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  1. 八戸市議会 2021-03-17
    令和 3年 3月 建設協議会−03月17日-01号


    取得元: 八戸市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-10
    令和 3年 3月 建設協議会−03月17日-01号令和 3年 3月 建設協議会   建設協議会記録  ────────────────────────────────────── 開催日時及び場所  令和3年3月17日(水)午前10時00分〜午前10時24分 第4委員会室  ────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  ● 所管事項報告について   1 新大橋下部整備工事(その1)請負の一部変更契約締結について   2 新大橋撤去工事(その6)請負の一部変更契約締結について   3 新大橋整備工事(その3)請負の一部変更契約締結について   4 新大橋整備工事(その4)請負の一部変更契約締結について   5 新大橋整備工事(その5)請負の一部変更契約締結について   6 新大橋整備工事(その6)請負の一部変更契約締結について   7 新大橋整備工事(その2)請負の一部変更契約締結をすることの専決処分について   8 新大橋河原木跨線橋整備工事請負の一部変更契約締結をすることの専決処分について   9 市街化調整区域における八戸開発審査会提案基準改正について  ────────────────────────────────────── 出席委員(8名)
     委員長  寺 地 則 行 君  副委員長 中 村 益 則 君  委 員  吉 田 洸 龍 君   〃   上 条 幸 哉 君   〃   工 藤 悠 平 君   〃   豊 田 美 好 君   〃   壬 生 八十博 君   〃   吉 田 淳 一 君 欠席委員なし委員外議員なし)  ────────────────────────────────────── 出席理事者  都市整備部長            大志民   諭 君  建設部次長道路建設課長      畠 山   智 君  都市整備部次長都市政策課長    豊 川 雅 也 君  道路建設課参事新大橋建設推進室長 荒 川 督 史 君  建築指導課長            今 野 慎 一 君  ────────────────────────────────────── 出席事務局職員  主査 八木橋 昌 平  ──────────────────────────────────────    午前10時00分 開会 ○寺地 委員長 おはようございます。  本日は全員出席であります。  なお、八木田建設部長欠席ですので、御報告いたします。  ただいまから建設協議会を開きます。  ────────────────────────────────────── ● 所管事項報告について ○寺地 委員長 それでは、理事者から所管事項について報告の申出がありますので、これを受けることにいたします。  皆様にあらかじめ申し上げます。  今般の新型コロナウイルス感染拡大防止のため、所管事項報告については、報告案件に関係する部署が順次入室して説明をし、報告終了後は退席することになりますので、御了承願います。  ──────────────────────────────────────  1 新大橋下部整備工事(その1)請負の一部変更契約締結について  2 新大橋撤去工事(その6)請負の一部変更契約締結について  3 新大橋整備工事(その3)請負の一部変更契約締結について  4 新大橋整備工事(その4)請負の一部変更契約締結について  5 新大橋整備工事(その5)請負の一部変更契約締結について  6 新大橋整備工事(その6)請負の一部変更契約締結について  7 新大橋整備工事(その2)請負の一部変更契約締結をすることの専決処分について  8 新大橋河原木跨線橋整備工事請負の一部変更契約締結をすることの専決処分について ○寺地 委員長 新大橋下部整備工事(その1)請負の一部変更契約締結についてから、新大橋河原木跨線橋整備工事請負の一部変更契約締結をすることの専決処分についてまでの8件について一括して報告願います。 ◎畠山 建設部次長道路建設課長 それでは、新大橋架け替えに伴う6件の工事請負の一部変更契約締結について並びに新大橋架け替えに伴う2件の工事請負の一部変更契約締結することの専決処分について、一括して御説明いたします。  初めに、新大橋下部整備工事(その1)請負の一部変更契約締結に関する説明資料ですが、タブレットの2ページをお開き願います。  工事名は、新大橋下部整備工事(その1)で、契約者は、穂積建設工業株式会社でございます。  3ページをお開き願います。  