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  1. 福島市議会 2019-03-01
    平成31年3月1日議会運営委員会−03月01日-02号


    取得元: 福島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    平成31年3月1日議会運営委員会−03月01日-02号平成31年3月1日議会運営委員会  議会運営委員会記録  平成31年3月1日(金)午後0時58分〜午後2時05分(7階議会会議室) 〇出席委員(11名)   委員長      後藤善次   副委員長     白川敏明   委員       沢井和宏   委員       佐々木優   委員       川又康彦   委員       誉田憲孝   委員       萩原太郎   委員       阿部 亨   委員       石原洋三郎   委員       梅津政則   委員       真田広志議長   議長       半沢正典
    委員外議員   副議長      粟野啓二欠席委員なし) 〇市長等部局出席者なし) 〇議会事務局出席者   局長            下田正樹   次長兼総務課長       安藤芳昭   議事調査課長        渡邉洋也   総務課長補佐庶務係長   山田正明   議事調査課長補佐調査係長 松本未和子   議事調査課議事係長     半澤一隆議題  1 諮問事項について   (1)代表質問における同一会派議員代理質問を認めることの妥当性について  2 議会運営委員会検討事項議会ICT化の推進に関する調査)   (1)会派意向調査表について   (2)会議システムソフト選定会について ─────────────────────────────────────────────                午後0時58分    開  議 ○後藤善次 委員長  お疲れさまでございます。では、定刻前ですけれども、皆さんおそろいですので、議会運営委員会を開会いたします。  議題は、お手元の資料のとおりでございます。  1点目、諮問事項について、(1)、代表質問における同一会派議員代理質問を認めることの妥当性についてを議題といたします。  前回の議運におきましてご提示させていただきました申し合わせ事項イメージなるものを各会派皆さんにお持ち帰りをいただいて、会派議論をしていただいた内容等会派皆さんからお話をお伺いしたいなと思います。  せっかくですので、各会派皆さん全員からお聞きしたいと思うのですが、真政会さんからお聞きしてもよろしいでございましょうか。  では、真政会さん。 ◆萩原太郎 委員  うちのほうとしては、前にもお話ししたとおり、代理質問オーケーというふうなことでありますので、この間もらったイメージどおり賛成であります。 ○後藤善次 委員長  市民21さん。 ◆石原洋三郎 委員  今までどおりと基本的に変わらないのですけれども、やはり少数会派になったときに、例えば4人とか、全員一般質問をされている方がいらっしゃって、会派のときに、全員質問する予定になっていて、1名代表質問の方が急遽出られなくなったときに、もう一人が一般質問もして代表質問もするということもありますので、そういったところも含めて考えていったときに、この議運だけの場ではなくて、やはり会議規則整合性がどうしても合わなくなってしまうのではないかな。運用上だけでやっていくということなのですけれども。やはり会議規則を見たときには、明らかにできないということが原則に読めるのです、会議規則を読むと。だから、そういったことを含めていったときに、それ以外にもあらゆることが想定されるので、やっぱりちょっとしっかりと議論をしていくのであれば、そういう状況も考えながらやっていくべきではないかと。 ○後藤善次 委員長  できないと読み取れるというのは、両方の質問ができないと読み取れると。 ◆石原洋三郎 委員  議員個人質問権が与えられているということだったではないですか。要は会派質問権が与えられているというわけではないではないですか、あくまで。運用上でそれをやっていくということなのですけれども、明らかに議員が例えば欠席したときには質問ができないというふうに読み取れるような会議規則で、運用上、例えば議長がよしとした場合にはオーケーというのは、やはりちょっと運用上でやっていくには厳しいのではないかなというのがうち会派としてもありますし、少数会派全員質問するとなったときに、1人2回質問するということになりますので、それはいいのかどうかというところも出てくるでしょうし、変えるのであれば会議規則をしっかりと変えていくというほうが筋なのではないかなというのもあるのですけれども。 ○後藤善次 委員長  代表質問一般質問を1人がやってはいけないとはなっていないのですよね。 ◆石原洋三郎 委員  そうですよね。 ○後藤善次 委員長  以上でよろしいですか。 ◆石原洋三郎 委員  そうですね。 ○後藤善次 委員長  それでは、結さん。 ◆阿部亨 委員  考え方としては、会派としては今までどおり、代表質問に関しては認めないというか、そういう、変わらないのですが、会派内での話で、例えば仮に代理質問を認めるという形でした場合は、ではどうするかと、運用上のこのとおりにやった場合どうするかということで、今石原委員からもお話出ましたが、うちらの会派はいつも大体全員質問することになって、しているので、代表質問一般質問、両方する人が出てくるのかなというふうにはなるのです。負担というわけではないですけれども、その場合の個人的な負担などは出てくるのかななんていう話は出ました。