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  1. 青森県議会 2012-12-05
    行政書士に行政不服審査法における不服申立手続の代理権付与に関する意見書 開催日: 2012-12-05


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-01-04
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (可決)     行政書士行政不服審査法における不服申立手続の     代理権付与に関する意見書  行政書士制度は、昭和26年の行政書士法施行以来、複雑、多様化する行政事務に関し対応し、適正、適格、迅速な行政手続に寄与している。また、全国各地行政書士がおり、広く国民行政橋渡し役として国民生活に浸透しているところである。  平成20年7月に「行政書士行政手続に係る聴聞又は弁明の機会の付与手続その他の意見陳述代理法定業務として行うことができる。」行政書士法の一部を改正する法律が施行された。それにより行政書士がこれら代理を業とすることが可能となり、行政手続法利用が一層図られる整備がされたところである。  しかしながら、行政不服審査法については、行政書士資格試験科目行政手続法行政不服審査法等が出題されるなど不服審査手続に精通しているにもかかわらず、また日本行政書士会連合会中央研修所及び各都道府県行政書士会において研修し、資質の向上に努めているにもかかわらず、行政書士手続代理権付与されていないこともあり、国民にとって行政不服審査法が必ずしも利用しやすい環境になっているとは言い難い。  更に、資格者において行政不服審査法における不服申立代理付与されているのが弁護士の他、司法書士弁理士、税理士、社会保険労務士等であり、行政書士には無く、資格者間格差が生じている。  よって、国会及び政府は、国民利便性向上行政不服審査法利用促進を図るため、実体法に精通し高度な専門性を有する行政書士に、行政不服審査法に係る不服審査手続代理権付与されるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 平成24年12月5日                             青 森 県 議 会 (第272回定例会・発議第1号・成田一憲外36名提出) Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...