令和 元年 6月 定例会
令和元年 海南市議会6月
定例会会議録 第5号
令和元年7月4日(木曜日
)-----------------------------------議事日程第5
号令和元年7月4日(木)午前9時30分開議日程第1 議案第64号
海南市民交流施設条例について日程第2 議案第69号 海南市
図書館条例の一部を改正する条例について日程第3 議案第65号 海南市
企業立地促進条例について日程第4 議案第66号 海南市税条例の一部を改正する条例について日程第5 議案第67号 海南市
手数料条例の一部を改正する条例について日程第6 議案第68号
海南市民交流センター条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第70号 海南市
水道事業給水条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第71号 海南市
火災予防条例の一部を改正する条例について日程第9 議案第72号
海南市立海南下津高等学校条例を廃止する条例について日程第10 議案第73号 和解について日程第11 議案第74号 令和元
年度海南市
一般会計補正予算(第1号)日程第12 議案第75号 令和元
年度海南市
介護保険特別会計補正予算(第1号)日程第13 議案第76号 新たに生じた土地の確認について日程第14 議案第77号 字の区域の変更について日程第15 議案第79号 財産の取得について日程第16 議案第80号 財産の取得について日程第17 議員派遣の
件-----------------------------------本日の会議に付した
事件議事日程に同じ
-----------------------------------出席議員(19名) 1番
橋爪美惠子君 2番 瀬藤幸生君 3番 森下貴史君 4番 中家悦生君 5番
和歌真喜子君 6番 岡 義明君 7番 黒原章至君 8番 上村五美君 10番
川口政夫君 11番 東方貴子君 12番 片山光生君 13番 宮本憲治君 14番 磯崎誠治君 15番 栗本量生君 16番 川端 進君 17番
川崎一樹君 18番
米原耕司君 19番 榊原徳昭君 20番 宮本勝利君
-----------------------------------説明のため出席した者 市長 神出政巳君 副市長 伊藤明雄君 教育長 西原孝幸君
病院事業管理者 若宮茂樹君 総務部長 岡島正幸君
くらし部長 瀬野耕平君
まちづくり部長 川村英生君
会計管理者兼出納室長 森下順司君 教育次長 橋本伸木君 消防長 杖村 昇君 水道部長 塩崎貞男君
企画財政課長 中野裕文君
管財情報課長 中 圭史君
-----------------------------------事務局職員出席者 事務局長 宮井啓行君 次長 小柳卓也君 専門員 樫尾和孝君 主事 大野晃希君
----------------------------------- 午前9時30分開議
○議長(
川崎一樹君) おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。
-----------------------------------
△日程第1 議案第64号
海南市民交流施設条例についてから日程第16 議案第80号 財産の取得についてまで
○議長(
川崎一樹君) これより日程に入ります。 日程第1 議案第64号
海南市民交流施設条例についてから日程第16 議案第80号 財産の取得についてまでの議案16件を一括して議題といたします。 付託を受けました
常任委員会の審査の経過と結果について委員長から報告願うことにいたします。 まず、
総務委員会委員長にお願いいたします。
総務委員会委員長 川口政夫君 〔
総務委員会委員長 川口政夫君登壇〕
◆
総務委員長(
川口政夫君) おはようございます。
総務委員会の報告を行います。 去る6月20日の本会議において、当委員会に付託されました議案5件の審査の経過と結果を御報告申し上げます。 当委員会は、去る6月21日に開会し、
付託議案5件について慎重に審査を行いました。 まず、審査の結果を申し上げます。 議案第66号 海南市税条例の一部を改正する条例について、議案第71号 海南市
火災予防条例の一部を改正する条例について、議案第79号 財産の取得について、議案第80号 財産の取得について、以上4件は
全会一致で原案可決いたしました。 議案第67号 海南市
手数料条例の一部を改正する条例については、賛成多数で原案可決いたしました。 次に、審査の概要について申し上げます。 議案第66号 海南市税条例の一部を改正する条例について、委員から、
軽自動車税に係る
グリーン化特例について、段階を踏んで最終的には
電気自動車だけになっているがどういうわけかとの質疑があり、当局から、地方税法の規定によるものだが、本年10月から
軽自動車税が種別割と環境性能割に分けられ、その種別割の中で2年間は現状を維持することになっている。消費税が上がることの対策でもあると思う。その後、
電気自動車と
天然ガス自動車のみが対象となるとの答弁がありました。 続いて、委員から、既に
児童扶養手当を受給している方は事実婚状態ではないことが確認され、手当の受給を受けているわけだが、今回の
単独児童扶養者がプラスされることに対する再調査はどうなるのかとの質疑があり、当局から、
児童扶養手当を受けているということで、新たな調査は行わないとの答弁がありました。 議案第66号にかかわる
質疑応答の主なものは以上であります。 次に、議案第67号 海南市
手数料条例の一部を改正する条例について、委員から、対象となる13のタンクの使用状況はどうなっているのかとの質疑があり、当局から、2施設が休止、11施設が稼働している状態であるとの答弁がありました。 さらに委員から、今ある
