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  1. 広島県議会 2005-12-01
    平成17年12月定例会[ 資料 ]


    取得元: 広島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-05
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成17年12月定例会[ 資料 ] 2005-12-15 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 14 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 朗読を省略した事項 選択 2 : 議席の一部変更並びに指定 選択 3 : 請願の審査結果表 選択 4 : 県議第四号議案 選択 5 : 知事後援会の政治資金収支報告書記載問題に関する決議案 選択 6 : 知事の政治資金パーティー疑惑について、真相の究明と信頼回復を求める決議案 選択 7 : 発議第十八号 選択 8 : 発議第十九号 選択 9 : 発議第二十号 選択 10 : 議員派遣の件 選択 11 : 十二月定例会委員会議案付託表 選択 12 : 議案及び議決の結果 選択 13 : 監査結果報告並びに出納検査報告 選択 14 : 行政監査結果報告 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:       【朗読を省略した事項】  説 明 員        知      事            副 知 事  田 口 尚 文      出 納 長  河 野 二六夫            総務企画部長 城 納 一 昭      政策企画局長 小 中 正 治            地域振興部長 玉 川 博 幸      環境生活部長 吉 村 幸 子            環境局長   中 川 清 久      福祉保健部長 新 木 一 弘            商工労働部長 三 島 裕 三      農林水産部長 中 川 日出男            土木建築部長 高 野 匡 裕      空港港湾局長 塩 崎 正 孝            都市局長   河 村   康      企業局長   中 村   博            副出納長   常 光 秀 夫      総務企画部  佐 藤   均                                管理総室長            財務総室長  松 田 浩 樹      秘書広報   石 本 秀 紀                                総 室 長            情報総室長  日 當 康 典      総括企画監  山 本 航 三            分権改革   津 浦   実      研究開発   宇都宮   健            総 括 監               総 括 監            地域振興部  橘   道 憲      地域分権   松 岡 修 士            管理総室長               総 室 長            環境生活部  天 野 千 秋      危機管理   井 尻   勝
               管理総室長               総 室 長            環境創造   山 縣 芳 雄      廃棄物対策  郷 力 和 晴            総 室 長               総 室 長            福祉保健部  横 山   泉      保健医療   川 崎 正 典            管理総室長               総 室 長            衛生・被爆者 河 良 俊 昭      福祉総室長  早 川   正            総 室 長            長寿社会   山 地 俊 二      病院事業局長 城 川   貢            総 室 長            立地政策   平 田   修      商工労働部  下 見 景 福            審 議 官               管理総室長            産業振興   重 岡 哲 郎      雇用労働   米 家   隆            総 室 長               総 室 長            農林水産部  妹 尾 幸太郎      農業経営   木 原 政 弘            管理総室長               総 室 長            農水産総室長 長谷川 博 章      農村整備   横 田 正 秀                                総 室 長            林務総室長  上 野 司 郎      土木建築部  山 本 敏 昭                                管理総室長            技術管理   岡 崎 修 嗣      道路総室長  中 川 道 弘            総 室 長            河川砂防   余 川 順 三      空港港湾   森 下 幾 三            総 室 長               総 室 長            港湾技術   三 上 博 國      都市総室長  国 岡 敏 文            総 括 監            建築総室長  吉 川 澄 生      企業局次長  藤 井   学            企業局次長  畠 山 和 憲      出納総務室長 小田上 博 夫            企画指導室長 半 田 和 志      出納審査室長 原   和 男            用度室長   住 吉 和 彦      総務室長   清 水 秀 樹            文書法制室長 松 井 泰 樹      人事室長   冨 永 嘉 文            行政管理室長 木 原   健      福利室長   天 野 哲 治            職員健康   松 本 隆太郎      財政室長   光 本 和 臣            推進室長            財産管理室長 藤 井 良 人      施設管理室長 市 原   誨            税務室長   平 出 伸 二      税務システム 郷 田 俊 雄                                管理室長            秘書室長   赤 木 稔 明      国際交流室長 中 宮   潤            国際企画室長 古 矢 久 雄      広報室長   渡 辺 和 子            行政情報室長 和 田 行 司      情報政策室長 原   和 生            情報ネット  田 中 泰 治      企 画 監  岡 田 照 史            ワーク管理            室   長            企 画 監  脇 本 修 自      企 画 監  住 吉 龍 彦            研究開発   嘉 本 雄 二      地域振興   定 藤 敏 文            推進室長                総務室長            地域調整室長 芥 川 雅 利      交通対策室長 川 埜   亮            統計管理室長 永 本   廣      生活統計室長 佃   建 五            経済統計室長 天 本 賢 三      地域行政室長 大 西 博 臣            地 域 税  重 徳 和 彦      権限移譲   寳 来 伸 夫            財政室長                推進室長            地域づくり  篠 原 卓 志      環境生活   渡 邉 利 幸            推進室長                総務室長            県民文化室長 大 原 節 雄      消費生活室長 結 城 隆 治            人権施策室長 嶋 末 初 美      青少年室長  寺 岡 英 一            男女共同参画 西 田 憲 博      大学企画   花 元 孝 二            推進室長                管理室長            私学振興室長 松 本 雄 吉      危機管理室長 佐 渡 忠 典            消防室長   中 田 憲 光      保安室長   山 本   誠            通信管理室長 能 地 和 裕      子どもの犯罪 竹 内 真 澄                                被害防止対策                                室    長            環境政策室長 田 口   哲      環境対策室長 黐 池 昭二三            環境調整室長 稲 田 英 明      自然環境   中 重 和 郎                                保全室長            循環型社会  久保田 泰 秀      一般廃棄物  松 下 数 男            推進室長                対策室長            産業廃棄物  橋 本 久 夫      福祉保健   小 田 哲 生            対策室長                総務室長            企画管理室長 金 岡 峰 夫      援護恩給室長 小 川 猛 央            医務看護室長 日 野 尚 子      医療対策室長 掘 益 弘 明            保健対策室長 中 村 泰 久      健康増進・  三 宅 靜 香                                歯科保健室長            生活衛生室長 田 中 啓 一      食品衛生室長 水 羽 和 成            被爆者・毒  佐々木   宰      原爆被爆者  奥   和 彦            ガス障害者               援護室長            対策室長            薬務室長   村 上 行 雄      地域福祉室長 岡 田 克 博            福祉指導室長 増 村   栄      身体障害者  小 西 哲 郎                                福祉室長            知的障害者  宮 原 洋 治      児童支援室長 濱 井   誠            福祉室長            家庭支援室長 山 田 恭 子      長寿社会室長 中 山 伸 也            高 齢 者  糸 山 幸 一      介護保険   金 本 和 己            福祉室長                指導室長            国保医療室長 山 下 勝 義      県立病院室長 大 年 博 隆            商工労働   谷 村 敏 明      商工金融室長 鷹 橋 道 雄            総務室長            経営支援室長 寺 田 美志雄      計量検定室長 畑 村 英 司            産業技術   岡 田 泰 雄      新 産 業  田 邉 昌 彦            振興室長                振興室長            地域産業   抹 香 尊 文      立地・物流  野 北 和 彦            振興室長                推進室長            国際ビジネス 新 林 睦 士      観光振興室長 宮 本 寛 子            促進室長            労政管理室長 芦 田 雅 春      勤 労 者  中 元 明 弘                                福祉室長            雇用対策室長 八津川 和 義      職業能力   山 田 幸 博                                開発室長            農林水産   香 川 哲 三      企画調整室長 吉 村 浩 司            総務室長
               技術振興室長 西 山 健 一      経営企画室長 小 林 修 二            経営構造室長 向 井 泰 治      団体検査室長 小田原 勝 好            農地保全室長 廣 兼 俊 明      食品流通   山 口 泰 治                                安全室長            農産振興室長 土 井 輝 夫      畜産振興室長 積 山 豊 通            畜産環境室長 奥 山   博      水産振興室長 丸 山 和 利            漁業調整室長 西 本 和 也      漁港漁場   吉 国 澄 雄                                整備室長            土地改良室長 下 垣 雅 史      生産基盤室長 塚 本 博 人            生活基盤室長 岩 崎 常 雄      技術管理室長 大 伴 正 行            林務管理室長 沼   彰 彦      林業振興室長 池 田 博 行            森林保全室長 川 野 惣 司      森林整備室長 中 村 和 夫            治山室長   小 松 光二郎      土木建築   松 田   實                                総務室長            建設産業室長 岡 崎 勝 己      用地指導室長 久 保   修            用地管理室長 鈴 木 精 二      技術総務室長 原     衛            技術調整室長 高 垣 広 徳      技術指導室長 澤   博 海            道路総務室長 山 上 秀壽美      道路企画室長 沖 本 文 雄            道路整備室長 井 上 徳 宣      道路保全室長 光 元 圓 二            河川管理室長 松 田 康 良      河川企画   渡 辺 英 正                                整備室長            ダム室長   栗 原 正 春      砂防室長   浦     真            空港振興室長 竹 島 一 雄      港湾管理室長 岡 崎   俊            港湾企画   大 内 千 秋      港湾振興室長 横 山 修 三            整備室長            都市総務室長 橘 高 隆 司      都市企画室長 芥 川 省 三            都市整備室長 渡 橋   誠      開発指導室長 新 宅 快 野            下水道室長  長 沼 孝 之      建築総務室長 卯 野 和 夫            住宅企画室長 末 廣 文 男      住宅管理室長 上垣内 由 文            住宅整備室長 井手原   稔      建築指導室長 栗 栖   繁            営繕室長   山 口 邦 良      設備工事室長 岡 村 喜 弘            企業総務室長 笹 岡 秀 人      土地管理室長 石 井 正 朗            開発整備室長 宮 田 宏 昭      水道管理室長 新 田 輝 樹            水道整備室長 西 山 淳 作      財政室調整監 泉 水   直            財 政 室  新 山 信 夫            主任主計員      教 育 委 員 会            教 育 長  関   靖 直      教育次長   榎 田 好 一            管理部長   平 田 光 章      教育部長   下 崎 邦 明            生涯学習部長 山 田 穂 積      参   与  半 田 光 行            総務課長   岡 田 圭 史      教育政策室長 梅 木 敏 明            法務室長   内 田 健 二      教職員課長  田 中 聡 明            施設課長   井手之上  