〇
委員外議員
副
議長 粟野啓二
〇
欠席委員(
なし)
〇
市長等部局出席者(
なし)
〇
議会事務局出席者
局長
下田正樹
次長兼
総務課長 安藤芳昭
議事調査課長 渡邉洋也
総務課長補佐兼
庶務係長 山田正明
議事調査課長補佐兼
調査係長 松本未和子
議事調査課議事係長 半澤一隆
〇
議題
1
諮問事項について
(1)
代表質問における同一
会派の
議員の
代理の
質問を認めることの
妥当性について
2
議会運営委員会検討事項(
議会ICT化の推進に関する
調査)
(1)
会派意向調査表について
(2)
会議システムソフト選定会について
─────────────────────────────────────────────
午後0時58分 開 議
○
後藤善次 委員長 お疲れさまでございます。では、定刻前ですけれども、
皆さんおそろいですので、
議会運営委員会を開会いたします。
議題は、お手元の
資料のとおりでございます。
1点目、
諮問事項について、(1)、
代表質問における同一
会派の
議員の
代理の
質問を認めることの
妥当性についてを
議題といたします。
前回の議運におきましてご提示させていただきました
申し合わせ事項の
イメージなるものを各
会派の
皆さんにお持ち帰りをいただいて、
会派で
議論をしていただいた
内容等を
会派の
皆さんから
お話をお伺いしたいなと
思います。
せっかくですので、各
会派の
皆さん全員からお聞きしたいと思うのですが、真
政会さんからお聞きしてもよろしいでございましょうか。
では、真
政会さん。
◆
萩原太郎 委員 うちのほうとしては、前にも
お話ししたとおり、
代理の
質問は
オーケーというふうなことでありますので、この間もらった
イメージどおりで
賛成であります。
○
後藤善次 委員長 市民21さん。
◆
石原洋三郎 委員 今までどおりと基本的に変わらないのですけれども、やはり
少数会派になったときに、例えば4人とか、
全員一般質問をされている方がいらっしゃって、
会派のときに、
全員質問する
予定になっていて、1名
代表質問の方が急遽出られなくなったときに、もう一人が
一般質問もして
代表質問もするということもありますので、そういったところも含めて考えていったときに、この議運だけの場ではなくて、やはり
会議規則も
整合性がどうしても合わなくなってしまうのではないかな。
運用上だけでやっていくということなのですけれども。やはり
会議規則を見たときには、明らかにできないということが原則に読めるのです、
会議規則を読むと。だから、そういったことを含めていったときに、それ以外にもあらゆることが想定されるので、やっぱりちょっとしっかりと
議論をしていくのであれば、そういう状況も考えながらやっていくべきではないかと。
○
後藤善次 委員長 できないと読み取れるというのは、両方の
質問ができないと読み取れると。
◆
石原洋三郎 委員 議員個人に
質問権が与えられているということだったではないですか。要は
会派に
質問権が与えられているというわけではないではないですか、あくまで。
運用上でそれをやっていくということなのですけれども、明らかに
議員が例えば欠席したときには
質問ができないというふうに読み取れるような
会議規則で、
運用上、例えば
議長がよしとした場合には
オーケーというのは、やはりちょっと
運用上でやっていくには厳しいのではないかなというのが
うちの
会派としてもありますし、
少数会派が
全員質問するとなったときに、1人2回
質問するということになりますので、それはいいのかどうかというところも出てくるでしょうし、変えるのであれば
会議規則をしっかりと変えていくというほうが筋なのではないかなというのもあるのですけれども。
○
後藤善次 委員長 代表質問と
一般質問を1人がやってはいけないとはなっていないのですよね。
◆
石原洋三郎 委員 そうですよね。
○
後藤善次 委員長 以上でよろしいですか。
◆
石原洋三郎 委員 そうですね。
○
後藤善次 委員長 それでは、結さん。
◆
阿部亨 委員 考え方としては、
会派としては今までどおり、
代表質問に関しては認めないというか、そういう、変わらないのですが、
会派内での話で、例えば仮に
代理の
質問を認めるという形でした場合は、ではどうするかと、
運用上のこのとおりにやった場合どうするかということで、今
石原委員からも
お話出ましたが、
うちらの
会派はいつも大体
全員が
質問することになって、しているので、
代表質問と
一般質問、両方する人が出てくるのかなというふうにはなるのです。
負担というわけではないですけれども、その場合の
個人的な
負担などは出てくるのかななんていう話は出ました。
全員というか、
全員ではないのですが、これも認めるのも、やはり
市民の
代表でもあるし、そういうものを聞きに来ている方がいるので、
前回もちょっと
お話はしたのですけれども、認めることもありなのではないかというような
意見は
会派の中では出てはおります。ただ、
会派全体としてのまとめとしては、とりあえず今の段階では認めることの
妥当性はないのかなというふうにはなっております。ただ、実際
代理の
質問をやった場合に、何かそういう、私
たちの
会派の場合だと難しい
部分とか出てくることはあるのかなと、そういうところです。
○
後藤善次 委員長 基本条例からいうと、
市民に対する
会派のアピールをする
機会を確保するということに対しては必要であろうと。ただ、物理的な問題として、1人の人間が
代表質問をやった上に、今度は
個人の
質問をやるという、そういう複数回登壇するようなことになることが出てくることに危惧するところがあるというところですね。
◆
阿部亨 委員 どうなのかなということ。
○
後藤善次 委員長 では、共産党さん。
◆
佐々木優 委員 私
たちは、この出された