貯蔵タンクについて、検査の更新時にはこの手数料が必要となるのかとの質疑があり、当局から、現在稼働しているタンクは7年周期でタンクを開放しなければならないが、そのときに欠陥等が出た場合は
変更許可申請が必要になり、
設置許可申請時の2分の1の費用が必要となるとの答弁がありました。 さらに委員から、2カ所の休止状態のタンクについても検査を継続して必要になるのかとの質疑があり、当局から、
休止タンクについては再開時に検査する必要があるとの答弁がありました。 議案第67号にかかわる
質疑応答の主なものは以上であります。 次に、議案第79号 財産の取得について、委員から、今使用されている
消防自動車の処分はどうなるのかとの質疑があり、当局から、見積もりをとって売却するとの答弁がありました。 議案第79号にかかわる
質疑応答の主なものは以上であります。 次に、議案第80号 財産の取得について、委員から、
消防ポンプ自動車の入札が不調に終わったときの
予定価格と
入札金額にはどれほどの差があったのかとの質疑があり、当局から、不調に終わっているので、再入札、再々入札の3回の入札を行っている。
消防本部用の入札では、最後の入札における一番低い
入札金額は
予定価格より120万円程度、また、消防団用の入札では110万円程度の乖離があったとの答弁がありました。 なお、議案第71号については質疑はありませんでした。 以上、審査の結果と経過の概要を申し上げ、
総務委員会の報告といたします。
○議長(
川崎一樹君) 次に、
建設経済委員会委員長にお願いいたします。
建設経済委員会委員長 米原耕司君 〔
建設経済委員会委員長 米原耕司君登壇〕
◆
建設経済委員長(
米原耕司君) それでは、
建設経済委員会の報告を行います。 去る6月20日の本会議において、当委員会に付託されました議案5件の審査の経過と結果を御報告申し上げます。 当委員会は去る6月21日に開会し、
付託議案5件について
慎重審査を行いました。 まず、審査の結果を申し上げます。 議案第65号 海南市
企業立地促進条例について、議案第70号 海南市
水道事業給水条例の一部を改正する条例について、議案第73号 和解について、議案第76号 新たに生じた土地の確認について、議案第77号 字の区域の変更について、以上5件については、いずれも
全会一致で原案可決いたしました。 次に、審査の概要について申し上げます。 議案第65号 海南市
企業立地促進条例について、委員から、
関電跡地については本条例の対象となるのか。また、道の駅ができれば、関連する施設や市内に製造・販売等の企業の新設や移設も考えられるがどうかとの質疑があり、当局から、
関電跡地について、本条例の対象要件に合致していれば助成金の対象となる。また、道の駅の施設に関連した施設についても、
投下固定資産額や
新規常用雇用者などの要件に合致すれば、本条例の対象となるとの答弁がございました。 次に、委員から、
雇用促進助成金について、助成期間は初年度のみとなっているが、次年度以降も助成を実施している他市町村はないのかとの質疑があり、当局から、初年度のみという市もあれば、3年にわたって助成を行っている市もあり、複数年にわたって助成している場合は、雇用者1人当たりの助成額は15万円程度である。本市の場合は助成額1人に対し60万円となっており、県内でも高い助成額としていることから、この制度を利用していただき、
市内雇用者数の増加を図っていきたいとの答弁がございました。 次に、委員から、本事業についてのPRはどのように行っていくのかとの質疑があり、当局から、市のホームページへの掲載のほか、本助成制度を詳しく記載したチラシを作成し、新たに企業の新設・創設をする事業者とつながりのある市内の
商工会議所や商工会、また、
金融機関等へ本条例の内容についての周知を行っていきたい。また、
企業立地等に係る情報を得るため、県や金融機関と連携し、誘致を希望する企業の情報を収集、共有しながら、状況に応じて市職員が企業を訪問するなど、積極的な企業誘致へとつなげていきたいとの答弁がございました。 次に、議案第70号 海南市
水道事業給水条例の一部を改正する条例について、委員から、5年ごとの更新が必要ということであるが、その意味について教えてほしいとの質疑があり、当局から、これまでは更新の制度はなかったので、変更の届け出がない場合、事業者の実態が把握できなかったため、5年ごとに更新するという制度が設けられたとの答弁がありました。 続いて、委員から、更新の書類を提出する場合、手続に要する部分について、書類はどの程度の範囲で要求されるのかとの質疑があり、当局から、提出書類に関しては新規申請時と同じであり、申請書や
機械器具調書などの書類を求めているとの答弁がありました。 さらに委員から、更新手続の際の検査について、立入検査などは行われるのかという質疑について、当局から、申請と指定については書類のみの作業となるとの答弁がありました。 次に、議案第73号 和解について、委員から、事故当時の現場の状況はどのようなものかという質疑があり、当局から、水路東側については
トラロープ等で囲っており、西側についてはガードレール、一部
トラロープを設置していたとの答弁がありました。 続いて、委員から、今回の和解金について、相手の要求額を精査しているのかとの質疑があり、当局から、金額の協議は双方の弁護士が中心となって行われたが、専門的な見地のもと、基礎収入は150万円ということで協議が整った。この150万円については、
損害賠償算定において税の申告とは異なり、何らかの収入がないとその人は生きていけないといったことが考えの前提にあり、客観的に収入について立証できない場合には、フィクションを含んだ形で金額を設定せざるを得ないということになっており、今回については、成人男性が生活していく上で最低賃金に近い金額であるという側面からも150万円という額については特に高いということはないとの答弁がございました。 さらに委員から、飲酒しているなど相手側にも大きな過失があるにもかかわらず、