全員というか、全員ではないのですが、これも認めるのも、やはり市民代表でもあるし、そういうものを聞きに来ている方がいるので、前回もちょっとお話はしたのですけれども、認めることもありなのではないかというような意見会派の中では出てはおります。ただ、会派全体としてのまとめとしては、とりあえず今の段階では認めることの妥当性はないのかなというふうにはなっております。ただ、実際代理質問をやった場合に、何かそういう、私たち会派の場合だと難しい部分とか出てくることはあるのかなと、そういうところです。 ○後藤善次 委員長  基本条例からいうと、市民に対する会派のアピールをする機会を確保するということに対しては必要であろうと。ただ、物理的な問題として、1人の人間が代表質問をやった上に、今度は個人質問をやるという、そういう複数回登壇するようなことになることが出てくることに危惧するところがあるというところですね。 ◆阿部亨 委員  どうなのかなということ。 ○後藤善次 委員長  では、共産党さん。 ◆佐々木優 委員  私たちは、この出されたイメージのとおりでいいかなというふうに考えています。やっぱり今おっしゃったように、会派としての意見を言う機会を逃すということは損失だと思いますし、今結さんからあったのですけれども、人数が少ない中で1人の負担がふえる可能性が出てくる。でも、そこはやっぱり会派としてのやりくりで私たちはできるかなというふうに考えています。 ○後藤善次 委員長  それでは、社民党・護憲連合さん。 ◆沢井和宏 委員  この前と変わりはないです。なかなか会派の中で合意は得られませんでした。会議規則の中で定められていることと運用上の措置とはやはり整合性が合わないのではないかという議論であります。あと、結構やはり代表質問についての概念が、これからもうちょっと時間をかけて議論していってからの話ではないか。かえって運用上の措置で処理しても構わないのか。その危険性、何でも運用上の措置でできるとすると、一見相反していることでも、今回の場合には1回取り下げて、結局は名前を変えてもう一回提出することができる、それが認められるということで別物になったということで、代理という形をとった形なのですけれども、やはりそれでは余りにも運用の使い過ぎなのではないかなということで、やはりもうちょっと時間をかけて議論したほうがいいという結論です。 ○後藤善次 委員長  今までの各会派皆さんから……。うち会派が出ていないか。公明党です。済みません。公明党は、先ほど結さんから話がありましたように、うち会派4人ですから、万が一代表質問をする予定の方が急遽病気で登壇できなくなったとなった場合に、誰がやるかということで、その場で検討しなければならないということが出てくることが、やはりこれは大変重荷になるのではないのかという話がありました。一方で、やはり代表質問という機会を、登壇する予定だった人の都合でやらなくなってしまっていいものなのかというところが話になりました。こういう機会を1つ確保しておくということは、それを行使する、しないは、これは、うち代表質問やりませんということもできるわけだから、現実的に無理だということを選択するという、でもどうしてもやりたいという場合には、やはりその会派意向をきちんと認めてもらえるというような、担保するという言い方はちょっと軽いのですけれども、形として決めておくべきでないのかと。  もう一つは、何でもかんでも議長に権限を預けてしまうというのも、これはそのときで大変なことになってしまうのではないかと。要するに代表質問前回代表質問ができなくなって、さてそれはかわりの方が出れないのかとか、議長判断でできるのではないのかと、いろいろあって、そうではなくて、やはりある程度、申し合わせというレベルだけれども、そういうふうにつくっておくことというのは必要なことでないのかなというような、そんな意見でございました。結果的には丸でございます。  それでは、今、必要であろうというところと必要でない、代理を認めることは必要でないというご意見と、両方ございました。皆さんから出された意見について、賛成される方と……。 ◆萩原太郎 委員  ちょっとよろしいですか。今の話を聞いてみると、何点か論点があったというふうに思います。そこの中の一つで、本当に規則と、それから運用について整合性がもしかするとないのではないかというふうな見解もあったかというふうに思いますが、この件について事務局での見解はどうなのかなというふうなことをお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○後藤善次 委員長  それについて、事務局から何かございますか。 ◎議事調査課長 会議規則との整合性という部分でございますが、会議規則上は、まず規定しているというのが、まず一般質問に関する、議会での質問に関する規定というのは一般質問についてのみでございます。これは、第62条というところに書いてあるのですが、議員は、市の一般事務について、議長許可を得て質問することができる。市の一般事務に関する質問ですということで一般質問という名前がついていると理解しております。なおかつその質問が成り立つためには議長許可という部分、これは議長が定めた期間内に通告をしなければならない。この2点で質問が成り立っております。代表質問というのは会議規則上に規定されているものではなくて、いわばその議会議会申し合わせ事項先例、これによって、その性質とか、目的ですとか、あと質問方式とか、福島市議会の場合は議会運営上方式ということで、議会基本条例には代表質問質問方式総括方式でやるというのは定めておりますが、それ以外については特に定めておりません。代表質問自体申し合わせ事項で成り立っているということからして、こういった運用措置でもって代表質問に関する規定をするというのは、会議規則とは全く整合性に関しては問題がないというふうに考えております。