道の
駅北条公園の再
整備に当たりましては、
指定管理者を
早期に募集をいたしまして、民間の
企画立案、そういったものを
施設の
基本設計、
実施設計に反映させていくことを念頭に、これまで
事業を進めていく旨、御
説明をしてきたところでございます。
指定管理者の
指定につきましては、
北栄町公の
施設における
指定管理者の
指定手続等に関する
条例という
条例がございますけれども、そちらの第2条におきまして、
指定管理者に
管理を行わせることができる公の
施設については、それぞれ公の
施設の
管理に関する
条例の定めるところによるということになっております。また、
地方自治法の第244条の2におきましても、公の
施設の
設置及びその
管理に関する事項は
条例でこれを定めなければならないとされているところでございます。すなわち、ある
公共施設につきまして、その
管理を
指定管理者に行わせる、また
公募する、そういったようなためには、まず
当該施設に関する
設置管理条例が
制定されている必要があると考えられます。このことから、今般、この道の
駅北条公園の
設置管理条例を
早期に
制定をいたしまして、今後の
指定管理者の
公募等につなげていくものでございます。
こういった理由から、
早期に
条例を定めるものではございますけれども、
施設の規模、
内容、
使用料金等の基本的な
内容については決まっていないことから、今回、
施行期日と、今回、
条例を
早期に定める目的であるところの
公募等、いわゆる
準備行為と言いますけれども、
準備行為についてのみ、
附則で
規定を設けることといたしまして、その他の
基本的内容につきましては、今後、道の駅の
開業に十分先立って定めることとしたいと考えております。
2ページをごらんいただきますと、
附則というふうに始まりますけれども、
附則の1、
施行期日につきましては、
令和6年度の
開業を目指すということを
基本計画のほうにも記載をしておりますけれども、こういったことがございますので、公布から6年を超えない範囲で
規則において定める日ということで
施行期日を定めております。
また、
附則の2ですが、
準備行為というふうに記載しておりますけれども、これはいわゆる、例えば
公募を行うことであったりですとか、あるいは
協定の
締結等、道の駅がまだ存在する前に行わなければいけない行為につきまして、これを
条例の施行前にも行うことができるということを定めたものでございます。この
規定に基づきまして、今後、
指定管理者の
募集等を進めたいと考えております。
現在、道の
駅北条公園、今もあるものの
条例といたしましては、
北栄町
北条砂丘公園センターの
設置及び
管理に関する
条例、こちらの南側の
エリアです。また、
北栄町
北条海浜広場の
設置及び
管理に関する
条例、これは
北エリアなんですけれども、それぞれが存在しているということにはなります。
今回は、再
整備を行うに当たって、
南北一体となった
施設として
運営管理を行うこと、また、再
整備後の
施設の
開業までは、現在の
施設の
管理運営も必要となってくるということから、今回、再
整備に合わせて新たな
条例として、今回
制定することとしたものでございます。
なお、現行の
条例につきましては、新たな
条例の
施行期日に合わせて廃止することを検討するものでございます。
以上で
説明を終わります。
○
議長(
飯田 正征君)
説明が終わりましたので、これより本案に対する質疑を許します。
1番、
長谷川昭二議員。
○
議員(1番
長谷川昭二君) 1番。1点だけお聞きをしたいと思います。
この
施行期日を、6年を超えない範囲ということで、仮に6年以内で
施設が完成をしたとして、
施設が完成前に
指定管理者を
指定するということになって、その方を中心に
施設をつくっていくということだと理解しておりますけれども、
施設が完成後の
指定管理者、仮に6年かかったとすると、
指定管理者の
指定の
期間というものがあると思うんですけれども、その関係というのはどういうふうに考えておられるのかを聞きたいと思います。
○
議長(
飯田 正征君)
渋谷地方創生監。
○
地方創生監(
渋谷 潤君) いただいた御
質問に
お答えいたします。
お答えする前に、1点だけ、ちょっと補足をさせていただきますと、今回、
令和6年度の
開業を目指していまして、公布の日から起算して6年を超えない範囲において
規則で定める日から施行すると、今の
段階ではしておりますけれども、ある程度
建設等が進みまして、
施設の
内容等についても固まってくる時期がございます。そのような時期に、この
条例については一部を改正させていただきまして、これ、今、
附則だけではございますが、本文についてもいろいろと追記を行った上で、より具体的な
開業の日時がその
段階では決まってると思われますので、その
段階で
規則で
施行日を具体的に定めるというようなことを考えております。
その上で、今いただいた御
質問に
お答えをいたしますけれども、
指定管理者の
指定といたしましては、
指定管理者に
指定をした上で
実施設計、
基本設計等の協議に参画をしていただきたいと思いますので、早ければ今年度、ことしの冬とか、それぐらいの時期に
指定管理者として
指定ができるような形で
事業を進めていき、かつ、その
指定管理者の
指定期間といたしましては、
設計に入る
段階で
指定を行ってから
開業までということと、