過失割合が50%であることについての根拠はあるのか。また、計14回の裁判において和解案が出てきたのは何回目であったのかとの質疑があり、当局から、
過失割合が50%の根拠については、市としても飲酒していたのではないか。無灯火であったのではないか。
工事現場とわかって侵入したのではないかといった主張をしており、飲酒については相手方も認めているところである。それ以外について、特に無灯火については裁判所が判断を下しているわけではなく、市が主張しているという段階であるため、事実として確定していないということが根拠としての一つである。また、プロの判断を一定尊重しなければならないと考えており、さらに、裁判所においても、この件については妥当であるとのことで和解案が示されており、裁判所からの判断を重く受けとめ、和解に至るところであるとのことでありました。 また、和解案については、14回の裁判があった中で、平成29年9月22日の4回目の裁判において、裁判所から和解について言及はあったものの、当方の弁護士が納得できず裁判を続け、13回目である平成31年3月22日に裁判所から和解の提案がなされた。双方の主張を取り入れ、相手方の譲歩もあったことから、
令和元年5月15日
付和解勧告案をもって、14回目となる同年5月21日にその相互確認を行ったとの答弁がありました。 以上が、
質疑応答の主なものであります。 なお、議案第73号において、
工事現場の
安全対策として、近隣住民が通るというのであれば、しっかり
安全対策をした上で、市が通行の許可を与えるべきであり、通行させないというのであれば、それなりの対策を考えるべきであるとの要望がありましたので、御報告申し上げます。 なお、議案第76号及び議案第77号については質疑はありませんでした。 また、委員会での審査に先立ち、議案第73号、議案第76号及び議案第77号について現地調査を行いました。 以上、審査の結果と経過の概要を申し上げ、
建設経済委員会の報告といたします。
○議長(
川崎一樹君) 次に、
教育厚生委員会委員長にお願いいたします。
教育厚生委員会委員長 橋爪美惠子君 〔
教育厚生委員会委員長 橋爪美惠子君登壇〕
◆
教育厚生委員長(
橋爪美惠子君)
教育厚生委員会の報告を行います。 去る6月20日の本会議において、当委員会に付託されました議案4件の審査の経過と結果を御報告申し上げます。 当委員会は去る6月21日に開催し、
付託議案4件について
慎重審査を行いました。 まず、審査の結果を申し上げます。 議案第68号
海南市民交流センター条例の一部を改正する条例について、議案第72号
海南市立海南下津高等学校条例を廃止する条例について、以上2件については、いずれも
全会一致で原案可決、議案第64号
海南市民交流施設条例について、議案第69号 海南市
図書館条例の一部を改正する条例について、以上2件については、賛成多数で原案可決いたしました。 次に、審査の概要について申し上げます。 初めに、議案第64号
海南市民交流施設条例について及び議案第69号 海南市
図書館条例の一部を改正する条例については、相互に関連があるため一括議題として質疑を行いました。 まず、委員から、
市民交流施設、
中央公民館、
保健福祉センターのかかわり方について、例えば、
公共施設の管理の効率化の観点から
中央公民館長に
保健福祉センターの
貸し館機能の統括をお願いする等のことを検討しているのかとの質疑があり、当局から、
市民交流施設、
中央公民館、
保健福祉センターのかかわり方については、にぎわいの創出を最大の目的とする
市民交流施設、各公民館の
相互連絡調整などを行う
中央公民館、健康増進及び保健衛生の向上など、
地域福祉の充実を目的とする
保健福祉センターについては、それぞれ異なる役割を担っているものであると考える。このことから、
中央公民館長に
保健福祉センターの
貸し館機能の統括をお願いすることについては特に検討していないが、今後、市民の方々の意見を聞きながら、それぞれの設置目的を踏まえ、より使っていただきやすいよう調整を行ってまいりたいと考えているとの答弁がありました。 続いて、委員から、
下津図書館の開館時間も
海南図書館に合わせて延長することはできないかとの質疑があり、当局から、
下津図書館については直営での運営を想定しており、開館時間の延長には相当のコストも要することから、従来どおりの開館時間とすることを想定しているとの答弁がありました。 さらに委員から、
図書館司書について、
海南図書館は
指定管理、
下津図書館は直営となるが、指揮系統はどうなるのかとの質疑があり、当局から、
指定管理者に運営を委託しても、あくまでも図書館の
管理運営を委託する機関という位置づけであるので、本市の考える方針に従い運営していただけるよう指導監督していくのが
指定管理者制度の本質であると考えている。したがって、それぞれ個々のスタッフの雇用主は異なるが、同じ市の
公共図書館という位置づけに相違はなく、生涯学習課の所管下に両図書館が存在するという構図になるので、それぞれの位置づけを踏まえて適切に運営されるよう指導していきたいとの答弁がありました。 さらに委員から、現在、
児童図書館で勤務している司書及び臨時職員について、
指定管理者のほうで継続して雇用されるのかとの質疑があり、当局から、
指定管理者候補者である
図書館流通センターのほうから来館者のことや海南市における図書館の考え方等について熟知しているスタッフを雇用したいという意向は聞いているところであり、雇用条件については