言いかえれば、代表質問自体申し合わせ事項先例によってそのルールが決められておりますので、法的といいますか、規定上の体系から考えても、会議規則規定する必要はないという規定上の体系というふうに考えておりますので、その意味では整合性については全くご心配は、議会運営上、懸念はする部分はないものというふうに考えております。  以上です。 ◆萩原太郎 委員  まず、今のところが大事なところだというふうに思います。ですから、そこのところを各会派で認識しないと、最初入り口が間違っちゃうと、なかなかこの論議は進まないというふうに思っております。  それから、全員お話しするので、一般質問するので、2つすることになるというふうなことですが、ここの諮問事項については、認めることができるというだけで、必ずしなさいというふうなことはうたっていないというふうに理解しています。ですから、その会派の中で十分にその会派意向で話してもらって、うちのほうは一般質問全員やるから、やらないと、それはそれでいいと思うし、やっぱりやりたいということは、そういうことも可能なので、そこの道を残すという意味においては、別に必ずやらなくてはいけないというふうな認識ではないと思いますので、そこのところもよく考慮していただきたいとは思っております。  以上です。 ◆梅津政則 委員  そもそも論として、先例でやれるすべを模索したというので、それは整合性はとれると思います。入り口論に戻すつもりはないですけれども、会議規則上の読み取りは代理とかという概念はないということが始まりで、当初から言いましたけれども、やってもやらなくてもいいというやつを、会議規則に載っていないところで先例で無理やりつけて、それでもいいのか。途中の議論で、代表質問というのは、その重要性とか基本条例から見て、市民に対しての公表するというのが重要なのだという議論が途中で入りました。であるならば、やってもやらなくてもいいという、そんなのでいいのと、そういうときに必ずやらなくてはいけないといったときには、さっきの議論も出ていましたけれども、やれる、物理的にちょっと困難になるところもという課題も見えるというようなことも今まで議論してきたというふうに思っていますし、代表質問がそこまで重要なのであれば、その質問内容も含めて、代理にするのか、会派として通告するかどうかと、その組み立てはいろいろあるのでしょうけれども、そういう代表質問重要性を鑑みるのであれば、選択肢として設ける、できるかできないかわからない、そんなのを先例でやるべきことなのか。会議規則をいじるべきなのではないかということで、やる、やらないの話と、その以前として、内容としてどうなのだ、重要性としてどうなのだというところを共有しないと、やれる、やれないのやつはその後の議論ではないかというのは、うち会派のほうでのもともとのベースのところです。 ◆石原洋三郎 委員  済みません。先ほど事務局説明で第62条と言っていたのですけれども、一番最初のもらったやつだと、第51条になっているのですけれども、説明の根拠が、要は通告した者が欠席したときは、その通告効力を失うというふうに会議規則に書いてあるということで……。      【「先例のやつだね」と呼ぶ者あり】 ◆石原洋三郎 委員  いや、先例ではなくて会議規則なのですけれども、質問は同一会派のほかの議員がかわって行うことはできないと解されるというふうに最初説明資料では書いてあるのです。一番もらったときの。 ○後藤善次 委員長  おっしゃるとおりです。 ◆石原洋三郎 委員  第62条ではなくて、入り口は第51条というところだったのではないかなとは思ったのですけれども。 ○後藤善次 委員長  第51条は、順番とか、そういうものが出てくる。通告とか、そういうものが出てくるので、当時、そのときには、その順番から入っていったので、その話になっている。今出していただいたのは、一般質問の定義についての会議規則お話だったので、第62条が出てきたのです、最初に。今説明の中に。萩原委員からお尋ねがあった会議規則について、一般質問内容お尋ねがあったので、事務局のほうは第62条からお話を今した。 ◆石原洋三郎 委員  でも、今代表質問の話ではないですか。だから、一般質問も、では代理ができるということになるということなのですか、そうすると。 ○後藤善次 委員長  それはないですね。 ◆梅津政則 委員  第51条は、代表一般も関係なくて、質問ということに対してですよね。 ◎議事調査課長 今、まず入り口のところで提示した会議規則の第51条、ここの第4項というところから資料のほうで説明を当初行っていた。第51条で、これ発言通告及び順序に関する規定なのですが、まずこの議論が始まるきっかけとして、昨年の3月の定例会議代表質問通告される方が欠席せざるを得ないとなった。その時点での議会の判断というのが、この第51条の第4項というところで、発言通告した者が欠席したときは、その通告効力を失うと、この会議規則に基づいて、質問を行うことができないと、会議規則どおり、できないと。そのことでもって、あのときは代表質問ができませんでした。今も同じですけれども、この会議規則がまずは原則であります。先ほども、発言権個人に属するというのはここの会議規則に書いてある。これ会議規則でそういうふうになっているので、当然そのときは質問は、発言はできないと。ところが、この発言通告に関するルールとかというのは、期限とかというのは、この会議規則を補完するために申し合わせ事項で定めております。定例日の翌日の11時ということで、その期限を定めておりますが、これは申し合わせ事項です。この規定は、一般質問あと代表質問、どちらに関しても適用しております。これ、もう一度言葉の整理をしたほうがいいのかもしれないのですが、一般質問というのは会議規則上のまず質問の形態ということになるのですが、一般質問の範囲の中に会派代表して行う一般質問代表質問というような関係になります。