海南市議会 2019-09-12
09月12日-04号
令和 元年 9月 定例会 令和元年 海南市議会9月定例会会議録 第4号 令和元年9月12日(木曜日
)-----------------------------------議事日程第4号令和元年9月12日(木)午前9時30分開議日程第1 諸般の報告日程第2 議案第106号 令和元年度海南市一般会計補正予算(第4号)日程第3 報告第8号 専決処分事項の報告について(令和元年度海南市一般会計補正予算(第2号))日程第4 議案第81号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について日程第5 議案第82号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例について日程第6 議案第83号 海南市印鑑条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第84号 海南市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第85号 海南市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例について日程第9 議案第86号 海南市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第87号 海南市係留施設管理条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第88号 海南市水道事業給水条例の一部を改正する条例について日程第12 議案第89号 令和元年度海南市一般会計補正予算(第3号)日程第13 議案第90号 令和元年度海南市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)日程第14 議案第91号 令和元年度海南市
介護保険特別会計補正予算(第2号)日程第15 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について日程第16 教育委員会の点検・評価の報告について日程第17 議案第92号 平成30年度海南市
一般会計歳入歳出決算の認定について日程第18 議案第93号 平成30年度海南市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第19 議案第94号 平成30年度海南市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について日程第20 議案第95号 平成30年度海南市
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第21 議案第96号 平成30年度海南市
地域排水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第22 議案第97号 平成30年度海南市
同和対策住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第23 議案第98号 平成30年度海南市
港湾施設事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第24 議案第99号 平成30年度海南市水道事業会計決算の認定について日程第25 議案第100号 平成30年度海南市病院事業会計決算の認定について日程第26 議案第101号
海南市民交流センター空調設備整備(機械設備)工事の請負契約締結について日程第27 議案第102号 (仮称)
市民交流施設建設工事の請負変更契約締結について日程第28 議案第103号 財産の取得について日程第29 議案第104号 財産の取得について日程第30 議案第105号 市道路線の廃止及び認定について日程第31 請願第1号 (仮称)海南・
紀美野風力発電事業に対する地域住民の不安解消と理解が得られない中では林地開発の許可を与えないことを求める意見書提出についての
請願-----------------------------------本日の会議に付した事件議事日程に同じ
-----------------------------------出席議員(18名) 1番 橋爪美惠子君 2番 瀬藤幸生君 3番 森下貴史君 4番 中家悦生君 5番 和歌真喜子君 6番 岡 義明君 7番 黒原章至君 8番 上村五美君 10番 川口政夫君 11番 東方貴子君 12番 片山光生君 14番 磯崎誠治君 15番 栗本量生君 16番 川端 進君 17番 川崎一樹君 18番 米原耕司君 19番 榊原徳昭君 20番 宮本勝利君欠席議員(1名) 13番 宮本憲治君
-----------------------------------説明のため出席した者 市長 神出政巳君 副市長 伊藤明雄君 教育長 西原孝幸君 総務部長 岡島正幸君 くらし部長 瀬野耕平君 まちづくり部長 川村英生君 会計管理者兼出納室長 森下順司君 教育次長 橋本伸木君 消防長 杖村 昇君 水道部長 塩崎貞男君 総務課長 山縣秀和君 企画財政課長 中野裕文君 管財情報課長 中 圭史君 税務課長 海渡 聡君 市民交流課長 黒崎直行君 危機管理課長 尾崎正幸君 市民課長 河尻眞味君 日方支所長 東野一之君 野上支所長 坂口 博君 社会福祉課長 仲 恭伸君 高齢介護課長 辻 博生君 保険年金課長 田中幸人君 子育て推進課長 中納亮介君 健康課長兼
海南保健福祉センター長 村田かおり君 環境課長 妻木孝文君 環境課主幹 村田出穂君 産業振興課長 井口和哉君 地籍調査課長 西谷勝宏君 建設課長 内芝壽郎君 都市整備課長 久保田雅俊君 区画整理課長 土 田真也君 管理課長兼
港湾防災管理事務所長 上田 穣君 下津行政局長 竹内伸弘君 業務課長 口井智之君 施設維持課長兼室山浄水場長及び下津浄水場長 松下 浩君
教育委員会総務課長 山香吉信君 学校教育課長 日高一人君 生涯学習課長 楠間嘉紀君 消防次長兼海南消防署長 竹田正樹君 消防本部総務課長 山田量也君 警防課長 川端好彦君 予防課長 川尻哲也君
選挙管理委員会事務局長 野上修司君 監査委員事務局長 岡田慎司君
農業委員会事務局長 井内健児君
-----------------------------------事務局職員出席者 事務局長 宮井啓行君 次長 小柳卓也君 専門員 樫尾和孝君 主事 大野晃希君
----------------------------------- 午前9時30分開議
○議長(川崎一樹君) おはようございます。 ただいまから本日の会議を開きます。
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△日程第1 諸般の報告
○議長(川崎一樹君) これより日程に入ります。 日程第1 諸般の報告を行います。 事務局長から報告させます。 宮井事務局長
◎事務局長(宮井啓行君) 報告いたします。 令和元年9月11日付、海総総第387号をもって、市長から議長宛てに議案第106号 令和元年度海南市一般会計補正予算(第4号)が提出されました。 提出されました議案は、既にお手元に配付のとおりでございます。 次に、令和元年9月5日付で、海南市ひや水278番地、巨大風力を考える会委員長、別院康平氏ほか12人から、議長宛てに請願第1号 (仮称)海南・
紀美野風力発電事業に対する地域住民の不安解消と理解が得られない中では林地開発の許可を与えないことを求める意見書提出についての請願が提出されました。 提出された請願につきましては、請願文書表を添え、その写しを本日、議席に配付してございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 報告が終わりました。 以上で諸般の報告を終わります。
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△日程第2 議案第106号 令和元年度海南市一般会計補正予算(第4号)
○議長(川崎一樹君) 日程第2 議案第106号 令和元年度海南市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。 市長の提案理由の説明を求めます。 市長神出政巳君 〔市長 神出政巳君登壇〕
◎市長(神出政巳君) 皆様おはようございます。 昨日追加提出させていただきました議案について御説明を申し上げます。 議案第106号の令和元
年度一般会計補正予算(第4号)は、去る8月15日から16日にかけての台風10号の接近に伴う豪雨による農業用施設等に係る災害復旧事業において、総額520万円の増額補正をお願いするものであります。 なお、これに要する財源は市債及び前年度繰越金を充当しております。 また、現在、一部の被災箇所について災害復旧に向けた調査設計業務を進めているところであり、補正予算等が調製でき次第、本定例会の会期中にさらに追加提出させていただく予定であることをあわせて御報告し、何とぞ御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(川崎一樹君) 提案理由の説明が終わりました。 お諮りいたします。 ただいま議題となっています日程第2 議案第106号の議事は延期いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。
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△日程第3 報告第8号 専決処分事項の報告について(令和元年度海南市一般会計補正予算(第2号))
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第3 報告第8号 専決処分事項の報告について(令和元年度海南市一般会計補正予算(第2号))を議題といたします。 当局の説明を求めます。 中野企画財政課長 〔企画財政課長 中野裕文君登壇〕
◎企画財政課長(中野裕文君) 報告第8号 専決処分事項の報告について御説明申し上げます。 内容につきましては、令和元年度海南市一般会計補正予算(第2号)で、877万3,000円の増額補正を本年8月19日に専決処分させていただいたことについての報告でございます。 歳出につきましては、本年8月15日から16日にかけての台風10号の接近による豪雨により被災した農道に係る災害復旧事業の追加補正を行っております。 歳入につきましては、市債及び前年度繰越金を充当しております。 以上、御報告させていただくとともに御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 6番 岡 義明君
◆6番(岡義明君) おはようございます。 民家のすぐ近くのところ、地すべりというか、陥没した部分のところなんですけれども、その点でやはり、その周辺の皆さんの暮らしに大変影響を及ぼすと思うんですけれども、標識等で通行どめということになっているんですけれど、実際には小さい車だったら通れると思うんですけれども、この工事の完成するまでのめどを教えてください。 そして、先ほども言いましたが、前にも農業倉庫みたいな大きなものもあるし、その点、工事かかって完全に通行どめになれば、特にあの周辺の人は困ると思うんですが、そうした対策は考えておられるんですか。その点だけ教えてください。
○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 内芝建設課長
◎建設課長(内芝壽郎君)
農道海南南部線災害復旧工事について御説明させていただきます。 まず、工事のめど、そしてまた完成までの流れでございます。現在、現地において地質調査、それと現地調査等々を行ってございます。これにつきましては、現地のほうでの作業というのは終了いたしまして、現在、地すべりの状況がどのような規模なのかというものを調査しております。それに伴って復旧工法というのを今現在検討しているところでございます。 今後、この復旧工法を早急に固めまして、先ほど御説明させていただきました今会期中に工事費の補正予算をさせていただきまして、その後、11月に災害申請を行う予定としてございます。その査定後において工事の発注を行いまして、今年度3月末の完成を目指したいと考えてございます。 次に、倉庫、それと倉庫前の現場であるということでの通行どめの件でございます。 工事が始まりますと完全に通行どめという形になろうかと思っています。工事中、現在のところ、一部地すべりしていない部分が倉庫前にございまして、そこを通行することは可能です。ただし、軽自動車程度の幅員しか確保されてございません。そこを工事中は歩行者程度であれば通行できるかな、行き来、往来ができるかと考えてございます。この辺につきましても、災害復旧の請負業者が決まりましたら調整させていただきまして、また地元のほうに周知させていただこうと考えてございます。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより本案に対する採決を行います。 お諮りいたします。 報告第8号 専決処分事項の報告について(令和元年度海南市一般会計補正予算(第2号))を報告のとおり承認することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は報告のとおり承認することに決しました。
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△日程第4 議案第81号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第4 議案第81号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 山縣総務課長 〔総務課長 山縣秀和君登壇〕
◎総務課長(山縣秀和君) 議案第81号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について御説明申し上げます。 本条例は、地方公務員法及び地方自治法の改正により、一般職の
会計年度任用職員制度が創設されたことなどに伴い、関係条例について所要の規定の整備を行うものでございます。 本条例の内容の説明の前に、議長のお許しをいただき、配付しております資料について御説明させていただきます。 まず、今般の法改正の趣旨は、地方公務員の臨時・非常勤職員はさまざまな分野で活用されている中、制度が不明確で、地方公共団体によって任用・勤務条件に関する取り扱いがまちまちであったのに対し、臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保し、統一的な取り扱いを定めることにより、今後の制度的な基盤を構築するものとされてございます。 法改正の主な内容は、お手元の資料の1、趣旨の法改正の概要に記載の4点でございます。 1点目は、特別職非常勤職員の任用の限定でございます。これは通常の事務職員であっても、臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員等を特別職として任用していることから、法律上、特別職の範囲を制度が本来想定する専門的な知識、経験に基づき、助言、調査を行うものに限定するものでございます。 2点目は、臨時的任用職員の任用の限定でございまして、本来、臨時的任用は緊急の場合等に職員を任用する例外的な制度であるため、その対象を国と同様に、常勤職員に欠員が生じた場合に限定するものでございます。 3点目は、一般職非常勤職員に関する任用制度等の明確化でございまして、これは
会計年度任用職員制度を創設することにより、これまで不明確であった一般職の非常勤職員の任用等に関する制度を法律上明確化するものでございます。 4点目は、
会計年度任用職員に対する期末手当の支給でございます。これは地方自治法上、国と異なり、地方の非常勤職員については労働者性が高いものであっても期末手当が支給できないため、
会計年度任用職員制度の創設による適正な任用等の確保に伴い、期末手当の支給を可能とするものでございます。 続いて、資料、2、
会計年度任用職員制度の概要でございますが、ここでは新設される
会計年度任用職員制度の概要を現行の
一般職非常勤職員制度と比較しながら示してございます。現行制度からの変更点としては、任用根拠条文や報酬に関する部分、期末手当の支給が可能となった点が変更となってございます。 続いて、資料の裏面、3、
会計年度任用職員の基本報酬の額でございますが、左の表は、現行の一般職非常勤職員の職種・業務別に区分した月額報酬額でございまして、区分として
技能①②③、事務①②、専門①②③の8つに区分してございます。真ん中の表と右の表は、この8つの職種の区分ごとに
会計年度任用職員に位置づけた場合の月額基本報酬をあらわしており、真ん中の表は技能①②③と事務①②の職、右の表は専門①②③の職についての表でございます。 この基本報酬の水準の設定は、国のマニュアルに従い、正職員の初号給の給料月額を基礎として、職務内容や責任、職務上必要とされる知識、技術等を考慮して設定しております。 また、翌年度以降、
会計年度任用職員として再び任用される職員については、業務の習熟度に応じていわゆる昇給できることとしておりまして、真ん中の表、右の表の網掛け部分はその昇給の範囲を示しております。 なお、月額で報酬が支給される一般職非常勤職員で、
会計年度任用職員へ移行することにより月額の支給額が下回る職員については、生活費を保障する観点から、移行後3年間は現在の報酬を保障することとしております。 最後に、資料の4、制度移行後の
年間支給額見込み額でございますが、左の表は職種、業務別に区分した現在の一般職非常勤職員の支給額を、右の表は各区分ごとの令和2年度から5年度までの見込み額の推移をあらわしております。 以上がお配りした資料についての説明でございます。 続きまして、本条例の内容について御説明させていただきます。 本条例は、7つの条例を一括して改正するものでございます。 第1条は、海南市
一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の一部改正でございまして、これまでの一般職非常勤職員の勤務条件等を基礎に、会計年度任用職員の勤務条件等を整備するとともに、給付については、基本報酬は行政職給料表、職務の級1級の最高号給を超えない範囲において、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、常勤職員との権衡、職務の特殊性並びに勤務時間数を考慮して規則で定めること、基本報酬以外の報酬として地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬を支給し、期末手当を支給することができるなどの規定の整備を行ってございます。 第2条は、海南市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正でございまして、会計年度任用職員の休職期間についての規定を設けてございます。 第3条は、海南市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正でございまして、会計年度任用職員の減給についての規定を追加してございます。 第4条は、海南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございまして、育児休業の際の勤勉手当及び復帰後の号給調整に関する規定の会計年度任用職員への適用除外の規定を追加してございます。 第5条は、海南市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でございまして、地方公務員法の改正に伴い、任命権者の報告事項に関する規定の整備を行ってございます。 第6条は、海南市職員の公益的法人等への派遣に関する条例の一部改正でございまして、地方公務員法の引用条文のずれを改めてございます。 第7条は、海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございまして、今回の法改正により特別職非常勤職員の任用要件が限定されたことに伴い、会計年度任用職員に移行した特別職非常勤職員に関する規定を削除するなどの規定の整備を行ってございます。 なお、附則についてでございますが、第1項は、施行期日として本条例は令和2年4月1日から施行する旨を定めてございます。 また、第2項及び第3項は、会計年度任用職員の基本報酬に関する特例を定めてございまして、第2項では、施行日の前日において月額で報酬を受けていた一般職非常勤職員で、施行日から引き続き同一と認められる職務に任用される
会計年度任用職員のうち、基本報酬の月額が施行日の前日に受けていた報酬の額に達しないものについては、令和5年3月31日までの間、基本報酬にその差額を加えた額を支給するいわゆる現給保障の規定を定めてございます。 第3項では、第2項により現給保障された基本報酬の支給を受ける場合であっても、基本報酬以外の報酬及び期末手当の支給額並びに報酬の減額を計算する場合には、現給保障による差額を含まない基本報酬の額を計算の基礎とする旨を定めてございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案については質疑の通告がありますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 5番 和歌真喜子君
◆5番(和歌真喜子君) 今御説明いただきました
会計年度任用職員の制度の創設ということですけれども、何点かお聞きいたします。 ちょっと説明いただいた内容とまた重複して説明していただくことになるかと思いますが、どうか御説明をお願いいたします。 まず、5点お伺いいたします。 この
会計年度任用職員というのは、今までの非常勤職員や非正規職員に適用する制度だということは聞いております。現在の非常勤職員や臨時的任用職員とどのように違ってくるのかの説明をお願いいたします。 2点目です。産育休・病休代替の臨時的任用職員の場合は、1年以上の期間になることもありますけれども、これもまた、この1年ごとの
会計年度任用職員の任用ということに含まれるのでしょうか。 3点目です。今までの特別職非常勤職員は、
会計年度任用職員の導入で特別職の非常勤職員と一般職の
会計年度任用職員に分かれるということですが、特別職非常勤職員に該当する人の業務はどのような業務なのか、具体的な説明をお願いいたします。 4点目です。この制度の改正は学校職員にも適用されてくるわけですが、小中学校の教職員は県教育委員会が採用し、派遣されているので、海南市の規定に当てはまらないわけです。でも海南下津高等学校の教職員は海南市の任用です。海南下津高校の非常勤職員や
臨時的任用常勤講師も
会計年度任用職員に含まれてくるのでしょうか。 5点目です。
会計年度任用職員への移行をすることで、今までは支給されていなかった期末手当の支給が可能となり、非常勤で働く人にとっては生活の安定につながるものだと思います。しかし、そうなると、市が支払う給与の支給総額がふえるわけですが、人件費への影響額と、これに対して国からの財政措置はどうなっているのでしょうか。 以上5点についてお答えください。
○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 山縣総務課長
◎総務課長(山縣秀和君) 1点目の現在の非常勤職員、臨時的任用職員とどう違うのかについてでございます。 本市で勤務します一般職非常勤職員については定型的または補助的な業務を、臨時的任用職員については例えば選挙期間など、一時的に業務量が増加する臨時の場合、緊急の場合における業務の補助を担っていただいております。 今回の法改正に伴い、一般職非常勤職員として
会計年度任用職員という名称で規定が設けられましたこと、そして臨時的任用職員の任用が正規職員に欠員が生じた場合に限定され、臨時・緊急の場合における業務の補助についても、
会計年度任用職員として任用することとされております。 したがいまして、定型的または補助的な業務を担う現在の一般職非常勤職員及び臨時的任用職員につきましては、来年度からは
会計年度任用職員として任用されるものでございます。 2つ目の産育休・病休代替の臨時的任用職員は含まないのかについてでございますが、正規職員が
産前産後休暇または病気休暇を取得する場合におきましては、休暇中の職員が担っていた本格的な業務は他の正規職員が担い、定型的・補助的な業務については臨時的任用職員を配置し、業務に支障が生じないよう努めているところでございまして、今回の法改正を受け、定型的・補助的な業務を担う臨時的任用職員につきましては、
会計年度任用職員に移行するものとなります。 また、正規職員が育児休業を取得する場合については、あらかじめ育児休業期間中に限った正規職員の募集、採用試験を行った上で、これまで正規職員が担っていた業務と同じ本格的な業務を担う育児休業任期付職員を配置し、対応することとしてございます。 3点目の特別職非常勤職員に該当する業務の具体的な説明でございますが、今回の法改正に伴い、特別職非常勤職員の職につきましては、顧問、参与に該当する者のほか、学校医や学校薬剤師または統計調査員など、法令に基づき設置される職に限定されました。 このため、現在、土木建築の工事検査を行う検査員、支援センターの保育指導員、家庭子供相談員など、嘱託職員として任用しています特別職非常勤職員については、来年度から
