6 番 大 藪 三 郎 君
7 番 児 玉 孝 明 君
8 番 伊 藤 伊 佐 夫 君
9 番 長 谷 川 鉦 三 君
10 番 仙 田 岑 夫 君
11 番 小 室 幹 男 君
12 番 小 川 郁 子 君
13 番 佐 橋 稜 威 男 君
14 番 高 木 鎬 逸 君
15 番 近 藤 兼 雄 君
16 番 江 口 勝 敏 君
17 番 小 室 美 代 子 君
18 番 小 林 明 君
19 番 長 瀬 郁 雄 君
20 番 片 野 春 男 君
――
―――――――――――――――――――――――――――
欠席議員(なし)
――
―――――――――――――――――――――――――――
地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名
町 長 河 田 幸 男 君
助 役 亀 井 政 寛 君
収 入 役 近 藤 祐 康 君
総 務 部 長 今 井 義 則 君
経済建設部長 長 谷 川 義 忠 君
土 木 課 長 関 芳 雄 君
下水道課長 河 村 忠 生 君
――
―――――――――――――――――――――――――――
本会議に職務のため出席した者の職氏名
議会事務局長 間 宮 寿 彦 君
議会事務局長補佐 渡 辺 誠 君
――
―――――――――――――――――――――――――――
◎午前9時40分 開会
○議長(
長瀬郁雄君) ただいまの
出席議員は20人であります。
定足数に達しておりますので、ただいまから平成14年第1回2月
扶桑町議会臨時会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
本日の
議事日程につきましては、お手元に配付しております
議事日程表の順で進めさせていただきたいと思います。これにご異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
長瀬郁雄君) ご異議なしと認めます。よって、本日の
議事日程につきましては、このように決定いたします。
ここで諸般の報告を申し上げます。
本
臨時会に町長以下、
関係職員に説明のため出席を求めていますので報告します。
次に、扶桑町
監査委員から報告がありました。
平成13年11月分及び12月分における
例月出納検査結果報告書の写しをお手元に配付させていただきました。よろしく
お願いします。
――
―――――――――――――――――――――――――――
◎日程第1
会議録署名議員の指名について
○議長(
長瀬郁雄君) これより日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第118条の規定により、議長において指名をいたします。2番
千田金房君、18番 小林 明君、以上ご両人に
お願いをいたします。
――
―――――――――――――――――――――――――――
◎日程第2 会期の決定について
○議長(
長瀬郁雄君) 次に日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。今
臨時会の会期は、本日2月6日の1日といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
長瀬郁雄君) ご異議なしと認めます。よって、会期は本日2月6日、1日と決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
◎日程第3 議案第1号から日程第5 専決第2号まで
○議長(
長瀬郁雄君) これより日程第3、議案第1号 平成13年度扶桑町
公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)から日程第4、専決第1号
専決処分の承認を求めることについて 平成13年度扶桑町
一般会計補正予算(第6号)、日程第5、専決第2号
専決処分の承認を求めることについて
天神排水路事故に係る和解及び
損害賠償の額を定めることについての3件を
一括議題とし、町長から
提案説明を求めます。
河田町長。
[町長
河田幸男君登壇]
○町長(
河田幸男君) 議長さんのご指名によりまして、この2月
臨時議会にご提案させていただきます
補正予算をはじめ3案件でございますが、よろしく
お願い申し上げます。
最初でありますが、
議会議案第1号 平成13年度扶桑町
公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)でございます。
平成13年度扶桑町の
公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。
(
歳入歳出予算の補正)第1条、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ3,800万円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ7億2,337万円とする。2項であります。
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。(
地方債の補正)第2条、
地方債の変更は、「第2表
地方債補正」による。平成14年2月6日提出。愛知県丹羽郡
扶桑町長 河田幸男。
この案件につきましては、12月の議会の折にも若干ご説明申し上げましたが、柏森の御
字神地区の関係で、この
公共下水道事業3,800万円を追加させていただくものであります。2月1日に国の
補正予算が成立をいたしました。それを受けまして、こうした
補正予算を
お願いするものでございますので、よろしく
お願い申し上げます。
続きまして、
議会専決第1号でございますが、
専決処分の承認を求めることについて。
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める。平成14年2月6日。愛知県丹羽郡
扶桑町長 河田幸男でございます。
内容といたしましては、
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分する。平成14年1月7日付で
専決処分を
お願いしております。愛知県丹羽郡
扶桑町長 河田幸男でございます。
はねていただきますと、平成13年度扶桑町
一般会計補正予算(第6号)でありますが、平成13年度扶桑町の
一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。(
歳入歳出予算の補正)第1条でございますが、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ9万7,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ86億1,415万4,000円とする。2項でありますが、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。平成14年1月7日。愛知県丹羽郡
扶桑町長 河田幸男でございます。
この関係につきましては、後ほど専決第2号で
お願いいたします柏森の
天神排水路におきます事故がございまして、それに伴う
補正予算を
お願いするものでございますので、総額といたしまして16万6,000円を
お願いするものでありますので、よろしく
お願い申し上げます。
続きまして、専決第2号でございますが、
専決処分の承認を求めることについて。
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める。平成14年2月6日。愛知県丹羽郡
扶桑町長 河田幸男。
専決処分書でありますが、
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分する。平成14年1月7日。愛知県丹羽郡
扶桑町長 河田幸男。
はねていただきますと、
天神排水路事故に係る和解及び
損害賠償の額を定めることについて。
天神排水路事故に係る和解及び
損害賠償の額を下記のとおりとするものとする。1.相手方でありますが、住所、江南市高屋町北上2。氏名、
早川道也。親権者
早川孝司。2.事故の概要でありますが、平成13年12月15日
柏森字天神地内の
天神排水路にて自転車で
排水路内へ転落し、下唇を切り3針縫うということの内容でございます。それにより負傷したということであります。3といたしまして、和解としまして
損害賠償額。
扶桑町長は、
早川道也の
親権者早川孝司に治療費その他一切の費用として金8万8,167円を支払うという内容でございます。
もう1点でありますが、裏側でありますが、
天神排水路事故に係る和解及び
損害賠償の額を定めることについて。
天神排水路事故に係る和解及び
損害賠償の額を下記のとおりとするものとする。1.相手方、住所、江南市前野町高島113。氏名、
宮内圭太。親権者
宮内哲弥。2.事故の概要は、平成13年12月15日
柏森字天神地内天神排水路へ自転車で転落した
早川道也君を助けあげようとして左手首を負傷したものであります。3.和解及び
損害賠償額でありますが、
扶桑町長は、
宮内圭太の
親権者宮内哲弥に治療費その他一切の費用として金7万7,188円を支払うという内容でございます。
この
専決処分の関係につきましては、
大変皆さん方にもご理解をいただいておるところでありますが、この件の
町村会を通じました保険につきましては、16万6,000円のうち9万7,000円を受けるということであります。この関係でいろいろご指導いただいておるところでは、それぞれの
過失割合等もきちっとした上でないということもいろいろご指導いただいたわけであります。私どもの方としては、