イメージのとおりでいいかなというふうに考えています。やっぱり今おっしゃったように、
会派としての
意見を言う
機会を逃すということは損失だと
思いますし、今結さんからあったのですけれども、人数が少ない中で1人の
負担がふえる
可能性が出てくる。でも、そこはやっぱり
会派としてのやりくりで私
たちはできるかなというふうに考えています。
○
後藤善次 委員長 それでは、社民党・
護憲連合さん。
◆
沢井和宏 委員 この前と変わりはないです。なかなか
会派の中で合意は得られませんでした。
会議規則の中で定められていることと
運用上の
措置とはやはり
整合性が合わないのではないかという
議論であります。
あと、結構やはり
代表質問についての概念が、これからも
うちょっと時間をかけて
議論していってからの話ではないか。かえって
運用上の
措置で処理しても構わないのか。その
危険性、何でも
運用上の
措置でできるとすると、一見相反していることでも、今回の場合には1回取り下げて、結局は名前を変えてもう一回提出することができる、それが認められるということで別物になったということで、
代理という形をとった形なのですけれども、やはりそれでは余りにも
運用の使い過ぎなのではないかなということで、やはりも
うちょっと時間をかけて
議論したほうがいいという結論です。
○
後藤善次 委員長 今までの各
会派の
皆さんから……。
うちの
会派が出ていないか。
公明党です。済みません。
公明党は、
先ほど結さんから話がありましたように、
うちも
会派4人ですから、
万が一代表質問をする
予定の方が急遽病気で登壇できなくなったとなった場合に、誰がやるかということで、その場で検討しなければならないということが出てくることが、やはりこれは
大変重荷になるのではないのかという話がありました。一方で、やはり
代表質問という
機会を、登壇する
予定だった人の都合でやらなくなってしまっていいものなのかというところが話になりました。こういう
機会を1つ確保しておくということは、それを行使する、しないは、これは、
うちは
代表質問やりませんということもできるわけだから、現実的に無理だということを選択するという、でもどうしてもやりたいという場合には、やはりその
会派の
意向をきちんと認めてもらえるというような、担保するという言い方はちょっと軽いのですけれども、形として決めておくべきでないのかと。
もう一つは、何でもかんでも
議長に権限を預けてしまうというのも、これはそのときで大変なことになってしまうのではないかと。要するに
代表質問、
前回代表質問ができなくなって、さてそれはかわりの方が出れないのかとか、
議長判断でできるのではないのかと、いろいろあって、そうではなくて、やはりある程度、
申し合わせという
レベルだけれども、そういうふうにつくっておくことというのは必要なことでないのかなというような、そんな
意見でございました。結果的には丸でございます。
それでは、今、必要であろうというところと必要でない、
代理を認めることは必要でないというご
意見と、両方ございました。
皆さんから出された
意見について、
賛成される方と……。
◆
萩原太郎 委員 ちょっとよろしいですか。今の話を聞いてみると、何点か論点があったというふうに
思います。そこの中の一つで、本当に
規則と、それから
運用について
整合性がもしかするとないのではないかというふうな見解もあったかというふうに
思いますが、この件について
事務局での見解はどうなのかなというふうなことをお聞きしたいと
思いますが、いかがでしょうか。
○
後藤善次 委員長 それについて、
事務局から何かございますか。
◎
議事調査課長 会議規則との
整合性という
部分でございますが、
会議規則上は、まず
規定しているというのが、まず
一般質問に関する、
議会での
質問に関する
規定というのは
一般質問についてのみでございます。これは、第62条というところに書いてあるのですが、
議員は、市の
一般事務について、
議長の
許可を得て
質問することができる。市の
一般事務に関する
質問ですということで
一般質問という名前がついていると理解しております。なおかつその
質問が成り立つためには
議長の
許可という
部分、これは
議長が定めた期間内に
通告をしなければならない。この2点で
質問が成り立っております。
代表質問というのは
会議規則上に
規定されているものではなくて、いわばその
議会、
議会の
申し合わせ事項、
先例、これによって、その性質とか、目的ですとか、
あと質問の
方式とか、
福島市議会の場合は
議会運営上の
方式ということで、
議会基本条例には
代表質問の
質問方式は
総括方式でやるというのは定めておりますが、それ以外については特に定めておりません。
代表質問自体が
申し合わせ事項で成り立っているということからして、こういった
運用措置でもって
代表質問に関する
規定をするというのは、
会議規則とは全く
整合性に関しては問題がないというふうに考えております。言いかえれば、
代表質問自体が
申し合わせ事項、
先例によってその
ルールが決められておりますので、法的といいますか、
規定上の体系から考えても、
会議規則で
規定する必要はないという
規定上の体系というふうに考えておりますので、その
意味では
整合性については全くご心配は、
議会運営上、懸念はする
部分はないものというふうに考えております。
以上です。
◆
萩原太郎 委員 まず、今のところが大事なところだというふうに
思います。ですから、そこのところを各
会派で認識しないと、
最初の
入り口が間違っちゃうと、なかなかこの論議は進まないというふうに思っております。
それから、
全員が
お話しするので、
一般質問するので、2つすることになるというふうなことですが、ここの
諮問事項については、認めることができるというだけで、必ずしなさいというふうなことはうたっていないというふうに理解しています。ですから、その