会計年度任用職員として任用することとなります。 4つ目の海南下津高等学校の
臨時的任用常勤講師も含まれるのかについてでございますが、海南下津高等学校の常勤の講師につきましては、県の教育委員会からの派遣を受け、本市職員として任用し、海南下津高等学校の他の教諭と同じように教職に従事していただいております。 常勤の講師につきましては、国から示されていますマニュアルにおきまして、正規職員を配置すべき職でかつ時限的に必要となる職は臨時の職と捉え、臨時的任用職員として任用することは可能であると示されておりまして、したがいまして、海南市下津高等学校の常勤講師につきましては、来年度以降におきましても、正規職員に欠員が生じた場合のみ任用することができる臨時的任用職員として位置づけることとしてございます。 また、非常勤講師につきましては、県の非常勤講師との権衡を踏まえ、
会計年度任用職員として任用することになるものと考えてございます。 5つ目の支出総額がふえるわけで、財政的な措置はあるのかということでございますが、
会計年度任用職員制度への移行に伴う人件費への影響につきましては、一般会計及び特別会計を合わせ、令和2年度では約8,000万円の増加、また、令和3年度では約1億4,000万円の増加を見込んでございます。 制度が移行することに伴う人件費の増加につきましては、本市に限らず全国的な問題として取り上げられておりまして、国会の場におきましても、総務大臣などから
会計年度任用職員制度に係る必要な財政措置については、地方公共団体に対して実施する移行準備状況調査などを踏まえ、しっかり検討する旨の答弁がなされているところであります。 本市におきましては、引き続き国の動向を注視するとともに、財政措置に関する新たな調査等があった場合には、会計年度任用職員に関し、見込まれる人件費を漏れなく回答できるように努めてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 5番 和歌真喜子君
◆5番(和歌真喜子君) 御答弁ありがとうございます。 まず、1点目の現在の一般職非常勤職員と臨時的任用職員は、来年度から会計年度任用職員に移行するということはわかりましたが、支給される給与について今現在からどのように変化するのでしょうか、お答えください。 2点目の産休、また病休代替に当たる臨時的任用職員については、引き続いて定型的・補助的な業務に限って
会計年度任用職員として任用されるということ、育児休業中の代替に対しては、任用期間を限った正規職員である育休任期付職員を配置して、業務支障が生じないように対応されていることはわかりました。この点については質疑はありません。 3点目の特別職非常勤職員のうち、嘱託職員として任用されている方については、
会計年度任用職員として移行するということですね。では、それに伴ってこの方々に支給される給与について、今現在からどのように変わるのでしょうか。 4点目です。海南下津高校の非常勤講師は
会計年度任用職員になります。しかし、臨時的任用の常勤講師は、来年度以降において
会計年度任用職員ではなく、これまで同様に臨時的任用職員に位置づけられるということがわかりました。高校の定数内の教員を教諭として採用するのが本来の形で、臨時的任用職員として任用するのは非常に重大な問題だとは捉えておりますが、この議案とは多少話がずれますので、別の機会に質問したいと思っております。 5点目です。財政措置については、来年4月には始まる制度であるにもかかわらず、国による財政措置の状況がいまだはっきりしないことがよくわかりました。今後、もし国による財政措置が十分な措置でないとわかったときには、海南市としてかかる人件費を抑えるために、
会計年度任用職員の給与設定を引き下げたり、正規職員の採用を控えて、その分を
会計年度任用職員で代用するなどというようなことは起こらないでしょうか。そういうことはあってはならないと思いますが、そういうことはありえないでしょうか。 以上3点お答えください。
○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 山縣総務課長
◎総務課長(山縣秀和君) 1点目の現在の非常勤職員、臨時的任用職員とどう違うのかにかかわっての再度の御質疑でございますが、一般職非常勤職員の報酬及び臨時的任用職員の賃金の額は、これまで民間企業における労働者の賃金水準、それから近隣市町の報酬額の状況を踏まえ、職種ごとに決定しておりましたが、
会計年度任用職員制度に移行した後は、国から示された考え方に基づきまして、正規の職員の給料月額を基礎として職務の内容や責任、また、職務執行上必要となる知識・技術などの要素を考慮して定めることとしてございます。 また、制度移行に伴い、現在支給している月額報酬よりも移行後の基本報酬の額が下回る職員については、3年間、現在の報酬額を保障する規定を設け、あわせて会計年度任用職員が翌年度においても再度任用される場合は、本市における職務経験を踏まえた仕事の習熟度に応じて、正規職員でいうところのいわゆる昇給ができるように取り扱うこととしてございます。 さらに、地方自治法の改正により新たに期末手当を支給することが可能となりましたので、来年度から正規職員と同じ年間2.6カ月分の期末手当を支給することとしてございます。 それから、特別職非常勤職員に該当する業務の具体的な説明でございます。これにかかわってでございますが、現在、嘱託職員として勤務する特別職非常勤職員に対しては、統一的な勤務時間を定めていないこと、また、通勤手当に相当する費用弁償を支給していませんが、来年度からは会計年度任用職員として任用されることから、給与についても、現在の一般職非常勤職員や臨時的任用職員と同じ取り扱いをすることとなります。 具体的には、週の勤務時間が37時間30分である場合は、月額で基本報酬を支給し、週の勤務時間が37時間30分未満である場合には、時間額で基本報酬を支給いたします。また、土曜・日曜・祝日に勤務することがある場合には、時間外勤務報酬あるいは休日勤務報酬が支給されるほか、新たに期末手当と費用弁償が支給されることとなります。 それから、支出総額がふえるに当たっての財政的な措置があるかの再度の御質疑でございますが、会計年度任用職員の基本報酬の額につきましては、先ほどの説明資料の裏面のとおりとすることとしておりまして、人件費を抑えるための給付水準引き下げは考えてございません。 また、海南市では、行政運営は正規職員を中心として実施していくことを基本とし、制度移行後においても、会計年度任用職員については定型的・補助的業務に限って任用することとしております。 したがいまして、財源確保の目的から正規職員の採用を控え、これまで正規職員が担っていた業務に会計年度任用職員を配置して対応するといったことのないよう、職の必要性を十分吟味し、引き続き適正な配置に努めていきたいと考えてございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 5番 和歌真喜子君
◆5番(和歌真喜子君) ありがとうございます。 あと1点だけ確認させてください。 期末手当が2.6カ月分支給されるとのことですけれども、例えば4月に新規採用された場合、そのすぐ後の6月の支給の期末手当は、当然満額支給されませんよね。会計年度任用職員の場合、毎年ですか、年度がわりに改めて契約をするわけですけれども、この6月の期末手当は、改めて契約したときからまた数え直してしまいますと、毎年減額された金額という可能性もあるかと思うんですが、翌年度連続して再任用される場合は、もともと昇給という考え方もあるとのことですので、1月から以降の勤務実績でちゃんと年間2.6カ月分の支給は受けられるのでしょうか、お答えください。
○議長(川崎一樹君) 山縣総務課長
◎総務課長(山縣秀和君) 4月に採用された方の6月に支給されます期末手当につきましては、職員としての在職期間が4月からですので、通常満額の1.3カ月分は支給されませんが、年度末までの任期満了後、翌年度においても再度任用される場合は、翌年度の6月の期末手当は1.3カ月分支給され、結果、翌年度は2.6カ月分の期末手当が支給されることとなります。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 次に、7番 黒原章至君
◆7番(黒原章至君) それでは、3点、まずお聞きしたいと思います。 次年度から会計年度任用職員として採用される職種、職は現在どのような職に従事されているのか、また、職種ごとの人数は何人かを説明してほしいと思います。 2点目です。現在の臨時・非常勤職員の次年度の任用はどうなっていくのかなということです。全ての職種において公募を再度一から公募するのか。また、あるいは現在の臨時・非常勤職員がそのままスライドして任用されていくのか。 また、勤務形態なんですけれども、フルタイム、パートタイムという形でこの任用の形があったと思うんですけれども、どういうふうな形で海南市のほうは任用されるのかというのをお聞きしたい。 3点目です。先ほど和歌議員の質疑の中で、人件費の影響額については、令和2年度は8,000万円の増、令和3年度は1億4,000万円増と見込んでいるという説明がありました。また、現在、国の財政措置の状況もはっきりしないというところです。 その中で、今後、国からの十分な財政措置がされなかった場合に、和歌議員の質問の中では人を減らしていくのかとかいうような趣旨の質疑だったと思うんですけれども、措置がされなかった場合、市としてどのような対応を検討しているのか説明していただきたい。よろしくお願いいたします。
○議長(川崎一樹君) 山縣総務課長
◎総務課長(山縣秀和君) 1点目の該当する職種及び各人数についてでございますが、
会計年度任用職員として任用することとなる職員につきましては、定型的・補助的業務に従事しています一般職非常勤職員、そして選挙期間など、一時的な業務量増加など、臨時・緊急の場合に任用しています臨時的任用職員、また、専門的な知識、経験などを必要とする嘱託職員として任用しております特別職非常勤職員の3つの区分がございます。 各区分の職種とその人数でございますが、平成31年4月1日現在で申し上げますと、一般職非常勤職員は259人を任用してございまして、重立った職種は、事務補助員が81人、公民館主事が14人、清掃収集作業員が30人、学校校務員が19人、給食調理員が12人、保育所保育士が42人、幼稚園教諭が14人でございます。 また、臨時的任用職員については、100人を任用してございまして、主な職種では、選挙期間など短期間に従事します事務補助員17人、日直業務5、職員が休暇を取得したときのみ勤務するなどのスポット調理員として25人、同じくスポットとして任用をしております保育士38人となってございます。 そして、特別職非常勤職員につきましては38人を任用してございまして、公民館の館長などが11人、その他の市民会館の館長、住民センター長などが7人、保育指導員が3人、土木工事等の検査員が2人でございまして、3つの区分を合わせまして総数が397人となってございます。 2つ目の臨時職員、非常勤職員への対応についてでございますが、来年度からは現在の臨時・非常勤職員の制度から
会計年度任用職員の制度に切りかわるものでありますが、職員を任用する際の国から示されています取り扱いにつきましては、従前どおりとなってございます。 したがいまして、この議案を御可決いただいた後には、現在勤務される臨時・非常勤職員に対し、給与面、またその他勤務条件について周知を行うとともに、地方公務員法の規定に基づき、一般職非常勤職員と臨時的任用職員に対し人事評価を実施することとなります。 この人事評価の結果につきましては、例年、翌年度において再度任用することを判断する要素の一つとして活用しておりまして、
会計年度任用職員への移行に当たりましても、これまで同様に人事評価による能力の実証を踏まえた上で、再度の任用を行う予定としてございます。 また、次年度において
会計年度任用職員の職として不足が見込まれる職につきましては、担当課と連携しながら採用活動を行っていきたいと考えてございます。 次に、勤務形態でございますが、
会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間は、正規職員より短い37時間30分以内としておりますので、パートタイム
会計年度任用職員として任用を行うこととなります。 3点目の条例改正等の影響額への対応でございますが、先ほどの答弁の繰り返しになるわけでございますけれども、国会の場におきましても、総務大臣などから
会計年度任用職員制度に係る必要な財源措置については、地方公共団体に対して実施する移行準備状況調査などを踏まえ、しっかり検討する旨の答弁がなされておりまして、現在のところ全く詳細は示されてございません。 したがいまして、本市といたしましても今後の動向を注視するとともに、議案のとおりに報酬、期末手当を支給できるよう、適宜関係課と協議を行っていきたいと考えてございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君
◆7番(黒原章至君) わかりました。 それでは、2点ばかり再質疑させていただきたいと思います。 海南市での来年度からの会計年度任用職員の形態はパートタイムであるということですね。先ほどの答弁では、1週間当たり37時間30分以内の勤務ということでありましたが、その職によっては、1日当たり3時間で、月曜から金曜までの5日間勤務する週15時間勤務の方もあるではないか。1日7時間30分を1週間のうち2日だけ勤務する週15時間勤務の方など、いろいろなパターンの任用の方が出てくるかとは思うんですけれども、基本的に基本報酬は月額で支給するものと思いますが、どのような場合は月額支給となって、またどのような場合に時間額になるのかをお聞きしたいと思います。 また、月額支給の職員と時間額支給の職員とでは期末手当の額には差が出てくるのかなというところはどうなりますか。 それと、あと一点です。 国からの財政措置が十分でなかった場合、海南市としてはどのような対応を検討しているかという質疑をさせていただきましたけれども、現在のところ、国から詳細は示されていない。今後、国の動向を注視するとともに、適宜関係各課と協議するとの説明をいただきました。 他の地方公共団体では、2年程度の期間をかけて段階的に期末手当の支給割合を引き上げるところもありますが、財源不足が見込まれる場合、本市では期末手当の支給を段階的に引き上げたりあるいは会計年度任用職員の職員数を現在の397人から大きく減らしたりするというようなお考えにはなっていくのか、再度お聞きしたいと思います。
○議長(川崎一樹君) 山縣総務課長
◎総務課長(山縣秀和君) まず、最初の御質疑でございますが、会計年度任用職員の基本報酬につきましては、1週間当たりの勤務時間が37時間30分勤務される方、1日当たりで申し上げますと、1日7時間30分勤務を週5日勤務される方に対しては、月額による基本報酬を支給することといたしております。 また、月曜から金曜まで毎日3時間勤務する方など、1週間あたりの勤務時間が37時間30分に満たない方につきましては、時間額による基本報酬を支給することとしてございます。 期末手当につきましては、1週間の所定勤務時間が20時間以上かつ任用期間が2カ月以上ある方を対象に支給することとしておりまして、その支給額につきましては、基本報酬が月額または時間額のいずれでありましても、勤務時間数に応じ正比例して期末手当の額が算出されることとしてございます。 例えば週37時間30分勤務する方には月額で基本報酬が支給されるわけですが、この方の期末手当の支給額を100とした場合、その8割の勤務をする方には、時間額で基本報酬は支給するわけですけれども、期末手当の額は勤務時間に応じて80になってしまうということになってございます。 それから2つ目の御質疑でございますが、他の地方公共団体においては、会計年度任用職員に関する条例に期末手当の支給割合を段階に引き上げる旨の規定を設けているところもありますが、国からは会計年度任用職員に対する期末手当については、正規職員の取り扱いとの権衡等を踏まえて定めることが適当であると示されておりますので、本市といたしましては、国による財政措置の内容は定かではありませんが、正規職員と同じ割合で支給することとしてございます。 また、来年度の会計年度任用職員の職員数につきましては、現時点では決定できておりませんが、制度移行による雇いどめはないとと考えてございます。 したがいまして、先ほどの答弁の繰り返しにはなるんですけれども、関係課と協議を行い、必要となる費用を捻出できるよう取り組むとともに、将来的な人件費の抑制に向け、日々の業務の見直しを行い、より一層の効率化を図れるよう改善に努めてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君
◆7番(黒原章至君) ありがとうございます。 財源のところの話なんですけれども、日々の業務見直しを行い、より一層の効果を図れるように改善に努めてまいりたいということでございます。そうした中で、市民サービスの低下につながらないように、いろいろ事業をされている部分でのサービス、事業の縮小なんかにも余りそういう影響のないように、日々の効率化を図っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上です。
○議長(川崎一樹君) 以上で通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑のある方ございませんか。 11番 東方貴子君
◆11番(東方貴子君) 期間について毎年ごとのということでしたけれども、以前は臨時職員は6年までとかいうようなことがありましたけれども、それについてはどうなのかということと、1点、一般質問でも今回災害の勉強させていただきまして、災害時には大変職員の数が多くいると思います。今も千葉で大停電で職員があたふたしていますけれども、業務の補助ということで災害時の臨時任用職員の対応を教えてください。
○議長(川崎一樹君) 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) 再度任用の上限ということについての御質問について、私のほうからお答えを申し上げます。 まだ市としては具体的な検討に至ってないところでございますが、現在の協議経過について御質疑にお答えいたします。 先ほど黒原議員にお答えいたしましたように、現在の非常勤職員につきましては、所属長の人事評価の結果と書類選考によりまして、次年度の再度任用を決定させていただいておりますが、同じ職員を長期にわたって任用することは、非常勤の職員としての身分や処遇を固定化しているといった問題が考えられますことから、制度移行後においては、人事評価結果を用いた選考採用に上限を設けることを検討しております。 具体的には、国の非常勤職員については、勤務実績に基づく評価により再度の任用を行うことができるのは原則2回までとされていることや、民間労働法制において有期労働契約が繰り返し更新されて5年を超えるときは、無期労働契約に転換することを踏まえまして、海南市においては、公募によらず任用される期間の上限は最長5年とする取り扱いを現在考えているところでございます。 上限に達した場合、5年を経過すればどうなるかということでございますが、もしそういったことが発生しますと、再度公募による客観的な能力実証を経た結果として再度任用されることはあるものというふうに現在協議をしているところでございます。
○議長(川崎一樹君) 山縣総務課長
◎総務課長(山縣秀和君) 災害時の臨時任用職員についての考えでございますが、災害時であっても正職員が対応させていただくのが基本となるわけでございますが、その状況によりましては、緊急の場合、急に人手が必要、職員が必要という場合には、臨時的任用職員で手だてすることも考えられているところではございますが、現在のところ、災害時における人数等も確認できないわけでございまして、具体的には検討はできてございません。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 11番 東方貴子君
◆11番(東方貴子君) ありがとうございます。 一般質問でもたびたび臨時職員の処遇改善もお願いしていきますので、今回のこの会計年度任用職員の期末手当があるとかいうことは大変私は喜んでいるんですけれども、ただこの非正規に対しては賃金のそういうこと、プラス身分の保障というか、何年働けるんだろうという、それはこちらの予算の関係上もありますので、ただそれをはっきりしてあげないと私来年いけんのかな、ということが一番不安定だと思いますので、そのあたりを含めて今後はっきりとお示しいただければと思いますので、お願いして終わります。
○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 1番 橋爪美惠子君
◆1番(橋爪美惠子君) 皆さんから聞いていただいているので、2点お伺いいたします。 1点は、ちょっと条文の中でわからないことがあるので教えていただきたいんですが、第22条で休職者の報酬というところがございます。休職中の
会計年度任用職員には報酬及び期末手当を支給しないということになっています。この先を見ていきますと、ただし、当該
会計年度任用職員が死亡したときはその月の末日まで基本報酬を支給するというふうになっているわけですね。 その後に、期末手当のところを見ますと基準日がありまして、基準日前1カ月以内に退職し、または死亡した
会計年度任用職員については、基準日の属する月の規則で定める日には支給するというふうになっているわけです。そこら辺が休職した人は、6月1日とか、例えば12月1日、その直前で休職しても支給されないのか、それでも死亡したり、退職したときはそれなりに支給されるのかと、ここら辺の整合性について1点お聞きします。 それから、この
会計年度任用職員ということで海南市としては処遇を大変考えていただいてありがたいことだと思いますし、結構なんですけれども、ただ職員というか、業務を行うのにやっぱり正規職員として雇うのを基本とすべきではないかと思うんですね。もちろん臨時職員や非常勤職員の方を雇うべき場面もあるのは重々にわかるんですけれども、ただ海南市の場合、余りにもそれが多過ぎるのではないのかというふうに感じています。正規職員としてもっと雇うべきではないかと考えるのですが、その点についてどう考えるか、お答えいただきたいと思います。
○議長(川崎一樹君) 山縣総務課長
◎総務課長(山縣秀和君) まず最初に、条例案の第22条の休職者の報酬についてでございますが、休職中は無給となるということをこの第22条で規定しているわけでございます。 それから期末手当のところ、期末手当のところで任用期間が2カ月に満たない場合は、期末手当は支給できないんですが、任用期間2カ月を超える場合は、その任用時間というんですか、出勤していただいた状況に応じてできるわけでございまして、あと死亡なされたときの支給につきましては、これは正職員も死亡した場合には支給するということになってございますので、権衡というんですか、正職員との整合性をとるという意味でもここに規定させていただいたところでございます。 それから、本来、市の行政運営は正規職員で行うものというのは、私ども重々感じてやっているところではございますが、効率的な財政運営、またいろいろ財政的な制限もある中で、全国的にも、今まででいう非常勤職員、正規じゃない職員の力をかりて、補助をいただいて運営しているところでございます。 今後におきましても、なかなか今後税収もそんなに上がるという見込みもない中で、正規職員で全てやっていくかということは無理とも考えるところでございますが、先ほども黒原議員の御質疑にも御答弁させていただきましたが、現在、私どもでは、できるだけ事務効率を上げて、一人一人が効率的な業務ができるようにということで、昨年度から専門業者、コンサルタント的な人に入っていただきまして業務改善支援事業というのに取り組みまして、より効率的な事務処理の方法や考え方を実地指導していただいているところでございまして、同じ仕事するのでもきちっと目標を定めて、いかに効率的に成果を上げていくか、そういう意識を持てる職員を育てるということで、ことしで2年目でございますが、そういう取り組みも始めてございます。 それから、近年のIT技術というんですか、そういうのが大変進歩してございまして、AI、人工知能であったり、またOCRといって光学的に文字を読み取る機械、そういうものが発展しておりまして、手書きの文字を読み取ってコンピューターで利用できるデジタル文字情報に変換する、そんな技術もできてございます。 そういうことで、今まで職員もしくは非常勤職員が市民からいただいた申請書を手書きのものを一度読み取って、目で読み取って入力してということをそれが機械ができるということで、相当効率化もできるものと考えてございまして、このようなことから、ソフト面というんですか、そういう面では今後も継続して職員の業務改善・効率化に係る意識改革を十分進めさせていただきまして、またハード面では、新たなIT技術の導入による生産性の向上を図って、そこで人件費の抑制あるいは生み出された労力を新たな市民サービスに生かしていくということで取り組んでまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 1番 橋爪美惠子君