町村会にも出向きまして、また保険の関係につきましてもいろいろ県の方とも調整をいたしたわけでありますが、県の方としましては、この
町村会を通じた保険につきましては、事故に関連したものにつきましてはすべて支払うというようなことで、最終9万7,000円になったわけであります。あとの差額の関係で約7万円弱でありますが、これにつきましては、それぞれこの事故におきます諸雑費の関係につきまして、保険の関係ではそういった項目がないということで、私どもの方としては雑費的というとご無礼ではありますが、見舞金的な要素ということで、この残りの分を
一般財源で
お願いするものでありますので、よろしく
お願いご理解を賜りたいと思います。詳しいことにつきましては、また
担当部長の方から申し上げます。以上です。
○議長(
長瀬郁雄君)
長谷川経済建設部長、
細部説明を
お願いします。
○
経済建設部長(
長谷川義忠君) それでは、議案第1号の
公共下水道事業特別会計補正予算について説明をさせていただきます。まず2ページを
お願いいたします。第2
表地方債補正の変更分、起債の目的、これは
流域下水道事業補正前の
限度額は4,330万円、補正後の
限度額が5,750万円。この関係につきましては、
補助裏分の関係の起債率が75%から100%に変わったこと、単独分の90%が100%に変わってきたと、こうした関係の精査分でございます。
公共下水道事業で1億9,970万円から2億2,350万円となっております。これは
先ほど説明ございましたように、
国庫補助から今回はNTTの無
利子貸付の
Bタイプ起債と、こちらの方に変わってきたという関係で
お願いをするものでございます。
次に5ページ、6ページの歳入の関係でございますが、この関係につきましては
下水道事業債ということで、3,800万円の
補正額ということでございます。最初に、
下水道事業債の1,800万円の関係につきましては、
事業費2,000万円の起債を受けるという関係の90%分、それで1,800万円を
お願いしております。2の
特定資金公共投資事業債2,000万円ということで、この関係が
国庫補助金から
特定資金公共投資事業債へ変更ということで、NTT無
利子貸付の
Bタイプに変更になったということで、この関係は2年据え置きの3年目から3年間で
補助金として交付をされてくる予定と、こういうものでございます。
それから7ページ、8ページの歳出の関係ですが、
下水道事業費で
補正額3,800万円ということでございますが、この関係につきましては、
工事費でございますので、この工事全体といたしましては4,400万円として計画をいたしておりますが、その4,400万円から3,800万円起債を受けますが、その中で600万円ほど不足になってくるということでございますが、この600万円につきましては、当初予算に
工事費を計上いたしておりますが、その残金が約1,100万円ほどあるわけでございますので、この中で600万円を使用させていただきたいと、こういうことでございます。
次に9ページ、10ページでございます。
地方債の関係でございますが、10ページのちょうど左上に
当該年度中
起債見込額と、13年度分の関係ですが、2億8,100万円というようなことで、こうした関係を13年度に
お願いをしていくということで、これは
流域下水道と
公共下水道分の13年度分でございます。
それから11ページの図面の関係でございますが、この関係につきましては、
工事概要といたしまして
枝線管渠工事(
開削工事)ということで、延長といたしましては、この御字神地内で1,000メートルを行うということで、管につきましては150から200を使用していくと、こういうことでございますのでよろしく
お願いをいたしたいと思います。
次に、
議会専決第1号でございます。この関係につきまして4ページ、5ページの歳入の関係を
お願いいたしたいと思いますが、ここで
補正額9万7,000円ですが、
土木費雑入ということで、
道路橋梁費雑入で
損害共済補填金9万7,000円ということでございます。この関係は、全体では
賠償金として16万6,000円でございますが、
保険会社の方から9万7,000円今回入ってくるということでございます。
それから6ページ、7ページの歳出の関係ですが、
道路維持費の
補正額16万6,000円ということでございますが、この関係につきましてもやはり全体の賠償額は16万6,000円、
保険金で9万7,000円、
一般財源で6万9,000円。この
保険金の比率ですが、
保険金が6対
一般財源4と、6対4の比率と、こういうようなことでございますのでよろしく
お願いいたします。
予備費の関係につきましては、減額の6万9,000円ということでございますが、
道路維持費の方での
賠償金の関係で6万9,000円を充てさせていただくということでございますので、よろしく
お願いいたしたいと思います。
8ページのところでは、
事故発生箇所図ということで、
柏森天神地内のところを示しておりますので、よろしく
お願いをいたしたいと思います。
それから専決第2号の関係につきましては、町長の方から説明がございましたので、省略させていただきますのでよろしく
お願いをいたします。以上でございます。
○議長(
長瀬郁雄君) 以上で
提案説明が終わりました。
ここで議事の都合上、
精読休憩といたしたいと思います。
休憩は10時から10時30分の30分間といたしますので、よろしく
お願いいたします。
それでは、休憩をいたします。
午前10時00分 休憩
午前10時30分 再開
○議長(
長瀬郁雄君) それでは休憩を閉じ、会議を続けます。
これより、日程第3、議案第1号 平成13年度扶桑町
公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)の質疑を行います。
小室幹男君。
○11番(
小室幹男君) 最初にまことに申しわけないですが、今日の議案の3,800万円の追加の補正でございますが、当時、私たちが聞いておりました12月の本議会が終わる段階で、今日の2月6日というのは、
臨時会を開きますよ、
下水道の関係でということは聞いておりまして、急に一昨日ですか、差し替えがあったというのは、今までは
補助金でもらえるのが、今度どうも今聞いておりますと、どこが間違えておって、みんな借金をしなさいよという話になったので今日、議会になったと思いますが、借金が増えるというのは、いわゆる扶桑町の財政にひびくと思いますので、
下水道も今までに工事を始められて2年か3年になると思いますが、今実際、扶桑町の財政としては、
下水道をそう慌てんでも私はいいではないかなと思っておりますし、将来、本管が来るのは中央道を走ってくるような話を聞いておりますが、それは何年度ごろに入ってくるかという、使用するのは何年ごろが予定されておるかということと、それから今までに
一般会計から繰り入れた金はどれだけ入っておるか。
それから、3月の
一般会計を見ておりますと、借入れの額も一応予算で
地方債で2億4,000万円ばかり見てあるわけでございますが、いわゆる
下水道というのは借金が増えてくる仕事ではないかなと思います。それで今日この予算が出てくる段階には、この愛知県下でどれだけの町村がこれを選択したかということをお聞きしたいと思いますし、今、
地方債はどれだけ今までに
下水道でお金を借りておるということをお聞きしたいと思います。よろしく
お願いします。
○議長(
長瀬郁雄君)
長谷川経済建設部長。
○
経済建設部長(
長谷川義忠君) 今までに、工事の額ということですね。10年度から13年度までの関係で12億6,897万2,000円と、このようになっております。
それから、何年に
供用開始かということですが、中央道の江南の境のところへ19年度、早ければ18年度ぐらいに入ってくると思いますが、18年度から19年度ぐらいで入ってくるということですので、それが来た時点からまた
供用開始等ができるんではないだろうかと、このように思っております。
それから、今までの起債の関係、これは予算書の中の10ページのところにもあるわけですが、12億5,691万9,000円と、起債の関係は総額がこのようになってきておるわけでございます。
それから、繰入金の関係については5億5,300万円ほど、12年度までの分でございます。
○議長(
長瀬郁雄君)
小室幹男君。
○11番(
小室幹男君) 12億円今までに借りておるということだそうですが、最終的には私が住んでおる山名へ来るには何十年先だかわかりませんが、将来、今現在の計算でどれだけの
下水道の費用を使うということを最終的に、大体今の予算の算定で計算を出していただきたいと思います。
○議長(
長瀬郁雄君)
長谷川経済建設部長。
○
経済建設部長(
長谷川義忠君) 下水の関係の総額でいきますと、前からお話しています303億円かかると、このようになっておりますが、見直ししておりませんので、現在のところは303億円です。
○議長(
長瀬郁雄君)
小室幹男君。
○11番(
小室幹男君) 大体わかりましたが、先ほど話しましたように、18年度や19年度に本管が来て
使用開始になるという予定なようですが、そう慌てなくてもぼちぼちと仕事をやってもらえればいいと思います。というのは将来、
町村合併も絡んでくると思いますが、それまだはっきりわかりませんが、そうしますと財政的にこれだけ扶桑町は借金がありますよと、というのは今日、また無利子にしても3,800万円借りていくというのは、それだけ負担が増えていくということでございますので、真剣にこの仕事の内容を吟味してもらいたいと思いまして、要望いたします。
お願いします。
○議長(
長瀬郁雄君) ほかに。
小室美代子さん。
○17番(