図書館流通センターが定めることとなるが、双方合意の上、条件が折り合えば、当市としてもできる限り継続して勤務が可能となるよう配慮をお願いしているところであるとの答弁がありました。 次に、委員から、公共の図書館について、
指定管理者制度はそぐわないのではないか。また、当初、
指定管理者を導入していたが、直営に戻した図書館もあると聞いているが、どのように考えているのかとの質疑があり、当局から、これまで一部の
民間事業者による
指定管理において不適切な選書や
貸し出し履歴情報の蓄積などの問題が大きな波紋を呼び、住民投票に発展した自治体もあったが、近年では問題視されることも少なくなってきたのではないかと感じてきている。
指定管理者から直営に戻した
公共図書館があることは当市でも把握しているが、その理由は、
指定管理者であった地域の財団等の解散に伴う事例が大半であり、その点だけをもって
公共図書館への
指定管理者制度の導入に問題があると断言できるものではないと考えている。
本市図書館への
指定管理者制度の導入については、他施設についても同様であるが、
教育委員会として十分に連携し、公の施設として適切に
管理運営されるよう、しっかり主導権を握って助言、指導を行っていくべきであると考えているとの答弁がありました。 次に、委員から、
中央公民館の具体的な場所について説明願うとの質疑があり、当局から、
海南保健福祉センターの正面玄関を入った右側に
社会福祉協議会の
ボランティアハウスが入っているが、令和2年4月からは
中央公民館がそちらに移転する予定であるとの答弁がありました。 続いて、委員から、
中央公民館の職員体制と職務内容が変わってくると思うが説明願うとの質疑があり、当局から、現在協議中であるが、館長、主事については継続して雇用することを考えている。職務内容としては、各地区の公民館を定期訪問して情報収集を行ったり、生涯学習課で行っている公民館の
支払い事務を行ったり、海南市
公民館連絡協議会の事務を強化したり、
中央公民館サークルの
代表者会の開催を行ったり、各
公民館活動への協力参加など、現在、中にいる状態であるが、なるべく外に出て各地区の把握をしていただくような内容を考えているとの答弁がありました。 次に、委員から、
市民交流施設の使用料について、他市の施設と比較して安く設定しているということであるが、具体的にどれぐらい安くなっているのか説明願うとの質疑があり、当局から、
市民交流施設の最大の目的がにぎわいの創出であることを踏まえ、利用者にとって利用しやすい料金であるべきとの観点から、低価格戦略を採用して
周辺施設の使用料より下回る設定をしており、平日1時間単位、土日1区分単位の使用料を設定したところである。具体的には、多目的室については、和歌の浦アート・キューブを参考としたところであり、マイクや一般的な照明、空調を含んで1時間1,200円。
グランドピアノなどの特別な設備を行った場合でも1時間1,500円とし、和歌の浦アート・キューブを下回る料金設定をしている。 また、会議室については、本施設の駐車場が2時間無料であることから、1時間当たり300円と設定しているほか、80平方メートル以上の広さの会議室や特殊な設備がある音楽室については1時間500円と設定しており、周辺の施設を下回る使用料となっているとの答弁がありました。 続いて、委員から、来年4月の
開館イベントについては、誰が主となってどのようなことを考えているのかとの質疑があり、当局から、
開館イベントについては市が主となって行うことを考えている。本施設の多目的室において、
市民ユースのコンセプトに従い、例えば、中学校の吹奏楽団など、地元に密着した手づくりのイベントを想定しているとの答弁がありました。 次に、議案第68号
海南市民交流センター条例の一部を改正する条例について、まず、委員から、
使用料改定に伴う
指定管理者の
指定管理料への影響はあるのかとの質疑があり、当局から、
交流センターの使用料は市の収入になるので、使用料が減ることによる
指定管理者への直接的な影響はないが、副次的な影響として、使用料が下がることで稼働率が向上し来館者がふえると、部屋の使用による電気料金、トイレの使用による水道料金の増額につながる可能性はあるとの答弁がありました。 次に、委員から、
営利営業目的の場合の使用料は、通常の場合の1.5倍となるとのことだが、
市民交流施設の場合と比べて低く抑えた理由は何かとの質疑があり、当局から、有田市の
市民会館の開館や本市の
市民交流施設の開館により一層の
稼働率低下が危惧される中、建物は古いが使用料は安いということを周知するとともに、下津町地域の活性化や
交流センターの場所の周知を図るため、営利目的での使用については、従来どおりの1.5倍に据え置くという判断をしたとの答弁がありました。 次に、委員から、
グランドピアノなどを使用する場合の使用料はどうなるのかとの質疑があり、当局から、マイク4本と音響機器など、一般的に当然使われるようなものの使用についてはホールの使用料に含めるが、
グランドピアノや吹奏楽でよく利用される
音響反射盤など、設置に人手が必要になるような備品は別途使用料をいただく予定であるとの答弁がありました。 続いて、委員から、
交流センターの場所がよくわからないということが実際問題としてあると思うので、名称について考えてはどうかとの質疑があり、当局から、ようやく
海南市民交流センターとしてなじんできたのに、
市民交流施設の整備に伴い、また名前が変わるのではないかと危惧する意見がある中、愛称募集についての意見があれば検討していきたいが、まずは新しい交流施設の愛称の募集を行う取り組みによってさまざまな意見が起こることも踏まえ、それを受けて検討していきたいとの答弁がありました。 次に、議案第72号