◆1番(橋爪美惠子君) つまり退職されたり、死亡されたりした人の期末手当についてはわかるんですが、休職された場合はその前に、その基準日に休職したとしてもその前に2カ月以上の実績があれば支給されるということでいいのかどうか、そこだけ教えてください。 職員についてなんですけれども、お聞きしたところ、ITとかAIとかいろいろあって職員を減らせるということなのかなと。ただ効率化した分を市民サービスに生かしていくということでしたのでよろしくお願いしたいんですけれども、やっぱり働き方というのは、任用職員になったとしても最長5年だというふうにおっしゃっていたわけですよね。ずっと働いていくことができなかったら、その方の人生の中においての先の見通しというのも立ってこないわけですし、きちんと働ける環境というのは必要だと思うんです。
会計年度任用職員というのがあって、海南市でも十分考えてくださっていると思うんですよ。だけど、そこでずっと働けるかどうかという問題も生じてきますし、これは本当にいろんな問題があるでしょうけれども、例えば少子化と言われる問題だって、こういう働き方の問題は、かかわってくると思うんです。それをここで言ってもしようがないんですけれども、十分にその点については考えて行っていただきたいと思います。1点だけお願いします。
○議長(川崎一樹君) 山縣総務課長
◎総務課長(山縣秀和君) 期末手当にかかわっての再度の御質疑でございますが、期末手当につきましては、任用期間が2カ月以上で、期末手当のもともとの支給の基準となるのは、2カ月以上の勤務があって、週20時間以上の勤務をしていただいた方には期末手当を支給するということを規定させていただいておりますので、それに該当すれば、業務に携わっていただいた勤務時間に応じて支給の率は変わるわけですけれども、出ることとなります。 休職者につきましては、申しわけないんですけれども、もともと出なくなってしまっています。この第22条のほうで休職中の会計年度職員には報酬及び期末手当は支給しないということになってございまして、休職中、ごめんなさい、答弁間違っておりましたが、休職中につきましては出ません。ただ期末手当については、支給日に2カ月以上の勤務をいただいて週20時間以上働いていただいた方には出せるということになってございます。 申しわけございません。整理させていただきますと、この第22条のほうで、第17条に規定してございます期末手当につきましても、この規定にかかわらず、休職中の
会計年度任用職員には報酬及び期末手当は支給しないと規定してございますので、休職中の職員には期末手当は支給できないこととなってございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) この際、暫時休憩いたします。 午前10時41分休憩
----------------------------------- 午前11時13分開議
○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第4 議案第81号の議事を継続いたします。 再度の御質疑ございませんか。 1番 橋爪美惠子君
◆1番(橋爪美惠子君) 御説明いただきましたけれども、なぜ休職者には期末手当が支給されないのか、ちょっとわかりにくいものですから再度御説明をお願いいたします。
○議長(川崎一樹君) 山縣総務課長
◎総務課長(山縣秀和君) 休職者には期末手当が支給できない理由についてでございますが、今回の条例案の第17条のほうには、期末手当の支給を規定してございます。それから今御質疑いただいております第22条のほうに、休職者の報酬等について規定してございまして、第17条では死亡、退職した職員に期末手当を支給する旨は規定してございます。 これは死亡もしくは退職されたことによって雇用関係というんですか、そういうのがなくなったということで、それへの措置ということで市の職員をやめられた、もしくは死亡された方については、措置ということで1カ月前であれば支給するという規定はございます。 一方、御質疑いただいております第22条につきましては、この方は、ここに該当する休職者というのは、まだ退職されていなくて身分は雇用関係にあると考えてございまして、休職者の報酬等の規定において、第22条の規定において報酬等の手当を支給しないとしておりますのは、休職は先ほども申し上げましたが、雇用関係が継続されていることから、休職の理由が解消されれば復職することができるということもありまして、ただ休職されている間は勤務いただいておりませんので、それに対する報酬は支払わないということを規定したものでございます。 そういう原則に基づいて規定したもので、御理解いただきにくいかわかりませんが、退職されたもしくは死亡された場合は、それまでの働いていただいた分をきちっと措置させていただく。それから休職中については、身分はそのまま職員として残ってございますので、働いていただいていない分については支給できないという規定を設けているところでございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。
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△日程第5 議案第82号 成年被後見人制等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例について
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第5 議案第82号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 山縣総務課長 〔総務課長 山縣秀和君登壇〕
◎総務課長(山縣秀和君) 議案第82号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例について御説明申し上げます。 本条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、地方公務員法で定められている成年被後見人等に係る欠格条項が削除されるなど、成年被後見人等の権利の制限に係る措置が適正化されることに伴い、関係条例について所要の規定の整備を行うものでございます。 改正の内容でございますが、第1条では、海南市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例において、地方公務員法の引用条文にずれが生じるため、これを改めてございます。 第2条では、海南市職員給与条例において成年被後見人等が欠格事由であることを前提としている成年被後見人等に該当することで失職する旨の規定を削除してございます。 なお、附則についてでございますが、本条例は令和元年12月14日から施行する旨定めてございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。
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△日程第6 議案第83号 海南市印鑑条例の一部を改正する条例について
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第6 議案第83号 海南市印鑑条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 河尻市民課長 〔市民課長 河尻眞味君登壇〕
◎市民課長(河尻眞味君) 議案第83号 海南市印鑑条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 今回の条例改正は、女性活躍推進等に対応した住民票等への記載充実を図ることを目的に、旧氏の併記を可能とする制度改正が行われ、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布され、令和元年11月5日から施行されることに伴い、本市における関係条例として印鑑条例の条文の整備を行うものでございます。 印鑑登録原票には、住民票に記載されている基本4情報、氏名、住所、生年月日、性別と本人が希望した印影を登録しており、住民票に旧氏を併記したときには、印鑑登録証明書にも旧氏の併記を行い、また、旧氏での印鑑の登録も可能とするために所要の改正をお願いするものでございます。 改正条文の内容でございますが、第5条第1項第1号は、登録できる印鑑について、住民票に旧氏を併記されているものは旧氏の印鑑を登録できるように改めるものです。 第6条第1項は、住民票に旧氏を不併記されているものについては、印鑑登録原票にも旧氏の併記を行うよう改めるものです。 第14条は、住民票に旧氏を併記されているものについては、印鑑登録証明書にも旧氏の併記を行うよう改めるものです。 なお、附則といたしまして、この条例は、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に合わせ、令和元年11月5日から施行するものでございます。 また、住民票及び印鑑登録証明書の改正のひな形を参考資料として添付しております。参考資料中、改正前の住民票氏名欄に改正後、旧氏欄を設け、同様に印鑑登録証明書氏名欄にも改正後、旧氏欄を設けます。旧氏の併記がない場合は、旧氏欄は空欄となります。 以上、何とぞ御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 1番 橋爪美惠子君
◆1番(橋爪美惠子君) 旧氏を印鑑証明でも記載されるようになるということで、市民課長もおっしゃってくださったように、女性活躍推進ということで大変結構なことだと思うんですが、旧氏を記載されるようになるのはどのような手続が必要なのか。そしてこういうことが改正されるという周知はどのようにされるかについて教えていただきたいと思います。
○議長(川崎一樹君) 河尻市民課長
◎市民課長(河尻眞味君) まず、質問の旧氏併記を希望した場合の手続についてですが、この場合、住民票に旧氏が併記されているものが対象となりますので、まず住民票のほうに旧氏を併記する旨申請していただきます。希望する旧氏の記載された戸籍から、現在までの戸籍を添えて申請していただくことになりますので、それまでに名乗られた氏が全て対象になります。これは一番最初の申請のときだけです。 希望者は、住民基本台帳における旧氏併記の申請書類に必要事項を記入して、先ほど申し上げた戸籍を添付し、申請していただきます。そのときに市民課なり、支所、出張所、行政局でもですが、受け付けた後、市民課で集約して審査させていただいて、旧氏の戸籍をたどらせていただいて、その戸籍に載ってある氏かどうかという確認をさせていただいてから住基ネットでその旧氏を名乗ったことがないか、旧氏併記の登録を他市でしたことはないかどうかという確認をしまして、それから判断、決裁の上、住民基本台帳に登録することになります。 登録になりましては、可否について本人宛てに通知させていただきます。印鑑登録については、住民基本台帳に載った時点で印鑑登録のほうも原票に登録させていただいて、旧氏が載ってくるという形になります。 あと、周知でございますが、10月号の市報広報とホームページで旧氏併記が始まります、という住民票のことについて広報させていただきます。それに合わせて印鑑登録のほうもできるようになりますということで広報をさせていただくことになります。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 1番 橋爪美惠子君
◆1番(橋爪美惠子君) 丁寧に説明いただきましてわかったんですけれど、住民票をまず旧氏というんですか、併記する申し込みが要る、でも住民票というのは別に法律で決まっているので市で規定しなくてもいいんで、印鑑証明については市の条例で規定するということだと思うんですけれども、住民票に併記する手続というのも今の申し込みと同じでいいわけですよね。再確認ですけれど、お願いします。
○議長(川崎一樹君) 河尻市民課長
◎市民課長(河尻眞味君) すみません。申請なんですが、まず、住民票に旧氏併記がありきになっております。住民票に旧氏を併記しない場合は、印鑑登録のほうに載ることはございません。住民票に登録を希望していただきまして住民票に登録された場合、自動的に印鑑登録をされている方については、印鑑登録証明書にも旧氏が併記されるという形になっております。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。
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△日程第7 議案第84号 海南市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第7 議案第84号 海南市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 中納子育て推進課長 〔子育て推進課長 中納亮介君登壇〕
◎子育て推進課長(中納亮介君) 議案第84号海南市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の改正は、子ども・子育て支援法の一部改正により、幼児教育・保育の無償化を実施するに当たって、現行制度の給付対象とはならない認可外保育施設等も無償化の対象とするなどの措置が講じられたことに伴い、国が定める特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準の題名が改められましたので、引用している当該題名部分の改正等を行おうとするものでございます。 それでは、条文に沿って御説明申し上げます。 第2条の規定中、特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に改めるものでございます。 また、第3条の規定中、「第1条」の次に「及び第2章」を加えるものでございます。 最後に、附則といたしましては、本条例は公布の日から施行しようとするものでございます。 以上、何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 次に、河尻市民課長より、発言の申し出がありますので、これを許可いたします。 河尻市民課長
◎市民課長(河尻眞味君) 発言をお許しいただきありがとうございます。 先ほど広報のほう10月号と申し上げましたが、広報11月号の間違いでございました。どうもすみません。
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△日程第8 議案第85号 海南市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第8 議案第85号 海南市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 中納子育て推進課長 〔子育て推進課長 中納亮介君登壇〕
◎子育て推進課長(中納亮介君) 議案第85号 海南市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の改正は、子ども・子育て支援法の一部改正により、幼児教育・保育の無償化を実施するに当たって、現行制度の給付対象とはならない認可外保育施設等も無償化の対象とするなどの措置が講じられたことに伴い、条例で引用している文言の整理を行おうとするものでございます。 それでは、条文に沿って御説明申し上げます。 第1条及び第3条中、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改めるものでございます。 最後に、附則といたしましては、本条例は公布の日から施行しようとするものでございます。 以上、何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。
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△日程第9 議案第86号 海南市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第9 議案第86号 海南市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 仲社会福祉課長 〔社会福祉課長 仲 恭伸君登壇〕
◎社会福祉課長(仲恭伸君) 議案第86号 海南市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本条例案は、災害援護資金の貸し付けを受けたものの、生活再建が思うようにいかず、今もなお、その償還に困っている方がいるという状況等に鑑み、国において償還金の支払い猶予や償還免除等について必要な措置を講じる法令の改正が行われたことに伴い、所要の規定の整備を行うものでございます。 改正の内容でございますが、償還の方法等を規定しております第15条の第3項について、今回の法令改正によります引用条項及び字句の整備を行うものでございます。 なお、附則といたしまして、本条例は公布の日から施行しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。
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△日程第10 議案第87号 海南市係留施設管理条例の一部を改正する条例について
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第10 議案第87号 海南市係留施設管理条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 上田管理課長 〔管理課長兼
港湾防災管理事務所長 上田譲君登壇〕
◎管理課長兼
港湾防災管理事務所長(上田譲君) 議案第87号 海南市係留施設管理条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 この条例につきましては、平成23年度から事業を進めてきております海南市係留施設の一部で、平成26年7月に完成した築地地区係留施設、平成29年2月に完成した日方地区係留施設に続いて、冷水集会所東側の係留施設が平成31年3月に完成いたしました。 施設の概要は、お手元配付の冷水係留施設概要のとおり、物揚げ場175メートル、係船数34隻、駐車場は22台可能となっております。 このことにより、海南市係留施設管理条例の一部について所要の改正を行うものでございます。 改正の内容は、第3条の表の名称の欄に冷水地区係留施設を、位置の欄に海南市冷水325番地57を追加するものでございます。 なお、附則についてでございますが、施行期日は令和元年11月1日とし、準備行為として冷水地区係留施設の使用の許可に関し必要な手続(募集・申し込み・抽せん等)は条例の施行前に行うことができる旨定めてございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案については質疑の通告がありますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 11番 東方貴子君
◆11番(東方貴子君) 係留施設の管理とはどこまでの範囲をいうのかお伺いいたします。
○議長(川崎一樹君) 上田管理課長
◎管理課長兼
港湾防災管理事務所長(上田譲君) 係留施設の管理の範囲は、令和元年6月議会において御可決いただいた物揚げ場175メートル、駐車場22台分を含めた1,970平方メートルで、設備である係船用金具、照明器具等でございます。
○議長(川崎一樹君) 11番 東方貴子君
◆11番(東方貴子君) 係留施設の使用者が集会所のトイレの使用やごみはどう管理するのかについて、6月議会での係留施設の財産取得の議案質疑の際の御答弁に、ごみは持ち帰るように指導、台風の際は職員が見回るとされています。 釣りの際のごみは皆様も御存じのとおり、餌等、大変においがきついものが大半です。それを果たして持って帰っていただけるのか。台風の際は職員が見回るとありますが、台風の際だけではありません。海沿いに暮らす者ならおわかりでしょうが、冬の風も大雨の日も港に多くのごみが集められます。日ごろから見回っていただかなければ地元は安心できません。 また、トイレの使用については、現在より使用頻度がふえることが考えられるが、使用開始してから協議を行うとありました。使用頻度がふえることを当局が既に予想されているにもかかわらず、募集は条例の開始前から募集を行うと今お話しいただきましたが、その対策については使用を開始してから考えるとしています。 この議案を審議する意味さえ私にはもう理解できません。当局がその使用頻度がふえ、地元負担がふえることを明らかにしておきながらこの議案に賛成しろ、後は使用を開始してから協議するというのでは、ここで議員が質問する意味があるのでしょうか。 さきの議会の際は、供用開始前に懸念を払拭していただきたいと賛成討論もさせていただきましたが、全くもって前進しておりません上に、ただの一度も地元と協議していただいておりません。早期に課題解消に向けた動きをお示しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(川崎一樹君) 上田管理課長
◎管理課長兼
港湾防災管理事務所長(上田譲君) まず、見回りにつきましては、現在供用しております築地・日方地区の係留施設と同様に職員による日ごろの見回りを行っていきたいと考えております。 また、議員御指摘のとおり、現在トイレの清掃をお願いしている方からの状況確認については、いまだできてないことについては大変申しわけございません。早急にトイレの清掃をお願いしている方に状況を伺い、確認してまいりたいと考えております。
○議長(川崎一樹君) 11番 東方貴子君
◆11番(東方貴子君) 築地・日方地区と違いまして、冷水は少し離れていますけれども、やっと日ごろから同様に見回っていただけるとの御答弁をいただきましたので、少しは安心いたしました。ただ見守るだけではなく、そのとき汚れた使用や適正じゃない使用があったときは、ちゃんとした管理をしていただけるのか、まずはお伺いしたいのと、またトイレにつきましては、3カ月間一度も協議していただけなかったことに対し、私は大変腹を立てています。 議員は、議案を提出されたとき、この議案が可決されたとき、果たして市民のためになるのか、いろいろな形で質問させていただきます。それが仕事だと思っています。しかし、それに対し、通ったら考えるよ、この議案が通った後、協議しますというのでは、私たちは一体どんな仕事をしたらいいんでしょうか。3カ月前の質疑が全く生かされていません。その辺のこともお聞かせください。
○議長(川崎一樹君) 上田管理課長
◎管理課長兼
港湾防災管理事務所長(上田譲君) 見回りのごみにつきましては、職員が回りまして、そのときに発見されれば、そのときに処理のほうはしていきたいと考えております。 それと、トイレの清掃をしている方との協議につきましては、これはまことに申しわけないんでございますが、いまだに至っていないところでございますが、早急に確認のほうをさせていただきたいと思います。
○議長(川崎一樹君) 以上で通告による質疑は終了いたしました。他に御質疑ございませんか。 6番 岡 義明君
◆6番(岡義明君) 1つは、この係留施設が完成したということで、下津の塩津港、そこにも係留しているんですが、その使用料との整合性、どのようになっているのか。 そして県でこの周辺も暫定係留ということで、工事の前もそこにとめていた船舶が許可をもらっているというんですか、暫定的に許可をいただいていたと思うんですが、工事が始まって、その船が一旦どこかへ退避したんですが、新しくできまして、そこを使用する方は公募するんだと思うんですが、暫定係留されていた方はどういう扱いになるんでしょうか。また新規でというか、一から、ゼロから公募へ参加するということになるんでしょうか。 そして、その公募のやり方です。どういうふうにやられるのか教えていただきたいと思います。 もう一つは、ここの管理の問題です。築地のところについては、フェンスを立てて、そして使用者に、施錠しているんですが、鍵を渡しているんか、合鍵になっているんかようわかりませんが、使用者が全体をどうも自分たちで、あけ閉めやっていると思うんですが、その点は築地と同じようなやり方になるんでしょうか。その点を教えてください。
○議長(川崎一樹君) この際、暫時休憩いたします。 午前11時43分休憩
----------------------------------- 午前11時45分開議
○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。日程第10 議案第87号の議事を継続いたします。 この際、昼食のため午後1時まで休憩いたします。 午前11時45分休憩
