最後に、
地区計画の
変更についてでございます。
用途地域の
変更に合わせまして、
地区計画の目標、方針と整合を図るため、
地区整備計画のうち
地区の区分及び
建築物の壁面の位置について
変更いたします。
変更内容といたしましては、
A地区の
地区の区分を
公共公益施設地区へ
変更し、あわせて壁面の位置を
都市計画道路3・4・30号に面する側から2メートル以上後退する
内容へと
変更いたします。
B地区は
地区の区分を
沿道地区(1)へ
変更いたします。
C地区は、
地区の区分を
沿道地区(2)へ
変更し、あわせて壁面の位置を
都市計画道路3・4・30号及び
主要地方道八戸大野線に面する側から2メートル以上後退する
内容と
変更いたします。
これまでの経緯と今後の予定については
資料のとおりでございますが、8月23日、来週の月曜日になりますが、
八戸市
都市計画審議会で御審議をいただき、8月下旬に県知事の同意を得て、9月上旬には決定の運びとしたいと考えております。
以上で説明を終わります。
○
八嶋 委員長 ただいまの
報告について御質問ありませんか。
◆坂本〔眞〕
委員 大変に詳細な御説明をいただいておりまして恐縮でありますけれども、まずもって私、これだけ説明を受けても、何のためにこの
変更をするのかということが自分では理解ができません。
また、
変更したことによってどういう
メリットがあるのか、また、どういう
デメリットが発生するのかということも、私は
勉強不足でありましてなかなか説明できないんでありますが、その点につきまして御説明お願いいたします。
◎
石黒 都市整備部次長兼
都市政策課長 変更の目的でございますけれども、最初のほうで触れました
区画整理事業の
保留地処分の促進を目的としております。これは
田向土地区画整理事業の
保留地の処分が現在30%弱ということで、思うように進んでいないという状況でございます。この
保留地の処分の促進を図っていこうということで、当
事業の
事業計画の
変更に合わせて
用途地域の
変更をするということでございます。
それから、
メリット・
デメリットについてでございますけれども、
A地区につきましては、先ほど申しましたように
総合保健センターの
建設候補地として
変更するということでございます。
C地区につきましては、現在、
幹線道路の沿道が第二種
低層住居専用地域ということで、
業務系の、
事務所とかそういうものの立地ができないというかなり厳しい規制でございます。
保留地の処分を促進するに当たって、この沿道で組合のほうに
事務所需要という問い合わせが数多く来ているというふうに聞いておりますので、
事務所需要に対応する形で、
事務所として使える
用途としては一番厳しい
用途でございますけれども、こちらのほうを第二種
中高層住居専用地域に
変更するということでございます。これで
事務所等の立地で利用が図られるのではないかというふうに考えております。
それから、
B地区についてでございますけれども、
皆さん御存じのとおり、この
地区はもともと
イオンの大
規模開発という構想があった
地区でございまして、これまで大
規模開発ということは市として認められないということで、
中村市長のときもそのような判断をしましたし、現在の
小林市長になってから
商業アドバイザリー会議というものを開いて、そちらの提言を受けて大
規模な開発は認めない、
地域の
皆さんの利便のために適正な
規模の
商業施設の開発ができるような
用途変更をしていくというようなことを、たしか
平成19年1月に市長が
記者会見で述べております。それに基づいて、これまで組合あるいは
商工会議所等といろいろ協議、調整を図ってまいりまして、現在の
規模であれば1万平米以内に抑えることができるような
計画になっているということで
変更手続を進めたものであります。
メリットといたしましては、1万平米以上の開発を制限できる、1万平米以内に抑えることができるというのが
メリットかと思います。
デメリットについては、例えばですけれども、今ある2.3ヘクタールの中で分割されて
敷地として小さく開発された場合、適正な
規模の
駐車場の確保が難しくなって周辺の
道路上で渋滞が起きるとかそういうことは考えられますけれども、現在、組合のほうといろいろ協議しております中では、この
地区を一体として
整備開発するということで、その中で十分に
駐車場を確保して、周辺の
道路に
渋滞等が起きないように配慮するということでいろいろ組合と話し合いをしております。
以上でございます。
◆坂本〔眞〕
委員 多分、十分な文言で御説明されていると思うんですが、ただずらずらずらと来るんで、私も理解が不足するんですけれども、要するに
保留地処分を促進するということは、規制を緩くして利用の幅を広げるということですか。単純に言えばそういうことですか。
◎
石黒 都市整備部次長兼
都市政策課長 おっしゃるとおりでございます。現在、大半が第一種
低層住居専用地域なので、ほぼ住宅しかできないような条件になっております。それを例えば
事務所、
事業所といったような引き合いがあるということで、それにも利用できるように
用途変更をして緩和するということでございます。
○
八嶋 委員長 他にありませんか。
◆豊田 副
委員長 副
