岡山県議会 2024-06-20 06月20日-04号
今後、国において改定予定の新型インフルエンザ等政府行動計画の動向も注視しつつ、県民一人一人の命と暮らしを守るための体制をしっかりと構築してまいりたいと存じます。 以上でございます。 ○副議長(中塚周一君) 子ども・福祉部長片山圭子君。 〔 子ども・福祉部長 片山圭子君 登壇 〕 ◎子ども・福祉部長(片山圭子君) お答えいたします。
今後、国において改定予定の新型インフルエンザ等政府行動計画の動向も注視しつつ、県民一人一人の命と暮らしを守るための体制をしっかりと構築してまいりたいと存じます。 以上でございます。 ○副議長(中塚周一君) 子ども・福祉部長片山圭子君。 〔 子ども・福祉部長 片山圭子君 登壇 〕 ◎子ども・福祉部長(片山圭子君) お答えいたします。
新型コロナ等の感染症の蔓延を防止するための措置を規定いたしました新型インフルエンザ等の特措法では、例えば、緊急事態宣言下では都道府県知事は県民や事業者に対し、外出自粛等の感染防止に必要な協力、施設の使用制限、催物の開催制限等の措置を講ずるよう要請できるとされております。
現在、国においては、これらの教訓を踏まえ、今後の感染症危機に万全を期すため、新型インフルエンザ等対策政府行動計画の改定が進められております。県といたしましても、今後、国の改定内容を踏まえて、県計画を見直すとともに、訓練などを通じて計画の実効性の確保に向けて取り組んでまいります。 次に、保健所におけるDXの推進と保健衛生分野の体制強化についての御質問にお答えいたします。
これまで我が国では、大地震や感染症などの緊急事態の発生に対して、災害対策基本法や新型インフルエンザ等対策特別措置法などによって対処してきたが、より重大な緊急事態が発生した場合には、従来の法体系では対応しきれないおそれがある。 国家の最大の責務は、緊急時において国民の命と生活を守ることにある。
まず、1改正の趣旨ですけれども、防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当について、国の人事院規則の改正に鑑みまして、特定新型インフルエンザ等に係る作業に従事した場合における特例を新たに設けることなどのため所要の改正を行うものです。 次に、改正の概要です。内容は2点です。 1点目は、今年の5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に変更になりました。
第5号議案は、人事院規則の改正に鑑み、特定新型インフルエンザ等に係る作業に従事した場合における防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当の支給に係る特例を設けるため、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正するものであります。
第5号議案につきましては、人事院規則の改正に鑑み、新型コロナウイルス感染症対策業務に係る防疫等作業手当の特例を廃止するとともに、今後同様の手当が必要となった際に対応できるようにするため、特定新型インフルエンザ等に係る作業に従事した場合における防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当の支給に係る特例を設けますため、職員の特殊勤務手当に関する条例を改正するものでございます。
次に、感染症危機への備えについてでありますが、内閣感染症危機管理統括庁において、新型インフルエンザ等に対応するための基本的な方針や県行動計画の基準となる事項等を定める政府行動計画の改定に向けた議論が始まったところであります。こうした国の動きも注視しながら、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、具体的に検討を進めてまいりたいと存じます。
我が国は、これまで自然災害や感染症まん延などの緊急事態の発生について、 災害対策基本法や新型インフルエンザ等対策特別措置法などによって対処して きた。 しかし、今後、より重大な緊急事態が発生した場合には、従来の法体系では対 応できなくなるおそれがある。
今回のコロナ対応の教訓を次の危機に生かすためには、これまでのコロナ対応の振り返り検証を行い、大阪府新型インフルエンザ等対策行動計画を改定していくべきと考えますが、危機管理監に御所見をお伺いいたします。 ○副議長(垣見大志朗) 大中危機管理監。
議第88号は、地方自治法の一部改正に伴い必要な規定の整理を行うため、議第89号は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正に伴い手当の廃止および新設を行うため、議第90号は、地方税法の一部改正に伴い個人の県民税、自動車税等について所要の改正を行うため、議第91号は、離島振興法に規定する離島振興対策実施地域等における課税免除の適用期限の延長等を行うため、議第92号は、マイナンバー法の規定に基づき
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部が今年四月に改正され、手当が新設されたことに伴い、所要の規定の整備を行うものです。 改正の概要といたしまして、手当の名称は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当、対象職員は、本県の求めに応じ、国または他の地方公共団体から本県に派遣され、政令で定められる業務に従事する者です。
これによりまして、感染者数の全数把握が終了したほか、新型インフルエンザ等対策特別措置法による各種の協力要請などがなくなり、自主的な感染対策を行うことが基本となったところです。町なかを見ますとマスクを外している方も増えてきたと感じますし、飲食店等に入っても、これまであったアクリル板が撤去されました。また、この議場も、ここにアクリル板があったのですが、今回からなくなりました。
なお、新型コロナウイルス感染症対策本部につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく政府対策本部の廃止に伴い、新型コロナウイルス感染症事務局に名称変更を行っております。当事務局につきましては、五ページ最下段の米印のとおり、保健医療介護総務課、がん感染症疾病対策課及び薬務課の三課により構成しております。
次に、議案第4号については、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正に伴い、関係規定を整理するものであり、適当であると考えます。 〔議長退席、副議長着席〕 ――――――○―――――― △日程第6 常任委員辞任の件 ○副議長(内野幸喜君) 次に、日程第6、常任委員辞任の件を議題といたします。
先ほど感染症対策統轄官からもありましたけれども、以前の新型インフルエンザ等対策行動計画については、あまり役に立たなかったと県幹部も振り返っています。こうした証言からも、先ほど知事がおっしゃったとおり、課題を整理して、非常事態に備えた実践的な計画が必要だと認識を改めました。 また、報告書の中で目を引いたのが、県と市町村の協力関係についてです。
そうした中、本年1月に岸田総理の施政方針演説において、コロナ感染症については感染症法上の新型インフルエンザ等感染症から季節性インフルエンザと同じ5類感染症とする方向で議論が進められることが表明され、政府本部会議等での議論を経て4月27日に5類移行が正式決定されました。
一月二十七日に開催された政府の新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、五月八日から新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、五類感染症に位置づけることとなりました。また、二月十日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部においては、マスクの着用について三月十三日から屋内・屋外を問わず個人の判断に委ねる方針を決定しました。
こうした状況の変化を受け、国は本年一月二十七日、新型コロナの感染症上の位置づけについて、特段の事情が生じない限り、五月八日から新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、五類感染症とする方針を決定しました。 それに伴う対応方針として、国からは、医療体制については幅広い医療機関でコロナ患者が受診できるよう段階的な移行を目指す。
こうした事態を避けるため、十二月二十三日には状況をレベル三「医療負荷増大期」と位置づけるとともに、国の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく岐阜県医療ひっ迫防止対策強化宣言を発出し、さらなる対策に取り組んでまいりました。その後、年明けの一月十九日には、感染状況や医療逼迫の状況などを勘案した上で、実施期間を三週間延長いたしました。