会派の中で十分にその
会派の
意向で話してもらって、
うちのほうは
一般質問全員やるから、やらないと、それはそれでいいと思うし、やっぱりやりたいということは、そういうことも可能なので、そこの道を残すという
意味においては、別に必ずやらなくてはいけないというふうな認識ではないと
思いますので、そこのところもよく考慮していただきたいとは思っております。
以上です。
◆
梅津政則 委員 そもそも論として、
先例でやれるすべを模索したというので、それは
整合性はとれると
思います。
入り口論に戻すつもりはないですけれども、
会議規則上の読み取りは
代理とかという概念はないということが始まりで、当初から言いましたけれども、やってもやらなくてもいいというやつを、
会議規則に載っていないところで
先例で無理やりつけて、それでもいいのか。途中の
議論で、
代表質問というのは、その
重要性とか
基本条例から見て、
市民に対しての公表するというのが重要なのだという
議論が途中で入りました。であるならば、やってもやらなくてもいいという、そんなのでいいのと、そういうときに必ずやらなくてはいけないといったときには、さっきの
議論も出ていましたけれども、やれる、物理的にちょっと困難になるところもという課題も見えるというようなことも今まで
議論してきたというふうに思っていますし、
代表質問がそこまで重要なのであれば、その
質問の
内容も含めて、
代理にするのか、
会派として
通告するかどうかと、その組み立てはいろいろあるのでしょうけれども、そういう
代表質問の
重要性を鑑みるのであれば、
選択肢として設ける、できるかできないかわからない、そんなのを
先例でやるべきことなのか。
会議規則をいじるべきなのではないかということで、やる、やらないの話と、その以前として、
内容としてどうなのだ、
重要性としてどうなのだというところを共有しないと、やれる、やれないのやつはその後の
議論ではないかというのは、
うちの
会派のほうでのもともとのベースのところです。
◆
石原洋三郎 委員 済みません。
先ほどの
事務局の
説明で第62条と言っていたのですけれども、一番
最初のもらったやつだと、第51条になっているのですけれども、
説明の根拠が、要は
通告した者が欠席したときは、その
通告は
効力を失うというふうに
会議規則に書いてあるということで……。
【「
先例のやつだね」と呼ぶ者あり】
◆
石原洋三郎 委員 いや、
先例ではなくて
会議規則なのですけれども、
質問は同一
会派のほかの
議員がかわって行うことはできないと解されるというふうに
最初の
説明資料では書いてあるのです。一番もらったときの。
○
後藤善次 委員長 おっしゃるとおりです。
◆
石原洋三郎 委員 第62条ではなくて、
入り口は第51条というところだったのではないかなとは思ったのですけれども。
○
後藤善次 委員長 第51条は、
順番とか、そういうものが出てくる。
通告とか、そういうものが出てくるので、当時、そのときには、その
順番から入っていったので、その話になっている。今出していただいたのは、
一般質問の定義についての
会議規則の
お話だったので、第62条が出てきたのです、
最初に。今
説明の中に。
萩原委員から
お尋ねがあった
会議規則について、
一般質問の
内容で
お尋ねがあったので、
事務局のほうは第62条から
お話を今した。
◆
石原洋三郎 委員 でも、今
代表質問の話ではないですか。だから、
一般質問も、では
代理ができるということになるということなのですか、そうすると。
○
後藤善次 委員長 それはないですね。
◆
梅津政則 委員 第51条は、
代表も
一般も関係なくて、
質問ということに対してですよね。
◎
議事調査課長 今、まず
入り口のところで提示した
会議規則の第51条、ここの第4項というところから
資料のほうで
説明を当初行っていた。第51条で、これ
発言の
通告及び順序に関する
規定なのですが、まずこの
議論が始まるきっかけとして、昨年の3月の
定例会議で
代表質問を
通告される方が欠席せざるを得ないとなった。その時点での
議会の判断というのが、この第51条の第4項というところで、
発言の
通告した者が欠席したときは、その
通告は
効力を失うと、この
会議規則に基づいて、
質問を行うことができないと、
会議規則どおり、できないと。そのことでもって、あのときは
代表質問ができませんでした。今も同じですけれども、この
会議規則がまずは原則であります。
先ほども、
発言権は
個人に属するというのはここの
会議規則に書いてある。これ
会議規則でそういうふうになっているので、当然そのときは
質問は、
発言はできないと。ところが、この
発言通告に関する
ルールとかというのは、
期限とかというのは、この
会議規則を補完するために
申し合わせ事項で定めております。
定例日の翌日の11時ということで、その
期限を定めておりますが、これは
申し合わせ事項です。この
規定は、
一般質問、
あと代表質問、どちらに関しても適用しております。これ、もう一度
言葉の整理をしたほうがいいのかもしれないのですが、
一般質問というのは
会議規則上のまず
質問の形態ということになるのですが、
一般質問の範囲の中に
会派を
代表して行う
一般質問が
代表質問というような関係になります。
福島市議会の場合は、
一般質問というと、性質的には
個人質問というか、そういう性質です。
会派を
代表して行う
一般質問が
代表質問と、このような
言葉のちょっと使い方としてなろうかと
思います。
議会における
質問は、全部市の行政に対する
一般事務に関する
質問ということで
一般質問という、まずそういうご理解いただきたいと
思います。第51条が先に
議論の
最初になったのは、去年の3月の
議会での取り扱いの
前提となったものはこれが、第51条がありますと。したがって、
