志免町議会 > 2019-06-19 >
06月19日-05号

ツイート シェア
  1. 志免町議会 2019-06-19
    06月19日-05号


    取得元: 志免町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-18
    令和 元年第3回 6月定例会1 議 事 日 程(第5号)   (令和元年第3回志免町議会定例会)                                    令和元年6月19日                                    午 前 10 時 開議                                    於   議   場 日程第1 議会運営委員長報告及び質疑 日程第2 総務文教常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 日程第3 厚生建設常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 日程第4 予算常任委員長の審査の経過及び結果報告 日程第5 第35号議案審査特別委員長の審査の経過及び結果報告 日程第6 討論、採決 日程第7 第42号議案 副町長の選任について 日程第8 第43号議案~第44号議案 固定資産評価委員の選任について 日程第9 諮問第1号~諮問第2号 人権擁護委員の推薦について 日程第10 2019年10月の消費税増税中止を求める意見書(案)について 日程第11 閉会中の審査及び調査事項の付託2 出席議員は次のとおりである(14名)  1番  稲 永 隆 義              2番  岩 下 多 絵  3番  亀 崎 大 介              4番  木 村 俊 次  5番  小 森 弘 美              6番  藤 瀬 康 司  7番  丸 山 卓 嗣              8番  安河内 信 宏  9番  大 熊 則 雄              10番  丸 山 真智子  11番  牛 房 良 嗣              12番  大 西   勇  13番  古 庄 信一郎              14番  末 藤 省 三3 欠席議員は次のとおりである(0名)4 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(2名)  議会事務局長  世 利 秀 剛          書記      平 山 聡 彦5 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名(20名)  町長      世 利 良 末          副町長     丸 山 孝 雄  会計管理者   権 丈 伸 吾          総務課長    牛 房 大 和  まちの魅力推進課長                経営企画課長  池 松 貴 恵          内 野 克 志  税務課長    徳 永 康 國          住民課長    高 山 真佐子  福祉課長    作 本 和 美          福祉課参事   本 田 真由美  健康課長    長 谷 正 実          子育て支援課長 藤 野 和 博  生活安全課長  圓能寺 豊 博          都市整備課長  砥 上 敏 之  上下水道課長  前 田 健一郎          学校教育課長  太 田 成 洋  学校教育課参事 吉 冨 哲 哉          社会教育課長  安 楽   実  総務課長補佐  二 村 研 司          経営企画課長補佐篠 原 優 人            ~~~~~~~~~~~~~~~~              開議 午前10時00分 ○議長(丸山真智子君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 日程に入る前に報告します。 志免町都市計画審議会委員に藤瀬議員、丸山卓嗣議員を、糟屋郡5町ブロック廃棄物対策協議会委員厚生建設委員より牛房議員と私丸山としております。 なお、高橋教育長は本日欠席の届けが出ております。 以上で報告を終わります。 それでは、日程に入ります。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 議会運営委員長報告及び質疑 ○議長(丸山真智子君) 議会運営委員長報告を議題とします。 末藤議会運営委員長。 ◎議会運営委員長(末藤省三君) 議会運営委員会委員長報告を行います。 6月13日、予算常任委員会終了後に議会運営委員会を開催し、6月11日の本会議の一般質問に関する委員長報告についての質疑に対して協議を行ってまいりました。 6月11日の議会運営委員長報告では、一般質問の範囲について、委員会で議員必携を用いて確認をとっておりましたけれども、基本的なことであったため報告書に明記しておりませんでした。再度、議員必携に基づき確認をいたしております。 一般質問の範囲は、町の行財政全般であり、具体的には自治事務、法定受託事務であることを問わず、町が処理する一切であって、一般行政はもちろん、教育、選挙、農地行政等全般に及ぶものであります。町の行財政に全く関係のないものや議会の品位を傷つけるおそれのあるような質問は行わないということを確認しておりますが、国が定める法律の内容であっても、そのことが住民の生活に直接影響があることであれば、町独自の施策展開という観点で質疑を行うことができると考えております。一般質問を許可するかしないかは議長の権限でありますけれども、議会運営委員会の中でも内容を確認し、議論を行っていきたいと考えております。 次に、議長からの諮問を受け、議会報告会について協議をいたしました。 内容については、本日の本会議終了後の全員協議会で報告をいたします。 以上であります。 ○議長(丸山真智子君) ただいまの議会運営委員長報告に質疑はありませんか。 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 2点お伺いをいたしますけども、初めてこういうことを聞きますけども、国が定める法律の内容であっても、そのことが住民の生活に直接影響があることであれば、町独自の政策展開という観点で質問することができると考えます。これは誰が考えたんですか。あなたですか、それとも議会運営委員会の中の考えですか。 もう一点は、一般質問の許可、これは議会運営委員会の中でも諮問がなければ議会運営委員会がそれをやるというのは、それはもう越権行為でありまして、もし問題があればそれは議長が議会運営委員会に諮問をするということであって、毎回毎回議運が一般質問の内容を確認し、議論をするというのは少し違うのではないかというふうに思います。 この2点についてお答えいただけますか。 ○議長(丸山真智子君) 末藤委員長。 ◎議会運営委員長(末藤省三君) 先ほど言いましたように、国の法律であっても、議員必携にこれは書いてあるとおりで、確認をいたしたところであります。一般行政はもちろん、教育、選挙、農地、先ほど全般に及ぶものですということで御報告したと思いますけども。 誰がどうするのか、議運で考えたのか、内容については全般漏れてる部分とか、あるいは質問の趣旨が議運として正確でない場合もありますので、もう一度議会運営委員会でこのことを精査しながら考えていこうと。ただ、一般質問の内容についてまで踏み込むというのは、議会運営委員会では考えておりません。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 報告してる内容を否定されたんじゃ議論にもなりませんけども。国が定める法律の内容について町の独自の政策展開という観点から質問ができるといったら、国のことに対して町の行政の中で議論をし、意見をし、どうしていくかとかああしていくかと、こういうことの議論も行えるということなんですよ。全くそんなことを、誰が考えてこういう文言を入れる。直接こういうことが書いてあるなら別ですけど、たしか私もこういうことが明記されてる文はないと思います。ただ、少し拡大解釈をしてこういうふうにもし表現なさっているならば、議運でもう一回しっかりとそこは議論していただきたいと。これを認めてたら何でもできますよ。国がやってること、それから国が決めてる法律のこと、それからそれに対する所見やいろんな考えや意見、こういうこともここで、志免町当局とやれるということですよ。 もう一点は、ここに、行ってきたと考えていますということですけども、それを否定するようなことを今言われましたけど、それはどちらを私どもは議運の考えとして受けとめたらいいんでしょうか。 ○議長(丸山真智子君) 末藤委員長。 ◎議会運営委員長(末藤省三君) 先ほども申し上げましたとおり、国が定める法律の内容であっても、そのことが住民の生活に直接影響があることであれば、国への制度改正要望や自治体独自の施策展開の可否という観点で問うことはできると、議員必携にはこのように書いてありますので、そのことも確認をいたしたところであります。 それから、先ほども何遍も言いますけど、議案書の内容まで含めて踏み込んで、議運としては討議をしようという考えは持っておりません。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 町独自の政策という観点で質問を行うことができるという、この質問というのは少し違うんではないかと、議員必携の中にうたわれているのは。そういうことですから、意見書とかそういうものは堂々と出されるわけですから、そういうこととこれは、そういうことをもってこういうふうに拡大解釈をして、行政側に質問を行うことができるというのはちょっと違うんではないかと。私も精査しますけども、議運の中でも再度また精査をしていただきたいと思います。 ○議長(丸山真智子君) 答弁要りますか。              (13番古庄信一郎君「要りません」と呼ぶ) ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) ないようですので、これで質疑を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第2 総務文教常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 ○議長(丸山真智子君) 日程第2、総務文教常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑を議題とします。 