるか、質問いたします。  一つ目は、開発事業等におけるまちづくりに関する条例で行っている自治会加入の呼びかけの義務づけを、何らかの形で、現状の集合住宅の建築事業主から、住宅の販売や賃貸、またはこれらの代理もしくは媒介を業とする者まで拡大できないか。  二つ目は、市の職員への地域活動の奨励への取り組みについて、現状と考え方についてもお聞きします。  最後に、自治会等への市の財政援助についての考え方。  以上三つについてお聞かせください。  4番目、留守家庭児童育成センターについて。  本市の留守家庭児童育成センターは、全部の小学校の敷地内に配置されていますが、老朽化や、仮設、プレハブ等で対応しているところも多く、余りよい環境とは言えません。また、利用児童数の増加から、満杯状態や待機児童の問題も抱えています。さらに、児童福祉法の改正により、対象者が10歳未満から小学生全体に及び、4年生から6年生までにも拡大されてしまいました。こういった実情に対して本市はどのように対応するつもりなのかをまず質問いたします。  保護者が安心して子育てと就労とを両立できるように、この数年、保育所では、多くの新設と、さらに多くの保育ルームを新設して対応してきましたが、放課後児童育成についても、もう小学校内の施設だけでは対応できないのではないかと思います。  現在、全国的に学童保育の70%以上が学校や児童館等の公共施設を利用して実施されています。しかし、本年度より厚生労働省は、学童保育を手がける民間の事業者に対して、民家やアパートを活用する場合に、家賃補助として月額で最大26万円支給する制度を設立して、学童保育の整備を後押ししています。対象の事業者は、社会福祉法人や父母会から株式会社まで、幅の広いものです。  また、横浜市では、小学校の敷地外に民設民営の留守家庭児童育成センターを200カ所以上配置しています。地域ごとに運営委員会を設立し、運営のための補助金を支給しています。意欲を持って取り組む意思のある地域には、NPO法人の設立等の支援なども行っています。  鹿児島市では、民間の学童保育に通う児童の保護者に対して、市が運営する学童保育より負担が大きくなる場合、月額3,000円を限度に補助を行う制度を設立しています。鹿児島市では、住宅密集地では待機児童が解消されておらず、民間の学童保育を頼りにしており、負担金の格差をなくし、保護者がより利用しやすい状況をつくるとしています。  これらの国やいろいろの地域での取り組みを参考に、本市でも小学校敷地外での取り組みを検討する時期に来ていると思いますが、お考えをお聞かせください。  これで1回目の質問を終わります。  御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(大川原成彦) これより当局の答弁を求めます。 ◎健康福祉局長(土井和彦) 1番目の難病見舞金についての御質問にお答えいたします。  本市におきましては、難病対策が整備されていなかった昭和48年、国、県の難病対策を補完するものとして、難病患者見舞金の支給を開始しました。以後、長らく本市の難病対策の一環として継続してまいりましたが、難病への医療費助成が法定化されたこと、対象疾病が56疾病から平成27年7月には306疾病に拡大し、1人年額2万円の見舞金制度を維持するためには1億円以上の経費が必要となることから、他の法定化された医療費助成対象者との公平性の面で課題のある見舞金制度は見直す必要があると認識しております。  現在、国における難病対策は、医療費助成の法定化のみならず、難病患者の療養生活の質の向上や社会参加の支援といった総合的な対策が進められており、本市でも、重症患者を中心に、個別支援や関係機関との連携の強化に向け検討しているところでございます。  平成28年度以降の見舞金制度のあり方につきましては、国の難病対策の動向を踏まえまして、公平性を担保した支援の方法など、市議会との十分な協議を踏まえた上で方針を決定してまいります。  以上でございます。 ◎産業環境局長(田村比佐雄) 2番目の西宮市プレミアム商品券についての御質問にお答えいたします。  まず、国の交付金の使途として西宮市がプレミアムつき商品券を選択した理由についてでございます。  本市では、当該交付金のうち、地域消費喚起・生活支援型交付金として4億3,553万7,000円の交付決定を受けているところでございます。この地域消費喚起・生活支援型のメニュー例につきましては、御指摘にもありましたように、国からは、プレミアムつき商品券のほか、ふるさと名物商品券・旅行券、低所得者等向け灯油等購入助成、低所得者等向け商品・サービス購入券、多子世帯支援策が示されております。