工事箇所は、図面赤枠太線で囲んだ沼館地区右岸側部分で、上段既設橋のA2橋台撤去し、下段新設橋のA1橋台整備する工事でございます。  前のページにお戻りいただきまして、契約額は、変更前は3億4969万1100円、変更後は、4億5674万2000円で、増減額は1億705万900円、30.6%の増額でございます。  主な変更理由ですが、4ページ平面図で御説明させていただきます。  理由2つございまして、1つ目理由は、図面中央新設橋A橋台設置に当たりまして、台形状にせり出した仮締切堤既設護岸との接続箇所などにおいて、河川の増水などにより浸食防止を強化するため、石を詰めた補強袋設置したことによる増額でございます。  2つ目理由でございますが、工事車両の安全な通行と資機材置場を確保するため、平面図上段左側赤斜線で表示した箇所に盛土や大型土のう設置して、堤防の通路を拡幅したことによる増額でございます。  次に、新大橋撤去工事(その6)請負の一部変更契約締結に関する説明資料ですが、タブレットの5ページをお開き願います。  工事名は、新大橋撤去工事(その6)で、契約者は、株式会社石上建設でございます。  6ページをお開き願います。  工事箇所は、赤枠で囲んだ部分で、既設橋のP6橋脚撤去する工事でございます。  前のページにお戻りいただきまして、契約額ですが、変更前は、2億7647万2900円、変更後は、3億2516万円で、増減額は4868万7100円、17.6%の増額でございます。  主な変更理由ですが、7ページ平面図で御説明させていただきます。  理由2つございまして、1つ目理由は、図面中央緑色で表示しました既設橋P橋脚撤去に当たりまして、右側にあります新設P橋脚設置場所作業ヤードが重複しておりましたが、これを回避させることで、同時施工が可能となることから、事業の進捗を図るため、作業用仮桟橋の位置青色で表示した上流側から赤色で表示した下流側変更したことによる増額でございます。  2つ目理由でございますが、次の8ページ図面を御覧ください。  既設橋基礎ぐい撤去に当たりまして、変更前は左側ですが、作業員が水面より低い位置ワイヤー等の機材を使用して基礎ぐいをブロック状に切断し、クレーンで撤去するワイヤーソーイング切断ブロック撤去工法を検討しておりましたけれども、作業効率作業員安全性向上を図るため、右側切断専用の機械を基礎ぐい上部設置して、筒状鋼製ケーシングを回転させながら地中に圧入、所定の深さでくいを切断する全周回転掘削機水平切断工法変更したことによる増額でございます。  次に、新大橋整備工事(その3)請負の一部変更契約締結に関する説明ですが、タブレットの9ページをお開き願います。  工事名は、新大橋整備工事(その3)で、契約者は、JFE・穂積特定建設工業共同企業体でございます。  10ページをお開き願います。  工事箇所は、赤枠太線で囲んだ部分で、新設橋P橋脚整備と併せまして上部工桁製作を行う工事でございます。  前のページにお戻りいただきまして、契約額は、変更前は、12億8726万4000円、変更後は、17億8264万9000円で、増減額は、4億9538万5000円、38.5%の増額でございます。  それから、工事期間でございますけれども、変更前の令和2年9月2日から令和3年3月31日までを、変更後は、令和4年3月31日まで、365日間延長するものでございます。  変更理由は、11ページ平面図側面図説明させていただきます。  この図面では、右岸側沼館地区新設橋P橋脚説明となります。この新設P橋脚設置に当たりまして、変更前は、川の中に設置します仮設ヤード施工性安全性を確保するため、仮設工出水期を避けて2回設置撤去を行う大型土のう積工としておりましたけれども、変更後は、川のせり出しを最小限にとどめ、出水期を通して1回設置撤去を行う鋼矢板締切工見直しを行い、作業を中断させない施工法としたことにより増額となりました。  さらに上部工橋桁製作に加えまして、橋桁を支える支承の製作を追加したことにより増額となりました。  これら増工に伴いまして、工事期間延長となるものでございます。  次に、新大橋整備工事(その4)請負の一部変更契約締結に関する説明ですが、タブレットの12ページをお開き願います。  工事名は、新大橋整備工事(その4)で、契約者は、穂積建設工業株式会社でございます。  13ページをお開き願います。  工事箇所は、赤線太枠で囲んだ新設橋P橋脚整備する工事でございます。  前のページにお戻りいただきまして、契約額は、変更前は、5億1590万円、変更後は、6億5094万7000円で、増減額は、1億3504万7000円、26.2%の増額でございます。  それから工事期間でございますけれども、変更前の令和2年9月2日から令和3年3月31日までを、変更後は、令和4年3月31日まで、365日間延長するものでございます。  主な変更理由は、14ページ平面図側面図で御説明させていただきます。  こちらの工事は、左岸側太郎地区新設橋P橋脚現場となります。  