稲永総務文教委員長。 ◎総務文教常任委員長(稲永隆義君) 総務文教常任委員会に付託されました3議案について審査の経過と結果を報告いたします。 第32号議案専決処分の承認を求めることについて。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定によって専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 理由、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令、地方税法施行規則及び自動車重量譲与税法施行規則の一部を改正する省令及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令が平成31年3月29日にそれぞれ公布され、同年4月1日(一部10月1日)から施行されることに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるが、町議会を開催する時間的余裕がないため。 主な改正点は3点です。 ①軽自動車税。 1、グリーン化特例の大幅見直し。 環境性能割の導入を契機に、自家用乗用車(登録車及び軽自動車)に係るグリーン化特例の適用対象を電気自動車に限定する。消費税率引き上げに配慮し、現行制度を2年間延長した上で、平成33年4月1日(令和3年)以降に新車新規登録を受けた自家用乗用車から適用する。 2、需要平準化対策に係る環境性能割の臨時的軽減。 消費税率引き上げに伴う対応として、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間に取得した自家用乗用車(登録車及び軽自動車)について、環境性能割の税率を1%引き下げる。 ②個人住民税。 1、ふるさと納税制度の見直し。 ア、特例控除額の控除対象となる寄附金について、以下の基準に適合する都道府県等として総務大臣が指定する都道府県等に対する寄附金(イにおいて特例控除対象寄附金という)とする。 ①寄附金の募集を適正に実施する地方団体。 ②返礼品の返礼割合は3割以下とし、地場産品とする。 イ、個人の市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例について、適用対象を特例控除対象寄附金とする。 ウ、指定対象外の団体に対して平成31年6月1日以後に支出された寄附金はふるさと納税の扱いを受けない。 2、住宅ローン控除の拡充に伴う措置。 住宅ローン控除の改正により延長される控除期間(11年目から13年目)において、所得税から控除し切れない額について現行制度と同じ控除限度額の範囲内で住民税から控除する。 3、個人住民税の非課税措置(平成33年度分)。 児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする。 ③固定資産税(志免町には該当はなし)。 1、高規格堤防の整備に伴う建てかえ家屋に係る税額の減額措置を創設。 2、熊本地震による被災住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用期間を2年延長する。 審査の結果、第32号議案は全員賛成で可決です。 第37号議案志免町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。 提案の理由。家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第49号)が公布されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるため。 主な改正点は3点です。 1点目は、第6条の改正関係で、卒園後の受け皿の係る連携施設の要件緩和が行われます。 居宅訪問型保育事業を除く家庭的保育事業者等家庭的保育事業者小規模保育事業者事業所内保育事業者)は、一部の例外規定はありますが、①保育内容の支援、②代替保育の提供、③卒園後の受け皿となる連携施設(保育所、幼稚園、認定こども園)を確保しなければならないとされています。 今回の改正で、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保が著しく困難であると町長が認めるときは、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要とするものです。この場合においては、家庭的保育事業者等は、利用定員が20人以上である企業主導型保育施設や地方自治体が運営費支援等を行っている認可外保育施設であって、町長が適当と認めるものを、卒園後の受け皿の提供に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならないこととしています。 2点目は、第46条の改正関係で、連携施設に関する特例の追加が行われます。 利用定員20人以上の事業所内保育事業者保育所型事業所内保育事業者)については、保育所と同等の規模を有することから、①保育内容の支援や②代替保育の実施については連携施設の設定を求めないこととする特例を規定していましたが、地域枠の乳幼児については当該事業が満3歳未満の乳幼児を対象とした事業であることから、③卒園後の受け皿については連携施設の設定を行う必要があるとしておりました。 今回の改正で、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業者で町長が適当と認めるものについては、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要とするものです。 3点目は、附則第2条関係で、自園調理に関する規定の経過措置の延長が行われます。 居宅訪問型保育事業を除く家庭的保育事業者等家庭的保育事業小規模保育事業事業所内保育事業)は、調理員の配置及び調理室または調理設備の設置を行う必要がありますが、一定の要件を満たす者については条例の施行日(平成27年4月1日)から5年を経過する日までの間、調理員の配置及び調理室または調理設備の設置を要しないという経過措置があります。また、家庭的保育者の居宅と保育を提供している家庭的保育事業者については、自園調理を行うために必要な体制を確保するという努力義務を課しつつ、自園調理に関する規定の適用を猶予する経過措置期間を10年としているところです。 今回の改正により、家庭的保育事業者の居宅以外で保育を提供している家庭的保育事業については自園調理への移行に向けた努力義務を課しつつ、自園調理の原則の適用を猶予する期間を5年から10年とするものです。 今回3点の要件緩和等の改正が行われますが、現在町で家庭的保育事業者として認可している事業者については現行の基準を満たしており、今回の改正の影響はありません。今後、新たな事業者の認可手続の際、今回の改正後の基準をもとに認可の判断がなされます。 この条例は、公布の日から施行されます。 審査の結果、第37号議案は全員賛成で可決です。 第38号議案志免町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。 提案の理由、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成31年厚生省令第50号)が公布されたこと等に伴い、所要の規定の整備を行う必要があるため。 放課後児童支援員は、保育士の資格を有する者など、本条例第10条第3項各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事が行う研修(放課後児童支援員認定資格研修)を修了した者でなければならないと規定しています。 今回の改正は、都道府県から市町村への権限移譲により、今年度から放課後児童支援員認定資格研修が指定都市の長も実施できることとされたことにより、放課後児童支援員の資格要件として、都道府県知事または指定都市の長が行う研修を修了した者とするものです。 また、元号を改める政令(平成31年政令第143号)が平成31年4月30日の翌日から施行され、元号が令和に改められたことにより、条例附則第2条中に令和元年5月1日以降の期日が元号表示で規定している箇所があるため、該当箇所について改正後の元号令和に改める改正が行われます。 この条例は、公布の日から施行されます。 審査の結果、第38号議案は全員賛成で可決です。 以上で報告を終わります。
    ○議長(丸山真智子君) ただいまの総務常任委員長報告に質疑はございませんでしょうか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 質疑なしと認めます。 以上で総務文教常任委員長報告並びに質疑を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第3 厚生建設常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 ○議長(丸山真智子君) 日程第3、厚生建設常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑を議題とします。 岩下厚生建設常任委員長。 ◎厚生建設常任委員長(岩下多絵君) 厚生建設常任委員会に付託されました3議案の審査の経過と結果を報告いたします。 第33号議案専決処分の承認を求めることについて。 志免町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定を専決処分に付することについて。 理由は、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成31年3月29日に公布されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要がありますが、議会を開催する時間的な余裕がなかったためです。 この改正は、平成30年12月14日に閣議決定されました平成31年度税制改正大綱において、国民健康保険税について国民健康保険被保険者の保険税負担の公平性を図るために保険税の課税限度額を引き上げるとともに、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずるべき金額が改正されたことに伴い、志免町国民健康保険税条例の一部を改正するものです。 