しかしながら、プレミアムつき商品券の場合、例えば現金1万円で1万2,000円分の商品券が購入できる仕組みとすれば、行政からの支援金額の5倍の消費が行われることとなります。また、この交付金では、こうした消費喚起効果の高いプレミアムつき商品券及びふるさと名物商品・旅行券を主として行うことが推奨されておりまして、本市では、地域消費喚起という目的に的を絞り、プレミアムつき商品券の発行のみとしているところでございます。  次に、商品券の発行状況や商品券取扱店舗の登録状況等の進捗状況についてでございます。  本市では、西宮市商店市場連盟、西宮商工会議所、西宮市で構成いたします西宮市プレミアムつき商品券発行協議会が発行主体となり、商品券が発行されます。大型店を含む全取扱店舗で利用可能な共通券を12万6,000冊、市内の商店街、小売市場に加盟の小売店などで利用可能な商店街専用券を4万冊発行し、発行総額は17億7,200万円になります。共通券は、プレミアム率が20%で、1万円で1万2,000円分購入できるものでございます。一方、商店街専用券は、プレミアム率が30%で、5,000円で6,500円分が購入できる内容となっております。  商品券取扱店舗につきましては、4月20日から6月19日まで募集を行い、約1,700店舗に御登録をいただきました。そのうち、共通券のみ使えるお店は約1,050店舗で、全体の6割、商店街専用券、共通券のどちらも使えるお店は約650店舗で、全体の4割となっております。  商品券の購入につきましては、インターネットとはがきによる事前予約応募──5月23日から6月14日まで受け付けをいたしました。その結果、約7万件の応募があり、希望冊数は、共通券が約18万5,000冊、商店街専用券が約5万冊で、それぞれ発行冊数に対しまして、共通券は1.5倍、商店街専用券は1.25倍の応募状況となっております。今後、抽せんを行いまして、当選者に対しまして、7月17日をめどに当選通知はがきを発送する予定でございます。  次に、商品券を2種類発行している理由と、交付金の施策目的にどのように合致しているかという点についてお答えをいたします。  このたびの商品券発行事業は、地域消費喚起という目的で国からの交付金を活用して実施されますが、事務の執行に当たりましては、市にとっても政策課題の解決に向けた取り組みとなるよう、工夫しながら進めているところでございます。本市では、プレミアムつき商品券として共通券が、スーパープレミアムつき商品券として商店街専用券がそれぞれ発行されますが、このうち商店街専用券は、売り上げや店舗の減少が続くなど厳しい状況にある商店街組織を支援するという観点から、西宮市独自の取り組みとして発行されるものでございます。市内商業の活性化に向けた取り組みにつきましては、これまでも組織として活動されている地元商業団体と行政との協働により進めてまいりました。本商品券の発行を契機に、市内での消費喚起とあわせ、商店街などにおける消費喚起や加盟店舗の増加を促し、市内商業団体の活性化、ひいては地元商業の活性化につながることが期待されているところでございまして、国の交付金の施策目的にかなっているものと考えております。  以上でございます。 ◎市民文化局長(小橋直) 3番目の自治会加入率についての御質問にお答えいたします。  自治会・町内会は、地域住民にとって最も身近な自治組織であり、地域の防犯や防災などの安全確保を初め、環境保全や美化活動の実施など、地域の皆様が安全・安心に、また快適に暮らせるよう、常日ごろからさまざまな地域活動に取り組んでいただいております。また、阪神・淡路大震災や東日本大震災の経験を通して、自治会等の果たす役割が大きいものであることを再認識したところでございます。  まず、加入率や地域自治団体の状況の変化についてでございますが、平成26年7月現在の自治会等への加入率は77.4%で、前年比0.2ポイント増加しております。自治会等への加入率につきましては、阪神・淡路大震災後の平成10年の88.2%をピークにして少しずつ減少し、ここ数年はほぼ横ばいで推移しております。単位自治団体数につきましては465団体で、前年比7団体増加しており、少しずつではございますが、増加しているところでございます。  次に、マンション等集合住宅の建築事業主に対する入居予定者への自治会加入等の呼びかけの義務づけに関する御質問でございますが、本市では、平成25年4月に開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則を改正し、マンションなど集合住宅の建築事業主に対して、入居予定者の自治会加入などの呼びかけを義務づけいたしました。規則改正以降の2年間にこの適用を受けた開発事業の申請件数は、平成27年3月末現在で50件あり、このうち13件が工事完了検査済みで、さらに、そのうちの8件、220戸で入居が始まっていることを確認しております。