○議長(
丸山真智子君) 日程第1、
総務文教常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに
委員長報告に対する質疑を議題といたします。
稲永総務文教常任委員長。
◎
総務文教常任委員長(稲永隆義君)
総務文教常任委員会に付託されました5議案について、審査の経過と結果を報告いたします。 第3
号議案志免町長及び副町長の給料月額の減額に関する条例の制定について。 提案の理由は、
志免町長及び副町長の給料月額を減額するため、必要な事項を定める必要があるためです。 内容は、
上下水道課において、ゆうちょ銀行への
口座振替処理漏れがあり、口座振替ができなかったゆうちょ
銀行利用者に多大な迷惑をかけ、町の信用を傷つけたため、町長及び副町長の給与を2か月分、10%減額するものです。 主な質疑応答は、副町長も一緒に減俸するのは今までなかったと思うがとの質疑に、副町長より、「私は職員の
懲戒審査委員会の長を務めている。責任を感じて申し出た」との答弁がありました。 この条例は、令和3年4月1日から施行され、令和3年5月31日限り効力を失います。 採決の結果、第3号議案は賛成多数で可決されました。 第4
号議案志免町長等の
損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について。 提案の理由は、
地方自治法等の一部を改正する法律が施行されたため、所要の規定を整備する必要があるためです。
地方自治法第243号の2に、
普通地方公共団体の長等の
損害賠償責任の一部免責が新設されたことによる条例の制定で、内容は、住民訴訟における長や職員等の
地方公共団体に対する
損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、
損害賠償責任額を限定して、それ以上の額を免責する旨を定められるとするものです。 長等の町に対する損害賠償の最高額は、政令で定められた基準に従い、町長は
基準給与年額の6倍、副町長、
教育委員会の教育長もしくは委員、
選挙管理委員会の委員、
監査委員は4倍、
農業委員会の委員または
固定資産評価審査委員会の委員は2倍、町の職員は1倍。 この条例は、公布の日から施行されます。 また、
改正地方自治法の第243条の2の第2項では、
普通地方公共団体の議会は、前項の条例を制定または改廃しようとするときは、あらかじめ
監査委員の意見を聞かなければならないとされており、議長名で文書にて意見を求めたところ、意見、第4号議案のとおりすることは妥当であると考えますとの回答を得ています。 採決の結果、第4号議案は
全員賛成で可決されました。 第5
号議案志免町
課設置条例の一部を改正する条例の制定について。 提案の理由は、第6次志免町
総合計画に掲げる施策に基づき、効率的な町政運営を推進するため、課の
事務分掌を見直すことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 総務課から、令和3年度は第6次
総合計画及び第2期総合戦略の初年度になるが、第6次と第5次の施策体系に大幅な変更がないこと、今年度
窓口環境整備事業を実施したばかりで、組織の再編を行うと町民に混乱を招きかねず、今回は
事務分掌の見直しのみ行ったとの説明を受けました。 具体的には、まちの
魅力推進課の
事務分掌の生涯学習推進に関することと生涯学習館に関することを
社会教育課に移管し、
経営企画課の
事務分掌である統計調査に関することがまちの
魅力推進課に移管されます。 附則第1条、この条例は令和3年4月1日から施行されます。 附則第2条、志免町
ボランティアネットワークセンターに関する条例(平成10年志免町条例第21号)の第2条、生涯学習館は「まちの
魅力推進課が管理する」が「
社会教育課が管理する」に改正されます。 採決の結果、第5号議案は
全員賛成で可決されました。 第6
号議案志免町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 提案の理由は、職員の勤務1時間当たりの給与額を
労働基準法に準拠させるため、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 総務課より、時間
外勤務手当等を算出するには勤務1時間当たりの給与の算出が必要であるが、今まで国の運用(
人事院規則)に従っていたが、
労働基準法に準拠させるための改正。 具体的には、勤務1時間当たりの給与額は
年間給与額、割る、
年間労働時間で求められるが、今まで
年間労働時間を週の労働時間(38.75時間)、掛け、52週としていたものから、祝日数、足す、年末年始の休日数、掛け、7.75時間を引いた労働時間を
年間労働時間とする改正です。
年間労働時間が減る分、1時間当たりの給与額は上がる。例えば、3級13号の職員が1時間残業した場合、146円のアップになるとの説明を受けました。 附則第1条、この条例は令和3年4月1日から施行されます。 附則第2条、志免町職員の
修学部分休業に関する条例にも適用されます。 附則第3条、志免町職員の
高齢者部分休業に関する条例にも適用されます。 採決の結果、第6号議案は
全員賛成で可決されました。 第8
号議案志免町
学童保育事業実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 提案の理由は、
志免中央第3
学童保育所、
志免中央第四
学童保育所、志免東第二
学童保育所、志免南第二
学童保育所を令和3年4月1日から開設するため、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 内容は、
学童保育の待機児童の解消のため、上記4
学童保育所を令和3年4月1日から開設することに伴い、事業を実施する場所を規定している条例第3条関係である別表を改正し、これら4
学童保育所を加えるものです。 この条例は、令和3年4月1日から施行されます。 採決の結果、第8号議案は
全員賛成で可決されました。 以上で報告を終わります。
○議長(
丸山真智子君) ただいまの
総務文教常任委員長報告に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 質疑なしと認めます。
~~~~~~~~ 〇
~~~~~~~~
△日程第2
厚生建設常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに
委員長報告に対する質疑
○議長(
丸山真智子君) 日程第2、
厚生建設常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに
委員長報告に対する質疑を議題といたします。
岩下厚生建設常任委員長。
◎
厚生建設常任委員長(岩下多絵君)
厚生建設常任委員会に付託されました4議案について、審査の経過と結果を報告いたします。 第7
号議案志免町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について。
提案理由は、
地方税法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 内容については、令和3年1月1日以降の
個人所得課税の見直しに伴い、
国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないようにする必要があるため見直すものです。
国民健康保険税の減額対象となる所得の
基準軽減判定所得の算定において、
基礎控除額相当分の基準額を現行の33万円から43万円に引き上げます。また、一定の
給与所得者等が2人以上いる世帯は、この見直し後の軽減措置に該当しにくくなることから、被保険者のうち一定の
給与所得者と