志免町国民健康保険税条例(昭和35年志免町条例第48号)の一部を次のように改正。 これは、医療費が増加しているが、被保険者の所得が伸び悩む状況において必要な保険税収入を確保するための方法として考えられています。 まず1つ目は、課税限度額の引き上げです。 国民健康保険税の基礎課税額に係る医療費分の課税限度額を年額58万円から61万円とし、前年度より3万円引き上げられました。今回、後期高齢者支援分と介護分は変更ありませんでした。これは、所得の高い層の人たちに少し頑張って保険料を負担してもらうということです。 2つ目は、軽減措置の拡充です。 国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗するべき金額を引き上げるものです。5割軽減の基準については、被保険者の数に乗ずるべき金額を27万5,000円から28万円に、2割軽減については被保険者の数に乗するべき金額を50万円から51万円にするという改正です。要するに、所得から控除分をふやすことで所得の低い層の人たちの負担は軽くするというものです。 昨年度より、国民健康保険加入者世帯は147世帯減っており、課税限度額の引き上げの影響を受ける世帯数は医療費分で85世帯、軽減措置の対象世帯は5割軽減では913世帯、2割軽減では592世帯となるとのことでした。 採決の結果は、全員賛成で可決です。 第36号議案志免町森林環境譲与税基金条例の制定について。 提案の理由は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)により譲与される森林環境譲与税を町が実施する森林の整備及びその促進に関する費用の財源に充てることを目的とした基金を設置するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により必要な事項を定める必要があり、条例を制定するというものです。 条例制定の前提となる基金の設置の理由としては、福岡県が平成31年3月に策定した森林環境譲与税ガイドラインの中で、森林環境譲与税については使い道が法令上決められている目的財源であり、毎年度の譲与額や使わなかった額を一般財源と区別して経理することが適当であるので、基金を設置した上で管理を行うものと示されているために設置をするということです。 委員より、本条例の制定に当たり、森林環境譲与税は我が町では何に使うのかという質問に対し、法律に基づく譲与額の基準及び譲与税の使途についての説明があり、森林の少ない志免町での譲与税の使い道としては、公共施設での木製品の導入(本棚、机など)や、小学校、保育園に鉛筆や木製のおもちゃの配布が考えられる。今後、関係各課で協議していくとの回答でした。 採決の結果は、全員賛成で可決です。 第39号議案財産の取得について。 取得する財産は、消防ポンプ自動車1台。取得方法は、5社による指名競争入札になっております。取得価格は、消費税を含む2,030万4,000円で、契約の相手方は株式会社九州防災センターです。落札率は、予定価格に対して99.04%。この消防自動車は、第3分団に配備されるためのものです。歳入の予定として、空港環境整備協会助成事業助成金812万1,000円があります。 委員より、旧車両について払い下げや寄附など、ほかの利用目的はないのかという質問に対し、現車両はメーカーの使用期限を超える18年が経過し、たび重なるふぐあいが発生しているため、ほかでの利活用は行わず廃車するとのことでした。また、旧車両については、マニュアル車とのことで、オートマ限定免許などにより運転ができないマニュアル車はほかにあと何台あるのかという質問に対し、残りは第5分団車両の1台とのことでした。なお、この車両は登録から17年経過しているため、次の更新計画車両とのことでした。 採決の結果は、全員賛成で可決です。 また、本議会でも説明がありましたが、生活安全課よりJ-ALERT全国瞬時警報システム)の新聞報道について報告を受けています。ふぐあいについては、すぐに業者に対応を依頼し、業者のほうからふぐあいの原因と解析等の報告書を3月20日に受け取っているとのことでした。 もう一点、これは住民課なんですが、ちょっとつけ加えお願いします。 弁護士の住民票不正取得事件の経緯についての報告も受けています。今回の事件は、行政としての対応に不備があったわけではなく、告発状もしっかりと出して対応している。法律的にも介入が難しいところではあったが、今後としては窓口の対応など、気をつけていきたいということでした。 以上、厚生建設常任委員会の報告を終わります。 ○議長(丸山真智子君) ただいまの厚生建設常任委員長報告に質疑はありませんか。 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 初めて議員になられて委員長になられて、質問は控えようかと思いましたけれども、これが議会の、本議会の中で質問しなければならない使命ですので、あえて質問させていただきますけども、第39号議案の消防ポンプ自動車1台、これ予定価格に対して99.04%という落札率になってますけども、非常に高い、ほぼ100%に近い。この予定価格に対する落札の質疑といいますか、そういったものの議論がありましたでしょうか。 それともう一つ、5社による指名競争入札、この5社の入札価格について報告をいただけますか。 ○議長(丸山真智子君) 岩下委員長。 ◎厚生建設常任委員長(岩下多絵君) 5社については、愛知ポンプ工業株式会社、株式会社福岡トーハツ、日本機械工業株式会社、株式会社モリタと九州防災センターになっておりますが、一番最初の愛知ポンプ工業に関しては、消費税抜きの金額になっていますが1,892万円、福岡トーハツは消費税抜きで2,050万円、日本機械工業株式会社は1,980万円、株式会社モリタ1,920万円で防災センターは消費税抜きで1,880万円ということで、一応一番妥当な金額の部分で落札されています。 落札率が高かったことについては、今回委員会のほうからは協議は行っておりません。 ○議長(丸山真智子君) ほかにありませんでしょうか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) ほかにないようですので、以上で厚生建設常任委員長報告並びに質疑を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第4 予算常任委員長の審査の経過及び結果報告 ○議長(丸山真智子君) 日程第4、予算常任委員長の審査の経過及び結果報告を議題といたします。 古庄予算常任委員長。 ◎予算常任委員長(古庄信一郎君) 予算常任委員会に付託されました3議案の審査と結果について報告をいたします。 報告の初めに、元号を改める政令の施行に伴い、施行日以降の全ての予算関係の名称は平成から令和となることを一括して報告をいたします。 第34号議案令和元年度志免町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認について報告をいたします。 平成30年度の志免町国民健康保険特別会計の見込み額が確定し、歳入総額41億9,713万3,000円、歳出42億4,766万8,000円、差し引き赤字が5,053万5,000円となり、この前年度赤字分6,000万円を繰上充用金として今年度志免町国民健康保険特別会計の歳入歳出予算に追加し、国保特別会計の総額を43億893万9,000円とするものです。 専決は、国保の見込み額の確定が5月末であること、一方、繰上充用金の本年度予算への追加組み込みも前年度の出納が閉鎖される5月31日までに処理しなければならず、これらのことから専決処分をし、今議会で承認を求められたものです。 審査の結果、第34号議案令和元年度志免町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認については、全員賛成で承認であります。 次に、第40号議案令和元年度志免町一般会計補正予算(第1号)は、当初の歳入歳出予算にそれぞれ6億1,406万4,000円を追加し、総額をそれぞれ144億7,605万6,000円とするものです。 今年3月議会での平成31年度予算は、選挙前であり、臨時的、政策的な経費を除いた骨格予算として計上され審査し、議決をいたしました。 今回、臨時的な経費も含めた補正予算として6億1,406万4,000円が追加され、総額144億7,605万6,000円が実質的な平成31年度、令和元年度の一般会計当初予算となるわけであります。これは、平成30年度当初予算に対して10億4,604万円、7.8%の増額となります。 次に、予算内容について報告をいたします。 債務負担行為の補正は、追加として1件で、粕屋南部消防組合負担金、限度額1,418万8,000円、期間は平成31年4月1日から令和11年3月31日までです。これは、粕屋南部消防組合の平成30年度起債分が3事業で合計6,583万2,000円と確定し、そのうちの志免町負担分で、内容は中部消防署自治会館組合合同庁舎改修工事、志免町分担金1,252万8,000円、全国瞬時警報システム新型受信機導入事業、志免町分担金116万4,000円、福岡県防災行政通信ネットワーク再整備事業、志免町分担金49万6,000円です。 また、地方債の補正は、変更として2件で、1件目は非常用電源設置事業債、補正前790万円に9,480万円を追加し、限度額を1億270万円とするもの、2件目は消防団第3分団格納庫整備事業債、補正前250万円に3,290万円を追加し、限度額を3,540万円とするものです。 次に、予算の歳入の主なものは、全て増額として、県支出金として幼児教育無償化実施円滑化事業費合算723万1,000円、幼児教育無償化システム改修等事業費補助金533万2,000円、繰入金として公共施設公益施設整備拡充基金特別会計繰入金4,855万2,000円で、これは志免中央小学校、志免中の教室へのテレビ設置、南小のプール改修、志免東中学校野球場ネット設置工事ほかへの支出対応のため。別府上井堰維持管理基金繰入金872万円、吉原農区活性化整備基金繰入金2,000万円で、これは今年度が最終年度となります。志免町おうえん基金繰入金1,900万円、歳入歳出調整のため財政調整基金繰入金1億6,300万円、諸収入として商品券販売収入2億600万円、コミュニティー事業助成金250万円、町債として格納庫整備事業債3,290万円、非常用電源設置事業債9,480万円の増額です。 次に、歳出の主なものとして、500万円以上の補正を報告をいたします。 