福島市議会の場合は、一般質問というと、性質的には個人質問というか、そういう性質です。会派代表して行う一般質問代表質問と、このような言葉のちょっと使い方としてなろうかと思います。議会における質問は、全部市の行政に対する一般事務に関する質問ということで一般質問という、まずそういうご理解いただきたいと思います。第51条が先に議論最初になったのは、去年の3月の議会での取り扱いの前提となったものはこれが、第51条がありますと。したがって、代表質問はできませんでした。きょう第62条のほうを申し上げたのは、一般質問議会質問における規定というのはこれしかないですと、いわゆる代表質問に関する規定というのは会議規則では設けておりませんという意味で申し上げました。会議規則では、この通告効力を失うと、議員がそこにいない場合、ということでありましたが、先日お示しした申し合わせ事項イメージというのは、発言通告期限議会申し合わせ事項で決めている期限を特例的に、限定的な事例において、その発言通告を受け付けて、発言許可を行うのは議長の権限でありますので、議長がそこを認める形で、期限が過ぎた後、発言通告を受け付けて、発言許可すれば、その方は代表質問発言を行うことができるということを限定的に認めるという内容での提示でした。ということで、第62条と第51条というのはまたちょっと規定の性格が違うということでご理解いただければと思います。  以上です。 ○後藤善次 委員長  ほかにございますか。  1点、先ほど公明党意見お話しさせていただいた中に、言葉が足りなかったところがあるので、ちょっとつけ加えさせていただきたいのですけれども、私の説明の中にも、代理を認めるというイメージを確認したところ、代表質問をやってもやらなくてもというような言葉を申し上げました。ただ、代理を認めるということに賛成をしておりますから、代理を認めてもらえないかという方向ですから、あくまでもやってもやらなくてものやらなくてもは選択肢の中にない、そういう思い先ほどお話をしました。ただ、選択ができるという、そういう位置づけなのだという意味で。ですから、基本的にはこの基本条例で、市民の方に会派意見として、うち公明党はこういう会派として意見を持っているのだということを発表する場というのは、代表質問の場しかないのかなという、市民の方にきちんとお伝えする場というのですか、正式な場の中で。そうなってくると、やはり代表質問の重みというのは、代理を立ててもこれはやっていきたいという思いがあるというような、そういう意味で、やってもやらなくてもと、やらなくてもという言葉がくっつきましたけれども、そういうことでございました。済みません。つけ加えさせていただきます。  皆さんのほうから何かまたございますか。やりとりの中で。  今課長のほうからも話をしていただきましたけれども、会議規則上定められているものは限られたもの、第62条あるいは第62条の2という項目です。その中で、質問内容については総括質疑で行うとか、あと一問一答方式でやるとかというようなことも書かれておりますけれども、代表質問の中身的なものを細かく決めているものは特にないということがまず1つあります。そのほかのものについては、全て、会議規則ではなくて、代表質問の目的であるとか、あるいは対象であるとか、発言通告であるとか、順番であるとか、そういう項目については申し合わせ事項あるいは先例で決めているところがございます。ですから、今論議をしている内容についても、会議規則まで変えていくということではなくて、申し合わせ、そのレベルで協議をしていただいてよろしいのでないかというような、そういうところから発想が始まってきております。そのような前提で、今回の会議については申し合わせ事項という、そういうイメージ前回提示をさせていただきました。反面、その内容につきましては、決して会議規則から逸脱するような内容ではないというふうに考えております。  また、発言者がかわったとしても、会派としての代表質問というこの位置づけは、機会と、それから質問内容と、全て確保されて、なおかつ傍聴者の方、あるいは執行部皆さん、この方たちに、質問者がかわったからといって、大きく方向性が変わるとか、あるいは質問内容が変わってくるという、そういう内容にまでこの申し合わせで変えることができるというところまで考えているわけでは一切ございません。あくまでも全て検討していただいている内容は、今後円滑な会議が進んでいくようにという思いイメージを提示させていただいたものでございます。  そんなことを申し上げた上で、これまでやってまいりました協議、これをもう少し進められるには、進めていくには、代理の必要はないというふうにおっしゃっている会派皆さんから、例えば運用上の措置として、この申し合わせ事項イメージが実施された場合にはこんなことが懸念されるというのがもしあれば、教えていただければなというふうに思うのですけれども、そういう角度ではいかがでしょうか。 ◆石原洋三郎 委員  市民21なのですけれども、うち会派で結局出た話というのは、先ほども述べたとおり、結局入り口の段階のところでも違うかなとは思うのですけれども、会議規則のほうで見直しをするのであれば見直しを図るべきではないかという、運用上では難しいのではないかなというのが、要はこの一番最初にいただいたプリントを見ましたときに、これは書いてあるのが、代表質問における発言通告書は、会派としてではなく、議員個人として提出されることから、議長発言許可の対象は、代表質問であっても、会派ではなく、通告書を提出した議員本人と解される。結論、代表質問における同一会派議員代理質問は認められないというふうに書いた前提入り口が始まっているのです。これを読む限り、認められないのではないかなという、会議規則上。例えば運用上の話ではないと思うのです、何日まで提出してくださいとか。