----------------------------------- 午後1時開議
○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第10 議案第87号の議事を継続いたします。 6番 岡 義明君の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 上田管理課長
◎管理課長兼
港湾防災管理事務所長(上田譲君) 貴重な時間をおとりいただき、申しわけございません。 塩津漁港の料金との整合性でございますが、漁港に船舶以外の船を係留する場合の料金は、船長1メートルで1日20円、1カ月に換算しますとメートル当たり600円で、消費税を含めまして648円となります。 海南市の係留施設につきましては、市内在住の方が1メートル当たり月756円、市外在住の方が1,080円となっております。 係留施設につきましては、駐車場や係船ブイが整備されており、設備が充実していることから少し高くなっております。 次に、以前から係留している方につきましては、係留施設工事のため、船を移動していただくよう説明会の案内を送っており、再度その方々に係留施設が完成したことから、戻る意思があるかどうか問い合わせを行う準備をしております。戻る意思がある方につきましては、優先して使用していただくよう考えております。 その後の募集につきましては、ホームページや広報で募集を行ってまいります。 係留施設の管理につきましては、日方・築地地区係留施設と同様なダイヤル式の鍵を使用いたします。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 6番 岡 義明君
◆6番(岡義明君) 整合性は、私もそれで一定とれているかなと思います。 そしてダイヤル式の鍵で施錠しているというんですが、前も言うたけれども、公共施設で使用者にだけにいわば鍵を預けているような形になりますわね、ほかの市民は入れませんからね。一定わかるんですよ。海の近くで危ないということもあるんですけれど、しかし、その管理のやり方がそれでいいんかなというところもちょっと疑問が残るところですが、もうこれ以上質問しません。 そこで、築地の係留施設を見ましてもまだがらがらになっていますわね。ですから、また今度もあんなんになりはしないかということが心配されるわけなんですが、その点だけ当局の答弁を求めたいと思います。
○議長(川崎一樹君) 上田管理課長
◎管理課長兼
港湾防災管理事務所長(上田譲君) 再度の御質疑にお答えします。 この8月に県のほうが内海地区におきまして放置禁止区域の指定を行いました。その際、そこに係留している方から新たに日方地区、築地地区のほうに問い合わせもあり、何隻か係留の使用願いが出されております。 よって、冷水係留施設につきましても、その方々から問い合わせ等もありますので、今後使用していただけるものと考えております。
○議長(川崎一樹君) 6番 岡 義明君
◆6番(岡義明君) そういうふうに答えてくれたんで、もう少し、そしたら質問させていただきたいと思うんですが、その内海地域のいわば暫定的に係留できるところにとめておられる船舶、遊漁船等、プレジャーボート、いつ、もう出るということになっているんですか。期限はあるんですか。県の暫定を解いたというか、その期限はどないなっていますか。
○議長(川崎一樹君) 上田管理課長
◎管理課長兼
港湾防災管理事務所長(上田譲君) 放置禁止区域につきましては、県のほうが8月にしております。期限につきましては11月というふうに聞いております。
○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。
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△日程第11 議案第88号 海南市水道事業給水条例の一部を改正する条例について
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第11 議案第88号 海南市水道事業給水条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 口井業務課長 〔業務課長 口井智之君登壇〕
◎業務課長(口井智之君) 議案第88号 海南市水道事業給水条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 この条例は、水道法施行令が改正されたことに伴い、本条例中の引用部分について所要の規定の整備を行うため、条例の改正をお願いするものでございます。 改正の内容でございますが、第37条第1項中、「第5条」を「第6条」に改めるもので、水道法施行令の一部改正により、本条例で引用する給水装置の構造及び材質の基準を定めた条項が移動したことに伴い、改正するものでございます。 なお、附則についてでございますが、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 この際、当局入れかえのため、暫時休憩いたします。 午後1時07分休憩
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○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△日程第12 議案第89号 令和元年度海南市一般会計補正予算(第3号)
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第12 議案第89号 令和元年度海南市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案については既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより本案に対する質疑を行いますが、議事進行上、一括して御質疑いただくことにいたします。 御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。
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△日程第13 議案第90号 令和元年度海南市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第13 議案第90号 令和元年度海南市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案については既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより本案に対する質疑を行いますが、議事進行上、一括して御質疑いただくことにいたします。 御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。
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△日程第14 議案第91号 令和元年度海南市
介護保険特別会計補正予算(第2号)
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第14 議案第91号 令和元年度海南市
介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案については既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより本案に対する質疑を行いますが、議事進行上一括して御質疑いただくことにいたします。 御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。
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△日程第15 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第15 健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 岡島総務部長 〔総務部長 岡島正幸君登壇〕
◎総務部長(岡島正幸君) 平成30年度海南市健全化判断比率及び資金不足比率報告書について御説明を申し上げます。 健全化判断比率及び資本不足比率報告書は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき、健全化判断比率を、同法第22条第1項の規定に基づき、資金不足比率をそれぞれ報告するものでございます。 それでは、1ページの健全化判断比率報告書をごらんください。 実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、いずれも赤字がないため、数値は記載しておりません。 また、実質公債費比率は6.4%、将来負担比率は79.4%となっております。 この4指標は、表下段の括弧内の数値、早期健全化基準を下回っております。 3ページをごらんください。 健全化判断比率の状況でありまして、4指標の前年度との比較、法に定める基準、標準財政規模を記載しております。 次に、各指標の算定について、4ページをお願いいたします。 まず、実質赤字比率は、一般会計等の実質赤字額の標準財政規模に対する比率でありまして、本市では、一般会計、地域排水処理事業特別会計及び同和対策住宅資金貸付事業特別会計の実質収支額の合計額が赤字であるかどうか、標準財政規模に対する割合がどれぐらいのものかあらわすものでございます。 各会計の実質収支額は、中段の一般会計等に係る実質収支額①の表に記載しておりまして、平成30年度では、一般会計が4億648万3,000円の黒字、地域排水処理事業特別会計が69万9,000円の黒字、同和対策住宅資金貸付事業特別会計が1億6,938万7,000円の赤字で、合計2億3,779万5,000円の黒字となっております。 一番上の表をごらんください。 平成30年度の実質赤字比率でありますが、マイナス1.72%となり、平成29年度と比べると2.51%数値が低下しております。これは主に一般会計の実質収支額が前年度より3億4,988万円の減となったことによるものでございます。 次に、連結実質赤字比率でありますが、公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率でございます。 これは一般会計、地域排水処理事業特別会計、同和対策住宅資金貸付事業特別会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計の実質収支額と水道事業会計、病院事業会計及び港湾施設事業特別会計の資金不足額の合計額が赤字であるかどうか、標準財政規模に対する割合がどれだけのものかをあらわすものでございます。 各会計の実質収支額及び資金不足額でありますが、4ページの中段、①から④までの表に記載しておりますように、一般会計が4億648万3,000円の黒字、地域排水処理事業特別会計が69万9,000円の黒字、同和対策住宅資金貸付事業特別会計が1億6,938万7,000円の赤字、国民健康保険特別会計が1億714万8,000円の黒字、後期高齢者医療特別会計が1,636万5,000円の黒字、介護保険特別会計が3億7,948万8,000円の黒字、水道事業会計が8億7,015万2,000円の黒字、病院事業会計が3,972万7,000円の赤字、港湾施設事業特別会計が1,117万7,000円の黒字となっておりまして、上から2つ目の実質収支額・資金不足額・剰余額総額の表の右端合計欄をごらんいただきますと、15億8,239万8,000円の黒字となっております。 平成30年度の連結実質赤字比率は、一番上の表に記載のとおりマイナス11.45%となり、平成29年度と比べると1.08%数値が低下しております。これは主に一般会計等及び国民健康保険特別会計における実質収支額が減となったことによるものでございます。 次に、5ページをごらんください。 実質公債費比率でありますが、これは地方公共団体が支出した公債費の元利償還額と公営企業及び一部事務組合における公債費の財源として支出した繰出金等の合計額の標準財政規模に対する比率でありまして、3カ年の平均値であらわすこととなっております。 右上の表は各年度の数値でありまして、平成28年度は6.6%、平成29年度は6.4%、平成30年度は6.4%となっております。3カ年の平均値であらわしますので、平成30年度の実質公債費比率は、左上の表に記載のとおり6.4%となり、平成29年度と比べ0.7%、数値が改善されております。これは近年、市債の繰上償還等により公債費を圧縮しており、元利償還金が比較的大きかった平成27年度分が3カ年平均の算定対象から外れたことにより、数値が改善されたものでございます。 なお、早期健全化基準は25.0%でありますので、基準値を下回っている状況でございます。 次に、6ページをごらんください。 将来負担比率は、一般会計等の地方債現在高を初め、公営企業及び一部事務組合に対する将来負担見込額など、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合がどれだけのものかをあらわすものでございます。 平成30年度の将来負担比率は、左上の表に記載のとおり、79.4%となっておりまして、平成29年度と比べると10.0%数値が改善しております。これは主に中段、将来負担額の表中、繰上償還実施に伴い、①地方債の現在高が減少したこと、それに加え、④組合等負担等見込額、⑤退職手当負担見込額がそれぞれ減額となったことで、実質的な将来負担額が減額になったことによるものでございます。 なお、早期健全化基準は350%でありますので、基準値を下回っている状況でございます。 ただいま御説明いたしました4つの指標の健全化判断比率がどれか一つでも早期健全化基準以上である場合は、財政健全化計画を策定しなければなりませんが、本市は全ての指標において基準以下となっております。 次に、2ページの資金不足比率報告書をごらんください。 資金不足比率は、各公営企業の資金不足額の事業規模に対する割合がどれだけのものかをあらわすものとなっております。 企業会計のうち、病院事業会計において資金不足が生じており、資金不足比率が1.1%となっておりますが、水道事業会計及び港湾施設事業特別会計の両会計においては、資金不足が生じておりませんので、数値は記載しておりません。 その内訳でありますが、4ページをごらんいただきたいと思います。 4ページの下段の③及び④の表をごらんください。 病院事業会計では3,972万7,000円の資金不足、水道事業会計では8億7,015万2,000円、港湾施設事業特別会計では1,117万7,000円の剰余金がそれぞれ生じております。 健全化判断比率及び資金不足比率報告書についての説明は以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 これをもって、健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを終わります。
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△日程第16 教育委員会の点検・評価の報告について
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第16 教育委員会の点検・評価の報告についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 橋本教育次長 〔教育次長 橋本伸木君登壇〕
◎教育次長(橋本伸木君) 平成30年度事業を対象としました教育委員会の点検・評価報告書について御説明申し上げます。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、毎年その権限に属する事務の管理執行状況について、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図り、教育委員会が点検・評価を行い、そしてその結果に関する報告書を議会に提出するとともに公表しなければならないとされております。 この点検・評価の項目や実施方法、また議会への報告、公表の方法、時期などにつきましては、国が基準を定めるものではなく、各教育委員会が実情を踏まえて行うこととされております。 これらに基づき、本年度におきましても、教育委員会の権限に属する事務の管理執行状況について教育委員会が点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、本議会に提出させていただいたものであります。 それでは、報告書の概要について御説明申し上げます。 まず、1ページにはこの報告書の趣旨、教育委員会点検・評価制度の概要等について記載してございます。 次に、2ページには点検・評価の方法について、3ページには学識経験者等の知見を活用するために開催しました点検・評価委員会の実施状況や5人の点検・評価委員の氏名を記載してございます。 また、公表につきましては、報告書を市のホームページに掲載するとともに公民館などへ配布を行います。 次に、6ページからは、教育委員会が実施しております事務事業のうち、主要な20事業について事業ごとに事業の目的、内容、成果、そして点検・評価委員の主な御意見、最後に点検・評価委員の御意見を踏まえた教育委員会の今後の方針を記載してございます。 次に、参考資料として、28ページから32ページには、教育委員会会議の開催状況や教育委員の学校訪問、会議、研修会及び行事等への参加状況を記載してございます。 33ページにはこの点検・評価を行う根拠法令である地方教育行政の組織及び運営に関する法律の抜粋を、34ページには海南市教育委員会点検・評価委員会条例を掲載してございます。 以上、教育委員会点検・評価報告書の説明とさせていただきます。
○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 14番 磯崎誠治君
◆14番(磯崎誠治君) 平成19年からこれ始まっていますけれども、毎年これを見せていただいて、同じようなことばかり書いていますよね。目的は文部科学省から言われたんでやっているだけなんですか。目的は何のためこれをやっているんですか。誰のために点検・評価をやっているのかお聞かせください。 それと、選定委員の任命についてはどのような形でされているんですか。公募の方も入っているんでしょうか。お願いします。
○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 橋本教育次長
◎教育次長(橋本伸木君) 本報告の目的、それから誰のためにかということでございますが、目的としましては教育行政の一層の推進を図る、それから市民の方々への説明責任を果たし、信頼される教育行政を推進するということを目的に実施をしております。誰のためにかという点につきましては、この目的にもございますように、教育行政の市民の方々への説明責任ということで実施をしております。 それから、評価委員の選定についてでございますが、公募という選定の方法は実施はしてございません。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 14番 磯崎誠治君
◆14番(磯崎誠治君) 私は、この教育行政の運営に関する法律というやつでやられているというのはわかるんですけれども、誰のためといったら子供のためでしょう。市民のためじゃないですよ。子供たちのためによい環境をつくるためにこれを点検・評価やっているん違うんですか。そもそもそこの時点で私の考えと教育委員会の考えとが違うんです。 この問題は大きいので、点検・評価は3回しか質問できませんので、後日、また一般質問なり何なりで質問させていただきますけれども、例えば、この評価委員の方々に今までの事業に関して説明しましたよね。そのときの資料というのは、教育委員会で説明して評価委員から要求があれば資料を追加して出しているんですか。
○議長(川崎一樹君) 西原教育長
◎教育長(西原孝幸君) 磯崎議員からの質疑にお答えをいたします。 まず初めに、子供のため云々のことについてでございますけれども、教育委員会が所管しておりますのは、学校教育、それから社会教育、社会スポーツ、文化、いろいろな面でございます。先ほど市民と申し上げましたけれども、子供たちはもちろん市民の方々のことも含めて、教育委員会が所管しております方々の教育行政のより充実ということでさせていただいております。 それから、この評価を行うに当たって、知識人を含めた委員の皆さんにお願いをしていろいろ御意見をいただくわけですが、何回かの会議をする中で、まず、この事業についての平成30年度のいろいろな実施計画、それから成果、課題について説明させていただく資料を整えまして、それを事前に送らせていただいて、委員の皆さん方から意見を持ち寄っていただいて会議をしております。それから会議の中でいろいろ課題が出てきましたり、また質問がございましたことについては、随時資料を整えて委員の方に説明を申し上げております。
○議長(川崎一樹君) 14番 磯崎誠治君
◆14番(磯崎誠治君) 例えば、学校適正配置、この問題についてどのような資料を出されたのか。ずっと適正配置の問題が出された時点からの子供の人数の推移とか、そういうのも全部説明されてんのか。クラス数やとか、そういうのも説明されているのか、この評価表を見たら、適正配置に関しては前回も同じようなことを書いているんです。下津一中と下津二中の統合については、下津小学校と下津一中の推進事業の効果も含めて同じようなことを書いているんです。 もう合併して12年になりますよね。合併同時か、海南市が合併する前の年ぐらいに、適正配置の答申が出ているんですよね、下津町の場合。その答申どおりやったのが小学校です。それからずっと12年間同じようなことを言いながら、下津一中、下津二中の統合というのは全然進んでいないんですよね。点検・評価のところへそういう資料を出した上で点検・評価をしてもらっているのか。3回目ですからそれだけ聞かせてください。
○議長(川崎一樹君) 西原教育長
◎教育長(西原孝幸君) 点検・評価委員会の中でですけれども、資料とともに内容について経緯を説明した上で、質疑を行っていただいております。 それから、具体的に下津第一中学校、下津第二中学校の件でございますけれども、この学校の適正配置が取り上げられたのは随分前になりますけれども、市町村の合併ということが一つの契機で、文部科学省が学校の適正配置を進めるということを打ち出しまして、そして統合する場合に、市町村が合併したときにその近隣隣接するところの学校は特に統合していくというような形で教員配置もするというようなことで、大きく打ち出されて進められてまいりました。 本市についても、先ほど議員の質問にもありましたように、平成21年度から小学校を随時統合を実施してきておりまして現在に至っているわけですが、下津第一中学校と下津第二中学校については、それ以前から小学校と中学校9年間を一貫した教育、小中学校一貫教育の文部科学省の研究指定を受けていまして、それを継続しながら取り組んできているということがございました。 それぞれ下津一中校区、下津二中校区とあるわけですけれども、保護者の皆さん方の意見もこの間継続してずっと聞かせていただいておりまして、下津一中については、小中一貫教育の成果が一つとしてあらわれているということもありますし、ただ生徒数が減ってきているという現実もございます。平成30年度につきましては、両校のPTAの役員会に教育委員会の担当が出席しまして、文部科学省が出しました適正配置の考え方と手引き等についても、具体的にPTAの役員の皆さん方に説明をし、御意見を伺ったというところでございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 1番 橋爪美惠子君
◆1番(橋爪美惠子君) 今、磯崎議員の質問で、この教育委員会の点検・評価報告書というのが子供たちを含めた市民のために行われているという説明があったわけです。市民への公表というのが3ページに出ておりまして、ホームページ等により公表しますということになっています。 ただ、これがこのままホームページに載って、果たして市民の方にどれだけ見てもらっているのかなということを思うわけですが、市民の方からの意見というのは教育委員会に寄せられているんでしょうか。 先ほど下津一中、下津二中の役員会に出向いて意見をお聞きしたというようにおっしゃっていますけれども、どういうような意見があったのか教えていただけたらと思うんですが。
○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 山香
教育委員会総務課長
◎