代表質問はできませんでした。きょう第62条のほうを申し上げたのは、
一般質問、
議会の
質問における
規定というのはこれしかないですと、いわゆる
代表質問に関する
規定というのは
会議規則では設けておりませんという
意味で申し上げました。
会議規則では、この
通告の
効力を失うと、
議員がそこにいない場合、ということでありましたが、先日お示しした
申し合わせ事項の
イメージというのは、
発言通告の
期限、
議会の
申し合わせ事項で決めている
期限を特例的に、限定的な事例において、その
発言通告を受け付けて、
発言許可を行うのは
議長の権限でありますので、
議長がそこを認める形で、
期限が過ぎた後、
発言通告を受け付けて、
発言を
許可すれば、その方は
代表質問の
発言を行うことができるということを限定的に認めるという
内容での提示でした。ということで、第62条と第51条というのはま
たちょっと
規定の性格が違うということでご理解いただければと
思います。
以上です。
○
後藤善次 委員長 ほかにございますか。
1点、
先ほど公明党の
意見を
お話しさせていただいた中に、
言葉が足りなかったところがあるので、ちょっとつけ加えさせていただきたいのですけれども、私の
説明の中にも、
代理を認めるという
イメージを確認したところ、
代表質問をやってもやらなくてもというような
言葉を申し上げました。ただ、
代理を認めるということに
賛成をしておりますから、
代理を認めてもらえないかという方向ですから、あくまでもやってもやらなくてものやらなくてもは
選択肢の中にない、そういう
思いで
先ほどお話をしました。ただ、選択ができるという、そういう
位置づけなのだという
意味で。ですから、基本的にはこの
基本条例で、
市民の方に
会派の
意見として、
うちの
公明党はこういう
会派として
意見を持っているのだということを発表する場というのは、
代表質問の場しかないのかなという、
市民の方にきちんとお伝えする場というのですか、正式な場の中で。そうなってくると、やはり
代表質問の重みというのは、
代理を立ててもこれはやっていきたいという
思いがあるというような、そういう
意味で、やってもやらなくてもと、やらなくてもという
言葉がくっつきましたけれども、そういうことでございました。済みません。つけ加えさせていただきます。
皆さんのほうから何かまたございますか。やりとりの中で。
今
課長のほうからも話をしていただきましたけれども、
会議規則上定められているものは限られたもの、第62条あるいは第62条の2という項目です。その中で、
質問の
内容については
総括質疑で行うとか、
あと一問一答
方式でやるとかというようなことも書かれておりますけれども、
代表質問の中身的なものを細かく決めているものは特にないということがまず1つあります。そのほかのものについては、全て、
会議規則ではなくて、
代表質問の目的であるとか、あるいは対象であるとか、
発言の
通告であるとか、
順番であるとか、そういう項目については
申し合わせ事項あるいは
先例で決めているところがございます。ですから、今論議をしている
内容についても、
会議規則まで変えていくということではなくて、
申し合わせ、その
レベルで協議をしていただいてよろしいのでないかというような、そういうところから発想が始まってきております。そのような
前提で、今回の
会議については
申し合わせ事項という、そういう
イメージで
前回提示をさせていただきました。反面、その
内容につきましては、決して
会議規則から逸脱するような
内容ではないというふうに考えております。
また、
発言者がかわったとしても、
会派としての
代表質問というこの
位置づけは、
機会と、それから
質問の
内容と、全て確保されて、なおかつ
傍聴者の方、あるいは
執行部の
皆さん、この方
たちに、
質問者がかわったからといって、大きく
方向性が変わるとか、あるいは
質問の
内容が変わってくるという、そういう
内容にまでこの
申し合わせで変えることができるというところまで考えているわけでは一切ございません。あくまでも全て検討していただいている
内容は、今後円滑な
会議が進んでいくようにという
思いで
イメージを提示させていただいたものでございます。
そんなことを申し上げた上で、これまでやってまいりました協議、これをもう少し進められるには、進めていくには、
代理の必要はないというふうにおっしゃっている
会派の
皆さんから、例えば
運用上の
措置として、この
申し合わせ事項の
イメージが実施された場合にはこんなことが懸念されるというのがもしあれば、教えていただければなというふうに思うのですけれども、そういう角度ではいかがでしょうか。
◆
石原洋三郎 委員 市民21なのですけれども、
うちの
会派で結局出た話というのは、
先ほども述べたとおり、結局
入り口の段階のところでも違うかなとは思うのですけれども、
会議規則のほうで
見直しをするのであれば
見直しを図るべきではないかという、
運用上では難しいのではないかなというのが、要はこの一番
最初にいただいたプリントを見ましたときに、これは書いてあるのが、
代表質問における
発言通告書は、
会派としてではなく、
議員個人として提出されることから、
議長の
発言許可の対象は、
代表質問であっても、
会派ではなく、
通告書を提出した
議員本人と解される。結論、
代表質問における同一
会派の
議員の
代理の
質問は認められないというふうに書いた
前提で
入り口が始まっているのです。これを読む限り、認められないのではないかなという、
会議規則上。例えば
運用上の話ではないと思うのです、何日まで提出してくださいとか。変えるのであれば
会議規則を変えるべきではないかという、
賛成、反対以前の問題として、そこがあるのではないかなということなのですけれども。
◆