公的年金等の支給制度を受ける者の数の合計から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えるということです。 結果として、この改正に伴い、
保険税負担は今までと変わらないということです。 委員から、対象世帯はどのくらいあるのかという質問があり、回答は、7割
軽減世帯が1,995世帯、5割
軽減世帯が1,075世帯、2割
軽減世帯が723世帯ということです。 この条例は、令和3年4月1日から施行されます。 採決の結果は、
全員賛成で可決です。 第9
号議案志免町
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について。
提案理由は、
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 内容については、
新旧対照表に記載されておりますように、条例中の用語の整理を行うもので、
新型コロナウイルス感染症の定義を加えるものです。 この条例は、公布の日から施行されます。 採決の結果は、
全員賛成で可決です。 第10
号議案志免町道路線の認定について。
提案理由は、道路法第8条第1項の規定に基づき、
町道路線を認定するに当たり、同条第2項の規定により議会の議決を求めるためです。 今回の認定路線は、3路線あります。 内容については、宅地開発に伴う道路で新規認定を行うもの、また、以前認定していなかった道路であるが、現地調査により幅員が4メーター以上あり、現在の認定要件を満たしていることから、町道として管理するため認定するというものです。 採決の結果は、
全員賛成で可決です。 第11
号議案志免町道路線の変更について。
提案理由は、道路法第10条第2項の規定に基づき、
町道路線を変更するに当たり、同条第3項の規定により議会の議決を求めるためです。 今回の変更路線は、1路線あります。 内容については、志免207号線の変更を行うもので、民地の寄附により道路の幅員が広がり、終点を変更するものです。 採決の結果は、
全員賛成で可決です。 以上、報告を終わります。
○議長(
丸山真智子君) ただいまの
厚生建設常任委員長報告に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 質疑なしと認めます。 以上で
厚生建設常任委員長報告並びに質疑を終わります。
~~~~~~~~ 〇
~~~~~~~~ 追加日程第1
予算常任委員長の審査の経過及び結果報告
○議長(
丸山真智子君)
追加日程第1、
予算常任委員長の審査の経過及び結果報告を議題といたします。
古庄予算常任委員長。
◎
予算常任委員長(
古庄信一郎君)
予算常任委員会に付託されました議案は、令和2年度の
補正予算関係が
専決処分の承認1件を含む4議案、令和3年度の当初
予算関係が7議案、令和3年度の
補正予算1議案、計12議案と、今議会初日の閉会中の
予算常任委員長報告でも述べました、昨年11月より物議を醸し、審議いたしております
プロポーザル方式入札による電子黒板問題について最後に報告をいたします。 では、
補正予算関係から報告を申し上げます。 第2
号議案専決処分の承認を求めることについて(令和2年度志免町
一般会計補正予算(第12号))です。 これは、
新型コロナウイルスワクチンの
予防接種が開始されるのに対し、その準備を早急に進めるための
予算増額と
接種スケジュール変更に伴う予算の減額が生じたため
専決処分を行い、その承認を求められたものです。 第1条として、歳入歳出それぞれ628万3,000円を減額し、
歳入歳出予算総額をそれぞれ214億3,080万4,000円とするものであります。 次に、第2条、
債務負担行為の補正として追加が2件で、期間はいずれも令和2年度契約締結の日から令和4年3月31日までです。 1件目は、
新型コロナウイルスワクチン接種予約管理システム利用料、限度額715万円で、これは、
予約管理システムを導入し、令和2年度と3年度にわたり利用するもので、集団及び個別接種の予約を携帯電話からできる
ウェブ予約等の
システム委託をするもので、委託先は
行政システム九州であります。 2件目は、
コールセンター等業務委託料4,134万3,000円で、ふれあいセンター2階に設置し、
予防接種の相談、集団接種の予約等を最大8名で、平日午前8時半から午後5時まで行うもので、3月15日に開設し、当面相談のみを受け付けるということです。委託先は
テルウェル西日本であります。 次に、
補正予算の内容を報告いたします。 歳入は、
国庫支出金で、
新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金1,448万2,000円の減額で、
予防接種が令和2年度から令和3年度になるため、接種委託料の国庫負担金を減額するもの。次に、
予防接種コールセンターほかの接種体制の構築ほかへの国庫補助金として、
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金719万9,000円の増額、財政調整基金繰入金100万円の増額です。 次に、歳出の主なものは、コロナワクチン接種対応のための職員人件費128万8,000円の増、ワクチン住民接種事業関係で総額787万円の減額で、
予防接種の接種委託料等の支払いが令和3年度になるため、個別接種委託料1,448万2,000円の減額、次にいずれも3月分としてシステム構築業務委託料196万9,000円の増、コールセンター及び電算入力業務委託料308万9,000円の増額です。 コロナウイルスワクチン接種事業が、コールセンター開設等ほかで始まり、接種事業の全体像、シミュレーションを策定し、それによる予算説明等を求め、提出いただきました。ワクチンの供給が不確定ではありますが、事前準備はしっかりと行い、接種が万全に行われるよう要請をいたしておきます。 採決の結果、第2
号議案専決処分の承認を求めることについて(令和2年度志免町
一般会計補正予算(第12号))は
全員賛成で原案どおり承認です。 第12号議案令和2年度志免町
一般会計補正予算(第13号)です。 第1条として、歳入歳出それぞれ3億8,831万5,000円を減額し、
歳入歳出予算総額をそれぞれ210億4,248万9,000円とするものです。 次に、第2条、繰越明許費補正は4件で、1件目は、
総合計画及び総合戦略策定事業300万3,000円で、これは、令和3年度からスタートする第6次志免町
総合計画及び第2期総合戦略の策定が、コロナ下でスケジュールの遅れが生じ、今年度中に印刷製本、配布が困難となったためです。 2件目は、私立認可保育園補助事業2億8,630万2,000円で、これは別府つくし保育園の園舎建て替え工事について、その方法によって国の補助が変わるため、設計の大幅な見直しを行い、工事が今年度中に終了しないため、補助金全額を繰り越して使用するものであります。 3件目は、
新型コロナウイルスワクチン住民接種事業960万4,000円で、ワクチン接種開始時期が不確定のため、住民への接種券や案内通知の郵便料、消耗品購入ほか、今年度中に執行しない額が発生するため、翌年度に繰り越して使用するものであります。 4件目は、道路新設改良事業714万円で、これは今年1月の
臨時議会で、志免寿町交差点の一角60平方メートルを交差点における横断歩道の歩行者待機場所及び歩道整備を行うために購入予定だったものが、来年度に延びたためであります。 次に、第3条、地方債の補正は、追加として減収補填債1億7,014万8,000円で、これは
新型コロナウイルス感染症の影響により、通常を上回る大幅な減収が生じる消費や流通に関わる7税目について、令和2年度に限り、その措置として地方消費税ほかが減収補填債の対象税目に追加され、これによる追加起債として計上するものであります。 次に、変更として、志免宇美線整備事業債、補正前5,320万円を1,720万円減額し、3,600万円とするもので、県による用地買収が進んでおり、やっと事業が進展し始めております。 次に、
