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  1. 船橋市議会 2018-12-12
    平成30年第4回定例会−12月12日-10号


    取得元: 船橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-25
    平成30年第4回定例会−12月12日-10号平成30年第4回定例会  平成30年第4回船橋市議会定例会会議録(第10号) 〇議事日程(第10号)   平成30年12月12日(水)    議会運営委員会散会開議 諸般報告懲罰特別委員長及び副委員長の互選結果、常任委員所属変更議会運営委員の辞任及び補欠委員の選任) ┌──┬────────────────────────────┬──────┬─────┐ │日程│          件      名          │  付託  │ 委員会 │ │  │                            │  委員会  │審査結果等│ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 1 │滝口一馬議員に対する懲罰の件              │懲罰特別  │懲罰を科す│ │  │                            │      │べきでない│ ├──┼────────────────────────────┴──────┴─────┤ │ 2 │会議録署名議員指名                               │ └──┴─────────────────────────────────────────┘    ……………………………………………………………………………………………… 〇本日の会議に付した事件  議事日程のとおり
       ────────────────────────────────────         15時00分開議議長鈴木和美) これより、会議を開きます。  議事日程は、配付したとおりであります。    ───────────────── ○議長鈴木和美) ここで、諸般報告をします。  報告事項は、お手元に配付したとおりであります。      [諸般報告巻末掲載]    ───────────────── ○議長鈴木和美) 日程に入ります。      [除斥議員退場] ○議長鈴木和美) 日程第1、滝口一馬議員に対する懲罰の件を議題とします。      [審査報告書巻末掲載] ○議長鈴木和美) 委員長報告を求めます。  懲罰特別委員長神田廣栄議員。      [懲罰特別委員長登壇] ◎懲罰特別委員長神田廣栄) 懲罰特別委員会における審査の概要及び採決の結果を報告いたします。  まず、提出者に対する質疑に入ったところ、地方自治法会議規則委員会条例のどこに抵触すると考えているのか。会議規則151条の「議員は、議会品位を重んじなければならない」という部分なのか。議長謝罪に行かれた後に学校関係者保護者から苦情のようなものが議会あるいは議長宛てに来ているかどうか、聞いているか。滝口一馬議員謝罪に行かれたと聞いているが、提出者はご存じかどうか。11月27日の会派代表者会議の段階では会派代表は全員その匿名の手紙は受け取っていた状況であり、認識はしていたということか。提案理由の中で、船橋個人情報保護条例にも抵触しているとのことだが、違法だという認識はあるのか。違法だという認識であれば、法的な告発や百条委員会の設置など、ほかの方法もあると考えるが、懲罰動議を出された理由は何か。12月3日の広報委員会のときに初めてその認識を持ったということだが、個人的に実際に実物を手にしたのはいつごろか。広報委員会が開かれる前なのか。実物を手にしたときには、これは違法だとか大変なことだという認識は一切なかったということか。個人情報保護条例実施機関議員も当たるという認識か。先例申し合わせ会派代表者会議決定事項の遵守というのがあり、議長が注意するということが決定事項と思うが、それについて考慮はされたのか──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、懲罰を科すべきではないとの立場で、民主連合委員から、「12月3日に行われた広報委員会開会前の冒頭で、滝口一馬議員議会見学会の様子を掲載した議会ホームページ画像を無断使用したことについて謝罪をしたが、開会前では公式な記録にならないので、開会中に謝罪すべきだったと思う。きのうの弁明本人が申し出て、本会議場弁明をされたが、中身がなく、とても弁明されたとは認識していない。そういう点は非常に残念であり、そこは厳しく指摘をしておきたい。しかし、議長滝口一馬議員学校関係者あるいは保護者謝罪に行かれたが、その結果、苦情があったことは聞いていない点と、今回、会議規則151条、「議員は、議会品位を重んじなければならない」ことに違反する行為かどうかという部分について、議場外での議員言動に対して責任が問われることは道義的にはよくあることだと思うが、昭和28年11月20日の最高裁の判決で、議員議場外における個人的行為懲罰対象外とされていることも考え、懲罰にするまでには至らないと判断し、懲罰を科すべきでない」、  公明党の委員から、「懲罰権に関しても、議会会議における運営に多分の支障を来す議員言動について、議会品位を著しく損なう場合、議会規律保持のために懲罰権が発動されるべきものであると理解している。懲罰目的議会秩序を維持し、円滑な運営を図ることであるから、その行為は、議会会期中の議会議場、または委員会会議室における議員自治法等違反した行為に限られるものであるから、今回の件は懲罰事犯には当たらないと考える。また、懲罰事犯者とされる方は、懲罰事犯と確定される以前から広報委員会開会前に謝罪をし、きのうの本会議では公開の場でも謝罪をした。また、懲罰特別委員会審査による本会議採決に従うという姿勢でいる。  懲罰事犯として扱うことができないのであれば、これ以上求める必要はなく、今回の件は懲罰事犯者とされるものの、個人の問題として扱われるべきと考えるため、懲罰を科すべきではない」、  市民共生の会の委員から、「今回起きた事件に関して、市民肖像権プライバシー権、そして、個人情報保護に大きな問題があったことは事実である。個人情報保護に関して重要と考えなければいけない点が抜け落ちていた。