海南市議会 > 2013-06-18 >
06月18日-04号

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  1. 海南市議会 2013-06-18
    06月18日-04号


    取得元: 海南市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-22
    平成25年  6月 定例会                平成25年            海南市議会6月定例会会議録                 第4号            平成25年6月18日(火曜日)---------------------------------------議事日程第4号平成25年6月18日(火)午前9時30分開議日程第1 諸般の報告日程第2 議案第60号 海南市職員の給与の臨時特例に関する条例について日程第3 議案第61号 平成25年度海南市一般会計補正予算(第2号)日程第4 議案第62号 平成25年度海南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)日程第5 議案第63号 平成25年度海南市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)日程第6 議案第64号 平成25年度海南市介護保険特別会計補正予算(第2号)日程第7 議案第65号 平成25年度海南市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)日程第8 議案第66号 平成25年度海南市水道事業会計補正予算(第1号)日程第9 議案第67号 平成25年度海南市病院事業会計補正予算(第1号)日程第10 一般質問日程第11 海南市土地開発公社の経営状況を説明する書類について日程第12 報告第5号 平成24年度海南市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について日程第13 報告第6号 平成24年度海南市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について日程第14 報告第7号 平成24年度海南市水道事業会計予算繰越の報告について日程第15 報告第8号 専決処分事項の報告について(平成25年度海南市同和対策住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第1号))日程第16 議案第42号 海南市同意集積区域における固定資産税の特別措置に関する条例について日程第17 議案第43号 海南市子ども・子育て会議条例について日程第18 議案第44号 海南市税条例の一部を改正する条例について日程第19 議案第45号 海南市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例について日程第20 議案第46号 海南市民交流センター条例の一部を改正する条例について日程第21 議案第47号 海南市室内温水プール条例の一部を改正する条例について日程第22 議案第48号 海南市公民館条例の一部を改正する条例について日程第23 議案第49号 海南市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について日程第24 議案第50号 海南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例について日程第25 議案第51号 海南市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について日程第26 議案第52号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について日程第27 議案第53号 海南市介護保険条例の一部を改正する条例について日程第28 議案第54号 海南市工場立地促進条例を廃止する条例について日程第29 議案第55号 海南市土地開発公社の解散について日程第30 議案第56号 第三セクター等改革推進債の起債に係る許可申請について日程第31 議案第57号 平成25年度海南市一般会計補正予算(第1号)日程第32 議案第58号 平成25年度海南市介護保険特別会計補正予算(第1号)日程第33 議案第59号 海南市固定資産評価員選任の同意について日程第34 発議第4号 海南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について日程第35 海南市選挙管理委員の選挙日程第36 海南市選挙管理委員補充員選挙---------------------------------------本日の会議に付した事件日程第1 諸般の報告から日程第30 議案第56号 第三セクター等改革推進債の起債に係る許可申請についてまで---------------------------------------出席議員(22名)      1番  川崎一樹君      2番  川口政夫君      3番  山部 弘君      4番  前山進一君      5番  黒木良夫君      6番  中家悦生君      7番  黒原章至君      8番  榊原徳昭君      9番  栗本量生君     10番  宮本憲治君     11番  上田弘志君     12番  岡 義明君     13番  橋爪美惠子君     14番  河野敬二君     15番  寺脇寛治君     16番  出口茂治君     17番  磯崎誠治君     18番  川端 進君     19番  宮本勝利君     20番  片山光生君     21番  中西 徹君     22番  美ノ谷 徹君 -------------------説明のため出席した者  市長           神出政巳君  副市長          伊藤明雄君  総務部長         三口素美雄君  くらし部長        脇 久雄君  まちづくり部長      谷 勝美君  教育長          西原孝幸君  教育次長         岡本芳伸君  水道部長         山縣弘幸君  総務部次長兼企画財政課長 塩崎貞男君  くらし部次長兼クリーンセンター所長               西本弘次君  まちづくり部次長兼地籍調査課長               炭 典樹君  税務課長         仲 恭伸君  危機管理課長       橋本伸木君  社会福祉課長       楠川安男君  高齢介護課長       小柳卓也君  保険年金課長       奈良岡鉄也君  子育て推進課長      宮井啓行君  環境課長         岡島正幸君  建設課長         筈谷公一君  都市整備課長       中野裕文君  管理課長兼港湾防災管理事務所長               服部 博君  産業振興課長       山縣秀和君  業務課長         口井康秀君  工務課長         北野 正君  施設維持課長兼室山浄水場長               藤本篤平君  教育委員会総務課長    池田 稔君  学校教育課長       大和孝司君  生涯学習課長       中阪雅則君 -------------------事務局職員出席者  事務局長         坂部泰生君  次長           瀬野耕平君  専門員          岡室佳純君  係長           若林久揮君 -------------------          午前9時30分開議 ○議長(山部弘君) おはようございます。 ただいまから本日の会議を開きます。 ------------------- △日程第1 諸般の報告 ○議長(山部弘君) これより日程に入ります。 日程第1 諸般の報告を行います。 事務局長から報告させます。 坂部事務局長 ◎事務局長(坂部泰生君) 報告いたします。 平成25年6月17日付で海南市議会議員栗本量生君から議長宛てに賛成者の海南市議会議員河野敬二君、前山進一君、川口政夫君、宮本勝利君、川端 進君とともに発議第4号 海南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例についてが提出されました。 提出されました発議につきましては、その写しを本日議席に配付いたしてございます。 次に、平成25年6月17日付海総総第278号をもって市長から議長宛てに議案第60号 海南市職員の給与の臨時特例に関する条例について外7件、合計8件の議案の提出がありました。 提出された議案は、既にお手元に配付されているとおりでございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 報告が終わりました。 以上で、諸般の報告を終わります。 ------------------- △日程第2 議案第60号 海南市職員の給与の臨時特例に関する条例についてから日程第9 議案第67号 平成25年度海南市病院事業会計補正予算(第1号)まで ○議長(山部弘君) 次に、日程第2 議案第60号 海南市職員の給与の臨時特例に関する条例についてから日程第9 議案第67号 平成25年度海南市病院事業会計補正予算(第1号)までの8件を一括議題といたします。 市長の提案理由の説明を求めます。 市長 神出政巳君   〔市長 神出政巳君登壇〕 ◎市長(神出政巳君) 皆さん、おはようございます。 昨日、追加提出させていただきました議案第60号から議案第67号について説明を申し上げます。 まず、議案第60号については、平成25年度の地方公務員給与に関し、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律に基づく国家公務員の給与減額措置を踏まえ、国に準じた減額措置を講ずるよう要請を受けていることに鑑み、本市においても必要な給与減額を実施するため条例の制定をお願いするものであります。 議案第61号から議案第67号については、特例減額措置に伴う各会計における職員給与の減額補正をお願いするものであり、議案第61号については一般会計における減額補正として9,200万円を、議案第62号から議案第65号については各特別会計における減額補正として合計400余万円を、議案第66号及び議案第67号については各企業会計における減額補正として合計2,300余万円をそれぞれお願いするものであります。何とぞ御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山部弘君) 提案理由の説明はおわりました。 ------------------- △議事の延期 ○議長(山部弘君) お諮りいたします。 ただいま一括議題となっています議案第60号から議案第67号までの議事は延期いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 ------------------- △日程第10 一般質問 ○議長(山部弘君) 次に日程第10 一般質問を行います。 次の質問者の質疑に入ります。 11番 上田弘志君   〔11番 上田弘志君登壇〕 ◆11番(上田弘志君) それでは、通告に従いまして登壇しての一般質問を行います。 まず、その前に、議長のお許しを得て議席へ資料を配付させていただいています。どうかごらんになってください。 通告は大項目1つでございまして、中学校給食についてであります。 それで、中項目1、市長の考えを問うでありますが、戦後の学校給食の歩みを少し振り返ってみたいと思います。 昭和23年に学校給食実施の普及奨励についての旧文部、旧厚生、旧農林、3省次官通知が出され、戦後の新しい学校給食方針が定められました。翌年の昭和24年、ユニセフからのミルク寄贈を受け、ユニセフ給食が始まり、昭和25年8大都市の小学校児童に対し米国寄贈の小麦粉を使って初めて完全給食が開始され、翌年の昭和26年完全給食が全国の市制実施地に拡大実施され、昭和27年には全国の全ての小学校を対象に実施されるようになりました。 このような学校給食の全国的な普及を受け、昭和29年に学校給食法が制定され、2年後の昭和31年に学校給食法が中学校にも適用されるよう改正されました。昭和33年には新学習指導要領が定められ、学校給食は初めて学校行事等の領域に位置づけされ、さらに昭和43年、昭和44年と小中学校のそれぞれの学習指導要領が改正され、特別活動の学級指導として位置づけられました。 平成16年、中央教育審議会答申「食に関する指導体制の整備について」を受け、栄養教諭制度が創設されました。さらに、平成17年、食育基本法が施行されたのを受け、平成20年、中央教育審議会は「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保するために学校全体としての取組を進めるための方策について」を答申し、これを受け、小中学校学習指導要領が改定され、総則に食育の推進に関する規定が盛り込まれました。翌年の平成21年、食育の観点からの学校給食の目標を見直すなどの学校給食法等の改正が施行されました。 昭和31年の学校給食法は改正されて、五十数年後の平成22年には中学校総数1万749校中85.4%の9,182校で学校給食が実施されるようになりました。 本市議会においても、前回改選時から平成25年2月定例会までの間に7人の同僚議員が延べ10回にわたり中学校給食の実施や食育推進について一般質問を行っています。 このような中で、教育委員会は海南市中学校給食検討会議を設置し、本市中学校における中学校給食のあり方について保護者代表、学校関係者等の意見を聞いています。この検討会議は、平成24年3月、海南市中学校給食検討会議報告書を取りまとめています。 本年4月の市長改選に当たり、神出市長は選択と集中の名で政策を公にされましたが、そこには中学校給食の実施については触れられていませんでした。私や私たちの子供の中学校生活には中学校給食はありませんでした。せめて、私たちの孫たちのためにも、本市で中学校給食が実施されることを願って質問します。 神出市長は、中学校給食についてどのようなお考えを持っておられるのかをお尋ねします。 中項目2、中学校給食検討会議報告書「まとめ」に対する市教委の見解を問うであります。 海南市中学校給食検討会議は、平成24年3月13日開催の第5回検討会議で「食育の観点や保護者の意見、学校関係者の意見及び社会情勢等を考慮すると中学校でも給食を実施することが必要であり、一、二年後の実施を見据えた場合、海南市としては選択制のデリバリー方式が妥当であるという結論に達した。また、選択制のデリバリー方式を実施した場合でも、ただ欠食を防ぐための給食という視点ではなく、食育の観点を大切にし、できるだけ多くの生徒が注文して喫食率が上がる取り組みを教育委員会、学校、保護者が連携して続けることが大切である」とのまとめを教育委員会に報告書を提出しています。 西原教育長は、第5回検討会議の閉会の挨拶で「上田会長が、--私ではないですよ、和大の先生です--まとめていただいたものを皆さんで内容を精査していただいて、行政として、やはり海南市の中学生の子供たちが健康に育っていくために昼の食事は大変重要であると考えており、それは国でも食育基本法に基づいていろいろな取り組みが始められている中で、海南市としてはどう取り組んでいくかを考えていく上で重要なまとめをいただいたと考えております。私どもは、これをもとに、さらに教育委員会で検討させていただいて、そして市行政といろいろ調整協議をさせていただいた上で進めさせていただきたいと思います」と、少し長くなりましたが、このように西原教育長は閉会の挨拶を述べておられます。 市教委は、選択制デリバリー方式についての説明で、家庭の都合等でお弁当がつくれない日のために、事前に給食を申し込み、当日業者が配食するという説明をされています。市の学校給食同様に、法に基づき、市の栄養士が食材、カロリー計算、メニュー等の管理を行った内容で調理した給食と説明しています。 学校給食とは、学校給食法の目的実現及び目標達成のために、義務教育諸学校においてその全ての児童または生徒に対して実施される給食と定義づけられており、実施に当たっては、学校給食実施基準学校給食衛生管理基準、事務管理の基準としての学校給食の実施に関する事務処理及び指導の方針についてが定められています。 また、学校給食の民間委託を実施する場合にも、昭和60年1月21日付学校給食業務の運営の合理化についての通達でも基準が示されています。選択制デリバリー方式が学校給食法に照らして学校給食に該当するのでしょうか、市教委の認識をお聞きします。 中項目3、選択制デリバリー方式についてでありますが、仮に選択制のデリバリー方式を採用した場合の利点及び問題点を分析をされていますか。 また、1食当たりの料金と保護者負担は幾らになりますか。 以上が、登壇しての質問であります。 ○議長(山部弘君) 当局から答弁願います。 市長 神出政巳君   〔市長 神出政巳君登壇〕 ◎市長(神出政巳君) 11番 上田議員の中学校給食についての私の考えをお答えします。 中学校給食の実施につきましては、教育委員会のお取り組み、対応を気長く見守っているところであります。大阪市や和歌山市の現況を勘案しても、決して急ぐものではないのではないかと思っております。 学校給食法では、学校給食の実施は努力目標のようでありますが、現実には中学生の子供たちと話をしても、高校へ行けばお弁当であるし、お弁当のほうがいいと思っている子が多いようであります。特に、選択制のデリバリー方式であれば希望が少ないようであります。 一方、保護者の方々はほとんどが中学校給食の実施希望であり、また一方、現場の先生方は昼休憩の時間のやりくりなどでほとんどが実施したくないというのも現実であります。 拠点方式でも喜ばれず、自校方式を導入するには予算に全くめどが立たない中、しばらくは、智辯学園和歌山校のように、前日か当日の朝、生徒が希望すれば民間の給食センターにその数だけ注文し、取り次ぎをするとか。したがって、まだまだ方向性が決まらないのであれば、1つの考え方として、アイデアでありますが、弁当の子供も含めまして、保護者全員に昼食費として交付税で算入されるという1人1食当たり約110円でありますが、その2倍ぐらいを支給するなど、いろいろと教育委員会で試行をされるような検討してはいかがかなというふうにも考えます。 なお、選択と集中の重要性の語源につきましては、2年前に亡くなったイスラエルの物理学者、エリヤフ・ゴールドラットの「制約理論」と言われております。かいつまんで申し上げると、何をやらないかが重要で、会社などの組織はやらなくてもいいことをやり過ぎるから複雑になっているという、特にトップは仕事を重要なことに絞るべきで、その選択を間違うと組織全体がおかしくなるというものであります。 議員は、弁当屋を経営されたという貴重な経験がおありであり、引き続き実現可能な御提言をお願いを申し上げたいと思います。 企業と行政はおのずと性格は違いますが、海南市といたしましては、職員数を大幅に削減する中、私どもも手放す事業や今は急いで手を出さない事業等の判断をよく考えなければならないときであるというふうに考えております。 ○議長(山部弘君) 大和学校教育課長   〔学校教育課長 大和孝司君登壇〕 ◎学校教育課長(大和孝司君) 11番 上田議員の中学校給食についての御質問中、中項目2、市中学校給食検討会議報告書「まとめ」に対する市教委の見解を問う、中項目3、選択制のデリバリー方式についてに御答弁申し上げます。 まず、学校給食の目標ですが、学校給食法第2条には、学校給食を実施するに当たって次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならないとして7点示されております。 1、適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 2、日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。 3、学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。 4、食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 5、食生活が食にかかわる人々のさまざまな活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。 6、我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。 7、食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。 また、学校給食実施基準第2条には、「学校給食は当該学校に在学する全ての児童または生徒に対し実施されるものとする」となっていることから、議員から御質問いただきました選択制デリバリー方式が学校給食として該当するかどうかについてですが、全員が選択することも可能であること、原則として毎週5回授業日の昼食時に実施できること、学校給食法施行規則第1条に規定されている給食内容に対応できること、また学校給食摂取基準学校給食衛生管理基準については栄養士の配置により栄養管理や衛生管理が可能となること、民間委託については委託先との委託内容の検討により調理業務等における衛生、安全の確保とともに必要な場合は資料の提出や立ち入り検査などを求めることができることなどから、教育委員会としましては、選択制デリバリー方式は学校給食であると認識してございます。 次に、中項目3、選択制のデリバリー方式についてのうち、選択制のデリバリー方式を採用と仮定した場合の利点及び問題点を分析しているかについてでございますが、利点につきましては、栄養バランスのよい食事の提供が可能であること、短期間で導入が可能であること、初期投資の軽減ができること、費用の前払いにより給食費の未納が発生しにくい方式であることなどが考えられます。 また、課題につきましては、給食が冷たい場合がある、業者に対しての衛生管理や栄養指導の徹底に対する指導が必要であること、当日の朝、急な注文ができないこと、喫食率、家庭弁当の生徒と一緒に食べることへの抵抗感などが挙げられますが、注文方法の工夫や施設設備の工夫、栄養士による指導、望ましい学級集団づくりなどの対応策が考えられます。 続いて、1食当たりの料金と保護者負担は幾らになるかについてですが、和歌山市の場合、保護者負担が1食当たり300円、年間食数185日としますと月額平均で約4,600円程度になるとお聞きをしております。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 再質問ございませんか。 11番 上田弘志君