補正予算の内容を報告いたします。 今回の補正は、大部分が令和2年度における新型コロナウイルス感染によって、当初予定の事業が大幅に縮減されたことによる減額が大部分であります。 では、主なものを報告いたしますが、まず歳入の主なものは、法人町民税ほかの町税が1億230万円の減額、地方消費税交付金ほか交付金が1億1,077万4,000円の減額、総合福祉施設使用料1,707万1,000円の減額。
国庫支出金は、計で1,213万3,000円の増額で、主なものは障害児施設給付費等負担金1,110万6,000円の増額、子育て支援施設等利用給付費負担金1,696万2,000円の減額、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1,085万5,000円の増額。 県支出金は、計で4,990万7,000円の減額で、主なものは、子ども医療費補助金1,175万円の減、認定こども園整備補助金3,688万3,000円の減です。 繰入金は、計で2億5,214万2,000円の減額で、主なものは、志免町おうえん基金繰入金426万2,000円の減、財政調整基金繰入金2億4,500万円の減。 諸収入として、地域支援事業費介護保険広域連合負担金1,016万4,000円の減、町債として減収補填債1億7,014万8,000円の増、志免宇美線整備事業債1,720万円の減額です。 次に、歳出の主なものは、総務課関係で、会計年度任用職員等管理事業の社会保険料950万円の減で、欠員のため対象者が27名少なかったためです。 住民課関係では、コロナの影響で子ども医療費3,000万円の減。 福祉課関係では、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の利用者の増による障害児通所支援給付費2,221万3,000円の増、コロナで利用者減による地域生活支援事業給付費647万8,000円の減、シーメイトの湯管理運営事業ほかシーメイト関連経費計で2,538万円の減額、負担金額確定による介護保険広域連合負担金3,511万4,000円の減額。 健康課関係では、コロナ下によって開催ができなかったため、高齢者通所型介護予防事業1,016万4,000円の減、がん検診等事業1,158万7,000円の減、接種者の減による子ども
予防接種委託料1,840万2,000円の減。 子育て支援課関係では、認定こども園整備補助金5,532万4,000円の減額で、これは、あかつき幼稚園の増改築工事の国補助決定において、既存園舎の改築は補助対象外とされ、増築部分のみの補助となり減額。 生活安全課関係では、ごみ収集委託料730万円の増、指定ごみ袋製作委託料、入札差金によって1,200万円の減、篠栗町でのRDFごみ処理の広域ごみ処理施設事業費負担金1,300万3,000円の減額、粕屋南部消防組合負担金は1,171万6,000円の減額、コロナ下によって志免町消防団の操法大会等消防団活動の減少による費用弁償等の減で、消防団活動支援事業943万7,000円の減額。 都市整備課関係では、地方債でも申しましたが、志免宇美線整備が県の事業費が決定し、町の負担金が確定したため、志免宇美線整備事業負担金1,550万4,000円の減額。
学校教育課関係では、コロナ対応として校内の消毒及び見守りをする学校運営補助員の任用が少なかったことによるパートタイム会計年度任用職員報償ほか1,706万円の減額等であります。 採決の結果、第12号議案令和2年度志免町
一般会計補正予算(第13号)は
全員賛成で原案どおり可決であります。 次に、第13号議案令和2年度志免町国民健康保険特別会計
補正予算(第4号)について報告いたします。 第1条は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,616万2,000円を追加し、総額をそれぞれ42億827万2,000円とするものであります。 以下、歳入歳出の詳細報告は省略をさせていただきます。 採決の結果、第13号議案令和2年度志免町国民健康保険特別会計
補正予算(第4号)は
全員賛成で原案どおり可決であります。 次に、第14号議案令和2年度志免町流域関連公共下水道事業会計
補正予算(第2号)です。 第2条として、当初予算第3条に定めた収益的収入及び支出予定額の収入の第1款第3項特別利益の補正を5,397万6,000円増額し、第1款下水道事業収益の補正を同額増額し、計を11億5,951万8,000円とするもので、これは、県が公営企業会計に移行することに伴う流域下水道維持管理負担金に係る剰余金の還付であります。 また、第3条として、当初予算第4条に定められた資本的収入及び支出の収入の第1款第3項補助金の補正を1,000万円増額し、第1款資本的収入の補正を同額増額し、計を5億4,726万9,000円とするもので、これは、国の国庫補助金の社会資本整備総合交付金の追加配当が前倒しで行われたものです。 また、支出の第1款第1項建設改良費の補正を2,000万円増額し、第1款資本的支出の補正を同額増額し、計を8億1,738万1,000円とするもので、これは、国の方針により前倒しで社会資本整備総合交付金の追加配当が執行され、この交付金を財源としてマンホール鉄蓋取替工事を行うもので、施工予定は令和3年度に繰り越して行うということです。取替工事予定地域は、別府地区で100か所の予定です。 これにより、当初予算第4条本文括弧書きを「(資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額2億7,011万2,000円は、過年度損益勘定留保資金2億5,911万2,000円、減債積立金1,100万円で補填するものとする)」に改めます。 採決の結果、第14号議案令和2年度志免町流域関連公共下水道事業会計
補正予算(第2号)は
全員賛成で原案どおり可決であります。 次に、令和3年度予算の審査に先立ち、3月1日に開催された行政経営会議で承諾された令和3年度から令和7年度までの第2期志免町中期財政計画が報告されました。 詳細の報告は省略いたしますけれども、今後の財政収支見通しについては、歳出は、人件費ほかの義務的経費は増加傾向で、特に公債費と扶助費は大幅な拡大が続き、投資的経費についても、公共施設等の改修更新費用の増加が見込まれる。 これに対して、歳入は、町税ほか
新型コロナウイルス感染症の影響で先行き不透明で、大幅税収増は見込まれず、地方交付税等も圧縮され、各年度とも歳出に対し歳入が不足する。 結果、計画期間のこれから5年間で約23億7,000万円の財源不足が生じ、その不足額は町の貯金である財政調整基金を取り崩して補填した場合、令和7年度にはこの基金残高が約9億9,000万円となり、その後の公共施設等の改修更新費用や社会保障関係費用、公債費等のさらなる増大等勘案すれば、近い将来基金は枯渇し、予算編成が困難になるおそれがあるとし、引き続き財政健全化に取り組み、財政構造の弾力性を確保し、基金残高を保持しながら、財政運営の安定化、継続性を確保するとしております。 そして、具体的な取組について16の取組を設定、その成果として目標数値が明確なものの合計額が僅か5,000万円とのこと。公共施設等の改修更新費用が既に始まっており、近年にない財政状況の不安が現実的な大きな課題となりつつあると言えます。議会としてもしっかり注視し、精査していかなければなりません。 このような状況下、令和3年度の各予算案が上程されました。 令和3年度の予算編成の基本方針と基本的事項でうたっている事項で、特に注視すべき点は、限られた財源の中で、身の丈に合った予算編成を意識し、事業の取捨選択を行う。継続する事業においても、コロナ禍の中で本当に必要な事業なのか精査し、効率的、効果的な予算の活用に向け、見直しを図り、新たな収入の確保についても検討するとしている点であります。 以下、各予算の予算額と前年当初予算比については、報告を省略させていただきます。 次に、令和3年の職員数は、全会計全体で2名増の224名、会計年度任用職員は昨年より49名増、令和元年度と同数の257名で、計481名。人件費の計は23億1,514万6,000円、前年比1億299万円、4.7%の増であります。 次に、第15号議案令和3年度志免町一般会計予算を報告いたします。 第1条、歳入歳出予算の総額は155億4,000万円です。 第2条、