博      健康福利課長 宮 中 頼 克            学校経営課長 榊 原 恒 雄      指導第一課長 二 見 吉 康            指導第二課長 大 下 隆 司      障 害 児  竹林地   毅                                教育室長            指導第三課長 平 盛 吉 昭      生涯学習課長 高 杉 良 知            文化課長   小松原 康 樹      スポーツ   安 田 芳 彦                                振興課長      公 安 委 員 会            警察本部長  片 岡 義 篤      総務部長   竹 本 芳 基            警務部長(兼) 入 谷   誠      生活安全部長 野 間 一 志            広島市警察            部    長            地域部長   佐 藤 輝 保      刑事部長   水 田 邦 成            交通部長   七 尾 英 弘      警備部長   三 藤 賢 二            総務部参事官 迫 平 喜三夫      総務部参事官 中 林 雅 文            (兼)総務課長              (兼)会計課長            警務部参事官 小笠原 尋 文      生活安全部参 坂 本 郷 史            (兼)警務課長              事官(兼)生活                                安全企画課長            地域部参事官 久 文 憲 一      刑事部参事官 中 林 雅 文            (兼)地域課長              (兼)刑事総務                                課    長            交通部参事官 石 橋 英 治      警 備 部  増 田 武 志            (兼)交通企画              公安課長            課    長      選挙管理委員会            事務局長   大 西 博 臣      監  査  委  員            事務局長   佐々木 芳 則      主任監査監  枝 廣   繁            主任監査監  寺 沢 義 信      人 事 委 員 会            事務局長   寺 川   衛      総務審査室長 河 野   平            公務員室長  石 垣 正 誠      労 働 委 員 会            事務局長   梶 田 愼 二      事務局次長  石 岡 博 之            総務調整室長 久 保 幸 也      審査室長   谷 口   擴              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2: 議席の一部変更並びに指定                              変更前の        変更後の           氏        名         議席番号        議席番号           沖  井     純                       一           緒  方  直  之           三           二           河  井  案  里           四           三           安  井  裕  典           五           四           杉  西  加代子           一三           五           大  井  哲  郎          一四          一三           杉  原  秀  明          一五          一四           高  山  博  州          一六          一五           児  玉     浩          一七          一六           藤  井  正  已          一八          一七           藏  田  義  雄          二五          一八           下  原  康  充          二六          二五           松  井  直  資          二七          二六           川  上  征  矢          二八          二七           砂  原  克  規          二九          二八           木  山  耕  三          三〇          二九           冨野井   利  明          三一          三〇           岡  崎  哲  夫          三九          三一
              宮  本  新  八          四〇          三九           坪  川  禮  巳          四一          四〇           城  戸  常  太          四二          四一           松  浦  幸  男          四三          四二           多  賀  五  朗          四四          四三           宇  田     伸          四五          四四           石  橋  良  三                      四五              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3:        請願の審査結果表(委員会)                                       平成十七年十二月定例会  新規付託の請願 ┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃請 願 番 号│      件              名       │ 付託委員会 │ 審査結果 ┃ ┠───────┼─────────────────────────────┼───────┼──────┨ ┃一七-五   │すべての子どもにゆきとどいた教育をすすめるための請願   │文教委員会  │不 採 択 ┃ ┠───────┼─────────────────────────────┼───────┼──────┨ ┃一七-六   │乳幼児医療費助成制度の拡充を求める請願          │生活福祉   │不 採 択 ┃ ┃       │                             │保健委員会  │      ┃ ┠───────┼─────────────────────────────┼───────┼──────┨ ┃一七-七   │小児医療の充実を求める請願                │生活福祉   │不 採 択 ┃ ┃       │                             │保健委員会  │      ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4:  県議第四号議案     広島県議会個人情報保護条例案       広島県議会個人情報保護条例 目次  第一章 総則(第一条─第三条)  第二章 個人情報の保護   第一節 個人情報の取扱い(第四条─第八条)   第二節 開示(第九条─第二十条)   第三節 訂正(第二十一条─第二十六条)   第四節 利用停止(第二十七条─第三十一条)   第五節 不服申立て等(第三十二条─第四十二条)  第三章 雑則(第四十三条─第四十五条)  第四章 罰則(第四十六条─第四十九条)  附則    第一章 総則  (目的) 第一条 この条例は、広島県議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を  定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、  議会の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。  (定義) 第二条 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る  もの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をい  う。 2 この条例において「保有個人情報」とは、広島県議会事務局(以下「議会事務局」という。)の職員が職務上作成し、  又は取得した個人情報であって、議会事務局の職員が組織的に利用するものとして、広島県議会議長(以下「議長」  という。)が保有しているものをいう。ただし、公文書(広島県議会情報公開条例(平成十四年広島県条例第二十五号)  第二条に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。 3 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別され、又は識別され得る特定の個人をい  う。  (議会の責務) 第三条 議会は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。 2 議長若しくは議長であった者又は議会事務局の職員若しくは職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容を  みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。    第二章 個人情報の保護     第一節 個人情報の取扱い  (個人情報取扱事務の登録) 第四条 議長は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、  記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報  取扱事務」という。)について、個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しな  ければならない。 2 議長は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を前項の登録簿に登録しなけ  ればならない。登録した事項を変更しようとするときも同様とする。  一 個人情報取扱事務の名称  二 個人情報取扱事務の目的  三 個人情報取扱事務を所管する組織の名称  四 個人情報の記録項目  五 個人情報の収集方法  六 前各号に掲げるもののほか、議長が定める事項 3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、登録簿に登録することができないやむを得ない理由がある場合、議長は、  当該理由がなくなった後に登録することができる。 4 議長は、第二項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係  る登録を登録簿から抹消しなければならない。 5 前各項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。  一 議会の議員若しくは議員であった者又は議会事務局の職員若しくは職員であった者に係る人事、給与、報酬、福   利厚生等に関する事項を記録する個人情報取扱事務  二 前号に掲げるもののほか、議長が別に定める個人情報取扱事務  (収集の制限) 第五条 議会事務局の職員は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達   成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 2 議会事務局の職員は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報  を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。  一 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づいて収集するとき。  二 前号に掲げる場合のほか、事務の執行上必要であり、かつ、欠くことができないと議長が認めて収集するとき。 3 議会事務局の職員は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれ  かに該当するときは、この限りでない。  一 法令等の規定に基づいて収集するとき。  二 本人の同意に基づいて収集するとき。  三 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。  四 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急かつやむを得ない必要があると認めて収集するとき。  五 所在不明、心身の故障等の理由により、本人から収集することができないとき。  六 前各号に掲げる場合のほか、本人から収集したのでは個人情報を取り扱う事務の性質上その目的の達成に支障が   生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集することに相当な理由がある   ことを議長が認めて収集するとき。 4 議会事務局の職員は、前項本文の場合において、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ  ては認識することができない方式で作られる記録(第十三条第二項、第三十七条及び第四十八条において「電磁的記  録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、当該個人情  報を取り扱う事務の目的を明示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでな
