十和田市議会 2021-12-09 12月09日-一般質問-02号
令和元年第4回定例会での民生部長の答弁では、 緊急的に倒壊等の危険性を伴うものにつきましては、行政代執行の措置をとらざるを得ませんが、あくまで空き家等の管理は、第一義的に所有者等がみずからの責任により適切に行うことが求められています。今後、空家等対策計画に基づき、空家等対策協議会に意見を伺いながら、慎重に対応してまいりたいと考えております。
令和元年第4回定例会での民生部長の答弁では、 緊急的に倒壊等の危険性を伴うものにつきましては、行政代執行の措置をとらざるを得ませんが、あくまで空き家等の管理は、第一義的に所有者等がみずからの責任により適切に行うことが求められています。今後、空家等対策計画に基づき、空家等対策協議会に意見を伺いながら、慎重に対応してまいりたいと考えております。
空き家に関して再質問なのですが、空き家という枠で特定空家というものが、倒壊寸前の危険性のある空き家ということであるのですが、こちらの管理というか、解体とか含めて土地所有者にお願いするものだとは思いますが、なかなか回答を得られないまま、最終的には行政代執行のような形になるとは思うのですが、いろいろ調べて、また他市の話になってしまうのですが、行政代執行の前に行政が特定空家の解体費を助成するという制度も、
さらに、期限内に完了の見込みがない場合などは、行政代執行として、強制的に解体撤去、そしてその費用は所有者負担となります。費用が負担できない場合は、財産の差し押さえも行われることとなります。 空き家を撤去し、更地にしても固定資産税は現状から見ると最大6倍に、特定空家等に指定されても固定資産税は最大6倍になります。 そこで質問ですが、命令、行政代執行に至らない原因についてお知らせください。
それらの空き家のうち、改善措置がなされず、地域の生活環境に大きな悪影響を及ぼしている、また危険について切迫性が高い状態である場合は、空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等と市が認定し、助言、指導、勧告、命令、さらには行政代執行法に基づき措置を講じていくこととなります。
これまで焼山地区の旧旅館の増築部分につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、危険な空き家ということで特定空家等に認定し、建物の除去等、適正に処理を行うよう助言、指導、そして勧告、命令の措置を行ってきたところでありますが、適切な実施の見込みがなく、危険が大きいと判断し、行政代執行の準備を進めるという段階にありました。 このような中、所有者から「自分では解体、撤去はできない。
各市町村は、この空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいて、危険な空き家の所有者に撤去や修繕を命令できる上、命令に応じない場合は行政代執行による強制的な解体、撤去が可能になっています。 国による空家等対策の推進に関する特別措置法が制定されてから3年たちますが、十和田市において危険な空き家の調査は終わっていると思います。 そこでお伺いいたします。
これまで管理不全の空き家等は必要な対策が講じられるまで繰り返し文書等で通知していたが、空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されたことにより、改善されない場合は特定空家等と認定し、最終的には行政代執行ができるようになったこと。
このような特定空家等については、この法律によりまして指導ですとか勧告、そして命令、最終的には行政代執行までできると、そういうような制度内容になってございます。
同法の施行により、空き家等の所有者の責務が規定されるとともに、倒壊等の保安上危険となるおそれのある状態の家屋等を特定空家等と認定し、市町村はその空き家等の所有者等に対し、除却等の助言または指導、勧告、命令、さらには行政代執行により強制執行が可能になるなど、より効果的な空き家等対策が実施できるものと考えております。
代表的事例は、秋田県大仙市の行政代執行による撤去、東京都足立区の助成制度による撤去、長崎市、福井県越前町の土地寄贈等による撤去、新潟県見附市の固定資産税の軽減措置による撤去などなどが挙げられております。 当市においても、超少子高齢化に加え、若者の人口流出問題等を抱え、今後ますます空き家問題が深刻化することを踏まえて何点かお伺いいたします。