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船橋市議会
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2018-12-12
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平成30年第4回定例会−12月12日-10号
平成30年12月12日議会運営委員会-12月12日-01号
平成30年12月12日懲罰特別委員会−12月12日-01号
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平成22年 3月予算特別委員会−03月19日-04号
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船橋市議会 2018-12-12
平成30年第4回定例会−12月12日-10号
取得元:
船橋市議会公式サイト
最終取得日: 2021-04-25
平成
30年第4回
定例会
−12月12日-10
号平成
30年第4回
定例会
平成
30年第4回
船橋市議会定例会会議録
(第10号) 〇
議事日程
(第10号)
平成
30年12月12日(水)
議会運営委員会散会
後
開議
諸般
の
報告
(
懲罰特別委員長
及び副
委員長
の互選結果、
常任委員
の
所属変更
、
議会運営委員
の辞任及び
補欠委員
の選任) ┌──┬────────────────────────────┬──────┬─────┐
│日程│
件 名
│ 付託 │ 委員会 │
│
│
│
委員会
│審査
結果
等│
├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤
│
1
│滝口一馬議員
に対する
懲罰
の件
│懲罰特別 │懲罰
を科す│
│
│
│
│べきでない│ ├──┼────────────────────────────┴──────┴─────┤
│
2
│会議録署名議員
の
指名
│ └──┴─────────────────────────────────────────┘ ……………………………………………………………………………………………… 〇本日の
会議
に付した
事件
議事日程
のとおり
──────────────────────────────────── 15時00分
開議
○
議長
(
鈴木和美
) これより、
会議
を開きます。
議事日程
は、配付したとおりであります。 ───────────────── ○
議長
(
鈴木和美
) ここで、
諸般
の
報告
をします。
報告事項
は、お手元に配付したとおりであります。 [
諸般
の
報告
は
巻末
に
掲載
] ───────────────── ○
議長
(
鈴木和美
)
日程
に入ります。 [
除斥議員退場
] ○
議長
(
鈴木和美
)
日程
第1、
滝口一馬議員
に対する
懲罰
の件を議題とします。 [
審査報告書
は
巻末
に
掲載
] ○
議長
(
鈴木和美
)
委員長
の
報告
を求めます。
懲罰特別委員長神田廣栄議員
。 [
懲罰特別委員長登壇
] ◎
懲罰特別委員長
(
神田廣栄
)
懲罰特別委員会
における
審査
の概要及び
採決
の結果を
報告
いたします。 まず、
提出者
に対する
質疑
に入ったところ、
地方自治法
、
会議規則
、
委員会条例
のどこに抵触すると考えているのか。
会議規則
151条の「
議員
は、
議会
の
品位
を重んじなければならない」という
部分
なのか。
議長
が
謝罪
に行かれた後に
学校関係者
、
保護者
から
苦情
のようなものが
議会
あるいは
議長宛て
に来ているかどうか、聞いているか。
滝口一馬議員
も
謝罪
に行かれたと聞いているが、
提出者
はご存じかどうか。11月27日の
会派代表者会議
の段階では
会派代表
は全員その匿名の手紙は受け取っていた状況であり、
認識
はしていたということか。
提案理由
の中で、
船橋
市
個人情報保護条例
にも抵触しているとのことだが、違法だという
認識
はあるのか。違法だという
認識
であれば、法的な告発や百条
委員会
の設置など、ほかの方法もあると考えるが、
懲罰動議
を出された
理由
は何か。12月3日の
広報委員会
のときに初めてその
認識
を持ったということだが、
個人
的に実際に
実物
を手にしたのはいつごろか。
広報委員会
が開かれる前なのか。
実物
を手にしたときには、これは違法だとか大変なことだという
認識
は一切なかったということか。
個人情報保護条例
の
実施機関
に
議員
も当たるという
認識
か。
先例申し合わせ
に
会派代表者会議
の
決定事項
の遵守というのがあり、
議長
が注意するということが
決定事項
と思うが、それについて考慮はされたのか──等の
質疑
がありました。
討論
に入ったところ、
懲罰
を科すべきではないとの
立場
で、
民主連合
の
委員
から、「12月3日に行われた