総務課関係では、庁舎管理工事費491万4,000円の増で、これは庁舎4階、5階のトイレ排水管、便器の老朽化に伴う改修工事。次に、ネットワーク及びシステム改修業務委託料770万1,000円の増で、これは幼児教育・保育無償化及び児童扶養手当制度改正ほかに係るシステム改修費。 まちの魅力推進課関係では、商品券事業補助金2億600万円の増額で、これは当初予算で計上した、今秋に予定されている消費税、地方消費税の10%引き上げによる諸影響への対応として、国の全額補助によるプレミアム付商品券事業において、商品券の販売及び各店舗への支払いを当初商工会に委託する予定が、県が設置したプレミアム実行委員会に参加したため町が行うこととなり、これらに係る関係予算で、対象者は1万300人であります。 健康課関係では、町民ふれあいセンターの照明をLEDに取りかえる工事費1,661万円の増。 次に、子育て支援課関係では、志免中央小学校及び志免西小学校の学童保育所を追加整備するための設計委託料、合計913万円の増ですが、この部分を議会、委員会として削除いたしました。後ほど報告をいたします。 次に、生活安全課関係では、築48年が経過し老朽化が進んでいる第3分団の格納庫新築工事関係で3,775万5,000円の増、庁舎及びふれあいセンターに非常用電源設備の設置工事費9,471万3,000円の増。 都市整備課関係では、農業用施設整備事業負担金1,500万円の増で、これは宇美、志免、須恵3町の5農区の要望で、宇美町にある妻付堰導水路の整備費の志免町分3分の1です。次に、農業用水門整備事業1,629万1,000円の増で、これは吉原、田富農区の要望による自動転倒ゲート2カ所、新たに水門2カ所の設置工事費です。次に、別府上井堰改修事業862万5,000円の増で、取水口取りかえ工事と県の事業費の志免町負担金であります。次に、吉原農区活性化事業2,000万円の増で、継続して実施している用排水路の設置工事で、5工区目であります。次に、町道補修工事として、桜丘地内の水道工事にあわせての舗装工事3,570万円の増、次に道路新設改良費5,397万円の増で4カ所分。次に、東区町内会からの要望による東公園台地内の擁壁改良工事費800万円の増、次に道路照明等のLED化、水路床板の設置工事、転落防止対策工事等々、交通安全施設整備工事費2,466万円の増で8カ所分、下水排水路新設改良工事2,261万円の増で4カ所分、次に志免緑道の排水路調査、改修設計、舗装の打ちかえ工事等々で1,950万円の増額であります。 次に、学校教育課関係では、学校施設整備事業として志免中央小学校と志免中学校の普通教室等へデジタルテレビの設置と工事費で3,370万7,000円の増で、これも唐突な提案でありますが、設置予定教室88教室、設置テレビ台数89台の予定で、この工事は志免町内の電気工事業者へ学校別に発注予定とのことで、テレビ本体については地元の電気小売店等からの供給を含め、配慮の要請をいたしました。南小学校のプール改修工事1,484万5,000円の増、志免東中の野球場防球ネット設置工事2,721万4,000円の増、同じく志免東中の職員室改修工事1,320万3,000円の増額等です。南小プールについては、民間のプール施設の活用での対応を検討すべきとの意見も出されました。 次に、社会教育課関係では、公民館施設整備工事として795万円の増で、内容は南里三公民館屋根外装補修工事508万3,000円、別府三公民館と成和公民館トイレ改修工事合算286万7,000円です。町民図書館LED照明取りかえ及び書架耐震補強工事として1,258万4,000円の増、総合公園のテニス場利用者のために更衣室、管理人室、トイレを再整備するための調査設計業務委託料500万円の増額です。隣接する福岡市テニス場との比較で、総合公園の施設にふさわしい施設を設計すべきとの意見が述べられました。 最後に、経営企画課関係で、財政調整基金積立金1億3,900万円の減額であります。 次に、500万円以下ですが、特に報告すべき補正について述べます。 まず、福祉課関係でのシルバー人材センター事業拡充支援補助金140万円の増額です。これは、高齢者の新たな働く場所づくりとしてシーメイト敷地内、特になかよしパークにシルバー人材センターが常設の店舗を建設し、年間を通して焼き芋やミニピザ、コーヒー、かき氷等を販売し、将来的には商品を開発するとのことで、委員会として、商工会との協調を図るべきで、販売商品の地元からの調達ほか、商工会及び担当所管であるまちの魅力推進課との協議を行い、対応するよう要請をいたしました。 次に、社会教育課関係で、伝統文化振興団体支援事業として、別府二町内会和太鼓部への助成250万円について、内容は和太鼓7台、太鼓台5台、太鼓ケース7個、ばちほかの購入費で、これは別府二町内会から宝くじの社会貢献広報事業として一般財団法人自治総合センターが展開をしている宝くじ助成金、通称コミュニティ助成事業に志免町を通して応募し、採用となり予算化したとのことで、町内会からの要請で行政は申請手続への助成をしたもので、本来ならば行政がこのような助成制度を活用促進するため町内会ほかに助言、周知をすべきで、全く逆の展開に苦言を呈しておきました。また、事務事業名として、伝統文化振興団体支援事業の名目にはそぐわず、他の町内会から誤解を招くことになりかねないと指摘し、対策をしっかりするよう要請をいたしております。 次に、ふるさと納税関連について説明を受けました。 税優遇期間短縮対象自治体に志免町はなったが、7月の再申請に向けて福岡県が県下全市町村が認定できる福岡県共有の地域資源、つまりふるさと納税として適応できる商品と町独自の地場産品の見直し、また地場産品に該当しない返礼品を明確にし、6月以降の返礼品を確定し、再申請に望むとのことであります。いずれにしても、税収の一翼を担う重要な事業であり、英知を持って対応するよう強く要請をいたしておきます。 次に、先ほど申し上げました志免中央小学校及び志免西小学校の学童保育所を追加整備するための設計委託料合算913万円の増について、委員会審査の中で、発議者大西議員、末藤議員、大熊議員、安河内議員、稲永議員、木村議員、岩下議員、小森議員の8名の議員から、予算常任委員長宛てに第40号議案令和元年度志免町一般会計補正予算(第1号)に対する修正動議が提案をされました。これは、中央小、西小学校2校の待機学童対応として建設予定の2カ所合算で1億8,700万円の学童保育所を建設するための設計委託料913万円についてで、提案が唐突、議会基本条例第7条にうたった町長による政策等の形成過程の説明が履行されていない、予算審査での短期間では結論は出せない、高額な施設が要るのか、積算根拠は、令和3年から学童は減少との報告もある、議会軽視である等々の理由をもって提案され、審査の中で、議会及び所管の総務文教委員会でも何十年にわたって議論し、先進事例先の視察や研さんによって解決策の提案をしてきたが実現されず、議会改選前の3月議会で総務文教委員長報告として待機学童に対する委員会審査の経緯と見解の内容とも乖離しており、議会軽視、唐突との意見や、議会から学校内に設置すべきと言い続けてきたが不可能として拒否され続けたが、なぜ唐突に実現したのか。さきの3月議会まで東小の待機が問題としていたが、これへの対応は。予定地周辺の住民同意や付随する課題も指摘されました。 修正案の内容は、一般会計補正予算歳出の第3款民生費、4項児童福祉施設費、3目学童保育費、13節委託料の志免中央学童保育所整備事業(子育て支援課)及び委託料と設計委託料それぞれ374万円を削除、同じく志免西学童保育所整備事業(子育て支援課)及び委託料と設計委託料それぞれ539万円を削除、これにより予算総額を変更させないために、減額した913万円を予備費に加算し、14款予備費を50万7,000円から963万7,000円に変更することで、このことにより一般会計補正予算(第1号)の第1表の歳出の第3款民生費の補正額が1,110万8,000円に修正、同じく4項児童福祉施設費が661万4,000円に変更、14款予備費及び1項予備費がいずれも963万7,000円に変更。次に、事項別明細書の歳出の3款民生費の補正額が1,110万8,000円に、計が63億9,569万6,000円に変更。14款予備費の補正額が963万7,000円に、計が3,926万7,000円に変更であります。 委員会採決の結果、本修正動議は賛成多数で可決をいたしました。これを受け、続いて修正後の第40号議案令和元年度志免町一般会計補正予算(第1号)について採決を行い、結果、賛成多数で可決であります。 委員長として申し述べておきますが、志免町にとって大きな課題、長年の懸案事項であります待機学童問題は、議員誰しも町長や所管課と同様、いやそれ以上に早急に解決すべき問題として認識しているところでありますが、しかし一方、ならば無造作に税金を投下してよいか、より効率的な方法はほかにないのか、将来負の遺産とならないか、場所に問題はないかほか、多角的に課題を精査し判断することも二元代表制の一方の議会に求められる使命としてあるのであります。設計費を削除したから議会は待機学童問題解決に後ろ向きの姿勢では全くなく、この削減によって問題解決に支障がないかよく精査し、今議会の提案を基本として、より多くの町民に理解を得られるような、より有効的な対応の有無を模索するために早急な議決を回避したわけであります。予算常任委員会として、6月議会以降の閉会中の付託案件として引き続き今般の提案を基本として執行部と対峙していくことを申し上げておきます。 次に、第41号議案令和元年度志免町公共施設公益施設整備拡充基金特別会計補正予算(第1号)は、歳入歳出にそれぞれ4,855万2,000円を追加し、予算総額を7,255万2,000円とするものです。 歳入は、公共施設公益施設整備拡充基金繰入金4,855万2,000円の増額、歳出は一般会計繰出金4,855万2,000円であります。これは、学校関係のプール改修等ほかへの財源として基金を取り崩し、一般会計へ繰り出し対応するものであります。 採決の結果、第41号議案令和元年度志免町公共施設公益施設整備拡充基金特別会計補正予算(第1号)は、全員賛成で原案どおり可決であります。 次に、先の3月議会で学校給食の調理業務委託料について、3業者の値上げ率が最低値上げ業者5.1%に対し、最大値上げ業者は27.4%と大きな差があり、この差は何なのかとの問いに明確な回答が得られませんでしたが、子どもたちへの給食が停滞することも避けなければならず、苦渋の決断として町長に今6月議会で議会からの疑問項目そして学校給食のあり方について回答することを条件に予算を承認いたしました。