開業日から5年間ということの、大体10年ぐらい、済みません、正確な年数は足し合わせないとわかりませんけれども、
開業までの
期間と
開業から5年間というような形で、
指定管理者として
指定をしたいというふうに考えております。ただし、
指定管理料を支払うのは
開業日からの5年間のみというような形で
公募を行いたいというふうに考えております。
開業から5年間たって以降は、基本的にはこういった
指定管理というのは5年間で更新というような形にはなりますので、そこは今後、
公募要領をどういうふうにつくるかということにはなってきますけれども、
開業から5年間たって以降は、周りの
事例等も見ながら、適切な形で
期間を設定するということになろうかと思います。
○
議長(
飯田 正征君)
長谷川議員。
○
議員(1番
長谷川昭二君) そうすると、いわゆる
開業前に数年、
指定管理者の
指定があって、それから
開業後も引き続きその方が、
設計に携わるわけですから当然、同じ方でないと意味がないわけで、
指定管理の営業が始まる
期間、最初の
期間も引き続きその方がかかわられるという、
指定管理者となるということの明記といいますか、位置づけは、条文としてはどのところに明記されるんでしょうか。
○
議長(
飯田 正征君)
渋谷地方創生監。
○
地方創生監(
渋谷 潤君) いただいた御
質問に
お答えいたします。
今御指摘いただいた
準備行為を行う際の
指定管理者がいて、その
指定管理者が
開業後も当然、
指定管理者に入るという前提で進めており、それが条文に反映されなくていいのかということだと思いますけれども、そちらにつきましては、今後、この
条例に基づいて作成する
公募要領の中に、
公募の条件として記載をしたいと思っています。その
公募要項の中で、
指定管理の
期間、
開業準備まで町からの
基本設計等の協議に参加を義務づけるというようなことであったりですとか、また、
開業準備の
期間、町のほうの
準備に参画していただいた
事業者につきましては、
開業の日から5年間について、
指定管理者とするというようなことで
公募を行う旨、
公募要領に記載をするという形で担保させていただくことを考えております。
○
議長(
飯田 正征君)
長谷川議員。
○
議員(1番
長谷川昭二君) あんまりこういう例というのは、今後はそんなにないのではないかなというふうに思うんですけれども、はっきりしているのは、道の
駅大栄が
可能性があるというふうに思うんですけれども、それにも同じように当てはめていくということで、
条例を引き続き有効にしていくということの認識でいいのでしょうか。
○
議長(
飯田 正征君)
渋谷地方創生監。
○
地方創生監(
渋谷 潤君) 今の御
質問は、道の
駅大栄のほうでも似たような形で
条例の
制定等の
整備を進めていくかというふうに解して
お答えさせていただきますが、道の
駅大栄のほうの再
整備につきましては、まだ町のほうで何かしらの構想、計画、そういったものを策定している
段階ではございませんので、そちらにつきましては、
お答えはいたしかねるというような状況でございます。今後、町のほうでもさまざまな
施設の
整備等がある、または
改修等もあると思いますが、それぞれの状況に応じて適切な
整備方法を
計画等で定めた後に、こういった
条例等で
議会提案をされる場合もあるというようなことだと認識しております。
○
議員(1番
長谷川昭二君) 以上です。
○
議長(
飯田 正征君) そのほかございませんか。
8番、
井上信一郎議員。
○
議員(8番
井上信一郎君) 6年を限度にということなんですが、
設計段階から参画していただく
事業者に、
開業後もちゃんと営業していただくための
内容を、その要項で定めるという
お答えだったんですけども、仮にですけども、
計画段階から加わっていただいた
指定管理者のほうで、何らかの事由により
中途で、とても
開業後の経営ができないというふうな、要は
中途で
指定管理者を辞退をするような事由が発生した場合に、例えば
瑕疵担保であるとかいろいろ、そういうふうなことの
規定のようなものは考えておられないのでしょうか。
○
議長(
飯田 正征君)
渋谷地方創生監。
○
地方創生監(
渋谷 潤君) 御指摘の点について
お答えいたします。
おっしゃるとおり、こういった建物が建つ前に
指定管理を募集するというようなことは、あるいは
事業者を募集するというのは、先進的な道の駅の
事例では幾つか見られる
事例ではございますけれども、当然、今、
議員が御指摘したような
リスクは存在するところでございます。
具体的な担保といたしましては、一つ考えてございますのは、こういった
指定管理者を
指定する際には、
役場のほうと
事業者のほうで
協定といったものを取り交わす、
指定管理者の候補を
役場が決めまして、
議会のほうに上程をさせていただき、
議会に
議決をいただいて初めて
指定管理者として
指定ができるわけですが、そうなった後に、町と
事業者のほうで
協定といったものを
締結することが通常、
指定管理者に
指定した場合の
手続となります。
協定の
内容につきましては、まだこれについては検討中という
段階ではございますけれども、しっかりと
協定を結ぶ中で、何かしらのそういった、
開業期間中に
協議等に参画した場合、しっかりと5年後も
事業に参画することというような形で
協定を結べるのかどうかというところについてもきちんと確認をして、そういった形での
協定が結べるかどうかということは検討したいと思っています。
