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  1. 福島市議会 2018-06-14
    平成30年6月14日総務常任委員会-06月14日-01号


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    平成30年6月14日総務常任委員会-06月14日-01号平成30年6月14日総務常任委員会  総務常任委員会記録  平成30年6月14日(水)午前10時07分~午後3時23分(9階903会議室) 〇出席委員(8名)   委員長      小松良行   副委員長     阿部 亨   委員       萩原太郎   委員       羽田房男   委員       小野京子   委員       土田 聡   委員       粕谷悦功   委員       宍戸一照 〇欠席委員(なし) 〇市長等部局出席者消防本部、財務部)   消防長                      阿蘓 武   消防本部次長                   佐藤正幸
      消防調整監兼福消防署長             菅野辰之   消防総務課長                   佐藤好和   消防総務課主幹                  佐藤則勝   消防総務課課長補佐兼庶務係長           佐藤 充   消防総務課消防係長                阿部昌彦   消防総務課施設管理係長              齋藤淳一   警防課長                     菊田友弘   警防課課長補佐                  丹治和彦   警防課主任                    橋本則昭   救急課長                     安藤昭夫   救急課課長補佐救急ワークステーション管理室主任 舩山敏男   救急課主任救急ワークステーション管理室副主任  佐久間友行   通信指令課長                   菅野喜晴   通信指令課課長補佐                八巻孝之   通信指令課指令第一係長              加藤琢哉   通信指令課指令第二係長              佐々木優   予防課長                     服部善哉   予防課主幹                    七島真司   予防課課長補佐兼予防係長             梶原義文   予防課消防設備係長                渡辺祐一   予防課調査係長                  結城吉則   財務部長                     渡辺千賀良   財務部次長(財務担当)兼財産マネジメント推進室長 矢吹淳一   財務部次長(税務担当)              斎藤洋次   管財課長                     阿部和徳   管財課管理係長                  児玉哲也   管財課新庁舎建設係長               佐藤邦彦   契約検査課長                   阿蘓裕之   契約検査課工事検査室長主任検査員        安藤祐二   契約検査課工事検査室検査員            小林直樹   契約検査課工事検査室検査員            菅野禎弘   契約検査課課長補佐契約係長           阿部雅弘   財政課長                     松田和士   財政課財政第一係長                渡辺謙司   財政課財政第二係長                筒井清弘   市民税課長                    小野 浩   市民税課課長補佐兼税制係長            須藤淳一   市民税課市民税第一係長              齋藤秀子   市民税課市民税第二係長              武藤吉信   市民税課市民税第三係長              久能孝幸   資産税課長                    美谷 岩   資産税課課長補佐償却資産係長          佐藤高広   資産税課土地係長                 高橋博史   資産税課家屋係長                 紺野倫和   納税課長                     木本正弘   納税課納税管理係長                菅野芳正   納税課納税第一係長                吉田知巳   納税課納税第二係長                矢内和宏   納税課課長補佐兼納税第三係長           増田博幸   納税課滞納整理推進室長              渡辺与四郎   財産マネジメント推進室次長            梅宮裕志   財産マネジメント推進室副主幹           蛭田順一   財産マネジメント推進室主任            清野博光 〇案件   1 議案審査(消防本部)     議案第65号 平成30年度福島市一般会計補正予算中、消防本部所管分     議案第86号 財産取得の件     議案第87号 財産取得の件     報告第10号 専決処分報告の件            専決第9号 損害賠償の額の決定並びに和解の件   2 議案審査(財務部)     議案第88号 専決処分承認の件            専決第8号 福島市税条例の一部を改正する条例制定の件     議案第68号 福島市税条例等の一部を改正する条例制定の件     議案第69号 福島市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例制定の件     議案第89号 福島市税条例の一部を改正する条例制定の件     議案第65号 平成30年度福島市一般会計補正予算中、財務部所管分     議案第85号 工事請負契約の件     議案第90号 工事請負契約の件 ─────────────────────────────────────────────                  午前10時07分    開  議 ○小松良行 委員長  ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  消防本部の審査を行います。  初めに、議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算中、消防本部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎消防長 説明に先立ち、資料を準備してございますので、お配りしてよろしいでしょうか。 ○小松良行 委員長  はい、お願いいたします。      【資料配付】 ◎消防長 ただいまお配りした資料等により次長からご説明申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ◎消防次長 議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算中、消防本部所管分につきまして説明いたします。  まず、資料の1ページ、補正予算説明書の14、15ページをごらんください。常備消防管理費でございますが、これは総務省消防庁からの無償貸与を受けております放射線測定器105個の校正、点検に係る費用でございます。平成30年度原子力災害避難指示区域消防活動交付金の対象として認められたことから、予算の補正を行うものです。補正金額は234万2,000円です。  以上でございます。 ○小松良行 委員長  それでは、ご質疑のある方はお述べください。 ◆土田聡 委員  消防本部で持っている線量計というのは、今回の校正する105個以外にはないのですか。 ◎警防課長 救助工作車のほうに各1基ということで、4基配備しております。 ◆土田聡 委員  4基の校正というのはどうなっているのか。 ◎警防課長 校正のほうは行っておりません。 ◆土田聡 委員  線量計って基本的に1年間に1遍校正しなくてはならないのだよね。7年たったのだけれども、一回も校正していないというのは国からお金が来ないからということなの。 ◎警防課長 予算化していないということです。 ◆土田聡 委員  それは、国ではなくて市で校正してやるべきものですけれども、お金使えばいいのだと思うのだけれども、校正していないと狂うのだよね。環境部で持っている線量計よりは、そこまで微妙なものではないと思うのだけれども、やっぱり7年以上たっているのだから、校正はするべきだと思うのですけれども、どうなのでしょう。何でしないのでしょうか。 ◎警防課長 国のほうから無償貸与になっておりました105台の線量計、機器によって補完していた部分がございます。それで校正をしていなかったということです。今後していなかった計器4台についても検討してまいります。 ◆土田聡 委員  なるべく早くやっていただきたいと思います。  以上です。 ○小松良行 委員長  ほかにご意見のある方どうぞ。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  それでは、質疑を終結いたします。