教育委員会総務課長(山香吉信君) 橋爪議員からの御質疑にお答えいたします。 まず、1点目の周知につきまして、こちらは点検・評価の報告書でございますが、議員御質疑のとおり、市のホームページのほうへ載せさせていただいております。これに対する反応といいますか、今のところそういった市民の皆様からの御意見はいただいていないというのが現状でございます。 それから、下津一中、下津二中のPTAの役員会でこちらの適正配置についてのお話しをさせていただいた中でどういった意見が出たのかということでございますが、一つ意見がございまして、それは今後も児童生徒の数が減っていく中で、仮に下津一中と下津二中を統合した場合でも、クラスがえができなくなるような少ない人数になることも考えられますので、そういったところも将来的な推計も十分に考慮して、こういった重要な課題について検討していただきたいというような御意見をいただいております。 以上です。
○議長(川崎一樹君) 1番 橋爪美惠子君
◆1番(橋爪美惠子君) わかりました。 この点検・評価というのに関して、やはり市民のために行っているわけですから、もっと市民の方にアピールすることが必要だし、ホームページにただ載っているからってそこを探し出して見に行って、検討して意見を出してくれるというのはなかなか難しいことではないかと思うんですよね。点検・評価で今問題になっていることとかを大きく上げて意見を募集するとか、もっと市民の方からの意見とか、アプローチしやすいような取り組みをすべきではないかと思うんです。思っていらっしゃる方がいてもどこに言えばいいかわからないということもあると思いますので、それについてのお考えというのはないでしょうか。
○議長(川崎一樹君) 西原教育長
◎教育長(西原孝幸君) 橋爪議員からのこの点検・評価内容等についての広報の仕方等についてということでございますけれども、今、答弁させていただいたように、ホームページに掲載しているわけですけれども、なかなか全員に行き渡ることが少ないんではないかということですが、本年度からコミュニティスクールの導入ということで、学校の運営協議会というのを各小中学校ともつくっております。 その中では、学校経営の内容であるとか、いろんな形のことを御議論していただくようになっておりますので、今後は学校運営協議会の中へこれらの内容についても説明をさせていただくことで、一つの広がるきっかけをつくれるのかなと、そんなふうに考えております。
○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 15番 栗本量生君
◆15番(栗本量生君) いつものとおり教育長に申しわけないけれども、あなたの答弁にひっかかりました。 市民を教育する、子供も市民やとおっしゃいましたね、そのとおりです。しかし、教育というのはやっぱり学校教育を中心としたものであって、その相手を教育、一般の市民を教育する、そういう考えがあんねやったら海南市の教育委員会は間違うちゃると私は思っています。 一般の方には、教育という名前は使わんでも、一般の方がみずから学ぶ場を提供するのが教育委員会の役目じゃないんですか。それを一括で教育すると、どういう教育をするか教えていただきたい。まずそれからいきます。
○議長(川崎一樹君) 西原教育長
◎教育長(西原孝幸君) 先ほどのお答えに対してのことですけれども、学校教育というのは、子供たちに教育をするというのは、それはもう私は当然のことだと思っていますし、教育委員会の大きな役割だとちゃんと思っています。 生涯学習という立場に立ったときに、市民の皆さんに教育をするというか、学校教育のように子供たちにいろんな知識を学ばせたりとか、いろんなことをするという教育をするという意味ではなくて、今、栗本議員がおっしゃられたように学ぶ場を設定するとか、いろいろ考えていただけるようなとか、豊かな人生を送れるような何か手だてをしていくとか、そういう意味で答えさせていただきました。
○議長(川崎一樹君) 15番 栗本量生君
◆15番(栗本量生君) 私は今の説明をしないで、子供も市民やということは、ほかの市民も皆一緒やというようなニュアンスの答弁は私は認められないと言っている。やっぱりそこのところがきちっと説明していただけるべき、教育一個でおさめられると困ります。私もあなた方に教育されてんのかなと思いながら今答弁している。そうじゃないでしょう。今おっしゃったように、みずから学ぶ場を提供する、一般の方には。それで子供たちには教育せな、そこらの違いというのは教育委員会の皆さんがきちっと押さえておいていただかなければ、今後の教育委員会というのは難しいことになる。それを私は答弁を求めませんけれども、指摘しておきます。
○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 これをもって教育委員会の点検・評価の報告についてを終わります。 この際、当局入れかえのため、暫時休憩いたします。 午後1時45分休憩
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○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△日程第17 議案第92号 平成30年度海南市
一般会計歳入歳出決算の認定について
○議長(川崎一樹君) 日程第17 議案第92号 平成30年度海南市
一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本案については、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより、本案に対する質疑を行いますが、議事進行上、歳入歳出決算のうち歳出から款ごとに御質疑いただくことにいたします。 歳出1款議会費について、御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって1款議会費に対する質疑は、これで終了いたします。 次に、2款総務費について質疑に入るわけでございますが、本款については質疑の通告がありますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 7番 黒原章至君
◆7番(黒原章至君) お願いいたします。 2点ばかりです。 まずは、説明書48、49ページ、総務の負担金補助金の中のまちづくりイベント事業の交付金140万円に対しての部分と、次のページにあるんですけれども、防災諸費の中の国民保護協議会、予算のほうでは協議会の委員の報酬というのがあったんですが、これは執行がされてないような形でここへ載ってないということで、その件についての質疑をさせていただきたいと思います。 まず初めに、まちづくりのイベント事業です。これは、市民みずから行うイベントに交付金を交付することで、市民の自主的、主体的なまちづくり活動を育成するとともに、まちのにぎわい創出を図るものです。特に、立ち上がり段階にある事業に対して支援を行うイベントの支援部門と市の恒例イベントとして発展する可能性のあるイベントを継続して支援する育成部門の2つに分けて支援するというような目的で、ずっと数年やられているところなんです。 それを踏まえまして、まずは、まちづくりイベント事業につきましては、平成29年度、平成30年度の申請件数及び採択の件数を教えていただきたい。 それと、平成30年度に関しては不用額が発生しておりますから、平成29年度は満額で支給されていますが、この辺の理由はどのように分析されているのかなというのをまずお聞きしたいと思います。 次に、国民保護協議会の委員報酬の件ですけれども、平成31年1月に、国民保護計画というものを変更されて改定版、これ我々配っていただいて、改定版ということは何か中身が変わったんだろうということなんですけれども、それについて、協議会が話し合いというか、何か開かれてないように決算書から見受けられますので、その辺の開催されたのかということと、この改定された計画書の配布先などはどのようになっているかというのをまずお聞きしたいと思います。お願いします。
○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 中野企画財政課長
◎企画財政課長(中野裕文君) まちづくりイベント事業についての御質疑に御答弁させていただきます。 平成29年度の申請件数は支援部門が3件、育成部門2件で、採択数は支援部門が3件、育成部門は1件となってございます。 次に、平成30年度の申請件数につきましては、支援部門が2件、育成部門1件、採択件数は申請件数と同数となってございます。 次に、不用額については、平成30年度の申請件数が平成29年度の申請件数に比べ、新規の申し込み件数が少なかったため、不用額が出たものとなってございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長
◎危機管理課長(尾崎正幸君) 国民保護協議会委員報酬にかかわっての協議会の開催、また、計画書の配布先についてお答えをいたします。 海南市国民保護協議会につきましては、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法第39条第3項に基づき、国民保護計画を変更する際には諮問することが規定されておりますが、同項のただし書きにおきまして、軽微な変更につきましては協議会に諮問する必要がないとの規定がございまして、今回の計画変更につきましては、県に事前協議を依頼したところ、全ての修正箇所について軽微であると判定されましたので、協議会は開催しておりません。 また、海南市国民保護計画の配布先につきましては、国民保護法第35条第6項の規定に基づき、市議会議員の皆様に御報告させていただくため20部のほか、海南海上保安署長や海南警察長を初めとする国民保護協議会の委員23名、海南医師会副会長を初めとする幹事17名に、計画の変更を報告するため40部を印刷し、合計60部を配布させていただきました。
○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君
◆7番(黒原章至君) それではまず、まちづくりイベント事業についての再質疑をさせていただきます。 まちづくりイベント事業の申請の件数が減少している原因として、この事業について補助金が使いにくいのかな、または、申請手続が面倒といったことが原因ではあるのかなというのも、私が勝手に思ってるんですけれども、そういうことがあるのかというところを教えていただきたい。 それと、補助の交付が終わってしまったらイベント事業も終わってしまっていて、事業の育成、継続にはつながってないように思うんです。立ち上がりの支援部門に対しては目的はいいんですけれど、ただ育成の部分に関して継続してなかなか、まちの主要とするイベントに育てたいというような意向もある中で、続いてる事業が少ないん違うかなと思うので、その辺はどのようにお考えですかということです。 3点目に、今後イベントが継続して実施されるよう何らかの制度の見直しなんかが必要ではないのかというのは、中身は余りよくわかりませんが、何か弊害があるものがあれば、説明をしていただきたいと思います。 次に、国民保護法の国民保護協議会のほうですけれども、再質疑をさせていただきます。 軽微な変更であるというところで、法律に基づき協議会を開催する必要がなかったということはわかりました。 それでは市民の皆様への周知はどのように行っているんでしょうか。また、計画変更の中には、弾道ミサイル攻撃の場合として、市民の避難行動についての記述が追加をされていますが、このことについてもどのようにされているのかなというのを教えていただきたいと思います。
○議長(川崎一樹君) 中野企画財政課長
◎企画財政課長(中野裕文君) まず、まちづくりイベント事業についてでございますけれども、まず1点目のまちづくりイベント事業に係る申請件数の減少についてでございますけれども、一つの要因として考えられるのが、イベントの段取りをしようとする方の高齢化により、イベントの実施に二の足を踏んでいるのではないかというふうにも一つ原因があるのではないかと考えております。 なお、議員御指摘のような苦情等についてなんですけれども、直接申請者の方から、そういった面倒くさいであるとか、手続が面倒といった、使いにくいといった意見を聞いていないので、それが原因によって、申請者数が減っているというのは考えにくいというふうに考えております。 次に、イベント事業の育成、継続について、また、制度の見直しについてでございますけれども、この事業は、先ほど議員からも言われたとおり、市民みずからが企画立案し、自主的かつ主体的に取り組むものに対して支援するとともに、市の恒例イベントになればと思われる事業に対して補助金を交付するものでございます。 そのような中で、平成20年度までは1事業に対し1回の補助であったため、申請者の資金力の問題でイベントが継続して行われることが少なく、申請者からも継続した支援を希望する声が多かったことから、平成21年度に現行制度である支援1回と育成2回の計3回の補助金を交付するように見直しを行いましたので、継続してイベントが実施されるようになったのですけれども、それでも補助金の交付がある間で、多くのものが、補助金がなくなった時点でイベントも終わってしまっているという状況から、このようなことについて、以前からまちづくりイベント選定委員会や議員の皆様からも御指摘をいただいたところでございます。 終わってしまうその原因として考えられるのが、現行制度では寄附金や事業収益金があった場合は、まちづくりイベント事業の補助金を減額するとしていたため、申請者の意欲や自主財源の手だてをそいでしまっていることによるものではないかと考えております。 したがいまして、今後、他の補助金や国・県の補助金による収入があった場合は、従来どおり市の補助金を減額することとしますけれども、イベントによる収益については、補助金の減額の対象とはせず、自主財源の確保も念頭に入れ、事業計画が立てられるよう要綱のほうを検討していきたいというふうに考えてございます。
○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長
◎危機管理課長(尾崎正幸君) 国民保護協議会委員報酬にかかわっての再度の御質疑について、国民保護計画の変更につきましては、国民保護法第35条第6項に公表することが規定されておりますので、本市におきましてもホームページにおいて公表をさせていただきました。 また、弾道ミサイル攻撃への対応につきましては、国民保護計画の公表とは別に、弾道ミサイル落下時の行動についてとして身を守る行動などホームページなどで周知をしております。
○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君
◆7番(黒原章至君) 説明どうもありがとうございました。 まず、まちづくりイベント事業については、せっかく市民の方が立ち上げたイベントであっても、その多くが補助金の交付の終了とともにイベントも終わってしまっているので、これまでも補助金の交付がなくなっても、自立したイベントが続けられるよう制度の見直しをしてきたし、今後も見直しを行っていくとのことであります。 私もこのまちづくりイベント事業については、市民目線でかつ自由な発想でまちの活性化に取り組もうとするものであるとともに、行政への参画の取っかかりにもなるものである有意義な事業であると考えています。 ただ補助金が交付されている間で終わってしまっては、自分たちの自己満足に終わってしまうことから、イベント立ち上げ時に主眼を置くのではなく、人材の育成にも力を入れ、イベントが継続して行われるようにしなければなりません。そのために、それを支援するこの補助金については、社会情勢の変化や市民ニーズに合った制度とすべく、常に見直しを行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。これは要望です。 あと国民保護法のほうで、もう1点だけ質疑させていただきます。 今の説明で言いますとホームページ等ということで、パソコン、ウエブというか、そっちのほうですけれども、海南市民の方ではまだそういうパソコン等とか、機器を持たない方がおった場合に、なかなかその情報がとれないんと違うんかなと思うんですけれども、計画変更はホームページで公表したとありますけれども、パソコンなどを所有してない方々にはどのような形でお知らせをしておるんですか。
○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長
◎危機管理課長(尾崎正幸君) 計画の周知についてでございます。 国民保護計画全体、全ての内容につきましてはホームページのみの公表としておりますが、特に議員からも御発言がありました弾道ミサイル攻撃に対する市民の避難行動、このようなものにつきましては、市報にも掲載をし、周知をさせていただきました。
○議長(川崎一樹君) 次に、11番 東方貴子君
◆11番(東方貴子君) 説明書のうち62から65ページ、成果表の13ページ、個人番号交付事業につきましては、この表を皆さん見ていただいたらわかりますけれども、昨年度でしたら申請が6,606件に対して、交付が5,662件で85%、なぜ申請と交付の数がこれほど違うのか、なぜ100%にならないのか、まずはお伺いします。 続きまして、成果表の9ページの自主防災組織結成の状況について、これもまた表を見ていただいたらわかりますが、50%から100%とばらつきがあります。この状況について、なぜこんなにばらつきがあるのか、お伺いいたします。 次に、隣のブロック塀撤去等促進事業補助金についてです。この補助金988万円で、危険とみなされたうちの何%が完了したのかをお伺いいたします。 それともう一つ、通告ではないんですけれども、説明書の52、53ページ、人権推進費の印刷製本費について、おととい一般質問で、私、わかやまmineのことを聞かせていただきまして、人権の観点からも広報していくのに公民館に置いていますとお答えいただきました。傍聴に来ていただいた方が、公民館に置いてたんやなということで、二、三件公民館を回ってくださったそうなんですけれども、どこにも置いてなかったそうです。その辺、印刷どれだけしていただいたのか、お伺いいたします。
○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 河尻市民課長
◎市民課長(河尻眞味君) 交付率がなぜ100%にならないかは、市が市役所から本人宛て個人番号カード交付通知書を送付いたしますが、まだ受領に来ていただけない方がいるためです。 個人番号カードの交付までの流れといたしまして、申請し、約1カ月の期間を経て発行され、市町村に届いてから本人宛て通知を発送しています。 各個人への通知は、1カ月の受け取り期限を指定していますが、御都合によりその期間を超えて受け取りに来られる場合もあります。通知の後は、本人より1カ月以内での受け取りが困難、支所・行政局での受け取りの希望、平日の受け取りが困難であるなど御相談いただいたときはできる限り円滑に受領していただくよう、日曜窓口の開設や受け取り窓口の変更、受け取り時間の相談などを御案内しています。 それでもなお連絡いただけない方については、2カ月に1回の頻度で来庁いただくか、御連絡いただくよう通知を発送していますが、100%の交付とは至っていないのが現状でございます。
○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長
◎危機管理課長(尾崎正幸君) 決算成果表の9ページ、自主防災組織育成事業の中で、結成率についてばらつきがあるということで、理由についてお答えをさせていただきます。 自主防災組織の結成につきましては、各連合自治会の総会などで呼びかけを行ってまいりましたが、高齢化が進んでいることや、活動の核となる方がおられないなどの意見をいただいておりまして、地区ごとのばらつきが出ている原因であると思われます。 次に、同じページのブロック塀撤去等促進事業につきまして、こちらの何%ぐらい完了したかという御質問でございますが、ブロック塀撤去等促進事業補助金につきましては、市内の道路や公園などに面する高さ80センチメートル以上のブロック塀などを撤去する場合に補助を行うもので、昨年度は50人に対し補助金を支出いたしましたが、危険とみなされるブロック塀の撤去が完了した割合につきましては、市内全体の危険なブロック塀の箇所数等を把握していないため、算出はしておりません。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 黒崎市民交流課長
◎市民交流課長(黒崎直行君) 人権推進費の印刷製本費に関しまして、お答えいたします。 今、議員おっしゃっていただいたわかやまmineに関してのパンフレット等になりますけれども、こちらにつきましては、県の施策でございますので、パンフレット等につきましては、県のほうから配布を受けてございます。 予算のほうといたしましては、市のほうでは計上いたしておりません。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 11番 東方貴子君
◆11番(東方貴子君) まずは、マイナンバーのほうから、交付の際に郵送はできないのかをまずはお尋ねします。 それと、自主防災組織のほうですが、今後100%に近づけていくためには、高齢化とかもあるとは思うんですけれども、どのように今後進めていくのかをお伺いいたします。 それと、危険箇所数等を算出されてないってことなんですけれども、私、まちを歩いてましても、避難というか、ここ通って私のところの避難場所へ行くとかでも、かなり危ないなというところもまだ目にしますので、結構あると思うんですけれども、今後の対策はどのようになさるおつもりなのか、お伺いいたします。 それと、県からのパンフレットですが、ただ一般質問で置いてますっておっしゃった限りは、なくなったんであれば、コピーするなり何なりして置くべきではあると思いますし、まずは県から何部いただいて、今、在庫はどれだけあるのか教えてください。
○議長(川崎一樹君) 河尻市民課長
◎市民課長(河尻眞味君) 海南市では、カード交付の際、来庁していただき、本人確認書類の提示や暗証番号等を登録する交付時来庁方式をとっているため、この御相談の際、郵便ではなく来庁を一度で済むようスマートフォンやパソコンでの申請や通知カードについている申請書での御自分での申請も御案内しております。 交付の際、郵送を希望される場合の対応ですが、申請時に本人確認書類の提示、通知カードの返納、暗証番号の設定依頼書の提出をしたときに、本人限定受け取り郵便での郵送は可能です。この場合、住民票住所への郵便局の配達時、免許証等で本人と確認の上、本人を限定して受け取っていただかなければなりませんので、家族の代理受け取りができないことと、不在票は入るのですが、保管期間内で受け取らない場合は市役所に返戻されることとなります。 郵送料金につきまして1件につき郵送料が82円、一般書留料が440円、本人限定受け取り料が100円の合計622円、1件につきかかりますので、返戻されたものを再度発送するとして、やはり再度622円が必要になってまいります。 今後は、どうしても必要である場合も想定しまして、申請時に御相談いただけるよう広報するなど周知してまいりたいと思っております。
○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長
◎危機管理課長(尾崎正幸君) 1点目の自主防災組織の結成の促進について、お答えをいたします。 自主防災組織が未結成の自治会には、年度初めに、自主防災組織結成の手引などを自治会長宛てにお送りするほか、毎年2回実施しております自主防災組織研修会への御案内など結成を促す取り組みを行っているところでありまして、本年度も1自治会ではありますが結成をされております。 しかしながら、いまだ26の自治会で結成が進んでいない状況でありますので、今後につきましても、あらゆる機会を通じまして自主防災組織の必要性の周知や結成を促進する取り組みなどを行ってまいります。 2点目のブロック塀撤去等促進事業について、今後の対策についてお答えをいたします。 ブロック塀撤去等促進事業につきましては、本年度は4月号の広報紙に、昨年度に撤去したブロック塀の写真や補助内容を掲載するとともに、ホームページでも周知し、現在まで26件の相談をいただいております。 しかしながら、昨年からの相談件数と比べますと減少している状況でございますので、11月号の広報紙におきまして、再度周知を行いたいと考えております。 今後につきましても、ホームページ、広報紙などさまざまな機会を通じまして、危険と思われるブロック塀の撤去ついて周知に努めてまいります。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 黒崎市民交流課長
◎市民交流課長(黒崎直行君) わかやまmineのパンフレットに関しまして、こちらのパンフレットにつきましては、カードサイズの分になっておりまして、施設のほうへ配布させていただいているんですけれども、在庫のほうはこの名刺タイプの分で200枚程度、在庫はあったかと思います。 以上でございます。 (「答弁漏れがあります」と呼ぶ者あり) 申しわけないです。いただいた枚数につきましては、たしか1,000部はいただいていたかと記憶してございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 11番 東方貴子君