広報委員会
の
開会
前の冒頭で、
滝口一馬議員
が
議会見学会
の様子を
掲載
した
議会ホームページ画像
を無断使用したことについて
謝罪
をしたが、
開会
前では公式な記録にならないので、
開会
中に
謝罪
すべきだったと思う。きのうの
弁明
を
本人
が申し出て、本
会議場
で
弁明
をされたが、中身がなく、とても
弁明
されたとは
認識
していない。そういう点は非常に残念であり、そこは厳しく指摘をしておきたい。しかし、
議長
も
滝口一馬議員
も
学校関係者
あるいは
保護者
に
謝罪
に行かれたが、その結果、
苦情
があったことは聞いていない点と、今回、
会議規則
151条、「
議員
は、
議会
の
品位
を重んじなければならない」ことに
違反
する
行為
かどうかという
部分
について、
議場外
での
議員
の
言動
に対して責任が問われることは道義的にはよくあることだと思うが、
昭和
28年11月20日の最高裁の判決で、
議員
の
議場外
における
個人的行為
は
懲罰
の
対象外
とされていることも考え、
懲罰
にするまでには至らないと
判断
し、
懲罰
を科すべきでない」、 公明党の
委員
から、「
懲罰権
に関しても、
議会
の
会議
における
運営
に多分の支障を来す
議員
の
言動
について、
議会
の
品位
を著しく損なう場合、
議会
の
規律保持
のために
懲罰権
が発動されるべきものであると理解している。
懲罰
の
目的
は
議会
の
秩序
を維持し、円滑な
運営
を図ることであるから、その
行為
は、
議会会期
中の
議会
の
議場
、または
委員会
の
会議室
における
議員
の
自治法等
に
違反
した
行為
に限られるものであるから、今回の件は
懲罰事犯
には当たらないと考える。また、
懲罰事犯者
とされる方は、
懲罰事犯
と確定される以前から
広報委員会
の
開会
前に
謝罪
をし、きのうの本
会議
では公開の場でも
謝罪
をした。また、
懲罰特別委員会
の
審査
による本
会議
の
採決
に従うという姿勢でいる。
懲罰事犯
として扱うことができないのであれば、これ以上求める必要はなく、今回の件は
懲罰事犯者
とされるものの、
個人
の問題として扱われるべきと考えるため、
懲罰
を科すべきではない」、
市民共生
の会の
委員
から、「今回起きた
事件
に関して、
市民
の
肖像権
、
プライバシー権
、そして、
個人情報保護
に大きな問題があったことは事実である。
個人情報
の
保護
に関して重要と考えなければいけない点が抜け落ちていた。そして、そのことによって
船橋市議会
全体として被害をこうむったとも言えるのではないかと考えている。きのうの
本人
の
弁明
の場でも、
謝罪
ではなく、ぜひ
弁明
が聞きたかったと考えており、
本人
がどんな
考え方
でそれを行ったのかという事実を知りたかった。しかし、
懲罰動議
に関しては、その要件として、
議員
の8分の1以上の方が
提出者
になっている。大変高いハードルを越えてその人数の
方々
が
懲罰動議
を出していることも重く受けとめなければならないと思っているが、もう1つの
条件
である
懲罰事犯
から3日という
条件
を満たしているかというところでは我が
会派
は
疑義
があるという結論になった。そして、
提案理由
の中にあった
会議規則
151条の「
議員
は、
議会
の
品位
を重んじなければならない」というところに
違反
しているということになると、大変広い
解釈
ができるものだと思っている。
議会
の
品位
の
議会
というものをどこまでだと考えているのか。
議場
内なのか、
会議
中のみなのかという
議会
の定義についての取り方によっては非常に大きな
解釈
ができて、例えば、気にいらない
議員
がいるからという
理由
で8分の1以上の者が
個人攻撃
を
目的
として、
議会
の
品位
を重んじていないと
理由
をつけて
懲罰動議
を出して言論を封殺することも可能になっていってしまう。 そういったことは今後
船橋市議会
では起きてほしくないと思っているという意見を申し添えて、
懲罰
を科すことに当たらずとする」、
日本共産党
の
委員
から、「
議会
の
ホームページ画像
を無断使用したことは
本人
も認めており、全く許されないことである。特に
船橋市議会
として
個人情報保護条例
を設置している中、結果として、みずからがこの
条例
で
規定
をしている
目的外使用
に当たるようなことをしたことについては、
本人
に
猛省
を求めたい。また、
保護
しなければいけない子供の
画像
が使われている点についても、配慮に欠けた
行為
だったと思う。ただし、
広報委員会
で
事務局
から説明があったが、直接
議員
が使用したわけではない点、
個人情報保護条例
に直ちに
違反
をするのかについては
疑義
がある。また、
懲罰
は、
議会
の
運営
に当たり
議会
の
品位
を汚し、その権威を失墜するような
言動
ないし
議会
の円滑な
運営
を阻害する
言動
に限定されると、かなり限定的に使われるものであり、
