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  1. 八戸市議会 2010-08-20
    平成22年 8月 建設協議会-08月20日-01号


    取得元: 八戸市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-10
    平成22年 8月 建設協議会-08月20日-01号平成22年 8月 建設協議会   建設協議会記録  ────────────────────────────────────── 開催日時及び場所  平成22年8月20日(金)午前10時00分~午前10時45分 第4委員会室  ────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  ● 所管事項報告について   1 類家南ポンプ場エンジンポンプ設備整備工事請負契約について   2 類家排水ポンプ場電気設備改築工事請負契約について   3 重点港湾選定結果について   4 田向地区都市計画変更案について   5 字の区域及びその名称の変更について(日計地区他)   6 八戸圏域公共交通計画セミナーについて   7 公園整備事業の再評価について   8 八戸地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正(案)の   概要について   9 その他    ・ 各種審議会等委員の推薦について  ──────────────────────────────────────
    出席委員(9名)            │ 欠席委員(なし)  委員長  八 嶋   隆 君     │ 委員外議員(なし)  副委員長 豊 田 美 好 君     │  委 員  田 中   満 君     │   〃   立 花 敬 之 君     │   〃   坂 本 眞 将 君     │   〃   五 戸 定 博 君     │   〃   越 後 賢 司 君     │   〃   吉 田 淳 一 君     │   〃   荒 川 重 雄 君     │  ────────────────────────────────────── 出席理事者  環境部長           荒屋敷 秀 俊 君  環境部清掃事務所長      中 村 政 幸 君  環境部下水道事務所長     関 川   裕 君  建設部長           田 中   博 君  都市整備部長         妻 神 敬 悦 君  環境部次長環境政策課長   成 田 忠 義 君  環境部下水道事務所副所長兼  岩 藤 寿 通 君  下水道業務課長  建設部次長          赤 石 和 夫 君  建設部副理事兼港湾河川課長  小 岩 利 弘 君  都市整備部次長都市政策課長 石 黒 一 之 君           他関係課長  ────────────────────────────────────── 出席事務局職員  主事 毛 利 誠 司  ──────────────────────────────────────    午前10時00分 開会 ○八嶋 委員長 本日は全員出席であります。  ただいまから建設協議会を開きます。  ──────────────────────────────────────  1 類家南ポンプ場エンジンポンプ設備整備工事請負契約について  2 類家排水ポンプ場電気設備改築工事請負契約について ○八嶋 委員長 初めに、類家南ポンプ場──エンジンポンプ設備──整備工事請負契約について及び類家排水ポンプ場──電気設備──改築工事請負契約についての2件を一括して報告を願います。 ◎風穴 下水道建設課長 まず初めに、類家南ポンプ場──エンジンポンプ設備──整備工事の概要について御説明いたします。  資料の2ページの図面をごらんください。  工事の場所につきましては、新井田川にかかります招運橋近くにあります類家南ポンプ場の場内でございます。  当該ポンプ場は、類家四丁目、五丁目、南類家地区及び田向地区浸水被害解消のため、平成9年4月から供用を一部開始してございます。  現在の施設整備状況は、沈砂設備といたしまして4系列中2系列が整備されておりまして、また、ポンプ設備といたしましてエンジンポンプ4台と電動ポンプ4台の整備計画しておりますが、現在のところ電動ポンプ3台を整備してございます。しかし、近年の田向地区開発に伴いましてポンプ場への流入水量が増加しておりますことから、設備の増設を計画しておるものでございます。  増設計画に基づきまして、平成21年度には沈砂掻揚設備除塵機設備及びこれらの設備に伴う電気設備工事を行っております。今回はエンジンポンプ1台を設置するものでございます。  資料の1ページ目をごらんください。  類家南ポンプ場──エンジンポンプ設備──整備工事請負契約について御説明いたします。  工事名は、類家南ポンプ場──エンジンポンプ設備──整備工事でございます。  