     続いて、自由討議、討論に移りますが、ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算中、消防本部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご異議ございませんので、議案第65号中、消防本部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第86号財産取得の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎消防次長 議案第86号財産取得の件について説明いたします。  資料の2ページ、議案書の66ページをごらんください。福島南消防署に配備の平成21年式高規格救急自動車を更新するものでございます。取得先は福島トヨタ自動車株式会社福島店契約金額は2,984万7,960円であります。  以上でございます。 ○小松良行 委員長  それでは、ご質疑のある方はお述べください。 ◆羽田房男 委員  この契約金額ですが、以前の高規格救急自動車財産取得の件で出された平成28年の9月は、これは飯坂消防署に配備をする1台更新なのですが、3,090万円ほどの価格なのです。この価格は、救命処置の資機材の古いやつ、使えるやつを新しい更新するやつに配置がえをするというか、置きかえるといいますか、そういうことでこの価格が変動するのでしたっけ。ちょっと忘れてしまったので、詳しく教えてください。 ◎救急課長 ただいまの件につきまして、救急車に載っております救命資機材観察用モニター、これに関しましては新車更新時に新しいものと常に更新しております。ですので、医療資機材救命資機材等に関しまして値段の大幅な変動はございません。全体的な金額の差異に関しましては、救急車を更新した際に予備車として使用する際に無線機、AVM、そちらの機器の載せかえがあるかないかによって金額等が変わってくる場合がありますので。現在福島市のほうに予備車が2台ありまして、南救急2のほうにはAVMと無線機が配置されております。飯坂救急2のほうには無線機のみでAVMの配置がありませんので、AVMと無線機の載せかえになりますと100万円近く費用がかかるような形になっておりますので、そのときの載せかえの費用の違いによって金額の変動が若干あるようになっております。救急車内の資機材に関しましては、変わりはございません。 ◆羽田房男 委員  ちなみに、平成29年の6月は2,980万円なのです。ですから、平成28年の9月だと、この金額ですと約100万円ちょっとぐらい違っていたものですから、何でこんな違うのかなというふうに思ったものですから。ありがとうございました。わかりました。承知しました。 ◆土田聡 委員  南消防署の救急車更新ということなのだけれども、更新されたほうの救急車何キロぐらい走っていたのでしょうか。何年走って、何キロ走行か教えてください。 ◎救急課長 今年度更新になります南救急1に関しましては、平成30年の4月1日現在で走行距離が18万4,909キロとなっております。初年度登録年数が平成21年2月となっておりますので、平成30年4月現時点では9年2カ月経過となっております。 ◆土田聡 委員  そうすると、これ21年たっているということで更新の対象になるということになるのか。 ◎救急課長 救急車の更新計画に関しましては、10年または15万キロを目安として更新計画を立てております。 ◆土田聡 委員  そうすると、どっちも大幅に超えているから、対象になったということなのだけれども、ほかの消防署でこの対象になる救急車って今現在で何台ありますか。 ◎救急課長 平成30年4月時点におきましては、10年、15万キロを超えている救急車はございません。 ○小松良行 委員長  ほかにございますか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  それでは、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移りますが、ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  以上で自由討議、討論を終結いたします。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第86号財産取得の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご異議ございませんので、議案第86号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第87号財産取得の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎消防次長 議案第87号財産取得の件について説明いたします。  資料の3ページ、議案書の67ページをごらんください。消防団員に貸与しております活動服について、国から示された基準に基づき、新デザインとした活動服に全団員統一するため更新するものでございます。取得先は福島消防資材株式会社契約金額は3,714万8,284円です。  以上でございます。 ○小松良行 委員長  では、ご質疑のある方はお述べください。 ◆羽田房男 委員  新しく消防団員の活動服が各消防団員に配られるわけですけれども、例えばズボンが損傷したとか、上着が損傷したとかという場合はどのような手続きとどのような準備をされておるのですか。更新ではないですけれども、どのような準備をされていますか。 ◎消防総務課消防係長 貸与後に個別に破損したというのは、物品要求を上げていただいて、それで新しいものを購入という手続きをとっております。 ◆羽田房男 委員  それは、ストックはきちっと、上着何着とか、ズボンは何本とかという予備といいますか、ストックといいますか、それは準備をされておるのですか。 ◎消防総務課消防係長 各分団さんのほうで幾つかのストックは持っているとは思います。 ◎消防総務課主幹 新しい活動服ということですので、分団等でのストックはございません。今現在新活動服についてのストックもございません。ですので、新たに破損等がありましたならば、今係長のほうから説明があったとおり、物品要求等を上げていただき、対応しているところでございます。  以上です。 ◆羽田房男 委員  これは要望になるのかと思いますけれども、きちっとストックといいますか、活動服ですから、私たちの一般的に言うスーツとかスラックスとは違って、消防の活動に対しての制服ですから、そういう意味では損傷はあるという前提で、ぜひ補正予算なりいろんな形の中ですぐに、例えば物品要求をしてあしたに準備できるよという代物ではないのかもしれませんけれども、きちっと、せっかく新しい国の基準で消防団員の活動服が貸与されるわけですから、それは何らかの形でストックといいますか、保管をしていただければありがたい。これは意見ですので、結構ですけれども、ぜひお願いいたします。 ◆萩原太郎 委員  今のとちょっと関連するかもしれませんが、新入団員が加入された場合、その都度例えば1人で1着、また1着、そんな形で新しいユニホームというのは調達するのでしょうか。 ◎消防総務課消防係長 新しい活動服に関しましては、平成28年の4月から新しい団員の方には配付をしております、1着ずつ。今度のものにつきましては、各分団で場所を決めていただいて、そこに納入という形を。 ◎消防総務課主幹 新入団員が入るという場合は、分団ごとに今現在旧活動服をストックしております。ですので、分団等のやりくりで旧活動服を着ていただき、購入期間ということで約2カ月かかりますので、2カ月後に新たな新活動服を配付するということで対応しております。 ◆萩原太郎 委員  そうしますと、その都度に1人入ったからまた1つ、1人入ったからまた1つと、その都度発注というふうなことになりますね。ストックがないのだから。合理的でないようなので、羽田委員の内容と同じで、ある程度のストックというのは必要ではないのかなというふうに考えます。 ◎消防総務課主幹 その都度1名の団員が入ったからといって購入ということではなく、1カ月まとめさせていただきまして発注しております。ですから、その期間も含め、新活動服が新団員に届くまでの約2カ月間ということで、旧活動服で対応しているところでございます。 ◆羽田房男 委員  支所長は、分団の庶務になっていますよね。支所長がかわると新しい、旧になってしまいますけれども、活動服が貸与されますよね。そのストックはあるのでしょう。ストックはしないのですか。新しい活動服を支所長に貸与しますよね。人事の関係でかわりますよね。例えば4月かわりますよね。その分というのは、2カ月おくれで支所長には貸与されるというふうになるのでしょうか。 ◎消防総務課主幹 今現在のところは、そういった対応で行っております。ただ、今後新活動服を整備した上で、予算との兼ね合い、そして活動服の計画的な更新ということで、ある程度のストック等も踏まえて今後進めていくようには考えてはおります。ですので、今現在はストックはございませんので、2カ月おくれで市の庶務部長にも配付しているということになります。 ◆羽田房男 委員  いろいろ各分団あろうかと思いますけれども、こういうご意見があったのです。新入団員には古い先輩が使った服を着せておいて、支所長は新しいのだよね、これっていいのというふうに指摘をされたことがあったのです。私の口からは何とも申し上げようがないというふうに申し上げたのですけれども、やはり団員というか、分団の中でも、消防団員の中でもいろいろ、せっかく入ったのに、今まではですよ。現在まではなかなか新しい服が来なくて、先輩の、言い方悪いですけれども、よれよれという、そういう服を着ているのだよね、どうにかしてよという意見もあったので、そういう意味でも改めてまたお願いですけれども、更新できるようにストックをぜひ消防長のほうも頑張っていただいて、財務部のほうと交渉していただいて、やはりこの服によって、本会議でも答弁いただいたように、団員の士気が高まって統制がしっかりとれるという目的もあるわけですから、ぜひ消防長にはしっかりと予算をとっていただきたいなと思います。  以上です。 ◎消防長 今るる説明させていただきましたけれども、今回一斉に消防団員の活動服を更新いたします。ですので、今までは旧活動服である程度ストックはございました。ですので、今回新たに更新するということでございますので、先ほど主幹が申し上げたとおり、サイズがいろいろございまして、ALとかBLとかBLLとかいろいろあるのです。そのサイズを大体データをある程度とっておりますので、その需要が多い活動服については今後ストックできるような形で進めてまいりたいと。この新活動服につきましては、ストックは今のところございませんということでご理解いただきたいと思います。  以上でございます。 ◆粕谷悦功 委員  支所長さんたちは、消防団の事務局長を兼務しますよね。そうすると、支所長は異動が2年とか、短い人1年、2年、3年くらいで異動しているわけだけれども、そういう異動された支所長の消防団の服というのはどういうふうに扱うのだい。2年とか1年でかわったというやつは、サイズも人によってみんなばらばらなのだけれども、これはどういうふうに扱っているのだい。 ◎消防総務課消防係長 異動になった場合は、その服を一旦分団でお預かりいただいて、新しい方がサイズが合えば着ていただきますし、サイズが合わなければ新たに注文するという形をとっております。 ◆粕谷悦功 委員  そういう制服は、何年間だかわからぬけれども、購入して例えば10年なら10年間で新しいのにかえるとか、そういう取り決めはされているのかい。 ◎消防総務課消防係長 現在のところ貸与品の更新年というのは特に定めてはおりません。 ◆粕谷悦功 委員  ということは、消防団の服の状況を見て、まだ使えそうだなというと15年でも20年でも使うということでいいわけだね。そういうことで。 ◎消防長 我々常備消防は、毎日ほとんど着ております、活動服。非常備の消防団員の方については、活動とか行事等に着ていただくわけですけれども、一人一人によって平準化できない状況がございます。いろいろ私も担当していたときに耐用年数を決めようということも考えております。今検討はしておりますけれども、それによりますと人によっていっぱい現場に行く方とか、あとはいろんな行事に出る方、そういう方については、今委員がおっしゃったように、きれいなままというのもございますし、いやいやいや、何だって使ったんだなというのもございます。ですので、今後耐用年数をどのようにしていくかということも、いろんな長靴にしましても商品の部分については随時更新するように努めておりますけれども、ですから被服のほうの対応をどういった形に持っていくかということは今検討している最中でございます。 ◆粕谷悦功 委員  そういうのをルールをしっかりと決めて運用していくということが必要だと思うのだね。それと、申請して2カ月と言っているけれども、それを申請して発注して、例えば1カ月以内に引き渡ししますとか、そういうのを明確にしておかないと、何だかわからぬけれども、前のときは頼んで長かった、いつ来るかわからないというような、そういうことではなくて、申請したら申請後2カ月以内にはお手元に届きますとか言っておけばいいのだけれども、人によっては3カ月かかった、4カ月かかったということになるようでは、やっぱり申請しても何だ、4カ月たったけれども、来ないなという話になるから、そこはルールをしっかりと決めて、そのルールで運用するというか、これをやっぱりする必要があると思うのです。それをしていただきたいと思います。今もそういう運用ルールはあるのかい。口頭で2カ月でということ言っているけれども。 ◎消防総務課消防係長 今のところルールはございませんが、先ほど消防長申し上げましたが、現在一部の貸与品につきましては貸与期間とかを検討している最中でございます。 ◆粕谷悦功 委員  そういうルールをしっかりとつくって、説明ぴしっとすればみんなすぐわかってしまう話だから。昔街灯の交換を支所に話をするのだけれども、3週間たってもつかないのだとかいうことがあったのね。支所はこういうことで申請今して、工事業者に言って、工事業者任せになっていて、それはだめだということで、申請したら10日以内に街灯設置をしますというルールに変わったわけだ。そうすれば、頼んだほうも1カ月たってもつかないなんていうことはないわけだけれども、制服関係もそういうルールをやっぱりしっかりとつくっていただきたいと思います。  それと、もう一点は、大量購入、2が4つ並んだ組を大量に購入したわけだけれども、今度は少量発注になるのだわね。このときの価格というのはもう決まっているのかい。 ◎消防総務課消防係長 現在新入団員にお渡ししている分としての購入金額と今回の一括購入の単価の差額としましては、1,966円の差額となっております。 ◆粕谷悦功 委員  1,966円一括購入よりも高くなるということね。 ◎消防総務課消防係長 そうです。 ◆粕谷悦功 委員  これは、極端に言ったら発注が1着だったと、今月は。今月1着だったといってもこれは適用されないということでいいわけだね。1,966円アップで。 ◎消防総務課消防係長 1着の注文となりますと、従前の1,966円上がる価格での発注になります。 ◆土田聡 委員  今回活動服全団員分の購入ということで、本会議質問でも大量発注すると安くなるということで発注しているということなのだけれども、常備消防に近いデザインになって視認性が上がったと。そのほかに旧活動服との機能性の差というのはない。これ1着高いよね。当然普通の布ではないと思うのだけれども。 ◎消防総務課消防係長 新活動服に関しましては、難燃素材のストレッチタイプで、ズボンは脇のところにアジャスターつきというものになっております。 ◆土田聡 委員  特に火に強いとか、水に強いとか、洗いやすいとか、何かそういうものはないの。      【「燃えにくい」と呼ぶ者あり】 ◆土田聡 委員  もちろん燃えにくいのは必要でしょう。そういう素材ではないのかな。 ◎消防長 難燃性ということで今答えさせていただきましたが、我々の着ている活動服も難燃性でございます。我々は、セパレート型の防火服を、ズボンと上と別々でありますが、消防団のほうは通常アルミックスということで、アルミを真空蒸着した状態でのつくる防火衣でございまして、実際消防団の方が火事の中に入ることはまずうちのほうとしても指示もしませんし、我々は呼吸器というものをつけているわけですから、火よりも煙が怖いという部分がございまして、ですので前回のものについては、難燃性のものについてはちょっと弱かった部分あるのですが、今回は国の基準の中でもそうなっておりますので、難燃性のもの。今言ったように、先ほどサイズがいろいろあると申し上げましたけれども、背広でも礼服でもアジャスターつきである程度のウエストに対応できるというような形で今回導入いたしましたものですから、そういった意味では前の活動服よりも、実際これカラーでないのですけれども、我々常備よりも目立つ印象です。青も強いですし。黄色も我々のオレンジよりもぐっと明るい色になっておりまして、逆に常備よりは視認性も注目度もあるのかなというふうに思っております。  以上でございます。 ◆土田聡 委員  デザインの面は、前から視認性よくなるというか、常備に近いというか、それ以上のものに変わっていくというのは聞いたのだけれども、今までの旧活動服より難燃性が高くなったということは初めて今わかったのだけれども、そういうこともこういう資料にも載っけておいてもらいたいなと思います。 ◆萩原太郎 委員  全員が新しい服にするということだと、今度は関連すると思うのですが、古い服はみんな集めて、集めたらそれ再利用できればいいですけれども、できなければ廃棄物か何かとして処分料かかるのかなというふうに思うのですが、どんなふうになりますでしょうか。 ◎消防総務課消防係長 旧活動服に関しましては、全て回収してクリーンセンターのほうに持ち込んで焼却処分ということにしております。費用に関しましては、かからないという旨クリーンセンターのほうから聞いております。【後刻 旧活動服につきましては業者が回収、業者が焼却処分を行うということでクリーンセンターへ持ち込むことはございません。また、費用は価格の中に含まれている。と訂正】 ◆宍戸一照 委員  直接この衣服の部分ではないのですけれども、今回一斉貸与という、同じく先ほど説明があったように、貸与している長靴、これ消防団の皆様の意向を聞くときに、他の市では長靴ではなくて半長靴とか、そういうのが多いのだけれども、本市で長靴にこだわる理由というのは何なのですか。 ○小松良行 委員長  議案とは直接関係ございませんけれども、答えられればお答えいただきたいと思いますけれども。 ◎消防長 ホームページで見ていただければわかりますが、総務省のほうでは、今委員おっしゃったような半長靴といいますか、編み上げ、安全靴ということで、整備ということで載っております。なぜ長靴にこだわっているのかということでございますけれども、福島市は水防団ということは設けておりませんで、イコール消防団が水防団ということになっておりまして、水防の部分、あとは火災では当然水を使うわけですから。長靴につきましては、くぎ踏んでも通らないように鉄板が底に入っております。ですので、他の市町村はどうかは確認しておりませんけれども、うちのほうで採用している長靴についてはいい部類なのかなというふうには思っております。先ほど言いましたように、被服のことについては耐用年数等も含め、あとは今のこの装備でいいのかなということも当然今後検討していかなければならない部分ですので、長靴がいいか悪いかということも、これも消防団員3人の人が長靴だめだと言っていて、10人の人が長靴でいいという方もいらっしゃるかもしれませんので、その辺はきちっと消防団のほうともお話をさせていただいて、あと被服委員会というのもございますので、その中で今後検討してまいりたいというふうに思っております。 ○小松良行 委員長  ございませんか、ほかに。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第87号財産取得の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご異議ございませんので、議案第87号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、報告第10号専決処分報告の件、すなわち専決第9号損害賠償の額の決定並びに和解の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎消防次長 報告第10号中、専決第9号損害賠償の額の決定並びに和解の件についてご説明いたします。  配付資料の4ページ及び議案書115ページをごらんください。これは、消防本部消防総務課職員が議会用務のため福島市役所NHK跡地駐車場に公用車を駐車し、ドアをあけたところ、強風にあおられ、隣接して駐車していた相手方車両に接触し、双方の車両が破損したものです。
     当該事故により本市が行う損害賠償の額は、車両損害額9万2,685円の10分の10、9万2,685円です。  以上でございます。 ○小松良行 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆粕谷悦功 委員  ドアかえたの。ドアを交換したの。 ◎警防課長 相手の軽乗用車のドアの塗装代となります。板金塗装になります。 ◆土田聡 委員  これドア当たったときに相手方の人は乗っていたのですか。 ◎警防課長 乗っておりませんでした。 ○小松良行 委員長  いいですか。質疑はありませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご質疑がなければ、報告第10号、すなわち専決第9号については以上といたします。  委員会を休憩し、総務常任委員協議会を開会いたします。                午前10時48分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午前11時07分    再  開 ○小松良行 委員長  総務常任委員会を再開いたします。  消防本部の審査は以上で終了いたしました。  当局入れかえのため、暫時休憩をいたします。                午前11時07分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午前11時22分    再  開 ○小松良行 委員長  委員会を再開します。  財務部審査を行います。  初めに、議案第88号専決処分承認の件、すなわち専決第8号福島市税条例の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎財務部長 本日は議案審査にあたり委員会を開催いただき、ありがとうございます。  財務部所管分につきまして説明資料を準備いたしましたので、配付させていただいてよろしいでしょうか。 ○小松良行 委員長  はい、お願いいたします。      【資料配付】 ◎財務部長 議案第88号専決処分承認の件、専決第8号福島市税条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、担当次長よりご説明申し上げます。 ◎財務部次長税務担当 議案第88号専決処分承認の件、専決第8号福島市税条例の一部を改正する条例制定の件につきましてご説明いたします。  議案書は77ページになります。また、今お渡しいたしました委員会資料では1ページから3ページになります。平成30年度税制改正に伴う地方税法の改正案が3月31日公布、4月1日施行で予定されていましたことから、平成30年度課税のため、直ちに市税条例の改正が必要となる当該部分を3月31日付で専決処分を行ったものでございます。  それでは、委員会資料のほうでご説明いたします。委員会資料の1ページをお開き願います。区分、固定資産税、都市計画税、項目1、負担調整措置制度の継続についてです。地価上昇による税負担の急激な上昇を抑制し、地域や土地によりばらつきのある負担水準の均衡化、適正化を図ることを目的として負担調整措置が講じられております。現行では固定資産税の措置に係る負担調整措置の期限が平成29年度まででありましたので、適用条項を改正し、現行制度を平成32年度まで継続するものでございます。  (2)に記載の①、住宅用地及び②、商業地等の表は、税の負担水準に応じた負担調整措置を行うための算定方法を記載したものでございます。  次のページに記載の(3)、農地に係る負担調整措置の表につきましても、同様に農地の負担調整措置を行うための算定方法を記載したものでございます。  議案第88号専決処分承認の件、専決第8号福島市税条例の一部を改正する条例制定の件の説明は以上でございます。 ○小松良行 委員長  それでは、ご質疑のある方はお述べください。 ◆宍戸一照 委員  (1)の1、2、3と、本市における影響というのはどのぐらいありますか。面積的な部分とか地域とか。対象となっている地域。 ◎資産税課長 これは、対象地域とかそういうものではなくて、実際土地に関して平成9年度の評価がえから継続的にやっている負担調整率でありますので、評価額に達していないところはまだ継続でこの負担調整措置がされているものであります。 ◆宍戸一照 委員  そうすると、平成9年度の時点からもう既に行っているわけだという説明でございますけれども、本市においてはずっと適用になっているわけですね、これ。 ◎資産税課長 これは、実際負担調整率の場合はずっと適用になって、土地によっては評価額までに達しているものは負担調整率がされていないという形になっております。 ◆宍戸一照 委員  そうすると、国からの税制改正ということだけれども、これに対して交付税措置とか、そういうのはなされないわけ、経年額に対して。 ◎財政課長 交付税の中の基準財政収入額の中で反映させております。 ◆宍戸一照 委員  基準財政需要額、それに反映されているということですね。 ◎財政課長 そのとおりでございます。 ◆宍戸一照 委員  影響はわからないでしょう。 ◎財政課長 影響というと、交付税上の基準財政収入額につきましては、所定の税の課税されている額を収入額として見込むということでございますので、課税されている額にこちらの今制度が全て反映されている状況になっていますので、影響額というとここの部分だけの影響額というのはちょっと交付税上は明確なものではございません。 ○小松良行 委員長  ほかにご質問のある方はお述べください。ございませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移りますが、ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  特にないようでございますので、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第88号専決処分承認の件、すなわち専決第8号福島市税条例の一部を改正する条例制定の件について、専決のとおり承認すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご異議ございませんので、議案第88号、すなわち専決第8号については専決のとおり承認すべきものとすることに決しました。  次に、議案第68号福島市税条例等の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎財務部長 議案第68号福島市税条例等の一部を改正する条例制定の件につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、担当次長よりご説明申し上げます。 ◎財務部次長税務担当 議案第68号福島市税条例等の一部を改正する条例制定の件につきましてご説明いたします。  議案書は16ページから35ページ、委員会資料は4ページから11ページになります。委員会資料のほうでご説明させていただきます。委員会資料の4ページをお開きください。区分、個人市民税、項目1、給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除の見直しについてであります。働き方の多様化を踏まえ、給与所得控除、公的年金等控除の見直しを図り、一部を基礎控除に振りかえる措置を講じるものです。  具体的な内容としましては、まずこの表の上段に記載してあります給与所得控除につきましては、控除額を現行の控除額から10万円を引き下げるものです。また、控除上限額について、現行の給与収入が1,000万円を超える場合の控除上限額220万円から給与収入が850万円を超える場合に195万円に引き下げるものです。  次に、中段に記載の公的年金等控除につきましては、控除額を現行の控除額から10万円引き下げるほか、年金収入が1,000万円を超える場合に控除額を195万5,000円とする控除上限額を新たに設けるものです。また、年金以外に高額の収入がある方を対象に、年金以外の所得金額に応じて控除額の引き下げを行うものです。  次に、下段に記載の基礎控除につきましては、給与所得控除並びに公的年金等控除の引き下げ分の振りかえとしまして、控除額を現行の控除額から10万円引き上げるものです。また、高額の所得がある方を対象に、所得金額に応じた控除額の逓減、消失の制度を新たに設けるものです。  なお、この改正に係る住民税の適用時期につきましては平成33年度課税分からとなります。  次に、5ページをごらんください。項目2、所得控除及び非課税措置に係る所得要件の引き上げについてです。先ほどご説明いたしましたとおり、基礎控除額の引き上げに伴いまして、上段に記載の配偶者控除、扶養控除などの各種所得控除に係る合計所得金額要件を10万円引き上げるものです。  また、下段に記載の障害者、未成年者、寡婦に対する非課税措置の所得要件並びに均等割、所得割の非課税限度額を10万円引き上げるものです。  なお、この改正に係る住民税の適用時期につきましては平成33年度課税分からとなります。  次に、資料の6ページをお開きください。区分、固定資産税、項目1、税課税標準の特例措置の見直し及び負担軽減措置の延長、わがまち特例についてです。(1)の公害防止用設備であります水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水または廃液を処理するための施設に係る固定資産税に対する課税標準の特例率を、国が示した基準を参酌して、2分の1に見直し、適用期限を2年延長するものです。なお、特例期間に期限は設けておりません。  次に、(2)の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する特定再生可能エネルギー発電設備であります太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスに係る課税標準の特例率を、国が示した基準を参酌して、①に記載の発電設備は3分の2、次のページの②に記載の発電設備は4分の3、③に記載の発電設備は2分の1に見直し、適用期限を2年延長するものです。なお、特例期間は①、②、③の発電設備はいずれも最初の3年間となります。  8ページをお開き願います。この表は、特定再生可能エネルギー発電設備ごとの特例率の現行及び改正後について記載したものです。  次に、9ページをごらん願います。区分、固定資産税、都市計画税、項目2、税額の減額措置の新設についてです。バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂に係る税額の減額措置を創設するにあたり、固定資産税、都市計画税の減額規定の適用を受けようとする者の申告すべき事項について規定するものです。対象は、平成30年4月1日から平成32年3月31日までにバリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂で、市に申告されたものが対象となり、固定資産税及び都市計画税の3分の1に相当する額を最初の2年間減額するものでございます。  次に、項目3、土地価格の下落修正制度の継続について。土地価格の下落修正制度について、現行の仕組みを3年延長する地方税法の改正により、適用年度条項を改正するものです。土地の評価額につきましては、本来評価がえ年度の翌年度及び翌々年度は評価を据え置くこととされておりますが、地価が下落し、不均衡が生じる場合は価格を修正することができる措置が講じられており、現行制度を継続するものです。  次に、10ページをお開きください。区分、市たばこ税、項目1、紙巻きたばこの税率引き上げについてです。近年のたばこ消費量の減少に伴い、今後たばこの税収が大きく減少することが見込まれることを踏まえ、国と地方のたばこ税の配分比率を1対1に維持した上で、たばこ税の税率を平成30年10月1日から3段階で引き上げるものです。具体的な内容といたしましては、1,000本当たりの紙巻きたばこの税率を本年10月より現行より430円引き上げ5,692円に、その後平成32年10月、平成33年10月に430円ずつ引き上げるものです。  次に、項目2、旧3級品特例税率廃止の実施時期の延期についてです。こちらは、平成27年6月定例会議で旧3級品の特例税率廃止の改正を行っておりましたが、その廃止時期を延期するものです。さきの改正では特例税率の廃止時期を平成31年4月としておりましたが、その廃止時期を平成31年10月に延期するものです。なお、特例税率の廃止により、旧3級品の税率は一般の紙巻きたばこの税率と同額となります。  次に、11ページをごらんください。項目3、加熱式たばこの課税方式の見直しについてです。近年販売量が急速に増加している加熱式たばこにつきましては、紙巻きたばこと比較した場合に税負担が低くなっており、また同じ加熱式たばこの間でもその銘柄により税負担に大きな差が生じておりますことから、課税方式を見直すものでございます。具体的な内容といたしましては、紙巻きたばこへの本数の換算方式を現行の重量の要素で換算する方式から重量と価格の2つの要素により換算する方式へ段階的に移行するものでございます。なお、移行時期につきましては、平成30年から5年間かけて段階的に行い、平成34年10月に新換算方式へ完全に移行するものでございます。  議案第68号福島市税条例等の一部を改正する条例制定の件の説明は以上でございます。 ○小松良行 委員長  それでは、ご質疑のある方はお述べください。 ◆宍戸一照 委員  これまず所得控除、給与所得控除、公的年金控除等で現行の控除額より一律10万円引き下げという、給与所得控除ですね。余り影響はないのかなと思うのですけれども、どんなものでしょうか、これ。10万円引き下げだから。 ◎市民税課長 今回の改正によりまして給与所得控除、公的年金控除、一定の算式で控除額があるのですが、これを10万円引き下げる。新たに基礎控除10万円引き下げて引き上げるということなので、一般の給与所得者あるいは年金所得者については税額的には変更ございません。ただ、働き方改革の一環ということでその他の方、フリーランスのような方、個人事業主とか子育てをしながら起業とか内職関係、請負事業をやっている方につきましては、所得が同じとして必要経費が同じとしますと基礎控除額が10万円ふえるので、その分控除額がふえたので、県民税については税率10%なので、金額的には1万円となりますが、税額的にはそういう方については減額になると思います。 ◆宍戸一照 委員  そうしますと、配偶者控除というのが48万超以上で133万円ということは、この辺は多くなりますか、安くなりますか、税額は。夫婦者は。 ◎市民税課長 結局今の所得の出し方で給与所得控除なり年金の控除額が減ったような形になりますので、実質この分上乗せしないと扶養の要件が減額になるという形なので、控除額が減った分こちらで扶養の要件を引き上げたという形になりますので、これによる税額の影響というのは想定できないというか、ありません。 ◆宍戸一照 委員  最終的にはやっぱり確定申告とかしないとわからないのですか、夫婦で一生懸命稼いでいる方は。 ◎市民税課長 現状では収入自体が多分変わったり、いろいろ要件が変わると思うのですけれども、給与所得者あるいは年金のみの方については例外的に年末調整等で行われるので、実際には申告が要らない方もいるのですけれども、最終的に扶養関係も考えた場合には税額計算というか、必要になってくると思われます。 ◆粕谷悦功 委員  9ページの固定資産税と都市計画税のバリアフリー改修が行われた場合の劇場や音楽堂と書いてあって、市に申告したということは、民間の方がやっている劇場とか音楽堂ということなのでしょうけれども、福島市にはこういうところあるのかい。 ◎資産税課長 ありません。 ◆宍戸一照 委員  11ページに現在の加熱式たばこ、紙巻きたばこがどんどん減っていて、福島市のたばこ税というのは年々、年々下がっているわけだけれども、これ紙巻きたばこから加熱式たばこの増税ということで、非常に加熱式たばこを吸っている方が多いわけですけれども、平成34年までどんどん、どんどん値上げをしていきます。増税していきますけれども、本市というのは増税をプラスマイナス紙巻きたばこが減って加熱式たばこが減るとすると、今のところ試算はして、ある程度現状維持とか、少し増収になるとか、その辺の試算はしているのですか。 ◎市民税課課長補佐 加熱式たばこの本数とかシェア率というものは紙巻きたばこに本数換算されるために、実績値等が今のところ、公表されておりません。公的な調査結果もないため不明でございまして、現時点では紙巻きたばこから加熱式たばこのほうのシェアがどんどんふえているとは思われますが、それの影響というのはちょっと試算しかねるところでございます。 ○小松良行 委員長  ないですか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  では、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第68号福島市税条例等の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
         【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご異議ございませんので、議案第68号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第69号福島市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎財務部長 議案第69号福島市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例制定の件につきましては、農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令の廃止に伴い、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、担当次長よりご説明申し上げます。 ◎財務部次長税務担当 議案第69号福島市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例制定の件につきましてご説明いたします。  議案書の36ページになります。議案書のほうでご説明いたします。福島市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例は、旧飯野町との合併により平成20年に条例第69号として制定いたしましたが、本条例の対象区域を定める農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令が平成30年3月30日付で廃止されましたことから、本条例を廃止するものであります。  なお、本条例による課税免除となる対象資産はなく、条例廃止の影響はございません。  議案第69号福島市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例制定の件の説明は以上でございます。 ○小松良行 委員長  それでは、ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第69号福島市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご異議ございませんので、議案第69号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第89号福島市税条例の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎財務部長 議案第89号福島市税条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、担当次長よりご説明申し上げます。 ◎財務部次長税務担当 議案第89号福島市税条例の一部を改正する条例制定の件につきましてご説明いたします。  追加議案書の1ページ、また委員会資料では12ページになります。生産性革命の実現に向けた償却資産に係る課税標準の特例措置の創設につきましては、対象となる資産を定める特別法である生産性向上特別措置法が5月23日公布、官報での確認は24日になりました。でありましたことから、6月1日の当初提案には間に合わず、追加提案での上程となったものです。  それでは、委員会資料のほうでご説明いたします。委員会資料の12ページをお開きください。区分、固定資産税、項目1、税課税標準の特例措置の新設、わがまち特例の導入についてです。地方税法の改正により、生産性革命の実現に向けた償却資産に係る課税標準の特例措置の創設にあたり、わがまち特例を導入するものです。  対象は、生産性向上特別措置法の施行の日であります平成30年6月6日から平成33年3月31日までに、生産性向上特別措置法に基づき、市が策定した導入促進基本計画に適合し、労働生産性を年平均3%以上向上させるものと市の認定を受けた中小企業等が導入する機械装置等が対象となります。  特例率につきましては、ゼロ以上2分の1以下で市町村の条例で定めることとされておりますことから、本市におきましては中小企業支援策としての法の趣旨等を踏まえ、特例率をゼロとし、当初の3年間軽減するものでございます。  議案第89号福島市税条例の一部を改正する条例制定の件の説明は以上でございます。 ○小松良行 委員長  それでは、ご質疑のある方はお述べください。 ◆宍戸一照 委員  市の導入促進基本計画というのはあるのですか。 ◎資産税課長 この計画は、今商工観光部のほうで策定中になっております。 ◆宍戸一照 委員  そうすると、6月だから、9月ぐらいまでにはできるということですね。 ◎資産税課長 こちらのほうは、本会議の答弁のほうでも多分答弁させていただいたのですけれども、基本的に至急、なるべく早いうちに策定して周知するということになっております。 ○小松良行 委員長  ほかにございますか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご意見がないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第89号福島市税条例の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご異議ございませんので、議案第89号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで暫時休議します。                午前11時58分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後1時18分    再  開 ○小松良行 委員長  それでは、午後からの財務部の審査を行います。  初めに、議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算中、財務部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎財務部長 議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算中、財務部所管分につきましては、歳入予算の補正に係るものでございます。  詳細につきましては、担当次長よりご説明申し上げます。 ◎財務部次長財務担当 議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算第1号中、財務部所管分についてご説明をいたします。  