由利本荘市議会 2005-06-03 06月03日-01号
また、同法167条には、市長を補佐し、その補助機関たる職員の担当する事務を監督し、別に定めるところにより市長の職務を代理するとあり、地方自治法で選任から解雇、職務が定められております。なぜ参与が助役と同じ給与でなければならないのかお伺いするものであります。
また、同法167条には、市長を補佐し、その補助機関たる職員の担当する事務を監督し、別に定めるところにより市長の職務を代理するとあり、地方自治法で選任から解雇、職務が定められております。なぜ参与が助役と同じ給与でなければならないのかお伺いするものであります。
また、能代フィルムコミッションは観光振興の一翼を担うことから、観光PRとあわせて旅行代理店や映画関係会社等に情報発信していきたいと考えている、との答弁があったのであります。 以上で質疑の概要を終わり、次に討論について申し上げます。
鹿角市長職務代理者、鹿角市助役。 損害賠償の額を定めることについて。 公務中の車両衝突事故の損害を下記のとおり賠償するものとする。 相手方は、鹿角市花輪字大川添26番地、田中教雄。
つきましては、療養も2カ月にわたるため、事務事業に支障を来すことのないよう職務代理の指示がありまして、本日から1月31日までの間、地方自治法第152条第1項の規定に基づき、私が市長の職務を代理することとなりましたので、ご報告をいたします。 なお、市長からは、1日も早い公務への復帰のため治療に専念してまいるとの言葉がありましたので、あわせてご報告を申し上げます。終わります。
昨年あたりから、市内の観光業者が関西方面の旅行代理店とタイアップして、湯瀬温泉駅と十和田南駅間を鹿角弁の語り部により「昔話号」を運行して好評を得たということのようですが、このような企画には鹿角市、または花輪線整備期成同盟会なども参画し、地元が一致協力して観光客の誘致に当たるべきものと考えます。
第5条においては、管理会の会長及び会長の職務代理する委員の選任方法について定めております。第6条においては、管理会の招集について、第7条、8条においては会議の議事運営等について定めております。 次のページの第9条においては、財産区の財産または公の施設の管理または処分で管理会の同意を要するものを定めております。
阿 部 成 憲 君 総務部次長 二ツ森 要 君 市民部次長 小田島 秀 夫 君 産業部次長 佐 藤 光 正 君 建設部次長 松 岡 昇 君 農業委員会事務局長 米 村 一 男 君 総務部付次長待遇 齊 藤 寛 樹 君 財政課長 内 藤 庸 夫 君 選挙管理委員会事務局長 中 村 成 男 君 収入役職務代理
また、浅内財産区特別会計に関し、裁判応訴費用について触れられ、当局から、七月二日和解が成立したことから、弁護士現地調査旅費等を整理するとともに、二人分の弁護士委託料三百万円を支払うため、裁判応訴費用二百九十一万三千円を追加するものであるが、弁護士委託料の積算の考え方としては、訴訟から十二年間と極めて長期になっていること、事件の性質上紛争解決のため訴訟代理人としての任務など多方面に及んだこと、また内容
旧能代産業廃棄物処理センター関連の蒲の沢問題の「平成五年訴訟事件」については、去る二月二十三日秋田地方裁判所で「第五十回口頭弁論準備」が開催され、原告代理人からは、協定案のおおよその方向性が出てきたことと、住民も和解の方向でほぼ同意していることが報告されました。
この和解条項の内容は今申し上げましたように損害賠償債務残金としまして、袴田清市さんに百五十万円、袴田律子さんに三十万円の支払い義務があり、これを平成十六年一月九日までに相手方代理人弁護士の口座に振り込むこと、老人保健医療からの求償金百二十九万九千百六十五円を支払うこと、訴訟費用は各自の負担とすることなど六項目となってございます。
次に、旅行企画と土産品の開発販売方法についてでありますが、能代山本地域を対象とした環境学習旅行を大手旅行代理店が企画販売しており、市としても現在ある観光資源のPRに努め線や面の観光コースづくりに協力してまいりたいと考えております。
このほか白神産地が世界自然遺産に登録されたことを受け、豪華客船の能代港立ち寄りも見られるようになったことから、観光面での利活用促進を図るため歓迎セレモニーの開催や入港記念プレートの贈呈を行っているほか、客船誘致のため首都圏旅行代理店等への利活用PR活動を実施し、白神産地を含めた能代山本地域の観光資源の魅力をPRしております。
これらの苦情に対しましては、申請等、事務手続の代理申請が可能であることを周知するなど、十分な情報提供を行い、理解をいただくように努めてまいります。
市としては、これまでできる限りの対応をしてきたと考えておりますが、今後とも、訴訟代理人弁護士及び全国市有物件災害共済会と相談しながら対応してまいります。 次に、主な単行議案の概要について御説明いたします。 議案第二号「能代市役所出張所設置条例の一部改正について」は、産物及び轟地区に係る出張所の所管区域を改めようとするものであります。
会長には宮腰市長、副会長には各町村長、会長職務代理者には石岡藤里町長、監事には琴丘町議会議長と峰浜村議会議長を選出した。また、協議会の規約については、協議会の名称を「能代山本地域市町村合併任意協議会」とし、協議事項としては、「合併に係る調査研究に関する事項」、「新市将来構想に関する事項」、「その他合併に関し必要な事項」の三項目とした。
来年4月から司法書士法の改正により業務範囲が拡大することになり、訴訟代理業務も簡易裁判所に限って可能となります。こうした業務範囲が拡大することも視野に入れて、県司法書士会は本市においても弁護士による無料法律相談所が開設されているようでありますが、事件、事故については突発的なものが多いことから、現実には利用できないというのが実態のようであります。
○19番(勝又幹雄君) 私が伺ったところでは、市町村合併推進会議の座長代理でもあります森田朗東京大学の大学院の教授のお話では、いわゆる17年度以降続くかどうかということに関しましては、こういうような財政状況であれば、同じような特典があるということは考えにくいと言わざるを得ないとおっしゃっております。
審査の過程において、東京事務所のあり方をどのように考えているのか、との質疑があり、当局から、当初の主たる目的である企業誘致は、現在の経済状況では難しくなっているが、首都圏で開催される市長等が出席する各種大会に、その代理として出席する機会も多いほか、国の制度等が転換期にあり、その情報収集も必要であること等から、当面は存続させる方向で考えている、との答弁があったのであります。
しかし、市内の金融機関については、指定または収納代理金融機関となっておりますので、収納取扱実績、預金利率及び経営状況等を総合的に判断して対応してまいらなければならないと考えております。 金融機関からの借入金と預金の相殺につきましては、借入金と預金の相殺は可能でありますので、預金については、借入金と預金の相殺をも視野に入れた判断をしなければならないと考えております。