     い。  一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急かつやむを得ない必要があるとき。  二 個人情報を取り扱う事務の目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利   利益を害するおそれがあるとき。  三 個人情報を取り扱う事務の目的を本人に明示することにより、議会若しくは議会以外の県の機関又は国、独立行   政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に   規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法   (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が行う事務又は事業   の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。  四 収集の状況からみて個人情報を取り扱う事務の目的が明らかであると認められるとき。  (利用及び提供の制限) 第六条 議長は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有個人情報を議会内において利用し、又は議会  以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。  一 法令等の規定に基づいて利用し、又は提供するとき。  二 本人の同意に基づいて利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき。  三 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供するとき。  四 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急かつやむを得ない必要があると認められる場合において、利用し、   又は提供するとき。  五 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供するとき。  六 議会内において利用する場合又は議会以外の県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独   立行政法人に提供する場合で、相当な理由があると認めてそれぞれの事務の目的に必要な範囲内において、利用し、   又は提供するとき。  七 前各号に掲げる場合のほか、相当な理由があることを議長が認めて利用し、又は提供するとき。 2 議長は、前項ただし書の規定により、保有個人情報を利用し、又は提供することによって、本人及び第三者の権利  利益を不当に侵害してはならない。 3 議長は、第一項第三号から第七号までの規定に基づき、議会以外のものに保有個人情報を提供する場合において、  必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報について、その使用の目  的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要  な措置を講じるよう求めなければならない。 4 議長は、事務の執行上必要かつ適切であると認められる場合において、通信回線による電子計算組織の結合により  保有個人情報を議会以外のものに提供しようとするときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、提供に係る  保有個人情報について、その漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の保護のために必要な措置を講じな  ければならない。  (適正管理) 第七条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置  を講じなければならない。 2 議長は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新の状態に  保つよう努めなければならない。 3 議長は、保有する必要がなくなった保有個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。  ただし、歴史的資料の保存を目的として、当該目的のために保存されることとなる保有個人情報については、この限  りでない。  (委託に伴う措置等) 第八条 議長は、個人情報の取扱いを伴う事務を議会事務局の職員以外のものに委託しようとするときは、委託に伴っ  て取り扱うこととなる個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。 2 議長から個人情報の取扱いを伴う事務の委託を受けたものは、委託に伴って取り扱うこととなる個人情報の漏えい、  滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報の内容をみ  だりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。     第二節 開示  (開示請求権) 第九条 何人も、議長に対し、自己に関する保有個人情報の開示を請求することができる。 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」とい  う。)をすることができる。  (開示請求の方法) 第十条 開示請求をしようとする者は、議長に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を  提出しなければならない。ただし、当該開示請求書を提出することが困難であると議長が認めるときは、この限りで  ない。  一 氏名及び住所  二 開示請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項  三 前二号に掲げるもののほか、議長が定める事項 2 開示請求をしようとする者は、議長に対し、自己が開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の  規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類として議  長が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。 3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対  し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の  参考となる情報を提供するよう努めなければならない。  (開示請求に対する措置) 第十一条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」  という。)をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用の目的(以下「利用目的」という。)並び  に開示の日時及び場所を、速やかに書面により通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場  合における当該利用目的については、この限りでない。  一 当該利用目的を開示請求者に通知することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害す   るおそれがあるとき。  二 当該利用目的を開示請求者に通知することにより、議会若しくは議会以外の県の機関又は国、独立行政法人等、   他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 2 開示決定の内容が開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨であって、当該開示請求があった日に開示する  ときは、前項の規定にかかわらず、開示請求者に対し、口頭により通知することができる。 3 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(第十七条の規定により開示請求を拒否するとき、  及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請  求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 4 議長は、第一項及び前項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求  者に対し、当該各項に規定する書面においてその理由を示さなければならない。 5 議長は、前項の場合において、開示請求に係る保有個人情報が第十四条各号に掲げる情報に該当しないこととなる  ことにより、当該保有個人情報の全部又は一部を開示することができる期日を明らかにすることができるときは、そ  の旨及び開示することができる期日を前項の書面に付記するものとする。  (開示決定等の期限) 第十二条 議長は、開示請求があったときは、開示請求があった日から十五日以内に、前条第一項又は第三項の決定  (以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、第十条第三項の規定により補正を求めた場合にあっ  ては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 議長は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないと  きは、開示請求があった日から六十日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、議長は、  開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 3 議長は、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべて  について開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前二項の規定にかか  わらず、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報  については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、第一項に規定する期間内に、開  示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。  一 この項の規定を適用する旨及びその理由  二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 4 議長は、震災、風水害等の発生その他やむを得ない理由により、開示請求に係る保有個人情報について、第一項に
     規定する期間内に開示決定等をすること及び開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等を  することにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第  一項に規定する期間を相当の期間延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、速やかに  延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。  (開示の実施方法) 第十三条 議長は、開示決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し、当該決定に係る保有個人情報の開示をしなけ  ればならない。 2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書、図画又は写真に記録されているときは閲覧又は写しの交付に  より、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行うも  のとする。 3 議長は、開示請求に係る保有個人情報の開示をすることにより、当該保有個人情報が記録されている公文書が汚損  し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書  の閲覧に代えて、当該公文書を複写したものにより、これを行うことができる。 4 第十条第二項の規定は、開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者について準用する。  (保有個人情報の開示義務) 第十四条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情  報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならな  い。  一 法令等の定めるところにより、開示することができないと認められる情報  二 開示請求者(第九条第二項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をす   る場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第四号、次条第二項並びに第十八条第一項において同じ。)の生命、   身体、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報  三 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示請求者以   外の特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定   の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできな   いが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げ   る情報を除く。   イ 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報   ロ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報   ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独    立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役    員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二    条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその    職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分  四 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)   に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該   法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、   健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。  五 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持   に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報  六 議会及び議会以外の県の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体並びに地方独立行政法人の内部又は   相互間における審議、検討、協議、調査研究等に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若   しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不   当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの  七 議会若しくは議会以外の県の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う   事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、   当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの   イ 監査、検査、取締り、許可、認可、徴税又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又    は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ   ロ 契約、入札、交渉、渉外又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法    人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ   ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ   ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ   ホ 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業    経営上の正当な利益を害するおそれ   ヘ 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に係る事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成    できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ円滑な執行に支障を及ぼすおそれ  八 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例とし   て開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当該情報が提供された当時   の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するた   め、開示することが必要であると認められる情報を除く。  