現在、この8件の集合住宅の管理組合等に対し、自治会への加入促進などの働きかけを行っているところでございます。  次に、自治会加入促進に関する条例化についての御質問でございますが、全国的に、少子高齢化の進行、住民の価値観や生活形態の多様化などの理由から、地域コミュニティーの希薄化が危惧されております。  本市では、自治会加入を促進する条例は制定しておりませんが、参画と協働の推進に関する条例第16条におきましてコミュニティー活動の推進を規定しております。本市の自治会加入促進につきましては、この規定に基づき、さきに御答弁申し上げました建築事業主に対する入居予定者への自治会加入等の呼びかけの義務づけを初めとして、本市への転入者に対する自治会加入啓発チラシの配布や、加入促進に取り組む既存自治会向けに、心得や事例、QアンドAなどをわかりやすくまとめた自治会ガイドブック(加入促進編)を作成し、加入促進の手引として活用していただいております。そのほか、自治会等への加入が確認できていないマンションの管理組合などに対し、アンケート調査を行い、設立に関心のあるところへは、手続をわかりやすく解説した自治会ガイドブック(設立編)を提供し、自治会の設立を促しております。  自治会加入を促進する条例は理念条例であり、任意の団体である自治会への加入を法的に拘束できるものではございませんが、市といたしましては、当該条例を制定している他市の自治会加入等の状況を経年的に調査分析し、その必要性について検討してまいりたいと考えております。  次に、開発事業等におけるまちづくりに関する条例による建築事業主への義務づけの拡大に関する御質問でございますが、当該条例につきましては、開発事業を行おうとする建築事業主に対する義務づけを規定しているもので、住宅の販売や賃貸、またはこれらの代理もしくは仲介を業とする者、すなわち宅地建物取引業者等は対象外であるため、当該条例による義務づけはできないものと考えております。今後は、宅建協会などの団体を通して、自治会の設立、加入促進に向け働きかけていきたいと考えております。  次に、市職員への地域活動奨励についての考え方でございますが、市職員が在住する地域の一員として地域活動を行うことは、市民と同じ目線で対応できる職員の育成につながり、市民との交流や活動を通してコミュニケーション能力の向上、さらには、地域の現状と課題を認識し、解決していく能力の向上にも寄与すると考えております。市職員の地域活動を奨励する取り組みとしましては、平成24年11月に、西宮市社会福祉協議会の協力を得て、趣味や特技を生かして仕事をしながらでも参加できる地域活動事例を紹介した社協地域福祉活動入門ガイドを作成し、市職員が地域福祉活動に参加するきっかけとなるべく、新規採用職員研修で活用するとともに、庁内のイントラネットにも掲載して、職員の地域活動の奨励に取り組んでいるところでございます。  最後に、自治会等への財政援助についての考え方でございますが、さきに御答弁申し上げましたとおり、自治会等は任意の団体であるため、市がその運営に対して補助することは困難であると考えております。  現在、市では、自治会活動の拠点となる集会所の整備に対し、その整備費用の一部を補助するとともに、昨年8月より自治会等公益活動補償制度を創設し、防犯パトロールや地域清掃、お祭りや盆踊りの開催など、自治会等の公益的な活動中に発生した傷害事故や賠償責任事故などを補償するなど、自治会等が健全な地域活動を行えるようサポートしております。  以上でございます。 ◎市長(今村岳司) 4番目の留守家庭児童育成センター──以下「育成センター」と申します──についての御質問にお答えいたします。  育成センターを運営するに当たりまして、待機児童解消や老朽化対策、また、高学年の受け入れなど、幾つもの大きな課題があることは市としても十分認識しております。  待機児童につきましては、地域による偏りはございますが、市内全体として利用申請が年々増加する傾向にあり、これにより、平成27年度申請においては、全40校区のうち5校区で待機児童が生じる結果となりました。  高学年の受け入れにつきましては、ことしの夏休みのうち8月の1カ月間、西宮浜育成センターと鳴尾育成センターの2カ所で4年生の受け入れをモデル実施する予定でございます。待機児童など各育成センターの利用児童数の状況もあり、4年生を市内全ての育成センターで一斉に受け入れることは困難ですが、今後、モデル実施の検証も踏まえ、順次受け入れの拡充を進めていきたいと考えております。  