川又康彦 委員 確認していいですか。
前回見直しの
イメージということで、以前に
お話しいただいた
部分を、文章について、
通告した
内容と同一で、
代表質問の順序は変更しない、文章にあらわしていただいて、改めて理解したところだと思ってはいるのですけれども、
代理の
質問を認めるというふうな諮問の文章の表現になっているので、ちょっと
イメージがしにくいのですが、前の
通告については一旦無効になりますよということが
前提で、新たに
通告書を出しますということになるということではないのですか。そう思っているのですけれども。例えば何番とか、
一般質問の場合だと、
通告受け付け順について、6番とか5番とか7番とか、番号を押されていると思うのですけれども、連番で、
代表質問についても多分同じで、私はやったことがないので、わかりませんけれども、それが1番というのは無効になってしまって、新たにしたのは4番とか5番とか、全く違うものとして、ただ
内容は同じで、
発言する人は違うけれどもということで受け取るということではないのですか。
◎
議事調査課長 今川又
委員がおっしゃったとおりなのです。
通告した
議員が議場にいなければ、まずその権限、
通告、
発言の権限はなくなります。これは、
会議規則でも決めていますし、これを変えるものでもないというふうにありまして、それがゆえに
最初の
入り口のところで、原則は
代理質問というのはあり得ないというのは、結局
発言通告の権限、権利が
議員個人に属しているからです。だから、
議員が欠席した場合は、その
通告自体、
効力がなくなりますから、当然
発言することはできない。そのかわりに別な方が
通告をするというわけなのですが、実際は
申し合わせ事項で締め切りというのを決めていますので、それ以降に
通告書を出すことは、
議長は受理はしないわけです。それも今全くそのような取り決めは、
申し合わせはしておりませんので、
通告期限が過ぎた後は一切
通告は受理しない。これが、去年
代表質問が、その
会議規則で書いてあるその原則に基づいて、行われなかったわけで、ただし
代表質問の目的とか性質とか
重要性というのは
福島市議会で形づくってきたわけなのですが、そういうものであるからこそ、その
機会が失われてよいのかというところが今回の
議論の
前提になっているわけですが、
発言の
効力は失われてしまいますけれども、
議長が締め切りが過ぎた後に
通告を受理すれば、その方は
発言をすることができるわけです。ただ、現実的に、例えば当日そのような
発言通告書が提出されて、それを認めて、答弁ができるかといったら、現実できないですし、やろうとすれば、本
会議を開くまでに何時間かかるかわからないという状況でありますので、現実的にそういうのは受け付けることはできないと
思いますが、ただ同じ
質問内容であれば答弁も可能でありますし、またその
質問自体が
会派の
代表性を持っているということで、いわば
会派内でも共有し得る
内容であるだろうということでその
質問は成り立っているということであれば、同様の、同一の
通告内容であれば、それを、
質問を行われた場合において、当局の答弁もそのまま行うことができるしという実務上の
運用上も混乱はそれほど起こらない、生じないだろうということで、この
前回示した
イメージを作成しております。済みません。ちょっと長くなってしまいましたが。1度出された
通告は一旦
効力をなされますが、それと同一の
通告を認めることで、結果、
代理でその
質問は行われているという状況が生み出すことができるという。だから、原則は
通告、
会議規則にのっとって、
通告した方がいなければ
効力は失いますけれども、それと同一の
通告書を
議長が受理して
発言許可することで、同じ
質問をすることができるという
申し合わせ事項の
内容です。
◆
川又康彦 委員 代表質問については、
うちの
会派で
代表質問が1回できないという状況になって、
代表質問を、
質問の中身等を
会派の中で検討していく際にも、
代表質問なので、さまざまな本当に重要な市の
一般事務について、優先的に項目を立てて、決めていただいて、
代表質問というのは整理していて、
一般質問はそれをできるだけかぶらないようにとか、この
部分は避けてみたいなところで、あくまでも
代表質問を優先的に考えてつくっているのが多分ほかの
会派でも同様なのではないかと
思います。この間、
市民21さんの粕谷さんの
代表質問、議事録で拝見させていただきましたけれども、非常に重要な案件等もあって、これがなくなってしまうことによって、
一般質問も、それを本当はしたかったのに、残念ながらそれによってできなくなってしまうというのも非常に損失だと
思いますし、
運用上で何とかできるのであれば、そういったことというのは可能にする
方向性のほうがいいのではないかなと改めて、今の
説明を伺った感じでも思ったのですけれども、いかがなものなのでしょうか。
◆
梅津政則 委員 今川又
委員のほうから市の
一般事務という話がありましたけれども、その認識に立って
代表質問を組み立てるのが根幹であるならば、
代表質問なんていうものはやめてしまったほうがいいと
思います。
一般質問と何ら変わらないので。そういう基本の考え方であるならば、
代表質問をやめたほうがいいと。今までの
議論の中で、
代表質問の
内容と
一般質問の差別化みたいな
説明も
事務局のほうから受けました。それを踏まえて今まで、その
発言内容、
質問内容というのも踏まえながら、
代理にするのか、
会派で
通告なのかという、そういう
議論に移行していくべきだというふうにさんざん申し上げてきましたけれども、各
会派の皆様が
代表質問を組み立てるときに、市の
一般事務からの視点で組み立てているという認識ならば、やめたほうがいい。
以上です。
○
後藤善次 委員長 今のは、
一般事務を逸脱しないという
意味での
一般事務という