九 議会の会派又は議員の活動に関する情報であって、開示することにより、これらの活動に著しい支障を及ぼすお   それがあるもの  (部分開示) 第十五条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報とそれ以外の保有個人情報とがある場合において、不開  示情報に該当する部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、開示請求者に対し、  当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 2 開示請求に係る保有個人情報に前条第三号の情報(開示請求者以外の特定の個人が識別され、又は識別され得るも  のに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、開示請求者以外の特定の個人が識別され、又は識別され  得ることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれが  ないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用す  る。  (裁量的開示) 第十六条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護  するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。  (保有個人情報の存否に関する情報) 第十七条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開  示することとなるときは、議長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することがで  きる。  (第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 第十八条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者  以外の者(以下この条及び第三十二条から第三十四条までにおいて「第三者」という。)に関する情報が含まれている  ときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その  他議長の定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三  者に関する情報の内容その他議長の定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならな  い。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。  一 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が   第十四条第三号ロ、同条第四号ただし書又は同条第八号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。  二 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第十六条の規定により開示しようとするとき。 3 議長は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意  思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日  と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直  ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通  知しなければならない。 4 議長は、第一項又は第二項の規定により意見書の提出の機会を与えることとされた第三者が不在である等の理由に  より、第十二条第一項に規定する期間内に当該第三者に対し意見書の提出の機会を与えることを通知することができ  ないと認められるときは、同項に規定する期間を相当の期間延長することができる。この場合において、議長は、開  示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。  (他の制度等との調整)
    第十九条 議長は、法令等(広島県議会情報公開条例を除く。次項、第二十一条第一項第二号及び第二十七条第一項た  だし書において同じ。)の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が第十三条第二項に規定する方  法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)  には、同項の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当  該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。 2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第十三条第二項の閲覧とみなして、前項の規定  を適用する。  (費用負担) 第二十条 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の写しの交付を受ける者又は第三十八条第一項の規定  による求めに係る意見書若しくは資料の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければな  らない。     第三節 訂正  (訂正請求権) 第二十一条 何人も、自己に関する保有個人情報(次に掲げるものに限る。第二十七条第一項において同じ。)の内容が  事実でないと思料するときは、議長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求する  ことができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、  この限りでない。  一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報  二 開示決定に係る保有個人情報であって、法令等の規定により開示を受けたもの 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」とい  う。)をすることができる。 3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。  (訂正請求の方法) 第二十二条 訂正請求をしようとする者は、議長に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求」という。)  を提出しなければならない。ただし、当該訂正請求書を提出することが困難であると議長が認めるときは、この限り  でない。  一 氏名及び住所  二 訂正請求をしようとする保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項  三 訂正請求の趣旨及び理由  四 前三号に掲げるもののほか、議長が定める事項 2 訂正請求をしようとする者は、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による訂正請求  にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなけれ  ばならない。 3 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対  し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。  (訂正請求に対する措置) 第二十三条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その  旨を書面により通知しなければならない。 2 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨及び  その理由を書面により通知しなければならない。  (訂正決定等の期限) 第二十四条 議長は、訂正請求があったときは、訂正請求があった日から三十日以内に、前条第一項又は第二項の決定  (以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。ただし、第二十二条第三項の規定により補正を求めた場合に  あっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 議長は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に訂正決定等をすることができないと  きは、訂正請求があった日から六十日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、議長は、  訂正請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 3 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定  等をすれば足りる。この場合において、議長は、第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を  書面により通知しなければならない。  一 この項の規定を適用する旨及びその理由  二 訂正決定等をする期限  (保有個人情報の訂正義務) 第二十五条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係  る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。  (保有個人情報の提供先への通知) 第二十六条 議長は、第二十三条第一項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると  認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、速やかにその旨を書面により通知するものとする。     第四節 利用停止  (利用停止請求権) 第二十七条 何人も、自己に関する保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、議長に対し、当  該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下  「利用停止」という。)に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。  一 議会事務局の職員により適法に収集されたものでないとき、第五条第二項若しくは第三項の規定に違反して収集   されたものであるとき、又は第六条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき当該保有個人情報の利   用の停止又は消去  二 第六条第一項及び第二項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請  求」という。)をすることができる。 3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。  (利用停止請求の方法) 第二十八条 利用停止請求をしようとする者は、議長に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」  という。)を提出しなければならない。ただし、当該利用停止請求書を提出することが困難であると議長が認めるとき  は、この限りでない。  一 氏名及び住所  二 利用停止請求をしようとする保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事   項  三 利用停止請求の趣旨及び理由  四 前三号に掲げるもののほか、議長が定める事項 2 利用停止請求をしようとする者は、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による  利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、  又は提出しなければならない。 3 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」  という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。  (利用停止請求に対する措置) 第二十九条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者  に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 2 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、  その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。  (利用停止決定等の期限) 第三十条 議長は、利用停止請求があったときは、利用停止請求があった日から三十日以内に、前条第一項又は第二項  の決定(以下「利用停止決定等」という。)をしなければならない。ただし、第二十八条第三項の規定により補正を求  めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 議長は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に利用停止決定等をすることができな  いときは、利用停止請求があった日から六十日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、  議長は、利用停止請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 3 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用  停止決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に  掲げる事項を書面により通知しなければならない。  一 この項の規定を適用する旨及びその理由