ただ、今回、先に
条例を策定することによりまして、実際に
指定管理者として
指定をし、
協定を
締結するところまで、
北栄町の場合は持っていける、それによってある程度の担保もすることができるのかなというふうには思っているんですけれども、ほかの
事例ですと、
指定管理者としての
指定をある意味先延ばしにする形で
設計等に参画をしてもらうような
事例も、調べてみるとあるようでございます。そのような場合ですと、やはり、ちょっと言葉はよろしくないですが、途中で
事業者に逃げられてしまうというような
リスクも大きいのではないかと考えておりまして、ある意味、先に
協定をしっかり
締結しておいて、
事業者にとってもある意味、町のほうから拒否されてしまう
リスクを排除する、町のほうとしても
事業者に途中で抜けられてしまう
リスクを排除するという形で、
早期に
議会にも
議決をいただき、
協定を
締結する、そういった
段階まで持っていくため、今回このような形で
条例を提案させていただいたものでございます。
○
議長(
飯田 正征君)
井上議員。
○
議員(8番
井上信一郎君)
中途での撤退を防止するための
協定を結びますよと、その
内容については改めて
議会の同意を求めますよということの今、
お答えだったと思うんですね。そういうことでよろしいんですね。
○
議長(
飯田 正征君)
渋谷地方創生監。
○
地方創生監(
渋谷 潤君) 済みません、私の答弁が余りよろしくなかったかなと思うんですけれども、順番といたしましては、
指定管理者公募要項を町のほうで作成をし、それに基づいて
事業者さんを募集する。
事業者さんが応募してきたときに、町のほうで選定をいたしまして、町のほうでというのは
役場、
執行部のほうで選定をいたしまして、
執行部としてこの人がいいのではないかということを決めます。決めた後に
議会にお諮りして、
指定管理者として問題ないということであれば、
議会のほうで
議決をいただきますと、
指定管理者としての
指定が完了するわけでございます。それが完了した後に、
協定ということで
執行部と結ぶというような形にはなっております。ですので、その
協定内容について
議決をいただくというような
手続ではないというふうに認識をしておりますが、ただ、いずれにいたしましても、どういった
協定を結んだのかというようなことも含めまして、これまでどおり、しっかり
議会には
段階段階で道の駅の
事業については
説明をさせていただきたいと思っております。
○
議長(
飯田 正征君)
井上議員。
○
議員(8番
井上信一郎君) いずれにしましても、
事業者のほうでの何らかの事由で
中途での撤退がされないようにといいますか、要は当然、最初の
指定管理者に応募される
事業者は、もう
開業するんだという強い意思のもとに応募をされるとは思いますけども、
社会情勢、
経済情勢、どうなるかわかりませんから、万が一にも撤退されないような、そういう
防止策というか、今、ずっと創生監、
協定でということを言っておられますので、その辺、十分に怠りなきようにやっていただきたいと思いますが。
○
議長(
飯田 正征君)
渋谷地方創生監。
○
地方創生監(
渋谷 潤君) 御指摘のとおり、
事業者に
整備段階で抜けられてしまうというのは、やはりかなり今回の
事業で避けたい
リスクでございますので、そういったことができるのかどうか、これから
協定の
内容について検討する中で、しっかりと検討していきたいと思います。
○
議長(
飯田 正征君) そのほかございませんか。
〔質疑なし〕
○
議長(
飯田 正征君) 質疑を終わります。
これより討論に入ります。
〔討論なし〕
○
議長(
飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり決するに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
飯田 正征君) 御
異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第5
議案第63号
○
議長(
飯田 正征君)
日程第5、
議案第63号、
令和元年度
北栄町
一般会計補正予算(第3号)を議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
松本町長。
○
町長(
松本 昭夫君)
議案第63号、
令和元年度
北栄町
一般会計補正予算(第3号)についてでございます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ590万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ88億5,676万4,000円とするものでございます。
今回の補正は、新たに予算措置を必要とする
事業につきまして、所要の額を計上するものでございます。
7款土木費でございます。道路維持
管理事業に590万3,000円を追加いたしました。町道の修繕に必要な費用を計上するものでございます。
詳細につきましては、担当課長に
説明させますので、慎重に御審議の上、御
議決いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○
議長(
飯田 正征君)
詳細説明を求めます。
小澤
企画財政課長。
○
企画財政課長(小澤 靖君) 一般会計の補正予算書をお願いします。