委員長の立場で恐縮なんですけれども、何点か御質問と御要望をさせていただきたいんですが、今、
坂本眞将
委員のお話の中からもわかりましたのは、今この時期に
変更案を出したというのは、市長が
マニフェストでも述べられたように
総合保健センター、これをつくりたいということで
田向地区を想定しているということが昨年の12
月議会で出たと思うんです。それで3
月議会の質問の中でこのようになったという経過なんですが、そのことを受けて、多分私は、
平成22年度に
基本構想を策定して、そして
平成25年度に建設、立ち上がりという予定のもとに、今年度がタイムリミットなので、ここの
用途変更をこの時期に急いでいるのかなと思ったんですが、それよりも前にこちらの
保留地処分、これを第一義的に考えて、
変更あり
きが先だったものでしょうか。そこをお尋ねしたいんですが。
◎
石黒 都市整備部次長兼
都市政策課長 総合保健センター、
A地区のほうですけれども、これはずっと前というんですか、
田向地区を保健・医療の
拠点地区として
区画整理事業を実施するという、そういうところにさかのぼります。実際に
保健センターの話は現市長が具体的に
議会答弁等もしておりますし、
マニフェストにも記載されておりますけれども、
平成25年度までに
保健センターを
整備するというような表現をされていますが、
保健センターについては
平成25年度までということになると、設計から
工事まで含めると最低でも3年はかかるだろうというふうに考えておりますので、今の時期に
変更しておくとそれに間に合うということで、
田向地区のどこの位置に
保健センターをというのは、
区画整理事業の中でここというふうに決めているわけではないんですけれども、今、市長の
マニフェストで具体的に予定されている中で、用地をこの
あたりにということで
候補地として想定して進めているということでございます。
3・3・8号の沿線につきましては、先ほど触れましたけれども、
イオンという名指しで大
規模開発の話題がありましたが、それを市として規制していくと。
地域の
皆さんの利便のために
適正規模の
商業施設を建設できるような形で
用途変更をするというのは、これは
平成16年度、17年度
あたりからそのように
議会等でも答弁させていただいていますので、そういう形で今回、それを多方面で
協議等を進めてきて、今やっと
変更ができるような状態になったということでございます。
◆豊田 副
委員長 それで、先ほどの
変更内容の、第一種
低層住居専用地域から第二種
住居地域に
変更になりましたときには、
商業施設というのは1万平米以下であればこちらに建てられますよね。そうした場合、第二種
住居地域になると、
変更になるのは
面積なんですか、高さなんですか。
◎
石黒 都市整備部次長兼
都市政策課長 それぞれの
用途地域でそれぞれ規制の
内容が違います。例えば第一種
低層住居専用地域というのは
住宅専用ということですので、高さの
制限等もございます。ただ、第二種
住居地域になりますと、
建ぺい率と
容積率で自動的に高さも決まってくるというんですか、高さの制限はございませんけれども、
建ぺい率と
容積率でどの高さまでできるというのは逆に決まってくるかと思います。そういうふうに
用途地域はそれぞれ規制の
内容が違うので、先ほどありましたけれども、
建築基準法の第91条の、
敷地については
用途地域の場合は
過半ということで、2つであればどっちか大きいほうの
用途地域が適用になるということです。高さ等の制限については、それぞれの
用途の適用になりますが、
建物等の
用途、
商業施設だとかそういうものが立地できるかどうかという
内容については
敷地の
過半ということで、例えば二種
住居の部分が大きければ二種
住居の規定が全部の
敷地の中にかかる、高さの制限はそれぞれの
敷地の中で制限がかかると、そういうふうになっています。
◆豊田 副
委員長 そうすると、例えば1万平米の
敷地に商業の建物を建てると。すると
駐車場も当然考えなければならないことですよね。聞いたところによると、8500平米の建物であれば2500平米ぐらいの
駐車場を確保しなければいけないと。そうすると今ここに1万平米のところを買い上げて、建物の中に
駐車場をつくるとしたら、何階までがその
面積に対しては可能なものですか。
◎
石黒 都市整備部次長兼
都市政策課長 例えばこの場合は
建ぺい率が60%で
容積率が200%です。例外として角地の場合は10%加算できるというのがあるんですけれども、通常は60%ですので、1万平米ですと1階部分が6000平米まで建てられる。
容積率が200%ですから、2万平米まで建てられるということは、下が6000平米ですから、3階プラス4階をちょっとぐらい、そういうふうな計算になります。その中に
駐車場を入れることは可能です。
駐車場を別に計算して建物に上乗せするというのはできます。
◆豊田 副
委員長 私が懸念しておりますのは、1万平米の
敷地を買ってそこに建物を建てると。それで足りないと。隣の
敷地をどなたかが買われて、その後にまた売却されてしまうと。売却されて、同じ目的のために使われてしまうといったときに、先ほど1万平米以上になった場合は規制があるというようなことでしたけれども、これはガイドラインか何かがあるわけですか。