債務負担行為は1件で、まちの
魅力推進課のホームページ管理システムリース料、限度額327万3,000円で、期間は令和3年度契約の日から3年間です。 第3条、地方債は5件で、一般会計出資債、限度額680万円、臨時財政対策債、限度額7億円、第5分団の消防ポンプ自動車購入事業債、限度額1,290万円で、購入費の60%に充当。志免宇美線整備事業債、限度額4,200万円で、整備事業の負担金に対する起債。町道の長寿命化事業に対する起債として、長寿命化対策事業債、限度額900万円であります。 第4条、一時借入金の借入最高額は10億円と定める。 第5条、歳出予算の流用は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用であります。 歳入では、町税が54億2,776万7,000円と、
新型コロナウイルス感染症の影響で前年比1億1,700万円、2.1%の減、地方譲与税及び各交付金が9億3,413万3,000円、前年度比1億5,000万円、13.9%の減、地方交付税等は25億1,449万8,000円、前年度比2億4,490万2,000円の10.8%の増で、特に臨時財政対策債が7億円、前年度比2億4,800万円、54.9%の増であります。 ふるさと納税寄附金は8億5,400万円、前年度比1億9,600万円の29.8%の増、財政調整基金繰入金は4億円、前年度比8,000万円、16.7%の減です。 歳出では、性質別歳出から見ると、増加した主なものは、物件費が33億3,850万3,000円、前年度比5億4,017万1,000円、19.3%の増で、主な増額は、
新型コロナウイルスワクチン住民接種事業2億9,151万9,000円、ふるさと納税事務代行委託料7,359万円、
学童保育委託料6,208万円、望山荘解体工事4,081万円、シーメイト空調システムリース料3,487万4,000円、地域おうえん電子決済委託料3,000万円で、これは後ほど報告をいたします。 扶助費が40億8,865万4,000円、前年度比1億7,870万8,000円、4.6%の増で、主な増額は、障害児通所支援給付費1億2,955万9,000円、保育実施負担金7,578万7,000円、障害者自立支援給付費2,778万7,000円、子ども医療費1,439万円です。 次に、特記すべき歳出は、まちの
魅力推進課関係で、町の情報をKBCテレビdボタンで発信するデータ放送広報サービス使用料105万6,000円、志免町内の電子決済PayPay加盟店でキャッシュレス決済を行った場合、最大20%分のポイントが付与される地域おうえん電子決済委託料3,000万円で、PayPay株式会社に委託、期間は8月1か月であります。
社会教育課関係では、地域公民館等改修事業で、別府三公民館改修調査設計業務委託料210万円、南里三公民館修繕工事3,850万円、水鉛公民館用地購入1,230万円、町民センター改修調査設計業務委託料2,910万円、竪坑櫓修理工事費9,199万1,000円で、令和3年10月に工事完了の予定、オリンピック・パラリンピック聖火リレー関連事業1,339万1,000円、総合公園野球場整備基本計画策定業務600万円、弓道場建設の樹木撤去、用地造成工事費2,840万円。
学校教育課関係で、志免東小学校の民間への水泳授業委託業務料609万4,000円、西小学校の窓枠改修工事2,346万7,000円、同じく西小学校のプール改修工事1,331万5,000円。 税務課関係では、町税収納事務で、インターネットによるウェブ口座振替システムを導入する委託料ほか536万3,000円で、今年6月より開始。 健康課関係では、不妊治療費助成事業300万円で、一般不妊治療に要した費用の助成で5万円、
新型コロナウイルスワクチン住民接種事業3億1,025万9,000円で、5月以降の高齢者、一般町民への接種費用等であります。 生活安全課関係では、吉原地域活性化整備、面積3,000平方メートルの多目的広場整備事業計画の土地鑑定及び測量の委託料203万9,000円、町内の避難誘導表示板31か所の避難誘導表示板改修工事1,643万9,000円です。 次に、町の借金、町債の今年度新規起債額は、臨時財政対策債が7億円、令和3年償還額が6億2,773万1,000円、3年度末残高69億6,128万1,000円、その他の町債の新規起債額が7,070万円、令和3年償還額4億8,886万7,000円で、3年度末残高は36億3,799万4,000円となります。 また、町の貯金である基金の状況は、令和3年度の取崩しは8,000万円で、減債基金を含んだ財政調整のための基金の令和3年度末の残高は、38億9,300万円となります。 最後に、予算執行に際して、特に町長に確認した事項は、1点目、現在国際交流基金を活用して小・中学校の英語活動支援事業のALT、外国語指導助手3名、予算1,340万円で小・中学校に派遣しているが、この基金が令和3年度末で残高が439万円となり、基金活用での事業展開が困難となることに対し、令和4年度は、この事業は一般会計で対応し、国際交流基金の名目は残し、基金の目的に合った事業を模索するとのことであります。 2点目は、ふるさと納税を受ける際の寄附金使途の項目を、現在10項目設定していますが、その9番目の桜の愛護・保全・植栽事業を廃止し、この項目の基金の残金1,141万円を町長が必要と認める事業に繰り入れるとのことで、町花である桜の名目が消えてしまうのは桜を植栽し育んできた先人や寄附された方の思いを軽視することになると指摘し、他の項目のタイトルの最後に括弧書きで桜を入れるとのことであります。 3点目は、花づくり事業、予算746万5,000円について、近年その在り方について議会からもいろんな指摘があり、都市整備課の回答では、令和3年度にその在り方について検討するとのことで、その方針を町長に再度確認をいたしました。 次に、要請事項として、1件目、西小学校のプール改修工事については、昨年3月、そして6月議会と立て続けに予算を削除、撤回がなされ、今回3度目の予算1,331万円の計上で、執行に当たって町及び学校の面積の狭さ、少人数学級への動向、学童問題、プール敷地の有効活用等々から考えて、学校にプールありきではなく、令和3年度から始まる東小学校の民間プールへの授業委託の結果をしっかり精査し、最大マンモス校の西小学校が、特に前述の課題が顕著なため、補修後前向きに民間委託ほか検討を展開すること。 2件目は、これも予算削減をしてきた弓道場の建設について、用地の造成予算が2,840万円計上されているが、今回議員から、予定地は黒田藩のシイタケ栽培地ではとの指摘もあり、文化的検証をしっかりすることと、少人数の団体へ特化する施設に億の費用をかけることへの町民の理解が得られるか等々を考慮し、数年後に不要の施設にならないよう対応をしっかりやっていただきたい。 以上2点は大変重要な事業であり、物議を醸した事業ですので、町長に今後の対応等を要請し、確約をいただきました。 3件目は、8月に実施されるPayPayでの電子決済事業で、3,000万円もの税を投じる訳で、費用対効果の検証をしっかり行い、報告するよう要請をいたしました。 採決の結果、第15号議案令和3年度志免町一般会計予算は賛成多数で原案どおり可決であります。 第16号議案令和3年度志免町公共施設公益施設整備拡充基金特別会計予算です。 第1条、歳入歳出予算の総額は7,517万2,000円と定める。 歳入、歳出の詳細な報告は省略をいたします。 採決の結果、第16号議案令和3年度志免町公共施設公益施設整備拡充基金特別会計予算は