しかし、今議会では、所管課の補正予算審査の場で回答を求めましたが、明確な回答も資料もない旨の答弁を受け、遺憾の意を申し上げて初めて町長は委員会に臨み見解を述べられました。これら一連の行為と対応に強く遺憾の意と議会軽視も甚だしいことを申し上げておきます。さきの3月議会では、本議場で町長に、6月議会での回答を求めたわけであります。紛糾する中、議員のアドバイスも受け、業者の人件費の推移等の資料を提示されましたが、委員会の意図することへの回答では全くありません。予算審議拒否も辞さないつもりでありましたが、再度次の事項について今年9月議会で回答をいただくということを要請いたしておきます。 1点目、プロポーザル方式での随契、そして既存の業者のみと契約、この事態こそ談合と言っても過言ではなく、このことへの回答とプロポーザル方式での随契についての見解と今後の対応について。 2、今回の値上げ幅の差について客観的な要因の究明と見解について。 3、今回の事例は、契約業者の人件費に関する交渉が起因で、これは企業内の問題であり、このような交渉が契約に反映されるとなれば重大な問題であります。これは即企業経営と密接に関連すると想定され、言いかえれば非常に弱体的な企業とも言えるわけで、いろんな問題を含むわけであります。あらゆる不測の事態を想定した学校給食のあり方について精査、研究し、一定の対応策を確立すること。 既に、業者とは3年契約を結び、事業を展開しているわけですが、一方このような疑義に全く答えもない状況下で給食事業は進められているわけで、これらのことについて精査し、誠意を持って回答をいただくよう再度町長に強く要請をいたしておきます。 最後に、4月の統一地方選挙を前に西日本新聞が九州全自治体7県と233市町村に首長提案の議案についての対応状況のアンケートを実施し、結果、過去4年間で首長提案の議案を一度も修正、否決しなかった丸のみ議会は半数近い115議会、全体の47.9%。その中で、最も多く修正、否決した議会は長崎市議会で4年間で26件、その背景は根回しを嫌う市長と議会側は唐突な議案提出に議会が軽視されているとの見解から修正、否決が多く行われていると分析しております。その記事の中で、熊本大学の鈴木(政治学)教授は、政策形成過程に透明性があるかが大事であるとコメントしております。 志免町議会においても、近年、非常に議案の修正や撤回が多く、今議会でも残念ながら予算の削減が起こりました。行政も議会も、先ほどの新聞報道の記事を教訓として、議会基本条例をベースとした行政運営にともに努力するべきと申し上げ、予算常任委員会に付託されました3議案の審査及び採決の結果の報告といたします。 ○議長(丸山真智子君) 以上で予算常任委員長報告を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第5 第35号議案審査特別委員長の審査の経過及び結果報告 ○議長(丸山真智子君) 日程第5、第35号議案審査特別委員長の審査の経過及び結果報告を議題といたします。 稲永第35号議案審査特別委員長。 ◎第35号議案審査特別委員長(稲永隆義君) 特別委員会に付託されました議案について審査の経過と結果を報告します。 第35号議案志免町総合計画基本構想の議決に関する条例の制定について。 上記の条例案を以下のとおり提出する。 理由。地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)が平成23年8月1日に施行されたことに伴い、総合計画基本構想の策定等を議会の議決すべき事件とするため、必要な事項を定める必要があるため。 志免町総合計画基本構想の議決に関する条例。 趣旨。第1条、この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、本町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を議会の議決すべき事件とすることに関し、必要な事項を定めるものとする。 議会の議決。第2条、町長は、基本構想を策定し、変更し、または廃止しようとするときは、議会の議決を経なければならない。 附則。この条例は、公布の日から施行する。 経営企画課の説明。 平成23年8月1日施行された地方自治法の改正点は、全ての地方公共団体は総合計画を策定することとなっていたが、施行後は基本構想の策定は個々の自治体に任されることになった。第5次志免町総合計画は、平成23年4月からの10年間で平成32年度まで、今年から2年間をかけて第6次総合計画を策定する予定にしている。町が行政運営を総合的かつ計画的に行うためには、行政運営全体を見据えた長期的な方針や計画が必要であり、それによってそれぞれの分野に分かれている行政を総合化し、横断的にまとめることができる。そのため、法的な策定義務がなくなっても総合計画を策定することは必要であり、町の目指す将来像や政策の基本的な方向性を長期的視点に立って定める基本構想は、町民の代表である議会の議決を経ることで町全体の総意で策定されたものであることが裏づけられると考える。したがって、志免町では条例を新たに定めて、これにのっとり基本構想を策定し、議会の議決を得ることとしたい。 委員より、平成23年の地方自治法の改正により、基本構想の策定は個々の自治体に任されました。であれば、基本構想の策定が必要か否かの議論を起こし、基本構想の策定のための議会の議決が必要ではないかという意見が出されました。また、第5次総合計画で志免町は何か変わりましたかとの質問もありました。これは多くの町の方々を代表する意見です。第6次総合計画は、議会も一緒になって町の方々に指示される実のあるものにしなければなりません。 審査の結果、第35号議案は全員賛成で可決です。 以上で報告を終わります。 ○議長(丸山真智子君) 以上で第35号議案審査特別委員長報告を終わります。 ただいまから休憩に入ります。再開は11時20分といたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~              休憩 午前11時12分              再開 午前11時20分            ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(丸山真智子君) では、休憩前に引き続き会議を再開いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第6 討論、採決 ○議長(丸山真智子君) 日程第6、討論、採決を議題といたします。 第32号議案専決処分(志免町税条例等の一部を改正する条例)の承認を求めることについてを議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第32号議案を採決します。 本案は承認することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第32号議案は承認することに決定いたしました。 第33号議案専決処分(志免町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定)の承認を求めることについてを議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第33号議案を採決します。 本案は承認することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第33号議案は承認することに決定いたしました。 第34号議案専決処分(令和元年度志免町国民健康保険特別会計補正予算(第1号))の承認を求めることについてを議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第34号議案を採決します。 本案は承認することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第34号議案は承認することに決定いたしました。 第35号議案志免町総合計画基本構想の議決に関する条例の制定についてを議題といたします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第35号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第35号議案は原案のとおり可決されました。 第36号議案志免町森林環境譲与税基金条例の制定についてを議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第36号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第36号議案は原案のとおり可決されました。 第37号議案志免町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第37号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第37号議案は原案のとおり可決されました。 第38号議案志免町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第38号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第38号議案は原案のとおり可決されました。 第39号議案財産の取得についてを議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第39号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第39号議案は原案のとおり可決されました。 第40号議案令和元年度志免町一般会計補正予算(第1号)についてを議題とします。 本案の予算常任委員長の報告は修正です。 本来ならば反対討論から行いますが、現在予算常任委員会から修正案が出ておりますので、原案に賛成の討論から行います。 討論を行います。 念のために申し上げます。 まず最初に、修正前のもともとの原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 次に、修正前のもともとの原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 次に、修正案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 次に、修正案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) これで討論を終わります。 