◆11番(東方貴子君) 以前、マイナンバーカードについても、取得率を上げようとするなら、一般質問かな、免許等を有してない若者層が地元を離れたとき、うちの息子とかの例を出しまして大変そういうのが助かる存在であるということで、ぜひとも18歳、地元を離れる高校生にその必要性をアピールしてみてはと提案させていただきました。その後は少しずつ若者層に取得率が上がっていると伺いました。 ただ、申請から交付まで1カ月から結構かかるときだったら2カ月かかるときがあると聞きます。さあ、いざ和歌山離れるとなって、大学や就職の4月に間に合わないということが出てきます。これだけかかるということを市民の人は余り知りませんからね。 だから、申請の際に取得までかなり日数を要するということを御説明していただける機会を設けていただきたいですし、申請の際には取り扱いについて細やかに、ちゃんととりに来てよというような話ももっと打ち合わせ綿密にしていただきたいと思いますが、その点についていかがお考えかをお伺いいたします。 続いて、自主防災組織についてです。結成について、地域に頼るだけじゃなくて、たまたま私も防災士という資格を持っています。かなりこの議員の中にも防災士の資格持っている人多いと思いますし、地域にもいると思います。防災士って本当に自主防災組織の必要性も普通の人よりはわかってると思いますので、ぜひとも各地に散らばってる防災士の力もおかりになって、自治会と協力して防災士に入っていただいて、私も市の税金使って生まれた防災士なんで、ぜひとも活用をお願いしたいなと、ここはお願いで終わります。 ブロックにつきましてですけれども、チェックリストが以前、回ってきました。一概には言いませんけれど、古いブロック塀って、持ってる高齢者が結構多いように感じて、私の家にもこのチェックリストの書き方わからへんから書いてというのが、近所だけでも5人も6人もいました。適当に書いてあげて出したんですけれども、もう期間内で出してない人もいてると思いますし、危機管理課なんですけれども、高齢介護課のお力をおかりするなり、民生委員のお力をおかりしまして、再度また周知やチェックリストの使い方を考えていただきたいなと思います。これはもう再質疑はございません。 人権推進費の印刷製本費についてでございます。多分1,000部、多分200部、大変失礼ですけれども、一般質問の際に公民館にこのチラシがあるというのを確認した上でのお答えだったんでしょうか。 そして、大変私はこのチラシ1枚で、一般質問の際でも言いましたけれども、望まない妊娠だって避けられた事例もございます。県からも、県のお金やけれども、それも私たちの税金でして、市の税金じゃないかもしれないですけれども、私たちが払った税金をお預かりしたんであれば、やはり確実に、今どれぐらいあるか、どんな状況なのか、ちゃんと確認していただきたいと思います。それとそれを確認してちゃんと一般質問で答えてください。適当に確認もせずに、公民館に置いてますと、見に行ったらないというのは、非常に私は残念に思います。傍聴に来ていただいた方もそれを近所の若い子に渡そうと思って見に行ったけれどもなかったよって、そんなんて大変市民にも失礼だと思いますんで、ちょっとその辺のお考えをお伺いいたします。
○議長(川崎一樹君) 河尻市民課長
◎市民課長(河尻眞味君) 交付までの期間がかなりかかる等の説明に対してですが、電話相談いただいた方や申請の際に、まず連休を挟む繁忙期などを除き、約1カ月後に発行されること、通知させていただくのはその後ですよということで説明はさせていただき、受け取り窓口が住所によって3カ所に分かれているため、市民課、下津行政局、野上支所のいずれかを提示します。 受け取り窓口の変更や通知後の受け取りについては、その都度、説明と御相談をさせていただいておりますが、手渡しする説明文書をもっと詳しくするなど工夫してまいろうと思っております。 また、御自分での申請の際は窓口での説明ができないため、今後ホームページでの詳細説明や申請前の御相談の電話をいただけるよう広報紙等で周知してまいりたいと考えております。
○議長(川崎一樹君) 黒崎市民交流課長
◎市民交流課長(黒崎直行君) わかやまmineのパンフレットにつきまして、各施設のほうへ配布させていただいてるんですけれども、申しわけないんですけれども、私は直接確認できてございませんでして、カードの配布の状況とその配置している場所等、詳しくまた確認させていただきたいと思います。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 以上で、通告による質疑は終了いたしました。 次に、本款について御質疑のある方、ございませんか。 1番 橋爪美惠子君
◆1番(橋爪美惠子君) 成果表でいきたいと思いますが、成果表の10ページ、和歌山地方税回収機構負担金がございます。ここに、平成29年度の移管分の実績と平成30年度移管分の実績がございます。平成30年度というのは、途中で移管してまだ途中のこともあるかもしれませんが、平成29年度に関しましても、大変この回収率が低いように思うんですけれども、これについてどうお考えでしょうか。 そして、和歌山地方税回収機構に、これを移管しまして徴収ができなかった場合は市にまた返ってくると思うんですけれども、その後、その返ってきた分についてはどのようになされているでしょうか、お答えいただきたいと思います。 次に、成果表の13ページ、東方議員もお聞きになってますが、個人番号カード交付についてです。 平成30年度末にカード交付が5,662件ということです。平成29年度末が4,804件だったので、ふえているわけですけれども、ただ、平成29年度末の交付申請受け付けの5,529件なわけです。これはもう1年以上たっているということだと思いますけれども、この5,529件は全て受け取ってもらえているのか、受け取ってもらえてない分はどれだけあるのかわかるでしょうか。 受け取ってもらえていない分、平成29年度末に交付申請が受け付けられた分について、まだ受け取ってもらってないとなると、先ほど御説明があったように、2カ月に一度連絡をとるようなことで経費もかかるかと思うんですけれども、それでももし受け取ってもらえてないものがあったらどんなふうにされるか、教えていただきたいと思います。 それから、個人番号カード交付に当たっては、顔を認証するための機器を配置されてるかと思うんです。前お聞きしたときは何か使われてないようにお聞きしたように思うんですが、その使用についてどうなってるかを教えていただきたいと思います。 次に、成果表の14ページに、証明書コンビニ交付事業がございます。コンビニエンスストア等で、住民票の写しや印鑑登録証明書が発行できるということですけれども、もちろん平成29年度に比べて平成30年度は1年後ですからふえてはいるわけですが、けれども合計で602件です。これについて、これが便利にコンビニで交付できてよかったという方が、これだけ利用されたということだと思うんですが、これを多いと見るか、少ないと見るか、どうお考えでしょうか。1件につきどれだけ費用がかかっているんでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。
○議長(川崎一樹君) 海渡税務課長
◎税務課長(海渡聡君) 機構の回収率が低い、これについてどう思うかということでございますが、回収機構につきましては設立当時から高額徴収困難事案を移管し、回収機構における滞納処分の結果、滞納額の縮減に一定の成果を上げてきておりますが、最近では大変処理することが困難な事案が、回収機構においても困難な事案がふえてきているといったことは承知しておりますが、これに関しては回収機構と連携をとりながら、少しでも徴収率を上げていきたいと考えております。 また、戻ってきたやつをどうしているかということですけれども、回収機構から例えば平成28年度に移管した案件につきましては、2年間にわたり処理されまして、平成30年度に入り返還されてまいりました。平成28年度の移管状況でございますが、移管者数は10件、10人おりました。それで完納となったものが5人おります。返還されてきたものは5人、その中でもう財産がないということで、執行停止をしたものが2人、あと、それぞれ納付約束をしていただいて、ただいま納付をしていただいておるものが2人、今、まだ納付には至っていないものが1人となっております。 以上です。
○議長(川崎一樹君) 河尻市民課長
◎市民課長(河尻眞味君) 先ほどの御質問の平成29年度で受け取られていなかった方につきまして、正確な件数等、こちらの手元にございませんのでお答えできません。 でも、1年以上たったものにつきましては、実際のところ3回ほど、その後で2回ずつ2カ月に一度の頻度で通知は差し上げるんですが、それが1年たちますと、もう廃棄させていただくということになります。1年程度保管というのが国のほうから提示がありまして、保管はさせていただいてるんですが、1年を経過してとりに来られない場合は、もう廃棄しないといけないということになっておりますので、本人様に3回ぐらいは通知させていただいて、ほんまにとりに来てください、もしくは連絡くださいということで、御連絡はさせていただいてるんですけれども、それでもなおかつ来ていただけない方がいらっしゃるという形です。 あと、顔認証の使用に関しましては、現状でちょっと確認をしておりませんので、申しわけないんですが、今この状態ではお答えできないので、確認させていただきたいと思います。 コンビニの発行件数602件につきましては、平成29年度までに比べたらふえているとは思うんですけれども、多いっていう形では私どもも思っておりませんでして、もう少し頻度が上がればというふうには考えております。 1件当たりの発行の手数料ですけれども、単純計算させていただいて、1件につき約9,400円かかっております。
○議長(川崎一樹君) 1番 橋爪美惠子君
◆1番(橋爪美惠子君) お答えいただきました。 まず、税回収機構に回した分ですけれども、平成28年度の分でいえば10件移管したんだけれども、5人分が納入してもらった、その後、返ってきて2人は停止した、執行停止したということです。もうとるようなお金がないということだと思うんで、仕方がないことではないかと思うわけです。 その後、税相談に乗っていただけるということで、平成29年度、それから平成30年度も移管してる分があるわけですけれども、この税回収機構に移管してる部分がもともとお金が振っても出ないような方を移管してはいないのか、だから、こんなふうに低くなっているんではないかということを思うわけです。あるのに払ってくれやんという人をちゃんと払ってくださいよということは正当なことだと思うんですけれども、本当にない人からというのが難しいところだと思うんですけれども、そこら辺は税回収機構に送るに当たって、十分に相談もされてると思うんですけれども、その実態がどういうふうになっているのか、教えていただきたいんですけれども、その点お願いします。 それから、個人番号カードですけれども、平成29年度分の交付申請受け付けが5,529件と出てるわけです。だけれども、これが全部渡ったのかどうか、手元にないということです。でも1年たったら廃棄するという取り決めになっているということは、どれだけ廃棄したかという記録はあるんじゃないんでしょうか。きちんとした個人情報が詰まっているカードなわけですから、もちろん厳正に取り扱いされてると思いますんで、申し込んだんやけれども廃棄した分について、この場でわからなくても、それはどれくらいあるかというのは、わかるもんだと思いますんでお願いします。 顔認証の機器について、使用状況がわからない、確認するということなんですけれども、3台ほどあったんじゃないんですかね。何か私はあると思ってたのが、本庁と日方支所と下津行政局にあったんではないかと思うんですけれども、国は高いもん買えと言ったけれども、使わんでもいいというのは、ほんまに国民のお金を何と思ってるかなというふうに、国に対する怒りですよ、市民課長に言ってるわけじゃないんですけれども、そういうことを思うんですけれども、きちんと使いなさいというよりは、どんなに無駄かということがわかったらいいんですけれども、確認するということですんで、委員会ででもいいんですけれども、ちょっとちゃんとわかるようにしていただきたいなと思います。 コンビニエンスストアでの交付件数について、決して多いとは思ってない。もちろんこれは、個人番号カードの、カード交付がないとこのコンビニでも交付もできないわけです。決してカード交付が進んでいるわけでない状況で、コンビニでの交付件数が便利だからとふえるというわけではないのは当然のことだと思うんです。それについて、9,400円というのは多額にかかっていると思うんです。 何を質問するかですけれども、先ほどカード交付について、この件数はどう思うかということをお聞きしたと思うんですけれども、コンビニ交付に関しては決して多いとは思ってないということで、わかりました。 では、カード交付についてのこの件数というのは目標に対してどうなのか、どうなってるんでしょうか、それについてお願いします。
○議長(川崎一樹君) 海渡税務課長
◎税務課長(海渡聡君) 回収機構へ移管する際の実態はどうなっているかということだと思うんですけれども、あくまでも税務課のほうではもちろん簡単に回収機構のほうへ送っているわけではなくて、もちろん現年の場合は、課員全員で電話等をおかけしまして、払ってくださいねというような督促もしておりますし、その後は文書等を何回もお送りした上で、その中でもやはり全然連絡のとれない方、あとは職員に対して高圧的な態度等をとり納税交渉ができないものとか、いろいろそういった徴収困難事案に限ってあくまでも送付しておりますので、決してそういった容易にとれないから送るといったようなことは一切いたしておりません。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) この際、暫時休憩いたします。 午後2時44分休憩
----------------------------------- 午後3時19分開議
○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第17 議案第92号の議事を継続いたします。 1番 橋爪美惠子君の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 河尻市民課長
◎市民課長(河尻眞味君) 貴重なお時間をおとりいただきまことに申しわけございませんでした。 再度の御質疑にお答えいたします。 まず、廃棄枚数のことなんですが、死亡で使用停止になったものも廃棄しておりますので、確実な件数というのがまだ枚数として読み込みができておりませんが、廃棄いたしますという通知を出させていただいてる件数が把握できておりますので、そちらのほうをお答えさせていただきます。平成30年度で483件です。 続きまして、顔認証システムなんですが、こちらの顔認証システム、今現在で一度も使っておりません。本人確認ができない場合使うということになっておりますので、本人確認ができております都合上、使うことがないという形になっております。 続きまして、カード交付の交付件数の多さ少なさについてなんですが、目標として国から提示されているのが、海南市で2,000枚、平成30年度の交付件数が858枚と、目標の半分にも満たないという数字になっております。交付する側といたしましては、まださらに出張窓口を開設する等で、交付枚数をもっとふやしていきたいと考えております。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 1番 橋爪美惠子君
◆1番(橋爪美惠子君) お答えいただきました。ありがとうございます。 個人番号カードについて、海南市の場合2,000枚目標に対して平成30年度の場合は858枚だったわけです。全体でも5,662件ということで、決して多くないということです。 ただ、これは市としては国からの交付金というか、お金も入ってきてやってるとはいえ、やはり国民・市民の財産というか、税金を使っての事業というのが、こんなに無駄が多額にあるように感じるわけです。まして顔認証の機械、私は3台あったと思うんですけれども、下津行政局と日方出張所、それから本庁にあるんじゃないんですか。引っ越しでほってきたわけちゃうわな、なんていう冗談の声もあったくらい、やはり使われてないという実態がありまして、本当に3台も要ったのかということすら思うわけです。国が入れやなあかんというから入れたというのはわかるんですけれども、何と無駄が多いことじゃないかと思うんです。 もともとが、情報漏えいという心配もあった個人番号制度という、マイナンバー制度というのが本当に多額の無駄があったということを感じている次第です。質疑はございません。私としてはマイナンバーというか、個人番号制度について反対している以上、もっとやってくださいとも言いがたいんですが、ただ随分な無駄があるということを申し述べておきたいと思います。 以上です。
○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって2款総務費に対する質疑を終了いたします。 この際、当局入れかえのため、暫時休憩いたします。 午後3時23分休憩
----------------------------------- 午後3時27分開議
○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第17 議案第92号の議事を継続いたします。 次に、3款民生費について御質疑ございませんか。 6番 岡 義明君
◆6番(岡義明君) 成果表20ページ、緊急通報装置の貸与です。明細書では83ページ、ここに66人が利用ということで書かれているんですけれども、実際にこれを使われたのはどれぐらいあるんでしょうか、教えてください。 そして、成果表の24ページ、特別保育事業です。延長保育、一時保育、病後児保育です。特に病後児保育を利用された件数なんかはわかっているんでしょうか。教えていただきたいと思います。 そして、もう一遍ちょっと戻りまして成果表15ページ、生活困窮者自立支援事業です。いろいろ今年度からは社会福祉協議会へ移されたんですけれども、この平成30年度について成果が書かれているんですが、相談件数なんかが書かれているんですけれども、わかりにくいのが、相談がどんだけあって、ここへ相談書いていますね、この結果、何人自立したよとか、そういうのがここでわかりにくいんです。わからないんです。ですから、例えば自立相談支援の相談件数101件と書かれているんですけれども、果たしてその方の中でどれぐらい自立されたのか、何か問題点があれば問題解決されたのかどうか、その点、ちょっとわかっているだけでいいので、よろしくお願いします。 以上です。
○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 辻高齢介護課長
◎高齢介護課長(辻博生君) 6番 岡議員の御質疑にお答えします。 緊急通報装置についてでございます。実際に使った人数がどれだけいるかということでございますが、平成30年度につきましては88件の対応がございました。内訳なんですが、電話による対応が33件、訪問による対応が55件、消防に通報した数が7件、警察に通報した件数はございません。そのうち本人に異常があった件数は10件でございます。特に大事には至っておりません。それ以外の78件は誤作動等によるものであり、異常はございませんでした。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 中納子育て推進課長
◎子育て推進課長(中納亮介君) 続きまして、平成30年度の病後児保育の利用人数は、延べ14人となってございます。
○議長(川崎一樹君) 仲社会福祉課長
◎社会福祉課長(仲恭伸君) 15ページの生活困窮者自立支援事業についての御質疑でございますが、平成30年度に新たに相談に来られた方が101件でありまして、そのうち支援につながっているもの、現在も行っているものも含めました56件ありまして、当該年度に終結、情報提供等も含めますけれども、36件というふうになってございます。 以上です。
○議長(川崎一樹君) 6番 岡 義明君
◆6番(岡義明君) 成果表のページの順番でいきます、ややこしいので。 自立支援のほうで、ちょっとようわかりにくかったんですが、現在も引き続いて相談をやっておるということも言われましたけれど、56件というのはそういう方も入っているのかな。ちょっとわかりにくかった。引き続いて相談を継続的にやられている方を除いて、要するに自立したというか、問題解決している方、その方はどれぐらいあるんでしょうか。聞き方がまずいのかな、わかりませんけれども。 20ページの緊急通報装置、数が合わなかったですけれども、電話での通報33件、訪問55件、消防7件で、あとは警察ゼロですね。誤作動はいいですけれども。ちょっとわかりにくいんですが。 緊急通報装置というのは、まずそれを使えば警備保障会社へいくわけですね。そして、警備保障会社の方がそのお宅を訪ねて、そして例えばドアに鍵がかかっているとか、そういう場合、警察とか消防へ通報するというふうになっているのかな。2段階踏むのかな。ちょっとそのシステムというか流れを、前にも聞いたんですが、教えていただきたいと思います。 そして、24ページの病後児保育については14件と言われたのかな、だというんですが、これは大変いいかなと思うんです。また、病児保育なんかも私どもも要求しておるので、ここでは一般質問みたいになってしまうので言いませんけれども、よろしくお願いします。 2点だけすみません。
○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 仲社会福祉課長
◎社会福祉課長(仲恭伸君) 自立支援事業に関してですけれども、新たに相談を受けた方が101件、理由はいろいろありますが、最終的に終結という形で支援が終わった件数が81件、現在も支援を続けておりますのがその差の20件でありまして、終結した81件の中に、中には情報提供等もありますが、支援を行ったのが56件というふうな形になっております。
○議長(川崎一樹君) 瀬野くらし部長
◎くらし部長(瀬野耕平君) 緊急通報装置の貸与事業にかかわってお答えをいたします。 これの流れですけれども、まず利用者の方が緊急通報装置のボタンを押す、あるいはセンサーによって警備会社に連絡が行くということになります。警備会社に連絡が行きますと、警備会社が利用者のお宅に電話をする。誤作動もありますので、電話に出られれば話ができて、無事かどうかというのがわかります。電話に出られないということは倒れられている可能性もございますので、そのときに警備会社が駆けつけて対応、玄関があいていれば、中へ入ったり対応しますけれども、閉まっていれば警察を呼ぶかという話になってきますので、警備会社は入りませんので、高齢介護課とか身内の方に電話をして、その対応を協議することになります。 以上です。
○議長(川崎一樹君) 6番 岡 義明君
◆6番(岡義明君) 緊急通報装置で今説明いただいたので大体わかったんですけれども、要するにこの緊急通報装置ですけれども、2段階になるわけですね。警備会社へ一旦入るということで。これを、特別なソフトが要るのかどんなものが要るのか知らんけれども、消防本部へ直接、ボタンを押したら行けるような、そんなものはできないんでしょうか。もうやめときます、一般質問みたいになったら悪いので。やっているところもあるようなので、一遍また研究してください。
○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって3款民生費に対する質疑を終了いたします。 次に、4款衛生費について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって4款衛生費に対する質疑を終了いたします。 この際、当局入れかえのため、暫時休憩いたします。午後3時39分休憩
-----------------------------------午後3時50分開議
○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第17 議案第92号の議事を継続いたします。 次に、5款農林水産業費について質疑に入るわけでございますが、本款については質疑の通告がありますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 7番 黒原章至君
◆7番(黒原章至君) 農林水産業費、明細書120から121ページです。地域おこし協力隊活動事業委託料についてです。 地域おこし協力隊について、大崎地区に報償費480万円、委託料320万円、塩津地区に報償費360万円、委託料240万円がそれぞれ計上されていますが、報償費については180万円、また委託料については80万1,237円の不用額が計上されております。これらについての説明と協力隊員配置における成果についてお伺いしたいと思います。
○議長(川崎一樹君) 井口産業振興課長
