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  1. 福島市議会 2019-03-19
    平成31年3月19日総務常任委員会−03月19日-01号


    取得元: 福島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    平成31年3月19日総務常任委員会−03月19日-01号平成31年3月19日総務常任委員会  総務常任委員会記録  平成31年3月19日(火)午前10時00分〜午前10時45分(9階903会議室) 〇出席委員(8名)   委員長      小松良行   副委員長     阿部 亨   委員       萩原太郎   委員       羽田房男   委員       小野京子   委員       土田 聡   委員       粕谷悦功   委員       宍戸一照欠席委員(なし) 〇市長等部局出席者消防本部)   消防長                       阿蘓 武   消防本部次長                    佐藤正幸
      消防調整監兼福消防署長              菅野辰之   消防総務課長                    佐藤好和   消防総務課主幹                   佐藤則勝   消防総務課課長補佐庶務係長            佐藤 充   消防総務課消防係長                 阿部昌彦   消防総務課施設管理係長               齋藤淳一   警防課長                      菊田友弘   警防課課長補佐                   丹治和彦   警防課主任                     橋本則昭   救急課長                      安藤昭夫   救急課課長補佐救急ワークステーション管理室主任  舩山敏男   救急課主任救急ワークステーション管理室主任   佐久間友行   通信指令課長                    菅野喜晴   通信指令課課長補佐                 八巻孝之   通信指令課指令第二係長               佐々木 優   予防課長                      服部善哉   予防課主幹                     七島真司   予防課課長補佐予防係長              梶原義文   予防課消防設備係長                 渡辺祐一   予防課調査係長                   結城吉則 〇案件   1 議案審査消防本部)     議案第31号 福島消防団員定員任免服務及び給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件 ─────────────────────────────────────────────                 午前10時00分    開  議 ○小松良行 委員長  皆さん、おはようございます。ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  消防本部の審査を行います。  議案第31号福島消防団員定員任免服務及び給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎消防長 説明に先立ちまして、資料を準備してございますので、お配りしてよろしいでしょうか。 ○小松良行 委員長  はい、お願いいたします。      【資料配付】 ◎消防長 ただいまお配りした資料等により次長から説明申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ◎消防次長 それでは、説明を申し上げます。  提出議案97ページ及び配付資料1ページをごらんください。議案第31号福島消防団員定員任免服務及び給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件についてご説明いたします。まず、改正にあたっての背景ですが、平成25年12月13日施行の消防団等充実強化法により、国及び地方公共団体は、消防団員処遇改善を図るため、出動訓練その他の活動の実態に応じた適正な報酬及び費用弁償の支給がなされるよう、必要な措置を講ずるものとすると規定されたところです。  これに対し、当市消防団現状につきましては、少子高齢化被用者の増加により消防団員担い手が不足していることや、費用弁償の面では火災出動や大規模災害時の警戒活動等は3時間以上の活動を1回として支給していることから、生業を持ち、昼夜を問わず活動している消防団員に対して、活動実態に見合う額が支給されていないという状況でございます。  