     二 利用停止決定等をする期限  (保有個人情報の利用停止義務) 第三十一条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、議会にお  ける個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をし  なければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事  務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。     第五節 不服申立て等  (審査会からの意見聴取等) 第三十二条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の  規定に基づく不服申立てがあったときは、議長は、次の各号に掲げる場合を除き、速やかに広島県議会情報公開条例  第二十条の規定により置かれる広島県議会情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を求める  ものとする。  一 不服申立てが明らかに不適法であり、却下するとき。  二 不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び   第三十四条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部を開示することと   するとき。ただし、当該開示決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。  三 不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、   当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。  四 不服申立てに係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、   又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。 2 前項の規定により意見を求めた議長は、審査会の意見を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該不服申立てに  対する決定を行うものとする。  (意見を求めた旨の通知) 第三十三条 議長は、前条の規定により意見を求めたときは、次に掲げる者に対し、その旨を通知しなければならない。  一 不服申立人及び参加人  二 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)  三 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人で   ある場合を除く。)  (第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続) 第三十四条 第十八条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。  一 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定  二 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の決定(第三者である   参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)  (審査会の調査権限) 第三十五条 審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、不服申立てのあった開示決定等、訂正決定等又は利  用停止決定等に係る保有個人情報(第三項において「不服申立てに係る保有個人情報」という。)の提示を求めること  ができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができな  い。 2 議長は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。 3 審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、不服申立てに係る保有個人情報に含まれている情報の内容を  審査会の指定する方法により分類又は整理をした資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。 4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は議長(以  下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述さ  せ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。  (意見の陳述等) 第三十六条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与え  なければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 2 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提  出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。  (委員による調査手続) 第三十七条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第三十五条第一項の規定により提示された  保有個人情報について閲覧(当該保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合には、これに準じる行為)をさせ、  同条第四項の規定による調査をさせ、又は前条第一項本文の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることが  できる。  (提出資料の閲覧等) 第三十八条 不服申立人及び参加人は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求  めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理  由があるときを除き、その閲覧又は写しの交付に応じるよう努めるものとする。 2 審査会は、前項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。  (審議手続の非公開) 第三十九条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。  (審査会の組織等に関する委任) 第四十条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、議長が定める。  (苦情の処理) 第四十一条 議長は、議長が行う個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理し  なければならない。  (この章の適用除外) 第四十二条 この章(第一節を除く。)の規定は、法律の規定により行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律  (平成十五年法律第五十八号)第四章の規定が適用されないこととされている保有個人情報については、適用しない。 2 この章の規定は、広島県議会図書室その他議長が定める施設において、県民の利用に供することを目的として管理  している保有個人情報については、適用しない。    第三章 雑則  (開示請求等をしようとする者に対する措置) 第四十三条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようと  する者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、開示請求等をしようとする者の利便を考慮し  た適切な措置を講じるものとする。  (運用状況の公表) 第四十四条 議長は、毎年一回、この条例の運用の状況を取りまとめ、公表するものとする。  (委任) 第四十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。    第四章 罰則 第四十六条 議長若しくは議長であった者又は議会事務局の職員若しくは職員であった者若しくは第八条第二項の委託  を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録  された保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の保有個人情報  を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工し  たものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  第四十七条 前条に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利  益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  第四十八条 議長又は議会事務局の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密  に属する事項が記録された文書、図画若しくは写真又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円  以下の罰金に処する。 第四十九条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、五万円以下の過料に  処する。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の規定は、次に掲げる保有個人情報について適用する。  一 この条例の施行の日以後に議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した保有個人情報  二 この条例の施行の日前に議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した保有個人情報(平成十五年四月一日前
      に職務上作成し、又は取得した保有個人情報にあっては、永久保存とされている公文書以外の公文書に記録された   ものを除く。)  (広島県議会情報公開条例の一部改正) 3 広島県議会情報公開条例の一部を次のように改正する。   目次中「(第二十七条・第二十八条)」を「(第二十七条)」に、「(第二十九条─第三十一条)」を「第二十八条─第  三十条」に改める。   第五条を次のように改める。  (開示を請求できるもの) 第五条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、公文書の開示を請求することができる。  第八条に次の一項を加える。 4 議長は、震災、風水害等の発生その他やむを得ない理由により、開示請求に係る公文書について、第一項に規定  する期間内に開示決定等をすること及び開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をす  ることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第  一項に規定する期間を相当の期間延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、速やか  に延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。  第十五条中「若しくは第二十七条の規定による申出」を削り、「これらの」を「当該」に改める。  第十六条第一項中「法令等」の下に「(広島県議会個人情報保護条例(平成十七年広島県条例第 号)を除く。次項 において同じ。)」を加える。  第十七条第一項中「広島県議会情報公開審査会」を「広島県議会情報公開・個人情報保護審査会」に改める。  第二十条の見出しを「(広島県議会情報公開・個人情報保護審査会)」に改め、同条第一項中「第十七条第一項の規 定」の下に「又は広島県議会個人情報保護条例第三十二条第一項」を加え、「広島県議会情報公開審査会」を「広島県 議会情報公開・個人情報保護審査会」に改め、同条第六項中「情報公開」の下に「又は個人情報保護」を加える。  第二十七条を削り、第二十八条を第二十七条とし、第二十九条から第三十一条までを一条ずつ繰り上げる。 (広島県議会情報公開条例の一部改正に伴う経過措置) 3 この条例の施行の際現に広島県議会情報公開審査会の意見を求められている不服申立てについては、広島県議会情  報公開・個人情報保護審査会の意見を求められた不服申立てとみなす。 4 この条例の施行前に議長が広島県議会情報公開審査会の意見を求めたものでこの条例の施行の際議長が意見を受け  ていないものは、広島県議会情報公開・個人情報保護審査会に意見を求めたものとみなし、当該意見の求めについて  広島県議会情報公開審査会がした調査審議の手続は広島県議会情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続  とみなす。 5 この条例の施行の際現に広島県議会情報公開審査会の委員に指名されている者は、この条例の施行の日に広島県議  会情報公開・個人情報保護審査会の委員に指名されたものとみなす。 6 広島県議会情報公開審査会の委員であった者に係るその職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない義務につい  ては、この条例の施行後も、なお従前の例による。 (提案理由)  個人情報保護制度に対する県民の関心の高まり、高度情報通信社会の進展などに対応するとともに、行政機関の保有 する個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する法律による国の個人情報保護制度や広島県個人情報保護 条例との整合性を考慮して、広島県議会における個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、 広島県議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにし、もって個人の権利利益の 保護を図るため、この条例案を提案する。                 提 出 者                      平 田 修 己    下 原 康 充    宮 本 新 八                      砂 原 克 規    藤 井 正 已    杉 西 加代子                      中 本 隆 志    吉 井 清 介    日 下 美 香                      田 川 寿 一    中 原 好 治    渡 壁 正 徳              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5:           知事後援会の政治資金収支報告書記載問題に関する決議案  別紙のとおり提出する。  平成17年12月12日 県議会議長 新 田 篤 実 殿                 提 出 者                      大 山 広 司    田 川 寿 一    安 木 和 男                      朝 野 洋 ニ    田 辺 直 史    栗 原 俊 二                      日 下 美 香    間 所   了    中 村 良 三                      小 島 逸 雄    木 曽 真理行    渡 壁 正 徳                      蒲 原 敏 博    大曽根 哲 夫    芝     清                      宮   政 利    中 原 好 治    東   保 幸                      高 橋 雅 洋    林   正 夫    山 崎 正 博                      山 木 靖 雄    中 津 信 義    佐々木 弘 司                      竹 鶴 寿 夫    冨 永 健 三    松 岡 宏 道                      吉 井 清 介    武 田 正 晴    平 田 修 己                      中 本 隆 志    門 田 峻 徳    窪 田 泰 三                      小 林 秀 矩    神 川 正 紀    平   浩 介           知事後援会の政治資金収支報告書記載問題に関する決議(案)  藤田知事の後援会が平成15年12月開催した政治資金パーティーに関して,政治資金規正法違反容疑で司法当局の 強制捜査が行われ,後援会幹部が逮捕されたことは,誠に遺憾なことである。  現在の広島県政は,財政危機,道州制に向けた取り組み,産業再生など,課題が山積し,まさに正念場の状況にあっ て,その停滞は許されない。この問題によって,現在本県が取り組んでいる様々な政策に遅れが出れば,広島県の大き なマイナスであり,あってはならないことである。  昨今,県民は政治家の政治資金の扱いに対して極めて厳しい意識を持っている。  知事は今定例会の中で,「一日も早い県民の皆様の信頼回復に向けて,真摯に努力して参りたい」と発言されている。 関係者が逮捕された状況にあって,事実関係の全容解明は司法の手に委ねられているが,知事自らも進んで県民の信頼 回復に努力され,事実が判明次第速やかに,知事に県政を負託した288万県民に対して説明責任を果たされることを 求めるものである。  