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平成26年 3月(第12回)定例会−03月06日-06号
平成26年 3月 6日広報委員会−03月06日-01号

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  1. 西宮市議会 2014-03-06
    平成26年 3月(第12回)定例会−03月06日-06号


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    平成26年 3月(第12回)定例会−03月06日-06号平成26年 3月(第12回)定例会             西宮市議会第12回定例会議事日程             (平成26年3月6日午前10時開議) 日程順序        件         名             ページ 第1  一般質問   発言順序        氏    名        発言時間(答弁を含む)     1       花  岡  ゆ た か         67分   187     2       杉  山  たかのり         50    197     3       長 谷 川  久 美 子         89    205     4       八  木  米 太 朗         67    215     5       吉  岡  政  和         73    223                              西宮市議会議長
                 出   席   議   員  1番  まつお 正 秀  15番  よつや   薫  29番  嶋 田 克 興  2番  田 中 良 平  16番  たかはし 倫恵  30番  町 田 博 喜  3番  岸   利 之  17番  長谷川 久美子  31番  大川原 成 彦  4番  谷 本   豊  18番  山 口 英 治  32番  今 村 岳 司  5番  松山 かつのり  19番  山 田 ますと  33番  かみたに 幸彦  6番  竹 尾 ともえ  20番  木 村 嘉三郎  34番  草 加 智 清  7番  大 原   智  21番  八 木 米太朗  35番  上向井 賢 二  8番  澁 谷 祐 介  22番  大 石 伸 雄  36番  中 川 經 夫  9番  川 村 よしと  23番  田 中 正 剛  37番  杉山 たかのり 10番  や の 正 史  24番  坂 上   明  38番  上 田 さち子 11番  篠 原 正 寛  25番  野 口 あけみ  39番  中 尾 孝 夫 12番  吉 岡 政 和  26番  和 田 とよじ  40番  岩 下   彰 13番  佐 藤 みち子  27番  河 崎 はじめ  41番  ざ こ 宏 一 14番  花 岡 ゆたか  28番  西 田 いさお  42番  白 井 啓 一              欠   席   議   員                な       し              説明のため出席した者の職氏名 市長        河 野 昌 弘     防災危機管理局長  中 村 博 明 副市長       藤 田 邦 夫     中央病院事務局長  佐 竹 令 次 副市長       本 井 敏 雄     会計管理者     野 網 浩 二 政策局長      田 原 幸 夫     消防局長      坂 本 健 治 市長室長      藤 江 久 志     水道事業管理者   掛 田 紀 夫 総務局長      松 永   博     水道局次長     藤 田 義 昭 総務総括室長    垣 尾 憲 治     教育委員会委員長  井ノ元 由紀子 財務部長      須 山   誠     教育委員会委員長職務代理者 市民局長      小 橋   直               中 原 朗 裕 産業文化局長    田 村 比佐雄     教育長       伊 藤 博 章 健康福祉局長    中 尾 敬 一     教育次長      出 口   剛 健康福祉局担当理事             教育次長      田 近 敏 之           山 本 晶 子     選挙管理委員会委員 健康福祉局担当理事                       柴 原 祐 子           薗     潤     代表監査委員    亀 井   健 環境局長      田 中 厚 弘     監査委員      鈴 木 雅 一 都市局長      伊 藤 裕 美     農業委員会会長職務代理者 土木局長      大 竹 秀 一               坂 口 文 孝            職務のため議場に出席した事務局職員 事務局長      大 野 詔 三     課長補佐      神 田 武 史 次長        北 林 哲 二     副主査       松 田 将 典 議事調査課長    村 本 和 宏     書記        柏 木 圭 太    〔午前10時 開議〕 ○議長(嶋田克興) おはようございます。  ただいまから西宮市議会第12回定例会第6日目の会議を開きます。  現在の出席議員数は42名であります。  本日の会議録署名議員に、会議規則第80条の規定により、野口あけみ議員及び上向井賢二議員を指名します。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。  これより日程に従い議事を進めます。  日程第1、昨日に引き続き一般質問を行います。  順序に従い発言を許します。  まず、花岡ゆたか議員。    〔花岡ゆたか議員登壇〕 ◆14番(花岡ゆたか) 皆様、おはようございます。  傍聴席の皆様、さくらFMをお聞きの皆様、おはようございます。  市民クラブ改革花岡ゆたかでございます。  早速ですが、通告に従い質問に入らせていただきます。  初めに、中学、高校の部活動と高校生のアルバイトについて伺います。  市民の皆様の大多数、そして、この議場にいらっしゃる方の多くも、中学生のころは、日々部活動にいそしんでいたことだと思います。私も、中学生のころは、運動系の部活動をして、高校生になってからは、文化系の部活動を、数カ月間ですが、しておりました。運動系の部活動でしたら、朝練に始まり、授業を6時限目までしっかり受けて、放課後は下校時間ぎりぎりまで練習して帰宅、そして、塾や習い事に行くという生徒が多いかと思われます。中学校生活、高校生活の中で部活動のウエートは、かなり大きなものとなっております。誰もが当たり前のようにしていた部活動ですが、学校教育の中で、部活動の位置づけは非常に曖昧なものであります。部活動は、正規の教育課程に属してはいなく、生徒の自発的、自主的な活動とされています。極端な言い方をすれば、生徒が勝手にやっている活動とも言えるのです。しかしながら、ほとんどの生徒とその保護者さんは、部活動には必ず参加しなければならないと勘違いをしているようです。中学生から、朝練で早く起きるのがきつい、部活動を休みたくても顧問の先生や先輩が休ませてくれない、部活動をやめたいが、やめると内申点が悪くなってしまうというような話をよく耳にします。保護者さんからも同じような話を聞くことがあります。先ほども述べましたように、部活動は、必ず参加しなければならないものではありません。ですから、朝練に出たくなければ出なければよいのですし、部活動を休みたければ休めばよいのです。また、部活動を中途退部すると内申点が悪くなるという話も、全くのデマで、内申点には何ら影響はありません。では、なぜこのような勘違いが起きているのでしょうか。原因の一つとして考えられるのが、中学入学時のオリエンテーションです。このオリエンテーションの場で、学年主任の先生であったり、教頭先生であったりが、本校は伝統的に新入生徒全員入部ですというような話をしているようです。私が中学校に入ったときも、同じことを聞かされたことを覚えています。これでは、部活動には絶対入らなければならないと勘違いしてしまうのも当然です。  ここでお聞きします。  中学入学時のオリエンテーションにおいて、あたかも部活動が必須であるかのような発言はやめるべきだと思いますが、いかがでしょうか。  また、部活動への入部は自由であることを明言するべきだと思いますが、いかがでしょうか。  同様に、中途退部についても、何のペナルティーも科せられることがないこともあわせて明言するべきではないでしょうか。  次に、部活動の顧問について伺います。  先ほど、部活動は生徒の自発的、自主的な活動であると述べましたが、実際には顧問の先生が指導に当たっております。朝練、放課後と部活動を指導しても、平日には何の手当もつきません。休日であっても、指導時間が4時間を超えた場合に限り、2,400円の手当がつくだけです。部活動は、顧問の先生の情熱に頼り切って成り立っているのが現状です。  また、先生の中には、部活動の顧問をしていない先生もいらっしゃいます。この点については、学校業務全体を見て、バランスよく適正に業務の割り振りを行っているということですが、先生の間に不公平感が出てこないのかが心配なところです。  また、中学校の部活動については、パワーアップサポート運動部活動支援事業として、一般市民の方が部活動の顧問をしている例があります。これは、文部科学省の委託を受けて兵庫県教育委員会が実施している事業で、本市では4校で実施されています。一般市民の顧問には、1時間当たり1,500円が支給されています。  ここでお聞きします。  部活動の顧問をしている先生とそうでない先生の間には、やはり不公平が生じると思います。そこで、顧問をしている先生の手当を拡充するべきだと考えますが、いかがでしょうか。  また、顧問の先生の負担を軽減させるために、パワーアップサポート運動部活動支援事業による一般市民の運動部顧問をより積極的に導入していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。  次に、高校生のアルバイトについて伺います。  本市の市立高校2校では、生徒のアルバイトを原則禁止としております。高校生のアルバイトについては、法的には何の問題もありません。私は、市立西宮東高校に通っておりましたが、高校生の1年、2年のときは、平日は毎日アルバイトをしておりました。アルバイトをしていたことで、働くことの喜びと厳しさ、そして、労働の対価として給料を得る喜びを知りました。私にとってアルバイトは、非常によい経験であったと思います。高校を卒業してすぐに就職すると、アルバイトはできませんし、進学して大学生になったとしても、勉学が忙しく、アルバイトをする時間はなくなってしまうでしょうから、アルバイトをできるのは高校生の時期しかないとも言えます。私は、高校生にとっては、部活動をするより、アルバイトをすることを勧めたいと思います。  ここでお聞きします。  市立高校ではなぜアルバイトを禁止しているのでしょうか。禁止するのではなく、反対にアルバイトを推奨するべきだと思いますが、いかがでしょうか。  次に、大きな2番、官官協働について伺います。  現在、本市には、都市計画審議会青少年問題協議会などの附属機関が90あります。西宮市参画と協働の推進に関する条例では市民と手を携えて進めるまちづくりとうたっていて、附属機関の中には公募の市民委員が入っているものがあります。私は、平成22年度に都市計画審議会の委員をさせていただきました。都市計画審議会にも公募の市民委員の方が毎年2名入ります。この年、都市計画審議会は3度開かれたのですが、市民委員の方の1名は発言が2回、もう1名は、3回の会議で発言は1回しかありませんでした。その発言というのも、最後の会議で感想を述べただけでした。他の附属機関では公募の市民委員の方が活発に議論に参加している事例も多いようですが、私が申しましたように、市民委員の方が、専門知識に乏しく、全くと言っていいほど議論に参加していない事例もあるようです。  ここでお聞きします。  公募の市民委員を否定するものではありませんが、それに加え、近隣他市もしくは県のその附属機関で扱う題材にふさわしい職員に参加してもらい、他市の同じような会議体には本市の職員を派遣し、官官協働を図れば相互に有益であると考えますが、いかがでしょうか。  次に、公共施設の共同利用について伺います。  公民館を例として挙げます。  本市の公民館を他市の方が利用される場合、その使用料は倍になります。同じように、本市の方が他市の公民館などを利用する場合、その使用料は、倍になるか、増額になります。市民以外の方が市の施設を使うのだから、使用料は高くなって当然だとは思いますが、一方で、使用料金を少しでも安く上げたいという市民団体の方が、代表者を本市の方の名前にして申し込みをしている事例も耳にします。  ここでお聞きします。  本市と隣接している芦屋市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、神戸市と協定を結ぶなどして、相互に市民料金で公共施設を利用できるように今後考えていただけないでしょうか。  次に、官官協働の広まりについて伺います。  現在、既に官官協働が進んでいる分野もあります。例えば消防・救急ですと、市境付近で発生した災害や大規模災害などに市町村相互間の消防の応援を適切に行うため、相互応援の覚書を阪神7市1町で結んでいますし、神戸市とも相互応援協定を結んでいます。また、広域で見ると、兵庫県広域消防相互応援協定も締結しております。また、図書館においては、平成3年4月に阪神地域公共図書館の相互協力が締結され、西宮市民の皆さんは、阪神7市1町のどこでも図書館利用の登録ができて、本を借りることができるのです。下水道事業では、県と流域市との官官協働が進んでおり、武庫川流域下水道として、山口地域の下水は武庫川上流浄化センターで処理されておりますし、名塩、生瀬、甲東、瓦木、上ケ原地域の下水は、武庫川下流浄化センターで処理されています。  また、反対に、市単独で行っている事業の例として、上水道事業ごみ処理事業が挙げられます。上水道は、住宅地の一区画の中に市境があったとしても、きっちりと市内の宅地にのみ上水を供給しています。ごみ処理に関しても、廃棄物処理法第6条の2の定めるところにより、市境できっちりとごみの収集が分かれています。これは当然のことのようにも思われますが、北部市域で回収したごみを西部総合処理センターもしくは東部総合処理センターまで他市の市域を通らず運んでいる現状は、非常に非効率に思えます。  ここでお聞きします。  上水道事業ごみ処理事業においても、他市に頼るところは頼り、他市から頼られるところは協力するという官官協働は進められないものでしょうか。  次に、大きな3番、西宮市と地方都市との格差について伺います。
     我が国において税金は、富の再配分という観点から、国税として一旦国に入った税金の一部が各地方自治体に配分されております。他の先進国を見てみますと、イギリスのように地方自治体には自主財源がほとんどないシステムもあれば、アメリカのように各地方自治体が自主財源でその業務のほとんどを行っているシステムまで、両極端であります。このような中で、我が国の自治体の自主財源と地方交付税のあり方は、特に偏りのない、両者の中間的なシステムであると言えます。しかしながら、それも完璧ではありません。やはり都市部が地方部を養っているという感は拭えません。  昨年6月、第30次地方制度調査会の答申が政府に提出されました。この答申において、地方中枢拠点都市の整備が強くうたわれております。答申の中で、地方中枢拠点都市とは、三大都市圏を除いた地方都市の中で、人口が20万人以上、昼間人口比率が1.0以上の都市と定義されていて、この地方中枢拠点都市に当たる都市として、全国で61市が挙げられております。地方中枢拠点都市は、文字どおり、その地方の拠点となるべく施設が整備されるわけですから、おのずと地方交付税も多くなります。このようなことは今に始まったわけではありませんが、地方中枢拠点都市として明記されるのは初めてのことです。答申では、本市のような三大都市圏のベッドタウンは、かなり軽視されております。地方制度調査会が考えることもある程度は理解ができます。本市であれば、すぐ近くの大阪や神戸に行けば、大きなホール、博物館、美術館、動物園などがありますし、交通インフラも整備がされております。周囲100キロメートルにそのような大都市がない地方中枢拠点都市があるとするなら、国から見ると、西宮市よりそちらの都市のほうが重要だということです。  私は、地方制度調査会の考えは、理解はできますが、納得はいきません。我が国は、既に人口減の社会を迎えております。そうすると、地方はますます過疎化が進むと思われます。今後、国は、地方中枢拠点都市に無駄な投資をし続けてしまうのではないかと私は危惧しております。ある地方中枢拠点都市A市と本市を比較してみます。本市の人口約48万人に対して、A市の人口は約20万人。平成23年度決算で見てみますと、普通会計ベースでの歳入総額は、本市約1,700億円に対して、A市は約900億円。歳入における市税の占める割合では、本市47.8%に対して、A市は26.2%、同じく、地方交付税の占める割合では、本市6.0%に対して、A市は27.4%となっております。ここから、A市は、自主財源が少ないがために、国に大きく依存していることがわかります。政令指定都市を除いた他の地方中枢拠点都市でも同じような傾向があります。  また、平成の大合併で誕生した自治体に対して、国は、平成26年度から地方交付税に関して新たな基準を導入する方針であることが昨年11月に示されました。国は、平成の大合併で誕生した自治体から要請を受けて、合併自治体の交付税を底上げするというのです。合併した自治体には、合併から最長で10年間、旧市町村ごとに算定した地方交付税の合計が交付されています。標準的なケースで、合併11年目からは、加算分は段階的に減額され、合併から16年目には、新しい自治体として算出された地方交付税となります。また、合併自治体には、もう一つ、合併特例債を発行できるという特典もあります。10年間の地方交付税の特例を受け、さらに、将来予測もちゃんとせず、合併特例債で新庁舎を建てるなどしておきながら、いざ特例が切れるとなると国に泣きつくというのは、お金の管理ができない幼い子供と同じです。また、そのような合併自治体に泣きつかれて、当初の特例に加え、交付税の底上げを実施する国の甘さにもあきれるばかりです。  西宮市民の皆様が納めた国税がこのような使われ方をして、市民の皆様が納得しているとは考えられません。本市は、阪神・淡路大震災の被災地であり、普通会計ベースでの市債残高も、いまだに震災前より500億円以上多いのです。地方中枢拠点都市合併自治体に大きな地方交付税を与えられるのなら、国は、本市にもっと手厚い交付を行うべきではないでしょうか。  ここでお聞きします。  西宮市と地方都市との格差を述べてまいりましたが、この大きな格差に西宮市民は納得しておりません。市としましては、何らかの手段で国に不服を訴えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。  次に、大きな4番、禁煙の推進について伺います。  昨年4月1日、兵庫県の受動喫煙の防止等に関する条例が施行されました。さらに、本条例にかかわる罰則規定も、昨年10月1日から適用されました。昨年の9月議会において、私は、この県条例が守られていない事例を幾つか挙げさせていただきました。しかし、その後も条例違反を目にすることがあります。  一つ例を挙げます。幼稚園、小学校、中学校、高等学校においては、その施設の建物内全域に加え、その施設の敷地内全域が禁煙となります。また、施設管理者は、その施設の敷地内全域にたばこの煙が流入しない措置を講じなければなりません。これが守られていないわけですから、施設管理者である本市は、30万円以下の罰金が科せられる可能性があることになります。学校敷地内にたばこの煙が流入しないようにするには、学校の周りでも喫煙はできないということになります。教師も、一般市民の皆様も、学校の敷地を出れば喫煙できると勘違いをしているようです。  ここでお聞きします。  県の条例を市が守れていないようでは、県は民間事業者を強く指導できなくなってしまうかもしれません。本市は、この県条例に対して今後どのような取り組みをされるのでしょうか。  次に、禁煙の推進に関する本市の取り組みについて伺います。  私は、過去数回の議会で、禁煙の推進について、大きく2点について訴えてまいりました。一つ目は、スモークフリーにしのみやの実現、つまりは、市内全域での路上喫煙の禁止の実施です。二つ目は、市職員の勤務時間内の禁煙の実施です。この2点については、かなり前向きな回答を得たものと私は理解しておりますが、その進捗が余りうかがえません。  ここでお聞きします。  先ほど述べました2点について、いつまでにどのように実施するのか、ロードマップをそれぞれお示しください。  また、市内全域での路上喫煙の禁止に先立って、市役所周辺から阪神西宮駅周辺までの現在の喫煙禁止区域を、阪神甲子園駅から阪神甲子園球場周辺、そして阪急西宮北口駅周辺にも設けるべきだと思いますが、いかがでしょうか。  また、市職員の勤務時間内禁煙への第一歩として、市職員の毎週水曜日の節煙日が設けられましたが、この効果はいかがでしょうか。そして、これをどう評価しているのでしょうか。  また、近年、マンションの共用部では禁煙が当たり前のようになってきておりますが、本市の市営住宅では、共用部では喫煙可能となっております。市営住宅の共用部は禁煙にするべきだと考えますが、いかがでしょうか。  最後の5番、難病新法について伺います。  今国会で難病の患者に対する医療等に関する法律、いわゆる難病新法が成立する見込みです。難病の中でも、1、希少性──この希少性というのは、患者数がおおむね5万人未満、これは、人口2,000人に対して1人以下の割合です。2、原因不明、3、効果的な治療法が確立していない、4、長期療養が必要、この4項目を満たす56疾患を、厚生労働省は、特定疾患として、所得などに応じて医療費の補助などを行っております。本市には、平成25年度で2,786人の特定疾患患者がいらっしゃいます。そして、本市は、特定疾患患者に対して、見舞金の給付、医療相談会や難病講習会といった保健指導事業、重症患者に対しましては、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用支援などを行ってまいりました。  ここで見舞金の給付額を見てみますと、平成17年度までは月額5,000円──これは年額で6万円になります。平成18年度は年額4万円、平成19年度からは年額2万円となっております。行財政改革に伴って右肩下がりであり、平成25年度の総支給額は約5,600万円になっております。難病患者は、若くして発症する例が多く、病気のために仕事ができないであるとか、結婚して家庭を持つ幸せが得られないなど、金銭的にも、社会的にも、体力的にも、精神的にも、非常に苦しいのが現状であります。本市は、見舞金を支給している数少ない自治体の一つではありますが、年額2万円ではスズメの涙であります。住みよいまち、住み続けたいまち西宮として、難病患者にとっても住みよいまちにしなければなりません。  難病新法が成立すると、現在の56疾患が約6倍の330から340疾患に拡充され、全国で対象患者数は約2倍になると推計されています。本市の場合ですと、患者数は5,000人から6,000人ほどになると見込まれています。また、希少性という観点から、今まで特定疾患に指定されていた疾患のうち幾つかの疾患は、対象から外れる可能性があり、患者は大きな危機感を抱いております。  ここでお聞きします。  難病新法が成立した場合、対象患者数がふえますが、現行の見舞金制度を維持するべきではないでしょうか。  また、万が一特定疾患から除外されてしまった疾患があったとしても、難病であることには変わりありませんので、見舞金の支給を維持するべきだと考えますが、いかがでしょうか。  さらに、見舞金の年額を増額するべきだと思いますが、いかがでしょうか。  以上で壇上からの質問を終わります。御答弁によっては、自席より再質問、意見、要望等を述べさせていただきます。  御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(嶋田克興) これより当局の答弁を求めます。 ◎教育次長(田近敏之) 1番目の中学、高校の部活動と高校生のアルバイトについての御質問にお答えします。  まず、部活動の入部は必須でないこと、中途退部は内申点に影響しないことの御質問についてお答えします。  現行の中学校、高等学校の学習指導要領の総則において、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動は、スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するものであるとされ、教育課程との関連において、教育的な意義が認められております。このように部活動は、教育的価値の高い教育活動ですが、学校における位置づけは、教育課程外の活動であり、顧問の熱意と情熱によって支えられていると言えます。  御質問にある部活動への入部については、部活動は自主的、自発的な参加により行われるものでありますので、決して強制されることはございません。ただ、学習指導要領にもあるような教育的な意義の観点から、中学校においては、生徒や保護者の理解により、90%を超える入部率となっております。生徒に退部の希望がある場合は、退部後の生活を考え、部活動顧問や担任、場合によっては保護者も交えて相談を行い、退部することもあります。中途退部は内申点に影響するといううわさがあるとの御指摘ですが、公立高等学校の入学者選抜に際して提出する調査書には、選抜要綱に基づき特別活動の記録を記入する欄があり、部活動などの活動状況を記入するようになっておりますが、議員御指摘の内申点に得点化されることはございません。これからも、指導者は、部活動の本来の趣旨である生徒の主体性を大切にすることや、心身の成長に資することを大切にし、生徒は、保護者や地域の方、その他関係者に支えられていることに対して感謝の気持ちを持って活動することを啓発してまいります。  次に、部活動顧問への手当の拡充、県教育委員会パワーアップサポート運動部活動支援事業の活用についての御質問にお答えします。  各種大会の規約には、監督は各学校の教員であることが定められていることから、各校の教員が顧問を務めております。現在、中学校の部活動の指導業務に関する手当については、兵庫県の公立学校教職員の特殊勤務手当に関する条例により、特殊勤務手当が支給されており、市立高等学校教員の部活動指導業務につきましても、県の条例に準じて、西宮市職員の特殊勤務手当に関する条例により、同様の条件で同じ額が支給されているところです。御指摘にありましたとおり、朝練習や放課後の平日に行われる部活動の指導業務については、手当は支給されておりませんが、土曜、日曜や祝日などに行われる部活動の指導業務については、指導に従事した時間が4時間程度以上の場合に特殊勤務手当が支給されています。従前は1日当たり1,200円支給されていましたが、平成21年度に2倍の2,400円に増額されました。  また、パワーアップサポート運動部活動支援事業については、学校からの希望により、市が県に部活動指導補助員の配置を依頼し、県が予算内で配置を決定するため、希望した学校全てに配置できるとは限りません。今後とも、部活動指導を支える手だての拡充を県教育委員会に要望していくとともに、市教育委員会としましても、学校サポート「ささえ」事業の活用などを働きかけてまいります。  次に、高校は、アルバイトを制限するのではなく、むしろ推奨すべきではないかとの御質問にお答えします。  労働基準法には、満18歳未満の年少者をアルバイト等に使用することについて、労働条件の明示、労働時間など、さまざまな制限が示されています。また、昭和53年、当時の文部省から出された通知においても、生徒のアルバイト就労については、生徒の健康・学業への影響等に十分留意するとともに、生徒及びその保護者が労働基準法を正しく認識し、適正な労働条件のもとで就労することとしており、年少者に対して違法な労働が強いられることがないよう、注意喚起がなされています。  このような状況の中で、兵庫県教育委員会アルバイトを原則禁止として指導することとしていましたが、平成11年の県教育委員会からの通知においては、生きる力を育むという教育の方向性や法改正により、ボランティア活動、就業体験の単位認定も可能となったことなどを受けて、アルバイトの指導については、地域や生徒の実態に応じ、学校ごとの判断とすることとしています。市立高等学校におきましては、アルバイトを原則禁止としておりますが、県と同様に、地域や生徒の実態に応じて、生徒からの相談に対しては、個別に本人、保護者と十分に協議されているものと認識しております。いずれ社会に出る高校生が、社会の一員としての役割を果たし、それぞれの個性や持ち味を最大限に発揮しながら自立して生きていくために、働くことの喜びや厳しさを知ることは大切であると考えておりますので、今後ともキャリア教育を充実させてまいります。  