討論なしと認めます。 これから第40号議案を採決します。 まず、修正案を先に採決します。 修正案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、修正案は可決されました。 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決します。 修正部分を除く部分を原案のとおり決定することに賛成する方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 賛成多数です。したがって、修正部分を除く原案は原案のとおり可決されました。 第41号議案令和元年度志免町公共施設公益施設整備拡充基金特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第41号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第41号議案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第7 第42号議案 副町長の選任について ○議長(丸山真智子君) 日程第7、第42号議案志免町副町長の選任についてを議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 世利町長。 ◎町長(世利良末君) ただいま議題に付されました第42号議案の提案説明をさせていただきます。 第42号議案志免町副町長の選任についてであります。 志免町副町長として選任することについて、地方自治法第162条の規定により町議会の同意を求めるものであります。 同意を求める方は、福岡県糟屋郡志免町大字吉原525番地4、丸山孝雄氏であります。経歴その他については、お手元に差し上げております資料のとおりであります。御理解を賜り、同意方よろしくお願い申し上げます。 ○議長(丸山真智子君) 質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 質疑なしと認めます。 この採決は無記名投票により行います。 この投票は氏名を記した投票用紙をお配りしますので、氏名の上の欄に〇×をもって投票の意思をあらわしていただきたいと思います。御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 異議なしと認めます。 ここで念のために申し上げます。白票は否とします。 これより投票を行います。 議場の出入り口を閉めます。              〔議場閉鎖〕 ○議長(丸山真智子君) ただいまの出席議員は14名です。 立会人を指名します。 会議規則第32条第2項の規定により、立会人に6番藤瀬議員、9番大熊議員を指名します。 投票箱の点検をお願いします。              〔投票箱点検〕 ○議長(丸山真智子君) 投票用紙を配付します。              〔投票用紙配付〕 ○議長(丸山真智子君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 配付漏れなしと認めます。 ただいまから投票を行います。 1番議員から順番に投票をお願いします。              〔投  票〕 ○議長(丸山真智子君) 投票漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 投票漏れなしと認め、投票を終わります。 それでは、開票いたします。 立会人の立ち会いをお願いいたします。              〔開  票〕 ○議長(丸山真智子君) 投票の結果を報告いたします。 賛成多数により、丸山孝雄氏を副町長の選任に同意することに決定いたしました。 議場の出入り口を開きます。              〔議場開鎖〕 ○議長(丸山真智子君) ここで副町長に選任されました丸山孝雄氏に御挨拶をお願いいたします。 ◎副町長(丸山孝雄君) 議長よりお許しをいただきましたので、一言お礼の言葉を述べさせていただきます。 このたび、私の副町長の選任に当たりまして、議員の皆様の御高配により御同意を賜りましたこと、まことにありがとうございます。心から厚くお礼申し上げます。 引き続き、世利町政が目指されますまちづくりの実現に向けまして、町長をしっかり補佐し、またさまざまな課題の解決に誠心誠意全力で取り組んでいく所存でございますので、議員の皆様方には何とぞ格別な御支援と御鞭撻を心からお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございますけれどもお礼の御挨拶とさせていただきます。本日はまことにありがとうございました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第8 第43号議案~第44号議案 固定資産評価委員の選任について ○議長(丸山真智子君) 日程第8、第43号議案及び第44号議案志免町固定資産評価審査委員の選任についてを議題とします。 町長から提案理由を求めます。 世利町長。 ◎町長(世利良末君) ただいま議題に付されました第43号議案及び第44号議案について提案説明をさせていただきます。 第43号議案志免町固定資産評価審査委員会委員の選任についてであります。 志免町固定資産評価審査委員会委員として選任することについて、地方税法第423条第3項の規定により町議会の同意を求めるものであります。 同意を求める方は、福岡県糟屋郡志免町南里5丁目5番5号、伴義信氏であります。経歴その他については、お手元に差し上げております資料のとおりであります。 第44号議案志免町固定資産評価審査委員会委員の選任についてであります。 志免町固定資産評価審査委員会委員として選任することについて、地方税法第423条第3項の規定により町議会の同意を求めるものであります。 同意を求める方は、福岡県糟屋郡志免町志免1丁目22番18号、光安徳行氏であります。経歴その他については、お手元に差し上げております資料のとおりであります。御理解を賜り、同意方よろしくお願い申し上げます。 ○議長(丸山真智子君) 質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 質疑なしと認めます。 この採決は無記名投票により行います。 投票は第43号議案から行います。 この投票は氏名を記した投票用紙をお配りしますので、氏名の上の欄に〇×をもって投票の意思をあらわしていただきたいと思います。御異議はありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 異議なしと認めます。 ここで、念のため申し上げます。白票は否とします。 これより投票を行います。 議場の出入り口を閉めます。              〔議場閉鎖〕 ○議長(丸山真智子君) ただいまの出席議員は14名です。 会議規則第32条第2項の規定により、立会人に6番藤瀬議員、9番大熊議員を指名します。 投票箱の点検をお願いします。              〔投票箱点検〕 ○議長(丸山真智子君) 投票用紙を配付いたします。              〔投票用紙配付〕 ○議長(丸山真智子君) 配付漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 配付漏れなしと認めます。 ただいまから投票を行います。 1番議員から順番に投票をお願いします。              〔投  票〕 ○議長(丸山真智子君) 投票漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 投票漏れなしと認め、投票を終わります。 それでは、開票いたします。 立会人の立ち会いをお願いいたします。              〔開  票〕 ○議長(丸山真智子君) 投票の結果を報告いたします。 賛成多数により、伴義信氏を志免町固定資産評価審査委員の選任に同意することに決定いたしました。 次に、第44号議案の投票を行います。 この投票は氏名を記した投票用紙をお配りしますので、氏名の上の欄に〇×をもって投票の意思をあらわしていただきたいと思います。御異議はありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 異議なしと認めます。 ここで念のために申し上げます。白票は否とします。 これより投票を行います。 ただいまの出席議員は14名です。 会議規則第32条第2項の規定により、立会人に6番藤瀬議員、9番大熊議員を指名します。 投票箱の点検をお願いいたします。              〔投票箱点検〕 ○議長(丸山真智子君) 投票用紙を配付いたします。              〔投票用紙配付〕 ○議長(丸山真智子君) 配付漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 配付漏れなしと認めます。 ただいまから投票を行います。 1番議員から順番に投票をお願いします。              〔投  票〕 ○議長(丸山真智子君) 投票漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 投票漏れなしと認め、投票を終わります。 それでは、開票いたします。 立会人の立ち会いをお願いいたします。              〔開  票〕 ○議長(丸山真智子君) 投票の結果を報告いたします。 賛成多数により、光安徳行氏を志免町固定資産評価審査委員の選任に同意することに決定いたしました。 議場の出入り口を開きます。              〔議場開鎖〕            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第9 諮問第1号~諮問第2号 人権擁護委員の推薦について ○議長(丸山真智子君) 日程第9、諮問第1号及び諮問第2号人権擁護委員の推薦についてを議題といたします。 町長から提案理由の説明を求めます。 世利町長。 ◎町長(世利良末君) ただいま議題に付されました諮問第1号及び諮問第2号について提案説明をさせていただきます。 