海南市立海南下津高等学校条例を廃止する条例について、まず委員から、少子化に伴い入学対象の学生数は減少の一途をたどるが、海南市外からの入学希望者の増加が見込めないのかとの質疑があり、当局から、今後も少子化が進行し、中学校生徒数の減少が続くこと、また県立高等学校の募集定員が充実していることなどから、市内外の別にかかわらず海南下津高等学校への入学者数の増加を期待することは難しいと考えているとの答弁がありました。 続いて、委員から、今現在の1年生が休学した場合の2年間を考慮して、令和5年度まで学校を存続させることについては賛成であるが、来年度、再来年度も新規の募集をすることについては問題があると思うがどうかとの質疑があり、当局から、
教育委員会議でも随分と議論したところであり、最終的には本年度に入学した生徒については、2年間は休学を保障すべきではないかという結論になった。来年度、再来年度の入学生に対しては、2年間という期限を切られた学校の存続となるということについて、十分に説明を徹底し、その上で原級留置に至らないよう十分配慮しながら指導していくとの答弁がありました。 次に、委員から、和歌山県全体で考えた場合、この学校を必要としている生徒がまだこれからもある一定人数存在すると思うが、どう考えるかとの質疑があり、当局から、基礎学力がなかなか定着しない子供、あるいは学校に適応できない不登校の子供等については、県下でもそういう子供たちがいるということは理解している。審議会においても、高校進学を望むいろいろなケースの子供たちへの対応というのは、やはり全県下を対象とした中で考えていくべきではないのか、そのことを中心において海南下津高校の将来のあり方ということに定めていくというのは非常に無理があるのではないかという議論がなされたところであるとの答弁がありました。 続いて、委員から、海南下津高校の意味を踏まえた上で、県への移管について、県当局と交渉されたことはあるかとの質疑があり、当局から、家庭科という特別な学科を設置している中での県への移管ということは難しいということである。中でも家庭科という学科については、現状としては一定の役割を果たしてきたのではないか、今後はそれぞれの学校の中で家庭科という教科を設定して学習を保障していくべきではないかという方向性も出されたところであるとの答弁がありました。 次に、委員から、海南下津高校は受け皿的な役割があり、「15の春を泣かさない」ための学校という要素が強かったと思うが、この学校がなくなったときに、「15の春を泣かさない」ための方策はあるのか伺うとの質疑があり、当局から、生徒たちの進路の保障、学習の保障については、
教育委員会も学校と協力して十分配慮した指導をさせていただきたいと考えているとの答弁がありました。 次に、委員から、海南下津高校がなくなることによって
教育委員会で使えるお金は幾らになると考えればよいのかとの質疑があり、当局から、廃校に伴って市の財政としては市税をつぎ込んでいる1億円分が浮くという考え方になる。1億円が浮いたとして、今後
教育委員会、学校関係に幾ら使えるのかという点については、市全体の視点から考えると、今後税収も落ちていく中、財政当局との調整が必要なので、今ここで1億円のうち幾ら使えるのかということに明確に答えることは難しいとの答弁がありました。 続いて、委員から、地域にはいつどのように説明、意見聴取が行われたのかとの質疑があり、当局から、審議会から答申をいただいた後、5月8日、9日、14日に大崎地区、丸田地区、加茂郷地区の3区長、下津町商工会長にお会いし、答申の内容の説明を行ったとの答弁がありました。 さらに委員から、保護者からの意見聴取はいつどのような形で行ったのかとの質疑があり、当局から、保護者からの意見聴取は、答申が出た4月中旬に、まずPTAの臨時の役員会があり、そこで説明を行った。それから、全保護者宛てに案内を送付し、5月7日に保護者の説明会を実施した。なお、保護者の説明会を開催する際には、事前に郵送で海南下津高校のあり方について説明させていただくということと資料として答申の概要版を添付し、事前にごらんいただくという形をとった。この文書を送付したことにより、同校の今後のあり方についての一定の周知もできたのではないかと考えているとの答弁がありました。 以上が、
質疑応答の主なものであります。 以上、審査の結果と経過の概要を申し上げ、
教育厚生委員会の報告といたします。
○議長(
川崎一樹君) 次に、予算決算委員会委員長にお願いいたします。 予算決算委員会委員長 川端 進君 〔予算決算委員会委員長 川端 進君登壇〕
◆予算決算委員長(川端進君) 予算決算委員会の報告を行います。 去る6月20日の本会議において、当委員会に付託された議案2件の審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 当委員会は同日の6月20日に開会し、付託された議案の質疑を省略し、各分科会へ委託しました。 分科会は、総務分科会及び建設経済分科会が6月21日に、教育厚生分科会が6月24日に開催し、
慎重審査を行いました。 分科会では、討論・採決は行わず、7月3日開催の予算決算委員会で、各分科会座長から審査の報告をいただき、その報告に対して質疑を行い、討論・採決を行いました。 各分科会座長の報告につきましては、本日お手元に配付しております。 次に、審査の結果を申し上げます。 議案第74号 令和元
年度海南市
一般会計補正予算(第1号)について、議案第75号 令和元
年度海南市
介護保険特別会計補正予算(第1号)については、いずれも
全会一致で原案可決いたしました。 以上、審査の経過及び結果を申し上げ、予算決算委員会の報告といたします。
○議長(
川崎一樹君) 以上で各委員会委員長の報告が終わりました。 これより、各委員会委員長の報告に対する質疑を行います。 御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 5番