◎産業振興課長(井口和哉君) 地域おこし協力隊に関する数点の御質疑にお答えさせていただきます。 平成30年度末の本事業における決算額につきましては、1,194万9,443円となってございまして、まず大崎地区においては、昨年10月より新たに1人追加配置し、2人体制で業務に携わっていただいておりましたけれども、そのうち1人が結婚を機に市外に転出されたため1月をもって、それからもう1人につきましては自己都合によりまして、3月中は活動を休止し、3月末をもって退任ということになってございます。そのため、報償費としては1人当たり月20万円となりますけれども、退任後の平成31年2月から3月の40万円、それから平成31年3月分の20万円、計60万円の不用額となったところでございます。 また、隊員の活動業務委託料として、1人当たり年間160万円の2名分の320万円を予算措置してございましたけれども、1人については平成30年10月からの配置であるため、平成30年4月から9月までの6カ月分の活動費の未執行分で、合わせて80万1,237円の不用額となったところでございます。 なお、塩津地区においては、平成30年7月より2人の協力隊員を配置し、主にカキの養殖業務に携わっていただいてございまして、平成30年度の不用額はございません。 次に、協力隊員配置による成果でありますけれども、例えば大崎地区であれば、地域のコミュニティスペースとしてオープンしました、かざまちでは、週1日であった営業日が、協力隊員が業務に携わることによりまして週5日の営業となりまして、地域の皆さんが気楽に集えるコミュニティスペースとして利用していただける環境になったこと、また魚を販売する毎週土曜日には、50人から70人の方がお越しいただけるようになったというふうにお聞きしてございます。 また、塩津地区では、カキの養殖による地域の活性化に取り組み、水産業の振興を図るとともに、昨年11月からカキ小屋を運営し、さらにA・GA・RAマルシェということで海南駅前でやっていますけれども、A・GA・RAマルシェへの出店等を通じて塩津地区を広くPRすることで、多くの方々にお越しいただくなど、地域のにぎわい創出活性化が図られたものというふうに考えてございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君
◆7番(黒原章至君) 大体わかりました。 まず、塩津地区については、カキの評判が大変いいと。その当時でも3カ月ですか、オープンしてからSNSなんかでも結構皆さんアップされて、おいしい、おいしいというような感じで、いろいろいい評判というのを聞いております。 このカキ事業につきましては、まちの活性化のためにも効果があると思いますので、引き続き頑張っていただきたいと思っておりますが、1年を通して取り組むことができ、収入も十分に得られるようになれば、協力隊員の任期が終わる3年後には、みずから起業して、引き続き本市に定住いただけるのではないかと思います。そのためには、協力隊の任期終了後においても、市が継続的に協力隊員、地域とかかわり、しっかりとサポートしていただきたいと思いますが、市としての考えをお聞きしたいと思います。 次に、大崎地区については、残念ながら現在協力隊員はないということですけれども、新たに大崎地区の魅力を発信する協力隊員の募集は今考えておられるのか、どうでしょうか。
○議長(川崎一樹君) 井口産業振興課長
◎産業振興課長(井口和哉君) 再度の御質疑にお答えさせていただきます。 この地域おこし協力隊事業につきましては、現在、産業振興課に担当職員を置き、協力隊員や地域の方々のお話を伺うなど、協力隊員が地域になじみ、円滑に活動していただけるよう、側面からサポートもしているところでございます。 市としましても、塩津地区におけるカキの養殖が軌道に乗り、隊員が3年の任期終了後も引き続き本市に定住していただける形が望ましいというふうに考えておりまして、議員御質疑の協力隊員任期終了後のサポート体制につきましても、任期中だけでなく、任期の終了後も引き続き協力隊員あるいは地域の皆さんとの話し合いの機会を持つなど、地域と隊員双方のサポートに努めるとともに、例えば協力隊員が起業される場合には市の創業支援に係る補助金等を御活用いただくなど、必要な支援ができればというふうに考えてございます。 また、大崎地区につきましては、現段階では協力隊員の配置はできてございませんが、大崎地区としてどのような取り組みを実施して、協力隊員にどのような役割を求めているのか、受け入れ団体であります地区の意向、それから受け入れ体制等々を勘案する中で、今後も地区との協議を重ねる中で予算措置についても検討できればというふうに考えているところでございます。
○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君
◆7番(黒原章至君) この地域おこし協力隊の活動は、地域の活性化、またまちづくりを考えていく中で必要であり、よいものであると思いますので、継続的にしっかりと前を向いて取り組んでいただきたい事業であると考えています。 そのために、市も今まで以上にしっかりとかかわっていただき、地区の意向も聞く中で、今後新たな地区への協力隊員の配置も含めて、持続的な活動や地域の活性化につながるような取り組みを来年度以降も引き続き実施していただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 以上です。
○議長(川崎一樹君) 次に、11番 東方貴子君
◆11番(東方貴子君) 説明書の114から115ページ、成果表の33ページです。 移住定住推進事業につきましてお伺いいたします。 まずは取り組み状況とこの33ページにあります本市移住につながった世帯1世帯のこと、どちらからどんな形で海南へ来られたのか、ちょっと教えていただけたら。
○議長(川崎一樹君) 井口産業振興課長
◎産業振興課長(井口和哉君) 移住定住推進事業にかかわっての御質疑にお答えします。 まず、本市の移住施策の取り組み状況でございます。市への移住・定住を促進するために、大阪や東京などの都市部で行われます和歌山県主催の移住フェア等に参加させていただきまして、市のPRのほか、移住希望者からの相談を受けておりまして、平成30年度では大阪へ4回、東京へ2回、合わせて計6回、フェアのほうに参加させていただき、40人程度の方々から移住に係る相談も受けているというところでございます。 また、市の魅力を知っていただく機会として、県外からの移住希望者とともに、市の担当が海南市を案内し、まちの様子や産業、それから空き家の状況なども知ってもらう現地体験ツアーなども行ってございます。 そのほか、移住を考えている方が海南市を見たいという場合には、適宜担当職員が案内を行うほか、電話や相談窓口において移住相談を受けているという状況でございまして、平成30年度には1世帯2人の方が県外から、これは滋賀県の方ですが、黒江のほうに、70歳代の夫婦でございますけれども、移住をしていただいたというところでございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 11番 東方貴子君
◆11番(東方貴子君) わかりました。会派で移住施策について数カ所視察に行かせていただきました際に、御担当の方から空き家等を利用しましたお試し住宅というのが有効であるとお話を聞かせていただきました。本市ではそういった取り組みがあるのかどうか教えてください。
○議長(川崎一樹君) 井口産業振興課長
◎産業振興課長(井口和哉君) ただいまいただきました議員からの御提言のお試し住宅についてでございます。 移住を考えている方を対象に、市の風土や地域の日常生活を気軽に体感していただくことで、その土地の雰囲気や住みやすさをより理解していただくために整備する短期滞在住宅ということで、県内では有田市、田辺市、紀美野町等の10市町で実施されてございます。 以前にも関係部署ともこのお試し住宅について協議をしたことがあるんですけれども、短期的とはいえ、耐震工事あるいは最小限のリフォーム工事、家電製品の購入など初期費用に最低でも600万円程度必要になるのではないかという点、それから和歌山県が主催する移住・定住フェアにおきましても、移住希望者からの声もお聞きしているところでございますけれども、お試し住宅などの短期的な滞在を希望することも余りなかったという状況でもございました。 そのような中で、現在、市独自の制度として、空き家の有効活用や移住者・定住者への受け皿としての住環境整備を支援するために実施してございます空き家リフォーム事業を活用した移住者もふえつつありますので、今後も引き続き移住・定住事業に取り組む中で、改めてこのお試し住宅についても研究をさせていただき、少しでも移住してもらえるような環境整備につながるように工夫しながら、関係課とも協議しながら取り組んでまいりたいというふうに思ってございます。
○議長(川崎一樹君) 以上で、通告による質疑を終了いたしました。 次に、本款について御質疑のある方、ございませんか。 1番 橋爪美惠子君
◆1番(橋爪美惠子君) 私も地域おこし協力隊事業についてお聞きしたいんですけれど、黒原議員から、大崎地区、それから塩津地区というので聞いていただきました。農業振興の場面では、市坪地域において1人の方がやってくださっている。この取り組みがどうなっているかについて教えていただきたいと思います。 それから、イノシシ防護柵設置支援事業なんですけれども、成果表の32ページにありますように、防護柵の設置、電気柵の設置というのをやってくださっているのはわかるんですけれども、ここにもありますように、2戸以上の農業者で組織する団体に対してとなっていますよね。今、山奥のほうになりますと、なかなか2戸で組めないというような事情の方もあって苦労されているというふうに、個人的にはお聞きしたんですが、そういった声は産業振興課ではどうなっているでしょうか。 なかなかイノシシ防護柵だけでは、もちろんこの事業だけじゃなくて有害鳥獣捕獲事業もされているわけですけれども、なかなかアライグマとかイノシシとか少なくならないという状況があるかと思います。それについての取り組みが、ここに出してもらっているわけですけれども、どうだったのかについて見解をお聞きしたいんです。
○議長(川崎一樹君) 井口産業振興課長
◎産業振興課長(井口和哉君) まず、地域おこし協力隊、農業分野での点でございます。平成30年度におきまして、市坪地区に平成30年7月から新規で地域おこし協力隊を1人配置して、主に地元農家及び営農者に対する支援、それからふるさと納税を活用した直接販売の支援、それからホームページ等での市坪農家、農産物援農等の情報発信をしてございます。平成30年度の決算額でいきますと300万円となってございまして、その内訳としましては、協力隊員の報償費、月20万円の9カ月分で180万円、それから隊員が使用する車賃借料等々の活動費で120万円を支出しているという状況でございます。 その成果というところでございますけれども、フェイスブック等のSNSを活用して、今まで農家がうまく行えていなかった農作物のPR、それからホームページで市坪農家や援農の制度等を周知することで、それぞれの認知度が高められたというふうに思ってございます。 ただ、この市坪地区に入られた地域おこし協力隊の方につきましては、今年度に入りまして自己都合によりまして退任されたという結果になってございまして、今後の取り組みにつきましては、再度その受け入れ団体の市坪の地区の方々ともお話をする中で、今後どうしていくかというところを継続して取り組んでいるというところでございます。 それから、イノシシ防護柵の設置事業でございます。この事業につきましては、2戸以上で設置、国が基本的にはイノシシ防護というのは大きな集落単位で防護するというのが基本になってございまして、この防護柵設置事業につきましては、平成30年度では2.76キロメートルを防護柵で設置しまして、原材料費として154万1,995円を支出しているという状況でございます。 これは財源としましては国の財源全額補助という形になってございます。そのほかにも、2戸で柵をする場合であっても、県の補助等がございますので対応しているところでございますけれども、今のところ、産業振興課へ1戸でなかったらという御要望も、多くはないですけれども聞くケースもございます。そういう場合につきましては、一度現場等を産業振興課のほうで確認させていただく中で、地形上どうしても1戸しかできない場合等々、多々事情もございますので、まず現場を見せていただいた中で、対応できる点については対応させていただく、相談させていただくということで対応をしているところでございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 1番 橋爪美惠子君
◆1番(橋爪美惠子君) まず、地域おこし協力隊です。市坪でもうまくいっているのかなと思ったら、今年度についてやめられたということですよね。 大崎地区についても、現在もういらっしゃらないということで、大崎地区については一定の成果を果たされたというふうに考えていらっしゃるのかどうか、かざまちも順調にいっているように、私からは見えるんですけれども、なので協力隊の方があったからこそあそこまでできたのかなと思うので、そういう役割を果たされたというふうに見ているのかどうかお聞きしたいと思うんです。 それから、塩津地区では2人来られて、もちろん平成30年度ではやってもらったんですけれども、ことしの6月では1人やめていらっしゃいますよね。1人の方も頑張ってくださったらいいなと思っているんですけれども、なかなか協力隊の方が定着しないという現実があるように思うんです。それはどういったことに問題があると考えていらっしゃるのか。難しい問題もあるかとは思うんです。やっぱり来てみたけれども合わなかったというのをとめるわけにもいかないという事情もあるかと思いますけれども、ただ地域としては、せっかく来てもらったのにということがあると思うんですが、その点に関してはどうでしょうか。 それから、イノシシ防護柵についてですけれども、もちろん1戸でというのは多くはないけれど要望があるということですね。どうしても外れてしまった方が要望される防護柵ですので、そんなに数は多くないとは思いますけれども、ただそちらでは現場を確認して、1戸しかできない場合があるかどうかというのを見てくださるということですので、よろしくお願いしたいと思います。 協力隊の件、よろしくお願いします。
○議長(川崎一樹君) 井口産業振興課長
◎産業振興課長(井口和哉君) 地域おこし協力隊について、3年の任期を待たずにやめられる方という部分での原因、要因等々でございます。 地域おこし協力隊につきましては、平成21年に総務省が創設した制度でありまして、全国的に人口減少の進行、あるいは高齢化等が進む地方において、地域外の人材を受け入れ、まちづくり協力活動を行ってもらい、定住・定着を図って地域力の維持・強化を図るという制度でございます。平成30年度段階でいきますと、全国では5,000人以上の協力隊員がいらっしゃる。和歌山県内でも60人程度の地域おこし協力隊が活動していただいているという状況の中で、どの市町村、全国的にもそうなんですけれども、なかなか3年間を待たずにやめていらっしゃる協力隊も多くあるというふうに聞いています。和歌山県でいくと、今までの実績でいくと、3年間活動を終えたという率でいきますと約14%程度という形で、なかなか3年間続けてやっていただくというのは難しい点もあるのかなというふうに思ってございます。 ただ、地域おこし協力隊につきましては、受け入れ団体、受け入れる側の地域の体制であったりとか受け入れ環境であったりとかという部分が非常に大切になってくる制度でございますので、その点も含めて今後は、今も地域と地域おこし協力隊のサポートを市の職員も入った中でやっているわけなんですが、より一層その地域の方々とサポートの相談役になれるように引き続き取り組んでまいりたいと思ってございます。
○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって5款農林水産業費に対する質疑を終了いたします。
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△会議時間の延長
○議長(川崎一樹君) この際、本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長いたします。
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○議長(川崎一樹君) 次に、6款商工費について質疑に入るわけでございますが、本款については質疑の通告がありますので、まず初めに、通告による質疑を許可いたします。 7番 黒原章至君
◆7番(黒原章至君) 明細書122から125ページ、これも地域おこし協力隊のことでお聞きしたいと思います、商工費の。 この地域おこし協力隊事業委託料について、黒江地区において報償費240万円、委託料160万円がそれぞれ計上されています。報償費については20万円、委託料については13万4,065円の不用が計上されています。これらについての説明と協力隊員配置における成果も、先ほどと一緒ですけれども説明いただきたいと思います。
○議長(川崎一樹君) 井口産業振興課長
◎産業振興課長(井口和哉君) 黒江地区における地域おこし協力隊に関する数点の御質疑にお答えさせていただきます。 平成30年度の本事業における決算額につきましては366万5,935円となってございまして、紀州漆器及び黒江地区の情報発信業務に係る協力隊員1人と、それから紀州漆器の後継者育成に係る協力隊員1人の計2人を配置しているところでございます。 当初10月1日からの配置を予定してございましたけれども、2人のうち1人が11月1日からの配置となりまして、1カ月分の報償費20万円と活動業務委託料合わせて計33万4,065円が不用額となったところでございます。 次に、協力隊員配置による成果でございますけれども、紀州漆器及び黒江地区の活性化に向けたPRとして、うるわし館や黒江地区で開催するさまざまなイベント情報等をSNS等で情報発信することで、例えばインスタグラムのフォロワー数が増加するなど、観光客が手軽に情報を得ることができるようになって誘客につながっているというふうに思われます。 また、後継者育成事業では、直ちに成果が出るものではございませんけれども、伝統工芸士の方に師事し、漆器の基本技能を学ぶとともに、伝統技能である蒔絵の習得に向けて研さんをしていただいているという状況でございます。
○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君
◆7番(黒原章至君) それでは、漆器に対しての人材育成と、また担い手を育てていくという事業の中で、先ほど言いました124ページの伝統工芸に対してもずっと海南市は昔から後継者の育成事業という形でいろいろと携わるというか、事業を行ってきていると思うんですけれども、黒江における地域おこし協力隊の事業と今までの伝統工芸の育成事業についての事業が重複している点とかはあるのかないのかというところを説明していただきたいと思います。
○議長(川崎一樹君) 井口産業振興課長
◎産業振興課長(井口和哉君) 再度の御質疑にお答えさせていただきます。 伝統工芸事業につきましては、紀州漆器の伝統技術を継承するための後継者育成として年間50回を超える伝統工芸士による伝統技法の養成講座の開催のほか、東京などの首都圏において製作物の発表や展示を行うなど、販路拡大であったりとか、漆器のPRであったりとかという活動を行っていただいています。また、昨年度は市内の中学校や海南駅の看板作成を行うなど、紀州漆器のPRにも取り組んでいただいているというところでございます。 地域おこし協力隊と伝統工芸事業には紀州漆器をPRする、また後継者育成という点で一部重複する点もございますけれども、それぞれの取り組みを補完しながら、また連携しながら取り組みをより幅広く展開する中で、さらなる紀州漆器、黒江地区の活性化にも努めていただいているという状況でございます。
○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君
◆7番(黒原章至君) 成果は一定上がっているというところはわかりましたけれども、地域の方々にもその成果が見える形であらわれれば、活性化に向けた取り組みも広がるということも期待できると思います。委託先あるいは地域おこし協力隊の受け入れ先が紀州漆器協同組合ということで、同じ団体さんが受けているという中で、また先ほど言った伝統の人材育成も同じようなことをしているというところで、今後は費用対効果も一定考慮しながら、より効果的・効率的な予算につなげていくという形は検討すべきではないのか。同じところが受け皿になって、同じような内容で事業名が違うということに対してきっちりしたすみ分けというんですか、そこら効率的にしなければならないと思うんですけれども、その辺はどのようにお考えですか。
○議長(川崎一樹君) 井口産業振興課長
◎産業振興課長(井口和哉君) 再度の御質疑にお答えさせていただきます。 紀州漆器、また黒江地区の活性化を図っていくためには、現在のうるわし館を管理運営し、紀州漆器の振興、あるいは黒江地区の観光振興などの取り組みを行っていただいております紀州漆器協同組合が核となりまして、活動を展開していただくことが必要だというふうに考えてございます。 その中で紀州漆器のPRにつきましては、伝統工芸事業では展示会等で紀州漆器そのものの魅力を発信してございますし、地域おこし協力隊ではイベントの企画や活動情報発信等を通じてPRに努めていただいているという状況でございます。 また、後継者育成につきましては、伝統工芸事業では紀州漆器協同組合の青年部に対して産地の後継者としての研修を実施しておりまして、地域おこし協力隊では木工職人の方に漆器の修復や加飾技術を習得していただくことで、漆器職人としての後継者育成に主眼を置いた活動を展開していただいているという状況でございます。 今後におきましても、紀州漆器や黒江地区の活性化に向けた活動を幅広く、あるいは効果的に展開できるよう、双方の取り組みを有機的につないでいく中で事業の成果を地域全体の活性化につなげられるように、組合及び地域おこし協力隊、また市も一緒になってより効果的、効率的な取り組みになるような形で予算を執行できればというふうに考えてございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 以上で、通告による質疑を終了します。 次に、本款について御質疑のある方、ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって6款商工費に対する質疑を終了いたします。 この際、当局入れかえのため、暫時休憩いたします。 午後4時19分休憩
----------------------------------- 午後4時25分開議
○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第17 議案第92号の議事を継続いたします。 次に、7款土木費について質疑に入るわけでございますが、本款については質疑の通告がありますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 11番 東方貴子君
◆11番(東方貴子君) 明細書の146から147ページ、土木費、都市計画費の公園費の委託料で、この委託料・負担金・補助金・交付金決算額一覧表の52ページです。 委託料をぱっと見ますと、いろいろと値段もばらばらなので、この公園管理委託料の算定基準、各地区への委託と業者委託、業務内容の違いをお尋ねします。
○議長(川崎一樹君) 上田管理課長
◎管理課長兼
港湾防災管理事務所長(上田穣君) 地元自治会に委託しております委託料は、公園の規模や作業内容等により自治会と相談し、できるだけ安価でお願いをしております。また、業者に委託する場合は、市内登録業者より見積もりをとり、金額を決めております。 地元自治会に委託しております公園は、地元自治会で管理していただける無理のない小規模な広さであります。また、業者に委託している公園は大規模で、自治会では管理が難しいところを委託しております。 それぞれの公園の設備や規模等に違いがあり、その公園に適した作業内容、ごみ拾いや草刈り、便所等を委託しております。台風の影響などで倒木、施設の破損等、突発的な場合は業者に委託しております。
○議長(川崎一樹君) 11番 東方貴子君
◆11番(東方貴子君) この一覧表でしたら平米数とかも載っていないので、公園の規模や作業内容により決めておりますとのことですけれども、算定基準についてもう少し詳しくお示しください。 また、委託は毎年随契で来ていると思うんですけれども、業者に関しましては入札とかを考えないのかお尋ねします。
○議長(川崎一樹君) 上田管理課長
◎管理課長兼
港湾防災管理事務所長(上田穣君) 作業内容につきましては、それぞれの公園によりまして違っております。トイレのあるところにつきましては、トイレの清掃であったりごみ拾い、その他草刈り等のほうはお願いしております。 年間の契約につきましては、地元自治会につきましては金額が少額であるため随意契約等をお願いしております。業者に委託している公園等の金額でございますが、これは随意契約の範囲内での契約となってございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 11番 東方貴子君
◆11番(東方貴子君) 随契で来ているということで、新規の参入に当たってはどのようになっているのかお尋ねします。
○議長(川崎一樹君) 上田管理課長
◎管理課長兼