諮問第1号人権擁護委員の推薦についてであります。 人権擁護委員の推薦について、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、町議会の意見を求めるものであります。 意見を求める方は、福岡県糟屋郡志免町桜丘1丁目11番2号、永渕隆氏であります。経歴その他については、お手元に差し上げております資料のとおりであります。 諮問第2号人権擁護委員の推薦についてであります。 人権擁護委員の推薦について、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、町議会の意見を求めるものであります。 意見を求める方は、福岡県糟屋郡志免町南里7丁目3番1-209号、清永邦敏氏であります。経歴その他については、お手元に差し上げております資料のとおりであります。御理解を賜り、推薦方よろしくお願い申し上げます。 ○議長(丸山真智子君) 質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 質疑なしと認めます。 この採決は無記名投票により行います。 投票は諮問第1号から行います。 この投票は氏名を記した投票用紙をお配りしますので、氏名の上の欄に〇×をもって投票の意思をあらわしていただきたいと思います。御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 異議なしと認めます。 ここで念のために申し上げます。白票は否とします。 これより投票を行います。 議場の出入り口を閉めます。              〔議場閉鎖〕 ○議長(丸山真智子君) ただいまの出席議員は14名です。 会議規則第32条第2項の規定により、立会人に6番藤瀬議員、9番大熊議員を指名します。 投票箱の点検をお願いします。              〔投票箱点検〕 ○議長(丸山真智子君) 投票用紙を配付いたします。              〔投票用紙配付〕 ○議長(丸山真智子君) 配付漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 配付漏れなしと認めます。 ただいまから投票を行います。 1番議員から順番に投票をお願いします。              〔投  票〕
    ○議長(丸山真智子君) 投票漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 投票漏れなしと認め、投票を終わります。 それでは、開票いたします。 立会人の立ち会いをお願いいたします。              〔開  票〕 ○議長(丸山真智子君) 投票の結果を報告いたします。 賛成多数により、永渕隆氏を人権擁護委員の推薦に同意することに決定いたしました。 次に、諮問第2号の投票を行います。 この投票は氏名を記した投票用紙をお配りしますので、氏名の上の欄に〇×をもって投票の意思をあらわしていただきたいと思います。御異議はありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 異議なしと認めます。 ここで念のため申し上げます。白票は否とします。 これより投票を行います。 ただいまの出席議員は14名です。 会議規則第32条第2項の規定により、立会人に6番藤瀬議員、9番大熊議員を指名します。 投票箱の点検をお願いします。              〔投票箱点検〕 ○議長(丸山真智子君) 投票用紙を配付いたします。              〔投票用紙配付〕 ○議長(丸山真智子君) 配付漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 配付漏れなしと認めます。 ただいまから投票を行います。 1番議員から順番に投票をお願いします。              〔投  票〕 ○議長(丸山真智子君) 投票漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 投票漏れなしと認め、投票を終わります。 それでは、開票いたします。 立会人の立ち会いをお願いいたします。              〔開  票〕 ○議長(丸山真智子君) 投票の結果を報告いたします。 賛成多数により、清水邦敏氏を志免町人権擁護委員の推薦に同意することに決定いたしました。 議場の出入り口を開きます。              〔議場開鎖〕            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第10 2019年10月の消費税増税中止を求める意見書(案)について ○議長(丸山真智子君) 日程第10、2019年10月の消費税増税中止を求める意見書(案)を議題といたします。 提出者より趣旨説明を求めます。 14番末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) 2019年10月の消費税増税中止を求める意見書(案)であります。 賛同議員に、大熊議員に賛同いただいております。 朗読して上程にかえます。 私たちの暮らしや地域経済は、今大変深刻な状況であります。8%増税によって、戦後初めて2年連続で個人消費がマイナスになりました。増税と年金カット、医療、介護など社会保障費負担増、そして賃金低下、物価上昇の三重苦のもとで、これ以上節約するところがないと悲鳴が上がっております。大規模な自然災害も相次いでおります。自治体の財政も消費税が大きく圧迫いたしております。 ところが、政府は、2019年10月の消費税率10%への引き上げをあくまで行う姿勢を崩しておりません。税率10%への引き上げで5.6兆円の増税となり、軽減分を差し引いても4.6兆円、1世帯当たり8万円の増税という試算も出ております。このような状況で消費税を引き上げれば、税率が5%から8%になったときの大不況が再来をいたします。 加えて、税率引き上げと同時に実施を狙う軽減税率には重大な問題があります。飲食料品と週2回以上の発行の新聞代は税率8%に据え置かれますが、運送費や加工費、広告宣伝費など10%の分の値段は値上がりいたします。また、8%と10%の線引きは単純ではありません。そして、2023年に導入されるインボイス(適格請求書制度)は地域経済を担う中小企業にとって大きな負担となり、免税業者が商取引から排除されるという重大な問題があります。 そもそも消費税は、所得の少ない人ほど負担が重く、貧困と格差を拡大する根本的な欠陥を持つ税制であります。増税されるたびに消費税の滞納額がふえ、国税滞納額に占める消費税の割合が高くなっているのはその証拠ではないでしょうか。 日本国憲法は、応能負担原則に沿った税制の確立を要請しています。 消費税増税ではなく、税金の集め方、使い方を見直し、大企業や富裕層を優遇する不公平税制を正すべきです。軍事費や不要不急の大型公共事業への歳出を減らし、暮らしや社会保障、地域経済振興優先に税金を使い、内需主導で家計を温める経済政策をとるべきであります。そうすれば、社会保障制度の充実も財政再建の道も開かれてまいります。 住民の暮らし、地域経済、地方自治体に深刻な打撃を与える2019年10月の消費税10%への引き上げを中止することを強く求めるものであります。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出をいたします。 提出先は、内閣総理大臣であります。 ○議長(丸山真智子君) ただいまの説明に対する質疑はありませんか。 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 質問させていただきますけども、誰しも消費税アップを望んでいる者は私はいないと思いますけども、国民には権利もあれば義務もあるわけでして、志免町議会の総意としてこの意見書に対する回答を出して国に提出するわけですから、2点について私は質問させていただきますけれども。 1点目は、全国の自治体にこれと同様の意見書が出されております。文章を少し変えられたり、中身が一緒だったり、そういったものが数多く提出されてますけども、これは個人的な見解ではなく、日本共産党としての一つの見解であるかどうかということをひとつお伺いをいたします。 それともう一点は、こういう検証で中身の数字の云々の議論は別として、常にこういうものを出されるときに、今回もこういう形で、これに対する対応として、大企業や富裕層の優遇する不公平税制を正すとか、軍事費や不要不急の、いろいろ書いてあります、これに対して。伺いたいのは、そういうことをどうやって展開されていくんでしょうか。そういう具体的なことをどういうふうに考えてはるのか。端的に言えば、日本の国を社会主義国家にしていくのか、どういうことでこういうことを実現されようとしているのか、この2点を伺いたいと思います。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) 今回のこの消費税の中止を求める意見書(案)が全国の自治体で出されているけれども、党の見解として出しているのかと。実は、3月議会の冒頭にこれを出す予定でおりましたけども、時間の差がありまして、ついに提出はできなかったということで、これは共産党として出しているわけではありません。 それから2点目に、対応として社会主義国あるいは大企業、どのようにするのかということであります。私なりに少しどういう形でするのかというのを述べたいと思います。 私どもが思いますのは、今大企業に大企業優遇税制、研究開発減税、この見通し、これを正すだけでも4兆円。さらに、法人税率を安倍政権前の水準に戻す、中小企業を省く、このためにも2兆円。株式配当の総合課税などの富裕層への証券税制の強化、これが1.2兆円。所得税、住民税の最高税率をもとに戻すなど、これが1.9兆円。富裕税の創設、相続税の最高税率をもとに戻す、これが1.1兆円。それから、厚生年金、健康保険などの保険料の上限引き上げ、これが2.2兆円。それから、為替取引税、環境税、これが1.6兆円。大型公共事業、軍事費、原発推進などの浪費を一掃するだけでも3兆円。この富裕層や大企業のこれを正すだけでも今言います約17兆円が出てくるわけで、消費税は上げる必要はないと思います。 私が今回一番心配をいたしますのは……              (「それをどうやって実現するか」と呼ぶ者あり) それは今の政権をかえればこれは可能だというふうに私は思っております。 