和歌真喜子君
◆5番(
和歌真喜子君) 議案第64号
海南市民交流施設条例について、議案第67号 海南市
手数料条例の一部を改正する条例について、議案第69号 海南市
図書館条例の一部を改正する条例についてに反対の立場で討論いたします。 議案第64号、議案第69号は関連がありますので一括して討論いたします。
市民交流施設は、本当にいろいろ考えていただいて、料金なども利用しやすい設定にされていると思います。駐車場も近隣の駐車場とのすみ分けをきっちり考えての料金設定にされている工夫など、とてもよいと思うのですが、施設全体の管理が
指定管理になることは問題です。この施設の貸し館事業のみ
指定管理というのなら理解もできますが、施設のメーンである図書館を
指定管理にすることには反対です。 議案第69号の
児童図書館の廃止はわかりますが、施設内の
海南図書館の設置に伴う
指定管理には反対です。 国が、
指定管理は利益が出ない図書館にはそぐわないと言っているにもかかわらず、なぜ図書館エリアまで
指定管理にするのでしょうか。少なくとも図書館部分は市の直営にするべきではないかと思います。 以上のことから、議案第64号、議案第69号に反対いたします。 議案第67号については、1,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所の検査に係る手数料の値上げ、これは消費税増税に伴うものですので反対いたします。 続きまして、議案第66号 海南市税条例の一部を改正する条例について、議案第74号 令和元
年度海南市
一般会計補正予算(第1号)、議案第75号 令和元
年度海南市
介護保険特別会計補正予算(第1号)、議案第72号
海南市立海南下津高等学校条例を廃止する条例についてには、消極的ではありますが、賛成の立場で討論いたします。 議案第66号 海南市税条例の一部改正については、軽自動車の
グリーン化特例による減税措置を2年間延長するもので、自動車メーカーの10月の消費税増税に伴い、売り上げの落ち込みを回避させようとするものであります。消費税増税に係る措置で反対すべきです。 しかし、改正案には個人住民税の
非課税措置拡充がなされ、単身児童扶養者の住民税
非課税措置を実現させるものなので、賛成いたします。 議案第74号 令和元
年度海南市
一般会計補正予算(第1号)については、プレミアム付商品券や保育の無償化という消費税増税に伴う緩和措置に関連したシステム改修についての予算が含まれています。保育の無償化については、海南市は給食費も無償化を考えているとのことで、保育料が低く抑えられている家庭において、給食費の支払いが発生し、負担増になるようなことはないということでした。また、空き家リフォームや
市民会館撤去費などもあるので、この議案に賛成いたします。 議案第75号 令和元
年度海南市
介護保険特別会計補正予算(第1号)については、消費税関連のシステム改修費ではありますが、増税に伴う介護報酬の改正なので、賛成いたします。 議案第72号
海南市立海南下津高等学校条例を廃止する条例について、海南下津高校の廃校については、在り方審議会の審議期間が半年間で6回と短いこと。在校生や保護者、現職の職員、卒業生などへの説明とアンケート調査がなされたのが審議会の答申の後であったことなどは問題です。 この学校は、県内唯一の家政科と食物科の学校であり、問題を抱えた生徒の受け皿にもなっています。確かに生徒数こそ少ないものの、海南下津高校でなかったら学業が続いていなかった、卒業できていなかったという生徒たちの気持ち、これは本物です。生徒たちにとって必要な学校なんです。 とはいえ、毎年1億円の持ち出しになっていることや、市内から通学する生徒が極端に少なくなっていることなどから、「海南市立の高校としては一定の役割は果たした。学び直しの場としての役割は本来県がするべきものである」という審議会の答申も無視できるものではありません。 しかし、閉校までまだあと2年間は生徒募集もするのですから、その子たちの学びの保障のためにも、この学校の運営の県立化の可能性や私立の学校法人などに打診をするべきではないでしょうか。廃校という結論に至ったことは大変残念でなりませんが、議案第72号には消極的に賛成いたします。 以上で討論を終わります。
○議長(
川崎一樹君) 11番 東方貴子君
◆11番(東方貴子君) 議案第76号 新たに生じた土地の確認について、議案第77号 字の区域の変更について賛成の立場で討論します。 放置艇については、他の船舶の航行の支障や洪水、津波、高潮などの自然災害における船体の流出による二次被害の発生、さらには景観の阻害などさまざまな問題があり、本市においては特に、近い将来発生が想定される東南海・南海地震による津波襲来時において、ボートが民家に突っ込んだり、沈んだボートから油が漏れ出したりといった被害の発生が予想されるため、係留施設整備事業の完成により、それらの問題の解消が期待されるところであります。両議案は、当該事業を進めることにより新たな土地が生じたためのものであり、賛成するものであります。 ただし、放置ごみの問題や係留施設利用者が使用するトイレが設置されていないなど、使用に当たって課題が残ります。特に係留施設横の地区集会所外側のトイレは地区唯一の公共トイレであり、その清掃に当たっては地区の住民が行っているものの、地区外使用者のマナーの悪さに辟易しているところです。 その上、係留施設使用者が供用開始に当たり当該トイレを使用することは当局も想定しているとのことでありますが、関係各課や地区との協議はいまだなされていません。担当課長から「今後、係留施設として使用されるに当たり、清掃を行っている方々に状況をお聞きし、どのような対応が必要になってくるのか生涯学習課とも協議してまいります」との答弁をいただきましたが、供用開始後に協議とは、甚だ遅い対応であると言わざるを得ません。早急に地元、関係各課と協議し、供用開始前に懸念材料を払拭していただきたいと思います。 地域にとって、また本市にとって当該施設の供用は意義あることと考えますので、早期に課題解消がなされることを申し添え、賛成討論といたします。
