青森県議会 2012-12-05
平成24年第272回定例会(第5号) 資料 開催日: 2012-12-05
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 高齢者、
障害者等の移動等の円滑化のための道路、
公園施設
及び
信号機等の基準に関する
特別委員会 委員選任名簿
(平成24年12月5日選任)
相馬しょういち 滝 沢 求 阿 部 広 悦
越 前 陽 悦 清 水 悦 郎 工 藤 兼 光
熊 谷 雄 一 松 尾 和 彦 山 田 知
山 谷 清 文 工 藤 慎 康 渋 谷 哲 一
寺 田 達 也 齊 藤 爾 奈良岡 央
吉 田 絹 恵
2 第272回
定例会総務企画委員会議案付託表
┌──────┬─────────────────────────────────┐
│ 番 号 │ 件 名
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第13
号│平成24年度青森県
一般会計補正予算(第3号)案
│
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │第1表
歳入歳出予算補正 │
│ │┌───────────────┬───────────────┐│
団体名
民主教育をすすめる
青森県民連合
代表者 阿 部 喜美子
安 西 英 軌
谷 崎 嘉 治
紹介議員
古村一雄
安藤晴美
諏訪益一
10
公立教育を一層充実させるための
請願書
【
請願趣旨】
「わかるまで、ゆっくり学びたい。」これは、全ての
子どもたちの願いです。
「どの子にも確かな学力をつけたい。」これは、全ての教職員の願いです。
「
子どもたちにお金の心配なく学ばせたい。」これは、すべての父母の願いです。
この願いのもと私たちは、30人以下学級の実現や
教育費の無償化などをめざし、「教育
全国署名」運動(旧称;全国3000万
署名運動)を23年間継続し、その累計は4億1千
万筆に達しています。
文科省は「社会全体であなたの学びを支えます」として、今年度から小学校2年生まで国
の責任により35人学級をスタートさせ、昨年度には公立高校の授業料無料化を実施しまし
た。青森県では、県独自予算による「あおもりっ子育みプラン」で33人学級の対象を小学
校3年生にも拡大し、県民に大変喜ばれています。しかし、残念ながらゆきとどいた教育実
現のための教員の増員は、現在、各市町村独自の自助努力に依存している側面があります。
こうした事態が引き続くと青森県の教育において憲法・教育基本法に謳われている『教育の
機会均等』が損なわれかねません。
国は大震災被災地の願いに寄り添った復興・復旧を速やかに実行し、かつ、将来を担う子
どもたちの
教育費を削ることなく30人学級や
教育費無償化の実現など教育条件の充実を喫
緊の課題として推し進めなければなりません。
青森県においても経済的な困難を抱えている
子どもたちや障害を抱えている
子どもたちな
ど全ての
子どもたちがゆきとどいた教育を享受できるよう署名を添え、下記の通り請願いた
します。
【請願事項】
1 小・中・高の30人以下学級を国の責任で実現するよう関係機関に強く働きかけてくだ
さい。
2 すべての小中学生の給食を全額補助する制度を新設して下さい。
3 県独自の少人数学級を小4年以上・中学校2年以上に拡充してださい。また、すべての
複式学級の解消に向けて教員を加配してください。
4 義務
教育費の国庫負担制度を国負担3分の1から2分の1に戻すよう国に働きかけて下
さい。
5 障害児学校の教室不足解消のため、障害児学校を新設して下さい。
6 高校生の教育をうける権利が狭められないようにするために地域の高校を存続して下さ
い。
7 高校生の修学を保障して下さい。
1)高校授業料を完全無償化して下さい。
2)給付型の奨学金制度を新設して下さい。
3)高校生の学校納付金の負担軽減を図ってください。
2012年11月26日
住 所 青森市橋本一丁目2-25
団体名
民主教育をすすめる
青森県民連合