財務部所管分につきましては、歳入予算のみとなります。こちらの補正予算説明書のほうでご説明をしたいと思いますので、準備のほうをよろしくお願いいたします。補正予算説明書6ページ、7ページをごらんいただければと思います。6ページ、7ページ、一番上になります11款地方交付税、1項地方交付税、1目地方交付税、補正額1億1,472万4,000円は、復興に係る国の補助事業、1つが新最終処分場整備費2億2,406万7,000円、もう一つ、林業専用道整備事業費4,825万円、こちらの地方負担分に手当てされます震災復興特別交付税であります。  次に、8ページ、9ページをお開きください。ページ中ほど、20款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、補正額2億8,032万7,000円、こちらにつきましては6月補正の一般財源として繰越金を充当するものでございます。  説明は以上になります。 ○小松良行 委員長  それでは、ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  特にないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算中、財務部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご異議ございませんので、議案第65号中、財務部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第85号工事請負契約の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎財務部長 議案第85号工事請負契約の件につきましては、福島市一般廃棄物新最終処分場建設に係る搬入道路新設工事のⅠ期工事について契約を締結するものでございます。  詳細につきましては、担当次長よりご説明申し上げます。 ◎財務部次長財務担当 議案第85号工事請負契約の件についてご説明をいたします。  議案書の65ページになります。あわせまして、委員会資料、こちらが13ページになってございます。平成30年3月定例会議におきまして、平成30年度、平成31年度の2カ年の継続費設定としまして議決をいただきました新最終処分場に係る搬入道路新設工事のⅠ期工事について工事請負契約を締結するものであります。本市の一般廃棄物最終処分場であります金沢第二埋立処分場は、平成7年6月に供用開始し、20年以上が経過し、残余容量が著しく減少しております。新最終処分場の整備に伴い、施設運営、維持管理が安全かつ円滑に進められますよう、平成30年度から平成31年度までの2カ年にかけて搬入道路を新設するものであります。  それでは、委員会資料のほうでご説明をしたいと思いますので、13ページをごらんいただければと思います。工事名、こちらは福島市一般廃棄物新最終処分場建設に係る搬入道路新設工事(Ⅰ期工事)であります。仮契約金額は2億6,082万円、仮契約の相手方は富久泉・半澤特定建設工事共同企業体、工事期限は平成31年9月30日、仮契約を平成30年4月27に締結しており、落札率は88.1%です。下の段、工事の概要にあります施工延長570.1メートル、幅員7.0メートルから4.0メートル、下層路盤工3,332.6平方メートルでございます。参加業者は記載の6社であります。  なお、入札結果につきましては次の裏のページ、14ページになりますが、こちらのとおりとなっております。  説明は以上であります。 ○小松良行 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆羽田房男 委員  幅員が7メートルから4メートルということで、4メートルというのはちょっと狭過ぎるのではないのかなというような感覚でおるのですけれども、幾ら進入路とはいえ4メートルに地形の関係でなのかなというふうに思うのですけれども、もうちょっと詳しくご説明願えればと思います。 ◎契約検査課長 今回この資料のほうに施工延長570メートルというふうにございますが、新設する部分につきましては、このうちの455メートルということになります。既存の赤道が114メートルございますので、こちらの既存の赤道を4メートルに拡幅する、あと新設する部分につきましては7メートルの幅員で新設するというふうな内容になります。  以上であります。 ◆羽田房男 委員  140メートルが4メートルの赤道を広げるということ、それで大丈夫なのかな。 ◎契約検査課長 多分、赤道ですので、1間ぐらいの幅はあると思います。一間幅のものを4メートルに拡幅するということでございますので、こちらの道路につきましては県道の大沢―広表線というのがございまして、そこからの新設の道路というのがまず新設になりますが、もう一つ万が一そちらの道路が使えなくなった場合に備えまして、もう一本赤道が別なルートでございますので、そちらを拡幅しておいて万が一に備えるというふうなものになっております。 ○小松良行 委員長  ほかにございますか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  特にないようですので、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移りますが、ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  特にないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第85号工事請負契約の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご異議ございませんので、議案第85号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第90号工事請負契約の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎財務部長 議案第90号工事請負契約の件につきましては、福島大笹生IC周辺地区工業団地(仮称)造成工事について契約を締結するものでございます。
     詳細につきましては、担当次長よりご説明申し上げます。 ◎財務部次長財務担当 議案第90号工事請負契約の件についてご説明いたします。  こちらにつきましては、追加議案書の3ページになります。あわせまして、委員会資料のほうは15ページになります。本市の工業団地は、補助金等を活用した企業立地が進んだことや震災から続く応急仮設住宅への用地提供などによりまして、現在分譲可能な用地がない状況にありますことから、企業誘致の受け皿となる新工業団地の造成工事に着手するものであります。  なお、平成30年3月30日に完成をしました実施設計業務の成果によりまして積算業務を行ったことから、6月1日の当初提案には間に合わず、一般質問初日の追加議案での上程となったものであります。  それでは、委員会資料のほうでご説明をしたいと思います。15ページのほうをごらんいただければと思います。工事名は福島大笹生IC周辺地区工業団地(仮称)造成工事、仮契約金額は7億1,182万8,000円、仮契約の相手方は東信建設株式会社、工事期限は平成32年3月16日、仮契約を平成30年5月25日に締結しておりまして、落札率は88.0%です。下の段の工事の概要でありますが、施工面積13.37ヘクタール、工事の内容につきましては造成土工事、道路工事、調整池工事、給水管布設工事、その他水路、防護柵等となってございます。参加業者は記載の6者でございます。  なお、裏面、16ページのほうに入札結果を記載しておりますので、ごらんいただければと思います。  説明は以上になります。 ○小松良行 委員長  では、ご質疑のある方はお述べください。 ◆萩原太郎 委員  後ろの入札結果を見ますと、辞退あるいは失格というふうなことがございましたが、この内容についてはおわかりでしたらお示しください。 ◎契約検査課長 今回の応札につきましては6件がございました。うち辞退が2社、1社失格ということでございますが、これにつきましては失格の基準額を下回ったため失格というような内容でございます。  以上でございます。 ○小松良行 委員長  辞退についてもお尋ねしていますので、ご答弁お願いします。 ◎契約検査課長 参加企業の辞退の理由につきましては、辞退の申し出の時点でその理由等は聞いてございませんので、企業判断というふうに考えてございます。 ◆萩原太郎 委員  それでは、多田建設のほうの失格で、基準以下ということですけれども、基準というのはどのような基準があるのでしょうか。 ◎契約検査課課長補佐 福島市低入札価格調査実施要綱に記載がありまして、設計額の工事内訳書にパーセンテージを掛けまして、それ以下のところにつきましては失格という形で設けてあります。      【「何%なんだって、だから」と呼ぶ者あり】 ◎契約検査課長 応札の際、工事内訳書というのを出していただいております。