○議長(
川崎一樹君) 13番 宮本憲治君
◆13番(宮本憲治君) 議案第73号 和解について反対討論を行う。 6つの理由で和解に反対する。 1、和解金が6,261万8,608円にもなり、余りに高額であり、金額が妥当でない。 2、相手方は当初、仕事帰りに転落したと主張していたが、後に海南消防署作成の運搬確認書及び救急活動記録票の発生・事故状況等の記載により、救急隊員が直ちに酒気に気づくほどのアルコールを摂取した状態で自転車を運転していたことが明らかになった。その後、松源日方店より帰宅途中で事故に遭ったと主張が変遷しているが、松源日方店から相手方自宅は当店より北にあり、事故現場は西にある。著しく酩酊していない限り間違いようがないと考える。 3、事故現場は駅東区画整理の
工事現場で、いまだに完成のめどが立っていない。延々と工事をしており、地元の人間なら誰でもが知っている現場であり、その
工事現場に本人がみずから自転車でアルコールを摂取した状態で必要もなく侵入した。 4、休業損害及び逸失利益を算定するに当たって、相手方は年収300万円であると主張していたが、休業証明書を提出するだけで確定申告書等の公的な証明書を最後まで提出せず、海南市側からも提出されていない。市民税、国民健康保険税の納税記録から年収は容易に証明され、大幅に和解案より低いことを明らかにし、和解金額を大幅に抑えることができる。和解案を認めるなら市民税、国民健康保険税の未納分を本人主張の年収で計算し、さかのぼって支払いを求めるべきであり、反対債権を放棄すべきではない。 5、相手方は琴の浦リハビリテーションセンター附属病院から中谷病院に転院し、転院初日に症状固定が認められ、障害者手帳を取得した。当初事故により頸髄損傷したと主張していたが、同箇所に既往症があったことが後に明らかになった。しかし、和解案ではこの既往症が勘案されていない。 6、和解案では、介護保険を使わないで全額個人負担として月に49万円かかるとして計算されている。 以上、6点を理由に和解に反対する。海南市は相手方に6,261万8,608円もの大金を支払う。市民感情としては納得できないと考える。本人に何らの過失もなく、傷んだ道路やふたのされていない側溝、水路で転倒し、負傷する市民は過去に存在し、これからも出る。しかし、市民は市を相手に損害賠償請求をすることはなかった。この和解案をすんなり認めるならば、将来においてモラルハザードが起こるのではないかと危惧する。当該和解に6,200万円以上払うのならば、小学校周辺の水路に
安全対策のふたをすべきではないか。毎年小学生が水路に転落している現状がある。たとえ裁判で逆転が困難であるにしろ、きっちり裁判で明らかにすべきではないか。 相手方が手持ちの金融資産を使い果たした後に、介護保険を活用し、親族の方の援助の足らない部分を生活保護で扶助することが妥当であると考える。
○議長(
川崎一樹君) 14番 磯崎誠治君
◆14番(磯崎誠治君) 私は全ての議案に賛成いたしますが、議案第72号
海南市立海南下津高等学校条例を廃止する条例についてと議案第73号 和解についての2議案について、私の考えを述べるため討論させていただきます。 まず、議案第72号について、少子化が進み、県下各地の県立高等学校も生徒不足で募集定数を毎年変更している現状の中、本市の海南下津高等学校は、長い間、入学者が定員割れの状態が続いていました。このような状態では、いずれ大きな決断、廃校もやむを得ないと思っていました。海南市立海南下津高等学校のあり方についての検討委員会で協議され、その答申をもとに本市
教育委員会も今回閉校を決断され、本議案が出されました。 今回出された現在、在校中の生徒が留年しても卒業できる期間担保で、閉校時期は5年後とのことです。これは理解できますが、どうして閉校が決まった学校が、来年と再来年生徒募集をするのか、私には理解できません。仮に答申で募集する意見があったとしても、教育長の判断で募集しないこともできます。答申ではそのような判断がなかったのが、教育長の判断で募集することが決まったことであれば、教育長は
教育委員会はどこを見て教育行政をしているのか、不信感を感じます。 現在の在校生や保護者の方には親切丁寧に事情を説明し、来年度からの生徒募集はやめるべきだと思います。 次に、議案第73号 和解についてであります。 海南駅東の工事継続中の現場で起きた人身事故の補償です。相手側から裁判がかけられ、何回かの審議で裁判長より
過失割合が50%の和解案が出され、和解協議の結果6,261万8,608円で和解するために本議案が提出されました。もちろん、けがをされた相手の方には誠意をもって当たるのは市の務めであることは言うまでもありません。裁判所の勧告された負担割合の50%には私も不満がありますが、お互いの
過失割合を決めたことでありますので異論を唱えません。 しかしながら、相手から要求の治療関係費59万3,250円、休業補償78万2,400円、逸失利益1,409万1,000円、入院慰謝料327万6,000円、後遺症慰謝料2,800万円、介護費用6,457万9,320円の合計1億1,032万1,970円は、本当に正当な金額と言えるのでしょうか。この金額で