施設の老朽化につきましては、築25年を超えるものが10施設ある中、今年度より、優先度の高いと思われる施設から順次点検を行い、並行して改修や修繕を進めるほか、男女別トイレの整備やバリアフリー対策など設備面を含め、改修・修繕計画を策定してまいります。  これらの課題を解決する手段として、これまで、小学校敷地内に育成センターを新築や増築、あるいは改修することで対応してまいりましたが、これにつきましては、小学校内で敷地を確保しなければならないことや、育成センターの建築コストが多額になること等、困難な要因が数多くあり、今後のニーズの増大も勘案すると、市としても解決手法として一定の限界が来ているのではないかと感じております。今後は、従来どおりの整備手法と並行して、小学校の空き教室の利活用をさらに促進していくとともに、公共施設や市有地、民間の土地・建物の利活用も積極的に行っていく必要があるものと考えております。本年度、暫定的ではありますが、地域の方々の協力を得て、地域の集会施設を活用して小学校敷地外で運営している事例もございます。  今後は、議員から御提案いただきました横浜市や鹿児島市の事例を初めとして、他の先進市の取り組みを研究、参考にしながら、市内の各地域の特徴も踏まえて、小学校敷地外での運営や賃貸物件の活用、運営主体の支援などの検討を進め、育成センターの拡充に努めてまいります。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 当局の答弁は終わりました。 ◆24番(河崎はじめ) 御丁寧な答弁ありがとうございました。  難病見舞金についてと西宮市プレミアムつき商品券について一問一答で質問をさせていただきます。  難病見舞金についてまず行います。  御答弁の中で、28年度以降の見舞金制度のあり方につきましては、国の難病対策の動向を踏まえ、公平性を担保した支援の方法など、市議会との十分な協議を踏まえた上で方針を決定してまいりますというところがあるんですけど、それでいいんです、市議会とは十分これからも話をしていく。3月議会において、難病見舞金と高齢者交通助成金に関しては、市議会が全会一致で53年ぶりに予算を増額修正した。特に高齢者交通助成金に関しては、5,000円のところを3,000円に減額しようとした、それに対して修正して戻した。難病見舞金に関しては、ゼロにされてしまった。これね、地方自治法97条2項において、議会は予算を増額して議決することを妨げない、ただし、普通地方公共団体の長──市長ですね、市長の予算発案権を妨げてはならない、こういうのがあって、難病に関してはすごく苦労したんです。昭和39年の行政局通達というのがありまして、そこでは、事項別明細書から消されてしまった項目を復活させることは市長の発案権を侵すからできないというふうになっていたのを、昭和52年にまた新たな通達ができて、事項別明細書から消された項目でも、議会とよく話し合って、その予算の規模や状況やいろんなことを勘案しながら考えなさいということの通達に沿って、この難病見舞金、消されてしまったものを復活できたんですよ。  これに関して何か答弁が後ろ向きなんですよね、やめたい、やめたいという感じがどうしても見えるので。特に公平性を担保した支援の方法、ここにすごいひっかかるんですね。昭和48年から特定疾患治療研究事業として、法制化はされてなかったけども、ちゃんと見舞金は出ていたんですよね。なのに、今は法制化されたから、ほかに法制化されているものに対する公平性が担保できないからやめようと。何か公平性という言葉を行政はいつもすごく都合よく使われるような感じがして、これだけもうちょっと考え方を改めていただきたい。  はっきり言うて、議会も、56疾病から306疾病にふえたら、対象者が広がるのはわかってます。5,200人に広がるんだと。今は2,796人やったのが、今回の予算は3,200人分で予算をとりましたけども、5,200人まで広がってしまいますんですよ、1億円超えますよということで、それはわかるんですけども、それは十分わかっているので、そこまでむちゃなことは修正で出してないんですよね。ですから、この公平性というもの自体をもう少し考え直していただきたい。その辺を、再質問を一つしますので、御答弁いただきたいと思います。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎健康福祉局長(土井和彦) 再質問にお答えいたします。  議員御指摘のとおり、56疾病から、本年1月に110疾病、さらに7月から306疾病に拡大されたわけでございまして、公平性の担保といいますのは、拡大されたにもかかわらず、今の予算では従来の56疾病の対象の方だけに見舞金が支給される、拡大された方には支給されないという、そういう意味での公平性を欠いている状態が現に起こっているという理解をしております。