山梨県議会 2022-09-01 令和4年9月定例会(第5号) 本文
このため、先般、新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十四条第九項に基づき、学校設置者及び学校長に対しまして、各小学校で保護者に説明する機会を設けていただくよう協力を要請したところです。 次に、医療機関等におけるマイナンバーカードの健康保険証対応の促進についてです。
このため、先般、新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十四条第九項に基づき、学校設置者及び学校長に対しまして、各小学校で保護者に説明する機会を設けていただくよう協力を要請したところです。 次に、医療機関等におけるマイナンバーカードの健康保険証対応の促進についてです。
国においては、これまでの緊急事態に際しては、災害対策基本法や新型インフルエンザ等対策特別措置法により対処してきたが、従来の法体系では限界がある。 感染症は、全国に影響を及ぼす可能性があり、大地震などの自然災害は、どこの地方公共団体も被災地になり得る。感染症や自然災害に強い社会をつくることは喫緊の課題であり、緊急時において国民の命と生活を守ることは、国の最大の責務である。
また、今後新たな変異株が出現する可能性も考慮いたしますと、2類か5類かという形式的な議論よりも、現在の新型インフルエンザ等感染症の位置づけとして、その時々の変異株の特性に応じ弾力的に運用することが重要だと考えます。
3点目、第7波における行動制限についてでございますが、これまでから繰り返し申し上げておりますとおり、私権の制約につきましては慎重に判断すべきものと考えており、新型インフルエンザ等対策特別措置法第5条においても、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最小限のものでなければならないという旨が規定されているところです。
新型コロナウイルス感染症につきましては、新型インフルエンザ等対策特措法に基づき政府対策本部が定めた基本的対処方針の中で、保育所等が果たす社会的機能を維持するため原則開所を要請すると規定されており、国が原則開園の方針を定めております。
次に、飲食店への立入による確認ですが、十六ページにありますとおり、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき発出した命令に従わなかった店舗に対し、裁判所に過料事件通知を発出しております。裁判所に通知した七十二件のうち、五十三件が決定済となっており、過料金二十五万円が四十件、二十万円が十件、過料なしが三件となっております。
我が国はこれまで、感染症の拡大や大規模自然災害に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法や災害対策基本法などによって対処してまいりました。今後、より重大な緊急事態が発生した場合は、従来の法体系では対応できなくなるおそれがございます。
◎福田雄一 健康福祉部長 マスクの着用の目安といいますか、屋外等ではマスクを外すという呼びかけをさせていただいているわけでございますけれども、先ほどからの御質問とも共通しますが、新型インフルエンザ等特措法の関係、それに基づく要請は、対策本部会議で実施をしているということになります。
オミクロン株は以前のデルタ株などとは重症化リスクや入院リスクが大きく異なる特性であるにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症が感染症法上、新型インフルエンザ等感染症の類型に位置づけられているために、全数報告や濃厚接触者への行動自粛の協力要請などが継続しておりまして、社会生活への制約が生じているとともに、医療機関や保健所の業務が逼迫をしております。
30: 【医療体制整備室長】 現在、新型コロナウイルス感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において新型インフルエンザ等感染症に規定されており、入院勧告や就業制限、医療費の公費負担など、2類相当の措置が取られている。
飲食店の時短営業違反に係る新型インフルエンザ等対策特別措置法に係る過料の裁判の状況について。 県及び市町村の社会福祉協議会が事業実施をしている新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金特例貸付制度の活用の昨年度の実績と今年度のこれまでの状況と今後の見通しについて及び不適切事案のこれまでの発生状況について。
我が国は、これまで緊急事態の発生に対し、災害対策基本法や新型インフルエンザ等対策特別措置法などによって対処してきた。しかし、今後、より重大な緊急事態が発生した場合は、従来の法体系では対応できなくなるおそれがある。
次に、飲食店への立入による確認ですが、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき発出した命令に従わなかった店舗に対し、裁判所に過料事件通知を発出しております。裁判所に通知した七十二件のうち、四十五件が決定済みとなっており、過料金二十五万円が三十二件、二十万円が十件、過料なしが三件となっているところです。
我が国はこれまで、感染症の拡大や大規模自然災害に対して、新型インフルエンザ等対策特別措置法や災害対策基本法などにより対処してきたが、今後、より重大な緊急事態が発生した場合は、従来の法体系では対応できなくなるおそれがある。
新型コロナ感染症についても、平時の法律である検疫法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律と緊急時の法律である新型インフルエンザ等対策特別措置法によって対処することは十二分に可能であり、今回のような緊急事態条項の創設の必要性は全くありません。内閣の権限濫用のおそれと国民主権の原理への弊害を理由に反対しているのだと思います。自由民主党・県民会議の意見書を読ませていただきました。
新型コロナウイルス感染症は、現在、昨年二月の法改正により、二類感染症以上の行動制限等を可能とする新型インフルエンザ等感染症に分類されており、蔓延を防止するため必要がある場合は、陽性者に対する入院勧告や就業制限、健康状態の報告や外出自粛の要請等が可能とされております。
さて、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置が解除されてから約三か月が経過しようとしております。 この間、県民や事業者の皆様の御理解と御協力の下、基本的な感染防止対策の徹底により、新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数、確保病床使用率等は減少傾向となり、医療機関への負荷も軽減されてきております。
社会学者なんかも入って、なかなか気合が入っているなと思っていますが、新型インフルエンザ等対策特別措置法、いわゆる特措法に基づくこれまでの対応等を検証しておられるところであり、その議論もしっかりと見てまいりたいと思います。 ロードマップの各指標というのは、あくまで目安というふうに御理解いただければと思います。
この提言を踏まえ、国は、新型インフルエンザ等対策特別措置法などの法改正も含め、中長期的な対策を検討することになります。県としても、こうした国の動きを注視しつつ、県の取組を絶えず検証し、迅速に、そして確実に感染拡大の防止につなげていくことを要望いたしまして、次の質問に移りたいと思います。 デジタルの力を活用した地方創生の取組について、知事にお伺いいたします。
次に、飲食店への立入による確認ですが、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき発出した命令に従わなかった店舗に対し、裁判所に過料事件通知を発出しています。裁判所に通知した七十二件のうち、五月九日時点で三十七件が決定済みとなっており、過料金二十五万円が二十九件、二十万円が五件、過料なしが三件となっているところでございます。 説明は以上でございます。