以上のとおり,決議する。              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6: 知事の政治資金パーティー疑惑について、真相の究明と信頼回復を求める決議案  別紙のとおり提出する。  平成十七年十二月十二日 県議会議長 新 田 篤 実 殿                 提 出 者                      下 原 康 充    山 田 利 明    城 戸 常 太                      松 浦 幸 男    松 井 直 資    宮 本 新 八                      沖 井   純    緒 方 直 之    河 井 案 里                      安 井 裕 典    杉 西 加代子    大 井 哲 郎                      杉 原 秀 明    高 山 博 州    児 玉   浩                      藤 井 正 已    檜 山 俊 宏    奥 原 信 也                      小 島 敏 文    坪 川 禮 巳    岡 崎 哲 夫                      冨野井 利 明    木 山 耕 三    砂 原 克 規                      川 上 征 矢    藏 田 義 雄    知事の政治資金パーティー疑惑について、真相の究明と信頼回復を求める決議(案)  政治と金をめぐる問題が、国政・地方政治を問わずクローズアップされ、国民・県民の政治不信を招いている中、藤 田知事の個人後援会が開催した政治資金パーティーの収入について、政治資金収支報告書への虚偽記載が疑われ、知事 の個人事務所が強制捜査を受け、さらに、後援会事務局長が逮捕されたことは、誠に残念である。  知事は、この件に関し、関与を否定しておられるが、パーティーの開催時期は、行財政改革のさなかであり、当時の 県議会本会議で問題点が指摘されたことからも、収支等について、報告を受けるべきであったと考えるのが、県民の一 般的な受け止め方である。また、知事が問題の「藤田雄山後援会」の役員を務めていないとしても、知事の名前を冠し た政治団体であることから、その道義的責任は免れがたいところである。  よって県民の負託を受けている県議会として、県民が県政について大きな不信を抱いている事態を重く受け止め、知 事の県民に対する率直な謝罪と、真相の究明と信頼回復に向けての一層の努力を強く要請するものである。
     以上、決議する。              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7:  発議第十八号     岩国基地における在日米軍再編に関する意見書  本県では、在日米軍の再編問題については、これまで岩国基地に関してさまざまな報道がなされる中で、政府に対し、 早期に情報を提供するとともに、米軍再編案を固める前に、地元自治体の意向を尊重した対応をされるよう要請してき たところであるが、政府から十分な情報提供がなされないうちに、厚木基地の米空母艦載機部隊の岩国基地への移転等 の内容が盛り込まれた「中間報告」が示されたことは、誠に遺憾である。  移転が現実になった場合に、周辺地域の騒音被害をはじめ、新たに、地域に対して多大な負担を強いることが懸念さ れるところであり、県民の不安も高まっている。  このたびの「中間報告」に係る説明に際して、細部にわたっての説明はなく、これらの懸念は、依然として払拭され ておらず、現時点では、「中間報告」の内容を容認できる状況ではない。  よって、国におかれては、米空母艦載機部隊の移転による環境悪化を懸念する地元の意見があることを踏まえ、今後 速やかに、米軍機の飛行によって影響を受ける地元自治体の意向を聴取し、最大限尊重する「最終報告」となるよう強 く要望する。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。                 提 出 者                      平 田 修 己    下 原 康 充    宮 本 新 八                      砂 原 克 規    藤 井 正 已    杉 西 加代子                      中 本 隆 志    吉 井 清 介    日 下 美 香                      田 川 寿 一    中 原 好 治    渡 壁 正 徳              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8:  発議第十九号     子どもの安全な環境づくり対策の強化を求める意見書  子どもが被害者となる凶悪犯罪が全国的に発生し、子どもの安全が危惧される状況にあることから、本県では、「減ら そう犯罪」県民総ぐるみ運動等と連動し、学校、地域、事業者、行政が一体となって子どもの安全な環境づくりの構築 に取り組んでいる。  しかしながら、去る十一月二十二日、広島市安芸区において、小学校一年生の児童が下校中に殺害されるという痛ま しい事件が起こり、県民に大きな衝撃と不安を与えている。  本県としては、学校における防犯教室などにより子どもの危険回避能力を育てるとともに、保護者・地域住民への子 どもの安全に関する情報の迅速な提供や、登下校時におけるあいさつ運動やパトロール活動、地域の危険箇所点検や安 全マップづくりを通じた環境改善など地域全体で子どもを守る活動が広がるよう積極的な支援を行い、子どもの安全が 確保できる環境づくりに一層取り組む決意である。  よって、国におかれては、子どもの安全な環境づくりの構築に係る対策を強化し、不審者情報や事件等に関する情報 の共有化を図るための不審者情報提供システムの構築や、スーパー防犯灯、防犯ブザー、監視カメラなどの防犯資機材 等の整備に対する支援の充実強化に努められるよう強く要望する。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。                 提 出 者                      平 田 修 己    下 原 康 充    渡 壁 正 徳                      中 原 好 治    田 川 寿 一    日 下 美 香                      吉 井 清 介    中 本 隆 志    杉 西 加代子                      藤 井 正 已    砂 原 克 規    宮 本 新 八              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9:  発議第二十号     改造エアガン対策の強化を求める意見書  最近、通りすがりの者や対向車両などに対して改造エアガンにより発砲するという事件が相次いで発生し、大きな社 会問題となっている。エアガン自体は違法ではなく、所持も違法ではないが、改造により威力を増すことによって大変 危険な「武器」「凶器」ともなるものである。  警察庁は、このような事件の続発を受けて、本年十月十一日、各都道府県警察に対して、改造エアガンに対する取り 締まりの強化等の通達を出しているが、あわせて関連する業界団体による自主規制の強化、販売店等への指導強化など によって、多角的、総合的に改造エアガンによる事件の再発防止に全力を挙げることが必要である。  よって、国におかれては、次の事項を早急に実施されるよう強く要望する。 一 インターネットを通じて、改造エアガンの改造のための部品入手、さらには改造方法などの情報の入手が容易になっ  ているため、サイバーパトロールを徹底して、改造エアガン・改造用の部品の販売等についても取り締まりを強化す  ること。 二 プロバイダーやサイト運営者に対し、改造エアガンの出品や情報提供に関する自主規制を促すこと。 三 玩具としてエアガンを扱っている業界団体に、改造防止のための自主規制などを行うよう求めること。 四 青少年への影響を考え、保護者等に対してエアガンに関する広報を行うこと。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。                 提 出 者                      平 田 修 己    下 原 康 充    宮 本 新 八                      砂 原 克 規    藤 井 正 已    杉 西 加代子                      中 本 隆 志    吉 井 清 介    日 下 美 香                      田 川 寿 一    中 原 好 治    渡 壁 正 徳              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10:        議 員 派 遣 の 件(案)                                        平成十七年十二月十五日  次のとおり議員を派遣する。 一 団  名   広島・バンコク国際定期航空路線就航記念訪問団 二 目  的   広島・バンコク間の国際定期航空路線の開設に伴い、タイ王国政府機関等を答礼訪問するとともに、現地で広島県  の観光や産業をPRすることにより、路線の利用促進を図る。 三 主要行事   タイ王国政府機関訪問   バンコクエアウェイズ本社訪問   広島県観光・経済セミナー 四 期  間   平成十八年一月十一日(水)から平成十八年一月十六日(月)まで(六日間) 五 派遣者   広島県議会議長     新 田 篤 実   広島県議会議員 (団長)木 曽 真理行      〃        小 島 敏 文      〃        松 岡 宏 道      〃        児 玉   浩      〃        安 木 和 男      〃        小 林 秀 矩             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11:        【十二月定例会委員会議案付託表】                                      総  務  委  員  会  県第一四一号議案 平成十七年度広島県一般会計補正予算(第五号)中所管事項  (参 考)   第 一条  歳入歳出予算の補正     (歳 入)    第一二款  繰   入   金     (歳 出)    第 四款  衛   生   費    第 六款  農林水産業費    第 七款  商   工   費   第 三条  債務負担行為の補正
     県第一四五号議案 広島県証明事務手数料条例の一部を改正する条例案  県第一四六号議案 広島県手数料条例の一部を改正する条例案  県第一四七号議案 広島県立広島国際協力センター設置及び管理条例等の一部を改正する条例案中所管事項  (参 考)   第 一条  広島県立広島国際協力センター設置及び管理条例の一部改正  県第一六〇号議案 当せん金付証票の発売総額について  県第一六一号議案 公の施設の指定管理者の指定について  追県第二〇号議案 平成十七年度広島県一般会計補正予算(第六号)中所管事項  (参 考)   第 一条  歳入歳出予算の補正     (歳 入)    第一二款  繰   入   金     (歳 出)    第 一款  議   会   費    第 二款  総   務   費    第 四款  衛   生   費    第 六款  農林水産業費    第 七款  商   工   費  追県第二八号議案 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案                                       生活福祉保健委員会  県第一四一号議案 平成十七年度広島県一般会計補正予算(第五号)中所管事項  (参 考)   第 一条  歳入歳出予算の補正     (歳 入)    第 九款  国 庫 支 出 金     (歳 出)    第 三款  民   生   費    第 四款  衛   生   費  県第一四七号議案 広島県立広島国際協力センター設置及び管理条例等の一部を改正する条例案中所管事項  (参 考)   第 二条  広島県民文化センター設置及び管理条例の一部改正   第 三条  広島県立県民の森設置及び管理条例の一部改正   第 四条  自然公園施設の設置及び管理に関する条例の一部改正   第 五条  広島県立もみのき森林公園設置及び管理条例の一部改正   第 六条  広島県立県民の浜設置及び管理条例の一部改正   第 七条  広島県立中央森林公園設置及び管理条例の一部改正   第 八条  広島県立身体障害者リハビリテーションセンター設置及び管理条例の一部改正   第 九条  広島県立母子福祉センター設置及び管理条例の一部改正   第一〇条  広島県立心身障害者コロニー設置及び管理条例の一部改正   第一一条  広島県健康福祉センター設置及び管理条例の一部改正  県第一四八号議案 広島県立中央森林公園設置及び管理条例及び広島県立広島国際協力センター設置及び管理条例等           の一部を改正する条例の一部を改正する条例案  県第一四九号議案 県立病院使用料及び手数料条例等の一部を改正する条例案  県第一六二号議案 公の施設の指定管理者の指定について  県第一六三号議案 公の施設の指定管理者の指定について  県第一六四号議案 公の施設の指定管理者の指定について  県第一六五号議案 公の施設の指定管理者の指定について  県第一六六号議案 公の施設の指定管理者の指定について  県第一七〇号議案 御調八幡宮公園施設管理事務の事務委託に関する協議について  県第一七一号議案 山野峡公園施設管理事務の事務委託に関する協議について  県第一七二号議案 極楽寺山公園施設及び細見谷公園施設の管理事務の事務委託に関する協議について  県第一七三号議案 聖湖公園施設管理事務の事務委託に関する協議について  追県第二〇号議案 平成十七年度広島県一般会計補正予算(第六号)中所管事項  (参 考)   第 一条  歳入歳出予算の補正     (歳 出)    第 二款  総   務   費    第 三款  民   生   費    第 四款  衛   生   費  追県第二四号議案 平成十七年度広島県病院事業会計補正予算(第二号)                                      農  林  委  員  会  県第一四一号議案 平成十七年度広島県一般会計補正予算(第五号)中所管事項  (参 考)   第 二条  繰越明許費の補正    第 六款  農林水産業費  県第一五九号議案 和解に応じることについて  追県第二〇号議案 平成十七年度広島県一般会計補正予算(第六号)中所管事項  (参 考)   第 一条  歳入歳出予算の補正     (歳 出)    第 六款  農林水産業費  追県第二一号議案 平成十七年度広島県県営林事業費特別会計補正予算(第一号)                                      建  設  委  員  会  県第一四一号議案 平成十七年度広島県一般会計補正予算(第五号)中所管事項  (参 考)   第 一条  歳入歳出予算の補正     (歳 出)    第 八款  土   木   費   第 二条  繰越明許費の補正    第 八款  土   木   費    第一一款  災害復旧費   第 四条  地方債の補正  県第一四二号議案 平成十七年度広島県港湾特別整備事業費特別会計補正予算(第二号)  県第一四三号議案 ボートパーク広島設置及び管理に関する条例案  県第一四七号議案 広島県立広島国際協力センター設置及び管理条例等の一部を改正する条例案中所管事項  (参 考)   第一四条  広島県港湾施設管理条例の一部改正   第一五条  広島県マリーナ条例の一部改正   第一六条  広島県都市公園条例の一部改正  県第一五〇号議案 広島県都市公園条例の一部を改正する条例案  県第一五四号議案 工事請負契約の締結について  県第一五五号議案 工事請負契約の締結について  県第一五六号議案 工事請負契約の締結について  県第一五七号議案 工事請負契約の締結について  県第一六七号議案 公の施設の指定管理者の指定について  県第一六八号議案 公の施設の指定管理者の指定について  県第一七四号議案 広島県立せら県民公園管理事務の事務委託に関する協議について  県第一七五号議案 上水道管理事務の委託事務の変更に関する協議について  県第一七六号議案 上水道管理事務の委託事務の変更に関する協議について  県第一七七号議案 指定都市高速道路の整備計画の変更の同意について