これは後になりますけど、インボイス、もう御承知と思いますけど、複数税率のもとで課税業者が税務署に納める消費税額を算出するための書類であります。これはあと3年後になりますけれども、商品やサービスの取引に当たって売り手から買い手に交付いたします。税務署が発行する登録番号の記載が必要なため、課税業者にしか発行できません。財務省は、2023年10月から消費税の納付額計算をこれまでの帳簿方式からインボイス方式に変更するといたしております。このため、全国で161万業者……。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員、質問に対する回答だけでいいですので。              (14番末藤省三君「私にも言わせてください」と呼ぶ) ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 次に、討論を行います。 意見書案に反対の討論はありませんか。 小森議員。 ◆5番(小森弘美君) 2019年10月の消費税増税中止を求める意見書について反対討論いたします。 これまでの消費税引き上げに係る経緯を見ても、消費税増税は十分に国会内で審議され尽くされていることであります。消費税10%への引き上げは、2012年に自民、公明、民主の3党が合意した社会保障と税の一体改革がベースにあり、少子・高齢化が急速に進む中で社会保障費の安定財源を何としても確保しなければならないという認識からの決断であり、このことは大方の国民の理解を得ているのではないでしょうか。消費税の引き上げの中止を求めるのであれば、どのように安定財源を捻出してふえ続ける社会保障費を確保していくのかという対案を出すべきではないでしょうか。 意見書では、消費税を増税するのではなく、税金の集め方、使い方を見直し、大企業や富裕層を優遇する不公平税こそ正し、暮らしや社会保障、地域経済振興に優先的に税金を使い、内需主導で家計を温める経済政策をとるべき、社会保障制度の拡充や財政再建の道をあけるとも述べておられますが、そのような抽象的な言い回しではなく、どのような税金をどのように幾ら集めて、どのように国民的な合意形成を図って安定財源をしていくのか、具体的な対案がない限り、これは無責任と言わざるを得ません。 将来の国家財政を考えるとき、消費税増税は避けられません。その中で決定された軽減税率は、景気の落ち込みを防ぐとともに、低所得者の負担を緩和する上で必要とも言われています。その際に採用されるインボイス制度の導入は、決して悪いことばかりではありません。年間6,000億円とも言われる益税の問題や立場の強い取引先に対して消費税分を価格に転嫁しにくいなど、財源を増すことにもつながります。消費税10%引き上げにより、景気に影響を与え、軽減税率の導入、キャッシュレス決済によるポイント還元、プレミアム付商品券等が実施されます。また、複数の税率に対したレジの導入や受発注システム改修といった準備に政府は軽減税率対策補助金を設けています。もはや軽減税率は、世界で消費税がある162カ国のうち125カ国で採用され、世界では当たり前の制度となっています。 2023年10月からは、事業者が商品ごとに消費税率を記載するインボイス制度、適格請求書が導入されることになっています。日本においても商品ごとに消費税率が異なった時代がありました。1940年から1989年までの物品税です。消費税導入に伴い廃止されましたが、例えば商用車は必需品で非課税、普通乗用車は物品課税、緑茶は非課税、コーヒーは課税、スキー用品は非課税、ゴルフ用品は課税といったぐあいに具体的に分かれていました。しかしながら、当時大きなトラブルがあったとは聞いておりません。 いずれにいたしましても、消費税増税の使用目的は、幼児教育、保育、私立高校、大学、専門学校無償化、年金、介護などの社会保障等の充実に使用されます。深刻な少子・高齢化により、このままでは日本の経済は破綻してしまいます。社会保障制度が成り立たなければ私たちは安心して暮らしていけません。また、次世代の人に負担をかけてはいけない、そのための消費税増税であります。 以上のことにより、本意見案に反対いたします。 ○議長(丸山真智子君) 意見書案に賛成の討論はありませんか。 ほかに討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) これで討論を終わります。 これから本意見書案を採決いたします。 本意見書案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 賛成少数です。2019年10月の消費税増税中止を求める意見書(案)は否決されました。 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 議事進行を申し上げますけども、本議会の冒頭に、議会運営委員会議会運営委員長報告がありました。この件について議長に問いたいことがございますので。 このことは、議長不信任案にも匹敵するぐらいの大変重大なことなんです。過去の議会の中においても、こういうふうな行為は一度も行われたことはありません。この議会運営委員会の中でも議長が入って、また今回のこの報告についてもいろいろと指導をなさって、いろいろアドバイスしながら出されてきた報告だろうと思います。本来ならば、こういう委員会の報告というのは、議長がしっかりと熟読し、それについていい悪いという部分も意見したり注意したりするのが議長の責務であります。しかし、今回はあなたが率先して一緒になってこの報告書の中に関与されておる。 お伺いしたいのは、委員長にも聞きましたけども、国の定める法律の内容であっても、町独自の政策展開という観点で質問を行うことができると考えるというのが明確に議員必携の中のどこにありますか。別の議会の主導の、私もこれずっと議長のときも読んでましたけども、今もう一回また見ました。そこに何て書いてあるかっつうと、地方議会の一般質問を発言自由に名をかりて拡大して質問してるのは範囲外にわたる発言であり、議長は注意すべきである。そこにはるる書いてありますが、国が処理している事務に対して質問することは、当該市町村の業務ではないので法的には認められないと書いてあるんですよ。だから、今回報告されたような、こういうことが許されていくということをあなたが議会改革の名のもとに認めたということであれば、大変なことですよ、これは。国の事務というのは、国がやってることは全て国の事務なんですよ。そのこと一つ一つは、町民の生活に直接影響があるのは当たり前のことなんですよ。だからといって、そういうことを全て地方議会の私たちの議会の中でできるのかと。だから、それは国の自由なんですよ。初めてです、こういう見解を出してきたのは。これははっきりしておかないと、行政側の皆さんも大変ですよ。過去、こういうことが堂々とうたわれてきているということは、言語道断ですよ。議長の見解を伺います。 ○議長(丸山真智子君) この委員長報告に対しては、私がチェックしております。それで、先ほど答弁がありましたように、町民の影響がある、国会で国の定める法律の内容であっても町民の生活に影響があれば質問を行うことができるっていうような、そういったいろんな見解もあるんですけれども、その見解を述べられたので私はそれでいいんじゃないかというふうに思ったわけです。 ただ、今古庄議員が問題提起をされておりますので、再度議会運営委員会の中に諮りたいというふうに思います。 以上です。 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 今言われた、こういうところに明記されてるというのを出してください。そして、これさっきから言いますように、大変な問題であろうと思いますよ。それは行政の職員の皆さんも含めて。例えば、そこでうたってるのは、今消費税アップ率の問題について、意見として意見書を出す、これはいいんですよ。それについて議論しようと、議員同士が。しかし、一般質問ではしてはいけないことなんですよ。意見書だったらそれはできる。だから、そういうものの事例があるなら出してください。 ○議長(丸山真智子君) ここで私と古庄議員とのやりとりは控えたいというふうに思いますので……              (13番古庄信一郎君「やっていいんだよ、議長と、意見。何言ってんの」と呼ぶ) 先ほどの資料は提出したいというふうに思っています。再度議運のほうにかけて協議をしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 よろしいでしょうか。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第11 閉会中の審査及び調査事項の付託 ○議長(丸山真智子君) 日程第11、委員会の閉会中の審査の件を議題といたします。 各常任委員長及び特別委員長から会議規則第75条の規定によって、次のとおり閉会中の審査の申し出があります。 議会運営委員会、1、議会運営に関する事項について。 総務文教常任委員会、1、東地区社会体育館の現況について、2、志免東保育園の現状について、3、保育園外の危険箇所調査について。 厚生建設常任委員会、1、子育て世代包括支援センターについて、2、高齢者の居場所づくりについて、生きがい、社会参加も踏まえて。 予算常任委員会、1、学童保育所整備予算について。 志免炭鉱ぼた山対策特別委員会、1、ぼた山に関する諸問題についての調査研究。 議会広報特別委員会、1、議会広報の発行に関する事項について。 以上、委員長から申し出のとおり、閉会中の調査事項とすることに御異議はありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 異議なしと認めます。したがって、委員長から申し出のとおり閉会中調査事項とすることに決定いたしました。 これで本日の日程は全部終了しました。 会議を閉じます。 令和元年第3回志免町議会定例会を閉会いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~              閉会 午後0時28分   地方自治法第123条の規定により下記のとおり署名する。                                令和元年6月19日                         志免町議会議長  丸 山 真智子                         会議録署名議員  稲 永 隆 義                         会議録署名議員  古 庄 信一郎...