議会
の
品位
を保持することで、
拡大解釈
をしていくようなことがあってはならないと考える。 よって、
本人
に
猛省
は求めるが、
懲罰
には当たらない」、
自由市政会
の
委員
から、「私
ども
の
会派
に所属する
議員
に関することでこのような
事態
を招いていることにまず私からも申しわけないと考えており、きのう
当該議員
からも
弁明
の
言葉
があったが、
議員
の
行動
に起因してこのような
事態
を招いていることについては、
本人
も深く反省しているものと理解している。既に数々の
討論
の中で、この
懲罰動議
はこの
会期
中の
議場
、または
委員会室
における
自治法並び
に
会議規則
及び
委員会条例
に
違反
する
言動
に関し、科することができるものであるという
認識
については皆様共有できていると思う。その上で、本
動議
については、
議員
の
議場外
の
行動
、具体的には
個人
的な
政治活動
に関することについて、それを取り上げて
懲罰
を科すべきと主張するものであり、私
ども
の
会派
はその主張に立つことはできない。 また、
会議規則
第160条第2項、
事犯
のあった日から3日以内という点に関しても、
動議
の
提出者
の
方々
は、それを知り得た日、確定したと自身が
認識
された日から3日以内と
解釈
されて提出されたということであるが、その
解釈
にも私
ども
は立つことはできない。純粋に
会議規則
を読めば、そのような
解釈
まですることは難しいものと考えている。 以上2点の
理由
により、本
動議
は
懲罰
を科するべきではないと考えるので、そのように取り扱われることを求める」、
懲罰
を科すべきであるとの
立場
で、
研政会
の
委員
から、「今回の
事案
は
議場外
であり、
事案
のあった日から3日以内ではないという
考え方
があるが、
個人情報
の漏えい、
画像
の
無断転用
があったことは紛れもない事実である。しかしながら、
広報委員会開会
前の
謝罪
は、
画像
の
無断転用
に関してのみであった。高い
規範意識
を持って
個人情報
の取り扱いに留意すべき我々
議会
の
議員
が
個人情報
の写り込んだ
画像
の安易な活用をすることはあってはならないことだと考える。
懲罰
の
対象
たるかの
疑義
について
解釈
を申し述べると、
地方公共団体
の
議会
は
団体意思決定機関
であるので、
議会
を構成する
議員
が
議会
の
品位
を重んじなければならないことは当然であるが、この当然であることを全く理解できていなかったのが、今回の
滝口一馬議員
の一連の
行動
である。
地方公務員法
では、全体の
奉仕者
として
公共
の
利益
のために勤務するという
公務員
の
基本的性格
に鑑み、
地方公共団体
の住民の信託を得て公務に従事する
職員
について、
信用失墜行為
を行ってはならないという
倫理
上の
行為規範
を法律上の
規範
として
規定
している。どのような
行為
が
信用失墜行為
に該当するかは、
社会通念
に基づき個々のケースに応じて具体的に
判断
することとなるが、これに
違反
したときは、多くは
地方公務員法
上、全体の
奉仕者たる
にふさわしくない非行のあった場合に該当し、
懲戒処分
の
対象
となるものと考えられる。この
地方公務員法
の
考え方
を類似する
参考例
として
意識
すべきであると考え、この
信用失墜行為
が
品位
の問題に置きかえられる。 したがって、
会議規則
第151条の「
議員
は、
議会
の
品位
を重んじなければならない」に反したという
判断
である。 次に、期日の問題であるが、
事案
が確定したのが
広報委員会開会
前の
当該議員
が
謝罪
した時点と考えているので、問題ないものと考える。また、
懲罰
の
対象
となる
事犯
は、
地方自治法
、
会議規則
、
委員会条例
に
規定
されているが、
懲罰事犯
は、これらに限定されるのか、これら以外でも
懲罰
の
対象
とすることができるのかについては、
制限列挙説
と
一般的例示説
に分かれている。
一般的例示説
は、
懲罰
の範囲は
議会
の
判断
に任されていることから、
法令
に
規定
されているもの以外でも
懲罰
の
対象
にすることができるとの
見解
であり、
参議院懲罰委員会
が
昭和
24年に
内閣法制局長官
、
学識者
などから
見解
を聞いたところ、
一般的例示説
を述べている。 しかし、
議長
や
議会事務局
は
懲罰
に該当するものの程度について明確な基準を有していないので、実務上活用することが困難である。このことからも、
議会基本条例
や
政治倫理条例
など、広く
議員
の
倫理観
を醸成していく
条例
の
必要性
を感じたことを申し述べておく」、
自由民主党
の
委員
から、「きのうの本
会議
で私
ども
が
提案理由
を説明した際、
質問者
や
質問者
以外の方は
個人情報保護
に対する
意識
の差が随分あると感じた。
議員
は、
民主主義制度
において民意によって選出され、
市議会議員