そして、そのことによって船橋市議会全体として被害をこうむったとも言えるのではないかと考えている。きのうの本人弁明の場でも、謝罪ではなく、ぜひ弁明が聞きたかったと考えており、本人がどんな考え方でそれを行ったのかという事実を知りたかった。しかし、懲罰動議に関しては、その要件として、議員の8分の1以上の方が提出者になっている。大変高いハードルを越えてその人数の方々懲罰動議を出していることも重く受けとめなければならないと思っているが、もう1つの条件である懲罰事犯から3日という条件を満たしているかというところでは我が会派疑義があるという結論になった。そして、提案理由の中にあった会議規則151条の「議員は、議会品位を重んじなければならない」というところに違反しているということになると、大変広い解釈ができるものだと思っている。議会品位議会というものをどこまでだと考えているのか。議場内なのか、会議中のみなのかという議会の定義についての取り方によっては非常に大きな解釈ができて、例えば、気にいらない議員がいるからという理由で8分の1以上の者が個人攻撃目的として、議会品位を重んじていないと理由をつけて懲罰動議を出して言論を封殺することも可能になっていってしまう。  そういったことは今後船橋市議会では起きてほしくないと思っているという意見を申し添えて、懲罰を科すことに当たらずとする」、  日本共産党委員から、「議会ホームページ画像を無断使用したことは本人も認めており、全く許されないことである。特に船橋市議会として個人情報保護条例を設置している中、結果として、みずからがこの条例規定をしている目的外使用に当たるようなことをしたことについては、本人猛省を求めたい。また、保護しなければいけない子供の画像が使われている点についても、配慮に欠けた行為だったと思う。ただし、広報委員会事務局から説明があったが、直接議員が使用したわけではない点、個人情報保護条例に直ちに違反をするのかについては疑義がある。また、懲罰は、議会運営に当たり議会品位を汚し、その権威を失墜するような言動ないし議会の円滑な運営を阻害する言動に限定されると、かなり限定的に使われるものであり、議会品位を保持することで、拡大解釈をしていくようなことがあってはならないと考える。  よって、本人猛省は求めるが、懲罰には当たらない」、  自由市政会委員から、「私ども会派に所属する議員に関することでこのような事態を招いていることにまず私からも申しわけないと考えており、きのう当該議員からも弁明言葉があったが、議員行動に起因してこのような事態を招いていることについては、本人も深く反省しているものと理解している。既に数々の討論の中で、この懲罰動議はこの会期中の議場、または委員会室における自治法並び会議規則及び委員会条例違反する言動に関し、科することができるものであるという認識については皆様共有できていると思う。その上で、本動議については、議員議場外行動、具体的には個人的な政治活動に関することについて、それを取り上げて懲罰を科すべきと主張するものであり、私ども会派はその主張に立つことはできない。  また、会議規則第160条第2項、事犯のあった日から3日以内という点に関しても、動議提出者方々は、それを知り得た日、確定したと自身が認識された日から3日以内と解釈されて提出されたということであるが、その解釈にも私どもは立つことはできない。純粋に会議規則を読めば、そのような解釈まですることは難しいものと考えている。  以上2点の理由により、本動議懲罰を科するべきではないと考えるので、そのように取り扱われることを求める」、  懲罰を科すべきであるとの立場で、研政会委員から、「今回の事案議場外であり、事案のあった日から3日以内ではないという考え方があるが、個人情報の漏えい、画像無断転用があったことは紛れもない事実である。しかしながら、広報委員会開会前の謝罪は、画像無断転用に関してのみであった。高い規範意識を持って個人情報の取り扱いに留意すべき我々議会議員個人情報の写り込んだ画像の安易な活用をすることはあってはならないことだと考える。懲罰対象たるかの疑義について解釈を申し述べると、地方公共団体議会団体意思決定機関であるので、議会を構成する議員議会品位を重んじなければならないことは当然であるが、この当然であることを全く理解できていなかったのが、今回の滝口一馬議員の一連の行動である。  地方公務員法では、全体の奉仕者として公共利益のために勤務するという公務員基本的性格に鑑み、地方公共団体の住民の信託を得て公務に従事する職員について、信用失墜行為を行ってはならないという倫理上の行為規範を法律上の規範として規定している。どのような行為信用失墜行為に該当するかは、社会通念に基づき個々のケースに応じて具体的に判断することとなるが、これに違反したときは、多くは地方公務員法上、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合に該当し、懲戒処分対象となるものと考えられる。この地方公務員法考え方を類似する参考例として意識すべきであると考え、この信用失墜行為品位の問題に置きかえられる。  したがって、会議規則第151条の「議員は、議会品位を重んじなければならない」に反したという判断である。  次に、期日の問題であるが、事案が確定したのが広報委員会開会前の当該議員謝罪した時点と考えているので、問題ないものと考える。また、懲罰対象となる事犯は、地方自治法会議規則委員会条例規定されているが、懲罰事犯は、これらに限定されるのか、これら以外でも懲罰対象とすることができるのかについては、制限列挙説一般的例示説に分かれている。一般的例示説は、懲罰の範囲は議会判断に任されていることから、法令規定されているもの以外でも懲罰対象にすることができるとの見解であり、参議院懲罰委員会昭和24年に内閣法制局長官学識者などから見解を聞いたところ、一般的例示説を述べている。  しかし、議長議会事務局懲罰に該当するものの程度について明確な基準を有していないので、実務上活用することが困難である。このことからも、議会基本条例政治倫理条例など、広く議員倫理観を醸成していく条例必要性を感じたことを申し述べておく」、  自由民主党委員から、「きのうの本会議で私ども提案理由を説明した際、質問者質問者以外の方は個人情報保護に対する意識の差が随分あると感じた。議員は、民主主義制度において民意によって選出され、市議会議員としてふさわしいかどうか、常に市民監視下にあると言っても過言ではない。