全員賛成で原案どおり可決であります。 次に、第17号議案令和3年度志免町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算です。 第1条、歳入歳出予算の総額は1,239万8,000円。 第2条、一時借入金の最高額は1,000万円とするものです。 歳入の主なものは、繰越金1,239万5,000円です。 歳出の主なものは、住宅新築資金等貸付事務6万2,000円、予備費1,233万6,000円です。 令和3年度の対象者は1名で、滞納分の国貸付け1件です。この方は既に死亡されており、令和3年度で不納欠損処理等を行い、この特別会計を終了する予定とのことであります。 採決の結果、第17号議案令和3年度志免町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算は
全員賛成で原案どおり可決であります。 次に、第18号議案令和3年度志免町国民健康保険特別会計予算です。 第1条、歳入歳出の総額をそれぞれ41億5,059万5,000円。 第2条、一時借入金の最高額を9億円とするものです。 歳入歳出の報告は省略をさせていただきます。 採決の結果、第18号議案令和3年度志免町国民健康保険特別会計予算は
全員賛成で原案どおり可決であります。 第19号議案令和3年度志免町後期高齢者医療特別会計予算です。 第1条、歳入歳出の総額をそれぞれ6億4,783万円、また第2条、一時借入金の最高額を1億円とするものです。 これも、歳入歳出の詳細は省略をさせていただきます。 採決の結果、第19号議案令和3年度志免町後期高齢者医療特別会計予算は
全員賛成で原案どおり可決であります。 第20号議案令和3年度志免町水道事業会計予算です。 第2条、令和3年度の業務予定量は、給水戸数2万50戸、前年比150戸の増、年間総給水量412万4,500立方メートル、1日平均給水量1万1,300立方メートルです。 第3条、収益的収入及び支出は、収入として第1款水道事業収益は10億9,605万6,000円で、前年比4,058万2,000円、3.6%の減額です。 また、支出は、第1款水道事業費用として9億2,450万3,000円、前年比5,097万5,000円の減額です。 次に、第4条、資本的収入及び支出で、収入は第1款資本的収入3,839万円、一方、支出は第1款資本的支出5億3,772万3,000円です。 これによって、資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額4億9,933万3,000円は、過年度損益勘定留保資金3億35万2,000円、減債積立金1,500万円、建設改良積立金1億5,000万円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,398万1,000円で補填するものとする。 次に、第5条、一時借入金の限度額を1億円と定める。 次に、第6条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合を、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合と定める。 次に、第7条として、議会の議決を経なければ流用できない経費を、職員給与費7,421万9,000円、交際費5万円とする。 次に、第8条として、棚卸資産の購入限度額を2,349万7,000円と定める。 令和3年度の水道事業会計予算は、給水人口見込みは増であるが、マンション等新規給水装置工事申請の見込みが減少し、収益的収入が減となっております。 また、特徴として、土生山浄水場の緩速ろ過池更新工事のため、施設の浄水能力が低下するため、昨年に引き続き、福岡地区水道企業団から受水量を増量。 資本的支出では、志免宇美線の道路工事が着工するのに合わせ、吉原地区に新たな配水管を布設するための調査設計を行う。また、石橋台地地区を中心に配水管布設替えのための設計を行うための委託料の増。高度浄水施設において、試験井戸掘削と揚水試験を行う工事請負費の増です。 採決の結果、第20号議案令和3年度志免町水道事業会計予算は
全員賛成で原案どおり可決です。 第21号議案令和3年度志免町流域関連公共下水道事業会計予算です。 第2条、令和3年度の業務予定量は、排水戸数1万8,650戸、前年比150戸の増、年間総配水量405万1,500立方メートル、1日平均処理水量1万1,100立方メートルです。 第3条、収益的収入及び支出は、収入として、第1款下水道事業収益は11億5,493万6,000円です。支出は、第1款下水道事業費用10億9,085万4,000円。 次に、第4条、資本的収入及び支出で、収入は、第1款資本的収入5億3,488万2,000円、支出は、第1款資本的支出7億6,754万2,000円です。 これによって、資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額2億3,266万円は、過年度損益勘定留保資金1億9,266万円、減債積立金4,000万円で補填するものとする。 次に、第5条、企業債として、公共下水道事業債、限度額940万円、流域下水道事業債、限度額4,520万円、資本費平準化債、限度額2億1,700万円、特別措置分の下水道事業債6,800万円と定める。 次に、第6条、一時借入金の限度額を4億円と定める。 次に、第7条、予定支出の各令和項の経費の金額を流用することができる場合を、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合と定める。 第8条、議会の議決を経なければ流用できない経費を職員給与費4,366万9,000円とする。 令和3年度の下水道事業の特徴として、志免宇美線の道路工事着工に合わせ、吉原地区33ヘクタールを新たに事業認可区域に編入する業務委託1,391万円を行い、計画策定後、県と協議を行い、国に計画を提出する。また、設置より17年を経過している南里7丁目のマンホールポンプの本体を更新した令和2年に続き、令和3年度はその制御盤工事を450万円で行う。 採決の結果、第21号議案令和3年度志免町流域関連公共下水道事業会計予算は
全員賛成で原案どおり可決であります。 次に、本来ならば令和3年度の各予算が採決をされた後に
補正予算の第1号を審査することが当然のことでありますけれども、期間的な問題から今回、第24号議案として令和3年度の志免町
一般会計補正予算(第1号)が提出をされております。そのことを委員会としても了承し、これから報告をさせていただきたいと思います。 第1条として、歳入歳出それぞれ984万4,000円を追加し、
歳入歳出予算総額をそれぞれ155億4,984万4,000円とするものです。 歳入は、県支出金の県知事、県議選挙委託金988万4,000円。 歳出の主なものは、県知事、県議選挙事務関係の職員人件費399万2,000円、パートタイム会計年度任用職員報酬133万3,000円、選挙用備品等リース料100万6,000円。これは、3月25日に告示、4月11日に投開票される福岡県知事選挙に係る費用で、令和2年3月分の契約や発注分は予備費充当で対応し、4月分は令和3年度当初予算の上程に間に合わず、この補正第1号で対応することになりました。 期日前投票は3月26日からで、コロナ下の選挙でコロナ対策を徹底するよう強く要請をいたしました。 採決の結果、第24号議案令和3年度志免町
一般会計補正予算(第1号)は、
全員賛成で原案どおり可決であります。 次に、冒頭でも、また今議会初日の閉会中審査の
予算常任委員長報告でも申し上げました