変えるのであれば会議規則を変えるべきではないかという、賛成、反対以前の問題として、そこがあるのではないかなということなのですけれども。 ◆川又康彦 委員  確認していいですか。前回見直しイメージということで、以前にお話しいただいた部分を、文章について、通告した内容と同一で、代表質問の順序は変更しない、文章にあらわしていただいて、改めて理解したところだと思ってはいるのですけれども、代理質問を認めるというふうな諮問の文章の表現になっているので、ちょっとイメージがしにくいのですが、前の通告については一旦無効になりますよということが前提で、新たに通告書を出しますということになるということではないのですか。そう思っているのですけれども。例えば何番とか、一般質問の場合だと、通告受け付け順について、6番とか5番とか7番とか、番号を押されていると思うのですけれども、連番で、代表質問についても多分同じで、私はやったことがないので、わかりませんけれども、それが1番というのは無効になってしまって、新たにしたのは4番とか5番とか、全く違うものとして、ただ内容は同じで、発言する人は違うけれどもということで受け取るということではないのですか。 ◎議事調査課長 今川又委員がおっしゃったとおりなのです。通告した議員が議場にいなければ、まずその権限、通告発言の権限はなくなります。これは、会議規則でも決めていますし、これを変えるものでもないというふうにありまして、それがゆえに最初入り口のところで、原則は代理質問というのはあり得ないというのは、結局発言通告の権限、権利が議員個人に属しているからです。だから、議員が欠席した場合は、その通告自体、効力がなくなりますから、当然発言することはできない。そのかわりに別な方が通告をするというわけなのですが、実際は申し合わせ事項で締め切りというのを決めていますので、それ以降に通告書を出すことは、議長は受理はしないわけです。それも今全くそのような取り決めは、申し合わせはしておりませんので、通告期限が過ぎた後は一切通告は受理しない。これが、去年代表質問が、その会議規則で書いてあるその原則に基づいて、行われなかったわけで、ただし代表質問の目的とか性質とか重要性というのは福島市議会で形づくってきたわけなのですが、そういうものであるからこそ、その機会が失われてよいのかというところが今回の議論前提になっているわけですが、発言効力は失われてしまいますけれども、議長が締め切りが過ぎた後に通告を受理すれば、その方は発言をすることができるわけです。ただ、現実的に、例えば当日そのような発言通告書が提出されて、それを認めて、答弁ができるかといったら、現実できないですし、やろうとすれば、本会議を開くまでに何時間かかるかわからないという状況でありますので、現実的にそういうのは受け付けることはできないと思いますが、ただ同じ質問内容であれば答弁も可能でありますし、またその質問自体が会派代表性を持っているということで、いわば会派内でも共有し得る内容であるだろうということでその質問は成り立っているということであれば、同様の、同一の通告内容であれば、それを、質問を行われた場合において、当局の答弁もそのまま行うことができるしという実務上の運用上も混乱はそれほど起こらない、生じないだろうということで、この前回示したイメージを作成しております。済みません。ちょっと長くなってしまいましたが。1度出された通告は一旦効力をなされますが、それと同一の通告を認めることで、結果、代理でその質問は行われているという状況が生み出すことができるという。だから、原則は通告会議規則にのっとって、通告した方がいなければ効力は失いますけれども、それと同一の通告書議長が受理して発言許可することで、同じ質問をすることができるという申し合わせ事項内容です。 ◆川又康彦 委員  代表質問については、うち会派代表質問が1回できないという状況になって、代表質問を、質問の中身等を会派の中で検討していく際にも、代表質問なので、さまざまな本当に重要な市の一般事務について、優先的に項目を立てて、決めていただいて、代表質問というのは整理していて、一般質問はそれをできるだけかぶらないようにとか、この部分は避けてみたいなところで、あくまでも代表質問を優先的に考えてつくっているのが多分ほかの会派でも同様なのではないかと思います。この間、市民21さんの粕谷さんの代表質問、議事録で拝見させていただきましたけれども、非常に重要な案件等もあって、これがなくなってしまうことによって、一般質問も、それを本当はしたかったのに、残念ながらそれによってできなくなってしまうというのも非常に損失だと思いますし、運用上で何とかできるのであれば、そういったことというのは可能にする方向性のほうがいいのではないかなと改めて、今の説明を伺った感じでも思ったのですけれども、いかがなものなのでしょうか。 ◆梅津政則 委員  今川又委員のほうから市の一般事務という話がありましたけれども、その認識に立って代表質問を組み立てるのが根幹であるならば、代表質問なんていうものはやめてしまったほうがいいと思います。一般質問と何ら変わらないので。そういう基本の考え方であるならば、代表質問をやめたほうがいいと。今までの議論の中で、代表質問内容一般質問の差別化みたいな説明事務局のほうから受けました。それを踏まえて今まで、その発言内容質問内容というのも踏まえながら、代理にするのか、会派通告なのかという、そういう議論に移行していくべきだというふうにさんざん申し上げてきましたけれども、各会派の皆様が代表質問を組み立てるときに、市の一般事務からの視点で組み立てているという認識ならば、やめたほうがいい。  以上です。 ○後藤善次 委員長  今のは、一般事務を逸脱しないという意味での一般事務という言葉ですよね。 ◆川又康彦 委員  ええ。