その意味では、被撮影者社会的地位撮影目的、さらには撮影必要性を考えると、人格的利益侵害社会生活上受忍の限度を超えるものとは言えず、肖像権侵害個人情報保護法令違反しないと考えられる。  しかし、今回撮影された写真が滝口一馬議員政治活動のレポートに使用されることを想定して中高生に了承を得ているのか、そのような使われ方であれば、許諾しなかったのではないか、だからこそ議長謝罪に行ったのではないかと考え、今回の懲罰事案は、質問者が捉えるようなものとは全く異なるものである。  また、きのうの滝口一馬議員弁明には、私ごとという言葉が入っており、今回の事案議員個人の問題ではないことをいまだに理解していないのではないかと感じる。  よって、滝口一馬議員は、船橋個人情報保護条例違反船橋市議会委員会条例第20条の秩序保持違反に該当することが明らかであり、私たち船橋市議会議員には、市民に対する良識のある判断が求められている」との討論がありました。  採決に入り、懲罰を科すことについて諮ったところ、賛成自由民主党及び研政会委員の少数であり、滝口一馬議員に対しては懲罰を科すべきではないと決しました。  以上で、懲罰特別委員会報告を終わります。    …………………………………………… ○議長鈴木和美) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長鈴木和美) 質疑を終結します。    ……………………………………………      [退場する者あり] ○議長鈴木和美) これより採決に入ります。  本件に対する委員会報告は、滝口一馬議員懲罰を科すべきでないとのことであります。本件委員会報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長鈴木和美) 起立多数であります。  よって、滝口一馬議員懲罰を科さないことに決しました。      [除斥議員入場、入場する者あり]    ───────────────── ○議長鈴木和美) 日程第2、会議録署名議員指名を行います。  会議録署名議員に、高橋けんたろう議員及び松嵜裕次議員指名します。    ───────────────── ○議長鈴木和美) 以上で、本日の日程は全部終わりました。    ───────────────── ○議長鈴木和美) お諮りします。  議事の都合により、あす13日から20日までは、休会したいと思います。これにご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長鈴木和美) 異議なしと認めます。  よって、そのように決しました。    ───────────────── ○議長鈴木和美) 次の会議は、12月21日、午前10時から開きます。  本日は、これで散会します。         15時23分散会    ───────────────── [出席者] ◇出席議員(49人)          議 長   鈴 木 和 美          副議長   浦 田 秀 夫          議 員   松 崎 佐 智                坂 井 洋 介                齊 藤 和 夫                うめない 幹 雄                長 野 春 信                小 平 奈 緒                鈴 木 ひろ子                藤 代 清七郎                中 沢   学                渡 辺 ゆう子                池 沢 みちよ                三 宅 桂 子                三 橋 さぶろう                高橋けんたろう                鈴 木 心 一                桜 井 信 明                木 村   修                長谷川   大                いとう 紀 子                浅 野 賢 也                滝 口 一 馬                渡 辺 賢 次                佐々木 克 敏                岩 井 友 子                金 沢 和 子                朝 倉 幹 晴
                   つまがり 俊 明                岡 田 とおる                松 橋 浩 嗣                橋 本 和 子                藤 川 浩 子                石 川 りょう                杉 川   浩                滝 口   宏                川 井 洋 基                大 矢 敏 子                佐 藤 重 雄                関 根 和 子                神 田 廣 栄                斉 藤   誠                石 崎 幸 雄                松 嵜 裕 次                鈴 木 いくお                島 田 たいぞう                七 戸 俊 治                日 色 健 人                中 村 静 雄    …………………………………………… ◇欠席議員(1人)                斎 藤   忠    …………………………………………… ◇議会事務局出席職員    事務局長        小 山 泰 生     事務局参事議事課長事務取扱                大 澤 孝 良     議事課主幹課長補佐事務取扱                押 谷   浩     議事課議事第一係長  関 谷 幸 輔     議事課主査議事第二係長事務取扱                深 澤 英 樹     ─────────────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    船橋市議会議長     鈴 木 和 美    船橋市議会議員     高橋けんたろう    船橋市議会議員     松 嵜 裕 次...