以上でございます。 ◎総務局長(松永博) 2番目の官官協働についての御質問のうち、附属機関に近隣他都市や県の職員の参加を求めるなどしてはどうかとの御質問にお答えいたします。  附属機関は、法律または条例の定めるところにより、調停、審査、諮問または調査のために設置する機関をいい、本市においても90の附属機関を設置しております。附属機関の構成員は、その目的に応じて、市民、学識経験者、識見を有する者、関係団体など、各機関ごとに規定しています。附属機関の設置や運営に当たっては、総務局において指針を定めており、委員数の上限や在任期間の制限、また、公募委員の導入や女性委員の登用などの留意点を示しております。委員の選任時には、この指針に沿ったものとなるよう、総務局と各部局が協議を行っております。  附属機関は、審査や調査、調停などに当たるという設置の意義・目的から、専門性のほか、公平性、中立性が求められます。その専門性などの立場から、県職員などが委員となっている機関もございますが、指針では、できるだけ広い分野から多様な立場の委員を選任することとし、法律に定めのある場合など特別な場合を除いて、市職員や他の行政機関の職員を選任しないこととしており、今後もこの方針を継続してまいります。  なお、近隣他都市を初め全国の中核市と本市の間で、同様の事務を所管する職員同士の情報交換や勉強会などが積極的に行われております。特に先進市の情報については積極的に収集するよう留意しているところであり、職員に対し、今後も人的情報ネットワークの構築、活用を呼びかけてまいります。  以上でございます。 ◎教育次長(出口剛) 2番目の官官協働についての御質問のうち、近隣市との協定の締結により、相互に市民料金で公共施設、例えば公民館を利用できるようにすることについてお答えいたします。  公民館は、社会教育法に基づき、一定区域内の住民のために、実際の生活に即した教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、地域課題の解決や文化の振興などに寄与することを目的とする社会教育施設でございます。本市では、文教住宅都市として長年にわたり公民館の整備に力を注いできた結果、近隣市と比較しますと数多くの公民館を有しており、公民館主催講座や公民館活動推進員会講座の会場として、また、グループ活動、地域団体などの活動場所として、多くの方々に御利用いただいております。しかし、公民館を設置するかどうか、また、設置するとして、どのような規模のものをどの程度整備し、どのような事業を実施するかは、各自治体が主体的に判断するものであり、近隣市の間で比較いたしましても、公民館の数、規模、利用上のルールなどもそれぞれに異なります。  御指摘の市民以外の方の御利用につきましては、公民館の設置目的が一定区域内の住民を対象とするものであることから、各市とも、市外特別料金の設定や、会員の半数以上が市民であることを利用条件とするなど、一定の制限を設けるのが一般的でございます。本市も、利用団体の代表者が本市住民でない場合は使用料を通常の倍額としておりますが、中央公民館など駅と直結または駅から徒歩圏内の公民館は、市外を含む広範囲から人が集まり、地域の方が利用しにくい状況も見受けられます。このような状況でございますので、公民館につきましては、近隣市と協定を結ぶなどして市民料金による相互利用を進めることは困難と考えております。  以上でございます。 ◎政策局長(田原幸夫) 2番目の官官協働についての御質問のうち、公共施設一般について、近隣市で相互に市民と同じ使用料で利用できるようにできないかとの御質問にお答えをいたします。  使用料とは、公共施設などを利用する受益者からその実費負担的な意味で徴収する地方公共団体の収入とされております。地方公共団体では、多種多様な公共施設が整備され、市民の貴重な財産として活用されておりますが、これらの施設には、当初の整備や維持管理のために経費がかかっており、その多くは、使用料だけではなく、市税等の一般財源が投入されております。本市の場合、公共施設の維持管理や運営に要する経費のうち、多いものでは9割強の部分を政策的に市税等で負担しております。このように、受益と負担の関係を考えますと、本市に税を納めていない市外利用者には、基本的に市民の5割増しから倍額の使用料の負担をお願いするというのが適切な方法であり、他都市でも多くが同様の取り扱いをしているものと認識いたしております。  一方、これまでも、教育・文化施設などのように、市域を問わず、多くの人に同一条件で利用してもらうことが設置目的にかなう場合には、広域的な取り組みを行っている事例もございます。例えば近隣市町と連携した広域利用の取り組みとしましては、図書館の無料貸し出しや小・中学生を対象とした文化施設などの利用が挙げられます。図書館の無料貸し出しについては、西宮市は、阪神間7市1町の公立図書館や県立図書館などと連携し、搬送システムを活用した相互貸し出しやインターネットによる蔵書検索のサービスなどを行っております。また、美術館や博物館などの文化施設などの利用につきましては、神戸市と隣接6市1町、淡路島3市、鳴門市及び徳島市が連携し、これらの市町に在住する小・中学生を対象としたのびのびパスポートがありますが、これは、パスポートを提示することによって無料で入場することができるというものでございます。  人口減少社会、少子高齢社会を迎える中で、今後は、各市とも公共施設を今までどおり維持していくことが困難になることが予想され、公共施設の広域的な利用は、施設の有効利用を進めていく上では重要な視点であると認識いたしております。広域化に適する施設については相互利用を進めるとしても、必要経費を税金で賄う部分が大きいことから、先ほど御答弁しましたように、原則的には市民と市外利用者に差を設けることに合理性があると考えております。今後、社会情勢や市民ニーズの変化を見据えながら、より効率的、効果的なサービスを提供するため、公共施設の相互利用について研究してまいります。  以上でございます。 ◎水道局次長(藤田義昭) 2番目の官官協働についての御質問のうち、水道事業において官官協働は進められないのかとの御質問についてお答えいたします。  水道事業は、水道法により、原則として各市町村がそれぞれの住民へ安心で安全な水を安定的に供給する責務のもと、厚生労働大臣の認可を受け、経営いたしております。認可を受ける水道事業者は、給水区域を定めなければなりませんが、隣接市も、各市の責務としてみずからの市域に給水区域を定めています。また、水道法では、給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこととなっており、給水区域外となる隣接市への給水は、基本的に認められておりません。したがいまして、隣接市へ給水しようとする場合は、双方の市が給水区域を変更する必要があるため、双方の議会の議決による水道設置条例の改正などの手続を踏んだ上で、厚生労働大臣の認可変更が必要となります。この場合、他市から給水を受けることとなる市民は、他市の水道料金を支払うこととなりますので、同じ市民でありながら水道料金に違いが生じ、不公平が生じることとなります。このようなことから、御質問の官官協働の取り組みについては難しいものと考えております。  しかしながら、大規模災害や渇水、大規模な水道施設事故による給水停止などの緊急時の備えとして、近隣3市と相互に浄水を融通するための緊急時用相互連絡管の整備を行っており、現在、神戸市と2カ所、宝塚市と5カ所、芦屋市と1カ所の計8カ所を整備しております。今までに幾度か宝塚市の川下川ダムが渇水となった際には、この連絡管を利用いたしまして宝塚市へ応援分水を行ってまいりました。これからも、安定給水のために近隣市との連携に努めてまいります。  以上でございます。 ◎環境局長(田中厚弘) 2番目の官官協働についての御質問のうち、ごみ処理事業においても、他市に頼るところは頼り、他市から頼られるところは協力するという官官協働は進められないのかについてお答えをいたします。  西宮市内で発生したごみについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2の規定において、当該区域の市町村が責任を持って収集、運搬及び処分することが義務づけられております。ただし、ごみ処理施設を設置していない市町村においては、ごみ処理施設を有する近隣他市にごみの焼却処理や処分を委託し、その経費を支払う場合がございますが、本市では、西部と東部の両総合処理センターにおきまして市内のごみ処理を行うことができます。また、平成21年度から実施している西宮市ごみ減量推進計画「チャレンジにしのみや25」においてのごみ減量化への取り組みや、昨年の4月から全市で実施をしておりますその他プラスチック製容器包装の分別収集に伴い、生活系ごみの減少が着実に進んでいることなどから、現時点では近隣市に北部地域のごみの焼却処理などの協力をお願いすることは考えておりません。  次に、他市のごみを本市で焼却処分する場合ですが、市内を他市の収集車が走行し生じる騒音や、本市とのごみの分別や収集方法も違う点などもあり、ごみの焼却処分の受け入れは困難と考えております。  今後も、ごみの減量・再資源化を進めながら、効率的な運営に努めてまいります。  以上でございます。 ◎市長(河野昌弘) 3番目の西宮市と地方都市との格差についての御質問に私からお答えいたします。  地方交付税制度は、地方公共団体の間で生じている財源の不均衡を調整し、どこの地域に住む国民にも一定水準の行政サービスを提供できるよう財源を保障するもので、所得税、法人税など主要な国税5税の一定割合──おおむね3割程度がその原資となっております。地方交付税は、その交付方法によりまして、普通交付税と特別交付税に区分されておりますが、普通交付税については、税収等が一定の水準を超えるとその交付が受けられない不交付団体となります。本市は、長い間、普通交付税の不交付団体でしたが、阪神・淡路大震災の影響により財政状況が大きく悪化したのを契機として、交付団体となりました。その後も、県からの保健所業務移管や中核市への移行による財政需要の増などもございまして、現在では安定的な財政運営に欠かせない貴重な財源となっております。なお、平成25年度における普通交付税の不交付団体は、都道府県では東京都のみ、市町村では48団体となっておりまして、本市を含むほとんどの自治体が普通交付税の交付を受けているところでございます。  このように地方交付税は、長年にわたり、工夫に工夫を重ねて運営されてきた制度でございまして、地方公共団体間に経済力、財政力の格差がある中で、各団体の自主性を損なうことなく、バランスのとれた行政サービスを提供し、社会の安定を維持する上で極めてすぐれた仕組みでございまして、その機能は今後とも堅持すべきである、このように考えております。  以上でございます。 ◎総務局長(松永博) 3番目の西宮市と地方都市との格差についての御質問のうち、ただいま市長がお答えいたしました以外の点についてお答えいたします。  地方交付税のうち普通交付税の交付額につきましては、人口や道路延長などの客観的に把握できる数値をもとに、複雑な計算式によって算定されており、大規模な災害による財政負担など普通交付税で措置されない個別、緊急の財政需要などは、特別交付税により措置されることとなっております。また、地方交付税の算定方法につきましては、近年、簡素化、透明化の取り組みが進められており、平成12年度からは、地方団体の意見をより的確に反映するとともに、その過程をより明らかにするため、意見申し出制度が設けられております。この制度による平成25年度での地方団体からの意見の処理状況は、190の算定項目に対して371件の意見が提出された結果、48項目について意見の趣旨を踏まえた算定方法の改正が行われたところでございます。  このような中で、国策として進められた平成の大合併により、全国で多くの市町村が合併されましたが、その際に導入された、いわゆる合併算定がえによる10年間の地方交付税の上乗せ特例措置の適用期間が順次終了していくことから、合併市町村では段階的に地方交付税が減額されることとなっております。一方で、合併市町村においては、地域コミュニティーや災害時の拠点としての支所の重要性が増すなど、合併時点では想定されなかった新たな財政需要が生じていることから、深刻な財源不足が生じることが懸念されております。これに対して国は、このような合併市町村の実情を踏まえた検討を進めることとし、平成26年度以降、5年程度の期間で、順次、地方交付税の算定に反映していく方針を示しております。  また、国では、市町村合併にかわって新たな広域連携の取り組みを推進する制度の創設が検討されております。この制度は、地方中枢拠点都市と位置づけられた都市が、周辺の市町村と連携して圏域全体を牽引する役割を担う場合に、その役割に応じて地方交付税による財政措置を受けられるもので、具体的な制度設計は、平成26年度において先行的にモデル事業として実施する中で検討されることとなっております。  本市では、今後、こうした国の動向を見守るとともに、本市における財政需要などが地方交付税の算定に適正に反映されていないと認められる場合には、先述の意見申し出制度を積極的に利用することとして、国に対して算定方法の見直しについての意見を提出していきたいと考えております。  以上でございます。 ◎健康福祉局担当理事(薗潤) 4番目の禁煙の推進についての御質問のうち、兵庫県の受動喫煙の防止等に関する条例の推進に対する市の取り組みについてお答えします。  兵庫県は、受動喫煙の防止と県民の健康で快適な生活の推進の維持を図ることを目的として、受動喫煙の防止等に関する条例を平成25年4月に施行しました。民間施設などについては本年4月から適用されます。この条例では、喫煙に関する規制内容により施設の規制区分を五つに分類し、施設の区分に応じて各施設管理者に必要な措置を規定しています。県では、圏域単位で推進員を配置し、条例の説明会、施設の実態調査や訪問による普及啓発、また、受動喫煙防止の施設改修経費を補助する分煙設備整備事業などを行っています。一方、昨年10月からは官公庁に対して、本年10月からは民間施設などに対して、条例違反が改善されない場合には罰則を科すことが可能となっています。  本市におきましては、受動喫煙の防止を市民の健康づくりの推進を目的とした「新・にしのみや健康づくり21 西宮市健康増進計画(第2次)」の重要課題の一つに位置づけており、県と連携してこの条例の推進を図っております。条例の普及啓発に関しましては、飲食店などへのリーフレットの配布や、店内を完全禁煙とする空気もおいしい店への登録勧奨などを行い、現在76店を保健所ホームページに掲載しています。条例が目指す受動喫煙防止対策を推進するには、施設管理者の対応措置とあわせて、施設を利用する市民の方々の理解と協力が欠かせないことから、今後も、市政ニュースや市ホームページなどで効果的な普及啓発に努めてまいります。  以上でございます。 ◎環境局長(田中厚弘) 4番目の禁煙の推進についての御質問のうち、阪神甲子園駅や阪急西宮北口駅周辺などへの路上喫煙禁止区域の拡大、市内全域での路上喫煙の禁止について、いつまでにどのように実施するのかの御質問にお答えいたします。  本市では、道路や公園、広場といった公共の場所での喫煙につきましては、喫煙者の持つたばこの火によって他の人がやけどを負ったり衣服を焦がされたりする危険性があることや、吸い殻のポイ捨てによってまちの景観を損ねるなどの理由から、平成20年6月より、快適な市民生活の確保に関する条例を改正し、市内全域での公共の場所における歩きたばこを規制してまいりました。また、平成21年4月からは、阪神西宮駅北側から国道2号の南にかけての市役所周辺の区域を喫煙禁止区域に定め、巡回指導員によるマナー啓発や違反者に対する1,000円の過料徴収を行うことにより、喫煙者のマナー向上と喫煙する方と喫煙しない方が共存できるまちづくりを目指してまいりました。その成果といたしまして、喫煙禁止区域での過料徴収件数は、当初の平成21年度実績では345件であったものが、年々減少傾向にあり、平成24年度実績では231件と、約3割の減少となっております。また、区域内での喫煙マナーの啓発、指導件数におきましても、平成21年度には1,000件を超えておりましたものが、平成24年度には500件余りに半減しており、喫煙者のマナー向上において一定の成果が上がっているものと考えております。  御質問の阪神甲子園駅から阪神甲子園球場周辺阪急西宮北口駅周辺などへの路上喫煙禁止区域の拡大につきましては、喫煙マナー向上への指導啓発や過料徴収業務に多くの経費を必要とすることや、周辺にお住まいの喫煙される方と喫煙されない方、それぞれの御理解と御協力、地権者、事業者などとの合意形成などが必要でございます。また、公益上必要かつ合理的な範囲で制限すべき問題であることから、慎重な議論を要しますが、その一方で、これまでの実績から見ても、禁止区域に指定することにより、喫煙マナーの向上など、一定の効果が期待できるものと考えております。しかしながら、現段階では禁止区域の拡大時期をロードマップで具体的に示すことは困難と考えますが、今後、社会的な状況や他都市の事例も参考にしながら、区域を拡大する場合についての費用対効果の検証など、問題点の整理を行いまして、本市の実情に合った路上喫煙対策を検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◎総務局長(松永博) 4番目の禁煙の推進についてに関する御質問のうち、市職員の勤務時間内禁煙に向けて節煙日を設けた効果についての御質問にお答えいたします。  本市の職員に対する禁煙の推進につきましては、これまでの喫煙をしている対象とした個別禁煙相談会の開催や、過重労働対策として行う保健指導時における禁煙指導などに加え、平成25年8月からは、本庁舎周辺の施設において毎週水曜日を節煙日に設定し、新たな取り組みとして行ってまいりました。  禁煙推進の取り組みにつきましては、まず、喫煙者自身の健康増進や受動喫煙防止に対する意識を高めていくことが重要であり、この観点に立ち、これまでも継続して取り組みを行ってきたところであります。毎年5月か6月の時期に実施している定期健康診断の問診票で確認した喫煙率は、平成16年度においては33.2%であったものが、平成20年度は26.1%、さらに平成25年度は19.2%と、着実に減少しており、これは、これまで継続して取り組んできたことによる効果があったものと考えているところであります。  節煙日を設けたことによる効果につきましては、ここの取り組みを始めてまだ1年経過していない段階でもあり、その検証にはいましばらく時間を要するものと考えております。しかしながら、節煙日の取り組みに先立ち、昨年3月には、喫煙している職員を対象に禁煙に対する意識調査をアンケート形式で行っておりまして、これらの取り組みを行うことによっても、職員の禁煙に対する意識を促す一定の効果があったものと考えております。禁煙を推進していくに当たっては、何より職員の禁煙に対する自発的な意識を醸成していくことが重要でありますことから、強制力を伴うような形でのロードマップを具体的に示すことは困難であると考えております。今後は、節煙日実施についての効果について、一定の時期に再度職員へのアンケート調査を行うなどして具体的に検証していくとともに、引き続き、この検証結果も踏まえた上で、各事業場単位で構成する安全衛生委員会などにおいて禁煙推進に向けたさらなる取り組みを検討してまいります。  以上でございます。 ◎都市局長(伊藤裕美) 4点目の禁煙の推進についての御質問のうち、市営住宅の共用部における禁煙の徹底についてでございますが、市営住宅は、公営住宅法などに基づき、国の補助金と市の負担により建設したものであり、入居者は、法律に基づく規定を守っていただくほか、共同生活を快適に行っていただくためのルールを設けております。西宮市営住宅条例には、エレベーター、廊下、敷地などの共用部分について、入居者に保管義務と費用負担義務があることを明記しており、市は、コミュニティーの形成を図り、共益費負担を低く抑えるため、共用部の管理については、入居者で構成していただきます管理運営委員会が自主管理を行うということを基本にしております。禁煙に関しましては、健康増進法第25条に受動喫煙防止の規定があり、平成25年度から兵庫県も受動喫煙の防止等に関する条例を施行したところでございます。これら法律や条例は、不特定多数の市民が利用する施設における努力義務を規定したものであり、共同住宅を対象にしたものではないため、市としては、市営住宅の共用部において一律のルール化を図ることは難しいと考えております。しかし、各管理運営委員会に対し、たばこの害の啓発とともに、清潔な施設を維持する観点から、機会を捉えて共用部における禁煙の取り組みを提案してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◎健康福祉局担当理事(薗潤) 5番目の難病新法についての御質問についてお答えいたします。  西宮市におきましては、難病対策の一環として、国、県の特定疾患治療研究事業としての医療費助成制度に加え、市独自で特定疾病患者見舞金の給付事業を実施しています。平成25年度は、医療費助成の受給者証所持者2,786人に対し、年額2万円、総額5,572万円を支給しました。このような市独自の見舞金を給付している市町は減少傾向にあり、県下では、本市を含め、姫路市、伊丹市、宝塚市、芦屋市、福崎町の5市1町のみとなっております。なお、伊丹市は、平成27年10月には廃止する予定と聞いております。  難病患者に対する良質かつ適切な医療の確保と療養生活の質の向上を目指した難病対策を規定する難病の患者に対する医療等に関する法律案が閣議決定され、近く国会に提出されようとしています。その一つに、医療費助成の対象疾患及び認定基準の見直しがあり、対象疾患数については、現在の56から300余りに拡大し、認定患者数はおよそ倍増すると推計されています。法に基づく医療助成の対象疾患や市内での患者数などが未確定な現時点では、本市の今後の方針は未定ですが、引き続き、国の動向を注視し、見舞金制度のあり方を検討してまいります。  以上でございます。 ○議長(嶋田克興) 当局の答弁は終わりました。 ◆14番(花岡ゆたか) 御丁寧な答弁ありがとうございました。  答弁を受けて、意見、要望、再質問をさせていただきます。  順番が前後しますが、四つ目の質問の禁煙の推進について。  一つ目の兵庫県の受動喫煙の防止等に関する条例については、御答弁の最後のほうで普及啓発に努めてまいりますとの御回答がございました。私も、まさに周知徹底、普及啓発が重要だと考えております。条例を知らないからこそ、条例違反が起きているというのが現状だと思います。この条例を知っている一般市民の皆様がどれほどいらっしゃるのか、もしかしたらほとんどいらっしゃらないのではないかと危惧しております。県の条例だから、周知も県の責務であるとは思いますが、周知のためのポスターやのぼり、ステッカーなど、県のほうでもたくさん用意しておりますので、本市としても、あらゆる場で本条例が市民の皆様に知れ渡るように今後も努力していただければと思います。  二つ目の質問に対しては、スモークフリーにしのみやの実現についても、市職員の勤務時間内禁煙についても、ロードマップを示すのは難しい旨の御答弁でした。平成24年度の我が国の喫煙率は、厚生労働省の発表によりますと、成人男性で34.1%、成人女性で9.0%となっています。未成年はもちろん喫煙しませんから、市内の喫煙者は17%程度だと考えられます。大多数の非喫煙者の受動喫煙の防止のために、スモークフリーにしのみやを必ず実現させるべきだと思いますし、市職員については、たばこタイム・サラリーの観点と健康維持の観点から、勤務時間内禁煙についても必ず実現させるべきだと思います。  ここで再質問をいたします。
     ロードマップを示すのは難しいとのことですが、おおむね何年をめどにという目標なら出せるのではないでしょうか。それが平成35年なのか、平成30年なのか、私はできるだけ早く実現してほしいものと考えておりますが、市長のお考えをお聞かせください。 ○議長(嶋田克興) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎副市長(藤田邦夫) ただいまの再質問に私のほうからお答えをさせていただきます。  まず、路上喫煙禁止区域の拡大、これのロードマップにつきましては、現状では大変難しいというふうに思っております。他市におきましては、指定区域では過料を徴収し、それ以外の区域では努力義務とするなど、喫煙者のマナー向上を主体にした取り組みを行っている事例がございます。今後、こうしたことも参考にしながら、どのような方策が効果的であるのか、検討をしてまいりたいと考えております。  また、職員の勤務時間内禁煙についてでございますが、この取り組みは、職員の健康保持ということを最優先に考えるという観点から行ってまいるものでございます。したがいまして、喫煙者に対して勤務時間内のみの禁煙を求めるというのではなく、勤務時間内外にかかわらず、禁煙へと導いていくことこそが重要であろうと考えております。これにつきましても、具体的な期限を示すということは困難であろうというふうに思っておりますけれども、今後も、禁煙について喫煙者の自発的な意識が醸成され、具体的な行動に結びつくよう、喫煙者に対するアンケート調査や個別相談、さらには節煙日などの啓発を積極的に行ってまいります。こうしたことを積み重ねることによりまして、引き続き職員に対する禁煙の推進を図ってまいります。 ○議長(嶋田克興) 再質問に対する答弁は終わりました。 ◆14番(花岡ゆたか) 再質問に対する答弁ありがとうございました。  目標であっても期限は示せない旨の御答弁、御回答だったと思います。私にとっては非常に残念なことでございます。  市職員の勤務時間内禁煙というのは、市長が大なたを振るえば、来る4月1日からでも実現可能なことなんであります。  市内全域の路上喫煙の禁止については、東京都千代田区を初めとして、既に実施されている市町村、自治体はありますが、兵庫県下ではまだありません。現在の喫煙率の低下を考えますと、このような条例、各自治体で発生してくると思われます。兵庫県下でまだこのような条例がない中、西宮市がまず率先して路上喫煙の全面禁止を打ち出せたら、西宮市としては大変すばらしいことではないかなと私は考えております。  時間の許す限り、最初のほうから意見、要望を述べさせてもらいます。  一つ目の部活動とアルバイトについてですが、部活動の加入率、90%を超える入部率は、生徒や保護者の理解による旨の御回答がありましたが、これは、ちょっと納得しがたいです。入部の強制ととられかねない発言があるからこそ、90%を超える入部率がある、これが事実ではないかなと考えております。中学生、高校生には、部活動以外にも多種多様な選択肢があるべきで、部活動が全てではないはずです。NPO活動やボランティア活動、各種青少年健全育成団体、また、子ども会も中学生までは活動できます。  次に、アルバイトについてですけど、御答弁の中でアルバイトのよい点を認めてくださいました。よい点を認めていながら、原則禁止の立場は変わらないというのは、ちょっと納得がいかない。学業への影響という言葉がありましたが、学業への影響というと、部活動のほうがよっぽど影響が大きいと思います。長野県教育委員会は、学業への影響を考えて、朝練の禁止、一日の活動時間2時間以内、週に2日以上は完全に休みという方針を打ち出し、この4月から実施されるという見込みになっております。この例についても一度お考えください。中学生に話を聞くと、学校は部活動をしに行っているようなものだ、授業中は、居眠りもするし、余り集中もできていない、勉強は塾でしているという話を聞きました。これでは本末転倒であります。  二つ目の官官協働について。  時間がありませんので、一つ、官官協働については、地方自治法第2条第14項と第15項を簡単に解釈すると、地方自治体は、その業務を行うに当たって、できるだけ安く効率的に、他の自治体と協力して無駄のないように行うべきとなっております。これは、つまり官官協働すべきであるとうたっていると私は理解しております。ですからこそ、あらゆる点で今後も官官協働を進めていただきたいと思います。  三つ目の質問の西宮市と地方都市の格差については、御答弁にありましたように、不交付団体を目指すのが当然のことなのですが、不交付団体から交付団体になってしまった原因は阪神・淡路大震災であると、明確な御答弁がありました。ですからこそ、国は、西宮市にまだまだ手厚い交付税を与えるべきだと私は考えております。財源が潤沢であれば、子育て、教育、医療、高齢者福祉、障害者福祉、あらゆる面でさまざまな施策が展開できます。私個人としては、アサヒビール工場跡地は全て市が買い取って、用途が決まっているところから開発していけばよいと思っております。残りは大きな緑地公園にしておけばよいと考えております。  以上をもちまして、私の一般質問を終わります。  ありがとうございました。(拍手) ○議長(嶋田克興) 次に、杉山たかのり議員の発言を許します。    