八戸市議会 2015-01-21 平成27年 1月 建設協議会-01月21日-01号
4、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政代執行についてでございますが、廃掃法第19条の8の規定では、次の①から④に該当する場合に、支障の除去等の行政代執行をすることができるとされています。 ①は、産業廃棄物が保管基準に適合しない保管等が行われていること。 ②は、支障の除去等を講ずるべきことを命令していること。これは県が措置命令を出しているかということでございます。
4、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政代執行についてでございますが、廃掃法第19条の8の規定では、次の①から④に該当する場合に、支障の除去等の行政代執行をすることができるとされています。 ①は、産業廃棄物が保管基準に適合しない保管等が行われていること。 ②は、支障の除去等を講ずるべきことを命令していること。これは県が措置命令を出しているかということでございます。
1 「空き家の所有者やその相続人が行方不明の場合は、どのように対応するのか」との質疑に対し、「行政代執行による空き家の取り壊しは難しいため、当面の危険防除として一部通行どめにしたり、危険な部分の雪を排除するといった対処療法をしていくことになると思う」との答弁があった。
これは、行政代執行除却期限延長に伴い、設計等委託料、建築物撤去工事費を明許繰り越ししたものでございます。 520ページに参りまして、2款1項1目八戸駅西土地区画整理事業費は、523ページにわたりますが、予算現額9億3895万円に対しまして、支出済額5億7543万1336円で、差引残額のうち3億5816万円を翌年度へ繰り越しいたしました。
しかし、その一方で行政担当者からは、所有者に解体費用を請求しても、支払い能力がないため、行政代執行の回収にめどが立たず、何件も解体するわけにはいかないなどの限界があることも指摘されております。 そこで2つ目として、当市における条例制定後の取り組み内容について伺います。 次の質問は、土砂災害対策、土砂災害警戒区域指定とその周知の問題であります。
1款2項売市第二土地区画整理事業費1485万5000円につきましては、行政代執行除却期限延長に伴い、翌年度に繰り越すものでございます。 2款1項八戸駅西土地区画整理事業費3億7646万円につきましては、他事業との調整及び関係権利者との交渉に不測の日数を要したため、翌年度に繰り越すものでございます。 以上で説明を終わります。 ○古舘 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
青森市空き家等の適正管理に関する条例では、空き家等が本条例に明示している管理不全な状態で放置され、空き家等の所有者等が市の命令を履行しない場合で、他の手段で命令を履行させることが困難であり、かつ現状のまま放置することで周辺の生活環境に深刻な影響を与えるなど著しく公益に反する場合にあっては、行政代執行を行うこととしているところであります。
代表的事例は、秋田県大仙市の行政代執行による撤去、東京都足立区の助成制度による撤去、長崎市、福井県越前町の土地寄贈等による撤去、新潟県見附市の固定資産税の軽減措置による撤去などなどが挙げられております。 当市においても、超少子高齢化に加え、若者の人口流出問題等を抱え、今後ますます空き家問題が深刻化することを踏まえて何点かお伺いいたします。
次に、効果ですが、条例に、所有者調査や立入調査、危険が切迫している場合などの対応、助言、指導、勧告などの行政指導、命令、公表、行政代執行などの行政処分、これを明記することにより、迅速な対応ができ、解決率向上などにつながると考えております。 また、条例を制定することにより、空き家等の所有者の自主的な対応と放置の抑制を期待するものです。 次に、条例の概要について御説明いたします。
条例の制定によりまして期待される効果といたしましては、条例に所有者調査や立入調査、危険が切迫している場合の対応を規定することによりまして迅速な対応ができるようになるとともに、助言、指導、勧告などの行政指導、命令、公表、行政代執行などの行政処分を規定することによりまして、公権力の行使を視野に入れながら、段階を踏んで繰り返し所有者等に対し適切な対応を求めることができるようになるため、解決率の向上につながるものと
命令に従わない場合、放置することが著しく公益に反するときは、行政代執行法の定めにより、代執行をできるものとし、その費用は所有者等から徴収するものといたします。 以上がイメージ図の説明となります。 また、この条例案では、警察、消防などの関係機関への協力要請をすることができます。その他、条例の施行に必要な事項は、規則で定めることといたします。 以上が骨子案の説明になります。
この空き家の最後は、行政代執行、これも時間の関係で細かく言えなくなりました。大仙市、細かく聞きました。旧建設会社が持っていた事務所等ですよ。この解体、結局、所有者に勧告、命令までしたけれども、やってくれないので、やむなく行政代執行したけれども、178万5000円かかってようやく更地になりました。この会社は莫大な負債を抱えて倒産している。その経営者も逃げているんでないのさ。
本市の条例の特徴は、やはり行政代執行があるということだと思います。
現行法令では、実施困難とも言われている行政代執行が、条例化によって容易に実施できるようになることがあり得るのか、条例化によって空き家・老朽危険家屋の問題はどの程度解決できるのかなど実務的な部分も含め検討の内容は多岐にわたります。
それから、2つ目は行政代執行ですけれども、この規定によれば、所有者が命令に従わず、また他の方法では解決できない、そして放置しておけば著しく公益に反する、例えば近くに通学路があって今にも倒壊寸前であるとか、そういう条件が幾つか整った場合、行政代執行で強制的に撤去する、その費用は所有者に請求するということになっております。来年1月に発足する五所川原の条例も、このような規定が盛り込まれるようです。
510ページに参りまして、6款1項雑入は、売市第一地区の清算徴収金のほか、売市第二地区行政代執行費用徴収金でございます。 512ページに参りまして、第7款市債は八戸駅西地区についての土地区画整理事業債でございます。 514ページをお開き願います。 歳出について御説明申し上げます。
その条例で規定しております内容は、勧告、命令が大半ですが、所有者の氏名の公表や行政代執行を定めている自治体もあり、条例の内容もさまざまとなっております。 今後、他都市の条例を参考に、実効性や効果を検証し、老朽危険空き家の実態把握を行いながら、条例の必要性を検討し、今年度中に対応方針を取りまとめたいと考えております。 以上でございます。
多くの自治体では、条例制定に向け、動きも活発になっているようで、行政代執行や解体に補助金を出すなど地域で抱えるさまざまな課題を解決するため、独自の条例を制定する自治体もあります。 当市においても、本気で取り組むべき課題であると考えるものであります。 以上、意見を述べて終わります。 ○副議長(藤田隆司議員) 暫時、休憩いたします。
市は、地下水における有害物質の基準超過が野積み産業廃棄物に起因している可能性が高いと考えることから、引き続き行政代執行による野積み産業廃棄物の早期撤去を求めていくとともに、周辺土壌や地下水の汚染範囲の特定を求めてまいります。 次に、環境への対策についてお答え申し上げます。
私も、データ的には、所沢市ですとか、ふじみ野市ですとか、川島町、それから香南市、柏市、松江市、宗像市、横手市等々もインターネット等でも情報を仕入れながらその内容について承知しているところでございますけれども、昨日の中村議員からも御紹介があって、近々の大仙市の場合は既に行政代執行も行われたという実例も伺ってございます。それぞれ効果がないとは思ってございません。
他都市のところは、例えば助言、指導、勧告まではあるんですが、大仙市の条例は、助成、公表、命令、行政代執行まで踏まえてあります。大仙市も大雪のところであります。事実今月1日には、大仙市は積雪で倒壊のおそれなどがある空き家を所有する市内40代の男性に対してもう既に1件行政代執行をかけました。