◎
石黒 都市整備部次長兼
都市政策課長 1つの
敷地に1万平米までしか建てることはできません。それ以上はできませんので、
敷地が幾ら大きくなっても1万平米を超えることはできないということです。ですから
駐車場を隣に借りたとしても、1万平米を超えることはできません。
◆豊田 副
委員長 それはもうきちんとうたわれているわけですね。決まっているわけですね。
◎
石黒 都市整備部次長兼
都市政策課長 これは
都市計画法あるいは
建築基準法といった法律で決まっています。
○
八嶋 委員長 他にありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八嶋 委員長 ないようですので、ただいまの
報告については終わります。
──────────────────────────────────────
5 字の区域及びその名称の
変更について(
日計地区他)
○
八嶋 委員長 次に、字の区域及びその名称の
変更について──
日計地区ほか──について
報告を願います。
◎
石黒 都市整備部次長兼
都市政策課長 それでは、
日計地区他における字の区域及びその名称の
変更について御説明申し上げます。
これは
住居表示の実施についての説明でございます。
当該
地区は、既に
住居表示を実施しております下長
地区及び八太郎
地区に隣接しておりまして、
平成18年度に
住居表示実施
計画区域に追加された区域でございます。
今年度は、
平成20年度に実施いたしました八太郎
地区の残りの一部を含む
面積60.1ヘクタールの区域について
住居表示を実施し、字の区域及びその名称の
変更を行うものでございます。
これまでの経過及び今後の予定につきましては、
資料のとおりでございますが、本年7月7日に当該
地区の町名及び字区域の新設等の公示を行っております。
今後、9月市議会
定例会に字の区域及びその名称の
変更について議案を上程し、議決をいただいた上で、来年2月上旬に
住居表示を実施する予定でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。
新町名に包含される旧字名につきましては次ページ、別紙1のとおりでございますが、新町名は、小田一丁目から小田二丁目、日計一丁目から日計五丁目及び八太郎四丁目でございます。
旧字名及び字界図は、次の別紙2のとおりでございます。
また、新町名及び町区域図は、次の別紙3のとおりでございます。
次の別紙4は、
住居表示実施
計画図でございまして、中央上部、ちょっと見づらいんですけれども、青く塗りつぶしている部分が今回実施する区域でございます。
以上でございます。
○
八嶋 委員長 ただいまの
報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八嶋 委員長 ないようですので、ただいまの
報告については終わります。
──────────────────────────────────────
6
八戸圏域公共交通計画セミナーについて
○
八嶋 委員長 次に、
八戸圏域公共交通計画セミナーについて
報告を願います。
◎
石黒 都市整備部次長兼
都市政策課長 それでは、御説明いたします。
今回のセミナーは、
八戸圏域公共交通
計画策定の公聴会として開催するものでございまして、
計画の原案を示し、有識者、住民及び交通
事業者などから広く意見を聞き、
計画の策定に生かすものでございます。
この
八戸圏域公共交通
計画というのは、総合政策部のほうでやっております定住自立圏の関係の施策の1つでございます。
日時は
平成22年9月2日木曜日、14時から17時15分。
会場は
八戸第2ワシントンホテル、カメリアホール。
セミナーの
内容は、お手元の
資料のとおりでございますが、
八戸圏域公共交通
計画策定会議のコーディネーターであります首都大学東京の吉田樹先生から、広域公共交通
計画策定の意義と
八戸圏域公共交通
計画原案につきまして
報告していただきます。
なお、パネルディスカッションに参加していただきます京都大学の中川大教授と名古屋大学の加藤博和准教授、そして吉田先生は、公共交通の研究者として今最も活躍されている多忙な先生方でございます。今回、3人の先生方が一堂におそろいになるということは大変貴重な機会と言えると思います。
まとめ、講評は、
八戸工業大学の武山泰教授にお願いしております。
皆さん、お時間がございましたら、ぜひ御参加くださいますよう御案内いたします。
なお、セミナー終了後には情報交換会を予定しておりますので、こちらのほうもよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○
八嶋 委員長 ただいまの
報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八嶋 委員長 ないようですので、ただいまの
報告については終わります。
──────────────────────────────────────
7
公園整備事業の再評価について
○
八嶋 委員長 次に、
公園整備事業の再評価について
報告を願います。
◎笹本 公園緑地課長 それでは、
公園整備事業の再評価について御説明いたします。
1ページをごらんください。