したがいまして、そのことも含めまして、今後、公平になるような見直し、支給方法、あるいは見舞金のあり方ということにつきましては、時間をかけてゆっくりとこちらも考えますし、議会でも御議論をお願いしたいと思っているところでございます。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁は終わりました。 ◆24番(河崎はじめ) 今の答弁でしたら、それでええんですね。56疾病から306疾病にふえた中での公平性ということですね。わかりました。それでしたら、それでいいと思います。  実際、306疾病にふえて5,200人になる、その5,200人の中で公平性を考えていくということで、所得制限が考えられると思うんですけども、それも、多分、3月の時点でシミュレーションしていると思うんですけども、その辺、所得制限を、例えば住民税非課税家庭以下に絞っていくとしたら、実際にどのようなシミュレーションをしておられるか、その辺、5,200人が実際どういう数字になるのか、それを教えてください。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎健康福祉局長(土井和彦) 所得制限のシミュレーションということでの再質問にお答えいたします。  5,200人の詳細な所得でありますとか、自己負担限度額がどのぐらいの金額の限度額の人がどれぐらいというような詳細の設計はしておりませんので、先ほども御答弁申し上げましたとおり、いかに公平性を確保していくかという、そこに観点を置いて、ゆっくり時間をかけて設計をしていきたい、こういうふうに考えているところでございます。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁は終わりました。 ◆24番(河崎はじめ) 土井さんね、それちょっと違うんやけどね。こっちの手元にはその数値が入っておるんやけどね。それ、もう一遍答えてくれるかな。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎健康福祉局長(土井和彦) 再質問にお答えいたします。  所得制限を導入した場合は、自己負担限度額──上限額については、所得に応じて定められておりますので、自己負担額の多い受給者は、逆に見舞金が支給されなくなるというような矛盾が生じるということはつかんでおります。  上限額の月額なんですけども、ランクが細かく決められておりまして、そういうことも含めまして、さらに詳細な設計をする必要があるというふうに考えております。  なお、例えば306疾病に拡大された際の低所得者数がどれぐらいになるかということもシミュレーションしたわけですけれども、医療受給者証の申請におきます市民税非課税世帯に限定した場合、その割合は約30%ということがありますので、推定人数とすれば約1,600人ぐらいが対象になるのではないか、そういうシミュレーションもしたところでございます。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁は終わりました。 ◆24番(河崎はじめ) 1,600人というのはこっちも聞いているので、ちょっと勘違い──質問の言い方が悪かったかもしれんけども、306疾病に広がって見舞金を出すとしたら、その対象者を住民税非課税世帯に絞ったとしたら何名ですかと聞いたんですよ、今。それでお答えになったのは、所得に応じて医療助成費が変わる、そのことを言うてはったんやね、今ね。それじゃないんです。1番目から話がちょっと食い違ってないかな。それでいいんかな、本当に。この公平性というのは、局長が答弁されたのは、私が聞いている公平性と違うことを言わはったと思うんですよ。だから、56疾病から306疾病に広がったので、医療費助成を受けているその中での公平性というふうに言わはりました。私が聞いている話では、ほかに医療費助成対象となっている、例えば小児慢性特定疾患とか──小児がんですね、そういった子たちにも医療費助成が出ている。そこには見舞金を出してないけども、難病にだけ出すのは不公平やという、こういうことを言うておられると思うたんですけど、そうじゃないんですね。もう一遍確認しておきますけど、そうじゃないんでしたら、それはうれしいことなんです。お答えください。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎健康福祉局長(土井和彦) 再質問にお答えいたします。  先ほど申し上げました公平性を欠いている状態といいますのは、まず、306疾病と今までの56疾病との差、それにおいても公平性を欠いている状態がまずありますし、さらに大きく言えば、難病に指定されてなくて医療費助成のある、そことの公平性も確かにあります。