工事の場所は、八戸市類家五丁目37番10号でございます。  工事概要は、吐出量1分当たり149立方メートルのエンジンポンプ1台、容量0.5立方メートルの燃料小出しタンク1基でございます。  工事期間は、契約締結の翌日から平成23年3月25日までとしてございます。  契約額は、1億8025万2450円でございます。  契約者は、仙台市青葉区国分町三丁目1番1号、株式会社石垣東北支店支店長日野久でございます。  次に、類家排水ポンプ場──電気設備──改築工事の概要について御説明いたします。  資料4ページの図面をごらんください。  工事の場所は、八戸総合教育センター近くの新井田川沿いにあります類家排水ポンプ場の場内でございます。  当該ポンプ場は、諏訪地区青葉地区及び小中野三丁目、六丁目付近の浸水被害解消のため昭和62年8月に供用を開始してございます。  ポンプ場設備整備状況でございますが、計画しておりました沈砂設備2系列、電動ポンプ2台、そしてエンジンポンプ2台の機器につきましてはすべて整備済みでございます。  しかし、ポンプ場電気設備につきましては、設置してから23年が経過しておりまして、その主要な部分の部品につきましては平成10年に製造が終了しております。これにより、故障発生時には部品の調達が難しく、施設の修復が困難な状況となっているところでございます。そのため今回の工事におきまして、ポンプ場電気設備のうち運転操作設備及び遠方監視設備改築工事を行うものでございます。  3ページ目をごらんください。  類家排水ポンプ場──電気設備──改築工事請負契約について御説明いたします。  工事名は、類家排水ポンプ場──電気設備──改築工事でございます。  工事の場所は、八戸市諏訪一丁目11番1号でございます。  工事概要は、運転操作設備更新一式及び遠方監視設備更新一式でございます。  工事期間は、契約締結の翌日から平成23年3月25日まででございます。  契約額は、2億4747万4500円でございます。  契約者は、仙台市若林区清水小路6-1、株式会社安川電機東北営業所所長成島一浩でございます。  なお、この2件の契約案件につきましては、9月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○八嶋 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八嶋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  3 重点港湾選定結果について ○八嶋 委員長 次に、重点港湾選定結果について報告を願います。 ◎小岩 建設部副理事兼港湾河川課長 それでは、重点港湾選定結果について御報告いたします。  お手元の資料重点港湾選定結果についてをごらんください。  8月3日、国土交通省は、直轄港湾整備事業の選択と集中を図るため、重要港湾103港のうち新規の直轄港湾整備事業着手対象とする港湾、いわゆる重点港湾を原則この表にあります43港とするという発表が前原国土交通大臣からありました。  青森県からは八戸港と青森港の2港が選定され、東北6県では大船渡港、秋田港、酒田港、小名浜港と合わせて6港が選定されております。  大臣の説明によりますと、重点港湾43港選定のポイントは、基本的には1県に1港は拠点港をつくるということ、それと貨物の取扱量実績、国際・国内海上輸送網の拠点としての機能、地域からの提案、あるいは産業・経済を支える地域としての拠点、民の視点などなど、総合的に勘案して選定したとのことです。  八戸港の選定に向けた市の取り組みとして、これまで地元選出国会議員への働きかけや6月2日の長安政務官、7月23日の三日月副大臣など、政府を初めとする関係機関に対して強く要望してまいりました。八戸港が選定されたことは、これら積極的な要望活動の成果であり、その結果、国土交通省から正当な評価をいただいたものと思っております。  今後は、港湾整備の一層の促進が図られることにより、八戸市を中心とした北東北地域経済発展はもとより、我が国の国際競争力強化に寄与するものと考えております。  お手元の資料、2ページになりますけれども、港湾法第2条第2項により分類されております重要港湾特定重要港湾位置図を準備しておりますので、参考にしていただければ幸いと思っています。  以上、重点港湾選定結果について御報告を終わります。 ○八嶋 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八嶋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  4 田向地区都市計画変更案について ○八嶋 委員長 次に、田向地区都市計画変更案について報告を願います。 ◎石黒 都市整備部次長都市政策課長 それでは、田向地区都市計画変更案について御説明いたします。  当該変更案は、田向土地区画整理事業区域の一部及び隣接する主要地方道八戸大野線沿線について、区画整理事業保留地処分促進等を目的とした同事業事業計画変更に合わせて行うものでございます。  