としてふさわしいかどうか、常に
市民
の
監視下
にあると言っても過言ではない。その意味では、被
撮影者
の
社会的地位
や
撮影
の
目的
、さらには
撮影
の
必要性
を考えると、
人格的利益
の
侵害
が
社会生活
上受忍の限度を超えるものとは言えず、
肖像権
の
侵害
、
個人情報保護法令
に
違反
しないと考えられる。 しかし、今回
撮影
された写真が
滝口一馬議員
の
政治活動
のレポートに使用されることを想定して中高生に了承を得ているのか、そのような使われ方であれば、許諾しなかったのではないか、だからこそ
議長
が
謝罪
に行ったのではないかと考え、今回の
懲罰事案
は、
質問者
が捉えるようなものとは全く異なるものである。 また、きのうの
滝口一馬議員
の
弁明
には、私ごとという
言葉
が入っており、今回の
事案
が
議員個人
の問題ではないことをいまだに理解していないのではないかと感じる。 よって、
滝口一馬議員
は、
船橋
市
個人情報保護条例違反
、
船橋市議会委員会条例
第20条の
秩序保持違反
に該当することが明らかであり、私
たち船橋市議会議員
には、
市民
に対する良識のある
判断
が求められている」との
討論
がありました。
採決
に入り、
懲罰
を科すことについて諮ったところ、
賛成
は
自由民主党
及び
研政会
の
委員
の少数であり、
滝口一馬議員
に対しては
懲罰
を科すべきではないと決しました。 以上で、
懲罰特別委員会
の
報告
を終わります。 …………………………………………… ○
議長
(
鈴木和美
) ただいまの
委員長報告
に対する
質疑
に入ります。
質疑
はありませんか。 [「
質疑
なし」と呼ぶ者あり] ○
議長
(
鈴木和美
)
質疑
を終結します。 …………………………………………… [退場する者あり] ○
議長
(
鈴木和美
) これより
採決
に入ります。
本件
に対する
委員会報告
は、
滝口一馬議員
に
懲罰
を科すべきでないとのことであります。
本件
を
委員会報告
のとおり決することに
賛成
の方の
起立
を求めます。 [
賛成者起立
] ○
議長
(
鈴木和美
)
起立
多数であります。 よって、
滝口一馬議員
に
懲罰
を科さないことに決しました。 [
除斥議員入場
、入場する者あり] ───────────────── ○
議長
(
鈴木和美
)
日程
第2、
会議録署名議員
の
指名
を行います。
会議録署名議員
に、高橋けんたろう
議員
及び
松嵜裕次議員
を
指名
します。 ───────────────── ○
議長
(
鈴木和美
) 以上で、本日の
日程
は全部終わりました。 ───────────────── ○
議長
(
鈴木和美
) お諮りします。
議事
の都合により、あす13日から20日までは、休会したいと思います。これにご
異議
ありませんか。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり] ○
議長
(
鈴木和美
)
異議
なしと認めます。 よって、そのように決しました。 ───────────────── ○
議長
(
鈴木和美
) 次の
会議
は、12月21日、午前10時から開きます。 本日は、これで
散会
します。 15時23分
散会
───────────────── [
出席者
] ◇
出席議員
(49人) 議 長 鈴 木 和 美 副
議長
浦 田 秀 夫 議 員 松 崎 佐 智 坂 井 洋 介 齊 藤 和 夫 うめない 幹 雄 長 野 春 信 小 平 奈 緒 鈴 木 ひろ子 藤 代
清七郎
中 沢 学 渡 辺 ゆう子 池 沢 みちよ 三 宅 桂 子 三 橋 さぶろう 高橋けんたろう 鈴 木 心 一 桜 井 信 明 木 村 修 長谷川 大 いとう 紀 子 浅 野 賢 也 滝 口 一 馬 渡 辺 賢 次 佐々木 克 敏 岩 井 友 子 金 沢 和 子 朝 倉 幹 晴
つまがり 俊 明 岡 田 とおる 松 橋 浩 嗣 橋 本 和 子 藤 川 浩 子 石 川 りょう 杉 川 浩 滝 口 宏 川 井 洋 基 大 矢 敏 子 佐 藤 重 雄 関 根 和 子 神 田 廣 栄 斉 藤 誠 石 崎 幸 雄 松 嵜 裕 次 鈴 木 いくお 島 田
たいぞう
七 戸 俊 治 日 色 健 人 中 村 静 雄 …………………………………………… ◇
欠席議員
(1人) 斎 藤 忠 …………………………………………… ◇
議会事務局出席職員
事務局長
小 山 泰 生
事務局参事議事課長事務取扱
大 澤 孝 良
議事課主幹課長補佐事務取扱
押 谷 浩
議事課議事
第一
係長
関 谷 幸 輔
議事課主査議事
第二
係長事務取扱
深 澤 英 樹 ─────────────────
地方自治法
第123条第2項の
規定
により、ここに署名する。
船橋市議会議長
鈴 木 和 美
船橋市議会議員
高橋けんたろう
船橋市議会議員
松 嵜 裕 次...
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