〔杉山たかのり議員登壇〕 ◆37番(杉山たかのり) 日本共産党西宮市会議員団を代表いたしまして、私、杉山たかのりが一般質問を行います。  傍聴の皆さん、御苦労さまです。  まず一つ目、市営住宅についてであります。  そのうちの、まず、UR借り上げ住宅問題について質問いたします。  新年度──2014年度は、阪神・淡路大震災から20年の年となります。市長は、行政方針で、阪神・淡路大「震災から20年の節目にあたり、今一度あの当時を振り返るとともに、震災の経験や教訓を後世に継承し、市民や職員の防災意識を高めていきたいと考えております」と言われました。記憶の風化に懸念し、このように述べられています。しかし、UR借り上げ住宅の入居者にとっては、住みなれた住宅を失うという点で、震災は続いていると言えるのではないでしょうか。  19年前の阪神・淡路大震災時、復興住宅の建設が間に合わず、URから借り上げて復興市営住宅としたわけですが、来年の9月末を借り上げ期限とするシティハイツ西宮北口を最初に、5棟の借り上げ住宅で転居を強いる20年間の借り上げ期間が迫っています。西宮市の基本方針は、借り上げ期間満了時、URに住宅を返還し、入居者には他の市営住宅などへの転居を求めるというものであります。2012年11月、5棟447戸に入居者は382世帯だったものが、2014年1月現在で既に111世帯が市の方針によって転居を余儀なくされています。日本共産党西宮市会議員団は、入居者の命にかかわる問題として、URから借り上げる、もしくは借り上げ期間を延長して、希望者全員が継続して入居できるようにするべきだと繰り返し西宮市に求めてきました。2年以上にわたってこの問題を本会議で取り上げてきましたが、現時点での到達点は、一つ目、2013年2月20日、市長が記者会見を行い、要介護3から5、重度の障害の方のいる世帯については、要配慮世帯として、住みかえ先を複数事前予約し、希望する空き住戸が決まるまで借り上げ満了時から5年間の住みかえ猶予期間を設ける、二つ目、2013年9月議会一般質問、私への答弁で、万が一借り上げ期間満了時において引っ越しできないような個別の事情がある場合には、市は無理に転居をしていただくことはできないと市は見解を述べました。三つ目、2013年12月議会一般質問、我が党議員団のまつお議員への答弁で、個別の事情に対して、医療、介護または福祉の専門家、弁護士及び住宅または都市問題の学識者などで構成するアドバイザー会議を速やかに設置する、今後、要配慮世帯以外の住みかえの困難者が生じた場合、あるいは現在の基本方針に合致しない事例が発生した場合などについて意見やアドバイスをいただいて、新たな要配慮の判断材料にする、この主な3点であります。しかし、同じ被災地の借り上げ住宅に対する対応では、希望者全員の継続入居を認める宝塚市、伊丹市、一部の継続入居を認める兵庫県、神戸市と比べれば、西宮市は、入居者に対して最も苛酷な負担を強いているのであります。  具体的な質問です。  一つ目、12月議会に示されたアドバイザー会議とはどんな会議なのか、どのように運営されるのか、外部専門家とは何か、いつ設置されるのか、具体的にお答えください。  二つ目です。市長は、行政方針で、要配慮世帯に住みかえ猶予期間を設けると述べています。先ほど申し上げましたとおり、昨年2月20日──1年以上も前になりましたが、市長自身が兵庫県や神戸市に先駆けて記者会見までして示した方針です。もちろん継続入居を認める方針ではなく、我が党議員団や入居者自身もよしとするものではありません。しかし、それすら1年たってもなぜいまだに実施されていないのか、お答えください。既に要配慮世帯に該当する世帯まで転居しているとお聞きしていますが、それは何世帯なのか、借り上げ期限の最も早い青木町のシティハイツ西宮北口では何世帯なのか、お答えください。  三つ目、12月議会、住みかえ困難者が生じた場合と、住みかえ困難者を想定した答弁をされています。これは、当然、継続入居のできる新たな方針を早急に立てる必要があるというふうに思うわけですが、どうでしょうか。  西宮市の指す要配慮世帯は、神戸市や兵庫県では、本来、移転困難者とされています。また、12月議会に提出された陳情者は、1人は90歳を超える高齢者、もう1人の方は、もともと市営住宅から移られた方、これらの方は、当然、継続入居とするべきだと思いますが、いかがでしょうか。  市営住宅の二つ目の問題です。入居者の少なくなった住宅の管理についてです。  UR借り上げ住宅の問題でわかってきた問題ですが、現在、市営住宅では、共用部分の維持管理は入居者に義務づけられています。共益費を集め、光熱水費の負担、清掃や除草などです。市の市営住宅政策によって、借り上げ住宅や統廃合の住宅が募集停止になった際に、入居者数が減り、高齢化が進む中で、清掃が困難になるなど、従来の市営住宅における入居者による管理ができなくなる事態が生じています。例えば共益費が不足し、値上げをしたり、階段の電灯を間引いて点灯し、夜は暗くて危ない、清掃や低木などの除草が入居者でできずに、業者委託の費用負担が重たくなるなどです。市は、政策空き家として公募を停止した住宅について、共益費の入居者負担が過重になることから、その軽減措置として、空き家が20%を超えた場合に一定額の補助をするという公募停止住宅共益費補助要綱を定めています。しかし、9月議会決算特別委員会建設分科会の中で、対象住宅18団地のうち、わずか1件しか助成を受けていないことが明らかになりました。なぜこんな事態になっているのかと質問しますと、ホームページで知らせているが、申請がなかったからだとの答弁でした。市が対象団地に直接説明をしなければ申請されるわけはなく、市の怠慢だとの私の指摘に、対象団地に説明をするとの答弁が返ってきました。その後の状況については、後ほど伺いたいと思います。  ただ、共益費の助成をすれば解決するという単純な問題ではありません。現行の入居者による共用部分の維持管理は、借り上げ住宅や廃止予定の住宅の場合、究極的には1世帯まで減る可能性もあり、入居者による管理が不可能になるのは確実であり、市が直接管理しなくてはならない事態が必ず来ます。そして、根本的には、市営住宅の入居者による管理は、若い世帯も入居していた時期からのやり方であり、高齢化が進んだ市営住宅では、全ての市営住宅で問題になってくるのではないでしょうか。市による共益費の徴収や共用部分の維持管理は不可避だと言えます。  具体的な質問です。  一つ目、市の政策によって公募停止をしているにもかかわらず、公募停止住宅共益費補助要綱が、対象18団地のうちわずか1団地しか適用されていませんでした。なぜこんな事態になったのか、また、その後具体的にどんな対応をしてきたのか、お答えください。  二つ目、市は、市の政策により募集停止となり、入居者が減ってきた住宅は、高齢化も顕著であり、従来の管理のあり方では対処できないのではないかと思います。具体的には、共益費の徴収や清掃など共用部分の維持管理については、緊急に市の責任で行うべきだと思いますが、どうでしょうか。  三つ目、この際、全ての市営住宅の共益費の徴収や共用部分の維持管理は市が直接行うよう、早期に検討すべきだと思いますが、どうでしょうか。  大きい二つ目、水道、下水道の料金体系の見直しについて質問いたします。  新年度、水道局と下水道部が統合され、上下水道局となります。行政方針では、上水道の料金体系の見直しの検討を行ってまいりますとあります。下水道の使用料については触れられていませんが、建設常任委員会で所管事務報告が予定されています。現在は、水道の料金体系は、1カ月の基本料金に10立方メートルの基本水量を付与した基本水量つき2部料金制を採用しています。例えば口径20ミリの場合、1カ月10立方メートルまでの基本水量内であれば、使っても使わなくても消費税抜きで1,040円の料金となり、それを超えますと、使用水量に応じて料金が高くなります。下水道使用料も、金額は違いますが、同じ料金体系となっています。使用水量が月10立方メートル未満の世帯の占める割合が30%を超え、節水へのインセンティブが働かない、料金の不公平感が大きな問題になっており、10立方メートルの基本水量を廃止して、基本料金を現行よりも引き下げる方法を今市は検討しています。  日本共産党西宮市会議員団は、これまでに、特に黒字が続いた水道料金についての引き下げ、基本料金制の見直しによる負担軽減を繰り返し求めてきました。我が党議員団の上田さち子議員の2010年9月の議案質疑ですが、水道の料金体系の見直しを明言されてから4年が経過しているにもかかわらず、いまだに実施時期すら明確になっておりません。  具体的な質問です。  一つ目、1カ月10立方メートルを廃止する料金体系の見直しで決定的なのは、基本料金額を幾らに設定するのかであります。水道局の12月議会所管事務報告では、100円、200円の引き下げのシミュレーションも示されていますが、このような低額の引き下げでは、節水へのインセンティブ、料金への不公平感などは解決されず、逆に消費税率3%増税分の上乗せを考えれば、値下がり感がほとんど感じられないことになりかねません。基本料金額の設定は、引き下げられたと感じられる額にするべきだと思いますが、考え方をお聞きいたします。  二つ目、料金体系の見直しについて、水道料金と下水道使用料は同時期になると考えますが、2015年度実施可能なのか、お答えをいただきたいと思います。  三つ目、水道については、引き下げの財源として鯨池浄水場跡地の売却益が重要です。土地の利用計画と同時に、早期に財源化できる方策が必要と考えますが、どうでしょうか、お答えください。  壇上での質問は、以上であります。答弁により、自席から再質問、意見、要望等を申し上げます。  御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(嶋田克興) これより当局の答弁を求めます。 ◎市長(河野昌弘) 1番目の市営住宅についての御質問のうち、UR借り上げ住宅問題について私からお答えいたします。  UR──独立行政法人都市再生機構借り上げの市営住宅全5棟、管理戸数447戸の住みかえ状況につきましては、自主移転された世帯と市のあっせんによる世帯を合わせますと、本年1月末現在で176戸、約40%の住みかえが完了し、残る入居戸数は271戸となっております。また、平成27年9月末に全5棟の中で一番最初に借り上げ期間満了を迎えますシティハイツ西宮北口につきましては、平成24年9月から計4回の住みかえあっせんを行っておりまして、本年1月末現在で、管理戸数124戸のうち77戸、約62%の住みかえが完了しております。  そこで、御質問の、アドバイザー会議とはどんな会議か、どのように運営されるのか、外部専門家とは何か、いつ設置されるかについての御質問でございますが、市は、住みかえ要配慮世帯以外で個別事情により住みかえに配慮が必要と思われる世帯がおられた場合、まず、福祉部局との庁内連携会議にて検討協議を行うこととしております。しかし、それでもなお判断できない事案が発生した場合には、庁内連携会議での議論を踏まえまして、住みかえに関する専門的な経験や知識に基づく高度な意見、提案等をお聞きするため、庁内連携会議とは別に、外部の専門家から成るアドバイザー会議を設置しまして、運営してまいりたいと考えております。市におきましては、このアドバイザー会議でいただいた意見や提案を踏まえまして、再度、庁内連携会議の場で検討協議を行った上で、最終的には市の住宅部が要配慮世帯と同様の配慮が必要かどうかを判定することといたしております。  外部専門家につきましては、医療、介護または福祉の専門家、弁護士及び住宅または都市問題の学識者などの四、五名を予定しております。  また、設置時期につきましては、今月中に会議の詳細を固めるとともに、外部の専門家への委任依頼を行いまして、新年度の4月ごろに第1回会議を開催できるよう準備を進めているところでございます。  以上でございます。 ◎都市局長(伊藤裕美) 1番目の市営住宅についての御質問うち、UR借り上げ住宅問題について、ただいま市長がお答えしました以外の点についてお答えいたします。  まず、いまだに事前予約制度が実施されていないのはなぜか、また、これまでに要配慮世帯は何世帯が転居したのかについてでございますが、昨年2月20日に市が記者発表しました基本方針による新たな支援策として、介護認定の要介護3から5、そして、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級に該当される方がおられる世帯については、市が紹介する市営住宅の中から希望する住宅を複数選んでいただき、事前に予約していただき、URへの返還期限までに予約した住宅が確保できなければ、期限後最大5年間、住みかえを猶予する期間を設けております。市といたしましては、入居者が十分に住みかえについての御検討や準備ができる期間を考慮し、平成27年9月末に借り上げ期間満了を迎えるシティハイツ西宮北口につきましては、本年6月ごろまでに事前予約制度に関する住民説明会を開催し、借り上げ期間満了日の1年前の本年9月には、事前予約制度への登録ができるよう手続を進めてまいる予定でございます。  また、昨年2月20日の記者発表時、UR借り上げ住宅全5棟は、約70世帯の住みかえ要配慮者がおられましたが、9世帯が市のあっせんと自主移転により住みかえておられます。このうち、シティハイツ西宮北口には、要配慮世帯が17世帯おられ、現在までに6世帯が市の住みかえあっせんに応募され、御希望の市営住宅へ住みかえをされており、現在入居中は11世帯となっております。  次に、入居者が継続入居できる新たな方針が必要である、また、12月議会に提出された陳情者への対応についてでございますが、市は、要配慮世帯の基準に該当されないものの、個別事情をお持ちで、住みかえに配慮が必要と思われる世帯につきましては、庁内連携会議、アドバイザー会議において、専門家の意見、提案をいただくこととしております。市といたしましては、URからの借り上げ期間満了時に返還するという基本方針に変更はございませんが、入居者個々の住みかえや個別事情に対しまして、できるだけきめ細やかな対応を心がけ、御負担の軽減に努めてまいりたいと考えております。  また、市は、御高齢の方につきまして、他の市営住宅の建てかえなどでは、年齢に関係なく、全ての方に住みかえをしていただいていること、神戸市や県と比較すると住みかえ先となる住宅が十分に確保できること、かつ、住みかえ距離が約1キロから2キロと近いことなどから、御高齢の方にも他の市営住宅への住みかえをお願いしております。  次の入居者の少なくなった住宅の管理についてお答えいたします。  まず、公募停止住宅共益費補助要綱を1団地しか適用していないのはなぜか、どんな対応をしているのかについてでございますが、現在、市営住宅のうち、建てかえ予定の住宅、廃止予定の住宅及びUR借り上げ住宅のうちテラス住宅を除きますが、計18団地については、新規公募を行わない公募停止住宅として位置づけております。公募停止住宅は、入居者の減少に伴い共益費総額が減少すると、共用部の管理に支障を来すことから、市は、平成17年度に公募停止住宅共益費補助要綱を定め、空き家戸数が管理戸数の2割を超した住宅の管理運営委員会に対し、共益費の一部を補助することとしております。この要綱については、市のホームページで掲載し、入居者への周知に努めておりましたが、建てかえ事業などの進捗に合わせて公募停止住宅をふやした際に、個々の管理運営委員会への周知が十分でなかった面があり、平成24年度には1団地のみの申請でありました。市は、昨年の申請件数が少なかったことから、今年度は、該当する個々の管理運営委員会に直接訪問の上、説明を行った結果、今年度上半期に、空き家率28%の津門大塚町団地、29%の今津水波町団地など計7団地から申請があり、総額で約35万円の補助を行ったところです。  次に、入居率の低い公募停止住宅は、管理運営委員会の存続が困難であり、市の責任で管理すべきではないかについてでございますが、建てかえ事業や住みかえ事業では、少しずつ入居者数が減少していくことから、市は、管理運営委員会の存続が困難になることを想定し、平成26年度から新たな支援制度を実施できるように検討しているところでございます。支援制度の骨格としましては、空き家がおおむね5割を超えた住宅の管理運営委員会については、管理運営委員会の解散と指定管理者への管理委託を総会議決していただき、指定管理者が共益費の徴収と共用部分の日常的な維持管理業務を担うという内容を考えております。  最後に、市営住宅の共益費の徴収や住宅の清掃などは市で行うべきではないかについてでございますが、西宮市営住宅条例に、市営住宅の共同施設について、入居者の保管義務と費用負担義務を定めており、市は、共同施設は入居者による自主管理方式を基本とし、入居者間のコミュニティー形成や共益費の額を低く抑えるため、共益費は入居者が徴収管理することとしております。市においては、高齢化などにより共益費の集金作業が次第に入居者の負担になりつつあることから、管理運営委員会の業務軽減策の一つとして、口座引き落としによる徴収方法を推奨し、現在3団地で採用されております。御提案のように、仮に共同施設管理業務や共益費徴収業務を市が全面的に行おうとした場合、条例改正が必要であること、管理業務や徴収業務のための新たな共益費用が増加すること、さらに、共益費にとどまらず、駐車場や集会所の管理運営方法についても見直しが必要となります。市といたしましては、入居者による自主管理方式は市営住宅の管理の基本であり、そのあり方をすぐに見直すことは難しい状況ですが、他都市の実施事例などを参考にしつつ、慎重に検討を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◎水道事業管理者(掛田紀夫) 2番目の水道、下水道の料金体系の見直しについての御質問にお答えいたします。  まず、水道、下水道の基本料金の設定について、水道局が所管事務報告で示した引き下げ幅では小さいと考えるが、市としての見解はどうかとの御質問でございますが、水道事業については、平成25年7月に水道事業経営審議会より水道料金体系のあり方についての答申をいただき、また、下水道事業においても、平成25年12月に下水道事業運営審議会より下水道使用料における基本水量制の見直しについての答申をいただきました。水道事業、下水道事業とも、使用水量が10立方メートルまでであれば、水を使っても使わなくても、支払う金額が同じとなる基本水量制については、不公平感や節水のインセンティブが働かないといった利用者からの声もあり、水道料金、下水道使用料とも料金体系の見直しについて諮問したものでありまして、料金引き下げを目的としたものではございません。  本市は、震災以降、給水人口が急速に増加いたしましたが、節水機器の普及や節水意識の浸透など社会環境の変化によって、1人当たりの使用水量が減少した結果、現行の料金体系が改定時に想定していました使用水量の分布と実際の使用水量の分布との間に乖離が生じるなど、料金体系全体の見直しが必要であると認識しておりますが、今回の検討は、従来からの課題であります基本水量制の廃止について行ったものでございます。さらに、水道料金については、答申において、料金体系の見直しに当たっての留意事項としまして、現財政計画期間中に基本水量制の廃止を行えば減収が生じるため、水道事業の健全な経営を維持する立場からも、この減収分が事業全体に及ぼす影響はできる限り小さいものであることが望ましい、また、見直しの実施時期や新料金の設定については、財政への影響を見きわめた上で決定することも重要と言えるとしており、下水道使用料についても、同様に答申において、見直しの時期や新しい使用料体系は現財政への影響を十分見きわめた上で決定すべきとされております。  現在の水道事業の財政状況を申しますと、給水人口は増加傾向にあるものの、給水人口1人当たりの使用水量の減少が続き、給水収益を平成15年度と平成24年度で比較しますと、約4億9,000万円減少しており、この減少傾向は今後も続くものと考えております。また、下水道事業におきましても、平成30年度ごろまで企業債の元利償還負担が高水準で推移し、厳しい財政状況が続く状況でございます。したがいまして、水道事業においては、昨年12月の所管事務報告でお示しいたしました財政状況から見た以上の引き下げ幅で基本料金を引き下げることになれば、水道財政は一層悪化することとなり、安定供給を持続可能とする健全な財政運営が困難となりますので、額につきましては、財政状況と料金体系全体の見直しを視野に入れた中で検討したいと考えております。  また、下水道事業におきましても、当面は厳しい財政状況が続くことから、今後の財政収支見込みを十分見きわめた上で、経営に大きな影響を及ぼさない範囲で基本使用料の額を決定する必要があると考えております。  次に、料金体系の見直しは2015年度に行うのかとの御質問でございますが、料金体系を見直す場合は、本来、一定期間の財政計画を策定し、料金水準を算定した上で行うこととなります。水道事業会計と下水道事業会計は別の事業会計でありますので、それぞれの事業収支に見合った料金水準を設定した上で料金体系を検討することとなりますが、今回は、いわば社会政策的な意味合いから設けられている基本水量制の見直しであることから、水道料金と下水道使用料の基本水量制の廃止については、同時に行うことが最善と考えております。したがいまして、次期財政計画期間での料金体系全体の見直しを念頭に置いた場合、水道事業における次期財政計画が始まります平成28年度より前に基本水量制の見直しを実施したいと考えております。  最後に、鯨池浄水場跡地の利用計画の決定と早期の収益化を図る方策は考えているのかとの御質問にお答えいたします。  鯨池浄水場の跡地利用につきましては、政策局、都市局、水道局を中心に、公共施設の立地を含む全庁的な協議検討を進めておりますが、現段階においては具体的な土地利用やスケジュールの決定には至っておりません。しかしながら、今後も厳しい財政状況が続く水道局といたしましては、鯨池浄水場の跡地については、原則として売却処分により収益を確保し、財政基盤の強化を図ることが必要であると考えております。このため、全庁的な協議の場においても、できるだけ早期に結論が得られるよう協議検討を進め、来年度中には跡地利用についての方向性を打ち出し、平成27年度以降の早い時期に跡地利用の事業に着手したいと考えております。  また、売却益などの収益化の時期につきましては、具体的なめどがついた段階で財政計画などに反映させてまいります。  以上でございます。 ○議長(嶋田克興) 当局の答弁は終わりました。 ◆37番(杉山たかのり) 答弁をいただきました。  それでは、意見、要望について、まず先に述べておきたいと思います。  水道、下水道の料金見直しについてであります。  水道料金と下水道使用料の料金体系の見直しについては、平成28年度──2016年度より前に実施すると初めて時期を明らかにされました。これは、抜かりなく準備し、実施していただきたいと思います。  基本料金の金額ですけれども、引き下げが目的ではない、こういう答弁でありましたけれども、3割以上の市民が不公平感を持っているわけですから、料金が同じために節水の努力が報われない、こういうことも感じているわけですから、これを解消しようと思えば、値下がり感を感じる、こういう引き下げが必要になってくると思います。特に水道には財源化できる資産があるわけですから、市民感覚を踏まえた適切な基本料金を設定するよう求めておきます。  なお、鯨池浄水場の利用計画、財源化については、水道事業管理者の強い決意がよく伝わりました。ぜひ努力をしていただきたいと思います。  次に、入居者の減った市営住宅の管理についてであります。  共益費の補助要綱については、指摘後、対応していただいていることがわかりました。しかし、配慮が必要だったと思いますので、今後も丁寧にしていただきたいと思います。  新年度から、空き家率がおおむね5割を超えた住宅については、入居者の同意を得て、指定管理者が共益費の徴収、維持管理業務を担うという支援制度を実施しよう、これを検討しているということであります。シティハイツ西宮北口が対象になるのかなというふうに思います。これまでにない踏み込んだ対応だというふうに思います。市営住宅全体への適用についても、よく検討していただきたいと思います。  意見、要望については、以上であります。  それでは、再質問をしたいと思っております。  いわゆる借り上げ住宅問題であります。  昨年2月20日の市長記者会見に関連してでありますけれども、大変重大な答弁ではないかというふうに思っています。答弁では、実施してこなかった理由を、入居者が十分住みかえについての検討や準備ができる期間を考慮した、実施については、記者会見から1年7カ月後のことしの9月に事前予約が始まる、こういうことであります。しかし、実施方法も何も決めずに、入居者が検討や準備ができるのかな、こういうふうに思うわけですね。そして、具体的には、もう既に要配慮に当たる方々が、シティハイツで言いますと6世帯、本来配慮されなければならないのが、配慮なく転居されてきているということだと思います。これは大変重大な問題だと思っているんですが、市長、答弁していただきたいと思いますが、昨年2月の市長の記者会見、実施時期はどういうふうに示していましたか。これをまずお答えいただきたいと思います。 ○議長(嶋田克興) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎都市局長(伊藤裕美) ただいまのUR借り上げ住宅についての再質問にお答えしますが、御質問の内容が、現地の住民への対応等、内容の説明とか、実施時期というところの御質問ですので、都市局長のほうから御答弁させていただきます。  昨年2月20日に方針を発表しまして、今日に至っているわけで、要配慮者というのは、当然、御指摘のように、西宮シティハイツが一番先に期限を迎えるということになるんですけども、その中にもおられると。(「どう言うたの」と呼ぶ者あり)まず、質問の実施時期については、その2月のときにも申し上げておりますけども、要配慮世帯のそういう方々が何人おられるとかというような把握をしながら、しかるべき時期に皆さんに発表したいというふうなことで申し上げているというふうに……。  以上です。 ○議長(嶋田克興) 再質問に対する答弁は終わりました。 ◆37番(杉山たかのり) 市長、覚えてないみたいですね。自分の記者会見、1年前ですから、ちょっと前ですけれども、これは覚えておかなあかんと思いますね。都市局長も覚えていないみたいですね。ちゃんと発言通告をしているわけですから、見ておかないといけませんね。  ここに「平成25年2月20日 市長記者会見資料」というのがございます。「新たな支援策」というのが5にあるんですけれども、「市は、これまでの「返還の基本方針」に変更はありませんが、「重度の介護を必要とされる方」や「重度の障がいのある方」がおられる住み替えに配慮が必要な世帯(「住み替え要配慮世帯」という)への新たな支援策を実施します」と。(4)のところに支援の実施時期が書いてあります。「市は、平成25年度からUR借上げ市営住宅にお住まいの全世帯に対して、意向調査、戸別訪問等を実施し、住み替え要配慮世帯の実態把握を行なったうえで、庁内の福祉部局や医療の専門家からの意見を参考に実施方法を取りまとめて、できるだけ早期に実施できるよう努めます」と。「できるだけ早期に実施できるよう努めます」、こういうことで、昨年2月、記者発表しています。ところが、今答弁、全然違うことを言いましたね。覚えてないんですかね。市長が出して、市長が覚えていない。都市局長もわかっていない。こういうことで1年半過ぎても事前予約ができない、そんなおくれた中で、どんどん要配慮者でさえ転居を求められていると。  ここに、「住み替え入居申込案内書」、2月13日付で、ページを開きますと、「UR借上市営住宅について」と。「なお、事前予約制度によらず、早期の住み替えを希望される要配慮世帯に該当される方についてもお申し込みいただけます」と。要配慮世帯に対する実施方法については何ら示さず、とにかく出てくださいと、こっちばっかり言っているんですね。追い出しについてはどんどん、どんどん進めていこうと。これね、記者会見の中身と違うと思いますよ。  市長に聞きますけれども、市長は一体都市局住宅部にどんな指示を出したんですか。この記者会見と違う指示を出したんですか。これは市長しか答えられません。お願いします。 ○議長(嶋田克興) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎副市長(本井敏雄) 実施方法についてどういう指示を出したかにお答えします。  昨年2月20日の記者発表以来、私どもは、個々の住宅にお住まいの方に個別に説明すると。その方針なり、要配慮世帯の基準等について個々に説明すると。その過程で個々の基準なりを御説明するということで来ました。しかも、今までの間、実態把握というんでしょうか、447戸の全体の中にどれだけの方がいらっしゃるか、そういう実態把握も必要でございましたので、基本的にはその都度御説明するということで来ました。