代表者 阿 部 喜美子
安 西 英 軌
谷 崎 嘉 治
青森県議会議長 西 谷 洌 殿
11 青森県
私学助成についての
請願書
提出者 五所川原市元町42番地
青森県私立高等学校保護者会連合会
会 長 中 田 紀 人
紹介議員 熊谷 雄一
紹介議員 小桧山吉紀
紹介議員 寺田 達也
平成24年11月22日
12 青森県
私学助成についての
請願書
青森県議会議長
西 谷 洌 殿
要 旨 1) 私立高等学校経常費補助金の維持・拡充について
2) 校舎等新増改築事業に対する助成の拡充について
3) 公私協調による安定的収容について
理 由
1.私立高等学校経常費の維持・拡充を要請する
私立高等学校経常費補助金について、平成16年度において、生徒一人当たりの補助単
価が5%削減されましたが、平成17年度以降、県財政の厳しさが続く中で補助単価を据
え置いていただいているところです。
一方、国の三位一体改革の議論の過程で、
私学助成についての一般財源化の検討もなされ
た経緯があります。今後、当補助金が削減されるとなれば、私学経営は困難となり、保護者
の負担も重くなりますので、是非とも維持・拡充されるようお願い致します。
2.校舎等新増改築事業に対する特別助成の拡充を要請する
現在の私立高等学校の校舎は、改築や建替えの必要に迫られており、教育施設の高機能化、
防災やアスベスト対策等の安全・環境に配慮した施設整備が急務となっていますので、校舎
等新増改築に対する拡充についても併せてご配慮をお願い致します。
3.生徒減少期に入った今日、従前以上の公私協調による安定的収容を図るよう要請する
生徒の減少期に入った今日、公立高等学校と私立高等学校の入学者の割合は、おおよそ7
5対25で推移してきました。平成9年からは、その割合が崩れてきていましたが、改善さ
れつつあります。今後も公私協調を図り、私立高等学校の安定的収容が図られますようお願
い致します。
県では、現在厳しい財政状況を踏まえて、財政改革を重要課題として推進されていること
は十分承知しておりますが、本県の人づくりに果たす私立高等学校の役割を再認識していた
だきたく、また、是非とも来年度予算に
私学助成の増額をご検討いただきますようお願い申
し上げます。
以上の要望を切にお願い致します。
以上の通り請願致します。
提出者 五所川原市元町42番地
青森県私立高等学校保護者会連合会
会 長 中 田 紀 人
13
私学助成などの拡充を求める
請願書
提出者 住 所 青森県弘前市大字原ヶ平字山元112番地21号
氏 名 青森県私学をそだてる会
会 長 福 嶋 要
紹介議員 古村一雄
安藤晴美
諏訪益一
14
私学助成などの拡充を求める
請願書
請願事項
1.私学保護者の学費負担軽減のために、私立高校生への就学支援費を拡充してください。
特に、年収の低い世帯への制度拡充をすすめてください。
2.私立学校の経常費助成を拡充してください。
3.校舎、教育施設等への特別助成を拡充してください。特に、耐震補強工事への特別助成
を実現してください。
請願趣旨
わが県の私立学校は、長年、公教育の一端を担い、各校の建学の精神に基づいた特色ある
教育で、公立学校とともに県の教育活動の発展に大きく寄与してきました。しかし、生徒減
など私立学校を取り巻く環境は年々厳しさを増す状況となっています。
私立高校では、一昨年、国の就学支援金制度が始まり、それに伴ってわが県でも国の就学
支援金に上乗せするかたちで、就学支援費が支給されることとなりました。この新たな制度
により、多くの私立高校に子どもを通わせている世帯からは「助かった、有り難かった」な
どといった声が聞こえてきております。しかし一方で、ある私立高校では、この程度の支援
金では授業料の滞納者が減らないといった状況も見られるようです。さらに、文部科学省の
資料によると、わが県の就学支援金の上乗せ支給の対象者は、私立高校に通う生徒の4割に
も及んでおります。つまり、多くの所得の少ない世帯の
子どもたちが私立高校に通わざるを
えない状況が重い現実として横たわっているのです。
子どもたちが学費の心配なく高校教育