何度か事務局の方から一般事務についてという言葉いただいたので、それを使わせていただいただけでございます。 ◆梅津政則 委員  だから、やめたほうがいい。 ◆沢井和宏 委員  先ほど事務局説明の中に、代表質問という規定はないと、規則の中では定めていない。お話の中に、一般質問の中の会派代表しての一般質問代表質問だというようなお話だったですね。ああ、そうかという感覚でいたのですけれども、それならなおさらのこと、個人の立場での、あくまでも個人であるというほうが解釈が優先するような気がします。  あともう一つ、運用でいろいろ対応していくのであれば、1回出したものを引っ込めて、もう一回名前を変えて出して、発言機会を保障するというのであれば、私は、どちらかというと、逆に日程変更によって、発言の、最初に出した当人が何らかの理由で出れなければ、別な機会発言機会を与えたほうが、より妥当な処理のような気がするのですが、こういう、何となく、1回出したものを引っ込めて、名前を変えてもう一回出して、それを認めましょうというよりは、本日はどうしても出れないので、別な機会をもって発言機会を与えますというほうが、より妥当な処理の仕方、議会運営上は妥当な処理のような気がいたします。意見です。 ○後藤善次 委員長  ほかに何かご意見ございますか。  前回会議において提示をさせていただきました申し合わせ事項イメージについて、各会派皆さんからのご意向、あるいは協議をしていただいた内容を発表していただきました。  今いただきましたさまざまなご意見、あるいは議論をしていただきました内容につきましては、委員長手元でお預かりをさせていただいて、今後、今回3月議会代表質問行われますけれども、この代表質問に関する総括とあわせまして、並行して協議をまた進めさせていただきたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。  なお、本日各会派皆さんからいただきました内容もそれぞれの会派でお持ち帰りをいただきまして、再度ご協議をいただいて、次の機会にまたご意見をいただければなというふうに思いますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。  それでは、1番目の諮問事項については以上でございます。  2点目、議会運営委員会検討事項議会ICT化の推進に関する調査)について、(1)、会派意向調査表についてを議題といたします。  昨年12月25日の委員会で確認をさせていただきました内容が3点ございました。1点目がタブレットの導入について、それから2点目が議員負担の有無及び割合について、3点目が導入するソフトについて、この3点を今後協議を進めていきたいという項目で進めております。このうち、1点目と2点目のタブレットの導入と議員負担のありなし、あるいは割合についてはこの3月を目途に、そして3点目の導入ソフトについては5月ごろを目途として決めていきたいなというふうに進んでまいりました。  なお、決定方法でございますけれども、委員会ではこれまで2回の参考人招致及び先日行われました行政視察を鑑み、これらを踏まえて、1点目のタブレット導入と2点目の議員負担のありなし及び割合については、きょう準備させていただきました別紙、意向調査表なるもの、各会派のご意見を確認をさせていただきたいと思います。各会派皆さんからいただきました内容をもとに、今後決定をしていきたいと思います。  会派意向調査表をごらんください。アンケートの内容については5問になっています。まず、1点目はタブレット端末の導入について、賛成か反対か。  2問目、議員の費用負担についてはあるのかないのか。なしというのは全額公費負担ということになりますけれども。  3点目は、議員の費用の負担負担の対象をどこまでと。aとしてはWiFi以外の通信費のみ、bとしてはWiFi以外の通信費に機器のレンタル費を、レンタルとした場合、こういうこと。  裏に行きまして、4番目、議員の費用負担について。aから2分の1、3分の1、6分の1ということで、6分の1と3分の1はあったのですかね、今回視察で。dとして、上記以外の割合ということで、ありましたらこの辺も。あと、金額でこのぐらいであろうというふうな。いずれの回答であっても、下に理由づけを書いていただけると大変助かります。  5問目、議員の費用負担について、負担区分について。aは全額私費、bは政務活動費プラス私費2分の1ずつ、cについては全額政務活動費というような選択を準備させていただきました。  それで、いろいろと皆さんからご意見をいただいている中で、議員負担の割合のありなし、あるいはその割合について、この分については、議会が一体となって導入することを前提とさせていただいて調査を進めてまいりました。まず1つ、そこが一つのポイントなのかなというふうに思っております。そのため、いろいろとご意見をいただいておりました、議員あるいは個人個人が対応するということにつきましては、先日の参考人招致の中でも、ほかの事例はないという、そういうお話がございました。そんなことから、仮に会派のご意向が通信費の負担につきましては個人個人で対応すべきだという場合におきましては、今ほどの意向調査表の問い1、タブレットの導入について、その回答の部分をbの反対をチェックしていただきたいと思います。先ほど申し上げましたけれども、議会が一体となって導入を検討しているという角度から考えたときに、費用負担についてもそういう形をとっていければなという思いで出発をいたしました。そのようなことから、1番の選択肢をそのような角度で見ていただければと思います。 ◆川又康彦 委員  問い5ですか。問い5と問い1の関係について話したということ。よくわからない。