港湾防災管理事務所長(上田穣君) 新規の参入についてでございますが、基本的には管財情報課のほうに業者登録、その項目による業者登録をしている方でありますので、その辺は相談しながら進めていきたいと考えております。
○議長(川崎一樹君) 以上で、通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑のある方、ございませんか。 6番 岡 義明君
◆6番(岡義明君) 成果表50ページ、そして明細書145ページです。区画整理事業です。 平成30年度に区画整理の地域の方々にアンケート調査を行っておりますね。そして、それをまとめられておるんですけれども、このアンケート調査の結果をどのように事業に生かされようとしているのか、教えてください。 そして、今後のあと残りの仮換地をどのように進めていかれようとしているのか。計画では、残りの仮換地を2つに分けて、仮換地をやっていくという方法と、あと残り全部一気に仮換地をやっていくという方法、2つの提案がされておると思うんですけれども、それはどういうふうに今後考えていかれるのか。 そして、一番大切なのが、大事なのが、仮換地を今後一気にやるのか半分にするのかというのは、当然地域の方々の御意見も聞かないかんと思うんですが、その点はどういうふうにされるんですか。地域の住民の皆さんとのかかわりでどういうふうに進んでいくのか、教えていただきたいと思います。 そして、明細書のほうで土地区画整理審議会がありますけれども、委員報酬です。7万7,000円使われているんですけれども、不用額が15万4,000円残っていますね。ですから、当初、予算を組まれたときに計画していた審議会が十分に行われていないということ、これだけ見たらわかるんですけれども、予定が何回で実際どれだけやったのか、この点教えていただきたいと思います。それだけです。
○議長(川崎一樹君) 土田区画整理課長
◎区画整理課長(土田真也君) 区画整理事業に関する数点の御質疑にお答えをさせていただきます。 まず、アンケート調査ということでございますが、アンケート調査につきましては、平成30年2月に仮換地未指定地区約8.8ヘクタールの権利者153名を対象に実施し、回答いただいた方は66名ということで、回収率は43%となってございます。アンケートの説明内容といたしましては、仮換地指定の実施についてや区域の一括指定や分割指定についての方法、それから移転補償の可能性など、8つの設問形式で行いました。 仮換地指定につきましては、回答者の約4割の方が指定を行ってよいであり、約3割の方が指定についてどちらでもよい、それから約3割の方がしなくてよいとなっておりますが、しなくてよいと回答された方につきましては、仮換地指定の内容についてわかりにくいというような回答が大半を占めている状況がうかがえます。 また、このアンケート結果について、平成30年8月19日、それから20日、2日間で権利者の方に対しての説明会を開催し、アンケート結果を報告するとともに、事業に対し御意見を伺ったところでございます。その中で、事業に反対であるとの意見もございましたが、事業を早く完了できるようにしてほしいなどのさまざまな御意見をいただいております。 なお、アンケート結果やその結果等の説明会でいただいた御意見については、海南駅東土地区画整理審議会にも報告させていただいております。 市といたしましては、未指定区域の仮換地指定について、区画整理事業の早期完成を目指すため、今年度、仮換地案変更業務を行うなど、準備を進めているところです。仮換地案変更につきましては、でき次第速やかに権利者の方への丁寧な説明に努め、仮換地指定を行ってまいりたいと考えております。 続きまして、指定方法についてどのように考えているのかという御質疑かと思われますが、先ほど説明させていただきましたアンケート調査での仮換地指定の方法についてですが、仮換地指定を行ってよいと回答された方に未指定地域8.8ヘクタールを一括指定で行うか、2回に分けて指定を行うかについての質問に対し、一括で行うという回答が80%ございました。また、仮換地指定を行ってよいと回答された方のうち、半数の方は移転補償に協力できるという回答をいただいております。しかしながら、一括指定した場合においては、仮換地指定による建築制限の課題や国の交付金の状況等が勘案されることから、仮換地の指定方法については仮換地案変更における地権者への説明、また土地区画整理審議会の意見を聞きながら、慎重に判断してまいりたいと考えてございます。 それから、続きまして審議会の回数、予算と決算の関係でございますが、審議会につきましては、予算上年3回の開催を一応計画してございました。これは実際、昨年度、平成30年度は審議会の審議委員さんの改選時期でございますので、必ず人事案件につきまして1回開催しなければならないということがございます。それからまた、軽微な仮換地の変更等が想定されることから、年3回を計画してございましたが、結果、年1回の実施ということで、これは委員の任期に伴う人事案件ということで1回開催しているところでございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 6番 岡 義明君
◆6番(岡義明君) 審議会が1回、一度は開かれているんですが、それは人事案件ということで、だから仮換地指定のそうした審議は開かれていないんですね。そういうことだろうと思うんです。そして、成果表でもおわかりのように、2,240万円余りがまた繰越明許されていますしね。そして、全体で不用額もかなり出ていますね。170万円かな。そんな状態なんですね、今は。 それで、地域の方々は説明会というか懇談会みたいなところでも、平成25年に説明会が行われているんですね。そのときに、今後32年かかると当局が言われているんですが、その後、平成29年に今度は、今後20年完成を目指すということで言われているんです。三十数年かかるといったのが25年と言ったり。そして、今年度ですけれども、今年度の予算のときに私がお尋ねしたら、三十数年かかるというんですね。一体どないなっているんやと思って。 今後、仮換地をそのように指定するに当たって、やっぱり地域の皆さんの合意がきちっととれていないということでこういうふうになっていると思うので、やはりいま一度というか、何遍も何遍も説明会をやったり、そういうことを今後しながら仮換地を一気に進めるなら進めるで、その方向でしないといかんと思うんですが、仮換地指定について、いま一度地域での説明会とかそういうのをやる気はないのな。個人的に交渉していくという考えなのかな。その点はっきりしていただきたいと思うんです。というのは、そういった説明会等で20年と言ったりいろいろしているわけですから、その点いろいろと皆さんもお怒りにもなっているので、やっぱり個人の交渉でずっと仮換地をやっていくというより、一旦やっぱり全体の説明会を持ったり、何遍も繰り返してやっていかんとだめだと思うんですが、その点だけ教えてください、どういうふうに考えているか。
○議長(川崎一樹君) 土田区画整理課長
◎区画整理課長(土田真也君) 説明ということでございます。これにつきましては、今までも説明会を開いたり、それから区画だよりということで機関紙というのか、そういうのも発行するなり、そういうふうなことで情報提供に努めさせていただいているところでございます。現在、仮換地案の変更業務ということでこれの業務をしているところでございまして、この業務ができ次第、早急に進めて、説明のほうさせていただきたいと思います。 この仮換地指定に向けて、住民の声を聞くのかということでございますが、これまで仮換地指定についてのアンケート、またその結果について住民説明会を開催し、その中での御意見を踏まえ、現在、仮換地未指定地区の仮換地指定に向け、準備を進めているところです。先だって海南駅東土地区画整理審議会においても、仮換地指定に向けての進捗状況を御説明したところでございます。今後においては、地権者への説明等も行いながら、早期に実施できるよう準備を進めてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 6番 岡 義明君
◆6番(岡義明君) ばーっと言われたらわかりませんが、今後も説明会をしながら仮換地の範囲を設定して、そして行っていくという、こういう順序でいいんですか。
○議長(川崎一樹君) 土田区画整理課長
◎区画整理課長(土田真也君) 今後も仮換地の変更ということで今業務を進めておりますので、それについて権利者の方に御説明をしながら進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 1番 橋爪美惠子君
◆1番(橋爪美惠子君) 住宅リフォーム工事補助金についてお聞きしたいんです。成果表の49ページにあります。 住宅リフォームの工事を見ますと、平成29年が40件、平成30年が40件と、若年層が内訳として少ないものの、件数は変わっていませんよね。ところが、不用額を見ますと、297万8,000円という不用額が出ているわけです。どうしてこうなったのかなというふうに思うんです。どういうふうに募集をして、こんなふうに不用額が出ているのはなぜなのかについて、あったらお聞きしたいんです。
○議長(川崎一樹君) 久保田都市整備課長
◎都市整備課長(久保田雅俊君) 1番 橋爪議員の住宅リフォームに関する御質疑にお答えします。 まず、不用額の理由です。不用額一覧表でいいますと6ページにあります297万8,000円について御説明いたします。 この内訳を申し上げますと、空き家リフォーム補助金の不用分が含まれております。それが200万円と、それと住宅リフォーム工事の補助金の関係の不用額については67万8,000円、住宅リフォームの一般分、若者分と一般分というふうに分けているんですけれども、40件分の予算のうちの一般分が67万8,000円、それと30万円の不用が出ている。その合計をしますと297万8,000円になるというものであります。 以上です。
○議長(川崎一樹君) 1番 橋爪美惠子君
◆1番(橋爪美惠子君) 不用額について説明いただきましたけれども、私は、何で出たのかというのをお聞きしたんですけれども。もう一度聞きますけれども、どういうふうに募集をかけてということもお聞きしているんです。今お聞きしたところ、空き家リフォームに係っての200万円が大きいという話でしたよね。空き家リフォームに関しては、やっぱりマッチングが大変なのかなと思うので、そこら辺はどうしてそうなったのかということもお聞きしたいんですけれども。 67万8,000円については一般の住宅リフォームで、30万というのは若年層になるんですか。そこら辺もう一回お願いします。
○議長(川崎一樹君) 久保田都市整備課長
◎都市整備課長(久保田雅俊君) すみません。説明が不足しておりまして申しわけありません。 まず、募集については、通常どおり募集を行っております。例年どおり募集を行いまして、平成30年度は2回に分けて募集を行いました。1回目は4月2日から4月15日まで、2次募集については4月20日から5月10日までということで募集を行っております。随時募集についても、その後続いて5月11日から随時募集も行っております。 その中で募集に対して応募者が多数あったわけですけれども、最終的にキャンセルも途中で出てくるわけなんです。キャンセルも十数件ありました。そういうキャンセルもあり、キャンセル待ちをする人もありということで、最終件数が40件に満たない状況であったということであります。そうしたことで住宅リフォームの予算に対する不用額が、先ほど申し上げた67万8,000円の分と通常分の30万円の不用額が出たもので、これを足しますと97万8,000円になります。住宅リフォームに関する予算の不用額が97万8,000円と、それと空き家リフォームの予算が当初予算の中では一緒に計上されているもので、これについては300万円の空き家リフォームに対して平成30年度は実績が2件しかなかったので、100万円の実績に対して200万円の不用額が出たということで、合わせますと297万8,000円の不用額になったものでございます。 以上です。
○議長(川崎一樹君) 1番 橋爪美惠子君
◆1番(橋爪美惠子君) わかりました。わかりましたが、使いにくいのではないかなというふうに思うわけです。まず、キャンセルが出ているという面でも、なぜキャンセルが出ているかのかなというふうに思うんです。申し込みは4月から順次行ってもらっているのはわかるんですが、前にも説明がありましたけれども、もう一回秋ぐらいにやったらどうかというのに対して、工事が終わらんとあかんので、やっぱり年度の早いうちに募集をかけたいということだったんですかね。そこら辺がもう一回募集をかけるということができないかどうか。それから、何でキャンセルが起こるのか。私は、ちょっと使いにくいの違うかというふうに思うんですけれども。というのは、申し込みをしてから工事にかかるまで、住宅リフォーム工事の補助事業にかかるまでに間があって、それまでにやってしまうということでキャンセルが起こるのかどうか、そこら辺つかんでいらっしゃるのかどうか。もうちょっと市民にとって使いやすいものにというか、もっと喜んでもらえるんじゃないかなと思っていたので、なぜ不用額が出るのか、キャンセルが出るのかについてお聞きしたいんです。 空き家リフォームについては、2件があって100万円で、200万円が不用額になったということですよね。これについては、やっぱりマッチングがうまくいかなかった、空き家に対するのとその希望者がうまくいかなかったのかなと思うんですが、それについてもお聞かせ願えますか。
○議長(川崎一樹君) 久保田都市整備課長
◎都市整備課長(久保田雅俊君) 再度の御質疑にお答えします。 まず、使いにくいのではという点です。なぜ秋に募集をもう一度しないのかという点ですけれども、2回の募集を4月上旬、4月下旬から5月にかけて2回行っております。その後についても、キャンセル待ちを受け付けると同時に随時募集もずっと行っているわけなんです。なので、決してそういった方の御要望に完全にお応えできないような使いにくい制度なのかといったらそうではないというふうには考えております。 空き家リフォームの件です。マッチングがというような御指摘ですけれども、空き家リフォーム、今年度6月に補正予算をお願いしました。いろいろと空き家リフォームの実績に少しでもつなげようということで取り組みをやってきたわけですけれど、ようやっと今年度、補正予算をお願いするような実績が出たわけでして、昨年度についてはまだまだ取り組みが不十分な点もあったのか、実績が十分上がらなかった。当然、移住を希望される方であるとか空き家を求める方の要望に応えられるような空き家も、十分そういった案件が見つけられなかったということもありまして、実績が上がらなかったものというふうに考えております。 キャンセルがふえた理由については、申しわけありません、把握してございません。
○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって7款土木費に対する質疑を終了いたします。 次に、8款消防費について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって8款消防費に対する質疑を終了いたします。 この際、当局入れかえのため、暫時休憩いたします。 午後4時53分休憩
----------------------------------- 午後5時4分開議
○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第17 議案第92号の議事を継続いたします。 次に、9款教育費について御質疑ございませんか。 14番 磯崎誠治君
◆14番(磯崎誠治君) ちょっとお伺いします。 ブロック塀の安全対策という形で各学校のブロック塀を撤去してフェンスにかえましたよね。このフェンスにかえたことによって、近隣の方から苦情とかそういうことはないのか。それと、安全対策で学校の施設の安全対策はもちろんのことなんですけれども、通学路のブロック塀の安全対策というような形で、調査のほうはどのぐらい進んでいるんでしょうか。
○議長(川崎一樹君) 山香
教育委員会総務課長
◎
教育委員会総務課長(山香吉信君) 磯崎議員からの御質疑にお答えいたします。 ブロック塀を撤去しましてネットフェンスにかえたことで、それに伴う苦情はないかとのことでありますが、近隣の家屋の方から一部砂ぼこりが飛んでくるおそれがあることに対して苦情を伺っております。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 日高学校教育課長
◎学校教育課長(日高一人君) 続きまして、通学路のブロック塀に関する安全点検ですが、学校区でそれぞれ通学路について点検を行いまして、それを県の担当課のほうに報告しております。該当の御家庭については、県の担当課のほうから通知もしくは指導を行っているという状況です。 以上です。
○議長(川崎一樹君) 14番 磯崎誠治君
◆14番(磯崎誠治君) フェンスのままだと、今までブロックの状態のときには風が吹いたら運動場のほこりがブロックで遮断されて上のほうへ飛んだと。今度、フェンスになってしまったら、そのまま、もろに道路を隔てて隣の家へ入ってくるんだというようなことがあるので、そのフェンスへ防塵装置とかそういうものを何とかできやんのかなというのをちょっと私言われたことがあるので、そこらも一遍考えられるかどうかお聞かせ願いたいと思います。 それと、本市の関係の通学路でそういう危険なブロック塀というのは何カ所ぐらいありますか。
○議長(川崎一樹君) 山香
教育委員会総務課長
◎
教育委員会総務課長(山香吉信君) 再度の御質疑にお答えいたします。 ブロック塀をフェンスにかえたことによります土ぼこりの対策につきましては、住民の皆さんに御迷惑をおかけしてはあきませんので、例えば防塵のネットですとか、そういった対応について早急に検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 日高学校教育課長
◎学校教育課長(日高一人君) 危険なブロック塀の数については把握をしているんですけれども、ただいま持ち合わせしておりませんので、また確認の上で説明させていただきたいと考えております。
○議長(川崎一樹君) 14番 磯崎誠治君
◆14番(磯崎誠治君) 子どもたちの安全のために、通学路の危険な場所というのは、ブロック塀に限らずいろんな場所があると思うので、そこらはきちっと把握しておいていただきたいと思います。 以上です。もう答弁は結構です。
○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって9款教育費に対する質疑を終了いたします。 次に、10款災害復旧費について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって10款災害復旧費に対する質疑を終了いたします。 次に、11款公債費について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって11款公債費に対する質疑を終了いたします。 次に、12款予備費について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって12款予備費に対する質疑を終了いたします。 以上で、歳出各款についての質疑は終わりました。 この際、当局入れかえのため、暫時いたします。 午後5時9分休憩
----------------------------------- 午後5時14分開議
○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第17 議案第92号の議事を継続いたします。 次に、歳入についての質疑を行います。 歳入についても各款ごとに御質疑いただくことにいたします。 歳入1款市税について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって1款市税に対する質疑はこれで終了いたします。 次に、2款地方譲与税について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって2款地方譲与税に対する質疑はこれで終了いたします。 次に、3款利子割交付金について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって3款利子割交付金に対する質疑はこれで終了いたします。 次に、4款配当割交付金について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって4款配当割交付金に対する質疑はこれで終了いたします。 次に、5款株式等譲渡所得割交付金について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって5款株式等譲渡所得割交付金に対する質疑はこれで終了いたします。 次に、6款地方消費税交付金について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって6款地方消費税交付金に対する質疑はこれで終了いたします。 次に、7款ゴルフ場利用税交付金について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって7款ゴルフ場利用税交付金に対する質疑はこれで終了いたします。 次に、8款自動車取得税交付金について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって8款自動車取得税交付金に対する質疑はこれで終了いたします。 次に、9款地方特例交付金について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって9款地方特例交付金に対する質疑はこれで終了いたします。 次に、10款地方交付税について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって10款地方交付税に対する質疑はこれで終了いたします。 次に、11款交通安全対策特別交付金について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって11款交通安全対策特別交付金に対する質疑はこれで終了いたします。 次に、12款分担金及び負担金について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって12款分担金及び負担金に対する質疑はこれで終了いたします。 次に、13款使用料及び手数料について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって13款使用料及び手数料に対する質疑はこれで終了いたします。 次に、14款国庫支出金について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって14款国庫支出金に対する質疑はこれで終了いたします。 次に、15款県支出金について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって15款県支出金に対する質疑はこれで終了いたします。 次に、16款財産収入について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって16款財産収入に対する質疑はこれで終了いたします。 次に、17款寄附金について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって17款寄附金に対する質疑はこれで終了いたします。 次に、18款繰入金について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって18款繰入金に対する質疑はこれで終了いたします。 次に、19款繰越金について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって19款繰越金に対する質疑はこれで終了いたします。 次に、20款諸収入について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって20款諸収入に対する質疑はこれで終了いたします。 次に、21款市債について御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって21款市債に対する質疑はこれで終了いたします。 以上で歳入各款についての質疑は終わりました。 以上をもって議案第92号 平成30年度海南市
一般会計歳入歳出決算の認定についての質疑は全て終了いたしました。 よって本案に対する質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ延会し、明日9月13日午前9時30分から会議を開きたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 本日はこれをもって延会いたします。 午後5時19分延会
----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 議長 川崎一樹 議員 橋爪美惠子 議員 黒原章至 議員 川端 進...