交通部長 坂 本 郷 史
警備部長 山 根 正 幸
総務部参事官 石 川 利 幸
総務部参事官
(兼)
総務課長 (兼)
会計課長 藤 川 純 夫
警務部参事官 山 吉 和 幸
生活安全部参 角 井 正 伸
(兼)
警務課長 事官(兼)
生活
安全企画課長
地域部参
事官 重 森 敏 明 刑事部参
事官 信 惠 正 文
(兼)地域
課長 (兼)刑事総務
課 長
交通部参
事官 中 川 博 人 警 備 部 川 島 友 喜
(兼)交通企画 公安
課長
課 長
選 挙 管 理 委 員 会
事務局長
佐々木 浩 二
監 査 委 員
事務局長 郷 力 和 晴 主任監査監 竹 内 幸一郎
主任監査監 本 田 道 治
人 事 委 員 会
事務局長 渡 辺 和 子 総務審査
課長 大 和 耕 一
公務員
課長 本 廣 賢 吾
労 働 委 員 会
事務局長 小 田 哲 生 事務局次長 小 林 和 雄
総務調整
課長 亀 本 尚 英 審査
課長 原 和 男
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2: 議席の一部
変更
氏 名
変更前の
変更後の
議席番号 議席番号
高 木 昭 夫 一二 一三
中 村 道 徳 一三 一四
野 村 常 雄 一四 一五
井 原 修 一五 一二
砂 原 克 規 三九 四〇
門 田 峻 徳 四〇 三九
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3:
発議第四号
「化学兵器の疑いのある物」の調査等に関する意見書
本年一月、約二十個の円筒状の物体が広島県竹原市大久野島沖で発見され、「化学兵器の疑いのある物」として、海
上自衛隊から内閣官房及び環境省に対して通報されるとともに、第六管区海上保安本部から地域航行警報が発出された
ところである。
しかしながら、発見後四カ月が経過した現在においても、国においては、この不審物の処理について何ら具体的な取
り組みがなされておらず、このまま放置する状態が続けば、県民の不安が解消されないばかりか、風評被害等による地
域産業への影響も懸念される。
よって、国におかれては、一刻も早く県民の安全・安心を確保するため、次の
事項について、国の責任において適切
に対処されるよう強く要望する。
一 「化学兵器の疑いのある物」について早急に調査を実施すること。
二 調査結果が判明するまでの間、安全を確保するための措置を徹底すること。
三 調査の結果、毒ガス弾等であると判明した場合は、直ちに撤去するなど適切な措置を講じること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
中 津 信 義 犬 童 英 徳 冨 永 健 三
松 岡 宏 道 下 原 康 充 天 満 祥 典
杉 西 加代子 大 井 哲 郎 栗 原 俊 二
高 橋 雅 洋 東 保 幸 渡 壁 正 徳
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4:
発議第五号
北朝鮮の核実験実施に対する意見書
北朝鮮は、世界各国が核兵器の廃絶と恒久平和に向けたたゆまぬ努力を続けている中にあって、五月二十五日に二回
目の核実験を強行した。
本年四月のミサイル発射に続くこのたびの核実験は、北朝鮮に対して、いかなる核実験または弾道ミサイルの発射も
禁じた国連安全保障理事会決議一七一八に明確に違反する行為である。
こうした北朝鮮の暴挙は、我が国のみならず、北東アジア及び国際社会の平和と安全に対する極めて重大な脅威であ
り、国際社会に対する看過しがたい挑戦として断じて許すことができないものである。
人類で最初の原子爆弾が投下された広島の平和に対する強い願いを考えるとき、本県議会としては、このたび、核実
験が行われたことに対して、強い憤りを覚えるところであり、核実験はもとより、今後一切の核開発の放棄が実現する
よう強く求めるものである。
よって、政府におかれては、二度とこのような行為を繰り返すことのないよう、北朝鮮に対して毅然とした姿勢で強
く抗議するとともに、我が国による制裁強化は言うまでもなく、国際社会との連携をより一層強化し、北朝鮮の脅威か
ら我が国を守るための、あらゆる措置を講じられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
中 津 信 義 犬 童 英 徳 渡 壁 正 徳
東 保 幸 高 橋 雅 洋 栗 原 俊 二
大 井 哲 郎 杉 西 加代子 天 満 祥 典
下 原 康 充 松 岡 宏 道 冨 永 健 三
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5: 【五月
臨時会委員会議案付託表】
総 務 委 員 会
臨県第二号議案 平成二十一年度広島県一般会計補正予算(第一号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 九款 国 庫 支 出 金
第一二款 繰 入 金
第一四款 諸 収 入
(歳 出)
第 二款 総 務 費
報 第 一〇号 広島県税条例等の一部改正について
生活福祉保健委員会
臨県第二号議案 平成二十一年度広島県一般会計補正予算(第一号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 九款 国 庫 支 出 金
第一二款 繰 入 金
第一四款 諸 収 入
(歳 出)
第 二款 総 務 費
第 三款 民 生 費
第 四款 衛 生 費
臨県第四号議案 財産の取得について
農林水産委員会
臨県第二号議案 平成二十一年度広島県一般会計補正予算(第一号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 九款 国 庫 支 出 金
第一二款 繰 入 金
第一五款 県 債
(歳 出)
第 六款
農林水産業費
第 二条 地方債の補正
建 設 委 員 会
臨県第二号議案 平成二十一年度広島県一般会計補正予算(第一号)中所管
事項
(参 考)
第一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 九款 国 庫 支 出 金
第一二款 繰 入 金
第一五款 県 債
(歳 出)
第 八款 土 木 費
第 二条 地方債の補正
臨県第三号議案 広島県建設事業負担金条例の一部を改正する条例案
文 教 委 員 会
臨県第二号議案 平成二十一年度広島県一般会計補正予算(第一号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 九款 国 庫 支 出 金
第一二款 繰 入 金
第一四款 諸 収 入
(歳 出)
第一〇款 教 育 費
警察・
商工労働委員会
臨県第二号議案 平成二十一年度広島県一般会計補正予算(第一号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 九款 国 庫 支 出 金
第一二款 繰 入 金
第一四款 諸 収 入
(歳 出)
第 五款 労 働 費
第 七款 商 工 費
第 九款 警 察 費
6: 【五月
臨時会に提出された議案及び議決の結果】
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┃議 案 番 号│ 件 名 │付託委員会 │議 決 別│ 提出年月日 │ 議決年月日 ┃
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┃臨県第二号議案│平成二十一年度広島県一般会計補正予算(第一号) │各常任委員会│原案可決 │平二一、 五、二九│平二一、 五、二九┃
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┃臨県第三号議案│広島県建設事業負担金条例の一部を改正する条例案 │建設委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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┃臨県第四号議案│財産の取得について │
生活福祉 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │ │保健委員会 │ │ │ ┃
┠───────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃報第一〇号 │広島県税条例等の一部改正について │総務委員会 │承認する │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │ │ │ことに可決│ │ ┃
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┃
発議第四号 │「化学兵器の疑いのある物」の調査等に関する意見書│付託省略 │原案可決 │ 〃 │ 〃 ┃
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┃
発議第五号 │北朝鮮の核実験実施に対する意見書 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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発言が指定されていません。 広島県議会 ↑ 本文の先頭へ...