この制度は、公共
事業の必要性及び実施過程の透明性の向上を図るものであり、市が実施する公共
事業のうち、
事業採択後、長期間未着工の
事業や長期間継続中の
事業を評価するものであります。
平成10年度に国庫補助
事業を対象に国から再評価が義務づけられており、
平成15年度までは県に依頼しており、その後、
平成16年度からは市が独自に実施しております。
(3)の4項目のどれかに該当するものが対象
事業となり、こどもの国
整備事業は②の
事業採択後10年経過時点の
平成12年度に1度目、③の再評価実施後5年経過時点の
平成17年度に2度目の再評価を受けております。今回は③の再評価実施後5年経過ということで、3度目となります。
館鼻
公園整備事業は、②の
事業採択後10年経過時点の
平成17年度に1度目の再評価を受けております。今回は③の再評価実施後5年経過ということで2度目となります。
次に、2ページは再評価の実施フローでございます。
庁内での対応方針案を
八戸市行政改革
委員会に諮り、その意見を受けて市が対応方針を決定いたします。
3ページは、こどもの国
整備事業の再評価を受けるに当たり用意した評価シートでございます。
事業の目的、
事業の必要性、費用対効果分析等も項目にあります。
4ページのシートの下側に3、市の対応方針案、4、行政改革
委員会意見、5、市の対応方針の決定があり、7月23日に行政改革
委員会を開催しており、附帯意見がありますが、継続の総合評価を得ております。
委員会の附帯意見としまして、公共交通機関のアクセスのあり方を検討し、より利用しやすい環境づくり、また、今後の施設管理については利用料金収入を管理費に充てるなど、指定管理者制度導入の成果を踏まえて検討していくことが挙げられており、これを受けて市としては総合公園としての機能増進を図りつつ、バス運行等、公園へのアクセス面の向上、また、指定管理者制度導入による成果等も踏まえ、総合的に施設の管理運営の方策を検討してまいりたいと考えております。
次に、5ページ、6ページは館鼻
公園整備事業の評価シートであります。
行政改革
委員会より附帯意見がありますが、継続の総合評価を得ております。
6ページに参りまして、
委員会の附帯意見として、今後の
整備運営は利用実態の把握に努め、観光面では観光ネットワークでの効果的活用方法の検討、
地域住民の利用する公園でもあるため、観光と
地域協働の両面から最適な運営体制の検討、また、防災公園としての機能強化に当たっては、関係部署との連携を密にし進めることが挙げられており、それを受けまして、市としてはアンケート調査の実施や
地域とのかかわり、観光ネットワークにおける既存施設との調整や防災面での機能強化など、それぞれの関係部局と密に連携を図りながら最も効果的な公園の
整備運営に努めてまいりたいと考えております。
7ページはこどもの国の
計画平面図でございます。
黒色の囲みは公園
地域で、青色の囲みは今後の
整備予定箇所です。今後はクワガタ館等の施設の
整備を予定しております。
8ページは館鼻公園の
計画平面図であります。今後は休憩所の
整備を予定しております。
以上で説明を終わります。
○
八嶋 委員長 ただいまの
報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八嶋 委員長 ないようですので、ただいまの
報告については終わります。
──────────────────────────────────────
8
八戸市
地区計画等の区域内における
建築物の制限に関する条例の一部改正(案)の概要について
○
八嶋 委員長 次に、
八戸市
地区計画等の区域内における
建築物の制限に関する条例の一部改正案の概要について
報告願います。
◎加藤 建築指導課長 御説明申し上げます。
お手元の
資料をごらんください。
八戸市
地区計画等の区域内における
建築物の制限に関する条例の改正案についてでございますが、改正理由といたしましては、
都市計画法により定められた
地区計画等の区域内において、
建築基準法の規定により
建築物の
敷地、構造、建築
設備または
用途に関する事項で当該
地区計画の
内容として定められたものをより厳格に運用するために、条例でこれらに関する制限として定めることができることから、従前5
地区を条例化しておりましたものに、今回、下田屋前上沢巻目線沿線
地区計画区域と沼館第二
地区計画区域を追加し、あわせてそれに伴う関係規定の
整備を行うためのものでございます。
資料の2ページをお開きください。
下田屋前上沢巻目線沿線
地区計画区域でございますが、オレンジ色でマーキングしました
建築物に関する事項のうち、
建築基準法で条例化が可能な事項について定めたもので、
建築物等の
用途の制限といたしまして、
敷地に単独で建つ自動車車庫は建築してはならないことを定めたほか、
建築物の
敷地の最低限度を165平方メートルと定めたこと、
建築物等の高さの限度を15メートル以下と定めたこと、また、
建築物等の壁面の位置の制限として、
建築物の外壁またはこれにかわる柱の面から
敷地境界線までの距離を1メートル以上と定めたものでございます。
3ページ目は、同
計画区域の案内図と区域図になっております。湊高台の平和病院付近でございます。