    後藤善次 委員長  そういうことです。具体的には、議員それぞれが支払い料金に使用する割合を考えて負担していくというようなお話がございました。そうなった場合に、それぞれが負担する金額が違ってくるということになりますから、議会一体として、一律で負担をしていく金額を決めていくという大前提から離れていくということになるという、おわかりになりますか。 ◆川又康彦 委員  そういう前提というのはあったのですか。 ○後藤善次 委員長  基本的にはそういう前提で考えておりました。 ◆梅津政則 委員  前にちょっとちらっと言ったように、例えばセルラーモデルではなくてWiFiモデルで、外に行くときはモバイルWiFiで、議員とかでやるときはそのモバイルWiFiだけ個人で契約すれば、どこでも使えるのだけれどもという、そういうのは議会一律から逸脱するということですか。 ○後藤善次 委員長  要するにそれは庁舎内でWiFiだけを使っている契約で始まったということですよね。 ◆梅津政則 委員  そう。 ○後藤善次 委員長  それは、あくまでももう庁舎から出ない……。 ◆梅津政則 委員  いやいや、いやいや。モバイルWiFiも議会として持っておけば、外に委員会で持ち出せば、WiFi機能で、WiFi環境でできるのです。それ以外の会派とか議員個人で行くときで外に行くときは、個人でモバイルWiFiを契約してもらえば、ここだけ個人払いになりますけれどもという話を何回も申し上げてきたのですけれども、その場合というのは逸脱するということなのですか。 ○後藤善次 委員長  そうすると、委員会で何人かで外に持ち出したときには、それぞれが違って……。 ◆梅津政則 委員  議会所有のモバイルWiFiを持っていく。出先で公費としてのWiFi環境の中で動かす。と今までも随分、いかがでしょうと、こんなシステムと言ってきた記憶があるのですけれども、それは反対ということになる。 ○後藤善次 委員長  そうすると、モバイルWiFiの契約はそれぞれ個人になるということですよね。 ◆梅津政則 委員  使う人はということですよ。会派とか議員個人として外で使う場合は、契約を個人ですればいいのではないですか。 ○後藤善次 委員長  なるほどね。 ◆梅津政則 委員  通信費、だから公務としての通信費はもう全部WiFi環境を整えるという意味ですよ。それが外に出るときというのはモバイルWiFi持っていけばいいというだけで、それも公費でそろえていれば、100%公務にはならないと思いますから、そこでの費用負担云々というのはまた出るかもしれませんけれども、公務以外のときに使うときの通信費は個人で、使う人はモバイルWiFi、個人で契約したらいかがでしょうという。言っていることってわかる。わかります。 ○後藤善次 委員長  言っていることはわかりますけれども、それが一律に、議会として一体として、同じ条件で皆さんが入れること、入れたとしても使い方として、タブレット自体の使い方として差が出てくるというのかな、そういうことにはならないかなと思って今考えていたのですけれども。 ◆梅津政則 委員  差は出ます。セルラーではないことによっての連絡云々のやつとかというのは支障が出てくるかもしれませんけれども、ちょっと議論を戻すつもりは全くないのですけれども、全くないのだけれども、いろいろな判別していくときに、使用形態とか、システム構築とか、契約内容とかというのが余りにも漠然としていて、例えばこれの中で見たときに、端末の買い取りという選択肢というのはもうないということなのですか。この質問表から見ると。そこら辺の全体像が余りにもちょっと漠然とし過ぎて、これを選ぶにしてもちょっと枝葉というか、どんどん次の答えが変わっていってしまうような感じもしないではないのですけれども、私だけかな。 ○後藤善次 委員長  買い取りという選択は、ないわけではないですけれども、今の時点でこのアンケートの中に買い取りという項目は特にあらわれていないですね、選択肢は。 ◎議事調査課議事係長 12月25日に導入までのスケジュールということでご確認をしていただきまして、今期の議会運営委員会においてはタブレットの導入の可否及び費用負担の有無と割合、導入ソフトということでご決定をしていただくということでご審議いただいております。改選後の議会運営委員会において通信容量と契約方法について決定をしていこうというふうなご審議をしていただいたかと思うのですが、買い取りかレンタルかについては契約方法ということに含まれるというふうに思います。その方向性についてもある程度見通しは立てていこうということでご協議はいただいておりますので、そのあたりも協議をしていただいているということでよろしいかと思いますが、今回の意向調査については含まれていないのはそういう意味でございます。協議は詰めていただいて、ご決定については改選後の議会運営委員会で契約方法を決めていくという流れだったというふうに思います。 ○後藤善次 委員長  それから、もう一つは、半澤係長、議会の一体化と今梅津委員説明してくださったモバイルWiFiの使用と、不都合が出てくるとすれば、支払いで差が出てくるのかな。 ◆梅津政則 委員  いや、家に帰ったときWiFi環境がない方は、連絡、通知で終わっているのがタイムリーに伝わらないという、そういうデメリットもあるとは思いますけれども。 ◎議事調査課議事係長 個人個人が対応していくというふうなお話の中で、参考人の方にもご確認していただいたように、そういった議会があるのかというご質問がございまして、ドコモと契約している議会ではそういったところはないというようなお話ございました。その理由というのはさまざまあろうかと思うのですが、一つには、今梅津委員おっしゃったような、多様に使う場合に、そういったものを持ち合わせている方と持ち合わせていない方で連絡の方法が変わってくる可能性というのはあろうかと思います。