福岡県議会 2022-10-04 令和3年度 決算特別委員会 本文 開催日: 2022-10-04
そして、問題はそれにとどまらず、二〇一六年には全国約五千か所の被差別部落の所在地や名称などを網羅した地名リスト、いわゆる部落地名総鑑をネット上に公開しております。さらに、誰でも自由に編集できる部落問題のウィキサイトも開設しており、被差別部落の関係者の情報を掲載するページには、名前や住所、電話番号などの個人情報が書き込まれています。
そして、問題はそれにとどまらず、二〇一六年には全国約五千か所の被差別部落の所在地や名称などを網羅した地名リスト、いわゆる部落地名総鑑をネット上に公開しております。さらに、誰でも自由に編集できる部落問題のウィキサイトも開設しており、被差別部落の関係者の情報を掲載するページには、名前や住所、電話番号などの個人情報が書き込まれています。
そのような差別を好む者が部落地名総鑑を作成してインターネットに流すなど、悪用した場合にはき然として対処することは当然であるが、今や混住化が進み、半数以上は同和関係者以外の人たちであることを広報することの方が部落地名総鑑を無意味にする近道ではないだろうかと述べています。
例えば部落地名総鑑といったものがネットにずっと掲載され続けていて、あるいは名指しで、誰々はどこの部落の出身であるというような書き込みまであるわけです。そういったものへの対応を考えると、人権政策推進基本方針に対応をしっかりと記載して、施策を推進していただいた上で、条例の制定が必要なのかどうかをきちんと議論していかなければいけないと私も思っているところです。
初めに、部落地名総鑑、鳥取地裁の一審判決について、知事の御所見と今後の同和行政について伺います。 被差別部落の地名リストをネットに公開し、書籍を出版しようとした川崎市の出版社、示現舎、そして、その運営者Mに本年9月27日、東京地裁は、リストの削除と出版禁止を命じた部落解放同盟と被差別部落出身者230名の訴えを大筋で認めています。
これまで、インターネット上に全国の同和地区の所在を記載したり、ネット上のフリーマーケットで同和地区の地名を掲載した本を出品するという、「全国部落調査」、いわゆる部落地名総鑑の復刻版が出版、販売されるという事件が発生しています。また、鳥取市内では丸信商事が鳥取ループ講演会を企画、講演するなど、全国的な事象が起きています。
一九七五年に発覚した部落地名総鑑事件では、これを購入していた多くの有名企業が人事や採用の際に部落出身者であるかどうかを調べる材料としていたということを認めました。これは社会的に厳しい糾弾を受けたからでありました。 こうした結婚差別や就職差別は、実際には無数に行われていると考えられますが、具体的に表面化することはめったにありません。
残念ながら依然として平成の部落地名総鑑と言うべき「全国部落調査(復刻版)」出版事件が起き、「部落探訪」等、ネット上に被差別部落に関する情報が掲載されるなど、部落差別事件が全国各地で起きています。一刻も早く、部落差別がない人権社会が実現することを願ってやみません。そのためにも、法と条例の趣旨が十分に施策に反映されることを期待しています。 そこで、くらし創造部長に伺います。
実はこのようなこと、かつては「部落地名総鑑」みたいなことがありまして、その復刻出版みたいな話がございまして、平成28年の2月に運動団体とも話をしながら当時やっておりましたけれども、そういうことがショッピングサイト上に掲載されていると。それで私どもは通報を受けましてそれを調べてみると、確かにそうであり、それでこれは法務当局のほうに我々も対策を要請しました。
さらに、「同和問題の解決にむけて」という項では、「部落地名総鑑事件の発覚から40年以上にわたり、行政、企業等を中心に部落差別につながる身元調査をなくしていく取組が行われてきたにもかかわらず、依然として身元調査が行われています」とありますが、就職差別につながる身元調査の現状の認識と今後の対応について、商工観光労働部長の見解をお伺いいたします。