小室美代子君) 本来なら
公共下水道事業というのは、国の
補助金2分の1を受けてやっていくものだと思うんですよね。そういうことで、さっきも
小室幹男議員が言っていたんですけども、
一般財源の持ち出しだとか起債の
償還計画だとかというものも、これまでそのように見て計画されてきたと思うんですよね。ところが今回については
補助金はゼロという形で、この事業についてすべて借金でやるという形になると思うんですよね。そういう意味では、一つは、今回の事業だけのことなのか、将来的にどうなのかという、その辺のところはどのように確認をされているかということと、もともとは国がきちんと
補助金を出すというのに、
地方自治体に借金を転嫁させていくというこういうやり方というのは、結局国に財源がないがゆえに
地方自治体に押しつけていくというそうものではないかと思うんですけれども、その辺の認識はどのようにしてみえるかということ。
それからもう一つは、
地方債の補正の関係でいくと、75%から100%に
地方債が認められてきたということで
限度額の変更がありますよね。
流域下水道事業の4,330万円も、それから
公共下水道事業の1億9,970万円も、これはもともと当初予算の関係での補正になってきますよね。そうなると結局、これだけ起債が増えたということは当初予算との関連からいけば財源、要するにそれだけ分、
一般財源からの繰り入れというものが少なくなるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺は、例えば
流域下水道でいけば1,420万円とか、
公共下水道でいけば2,380万円という形で、それだけ起債が増えれば
一般財源はそれだけ入れなくていいという形になると思うんですよ。
その辺は今回そういう変更の予算が出てきてないんですけれども、どういうふうに解釈すればいいのか説明をしていただきたいと思うんです。
○議長(
長瀬郁雄君)
河田町長。
○町長(
河田幸男君) 2点ほどのご質問でありますが、あとの関係は、また担当の方から申し上げます。最初のご質問でありますが、国の
補助金にかえて、こうしたNTTの株式の売払収入によって活用した無利子の
貸付制度ということであります。これにつきましては貸付けを受けまして、この貸付けにつきましては、償還時に償還額に相当する分を国の負担金で交付されるということでございますので、実質的に一般的な借入れとは違ってまいりますので、そういった説明もなされております。したがいまして、実質的には
補助金と同じような形になろうかと思っております。そういうことでこうしたものを受けて今回
お願いするものでありますので、ご理解を
お願いいたします。
○議長(
長瀬郁雄君)
長谷川経済建設部長。
○
経済建設部長(
長谷川義忠君) 今回の2次補正の関係につきまして、これから先はどうかというようなご質問だと思いますが、その関係につきましては、まだそこまでわかってきておりませんが、そうした時点になってまた考えていきたいといいますか、そんなようなことで
お願いをいたします。
○議長(
長瀬郁雄君) 河村
下水道課長。
○
下水道課長(河村忠生君) 流域と
公共下水道の
地方債の関係と、いわゆる
一般会計からの繰入金の関係でございますけども、実は
流域下水道と
公共下水道、本来ならば別表の2表ですか、2ページの
地方債の補正のところで、
流域下水道の事業の4,330万円というのはそのまま変わらずに、
公共下水道だけが3,800万円増やせば、そういった形になればわかりやすかったわけですけども、先ほどからの説明でございますけども、
流域下水道が当初75%しか借りれないよと、補助対象事業で、それが100%借りれるからという説明をしましたけれども、実は本当は逆でございまして、
公共下水道の方は1年前に起債計画を立てます。それで、その中で
公共下水道の方は、例えば補助、補助裏が70%なら70%借りるというような設定をしましたけれども、その後、工事を進めておる中で、逆に
公共下水道が起債率を飛び越えた金額になったわけです。補正前の1億9,970万円ですか、これだけ逆に借りれなくなりましたので、
流域下水道の方はぬるく申請しておりましたので、そちらの方で補填分ということで、
流域下水道の方で借りれるだけ借りて、
公共下水道は起債率を精査しましたところ上回った金額になったということで今回整理するということで、発端は逆でございます。それで、たまたま両方足しました2億4,300万円というのは、当初の起債の許可額でございます。ですから当然、起債計画として許可額を維持していこうということで、片一方では借り過ぎの形になると、
下水道事業の方では。逆に流域の方では少なめに申請したということで、ここで相殺をしながら、なおかつ今回の3,800万円も
公共下水道の方に加算させていただいたということで、単純に下だけが3,800万円増えておれば、これわかりやすい説明でございましたけれども、途中の経過の中で起債の借入金額、利率等を勘案して今回精査しましたものですから、ちょっとわかりにくい数字になっております。ですから当然、許可額を動かさずにやりましたので、繰入金の方にはリンクして移動はございません。そんなようなことで今回補正を
お願いしているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
○議長(
長瀬郁雄君)
小室美代子さん。
○17番(
小室美代子君) 私、この表を見ててどうしてもわからないんですよね。
流域下水道事業で、要するに、75%から100%へ変更したことによって1,420万円増えたと、
公共下水道事業で2,380万円増えたと。これを計算すると、さっき言われたように3,800万円になるわけね。これが単純に思って、今回の
事業費のことかなと思うとそうでもない。要するに、もともと
限度額というのは当初予算の数字だもんですから、その数字と今の言った数字、それから今回は
公共下水道事業で3,800万円やるのに、何で
流域下水道事業の方の起債が増えて、
公共下水道事業の3,800万円じゃなくて2,380万円なのかということも非常に理解しづらいんで、よくわからないと思うがなんてそちらで言われると余計わからへんのですよね。
だから実際には今までの分について、75%から100%になったことによってどれだけ、
限度額はこれなのかもしれないけど、実際はどれだけだったと。今度は、
公共下水道事業で3,800万円本来ここにプラスされてこなきゃいけないわけですよね。だけどここには入っていないという、やっぱりその関係をきちっとわかるようにしてくださらないと、
限度額これだけですよと認めたと。じゃあ、これだけ認めておれば、単純にいけば
一般財源からの繰入金なんていうのは少なくていいんじゃないかという形になると思うんですね。だから、私はもう少しきちんと計算式を説明する必要があると思うんです。どうでしょうか。
それから、やっぱり今回の緊急の
補正予算というのは、要するに本来なら14年度でどこの自治体でもやるつもりだったのが13年度にやろうと、いわゆる前倒し的に仕事を発注させるという政府の目的だと思うんですね。そういう意味では、本来、国の財源を
地方自治体に
補助金として出さなきゃいけないのに国は金がないと。だけど、それこそ小泉さんが30兆円の国債をこれ以上増やさんというように一応約束をして、一応公言したんですけども、現実にはそれが難しくなってきちゃったから、結局、
地方自治体にこうやって借金を押しつけていくという形をとってるんではないかと思うんです。そういう意味では、やっぱり国の一番のトップの責任者が言ってることとやってることは現実には違うんじゃないかと思うんですけれども、町長はどんな認識を持っておられるんでしょうか。
○議長(
長瀬郁雄君)
河田町長。
○町長(
河田幸男君) 小泉内閣のことについてのご質問でありますが、なるほど今のご質問のとおりでありまして、本来ですと
国庫補助金、最初に皆さん方にお配りしたようなことで、当然これは
国庫補助金という前提のもとに我々もそういう気持ちでおりました。それが現実的にはNTT株の株式の売り払いによって賄っていくんだというようなことで修正がされて、それぞれの地方公共団体が起債をして、償還時期には
補助金等で賄っていくんだよというようなことであります。その辺がやはり国の財源的に苦しい中での措置だというふうに私は考えております。
○議長(
長瀬郁雄君) 河村
下水道課長。
○
下水道課長(河村忠生君) 確かに
地方債の補正のものはわかりにくいですけども、結論から申しますと、1,420万円が
下水道事業で借り入れられなくなったと。ですから1,420万円、流域の方を増やしましたけれども、1,420万円を借り過ぎというか、借りれない分を流域の方でまだ枠があるから流域の方に置き換えたと。ですから、通常そういうことがなければ下の
公共下水道事業の中で3,800万円の起債の金額を出して、単純に上の段は運ばなくていいというのが通常のベースですけども、当初の計画からいきまして
公共下水道事業が借金にすると限度を超えた金額が1,420万円、ですからその借りれない分を枠のある
流域下水道の方で借りるということですけど、それは結論はそうなんですけども、途中それに至るまでの表は出させていただきます。結論は僕が言ったとおりでございますけども、あと75%で借りた金額が当初幾らで、今度幾らになるんだとかそういう表は出させていただきますけど、結論的には今言ったように、
公共下水道で1,420万円を足らない分を流域の方で借りると。それであと3,800万円は今回
公共下水道の方につけたと。ですから、3,800万円から1,420万円を引いた分だけが
公共下水道の方に今回付加されておるという形になっておりますけれども、後で提出させていただきますので、よろしく