     以上です。 ○議長(嶋田克興) 再質問に対する答弁は終わりました。 ◆37番(杉山たかのり) 早期に実施する、努めるということをちゃんと指示していないということですね、市長は。もう一遍、市長、答えてください。 ○議長(嶋田克興) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎副市長(本井敏雄) 記者発表以来、市長からは、現場サイド、つまり私どもに対しまして、言った内容について早期に実施せよという命令はもちろんございました。しかしながら、個々に当たらないと私どももちゃんとした対策がとれないということで、主に個々のお住まいの方の実態把握等をやってきたということです。その中で、御理解いただいて、住みかえていただける方については住みかえていただいてきたということでございます。 ○議長(嶋田克興) 再質問に対する答弁は終わりました。 ◆37番(杉山たかのり) 市長は早期に実施せよということで指示を出したと。ところが、できていないということは、都市局住宅部がサボタージュをしたということになりますよね。現場サイドがまともに市長の指示を実施できない、それどころか、違うことをどんどんしているということが明らかになったというふうに思います。  要配慮世帯ということで配慮されるべき世帯が、シティハイツでは6世帯、それ以外も入れれば9世帯の方が、通常のあっせん、配慮されずに住みかえをされていた。これは、配慮されていれば、少なくとも希望したところに移れるんですよね、場合によっては。市が出しますから、本当に希望したところにならないかもしれませんが、通常の住みかえ募集よりは、近いところであるとか、そういう要配慮もせずに──要配慮とは名ばかりですね、市長。こんなことしかできない部署にこういう重大な問題を任せられないと私は思いますね。何ら配慮せず、入居者を事実上追い出す、こういうことです。入居者の方々は、今、こういう先ほど見せました申込書が自宅に配られると、事実上脅迫だという──ちょっと厳しい言葉ですけどね。強制力を出すんですよ。これを見ると、追い出される、追い出しにかかっている、こうみんな思っているんですよ。それを、約束をたがえて追い出そうというとんでもない方法をやっているというふうに私は思います。これは、直ちに考え方、やり方、思想を改めないとだめだと思いますね。今のような都市局住宅部の考えでは、まともにこのUR借り上げ住宅問題は解決できません。とにかく追い出せ、市長の言うことさえ聞かんでええと。こんなことは絶対許されないというふうに思います。こういう姿勢で庁内連携会議とかアドバイザー会議を開いたとしても、結局追い出しの道具になりかねないんじゃないですかね。本当に親身に入居者の方々のために庁内連携会議とかアドバイザー会議が使われれば、私、違う事態になると思っています。  12月議会、伊藤局長は答弁の中で、住みかえ困難者が生じた場合と、明確にこの言葉を述べています。住みかえ困難者とは何か。文字どおり住みかえが困難な方ですよ。住みかえられないんですよ。それを、庁内連携会議やアドバイザー会議を悪く使って出していこうという、1人も残しませんよと。これは本当におかしいと思っています。  ここに兵庫県の平成25年3月27日付の「UR借上県営住宅における住み替えに配慮を要する方への対応方針」、これ、市長も読まれていると思いますし、本井副市長も都市局長も読まれていると思います。ここで、「住み替えに配慮を要する方への対応」ということで、基本的な考え方が書かれています。「現在居住する住宅から転居したときに、従来培ってきた地域コミュニティやかかりつけの医療・介護機関などとの社会関係性を絶たれることによって、日常生活に支障が出ることが想定されるなど、住み替えが困難な高齢者がいる世帯について、継続入居を認める」と。住みかえが困難だったら継続入居を認める、これ、県が言っているんですよ。神戸市もそうです。宝塚も伊丹もそうなんです。西宮だけが移ったらあかん人を移そうという方針をいまだに持っているんですね。しかも、市長が言うている要配慮すらまともに実施しない、こういう部門でやっていると。これ、おかしいんじゃないですか。  先ほど、住みかえ困難、2キロぐらいなら何とかと。私ね、今津仁辺町に住んでおります。例えば西に2キロ行くと、もう芦屋の手前に行きますね。南に行ったら、海に落ちてしまうかもしれませんね。2キロといったらすごい範囲ですよ。西宮の幅、どれぐらいですか。市内どこでも、コミュニティーなんか関係ない、住む場所なんか近い遠い関係なく、転居させようというのが市の方針じゃないですか。これはだめですよというのが、兵庫県が言っているんですね。  聞きますけど、市長、兵庫県が定義づけた住みかえ困難者、西宮の住みかえ困難者、どこがどう違うんですか。兵庫県は、何も住宅が近くにあるとか、そんなことを言うていませんよ。コミュニティーが崩れて大変な事態になる、だから住みかえたらあかんのですよ、継続入居させなあかんのですよと。これ、西宮とどう違うんですか。市長、ちゃんと答えてください。 ○議長(嶋田克興) 再質問に対して答弁を求めます。責任者、答弁。 ◎市長(河野昌弘) 再々質問につきまして私のほうからお答えいたします。  まず、既に住みかえをした方等の関係でございますが、そのことにつきましては、十分担当とお話しする中で御理解をいただき、住みかえをされているものでありまして、我々が決して強引に強制をしたり、あるいは転宅を求めたというものではございません。それが1点。  それから、兵庫県ないしは神戸市との比較のお話がございましたけれども、私どもの理解は、あくまでも、2キロあるいは1キロというのは数値的なものでありますけれども、比較的近接地におきまして十分理解いただける距離内に転宅が可能な、転居が可能な市営住宅空き家があります、こういうことでありまして、神戸市あるいは兵庫県におきますところの部分では、私の理解では、かなり遠くの、区をまたがるとか、そういったようなお話で聞いております。したがいまして、西宮の状況は異なっている、こういうことでございます。  いま一つございました、いわゆる要配慮世帯の捉え方でございますけれども、それぞれのその人特別の、あるいは独自の課題があるかと思います。その課題がそれでは何なのかを十分私どもが把握した上で、そして、その課題を乗り越える方法があるのかないのか、それらを専門的な観点からも判断をしていただき、その中で対応しようということでありまして、その詳細なところのやりとりまで至っていない、このことにつきましては、今後、担当も含めまして、詳細にさせていただく。これは、努力するように私からもこの場においても指示をいたします。  以上でございます。 ○議長(嶋田克興) 再質問に対する責任者の答弁は終わりました。 ◆37番(杉山たかのり) 最後です。  とにかく、今の答弁、ひどいですね。見下げ果てた答弁だと私は思いますね。条件が違うと。確かに違うでしょう。でも、住んではる人は一緒なんです。兵庫県はそんなことを言っていないんですよ。こういう支障が出ることが想定されるから継続入居にしましょう、こういうことですよ。これは、西宮に住んでも、神戸でも一緒ですよ。2キロが近いって、とんでもないことですよ。市長は一体どんな感覚をしているんですかね。  先ほども言いましたように、十分な話し合いなんかできていないんですよ。これを入れられたら、みんな頭を悩ませているんですよ、追い出しがかかっていると。現実に出た人も大変な事態です。要配慮世帯まで出したんでしょう、配慮せずに。こんなことを許していたらあかんと思います。  予算委員会もありますので、これはしっかり議論したいと思いますが、最後に言うておきますが、これは、継続入居、必ずしないとだめな案件です。市の方針は明らかに間違っていますし、それから、都市局住宅部は、それができない。ですから、アドバイザー会議なり、ちゃんと意見を受けて、継続入居できる、こういう方針を立ててください。強く求めます。  以上です。(拍手) ○議長(嶋田克興) ここで休憩します。  なお、再開は、午後1時15分の予定でありますので、よろしくお願いします。    〔午前11時58分 休憩〕     ────────────────    〔午後1時14分 開議〕 ○議長(嶋田克興) ただいまから休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、長谷川久美子議員の発言を許します。    〔長谷川久美子議員登壇〕 ◆17番(長谷川久美子) 皆様、こんにちは。  むの会の長谷川久美子でございます。  きょうは、89分という長い時間をいただきました。ちゃんと使いこなせるかどうか心配ですが、よろしくおつき合いくださいませ。  では、質問に入ります。  地域医療の再生について初めにお伺いいたします。  先日の代表質問でも取り上げられていた2025年問題ですが、先月の12日に中央社会保険医療協議会が出した答申は、この問題を念頭に置いた地域完結型の在宅医療へと大きくかじを切る内容でした。西宮市における地域完結型の医療を担うべく、中央市民病院の役割について質問いたします。  日本の医療は、世界でトップクラスと言われています。2006年にカナダの非営利調査機関が発表した先進国の医療制度ランキングでは、日本は16カ国中1位でした。また、2010年、ニューズウィークは、世界の成長率・幸福度ランキングの健康部門で、日本を世界一だと判定しました。しかし、諸外国が世界一だと認めるこの日本の医療を、日本の国民は余り満足していないようです。2010年4月、ロイター通信によると、医療制度に関する満足度調査の結果報道では、日米中など先進及び新興22カ国を対象にした医療制度に関する満足度調査で、自国の医療が手ごろで良質な医療だと、それに満足している人の割合を上から言いますと、1位がスウェーデン75%、カナダが70%、英国は55%、韓国、ロシアは30%以下で、日本は15%でした。順位にすると、22カ国中最下位という結果です。世界的には評価の高い日本の医療ですが、実はとても少ない医師数で達成しています。2011年の調べで、OECD諸国の人口1,000人当たりの医師数を見ると、1位のギリシャが6人、8位のドイツは3.6人、13位のフランスは3.3人、24位、アメリカが2.4人、日本は、人口1,000人当たりの医師数は2.2人で、これは32カ国中28番目に当たります。一方、日本の病床数、受診者数、受診回数、これは世界の標準の数倍だというのです。患者にとっては、待ち時間が長く、一方、診療や説明を受ける時間は短い、医療を提供する側にしても、サービスの低下、患者の不安・不満を引き起こすというような悪循環を起こしている、これが今の日本の医療の現状です。世界にもまれな国民皆保険制度の中で、診療機器は充実し、世界最高の医療がどこでも受けられる国なのに、国民の満足度が低いのは、こんなところに原因があるのではないかと考えられます。  日本は、国民全員が健康保険に加入しているのは御存じのとおりです。ほぼです。誰でもいつでもどこでも医療機関にかかることができる、世界的にも特異なフリーアクセスという制度をとっています。欧米では、病院は入院機関であって、外来患者は基本的に受け付けません。まずかかりつけ医を受診し、紹介状をもらって病院を受診します。要するに、診療所では手に負えない病気を引き受けるのが専門の治療をする病院ということです。利用者サイドに立った日本のフリーアクセス制度と言えますが、入院患者や救急患者を対象に高度な医療を提供すべき病院、大病院に、発熱や腹痛といった軽症の外来患者が相次いで受診に来ることで、医師が手術や重篤な患者を十分にケアできず、入院患者はかえって入院が長引いてしまうということにもつながっている、そんな弊害を引き起こしています。自治医大の先生ですが、自治医大病院でも、風邪を引いたと来る、世界にこんな国はないんですよとおっしゃっていました。私たち国民は、大病院への安心感もあるのでしょうが、医師、看護師ら医療従事者も含めて、医療そのものが限りある資源で、大切に使うものであるということへの認識が低いと言えます。  4月から改定される医療サービス料金は、紹介状を持たない受診が多い病院は報酬を減らすなどのペナルティー措置が設けられるようです。フリーアクセスに、これは一定の歯どめをかけることを目指していると思います。近隣の市において、他の医療機関から紹介状がない場合に支払う初診時保険外併用療養費について事務局のほうで調べてもらいました。神戸医大、兵庫医大は5,250円、神戸市立中央病院が2,620円、県立西宮病院2,600円、三田市民病院、豊中病院、宝塚の市民病院、これが2,100円、伊丹市立病院は、1,500円をこの4月より2,600円に上げます。川西市民病院は、西宮の中央病院と同じ1,050円、芦屋の市立病院は、これは0円です。2008年、西宮中央病院のあり方検討委員会の答申では、中央病院の受診患者の7割が半径3キロメートル以内に位置する中学校区にお住みだという統計結果が示されています。これでは、中央病院は、急性期の病院というより、ほとんど町医者と言わざるを得ません。フリーアクセス件数が多いと、病院のホームページに上げられている高度医療を優しく確実にという本来果たすべき専門医療を提供するということができないというような現実が見えてきました。また、患者にとっても、地域の開業医を受診し、病状の説明や検査を受けるということ、その上で病院を必要であれば受診、そのことのほうが、時間や診療費の節約といったメリットがあるのではないでしょうか。  西宮市の中核病院でもある中央病院について伺います。  一つは、紹介なしの初診患者件数はどれぐらいいらっしゃいますか。その患者のお住まいになる地域、また年代別の数字についても教えてください。  それから、紹介状なしの初診患者に対して、かかりつけ医制度への取り組みを推進するということはやっていらっしゃいますでしょうか。  また、市民に高度医療を優しく確実に提供するためには、限りある資源である医療を有意義に使わなければなりません。そのためには、初診時保険外併用療養費を増額することも必要だと考えますが、いかがでしょうか。  次に、戦後は、1割強の人が医療機関で、残りが自宅で亡くなっていましたが、今はその反対で、8割、人数にしますと年間170万人が病院で死亡しています。2025年まで急ピッチで高齢者は増加していきますが、それに応じて受け皿としての病院をふやすことは不可能です。朝日新聞は、時々入院、ほぼ在宅と表現していますが、今後は、かかりつけ医や看護師が患者を訪ねて在宅診療する地域完結型に転換していくことになります。西宮市においても、中央病院の地域医療連携室が担う役割はますます大きくなっていきます。  そこで質問いたします。  安心、安楽に地域で療養、または在宅で満足できる療養生活ができるために、地域医療連携室は、退院前からのケアカンファレンスなどをするなど、在宅に向けての支援をしていく役割がありますが、いかがですか。  もう一点、地域完結型を実現するには、患者の退院支援において、急性期病院から医療機関、施設、在宅にわたり、切れ目のない適切な医療・看護・福祉サービスが提供されなければなりません。地域連携室の充実強化が望まれます。今後の課題、取り組みの方向についてお聞かせいただきたいと思います。  次に、訪問型の病児・病後児保育支援についてお伺いいたします。  高齢社会は、人口に占める働き手の割合が減少するという社会のことです。その働き手として、いまだに潜在する女性の労働力というものを生かそうと、女性活用という言葉が国や経済界でも使われるようになりました。また、女性は、少子化の解消のために出産することも期待されています。この相反すると思われる二つのことを実現するためには、女性がもっと子供を産みやすい柔軟な就労条件に、そして、職場の環境に整備していく必要があります。このたびの子ども・子育て関連3法は、おのおのの自治体において、地域のニーズに応じた多様な子育て支援を実施するようにとのことで、この西宮市におきましても、子育て世代に向けた子ども・子育て支援事業計画作成のためのアンケート調査を実施し、先月、その結果速報が出されました。調査報告から病児・病後児保育について見ますと、子供が病気やけがをしたときに仕事などを休んだのは母親だったと回答した人が63.6%、父親は20.6%、この二つのグループに病児・病後児のための保育施設を利用したいと思うかを問うたところ、利用したいは14.2%でしたが、できるだけ家庭で見る方針だが、利用できる施設があると安心できる、近くであれば利用したい、あればよいが利用するかはわからない、それを合わせますと60%になり、おおむね病児・病後児保育施設があればありがたいと思っているという現実が浮き彫りにされました。西宮市は、明和病院に併設した病後児保育ルームと、中央病院の隣にある病児保育ルームを設置していますが、利用率は、年平均で3割程度と聞いています。働く母親にとってはありがたい施設であるのに、実際のところ、出勤前に診断書の用意もして、発熱している子供をその施設に連れていくというのは、余りにもハードルが高過ぎます。また、仕事を持つ母親、父親以外が看護した人のうちで、休んで子供を見ることなどは考えられないと回答した人もいて、そのうちの50.5%が子供の看護を理由に休みをとれないと答えています。ワーク・ライフ・バランス、ダイバーシティーの言葉も広く行き渡ってきたというものの、職場環境はまだまだ子育てに優しいとは言えない現実があります。  大阪市淀川区は、2013年度、訪問型病児・病後児保育支援事業を6月から11月、試行的に実施しました。その後、試行期間を今年度末まで延長しています。事業開始には、居宅支援事業所を募り、選定の上、応募のあった6事業者を登録したそうです。料金は、利用時間とか所得にもよりますが、1,000円から3,000円の負担で利用できると聞いています。  また、朝日新聞では、ことし1月8日の朝刊1面で、訪問型病児保育を幅広く展開している東京のNPOや神戸、大阪の事業所を、「働く親に代わり自宅で世話」の見出しをつけて大きく取り上げました。東京のNPOは、現在、首都圏で2,500世帯以上の利用会員を持っており、病児・病後児保育サービスの事業の展開も進んでいるように思います。事業所の話では、子供が発熱した初日だけこの訪問型保育を利用して、次の日からは病児・病後児施設に移る利用者もおられるということでした。親にすれば、子供の緊急時をひとまず助っ人に世話になり、冷静になって翌日のことを準備するとかいうことが考えられる、とってもありがたい手段だと私も思います。  国が示す地域子ども・子育て支援事業には、病児・病後児を対象とした保育給付対象の一つに訪問型が挙げられています。一定の研修を修了した看護師などが保護者の自宅へ訪問し、一時的に保育をするというものです。勤労者が急に仕事を休むことは大変困難なことです。朝、子供の発熱に気づくことが多くて、そうなるとパニック状態、仕事を休めない親にとって、自宅で安心して子供を見てもらえることほどありがたいことはありません。西宮市におきましても、このような病児・病後児を対象にした訪問型の保育支援を導入してみてはどうでしょうか、お伺いいたします。  続いて、多文化共生社会の構築と国際交流の推進についてお伺いいたします。  19年前の阪神・淡路大震災では、兵庫県内に暮らしていた外国人住民の命も多く失われました。災害情報が日本語のみで発せられたことにより、必要な情報を正確、迅速に得ることができなかったことが原因の一つかとも考えられます。日常生活では日本語に苦労しない人でも、避難所、余震、罹災証明といった災害時に飛び交う特殊な用語を理解するのは困難だったということです。外国人の言葉の壁に気づいた神戸の市民らが多言語による支援を実施したのは、そこからだそうです。そこで外国人の心の壁、制度の壁などに気づいて、多文化共生の必要性が明らかになってきました。  東北の震災についてですが、東北に暮らす外国人の多くは、国際結婚で日本に来た女性で、東日本大震災が起きたとき、災害用語がわからずに命を落とした友人もいたといいます。日本語がしゃべれないから、わからないから、言葉の意味がわからないからというのでは、自分や家族の命を守れない、同じ国の仲間で日本語の勉強会を始めたという報道もありました。  総務省は、予想される東海・南海地震に備え、東日本大震災での外国人被災者支援における課題、今後の対応について検討し、2013年1月に「多文化共生の推進に関する研究会」報告書「災害時のより円滑な外国人住民対応に向けて」を取りまとめています。この中で、日ごろの実践的な防災訓練等の実施や広域連携の必要性、過去の震災における具体的な活動体験の共有、ボランティアマネジメント能力を備えたコーディネーターの育成等、多くの重要な指摘、提案がなされています。  西宮市内には、約6,200人の外国人市民が地域社会の一員として暮らしておられます。そのうち5,000人は特別永住者の方ですが、特にニューカマーと推察される残り1,200人の方々においては、災害時の言語サポートが欠かせません。地域防災計画などにおいて外国人市民への対応の位置づけも必要かと思います。  これらのことから質問いたします。  西宮市は、1992年に国際交流協会を設立し、多文化共生社会の構築を目指してこられましたが、災害時の支援において、外国人市民に対してどのような取り組みをしておられますか、お伺いいたします。  次に、外国人児童についてですが、市内の小・中学校には外国人児童生徒も通っていますが、学習など学校生活において言語の支援が十分なされているでしょうか。また、不登校など学校になじめないといったような状況はないか、教えてください。  次に、インターネット上のモニタリングについてお伺いいたします。  インターネットは、掲示板やSNSといったコミュニケーションの輪を広げる非常に便利な機能がある一方、自分の名前や顔を出さずに発信できるため、いじめなどの問題が起きると、その事件の関係者とされる人たちにひどい言葉や無責任かつ安易な書き込みをしたり、不確かな情報で無関係な人たちをも巻き込んだり、さらに、誤った情報が拡散されていくなど、人権侵害となる事件が多く発生しています。人を傷つけないためにも、インターネットの特性を踏まえた上で、ネット上で起こり得る人権侵害について理解を深め、ルールやモラルを守って利用することが求められています。  2011年に全国の法務局が処理に当たったというインターネット利用による人権侵犯事件の数は624件でした。このうち、特定の個人について根拠のないうわさや悪口を書き込むなどして、その人の社会的評価を低下させるといった名誉毀損に関する事項が約3割、個人情報や私生活の事実にかかわる内容などを本人に無断で掲載するといったプライバシー侵害に関する事項が約5割、この二つの事項だけでも全体の約8割を占めているそうです。  お隣の尼崎ですが、2003年に職員によるインターネット差別落書き事件が起きました。虚偽の内容を書き連ねるという悪質かつ陰湿なもので、それが削除不能になるまで拡散された事件です。この事件を経験に、尼崎市は、2010年6月にインターネット掲示板に係るモニタリング事業を開始しています。事業内容は、インターネット掲示板上の悪質な差別書き込みを監視するというもので、人権啓発と早期発見、拡散防止などを図るというものです。重大な人権侵害に当たる書き込みや差別を助長するような書き込みについては、関係機関との連携を図りながら、プロバイダー等に対し削除要請を行い、法務局にも伝えているということでした。これを尼崎市は、職員に向けた体験型研修の一環として活用しています。研修内容は、8月から2月の金曜日の午後を研修の日に当て、各部署から交代で若年層の職員が参加し、実際にモニタリングを体験して、その後、グループ討議をするというもので、伊丹市でも、この尼崎の事業を参考に、2011年度からモニタリングを開始しています。入庁5年目モニタリング研修を開始しています。入庁5年目以上の中堅職員を対象として、人権研修の一環としても活用していますが、この尼崎のモニタリングについて、私も、尼崎の職員さんにお話を伺いました。尼崎がモニタリングを実施していると広報するだけでも、悪質な書き込みをするという抑制につながっていると。初年度の予算は38万円でした。非常に安く立ち上げられたので、人権研修もできるし、阪神間7市1町、足並みをそろえてこのようなモニタリングの事業を実施できれば、研修もできるし、監視もできるということで、足並みをそろえていけばいいというような抱負を語ってくださいました。本市においても取り組んではどうかということをお伺いいたします。  最後の1問です。中学校の男女混合名簿導入についてお伺いいたします。  男女混合名簿については、5年前の3月議会でも取り上げています。その当時、阪神7市1町における混合名簿の実施状況を調べました。5年前は、小学校において、尼崎市が51%導入、そのほかの芦屋、川西、伊丹、三田、宝塚、西宮市、そして猪名川町の6市1町は、100%実施していました。中学校は、芦屋、伊丹、三田、宝塚、そして猪名川町が100%実施、川西市は7校中5校実施、尼崎は15%、西宮の中学校は0%です。このたび、7市1町の状況を再度調査いたしましたところ、小学校においては、5年前、51%の実施だった尼崎が取り入れて、7市1町全てにおいて男女混合名簿が導入されています。中学校ですが、芦屋、伊丹、三田、宝塚、猪名川は以前から100%で、それに尼崎が、5年前15%でしたが、現在100%実施になりました。川西市は、5年前と同じですが、この4月には、新年度までには100%になる見込みとの回答を得ました。西宮市は、相変わらず0%のままです。中学において、この4月には川西市も100%にするという中、この実施状況ですが、西宮市においてはまだ0%のままですが、この点についてどう思われるか、お伺いいたします。  次に、男女混合名簿は、世界的な標準だと言われています。日本の男女別名簿は、国連から、世界でも例が少なく、早急に改善すべきと指摘されているほどのものです。また、教育委員会の先生方による人権教育研究委員会の研究テーマにもことしは取り上げていただいていますLGBT──レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、セクシュアルマイノリティーといった性の多様性の観点からも、男女というステレオタイプに分ける名簿は、もはや存在価値もないのではないでしょうか。  5年前の私の質問に対して、「男女混合名簿につきましても、小学校や他市の中学校での実践においてどのような効果があり、また、問題点があるとすれば具体的にどのようなことなのかなど、人権教育研究委員会で研究してまいります」と教育委員会からの答弁をいただきました。その後、どのような研究がなされたのか、そして、今後の取り組みについてもお伺いいたします。  以上で私の壇上からの質問は終わります。  ありがとうございました。(拍手) ○議長(嶋田克興) これより当局の答弁を求めます。 ◎中央病院事務局長(佐竹令次) 1番目の地域医療の再生に関する御質問のうち、中央病院の役割に関するフリーアクセスと紹介なしの初診料についての御質問にお答えします。  平成24年度に中央病院を受診された新規患者約2万200人のうち、地域の診療所などからの紹介状を持参しなかった患者数はおよそ1万4,000人ですが、そのうち、初診時保険外併用療養費の徴収対象外となる障害者等の患者数を差し引きますと、およそ5,000人、全体の約25%となります。その地域別内訳としては、瓦木・甲陵中学校区の居住者が最も多く、およそ1,900人、約38%、年齢別内訳としましては、30歳から39歳及び60歳から69歳の区分で最も多く、それぞれ約16%を占めているという状況です。  こうした現状ではありますが、中央病院といたしましても、医療機能の分担、地域医療の連携を強化するという立場から、かかりつけ医制度を推進しております。平成23年8月には、近隣の公立病院に先駆け、来院者が気軽に医師などに対して相談ができるよう、かかりつけ医紹介コーナーを設置しました。その後も、外来診療待合にある電光掲示板にかかりつけ医の普及促進に関するお知らせを表示したり、実際の診療時には、医師が直接かかりつけ医を持つように勧めたりするなどの取り組みを進めております。今後も引き続き、紹介状を持参しない初診患者を減らすべく、かかりつけ医制度の推進に努め、内外に向け情報を発信してまいりたいと考えております。  次に、紹介状を持参しない場合にいただく初診時保険外併用療養費を増額改定する意向はあるかとの御質問です。  中央病院では、初期の治療は地域の医療機関で、高度・専門治療は病院で行うといった機能分担の促進、相互連携を積極的に推進する趣旨で、厚生労働大臣が設けた制度に基づき、平成14年7月より、紹介状を持たずに中央病院を受診する場合、初回受診時に初診時保険外併用療養費をいただいており、その額は1,050円としております。  近年、阪神間の公立病院等においては、地域医療支援病院の承認を受けるなど、病院機能の強化にあわせて、この初診時保険外併用療養費を増額している例が見受けられます。中央病院といたしましても、今後、病院機能の充実を図るとともに、現在ともに40%台となっております紹介率、逆紹介率のさらなる増を図り、地域医療支援病院の承認を目指しているところです。その中で適正な初診時保険外併用療養費の金額につきましても検討していく必要があるものと考えております。  以上でございます。 ◎市長(河野昌弘) 地域医療の再生に関する御質問のうち、地域医療連携室の充実強化について私からお答えいたします。  