その項目が4つございまして、まず1つが直接工事費、2つ目が共通仮設費、3つ目が現場管理費、4つ目が一般管理費ということになってございまして、まず直接工事費につきましては直接工事の10分の9、また共通仮設費につきましては10分の8.5、現場管理費につきましては10分の8.5、一般管理費につきましては10分の5、これを下回る項目が1つでもあれば失格ということになります。  以上であります。 ◆宍戸一照 委員  先ほどの88.1%でしょう。今回の落札率が88%。くしくも88%ということだけれども、この辺はどういうふうに当局は見ているのですか。 ◎契約検査課課長補佐 入札の結果と考えております。 ◆粕谷悦功 委員  この失格基準は、何かいっぱい言ったな。直接工事とか共通とか。入札金額はこういう細分化された内容の積算でこうだという、これが出ているのかい。1発でまるごと出ているのではないの。どうなっているのだい。 ◎契約検査課課長補佐 入札の場合は全体の金額を出しますけれども、工事の場合は先ほど申しました4つの項目、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費という、そちらのほうも出していただくことになるので、そちらでわかるようになります。 ◆粕谷悦功 委員  そうすると、この4つの中の1つでも基準をクリアしていないと失格になってしまうという規定になっているのだ。 ◎契約検査課課長補佐 はい、そのとおりでございます。 ◆粕谷悦功 委員  そうすると、入札トータル金額は例えば低くても、この基準に合わないところが1カ所でもあるとだめだと、こういうふうになるの。 ◎契約検査課課長補佐 はい、そのとおりです。 ◆粕谷悦功 委員  そうすると、今言った内容というのは、10分の9とか8.5とか何か、これは入札参加者には全然情報としては出ていない内容なのだね。 ◎契約検査課課長補佐 こちらは福島市低入札価格調査実施要綱に記載されていますので、そちらのほうはわかっております。 ○小松良行 委員長  ほかにございませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移りますが、ご意見のある方がありましたらお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  特にないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第90号工事請負契約の件については、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご異議ございませんので、議案第90号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  委員会を休憩し、総務常任委員協議会を開会いたします。                午後1時41分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後3時11分    再  開 ○小松良行 委員長  総務常任委員会を再開いたします。  財務部の審査は以上で終了いたしました。  引き続き委員会のまとめを行いますが、当局退席のため、暫時休憩いたします。                午後3時11分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後3時12分    再  開 ○小松良行 委員長  委員会を再開します。  審査のまとめを行います。  これまでの常任委員会審査を通じて、委員長報告に要望事項等、取り上げる事項がございましたらお述べいただきたいと思います。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  それでは、委員長報告案調整のため、休憩いたします。                午後3時12分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後3時13分    再  開 ○小松良行 委員長  委員会を再開いたします。  委員長報告案を配付いたさせます。      【資料配付】 ○小松良行 委員長  それでは、委員長報告案を書記に朗読させます。 ◎書記 それでは、朗読させていただきます。  平成30年6月市議会定例会議総務常任委員長報告案でございます。  去る12日の本会議におきまして、当総務常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当委員会は、13日、14日の2日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下ご報告申し上げます。  議案第65号平成30年度福島市一般会計補正予算中、当委員会所管分、議案第67号福島市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定の件、議案第68号福島市税条例等の一部を改正する条例制定の件、議案第69号福島市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例制定の件、議案第85号工事請負契約の件、議案第86号財産取得の件、議案第87号財産取得の件、議案第88号専決処分承認の件、すなわち専決第7号平成29年度福島市一般会計補正予算、専決第8号福島市税条例の一部を改正する条例制定の件、議案第89号福島市税条例の一部を改正する条例制定の件、議案第90号工事請負契約の件、以上につきましては、いずれも原案または専決のとおり可決あるいは承認すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。  以上でございます。 ○小松良行 委員長  お諮りいたします。  ただいまの委員長報告案のとおりでよろしゅうございますか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  では、そのように報告します。  以上で委員会に付託された議案等の審査は全て終了いたしました。  次に、今回議会だより掲載を希望する内容についてを協議させていただきたいと思いますが、今委員会審査議案から2件ご協議いただいて選びたいと思いますけれども、ご意見のある方はといいますか、これがいいのではないというようなことでご発言いただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。 ◆土田聡 委員  1つは、政策調整部、新しくできた部のやつ、第65号一般会計補正予算、プロモーションのやつ。政策調整部、新しい部だし、いいのではないかな。もう一つは、工事請負契約の件で珍しく落札率低いから、どこか紹介しておいてもいいかなと思って。できれば工業団地の造成のやつが、あれがいいのではないかなと思ったのだけれども。 ○小松良行 委員長  第90号。 ◆土田聡 委員  第90号。辞退はしているけれども、低入札価格制限制度みたいなのがあったし、そういうことをちゃんとやっているのだよと言いながら88%だから、まあまあ低いかなと思って、たまにはいいのではないかと思ったのだけれども。いつもは99%とか。プロモーションと工事請負契約でいいのではないかな。 ○小松良行 委員長  救急車両ばかりではなくて。 ◆土田聡 委員  救急車両毎回同じだから。 ◆宍戸一照 委員  造成工事も始まるということで。 ○小松良行 委員長  よそ出ていないから、多分。 ◆粕谷悦功 委員  入札結果はホームページに出ているのだっけか、これは。 ○小松良行 委員長  これは出ます。 ◆粕谷悦功 委員  失格とか全部出るのだっけ。 ○小松良行 委員長  ここのやつは出ます。 ◆粕谷悦功 委員  出ているのだ。それならいいけれども。工事内容を聞かれるから。工事内容をみんな理解していないとどんなことやるのだなんて言われては答えられないから。聞かれるぞ、どこのところやるのだとか。ちゃんとわかっていて答えればいいだけだけれども。そっちのほうは経済民生ですなんて言ったって通用しないでしょう。 ◆宍戸一照 委員  プロモーションの優秀作品は渋谷でスポットで流すという部分を書かないと。そこのところ強調して。 ○小松良行 委員長  ほかになければ、この入札結果、入札結果ではない…… ◆土田聡 委員  ほかのやつは市税条例とか難しいのばかりなのだよ。 ○小松良行 委員長  では、ほかにご意見がなければ、第90号と、それから第65号でしたか、これでよろしいですか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  そのようにいたします。  以上で本日の委員会は全て終了いたしました。お疲れさまでした。                午後3時23分    散  会                           総務常任委員長   小 松 良 行...