お願いいたします。
○議長(
長瀬郁雄君) 小林 明君。
○18番(小林 明君)
特定資金公共投資事業債ですけれども、今、小室さんからも質問があって、町長が答弁したように、本来ならこの公共投資事業債というのは
補助金として扶桑町が受け入れて、補助事業として
公共下水道事業を行うものなんですけれども、今度の場合、補助事業というふうに認識していいものなんでしょうか。単独事業という形になるんですか。
○議長(
長瀬郁雄君)
河田町長。
○町長(
河田幸男君) これの関係につきましては、NTTの貸付けについて償還時に相当する額を国の
補助金として交付されるというものでございまして、地方公共団体には実質的な債務を生じるものではないというような説明がなされております。したがいまして、
国庫補助金に代わるものというような、一同に交付はされないわけでありますが、それぞれ償還時に交付されるということで、
補助金に相当するものというような考え方でおります。
○議長(
長瀬郁雄君) 小林 明君。
○18番(小林 明君) 本来なら補助事業として実施されるんですけれども、今回こういう形、変則的に
地方自治体にNTT株の売却収入を一部貸し付けるということで、
補助金の代わりに貸し付けるということでやってきたわけですけれども、結局は
補助金として政府が予算を組めば、当然30兆円以下の国債発行が不可能だと。30兆円以下に抑えるために、国債を発行しないがために
地方自治体に
補助金の代わりに貸付けしますよということをやってきたと思うんですよね。だけど最終的には国が
地方自治体に返済分については
補助金として出すということですから、実際には国の借金ですわね。だから、形の上では国債は30兆円以下に抑えたという形にはなっているけど、実際、国債も国の借金ですから、借金という見方をすれば30兆円以上に借金は膨らんだというこういうことだと思うんですけれども、そういう認識も町長は持っていますか。
○議長(
長瀬郁雄君)
河田町長。
○町長(
河田幸男君) 先ほど申し上げましたように、やはり国の財政の関係での苦肉の策というふうに受けとめておりまして、今おっしゃるとおりだというふうに思っております。
○議長(
長瀬郁雄君) 小林 明君。
○18番(小林 明君) 僕もちょっと理解できないんですけれども、最初、建設部長が議案の説明をしたときに、
流域下水道事業分の起債は90%から100%になったというふうに聞いて、単独事業分が75%、要するに
公共下水道分だと思うんですけれども、75%から100%になったというふうに僕は聞いたんですけれど、それが違っておれば違うよと言ってくれればいいんですけれども、いずれにしても、要するに100%認められたというのか、起債は100%ということは国の
補助金が2分の1で、残りの
事業費というのか、例えば4,000万円の
事業費とすると2分の1が
国庫補助で、残りの2分の1は起債が認められたということじゃないんですか。そういうふうに理解すればいいんじゃないの、100%というのは。どういうふうに理解したらいいか。
○議長(
長瀬郁雄君) 河村
下水道課長。
○
下水道課長(河村忠生君) 大筋ではそのとおりでございます。一応この流域というのは建設事業は岩倉の方でやっておりますので、その建設事業の補助対象事業分については、
補助裏分は100%まで貸しますよ、借りられますよということでございます。ですから、そこら辺のところをつかまえて、私の方、初めから100%借りて交付税参入してしまった方が得なのか、もしくは毎年毎年少しでも単費で補って、借金を少しでも抑えるのが得なのか、そういうところを精査しまして、当初においては余り100%補助裏を借りられるにしても借りない方が、やっぱりそう借金もつくってはいけないということで抑えておったわけです。ですけども先ほど申しましたように、上が借りれるから借りたということではなくて、
公共下水道の方が当初の計画より起債率をオーバーする金額になったものですから、下で借りれないから上の方で借りれない分を借りましょうということで、私どもは初めから余り借りたくないという、
下水道課サイドとしては余り借りたくないという考え方は維持したと思いますし、下で借りれない分を上で借りると。そうでないと、流域だけでそのまま当初の計画の借入れですと下から借りれないものですから、その分をまた単費ということになると、
一般会計からの繰入金をいただかないかんと。そういうことも急には無理だろうということで、下で借りれない分を流域でまだ枠があったから借りるということの考え方で進めさせてもらった結果が、今回上程させてもらった形でございます。
○議長(
長瀬郁雄君) 小林 明君。
○18番(小林 明君) 課長の説明でいくと、要するに
公共下水道の事業債というのは、実際には枠いっぱいでオーバーしちゃうと。だから
流域下水道債を借りて、それで穴埋めをするというふうに理解できるんですがね。起債の目的が
流域下水道事業のために金を借りるということで議会に認めてもらって、それで
流域下水道に充てると言ってこの議会に議案を出しておいて、実際に
流域下水道で借りた金は浮いとって、
公共下水道事業に借りてしまうという、要するに金を流用しちゃうというそういうやり方というのは認められるの、僕はよくわからんけど。
○議長(
長瀬郁雄君) 河村
下水道課長。
○
下水道課長(河村忠生君) 当初、起債の許可をとるときに、これは流域と公共で分かれておりますけども、合算した申請額で許可したわけですね。それで当初許可申請を試算した段階では1年前の今ごろでございますので、事業がこのぐらい、流域がこのぐらいということで試算して、とりあえずこの補正前の2億4,300万円の総額で当然申請しますので、そういった歳入の予算立てをベースにしまして繰入金だとか、
国庫補助金だとか、そういうことを勘案して
歳入歳出の予算をつくらさせていただいたと。ですから、私どもの総額の当初の2億4,300万円という金額は維持したいと、また維持しないといろんな歳入欠陥を起こしたり、
一般会計の繰入金をいただかなくてはいかんというようなことになりますので、2億4,300万円の範囲の中で流域と公共で違って申請しましたものですから、片一方で借りれない額を、当初は借金率をぬるくして申請しておりますので、それを借りれるまで借りて、その代わり公共の方では限度がいっぱいを超えておりますので、その補填分を流域の方でやったということで、そこら辺の額は総額で決定されておりますので、その中で踊るという表現がいいのかどうかわからんですけど、その中でやり繰りしてやればよいというようなことでございますので、こういった形にやらさせていただいたということでございます。
○議長(
長瀬郁雄君) 小林 明君。
○18番(小林 明君) 歳出の金は歳出の方で払うのは、この分は
流域下水道の金ですよ、この分は
公共下水道の事業債だよと、
一般財源の金だよといって色をつけて業者に支払うわけじゃないのでわからないですけれどもね。歳入の方については入り口は出てくるわけだわね。入り口というのか、入ってくる先は国から
流域下水道事業債という名前でくるわけよ。もう一つは、
公共下水道事業債として、残りは
一般財源だよと、
補助金も
一般財源も含めてくるんですわね。議会に出すときにはそうやってこういうものをこれだけ、
流域下水道債というのは
流域下水道のために必要な金を借金で賄うんだよということに理解するわけです、こうやって出てくるとね。だけど実際には
流域下水道債の方の金を
公共下水道事業の方に充当してしまうというのがね、だからわかりにくいんですわね。さっきの言うようには幾ら説明聞いてもなかなかわかりにくいのは、そうやって本来使うべき目的、
流域下水道事業のために
流域下水道事業債を受けてるにもかかわらず、
公共下水道事業の方の金が足らないからということで、その借金を
公共下水道事業の方に足らない分を振り分けてしまうと、そんなことはいいのかね。僕は疑問でしょうがないんですわ。金借りるのは一つで借りるか知らんけども、議会に提案されるのは事業別に借りとるわけなんですよね。だからその辺が僕は理解できないし、そんなことが許されるんかなというふうに思うんです。
それともう一つ、結局全然わからないんです。この
特定資金公共投資事業債の2,000万円と、これは一般的には
補助金というふうに解釈、2分の1の
補助金と。それと今まで90%が
下水道事業債として認められたと、75%だったかもしれませんけれども認められたと。75%の残りの25%は
一般財源で賄わないかんわね。今度の2,000万円というのは4,000万円の事業ですわね。これ2,000万円の
補助金ですから、補助事業としては2,000万円の補助事業なんだけども、今回ここの裏に図で書かれているこの事業というのは、本来の補助対象事業全部なのか、それとも町単独事業も含まれているのか、この辺はどうなんですか。
○議長(
長瀬郁雄君) 河村
下水道課長。
○
下水道課長(河村忠生君) 概要としましては補助対象事業ばかりですけども、先ほど部長が言いましたように、設計としては4,400万円組んでおるということでございますけども、それは設計額でございまして、補助対象事業経費としては4,000万円。ですから、今まで説明してきたのは補助対象経費の4,000万円にこだわって今まで200万円が単費で、1,800万円が起債で、2,000万円が