言葉ですよね。
◆
川又康彦 委員 ええ。何度か
事務局の方から
一般事務についてという
言葉いただいたので、それを使わせていただいただけでございます。
◆
梅津政則 委員 だから、やめたほうがいい。
◆
沢井和宏 委員 先ほど事務局の
説明の中に、
代表質問という
規定はないと、
規則の中では定めていない。
お話の中に、
一般質問の中の
会派を
代表しての
一般質問を
代表質問だというような
お話だったですね。ああ、そうかという感覚でいたのですけれども、それならなおさらのこと、
個人の立場での、あくまでも
個人であるというほうが解釈が優先するような気がします。
あともう一つ、
運用でいろいろ対応していくのであれば、1回出したものを引っ込めて、もう一回名前を変えて出して、
発言の
機会を保障するというのであれば、私は、どちらかというと、逆に日程変更によって、
発言の、
最初に出した当人が何らかの理由で出れなければ、別な
機会に
発言の
機会を与えたほうが、より妥当な処理のような気がするのですが、こういう、何となく、1回出したものを引っ込めて、名前を変えてもう一回出して、それを認めましょうというよりは、本日はどうしても出れないので、別な
機会をもって
発言の
機会を与えますというほうが、より妥当な処理の仕方、
議会運営上は妥当な処理のような気がいたします。
意見です。
○
後藤善次 委員長 ほかに何かご
意見ございますか。
前回の
会議において提示をさせていただきました
申し合わせ事項の
イメージについて、各
会派の
皆さんからのご
意向、あるいは協議をしていただいた
内容を発表していただきました。
今いただきましたさまざまなご
意見、あるいは
議論をしていただきました
内容につきましては、
委員長手元でお預かりをさせていただいて、今後、今回3月
議会で
代表質問行われますけれども、この
代表質問に関する総括とあわせまして、並行して協議をまた進めさせていただきたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。
なお、本日各
会派の
皆さんからいただきました
内容もそれぞれの
会派でお持ち帰りをいただきまして、再度ご協議をいただいて、次の
機会にまたご
意見をいただければなというふうに
思いますので、どうかよろしくお願いしたいと
思います。
それでは、1番目の
諮問事項については以上でございます。
2点目、
議会運営委員会検討事項(
議会ICT化の推進に関する
調査)について、(1)、
会派意向調査表についてを
議題といたします。
昨年12月25日の
委員会で確認をさせていただきました
内容が3点ございました。1点目がタブレットの導入について、それから2点目が
議員負担の有無及び割合について、3点目が導入するソフトについて、この3点を今後協議を進めていきたいという項目で進めております。この
うち、1点目と2点目のタブレットの導入と
議員負担のあり
なし、あるいは割合についてはこの3月を目途に、そして3点目の導入ソフトについては5月ごろを目途として決めていきたいなというふうに進んでまいりました。
なお、決定方法でございますけれども、
委員会ではこれまで2回の参考人招致及び先日行われました行政視察を鑑み、これらを踏まえて、1点目のタブレット導入と2点目の
議員負担のあり
なし及び割合については、きょう準備させていただきました別紙、
意向調査表なるもの、各
会派のご
意見を確認をさせていただきたいと
思います。各
会派の
皆さんからいただきました
内容をもとに、今後決定をしていきたいと
思います。
会派意向調査表をごらんください。アンケートの
内容については5問になっています。まず、1点目はタブレット端末の導入について、
賛成か反対か。
2問目、
議員の費用
負担についてはあるのかないのか。
なしというのは全額公費
負担ということになりますけれども。
3点目は、
議員の費用の
負担、
負担の対象をどこまでと。aとしてはWiFi以外の通信費のみ、bとしてはWiFi以外の通信費に機器のレンタル費を、レンタルとした場合、こういうこと。
裏に行きまして、4番目、
議員の費用
負担について。aから2分の1、3分の1、6分の1ということで、6分の1と3分の1はあったのですかね、今回視察で。dとして、上記以外の割合ということで、ありましたらこの辺も。
あと、金額でこのぐらいであろうというふうな。いずれの回答であっても、下に理由づけを書いていただけると大変助かります。
5問目、
議員の費用
負担について、
負担区分について。aは全額私費、bは政務活動費プラス私費2分の1ずつ、cについては全額政務活動費というような選択を準備させていただきました。
それで、いろいろと
皆さんからご
意見をいただいている中で、
議員負担の割合のあり
なし、あるいはその割合について、この分については、
議会が一体となって導入することを
前提とさせていただいて
調査を進めてまいりました。まず1つ、そこが一つのポイントなのかなというふうに思っております。そのため、いろいろとご
意見をいただいておりました、
議員あるいは
個人個人が対応するということにつきましては、先日の参考人招致の中でも、ほかの事例はないという、そういう
お話がございました。そんなことから、仮に
会派のご
意向が通信費の
負担につきましては
個人個人で対応すべきだという場合におきましては、今ほどの
意向調査表の問い1、タブレットの導入について、その回答の
部分をbの反対をチェックしていただきたいと
思います。
先ほど申し上げましたけれども、
議会が一体となって導入を検討しているという角度から考えたときに、費用
負担についてもそういう形をとっていければなという
思いで出発をいたしました。そのようなことから、1番の
選択肢をそのような角度で見ていただければと
思います。
◆