そこで、今回消防団担い手の確保や処遇改善を図るため、条例改正するものでございます。  具体的な改正内容でございますが、配付資料の2ページをごらんください。1つ目は、被用者消防団員に占める割合が大きくなっているため、居住者のみに限定せず、在勤者入団を認めること。また、大学生などの消防団加入促進を図るため、在学者を加えるものでございます。  2つ目は、火災や大規模災害時の支給要件であります3時間以上という要件を撤廃し、支給しやすくすることで消防団員処遇改善を図るものでございます。  これらの改正によって期待できる効果として、消防団員担い手を確保し、また処遇改善を図ることで士気を高めることになり、今後入団が見込まれる者に対しても入団意欲を高めるということを考えております。  なお、新旧対照表につきましては、配付資料3ページをご確認願います。  施行日につきましては、平成31年4月1日を予定しております。  説明は以上です。 ○小松良行 委員長  では、ご質疑のある方はお述べください。 ◆萩原太郎 委員  出動の場合というふうなことですが、最近メールに入っても、あれは火災ではありませんでしたなんていうメールもたびたび入る場合がありますが、火災でなくても連絡が入った場合、出動した場合のことに関してちょっと、いかがなのでしょうか。 ◎消防総務課消防係長 費用弁償の上では、出動したのみの場合には、申しわけありませんが、費用弁償はお支払いはしておりません。実際に現場に着いて活動した場合について、費用弁償対象としております。 ◆土田聡 委員  去年1年間で3時間以内の活動というのは何回ぐらいありますか。 ◎消防総務課消防係長 件数は41件、延べ出動人員が2,585名でございます。 ◆土田聡 委員  そうすると、今度はこの41件、2,585名分の費用弁償も今度新たにもちろんかかってくるとは思うのですけれども、これ活動実態に見合う額ということで、ちなみにそれは去年度とどのくらい費用弁償ふえますか。 ◎消防総務課消防係長 3時間の条件を撤廃した場合の増額分は、303万8,000円でございます。  ただいまの金額は、見込みの金額でございます。 ◆羽田房男 委員  平成23年の4月1日から消防団員123名減になったのですけれども、今って何人でしたっけ、定数消防団員、数。 ◎消防総務課消防係長 条例定数は2,630名、平成30年の2月1日現在の実団員数が2,485名でございます。 ◆羽田房男 委員  資料の3ページの、この配付資料の16条の3のところですけれども、別表2に定める費用弁償を支給する、要は今までの3時間以上を撤廃して、費用弁償をお支払いしますよということなのですけれども、先ほど萩原委員からあったように、出動した場合に、例えば火事ではありませんでしたよというようなことであっても、これは費用弁償はお支払いするというような理解でよろしいのでしょうか。いわゆる出動したわけですから、火災その他の災害もしくは捜索のために出動ということで前置きがあるので、これは先ほど言われた、例えばよく防災メールで、先ほどもおっしゃっていましたけれども、火災ではありませんでしたよということで、二、三十分後ぐらいにメールが入った場合の費用弁償というのは対象にならないという理解でよろしいのでしょうか。 ◎消防総務課消防係長 ただいまおっしゃられたとおり、出動だけの場合は費用弁償対象としておりません。 ◆羽田房男 委員  そういたしますと、出動で3時間以内か3時間以上かと、3時間というところの区切りの中で費用弁償はお支払いするというような、そういう理解でよろしいのでしょうか、それでは。 ◎消防総務課消防係長 以前は、出動して活動時間が3時間以上となった場合に費用弁償対象としておりました。今回からは、出動して活動をすれば、極端な場合1分とか2分とかの活動でも費用弁償対象とするということになります。 ◆羽田房男 委員  わかりました。そういう意味でお聞きしました。 ◆小野京子 委員  2ページの条例改正内容で、大学生等消防団への加入を進めるということがあるのですけれども、現在、大学生の方の消防団員というのはいらっしゃるのですか。現在の状況はどうなっていますか。いませんか。いないですか。 ◎消防総務課消防係長 大学生は、現在入団しておりません。 ◆小野京子 委員  あと今まで居住者ということで、在勤者入団を認めていくということなのですが、今後これはどのように進められていきますか。広報とか、そういうことは。 ◎消防総務課消防係長 在勤者の方につきましては、福島市で行っております消防団協力事業所表示制度というものがございまして、例えば企業消防団員さんが3名以上いらっしゃるような場合に協力事業所として認定すると。そのメリットとしては、福島市のほうでは入札審査時の加点が与えられるというメリットを持って、その制度を持っていますが、そのような消防団協力事業所を積極的に周知することで、企業さんのほうには従業員さんを消防団に入ってもらうというふうな流れをつくっていきたいと思います。 ◆小野京子 委員  協力事業者は、今何社ぐらいありますか。 ◎消防総務課消防係長 市内では12社の企業が今登録しております。 ◎消防長 追加説明させていただきますが、今までは市内に在住ということの入団条件がございましたが、市内勤務されている方、ですから例えば伊達から来ている方、二本松から来ている方も、勤務地消防団ということで、そういった方も入団はできますよということで解釈していただければ。 ◆小野京子 委員  そうしますと、仕事をしていて、もしも火事になったとき、仕事の途中でも応援に行くということができるということですか。 ◎消防長 それは、今消防係長説明したとおり、協力事業所で、なおかつ消防団活動理解を示しているところであれば、勤務から出ていってということになりますけれども、企業のご理解を得ないとなかなか難しい部分があるので、そこは協力事業所、今12でございますけれども、それをどんどんふやしていきたいなというふうには考えております。 ◆宍戸一照 委員  まず、条例定数が2,630名、それで実団員が2,485名ということですけれども、基本的に消防本部としては、この条例定員に対して実団員を限りなくというような思いがあっての今回の改正になろうかと思うのですけれども、各分団によって、団員の定足数というか、その差、一番大きいところと、100%に近いところがあるでしょうけれども、一番定数を割れているところは、実団員に対して何%ぐらいが最低のラインなのかというのをちょっとお聞きしたいと思うのです。割合です。 ◎消防総務課消防係長 分団ごとに見ますと、充足率の一番低い分団さんで79%となっております。 ◆宍戸一照 委員  充足率が79%、8割前後というところですね。8割前後というところが最低ラインというか、今のところ。そうすると、なかなかそういうところは、市街地の中心部とかはなかなか充足率が低いのかなと想像するわけですけれども、私どもの17分団など結構満杯ですよというふうな、何人かが不足していますよというようなお声は聞きますけれども、こういうところで、ある程度十分な活動するためには何%、9割ぐらいとか、100%に近いことにはこしたことないけれども、とりあえず今回の改正によって何%ぐらいを目指したいなというもくろみはあるのですか。そういうところもこの辺のラインぐらいまで引き上げたいなというふうな、充足率を。 ◎消防長 今ご説明させていただきました8割前後で推移しているところがございます。委員ご指摘のとおり、旧市内定員が25名という形で定員になっておりますけれども、これは平成23年の4月1日に定員の見直しということで2,630になったわけでございますけれども、そのとき旧市内については25名ということで決まっておりました。ただ、その25名を確保できないというところも結構今出てきておりまして、委員おっしゃったとおり、荒井は4方面隊になりますけれども、やはり郡部のほうに行けば、ある程度確保できておるのですけれども、ですから3方面隊とか5方面隊とか、飯坂地区のところ、そういうところは充足率いいのですが、なかなかやっぱり旧市内部分においては、あとは渡利もそうですかね。あと清水地区もなかなか集まらないというようなことで、目指すところは限りなく100%ということになりますが、やっぱり85、90ぐらいのところまでは持っていきたいというふうには考えております。 ◆宍戸一照 委員  実質問題として私どもの17分団においては、私の住んでいる町会は団員が誰もいないのです、残念ながら。そういうような部分で、例えばさまざまな形で消防団員の皆様の役割というのはもうこれから非常に高くなっているので、この改正は非常にいいことなのだけれども、現実には、細かく見ていくと、各町会によってはいないところもあるというのが現実なのかなというふうに思って、では該当者、この前も町内会役員会で、入団させようというような話になって、誰がいるだろうなんていう話になって、みんな50歳、60歳なのだよね。本当に誰もいないなというようなのが現状なものですから、なかなかこれ厳しいなと思ったところでございますので、旧市内の場合は特にもうポンプ車も動かせないのではないかというのが現実なのかなというふうに聞いておりますので、そこは期待をしたいと思いますけれども。  そうした中で、各消防団庶務係というのは市役所の支所が役割を担っているわけですけれども、例えば今回の改正によって報酬というのが出ますけれども、そういうようなものの認定支払いというか、一つの流れとして今回どういう方法で、出動なのか、活動なのかという部分認定もあると思いますけれども、そういうふうな流れというか、ある面においては消防団本部がより事務が煩雑になるのではないかなと危惧するところなのですけれども、その辺の認定から支払いまでの流れというのはどういうふうなのを今回想定されているのかなというのを伺いたいと思いますけれども。 ◎消防総務課消防係長 今回の改正によって、事務局事務量がふえるということは、想定はしておりません。 ◆宍戸一照 委員  そうすると、消防団の各分団から報告があったことについて、例えば支所の庶務係あたりが把握をし、それとも消防本部に直接各分団から報告が行って、それを認定するのか、その辺の流れですね。 ○小松良行 委員長  もう一度流れについて。 ◎消防総務課消防係長 一事案に対して、各分団庶務担当の方が出動人員報告一覧表にまとめて、その一覧表事務局のほうへ提出すると。その後、事務局の中で伝票処理をして、支出という形になります。 ◆羽田房男 委員  例えばイメージとして、泉に〇〇工業という、〇〇工業の社員で伊達市に居住されている方が、では私消防団に入りましょうと、そうすると清水は9分団なのですが、9分団所属をするという理解でよろしいのでしょうか ◎消防総務課消防係長 お住まいが泉であれば…… ◆羽田房男 委員  いやいや、伊達市で、勤務が、名前出せないので、〇〇工業というところにお勤めされているという想定で。 ◎消防総務課消防係長 在勤勤務先が泉であれば、9分団所属ということになります。 ◆羽田房男 委員  そういたしますと、消防団、それぞれ各分団、各部なんかで訓練をされておるのですが、その場合は、例えば伊達市にお住まいのときには、こういうことで訓練があるので、出てきてねというか、そういうふうに所属のところから要請をされて、訓練に参加をすると。一番訓練というものが大事なのかなというふうに思いますので、どのように理解したらよろしいでしょうか。どのようになりますか。 ◎消防総務課主幹 まず、勤務地団員ということで、基本団員であれば、同様に訓練等にも参加していただくことになります。あと、この狙いということで、もう一点、機能別団員ということでも進めております。ですので、その機能別団員ということで、事業所団員ということで加入促進するということも含め、検討してまいりました。 ◆羽田房男 委員  今回予算で消防団加入促進事業ということで、ポスター、チラシでPRをして、女性や若者をターゲットに消防団への加入ということですけれども、この改正の中には女性消防団員も含まれているという理解でよろしいのでしょうか。男性だけではないのでしょうか。女性も含めてなのでしょうか。 ◎消防総務課主幹 はい。女性加入促進のほうも同じく進めております。 ◆羽田房男 委員  そういたしますと、女性の方もこの改正案のとおりで加入をされるという理解でよろしいのですね。 ◎消防総務課主幹 そのとおりでございます。      【「差別になってしまうよ」と呼ぶ者あり】 ◆羽田房男 委員  いやいや、だから聞いているの。要は結局こういうふうに書いてあって、確認の意味で聞いているの。だから、例えば伊達市で、〇〇の百貨店にお勤めでいる方が消防団に入りたいと言った場合には、それでも問題ないのですねと、そういう理解でよろしいのですねという。聞かれたとき困るではない。いや、ちょっとね、わからないよなんて。それは男女平等だから、参画社会だから、それは理解はしているけれども、消防団という特殊な、災害にも対応される方なので、それでお聞きしたということなので、ぜひご理解ください。別に男女差別しているわけではないので。 ◆小野京子 委員  今回訓練と研修の場合にも1回2,000円と、こう出ているのですけれども、訓練、研修の内容を教えていただけますか。 ◎消防総務課主幹 訓練に該当する内容なのですけれども、福島市の総合防災訓練福島市の文化財防火デー訓練福島市の林野火災防御訓練あと消防検閲式福島市の消防団の各方面隊ごとに実施いたします規律訓練火災予防期間中に行う消防署とかで主催する訓練に参加した場合、その他、本団とか消防本部消防署訓練企画をしたものに参加した場合に費用弁償が発生いたします。 ◆小野京子 委員  これは、消防団のほうで誰か選んで行かれる、それとも自分で行きたい人が行くとかと、そういうことですか。行く対象の方は、どういうことで行かれていますか。 ◎消防総務課消防係長 訓練につきましては、それが開催される地区を中心として、その地区消防団員の方に出動をお願いしております。 ◆小野京子 委員  消防の方は、登録をすると防災士が取れるということをお聞きしたのですが、今現在、防災士資格を持っている消防団の方は何名ぐらいいらっしゃるのですか。 ◎消防総務課消防係長 70名です。 ◆小野京子 委員  今後防災士資格を申請していくというのは何名とかって、今後のことはお考えですか。 ○小松良行 委員長  お答えできますか。若干議案からは外れてしまっていますが。 ◆小野京子 委員  わかる範囲でいいです。