今、私どもが一番着目しているのは、56疾病と306疾病の差、そこをまず何とかしたいという強い思いがありますので、今後、その公平性の担保のために、しっかり時間をかけて検討もしたいし、市議会にも御協議をお願いしたい、こういうことでございます。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁は終わりました。 ◆24番(河崎はじめ) そういうところもまだちょっとあやふやなので、そういうところも含めて、担当常任委員会で話を詰めていきたいと思います。  公平性というたら、実際、さっき言うたように、小児慢性特定疾患──小児がんとか、あと、結核医療とかにも出ているみたいですけども、それはそれで一つ一つ対応していったらいいことやろうし、特に結核なんて治る病気やし、一過性のものであるし、その辺で公平性を考えていったらいいと思います。  もっと言ったら、今回、56疾病からふえましたけども、まだ線維筋痛症とか──56から306にふえましたけども、入ってない病気もたくさんありますよね。そういうところに関しても僕は考えていったらいいんじゃないかなと思うんです。そういう指定難病というものが600ぐらいあるらしいんですけども、それに対しては、今回対象にならなかったということで、これも置き去りにしてはいけないんじゃないかなと思います。  この辺、担当が健康福祉常任委員会、8人のメンバーで、私も入ってますし、ここにはお医者さんが2人入ってはるんです。すごい専門的なことでいろいろとアドバイスいただけたらと期待してますので、これは、一応これでおいておきます。  次ですけども、プレミアムつき商品券のことですけれども、これに関して、答弁でもう一つようわからんのですけども、みんなもわかってないと思うんですけどね。共通券と商店街専用券、これを明確に、どういうふうに分かれているんやと。今回のこれは経済対策で出ているものですから、30%プレミアム、20%プレミアムというても、お店がお金を切ることはないんです、一切ね。それは全部国が出してくれたもので補完できるんですから。そんなら、お店をやっている人にしたら、30%を使えるお店になりたいですよね。20%よりも30%を使える店にうちとこがなれたら、そのほうが売り上げを期待できる、それが商店街専用券。それと共通券とあると。これを明確に、使えるお店になれるための違いはどういうところにあるのかをまずお聞かせください。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎産業環境局長(田村比佐雄) プレミアムつき商品券についての再質問にお答えいたします。  2種類発行しておりますけれども、20%のプレミアムをつけております共通券につきましては、大型店舗を含みます、御登録いただいております全ての取扱店舗で御利用することが可能となっております。これに対しまして、30%のプレミアムをつけております商店街専用券につきましては、商店市場連盟を初めといたします市内の商店街組織に加盟している小売店などで利用することが可能となっております。なお、商店街組織に加盟をされておられても、スーパーなどの大型店につきましては、共通券のみの御利用ということとしております。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁は終わりました。
    ◆24番(河崎はじめ) これ、商店街専用券。門戸の中でも──私、門戸に住んでいるんですけども、門戸に商店街がある。同じ商店街の中でお店が2軒並んでいる。一つは商店会の会員である。もう一個は会員じゃない。そういう場合はどうなるんですか。Aというお店が門戸商店会員、Bという店は商店会には入ってない。どういうふうに使えるんですか、お聞かせください。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎産業環境局長(田村比佐雄) 再質問にお答えをいたします。  ただいまの例示でいきますと、Aについては、専用券、共通券ともに利用が可能で、Bのお店につきましては、共通券のみの利用が可能ということになります。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁は終わりました。 ◆24番(河崎はじめ) Aという店は、商店会に入っているから商店街専用券が使えて30%、Bという店は、商店会に入ってないから共通券だけで20%、同じ小売店なのに。商店街が38集まって、今回は、商店街でもないけども、商店会組織は持ってない、結構近くにお店のある店たちが集まって団体をつくって五つ入っている。