青森市議会 2023-07-05 令和5年第2回定例会(第3号) 本文 2023-07-05
それで、事業の内容も、所有者が活用、除却する際の補助率の拡充や、やむを得ずに、特定空家を行政代執行によって必要な手続の費用補助なども盛り込まれました。
それで、事業の内容も、所有者が活用、除却する際の補助率の拡充や、やむを得ずに、特定空家を行政代執行によって必要な手続の費用補助なども盛り込まれました。
その後は、相当な猶予が必要となりますが、勧告から命令、行政代執行と進んでいくわけです。所有者が分からない場合には、公告から略式代執行と進んでいきます。この先、市としての具体的な対応を取ることになった場合には、市としても財政的な負担が生じます。
行政代執行費用徴収金は、収入がなかったものでございます。 285ページに参りまして、7款1項1目土地区画整理事業債は、八戸駅西土地区画整理事業に係る市債でございます。 286ページをお開き願います。 歳出について御説明いたします。 1款1項1目売市第二土地区画整理事業費は、売市第二土地区画整理事業の施行に要した費用で、清算金徴収に係る事務経費が主なものでございます。
最終的には、行政代執行という方法で処分するということが求められるんですけれども、所有者が特定できない、または、所有者が必要な措置を履行しない場合なども、勧告、命令、意見書及び自己に有利な証拠提出の機会供与、意見聴取などを相当の猶予期限をつけて行うこととされています。
令和元年第4回定例会での民生部長の答弁では、 緊急的に倒壊等の危険性を伴うものにつきましては、行政代執行の措置をとらざるを得ませんが、あくまで空き家等の管理は、第一義的に所有者等がみずからの責任により適切に行うことが求められています。今後、空家等対策計画に基づき、空家等対策協議会に意見を伺いながら、慎重に対応してまいりたいと考えております。
資料に入る前に、この現場についてでございますが、産業廃棄物が適正に処理されず、事業地内に放置された事案に対し、平成28年に青森県が行政代執行により、廃棄物の上面に遮水シートでキャッピングをした現場でございまして、その翌年の中核市移行に伴い、県から当事案に係る業務として立入りによる現場確認等を引き継いだものでございます。
行政代執行費用徴収金は、収入がなかったものでございます。 285ページに参りまして、6款1項1目土地区画整理事業債は、八戸駅西土地区画整理事業に係る市債でございます。 286ページに参りまして、7款1項1目一般会計繰入金は、事業に充当した一般会計からの繰入金でございます。 287ページをお開き願います。 歳出について御説明いたします。
まずは、当事案に関する県への対応についてですが、中核市移行時に県と市が交わした引継ぎ書の中で、中核市移行前に発生した産業廃棄物に係る不適正処理事案について、行政代執行を行う場合には、必要に応じ、県と市が協議する旨を確認しております。そのため、現場の異変等を確認した際には、都度、状況を県に報告するようにしており、今後も県と必要な協議ができるよう情報共有を継続してまいります。
空き家に関して再質問なのですが、空き家という枠で特定空家というものが、倒壊寸前の危険性のある空き家ということであるのですが、こちらの管理というか、解体とか含めて土地所有者にお願いするものだとは思いますが、なかなか回答を得られないまま、最終的には行政代執行のような形になるとは思うのですが、いろいろ調べて、また他市の話になってしまうのですが、行政代執行の前に行政が特定空家の解体費を助成するという制度も、
次に、県との協議についてですが、平成28年12月に、県と市の間で取り交わした中核市移行に伴う引継書の中で、中核市移行前に発生した産業廃棄物に係る不適正処理事案について、行政代執行を行う場合には、必要に応じ、県と市が協議する旨を確認しております。
この現場は、市の一般廃棄物最終処分場の近くにおいて産業廃棄物が適正に処理されず、事業地内に放置された事案に対して、平成28年に青森県が行政代執行により、廃棄物への雨水の浸透及びそれに伴う有害物質の溶出を防止するための措置として、廃棄物の上面に遮水シートでキャッピングをした現場でございます。
行政代執行費用徴収金は、収入がなかったものでございます。 299ページに参りまして、6款1項1目土地区画整理事業債は、八戸駅西土地区画整理事業に係る市債でございます。 300ページに参りまして、7款1項1目一般会計繰入金は、事業に充当した一般会計からの繰入金でございます。 301ページをお開き願います。 ここから歳出について御説明いたします。
その要因は、全国の自治体で空き家対策を進め、空家対策特別措置法による特定空家への助言、指導、勧告、命令、行政代執行を進めた結果、ある程度増加を抑止できたのではないかとNPO法人空家・空地管理センターは分析しています。
さらに、期限内に完了の見込みがない場合などは、行政代執行として、強制的に解体撤去、そしてその費用は所有者負担となります。費用が負担できない場合は、財産の差し押さえも行われることとなります。 空き家を撤去し、更地にしても固定資産税は現状から見ると最大6倍に、特定空家等に指定されても固定資産税は最大6倍になります。 そこで質問ですが、命令、行政代執行に至らない原因についてお知らせください。
行政代執行費用徴収金は、収入がなかったものでございます。2項1目延滞金は、売市第二土地区画整理事業清算金の徴収金に係る延滞金でございます。 299ページに参りまして、6款1項1目土地区画整理事業債は、土地区画整理事業に充当した起債、2目減収補てん債は、八戸駅西地区の減収補てん債借換分でございます。 300ページをお開き願います。 歳出について御説明申し上げます。
それらの空き家のうち、改善措置がなされず、地域の生活環境に大きな悪影響を及ぼしている、また危険について切迫性が高い状態である場合は、空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等と市が認定し、助言、指導、勧告、命令、さらには行政代執行法に基づき措置を講じていくこととなります。
これまで焼山地区の旧旅館の増築部分につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、危険な空き家ということで特定空家等に認定し、建物の除去等、適正に処理を行うよう助言、指導、そして勧告、命令の措置を行ってきたところでありますが、適切な実施の見込みがなく、危険が大きいと判断し、行政代執行の準備を進めるという段階にありました。 このような中、所有者から「自分では解体、撤去はできない。
◎玉井 建築指導課長 委員がおっしゃったとおり、空き家対策計画の策定状況については45%ほどでございますが、空き家対策計画と協議会の位置づけということですけれども、協議会については、いろいろな専門的な知識を持っていらっしゃる方とか、議員の中から選出いたしまして、特定空き家とかを指定する際に意見をいただいたり、あるいは行政代執行とかにいく場合についても意見を頂戴したりという位置づけになっているものと考
各市町村は、この空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいて、危険な空き家の所有者に撤去や修繕を命令できる上、命令に応じない場合は行政代執行による強制的な解体、撤去が可能になっています。 国による空家等対策の推進に関する特別措置法が制定されてから3年たちますが、十和田市において危険な空き家の調査は終わっていると思います。 そこでお伺いいたします。
条例には、指導、勧告、命令を行うことができると、命令に従わない場合は行政代執行まで今できるようになったわけですよね。そういうことは一切青森市はしていないわけです。 時間がないですけれども、県内でもそういう指導や助言を行って、代執行をやった市町村もありますし、助成制度を設けて自主的解体撤去を進めているところもありますので、ぜひそういうところにも力を入れていただきたいと。