当該変更案は、同事業施行者である田向土地区画整理組合から都市計画の提案を受けてのものであり、提案内容都市計画に関する基準に適合しているか、八戸総合計画都市計画マスタープランなどまちづくり基本方針に整合しているか確認の上、都市計画変更の手続を行っております。  資料2ページの別紙1をごらんください。  左側が変更前、現在の都市計画内容となっております。右側が変更案内容となっております。  変更する都市計画は、用途地域、公園、地区計画で、変更箇所赤実線で囲まれた区域でございます。  まず、用途地域変更についてでございますが、資料の1ページもあわせてごらんください。  市民病院西側街区のうち、健康・医療施設立地誘導を目的としたA地区については、総合保健センター建設候補地として隣接する市民病院地区と同じ第一種中高層住居専用地域変更いたします。面積は約4.2ヘクタールでございます。  同じ西側街区のうち都市計画道路3・3・8号沿線B地区につきましては、地区住民利便施設立地誘導を図るため、第二種住居地域変更いたします。面積は約1.6ヘクタールでございます。  B地区につきましては、建築基準法第91条の規定、敷地過半を占める用途地域を適用できるという、いわゆる用途過半適用の規定により、現行の用途地域が、一部が第一種及び第二種低層住居専用地域のままであっても、敷地過半を占める第二種住居地域用途地域が適用となります。  今後の土地利用の動向を勘案いたしまして、適正な用途の配置を検討した結果、第二種住居地域変更するものでございます。  また、都市計画道路3・4・5号、3・4・30号、主要地方道八戸大野線沿線C地区につきましては、地区内の幹線道路と一体となった土地利用を図るため、第二種中高層住居専用地域変更いたします。面積は約8.2ヘクタールでございます。  C地区は、交通アクセスにすぐれた当地区幹線道路沿線において事務所等立地需要が高いことから、業務施設の立地が可能となる第二種中高層住居専用地域変更し、業務の利便の増進を図るものでございます。  次に、公園の変更についてでございます。  田向土地区画整理事業事業計画変更に合わせ、都市計画公園2・2・118号毘沙門公園の位置を変更いたします。面積は約0.2ヘクタールで、面積等変更はございません。また、変更先市民病院に隣接した毘沙門の大イチョウのある場所となります。
     最後に、地区計画変更についてでございます。  用途地域変更に合わせまして、地区計画の目標、方針と整合を図るため、地区整備計画のうち地区の区分及び建築物の壁面の位置について変更いたします。  変更内容といたしましては、A地区地区の区分を公共公益施設地区変更し、あわせて壁面の位置を都市計画道路3・4・30号に面する側から2メートル以上後退する内容へと変更いたします。  B地区地区の区分を沿道地区(1)へ変更いたします。  C地区は、地区の区分を沿道地区(2)へ変更し、あわせて壁面の位置を都市計画道路3・4・30号及び主要地方道八戸大野線に面する側から2メートル以上後退する内容変更いたします。  これまでの経緯と今後の予定については資料のとおりでございますが、8月23日、来週の月曜日になりますが、八戸都市計画審議会で御審議をいただき、8月下旬に県知事の同意を得て、9月上旬には決定の運びとしたいと考えております。  以上で説明を終わります。 ○八嶋 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。 ◆坂本〔眞〕 委員 大変に詳細な御説明をいただいておりまして恐縮でありますけれども、まずもって私、これだけ説明を受けても、何のためにこの変更をするのかということが自分では理解ができません。  また、変更したことによってどういうメリットがあるのか、また、どういうデメリットが発生するのかということも、私は勉強不足でありましてなかなか説明できないんでありますが、その点につきまして御説明お願いいたします。 ◎石黒 都市整備部次長都市政策課長 変更の目的でございますけれども、最初のほうで触れました区画整理事業保留地処分の促進を目的としております。これは田向土地区画整理事業保留地の処分が現在30%弱ということで、思うように進んでいないという状況でございます。この保留地の処分の促進を図っていこうということで、当事業事業計画変更に合わせて用途地域変更をするということでございます。  それから、メリットデメリットについてでございますけれども、A地区につきましては、先ほど申しましたように総合保健センター建設候補地として変更するということでございます。  C地区につきましては、現在、幹線道路の沿道が第二種低層住居専用地域ということで、業務系の、事務所とかそういうものの立地ができないというかなり厳しい規制でございます。保留地の処分を促進するに当たって、この沿道で組合のほうに事務所需要という問い合わせが数多く来ているというふうに聞いておりますので、事務所需要に対応する形で、事務所として使える用途としては一番厳しい用途でございますけれども、こちらのほうを第二種中高層住居専用地域変更するということでございます。