国庫補助金ということで説明してきましたけども、設計自身を4,000万円を割るわけにはまいらんということで当然、設計額はそれより上乗せの4,400万円というふうなことで先ほど部長の方が説明しましたが、これは全部補助対象経費です。ですから4,400万円が補助対象経費といって、そのうちの4,000万円を下ろしていこうというのは4,000万円は割りたくないという意味で、その分を単費でちょっと余裕資金として持っておったということでございますので、大きな意味で言えば、4,400万円が補助対象事業ということですけども、国への申請は当然目いっぱいの設計のものを補助対象経費として組んで、補助割れをしますので4,000万円というようなことで補助申請をしております。
○議長(
長瀬郁雄君) 小林 明君。
○18番(小林 明君) 4,000万円の補助対象事業で、設計は4,400万円だけども4,000万円の補助対象事業で、4,000万円ちょこっと越したぐらいで落札するんじゃないだろうかということを期待して、それで
補助金というのか、起債は1,800万円
下水道事業債として受けると、特定資金、要するに本来の
補助金の2,000万円を足して4,000万円の事業ということでやろうとしているということはわかりましたけれども、
流域下水道事業の5,750万円になった、下のは先ほど言った、要するにそっちの方がまだゆるく借りておって枠があったからそっちの方でたくさん借りて、一方
公共下水道事業債は380万円の増に抑えたということのようですけれども、例えば
流域下水道事業分の起債が補助裏の分は起債で全部認められるということについては、そういう考え方で
一般財源が浮いてきたということではないということですね。この財源を全部
工事費に充てていくと、そういうことですね。100%当然、当初予算で見ておったので浮いてくるわね、
一般財源が。そういうものではないということやね。
○議長(
長瀬郁雄君) 河村
下水道課長。
○
下水道課長(河村忠生君) ですから、今回の3,800万円のうちの1,800万円は従来の起債申請ですね。2,000万円については先ほど言いましたようにNTTの云々という関係でございますので、これは許可手続をしなくて借りている起債ですけども、一応起債の中の
地方債補正の
限度額の中には含めてやっていきなさいよと、整理はしておきなさいよということです。ですから、もともと2,000万円については許可手続を不要とする起債、ちょっと感じは違います。それをつかまえて
補助金に近い性格がゆえに、そういった便宜が与えられておるものでございます。ですから今回の3,800万円についてはすべて全部
工事費に充当すると。ですからそれ以前の今までやってきた工事だとか流域にお金を払った、もしくはこれ以外の工事で繰越明許もありますけども、そういったものを全部精査した結果、1,420万円の
公共下水道では借り過ぎになる。借りれないということを今回精査して補正に上げるということで、毎年こういった精査は3月補正の
地方債補正に出させていただいて皆さんにご許可をいただいております、去年。そういうようなことで、先ほど小林議員さんが心配の向きでご発言がありましたが、こんなことええのということですけども、これは中の明細でございますので、許可額としては総額で私どもはいただいております。その中で運用というんですか、事務が円滑に執行していくがゆえに、こういった手法で今後も起き得ると思いますので、よろしくその点をご理解をいただきたいと思います。
○議長(
長瀬郁雄君) 次に、仙田岑夫君。
○10番(仙田岑夫君)
公共下水道に関する白書みたいなものを町で出されて、非常に分厚いものですが、精密に書かれております。立派なものを出していただいて本当にご苦労さんだと思います。ところが今、小林議員からも質問がありましたように、その他の議員から質問がありましたように、
下水道関係はわからんですね。先がない、こんなに40年、50年、あるいは60年とかかる事業であるということがまずちょっとほかに類のない、これからも類のない仕事だろうと思います。
そこで町長に
お願いがあるんですけれども、みんな聞いてるとやっぱりよくわからん。僕も質問を受ける。「一体、
下水道事業というと何年かかるの、幾らかかるの」、それから「全体像はどうなっている」、それから「私のところは調整区域だけれどもいつ来るの」そういう質問が非常に多いわけです。こういうわけで本が出ておるから読んでと、冗談じゃない、あんなもん読めるもんかということで、実際僕も読み始めて途中で嫌になったんですが、非常に詳しいけど読み切らんわけですよ。それで一つ
お願いがあるんですけれども、端的に、ごく簡単にわかるように、全体計画はどうなっていますか。タイムスケジュールはどうですか。何年までにどこができますか。予算面を見ると毎年幾らですか。それで総額幾らになりますか。その金の中は
補助金は何ぼですか、我々の自主財源は何ぼですか、そういうことが一目でわかるような何か頭を捻っていただいて、わかりやすい、住民に要領よくわかるように、あるいは議員が、資金がこうやってくると、今回の場合でも本当言ったら現金でくれたいはずだけれども、NTTが株式を売るということが決まったんで、しかし、いろんな手続で2年先になるから、その先になったら現金化してあげよう。それまでとりあえず各
地方自治体で借金してやっておってくれと、全部返すよと、そういう話だろうと思うんですが、資金繰りについてはこういうものもあるわけですね。そのほか
一般財源という格好もあるし、それから
補助金が、しかも
補助金で起債を認める起債のうちで
補助金で返していきなさいというものもある。いろいろ入っているからやっぱりよくわからんですね。それを一括してわかるように、あんまり詳しいことは結構ですから、簡単なものでいいですからつくっていただきたいと思うんですが、何かいろいろ問題あると思いますが。今まで年度予算なんかは土木関係ばっかりあんまり突っ込むことできませんでしたが、ちょうどたまたま
下水道だけ問題が出てきましたので
お願いするわけですが、そういうわけで
下水道、早い話が5億円ずつ使ったら年間300億円なんですね。10億円ずつ1年使っても30年かかる。5億円だったら60年かかる。そうすると、我々の寿命のあるうちにはとってもできることじゃない、そういうことになっちゃいます。だからやっぱりそういう点をみんなにわかるようにしてもらわんと協力を得られない。
「広報ふそう」に
下水道関係の予算で書かれたことがあるんですが、だれも読んでないんです。聞いてみたんです。「読みました、あそこに出ておったけど」と、こう言っても「そうか、出ておったか」というわけでみんなスキップしてるわけですね。やっぱりそのくらいわかりにくいものだと思います。ひとつよろしく
お願いしたいんですが、町長どうでしょうか。
○議長(
長瀬郁雄君)
河田町長。
○町長(
河田幸男君) 先ほどの答弁の中にも総額が303億円というようなことであります。これは既にこの計画が発表されて、全体計画の中で303億円というのは発表されておるところであります。ただ、工事の内容もかなり基準も変わってまいりましたので、14年度で見直しをかけるということで今、手がけるようにいたしております。前と思うと、かなり管の位置が、深さが浅くていいというようなことに変わってきておりますので、それだけの分かなり
工事費も安くなってくるというような傾向にあるようであります。そういったことも全体含めまして、14年度にそういった内容をきちっと精査した上で、また皆様方にお示しをしたいと考えております。
○議長(
長瀬郁雄君) 仙田岑夫君。
○10番(仙田岑夫君) ありがとうございました。期待していますので、14年度に見直しになったら今言ったように、一般受けのする、一般がよくわかるそういう形で簡略化した、概念化した資料を準備していただくと、そういうことをよろしく
お願いいたします。
○議長(
長瀬郁雄君)
小室美代子さん。
○17番(
小室美代子君) 聞くのを忘れたというか、聞き漏らしたというのか、この
特定資金公共投資事業債の2,000万円の償還ですけれども、2年据え置きということで、その後何年で償還するということがちょっと聞き漏らしたのか、ちょっと答弁を
お願いしたいと思います。
○議長(
長瀬郁雄君)
長谷川経済建設部長。
○
経済建設部長(
長谷川義忠君) 5年の枠で2年据え置きということで、3年目から返していくということでございます。
○議長(
長瀬郁雄君)
小室美代子さん。
○17番(
小室美代子君) 5年で償還するということですが、2年据え置きして5年という7年後に完了するという形になりますよね。2年を据え置いて、3年で償還するということ。要するに、今回の事業債というのは「日本電信電話株式会社の株式の売却収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」という法律で特別に起債が認められていくという形になってる。今までの一般的な起債と違う別のものですよね。それでは、要するにどれだけで償還を終えることとか、それはどういうふうになっているんですか。
○議長(
長瀬郁雄君) 河村
下水道課長。
○
下水道課長(河村忠生君) 一応その法律では20年というふうに規定してありますけども、運用で先般、扶桑町でも62年度に橋爪線の舗装事業でこの法律に基づいた貸付けを受けた経緯がございます。その折には10年です。5年据え置きの10年償還ということでした。法律上は20年とうたっております。それで先ほど5年だと言いましたのは、これはやっぱり尾張事務所からの情報、世間一般のそういう国会とのやり取りの中の総務省の方から入手したというようには伺っておりますが、尾張事務所の情報によれば、5年間で2年据え置きで3、4、5年で返していくと。その返していくときに同額分を国の方から
補助金でいただけるというふうに漏れ伺っております。ですから今の時点では5年で2年据え置きというのが有力だというような程度で私の方では承知しております。
○議長(
長瀬郁雄君) ほかに。