    消防総務課主幹 防災士資格に関しましては、消防本部が所管として実施しているわけではなく、危機管理室のほうで福島市全体を考慮して防災士を育成しております。ですので、何名とかというのは消防本部のほうで人数とかパーセンテージのほうはご提示できないところでございます。 ◆阿部亨 委員  先ほど出ました大学生等加入についてですが、今現在はゼロということで、団員自体が。まず、分団所属なのですが、学校があるところというのですか、その地域なりの分団所属するというような形になるわけですか。 ◎消防総務課主幹 学生団員で、基本団員となれば、その所属する分団に配置されることになります。あと先ほど私もお話しさせていただきましたように、機能別も含めて考えておりましたので、機能別の場合であれば、本団付ということで今考えているところでございます。 ◆阿部亨 委員  そうすると、分団所属するということになると、火災、その他の災害における活動等、今分団員の方が活動しているのと同じような活動をやはりするというような形なのでしょうか。消火活動等も同じようにやるというような形になるわけですか。 ◎消防総務課主幹 基本団員となれば、そのとおりでございます。 ◆阿部亨 委員  そうすると、学生、18歳以上はもちろんそうなのですが、ある意味保護者理解とか、そういうものも必要になってくるのかななんとも思ったのですが、やっぱり危険というか、命にかかわることも出てくるのかなと思うのですが、そのあたりはどのようにお考えですか。そういう理解を得る何かがあるとか、そういう説明もあるとか、特にはそういうことは関係ないわけですか。本人がやるというふうになれば、それでいいとか、そういうことなのでしょうか。 ◎消防総務課主幹 今おっしゃっていただいたとおり、学生団員ということで18歳以上ということを捉えておりますので、本人の意思により入団していただくということになります。 ◆阿部亨 委員  あともう一つ、先ほど企業協力企業とかのお話も出たのですが、大学なり、学校の協力なり、理解というものもやっぱりかなり必要になると思うのです。もちろん授業中なり、いつそういう出動があるかわからないと、その辺の学校に対する呼びかけなり、仕組みづくりなり、そういう点はどのようにお考えですか。 ◎消防総務課主幹 学生授業があるということであれば、基本団員サラリーマン団員とかと同じ扱いということで考えていただいてよろしいかと思います。ですから、授業中、火災が発生したと、だから出動してくださいということではありません。  あともう一点なのですけれども、先ほどから機能別機能別ということでもお話しさせていただいておりますが、機能別ということで学生団員を採用した場合には、現場活動ではなく、予防広報とか、消防団員加入促進とか、そういった役割を担っていただくことになります。 ◆宍戸一照 委員  細かいことなのだけれども、ちょっと教えていただきたいのだけれども、この資料の1ページの下から2行目、生業と書いてあるのだよね。この生業という意味合いをここでお使いになったということは、どういうふうな意味合いがあるのかなと思って、伺いたいと思う。普通はこういうときには、役所用語でいうと、役所の表記の仕方としては職業等を持ちとか、そういうふうな表現の仕方になると思うのだけれども、ここに生業ということに言葉をかえたというのはどういうふうな意味があるのかなという、ちょっと細かいことであれなのだけれども、別段趣旨とは関係ないのだけれども。何かしらほかに範囲を広めて生業としたのか、その辺の意味合いを、ここにあえて生業というふうに言葉をお使いになったというのは何を意味しているのかなというふうに聞きたいなと思って。 ◎消防長 結局は職業なのですけれども、消防団そのものボランティアという意味合いが強い部分がございまして、国でも県でも、本当に仕事を持っているのだけれども、消防団郷土愛護の精神に基づいた形での消防団加入という部分があったものですから、あえて職業ではなくて、生業ということで入れさせていただきました。 ◆宍戸一照 委員  ボランティア団員であるという考え方の対語として生業というような言葉の使い方をしたということですね。 ◎消防長 はい。 ◆粕谷悦功 委員  在勤者入団ですけれども、福島市以外から来ている勤務者で、他町、市に消防団員で登録されている人、結構在勤者いるのだけれども、両方入ることはできるのかい。そうすると楽なのだけれども。彼らはわかるから。どうなのだ、そういうのは。 ◎消防総務課消防係長 ダブって入団ということはできません。 ◆粕谷悦功 委員  機能別消防団も入れないのかい。 ◎消防総務課主幹 機能別であっても、非常勤の地方公務員ということになりますので、だめです。加入することはできません。 ◆粕谷悦功 委員  加入するのは楽なのだよね、在勤者の場合。  それと、企業によっては自主防災組織として消防団活動を持っているところあるのだけれども、そういう企業における自主消防団というのかな、これと消防団員の関係というのは、何かうまいこと今できているのかい、こういうところは。 ◎消防長 以前であれば、日東紡でもポンプ車を持っておりました。北芝でも天王原も前原もポンプを持っておりまして、近隣の火災においては出動していただいた歴史はございます。今、日東紡でも北芝でも、ポンプというものは今多分ない状況だと思います。