     追県第二〇号議案 平成十七年度広島県一般会計補正予算(第六号)中所管事項  (参 考)   第 一条  歳入歳出予算の補正     (歳 入)    第 七款  分担金及び負担金     (歳 出)    第 八款  土   木   費  追県第二二号議案 平成十七年度広島県港湾特別整備事業費特別会計補正予算(第三号)  追県第二三号議案 平成十七年度広島県県営住宅事業費特別会計補正予算(第二号)  追県第二五号議案 平成十七年度広島県工業用水道事業会計補正予算(第二号)  追県第二六号議案 平成十七年度広島県土地造成事業会計補正予算(第三号)  追県第二七号議案 平成十七年度広島県水道用水供給事業会計補正予算(第二号)                                      文  教  委  員  会  県第一四一号議案 平成十七年度広島県一般会計補正予算(第五号)中所管事項  (参 考)   第 一条  歳入歳出予算の補正     (歳 出)    第一〇款  教   育   費  県第一四七号議案 広島県立広島国際協力センター設置及び管理条例等の一部を改正する条例案中所管事項  (参 考)   第一七条  広島県総合グランド設置及び管理条例の一部改正   第一八条  広島県立総合体育館設置及び管理条例の一部改正   第一九条  広島県立美術館条例の一部改正   第二〇条  広島県立少年自然の家設置条例の一部改正   第二一条  広島県立生涯学習センター設置条例の一部改正  県第一五八号議案 権利の放棄について中所管事項  (参 考)   高等学校授業料に関する部分  県第一六九号議案 公の施設の指定管理者の指定について  報 第 二二 号 附帯控訴の提起について  追県第二〇号議案 平成十七年度広島県一般会計補正予算(第六号)中所管事項  (参 考)   第 一条  歳入歳出予算の補正     (歳 入)    第 九款  国庫支出金     (歳 出)    第一〇款  教   育   費  追県第二九号議案 市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例案                                      警察商工労働委員会  県第一四一号議案 平成十七年度広島県一般会計補正予算(第五号)中所管事項  (参 考)   第 一条  歳入歳出予算の補正     (歳 出)    第 七款  商   工   費  県第一四七号議案 広島県立広島国際協力センター設置及び管理条例等の一部を改正する条例案中所管事項  (参 考)   第一二条  広島県立産業会館設置及び管理条例の一部改正   第一三条  広島県立産業技術交流センター設置及び管理条例の一部改正  県第一五二号議案 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例案  県第一五三号議案 拡声機による暴騒音の規制に関する条例の一部を改正する条例案  県第一五八号議案 権利の放棄について中所管事項  (参 考)   中小企業近代化資金貸付金に関する部分  追県第二〇号議案 平成十七年度広島県一般会計補正予算(第六号)中所管事項  (参 考)   第 一条  歳入歳出予算の補正     (歳 出)    第 五款  労   働   費    第 七款  商   工   費    第 九款  警   察   費                                      合併後の地域づくり対策特別委員会  県第一四四号議案 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例の一部を改正する条例案  県第一五一号議案 広島県教育委員会の事務を市町が処理する特例を定める条例の一部を改正する条例案 12:    【十二月定例会に提出された議案及び議決の結果】 ┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃議 案 番 号 │      件          名      │付託委員会 │議 決 別│  提出年月日  │  議決年月日  ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一四一号議案│平成十七年度広島県一般会計補正予算(第五号)  │各常任委員会│原案可決 │平一七、一二、六 │平一七、一二、一五┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一四二号議案│平成十七年度広島県港湾特別整備事業費特別会計補正│建設委員会 │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │予算(第二号)                 │      │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一四三号議案│ボートパーク広島設置及び管理に関する条例案   │  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃        │広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例の一│合併後の地域│     │         │         ┃ ┃県第一四四号議案│部を改正する条例案               │づくり対策 │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │                        │特別委員会 │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一四五号議案│広島県証明事務手数料条例の一部を改正する条例案 │総務委員会 │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一四六号議案│広島県手数料条例の一部を改正する条例案     │  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃        │                        │総務委員会 │     │         │         ┃ ┃        │                        │生活福祉  │     │         │         ┃ ┃        │広島県立広島国際協力センター設置及び管理条例等の│保健委員会 │     │         │         ┃ ┃県第一四七号議案│一部を改正する条例案              │建設委員会 │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │                        │文教委員会 │     │         │         ┃ ┃        │                        │警察商工  │     │         │         ┃ ┃        │                        │労働委員会 │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃        │広島県立中央森林公園設置及び管理条例及び広島県立│生活福祉  │     │         │         ┃ ┃県第一四八号議案│広島国際協力センター設置及び管理条例等の一部を改│保健委員会 │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │正する条例の一部を改正する条例案        │      │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一四九号議案│県立病院使用料及び手数料条例等の一部を改正する条│  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │例案                      │      │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一五〇号議案│広島県都市公園条例の一部を改正する条例案    │建設委員会 │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃        │広島県教育委員会の事務を市町が処理する特例を定め│合併後の地域│     │         │         ┃
    ┃県第一五一号議案│る条例の一部を改正する条例案          │づくり対策 │原案可決 │平一七、一二、六 │平一七、一二、一五┃ ┃        │                        │特別委員会 │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一五二号議案│警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部│警察商工  │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │を改正する条例案                │労働委員会 │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一五三号議案│拡声機による暴騒音の規制に関する条例の一部を改正│  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │する条例案                   │      │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一五四号議案│工事請負契約の締結について           │建設委員会 │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一五五号議案│工事請負契約の締結について           │  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一五六号議案│工事請負契約の締結について           │  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一五七号議案│工事請負契約の締結について           │  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃        │                        │文教委員会 │     │         │         ┃ ┃県第一五八号議案│権利の放棄について               │警察商工  │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │                        │労働委員会 │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一五九号議案│和解に応じることについて            │農林委員会 │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一六〇号議案│当せん金付証票の発売総額について        │総務委員会 │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一六一号議案│公の施設の指定管理者の指定について       │  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一六二号議案│公の施設の指定管理者の指定について       │生活福祉  │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │                        │保健委員会 │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一六三号議案│公の施設の指定管理者の指定について       │  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一六四号議案│公の施設の指定管理者の指定について       │  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一六五号議案│公の施設の指定管理者の指定について       │  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一六六号議案│公の施設の指定管理者の指定について       │  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一六七号議案│公の施設の指定管理者の指定について       │建設委員会 │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一六八号議案│公の施設の指定管理者の指定について       │  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一六九号議案│公の施設の指定管理者の指定について       │文教委員会 │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一七〇号議案│御調八幡宮公園施設管理事務の事務委託に関する協議│生活福祉  │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │について                    │保健委員会 │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一七一号議案│山野峡公園施設管理事務の事務委託に関する協議につ│  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │いて                      │      │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一七二号議案│極楽寺山公園施設及び細見谷公園施設の管理事務の事│  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │務委託に関する協議について           │      │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一七三号議案│聖湖公園施設管理事務の事務委託に関する協議につい│  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │て                       │      │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一七四号議案│広島県立せら県民公園管理事務の事務委託に関する協│建設委員会 │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │議について                   │      │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一七五号議案│上水道管理事務の委託事務の変更に関する協議につい│  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │て                       │      │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一七六号議案│上水道管理事務の委託事務の変更に関する協議につい│  