川又康彦 委員 問い5ですか。問い5と問い1の関係について話したということ。よくわからない。
○
後藤善次 委員長 そういうことです。具体的には、
議員それぞれが支払い料金に使用する割合を考えて
負担していくというような
お話がございました。そうなった場合に、それぞれが
負担する金額が違ってくるということになりますから、
議会一体として、一律で
負担をしていく金額を決めていくという大
前提から離れていくということになるという、おわかりになりますか。
◆
川又康彦 委員 そういう
前提というのはあったのですか。
○
後藤善次 委員長 基本的にはそういう
前提で考えておりました。
◆
梅津政則 委員 前にちょっとちらっと言ったように、例えばセルラーモデルではなくてWiFiモデルで、外に行くときはモバイルWiFiで、
議員とかでやるときはそのモバイルWiFiだけ
個人で契約すれば、どこでも使えるのだけれどもという、そういうのは
議会一律から逸脱するということですか。
○
後藤善次 委員長 要するにそれは庁舎内でWiFiだけを使っている契約で始まったということですよね。
◆
梅津政則 委員 そう。
○
後藤善次 委員長 それは、あくまでももう庁舎から出ない……。
◆
梅津政則 委員 いやいや、いやいや。モバイルWiFiも
議会として持っておけば、外に
委員会で持ち出せば、WiFi機能で、WiFi環境でできるのです。それ以外の
会派とか
議員個人で行くときで外に行くときは、
個人でモバイルWiFiを契約してもらえば、ここだけ
個人払いになりますけれどもという話を何回も申し上げてきたのですけれども、その場合というのは逸脱するということなのですか。
○
後藤善次 委員長 そうすると、
委員会で何人かで外に持ち出したときには、それぞれが違って……。
◆
梅津政則 委員 議会所有のモバイルWiFiを持っていく。出先で公費としてのWiFi環境の中で動かす。と今までも随分、いかがでしょうと、こんなシステムと言ってきた記憶があるのですけれども、それは反対ということになる。
○
後藤善次 委員長 そうすると、モバイルWiFiの契約はそれぞれ
個人になるということですよね。
◆
梅津政則 委員 使う人はということですよ。
会派とか
議員個人として外で使う場合は、契約を
個人ですればいいのではないですか。
○
後藤善次 委員長 なるほどね。
◆
梅津政則 委員 通信費、だから公務としての通信費はもう全部WiFi環境を整えるという
意味ですよ。それが外に出るときというのはモバイルWiFi持っていけばいいというだけで、それも公費でそろえていれば、100%公務にはならないと
思いますから、そこでの費用
負担云々というのはまた出るかもしれませんけれども、公務以外のときに使うときの通信費は
個人で、使う人はモバイルWiFi、
個人で契約したらいかがでしょうという。言っていることってわかる。わかります。
○
後藤善次 委員長 言っていることはわかりますけれども、それが一律に、
議会として一体として、同じ条件で
皆さんが入れること、入れたとしても使い方として、タブレット自体の使い方として差が出てくるというのかな、そういうことにはならないかなと思って今考えていたのですけれども。
◆
梅津政則 委員 差は出ます。セルラーではないことによっての連絡云々のやつとかというのは支障が出てくるかもしれませんけれども、ちょっと
議論を戻すつもりは全くないのですけれども、全くないのだけれども、いろいろな判別していくときに、使用形態とか、システム構築とか、契約
内容とかというのが余りにも漠然としていて、例えばこれの中で見たときに、端末の買い取りという
選択肢というのはもうないということなのですか。この
質問表から見ると。そこら辺の全体像が余りにもちょっと漠然とし過ぎて、これを選ぶにしてもちょっと枝葉というか、どんどん次の答えが変わっていってしまうような感じもしないではないのですけれども、私だけかな。
○
後藤善次 委員長 買い取りという選択は、ないわけではないですけれども、今の時点でこのアンケートの中に買い取りという項目は特にあらわれていないですね、
選択肢は。
◎
議事調査課議事係長 12月25日に導入までのスケジュールということでご確認をしていただきまして、今期の
議会運営委員会においてはタブレットの導入の可否及び費用
負担の有無と割合、導入ソフトということでご決定をしていただくということでご審議いただいております。改選後の
議会運営委員会において通信容量と契約方法について決定をしていこうというふうなご審議をしていただいたかと思うのですが、買い取りかレンタルかについては契約方法ということに含まれるというふうに
思います。その
方向性についてもある程度見通しは立てていこうということでご協議はいただいておりますので、そのあたりも協議をしていただいているということでよろしいかと
思いますが、今回の
意向調査については含まれていないのはそういう
意味でございます。協議は詰めていただいて、ご決定については改選後の
議会運営委員会で契約方法を決めていくという流れだったというふうに
思います。
○
後藤善次 委員長 それから、もう一つは、半澤係長、
議会の一体化と今梅津
委員が
説明してくださったモバイルWiFiの使用と、不都合が出てくるとすれば、支払いで差が出てくるのかな。
◆
梅津政則 委員 いや、家に帰ったときWiFi環境がない方は、連絡、通知で終わっているのがタイムリーに伝わらないという、そういうデメリットもあるとは
思いますけれども。
◎
議事調査課議事係長 個人個人が対応していくというふうな
お話の中で、参考人の方にもご確認していただいたように、そういった
議会があるのかというご
質問がございまして、ドコモと契約している
議会ではそういったところはないというような
お話ございました。その理由というのはさまざまあろうかと思うのですが、一つには、今梅津