を受けることができるように、就学支援費のさらなる拡充を請願します。
また、多くの私立学校では、前述した生徒減に加え、県からの経常費助成が減っているこ
とで厳しい学校経営を強いられています。
子どもたちのことを考えると学費を値上げするこ
ともできず、仕方なく教育労働条件を切り下げる学校も多くなっています。このままでは、
長年守られてきた特色ある私立学校教育が失われかねません。さらに、各私立学校では校舎
の老朽化も大きな問題となってきています。財政難により、耐震工事をすることができない
学校もあるようです。長年、わが県の教育活動を支えてきた私立学校教育を守るためにも、
経常費助成の拡充と施設助成の実現、特に耐震補助の実現もあわせて請願いたします。
すべての
子どもたちに豊かでゆきとどいた教育を行うために、上記の請願事項の実現を強
く要望いたします
以上のとおり請願いたします。
平成24年11月29日
提出者 住 所 青森県弘前市大字原ヶ平字山元112番地21号
氏 名 青森県私学をそだてる会
会 長 福 嶋 要
青森県議会議長 西 谷 洌 殿
15 発 議 第 1 号
行政書士に行政不服審査法における不服申立手続の
代理権付与に関する意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。
平成24年12月5日
青森県議会議長 西 谷 洌 殿
提 出 者(別 紙)
16 青森県議会議員
成 田 一 憲 神 山 久 志 田 中 順 造 西 谷 洌
高 樋 憲 滝 沢 求 阿 部 広 悦 長 尾 忠 行
越 前 陽 悦 清 水 悦 郎 森 内 之保留 工 藤 兼 光
相 川 正 光 熊 谷 雄 一 岡 元 行 人 三 橋 一 三
丸 井 裕 山 谷 清 文 小桧山 吉 紀 夏 堀 浩 一
工 藤 慎 康 高 橋 修 一 蛯 沢 正 勝 沼 尾 啓 一
藤 川 友 信 工 藤 義 春 横 浜 力 寺 田 達 也
齊 藤 爾 花 田 栄 介 川 村 悟 櫛 引 ユキ子
奈良岡 央 関 良 伊 吹 信 一 畠 山 敬 一
吉 田 絹 恵
17 行政書士に行政不服審査法における不服申立手続の
代理権付与に関する意見書
行政書士制度は、昭和26年の行政書士法施行以来、複雑、多様化する行政事務に
関し対応し、適正、適格、迅速な行政手続に寄与している。また、全国各地に行政書
士がおり、広く国民と行政の橋渡し役として国民生活に浸透しているところである。
平成20年7月に「行政書士が行政手続に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続そ
の他の意見陳述代理を法定業務として行うことができる。」行政書士法の一部を改正
する法律が施行された。それにより行政書士がこれら代理を業とすることが可能とな
り、行政手続法の利用が一層図られる整備がされたところである。
しかしながら、行政不服審査法については、行政書士は資格試験科目に行政手続法、
行政不服審査法等が出題されるなど不服審査手続に精通しているにもかかわらず、ま
た日本行政書士会連合会中央研修所及び各都道府県行政書士会において研修し、資質
の向上に努めているにもかかわらず、行政書士に手続の代理権が付与されていないこ
ともあり、国民にとって行政不服審査法が必ずしも利用しやすい環境になっていると
は言い難い。
更に、資格者において行政不服審査法における不服申立代理が付与されているのが
弁護士の他、司法書士、弁理士、税理士、社会保険労務士等であり、行政書士には無
く、資格者間格差が生じている。
よって、国会及び政府は、国民の利便性の向上と行政不服審査法の利用促進を図る
ため、実体法に精通し高度な専門性を有する行政書士に、行政不服審査法に係る不服
審査手続の代理権を付与されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成24年12月5日
青 森 県 議 会
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