プロポーザル方式入札による電子黒板問題について、昨年11月から年をまたぎ、4か月にわたって審議をしてまいりました。 数か月にわたる議論の中で、議会側は何が問題であるのか理解が深まり、入札制度、特に
プロポーザル方式については慎重であるべきとの認識を深めました。 しかし一方、行政側は、議会からの法に抵触するおそれほか多くの指摘をなかなか理解せず、今日までかたくなに非を認めてまいりませんでした。このことにより議会が紛糾をし、その過程で、この問題に関して志免町議会にとって屈辱とも言える新聞報道がなされました。 議会の大きな使命である、執行機関の事業の実施が適法・適正に、しかも公平・効率的に、そして民主的になされているかどうかを批判し監視することが議会の使命であります。このことをうやむやに放置することは、議会の使命を果たしていないことになります。町長、教育長、そして紛糾を招いた議会運営の責任として議長の謝罪を求め、議会冒頭で挨拶が行われましたが、これが謝罪になっておらず、再度謝罪を求め、先ほどなされました。これをどう解釈するかは、議員個々に違うと思いますが、少なくとも全員が理解を示したとは言えません。また、行政内でも見解の違いが顕著に見られ、今後の大きな課題となります。 国民、町民の血税をもって行われる物品購入に対して、法に抵触することは無論、不審や疑惑を持たれることは一切あってはなりません。自治運営をつかさどる行政、議会に関係する全ての者が、今後への戒めとして、教訓として、しっかり胸に刻んでおかなければなりません。今回の件の反省をどう生かしていかれるか、議会としてもしっかり注視してまいりたいと思っております。 最後に、委員長から、今議会での予算審査に当たって、各課から提示された説明資料は、近年になく大変すばらしい資料ばかりで、数十年かけて要請し続けてきたことがやっと実現してきたと感激いたしております。 これにより、当初からの目的、審査時間の短縮、的確なる質疑が展開できる委員会となってきたと心から感謝申し上げます。 中には、議会へしっかりプレゼンしたいがために、そこまではとの資料も見かけられ、今後は資料の在り方についても各課と意見の交換をし、他自治体に誇れる審議資料構築のために一緒に努力をいたしてまいりたいと思っております。 以上、長くなりましたが、
予算常任委員会に付託されました12議案についての審査の結果及び採決の結果と
プロポーザル入札問題の報告といたします。
○議長(
丸山真智子君) 以上で
予算常任委員長報告を終わります。
~~~~~~~~ 〇
~~~~~~~~
△日程第3 討論、採決
○議長(
丸山真智子君) 日程第3、討論、採決を議題といたします。 第2
号議案専決処分の承認を求めることについて(令和2年度志免町
一般会計補正予算(第12号))を議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第2号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(
丸山真智子君)
全員賛成です。したがって、第2号議案は承認することを決定いたしました。 第3
号議案志免町長及び副町長の給料月額の減額に関する条例の制定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。
古庄議員。
◆13番(
古庄信一郎君) 第3
号議案志免町長及び副町長の給料月額の減額に関する条例の制定について反対の討論をいたします。 本議案は、
上下水道課の職員が料金の口座引落手続事務でミスを起こし、上下水道料金が未徴収となり、74万円の経費を使って代替振替日を記載した謝罪文書を速達で郵送した事件の責任を取るとして町長、副町長が給料減額を議会に提案してきたものですが、上下水道料金の引き落としシステムを志免町と提携している金融機関の中で、この郵貯だけが町当局に2度のチェックを課しており、逆にこのことで他機関との統一性がなく、誤認を招いたとも言えるわけであります。 新聞報道では、料金未徴収となっていますが、手続上のミスで徴収日が遅れたとも解釈できるわけで、町の収入に大きな支障を来しているわけではありません。無論職員2名の職務怠慢であることには変わりありませんし、緊張感に欠けていると厳しく言及されるべき事件でありますが、庁舎内の実態は表には出ませんが、このような事務処理のミスは往々に発生しているわけであります。 これらのことで町長、副町長が減給をしていては、本来減給する意味の重さ、重大性が希薄にもなりかねません。そして、私が今回、特に今回の件に関して異議を感じるのは、副町長までが同時に減給をするという、私20年以上の議員経験の中で記憶にない初めてのことで、その理由を伺うと、副町長は、懲罰委員会の委員長という立場での減給とのことで、ならばなおさら軽々に減給をするのではなく、懲罰委員会での処理を的確にしっかりやるべきで、その過程や対応上非があるのであれば、委員長の責任を問う意味で減給も理解しますが、自治体組織の最高責任者は町長であり、その町長の減給でもって責任の意思表示は十分に果たしているわけで、軽々に副町長まで減給をすれば、職員の軽微なミスにも常に町長、副町長両名の減給が求められることにもなりかねません。 私は、今回のことより、昨年11月から現在まで4か月にわたって行政と議会を混乱に陥れ、正しい手続とルールを守った善良な企業を犠牲にし、法に抵触するかもしれない違法行為とも言える
プロポーザル方式による学校電子黒板の入札を行い、数々の疑惑を醸し、結果血税で500万円以上の高いものを、よいものだから高くでもよいと平然と言い、いまだに議会から指摘されることを認めようとしないことのほうが、公務員倫理、法の解釈を曲解し、学ぶことを怠る、職務怠慢よりはるかに責任は重く、その長こそ減給に値すると思います。 よって、副町長まで減給する意味も必然性もなく、逆にあしき前例となることを申し上げて、反対討論といたします。
○議長(
丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 原案に反対の討論はありませんか。 大西議員。
◆12番(大西勇君) 第3
号議案志免町長及び副町長の給料月額の減額に関する条例の制定について反対の討論を行います。 総務委員会ではどういう議論がなされたのか全体が分かりませんが、
委員長報告から読み取りますと、町のトップである町長の減額だけならいざ知らず、副町長が職員の懲戒審査委員長として責任を感じて申し出たとあります。であるならば、町長が減額を申し出たたびに審査委員長としても同じくこれからも責任を取るのか、取らなければならないのか、このところが理解できません。今回、ゆうちょ
銀行利用者に多大な迷惑をかけ、町の信用を傷つけたことは認めます。しかしながら、副町長の責任感の強いのは分かりますが、責任はトップだけでいいのではないかと思っております。 この件については、各論反対、総論賛成とはいかず、第3号議案に反対といたします。
○議長(
丸山真智子君) ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) これで討論を終わります。 これから第3号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
丸山真智子君) 賛成多数です。したがって、第3号議案は原案のとおり可決されました。 第4
号議案志免町長等の
損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第4号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(
丸山真智子君)
全員賛成です。したがって、第4号議案は原案のとおり可決されました。 第5
号議案志免町