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │て                       │      │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一七七号議案│指定都市高速道路の整備計画の変更の同意について │  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県第一七八号議案│広島県収用委員会委員の任命の同意について    │付託省略  │同意する │    〃    │平一七、一二、一二┃ ┃        │                        │      │ことに可決│         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃報第二二号   │附帯控訴の提起について             │文教委員会 │承認する │    〃    │平一七、一二、一五┃ ┃        │                        │      │ことに可決│         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃追県第二〇号議案│平成十七年度広島県一般会計補正予算(第六号)  │各常任委員会│原案可決 │平一七、一二、八 │平一七、一二、一五┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃追県第二一号議案│平成十七年度広島県県営林事業費特別会計補正予算 │農林委員会 │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │(第一号)                   │      │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃追県第二二号議案│平成十七年度広島県港湾特別整備事業費特別会計補正│建設委員会 │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │予算(第三号)                 │      │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃追県第二三号議案│平成十七年度広島県県営住宅事業費特別会計補正予算│  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │(第二号)                   │      │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃追県第二四号議案│平成十七年度広島県病院事業会計補正予算(第二号)│生活福祉  │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │                        │保健委員会 │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃追県第二五号議案│平成十七年度広島県工業用水道事業会計補正予算(第│建設委員会 │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │二号)                     │      │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃追県第二六号議案│平成十七年度広島県土地造成事業会計補正予算(第三│  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │号)                      │      │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃追県第二七号議案│平成十七年度広島県水道用水供給事業会計補正予算 │  〃   │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │(第二号)                   │      │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃追県第二八号議案│職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案 │総務委員会 │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃追県第二九号議案│市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に│文教委員会 │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │関する条例の一部を改正する条例案        │      │     │         │         ┃
    ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃追県第三〇号議案│広島県出納長の選任の同意について        │付託省略  │同意する │平一七、一二、一五│    〃    ┃ ┃        │                        │      │ことに可決│         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃        │平成十六年度広島県歳入歳出決算認定の件     │普通会計決算│認定する │平一七、 九、二〇│    〃    ┃ ┃        │                        │特別委員会 │ことに可決│         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃        │平成十六年度広島県公営企業決算認定の件     │企業会計決算│  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┃        │                        │特別委員会 │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃        │知事後援会の政治資金収支報告書記載問題に関する決│付託省略  │原案可決 │平一七、一二、一二│平一七、一二、一二┃ ┃        │議案                      │      │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃        │知事の政治資金パーティー疑惑について、真相の究明│  〃   │否   決│    〃    │    〃    ┃ ┃        │と信頼回復を求める決議案            │      │     │         │         ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃県議第四号議案 │広島県議会個人情報保護条例案          │      │原案可決 │平一七、一二、一五│平一七、一二、一五┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃発議第十八号  │岩国基地における在日米軍再編に関する意見書   │      │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃発議第十九号  │子どもの安全な環境づくり対策の強化を求める意見書│      │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┠────────┼────────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃発議第二十号  │改造エアガン対策の強化を求める意見書      │      │  〃  │    〃    │    〃    ┃ ┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ 13:      【監査結果報告並びに出納検査報告】                                  自平成十七年 九月定例会┐                                              │の間の県報掲載分                                  至平成十七年十二月定例会┘ ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃監査、検査年月日  │      対     象     機     関      │  県報掲載年月日  ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一七、 九、二六 │出 納 長 室 出 納 総 務 室              │ 平一七、一〇、一一 ┃ ┃ (例月出納検査) │総 務 企 画 部 税 務 室                │           ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一七、一〇、二五 │出 納 長 室 出 納 総 務 室              │ 平一七、一一、二一 ┃ ┃ (例月出納検査) │総 務 企 画 部 税 務 室                │           ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一七、 七、 八 │企 業 局                          │ 平一七、一〇、一四 ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一七、 七、一三 │福 祉 保 健 部                      │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │教育委員会事務局                       │     〃     ┃ ┃平一七、 七、一五 ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │埋蔵文化財センター                      │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │警 察 本 部                        │     〃     ┃ ┃平一七、 七、二〇 ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │警 察 学 校                        │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │総 務 企 画 部                      │     〃     ┃ ┃平一七、 七、二二 ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │文 書 館                          │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │地 域 振 興 部                      │     〃     ┃ ┃平一七、 七、二六 ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │選挙管理委員会事務局                     │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一七、 七、二七 │環 境 生 活 部                      │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一七、 七、二八 │商 工 労 働 部                      │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一七、 七、二九 │監査委員事務局                        │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │農 林 水 産 部                      │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │広島海区漁業調整委員会事務局                 │     〃     ┃ ┃平一七、 八、 二 ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │内水面漁場管理委員会事務局                  │     〃     ┃ ┃          ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │議 会 事 務 局                      │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │土 木 建 築 部                      │     〃     ┃ ┃平一七、 八、 三 ├───────────────────────────────┼───────────┨ ┃          │収 用 委 員 会                      │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一七、 八、 四 │出 納 長 室                        │     〃     ┃ ┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨ ┃平一七、 九、三〇 │人事委員会事務局                       │     〃     ┃ ┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛ 14:      【行政監査結果報告】                                     平成十七年十二月六日県報掲載 ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 監 査 期 間  │    テ     ー     マ │   監 査 の 対 象 及 び 範 囲   ┃ ┠──────────┼──────────────────┼───────────────────────┨ ┃          │                  │平成十六年度に県が負担金等を交付した任意団  ┃ ┃ 平一七、 四   │県が負担金等を交付している任意団体に│体のうち、県の庁舎(地方機関及び学校を含む。)┃ ┃   ~      │ついて               │に事務局が設置され、県職員が事務局の事務に  ┃ ┃ 平一七、一一   │                  │従事している任意団体             ┃ ┃          │                  │監査対象となる任意団体を所管する部局     ┃ ┠──────────┼──────────────────┼───────────────────────┨ ┃ 平一七、 六   │県立学校の夏季休業期間等における職員│県教育委員会事務局及び県立学校百三十七校   ┃ ┃   ~      │の勤務管理について         │(平成十六年度の県立学校数は、百六校である  ┃ ┃ 平一七、一一   │                  │が、課程別、本・分校別にそれぞれ一校とした。)┃ ┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 発言が指定されていません。 広島県議会 ↑ 本文の先頭へ...