    ◆11番(上田弘志君) 市長の考えを問うでありますが、大阪市や和歌山市の現況を勘案しても決して急ぐものではないと思うという御答弁をいただいたんですけれど、多分これは選択制デリバリー方式のことを指して言っているんではないかと思います。市長の御答弁で、教育委員会が保護者、生徒、学校、いろいろとアンケートとった中でも中学校での学校給食の実施について意見が分かれると。市長としては非常に悩ましいところだと思います。その中で、例えば拠点方式でも喜ばれず、自校方式を導入するには予算に全くめどが立たないと、このような財源的な問題もある。この点は、確かに私もそのとおりだと思います。 しかし、この資料を見ていただきたいんですけれども、先ほど登壇して述べましたが、学校給食法で中学校給食が適用されてもう五十数年たつわけですね。しかし、全国的な世の中の流れというのは、この資料2の1の文部科学省の全国学校給食実施状況調査というやつですが、平成22年は85.4%で平成21年から0.1%減っているやないかちゅうことはありますけれど、多分これ中学校の統廃合進んだんですね。学校全体の数が減ってますね。 そこで、見ていただきたいのは、完全給食、平成21年度が76.2%、平成22年が76.9%。0.7%ふえてますね。これはどういうことかいなと見ますと、その一番右端、施行規則でうたわれているミルク給食が、平成21年が8.7%、平成22年が8.0%、0.7%減ってますね。だから、ミルク給食やったところは保護者とかいろいろ議論をして、自分のまちで中学校給食を実施したと、このように私は思ってるんです。それで、学校給食法なり食育基本法ありますけれども、大体これが世の中の流れではないかと思うんですよ。 それはさておいて、もう一つ問題は、学校給食法なり食育基本法で給食の重要性を説きながら、日本の政府っちゅうのは冷たいと思うんですよ、教育に金をかけない。財源の問題がやっぱり大きいと思うんですね。それで、これちょっと調べてみました。 現在、学校給食の実施をしようと思えば調理場をつくらなければなりませんね。いろんなその調理器具とか、冷蔵、冷凍庫とか、それから運搬する車両。しかし、学校給食の国の助成の施策といいますと、学校施設環境改善交付金、これが平成23年度から名前が変わってやってるんですけれども、調理場の新増築の場合2分の1、改築の場合3分の1。それで、交付要綱では予算の範囲内ってなってるんですね。やりたてもやっぱり財源確保できない、これでは57年たっても、なかなか進まない。私は、この問題があるんじゃないかと思うんです。 それともう一つ、地方交付税の問題ありますね。これは同僚議員の皆さんにもぜひ知っていただきたいんです。それで、本市では小学校・中学校合わせて、平成24年度の普通交付税、給食関係費基準財政需要額は、合併算定がえで、小学校で基準財政需要額8,067万1,000円なんですね。これ、1人当たりにしますと年間3万1,279円。それで、中学校で2,708万7,000円。これ中学生1人当たりにすると年間1万9,960円なんですよ。それで、資料いただいたんですけれども、この中学校の給食関係の基準財政需要額だと言われてる2,708万7,000円も使って小学校給食やっているわけですね。 これで言いますと、食材は、法律によって保護者負担になってますね。それで、収入は、この保護者負担と交付税も充当されますから収入と見まして、平成24年度で年間2億2,407万3,320円になるんですよ。それで、支出が、食材も含めて3億415万750円なんです。ですから、交付税として入って来る分と保護者負担、それから手数料を合わせても、差し引きますと8,007万7,430円。言うたらこれだけ海南市が超過負担してるっちゅうことなんですよ。ここに、私は、全国的に五十数年たっても、中学校給食はなかなか100%に近づかない大きな問題があるんではないかというふうに思うんです。 それで、皆さんも御承知のように、ただいま全国的に教科書無償になってますね。これ、最初有料やったんですね。そして、国民的な議論の中で義務教育は無償にすべきだという大きな全国的な運動の中で国が法律を改正されて、教科書は無償でということで今なっているわけでしょう。学校給食の普及を目指しながら、市町村にやりなさい、やりなさい言いながら、やっぱりこれは国の責任が大きいと思うんです。 ですから、市長、ここで質問です。 そこで、市長、学校給食の国の助成制度の拡充を求められるお考えはないですか。私、全国市長会のホームページ見たんですけれど、いろいろと要望や決議が上げられてるんですけれど、学校給食の国の助成制度の拡充求める要望などはないんです。それで、私は、一つは学校施設環境改善交付金の補助率のかさ上げ、そして補助対象の拡充、これはどうしても国へ要望していかんなんと思うんですよ。 もう一つは、先ほども述べましたが、地方交付税の基準財政需要額の引き上げ、せめてこれだけは政府に求めていくべきだと思うんですけれど、市長の御見解をお伺いいたします。 ○議長(山部弘君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 上田議員よりの再質問にお答えいたします。 まず、学校給食への国の助成制度の拡充を求めるということで、1点目として学校施設環境改善交付金の補助率のかさ上げと補助対象の拡充であります。2点目といたしまして、地方交付税の基準財政需要額の引き上げについてであります。これらのことは、本当に私も大切なことであるというふうに考えます。 現在、市長会では余り議題に上らない課題でございますが、大切なことでありますので、市長会等でも議論をさせていただき、国への要望ができればというふうに考えます。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) そこはひとつよろしくお願いします。私たちも、地方議会という立場で、これから提起してまいりたいと思います。 2点目の質問です。市長は、気長く見守っているところであるということで、教育委員会の自主性・自立性を尊重されてるというふうに思うんですけれども、私も市民、保護者、生徒、学校現場等を含めて、学校給食についての議論をもっと広めていかなければならないという思いは持ってます。だから、直ちに、いつやるんだとか、そういうことは言いません。しかし、この文部科学省の全国での調査結果にもありますような状況になってきてますので、この問題については、新市における神出市政3期中に、学校給食の果たす役割を議論して、市民的合意の形成に努めて、中学校学校給食実施計画の策定を目指していくべきではないでしょうかという思いを持ってます。そういう点で市長の御見解をお伺いいたします。 ○議長(山部弘君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 上田議員の再度の御質問にお答えいたします。 中学校給食にかかわりまして、新市3期中に学校給食の果たす役割を議論をし、市民的合意の形成に努めて中学校学校給食実施計画の策定ということであります。 先ほどもお答え申し上げましたように、この件につきましては教育委員会の検討に委ねたいというふうに考えているところでございます。 中学校給食につきましては、今までも多くの議員からも御要望いただきました。確かに、保護者の皆様方が望む施策であります。しかし、学校設置者として、また予算権を持つ者として考えなければならないことは、厳しい財政状況の中で教育委員会の真に望む施策の事業実現であります。 今年度には、議員の皆様方の御理解のもと、小中学校の校舎の主要構造部の耐震改修がほぼ完了いたします。この後、私どもは、すぐに皆様方の御理解を得て、校舎の天井部等の耐震調査、また耐震改修に取り組まなければなりません。 そして、また児童・生徒や先生方にお待ちをいただいている校舎の最上階からの空調設備の整備等にも対応していかなければ、設備のよい私学に学力を離されるばかりであります。予算編成につきましては、この事業が終わったからこの予算は来年余り、あの事業に回そうというのではなく、私どもは、毎年多岐にわたる御要望の中からゼロベースでの見直しをしており、初めにお金、予算があり、予算をつけているわけではありません。 今後、総合計画等にも鑑み、十分に教育委員会のお考えを聞かせていただき対応をさせていただきますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) あのね、一々反論しませんけれども、教育委員会に任せることも大事なんですけれど、今、やっぱり全国で最近の進んでんのは、首長のリーダーシップなんです、選挙とかね。それから、やっぱり市民の要望。それで、議会のロビーに置いてる「日経グローカル」を見ましても兵庫県の加西市でも、市長が選挙公約に、少子化を何とかせんなんと、人口5万割ったということで庁内では人口対策課とか、そういうのをつくり、そして子育て支援では子供の医療費、それから不妊治療への助成、それから中学校給食実施、こういう形で苦労されてるんです。 また、富田林市では、この中学校の学校給食をどうしたらええかっちゅうことで、いろいろ市民の皆さんや生徒や保護者の意見を聞いた中で、いろんな要望がある。だから、富田林の中学校では自校給食やってる。それで、お弁当も持って来てもええと。デリバリーの弁当もとったらいい。そういう立場で、富田林市の市長が実施をされてるんですよ。だから、やっぱり、あれやこれや言いませんけれど、そういう世の中の流れというのがありますから、御検討ください。 それと、教育委員会の取り組みをということなんですけれど、市長自身もこの問題についていろいろ情報集めたり、全国各地の市長と意見交換をしながら、また再度一回市長と議論する次の機会に委ねたいと思います。 それで、次です。教育委員会の問題で、見解の問題なんです。 そこで、学校給食については7点示されてますね、これは平成20年の中央教育審議会答申の中で出された内容を学校給食法に改正されたということであります。 それで、選択制のデリバリー方式も学校給食であると、いろいろとその条件を言われました。確かに、そのとおりですね。私も、文部科学省の学校給食担当課に電話で確認しました。それで、学校給食実施基準第3条の定義ですね、疑義について問いただしたんです。それで、文部科学省の学校給食担当者はこのように言いました。「学校給食施行規則や学校給食実施基準、衛生管理基準に合致しておれば学校給食です」と、そういうお答えでした。しかし、補助制度はないということですね。 御答弁での、毎週原則として5回とかいうのは、学校給食実施基準ですね。ほいで、栄養士の配置により栄養管理や衛生管理が可能であると御答弁いただいているんです。再質問になるんですけれども、平成25年1月30日付24文科ス第494号、学校給食実施基準の一部改正についてという各教育団体に対する通知があります。それで、「3 学校給食の食事内容の充実等について」というのがあるんですよ。「(1)学校給食の食事内容については、学校における食育の推進を図る観点から、学級担任、栄養教諭等が給食時間はもとより各教科等における食に関する指導に学校給食を活用した指導が行えるよう配慮すること」となっているんです。 そこで、お聞きするんですけれども、昼食時、家庭弁当持参の生徒とデリバリー弁当購入の生徒が昼食時間に混在する状態になりますね。このような状態の中で、学習指導要領に言われてる特別活動の学級指導、これどのような形でできるんかね。本当に、現場の先生大変やないかと思うんですよ。その辺の御見解をお聞かせください。 ○議長(山部弘君) 大和学校教育課長学校教育課長(大和孝司君) 11番 上田議員からいただきました選択制デリバリー方式に係る再度の御質問に御答弁申し上げます。 昼食時に選択制のデリバリー方式と家庭弁当が混在した場合の学級指導についてでございますけれども、学校給食の指導につきましては、特別活動の学級活動の内容の1つとして位置づけられておりまして、自分の食生活を見直し、みずから改善して生涯を通じた望ましい食習慣が形成され、食事を通して好ましい人間関係や明るい社交性が育まれるよう指導する必要があるとされております。このことから、昼食時に選択制のデリバリー方式と家庭弁当が混在したとしても、学習活動の場である教室を食事の場としてもふさわしいものに調える工夫や、明るく、和やかな雰囲気の中で楽しめるような食事環境の整備などを工夫し、食事を通して好ましい人間関係の育成を図ることが重要であるというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 考え方はわかるんです。そこで、実際に、現在でも昼食時間には教室には学級担任の先生おられないんですね。ほんで、結局、今いろんなこと言われるけれど、実際に昼食時間には、それぞれ持って来てる弁当も自由に食べてくださいよっちゅうことでしょう。そしたらね、この平成20年の中央教育審議会答申で、こういうのあるんですよ。「学校における食育の推進を図るための方策について」の中で、「『生きた教材』としての学校給食の充実」。学校給食のことを質問しますと教育委員会の方は生きた教材とよく言われますね。私も、やっとわかりました。この答申の中にあったんですね。その中で、「給食の時間における指導は、教育課程上の特別活動として極めて重要な学校教育活動であることから、ゆとりを持って食事や指導ができるよう、地域や学校の実態に応じ、十分な給食の時間の確保に努める必要がある」、それから、「特に給食の時間では、準備から後片付けを通して、計画的・継続的に指導を行うことにより、子どもに望ましい食習慣や食に関する実践力、豊かな人間関係を構築する力を身に付けさせることが可能である」、以下いろいろあるんですけれども、給食時間についてのその学級指導としてのあり方っちゅうんですか、答申ではこのように述べられてるんですけれど、その辺はどのようにされていくんですか。まず、その選択制のデリバリー弁当を採用するにしても、しないにしても、現在の昼食時間の実態はどうなってるんですか。 ○議長(山部弘君) 大和学校教育課長学校教育課長(大和孝司君) 11番 上田議員からいただきました再度の御質問に御答弁を申し上げます。 現在の中学校の昼食時の様子ということだと思うんですけれども、全ての学校ではないと思いますが、担任が、あるいは副担任が、自分のお弁当を持って教室に入って子供と一緒に食べているというような光景もよく見かけることがございます。ですから、決して子供だけで食べているというものではないというふうに認識してございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 今後、各中学校に置ける実態をまた教育委員会からお聞きしたいと思います。 中項目2です。まあ、ぶっちゃけて言いますと、私も、文部科学省の担当者に言いました。これが、弁当持って来られない子供のために便宜を図ってあげるスクールランチ事業やったら何も言うことないんです。しかし、うちの教育委員会は、学校給食としての選択制デリバリー弁当と言っているんで、ちょっと見解を伺いしたいんですということも言いますと、「それもそうですね」と、こういう答えが返ってきました。 そこで、学校給食実施基準とか学校給食衛生管理基準の問題でいいますと、栄養士の配置により栄養管理や衛生管理が可能であること、民間委託についても委託先との委託内容の検討により調理業務等における衛生・安全の確保、これができるっていうんですね。全国的に学校給食の民間委託で問題になってる偽装請負、これは委託をした業者の代表者には指示命令ができますけれども、委託先の事業者の調理場に入って市の栄養士が指導したり、指示をしたりすることは、厚生労働省告示では偽装請負ってことになっているんですね。実際、栄養士が調理場入らなくて給食の調理はできているんですか、現在でも。 実際、私は、いろんな献立の調理の手順、作業手順とか、細かい指示は、調理場に入らなければできないと思うんですよ。この文部科学省の学校給食法の基準で言いますと、献立表つくって、レシピをつくって、これでやってということではないと思うんです。食材から調理の過程、それから調理器具の衛生管理、全部基準を決められていますね。こんなこと、調理場に入らなくても今できてるんですか。できてたら、それでいいんですよ、偽装請負になりませんから。その辺、どうですか。 ○議長(山部弘君) 大和学校教育課長学校教育課長(大和孝司君) 11番 上田議員からいただきました再度の御質問に御答弁を申し上げます。 栄養士が調理場に立ち入ることができるのかというような御趣旨の御質問だったと思うんですけれども、民間委託先の調理員には、議員御指摘のとおり、直接指示や指導はできませんけれども、栄養士が献立を作成し、それにのっとって調理を行うというようなことになってございます。なお、栄養士につきましては、調理場には直接立ち入りまして検査等も行うということになってございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) あのね、学校給食の民間委託、運用の合理化っちゅうことで、民間委託とか、正規職員からパート職員に促した昭和60年の「学校給食業務の運営の合理化について」という通知ありますね。この中で、民間委託の場合、確かに今課長がおっしゃったように、献立の作成は委託の対象にしてはだめですよってなってる。 それから、「設置者が必要と認めた場合、委託者に対して資料の提出を求めたり立ち入り検査をする等、運営改善のための措置がとれるよう契約書に明記すること」となっており、これもそのとおりやったらええんや。 ところが、実際、私、聞いてんのは、今、下津では自校方式ですね、海南地区では拠点方式ですね。その調理場へは、実際栄養士入ってないんですか。 ○議長(山部弘君) 大和学校教育課長学校教育課長(大和孝司君) 現在の本市の調理施設には、栄養士は、直接入って指示してございます。 以上です。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) そうなってんのよ。 だから、民間委託したら、栄養士が調理場へ入ったら偽装請負ですよと言われんねんて。どないされますか。 ○議長(山部弘君) 池田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(池田稔君) 11番 上田議員からいただきました、仮に選択制デリバリー給食になった場合の委託契約が偽装請負に当たるのではないかという再度の御質問について御答弁申し上げます。 仮に、選択制デリバリー給食を実施することになったということであれば、議員から今御提言いただきました偽装請負にならないよう、民法、それから労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律が中心になってくると思うんですけれども、ほか関係法令に抵触しないよう十分検討を行って、また先進地自治体も実際にやっておりますので、その取り組みも参考にしながら進ませていただきたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 答弁はそう言わなんだら偽装請負になってまうんでな。実際のところは、市の名前言いませんけれど、実際入ってるんよ。入らなんだら調理でけへんのよ。 さっき市長の答弁で、私が弁当屋をやってたっちゅう話をされましたが、フランチャイズの本部のレシピどおりつくって、はい、どうぞって、こういうわけにはいかんのよ、学校給食は。それを言いたいんよ。だから、学校給食の民間委託の場合に全国的にはこのことが問題になってるんや。だから、教育委員会の担当者の方が頭悩ませてんのよ。そういうことはわかった上で質問してるんで。 そしたら、次に行きます。 先ほども言いましたけれど、本当に弁当つくれない家庭のために学校がお弁当の手配をしてあげるという、これだったら、そりゃあ、行き届いたあれやなと思うんですけれど、学校給食ということですから、いろいろそういう点では問題があると思ってます。 私の見解はさておいて、次に中項目3、選択制のデリバリー方式について仮に採用した場合の利点及び問題点で御答弁いただきました。分析をしてるということです。 それで、利点についてからちょっとお伺いします。 そこで初期投資の軽減ができることってありますけれども、今、市内には中学校7校ですね。大体、どれぐらいの初期投資を検討されてますか。 ○議長(山部弘君) 池田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(池田稔君) 11番 上田議員からいただきました仮にデリバリー方式の給食を導入するに当たっての初期投資の費用はという再度の御質問について御答弁申し上げます。 平成24年度から実施しております和歌山市では、配膳室の改修費等で1校当たり約1,000万円の予算をもとに導入したとお聞きしてございます。和歌山市を参考にして試算しますと、海南市は中学校7校でありますので、7,000万円前後と考えてございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 補助制度もない中で7,000万円ということですね。私は、やっぱりこれ多額の予算を伴うと思うんですよ。そういう点で、これメリットといえるのかどうかね、解釈の違いですけれども。それはいいです。 次、行きます。 費用の前払いにより給食費の未納が発生しにくい。 子供のことですから急に熱が出た、学校へ行けない、家の都合で学校へ行けないっちゅうこと起こりますね。この場合の料金の扱いはどうなるんですか。 ○議長(山部弘君) 大和学校教育課長学校教育課長(大和孝司君) 11番 上田議員からいただきました再度の御質問に御答弁を申し上げます。 選択制デリバリー方式で子供が急に休んだ場合の給食費の対応という御質問だったと思うんですが、和歌山市の場合、前月に前納という制度をとってございまして、原則払い戻しはしない。そのまま徴収させていただくということになっているとお聞きしております。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 業者にとったら、そうせんと大変ですわな、喫食率が低い中でロスになってまいますからね。しかし、これを保護者にとって利点と言えるんですか。そこが問題なんやいて。あなた方は利点で挙げてるけれども、保護者にとってどうなのかという視点が大事やと思うんですよ。そういう疑念なり、問題があるんじゃないかという議論になりませんでしたか。 ○議長(山部弘君) 大和学校教育課長学校教育課長(大和孝司君) 11番 上田議員からいただきました再度の御質問に御答弁を申し上げます。 検討会議の中でもこのメリット・デメリットが取り上げられまして、さらに教育委員会議の中でもやはりこの点については協議を行いました。議員御指摘のとおり、教育委員会から見れば前納につきましては非常にメリットがあるけれども、保護者にとっては非常に課題が多いということも御指摘を受けたところでございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) だから、その利点として、私は、言えないと思うんです。それは私の見解です。 次に問題点、課題についてであります。 給食が冷たい場合がある。これについては拠点方式の場合もあるんですけれども、この学校給食実施基準の一部改正についての中で、「献立作成に当たっては、常に食品の組合せ、調理方法等の改善を図るとともに、児童生徒のし好の偏りをなくすよう配慮すること」とあり、「食事は調理後できるだけ短時間に適温で提供すること。調理に当たっては、衛生・安全に十分配慮すること」と、このように定められてるんですよ。そういう点で、この給食が冷たい場合がある、これについてどのような検討がされてますか。 ○議長(山部弘君) 大和学校教育課長学校教育課長(大和孝司君) 11番 上田議員からいただきました再度の御質問について御答弁申し上げます。 給食が冷たい場合の対応ということですけれども、これも和歌山市の場合ですけれども、運搬時には密閉の容器に詰めたり、あるいは配膳室には温蔵庫を設置するなど、冷めないような工夫をされてるというのを拝見いたしました。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) それはそれでいいです。私も、行政の立場だったら、やっているとこに、「どうやってんのよ」とか、「こういう問題はないですか」って聞いてやりますわ。議会でも行政視察、先進地視察、行きますからね。 しかし、これ去年まとめの報告を受けて1年たってんねやろ。和歌山市の例どうやったっちゅうの違って、海南市としてどうそれについて検討して、これはこういう結論に達しました、検討中です、まだ結論が出てませんっていうことやったらわかるけれど、どうもその答弁聞いてると和歌山市の例ばっかり言われるんで、だからそういう点では、問題あると思うんですよ。この苦労わかりますけれども。それは、まあいいです。それは意見として。 次に、行きます。 当日の朝、急な注文ができないこと、これの対応はどのように考えてますか。 ○議長(山部弘君) 大和学校教育課長学校教育課長(大和孝司君) 11番 上田議員からいただきました再度の御質問について御答弁申し上げます。 当日の朝、急に注文できないことへの対応ですけれども、現状では非常に難しいというふうに認識してございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) だから、大阪府下でこのスクールランチ事業という名のもとに選択制デリバリー弁当を採用するとこ多いんですけれど、喫食率上がらんねんてな。それで、実際に、今、昼休み学校から出られないでしょう。私らのときやったら、家にお昼食べに帰ることができたんよ。