中央病院の地域医療連携室は、平成7年に地域医療室として発足し、現在、社会福祉士資格を有する医療ソーシャルワーカー3名と看護師2名の計5名により構成しております。ここでは、地域の診療所などからの紹介患者の受け入れや、入院患者の退院調整のみならず、在宅療養中の患者からの医療相談も積極的に受け付けているところでございます。退院調整の主なものは、退院後にフォローアップしていただくかかりつけ医の紹介となりますが、介護サービスが必要と思われる場合には、地域包括支援センターや訪問介護ステーションなどと連携し、円滑な在宅療養の施設入所につなげてまいります。これらの支援は退院が決まる前から行っておりまして、患者や御家族の退院後の不安を軽減し、安心して療養に専念していただけるよう努めているものでございます。  平成26年度の診療報酬改定では、医療と介護の体制を見直すという国の方針のもとで、急性期と回復期や在宅医療などとの医療機能の役割分担の明確化が掲げられておりまして、急性期を脱した患者へのスムーズな退院調整に対して、手厚い点数配分が予定されております。  本市では、医療・介護保険者と連携して、医療と介護のネットワークづくりを推進するメディカルケアネット西宮を組織しておりまして、中央病院からも地域医療連携室の職員が参加し、各施設、各職種間での交流を深めております。今後は、新病院基本計画に基づき、急性期病院としての機能をより強化するとともに、医療・介護サービスを一体的に提供する地域包括ケアの実現を視野に、具体的には、課題となっております在宅療養患者の急変への対応など、開業医のバックアップ体制の強化を図りまして、地域医療の充実に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◎健康福祉局担当理事(山本晶子) 2番目の訪問型の病児・病後児保育についての御質問にお答えいたします。  本市では、平成17年度から10年間の西宮市次世代育成支援行動計画を策定する際に、保護者を対象にニーズ調査を実施いたしました。その中で、病児・病後児保育については、保護者が仕事と子育てを両立させる上で、仕事を休めず、子供が病気などのときに面倒を見る人がいないという回答が40%を超えていたことから、計画の最終年である26年度までに2カ所の開設を目標として掲げました。これを受けて、17年度から上鳴尾町の病院内で病後児保育を、23年度からは林田町の保育園において病児保育を実施しております。また、子育てを支援したい人が会員となり、お手伝いをする西宮市ファミリーサポートセンターにおいても、23年度から病児保育を実施しております。しかしながら、利用者は月によってばらつきがあり、稼働率も、24年度で病後児保育では22%から57%程度、病児保育では18%から41%程度で、ファミリーサポートセンター事業も、年間で26件にとどまっております。こうした実績については、利用方法に課題があり、敬遠されるのか、広報が不足し、認知度が低いため利用がふえないのか、また、看護休暇などの労働環境が整うことによってニーズ自体が減ってきているのかなどの詳細な調査と分析が必要であると考えております。  訪問型病児・病後児保育支援事業は、大阪市淀川区が関西圏の自治体で初めての試みとして25年6月から試行実施しております。その仕組みは、ベビーシッター事業者等が事業を実施した場合に、その対象経費の一部を助成するもので、現在、6事業者が登録し、利用登録者数は50名ですが、実際の利用件数は、これまでの10カ月で3件にとどまっております。利用者が少ない理由について、淀川区では、利用登録には児童の保護者全員の就労を要件とするとともに、所得制限を付しており、この条件を満たす世帯が限定されることによるものとしております。しかし、利用された方からは高い評価を得ていることから、今後は、登録申請条件等の見直しを行い、利用しやすい環境をつくるとしております。  本市としましては、訪問型の病児・病後児保育事業については、開設の際に設備費等の初期投資が抑えられるなど事業参入がしやすいことや、利用者側も、病気の子供を施設に連れていくことなく、自宅で見てもらえる安心感があるなど、利用者の選択肢を広げる有効な手段であると考えております。また、病児・病後児保育事業は、子ども・子育て支援法に定められている地域の子ども・子育て支援事業に掲げた13事業の一つとしても位置づけられており、現在本市で実施している施設型だけでなく、訪問型の事業も対象となっております。こうしたことから、今後、訪問型病児・病後児保育事業について調査研究を重ねるとともに、現在の病児・病後児保育施設の利用方法の改善や周知を図り、保護者ニーズに合った保育サービスの提供についても検討してまいります。  以上でございます。 ◎政策局長(田原幸夫) 3番目の多文化共生社会の構築と国際交流の推進についての御質問のうち、災害時における外国人市民に対する支援についてお答えをいたします。  本市では、西宮市国際交流協会──以下「協会」と言います──と連携し、言葉や文化、習慣などの違いによって外国人が災害弱者とならないよう、さまざまな取り組みを行っております。災害発生時には、災害の程度により、協会が支援窓口を設置し、多言語による相談や情報の提供を行うことといたしております。また、外国人の被害を最小限に食いとめるために、災害時に外国人が直面する問題や外国人サポーターに求められる役割などについて学ぶ災害時外国人サポーター養成研修を平成21年度から毎年実施しており、今年度は12名が参加し、既に外国人市民支援ボランティアとして40名が登録されております。この研修と並行しまして、防災啓発の観点から、外国人を対象とした防災教室を実施し、実際にまちを歩いて避難時の注意点などを実地確認するなど、防災知識の習得と意識啓発を図っております。今年度は、災害時において連携が欠かせない西宮市社会福祉協議会と日本災害救援ボランティアネットワーク──略してNVMADといいます──と共同で訓練を実施し、スタッフを含め85名が参加いたしました。さらに、市内の大学へ本市から講師を派遣し、外国人留学生を対象とした防災教室も実施しております。さらに、さくらFMでの外国語放送「世界のみんなとつながろう!!」では、多言語による市政情報や防災情報を提供しており、この放送は、協会のホームページからも常時聞くことができます。さらに、西宮市防災マップ並びに災害時の対応や情報の入手先、相談窓口などを記載した緊急避難カードを多言語で作成し、市や協会の窓口などに設置するとともに、希望する外国人にさまざまな情報を提供するNIAカード登録者にも提供いたしております。  なお、自然災害以外でも、平成21年度に新型インフルエンザが流行するなど、緊急に情報提供が必要となった際には、市のホームページで多言語による情報提供を行うとともに、協会に相談窓口を設けるなど、市と協会が連携して対応を行っているところであります。  今後とも、市と協会が連携を密にするとともに、日ごろからの外国人への防災知識の普及啓発、避難場所、避難経路や避難所のルールの周知を行うなど、防災啓発の進め方について引き続き関係部署と研究してまいります。  以上でございます。 ◎教育長(伊藤博章) 3番目の多文化共生社会の構築と国際交流の推進の御質問のうち、外国人児童生徒の学習など学校生活において言語の支援が十分なされているのか及び不登校など学校になじめないといった状況はないのかの御質問にお答えいたします。  本市には、平成25年4月末現在で154名の外国人児童生徒が小・中学校に在籍しております。そのうち、保護者の仕事や国際結婚などの理由で突然日本の学校に転入したことにより、日本語指導を必要とする児童生徒は15名います。その中には、保護者も日本語を理解することができず、児童生徒とともに、保護者と学校とのコミュニケーションについても支援を必要とする家庭もございます。  今年度は、言葉が通じないことにより不登校になっている児童生徒はおりませんが、学校生活での学習面や人間関係づくり、自己肯定感やアイデンティティーの確立などへの不安、また、親子間のコミュニケーション不足などのさまざまな課題を抱えている場合も少なからずありますので、それらに丁寧に向き合いながら、学校でかかわっているところでございます。  教育委員会としましては、学校と連携して児童生徒の課題を一人一人丁寧に把握し、必要な支援を行っています。具体的には、主として通訳を行うことによって、生活及び学習の両面において児童生徒を支えることを目的とした県教育委員会による子ども多文化共生サポーターと、市教育委員会が独自に配置している生活・学習相談員の制度がございます。日本に来て在留期間36カ月までの外国人児童生徒については、県教育委員会による子ども多文化共生サポーターを配置していますが、児童生徒の状況により、重ねて支援が必要な場合は、市の生活・学習相談員も週に2回程度配置し、支援の充実を図っています。なお、在留期間36カ月を超えた児童生徒についても、学校と相談しながら、生活・学習相談員を配置しています。  また、西宮市国際交流協会の協力のもと、日本での基本的な生活言語の習得のための日本語教室を開設し、一人一人の課題を踏まえて支援を行うように努めるとともに、休み時間や放課後を利用した個別の学習指導、学校行事を通した人間関係づくり、さらに、子供たちが語り合える居場所づくりとして多文化研究会を立ち上げるなどの取り組みを進めている学校もあります。教育委員会としましては、こうした取り組みを人権教育担当者会や国際教育担当者会などで紹介し、各学校の意識啓発と支援の充実を図っております。
     また、外国人児童生徒への支援を充実させ、外国人児童生徒の急な転入時にも対応できるよう、さまざまな言語に対応できる生活・学習相談員を市政ニュースとホームページで募集しております。  今後とも、外国人児童生徒の課題を的確に把握し、外国人児童生徒が安心して学校生活を送り、みずからの進路を開いていくことができるよう、学校と連携しながら支援の充実を図ってまいります。  以上でございます。 ◎総務局長(松永博) 4番目の人権教育に関する御質問のうち、インターネット上のモニタリングとその研修への活用についてお答えいたします。  職員の人権教育研修につきましては、平成21年4月に策定した西宮市人権教育・啓発に関する基本計画を着実に推進するため、全ての職員が人権課題の認識を深め、確かな人権意識を持って職務を遂行することを目的として実施しております。特に、女性、子供、高齢者、障害のある人、同和問題、外国人、インターネットの人権侵害などの重点課題につきましては、各職種の職員研修担当課と人権・平和推進課並びに人権教育推進課が相互に連携しながら、新規採用研修を初め、個別の人権課題に係る各種研修や外部機関への派遣研修を実施しているところです。  インターネットの人権研修につきましては、スマートフォンなどの機器の急速な普及に伴い、匿名性を利用した差別的な書き込みによる人権侵害を初め、著作権やプライバシーの侵害、さらに、情報機器とネット環境への認識のなさに起因している社会問題が存在していることから、平成25年12月に研修を実施し、職員72名が参加いたしました。この研修では、人権侵害とインターネット環境に造詣の深い外部講師を招聘し、インターネット上の掲示板や音声を含めた動画などによる人権侵害事例について、被害者の個人情報が特定されないように、実名や顔写真などを加工処理した上でスクリーンに投影し、誹謗中傷などによる人権侵害の実態や書き込み後にさまざまなサイトに転写、拡散していく現実を学びました。さらに、これらの事例では、発信者が加害者にも被害者にもなり得る場合があることから、インターネット利用者の人権意識の高揚とともに、インターネット環境やスマートフォンなどの機器の機能や特性を十分に理解することの重要性についても学んでおります。  御質問にありました近隣市のモニタリング事例につきましては、インターネット上の差別的事象を早期に発見し、対応することを目的に、モニタリング専用室と対応職員を配置して監視し、この環境と人員を職員研修にも活用しているものであります。一方、本市における差別的な書き込みに対しては、即座に確認し、対応できるよう、人権啓発担当課職員に貸与しているパソコンのアクセス制限を解除しており、書き込みを確認した上、神戸地方法務局と対応を協議することとしています。また、教育委員会においても、市立学校を対象としたネット上でのいじめ、誹謗中傷、個人情報の流出などにかかわる書き込みなどを監視するネットパトロールを平成25年度から実施しています。  インターネットのモニタリングを職員研修に活用することにつきましては、本市ではモニタリング専用室を有していないことに加え、職員研修という場において誹謗中傷されている被害者の個人情報を多数の職員に閲覧させることについて慎重に対応する必要があるものと考えておりまして、問題の本質を理解し、解決するための行動を習得するという研修結果につきましては、先ほど申し上げたような研修を継続的に実施していくことで同様の効果が得られるのではないかと考えているところであります。今後とも、西宮市人権教育・啓発に関する基本計画の推進に向けまして、多様な研修形態や手法について引き続き調査研究を行い、職員の人権意識の向上に努めてまいります。  以上でございます。 ◎教育次長(田近敏之) 4番目の人権教育についての御質問のうち、中学校の男女混合名簿導入について一括してお答えします。  平成24年3月にまとめられた西宮市男女共同参画プラン中間改定において主要課題の一つとして示された男女共同参画の視点に立った学校教育の推進では、学校園は教育活動全体を通して人権の尊重、男女の平等についての基本をしっかり身につける場とされ、人権教育の観点から男女共同参画社会の実現を目指す取り組みを進めております。また、平成19年3月、兵庫県教育委員会から各学校園に配付された「男女共同参画社会の実現をめざす教育の実践に向けて」の中にある、人を性別にかかわらず個人として尊重し、社会の対等な構成員としての関係を重んじ、その個性や能力を伸ばし、自立心を育てるという意識を持ってこの教育を推進することとの考え方も取り入れてまいりました。  本市においては、これらの取り組み以前から、男女混合名簿の使用について、小学校や高等学校の現場において議論され、学校における男女共同参画社会の実現を目指す教育を検討する中で、使用しないよりも使用するほうが教育的価値が高いと各学校で判断され、広がってきた経緯がございます。  平成21年3月定例会での答弁以降、教育委員会では、県内や他市の取り組みを情報収集してまいりました。人権教育研究委員会でも、市立中学校の現状をアンケート等で把握し、男女混合名簿を使用する際の実務上の課題、教員の意識などについて調査研究をしてまいりました。平成23年度に中学校に聞き取りをした際には、男女別に行う教科指導や健康診断などへの対応、複数の名簿を使い分ける手間などが男女混合名簿の導入に対して積極的になれない理由となっておりました。その一方で、市立中学校の中には、入学式や卒業式でのしおりに掲載する生徒名簿を男女混合名簿とし、入場と呼名も名前の順で行っている学校がございます。この学校では、入学式において小学校とのつながりを考え、卒業式で社会とのつながりを考えたとき、男女混合名簿による順が望ましいとの判断を行い、その考え方を教職員で共通理解しながら、10年ほど前から継続して取り組んでおります。また、国内の研究機関による男女混合名簿の使用にかかわる子供や保護者の意識についての基礎研究では、導入した学校では、男女混合名簿に対する肯定的な受けとめ方がふえたとの報告など、学校が判断する際に参考となる資料の提供も今後検討してまいります。  市立中学校においては、性別にかかわらず子供の個性や能力を伸ばす指導を進める中で、教育活動に支障がない範囲で、保護者の理解も得て進めていくことが大切であると考えております。  以上でございます。 ○議長(嶋田克興) 当局の答弁は終わりました。 ◆17番(長谷川久美子) 市長を初め当局の皆様方から大変御丁寧な御答弁をいただきまして、ありがとうございます。  それでは、私のほうからそれぞれについて意見と、ありましたら再質問もさせていただくかもしれません。  では、順番から言いますと、地域医療の再生を最後にしまして、病児・病後児のほうからさせていただきます。  これは、新しい制度ということで、導入もまだ少ないというか、私も知っているのは淀川区ぐらいなんですけれども、家に誰かに入っていただくというのはちょっと抵抗があるような気もするんですけれども、やっぱり朝どこかに連れていくとか、たとえ親戚でも、熱を出した子供、けがをしている子供を連れていくというのは、非常にやっぱり親にしては負担です。そういう意味では、こういった事業が展開されていて、実際のところニーズも出てきているということですので、西宮市においても、国のほうでも補助の対象になるということですから、ぜひ導入していただけたらと思って提案いたしました。前向きに考えていただけそうな感触を抱きましたので、ぜひ次年度に向けて──すぐにはなかなか難しいでしょうけれども、できるだけ早目に導入に移っていただきたいと要望いたします。  次に、多文化共生ですが、国際交流協会の活動について、本当にさまざまなことをやっているんだなということの御紹介をいただきました。ただ、こういった災害時の外国人ボランティアの養成講座なんかも重ねてきている、その人材を、市のほうの──外部団体ですから、市として、防災という位置づけにおいて、この協会の活動、それからネットワーク、情報というものをどこまで把握できているのかということも気になるところです。やっぱり日常から在留者の方の実態を把握しておくというのは大切ですし、また、国際交流協会がその情報を持っているし、また、これからどんどん集めていこうと思われているんじゃないかと思いますので、もう少し防災の組織の中に明確な位置づけをする必要があるのではないかと思います。外国人被災者のための防災のきちんとしたポジションを置く必要があるのではないでしょうか。1,200人というと、少ないのか多いのか、それぞれとりようはあるんですけれども、やはり人権の立場から考えましてもそうですし、一人一人きちんと、普通に助かるのに言葉がわからなかったので助からなかったとか、大きなけがをしてしまったというのでは、本当にもったいないことだと思います。せっかくある情報を生かしていく形に市としては取り上げていただいたらいいかなと思います。特に、日本語を日常的にはしゃべれても、先ほど申し上げましたように、専門用語というものは、本当に役所言葉というのは悩みますので、日常から──仙台のほうでしたけど、フィリピンの女性たちが、自分たちで集まって、災害時に知らないというのでは遅過ぎるから、やっぱり言葉がしゃべれないからといって家に引きこもっている女性なんかもいるわけですよね。その人たちを友達同士で呼び出して、自分たちで勉強するということを始めているという話も聞きました。それと、西宮市においては、国際交流協会というちゃんとした組織がありますので、生かさない手はないと思いますので、ぜひその辺の活用もよろしくお願いいたします。  外国人児童についてですが、不登校の子は今のところは聞いていないということのようですけれども、日常の言葉もそうですし、言葉がわからないと、本当に学習全てがわからないということで、そこでとまってしまうと、小学校だけではなくて、その先のことまでも考えてしまうと、一社会人としてもなかなか収入を得るような状態にはなれないということになります。やっぱり教育というのは非常に大切で、外国から来た子供に手厚い教育を提供することによって、その子が大きくなったときに、母国とのかけ橋となって、国際人となって、ちゃんと日本に、西宮市に返してくれることがたくさんあると思いますので、そのあたりは、やっぱり支援員の方、十分な対応をして、サポートをしていただきたいと思います。  ドロップアウトした中学の子供の存在が社会的な問題となっていると、総務省の報告のほうにも書かれてありました。それにはやっぱり教育環境の整備をきちんと行うような取り組みをするようにというようなことも書かれてあります。ぜひその辺は、よろしくお願いしたいと思います。  続きまして、モニタリングについてですが、余り前向きな返答はいただけなかったんですけれども、私が言いたかったのは、人権啓発担当にパソコンを貸与してモニタリングを行っているということですけれども、書き込み、私もちらっとしか見ていないんですけど、やっぱり言葉として、それから表現として、見るのもぞっとするような、非常に後味の悪い言葉が並んだりしますよね。それを1人の担当であるとか、一つのセクションが担うということのしんどさもあると思うんですね、ストレスを抱え込んで。多分そこに配置されたら、職員さん、嫌だと思います。モニタリングをしないといけないけれども、それを研修に使うことによって、尼崎や伊丹のように、研修にもつながって、また、痛み分けではないですけれども、みんなで共有し合えるといううまみがあるんじゃないかなと思って、これはうちでも使ったらいいんじゃないかと思いました。  西宮は、こうした画面を見せて啓発するということをやってきて、これからも続けるということのようですが、確かに人権の研修はしないといけないという位置づけにあります。しかし、もっと生きた使い方があると思うので、尼崎や伊丹でできているのに、西宮では一つのオブラートに包んだような研修しかできないというのも、ちょっといかがなものかと思いました。ブースとか、そういう設備がないというお答えでしたけれども、それは、やろうと思えばやれる部分でもあると思いますので、検討していただきまして、次にまた御報告がいただけたらなと思います。  次ですが、男女混合名簿。  このことにつきましては、5年前よりはいいお返事をいただいたのではないかなと思います。本当に西宮市だけが中学でやっていないということで、外堀を埋められてしまった、そんな感じがいたします。もう混合名簿にしないという理由のほうがなくなってしまったんじゃないかなと思いますよね。小学校は、服装も自由で、男の子も女の子も入りまじって、服装もいろんな服装をしています。ところが、中学に入ったら、制服で、男の子はズボン、女の子はスカートと、明確な色分けになってしまいます。そこで、先ほども言いましたように、性の多様性から考えても、非常に生きにくさを感じる子供も当然出てきます。そういう面から見ても、男女混合名簿というのは、本当に人に優しい名簿になると思うんですね。男女に分けるというのは、やっぱり管理側の都合で名簿をつくっているというのは、これは明々白々な部分ですので、人権の立場に立って考えても、男女混合名簿の導入はもう避けられないところまで来ていると思います。  私も、男女混合名簿に移行したときの現場の先生のお話を何人かから聞いたんですけれども、まず、何で混合にしないといけないのかなと思ったけれども、とりあえずやりましょうとやったところが、やってしまうと全然不都合でも何でもなくて、要はなれの問題だったということでした。それから、やっぱり男の子はとか、やっぱり女の子はというような色分け、例えば算数は女の子はできないとか、そういう色分けをしていたのが、一人一人を見るようになったということも言われていました。それから、ブログで見つけたんですけれども、ある退職校長のブログというのがありまして、まず、職員会議で導入するかどうかという話をしたときに、男女混合をやろうよという声のほうが多くて、その校長自身は、そんなにこだわらなくてもいいんじゃないかなと思ったんだけれども、多数決で多いので、そういうことだったらとりあえずやってみましょうということでやってみた。それがなかなかよかったとおっしゃるんですね。自分が卒業証書を読み上げるときに、昔、やっぱり男子、女子と分かれて、総代が前に来る。総代というのは、当然、男の子の名簿が前ですから、男の子しか来ないわけですね。で、自分が卒業証書を読み上げて、女の子が壇上に上がってきたときに、ああ、時代は変わったなとつくづく思ったとおっしゃっていました。それから、男子がリードし、女性は従うというような、そういう意識も、本当に女の子のリードのほうが最近は多いですから、その辺は、一人一人の個性がちゃんと生かされて、また認められて、不利益な部分は不利益な部分で丸ごと受け入れられるというような、これはやっぱり混合名簿の一つの効果だと思います。  ぜひ早い段階で子供たちのために混合名簿を導入していただきたいと思います。  地域医療のことですけれども、フリーアクセスの問題、本当に私もびっくりしたんですけれども、数字をいただきまして、紹介状なしの初診の患者の方は、2万200人のうちの1万4,000人、パーセンテージにすると70%というほどになりますよね。先ほど壇上でも申しましたが、近隣の方の御利用が7割、そして、紹介なしの方が7割、初診の方でいらっしゃる。ほとんどこれ、1次診療に近いような西宮市の中央病院の実態が見えてまいりました。そうなると、2次診療ということが3割しかできてないのかというような──大ざっぱな見方ですけれども、急性期の病院としては、なかなかこの能力、またノウハウ、先生方のスキルを生かし切れていないというような状況なのではないかと、本当に心配いたします。1日当たりに考えましても、24年度の1日当たりの外来患者さんが509人ほどでした。初診の方で紹介状なしの方というのを見ますと、1万4,000人で開院日数が250日ぐらいだと思うんですが、50人ちょっと、60人ぐらいの方が、紹介状なしの初診の方が1日にお見えになっていると。外来患者の1割が紹介状なしの初診の方ということになります。ほとんど1次診療科目的なポジションになるので、そうだったら、1次の人を受け入れるというのであれば、プライマリーケアのセクションであるとか、家庭医の専門の部門を病院の中に1次診療の部分ということでつけてしまうことでもしないと、専門の医療を提供したいという本当に専門のスキルを持った先生方の力が生かし切れない中央病院ということになってしまいます。それは、先生方にとってもストレスでしょうし、また、住民のほうにしても、ちゃんとした医療を受けたいのに、それが外来患者に先生がとられてしまうばっかりに、ちゃんとした入院もできない、手術もしてもらえないというようなマイナスな効果になってしまっています。フリーアクセスの問題、本当にこれ、もうちょっと考えていかないといけないなとつくづく思いました。  で、紹介状を持参しなかった患者、およそ1万4,000人、そのうち初診時保険外──上乗せの初診料ですね、ペナルティー的な初診料というふうにも言われていますが、それの対象外となる障害者の方々の患者数を差し引いて5,000人と言われましたけれども、ということは、上乗せの初診料をいただいていない方が75%いらっしゃるということです。  再質問ですが、対象とならなかった方、障害者の方と言われていましたが、そのほか、どういう方がいらしたか、わかりましたら教えてください。 ○議長(嶋田克興) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎中央病院事務局長(佐竹令次) ただいまの初診時保険外併用療養費の対象外の患者さんについてでございますけども、先ほど障害者等の患者数という例を挙げましたが、一つは、国の福祉医療の対象になっている方からは、この保険外併用療養費を取れないということにまずなっております。それと、それに準じまして、市の福祉医療等の分につきましても、市の判断として減免している方がおられます。それから、救急なんかも含めて時間外の患者様──うちの当直の日の時間外の患者様です。それから、時間内でも救急車で来られたような方、これらの方は、この対象になっていないということでして、いわゆる福祉医療もそのうちの一部ですけども、それらを全て合わせますと、この1万4,000から5,000を引きました約9,000という数になってくるということです。  以上です。 ○議長(嶋田克興) 再質問に対する答弁は終わりました。 ◆17番(長谷川久美子) 対象外になっているというのは、障害者のほかに、恐らく母子診療であるとか、乳児であるとか、生活保護の方々かと推察いたしますが、そうですね。例えば生活保護の方にすれば、生活保護のほうで医療のレセプトチェックというのが入っていますよね。そういう方、本当に緊急には来ていただいたらいいんですけれども、平時、御自分のかかりつけ医を持ってもらって、平時の自分の状態をちゃんとそのかかりつけ医に把握しておいていただくというのが本来の診療の筋かと思うんです。そのかかりつけ医が中央病院のドクターになっては、これは救急診療ができない、2次診療が遠のいてしまうということになります。それは、生活保護の担当にきちんとそれを返していくとか、検討会をするとか、情報提供というのも実際にしないといけないでしょうし、また、生活保護のワーカーさんにすれば、それは指導対象になるんではないかと思います。それは、庁内のそういった情報提供、連携をとっていただいて、中央病院のほうの負担、先生方の負担を軽減して、よりよい医療が市民の方々に提供できるようにしていただきたいと思います。  乳児診療についてもそうですが、先日、保健所の課長にたまたまお会いしたので、かかりつけ医を持ちましょうというような、乳児健診のときに情報を提供したり指導されていますかって尋ねましたら、やってますということでした。