これで事務所等の立地で利用が図られるのではないかというふうに考えております。  それから、B地区についてでございますけれども、皆さん御存じのとおり、この地区はもともとイオンの大規模開発という構想があった地区でございまして、これまで大規模開発ということは市として認められないということで、中村市長のときもそのような判断をしましたし、現在の小林市長になってから商業アドバイザリー会議というものを開いて、そちらの提言を受けて大規模な開発は認めない、地域皆さんの利便のために適正な規模商業施設の開発ができるような用途変更をしていくというようなことを、たしか平成19年1月に市長が記者会見で述べております。それに基づいて、これまで組合あるいは商工会議所等といろいろ協議、調整を図ってまいりまして、現在の規模であれば1万平米以内に抑えることができるような計画になっているということで変更手続を進めたものであります。  メリットといたしましては、1万平米以上の開発を制限できる、1万平米以内に抑えることができるというのがメリットかと思います。  デメリットについては、例えばですけれども、今ある2.3ヘクタールの中で分割されて敷地として小さく開発された場合、適正な規模駐車場の確保が難しくなって周辺の道路上で渋滞が起きるとかそういうことは考えられますけれども、現在、組合のほうといろいろ協議しております中では、この地区を一体として整備開発するということで、その中で十分に駐車場を確保して、周辺の道路渋滞等が起きないように配慮するということでいろいろ組合と話し合いをしております。  以上でございます。 ◆坂本〔眞〕 委員 多分、十分な文言で御説明されていると思うんですが、ただずらずらずらと来るんで、私も理解が不足するんですけれども、要するに保留地処分を促進するということは、規制を緩くして利用の幅を広げるということですか。単純に言えばそういうことですか。 ◎石黒 都市整備部次長都市政策課長 おっしゃるとおりでございます。現在、大半が第一種低層住居専用地域なので、ほぼ住宅しかできないような条件になっております。それを例えば事務所事業所といったような引き合いがあるということで、それにも利用できるように用途変更をして緩和するということでございます。 ○八嶋 委員長 他にありませんか。 ◆豊田 副委員長 副委員長の立場で恐縮なんですけれども、何点か御質問と御要望をさせていただきたいんですが、今、坂本眞委員のお話の中からもわかりましたのは、今この時期に変更案を出したというのは、市長がマニフェストでも述べられたように総合保健センター、これをつくりたいということで田向地区を想定しているということが昨年の12月議会で出たと思うんです。それで3月議会の質問の中でこのようになったという経過なんですが、そのことを受けて、多分私は、平成22年度に基本構想を策定して、そして平成25年度に建設、立ち上がりという予定のもとに、今年度がタイムリミットなので、ここの用途変更をこの時期に急いでいるのかなと思ったんですが、それよりも前にこちらの保留地処分、これを第一義的に考えて、変更ありきが先だったものでしょうか。そこをお尋ねしたいんですが。 ◎石黒 都市整備部次長都市政策課長 総合保健センターA地区のほうですけれども、これはずっと前というんですか、田向地区を保健・医療の拠点地区として区画整理事業を実施するという、そういうところにさかのぼります。実際に保健センターの話は現市長が具体的に議会答弁等もしておりますし、マニフェストにも記載されておりますけれども、平成25年度までに保健センター整備するというような表現をされていますが、保健センターについては平成25年度までということになると、設計から工事まで含めると最低でも3年はかかるだろうというふうに考えておりますので、今の時期に変更しておくとそれに間に合うということで、田向地区のどこの位置に保健センターをというのは、区画整理事業の中でここというふうに決めているわけではないんですけれども、今、市長のマニフェストで具体的に予定されている中で、用地をこのあたりにということで候補地として想定して進めているということでございます。  3・3・8号の沿線につきましては、先ほど触れましたけれども、イオンという名指しで大規模開発の話題がありましたが、それを市として規制していくと。地域皆さんの利便のために適正規模商業施設を建設できるような形で用途変更をするというのは、これは平成16年度、17年度あたりからそのように議会等でも答弁させていただいていますので、そういう形で今回、それを多方面で協議等を進めてきて、今やっと変更ができるような状態になったということでございます。 ◆豊田 副委員長 それで、先ほどの変更内容の、第一種低層住居専用地域から第二種住居地域変更になりましたときには、商業施設というのは1万平米以下であればこちらに建てられますよね。そうした場合、第二種住居地域になると、変更になるのは面積なんですか、高さなんですか。 ◎石黒 都市整備部次長都市政策課長 それぞれの用途地域でそれぞれ規制の内容が違います。例えば第一種低層住居専用地域というのは住宅専用ということですので、高さの制限等もございます。ただ、第二種住居地域になりますと、建ぺい率容積率で自動的に高さも決まってくるというんですか、高さの制限はございませんけれども、建ぺい率容積率でどの高さまでできるというのは逆に決まってくるかと思います。そういうふうに用途地域はそれぞれ規制の内容が違うので、先ほどありましたけれども、建築基準法の第91条の、敷地については用途地域の場合は過半ということで、2つであればどっちか大きいほうの用途地域が適用になるということです。高さ等の制限については、それぞれの用途の適用になりますが、建物等用途商業施設だとかそういうものが立地できるかどうかという内容については敷地過半ということで、例えば二種住居の部分が大きければ二種住居の規定が全部の敷地の中にかかる、高さの制限はそれぞれの敷地の中で制限がかかると、そういうふうになっています。 ◆豊田 副委員長 そうすると、例えば1万平米の敷地に商業の建物を建てると。すると駐車場も当然考えなければならないことですよね。聞いたところによると、8500平米の建物であれば2500平米ぐらいの駐車場を確保しなければいけないと。そうすると今ここに1万平米のところを買い上げて、建物の中に駐車場をつくるとしたら、何階までがその面積に対しては可能なものですか。 ◎石黒 都市整備部次長都市政策課長 例えばこの場合は建ぺい率が60%で容積率が200%です。例外として角地の場合は10%加算できるというのがあるんですけれども、通常は60%ですので、1万平米ですと1階部分が6000平米まで建てられる。容積率が200%ですから、2万平米まで建てられるということは、下が6000平米ですから、3階プラス4階をちょっとぐらい、そういうふうな計算になります。その中に駐車場を入れることは可能です。駐車場を別に計算して建物に上乗せするというのはできます。 ◆豊田 副委員長 私が懸念しておりますのは、1万平米の敷地を買ってそこに建物を建てると。それで足りないと。隣の敷地をどなたかが買われて、その後にまた売却されてしまうと。売却されて、同じ目的のために使われてしまうといったときに、先ほど1万平米以上になった場合は規制があるというようなことでしたけれども、これはガイドラインか何かがあるわけですか。 ◎石黒 都市整備部次長都市政策課長 1つの敷地に1万平米までしか建てることはできません。それ以上はできませんので、敷地が幾ら大きくなっても1万平米を超えることはできないということです。ですから駐車場を隣に借りたとしても、1万平米を超えることはできません。 ◆豊田 副委員長 それはもうきちんとうたわれているわけですね。決まっているわけですね。 ◎石黒 都市整備部次長都市政策課長 これは都市計画法あるいは建築基準法といった法律で決まっています。 ○八嶋 委員長 他にありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八嶋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  5 字の区域及びその名称の変更について(日計地区他) ○八嶋 委員長 次に、字の区域及びその名称の変更について──日計地区ほか──について報告を願います。 ◎石黒 都市整備部次長都市政策課長 それでは、日計地区他における字の区域及びその名称の変更について御説明申し上げます。  これは住居表示の実施についての説明でございます。  当該地区は、既に住居表示を実施しております下長地区及び八太郎地区に隣接しておりまして、平成18年度に住居表示実施計画区域に追加された区域でございます。  今年度は、平成20年度に実施いたしました八太郎地区の残りの一部を含む面積60.1ヘクタールの区域について住居表示を実施し、字の区域及びその名称の変更を行うものでございます。  これまでの経過及び今後の予定につきましては、資料のとおりでございますが、本年7月7日に当該地区の町名及び字区域の新設等の公示を行っております。  今後、9月市議会定例会に字の区域及びその名称の変更について議案を上程し、議決をいただいた上で、来年2月上旬に住居表示を実施する予定でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。  新町名に包含される旧字名につきましては次ページ、別紙1のとおりでございますが、新町名は、小田一丁目から小田二丁目、日計一丁目から日計五丁目及び八太郎四丁目でございます。  旧字名及び字界図は、次の別紙2のとおりでございます。  また、新町名及び町区域図は、次の別紙3のとおりでございます。  次の別紙4は、住居表示実施計画図でございまして、中央上部、ちょっと見づらいんですけれども、青く塗りつぶしている部分が今回実施する区域でございます。  以上でございます。 ○八嶋 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八嶋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  6 八戸圏域公共交通計画セミナーについて ○八嶋 委員長 次に、八戸圏域公共交通計画セミナーについて報告を願います。 ◎石黒 都市整備部次長都市政策課長 それでは、御説明いたします。  今回のセミナーは、八戸圏域公共交通計画策定の公聴会として開催するものでございまして、計画の原案を示し、有識者、住民及び交通事業者などから広く意見を聞き、計画の策定に生かすものでございます。  この八戸圏域公共交通計画というのは、総合政策部のほうでやっております定住自立圏の関係の施策の1つでございます。  日時は平成22年9月2日木曜日、14時から17時15分。  会場は八戸第2ワシントンホテル、カメリアホール。  セミナーの内容は、お手元の資料のとおりでございますが、八戸圏域公共交通計画策定会議のコーディネーターであります首都大学東京の吉田樹先生から、広域公共交通計画策定の意義と八戸圏域公共交通計画原案につきまして報告していただきます。  なお、パネルディスカッションに参加していただきます京都大学の中川大教授と名古屋大学の加藤博和准教授、そして吉田先生は、公共交通の研究者として今最も活躍されている多忙な先生方でございます。今回、3人の先生方が一堂におそろいになるということは大変貴重な機会と言えると思います。  まとめ、講評は、八戸工業大学の武山泰教授にお願いしております。皆さん、お時間がございましたら、ぜひ御参加くださいますよう御案内いたします。  なお、セミナー終了後には情報交換会を予定しておりますので、こちらのほうもよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○八嶋 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八嶋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  7 公園整備事業の再評価について ○八嶋 委員長 次に、公園整備事業の再評価について報告を願います。 ◎笹本 公園緑地課長 それでは、公園整備事業の再評価について御説明いたします。  1ページをごらんください。  この制度は、公共事業の必要性及び実施過程の透明性の向上を図るものであり、市が実施する公共事業のうち、事業採択後、長期間未着工の事業や長期間継続中の事業を評価するものであります。  平成10年度に国庫補助事業を対象に国から再評価が義務づけられており、平成15年度までは県に依頼しており、その後、平成16年度からは市が独自に実施しております。  (3)の4項目のどれかに該当するものが対象事業となり、こどもの国整備事業は②の事業採択後10年経過時点の平成12年度に1度目、③の再評価実施後5年経過時点の平成17年度に2度目の再評価を受けております。今回は③の再評価実施後5年経過ということで、3度目となります。  館鼻公園整備事業は、②の事業採択後10年経過時点の平成17年度に1度目の再評価を受けております。今回は③の再評価実施後5年経過ということで2度目となります。  次に、2ページは再評価の実施フローでございます。  庁内での対応方針案を八戸市行政改革委員会に諮り、その意見を受けて市が対応方針を決定いたします。  3ページは、こどもの国整備事業の再評価を受けるに当たり用意した評価シートでございます。事業の目的、事業の必要性、費用対効果分析等も項目にあります。  4ページのシートの下側に3、市の対応方針案、4、行政改革委員会意見、5、市の対応方針の決定があり、7月23日に行政改革委員会を開催しており、附帯意見がありますが、継続の総合評価を得ております。  委員会の附帯意見としまして、公共交通機関のアクセスのあり方を検討し、より利用しやすい環境づくり、また、今後の施設管理については利用料金収入を管理費に充てるなど、指定管理者制度導入の成果を踏まえて検討していくことが挙げられており、これを受けて市としては総合公園としての機能増進を図りつつ、バス運行等、公園へのアクセス面の向上、また、指定管理者制度導入による成果等も踏まえ、総合的に施設の管理運営の方策を検討してまいりたいと考えております。  次に、5ページ、6ページは館鼻公園整備事業の評価シートであります。  行政改革委員会より附帯意見がありますが、継続の総合評価を得ております。  6ページに参りまして、委員会の附帯意見として、今後の整備運営は利用実態の把握に努め、観光面では観光ネットワークでの効果的活用方法の検討、地域住民の利用する公園でもあるため、観光と地域協働の両面から最適な運営体制の検討、また、防災公園としての機能強化に当たっては、関係部署との連携を密にし進めることが挙げられており、それを受けまして、市としてはアンケート調査の実施や地域とのかかわり、観光ネットワークにおける既存施設との調整や防災面での機能強化など、それぞれの関係部局と密に連携を図りながら最も効果的な公園の整備運営に努めてまいりたいと考えております。  