ところが、今の子は学校出られないでしょう。だから、朝、家の都合で、「お弁当ちょっときょうはつくられへんから、500円渡すからコンビニで好きなもん買って行きなあよ」って、こうなるんやいてな。こういう状態があかんから学校給食をやっぱりせんなんっていう問題もあるんでしょう。 だから、子供の昼食っちゅうのは大事やっちゅうんやけれど、当日の朝の急な注文に対してはどうしようもないっちゅうことでは、無責任ではありませんか。昔やったら家に食べに帰ることもできたし、学校には購買部ってあったんや。文具品だけ違うて、パンとか牛乳売ってたんやな。今は、ないでしょう。だから、きょうはちょっとお母ちゃんの都合で弁当ようつくらんのよ、もうコンビニで500円渡すさけ好きなもん買うていってよっちゅうことでね、菓子パン買ったり、おにぎり、女の子やったら1個買って、大体こんな状態らしいです、大阪では。 だから、この問題点挙がったら、それに対して海南市ではこう対応するからこの問題はクリアできますよって言うてくれるんやったらええけれども、対応できないって言われたら、ちょっと困らな。まあ、それはもうそれ以上言いません。 次に、喫食率。 資料でお渡ししましたけれど、これは検討会議の資料ですけれども、今度は、学校、教育委員会、学校保護者が、この喫食率高めるために一生懸命ならんなんのよ。できるだけ学校給食やって言おうと思ったら全員喫食が望ましい。しかも業者との関係ありますね。それで、教育委員会は当面喫食率30%を目指すって言いますけれど、こんなもん別に保護者にアンケートとったわけじゃないでしょう。もし、選択制のデリバリー弁当実施されたら御家庭で申し込んでくれますかって、意向調査やってはじき出した数字違うんやいてな。それで、和歌山市も現在じゃ20%切ってるん違いますか。大阪府下で言うたら5%とか、そういう状況らしいですね。 それで、今度は、何が起こるかっちゅうと、教育委員会も、学校も、保護者も、選択制の弁当をどれだけ買うてもらえるかちゅうことに力を注がんなんのよ。こんな無駄なことを、無駄っちゅうたら怒られるけど、もっとほかに、今、教育現場は課題山積みですね。民間の会社と違うんですから、それで利益得るっちゅうことやないんですから。 そういう問題、それと喫食率を上げていくということになると、選択をしない、弁当をつくって持たしてる家にも選択制のデリバリーの弁当をとってよということになるんで、それでは選択制の趣旨から外れていくんではないかと思うんですけれど、そういう検討はなさいましたか。 ○議長(山部弘君) 大和学校教育課長学校教育課長(大和孝司君) 11番 上田議員からいただきました再度の御質問に御答弁申し上げます。 喫食率の問題でございますけれども、実際保護者への意向調査は行ってございませんが、これまでも給食検討会議のまとめを各中学校長からPTA役員にお伝えをし、御意見をいただくことはしてまいりましたが、さらに具体的に検討するために、議員御指摘のとおり、保護者への意向調査の実施も検討してまいりたいというふうに考えております。 また、自宅弁当を持ってくる保護者等への強制にはならないかということでございますけれども、あくまでも生徒・保護者の希望により食していただくというのが選択制デリバリー方式でございますので、強制にはならないというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 今、大阪でのお昼の時間に起こってることで、この吉原ひろこさんっていう、もと学校の先生で、いろいろと食に関するお仕事をなさっている方が、「学校給食食べ歩記」という本を執筆されています。   (「大学教授か」と呼ぶ者あり) 大学教授ではないんです。御期待に添えませんでした。料理研究家、給食育研究家という方です。この方が大阪の中学校の給食のお弁当を食べに各学校を回っておられて、何が問題になっているかというと、先ほど言いましたように、この制度を採用しますと、昼食時の教室では家庭の弁当を食べる子、デリバリーの弁当を食べる子、分かれるわけですね。子供の中で、「おまえ、また、きょうはデリバリーかい」って、こうなるんですよ。だから、もうデリバリーを頼まんとおかあちゃんに頼んでお金もうて、朝、コンビニでおにぎりかパン買って食うということが起こるとか、そういう事態も起こってるらしいんです。 それと、配達してくれるとこまで弁当をとりに行かんなんでしょう。大体本市においても教育委員会のほうでは昼食時間25分ぐらいで生徒が喫食してるって言われてますけれど、大体大阪でもそうらしいんですって。そしたら、デリバリーのお弁当をとりに行って、教室へ戻ったら、もう家からのお弁当の子は食べ終わっており、その中で弁当を食べやんなんという、そういうことが中学生にとっては物すごい、心理的負担になっているので、なかなか選択制のデリバリー弁当を頼まない。喫食率が低いということは、そういうことも原因しているというふうに言われてます。 それで、やはりそういう点で、この選択制のデリバリー方式を採用としようとすれば、いろいろ本当に具体的な検討もしながら実施をしなければ、初期投資で7,000万円でしょう、これでまた教育委員会、学校、保護者が、やれこの喫食率、喫食率って、こうなってしまうんですよ。だから、これはもう、要らんとこにって言うたら語弊あるけれども、エネルギーをつかわんなん。もっとやっていかんなんことがあるのに、喫食率を上げるための取り組みを三者がせんなんということになると思うんです。そういう意見を述べときます。 それで、次に、中項目3の1食当たりの料金と保護者負担についてですが、全国的な中学校給食の月平均の保護者負担の額、これはこれでいいと思うんですね。それで、1食当たりの保護者負担が300円で年間食数185日として月平均4,600円ですね。1食当たり、業者さんへの支払いの料金は幾らになるんですか。 ○議長(山部弘君) 池田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(池田稔君) 11番 上田議員からいただきました海南市で仮にデリバリー給食を実施すれば業者への委託金は幾らぐらいになるかという御質問について御答弁申し上げます。 近隣市町村を参考にして試算させていただきますと、大体同額の300円で委託しているところが多うございます。ただし、その規模と申しますのが、1万人から9,000人の中学生がございますので、それで喫食率20%になりますと大体2,000人というような規模になってございます。 それで、海南市の場合、1,300人ということで、喫食率20%で大体260人ぐらいになると思いますので、コストを考えますとそれ以上の金額になると試算してございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 保護者負担は300円程度やけれども、その試算してるその額を言うてよ。 ○議長(山部弘君) 池田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(池田稔君) 11番 上田議員からいただきました再度の御質問について御答弁申し上げます。 近隣市町村で300円という金額が出てございます。それでコストを考えれば、それ以上の金額ということで試算してございます。300円から500円の間ぐらいに落ち着くのではないかという試算をしてございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 和歌山市に聞きはったんでしょう。業者と幾らで契約してんのよって。和歌山市は幾らで契約してますか。質問のやり方変えらよ。 ○議長(山部弘君) 池田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(池田稔君) 11番 上田議員からいただきました和歌山市のデリバリー給食に対する業者への委託金額について御答弁申し上げます。 和歌山市の場合は、1人当たり300円の契約で実施されてございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 市が300円、保護者負担が300円でしょう。だから、600円やと思うんですよ。 そしたら、今までやったら弁当持って、親子のきずなをつくるために教育的効果があるっちゅうて自宅弁当を評価してたわけでしょう。今度、選択制とったら、600円のうち300円を市が現物給付してくれるわけやいてな。ほいたら、弁当持って来ない、自宅弁当の家については何かするんですか。この選択制をとる家庭と、とらない家庭のこの公平性の問題はどんなふうに考えたらいいんですか。 ○議長(山部弘君) 大和学校教育課長学校教育課長(大和孝司君) 11番 上田議員からいただきました再度の御質問について御答弁申し上げます。 自宅弁当を持ってくる家庭、あるいは生徒への対応というのは、現状のところまだ具体的な検討には至ってございません。 なお、公平性につきましては、保護者や生徒が希望されれば誰もが食することができますので、公平性については保たれるものと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) それやったら、もう選択制にせんと、海南市の中学校給食は民間委託の弁当を配達してもらって、出しますちゅうことにできないんですか。   (「押しつけや」と呼ぶ者あり) いやいや、不公平やなくなりますっちゅうことでしょう。そうでしょう。 公平というのは、その辺、ほんまに考えていただきたい。 それと、中項目2で言いませんでしたけれど、これもう完全給食っちゅう位置づけでしょう。選択制の弁当にはミルクがつきますわね。ほなら、弁当持参の生徒にはどうなるんですか。これは、橋爪議員が前にやりましたね。これは、施行規則で完全給食とはっていうて定められてますね。どうしますか。それをお聞かせください。 ○議長(山部弘君) 大和学校教育課長学校教育課長(大和孝司君) 11番 上田議員からいただきました再度の御質問に御答弁を申し上げます。 いわゆる自宅弁当を持ってくる子供に対して牛乳つけるのかというような御趣旨の御質問だったと思うんですが、現状のところは検討してございません。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) いちゃもんつけてるように聞こえますが、私は、本当に学校給食とはどうあるべきか、どういう役割果たしてるんか、そしてもちろんその保護者、生徒、学校の意見、それから財政的な問題、そういうの含めて、もっとやっぱり議論していかんとだめだと思うんです。そういう点で、この一、二年後実施考えると、実施を前提としてこういうまとめをされてるんですけれど、これはこの方々の責任はないと思うんですよ。多分、そういう形で検討をお願いしたいちゅうことでされたん違いますか。だから、せっかく5回も寄っていただいて、この報告を重く受けとめるっちゅうことですけれども、私は、やはり慎重にやってほしい。 市長の「大阪市や和歌山市の現況を勘案しても、決して急ぐものではない」という答弁ありましたね。私も、この選択制デリバリー方式については、全くそのとおりだと思います。ほな検討会議の委員方にどうお答えを返していくかちゅうとこは、教育委員会としては頭の痛いとこだと思うんですけれども、やはりそこは慎重に取り扱っていただきたい。検討会議の委員には大変頑張っていただいた、これはやっぱり、その思いは受けとめなければならないですけれども、そういう点でひとつ今後よろしくお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(山部弘君) 以上で、11番 上田弘志君の質疑を終了いたします。 以上をもって通告を受けました質問者の質問が全て終了いたしました。 お諮りいたします。 一般質問はこれをもって終結いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 一般質問はこれをもって終結いたします。 この際、暫時休憩いたします。          午前10時51分休憩 -------------------          午前11時6分開議 ○議長(山部弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ------------------- △日程第11 海南市土地開発公社の経営状況を説明する書類について ○議長(山部弘君) 次に、日程第11 海南市土地開発公社の経営状況を説明する書類についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 三口総務部長   〔総務部長 三口素美雄君登壇〕 ◎総務部長(三口素美雄君) それでは、海南市土地開発公社の経営状況を説明する書類について御説明申し上げます。 地方自治法第243条の3第2項の規定によりまして、海南市土地開発公社の平成25年度予算及び平成24年度の決算に関する書類を提出してございます。 以上、説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(山部弘君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 これをもって海南市土地開発公社の経営状況を説明する書類についての説明報告を終わります。 ------------------- △日程第12 報告第5号 平成24年度海南市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について ○議長(山部弘君) 次に、日程第12 報告第5号 平成24年度海南市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 塩崎総務部次長兼企画財政課長   〔総務次長兼企画財政課長 塩崎貞男君登壇〕 ◎総務部次長兼企画財政課長(塩崎貞男君) 報告第5号 平成24年度海南市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について御説明申し上げます。 本件につきましては、ハザードマップ作成事業、紀の海広域施設組合負担金、原野大池改修事業、水産生産基盤整備事業、新川橋架替事業、和歌山下津港係留施設整備事業、日方線整備事業、各小中学校校舎等整備事業など、合計27件の繰越明許費の繰越計算書でございます。 繰越額の総額は、10億4,765万8,000円でございまして、その財源といたしましては国・県支出金、市債等を充て、残額は一般財源を充当しております。 以上、御報告させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(山部弘君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 これをもって報告第5号の報告を終わります。 ------------------- △日程第13 報告第6号 平成24年度海南市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について ○議長(山部弘君) 次に、日程第13 報告第6号 平成24年度海南市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 塩崎総務部次長兼企画財政課長   〔総務次長兼企画財政課長 塩崎貞男君登壇〕 ◎総務部次長兼企画財政課長(塩崎貞男君) 報告第6号 平成24年度海南市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について御説明申し上げます。 本件につきましては、簡易水道統合整備事業の繰越明許費の繰越計算書でございます。繰越額は1億2,500万円でございまして、その財原といたしましては国庫支出金、市債等を充て、残額は一般財源を充当しております。 以上、御報告させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(山部弘君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 これをもって報告第6号の報告を終わります。 ------------------- △日程第14 報告第7号 平成24年度海南市水道事業会計予算繰越の報告について ○議長(山部弘君) 次に、日程第14 報告第7号 平成24年度海南市水道事業会計予算繰越の報告についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 藤本施設維持課長   〔施設維持課長兼室山浄水場長 藤本篤平君登壇〕 ◎施設維持課長兼室山浄水場長(藤本篤平君) 報告第7号 平成24年度海南市水道事業会計予算繰越の報告について御説明申し上げます。 内容につきましては、建設改良費のうち年度内に執行できなかった配水設備改良事業1,300万円及び下津水道施設改良事業3,150万円を地方公営企業法第26条第1項の規定により、平成25年度へ繰り越すため御報告申し上げるものでございます。 詳細につきましては、まず配水設備改良事業におきまして、県道岩出海南線拡幅に伴う配水管布設工事でございます。これは、県道拡幅工事の進捗に合わせながらの施工となるため、県工事の繰り越しに伴い工事請負費800万円を繰り越しさせていただいております。 また、阪井地区配水管布設がえ工事は、県が進めております国道370号阪井バイパス事業に関連する配水路整備工事に伴い、水道管が支障となり、移設するもので、県工事の進捗に合わせながらの施工となるため、県工事の繰り越しに伴い、工事請負費500万円を繰り越しさせていただいたもので、2つの工事請負を合わせまして1,300万円を繰り越しさせていただいております。 次に、下津水道施設改良事業におきましては、下津配水池耐震補強及び緊急遮断弁設置工事を進めるに当たり、配水池へ資材を搬入する進入路がミカン畑に隣接していることもあり、農家の方から、ミカンの収穫期間中は工事作業などを見合わせてほしいという申し入れがあり、作業を中断せざるを得なくなり、施工に不測の日数を要したこと、また小原地区において、有田第一工業用水送水管の漏水区間の布設がえ工事との時期的な兼ね合いもあり、工事請負費3,000万円を繰り越しさせていただいています。 さらに、本工事にかかわる補助申請書類等作成業務の委託料150万円につきましても、本工事に伴うもので、工事請負費と委託料を合わせまして3,150万円を繰り越しさせていただいております。 以上、御報告させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(山部弘君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 これをもって報告第7号の報告を終わります。 ------------------- △日程第15 報告第8号 専決処分事項の報告について(平成25年度海南市同和対策住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第1号)) ○議長(山部弘君) 次に、日程第15 報告第8号 専決処分事項の報告について(平成25年度海南市同和対策住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第1号))を議題といたします。 当局の説明を求めます。 塩崎総務部次長兼企画財政課長   〔総務次長兼企画財政課長 塩崎貞男君登壇〕 ◎総務部次長兼企画財政課長(塩崎貞男君) 報告第8号 専決処分事項の報告について御説明申し上げます。 内容につきましては、平成25年度海南市同和対策住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第1号)でございまして、平成24年度会計の実質収支額において1億9,586万5,663円の不足が生じましたので、平成25年度より繰り上げ充用金として補填するとともに、これに伴い、一時借入金の不足分を増額すべく、本年5月31日に専決処分させていただきました。 以上、御報告申し上げますとともに、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(山部弘君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、先例により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより本案に対する採決を行います。 お諮りいたします。 報告第8号 専決処分事項の報告についてを報告のとおり承認することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は報告のとおり承認することに決しました。 この際、暫時休憩いたします。          午前11時18分休憩 -------------------          午前11時25分開議 ○議長(山部弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ------------------- △日程第16 議案第42号 海南市同意集積区域における固定資産税の特別措置に関する条例について ○議長(山部弘君) 次に、日程第16 議案第42号 海南市同意集積区域における固定資産税の特別措置に関する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 仲税務課長   〔税務課長 仲 恭伸君登壇〕 ◎税務課長(仲恭伸君) 議案第42号 海南市同意集積区域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定について御説明申し上げます。 地域における産業集積の形成及び活性化を図るための支援措置として、平成21年10月5日に制定されました前の海南市同意集積区域における固定資産税の特別措置に関する条例につきましては、企業立地促進法に基づく基本計画の同意日から5年が経過し、現在失効しておりますが、このたび新たな紀の川流域地域基本計画が策定され、平成25年4月1日付で主務大臣の同意を得たことから、同意集積区域に定められた本市において対象となる固定資産税の課税に係る特別措置を適用するため、改めて本条例の制定をお願いするものでございます。 本案につきましては、議長のお許しを得ましてお手元に今回の制定の概要をお示しした資料を配付させていただいておりますので,御参考までにごらんいただきたいと思います。 条例の内容でございますが、まず第1条は制定の趣旨に関する規定でございまして、企業立地促進法の規定に基づき、固定資産税の課税の免除をすることに関し必要な事項を定めるものとしてございます。 次に、第2条では、固定資産税の課税免除が適用される要件及び期間を定めてございますが、適用要件等におきましては、前回の条例から変更点はなく、新たな基本計画の同意日であります平成25年4月1日から起算して5年以内に基本計画に集積業種として指定された業種に属する事業を行おうとするもので、県知事の承認を受けている事業者が、その事業のために家屋もしくは構築物またはこれらの敷地である土地を取得した場合、その取得価格の合計額が農林漁業関連業種の場合は5,000万円を、その他の対象業種の場合は2億円をそれぞれ超えるものについて3年間固定資産税の課税免除をすることができることとしてございます。 また、第3条では、課税免除を受けようとする事業所の申請事項について定め、第4条では必要事項の規則委任を定めてございます。 なお、附則といたしまして、本条例は公布の日から施行するものとし、同意日から起算して5年を経過した日にその効力を失うものとしてございます。 以上、何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(山部弘君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 -------------------