やっぱりかかりつけ医をその子供、子供に持っていただくことによって、日常の子供の様子、緊急時の様子というものもきちんと把握していただいていることが非常にメリットだからということで説明していますということでしたので、それももう一度、初診で来られる方を精査していただいて、枠組みをきちんとつくって、同じ庁内で連携できるところがあれば連携していくということも進めていく必要があるのではないかと思います。これはしっかりと考えていただかないと、いつでも気軽に2次診療みたいなことになったら本当に困りますので、医療も、前にも申しましたが、大切な私たちの資源ですので、これを無駄に使わないように、きちんと事務局のほうで取り組んでいただいて、先生方のいい医療が提供できる環境づくりを支援してあげていただきたいと思います。  地域医療連携室のことについては、市長からの御答弁をいただきまして、ありがとうございました。  本当にこれから、地域診療ということで、西宮中央病院から退院されて地域に戻られるという方もいらっしゃいますし、また、市内にはたくさん病院があります。病病連携であるとか、病診連携ですね、診療所との連携、顔の見える連携ということで、日常から、自分の患者さんもそうですけれども、在宅に帰られたときの──市長もおっしゃってくださっていますが、地域の包括支援センターとちゃんと連携を組んでいますということでした。  それと、さらに、紹介、逆紹介のこともそうですけれども、それも、やっぱり連携室が足を運んで各医院を回るとか、尾道が都市型の地域医療のモデルと言われていますが、そこの連携室のほうは、飛び出せ連携室ということで、余り連携室の中にワーカーとかがいないんですよとおっしゃっていました。伊丹のほうですが、昨年、厚生の委員会で視察に行かせていただきました。伊丹も、前方支援ということで、ほとんど営業みたいなことをやっていますとおっしゃっていましたね。企業ばりの営業だそうです。それを実践していただくためには、やっぱり連携室を強化していただいて、フットワークのいい連携室にしていただく必要があるのではないかなと思います。  ぜひ、今後、本当に医療体制が変わっていきます。また、病院のあり方も、本当に市民が今注目している状況です。いい過渡期になるのかどうか、たくさんの医療従事者の方々のスキルをどう生かすかというのもしっかりと考えていただいて、今後の地域医療に携わっていただけたらと思います。  これで私の質問を終わります。  10分も残してしまいましたが、皆様方、どうもおつき合いいただきまして、ありがとうございました。(拍手) ○議長(嶋田克興) 次に、八木米太朗議員の発言を許します。    〔八木米太朗議員登壇〕 ◆21番(八木米太朗) 皆さん、こんにちは。  お許しをいただきまして、蒼士会の一員として一般質問をさせていただきます。  皆さん、大変お疲れのところですが、いましばらくおつき合いくださいますよう、よろしくお願いいたします。  質問の第1点目は、施策等を定める過程についてです。  まず、政策ではありませんが、施策等ということで、兵庫県政に対する要望書についてお聞きします。  これは、ずっと以前からお聞きしようと思っていたんですが、非常に素朴な疑問です。兵庫県政に対する要望書は、いつ誰がどこでどのようにしてつくられるのか、教えていただきたいと思います。この要望書は、最近では毎年12月に県知事に提出されていますが、たしか何年か前までは、8月ごろに机の上に置かれていまして、9月議会でその内容について質問させていただいた記憶がございます。以前は、かなりボリュームがあって、重点要望事項は別冊子にまとめられていたのではないかと思います。最近はかなりスリムになっていますが、これらの要望をまとめるに当たって、誰がいつどこでどのようにしてつくられているのか、何を根拠に選んでいるのか、取捨選択の基準はあるのかどうか、教えてください。  また、要望には項目番号がついておりますが、これは、優先順位をあらわしているのでしょうか。昨年の副議長拝命時には報告を受けましたが、所管事務報告で取り上げられたという記憶はありません。所管事務報告があってもいいような気がいたしますが、いかがでしょうか。  ホームページを探してみても、要望事項の内容はどこにも見当たりません。何か理由があるのでしょうか。  初歩的な質問で恐縮でございますが、よろしくお願いいたします。  次は、「イ」の総合計画等と市民参加、広聴、市長対話事業等のあり方です。  河野市長は、新年度行政方針や代表質問での答弁の中で、繰り返し、文教住宅都市宣言50年の今、これまでに培ってきた西宮のすばらしさを誇りとし、改めて先人たちの努力に深く感謝すると、感慨深く衷心から謙虚に感謝の言葉を述べておられます。この言葉に勇気を得まして、これまで繰り返し何度もお聞きしたことですが、質問をさせていただきます。  本市まちづくりの根幹をなす総合計画の策定について、過去の遺物かもしれませんが、かつて第2次の新総合計画と第3次総合計画の策定時の手法として活用したまちづくりを考える市民会議、いわゆる市民会議方式について、河野市長の見解をお聞きしたいと思います。  資料を参考に見ていただきたいのですが、市民参画の形はさまざまありますが、かつて本市には誇るべき市民参画の形がありました。誰しも市政の最上位の計画だと認める総合計画策定において、現在は第4次ですが、第2次の新総合計画と第3次総合計画の2回、4回のうち2回で用いられた手法でございます。地域別にまちづくりを考える市民会議を立ち上げて、地域からの提言として、地域課題の抽出や要望を出し、それらを全市的な、今の4次総でいう策定委員会でまとめ上げるというものです。第1回が昭和61年を初年度とする新総合計画策定時、昭和58年の7月から11月にかけて開催され、地域からの提言がまとめられました。第2回は、平成8年度スタート予定の第3次総合計画策定時に開かれ、平成5年に提言されましたが、震災でこの3次総は3カ年延期となりました。この延期に伴いまして、第3回は、第2回のものを見直し、補完する形で実施され、平成9年7月に提言が提出されています。ところが、4次総策定時は、市民会議方式から、市内7カ所で開催の地域懇談会に変更されました。地域からの提言ではなく、市民から御意見をいただく懇談会になったわけです。雑駁な捉え方かもしれませんが、この間、世の流れは、地域という塊というよりも、個人の意見というような個々人がより重要視されるようになり、パブリックコメントが実施され、参画と協働というような言葉ももてはやされるようになりました。西宮市参画と協働の推進に関する条例、いわゆる市民参画条例、これは平成20年7月策定ですが、この市民参画条例策定作業と並行して、まちづくりを考える市民会議はすっかり忘れ去られてしまったのです。  4次総の策定委員会には公募制が取り入れられました。公募制によって、これまでのように、いつも同じ顔ぶれというようなことはなくなり、策定委員会により多くの公募の市民に参画願ったことは、評価できることでございます。しかし、原案作成段階での会議や委員会といった意思決定機関としては、かつては地域の市民会議と起草委員会との2本だったものが、この策定委員会1本だけになりました。これは、中央集権化と言ってもいい変わりようでございます。河野市長は、自治会加入促進策など、まちづくりの基本単位である地域コミュニティー機関としての自治会を重要視されておられます。河野市長は、この本市の誇るべき参画の歴史をどのように捉え、まちづくりを考える市民会議についてどのような評価をされているのか、お聞きしたいと思います。  関連して、具体例として、また別の形の市民参画、広聴、市長対話事業等のあり方について質問いたします。  広聴──広く聴く、市長対話事業等は、市民相談課が毎年出している冊子「広聴のまとめ」、これでございますけれども、この1項目から引用させてもらった言葉でございます。この市長対話事業等は、過去、さまざまな名称、形式で行われてきております。どれがどのように変わったのか、わけがわかりませんでしたので、私なりに流れを整理させていただきました。資料を参考にごらんいただきたいと思います。  市長との対話に絞りますと、現在は、市長とまちづくり夢トークや、市民と市長との対話集会と銘打ったものが行われています。いずれも、誤解を恐れずに分類すれば、総じて座談会、懇談会、懇話会であります。先ほど述べました総合計画策定時と同じような形式としては、懇談会でございます。時系列で整理いたしました表を見ていただきますと、一見では長く続いているように見えますが、基本の形は懇談会形式ですので、しかも、テーマややり方が年度ごとに微妙に違い、継続性や一貫性はほとんどありません。時間の関係で、その一つ一つの違いを説明はいたしませんが、一応それぞれテーマは決まっております。ですが、懇談会ですので、どんな意見が飛び出すのかもわからず、したがって、一定の計画性を持つというような性格のものではありません。また、集会等で出された意見や提案がどのように取り扱われていくのか、明確に担保されたものはありません。口頭で説明するとすれば、行政方針でもありますように、可能なものから速やかに取り組むというような、行政にとってはごく当たり前のことしか言えないのです。無論、声を出す市民の側にも、それを受ける行政の側にも、懇談で出ました事案についてPDCAサイクルが働くような機能はございません。会議や委員会といった意思決定の機関ではありませんので、多くは言いっ放し、聞きっ放しにならざるを得ないのであります。気軽に物が言えるという雰囲気は大事でございますけれども、気軽さゆえに、それ以上でもそれ以下でもない類いのものです。もっと乱暴な言い方をすれは、ほやっとしたやわらかいええかげんな類いのものであります。  何となく否定的な言い回しに受け取られるかもしれませんけれども、誤解をしてほしくないんですけれども、あえて申しますが、私は、この懇談会形式の対話集会を、悪いとか、やめよとか、否定しているわけではありません。市長が市民の意見に直接触れ、耳を傾けることは、大変重要なことであります。言うまでもありませんが、広聴はなくてはならないものでございます。行政側が耳を傾け、出された意見に対してそれなりの回答をしていることも、ホームページを見ればよくわかります。先ほども言いましたけれども、ささいと思われがちな自治会未加入世帯問題への対応など、私は高く評価しております。市民の声を聞くには、広聴という字のごとく、できるだけ広く、しかも、多くの形式、手段、窓口があるべきです。形式の一つとして、座談会、懇談会のようなほやっとしたええかげんな類いのものが私はあっていいと思います。しかしながら、それは、目的と計画性を持った確固とした形、言いかえれば、責任ある意思決定を伴う市民会議のようなものが一方であってこそ意味があるのであって、総合計画策定時でも、平素の広聴の場でも、ほやっととか、そんなものばかりでは困るんではないでしょうか。まちづくりを考える市民会議のような会議形式を今後も用いないのであれば、現在のまち夢トークや市民と市長との対話集会を、せめて市民が理解できる範囲でPDCAサイクル機能を有した継続性、一貫性、計画性のあるものにすべきと考えますが、どうでしょうか。  今後、広聴、市長対話事業等をどのように展開するのか、市の考えを教えてほしいと思います。  2点目は、環境学習都市西宮について、未使用資源・剪定枝葉を活用した持続可能なまちづくりに関してお尋ねします。  未使用資源・剪定枝葉の活用、いわゆるグリーンリサイクルにつきましては、多くの自治体が取り組み始めました、いわゆるはしりのころ、平成9年──1997年の12月議会で東耕一先生が取り上げられておられます。当時の環境局長は、次のように答弁されておられます。読ませていただきます。「公園や街路樹などの剪定した枝葉などを堆肥や細粒チップとして再利用を図っていくことは、ごみの減量化になる上、土に返すことは自然の循環システムに沿ったことであります。しかしながら、公園や街路樹の落ち葉や葉刈りを堆肥や細粒チップ化するためには、堆肥化のための野積み場所や製品のストックヤード等広大な土地の確保や、建屋、設備機材、運転要員、さらには製品の販売方法などについて、多方面にわたり調査研究する必要がございます。今後、これらの点につきまして、先進市の事例も参考にしながら研究してまいりたいと思います」、以上でございます。  この答弁の後、本市は、平成15年に環境学習都市宣言をし、今では、未利用資源の活用という言葉も物珍しくとも何ともありません。取り組む自治体も多く、成功事例、失敗事例も多々あり、調査研究の対象にすべき材料やデータもほぼ出そろっております。また、市民の皆さんの活動も盛んで、鳴尾東エココミュニティ会議は、NPO花と緑あふれる日本のまちづくり協会と一緒になって、昨年から堆肥化の本格的な研究、実践講習会を開いております。このNPO法人は、前の鳴尾浜臨海公園南地区の指定管理者の一員でございます。資料の2ページ目が、その講習会を開くに当たっての企画書でございます。3・4ページが中間報告でございますので、ごらんいただきたいと思います。  また、市民の活動としては、別に、花のコミュニティ事業として、小規模ながらも、各地で腐葉土づくりが行われていると聞いております。  こうした未利用資源・剪定枝葉を活用した取り組みをどう評価するのか、市の取り組みの現状と今後の展開について、環境学習都市としての市の考えをお聞きしたいと思います。  また、小規模なものも大事でございますが、整備予定の西宮浜総合公園に堆肥化センターを設置してはどうかと思うのですが、どうでしょうか。市の考えをお聞かせください。  続いて、3点目は、平和非核都市西宮について、私たち西宮市民の平和非核運動をです。  この質問は、私ごとにかかわることでもありまして、かなりちゅうちょしたんですが、ずっと気になっていた問題ですので、お聞き苦しい点も多々あろうかと思いますが、お許しをいただきたいと思います。  皆様御存じのように、本市の平和非核都市宣言文は、「私たち西宮市民」が主語となっています。しかし、近年、本市の平和非核運動は、私の錯覚でなければいいのですが、どうも行政中心の、行政が旗を振る運動になっているような気がしてなりません。といいますのは、本市の平和非核運動の中核を担う原水爆禁止西宮市協議会──以下「原水禁西宮」と言わせていただきますが、この原水禁西宮の代表者が西宮市長であることが影響しているのではないかと思うからです。  原水禁西宮の歴史をひもときますと、昭和33年──1958年に結成。初代会長は浅香多計次市議会議長、翌年、第2代会長に菊池武正医療連盟会長──菊池先生は、奄美で医療奉仕をなさり、名瀬市──今は奄美市ですが、名瀬との友好都市提携の立て役者、礎となった回生病院の院長先生でございます。この菊池さんの後を継ぎ、昭和43年──1968年に、私の父、八木米次、当時市議会議長ですが、第3代会長に選ばれました。その後、昭和55年──1980年、市長に就任させていただきましたが、このとき、他の役職はほとんど辞退したのですが、原水禁西宮の会長だけはやめませんでした。原水爆禁止の運動は、昭和48年、その運動方針をめぐり、不幸にも分裂した残念な歴史がございますが、父は、西宮は当初から思想信条、政党党派など全てを超えて、みんな一緒にやってきたということを常々言っておりまして、そんな誇りとか強い思いがあって、それで最後までやめなかったんだと思います。以来、馬場市長、山田市長と引き継がれ、いわば市長の充て職のようになってしまったわけです。行政の長が代表であれば、市民はついつい安心して頼ってしまうのは、自然の成り行きでございます。これが長い年月を経て、行政中心のような運動になってしまったそもそもの原因だと私は思っております。  平和非核運動は、本当に地道な運動ではありますが、これを着実に推し進めるためには、より多くの市民が参加し、都市宣言にあるごとく、市民が主体となることが肝要です。市長、行政は、旗振り役でなく、それを支援するような形がよいように思いますが、市長のお考えを聞かせてください。  最後は、地域課題です。  2点いずれも国道176号名塩道路関連ですが、整備事業の進捗状況と1工区供用開始の記念事業についてお聞きします。  名塩道路の全般的な進捗状況は、代表質問でお聞きしましたので、一つ目は、旧集落の中心部分、第1工区──JR西宮名塩駅から名塩山荘までの、いわゆる名塩工区、とりわけ八幡トンネル工事の状況と、1−2の工区、名塩山荘からななくさ学園までの、いわゆる東久保工区の用地買収や着工のめどなどについてお聞きしたいと思います。  二つ目は、名塩工区竣工の記念行事についてでございます。  名塩工区は、平成26年度──27年3月末でございますが、供用開始予定とのことでございます。名塩の皆さんにとっては、待ちに待った、文字どおり長年の願いがかなう歴史的な出来事でございます。今、地元では、これを記念して地域ぐるみでイベントを行おうという動きがありますが、市のお考えはどうでしょうか。  これで壇上での質問は終わらせていただきます。御答弁によりましては、自席にて再質問、要望、意見を申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。  御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(嶋田克興) これより当局の答弁を求めます。 ◎政策局長(田原幸夫) 1番目の施策等を定める過程についての御質問のうち、兵庫県政に対する要望書についてお答えをいたします。  本市では、第4次西宮市総合計画や各部門別計画に基づき、市民ニーズを踏まえた施策を展開しております。しかし、少子高齢化などから生じる社会保障費や医療費の増大のほか、社会情勢の変化に伴う多様な行政需要に的確に対応し、市民サービスの向上を図っていくには、施策によっては、市単独で実施するには限界があり、国や県による政策化や財政支援などを必要とする場合がふえてきております。このため、本市では、兵庫県市長会、中核市市長会、全国市長会、兵庫県・西宮市幹部連絡会議など、さまざまなチャンネルを通じて、毎年度、国及び兵庫県の予算編成等のタイミングに合わせまして要望を行っております。このほかにも、南海トラフ巨大地震による津波対策の推進について兵庫県知事に直接要望したほか、西宮市ほか2市で構成する一般国道176号整備促進期成同盟会の会長市として、国道の整備促進について、毎年、国土交通省等へ要望するなど、積極的に施策推進を図っているところでございます。  御質問の県政要望に向けた事務の流れや項目の選び方についてですが、毎年6月ごろに庁内各局へ要望事項についての照会を行い、提案のあった項目につきまして政策局で確認、検討し、選定をいたします。この際、各局から提出される要望事項が地域団体等の要望や施策ごとの市民ニーズ等を踏まえたものになっているかどうかを確認するとともに、議会での議論、総合計画の進捗状況、国、県の動向、緊急性等を考慮に入れながら調整し、最終的に市長、副市長と協議を行った上で確定をいたしております。こうした作業を経て、例年、秋から冬に県へ要望書を提出しており、平成25年度では8項目について要望を行いました。  なお、項目は局別に配置をしており、この中で優先順位は設けておりませんが、項目によっては他の機会に重ねて要望を行うなど、積極的に施策展開を図っております。  また、市議会に対しましては、要望書の提出時に市議会議長及び副議長に御説明するとともに、全議員に要望書の写しをお配りするなど、情報提供に努めてまいりましたが、今後とも市議会への報告については留意してまいります。  なお、ホームページでの公表につきましては、本市が抱える課題と解決に向けた国、県への要望といった取り組みの情報を市民と共有しながら市政を進めることは必要なことと考えており、効果的な方策について検討してまいります。  以上でございます。 ◎市長(河野昌弘) 1番目の施策等を定める過程についての御質問のうち、総合計画等と市民参画について私からお答えいたします。  私は、市長就任以来、市民の皆様からの御意見や御要望から市政の課題を抽出し、解決を図ることに意を用いてまいりました。そのために、従来から取り組んでおります市民ニーズを統計的な視点から把握する市民意識調査のほかに、これまでに、私が地域や団体、グループの活動の場に出向き、直接市民からの自由な御意見や御要望をお聞きする市長とまちづくり夢トークを32回、市民と市長の対話集会を50回実施してきたところでございます。平成24年度の市民と市長の対話集会では、主に地域団体の代表者等を対象とし、各回30名から40名、計341名の皆さんに御参加いただき、私から市政の課題について説明した後、皆さんと活発な意見交換を行ったところでございます。平成25年度は、より深く意見交換をするために、1回当たりの参加人数を絞りましたが、40回開催し、500名の皆さんに御参加いただいたところでございます。出席者を自治会等地域団体の一般役員や地域活動に携わる方々に広げることで、幅広い立場から市民生活に身近な意見をお聞きすることができ、施策に反映してまいりました。例えば各地域で自治会加入率が低下し、活動に支障を来しているとの多くの意見をいただきました。地域コミュニティーを支える自治会への加入を促進するための支援を強化したところでございます。また、中学生から子ども市政ニュース発行の提案を受けまして、直ちに実現させたほか、ある地域で子供たちの登下校の見守りをされている方からは、安全対策用の笛つき指示棒導入の要望があったことから、速やかに見守り活動に必要な安全対策用品を購入するよう各学校に指示し、順次購入を進めているところでございます。また、ある地域では、公園に時計の設置を希望する御要望もありまして、これらに基づきまして、現在、みやっこ見守り時計設置のための寄附を募集しているところであります。このように、いただいた御意見は、市政運営の参考にし、可能なものについては直ちに着手してまいりました。今後も、より多くの御意見をいただけるよう、対話事業の実施方法に改善を加え、市民意識調査、市政モニター制度などの統計調査とあわせ、市民ニーズを的確に把握できるよう、広聴制度の充実に努めてまいります。  以上でございます。 ◎政策局長(田原幸夫) 1番目の施策等を定める過程について、総合計画等と市民参画の御質問のうち、ただいま市長がお答えしました以外の点についてお答えをいたします。  本市では、西宮市参画と協働の推進に関する条例に基づいて、多くの市民に市政運営に参加していただき、市と市民がよりよいパートナーシップ関係を築きながら、まちづくりを進めております。第4次総合計画策定の際には、公募の市民38名と各団体から推薦いただいた9名の合計47名の市民の方に策定委員会に参加いただき、ワークショップの手法も取り入れながら、まちづくりに関して意見や要望をいただきました。さらに、市内7カ所で地域懇談会を開催したり、福祉、文化、産業などの各種団体の方々に対しても説明の場を設けるなど、地域や各分野で活躍いただいている方々から地域課題やまちづくりに関する意見、要望をお聞きしております。また、計画素案をまとめた後に市のホームページに公表するほか、本庁、支所、サービスセンターなどで配布し、パブリックコメントにより市民の意見を広く募集いたしました。これらの参画と協働の取り組みを踏まえまして、計画を策定したところでございます。  質問にございます市民会議も、市民が主体となって取り組む市民参画の方法の一つであり、過去の総合計画策定時には活用してまいりました。地区別の市民会議は、市民が地域におけるまちづくりの諸課題解決に向けてみずから意見を出し合い、これを計画策定につなげていくことで、地域自治の基盤となる組織としての役割を果たし得ると考えております。市民参画にはさまざまなものがあり、市民会議もその有効な手法として捉えながら、社会状況に応じた適切な手法を選択してまいります。  以上でございます。 ◎環境局長(田中厚弘) 2番目の環境学習都市西宮についての御質問にお答えいたします。  未利用資源である剪定枝葉を活用した堆肥化につきましては、従来、焼却処分している剪定枝葉を緑化資材として活用できることから、持続可能なまちづくりを進める上で非常に重要なことであると考えております。他都市では、堆肥化プラントを建設し、でき上がった堆肥を公園など公共施設で利用するとともに、市民に配布する事業を行っている事例もございます。一方、本市では、堆肥化プラントの建設費や維持費の財政負担、枝葉の粉砕時に発生する音と振動、粉砕した枝葉が堆肥化するまでの一定期間集積するスペースが必要となるなどの課題もあり、大規模な取り組みは進んでおりませんが、西部総合処理センターにおいて、小規模ながら剪定枝の堆肥化を行い、一部市民配布も行っております。また、環境に関する課題について地域住民みずからが主体となって考え、取り組みを行っているエココミュニティ会議の場におきましても、持続可能なまちづくりの実現に向けて、身近なことからできる資源循環の取り組みの一つとして、落ち葉の堆肥化を実践していただいている地区もございます。このような比較的簡単にできる落ち葉を集めての堆肥づくりは、花のコミュニティづくり事業などの市民協働による環境美化活動の花壇づくりの中でも平成13年度から実施され、現在19カ所の公園などで活動が行われています。