7ページはこどもの国の計画平面図でございます。  黒色の囲みは公園地域で、青色の囲みは今後の整備予定箇所です。今後はクワガタ館等の施設の整備を予定しております。  8ページは館鼻公園の計画平面図であります。今後は休憩所の整備を予定しております。  以上で説明を終わります。 ○八嶋 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八嶋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  8 八戸地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正(案)の概要について ○八嶋 委員長 次に、八戸地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎加藤 建築指導課長 御説明申し上げます。  お手元の資料をごらんください。  八戸地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の改正案についてでございますが、改正理由といたしましては、都市計画法により定められた地区計画等の区域内において、建築基準法の規定により建築物敷地、構造、建築設備または用途に関する事項で当該地区計画内容として定められたものをより厳格に運用するために、条例でこれらに関する制限として定めることができることから、従前5地区を条例化しておりましたものに、今回、下田屋前上沢巻目線沿線地区計画区域と沼館第二地区計画区域を追加し、あわせてそれに伴う関係規定の整備を行うためのものでございます。  資料の2ページをお開きください。  下田屋前上沢巻目線沿線地区計画区域でございますが、オレンジ色でマーキングしました建築物に関する事項のうち、建築基準法で条例化が可能な事項について定めたもので、建築物等の用途の制限といたしまして、敷地に単独で建つ自動車車庫は建築してはならないことを定めたほか、建築物敷地の最低限度を165平方メートルと定めたこと、建築物等の高さの限度を15メートル以下と定めたこと、また、建築物等の壁面の位置の制限として、建築物の外壁またはこれにかわる柱の面から敷地境界線までの距離を1メートル以上と定めたものでございます。  3ページ目は、同計画区域の案内図と区域図になっております。湊高台の平和病院付近でございます。
     次に、資料の4ページをお開きください。  沼館第二地区計画区域でございますが、同じく建築してはならないものとして、工場や危険物の貯蔵または処理に供するものなどの商業地域に建築してはならない建築物や住宅、共同住宅、寄宿舎または下宿、風俗営業の用途に供する建築物、倉庫業を営む倉庫を定めたほか、建築物の高さの最高限度を24メートル以下と定めたこと、また、建築物の外壁またはこれにかわる柱の面から道路境界線までの距離を2メートル以上などと定めたもので、5ページ目は同計画区域の案内図となっております。  なお、本条例の施行時期は、本年11月1日を予定してございます。  この一部改正案は、9月定例会に提案いたしますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○八嶋 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八嶋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  以上で本日予定しておりました理事者からの報告案件はすべて終了いたしました。  この際、その他で何かございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八嶋 委員長 ないようですので、理事者の方々は退席されて結構であります。  御苦労さまでした。  〔理事者退席〕  ──────────────────────────────────────  9 その他   ・ 各種審議会等委員の推薦について ○八嶋 委員長 それでは、次に、各種審議会等委員の推薦についてお諮りをいたします。  市長より、八戸市建築審査会委員の推薦依頼が来ております。  委員の任期につきましては、委嘱の日から2年間。推薦委員数は1名となっております。  人選について御協議をお願いいたします。  〔「委員長一任」と呼ぶ者あり〕 ○八嶋 委員長 委員長一任という意見がありました。  いかがでしょうか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八嶋 委員長 それでは、委員長に一任をいただきましたので、八戸市建築審査会委員は引き続き私を推薦させていただきます。  ────────────────────────────────────── ○八嶋 委員長 以上で建設協議会を閉じます。  御苦労さまでした。    午前10時45分 閉会...