    △日程第17 議案第43号 海南市子ども・子育て会議条例について ○議長(山部弘君) 次に、日程第17 議案第43号 海南市子ども・子育て会議条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 宮井子育て推進課長   〔子育て推進課長 宮井啓行君登壇〕 ◎子育て推進課長(宮井啓行君) 議案第43号 海南市子ども・子育て会議条例について御説明申し上げます。 この条例は、平成27年度より施行が予定されている子ども・子育て支援法による新制度の実施に向けて、子ども・子育て支援法第77条第1項各号の規定による特定教育・保育施設などの利用定員の設定や、子ども・子育て支援事業計画の策定に際し意見を聞くこと及び子ども・子育て支援に関する施策の実施状況の調査審議などを行う機関を設置するため、本市子ども・子育て会議条例の制定をお願いするものでございます。 それでは、条文に従いまして御説明申し上げます。 まず、第1条は、本条例について子ども・子育て支援法第77条第1項に規定する合議制の機関として、海南市子ども・子育て会議を置くものとしてございます。 次に、第2条は、子ども・子育て会議の所掌する事務について規定してございます。 第3条は、子ども・子育て会議の組織及び委員に関する規定でございます。子ども・子育て会議の委員は15人以内で組織することとし、その構成につきましては学識経験を有する者、教育及び保育に関する事業に従事する者、子どもの保護者、公募による者、そのほか市長が適当と認める者としてございまして、市長が委嘱することといたしております。 また、委員の任期は2年とし、そのほか任期に関しての事項について規定してございます。 第4条は、子ども・子育て会議の会長及び副会長について、第5条は、子ども・子育て会議の会議についてそれぞれ規定してございます。 第6条は、子ども・子育て会議において委員以外の者からの意見の聴取等について規定してございます。 第7条は、子ども・子育て会議の庶務について、また、第8条は、委任についてそれぞれ規定してございます。 なお、附則についてでございますが、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 また、海南市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正としまして、子ども・子育て会議の委員の報酬日額を7,700円とする条文を加えるものでございます。 以上、何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(山部弘君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) ようわかりませんのですけれども、子ども・子育て会議を立ち上げるということなんですが、これ、恐らく一つの業務として、保育の支援事業計画をここで策定するんだと思うんですよ。それでいいですかね、それ答えてください。 それと、この会議の中で各保育所の施設の定数なんかも、きちっとここで決めるんかな。そういう会議になってるんかな。そこら、ちょっと説明をお願いします。 ○議長(山部弘君) 当局から答弁願います。 宮井子育て推進課長子育て推進課長(宮井啓行君) 12番 岡議員の子ども・子育て会議条例についての御質疑に御答弁申し上げます。 まず、1点目の、この会議で審議する内容は支援事業計画の策定をするということでいいのかという点でございますが、この会議の中の一つとして、支援事業計画の策定に対して委員から意見を聞くという項目がございますので、当然、この支援事業計画の策定に関して意見を聞かせてもらって、計画の策定に当たるということになります。 2点目の保育所の定数等についてもこの会議で決めるのかということでございますが、この会議の事務の一つとして、特定教育・保育施設の利用定員の制定に関して意見を聞くという項目もございます。この特定教育・保育施設といいますのは、こども園、幼稚園、保育所、この3つがこの施設に当たりますので、その中の1つであります保育所の定数について変更する場合には、この会議の意見を聞くということにされてますので、この会議で決定するのではございませんけれども、定数に関してこの会議で意見をいただくということになります。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 再度の御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第18 議案第44号 海南市税条例の一部を改正する条例について ○議長(山部弘君) 次に、日程第18 議案第44号 海南市税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 仲税務課長   〔税務課長 仲 恭伸君登壇〕 ◎税務課長(仲恭伸君) 議案第44号 海南市税条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 本条例は、去る3月30日に地方税法の一部が改正されたことに伴い、市税条例におきまして、先般専決処分させていただいたもの以外の規定について所要の改正をお願いするものでございます。 本案につきましても、議長のお許しを得まして、お手元に今回の改正概要をお示しした資料を配付させていただいておりますので、御参考までにごらんいただきたいと思います。 改正の内容でございますが、今回の改正の主なものは4点ございまして、まず1点目はふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の見直しでございます。 現在、都道府県、市区町村に対する寄附金、いわゆるふるさと寄附金を行った場合、所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除により、寄附金額のうち2,000円を超える額について全額控除できる仕組みになっていますが、平成25年から平成49年までの間、東日本大震災からの復興のための財源確保を目的とした復興特別所得税が課せられることになったことから、この復興特別所得税分を含めて、寄附金額のうち2,000円を超える額について全額控除できるよう、ふるさと寄附金に係る特別税額控除を見直すもので、改正後におきましても控除額が変わらないよう対応したものでございます。 なお、この措置については、平成26年度から平成50年度までの各年度分の個人住民税について適用されることとなります。 次に、2点目として、個人住民税に係る年金所得者の申告手続の簡素化でございます。 現在、年金所得者が個人住民税における寡婦控除受けようとする場合、申告書を提出する必要がありますが、制度改正により年金保険者から送られる公的年金等支払報告書に寡婦控除の寡婦の情報記載が新たに追加されたことから、本人から申告させなくとも適用の有無が把握できるようになったため、市への申告書の提出が不要となったもので、平成26年度分以後の個人住民税について適用されることとなります。 次に、3点目としまして、延滞金の利率の引き下げでございます。国税における延滞税や還付加算金等については、従来から、現状の水準が現在の低金利状況に鑑み、高過ぎるのではとの指摘があり、今回、税の確実な収納を勘案しつつ、低金利下における利率のあり方や納税義務者の負担等を考慮し、国税の延滞税等が見直されたもので、地方税におきましても国税の見直し方針と歩調を合わせる形で、延滞金等の利用率の引き下げを行うものでございます。 具体的には、現行制度での延滞金の利率は納期限から1カ月を経過するまでの期間については年7.3%、それ以降は年14.6%とされていますが、この年7.3%の割合については、現在、特例が適用されており、前年の11月末日における商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合、いわゆる特例基準割合に軽減されており、平成25年中で申しますと年4.3%となっています。 今回の改正によりまして、この特例基準割合の定義が国内銀行の貸付約定平均金利の前々年10月から前年9月までにおける平均利率に1%を加算した割合と改められ、年14.6%の割合については特例基準割合に一定の早期納付を促す部分として7.3%を加算した割合に、また年7.3%の割合については特例基準割合に1%を加算した割合に、それぞれ引き下げることとなります。 御参考までに、現時点における値で試算しますと、現在、貸付約定平均金利の年平均値は1%であることから、改正後の特例基準割合は2%となり、改正後の年14.6%の割合は年9.3%に、また年7.3%の割合は年3%になります。 その他、法人市民税における監査延長法人の場合の延滞金の割合や還付加算金の割合についてもこの特例基準割合が用いられ、また徴収の猶予等を受けた場合の延滞金については、徴収猶予期間中の延滞金の額のうち、特例基準割合で算出した延滞金の額を超える部分の金額が免除されることになります。 なお、今回の改正によります延滞金の割合は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用されることになります。 最後に、4点目といたしまして、住宅借入金等特別税額控除の延長等でございます。 住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除につきましては、平成19年に所得税から個人住民税への税源移譲が行われた際に、中低所得者層の所得税額が減少し、住宅ローン控除を所得税から控除し切れなくなる問題が発生したため、その対応として個人住民税における住宅ローン控除が講じられることとなりました。 今回の改正は、平成26年4月からの消費税率引き上げ前後における駆け込み需要や、その反動等による影響が大きいことを踏まえ、一時の税負担の増加による影響の平準化及び緩和するため、適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、控除限度額については、居住年が平成26年4月から平成29年12月までの場合には所得税の課税総所得金額等の7%、最高で13万6,500円に拡大されたところでございます。 以上が、今回の主な改正内容でございます。 続きまして、改正条文の御説明をさせていただきます。 まず、第34条の7は、寄附金税額控除を規定した条文でございますが、先ほどの御説明のとおり、平成26年度から復興特別所得税が課税されることに伴う条文の整備及び字句の訂正でございます。 また、次の第36条の2第1項は、年金所得者における寡婦控除の申告が不要になったことから、寡婦控除の文言を削除する改正を行ってございます。 次に、附則第3条の2及び第4条第1項は延滞金の割合等の特例を規定した条文でございまして、平成26年1月1日以後、当分の間適用される年14.6%の割合と年7.3%の割合に対する特例の割合を規定するため、条文の整備を行ってございます。 次に、附則第7条の3の2は、市民税における住宅ローン控除の規定でございまして、適用期限が延長されたこと及び居住年が平成26年4月から平成29年12月までの間における控除限度額が拡大されたこと等、今回の特例措置を適用するための規定の整備を行ってございます。 次に、附則第7条の4につきましては、第34条の7と同様、平成26年度から復興特別所得税が課税されることに伴う条文の整備でございます。 次に、附則第39条の2及び第40条につきましては、東日本大震災からの復興支援のための税制上の対応として、居住用財産の敷地に係る譲渡期間や住宅ローン等特別税額控除の適用期間等に対する特例措置の拡充のための規定の整備を行ってございます。 なお、附則第4条の2及び第17条の2につきましては、今回の租税特別措置法の改正による引用条文の整備によるものでございます。 最後に、附則といたしまして、本条例は附則第7条の3の2及び第40条の改正については、平成27年1月1日から施行するものとし、それ以外の改正規定については、平成26年1月1日から施行するものでございます。 また、附則第2条及び第3条には、延滞金及び個人の住民税に関し、必要な経過措置を規定してございます。 以上、何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(山部弘君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第19 議案第45号 海南市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(山部弘君) 次に、日程第19 議案第45号 海南市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 仲税務課長   〔税務課長 仲 恭伸登壇〕 ◎税務課長(仲恭伸君) 議案第45号 海南市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 このたびの税制改正に伴い、半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部を改正する省令が公布されたこと、また租税特別措置法が改正され、半島振興対策実施地域のうち一定の基準を満たす産業の振興に関する計画を策定し、関係大臣から指定を受けた地域のみに税制上の特別措置が適用されることとなり、先般、本市がその対象地域に指定されたことから、海南市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例において対象業種の拡大等、所要の改正が必要となったため、本条例の制定をお願いするものでございます。 本案につきましても、議長のお許しを得まして、お手元に今回の改正概要をお示しした資料を配付させていただいておりますので、御参考までにごらんいただきたいと思います。 改正の内容でございますが、第1条では従来から対象業種となっていました製造業に加え、新たに旅館業を追加する改正を行ったものでございます。 また、第2条では、固定資産税の不均一課税の対象となる特別償却設備への取得価格の合計額について、これまで一律2,700万円を超えるものから、資本金1,000万円以下の法人及び個人では500万円以上、1,000万円を超え5,000万円以下の法人では1,000万円以上、また5,000万円を超える法人では2,000万円以上と、資本金規模に応じ、取得価格の要件を緩和する改正を行うとともに、あわせて引用条文の整備を行うものでございます。 附則といたしまして、本条例は公布の日から施行するものでございますが、本条例による改正後の規定は平成25年4月1日以後に新設され、または増設される設備について適用し、同日前に新設され、または増設された設備については、なお従前の例によるものでございます。 以上、何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(山部弘君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第20 議案第46号 海南市民交流センター条例の一部を改正する条例について ○議長(山部弘君) 次に、日程第20 議案第46号 海南市民交流センター条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 中阪生涯学習課長   〔生涯学習課長 中阪雅則君登壇〕 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 議案第46号 海南市民交流センター条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案につきましては、市民交流センターに指定管理者制度を導入するに当たり、必要な事項を定めるため条例の改正をお願いするものでございます。 具体的な改正内容について御説明申し上げます。 第3条の次に新たに2条を加える改正につきましては、指定管理者による公の施設の管理の基準として開館時間や休館日を定める必要があるため、これらの事項について追加するものでございます。 第5条第1項の改正につきましては、第3条の2を加えたことによる所要の改正でございます。 条例第14条を第19条とし、新たに5条を加える改正についてでございますが、指定管理者による管理業務、指定の手続や基準、指定管理者による建物等の管理の基準など、地方自治法の規定により、条例で規定しなければならないとされています事項等について規定するものでございます。 第14条指定管理者による管理につきましては、交流センターの管理に関する業務のうち、交流センターの利用許可に関する業務、建物等の維持管理に関する業務、その他教育委員会が特に必要と認める業務を行わせる旨定めてございまして、その他これらの業務を行わせることに伴いまして、必要となる読みかえ規定等について定めてございます。 次に、第15条指定管理者の指定につきましては、指定管理者の指定を受けようとする者は教育委員会に申請しなければならないとしておりまして、管理業務を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること、交流センターの効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減を図ることができること、管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること、その他教育委員会規則で定める基準、以上の基準により、もっとも適切に管理業務を行うことができると認める者を指定管理者として指定する旨を定めてございます。 また、指定期間につきましては、効率的な管理運営を考慮し、期間を定めるものとする旨についても定めてございます。 次に、第16条指定管理者の指定の取り消しにつきましては、管理業務に関する教育委員会の指示に従わないときなど、指定管理者による管理業務を継続することが適当でないと認めるときは、指定の取り消しや期間を定めて管理業務の停止命令ができる旨を規定してございます。 次に、第17条指定管理者の公表につきましては、指定管理者の指定等を行った場合には、その旨告示することにより公表する旨を定めてございます。 次に、第18条管理の基準等につきましては、関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと、利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと、建物等の維持管理を適切に行うこと、管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと、以上4基準を指定管理者が建物等の管理を行うに当たっての基準として定めてございまして、また指定管理者が管理業務を行うに当たっての細目的な事項につきましては、協定を締結する旨定めてございます。 次に、附則についてでございますが、この条例は平成26年4月1日から施行しようとするものでございます。 附則第2項では、準備行為としてこの条例の施行前においても、指定管理者を指定するための必要な手続き等を行うことができる旨を規定しているものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(山部弘君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案については質疑の通告がございますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 21番 中西 徹君 ◆21番(中西徹君) 指定管理期間はどのように考えられておりますか。 また、図書館についてはどのような考えか、教えてください。 それと、公募はどのように行うのか、教えてください。 ○議長(山部弘君) 当局から答弁願います。 中阪生涯学習課長 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 21番 中西議員からいただきました3点の御質疑に御答弁申し上げます。 まず、1点目の指定管理期間はどのように考えられているのかについてでございますが、指定管理者制度の趣旨は、複数年にわたる管理によって成果を上げるということもございますので、指定期間が短過ぎますと十分な成果を上げることができない可能性があり、逆に長過ぎますと管理運営状況を見直す機会等が減少することから、全国的にも指定期間を5年としている施設が多い状況となってございます。 このことから、市民交流センターの指定管理期間につきましては、他の指定管理を導入する施設と同様に5年とすることを考えてございます。 次に、2点目の図書館についてはどのように考えられているのかとの御質疑に御答弁申し上げます。 図書館につきましては、利用に係る使用料が発生しないことや、利益を上げる自主事業等の実施が難しいなど、指定管理者による事業効果を上げにくい施設であると考えてございます。 また、当然ながら市民交流センターと一緒に下津図書館への指定管理者制度を一括導入するという検討もいたしましたが、異なる目的の両施設を一括で管理するとなると、図書館司書の確保や運営の専門性の確保が難しいことから、専門業者からは指定管理者への参入のハードルが高くなるとの御意見もございました。 また、経費等の削減効果につきましては、現在の図書館運営経費は、人件費なども含め低く抑えられてございまして、これ以上の削減については難しいと考えてございます。児童図書館とともに直営で運営していくことが適切であると考えているところでございます。 最後に、公募はどのように行うのかについてでございますが、担当課といたしましては、施設全体の維持管理はもちろん、ふれあいホールの活用を重要視していることから、ホールの活用に秀でた団体に応募いただきたいと考えてございます。 このため、市外の団体も応募に参入できるよう、広範囲での公募とすることを予定としてございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 再度の御質疑ございませんか。 21番 中西 徹君 ◆21番(中西徹君) ありがとうございました。 まず、公募ですけれども、議案が通ったらいつからされるのか。また、その公募期間、どのようにお考えか教えてください。 それと、最初に聞いときゃよかったんですけれども、立体駐車場はどのように考えているか、教えてください。 それと、まだ決まってないと思うんですけれども、指定管理料などはどのような考えか、わかれば教えていただきたいと思います。 ○議長(山部弘君) 答弁願います。 中阪生涯学習課長 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 21番 中西議員からの再度の御質疑に御答弁申し上げます。 まず、いつから公募するのかといった趣旨の御質疑でございますが、現在のところの予定といたしましては、8月上旬に約3週間程度をかけて募集要項の配布を考えてございます。 また、応募期間でございますが、9月の下旬、約1週間程度を想定して募集を行うということを考えているところでございます。 次に、立体駐車場の扱いということでございますが、御承知のとおり、市民交流センターには150台程度収容の立体駐車場がございます。また、同一敷地内に拝待体育館もございますことから、両施設で共同利用しておるのが現状でございます。 ただ、維持管理につきましては、市民交流センターで行ってございまして、指定管理者制度を導入した場合においても、現在と同様に利用については共同で利用し、管理については交流センターが管理を行うということを考えているところでございます。 また、立体駐車場につきましては、基本的に利用の規模等を鑑みまして、市民交流センターの利用を優先する場合がございますが、両施設の利用調整は当然行ってございまして、利用の規模等によっては拝待体育館の利用を優先させることもございます。 もう1点、指定管理料についてでございますが、これにつきましては、まだ現在、検討しているところでございまして、具体的な数字は出てございません。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 21番 中西 徹君 ◆21番(中西徹君) 公募ですけれども、たくさん公募あればいいなと僕も思うんですけれども、仮に1団体や2団体になった場合は、実際、どのような対応になるのかだけ、聞かせてください。 ○議長(山部弘君) 中阪生涯学習課長 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 21番 中西議員からの再々質疑に御答弁申し上げます。 募集を締め切った後に、1団体または2団体程度しかなかった場合はどうするのかというような趣旨の御質疑だと思います。 指定管理者の応募の内容を選定委員会等で審議するわけでございますけれども、たとえ1団体であったとしても、その内容が管理を行っていただくことにはならないというような団体であるという判断になれば、当然ながら採択なしで、その場合については直営ということを想定しているところでございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 以上で通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑のある方はございませんか。 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) 市民交流センターのあの舞台装置とか照明とか音響とか、いろいろ技術的に大変難しいということを聞いてるんですけれども、現在はそういう専門の人がその都度扱いに来てるということだろうと思うんですが、これがもし指定管理されたら、その舞台管理とか、そういう照明とか、それはどういうふうにされるんか、教えてください。 そして、例えばわんぱく公園なんかだったら指定管理の方々がいろいろ考えて、年中イベントなんか計画を持っておるんですけれども、市民交流センターの場合も、そういうイベント等も組んでいくのかどうか、教えてください。 そして、参考までに、指定管理ということで経費の節減というのは一つ大きなことがあると思うんですけども、今のこの交流センターで、図書館を除いてどれぐらいの経費がかかってるのか、参考まで教えといていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(山部弘君) 中阪生涯学習課長 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 12番 岡議員からいただきました御質疑に御答弁申し上げます。 まず、1点目、舞台装置や音響等は操作が難しいということで、指定管理者制度を導入した場合にどうなるのかというような御質疑でございます。 これにつきましても、応募団体が提案内容として考える項目というふうに踏まえてございまして、例えば自前で操作ができる団体が応募することも当然可能と考えてございますし、他社に委託することも可能と考えられますので、提案をしてくる団体の内容によって当然ながら変わりますが、利用していただく側から見たときには、今と変わらないような利用ができるというふうに考えているところでございます。 また、2点目のわんぱく公園等でイベントをしているが、市民交流センターについても同じようにイベントをするのかという御質疑でございますけれども、これにつきましても、仕様書等におきまして市民交流センターのホールの活用というものを別提案で求めるようなことを想定してございます。したがいまして、管理に係る部分の提案と市民交流センターのホールに係る提案というものを二本立てで出していただくというようなことを想定してございます。 それと、3点目の今現在の経費でございますが、市民交流センターの平成24年度におきます管理経費、またホールの活用事業等の費用も全部ひっくるめまして、今現在5,460万円程度というふうになってございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) わかりました。 そしたら、公募されてきて、そして指定管理をそのところに委託して、指定管理者の中で、舞台を操作したり音響操作したりする方が仮になかったら、別途雇うと。それは、教育委員会で雇うんですか、どうですか。教育委員会で雇ったら、偽装請負みたいになりますからね。その点は、指定管理者として別会社に頼むということになるんでしょうかね。その点、もうちょっとはっきりしていただきたいのと、5,400万円ということで、もし指定管理者に引き継ぐというようになれば、どの程度この削減が見込まれるか、試算しておれば、ぜひよろしくお願いいたします。 ○議長(山部弘君) 中阪生涯学習課長 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 12番 岡議員からいただきました再度の御質疑に御答弁申し上げます。 まず、舞台装置と音響装置でございますけども、これは教育委員会でやるのかという御質疑でございますが、これにつきましては応募してくる指定管理者、すなわち指定管理者となった団体が直接操作をするまたは直接委託業務の契約をするというような想定をしているところでございます。 次、2点目でございますけれども、管理経費はどれぐらいの削減になるのかという趣旨の御質疑でございますけども、現在のかかってる経費を大体1つの目安として、それより高い金額での参入は認めないという程度の考え方を持ってございまして、いわゆる上限額を定めるというような考え方の中で、これから経費についても精査してまいりたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 他に御質疑ございませんか。 19番 宮本勝利君 ◆19番(宮本勝利君) 現在、市民交流センターで予約して舞台とか音響を使うとき、現在、管理しているところの人材ではその対応ができないということで、大阪の業者に、打ち合わせなり、いろいろ話し合いして、舞台の飾りつけはどうするんかなど、事前に、少なくとも1回は話し合いしなければいけない。 また、こちらはもう十分話し合ったつもりでも、向こうが多少不安に感じたら、またお聞きしたいということで連絡があったり、あるいはその打ち合わせの日にちを決めていても、向こうの変更によって打ち合わせ日を変えていかないかんというようなことが生じてくるんですよ。 ほいで、先ほど岡議員とのやりとりの中で、「今と変わらない利用ができる」とのことでしたが、逆に今と変わるような利用の仕方にしていただきたいんですよ。申し込みに行ったときにもう話し合いできて、それでいけるよというふうに、簡単にできるように、あるいはそういう技術者とか管理する人が現場に常駐していただけるような指定管理者であってほしいなということでございます。 答弁願います。 ○議長(山部弘君) 中阪生涯学習課長 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 19番 宮本議員からいただきました舞台音響を使う際の専門業者との打ち合わせにかかわる御質疑に御答弁申し上げます。 議員御発言の内容につきましては、専門業者が常駐していないということから起こってきている不都合であると考えてございます。 今回の指定管理者の公募におきましては、基本的には常駐するような団体が応募してくるというふうに思われます。といいますのも、その操作に関しましては、大きなお金がかかってございまして、そこが、いわゆる圧縮できる1つの可能性があるところでございます。 仕様書はまだ確定しておりませんので、その辺についても募集要項または仕様書においてどのように規定していくのかということを再度検討させていただきたいと考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 他に御質疑ございませんか。 16番 出口茂治君 ◆16番(出口茂治君) 今、いろいろ質疑の中で聞かせていただいたんですけれど、私も、以前、一回ある音楽祭を見に行かせてもらったら、どんちょうが真ん中でいっこも上がらんというトラブルがあって、そのとき対応できんかったんですね。それで、2時間ほど、どんちょうが半分に下がったままその音楽祭を聞いたことがあるんです。 誰かに、機械があかん場合、人間の手で上げられんのかいと聞いたけれど、そんな詳しいことわからん。 それで、第14条第2項の建物等の維持管理に関する業務の中にそういう舞台装置とか音響、照明など、そういったものが含まれてるのかどうか、一遍お聞きしたいのと、それで現状でも教育委員会が管理されている中でトラブルがあって対応できへんという中で、今度、指定管理者でほんまにできるんかなっちゅう、ちょっと疑問があったんで、その辺どうかっちゅうことを、2点お聞きしたいと思います。 ○議長(山部弘君) 中阪生涯学習課長 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 16番 出口議員からいただきました2点の御質疑に御答弁申し上げます。 まず、舞台音響の照明にかかわっての御質疑でございまして、以前に、どんちょうが途中でとまった状態でごらんになったということで、大変申しわけございませんでした。 その状況については報告として知ってございますが、今現在の状況としましては、年間に1回または2回というような定期点検をさせていただいてございます。点検の中でちょっと不都合があるものについては修繕ということで対応させていただいているところでございます。 しかしながら、その操作等につきましては全て機械式となってございまして、人の力でどうにかなるというようなもんではないです。それで、あってはいけないような状況でございますので、その点につきましては、そういうことのないように業者とも打ち合わせしながら進めております。 それで、今後の指定管理においてはどうなるのかというような質疑でございますけれども、もちろん指定管理者の責任において維持管理をするわけでございまして、その中に、このどんちょう等の舞台、音響、照明というようなのを含めて、全て管理の守備範囲ということで考えてございまして、専門業者によるいわゆる専門的な管理が可能になり、場合によっては、そういう技師を常駐させることも可能になるということも考えられますので、今後につきましては、そういったトラブルが起こらないような観点から募集要項または仕様書等について考えてまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 この際、昼食のため午後1時30分まで休憩いたします。          午後12時19分休憩 -------------------          午後1時30分開議 ○議長(山部弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ------------------- △日程第21 議案第47号 海南市室内温水プール条例の一部を改正する条例について ○議長(山部弘君) 次に、日程第21 議案第47号 海南市室内温水プール条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 中阪生涯学習課長   〔生涯学習課長 中阪雅則君登壇〕 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 議案第47号 海南市室内温水プール条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案につきましては、下津室内プールの開館時間の変更及び市民温水プール、下津室内プールの使用料の一部を改定するため、条例の改正をお願いするものでございます。 具体的な改正内容につきまして御説明申し上げます。 第2条の2につきましては、下津室内プールの開館時間を現在の午前10時30分から午後7時まで、ただし7月1日から9月30日までにあっては午前10時から午後9時までを午前10時から午後8時まで、ただし日曜日にあっては午前10時から午後5時までに改めようとするものでございます。 次に、使用料を定めております別表の改正について御説明申し上げます。 まず、市民温水プールの個人、団体利用の場合の使用料のうち、超過料金につきまして現在の一律100円から大人、高校生は100円、小人は50円に改めるとともに、1カ月の間であれば何度でも利用できるパスポート利用券を加えようとするものでございます。 また、同プール占用利用の場合の使用料のうち、午後5時から午後9時までの使用料を1万8,900円から1万6,800円に、3万7,800円から3万3,600円に改め、その他所要の改正を行うものでございます。 次に、下津室内プールの個人、団体利用の場合の使用料につきましては、まず期間のうち夏季の期間の始まりを7月1日から6月1日に、冬季の終わりを6月30日から5月31日に改め、6月1日から9月30日までの小人の基本料金を160円から100円に、10月1日から翌年の5月31日までの大人の基本料金を480円から470円に、同じく高校生を340円から310円に、小人を310円から150円に改め、また超過料金につきましては、それぞれ基本料金の約半額であったものを大人、高校生は100円、小人は50円に改めるとともに、市民温水プール同様、1カ月の間であれば何度でも利用できるパスポート利用券を加えようとするものでございます。 また、同プール占用利用の場合の使用料を6月1日から9月30日までの午前10時から午後1時までは1万2,600円、午後1時から午後5時までは1万6,800円、午後5時から午後8時までは1万2,600円に、10月1日から翌年の5月31日まではそれぞれ2万5,200円、3万3,600円、2万5,200円に改めようとするものでございます。 次に、附則についてでございますが、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(山部弘君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案についても質疑の通告がございますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 21番 中西 徹君 ◆21番(中西徹君) 大体、今の説明でわかったんですけれども、まずこの第2条の2の下津室内プールのこの開館時間の変更ですが、これ今、ちょっと、僕、聞いてきたんですけれど、大体今もう試行的にやられてるようで、この時間になったと思うんですが、もう少し詳しく理由を教えていただきたいのと、パスポート利用券についてでありますけれども、これも今もう試行的に大体やられてるということをお聞きしていますけれども、回数券もある中、パスポート利用券を新設した理由を教えていただきたいと思います。 ○議長(山部弘君) 当局から答弁願います。 中坂生涯学習課長 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 21番 中西議員からいただきました2点の御質疑に御答弁申し上げます。 まず、1点目の下津室内プールの開館時間の変更の理由でございますが、議員御発言のとおり、現在試行的に開館時間を変更してございます。これは、利用者から多く寄せられておりました冬の期間における閉館時刻を1時間おくらせて、午後7時を午後8時としてほしいという要望に応えるため、冬の期間の閉館時刻を1時間おくらせ、また夏の期間の閉館時刻につきまして午後9時となってございますが、午後8時から午後9時までの利用者数が平均5人以下であったことから、夏の期間における閉館時刻を1時間早め、さらに日曜日の午後5時以降については、利用者が少なかったことから日曜日に限っては年間を通じて市民温水プールと同様に、午後5時までとする内容で試行的に運営を行っているものでございます。 また、利用者アンケートの調査を実施いたしまして、開館時間について尋ねたところ、92%の方が現在のままでよいという回答をされ、試行的に行っている現在の開館時間でよいという結果となってございます。 利用者の意見を参考に、市民温水プールの開館時間とも比較検討した結果、市民温水プールのように午後9時までの延長ニーズはないものの、一定の利用しやすい時間として午後8時まで延長開館すべきとの結論に至りまして、下津室内プールの開館時間の変更をお願いするものでございます。 次に、2点目のパスポート利用券についての御質疑に御答弁申し上げます。 議員御発言のとおり、1点目の開館時間の変更と同様に、現在試行的にパスポート利用券を発行してございます。パスポート利用券も利用者からの要望でございまして、月ごとの定期券のようなものをつくってほしいという意見がございました。これは、週に3回以上利用する場合に、回数利用券では民間スイミングスクール等の施設利用よりも割高になるという理由からでございました。水泳は健康の維持増進に最適なスポーツであると言われておりまして、本市の2つの室内温水プールの年間の延べ利用者も8万5,000人を超えておりますことから、多く利用する方への対応も必要と考え、市民運動習慣づくり事業としてパスポート利用券を試行的に導入いたしました。 なお、料金は週2回程度、月に8回以上利用すれば割安になるような設定で行いました。 アンケートの結果から見ますと、市民温水プールにおける週2回以上の利用者は、利用者数全体の86%でございまして、下津室内プールにおきましては利用者数全体の76%でございました。また、試行的に実施したパスポート利用券の利用率は、市民温水プールでは対象利用者の35%、下津室内プールでは対象利用者の50%でございました。これらの結果は、日常的にプールを利用し、運動を行っている方が多いということでございます。 これらの状況を踏まえまして、今回、パスポート利用券の制定をお願いするものでございます。 なお、今回の使用料の改定につきましては、2つの室内温水プールで統一した使用料とすることで回数利用券とパスポート利用券が両施設のどちらでも利用いただけることとなり、利用者の利便性が高まることとなり、ひいては市民の運動習慣の定着を促進することにつながると考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 再度の御質疑ございませんか。 21番 中西 徹君 ◆21番(中西徹君) ありがとうございます。 利用者の意見を参考にやられたということは本当にいいことだと思います。けど、1つだけちょっと聞きたいんですけれど、この条例が通ればこれ年度途中の変更ということになります。夏休み等も近い中で、市民への周知方法はどのようにやっていくのかだけ教えてください。 ○議長(山部弘君) 中阪生涯学習課長 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 21番 中西議員からの再度の御質疑に御答弁申し上げます。 年度途中の変更となるわけですが、これにつきましては、館内に掲示をする、そして少し時期はおくれてしまいますが、広報誌に掲載するということを考えてございます。 それで、先ほども答弁させていただきましたが、週に何度か利用する方が多い中で、こういった館内掲示についてはかなり早く知っていただくことができますので、それが一番有効であると考えてるところでございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 以上で通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑のある方はございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第22 議案第48号 海南市公民館条例の一部を改正する条例について ○議長(山部弘君) 次に、日程第22 議案第48号 海南市公民館条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 中阪生涯学習課長   〔生涯学習課長 中阪雅則君登壇〕 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 議案第48号 海南市公民館条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案につきましては、老朽化が激しい巽公民館を撤去することに伴い、巽公民館の位置を巽コミュニティセンターに変更するため、条例の改正をお願いするものでございます。 具体的な改正内容についてでございますが、公民館の区分、名称及び位置を定めてございます別表第1の表中、巽公民館の位置を現在の巽公民館の海南市阪井466番地から巽コミュニティセンターの海南市阪井274番地に変更しようとするものでございます。 次に、附則についてでございますが、この条例は平成25年8月1日から施行しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(山部弘君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 16番 出口茂治君 ◆16番(出口茂治君) 初歩的なことでちょっとお聞きしたいんですけれど、まず、今回この巽公民館が古いということで、古い話で申しわけないけれど、終戦間際に、私ら、ここで学校教育受けたという記憶があるんですよ。学校の校舎は兵隊さんが入ってましたんで。ほんで、もう60年以上70年近い相当古い建物で、天井なんか雨漏りの地図書いたような古いところです。今回、新しい巽コミュニティセンターのほうへ移すということで、そこで片や海南市公民館条例と、それから海南市巽コミュニティセンター条例の2つに分かれてあるんですけれど、コミュニティセンターっちゅうのは具体的に第1条で、どういうことをやるんだというのを書かれてるんです。しかし、公民館がもう一つ大まかにぽんっと分類しとってわからんので、その違いっていうのはあるんか、果たしてないのかということと、公民館をこのコミュニティセンターの中へ入れていいのかどうかっちゅうこと、問題ないから入れるんでしょうけれど、その辺のところをちょっとお聞きしたいんですけれど。わかりますか。 ○議長(山部弘君) 中阪生涯学習課長 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 16番 出口議員からいただきましたコミュニティセンターと公民館との違いはという趣旨の御質疑でございます。 一般的にコミュニティセンターは、地域住民に活動の場所を提供する、貸館事業を目的とした施設でございます。また、公民館とは、社会教育法第20条によりまして公民館の目的が定められてございます。市町村その他一定区域の住民のために実際生活に即する教育、学術、文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進等を図り、生活文化の振興等に寄与することと規定されてございます。 同じく、社会教育法第22条におきまして、目的達成のために定期講座の開催や討論会等の事業を行うと規定されてございまして、これに基づき、本市でも公民館を拠点としてさまざまな活動を行っているところでございます。そういった違いがあるというところでございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 16番 出口茂治君 ◆16番(出口茂治君) そうすると、今度、公民館とコミュニティセンターの役目の2つがあって活用されるということですね。それで、もう1点、その古い巽公民館の後の処遇をどうするのか。このまま放置できないような状況ではないかなと思うんですけれど。それと、その建物の持ち主は市なのか、土地が市のものなのか、その辺のとこもちょっとお伺いしたいと思います。 ○議長(山部弘君) 中阪生涯学習課長 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 16番 出口議員からいただきました再度の御質疑に御答弁申し上げます。 まず、廃止する巽公民館でございますけれども、西念寺の土地に建ってございまして、これにつきましては、議案第57条の補正予算におきまして建物を除却をするという予算を上げさせていただいているところでございます。 2点目の土地建物の所有の話でございますけども、今も答弁いたしましたとおり、土地につきましては西念寺の土地をお借りしてございます。また、建物につきましては市が所有してございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 他に御質疑ございませんか。 