先ほど御説明した右岸側沼館地区新設橋P橋脚と同様に、仮設工を、出水期を避けて2回設置撤去を行う大型土のう積工から、出水期を通して1回設置撤去を行う鋼矢板締切工変更したことによる増額工事期間延長を行うものでございます。  次に、新大橋整備工事(その5)請負の一部変更契約締結に関する説明ですが、タブレットの15ページをお開き願います。  工事名は、新大橋整備工事(その5)で、契約者は、地代所建設株式会社でございます。  16ページをお開き願います。  工事箇所は、赤枠太枠で囲んだ新設橋P橋脚整備する工事でございます。  前のページにお戻りいただきまして、工事期間は、変更前の令和2年9月2日から令和3年3月31日までを、変更後は、令和3年8月31日まで、153日間延長するものでございます。  主な変更理由は、新設P橋脚設置に当たりまして、当該現場の上空にあります高圧線との離隔を確保して安全に作業を進めるため、地上高を抑制できる低空頭掘削機を使用するなど、感電防止十分注意を払いながらの作業となったことから、工事期間延長するものでございます。  次に、新大橋整備工事(その6)請負の一部変更契約締結に関する説明ですが、タブレットの17ページをお開き願います。  工事名は、新大橋整備工事(その6)で、契約者は、株式会社田名部組でございます。  18ページをお開き願います。  工事箇所は、赤枠太枠で囲んだ部分で、上段既設橋のA1橋台撤去下段新設橋A橋台整備する工事でございます。  前のページにお戻りいただきまして、契約額は、変更前は、5億1150万円、変更後は、5億5262万9000円で、増減額は4112万9000円、8.0%の増額でございます。  工事期間でございますけれども、変更前の令和2年9月2日から令和3年3月31日までを、変更後は、令和4年3月31日まで、365日間延長するものでございます。  主な変更理由ですが、19ページ平面図で御説明いたします。  新設橋A橋台設置に当たり、当該現場真上にあります高圧線との離隔を確保して安全に作業を進めるため、仮設工鋼矢板打設を継ぎ施工としたことによる増額でございます。  また、これに伴う工事期間延長でございます。  以上、6件の案件につきましては、令和3年3月10日から3月15日の間に仮契約締結しておりまして、当該契約時の予定価格が1億5000万円以上の工事請負契約で、増減額が5%以上の変更契約となりますので、条例に基づき、今回の議会に追加提案させていただき、議決をいただきたいと考えております。  次に、新大橋整備工事(その2)請負の一部変更契約締結をすることの専決処分に関する報告ですが、タブレットの20ページをお開き願います。  工事名は、新大橋整備工事(その2)で、契約者は、株式会社高橋工務店でございます。  21ページをお開き願います。  工事箇所は、赤枠太線で囲んだ上段既設橋P9、P10橋脚撤去と、下段新設橋P橋脚整備する工事でございます。
     前のページにお戻りいただきまして、専決処分理由は、工事請負契約額変更が生じましたけれども、変更額が5%未満であったことから、地方自治法第180条第1項に基づく軽易な事項として専決処分したものでございます。  契約額は、変更前は、1億8980万600円、変更後は、1億9561万3000円で、増減額は581万2400円、3.1%の増額でございます。  主な変更理由は、22ページ平面図側面図で御説明いたします。  新設P橋脚設置に当たりまして、隣接する浄化導水路の築造後に不要となりました残置されたものと思われるH形鋼試掘調査で確認されたことから、これを撤去、処分したことによる増額でございます。  専決処分年月日は、令和3年3月12日でございます。  最後ですけれども、新大橋河原木跨線橋整備工事請負の一部変更契約締結をすることの専決処分に関する報告ですが、タブレットの23ページをお開き願います。  工事名は、新大橋河原木跨線橋整備工事で、契約者は、小幡建設工業株式会社でございます。  24ページをお開き願います。  工事箇所は、赤枠太線で囲んだ部分で、上段既設跨線橋の一部撤去下段新設跨線橋整備するものでございます。  前のページにお戻りいただきまして、専決処分理由ですけれども、工事請負契約変更が生じましたが、変更額が5%未満であったことから、地方自治法第180条第1項に基づく軽易な事項として専決処分したものでございます。  契約額は、変更前は6億3094万9000円、変更後は、6億3442万5000円で、増減額は347万6000円、0.6%の増額でございます。  主な変更理由ですが、25ページをお開き願います。  八戸臨海鉄道をまたぐ新大橋河原木跨線橋設置に当たりまして、作業ヤードを確保するため、緑色ルートから青色ルート既存生活道路を付け替えたことによる増額でございます。  専決処分年月日は、令和3年3月12日でございます。  