38の商店会と五つの団体が商店市場連盟に入って、それで30%のスーパープレミアムつき商品券が使えるという形ですね。  そこで公平性なんですよ。さっきも言うたけど、公平性というものを、すごいあやふやで、都合がええように使われている。西宮市内に、小売、個店とか、そういうお店が何軒あって、商店市場連盟にはどれぐらい加入されているんですか、お聞かせください。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎産業環境局長(田村比佐雄) ただいまの再質問にお答えをいたします。  平成24年の経済センサス基礎調査によりますと、西宮市内の小売業は2,821事業所、飲食・サービス業は1,970事業所、合計で4,791事業所となっております。一方、御指摘の西宮市商店市場連盟に加盟している店舗数は、約1,100店舗となっております。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁は終わりました。 ◆24番(河崎はじめ) 4,791店舗のうちの加盟店が1,100店舗。  もう一つ聞いておいたら、平成21年、みやっこ商品券のことで私も同じことを言うているんですけども、当時は、商店市場連盟が主催して、平成21年5月にみやっこ商品券をやりました。それがかなり成功したので、21年12月ぐらいから22年1月にかけて、西宮市も参加して、50・50で、経費半分半分でやりました。商市連、5,000万円出したのかな。西宮が5,000万円出して、当時は地域活性化の経済対策の臨時交付金というのがあったので、使ってやりましたね。そういうものを使ってやった。今回、商市連は、この事業に関して幾らかお金を出されたんでしょうか、お答えください。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎産業環境局長(田村比佐雄) 再質問にお答えをいたします。  先ほども御答弁申し上げましたように、今回の事業につきましては、国の交付金を活用して実施をいたしますので、商店市場連盟の持ち出しというものはございません。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁は終わりました。 ◆24番(河崎はじめ) 西宮の中にある4,791事業所引く1,100事業所は共通券しか使えない、これは国の趣旨に反していると思うんやね。やることはいいと思うねん。みんな30%を使わせてあげたらいいじゃないですか、小売業は。お父ちゃん、お母ちゃんがやっているようなお店。ここに統計があります。町別事業所数及び従業者数というて、町別事業所数というのを、西宮の町名が全部ばあっと出て、事業所も全部出ている。この中の小売とか飲食・サービスがその町名の中にないところというのを探すのは難しいんですよ。どこの町でも、商店というもの、御商売をなされているというところはあるんですよ。そういうところが、今回、そこは商店会というものは組織できない、団体も組織できない、置き去りなんですよね。  例えば、西宮の上之町、自転車屋さんがある。日野町にも自転車屋さんがある。あの辺、言うたら交通不便地区です。みんな自転車で走ってはります。自転車がパンクしたときには、町内にあるし、お世話になれる。いいですわね。そういう貢献をしている。だから、今回、家族3人だったとしましょうか。3人で6,500円のやつを4冊掛ける3人分買える。お父さんも定年が近いから、そろそろ電気自転車にしてあげようかと。通勤で大阪の会社まで行くのに、日野町や上之町で言うたら、JR甲子園口か北口まで自転車に乗っている。そういうのを買ってあげようかと。それなら、いつもお世話になっている地元の自転車屋さんで買ってあげようか、そう思う。でも、量販店と同じなんですね、共通券しか使えない。そこは、商店会がないから。住宅街の中にぽつんとお店がある。実際にありますよ、2軒というのは。私もよく知っています、この自転車屋さんは。いつもそういう自転車屋さんは量販店に負けているのに、今回は勝つチャンスなんですよね、30%にしてあげたら。そういうふうにしなさいというのが、私は国の趣旨やと思うんですよね。違いますかね。国の趣旨やと思うのに、それをどうも──商市連を優遇するのをやめなはれと言うているのではないんですよ。それはそれでいいと思うんです。でも、ほかの小売を何でほったらかしにしているのか。言うたら、商品回転率というもの自体が、そういう小さいところは、量販店の半分しかないというのが、半分ぐらいしか売れないというのも出ているんです。