18番 川端 進君 ◆18番(川端進君) 今、西念寺の土地を借りてたということですけれど、それは法的に見て問題ないんですか。 ○議長(山部弘君) この際、暫時休憩いたします。          午後1時48分休憩 -------------------          午後2時13分開議 ○議長(山部弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第22 議案第48号の議事を継続いたします。 18番 川端 進君の質疑に対し当局から答弁願います。 中阪生涯学習課長 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 貴重なお時間をいただきまして、申しわけございませんでした。 18番 川端議員からいただきました御質疑に御答弁申し上げます。 議員お尋ねの契約につきましては、憲法第89条で言う宗教団体への援助に該当するのではないかという趣旨の御質疑と思われます。 契約に基づきまして、適正な賃借料として支出しておりますので、今回のケースにつきましては、憲法第89条に規定する宗教上の組織等への利益供与に該当せず、問題はないと考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 再度の御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第23 議案第49号 海南市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(山部弘君) 次に、日程第23 議案第49号 海南市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 奈良岡保険年金課長   〔保険年金課長 奈良岡鉄也君登壇〕 ◎保険年金課長(奈良岡鉄也君) 議案第49号 海南市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、現在小学校就学前までの乳幼児を対象に実施する乳幼児医療費助成に加え、助成の対象を中学校卒業前までの子供に拡大し、新たに子ども医療費助成事業として実施するために必要な改正を行うとともに、その他条文の整備を図るため、海南市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。 それでは、改正文に従い、御説明申し上げます。 まず、助成対象の範囲が小学校就学前から中学校卒業前までの子供に拡大されることに伴いまして、条例の題名を「子どもの医療費の助成に関する条例」に改めるものでございます。 次に、本条例の目的を規定する第1条では、題名の改正に伴い、条文中の「乳幼児」を「子ども」に改めるものでございます。 次に、用語の定義を規定する第2条では、第1条同様に、条文中の「乳幼児」を「子ども」に改めるとともに、本条例における子どもの定義について満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者と規定するものでございます。 次に、医療費の助成対象者を規定する第3条第1項では、助成を受けることができる対象者を「乳幼児の保護者」から「子どもの保護者」に改めるとともに、生活保護法その他の法令等により、医療費の全額を公費で負担される者を助成の対象者から除く規定を新たに条文中に追加し、助成対象者とならない者を規定する同条第2項を削除するものでございます。 次に、助成金の対象となる医療費を規定する第4条では、助成金の対象となる保険給付の対象を医療保険各法の規定による療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、家族療養費及び特別療養費の給付と規定の明確化を図るとともに、小学生及び中学生に係る助成金の対象医療費を入院医療費とする規定を新たに追加するものでございます。 次に、助成金の額を規定する第5条では、同条第1項中、「対象乳幼児」を「子ども」に改め、「医療保険各法の規定による」を削除し、同条第2項では、規定の明確化を図るため、「当該医療費」を「助成金」に改めるものでございます。 次に、助成金の申請について規定する第9条第1項では、他の医療費、助成制度と同様に、受給資格者である本人が死亡した場合は、その遺族が申請する旨の規定を新たに追加するものでございます。 また、受給資格者の助成金の申請期限を規定する第9条第2項では、医療費を支払った日の属する月から起算して1年以内とする規定について県の事務取扱要領の改正により、当該規定が削除されたことを受けまして、本条例につきましても同様に削除するとともに、同条第3項及び第4項について所要の改正を行うものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は平成25年9月1日から施行し、改正後の海南市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例によるものといたしてございます。 以上、何とぞ御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(山部弘君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 2番 川口政夫君 ◆2番(川口政夫君) 条例の施行日が9月1日になった理由を教えていただきたいのと、もう1点は保険外診療のときはどうなるのか、条例で書いてくれているんだと思うんですけれど、わかりにくかったんで、お願いできますか。 ○議長(山部弘君) 答弁願います。 奈良岡保険年金課長 ◎保険年金課長(奈良岡鉄也君) 2番 川口議員からの御質疑に御答弁申し上げます。 まず、1点目は9月1日からの施行の理由でございます。 それで、この制度は新しい子ども医療費助成制度でございますので、制度の広報等の周知期間、またシステムを改修しなければなりませんので、その期間が必要となるため、また受給者証の新しい作成とか、それらを勘案しますと9月1日となるところでございます。 2点目の保険外診療は適用されるのかという御質疑でございますが、これは保険適用分だけでございますので、保険外診療につきましては適用できませんので、御了承いただきたいと思います。 ○議長(山部弘君) 再度の御質疑ございませんか。 2番 川口政夫君 ◆2番(川口政夫君) 保険外は適用にならないということでよろしいですね。 施行日が9月1日の件ですが、システム改修及び広報で周知するということをお聞きしたんですけれど、ちょっと思ったのは、ちょうど夏休みが終わったその日から施行されますよね。もし、8月1日にしていただいたら、夏休みに入院して治そうと思っている子供が対象になるんじゃないかなということで、議案もうまくいけば今月28日で通るので、1カ月あれば周知なりシステム改修ができるのではないかと個人的に思ったので、質疑をさせていただいたんです。事前に、例えば領収証をいただいとくとかそういう方法で、後から支払いとかいう方法もとれないんでしょうか。その点だけ、教えていただけますか。 ○議長(山部弘君) 奈良岡保険年金課長 ◎保険年金課長(奈良岡鉄也君) 2番 川口議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 まず、8月1日からできないのかという御質疑でございますが、広報のスケジュールを申しますと、この6月議会の閉会後に市のホームページに制度の内容を掲載いたしたいと思っています。また、広報かいなん8月号には、制度の内容、そして9月号には制度の開始ということで2カ月続けて掲載したいと考えております。また、海南医師会を通じて海南市内の医療機関及び海南市の周辺の和歌山市でありますとか、有田市でありますとかの入院施設の病院のほうへ概要の説明をしてまいりたいと考えています。 それと、各小中学校を通じまして、各家庭へ制度概要のチラシも配布したいと考えております。 それと、先ほどもシステム改修と申しましたが、全国的な改修であれば、早くできるんですけれども、今回、市単独のシステム改修ということで、検証とかというような期間につきまして、早くても1カ月程度かかるだろうというようなことを聞いておりますので、それらを勘案しますと、先ほど言いました9月1日となるところでございます。 それと、領収証による償還払いができないのかということでございます。9月1日から制度が始まって、事前に入院がわかっておれば申請していただいて受給者証というのを発行させてもらいます。それで、その受給者証を保険証と一緒に見せていただければ現物給付ということで払わなくても済むんですけれども、急な事故とか、それからまた事後でそういう制度を知ったというような場合には、領収証をもらってもらいまして、その申請によりまして、翌月になるんですけれども、お返しする償還払いという方法も考えております。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 再度の御質疑ございませんか。 2番 川口政夫君 ◆2番(川口政夫君) それはわかるんですけれども、それを8月まで繰り上げできないかということで御質疑させていただいたんです。 ○議長(山部弘君) 奈良岡保険年金課長 ◎保険年金課長(奈良岡鉄也君) 失礼しました。 8月中の治療につきましては、償還払いはできません。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 他に御質疑ございませんか。 18番 川端 進君 ◆18番(川端進君) この条例の改正については、中学生までの入院の場合の医療費を改正すると、こういうことですかという確認と、これ、もうずっと恒常的にやるつもりか、今、とりあえず人気取り的にやるんよちゅうようなことなんかね。そこら、一過性のもんか、ちょっとそこ、趣旨、聞きたいんです。 ○議長(山部弘君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) この件に関しましての川端議員からの2件の御質疑のうち、後のほうの点につきまして私のほうからお答えを申し上げます。 中学生までの子供に対する入院医療費の助成ということであります。我々としては、治療費も含めてということで以前から検討してきたわけでありますが、なかなか通院費、治療費までということは難しいので、今回入院費ということで提案をさせていただきましたが、この件につきましては、今後4年間はこのとおり実施をしたいというふうに考えております。 ○議長(山部弘君) 奈良岡保険年金課長 ◎保険年金課長(奈良岡鉄也君) 18番 川端議員の御質疑に御答弁申し上げます。 今回の改正は、入院のみ中学校卒業までということでございます。入院、通院につきましては就学前まで、それに加えまして今回入院についてのみ中学卒業までに拡大したということでございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 18番 川端 進君
    ◆18番(川端進君) 肝心なとき、ちょっと聞こえにくかったんやけども、任期中はやると、とりあえず。後の人は後の人で考えると、こういうふうやな。 なぜ、これを聞くかといいますと、国民健康保険については、物すごい赤字やろう。どことも、パンクするような状態になっちゃあらな。景気悪いし、余計や、高齢化社会やし。それで、都道府県単位にもう会計を変えてしまおうかという広域化の話が、もう大分進んできちゃあらいしょ。そうなるやろ。ニュースら見てたら早晩にそんなようになる感じすらよ。ほいたら、和歌山県統一のあの国民健康の連合の会にならいしょな。 ほいたらね、中学校まで入院も含めて、通院も含めて医療無料にする市やらうちみたいに、入院だけにする市やらそんなこと全くしてない市やら出てくらな。要するにサービスが変わってくるわけやいしょ。そこへ住む市民、お父さん、お母さんにとってはやな、住んだ市によってサービス違うのにやな、料金同じやったらおかしいわいしょ。サービスしてない市町村に住んでる者、損やいしょ。そやさけに、市長、海南市がサービスするさけ、赤字になってるやないかっていう声が出てきたら責任あるで。海南市のこの入院ぐらいやったらなれへんと思うけれどよ。 ほやけど、サービスをいろいろ違いつくっときながら、集金するんは一緒ちゅうんはそんなばかなことあるかいしょ、違うかえ。私自身が一般質問で医療費無料化にしてほしいて言うたんやで。言うたんやけれど、サービスの関係と料金取る関係とがバランスとってなんだらあかんのよ。そやから、県統一で集金すんのやったら県統一のサービスでなけりゃあかんのよ。そこんとこを、一遍明快な答弁をお願いします。 ○議長(山部弘君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 川端議員からの再度の御質疑にお答えいたします。 確かに、現在、国民健康保険については都道府県単位でという広域化の話が進んでおります。しかし、これもごく最近の情報でありますが、現実にはなかなか難しいというような状況で推移をしてるところでございます。しかし、我々としては、国民健康保険についてはやはりできるだけ広く対応を構えとして持っていただきたいということで希望してるところでございます。 そのような中、今回の条例改正の件でございますが、議員御指摘のように、確かに県下30市町村でも、紀美野町のように既にかなりなサービスを拡大してるところもございますし、また私どものように少しおくれ気味のところもあるわけでございますが、この件につきましては、本当に前の民主党政権下であれば、既にもう子ども手当の関係でこういったことについては終わっていたのかなというふうな考えを持ってますし、また今全国市長会でもこういった子供の医療費については、もっともっとやっぱり拡充すべきではないかという意見も強く、今回条例改正をお願いするに至ったわけでございますが、今後、都道府県単位の国民健康保険ということの制度が導入ということになれば、また改めていろいろな議論がなされるということになるかと思いますので、その時点について、また皆様方にいろいろお諮りをしたいと思いますので、今回は、御不満な方々も多いとは思いますが、入院費の無料化ということで御理解をいただきたいと思います。 ○議長(山部弘君) 18番 川端 進君 ◆18番(川端進君) 慶応大学の教授の片山先生が言うんに、国民健康保険は公務員の共済と組んだら、経営がうまいことやれるんと違うかというようなこと言うてますけれど、これも割と夢に近いような話なんですけれども、これから県単位になるのにつけても、いろいろと山あり谷ありのことになってくると思います。 ただ、私が聞きたかったんは、サービスをここで実施するけれどよ、わずかであっても、一歩半歩進んでくれたんや。しかし、それと料金の徴収と関係あるちゅうことを認識してほしいんで、市長の答弁として関係ありますちゅうことを明言してほしいんよ。何ぼちゅうて計算をする必要ないんやけれどね。私が勝手に言うてるのと違うという解釈をして、理屈的、原理的にそうなってくるちゅう話だけ認めてくれたら、それで結構なんですわ。 ○議長(山部弘君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 川端議員の再々御質疑にお答えいたします。 先ほども少し申し上げましたが、子供のこういった関係については、街のほうではこういうサービスは厳しいと。逆に、お年寄りが多い中山間部ではお年寄りに対するサービスは厚くすればつらいという、いろいろ地域によって思いはあるわけでございますが、私どもといたしましては、もちろん国民健康保険税とサービスについては大いに関係がございますので、今後注意して対応してまいりたいと思います。 ○議長(山部弘君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第24 議案第50号 海南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例について ○議長(山部弘君) 次に、日程第24 議案第50号 海南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 奈良岡保険年金課長   〔保険年金課長 奈良岡鉄也君登壇〕 ◎保険年金課長(奈良岡鉄也君) 議案第50号 海南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、海南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例、海南市老齢者の医療費の助成に関する条例及び海南市重度心身障害者等の医療費の助成に関する条例について医療費助成制度に係る県の補助金交付要綱等の規定との整合性を図るとともに、条文の整備を行うため、これらの条例を改正しようとするものでございます。 それでは、改正条例第1条の海南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正から御説明申し上げます。 まず、第3条第1項では、医療費の助成を受けることができる者は本市の住所を有する者と規定しているところでありますが、修学その他の特別の事由があると市長が認める事由により、本市に住所を有していない児童についても助成対象者とすることができる旨の規定を新たに追加するものでございます。 次に、第3条第2項第1号では、公費負担医療の根拠法令の規定について生活保護法その他の法令等と規定の整備を行うものでございます。 次に、第4条では、助成金の対象となる保険給付の対象を医療保険各法の規定による療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、家族療養費及び特別療養費の給付と規定の明確化を図るとともに、これらの給付を医療に関する給付とする略称規定を新たに追加するものでございます。 次に、第5条では、第1項中、「医療保険各法の規定による」を削除するとともに、同条第2項では、規定の明確化を図るため、「当該医療費」を「助成金」に改めるものでございます。 次に、第9条第2項では、助成金の申請期限に係る規定を削除するとともに、同条第3項及び第4項について所要の改正を行うものでございます。 次に、改正条例第2条の海南市老齢者の医療費の助成に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 まず、第2条第2項第2号では、公費負担医療の根拠法令の規定について生活保護法その他の法令等と規定の整備を行うものでございます。 次に、第3条では、助成金の対象となる保険給付の対象を医療保険各法の規定による療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、家族療養費及び特別療養費の給付と規定の明確化を図るとともに、これらの給付を医療に関する給付とする略称規定を新たに追加するものでございます。 次に、第4条第1項では、「医療保険各法の規定による」を削除するとともに、助成金の額の算出に当たり、対象者が負担する費用の額から控除される一部負担金の額について、現行、「高齢者の医療の確保に関する法律の例による一部負担金の額」とされている規定を、「医療保険各法の規定に基づき、70歳の誕生日の属する月の翌月に到達した者が負担する金額に相当する額」に改めるものでございます。 これは、平成20年度に行われた医療制度改革により、老人保険法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正されたため、その当時に現行の規定に改正されたところでございますが、今回、県の老人医療費補助金交付要綱等との整合性を図るため、改めるものでございます。 次に、第4条第2項では、規定の明確化を図るため、「当該医療費」を「助成金」に改めるものでございます。 次に、第8条第1項では、受給資格者である本人が死亡した場合における申請手続について、他の医療費助成制度の規定との整合性を図るため、「世帯主又は扶養義務者」と規定していたものを、「遺族」に改めるものでございます。 また、第8条第2項では、助成金の申請期限に係る規定を削除するとともに、同条第3項及び第4項について所要の改正を行うものでございます。 次に、改正条例第3条の海南市重度心身障害者等の医療費の助成に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 まず、第3条第1項では、助成金の対象となる保険給付の対象を医療保険各法の規定による療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、家族療養費及び特別療養費の給付と規定の明確化を図るとともに、これらの給付を医療に関する給付とする略称規定を新たに追加するものでございます。 また、第3条第2項第1号では、公費負担医療の根拠法令の規定について生活保護法その他の法令等と規定の整備を行うものでございます。 次に、第4条では、第1項中、「医療保険各法の規定による」を削除するとともに、同条第2項では、規定の明確化を図るため、「当該医療費」を「助成金」に改めるものでございます。 次に、第8条第2項では、助成金の申請期限に係る規定を削除するとともに、同条第3項及び第4項について所要の改正を行うものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。 以上、何とぞ御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(山部弘君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第25 議案第51号 海南市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(山部弘君) 次に、日程第25 議案第51号 海南市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 奈良岡保険年金課長   〔保険年金課長 奈良岡鉄也君登壇〕 ◎保険年金課長(奈良岡鉄也君) 議案第51号 海南市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、本年3月30日に地方税法の一部を改正する法律が公布され、延滞金の割合の見直しが行われたことに伴い、後期高齢者医療保険料についても同様の改正を行うため、海南市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。 改正の内容につきましては、議案第44号 海南市税条例の一部を改正する条例の改正規定中、延滞金の割合等の特例の改正と同様でございまして、現行制度では、税の延滞金の割合は、納期限から1カ月を経過するまでの期間は年7.3%、それ以降の期間は年14.6%とされていますが、この7.3%の割合については、日本銀行法に定める商業手形の基準割引率に年4%を加算するいわゆる特例基準割合が適用されておりまして、平成25年度で申しますと、その割合は年4.3%となっております。 今回の改正では、この特例基準割合を租税特別措置法第93条第2項の規定により、告示される割合に年1%の割合を加算した割合に改めるとともに、納期限から1カ月を経過するまでの割合は、この特例基準割合に1%を加算した割合とし、納期限から1カ月経過後の割合についても当該特例基準割合に7.3%を加算した割合とする特例措置を新たに講じるものでございます。 なお、改正後の延滞金の割合につきましては、告示される割合を仮に1%とした場合、納期限から1カ月を経過するまでの期間は、現行年4.3%に対し、改正後は年3.0%と1.3%の引き下げ、1カ月経過後は、現行年14.6%に対し、改正後は年9.3%と5.3%の引き下げとなる見込みでございます。 最後に、附則といたしまして、この条例は平成26年1月1日から施行し、改正後の海南市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例によるものといたしてございます。 