自衛消防隊のことをおっしゃっていると思うのですが、そのことにおいて消防団と、ではリンクしているかというと、そうではございません。ただ、近隣で火災があったような場合においてはお手伝いいただくケースもあります、実際。今本当に出ていただいておるのは、自衛隊さんが今ポンプ持っておりますので、うちのほうと協定を結んでおりまして、半径5キロ圏内の火災であれば自衛隊のポンプ車も出るという形で、大変助かっている部分はございます。いかんせん企業でポンプを持っているところがもうないという状況ですので、繰り返しになりますけれども、近隣で火災があったような場合は、経験されている方がいらっしゃいますから、あとは南消防署と、あとは地元分団と北芝さんあたりは連携した訓練も実際やっています。ですので、そういうときに近隣で火災があればお手伝いしていただくという部分はございます。 ◆粕谷悦功 委員  それは、ずっとやっているのだよな。放水訓練とか、放水大会やっていたわね。今は、だからそういうのないのだろうけれども。在勤者に対する加入促進で、いわゆる自衛消防隊なのだな、あれ。そういう自衛消防隊の組織に入っているような人については在勤者、これ、ほかの自治体で消防団に入っていることが多いのだけれども、そうではないような人は在勤者としての加入を、そういう自衛消防隊持っている組織とか、そういうところにお願いしたりして、入ってもらえることの取り組みしていかないと、在勤者といってもなかなか入らないと思うのだよね。そういう取り組みをする必要あるのではないかと思うのだな。 ◎消防総務課主幹 企業への入団促進ということであれば、県のほうの県北地方振興局ですか、あと消防団長と職員で訪問いたしまして、入団促進のほうを図っているところではございます。 ◆粕谷悦功 委員  いや、だからそれは今までやっているのだろうけれども、今度は在勤者だから、そこに勤めている人、今まではそれ頼んだって、在勤者ではなくて、その地域の消防団でしょう。そういう位置づけで、どういうふうになるのか。 ◎消防総務課主幹 今後導入を進めてまいります機能別消防団員ということで、事業所団員ということでも加入促進を図ってまいります。その事業所に働いている方が消防団という基本団員となれば、訓練とか行事とか、全てに参加していただくことになります。消火活動のみに捉えるのであれば、機能別消防団員ということでご協力をいただくということで加入促進を図っていこうということで今進めております。 ◆粕谷悦功 委員  機能別消防団は、消防団員とまた別でしょう、やることが。今は、消防団員定数不足というのかな、各分団の中の部なんかで不足している内容があるから、まずその団員確保ということで企業在勤者団員確保、それとあわせて機能別消防団という、そういう両面があると思うのだな。だから、そのことをしっかりと企業だって理解しないとだめだと思うのだよ。 ◎消防総務課主幹 今おっしゃっていただいたとおり、消防団加入促進で一番ウエート、重きを置いているのは基本団員充足率です。ですから、最初にお答えさせていただきましたように、企業に入っている方、在勤者の方に基本団員として入団促進を図るということで、県とかと協力しながら今実施しているところでございます。 ◆粕谷悦功 委員  だから、それは県と協力してやっているのと今回違ったのは在勤者としての加入だから、自衛消防隊とか持っているところは、やっぱり協力していく可能性強いわけだよ、一般の企業と違って。そういうところの自衛消防隊組織下の社員に対してやっぱり在勤者消防団になっていただくという、両面含めてだわね。 ◎消防長 委員おっしゃったとおり、今まで在勤者ということがございませんでした。企業のほうにお邪魔しまして、どうか社員の方に消防団のほうに入っていただきたいということでお願いしてきましたけれども、これまで在勤者ということがございませんでしたので、今お話しいただきましたとおり、うちのほうとしても自衛消防隊を持っているところをまずターゲットとして考えております。この在勤者を入れたことで、それも前面に出すことができますので、そういった方向で進めてまいりたいと思います。 ○小松良行 委員長  ほかにございますか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  特にないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第31号福島消防団員定員任免服務及び給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご異議ございませんので、議案第31号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで、委員会を散会し、予算特別委員会総務分科会を開会いたします。                午前10時45分    散  会                         総務常任委員長 小 松  良 行...