[「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
長瀬郁雄君) ほかにないようですから、以上で質疑を終結いたします。
次に、日程第4 専決第1号
専決処分の承認を求めることについて平成13年度扶桑町
一般会計補正予算(第6号)と、日程第5、専決第2号
専決処分の承認を求めることについて
天神排水路事故に係る和解及び
損害賠償の額を定めることについては関連がありますので、一括質疑を行います。
小林 明君。
○18番(小林 明君) 今回、
専決処分として提案されているところで事故が起きたわけですが、ここの部分の工事というのはいつごろ行われたものなんですか。
○議長(
長瀬郁雄君)
長谷川経済建設部長。
○
経済建設部長(
長谷川義忠君) 決算書からいきますと昭和49年ごろに行われたようになっておりますが。
○議長(
長瀬郁雄君) 小林 明君。
○18番(小林 明君) 昭和49年ごろというとずっと前からの町長時代からの工事が行われて、そのまま今日まで放置されてきたんですよね。要するに、柵もやられずに放置されてきたと。そういう意味では事故が起きる可能性というのは、それからずっとあったわけであって、たまたま
経済建設部長の長谷川さんと関土木課長の時代に事故が起きたということだと思うんですが、そうなりますと
経済建設部長と関さんの責任だけを問うというのは、やっぱり歴代の町長から、歴代の助役から、歴代の
経済建設部長、土木課長の責任も問われるべき性格のものじゃないかというように僕は思うんですがね。ですから、よく行政責任どうのこうのという話があるんですけれども、それは工事を昭和49年に行った時点からの責任というものもあるわけですから、行政側の全体の責任としては安全管理の面での責任はあったと思うけれども、そのとき起きたときの担当の部課長だけの責任だという見方は、ちょっと僕は間違っておるんじゃないかなと気がするわけですので、その辺はやっぱり行政側として全体の安全チェックを今後やっていくというそういう責任はあると思うんです。過去の責任をとやかく言うと、前からの部課長にも責任があるんじゃないかという話になるわけですので、その辺は考慮すべきじゃないかと思うんですけれども、町長どういうふうに思うんですか。
○議長(
長瀬郁雄君)
河田町長。
○町長(
河田幸男君) ただいまの
天神排水路の事故についての責任問題であります。確かに49年ごろと現在とはそこの状況がかなり変わっております。以前はあの地域は前べたのところを2軒のお店があって、その裏手でありまして、またその裏のところはすべて田んぼとか畑で非常に草も生い茂っていて、人がそこへ出入りするとかいうような状況に全くなかったというようなことに思っております。かなり状況が変わってきておりまして、現在の段階では大口町の方側がかなり開発されて、建売住宅もたくさん建ってきたというような状況であります。
そんなことで状況もかなり変わってきておりますので、やはり今現在の状況を十分把握した上で、やはり安全管理の面で点検をしていかなきゃならないというようなことはつくづく今感じております。そういったことで、先般もここに及ばず、またこれをいい参考とさせていただいて、あの周辺もまた総点検もいたしております。またここに限らず扶桑町全体もそういった面もあればということで、全職員を通じて、幹部会も通じて、そういうようなものがあったらぜひ緊急工事をするからということでそういう指令も出しております。ぜひ、議員の皆さん方もお気づきの点がありましたら、ぜひそういった点でご協力がいただければと思うわけであります。以上です。
○議長(
長瀬郁雄君) 小林 明君。
○18番(小林 明君) 僕はそういう過去のというのか、現実に事故が起きたわけですけれども、過去からそういう、どういう状況というのか、その当時、店があったという点では非常に人の行き来があったという地域だというふうに思うわけですがね。だから現時点の部長や課長の責任だけを問うというやり方は、やっぱり僕は若干問題があるんじゃないかなと思うんです。
それともう一つ、僕が気になっておるんだけども、
天神排水路の蓋のしていない部分、あれ柵はしてありますけれども、だけどもどういうぐあいで柵を突き破ってあそこに突入するかわからないという場合だってあり得るわけですから、あそこは下は全部暗渠になっているのね。あそこへ転落しちゃったら、それこそ何ていうんですか、暗渠になっている部分を捜査するというのは大変なことだと思うんですがね。だから僕はあそこは早くやっぱり大口町に蓋をしてもらうことが先決じゃないかと思うんです。だからそういう点で、危険な箇所という点では大口町の部分だけ開渠になっているわけですから、安全管理上も暗渠にしてくれということを要求していく必要があるんじゃないかというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。
○議長(
長瀬郁雄君)
河田町長。
○町長(
河田幸男君)
天神排水路の今事故の起きたところのもう少し下の方の渡るところであります。そこは開渠になっておりまして、大口町の地域内であります。そのことにつきましては再三、大口町の方にも申し入れをいたしておりまして、14年度の中で予算化をするということまで回答をいただいておりますので、よろしく
お願いします。
○議長(
長瀬郁雄君) ほかに。
小室美代子さん。
○17番(
小室美代子君) 本来あってはならない事故がこうして起きてしまったということで、たまたまこのときに起きたということかもしれませんけれども、道路の構造上の問題で起きた事故で、今、町長が、こうした事故が起きてはならんということで全体を見て回るということなんですよね。本当にその辺の決意をきちんと持って、それを実行に移してほしいなと思っているんです。構造上というと、今回のこの事故の場とはちょっと違いますけれども、例えば段差のある歩道がありますね、昔つくった。例えば扶桑台から宮島の方へ抜けていく道は、これはかまぼこ型にぽこっと上がっている。それを民家と車道と歩道を利用しやすくするためということでやったと思うんですけれども、実際には道路が斜めになっている。斜めに削られている。だからそこを通るときに非常に危ないということで、危険があるということで指摘を受けているんです、実際にはね。だからそういう点では本当に町長が言うように町内を見回す、みんなの目で点検する。議員の方もそういうところがあったら何とか改善していきたいということで指摘を受けたいという構えがある。そういうことからしていくと、相当の当局の予算的なものと対応と構えというものが要ると思うんですけれども、その辺の認識、心構え、そういうものをもう一度伺っておきたいというふうに思います。
○議長(
長瀬郁雄君)
河田町長。
○町長(
河田幸男君) 昨年の12月に交通安全条例も制定をいただきました。そこの中にありますように、やはり通行上の支障になるもの、また交通の環境整備、そういったものも十分これからやっていかなきゃならんということで位置づけをいたしておりますので、いずれにいたしましても、そういった歩道を削っていくというようなことは多額なお金が必要でありますので、十分計画的にこれはやっていかなきゃならんということは考えております。十分そういった点はこれからも進めてまいりたいと考えております。
○議長(
長瀬郁雄君) ほかに。仙田岑夫君。
○10番(仙田岑夫君) この件、三つについて一緒にしてやるということですので、一つお尋ねしたいんですが、まず
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分ということですが、それで
地方自治法第179条第1項というのを見てみました。
専決処分をする場合が書いてあるんですが、これは該当しないんですね。第179条、これにはどういうことが書いてあるかというと、「普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書きの場合において、なお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会を招集する暇がないと認めるとき、または議会において議決すべき事件を議決しないときは当該普通地方公共団体の長はその議決すべき事件を処分することができる」という規定です。これを呼び込んであるわけです。
じゃあ、今回の場合このうちのどれに該当するだろうかということから見てみますと、それは解釈の余地はたくさんあるだろうと思いますが、一般的に言ってこれは
専決処分は避けるべきだと思う。
専決処分が規定しているのは、例えば台風、あるいは災害によって議員が登庁できないようなとき、あるいは議会が解散していて招集するにもしようがないとき、しかしそれを非常に結論を急ぐとき、そういうときに
専決処分をやるんであって、議会が開けるだけは開きなさいというのがこの法律条文の精神だと思いますね。それにかかわらず今回の場合は、示談を急ぐといったところで議会の議決を得なきゃだめなんだと、そのためには
臨時議会を開くにしても時間がかかる。だからちょっと待ってくれということはできるわけなんで、これが緊急で、このときでなきゃ、専決をやらなきゃどうしようもないという問題とは違うと思うんですね。
そういうことを考えますと、この
専決処分の機会は町長の判断としては僕は適当だったとは思わない。だけど、逆に町長の立場から言えば全協で一応話しておいたんやと、こういう話があります。だから全協の性格の問題ですが、全協では説明を受けました。こういう事件が起こりました。これについては