過失割合50%ということで5,566万985円。それに弁護士費用と遅延損害金を加えて6,261万8,608円が市の支払い分だそうです。 委員会の中でいろいろお聞きしました中で、裁判の中で課税証明や確定申告の写しであったり、公的な証明を求めても一切なかったということで、弁護士と雇用主の協議で立証するということになり、雇用主側からの給与台帳のようなものの提出を求めても、それすら提出はなかったそうです。 相手の方の所得も不明、労働状態も不明、まして病状についても中谷病院1カ所だけの診断で後遺症慰謝料等の計算をしている。全て相手の言いなりのお金のように思えて仕方がありません。 本市の顧問弁護士である月山綜合法律事務所が、協和綜合法律事務所の白木弁護士にこの件を依頼されて、本和解案になったとの事です。月山綜合法律事務所から依頼された白木弁護士は、海南市のために少しでも金額負担を少なくする努力をされたのでしょうか。 刑事事件の殺人事件では、殺人犯の弁護を担当された弁護士は、被害者やその家族の事など考えないで、殺人犯がその当時は正常な判断ができない心身喪失状態とか、病気であったとか、私に言わせれば難癖つけてでも殺人犯の刑を軽くするため弁護をします。市の顧問弁護士の月山綜合法律事務所は、海南市に役に立つ弁護士を担当に選んだのでしょうか。私には理解できません。 民間企業では、裁判や和解が企業側の意に沿わない場合、企業の顧問弁護士はすぐに交代されるでしょう。本市も今後のこともあります。本市の顧問弁護士はこのままでよいのか、一考の余地があると申し述べて、討論を終わります。
○議長(
川崎一樹君) 以上で通告による討論は終了いたしました。 他に討論ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより当局提出議案16件について、順次採決を行います。 各議案についての委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 まず、議案第64号については、起立により採決いたします。 お諮りいたします。 議案第64号
海南市民交流施設条例についてを委員長報告どおり原案可決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕 お座りください。 起立多数。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 次に、議案第69号についても、起立により採決いたします。 お諮りいたします。 議案第69号 海南市
図書館条例の一部を改正する条例についてを委員長報告どおり原案可決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕 お座りください。 起立多数。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第65号 海南市
企業立地促進条例についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第66号 海南市税条例の一部を改正する条例についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案を可決することに決しました。 次に、議案第67号については、起立により採決いたします。 お諮りいたします。 議案第67号 海南市
手数料条例の一部を改正する条例についてを委員長報告どおり原案可決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕 お座りください。 起立多数。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第68号
海南市民交流センター条例の一部を改正する条例についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第70号 海南市
水道事業給水条例の一部を改正する条例についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第71号 海南市
火災予防条例の一部を改正する条例についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第72号
海南市立海南下津高等学校条例を廃止する条例についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 次に、議案第73号については、起立により採決いたします。 お諮りいたします。 議案第73号 和解についてを委員長報告どおり原案可決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕 お座りください。 起立多数。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第74号 令和元
年度海南市
一般会計補正予算(第1号)を委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第75号 令和元
年度海南市
介護保険特別会計補正予算(第1号)を委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第76号 新たに生じた土地の確認についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第77号 字の区域の変更についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第79号 財産の取得についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第80号 財産の取得についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。
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