課設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第5号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(
丸山真智子君)
全員賛成です。したがって、第5号議案は原案のとおり可決されました。 第6
号議案志免町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第6号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(
丸山真智子君)
全員賛成です。したがって、第6議案は原案のとおり可決されました。 第7
号議案志免町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第7号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(
丸山真智子君)
全員賛成です。したがって、第7議案は原案のとおり可決されました。 第8
号議案志免町
学童保育事業実施に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第8号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(
丸山真智子君)
全員賛成です。したがって、第8号議案は原案のとおり可決されました。 第9
号議案志免町
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第9号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(
丸山真智子君)
全員賛成です。したがって、第9議案は原案のとおり可決されました。 第10
号議案志免町道路線の認定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第10号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(
丸山真智子君)
全員賛成です。したがって、第10議案は原案のとおり可決されました。 第11
号議案志免町道路線の変更についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第11号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(
丸山真智子君)
全員賛成です。したがって、第11議案は原案のとおり可決されました。 第12号議案令和2年度志免町
一般会計補正予算(第13号)を議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第12号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(
丸山真智子君)
全員賛成です。したがって、第12議案は原案のとおり可決されました。 第13号議案令和2年度志免町国民健康保険特別会計
補正予算(第4号)を議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第13号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(
丸山真智子君)
全員賛成です。したがって、第13議案は原案のとおり可決されました。 第14号議案令和2年度志免町流域関連公共下水道事業会計
補正予算(第2号)を議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第14号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(
丸山真智子君)
全員賛成です。したがって、第14議案は原案のとおり可決されました。 第15号議案令和3年度志免町一般会計予算を議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 末藤議員。
◆14番(末藤省三君) 第15号議案令和3年度志免町一般会計予算に反対討論を行います。 現在新型コロナウイルスの郡内の感染者数は985名であります。新型コロナの首都圏の1都3県について宣言を解除した地域を含めて感染の下げ止まりは顕著であり、感染再拡大、リバウンドの危険性をはらんだ緊迫した状況が続いております。 特にこの間、感染者に占める高齢者の割合が高止まりし、病床の逼迫と死者数の増加が続いていることは、重大であります。感染力の強い変異株の流行も重大な懸念の要素でもあります。 新型コロナの新規感染者数は、下げ止まりどころか増加し、第4波の予兆とも危惧されております。変異株の感染拡大という危険もあります。緊急事態宣言の解除は何ら科学的、客観的な裏づけのない解除と言わざるを得ません。 感染症対策の原則は、検査体制の拡充、社会活動を抑制する場合の経済的補填と救済であります。雇用と中小零細企業のなりわいを守らなければなりません。町民の健康を守るために、医療機関の困難の打開は急務であります。 医療機関は著しい減収に見舞われております。国の予算で計4.3兆円が医療機関等に見込まれる費用増などへの支援として手当てされておりますが、減収を直接補填するものではありません。しかも、1月末時点の交付は1.2兆円のみ、地域の医療機関全てに対して確実で迅速な診療報酬の概算払い方式で減収補填を実施すべきであります。重傷者医療の逼迫を打開するためにも、回復者や軽症者などの受入れ病院を増やすことが欠かせません。受入れに伴う財政支援などの施策が急がれるのではないでしょうか。 検査体制では、感染症対策の大原則を踏み外してきました。PCR検査を全国国費で、医療・介護・福祉などの施設はもとより、もっと大規模に定期的に実施することは喫緊の課題であります。国や県に意見を言うべきではないでしょうか。 今何よりも大切なのは、住民の命であります。弓道場も大切ですが、住民の命を守るために予算を組むべきではないか、このことを申し上げ、反対討論といたします。
○議長(
丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これで討論を終わります。 これから第15号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(
丸山真智子君) 賛成多数です。したがって、第15号議案は本案のとおり可決されました。 第16号議案令和3年度志免町公共施設公益施設整備拡充基金特別会計予算を議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第16号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(
丸山真智子君)
全員賛成です。したがって、第16議案は原案のとおり可決されました。 第17号議案令和3年度志免町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算を議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第17号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(
丸山真智子君)
全員賛成です。したがって、第17議案は原案のとおり可決されました。 第18号議案令和3年度志免町国民健康保険特別会計予算を議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第18号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(
丸山真智子君)