インターネットによる、鳥取ループ示現舎の、部落地名一覧や人名一覧のばらまきなどの差別事件に対して、新潟県は、法務局や全国知事会などに対してどのように対応してきたのか。また、今後の取り組みを含めて知事の見解をお聞かせください。 インターネットを使った差別事件は急激に拡大しており、放置できない状態であります。
また、部落差別解消推進法でも言われているとおり、情報化の進展に伴って、部落差別の現状に変化が生じており、インターネット上において、部落地名の一覧、あるいは被差別部落の動画、写真などが掲載される事案があると承知しています。 ◆富田博明 委員 地籍調査については、今、本当に市町も困っています。補助することで、本当に解決するかと言えば、そうでもない状況であると市町からは聞いています。
この請願に関します意見でございますが、部落差別に関しましては、従来からの差別発言や差別落書きに加えまして、近年、情報化の進展による状況の変化に伴いまして、インターネット上での差別書き込みや電子版の部落地名総鑑の問題などの新たな事象が発生しています。また、平成二十八年に、部落差別は許されないものであると規定された部落差別の解消の推進に関する法律が制定されました。
部落差別に関しましては、従来からの差別発言や差別落書きに加えまして、近年、情報化の進展による状況の変化に伴い、インターネット上の差別書き込みや電子版の部落地名総鑑の問題など新たな事象が発生をしております。また、平成二十八年に、部落差別は許されないものであると規定された部落差別の解消の推進に関する法律も制定されました。
同和対策審議会答申から52年、部落地名総鑑事件から42年が経過しましたが、鳥取ループによる全国部落調査復刻版出版事件により、いわれなき差別である被差別部落の所在地等をばらまくような現状にあり、昨年12月16日、公布、施行された部落差別解消推進法によって、地方公共団体は部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものと定められました。
したがって、判決は全てインターネットの撤回、削除の仮処分判決であるのに、それにも従わず、金もうけのために部落地名総鑑を全国にばらまいているものであります。こうした悪質な事件に対する知事の所見をお伺いいたします。 また、法務局などと十分連携し、インターネット上に掲載される被差別部落の地名一覧や氏名一覧などの削除を強く求めるべきと考えますが、知事のお考えをお伺いします。
かつて社会的に大問題となり、法務省が回収した部落地名総鑑を初め、県内百カ所以上、全国では五千カ所以上の同和地区の地図化や同和地区に多い名字リストなど、デマ、偏見などの差別情報がネット上に氾濫しています。 かつて私も質問しましたが、不動産会社による同和地区調査事件、身元調査、戸籍等不正取得事件、企業の部落出身者に対する差別事件などが起きています。 そこで、以下四項目をお尋ねします。
特に、全国の被差別部落の一覧リストである部落地名総鑑がネット上に公開され、県内の部落出身者の名字リスト、運動団体役員等の氏名、住所、電話番号等も掲載されている状況が現在も続き、結婚などの身元調査や部落出身の個人に対する攻撃や差別に利用されています。 本年一月五日、部落解放同盟山口県連書記長の御自宅に、とても言葉にはできないような差別の書かれたはがきが送られてきたそうです。
こうした動きの中で、部落地名リストの出版とネット公開差し止め訴訟が提訴され、横浜地裁が差し止めの仮処分を行うなどの経過もありますが、この部落差別解消推進法の施行に伴い、更なる部落差別の解消に向けた取組が求められます。 そこで、県として、この法律の施行を受けて、どのように取組を推進していくのか、各市町村との連携を含め、知事の御見解をお聞かせください。 これから、商工労働行政について、2点伺います。
しかしながら、法務省の調査によると、部落差別に基づく人権侵犯事案は、二〇一一年から二〇一五年の調査でも年間百件前後で推移するとともに、近年ではインターネット上に同和地区として特定の地域を書き込むケースも現出しており、新たな部落地名総鑑になりかねないと問題視をされております。
また、部落地名総鑑や差別掲示板等、インターネットを利用した悪質な差別も拡大、拡張されており、差別問題、人権問題についての具体的な対策が求められています。