委員おっしゃったような、多様に使う場合に、そういったものを持ち合わせている方と持ち合わせていない方で連絡の方法が変わってくる
可能性というのはあろうかと
思います。行政視察先でも、今までファクスや電話などで連絡していたものをタブレットのGメールで一括化したというような
運用事例というのがありましたし、セルラーモデルではなくてWiFiモデルにするということは、連絡については今までどおり、皆様の
個人の端末のほうに一律送らさせていただくというような形になるのか、それをタブレットで、モバイルWiFiお持ちの方についてはそちらのほうに送るというような、そういった一体感、一体性のない
部分が残ると。それが解消されることがまずタブレット導入の一つのメリットであるというような
お話もあったかというふうに
思います。また、そういったところの
調査、
委員長おっしゃるように、
調査を行っていない
部分がございますので、改めての
調査が必要になってくるのではないかなというところでございます。
○
後藤善次 委員長 それでは、
先ほど説明いたしました問い1の件については、まずはタブレット導入について
賛成をいただけるのか、反対なのかということをお示しいただいて、それから論議となりました、今の支払い方法の問い5になりますか、問い5についてご
意見をいただければなというふうに
思いますので、
先ほど説明した
内容、もとい、そのような形でご記入をいただければと
思います。
ほかに。
◆
川又康彦 委員 これも再度確認させて。
会派意向調査というのは、これは取りまとめて、
うちだったら1部にしてやるということですか。それとも、各
個人なのですか。正直申し上げて、
うちも人数多いですし、知っている人、知らない人で大分感覚が違いますので、できることならば無記名の
調査で
全員にしてもらいたいと思っていて、
会派名は書いてもいいかなと思うぐらいの感じなのですけれども。多分、ほかの
会派の方どうなのか、全然わからない人と知っている人で、そもそもどう考えているのかも全然違う人もいるのではないかと思うのですけれども、
会派で取りまとめることが可能なのかも、まとめることは可能だと思うのですけれども、その人
たちの
意見は全く反映されないという感じになってしまいますけれども。
◆
梅津政則 委員 うちも全くと、取り扱い
説明会でもうヒートアップでパンクした人とかもいますけれども、多分ここで
会派でのやつをまとめてこないと、ここの
議論がもう進まないと思うので、そこはもう、御大
たちには、まあまあ、まあま
あということでまとめてしまわないと、ちょっと前に進まないのかなという。
○
後藤善次 委員長 ほかの
会派の
皆さん、いかがですか。
◆
梅津政則 委員 うちは、まあま
あとやっておきますので、まとめてきます。
◆
真田広志 委員 うちも大丈夫です。
○
後藤善次 委員長 まあまあで何とか。
○
後藤善次 委員長 社民党さんも何とか。
◆
沢井和宏 委員 大丈夫でしょう。
○
後藤善次 委員長 それでは、真
政会さんは確かに人数もたくさんいらっしゃいますし、議運の
皆さんがたくさんいるから、まとまるかというと、そういう問題でないでしょうから……。
◆
真田広志 委員 大丈夫です。まとめますから、大丈夫です。
○
後藤善次 委員長 まず、基本的には真
政会さんとしてのご
意向をまとめていただくという
前提で進めていただいて、理由の欄に、もし何かあれば、記入していただくという形でいかがですか。大変そういう一本化するのは大変でしょうけれども。
それで、この提出
期限を3月15日金曜日、夕方5時までとさせていただきたいと
思いますので、
議会中、大変かと
思いますけれども、どうかよろしくお願いいたします。議事
調査課のほうまでご提出いただければと
思います。
それから、
会議システムソフトの選定会についてを
議題といたします。
行政視察先の町田市、あるいは神奈川県寒川町、茨城県守谷市などで導入をしていただいている富士ソフト株式会社のモアノート、
あと今回視察をしていただきました袋井市、ふじみ野市などで導入している東京インタープレイ社のサイドブックス、この2つを比較したいというふうに考えております。
なお、それ以外にも
会議システムのソフトは幾つかあるというふうにお聞きしておりますけれども、事
議会の中ではこの2つが主流を占めて、実績もあるのかなというふうに考えております。トップシェアと言われる1番目、2番目の
位置づけなのですかね。この2つをまずは比較をしていきたいと思っております。
実施時期につきましては、5月のゴールデンウイークを考慮いたしまして、相手方が可能であれば、4月に前倒しをしまして日程調整をしたいと
思いますけれども、よろしいでしょうか。連休前の4月に、サイドブックスと、それからもう一つのモアノートを比べていくためのモアノートの勉強を4月に行いたいと思っておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
では、実施をしたいと
思いますけれども、よろしいですか。
【「異議
なし」と呼ぶ者あり】
○
後藤善次 委員長 それでは、そのように調整をさせていただきます。
なお、これまでの研修会とは違って、
委員の皆様のみの開催とさせていただきたいと
思います。
委員以外の方につきましては、傍聴という形でお聞きいただいて、そのような形で進めさせていただきたいと今は考えております。
なお、日程調整され次第、追って皆様にご連絡を差し上げたいと
思います。
これ、
前回の視察のときの
内容を項目別にまとめさせていただきましたので、参考にしていただきたいと
思います。
大変長くなりましたけれども、準備いたしました
議題2つにつきましては以上でございます。
皆さんのほうから何もなければ、以上で
議会運営委員会を終了いたします。ご苦労さまでございました。
午後2時05分 散 会
議会運営
委員長 後藤 善次...