     このように、未利用資源の利用促進は、環境学習都市西宮での持続可能なまちづくりの推進における重要な取り組みであると考えております。今後も、このような市民活動に対しての情報や技術指導、活動の場の提供を行い、意識啓発を行うとともに、未利用資源の利用促進を図ってまいりたいと考えております。  次に、現在計画中の西宮浜総合公園に堆肥化センターを設置できないかとの御提案についてお答えをいたします。  西宮浜埋立地の北側で整備を予定しております西宮浜総合公園は、10.3ヘクタールの敷地面積を有しており、整備予定地は、既に市民ボランティア団体による花壇活動や清掃活動など、市民協働による公園の管理運営も始まっております。また、整備後の維持管理作業を効率的に行うため、管理作業用のバックヤードを公園内に設ける必要があると考えております。  御提案の堆肥化施設につきましては、比較的安価な小型粉砕機や堆肥化を促進する資材なども開発されていることから、大規模な堆肥化プラント建設ではなく、管理用バックヤードを活用し、市民協働で取り組むことができないか、課題である粉砕時の大きな音や振動について公園利用者や周辺事業所などへの影響を十分配慮しながら、検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◎市民局長(小橋直) 3番目の平和非核都市西宮についての御質問にお答えします。  本年3月1日で、昭和29年に第五福竜丸がマーシャル群島のビキニ環礁で行われた水爆実験により被爆してから60年が経過しました。当時、この事件を契機に、全国で原水爆禁止運動が巻き起こる中、本市では、昭和31年、市民の平和と核兵器廃絶を求める機運の高まりが原水爆禁止西宮市民大会の開催につながり、これが本市の平和非核運動の始まりとなりました。翌年開催された第2回市民大会で、各種市民団体などで構成される原水爆禁止西宮市協議会の設置が決定され、昭和33年7月の総会で原水爆禁止西宮市協議会の結成に至りました。原水爆禁止西宮市協議会は、以来、本市における市民による平和非核運動の中心として、核兵器の廃絶と恒久平和の実現を目指し、誰でも参加できるようにという基本理念に基づき、政党政派、主義主張、思想信条、宗派などあらゆる違いを超えて、平和非核運動を続けています。現在、同協議会には、市議会会派のほかに、民間団体では、医療関連団体、労働組合、婦人団体など、全部で56の団体が加盟し、平和非核運動について、年間計画の策定やそれに基づいた啓発活動を行っております。本市は、市民との協働により平和非核施策を推進させるため、これまでから同協議会とともに、親子広島バスツアーや原爆展、平和灯ろう流し、駅前での街頭啓発や平和のつどいなどの平和事業を行っております。親子広島バスツアーでは、市内在住の被爆体験者の方々に、広島平和記念公園内の記念碑などの説明をしていただいたり、また、原爆展では被爆体験講話をしていただくなど、より多くの市民の皆さんに戦争の悲惨さや平和のたっとさについて伝え続けるよう努めております。  御質問の、平和非核運動を推進するためには、市民が運動の主体となり、行政はそれを支援する形がよいのではないかについてでございますが、本市における平和非核運動は、もともと平和を求める市民の声がきっかけとなって始まった歴史があり、市民の中に平和非核を求める意識が醸成されてきたことを踏まえますと、今後のあり方として、市民みずから運動主体となり、市がそれを支援していくことが望ましいと考えております。今後、原水爆禁止西宮市協議会の一層の活発化を図るとともに、地域団体などの自主的な平和非核運動を推進するため、地域団体との交流を深め、市として今後どのような支援ができるかについても検討してまいります。  以上でございます。 ◎土木局長(大竹秀一) 4番目の地域課題についての御質問のうち、国道176号名塩道路整備促進についてお答えいたします。  国道176号名塩道路は、西宮市山口町から宝塚市栄町までの区間について、国土交通省の直轄事業として整備を進められており、現在、整備計画延長10.6キロメートルのうち、暫定2車線を含め、約52%に当たる5.5キロメートルが供用されております。  まず、名塩工区の進捗状況についてでございますが、国においては、残る未供用区間の5.1キロメートルのうち、喫緊の課題であります名塩工区1.4キロメートルを最優先区間と位置づけ、平成25年度には約21億円の事業費を確保するなど、着実な事業進捗に努めていただいております。現在、名塩工区では、延長240メートルの八幡トンネル工事を施工中で、施工に当たっては、周辺地域の環境に配慮しながら、平成26年10月末の貫通を目指して、24時間体制により工事を進められています。また、八幡トンネルの両端に位置する南之町や東之町においても、既存の国道との取りつけ工事などを施工中であり、平成26年度末の供用に向け、着実に進捗が図られております。用地の取得状況につきましては、名塩道路全体の用地取得率は約72%となっており、残る東久保工区において、市も国の用地交渉に同行し、家屋の移転など地権者の協力を得ながら、事業の進捗に努めているところでございます。  次に、名塩道路1工区、旧集落区域の供用開始記念行事についてでございますが、地元では、行事開催に向けて実行委員会を立ち上げるなど、準備を進めており、本市も、委員会委員の一員として記念行事開催に協力し、開催時期や内容について調整をいたします。  本市としましては、今後も、名塩工区の早期開通に向け、引き続き国や地元などと連携、協力するとともに、名塩道路全線の早期完成に向け、地元の皆様の御理解と御協力を得ながら、国に対して積極的な要望活動を行ってまいります。  以上でございます。 ○議長(嶋田克興) 当局の答弁は終わりました。 ◆21番(八木米太朗) それぞれの質問に対しまして丁寧な御答弁をいただき、ありがとうございます。  若干見解の相違もございましたが、またそれは別の機会で取り上げることにいたしまして、再質問はございませんので、以下、時間を見ながら意見、要望を申し上げたいと思います。  まず、兵庫県政に対する要望書ですが、制作過程はよくわかりました。政策局が各局に照会して、提案のあったものを地域団体や議会等々の要望事項とすり合わせ、精査して、政策局が市長、副市長と協議して確定しているということでございました。  国、県への要望事項は、できれば、今私が質問したような素朴な質問が出ないように、決定の過程がわかるように、その過程だけでも政策調整会議で取り上げていただき、ホームページで公開してもらいたいと思います。平成26年度のものにつきましては、各局に照会したというのは、昨年6月3日の政策調整会議の記事で見つけましたけれども、その後のことは全くわかりません。その以前は、平成23年3月28日の会議で平成24年度の予算編成に対する要望事項について、これは総合企画局のものですが、それを見つけましたが、他については、何もホームページの中ではヒットしませんでした。できれば何らかの形で、要望内容はもちろんのこと、決定過程もわかるようにホームページに載せていただきたいと思います。  また、要望事項につきましては、県だけのものと、県を通じて国にするもの、そういうものを分けていただいて載せていただければなと思います。  番号については、優先順位じゃないというのはよくわかりました。できましたら、これはどこどこの局の担当やということがわかりましたら、それもあわせて書いていただければありがたいと思います。  次の市民会議のことですが、これは多分、先輩議員からは何遍同じことを聞いとるねんとお叱りを受けそうな、懲りずに取り上げさせていただいております。なぜかと申しますと、壇上でも申し上げましたが、総合計画は市政の最上位の計画であります。ですから、その手法は、その時々において、市長を初め当局が最善、最適と思われる方法をとるはずでございます。3次総の延期を含めますと、過去5回策定した中で、市民会議方式を3回採用しております。私は、これが政策立案を担当する部局が苦労して年月をかけて積み上げた、そして切り開いてきた本市の参画の歴史だというふうに思っております。この先人たちが築き上げました最善の方法だと思える手法を変えるのですから、どこが悪かったのか、悪くないけど、ここのこの点がこっちのほうがすぐれているからこっちを採用しましたとか、きちんとした説明があってしかるべきでございます。ただの施策の手法ではございません。最上位の計画のものでございます。一定の評価は、今回の質問でやっと聞くことができましたけれども、残念ながら、今回もまた手法を変えた理由については説明がありませんでした。  昔々の話ですが、昭和58年の第1回のとき、塩瀬地区の会議に私も参加させていただきました。34歳のときだったと思います。私が一番若造でしたけれども、小さな紙を渡されまして、まちづくりに関しそれぞれ思っていること、要望したいこと、それを書いてくれと言われまして、何個か書きますと、それを黒板に──黒板には魚の骨の絵が描いてございまして、その骨の端に分類しながら張りつけました。そして、同じ内容のものは、その数を数えまして分類していくという、いわゆるKJ法でございますが、これを使って、まず協議する課題の抽出を行いました。今でも鮮明に覚えております。実際に使ったのは初めてでございましたので、目からうろこの思いがいたしました。当時、企画の方にいろいろと教えていただきまして、4回の会議を経まして提言がまとめ上がったときは、ばらばらのぼやっとした要望しか持ち得ていなかった私でございますけれども、何と立派なものがきちんとできたと、本当に純粋に感動、感激したものでございます。その後、総合計画策定の市民会議だけでなく、他の計画のときもこの手法を使わせていただきました。そのたびに経験者がふえまして、いつのときかは忘れましたけれども、あるグループでは、指導するコンサルタントの方などもう要りませんと豪語しまして、私ども市民だけでやったこともございました。市民の側も勉強させていただいたわけでございます。適切な言葉ではありませんけれども、市民のほうも成長していったわけでございます。私は、こうしたことが、ともに歩むということが非常に大事なことではないかというふうに思っております。これがまちづくりには欠かせないことではないか、そういうふうに思っております。  大変卑近な例を申し上げましたが、なぜ市民会議に私がこだわるかということを少しはわかっていただけたのではないかというふうに思います。  別の問題については、また別の機会で議論したいと思います。  次に、枝葉活用の堆肥づくりですが、西宮浜の総合公園でぜひやっていただきたい、そう願っております。大規模なものは、いきなりつくる必要はございません。肝心の枝葉が集まらずに失敗した例もたくさんございます。まずは公園内で発生する剪定の枝葉を使って、自己完結のものから始めていただきますように、よろしくお願いしたいと思います。  次に、平和非核運動ですが、本会議場での質問になじむかどうか、かなり迷ったのですが、御理解いただきまして、本当にありがとうございます。  この機会をおかりしまして、行政の支援の仕方ですが、原水禁西宮について若干申し上げたいと思います。  原水禁西宮をネットで探しましたが、ホームページが見当たりません。より広く多くの皆さんに活動を知っていただけるように、ぜひホームページの開設に向けて御支援をお願いしたいと思います。  また、場違いな発言かもしれませんが、同会は団体のみで組織されております。でも、誰でもが参加できる幅広い市民活動として展開するために、個人の方にも加入を呼びかければいかがでしょうか。会長を初め構成団体の多くの方がこの場にいらっしゃるので、御検討いただきますように、よろしくお願いいたします。  次に、名塩道路ですが、当初から親身にお世話いただいている市当局の皆さんに一層頑張っていただきますよう、本当にお願いばかりで恐縮でございますが、全線供用開始まで、引き続きよろしくお願い申し上げたいと思います。  記念行事のことでございますが、担当の道路のほうでは、協力ということ、支援まではできかねるということだと理解いたしました。ただ、これは、昭和60年──1985年2月2日に都市計画決定されたものでございます。名塩工区は、第1工区と名づけられました。その名のとおり、まず第一に整備が望まれた区間でございます。園児や児童の安心・安全が何より最優先でございました。その都市計画決定から30年、この間、長い年月、多くの方々がさまざまな形で協力してくださいました。これまた私ごとで大変恐縮でございますが、私もその一人でございます。自宅の応接間が名塩道路のセンターラインとなりまして、立ち退きになったものの、用地買収の年月も不明なまま、約20年がたちまして、ようやく用地買収の話になり、平成18年──2006年に家を取り壊しまして、現在地に移転しました。それからでも丸8年が経過しております。  今回、年度末に、一部とはいえ、供用が開始されます。単なる道路の竣工というだけでなく、名塩のまちにとりましては、歴史的な出来事でございます。この供用によって名塩の新たな歴史が始まるわけでございます。名塩の皆さんの思いはいかがなものでしょうか。その思い、喜びを察していただきまして、新たなる名塩の第一歩、新たなるまちの事業として御支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。  要望もくどくど申し上げましたが、まだ若干時間がございますので、最後に、大変僣越でございますが、平和非核都市宣言文を読ませていただきたいと思います。  青い空、緑の大地、そして、おだやかな暮らしは、わたくしたち西宮市民のみならず、平和を愛するすべての人の願いです。  そんな平和への願いとはうらはらに、世界はおろかにも人類を何十回も滅ぼすほどの核兵器を蓄積しました。  核戦争に未来はありません。恐ろしい核兵器をつくってはならないし、持ってもいけないし、持ち込ませてもなりません。  わたくしたちは、世界中に核兵器の廃絶を強く訴えるとともに、平和を愛する社会をはぐくみ、築くことを誓い、平和非核都市をここに宣言します。  昭和58年(1983年)12月10日  以上でございます。  これで八木米太朗の一般質問を終わります。  御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(嶋田克興) ここで休憩します。  なお、再開は、午後3時45分の予定でありますので、よろしくお願い申し上げます。    〔午後3時25分 休憩〕     ────────────────    〔午後3時44分 開議〕 ○議長(嶋田克興) ただいまから休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、吉岡政和議員の発言を許します。    〔吉岡政和議員登壇〕 ◆12番(吉岡政和) 議場の皆様、お疲れさまでございます。  本日最後の一般質問となりました。しばしの間おつき合いのほど、よろしくお願いいたします。  それでは、政新会の一員として一般質問を行わせていただきます。  まず1点目、ペーパーレス会議導入についてお伺いいたします。  ペーパーレス化については、これまで、他の議員の先生方も幾度となく質問されておりますが、僕なりの観点で質問させていただこうかなと思います。  このペーパーレス化というのは、あらゆる組織で実践されており、一般社会では当たり前に行われていることでありながら、行政組織においては立ちおくれているのではないかなということを感じております。環境学習都市宣言の行動憲章3において、「私たちは、くらしと社会を見直し、資源やエネルギーを大切にした循環型都市を築きます」としながらも、当局の会議においてペーパーレス会議が導入されているものは、政策調整会議など少数で、その後、広がりを見せるには至っておりません。民間会社の導入例を挙げさせていただきますと、JAL──日本航空は、先月から客室乗務員向けにアップル社のアイパッドミニを約5,000台導入し、将来的には、パイロットや整備士への導入も検討されているそうです。マニュアルや研修教材などを電子化して紙の使用を減らす効果はもちろん、業務効率を高める効果も得られるということです。日本航空は、約3年間で投資に見合う効果が得られると見込んでおられます。  自治体でICTを活用したペーパーレス化に取り組んでいる自治体も、少しずつではありますが、ふえてきたようです。配付資料を参照していただきたいのですが、これは、昨年1年間、議会で使われた冊子など紙資料のページ数と、外注と庁内印刷において発生した費用を表にさせていただきました。庁内印刷において発生する人件費は、金額に含まれておりません。この表から見ると、1年間の議会関係の資料作成費は概算で509万円ということになり、当局配付分を含む全体の資料のページ数は1億2,001万ページにも及ぶことが読み取れます。議会だけこの規模でございますので、西宮市役所全体では、さらに費用、ページ数ともに莫大な量になることは容易に推測できるところでございます。  そこで質問させていただきます。  現在当局の取り組まれているペーパーレス化について、どのようなビジョンを描き、それに向けた進捗をお答えください。  次に、西宮市が全国に誇るNAIS−NETを活用したペーパーレス会議や資料のデータ化について、実現の可能性をお答えください。また、実現された場合の効果についてもお答えいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。  次に、2番目の質問、塩瀬体育館の駐車料金について質問させていただきます。  本質問は、平成24年3月定例会でもさせていただきましたので、その後の進捗状況等々を伺う質問を改めてさせていただきます。  当時の答弁で、出口教育次長は、「塩瀬体育館は、その立地条件から、自転車などで来館される近隣の方々以外の多くの利用者が自動車で来館されることから、利用者の利便性や施設の利用促進の観点からも、施設の特性などに配慮した駐車場料金の設定についても引き続き検証してまいります」と述べられました。その直後の4月に料金改定が行われたものの、いまだに、利用促進という観点や立地条件に配慮した料金設定にはなっておりません。また、前回も言いましたが、南部地域の体育館の利用者との公平性という観点からも、十分な検討を行われたという状態には至ってございません。  そこでお伺いいたします。  平成24年4月の料金改定以降、塩瀬体育館の料金設定についてどのような検討がされてきたのか、また、今後の見込みもあわせてお答えください。  次に、最後の質問、次期小学校教科書採択にかかわる諸課題について質問させていただきます。  教科書採択にかかわる質問については、会派同僚議員が過去に同様の質問をされておりますが、確認の意味を込めて、同内容の質問も改めて項目に含ませていただいておりますので、よろしくお願いいたします。  来年度は、小学校の平成27年度使用開始教科書の採択が行われます。そこで、教科書採択にかかわる課題について、数点、質問させていただきます。  まず、1番目の質問としましては、社会科の教科書について質問をさせていただきます。  以前、教育委員会に、我が国の領土・領海について教育現場ではどのように授業されているのか等を議論させていただきましたので、今回も、我が国の国土についての学習で使用されている教科書を取り上げさせていただきました。  質問に入る前に、いま一度、小学校学習指導要領を確認いたしますと、第2節「社会」、第5学年、「目標」の(1)において、「我が国の国土の様子、国土の環境と国民生活との関連について理解できるようにし、環境の保全や自然災害の防止の重要性について関心を深め、国土に対する愛情を育てるようにする」とあり、その「内容の取扱い」においては、「近隣の諸国を含めて取り上げるものとすること。その際、我が国や諸外国には国旗があることを理解するとともに、それを尊重する態度を育てるよう配慮すること」とされております。  平成23年9月議会の一般質問の答弁において、原田教育委員長は、「教科書採択につきましては、教育委員会の権限の中でも最も重要なものの一つであるとの認識のもと、私たち教育委員は、教科書研究と資料の検討をし、採択を行っ」たとされた上で、「学習指導要領の趣旨を踏まえるとともに、西宮の子供たちの顕著な課題への対応という点を重要視しつつ、教科書検定に合格したすべての教科書の調査結果を比較検討して、教育委員会議に臨んでおります。そのようなことからも、どの教育委員も事前に十分に検討されたものと認識しております」と答弁されておられました。  そこで、現在、西宮市の小学校5年生で使用されている教科書と、隣接市である尼崎市と芦屋市の教科書を比較してみたいと思います。  本日お手元にお配りの資料を御参照ください。  西宮市で使用されている日本文教出版の社会科教科書は、日本の国境を扱うページは、2ページ費やされてございます。日本の国境の島々に国境線と島の名前が記されているのですが、なぜか昨今話題になることが多い竹島と尖閣諸島には、国境線は記されているものの、それぞれの島の名前は記されてございません。これでは、竹島や尖閣諸島がどこにあるのか、この地図からはわかりません。その上、学習指導要領の「内容の取扱い」において、我が国の領土と近隣の諸国を取り上げた際に、「我が国や諸外国には国旗があることを理解するとともに、それを尊重する態度を育てるよう配慮する」とされておりますが、近隣諸外国の国旗が示されておりませんし、我が国の国旗すら示されてございません。また、我が国の国旗や諸外国の国旗に関しての記述は、どこにもございません。一方、芦屋市、尼崎市で使用されている教育出版の教科書には、竹島や尖閣諸島が国境線とともに島名も記されており、我が国、諸外国の国旗とともに記されておるものでございます。文面においても、学習指導要領どおり、国旗を尊重する態度を育てるという内容になってございます。  また、日本はおよそ7,000の島々から構成されているとする西宮の教科書と、6,800の島々から成るとする近隣市の教科書との差も気になるところでございます。総務省統計局発行の第60回日本統計年鑑、平成23年発行によりますと、島の数は6,852ということになっておりますので、およそ6,800としている教育出版の教科書のほうが妥当ではないかと言えるのではないでしょうか。日本は、排他的経済水域を含むと、その領土・領海は世界第6位の広さとなる海洋国家です。陸地の国境線を持たない日本において、国境の島々を、尖閣諸島、竹島、これに限らず、全ての国境の島々を学校で学習し、それぞれの島の重要性を学ぶことは非常に大切なことであると考えます。  そこで教育委員会にお伺いいたしますが、尖閣諸島付近で起きた中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突したのが平成22年9月なので、前回の採択時期においても、日本の領海についての関心が高かったころだと思われます。なぜこの教科書を採択されたのか、お答えください。  また、学習指導要領を確認すれば、この教科書でその目的を達成することは不十分であると言わざるを得ないと思います。今回、中学校と高校の学習指導要領解説書が改訂されたのを受け、小学校でも少なからずそれを意識することが必要と思いますが、授業ではどのように補足されているのか、お答えください。  また、解説書改訂を受けて、教員に対する通達や研修はどのようなものをされるのか、あわせてお答えください。  平成23年3月議会一般質問の答弁において、眞鍋教育長は、西宮の子供たちにとってよりよい教科書を適切かつ公正に採択する上で、教科書の調査研究が最も重要な作業であるとした上で、「調査基準のあり方等について改善に努めてまいります」と発言され、同年9月29日の決算特別委員会市民文教分科会では、これから採択協議会の審議の中での協議の仕方については、工夫していかなければならないと思っている。見える採択という点からは、本当に不十分であったと思っておりますと答弁されておりました。  そこで、来年度の教科書採択について、新学習指導要領完全実施後初となりますので、より充実したものにするべきであると考えますが、それに向けた調査員、協議会委員及び教育委員に対しては、それぞれの取り組みをお答えください。また、調査員、協議会委員の選定方法や選定基準の工夫もあわせてお答えください。  次に、本年2月、参議院予算委員会において、下村文部科学大臣は、佐藤正久議員が、日本青年会議所実施の領土・領海アンケートの結果を紹介した上で、地理の教育状況に対して質問をした、その答弁の中で、我が国の将来を担う子供たちが自国の領土を正しく理解することは極めて重要なことであるというふうに考えておりますとし、その答弁を続けて、小学校の社会科や中学校の社会科できちんと教えることになっていますが、十二分に教えていないという結果であるというふうに思います。そのため、青年会議所が領土に関する教材をつくった。これをできるだけ全国の教育委員会で活用するように文部科学省も働きかけをしていきたいと思いますし、ことしの4月から、今までは特別な理由がない限りできなかった土曜授業が、省令改正をして、これを教育委員会が認めればできるようになった。その中で、ぜひ青年会議所メンバーにその教材を使って領土教育をやっていただきたいということを全国の青年会議所に働きかけており、文部科学省としても、今後、各学校において、学習指導要領を踏まえ、地理に関する教育がしっかり行われるよう指導してまいりたいと思いますと、参議院予算委員会で答弁されました。この文部科学大臣の答弁にあります青年会議所が制作した領土に関する教材を西宮市においても活用されるのかどうか、お答えください。  社会科の教科書については、以上です。  次に、教科書のカラーユニバーサルデザインについて質問いたします。  僕は、過去の質問で、色覚について幾度か質問をさせていただきましたが、西宮市の教科書でカラーユニバーサルデザインがなされているかどうかを今回調べさせていただきました。その結果、現在使用されている教科書の中で、教育芸術社が出版している音楽の教科書が適用されていないことがわかりました。教育芸術社の音楽の教科書は、中学校でも使用されており、特に中学校器楽の教科書は、色覚異常者には非常に見づらいものとなっております。  そこでお伺いいたします。  調査員の採択基準にカラーユニバーサルデザインの観点は持ち合わされていたのかどうか、お答えください。  また、前回採択のときにカラーユニバーサルデザインの教科書から現在使用されている教科書にあえて変更されていた、その理由をお答えください。  この際、お伺いするのですが、前回質問以降、西宮市の生徒児童に対して色覚検査実施の取り組みについて、その実施状況や授業での配慮についてもお答えいただけますでしょうか。  最後に、カラーユニバーサルデザインが全市的になかなか進まないのはなぜか、市長部局にもお伺いいたしますので、御答弁よろしくお願いいたします。  以上をもちまして壇上での質問を終わらせていただき、当局の御答弁をいただき、自席から再質問、意見、要望を述べさせていただきたいと思います。  御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(嶋田克興) これより当局の答弁を求めます。 ◎市長(河野昌弘) ペーパーレス会議導入についての御質問に私からお答えいたします。  まず、ペーパーレス化のビジョンとその進捗についてでございます。  本市は、平成15年に環境学習都市を宣言し、市民や事業者の皆さんとともに、環境に配慮した持続可能なまちづくりを進めてまいりました。こうした中、当然ながら市行政においても、みずからの活動から生じる環境影響を自主的に改善していく取り組みを推進しております。  まず、環境面におけるペーパーレスの取り組みでは、本市独自の環境マネジメントシステムの一環として、エコオフィス活動を実施しておりまして、その中で、裏紙の使用や両面印刷、集約印刷の機能を活用したコピー用紙、印刷用紙の削減を掲げております。次に、ICT化に伴うペーパーレス関連の取り組みとしては、職員の情報共有の基盤として平成11年に開発、運用してまいりましたNAIS−NETにおいて、決裁の起案・実行、文書の収受などを行う統合文書管理や、予算経理を行う財務会計を初め、独自開発を行った会議資料閲覧、各課の様式やマニュアルなどを納めたキャビネットなど、さまざまなシステムの運用によりまして、事務の効率化、迅速化及びペーパーレス化を図ってまいりました。地方分権の進展により、今後ますます行政事務の多様化、業務量の増加が想定されます。このような状況に対応するためにも、本市の特色である独自開発力を発揮しまして、今後も、各業務のICT化を進めるとともに、これを利用する職員一人一人の意識啓発に努め、一層のペーパーレス化に取り組んでまいります。  次に、NAIS−NETを活用したペーパーレス会議や資料の電子化の実現可能性などについての御質問でございますが、本市では、政策調整会議や定期的に開催されます情報化推進本部会議のほか、教育委員会、水道局などでも一部ペーパーレス会議を実施してきております。職員用ノートパソコンの導入によりまして、各職員の業務遂行においては、日々の資料はほぼ電子化ができている状況にございます。これらの電子化された資料とICTを有効活用することによりまして、今後さらにさまざまな会議を環境に配慮したペーパーレス化で開催できる可能性がございます。外部関係者が参加するような会議などには紙資料が必要な場合もありますが、今後は、いかにして電子化されたデータを利用して有効なペーパーレス会議を図れるか、御指摘のような民間企業における先進的な事例も参考にいたしまして、費用対効果や庁内の業務改善の観点も踏まえながら、調査研究を行ってまいります。  以上でございます。