行政視察先でも、今までファクスや電話などで連絡していたものをタブレットのGメールで一括化したというような運用事例というのがありましたし、セルラーモデルではなくてWiFiモデルにするということは、連絡については今までどおり、皆様の個人の端末のほうに一律送らさせていただくというような形になるのか、それをタブレットで、モバイルWiFiお持ちの方についてはそちらのほうに送るというような、そういった一体感、一体性のない部分が残ると。それが解消されることがまずタブレット導入の一つのメリットであるというようなお話もあったかというふうに思います。また、そういったところの調査委員長おっしゃるように、調査を行っていない部分がございますので、改めての調査が必要になってくるのではないかなというところでございます。 ○後藤善次 委員長  それでは、先ほど説明いたしました問い1の件については、まずはタブレット導入について賛成をいただけるのか、反対なのかということをお示しいただいて、それから論議となりました、今の支払い方法の問い5になりますか、問い5についてご意見をいただければなというふうに思いますので、先ほど説明した内容、もとい、そのような形でご記入をいただければと思います。  ほかに。 ◆川又康彦 委員  これも再度確認させて。会派意向調査というのは、これは取りまとめて、うちだったら1部にしてやるということですか。それとも、各個人なのですか。正直申し上げて、うちも人数多いですし、知っている人、知らない人で大分感覚が違いますので、できることならば無記名の調査全員にしてもらいたいと思っていて、会派名は書いてもいいかなと思うぐらいの感じなのですけれども。多分、ほかの会派の方どうなのか、全然わからない人と知っている人で、そもそもどう考えているのかも全然違う人もいるのではないかと思うのですけれども、会派で取りまとめることが可能なのかも、まとめることは可能だと思うのですけれども、その人たち意見は全く反映されないという感じになってしまいますけれども。 ◆梅津政則 委員  うちも全くと、取り扱い説明会でもうヒートアップでパンクした人とかもいますけれども、多分ここで会派でのやつをまとめてこないと、ここの議論がもう進まないと思うので、そこはもう、御大たちには、まあまあ、まあまあということでまとめてしまわないと、ちょっと前に進まないのかなという。 ○後藤善次 委員長  ほかの会派皆さん、いかがですか。 ◆梅津政則 委員  うちは、まあまあとやっておきますので、まとめてきます。 ◆真田広志 委員  うちも大丈夫です。 ○後藤善次 委員長  まあまあで何とか。 ○後藤善次 委員長  社民党さんも何とか。 ◆沢井和宏 委員  大丈夫でしょう。 ○後藤善次 委員長  それでは、真政会さんは確かに人数もたくさんいらっしゃいますし、議運の皆さんがたくさんいるから、まとまるかというと、そういう問題でないでしょうから……。 ◆真田広志 委員  大丈夫です。まとめますから、大丈夫です。 ○後藤善次 委員長  まず、基本的には真政会さんとしてのご意向をまとめていただくという前提で進めていただいて、理由の欄に、もし何かあれば、記入していただくという形でいかがですか。大変そういう一本化するのは大変でしょうけれども。  それで、この提出期限を3月15日金曜日、夕方5時までとさせていただきたいと思いますので、議会中、大変かと思いますけれども、どうかよろしくお願いいたします。議事調査課のほうまでご提出いただければと思います。  それから、会議システムソフトの選定会についてを議題といたします。  行政視察先の町田市、あるいは神奈川県寒川町、茨城県守谷市などで導入をしていただいている富士ソフト株式会社のモアノート、あと今回視察をしていただきました袋井市、ふじみ野市などで導入している東京インタープレイ社のサイドブックス、この2つを比較したいというふうに考えております。  なお、それ以外にも会議システムのソフトは幾つかあるというふうにお聞きしておりますけれども、事議会の中ではこの2つが主流を占めて、実績もあるのかなというふうに考えております。トップシェアと言われる1番目、2番目の位置づけなのですかね。この2つをまずは比較をしていきたいと思っております。  実施時期につきましては、5月のゴールデンウイークを考慮いたしまして、相手方が可能であれば、4月に前倒しをしまして日程調整をしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。連休前の4月に、サイドブックスと、それからもう一つのモアノートを比べていくためのモアノートの勉強を4月に行いたいと思っておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。  では、実施をしたいと思いますけれども、よろしいですか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○後藤善次 委員長  それでは、そのように調整をさせていただきます。  なお、これまでの研修会とは違って、委員の皆様のみの開催とさせていただきたいと思います。委員以外の方につきましては、傍聴という形でお聞きいただいて、そのような形で進めさせていただきたいと今は考えております。  なお、日程調整され次第、追って皆様にご連絡を差し上げたいと思います。  これ、前回の視察のときの内容を項目別にまとめさせていただきましたので、参考にしていただきたいと思います。  大変長くなりましたけれども、準備いたしました議題2つにつきましては以上でございます。  皆さんのほうから何もなければ、以上で議会運営委員会を終了いたします。ご苦労さまでございました。                午後2時05分    散  会                             議会運営委員長  後藤 善次...