そういうところで、私は、もうちょっと国の趣旨に沿って、そういう小さい本当のお店、そういうのを大事にしてあげる施策に、きめ細かい施策にするべきなんじゃなかったかなと思うんですけども、今回置き去りにされたお店とかについての何か考え、こういうふうに救済しますとか、そんなんはないですか。お聞かせください。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎産業環境局長(田村比佐雄) 再質問にお答えをいたします。  ただいま御質問の、住宅地等にあって、商店会が組織できない立地にある店舗について手当てを考えているのかというような御趣旨かと理解をいたしますけれども、このたびの商品券発行事業におきましては、参加店舗の参加料など負担金が発生しない制度設計としておりまして、小規模事業者の方にも御参加いただきやすいものとなっております。ぜひ共通券の取扱店舗として、商品券の発行を契機に売り上げアップにつなげていただきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁は終わりました。 ◆24番(河崎はじめ) もう終わりますけど、せやから言うているんですよ、今の答弁。せやから量販店と差をつける30%を使えるようにしてあげたらよかったんやというのを。  またこういう機会があると思いますし、ないかもしれんけども、あったら、そのときはぜひ、そこまで手の届く施策に、本当に研究してやっていただきたいと思います。  以上で一般質問を終わります。  どうも御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(大川原成彦) これをもって一般質問を終わります。  次に、日程第2 議案第1号ほか5件を一括して議題とします。  各件に対する提案理由の説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  上程中の各件に対し、御質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大川原成彦) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の各件はそれぞれ担当常任委員会に付託します。  付託区分は議事日程に記載のとおりであります。  次に、日程第3 議案第7号を議題とします。  本件に対する提案理由の説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  上程中の本件に対し、御質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大川原成彦) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の本件は担当常任委員会に付託します。  付託区分は議事日程に記載のとおりであります。  次に、日程第4 議案第8号ほか9件を一括して議題とします。  各件に対する提案理由の説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  上程中の各件に対し、御質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大川原成彦) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の各件はそれぞれ担当常任委員会に付託します。  付託区分は議事日程に記載のとおりであります。  次に、日程第5 報告第4号ほか8件を一括して議題とします。  各報告に対する説明は既に聴取しておりますので、これより質疑、討論に入ります。  各報告に対し、御質疑、御意見はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大川原成彦) なければ、各報告はこれをもって終わります。  次に、日程第6 報告監第1号ほか5件を一括して議題とします。  各報告につきましては、本市監査委員から既に配付のとおり報告があったものであります。  これより質疑、討論に入ります。  各報告に対し、御質疑、御意見はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大川原成彦) なければ、各報告はこれをもって終わります。  以上で本日の日程は全部終了しました。  なお、各常任委員会の審査日程は7月6日、7日及び8日の3日間の予定でありますので、各委員会におかれましては、この間に付託事件の審査を終了されますよう、よろしくお願い申し上げます。  本日は、これをもって散会します。  御協力ありがとうございました。    〔午前11時31分 散会〕...