以上、何とぞ御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(山部弘君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第26 議案第52号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について ○議長(山部弘君) 次に、日程第26 議案第52号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 奈良岡保険年金課長   〔保険年金課長 奈良岡鉄也君登壇〕 ◎保険年金課長(奈良岡鉄也君) 議案第52号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、本年3月30日に地方税法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、海南市国民健康保険税条例の一部を改正しようとするものでございます。 改正の内容でございますが、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例を規定する地方税法附則第44条の2の規定が一部改正されたことに伴い、条文の整備等を行うもので、本条例附則第15条中、「附則第44条の2第3項」を「附則第44条の2第4項及び第5項」に、「第36条」を「第35条第1項」に改めようとするものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は平成26年1月1日から施行し、改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用するものといたしてございます。 以上、何とぞ御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(山部弘君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第27 議案第53号 海南市介護保険条例の一部を改正する条例について ○議長(山部弘君) 次に、日程第27 議案第53号 海南市介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 小柳高齢介護課長   〔高齢介護課長 小柳卓也君登壇〕 ◎高齢介護課長(小柳卓也君) 議案第53号 海南市介護保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、本年3月30日に地方税法の一部を改正する法律が公布され、延滞金の割合の見直しが行われたことに伴い、介護保険料に係る延滞金の割合についても同様の改正を行うため、また延滞金の端数処理について海南市介護保険条例の一部を改正しようとするものでございます。 改正の内容でございますが、まず第9条につきまして現行では延滞金の端数処理を100円未満切り捨てることとなっておりますが、今回の改正により1,000円未満切り捨てにするものでございます。 次に、附則第5項でございます。 現行制度での延滞金の割合は納期限から1カ月を経過するまでの期間は年7.3%、それ以降の期間は年14.6%とされていますが、この7.3%の割合については、日本銀行法に定める商業手形の基準割引率に年4%を加算するいわゆる特例基準割合を適用されておりまして、現在その割合は年4.3%となっております。 今回の改正では、この特例基準割合を租税特別措置法第93条第2項の規定により、告示される割合に年1%の割合を加算した割合に改めるとともに、納期限から1カ月を経過するまでの割合は、この特例基準割合に1%を加算した割合とし、納期限から1カ月経過後の割合についても当該特例基準割合に7.3%を加算した割合とする特例措置を新たに講じるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は平成26年1月1日から施行し、改正後の海南市介護保険条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例によるものといたしてございます。 以上、何とぞご御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(山部弘君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第28 議案第54号 海南市工場立地促進条例を廃止する条例について ○議長(山部弘君) 次に、日程第28 議案第54号 海南市工場立地促進条例を廃止する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 山縣産業振興課長   〔産業振興課長 山縣秀和君登壇〕 ◎産業振興課長(山縣秀和君) 議案第54号 海南市工場立地促進条例を廃止する条例について御説明申し上げます。 本条例につきましては、昭和62年に合併前の海南市において、工場の立地を積極的に促進することにより、産業の振興及び雇用の増大を図ることを目的に制定されたものでございまして、合併後も引き続き実施してまいりました。 市内に新たに工場を新設、増設、移転または改築を行うための固定資産取得にかかる費用が3億円以上で、かつ常用従業員の数が10人以上、中小企業にあっては取得にかかる費用が5,000万円以上で、かつ5人以上とする要件を満たした工場を指定し、最初に固定資産税を課すこととなった年度以降3年間、各年度の固定資産税相当額を限度に、現在まで12社に対し助成し、うち7社は新規に進出いただいた企業でございます。 本制度は、半島振興法に基づき、固定資産税の軽減を行った上で、指定工場が納付した全額に相当する額を上限に、3年間助成することで、実質3年間は税の負担を求めないものでありますが、平成19年6月に企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律、いわゆる企業立地促進法が制定され、法に定める要件を満たした企業が取得する土地、建物、構築物に係る固定資産税は3年間課税を免除できる制度が創出されたこと、また半島地域において従来から実施されてきた国税や地方税に係る軽減措置が平成25年度税制改正により、幅広い事業者が活用できるようになったことなど、本制度に相当する国の制度が充実してまいりました。 このような状況を踏まえ、この国の制度を活用することで、この条例の所期の目的を達成し得ることから、市単独の制度である本制度を廃止すべく本条例の廃止をお願いするものでございます。 なお、附則でございますが、附則第1項は、この条例の施行期日を公布の日としようとするものでございます。また、附則第2項は、廃止前の海南市工場立地促進条例の規定により、指定を受けた工場については助成を継続する旨の経過措置を定めております。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山部弘君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第29 議案第55号 海南市土地開発公社の解散についてから日程第30 議案第56号 第三セクター等改革推進債の起債に係る許可申請についてまで ○議長(山部弘君) 次に、日程第29 議案第55号 海南市土地開発公社の解散についてと日程第30 議案第56号 第三セクター等改革推進債の起債に係る許可申請については、関連がございますので、一括議題といたします。 当局の説明を求めます。 塩崎総務部次長兼企画財政課長   〔総務部次長兼企画財政課長 塩崎貞男君登壇〕 ◎総務部次長兼企画財政課長(塩崎貞男君) 議案第55号 海南市土地開発公社の解散について及び議案第56号 第三セクター等改革推進債の起債に係る許可申請について御説明させていただきます。 議案内容を御説明させていただく前に、配付させていただいております議案第55号及び議案第56号関係資料に基づき、公社保有土地、解散スキーム、解散スケジュール等について、まず御説明させていただきます。 まず、資料1ページの市の先行取得依頼に基づく土地開発公社保有地の内訳でありますが、平成24年度末において公社が保有している用地は、海南駅前旧清算事業団用地と鰹田池周辺整備事業用地でございます。海南駅前旧清算事業団用地は、簿価が7億7,759万1,685円、平成25年4月1日時点での鑑定価格が5億6,728万1,540円で、時価と簿価の差額は2億1,031万145円となっております。鰹田池周辺整備事業用地は、簿価が17億3,042万4,824円、鑑定価格が2億635万6,951円で、時価と簿価の差額は15億2,406万7,873円となっております。 両用地の簿価の合計額は25億801万6,509円、鑑定価格が7億7,363万8,491円、時価と簿価の差額は17億3,437万8,018円となっております。この約17億3,000万円が実質的な債務超過の状態となっております。 次に、頭脳立地業務用地等関連住宅地造成事業用地の販売実績でありますが、平成9年度から平成24年度までの販売区画数は、戸建て住宅用地173区画、集合住宅用地2区画、サービスセンター用地1区画でありまして、残るは9区画の戸建て住宅用地となっておりますが、本年4月にも1区画を販売し、現時点では、戸建て住宅用地8区画を残すのみとなっております。この残区画についても完売に向け、公社で事務を進めております。 また、この販売に係る平成24年度末時点での純利益は5,915万3,675円でありまして、金融機関からの借入金も平成24年度で完済しております。 次に、2ページをごらんください。 第三セクター等改革推進債を活用した場合の土地開発公社の解散スキームでございます。 まず、現状でございますが、公社は市からの用地先行取得依頼契約等に基づき、市の債務保証を受けて金融機関から借り入れをしております。その額は、平成24年度末時点では24億4,784万554円でありますが、平成25年10月末に予定しております代位弁済時点では約24億6,000万円になってまいります。 次に、代位弁済でございますが、この約24億6,000万円の借入金を第三セクター等改革推進債及び基金を財源として、市が代位弁済することで金融機関に対する公社の債務を清算します。 次の求償権行使でございますが、市は公社に対して代位弁済と同じ金額である約24億6,000万円の求償権を得ることとなりますが、公社には弁済できる資金がありませんので、公社の資産である土地で代物弁済を受けることとなります。代物弁済によって市が収受する土地は、時価によって返済されますが、時価は約7億7,000万円しかありません。そうなりますと代物弁済を受けても、なお約16億9,000万円の求償権が残ることとなりますので、公社は清算結了時において債務を解消しておらず、解散することができません。 そこで、債権放棄ということで、この約16億9,000万円の求償権を市が債権放棄することによって、公社の債務全てが解消され、解散することが可能となります。 以上が、解散スキームとなっております。 次に、代位弁済の財源内訳でありますが、平成24年度末の公社の金融機関からの借入金は、資料1ページに記載のように、合計で24億4,784万554円となっておりますが、平成25年10月末の代位弁済時点では利子分が加算されますので、借り入れ額は2ページの代位弁済額の欄に記載の24億6,093万9,000円となってまいります。その24億6,093万9,000円の財源内訳でありますが、第三セクター等改革推進債17億円、地域振興基金5億円、財政調整基金2億6,000万円、一般財源93万9,000円を予定しております。 第三セクター等改革推進債については、充当率が100%でございますので、全額を起債により賄うことが可能ですが、基金を活用することで全額を第三セクター等改革推進債で借り入れた場合と比較して、償還額が毎年度約7,600万円から約8,000万円程度少なくなります。また、起債の利子も軽減されますし、さらに第三セクター等改革推進債の発行額を抑制することで将来の実質公債費比率等の抑制につながりますので、代位弁済に当たっては基金も活用してまいりたいと考えております。 次に、資料3ページをごらんください。 現時点で想定しております土地開発公社解散に向けたスケジュールとなっております。 まず、5月の欄でございますが、公社の理事会で解散の同意をいただいております。 次に、議会の6月の欄でございますが、土地開発公社解散手続に伴い、必要となる公社解散の議案、第三セクター等改革推進債の起債許可申請の議案、代位弁済に係る補正予算の議案を今議会に提案させていただいております。これらの議案を御可決いただけましたならば、9月に市が県に対して第三セクター等改革推進債起債の許可申請を行い、10月に県から起債許可を受け、許可後に市が金融機関へ約24億6,000万円の代位弁済を行います。その後、求償権を行使し、11月に公社から代物弁済を受け、12月定例会では代物弁済を受けてなお残る求償権の債権放棄の議案を提案させていただきたいと考えております。 議案を御可決いただけましたならば、県に対して公社解散の認可申請を行いまして、平成26年1月に県から公社解散認可を受け、清算手続に入りたいと考えております。その後、平成26年5月に公社の残余財産の引き渡しを受け、平成26年6月に清算結了といった流を想定しております。 資料の説明は以上でございます。 それでは、それぞれの議案の内容について御説明申し上げます。 まず、議案第55号 海南市土地開発公社の解散について御説明させていただきます。 本議案は、昭和48年5月に本市が公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、設立いたしました海南市土地開発公社の解散について同法第22条第1項の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。 海南市土地開発公社は、設立当時の地価高騰を背景に、公共事業用地を先行取得することにより、市の事業費の抑制及び財政負担の軽減に寄与してまいりましたが、現在では地価も毎年下落傾向であり、土地の先行取得の必要性が薄れております。また、厳しい財政状況の中で先行取得用地の行政目的の見直しなど、市の事業化がおくれ、公社借入金利息が毎年簿価に上積みされている状況にございます。このような中で、国では第三セクター等の存廃を含めた抜本的改革を進めるため、平成25年度までの時限措置として、債務の整理に必要な経費を地方債の対象とする第三セクター等改革推進債を創設したところでございます。 本市としましては、土地開発公社の必要性が薄れていること、公社借入金利息が毎年簿価に上積みされ、公社の経営を圧迫していること、さらに平成25年度までの時限措置として国の支援措置が講じられていることなどを踏まえ、海南市土地開発公社を解散することが最善であると判断したところでございます。 海南市土地開発公社の解散日につきましては、本議案を御可決いただけましたならば、和歌山県知事の認可を受けたときに解散しようとするものでございます。 なお、本年5月30日に開催されました海南市土地開発公社理事会におきまして、公社の解散について定款に基づき、理事の同意をいただいているところでございます。 続きまして、議案第56号 第三セクター等改革推進債の起債に係る許可申請について御説明させていただきます。 本議案は、海南市土地開発公社を解散するに当たり、本市が債務保証を行っております公社の債務について第三セクター等改革推進債をもって債務保証を履行しようとするものであります。 この第三セクター等改革推進債の起債について和歌山県知事に起債許可の申請を行うに当たり、地方財政法第33条の5の7第3項の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。 起債の内容でございますが、まず起債の目的としまして、海南市土地開発公社を解散するに当たり、同公社に対する債務保証契約の履行に要する経費に充てようとするものでございます。 起債の限度額は17億円、起債の方法は証書借入、起債の利率は年5%以内、償還の方法は、償還期限は10年とし、元金均等半年賦償還とし、市財政の都合により償還期限を短縮しもしくは繰り上げ償還しまたは低利に借りかえることができることとしております。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(山部弘君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案については質疑の通告がございますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 21番 中西 徹君 ◆21番(中西徹君) 仮にこれまでどおりの条件で開発公社が金融機関から借り入れを続けた場合の10年間の支払利息及び諸経費の合計金額は幾らか教えてください。 それと、海南市が、この第三セクター等改革推進債を10年活用することで、どの程度の節減費用が見込めるか。 また、実質公債費比率も高くなると考えられるのですが、10年償還でいいのか、お聞かせください。 ○議長(山部弘君) 当局から答弁願います。 塩崎総務部次長兼企画財政課長 ◎総務部次長兼企画財政課長(塩崎貞男君) 21番 中西議員の御質疑に御答弁させていただきます。 まず、1点目の公社が金融機関から借り入れを続けた場合の10年間の支払利息及び諸経費についてでありますが、平成24年度末時点の公社の借入金残高は約24億4,000万円で、公社は利率0.9%で借り入れております。利率0.9%ですと、年間の支払利息は約2,200万円となり、10年間借り続けたとしますと、10年間の支払利息の総額は約2億2,000万円となります。また、諸経費でありますが、公社職員の人件費など、一般管理費として年間約1,000万円が必要となり、10年間では約1億円となります。したがいまして、公社を存続させた場合、今後10年間で支払利息と諸経費を合わせまして約3億2,000万円の負担が生じることとなります。 次に、2点目の第三セクター等改革推進債を活用することで、どの程度経費が削減できるかについてでありますが、公社の借入金を市が代位弁済するに当たって、地域振興基金や財政調整基金を活用することで第三セクター等改革推進債の起債額は17億円を予定しております。 この17億円を借りた場合の利率でありますが、現在、10年ものの起債で0.4から0.6%程度の利率で借り入れをしておりますので、0.5%で借り入れられるものと想定した場合、10年間の支払利息は約4,400万円となります。したがいまして、10年間公社を存続した場合の経費3億2,000万円と比較しますと、約2億7,600万円の負担軽減につながるものと試算しております。 次に、3点目の10年償還でいいのかとのお尋ねでありますが、第三セクター等改革推進債の償還年数は10年以内を基本として、必要に応じて10年を超える償還年数とすることができるとなっているところでございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 再度の御質疑ございませんか。 21番 中西 徹君 ◆21番(中西徹君) ありがとうございました。 最後に、インターネット等で調べてみたんですが、この償還年数が10年じゃなくて15年や20年になってる市が、今現在あるんですが、今の答弁の中で、必要に応じて10年を超える償還年数とすることができるとなっているという御説明をいただいたんですが、他市の例ですけれど、長くなっている場合の理由というのを教えていただけますか。 ○議長(山部弘君) 答弁願います。 塩崎総務部次長兼企画財政課長 ◎総務部次長兼企画財政課長(塩崎貞男君) 21番 中西議員の再度の御質疑に御答弁させていただきます。 第三セクター等改革推進債について、10年を超える償還期限を設定できる場合はどのような場合かというお尋ねでありますが、基本的には10年ということになっておりまして、第三セクター等改革推進債の活用に当たりまして10年を越える償還年数の設定が可能となるのは、10年以内の償還年数では実質公債費比率が早期健全化基準の25%を超える場合などとなっております。 本市の場合、償還年数を10年とした場合であっても、実質公債費比率が25%を超えることはありませんので、県との協議におきましても10年を超える償還年数を設定することは認められないこととなっております。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 以上で通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑のある方はございませんか。 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) それでは、幾つかちょっと。そこで、市長に御見解をちょっとお聞きしたいんです。 私は、この開発公社の解散については、やっぱりもう今が時期だろうと思うんです。しかし、今、中西 徹議員への答弁の中で明らかになりましたように、17億円も起債をするという。これは、やっぱり市民の責任でつくった開発公社のこういう危機的な状態じゃないですね。市民サービスへの影響について私は、このことを理由にして、財源が厳しいということを言うてもらったら困ると思うんですよ。 だから、1つ市長に確認したいのは、このことを理由にした一般行政でのサービス低下を来さないということを、まずはっきりさせていただきたい。これが、1点であります。 それで、2点目、当初、全員協議会で処理の方法について説明があったんですけれども、24億6,000万円の債務を解消していくのに、第三セクター等改革推進債17億円ですか、あと地域振興基金5億円と財政調整基金から、2億6,000万円ですね。この地域振興基金というのを、このような運用で取り崩していいんですか。この条例の目的にもありますけれども、やはり新市の連帯感の強化とか、新しいまちづくりに使っていくべきのために基金は設置されたと、私たちもこれには賛成をいたしました。しかし、旧海南市が生み出してきたこういう負の遺産に対して、地域振興基金を使っていくということに対して市民的な合意が得られるのかどうか。 得られるとしたら、その見解をお聞かせください。 それから、3点目、代位弁済をしてもらうということで、海南駅前旧清算事業団用地と鰹田池周辺整備用地、戸建て住宅用地が8区画残ってますね。それと、一般行政で取得してきた大規模用地もありますね。だから、こういう形でするにしても、やっぱり大規模用地について、早く活用のめどをつけて、場合によったらもう市で活用計画がなかったら売却すると。そして、できるだけ、この借入金の返済を早くする。こういうきちっとした方針を持っていかんかったら、ただ単にこの問題だけ解決したらいいということにはならんと思うんですよ。また、新たな大規模な土地を一般行政が抱えるわけですからね。 だから、この代位弁済を受けたこの2件の大規模用地、それから完成土地、それから一般行政が所有してきた大規模土地についても、市民病院の跡地も含めて、どう活用してくのか。活用しないとしたら、売却の方針を早く立てるべきだと思うんですよ。そうしなかったら、どんどん大規模土地を抱え込んで大変な状況になると思うんです。 それで、4点目は、開発公社にはプロパー職員おられますね。解散することによってこの方々の身分とか、雇用はどうなるのか。それについてお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(山部弘君) この際、暫時休憩いたします。          午後3時23分休憩 -------------------          午後3時41分開議 ○議長(山部弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第29 議案第55号と日程第30 議案第56号の議事を継続いたします。 11番 上田弘志君の質疑に対し当局から答弁願います。 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 11番 上田議員からの議案第55号、第56号にかかわっての4点の御質疑にお答えいたします。 私のほうからは、さきの3点についてお答えを申し上げたいと思います。 