以上、2つ報告案件につきましては、今回の議会に追加報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○寺地 委員長 ただいまの報告について御質問はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺地 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  9 市街化調整区域における八戸開発審査会提案基準改正について ○寺地 委員長 次に、市街化調整区域における八戸開発審査会提案基準改正について報告願います。 ◎今野 建築指導課長 それでは、市街化調整区域における八戸開発審査会提案基準改正について御説明いたします。  それでは、資料を御覧ください。  まず、1、目的でございますが、市街化調整区域開発許可等は、都市計画法及び八戸開発行為等許可基準に関する条例に基づくほか、八戸開発審査会条例に基づき設置された八戸開発審査会審査により許可しております。  そのような中、全国的な社会情勢の傾向と同様に、近年の八戸市の都市計画を取り巻く環境についても人口減少空き家社会問題化など、様々な要因により大きく変容してきております。  現在八戸市では、コンパクト&ネットワークの都市構造を掲げ、立地適正化計画を策定するなど、将来の人口減少社会を見据えたまちづくりへと転換してきております。そこで、今般、市街化調整区域開発許可基準について、現況の都市計画等に整合したものへ改正するものでございます。  次に、2、内容でございますが、八戸開発審査会提案基準改正内容としては、資料中央点線で囲まれた枠内に示しております。  まず、廃止項目は3つあり、1つ目として、市街化区域周辺立地が相当進んでいる区域における自己用住宅、通称50戸連たんと呼ばれるものでございます。  次のページに50戸連たん許可事例図を添付しておりますので、御覧ください。  青色で示しております市街化区域に接し、300メートルの範囲内で、かつ周辺に50戸以上の建築物が立ち並ぶ地域における許可基準となってございます。事例のように、市街化調整区域側相当数建物が立ち並んでいる場所で、300メートル以内の道路沿いであれば、住宅建築可能性がある許可基準でありましたが、立地適正化による市街化区域内への誘導施策と反する内容となるため、これを廃止するものでございます。  最初のページに戻っていただきまして、廃止内容の続きでございますが、2番目として、幹線道路沿線店舗等及び、3、工場、事業所等既存建築物用途変更は、実績がほとんどないため、廃止するものでございます。  次に、新設2つあり、1つ目として、住宅属人性変更でございます。属人性については、点線枠の下の米印で示している箇所補足説明を記載してございます。  属人性とは、農林漁業者、分家、申請既存集落への10年居住などの申請者ごと属性であり、申請敷地の要件のみならず、当該属性も加味し許可してまいりました。いわゆる申請者が使用することに限って認められた限定された住宅として、今までは許可してきた経緯がございます。  例えば農家住宅許可を受けた場合、今までは農家住宅としてのみしか使用することができませんでしたが、今回の新たな新設基準の条件を満たす場合、当初の許可を受けた属人性以外の第三者への売却を認める基準新設するものとなっております。  続きまして、新設基準の2として、未利用公有施設用途変更でございます。これは既に用途が廃止された未利用公有施設売却時の許可基準を定めるものであり、市街化調整区域の廃校などを想定しております。  これらの見直しは、空き家対策の一環として、一定期間適正に利用された建物について、第三者の活用を図りながら、コンパクトシティ化を見据えた市街化調整区域市街化を抑制する内容となっております。  次に、3、適用開始日でございますが、廃止項目は、令和3年3月31日、新設項目については、令和3年4月1日から開始となります。  なお、廃止項目の1、市街化区域周辺立地が相当進んでいる区域における自己用住宅、50戸連たんでございますが、これについては、2年の経過措置期間を設け、令和5年3月31日に全面廃止といたします。  最後に、4、周知でございますが、不動産業界建築業界などの関連業界団体については、令和3年2月22日に説明会を実施しておりまして、おおむね理解を得られております。  そのほか、ホームページ広報紙などでも周知を図っていく予定でございます。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○寺地 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺地 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  以上で本日予定しておりました理事者からの報告案件は全て終了いたしました。  ────────────────────────────────────── ○寺地 委員長 これをもちまして建設協議会を閉じます。  御苦労さまでした。    午前10時24分 閉会...