専決処分していただきたいと思っておりますということを聞きましたけれども、そのときは論議も何もないわけです。我々もこの全協で首長の説明がある場合は説明をまず聞くと、そのときに議論して疑問点をただして、それで採決するというそういう席じゃないわけですね。全協というのは法律的な根拠を持ちません。あるいは全協というのはみんなの意見の集大成する場所ではありません。したがって、そういうものには問題にはなじまない。私としても出席しておりましたけれども、全協でそういうふうに町長が説明されたからというだけの根拠でもって
専決処分が実行されるとは思わない。きっとその間に何かあるだろうと思ってたんですが、したがって今回は町長がそういうふうに理解されたというのはやむを得ないと思いますが、あのときに了解したというふうに考えられた、それはやむを得んと思うんですが、これからのことを申し上げると、全協というものは調整機関であって決定機関じゃないわけです。したがって、そういう町長が希望される場合はこれは説明される。それはあくまで説明であって議員全員の了解じゃないということですね。そこははっきりしておく必要があると思うんです。物事によってはそういう問題でない、例えば議事の進行、議会の運営、その他について意見を調整して後をスムーズにやろうと、これが本来の全協の目的ですので、その目的に合致する限りは結構でございますけれども、この件に関して私どもはそういうふうに理解したんですが、町長でまた変わった意見があったらお伺いしたい。それをまず第1に聞きたいと思います。
○議長(
長瀬郁雄君)
河田町長。
○町長(
河田幸男君) 大変この
専決処分につきましてはご迷惑をかけておりますが、12月の最終日であったと思いますが、そういったことにつきまして
お願いを申し上げました。全協は1月に入ってからその結果を報告いたしたところでありますが、議運の席でも皆様方に
お願いを申し上げまして、非常にこの交渉の過程でだんだん進展しておる最中でありました。まだ額的には全く決まっておりません状況でありましたが、それでも大体そのときにも申し上げたと思いますが、おおむね10万円から20万円ぐらいのところじゃないかなというようなことまで概算として申し上げたつもりであります。そんな中で交渉を進めてきまして、最終的には12月28日の日に額的にもお互いに合意に達したという状況であります。それでこの12月28日ではとても時間的な余裕も、またそういった資料をつくるような余裕もなかったわけでありまして、最終的には1月4日、仕事初め早々にお互いに合意に達した示談を交わしたわけであります。その間に非常にそういった年末年始のこともありますし、議会を
お願いする期間が全然とれなかったという面がございまして、また相手の方も非常に感情を、せっかくここまできたものが感情的になったり、またせっかくまとまったものがまとまりにくいという面もございまして、あらかじめご了解いただいた範囲内でこの示談を
お願いしてきたというような経緯もございますので、大変議会、全くそんな無視する気持ちは毛頭ございませんが、そういった状況の中で進めてきましたので、何とかこの専決につきましてご理解がいただければと思うわけであります。
○議長(
長瀬郁雄君) 仙田岑夫君。
○10番(仙田岑夫君) 示談書を交わす必要があったその事情はよくわかりますけれども、しかし、示談書をこれでいきましょうと。ただし、示談書で町長が印鑑を押せるのは本来なら議会の了解をもらわなきゃやれないと、それを条件にして留保すると、私としてはこの案でいきましょう。妥結と考えましょう。だけどこれはあくまでも議会の承認を条件としますと、そういうことをやれば決して難しいことじゃないんで、それはしのぐ方法は幾つもありますし、ほかの自治体ではそれをやっている。あるいは国では全部それをやっている。国ではさらに法務局に合議を頼み、そして財務省に合議をもらわないことにはこういう示談書というのはできないわけですね。さらにそれは後からですが、示談した後でも会計検査員が入ってそれをチェックするという体系が入っているわけです。今回のことは合議するまで全くそういう制限される要素がないわけで、そういうことはあり得ないわけです。だからこれを前提にしないでいただきたい。これを我々が通しちゃうと、この前のときもこうやったじゃないか、専決でもってやって、後から議会で事後承認ということになったじゃないかということはまずいと思うんですね。
だからあくまで示談を取り交わす、結構です。町長の判断であるところまでやっていただいてここまでいく。だけどここから先、発効するのは議会の承認を得てからという条件をつければいいわけです。そういうことをひとつ
お願いしておきます。したがってこれは前例にならないということですね。
それから民法第90条には「公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする」というのが最初に書いてあります。これは明治29年の法律第89号ですけども、その後どんどん改正されておりますけれども、相変わらずこういうふうに民法はなっておりますが、その第90条にはそう書いております。したがって、公共の秩序に反するようなグレードの契約書にしろ、あるいは相手の契約というか、それは無効なわけですね。だからあくまで公共秩序に従う範囲でやらなきゃいけないということをご承知いただきたいし、仮に結んだとしてもそんなものは無効であるということになるわけです。
それからもう一つ、官としては裁判を恐れたらいかんわけですね。文句があったら裁判にある。そのために裁判があるわけですから、だから行政の責任を拡大しちゃうと、ほら課長は処分したか、部長は処分したか、今、小林議員から発言があったように、前からの人だって問題だろうと、そういうふうにいろいろ発展していきます。したがって、合理的な範囲以外に行政の責任区分を拡張してはならないし、それはまた前例になってしまうわけです。これは非常に問題ですね。それでどうしても行政首長としては判断に困るんだったら、あんた悪いけど裁判にしろということができるわけです。それをやるべきですね。
もう一つは、非常に今回の場合は相手の普通の人以上のいろいろな力というか、影響力を持った人のようですが、そういう人のときは遅滞なく警察に頼むと、そのために警察があるんですから。つまり行政がそういうものに屈して社会正義に反するようなことをやったらいかんわけです。行政はあくまでも社会正義の体現者であるわけで、そういうふうに求められているわけです。公共秩序に反するような結論を出したらいけない。そのためには警察権力だって司法権力だって何だって頼みなさい、弁護士だって頼みなさい、そういうことを言われているわけですから、正しい方向を目指しているにかかわらずそれを暴力とか、あるいはその他の方法でもって言論の脅かしによって曲げさせようと思ったらそれは恐喝罪にもなり、刑法にも触れる話です。それからそういう何となく無言の圧力、はっきりそういう犯罪はなさないけれども、何となくそれに近いぎりぎりの線でもってこっちの考えを曲げさせようというのだったら警察に頼むべき、あるいは弁護士に正常な公共秩序に沿った結論はどうでしょうということを弁護士に聞くべきです。そういう意味で、今回のケースは単なる行政機関が単独で対応する以外に、そういう組織として認められた方法があるわけですから、そういうものを活用されるべきだということを思います。
それがしたがって町長のその件に関する見解を、あれは前例にしないということ、その二つをまず回答していただきたいと思います。
○議長(
長瀬郁雄君)
河田町長。
○町長(
河田幸男君) この関係につきまして、今の
専決処分につきまして、これを前例とするという気持ちはございません。先ほど申し上げましたような年末年始を挟んでの交渉でありまして、大変時間的になかった、また相手もうまく話ができたということで間髪置かずに示談に持ち込んだということでございますので、これを前例にしてということは毛頭思っておりませんので、またこの交渉の中でも議会の中で審議するという前提ですべて交渉してまいりましたので、町が勝手にやれるものじゃないということの前提の中で交渉を進めてまいりましたので、そういった前例にすることは全く考えておりませんので
お願いします。
また、公共秩序に反するようなことがあってはならないわけでありまして、先ほど言いましたように、やはり議会の皆さんとこうしてやっていくんだという前提のもとにすべて交渉してまいりました。その中で最終的にこの額が我々として、町長としても妥当な線で落ち着いたという判断のもとに
お願いしたわけでありますので、全責任、私の責任でひとつ、解決の方向に向けたわけでありますので、ご理解をよろしく
お願いいたします。
○議長(
長瀬郁雄君) 仙田岑夫君。
○10番(仙田岑夫君) ありがとうございました。そういうわけで今回の場合は年末年始ということにかかわってやむを得ないということであったということです。それを了とします。にもかかわらず、やっぱり議会が承認したら発行するというふうにして、示談書についてはその発行日付を議会の承認日と合わせられるのが適当じゃなかったかと思います。それからこういう問題を前例にしないでやるということ、それを約束していただきましたので、それはそれとして了としたいと思います。
それから全協の問題、これは決して決定機関じゃない。ここで説明しただけで了解してもらったというふうに拡大解釈はよろしくない。それから
専決処分、これは厳密に解釈していただきたい。そういうことを
お願いしたいと思います。