第三セクター等改革推進債に17億円の起債をすることで、市民サービスへの影響はないかという御質疑でございます。 議員の危惧されることは当然のことかというふうに思いますが、先ほど中西議員の御質疑に塩崎次長からお答えしましたように、このままで開発公社の経営が推移しますと、10年間の利息、また諸経費で2億7,600万円の金額が開発公社にかさんでいくわけでございます。 したがいまして、これがその後の市政運営に恐らく影響が出るかというふうに思いますので、我々も、この際代位弁済を一気にしたほうが今後の市民サービスへの影響については少しでも軽減できるのではないかというふうに判断をしたところでございます。 次に、2点目の地域振興基金の取り崩しと、またその基金のその取り崩しが基金の設置目的に合っているかという御質疑でございます。 地域振興基金につきましては、本市における市民の連帯の強化、または地域振興に要する経費に充てるため、合併特例債を活用させていただき、平成18年3月に15億7,578万7,000円を積み立てて設置をしたものでございます。この基金は、合併特例債の償還が終わった額の範囲内において取り崩しをできることとなっております。 平成24年度末で、基金残高10億7,720万7,805円のうち5億4,887万9,805円が取り崩し可能額となっておりますので、代位弁済資金の一部として5億円を取り崩しさせていただきたいと考えているところでございます。 なお、この取り崩しが基金の設置目的に合っているのかということにつきましては、公社が保有する用地のうち駅前用地につきましては公社が附帯事業として駐車場経営を行っておりますが、市が公社から代物弁済を受けた後も引き続き市営駐車場として運営する予定でありまして、この駅前用地に係る公社の金融機関からの借入額は7億2,800万円となっておりますので、そのうち5億円を地域振興基金から充当し、代位弁済したいと考えております。 地域振興基金は、市民の連携の強化または地域振興に要する経費に充てるために取り崩すことができることとなっております。市営駐車場を設置し、JR海南駅の利用者、また周辺地域の利便性を確保することは、地域振興に当たるものと判断をしたところであります。 なお、基金を活用し、第三セクター等改革推進債の発行を17億円に圧縮することにより、全額を地方債で対応した場合と比べまして、平成26年度から平成35年度までの各年度の償還額を約7,600万円から8,000万円削減することができ、利子の削減効果額も総額で1,995万円となる見込みとなっております。また、各年度の実質公債費率についても、約0.7%抑制することができ、有利ではないかと判断をしたところでございます。 3点目のプロパー事業の北赤坂台の戸建て住宅用地ほか大規模土地の件につきましては、3月末に借入金は完済をいたしましたし、残区画も先ほど9区画と申し上げましたが、1区画は既に4月以降に売却されており、8区画についてもほぼ現在一括販売がされる予定となっておりますので、この件については後に憂いが残らない状況となっておるわけでありますが、鰹田池や市民病院跡地、その他の市の保有地についての件につきましては、議員御発言のように、売却等も含め、鋭意その都度できるだけ早く処分等、次の方針を決められるよう検討してまいりたいと思いますし、また議員の皆様方の御提言等も聞きながら慎重に進めてまいりたいと思いますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(山部弘君) 塩崎総務部次長兼企画財政課長 ◎総務部次長兼企画財政課長(塩崎貞男君) 11番 上田議員からの御質疑に御答弁させていただきます。 4点目のプロパー職員の処遇はどうなるのかということでございますが、現在、土地開発公社には2人のプロパー職員がおりますが、公有地拡大の推進に関する法律及び地方公務員法には、土地開発公社が解散した場合の職員の引き継ぎ等に関する規定がありませんので、土地開発公社職員は退職となります。 土地開発公社は市が100%出資した団体でありますので、雇用者責任から、市がプロパー職員の再就職先を確保しなければならないと考えておりまして、公社解散後は市職員として採用する方向で検討を進めております。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 私は、このことによって、市の財政に影響は出てくると思うんです。それで、お聞きしたら実質公債費比率が13%程度になるということで、しかも他の事業でも特例債を活用することによって交付税措置がされるというお話もお聞きしました。 できるだけちゅうことよりも、このことによって市民サービスの低下を招かないというふうに、これはお願いしときます。強く要望しときます。 それと、大規模土地について、市長の答弁で了としますけれど、やはり庁内にプロジェクトチームでもつくって、早期に方針を立てて、売却できる土地については、できるだけ処分をして、それを財源としてやっていくということも要望しときます。 それと、あと地域振興基金の問題ですけれど、確かにそうなんですよ。新市の連帯感とか地域振興、これは海南地区であれ、下津地区であれ、市民の利便なりサービスを考えたら、答弁のとおり、言えると思うんですけれど、そこでお聞きしたいのは、仮に戸建て住宅用地や大規模土地が売却できたその売却代金を地域振興基金に戻し入れていくというお考えはないですか。 ○議長(山部弘君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 上田議員からの再度の御質疑にお答えいたします。 開発公社から市の保有地になった土地について、戸建て住宅用地等の売却代金をどういうふうに取り扱うかということでございます。 議員御発言のように、できるだけまたそういった基金に積み立てられれば積み立てたいのでありますが、その時点その時点の財政状況によりまして、明確には今の時点では申し上げられませんが、できるだけ基金等に積み上げられていけばというふうに考えます。 ○議長(山部弘君) 他に御質疑ございませんか。 10番 宮本憲治君 ◆10番(宮本憲治君) まず、褒めるほうで。 周辺の自治体が非常に住宅用地で苦戦してる中で、本市の場合は、残り8戸、非常に健闘されて、それで最終的には純利益が出たことは、驚くべきことだと思いますので、これは評価をします。 これは評価するんですけれども、過去の話になるんですが、鰹田池周辺の整備事業用地、これが、下落率が88.1%、8分の1以下になってるんですよね。ちょっと、考えられない下落率ですよね。 もちろん、これは簿価と時価の違いですんで、簿価のほうには利子等さまざまなもんが入っていますけれども、それにしても、駅前の中心市街地の商業地でむしろ地価の下落率が高いところのほうが27%の下落率に対して、88.1%の下落率、これは異常だと思うんですよ。 非常に高い値段で購入されたのか。すぐに活用が決まっていて、そのためにすぐにでも高くても手に入れる必要があって購入したというふうにも考えられるんですけれども、実際は活用されずにここまで来たと。 高い値段でかつ活用されない状態で購入してしまった、この原因はどこにあったのでしょうか。 ○議長(山部弘君) 塩崎総務部次長兼企画財政課長 ◎総務部次長兼企画財政課長(塩崎貞男君) 10番 宮本議員からの御質疑に御答弁させていただきます。 鰹田池については、簿価に比べて、時価評価が8分の1程度になっているということに関してでございますが、当初、御存じのように、鰹田池用地は海南市立高等学校の新築移転用地ということで、昭和57年から取得を始めましたが、中学校卒業者の減少により、高校移転を断念することになったと。その後、市としても公共用地、学校用地としての検討を行ってきましたが、最終具体的な土地利用には至りませんでした。 それで、この17億円の内訳ですが、用地費が約4億6,000万円、周辺の道路、水路等の工事費が4億4,000万円、支払利息が5億9,800万円ということで、取得費自体は4億6,000万円で、あと周辺整備とか利息代に費用がかかっているという状況でございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 10番 宮本憲治君 ◆10番(宮本憲治君) 高校用地、これは、例えばどこぞの近畿の有名高校のほうと話がついていて、それがオジャンになってだめになったと言うんだったらわかるですけれども、市立高校ですよね。 その話がきっちりと詰まっていないのに、水利権等いろいろな問題のあるところを購入し、さらに、その後、道路とか水路の関係で、活用ができないにもかかわらず4億円もかけてしまっている。これは、すごく不自然に思うんですけどもね。 これは、同じことが繰り返されては絶対にいけませんので、どうしてこういうことが起こってしまったのか。それに対して、今後起こらないように、どのようなことを考えて、今後はされるのか、お伺いします。 ○議長(山部弘君) 塩崎総務部次長兼企画財政課長 ◎総務部次長兼企画財政課長(塩崎貞男君) 10番 宮本議員からの再度の御質疑に御答弁させていただきます。 鰹田池用地につきましては、当初高校用地ということで取得したわけですが、そのときのその時代時代の社会情勢とか地域事情、事業展開を考える中で、その当時は取得したということであったと思いますが、やはりその見通しというのが十分でなかったと思っております。 今後におきましては、こういう用地を取得する場合は、今後の事業展開を十分考える中で、慎重に用地取得を行わなければならないと考えております。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 10番 宮本憲治君 ◆10番(宮本憲治君) この鰹田池が主な原因ではあるんですけれども、16億9,000万円もの債権放棄を行います。これは、市民のせいでは、少なくともないですよね。 議員のせいでもない、あるいは職員も自分たちのせいでなくて先輩のせいと言うのかもしれませんけれど、少なくとも市民のせいにするよりも、はるかにここにいる我々のほうが責任を承継してると思うんですよ。 ですから、この16億9,000万円の返済に関しても、それを踏まえた上で身を切るようなことも考えたのかどうか、その辺のほう、お伺いします。 ○議長(山部弘君) 塩崎総務部次長兼企画財政課長 ◎総務部次長兼企画財政課長(塩崎貞男君) 10番 宮本議員からの再度の御質疑でございますが、この第三セクター等改革推進債の約17億円については、市民のせいではなく、実際、この17億円につきましては鰹田池と駅前用地の分でありますので、市が先行取得依頼した用地に係ってくる分でございまして、公社の責任でもないわけでございまして、市当局に責任があると考えております。 ただ、その駅前用地にしましても、鰹田池用地にしましても、その時代時代の、その時々の判断で取得したものでございまして、その当時は取得することが求められておったという状況の中で取得したものだと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 他に御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 鰹田池については、塩崎次長が言われたように、市立高校の代替地、その後医大の用地、それから和歌山県教育研究所用地、その後、巽中学校と亀川中学校が合併して中学校をつくるというような話がいろいろあった。そして、巽中学校と亀川中学校が合併して中学校をつくるという話の後から、この土地の有効利用についてはもう消えてしまってますね。 そこで、鰹田池に限ってまず1点目、質疑するんですが、あそこは今でも池ですわね。 まず水利のことですわ。水利のことで近隣の農家との関係で、いろんな約束事がされていると思うんです。今でもその約束が生きているし、これからも生きていると思うんですが、近隣の農家との関係の、いわゆる農業用水としての池の水利の関係のいろんな約束事や水利権以外にもいろいろしてると思うんですが、それを、もし書類もあれば出してほしい。それが1点目です。 それから、2点目、鰹田池についてもう一個言います。 宮本憲治議員も言うてましたけれども、戸建て住宅用地は、ほんまに売れてよかったですわ。これ、ほんまに心配した。それから、駅前の土地についても、市民病院の跡地にしてもある程度これ使うめどがあるわな。この鰹田池は、今の現状の人が使うめどがおまへんわな、もうほんまに。もう、何年か前かな、巽中学校と亀川中学校が合併して新しい中学校を建てると、あれはそれなりにええと思ったんやけれど、いろいろあって、なくなったんです。 やっぱり、対策をする必要があると思うんですよ。駅前の用地や旧市民病院跡地などは、建物とったり、整備したらすぐにでも使えますが、鰹田池については、特別に手を打っていく必要があるので、その点について特別のチームをつくってほしい。それが鰹田池の問題です。 3点目は、この経常経費ね、10年間そのままいくと3億2,000万円要る言うとな。借り入れの利子が2億2,000万円で、一般管理費が1年間で1,000万円で10年間で1億円。市から派遣されちゃある職員が事務局長1人やろ、非常勤1人雇うてやるやろ。役員、理事とか、そんな手当は別にしてよ、1,000万円以上要るんと違うんか。 1年間1,000万円という計算がちょっとわからんので、その計算式を教えてください。 事務局長1人、これは市の職員ですわな。非常勤職員は、これはもう公社で予算に入ってると思うんです。そやから、事務局長1人分の給料やったら、それなりに要ると思うんで、もっと要ると思うんやけれど、その数字がちょっとわかりませんので、お願いします。 ○議長(山部弘君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 河野議員からの3点の御質疑にお答えします。 私からは、さきの鰹田池に係る2点についてお答えを申し上げたいと思います。 まず、近隣の農家との水利の関係についてであります。 この件につきましては、現在開発公社として把握していることにつきましては、近隣の水利の関係の方々とは良好な関係になっているというふうに聞いておりますので、我々も、市として引き継いでも心配はないといふうに考えております。 そして、鰹田池の周辺整備事業用地の処分の問題であります。 この件については、現在17億円余りの借入金額になっているわけでありますんで、やはり早くけりをつけたいというのが気持ちでありますが、先ほど来の御答弁にもありましたように、市立高校用地から始まって今日に至る経過の中でなかなか処分ができないというのが現実でございます。 今後、この土地の処分について我々も重点的に検討をしてまいりたいというふうに考えております。 しかし、今回、一括代位弁済をさせていただき、金利等の負担等が軽減をされれば、かなり腰を落ち着けてじっくり対応方も考えられるというふうに思っております。国が第三セクター等改革推進債の活用期限を平成25年度内としていることにつきまして、全国的に恐らく土地開発公社の問題は同じだろうというふうに思いますので、我々も、この際、土地開発公社の解散ということに取り組みたいというふうに考えますので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(山部弘君) 塩崎総務部次長兼企画財政課長 ◎総務部次長兼企画財政課長(塩崎貞男君) 14番 河野議員の御質疑に御答弁させていただきます。 公社の経常経費が年間1,000万円と説明させていただいたわけですが、その内訳ですが、まず、市から派遣の事務局長は市から給与が出ておりますので、これは含めておりません。 それから、プロパー職員2人おりますが、1人は地籍調査の業務を受託しており、これに携わっておりますので、この経常経費の算定に当たっては、プロパー職員1人の算定と、あと嘱託職員1人、それから理事、顧問の報酬、この合計額で1,000万円という算定をさせていただいております。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 事務局長は、市の費用やけれどもやな、開発公社の仕事やってんねん、そやろ。 実際、開発公社の仕事を市から給与をもらってやっとるから、実質は、もっとお金がかかってるということやな。まあ、それはもういいですわ。 市長、水利以外に農家といろんな約束してまへんか。どうも、それがずっと気になってんのや。それが1点ですわ。 それから、もしいろいろな約束をして、そういう覚書とか協定書があれば、時間かかっても出してほしいし、そういうことがあれば言ってほしい。 それから、平成25年度海南市土地開発公社予算実施計画の13ページに鰹田池周辺整備事業用地の除草工事等で30万円出てるわけですが、鰹田池に関しては、ずっと草刈りなどの負担をしていかなあかんと思うんやけれど、30万円ぐらいの負担で済むんかな。もっと、草刈り以外に市として鰹田池に関していろんな負担をする費用などないんですか。近隣の農家との関係などで、池を管理するための草刈り以外のいろいろな費用が要らないかどうか。要るんだったら要ると言うといてください。 ○議長(山部弘君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 河野議員の鰹田池にかかわっての再度の2点の御質疑にお答えいたします。 まず1点目の近隣の農家と後年いろいろ問題が起こるようなことはないかということでございますが、この件につきましては、我々としては、そうトラブルが起こるような引き継ぎはしておりません。 2点目の近隣の農家の関係でございます。 この件につきましては、昨年もミカン農家の方が近隣で池をお持ちで、その池の水がどうしても抜けるということでございましたので、100万円ぐらいの金額であったかと思いますが、補修をさせていただきました。これが草刈り等に入ってる工事費であるというふうに御理解をいただきたいと思います。 今後、こういったことで大きな問題が引き継いだ市へ残されるということはないというふうに、我々は承知をしていところでございます。 ○議長(山部弘君) 他に御質疑ございませんか。 9番 栗本量生君 ◆9番(栗本量生君) 段々の質疑でわかってまいりましたけれども、鰹田池の山と山の斜面が実質的に市のもんとして引き継がれるということですわね。 1つは、西側の斜面は、今、ミカン畑になっております。そこは、どなたかがもともとの地主であったと思いますけれども、使っている。今後、将来の海南市の契約というのはどうなってるのか。正式な契約書は交わしてるんでしょうか。 それと、もう農家の方々や水利権関係者との約束事はないということで安心はしましたけれど、一つ例を挙げますと、池の東の田んぼがもともと水田であった。公社の土置き場として借り上げました。そのときに、その用事が済んだら復旧をして、そして農家の方々も水田以外には転用しないという約束のもとで、市と手書きの文書を交わしたが、復旧しないままに、そこに今、工場が建ってます。 要するに、正式な契約は全部せんと、口先だけでいろんな契約をしてどんどん進めていく。私、疑うのには、もうその土置き場にした時点で将来の行き先が決まっとったんではないかと思うような節がある。誰がそんなことをしたかというと、出向した海南市の職員が中心になってやってるんです。ですから、そんなことが残ってませんかというのが、2点目の質疑です。 もう一つ例を挙げますと、あの池の西側でずっと奥まで市道が整備されてます。その途中で、土地を買って造成をして、そのまますぐまた同じ売り手に売ってます。公社として、何のために買うた土地だったんかなと思う。そういうところが、ちょっとあるんですよ。 それはそれとしてもう済んだことですけれども、海南市が引き取って、そういうことを例にまた変なことにならないように、きちっと管理をしていただきたい。そのことは申し上げておきますけれど、2点だけ、お答えください。 ○議長(山部弘君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 栗本議員の2点の御質疑にお答えします。 1点目の西側の斜面のミカン畑を購入という、正式な契約書というのは私どもは把握をしておりません。 また、2点目の手書きの約束事ということについても、引き継ぎは受けておりませんので、ちょっと具体的にもう1回御質疑いただければと思います。 ○議長(山部弘君) 9番 栗本量生君 ◆9番(栗本量生君) 公社が取得した土地っていうのは、池を挟んで西側の山の水道のタンクのある東側の斜面と、それと池を挟んで小山が1つですね。その山の土を池へ埋めて土地をつくるという計画だったと、私は思うんですよ。 その斜面は購入してないんでしょうか、購入してるんでしょうか。市のもんになるんでしょうか。私は、地図では西側の斜面も公社の土地になってるように思うんです。 それはそれでいいんですけれども、もし市の土地になっておるんであれば、今ミカン畑をつくってる方とどういう契約になってるんかなと思ったんです。 これから、あの土地を市のもんにするということになると、もう既にどこからどこまで海南市の土地であるかは全部把握しておられると私は思うんですよ。市長は詳しいことわからいでも、担当者はきちっとわかってなけりゃ、あの土地を取得できないでしょう。 ○議長(山部弘君) 塩崎総務部次長兼企画財政課長 ◎総務部次長兼企画財政課長(塩崎貞男君) 9番 栗本議員からの再度の御質疑に御答弁させていただきます。 多分、おっしゃっておられるのは、西側の山の東側斜面、池側の斜面のほうだと思います。その部分は個人の所有になっていると聞いてございまして、公社の土地の中に個人所有の土地がまだちょっとあるというふうに聞いてございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 再度の御質疑ございませんか。 9番 栗本量生君 ◆9番(栗本量生君) 西側の山の斜面が違うと言うなら、それはそれで結構なんです。 公社からいただいた取得地の色塗りをした地図を見て、あそこも少し入ってるのと違うかなと思ったんで上から見に行ったんです。それで、ミカンをつくってるので、契約はどうなっちゃあるのかなと言うただけで、市がそこは違うと言うんであれば、それはもう問題にする気はないんですよ。それでいいんです。 しかし、そのちょっと北側までそこに向かって市道を入れてますから、その辺の格好とか考えると、その土地は関係ないとは言いにくいなとは、思ってます。それはそれで結構です。答弁は要りません。 それと、先ほど市長に申し上げたように、これはもう済んだことですけれども、手書きの約束事については、池の下に土地があり、タカショーの関連会社が大きな会社をつくってます。あそこに3枚の農地があったんです。それを、まず市が借り上げて土置き場にしたんです。近辺の道路を持ってる農家との約束事で、当事者の農家と公社の誰かが中に入って、公社が使うにつけてはよろしいと、あとはまた復旧して農地にしますという、その持ち主の農家の方の約束事があった。 ところが、それを果たさん間に、その農家の方はまた転売することになって、契約違反やということになって、私、中へ入ったんです。そのときに、こういう文書があると見せていただいたのが手書きの約束事なんです。それは、誰が書いたかというと、当時の市から公社へ出向した方が書いて話を詰めた文書があったんです。それはもう今の公社の方々と当事者と中へ入って、話を円満に解決はしておりますけれど、そういう進め方というのは、やっぱり市としてはやってはいけないことであると思いますので、今後は、その轍を踏まないようなきちっとした管理をしていただきたい。どんな約束があろうとも、やっぱりきちっとしたやり方でやっていただきたいというのが、私の意見として、もう終わります。 ○議長(山部弘君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ延会し、明日は午前9時30分から会議を開きたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 本日はこれをもって延会いたします。          午後4時20分延会 ------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 議長  山部 弘 議員  川崎一樹 議員  栗本量生 議員  出口茂治...