    ◎教育次長(出口剛) 2番目の塩瀬体育館駐車場についての御質問にお答えいたします。  塩瀬体育館の駐車場につきましては、塩瀬体育館が他のスポーツ施設に比べて不便な立地条件であることなどを考慮して、事業主体である公益財団法人西宮スポーツセンターと協議の上、平成24年4月に料金体系を見直し、駐車料金、1時間まで無料、それ以後30分ごとに100円を加算していたものを、当初の1時間無料は変えずに、それ以降1時間ごとに100円加算するように変更し、利用者の利便性の向上を図ったところでございます。しかしながら、塩瀬体育館は、その立地特性により、自転車や徒歩で来館される近隣の住宅地にお住まいの方々を除き、多くの利用者が自動車で来館されているものと考えており、体育館の利用促進や利用者の利便性の観点から、施設の特性に配慮した駐車場料金の設定について、引き続き西宮スポーツセンターとも協議をしてまいりました。西宮スポーツセンターは、公益財団法人としての認定後、自主事業として行っている駐車場事業における駐車料金収入などを収益事業として計上し、その収益の70%前後を公益事業に繰り入れ、スポーツセンターや市内8体育館などを活動の場として、幼児期から高齢期までの各世代に応じたさまざまなスポーツ教室を低廉な料金で市民の皆様に提供しております。  しかしながら、平成24年4月の料金改定に伴い、駐車料金収入は前年度の約3分の2まで減少したことにより、塩瀬体育館駐車場の料金ゲート機器の賃借料や保守点検費用などの維持管理に係る収支はほぼ均衡した状態となり、収益が見込めない状況となりました。また、平成25年4月の各スポーツ施設指定管理者の更新時におきまして、能登運動場、甲子園浜野球場、浜甲子園運動公園、鳴尾浜臨海公園、津門中央公園の計5施設につきましては、スポーツセンターが指定管理者に選定されなかったため、指定管理料収入の減に対応するため、職員給与の見直しなど、さらなる経営改善を行ったところでございます。  一方、市内の体育館利用状況を見ますと、塩瀬体育館の平成24年度の年間稼働率は67%であり、南部地域の各体育館がおおむね80%から90%であるのと比べますと、大きく下回っております。  今後、塩瀬体育館駐車場の料金設定をどうするのかについてでございますが、これまで塩瀬体育館の駐車場利用者は、1時間まで無料であることから、有料となる時間までに自動車を駐車場から出庫し、すぐさま駐車場に戻るなど、施設管理者からの注意喚起や指導にもかかわらず、歩道を歩く歩行者や通行車両に対して危険な状況が見受けられました。さらに、塩瀬体育館の立地特性により、多くの利用者が自動車で来館しているものと考えられ、また、現状の塩瀬体育館駐車場の料金体系では維持管理に係る収支は、料金ゲート機器を含めた維持管理コストが負担となりまして、収益が上がらない構造については、25年度以降においても変わらない状況にございます。こうした点を踏まえまして、塩瀬体育館の駐車場につきましては、体育館の周辺道路の安全確保のほか、南部地域の半数以上の体育館や北部地域の流通東体育館が駐車場を無料としていることとのバランス、さらに、西宮スポーツセンターの経営に影響を及ぼす駐車場事業の収支状況についても十分考慮する必要があると考えております。今後、塩瀬体育館の駐車場につきましては、体育館の利用促進や利用者の利便性のさらなる向上などを図るため、施設の立地特性にも十分配慮しながら、関係部局や西宮スポーツセンターとも協議を進め、平成27年4月の実施に向けて、料金の無料化も視野に入れた抜本的な見直しに鋭意取り組んでまいります。  以上でございます。 ◎教育次長(田近敏之) 3番目の次期小学校教科書採択にかかわる諸課題についての御質問にお答えします。  日本の領海についての関心が高かったころになぜこの教科書を採択したのかの御質問にお答えいたします。  現行の教科書は、平成23年度より実施された学習指導要領に基づいて作成された教科書を平成22年7月に採択しております。前回の教科書採択では、五つの観点から調査研究をしております。その五つの観点は、1、地域、児童の実態への対応、2、構成、分量、3、表現、表記、装丁等、4、教科の特性、5、総合的な観点でした。現行の教科書は、ほかの教科書と比べて、琵琶湖の環境問題や大阪のテレビ局など、関西から多くの事例を取り上げており、ほかに兵庫県を大きく取り上げている教科書もございましたが、意欲を引き出す導入の工夫、学習課題への示唆、調べ活動に適した記述や資料の構成などの点において評価を受けており、当時、日本の領海について関心が高まっていたことは承知しておりましたが、国の検定に合格した教科書の中から調査研究の観点を総合的に判断して採択しています。  次に、中学と高校の学習指導要領解説が改訂されたのを受けて、小学校の授業ではどのように補足しているか及び解説書改訂を受けて教員に対する通達や研修をどのようにしているかについてお答えいたします。  今回の学習指導要領解説の一部改訂は、中学校の社会編、高等学校の地理・歴史編及び公民編を対象としており、文部科学省の通知を受け、本年2月に各中学校及び高等学校へ改訂の通知をしております。次年度には、校長及び教科担当に、校長会議、教科担当者会などを通じて、我が国の領土に関する教育や自然災害における関係機関の役割等に関する教育の一層の充実を図るという改訂の趣旨の周知を図ってまいります。  小学校につきましては、一部改訂の対象とされておりませんので、現行の学習指導要領を踏まえた指導を行っております。  一方で、平成24年度より、教科研究委員会社会科部会で、小・中学校の社会科担当教員が、小中連携スタートカリキュラムを作成する作業の中で、児童生徒の地図の読み取りに課題があると考え、独自の教材開発に取り組んでおります。その中で、日本の位置や領土に関するワークーシートを作成しており、「学習情報いずみ」に登録し、平成26年4月より市内全ての学校で利用できるよう準備をしております。  次に、充実した教科書採択をするための調査員、協議会委員、教育委員に対する取り組み及び調査員、協議会委員の選定方法や選定基準の工夫についての御質問にお答えいたします。  採択地区協議会委員は、兵庫県教育委員会による義務教育諸学校用教科用図書の採択に関する基本方針に基づき、保護者、学識者、管理職、教員、教育委員会事務局より構成しております。保護者についてはPTA協議会より、学識者については市内の教育学部や教育学科を有する大学から推薦いただいた方を、教員については、校長より推薦いただき、教育委員会議に諮り、選任しております。また、調査員には、教科の専門員としての識見を有しており、日々研究と修養に努めている教員を校長と教育委員会事務局が連携して選任しております。  教科書採択の取り組みについては、採択地区協議会委員や調査員に対して、採択権者は教育委員会であり、採択地区協議会は諮問機関であり、調査員会は採択のための調査研究を行うための機関であるなどの教科書採択制度について周知した上で、公平、公正な態度を守り、静ひつな環境のもとで作業を進めていただくようお願いしています。また、平成22年度の小学校用教科用図書の採択がえの後に行われた平成23年度の中学校用教科用図書の採択がえでは、採択権者である教育委員会が西宮の子供にとって最も適した教科書を採択する仕組みとするため、調査報告書の観点を5項目から12項目にふやすなどの改善を行いました。また、教育委員は、対象となる全ての教科書を読み込んでいただき、採択地区協議会の答申を受けて教科書を採択していただきました。  次に、日本青年会議所が作成した領土に関する教材を西宮市においても活用するのかについての御質問にお答えいたします。  今回御提案いただいた教材は、国会の予算委員会にて文部科学大臣が答弁の中で触れられたことは承知しておりますので、今後、文部科学省からの通知などを受けて対応してまいります。  次に、調査員の採択基準にカラーユニバーサルデザインの観点は入っているのか及びなぜ前回の採択のときにカラーユニバーサルデザインの教科書から現在使用されている教科書に変更したのかの御質問にお答えします。  カラーユニバーサルデザインについては、文部科学省の検定における配慮事項に含まれているものの、各出版社によって取り組みはさまざまでございます。教科書の採択に際し、写真、イラスト、図形などの見やすさ、わかりやすさなどは調査研究の対象としておりましたが、カラーユニバーサルデザインの観点が入っておりませんでした。そのため、今後の採択においては、現状の教科書への配慮の実態を踏まえ、カラーユニバーサルデザインの観点を教科書の調査研究の観点として取り入れるよう検討してまいります。  次に、前回の質問以降、西宮市の生徒児童に対して色覚検査実施の取り組み、実施状況や授業での配慮についての御質問にお答えします。  平成24年度は西宮の全市立小学校4年生から全市立中学校3年生までの保護者宛てに、平成25年度は小学校4年生の保護者宛てに、色覚についてのリーフレットを配布するとともに、健康相談のお知らせを行い、希望者には色覚に係る健康相談を実施しました。色覚について保護者に情報を伝えることで、直接専門医を訪れる場合もありますが、平成24年度の調査によりますと、学校に健康相談の申し出のあった194例中、学校で色覚検査を実施したケースは155例、専門医の受診を勧めたケースは48例、子供が色覚異常を有することを認識している保護者から具体的な学校での配慮事項等の依頼や相談について対応したケース48例ありました。また、教職員に対して、「学習情報いずみ」に研修用資料を登録し、理解を深めるよう努めております。  これらのことから、学習指導においては、色覚異常対応チョークの使用、黒板の板書についての配慮、配付資料についての配色への配慮など、教職員が色覚異常を有する子供のニーズを理解し、配慮する意識が高まってきております。  教育委員会としましては、色覚について不安を持つ児童やその保護者に色覚に係る健康相談の機会を設けることで、子供が自分の色の見え方を知るきっかけとなると考えております。教師が子供の色の見え方などに適切に対応し、子供や保護者の不安に寄り添い、支援できるよう取り組んでまいります。  以上でございます。 ◎総務局長(松永博) 3番目の次期小学校教科書採択にかかわる諸問題についてのうち、全市的なカラーユニバーサルデザインの推進についての御質問にお答えいたします。  市が発行する冊子やパンフレット、通知文書を初め、施設の案内板などは、市民の方が見やすくわかりやいものであることが大切であり、限られたスペースの中で、文章表現や文字の大きさ及び種類、レイアウト、色使いなどに注意して、各所管において作成に努めております。御指摘のありましたカラーユニバーサルデザインについては、職員への周知と普及を図るため、印刷物の発行や施設整備等にかかわる職員を対象に、昨年7月に専門家による研修を実施いたしました。研修では、色覚障害のある人の色の見え方や配色のポイント、色以外の情報部分の工夫なども学ぶとともに、シミュレーションツールによる色の見分けづらさの疑似体験も行いました。現在、市政ニュースの作成については、カラーユニバーサルデザインに配慮した紙面づくりに努めておりますが、全市的な取り組みを進めるよう今後も研修等を実施してまいります。  以上でございます。 ○議長(嶋田克興) 当局の答弁は終わりました。 ◆12番(吉岡政和) それぞれの御答弁ありがとうございました。  それでは、質問項目ごとに意見、要望、そして、再質問のある項目は再質問をさせていただきたいなと思います。  まず初めに、1番目に質問させていただきましたペーパーレス会議導入について意見、要望を申し上げます。この質問に関しましては、再質問はございません。  壇上でも申し上げさせていただきましたが、西宮市は、崇高な理念のもとに環境学習都市宣言を平成15年12月にされております。その行動憲章も、大変すばらしいものとなっております。ここで知行合一という言葉を御紹介させていただきたいと思います。知行合一とは、陽明学の命題の一つで、幕末の教育者、吉田松陰が松下村塾の掛け軸に掲げた言葉でもあります。知識と行為は一体であるということ、本当の知は実践を伴わなければならないということ、つまり、環境学習都市宣言及びその行動憲章に立派なことを掲げても、それが実践されなければ、立派な理念はないもの同然ということでございます。  答弁において、NAIS−NETを活用すれば、さまざまな会議を環境に配慮したペーパーレス化で開催できる可能性があるとされました。一方で、なかなかペーパーレス会議が進まない理由に、それを扱う職員の意識を変えていく必要があるともされました。NAIS−NETが非常に優秀なシステムであることは、僕よりも当局の方々が認識されていることと思いますが、それを活用するのは人間である職員の皆さんです。西宮市の職員の皆さんは大変優秀な方ばかりだと認識しておりますので、ぜひとも優秀なこのシステムを活用して、ペーパーレス化を進めるために一層の意識啓発を行っていただき、作業の効率化やコスト削減、ひいては、環境にも貢献できる努力をしていただきますように要望させていただきます。  今回、議会事務局に御協力していただき、昨年1年間、議会で使用された紙とそのコストを調査していただきました。その資料によりますと、議会がペーパーレス会議を導入した場合でも、かなりの効果が得られることが想定されます。議会開催ごとに配付される議案や資料で、その後再びその資料が参照されることなく、処分される資料も少なくはありません。また、保管している大量の資料の中から必要な資料を探し出す作業は容易ではありません。ICTを活用して資料を電子化すると、関連ワードを入力して検索すれば、対象となる資料を簡単に見つけることが可能です。全議員に端末を配付すると、導入コストは莫大なものになりますが、例えば、現在、政務活動費でノートパソコンやタブレットを購入された議員も少なからずおられると思いますし、既にそれらをお持ちの議員もおられることと思われます。まずはペーパーレス会議に対応できる議員だけでも、電子資料とICTを活用して各種会議に臨むことが実現すれば、用紙使用削減はもちろんのこと、コストダウンにも貢献でき、ひいては、環境学習都市宣言の行動憲章にも適用するという効果が期待できるのではないでしょうか。  当局の答弁から察すると、議会へのペーパーレス会議導入は、テクニカル的にもコスト的にも実現の可能性は大いにあると言えます。問題は、答弁にもありましたように、それを扱う者の意識の向上が不可欠です。環境学習都市宣言も、昨年の12月で10年を迎えました。この宣言をたわ言にしないためにも、市民の代表である議会が行動によって実践することが大切であると考えます。今後は、僕も会派を通して議会改革特別委員会にペーパーレス会議導入の提案をしていきたいなというふうに思います。  ペーパーレス会議については、以上でございます。  続きまして、2番目の質問、塩瀬体育館の駐車場料金について意見、要望を申し上げます。本質問に対しても、再質問はございません。  答弁にありましたが、駐車場収益をスポーツ事業に充てるとのことでございました。これは、考え方によっては、事業費を、駐車場料金経由ではあるものの、負担をさせられている市民とそうではない市民が存在しているともとれて、塩瀬体育館を利用する市民は、その前者であるのかなと言えます。市がかかわる公益財団法人で、こんなに利用市民間で格差があっていいのでしょうか。答弁の最後にもございましたが、平成27年4月に完全無料化を目指して、格差解消に取り組んでいただきますよう強く要望させていただきます。  本項目に対しても、以上でございます。  最後に、教育委員会に、次期小学校教科書採択について再質問を幾つかさせていただきたいなと思います。  教科書採択について、総合的に判断をされたということですが、国土や国旗については、学習指導要領に明記されている項目です。学習指導要領とは、全国のどの地域で教育を受けても一定の水準の教育を受けられるようにするために、学校基本法に基づき、各学校で教育カリキュラムを編成する際の基準を定めており、それぞれの教科等の目標や大まかな教育内容を定めております。つまり、学習のポイントを示しているもので、教えなければならない項目とも言えるのではないでしょうか。先ほど御答弁された五つの観点の中でも、最重要であり、他の観点よりも最も意識をしなければならない、高い配点でなくてはならないものなのかなと考えます。  それらを踏まえた上で、先ほどの答弁で挙げられた評価点は、学習指導要領に準じているという評価点に比較すると、どれもそれぞれ下回ってくると思うんですが、そこで教育委員長にお伺いいたしますが、現在使用されている教科書の採択理由について、教育委員としてのお考えをお示しくださいますでしょうか。  次に、中学校及び高校において解説書が改訂されたところではございますが、小学校ではこれまでどおりの指導を行うということですが、時代に見合った教育を推進するという意味で、本当にそれでいいのですか。「学習情報いずみ」にワークシートをアップされるということですが、そのワークシートで現在の教科書を補えるものかどうか、お答えいただけますでしょうか。  最後に、現在使われている教科書は日本文教出版ですが、この会社は、旧大阪書籍でございまして、西宮市は、教科書採択以来、何十年も引き続いて同一会社の教科書を採択されております。全ての教科書は、文科省の検定に合格しなければ学校では使用できないので、ある一定の基準はどの教科書も満たしておるということなんですが、公契約のあり方という観点から、たとえ随意契約ではなくても、同一業者を常識を超える年数、契約し続けるということは、余り望ましい姿ではありません。  そこで、採択権者の責任者である教育委員長に、公契約のあり方が昨今議論が多くされる中、次回採択においてこれらの観点も必要かと思われますが、そのお考えをお示しいただけますでしょうか。  よろしくお願いいたします。 ○議長(嶋田克興) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎教育委員会委員長(井ノ元由紀子) 教科書採択についての再質問について私のほうからお答えをいたします。  まず、現在使用している教科書の採択理由についてお答えをいたします。  平成22年度は、小学校社会科の5社の教科書が検定に合格しておりました。当時、私は、教育委員長ではありませんでしたが、教科書採択は教育委員会の権限の中でも最も重要なものの一つであるとの認識のもと、教育委員の一人として教科書展示会場に出かけ、時間をかけて見てまいりました。教科書を見る際に大事にしたい視点は教育委員一人一人が持っておりますが、私ども5人の教育委員は、基本方針にあるように、西宮の子供にとって最も学びやすい教科書を選ぶという共通の目標のもとで作業をさせていただきました。私自身は、西宮の子供たちに本当に必要な学力をつけてほしいとの観点から教科書を見ておりましたが、5人の合議により出した結論は、先ほど教育次長が答弁いたしました五つの観点をもとにした総合的な判断によるものでございました。  次に、「学習情報いずみ」に登録するワークシートで現在の教科書を補えるのかの御質問にお答えをいたします。  平成24年9月市議会にて採択されました学習指導要領に基づき、我が国の領土領海に関してより丁寧な指導が為されることを望む請願を受け、教育委員会では、領域に関する指導資料を平成24年11月の校長会議で配付し、各学校における指導に活用していただいております。また、社会科の地理的な学習の際には、教科書とワークシート、検定に合格した教科書である地図帳を併用して行います。私も、このワークシートを確認しましたが、白地図を用いて位置を確認したり、島の名前を書き込んだりすることで、日本の範囲を学ぶことができるものとなっています。また、現在使用している地図帳には、我が国の領域について明確に書かれており、より詳細な資料が必要な際には有効な資料となるものと考えております。  次に、公契約の考え方に関する御質問にお答えをいたします。  教科書採択につきましては、平成24年9月の文部科学省通知に記されるとおり、採択権者の権限と責任のもと、より一層適正かつ公正に教科書採択を行うため、調査研究を充実させることが求められております。義務教育諸学校の教科用図書の採択につきましては、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律、いわゆる無償措置法などの法にのっとり、使用する子供にとって最も適した教科書を採択してまいります。 ○議長(嶋田克興) 再質問に対する答弁は終わりました。 ◆12番(吉岡政和) 丁寧な御答弁ありがとうございます。  さらに何点か伺いたいなというふうに思います。  本年1月9日に、阪急甲東園駅周辺と同じく阪急門戸厄神駅周辺の市内の公立中学校生及び高校生100名を対象に、2年前に実施した日本青年会議所の領土・領海アンケートと同じものを使い、調査を行わせていただきました。その結果、正解者は100名中わずか2名でございまして、正解者のうち1名は、偶然にも前回のアンケートに協力してくれた方で、前回は間違えたけど、その後、日本の国境を地図で確認したので覚えているということでした。この結果は、前回調査したものと、その基礎数であったり、規模は違うものの、市内の公立学校の生徒で日本の領土・領海について依然理解が得られていないなということもうかがえるのかというものでございました。  先ほどの答弁でワークシートについて触れて御説明いただきましたが、いま一度、具体的にそのワークシートについてお答えいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。  続いて、総務局に御質問させていただきます。  今の教育委員会の公契約の考え方という御答弁について、その答弁を受けて、市の契約を担当される総務局にも伺いたいのですが、市が契約の相手方を決定する際の方法と随意契約の考え方について、西宮市全体の考え方についてお示しくださいますでしょうか。  以上2点、よろしくお願いいたします。 ○議長(嶋田克興) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎教育委員会委員長(井ノ元由紀子) 教科書採択についての再々質問について私のほうからお答えをいたします。  再質問に対する答弁の中で述べましたワークシートについてどう思ったかとのことですが、先ほども申し上げましたように、我が国の周辺にある国や海洋の名前、我が国の領域における東西南北の端にある島の名前、北方領土とその近くにある島の名前などを書き込むことができるようになっております。学習において、自分で地図帳などを用いて調べる活動も展開できますので、学習内容を習得するための工夫ができると思っております。 ◎総務局長(松永博) 市が契約の相手方を決定する際の方法及び随意契約の考え方についての再々質問にお答えいたします。  地方自治体が行う売買、賃借、請負その他の契約は、地方自治法第234条第1項に、一般競争入札、指名競争入札、随意契約または競り売りの方法のいずれかにより締結するものとされており、本市におきましても、法の規定にのっとり、適正な事務執行を行っているところでございます。  このうち随意契約とは、契約主体たる市が契約の相手方を選定する際に、競争の方法によることなく、任意に特定の者を選んで契約を締結する方法であり、契約の内容のいかんによっては、市に最も有利なものを選定できることがあるものでございます。しかし、一方では、契約が特定の者に偏る場合もあるなど、適正な契約が行われないおそれもあるとされているものでございます。したがいまして、そのようなことがないよう、厳正な執行に努めることが求められるものであり、契約の性質または目的が競争入札に適しないものとするとき、競争入札に付することが不利と認められるときなど、地方自治法施行令第167条の2第1項には、随意契約を行う場合の要件が九つ限定列記されているものでございます。  以上でございます。 ○議長(嶋田克興) 再質問に対する答弁は終わりました。 ◆12番(吉岡政和) それぞれ御答弁ありがとうございます。  それでは、最後の再質問をさせていただきたいなと思うんですけども、教科書採択は、一般的な契約とは異なります。といいますのも、業者の選択は市教育委員会が行うものの、費用の支払いに関しては国が補助するということに法律によってなってございます。市と業者が直接売買契約を結ばないので、ただいま総務局長の御答弁いただきました考え方がそのまま教科書採択に必ずしも当てはまるわけではございません。しかしながら、業者選定の権限は市教育委員会にございますので、業者選定の公平さと透明性には一定の配慮が当然必要であるかなと考えます。先ほど申し上げたように、西宮市の小学校の社会科教科書は、教科書採択制度が始まって以来、同一の業者の教科書が採択され続けております。その判断の公平さや透明性を検証する必要があるのですが、前回の採択時には、文科省の検定合格教科書は五つの出版社から出されているものがあったのに対し、西宮採択地区協議会には2社の教科書が順位をつけられて推薦されており、残りの3社の教科書が採択会議において有識者の意見を得られることはございませんでした。調査員は教員が務めることになっておるという先ほどの説明がございましたが、3社がはじかれた際に第三者の意見が反映されておりません。つまり、有識者会議及び教育委員会議で審査される教科書は、事実上2社のみで、そのいずれかを選択する会議となっているのが現状でございます。残り3社は、教諭のみの価値観ではじかれておりますので、公平性や透明性の観点が採択に用いられているのかという点に関しては、疑念を抱かずにはいられません。  そこでお伺いいたしますが、来年度の教科書採択において、公平性や透明性を確保する工夫をお答えいただけますでしょうか。よろしくお願いします。 ○議長(嶋田克興) 再々々質問に対する答弁を求めます。 ◎教育委員会委員長(井ノ元由紀子) 来年度の教科書採択において、公平性や透明性を確保する工夫についての質問にお答えをいたします。  御指摘のとおり、平成22年に行った小学校用教科書採択では、採択地区協議会より2種類の教科書を推薦する答申をいただき、主に2種類の教科書を比較した検討となっておりました。この方法では、全ての教科書について検討したことにならず、採択のための議論が深まらないなどの指摘が教育委員会の中でも話題となり、答申のあり方も含めて、採択の進め方について見直すように事務局に指示していたところでございます。その後、平成23年3月定例会における一般質問でも、推薦された教科書を追認するだけの会議との御指摘をいただき、調査研究の観点を細分化して明確にすること、西宮の子供の課題を踏まえること、学習指導要領などの趣旨を踏まえること、採択事務の透明性を高めることなどについて改善してまいりました。平成23年に行った中学校用教科書の採択では、これらの改善点を取り入れており、平成26年に予定されております小学校用教科書の採択でも、公平性や透明性の確保に努めてまいります。  以上です。 ○議長(嶋田克興) 質問に対する答弁は終わりました。 ◆12番(吉岡政和) 再質問の答弁ありがとうございました。  それでは、意見、要望を述べさせていただきたいなと思います。  僕自身、今回の質問を通して、文科省の検定に合格していても、各社でこんなに教科書に差があるというふうには思いませんでした。今回、社会科の教科書で隣接市が採択している教科書と西宮市で採択されている教科書を比較いたしましたが、学習指導要領を踏まえてお配りした資料を見ると一目瞭然で、この国土と国旗の単元においては、西宮の教科書が劣っているということがわかるのではないでしょうか。学習指導要領に基づく授業を行うのに当たり、本教科書では不十分であると言わせていただきます。補助教材を的確に使用して、国土や国旗に関してより高い理解度を児童が得られるように努力してくださいますようにお願いいたします。西宮の生徒の国土に対する理解度は全くないとも言える状況を調査した上で述べさせていただいておりますので、そこのところもしっかりと受けとめていただきますようにお願いいたします。  また、日本青年会議所の作成した領土・領海に関する教材の使用についても、土曜授業などを活用しながら、検討していただきますようにお願いいたします。  尼崎市、芦屋市で使用されている教科書は、西宮の採択協議会において第2推薦書にも入っていないので、有識者や教育委員の意見を聴取するまでにも至りませんでした。教科書は、教科の主たる教材として、学校教育において非常に重要な役割を果たしております。それだけに、採択にかかわる全ての者は、十分な研究をし、知識を有しないといけないなと考えております。他市の教科書採択における教育委員会議の議事録を幾つか拝見いたしました。非常に申し上げにくいことではございますが、議論の内容は、西宮とは比べ物にならないぐらいハイレベルで展開されておりました。前回の採択では、調査員が提示した第1推薦と第2推薦の二つの教科書の比較しかされておりません。過去の採択で調査員が示した教科書以外のものが採択されることはなかったと聞き及んでおります。つまり、西宮の教科書採択は、調査員の判断の影響を大きく受けるものとなっていると言えるのではないでしょうか。調査員の役割をいま一度確認した上で、その職務に従事していただきますように、しっかりと教育委員会がコントロールしてくださいますようにお願いいたします。  採択協議会の形骸化も問題視させていただきます。議事録を拝見する限りにおいて、採択協議会が活発であるとはお世辞にも言えません。調査員から示された第1・第2推薦書を追認するだけの機関となっているのではないでしょうか。教育委員会においては、その職務の重要性をいま一度確認していただき、協議会委員の選定についても再検討をしていただきますように要望させていただきます。  次回は、全ての教科書を全ての採択関係者が精査できるような環境づくりもしていただきますようにお願いいたします。  先日の坂上議員の一般質問で、学校での国旗常時掲揚の答弁においては、他市の状況を勘案しながら検討すると述べられました。教科書採択の教育委員会議において、教育委員が現行の出版社の他市での利用率と評価を問うと、当局の職員が、近隣市の利用率は把握しておりません、第1推薦の小学社会は、以前に採用していました大阪書籍の教科書を引き継いだ教科書です、その教科書の系統を酌んで現在もつくられているので、一定の評価がされていると答えられております。先ほどの答弁で紹介された観点とずれが生じていることに教育委員長はお気づきでしょうか。何かにつけて他市の動向を気にする当局が、教科書については他市を研究せず、従来使っていた教科書なので一定の評価が出たという、継続使用特典ともいうべき特別評価点を認めております。このようなやりとりが議事録に残っているものですから、採択基準の曖昧さと公平性や透明性をネガティブに疑われてもいたし方がないことかなと思います。次期採択ではより慎重に取り組んでいただくことを強く要望させていただきます。  カラーユニバーサルデザインについてですが、20人に一人の割合で存在するとされている色覚異常者を完全に忘れていることに、この場をかりて抗議申し上げさせていただきます。教育現場において、色覚異常者よりも少ない割合で存在する障害者に対してのバリアフリーやメンタルヘルスケアには大変配慮されて、莫大な予算も投入されているのに、どうしてカラーユニバーサルデザインについては置き去りにされたままなのでしょうか。検査の実施についても、十分と言えるほど行われてはおりません。いま一度、全庁的に取り組んでいただきますように要望させていただきます。  今回、教科書採択について研究してわかったことは、採択にかかわる調査員、採択協議会委員、教育委員が、それぞれの役割を理解し、職務を遂行した上で、積極的な研究や議論が採択にとって重要であるということに気づきました。御答弁で、平成23年に行った中学校用の採択で改善されたので十分という認識をされているようでございますが、その程度の改善では全くもって不十分であると申し上げさせていただきます。教科書採択は、教育委員の権限の中でも最も重要なものの一つであると御答弁されておりますので、教科書採択が教育委員よりも調査員の意向のほうが強く反映されてしまっている現状を見ると、教育委員としてその制度のあり方を正すことも大切な役割だと考えます。教育委員としての職責を自覚されて、緊張感を持って職務に当たっていただきますように心から要望させていただきます。  次期採択において抜本的に教科書採択の方法を改善していただくことを切に要望させていただきまして、今回の一般質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。(拍手) ○議長(嶋田克興) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。  次会は、あす7日午前10時から本会議を開くことにいたします。  なお、ただいま議場に在席の議員には、文書による開議通知を省略させていただきますので、御了承願います。  本日は、これをもって散会します。  御協力ありがとうございました。    〔午後4時45分 散会〕...