全員賛成です。したがって、第18議案は原案のとおり可決されました。 第19号議案令和3年度志免町後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第19号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(
丸山真智子君)
全員賛成です。したがって、第19議案は原案のとおり可決されました。 第20号議案令和3年度志免町水道事業会計予算を議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第20号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(
丸山真智子君)
全員賛成です。したがって、第20議案は原案のとおり可決されました。 第21号議案令和3年度志免町流域関連公共下水道事業会計予算を議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第21号議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(
丸山真智子君)
全員賛成です。したがって、第21議案は原案のとおり可決されました。 第24号議案令和3年度志免町
一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第24号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(
丸山真智子君)
全員賛成です。したがって、第24議案は原案のとおり可決されました。 このまま続けてよろしいですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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△日程第4 諮問第1号
人権擁護委員の推薦について
○議長(
丸山真智子君) 日程第4、諮問第1号
人権擁護委員の推薦についてを議題といたします。 町長から
提案理由の説明を求めます。 世利町長。
◎町長(世利良末君) ただいま議題に付されました諮問第1号議案につきまして、提案説明をさせていただきます。 諮問第1号
人権擁護委員の推薦についてであります。
人権擁護委員の推薦について、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により、町議会の意見を求めるものであります。 意見を求める方は、福岡県糟屋郡志免志免東3丁目3番31号、川上誠治氏であります。経歴その他については、お手元に差し上げております資料のとおりでございます。御理解を賜り、同意方よろしくお願い申し上げます。
○議長(
丸山真智子君) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 質疑なしと認めます。 この採決は無記名投票により行います。 この投票は、氏名を記した投票用紙をお配りしますので、氏名の上の欄に〇×をもって投票の意思を表していただきたいと思います。御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 異議なしと認めます。 ここで、念のために申し上げます。白票は否といたします。 これより投票を行います。 議場の出入口を閉めます。 〔議場閉鎖〕
○議長(
丸山真智子君) ただいまの出席議員は議長を除き13名です。 会議規則第32条第2項の規定により、立会人に6番藤瀬議員、12番大西議員を指名します。 立会人に投票箱の点検をお願いいたします。 〔投票箱点検〕
○議長(
丸山真智子君) 投票用紙を配付いたします。 〔投票用紙配付〕
○議長(
丸山真智子君) 配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 配付漏れなしと認めます。 ただいまから投票を行います。 1番議員から順番に投票をお願いします。 〔投 票〕
○議長(
丸山真智子君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 投票漏れなしと認め、投票を終わります。 それでは、開票いたします。 立会人の立会いをお願いいたします。 〔開 票〕
○議長(
丸山真智子君) 開票の結果を報告します。
全員賛成です。よって、川上誠治氏を
人権擁護委員の推薦に同意することに決定いたしました。 議場の出入口を開きます。 〔議場開鎖〕
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△日程第5 日本政府に
核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書(案)について
○議長(
丸山真智子君) 日程第5、日本政府に
核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書(案)についてを議題といたします。 提出者より趣旨説明を求めます。 14番末藤議員。
◆14番(末藤省三君) 日本政府に
核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書(案)であります。 広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから72年を経た2017年7月7日、国連で歴史的な
核兵器禁止条約が採択されました。 条約は、核兵器について破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国際法、国際人道法、国際人権法に反するものであると断罪して、これに「悪の烙印」を押しました。条約は、開発、生産、実験、製造、取得、保有、貯蔵、使用とその威嚇に至るまで、核兵器に関わるあらゆる活動を禁止し、「抜け穴」を許さないものとなっております。また条約は、核保有国の条約への参加の道を規定するなど核兵器完全廃絶への枠組みを示しております。同時に、被爆者や核実験被害者の援助を行う責任も明記され、被爆国、被害国の国民の切望に応えるものとなっています。 このように、
核兵器禁止条約は、被爆者とともに私たち日本国民が長年にわたり熱望してきた核兵器完全廃絶につながる画期的なものであります。 2017年9月20日、
核兵器禁止条約の参加・調印・批准が開始されて以降、国際政治でも各国でも前向きな変化が生まれております。批准国は2020年10月24日、国連軍縮週間の初日(国連創設記念日)に50か国となりました。これにより、同条約は2021年1月22日に発効いたします。 多くの国が核兵器のない世界の実現へ真剣に、誠実に努力している下で、アメリカの「核の傘」に安全保障を委ねている日本政府は、
核兵器禁止条約に背を向け続けております。こうした態度を直ちに改め、「唯一の戦争被爆国」として核兵器全面禁止のために真剣に努力するあかしとして、
核兵器禁止条約に参加・調印・批准することを強く求めるのであります。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。 提出先は、内閣総理大臣、外務大臣であります。 この意見書案に賛同議員は、木村議員であります。
○議長(
丸山真智子君) ただいまの説明に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 質疑なしと認めます。 次に、討論を行います。 意見書案に反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山真智子君) 意見書案に賛成の討論はありませんか。 末藤議員。 (「提案者」と呼ぶ者あり) 提案…… もう提案者だから、今
提案理由で…… (「いいじゃないですか」と呼ぶ者あり)
提案理由じゃない内容ですよね。