それで手続の方は終わりますけれども、一つ、この事故が起こった場合、当然行政責任とともに被害者自身の責任もあるわけ、過失責任というのがあるわけですね。過失責任、これを見ると過失責任は6万幾らということのように見受けられるんですが、ここらを説明していただきたいと思うんですが、私たちの考え方は行政責任、それから被害者の過失責任、これというのは相殺されるというふうに考えます。にもかかわらず、高校3年生だということで受験勉強で忙しかっただろう。その時間をつぶさせて気の毒だった。あるいは通院のために両親がいろいろ時間をとられたろう。それも大変だったろう。そういうものに対するもろもろの見舞いを考えれば、ある程度の見舞金やその他のお金は必要だったろう。それを積みましょうということは結構だと思うんですね。だから、トータルするといわゆる行政責任の分と被害者過失責任、これとが見舞金とうまくちょうどいいぐあいにバランスがとれてこういうふうになったというふうに解釈しないと、被害者の過失責任が全く問われない。そればかりか被害者の過失分まで行政が負担するということは、とてもじゃないけど公共秩序に反することになります。ここらの示談書の内容、特に金銭にかかわる負担割合、それについて町長の見解をお尋ねしたいと思います。
○議長(
長瀬郁雄君)
河田町長。
○町長(
河田幸男君) 過失責任、また行政責任という問題であります。確かに町としての責任、それから相手の行動に対する責任というのは当然あろうかと思います。交渉を進めていく中でもいろいろそんな話をさせていただいております。また先ほど言いましたように、我々の執行部内でこれはやれることではありませんと、議会の皆さんに全部公表の上、お認めいただくということの内容につきましてもきちっと申し上げた上での示談でありましたので、そういったことも踏まえまして、はっきりさせてやっていくということも確かにありますが、そんなことは言ってはご無礼な話でありますが、この程度の常識的なお金の範囲内であれば、これは何とかお認めいただけるんじゃないかというようなことのもとに進めてきたわけであります。最初に申し上げましたように、大体10万円か20万円ぐらいの範囲内のところでいけるんならいきたいというようなことも皆さん方に申し伝えた中でこの示談を交わしてきたところでありますので、その点をはっきりさせるということも確かに必要でありますが、そこまで発展させない段階でこれを解決した方が町としても一番いいと、これに応えて、またいつまでも引き延ばした上で、またいろいろな面で、仕事面にも大変な重荷になってまいりますので、いろんな観点から考えて、こうしたことで
お願いをしたわけであります。十分そういった点はこれからもいろんな点で、ケースバイケースでいろいろなことが出てこようかと思いますが、十分そういったことも今ご指導いただいている点につきましては、これから十分気をつけてまいりたいと考えております。
○議長(
長瀬郁雄君) 仙田岑夫君。
○10番(仙田岑夫君) 了解しました。これからの件に関しては十分に考えてほしいと思います。料の過多の問題、その金額の多少の問題、これはいろいろ議論があってなかなかまとまらんしと、町長が一つの判断を示されたという点で敬意を表してやりますけど、これもひとつ前例にしないでいただきたい。そして同じような事故が民間で起こった場合は、行政がこうやって引いちゃうと全部それに倣ってくるわけです。これが前例になるわけです。そういうことをさせてはいけないので、行政は少なくとも悪には絶対曲げないという毅然たる態度で遂行していかなきゃいかんわけです。残念ながら大阪市とか、あるいは神戸市とかそういうところはいろんな人の意見があって、なかなか行政が正義が通せないという悩みがあります。この地方は幸いにしてそういう種類の人たちがいないものですから真っすぐに行けるわけですから、ひとつぜひ、その点正義を通していただきたいと思います。
それからもう一つ
お願いしたいことは、何度も言うように民事責任と行政責任と、それから刑事責任と三つが伴うと、今回の場合は刑事責任は免責されるということで結構でございますけれども、行政責任は民事責任とともにやっぱり必要になってくるわけですね。それで行政責任は何ぼかというと、ここに出ている金額の損害を町に与えたということになります。したがって、町民の税金をそれだけ使って払ってるわけですから、それに対する行政の責任は当然負わなきゃいけない。さっき話があったように、前からのこともあるし、なかなか責任は問いにくい。特に担当して苦労してくれた課長、部長に責任を問わなきゃいけないというのはまことに苦しい、辛いことです。だけどもこれをやらんとみんな行政責任のあることはやらずに放っといていいと、何も処分受けないと。ということになっちゃったら職員自身の規律が下がってしまいます。だからどうしてもやらなきゃいけない。こういうことで厳しくやる反面、いいことをやったら、そして間違いなくいつもやったら賞はやればいいわけです。だから信賞必罰ということはそういうところにあるわけですから、まことに辛いことですけれども、やっぱり万人が、町民が納得するような行政処分というのは町長としては施行せざるを得ないと思います。そこの中に前からあったことじゃないかとかいろいろあると思いますが、それを情状酌量の余地としてやっぱり科していただきたい。辛いことですが、あえて実行することが長い目で見たら町政のため、あるいは町長のリーダーシップのために必要になってきますので、ぜひ
お願いしたいと思います。その点について
お願いします。
○議長(
長瀬郁雄君)
河田町長。
○町長(
河田幸男君) 行政責任につきましてのご質問であります。先ほど来、小林議員さんからも出ておりましたが、現在の部課長だけの責任でないということ、もちろんそのとおりであります。やはり総合的にこれずっと以前からの責任を問うというわけにもまいりませんし、現在の段階ではこれからこうしたことがないようにするというのがこれからの一番大事なことでありますので、そういった面を踏まえて十分、先般も注意ということの処分でさせていただきました。そんなことで、これからはさらにこういったことが起きないように十分気をつけてまいりたいと思いますし、郵便局あたりとも提携をいたしておりますし、いろんなところからやっぱりそういう情報を得た上で、そういった緊急の対応をするようにこれからも気をつけてまいりたいと思っております。よろしく
お願いいたします。
○議長(
長瀬郁雄君) 仙田岑夫君。
○10番(仙田岑夫君) どうも長い間ありがとうございました。ひとつ、ご発言のあったとおりに今後の問題を処理していただきたいと思います。ありがとうございました。
○議長(
長瀬郁雄君) ほかに。
[「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
長瀬郁雄君) 質疑もないようですから、以上で質疑を終結いたします。
ここでお諮りをいたします。
ただいま質疑を終結いたしました議案第1号、専決第1号、同2号の3案件につきましては、
会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
長瀬郁雄君) ご異議なしと認めます。よって、議案第1号、専決第1号、専決第2号の3案件は、委員会の付託を省略することに決しました。
これより日程第3、議案第1号 平成13年度扶桑町
公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)の討論を行います。
[「討論省略」と呼ぶ者あり]
○議長(
長瀬郁雄君) 討論省略の声がありますので討論を終結いたします。
これより議案第1号の採決を行います。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
○議長(
長瀬郁雄君) ありがとうございました。
起立全員であります。
よって、議案第1号 平成13年度扶桑町
公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)については原案どおり可決されました。
次に日程第4、専決第1号
専決処分の承認を求めることについて平成13年度扶桑町
一般会計補正予算(第6号)について討論を行います。
[「討論省略」と呼ぶ者あり]
○議長(
長瀬郁雄君) 討論省略の声がありますので討論を終結いたします。
これより専決第1号の採決を行います。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
○議長(
長瀬郁雄君) ありがとうございました。
起立全員であります。
よって、専決第1号
専決処分の承認を求めることについて平成13年度扶桑町
一般会計補正予算(第6号)については原案どおり可決いたしました。
次に日程第5、専決第2号
専決処分の承認を求めることについて
天神排水路事故に係る和解及び
損害賠償の額を定めることについて討論を行います。
[「討論省略」と呼ぶ者あり]
○議長(
長瀬郁雄君) 討論省略の声がありますので討論を終結いたします。
これより専決第2号の採決を行います。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
○議長(
長瀬郁雄君) ありがとうございました。
起立全員であります。
よって、専決第2号
専決処分の承認を求めることについて
天神排水路事故に係る和解及び
損害賠償の額を定めることについては原案どおり可決されました。
お諮りします。
以上をもって、本議会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。
よって、平成14年第1回2月
扶桑町議会臨時会を閉会いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
長瀬郁雄君) ご異議なしと認めます。
よって、これをもって平成14年第1回2月
扶桑町議会臨時会を閉会いたします。
ありがとうございました。
午前11時59分 閉会
地方自治法第133条の規定によりここに署名する。
扶桑町議会議長
扶桑町議会議員
扶桑町議会議員...