議案第63号、
令和元年度
北栄町
一般会計補正予算(第3号)でございます。
歳入歳出それぞれ590万3,000円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ88億5,676万4,000円と定めるものでございます。以下は
説明を省略させていただきます。
1ページも
説明を省略させていただきます。
2ページをお願いします。2、歳入でございますが、17款1項5目財政調整基金繰入金は、予算の調整ということで590万3,000円を基金から繰り入れるものでございます。この補正後の基金残高は、12億3,530万1,000円となります。
3の歳出につきましては、
地域整備課長が
説明いたします。
私からの
説明は以上でございます。
○
議長(
飯田 正征君) 倉光
地域整備課長。
○
地域整備課長(倉光 顕君) 補正予算の
内容につきまして、詳細に
説明をさせていただきます。
補正予算書の最後のページでございますけども、7款2項1目道路維持
管理費、15節の
工事請負費に590万3,000円を追加いたします。
これは、6月20日になりますけれども、国坂地内の町道国坂四ツ筋線で直径70センチ、深さ50センチの陥没が発生いたしました。現在、応急処置は済んでおるものの、抜本的な修繕を行うものでございます。陥没の原因を調査しましたところ、道路内の深さ1.5メートルの位置に埋設してある雨水排水用のヒューム管の継ぎ目から埋め戻した砂が吸い出されたことによるものでございます。今回の修繕の
工事に当たりましては、延長が50メートルほどありますので、掘り返すのではなく、管の内側から管の更生工法を行う予定でございます。
以上で
説明を終わります。
○
議長(
飯田 正征君)
説明が終わりましたので、これより本案に対する質疑を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
飯田 正征君) 質疑はありませんので、これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり決するに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
飯田 正征君) 御
異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第6
議案第64号 及び
日程第7
議案第65号
○
議長(
飯田 正征君)
日程第6、
議案第64号、
工事請負変更契約の
締結について(
北条小学校冷暖房設備設置工事(
機械設備工事))及び
日程第7、
議案第65号、
工事請負変更契約の
締結について(
大栄小学校冷暖房設備設置工事(
機械設備工事))の以上2
議案を一括議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
松本町長。
○
町長(
松本 昭夫君)
議案第64号、
工事請負変更契約の
締結について(
北条小学校冷暖房設備設置工事(
機械設備工事))の
提案理由を申し上げます。
平成31年2月臨時
議会で御審議をいただき、
議決をいただいております
北条小学校冷暖房設備設置工事(
機械設備工事)につきまして、変更の要素が発生してまいりましたので、
地方自治法第96条第1項第5号及び
北栄町
議会の
議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第2条の
規定により、
議会の御
議決をお願いするものでございます。
変更いたします
内容は、当初の請負契約金額7,074万円を219万2,400円減額し、6,854万7,600円とするものでございます。
次に、
議案第65号、
工事請負変更契約の
締結について(
大栄小学校冷暖房設備設置工事(
機械設備工事))の
提案理由を申し上げます。
平成31年2月臨時
議会で御審議いただき、
議決をいただいております
大栄小学校冷暖房設備設置工事(
機械設備工事)につきまして、変更の要素が発生してまいりましたので、
地方自治法第96条第1項第5号及び
北栄町
議会の
議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第2条の
規定により、
議会の御
議決をお願いするものでございます。
変更いたします
内容は、当初の請負契約金額7,668万円を244万800円減額し、7,423万9,200円とするものでございます。
以上、詳細につきましては、担当課長に
説明させますので、慎重に御審議の上、御
議決いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○
議長(
飯田 正征君)
詳細説明を求めます。
大庭
教育総務課長。
○
教育総務課長(大庭由美子君) それでは、
議案書3ページをお願いいたします。
議案第64号、
工事請負変更契約の
締結について(
北条小学校冷暖房設備設置工事(
機械設備工事))について、次のとおり契約
内容の一部を変更したく、
議会の
議決を求めるものでございます。
変更の
内容です。1、契約金額7,074万円を6,854万7,600円に変更いたします。219万2,400円の減額でございます。
主な理由としましては、交通誘導員の必要数を実態に即して精査した結果、大幅減となったこと、また、躯体貫通
工事において鉄筋の切断が不要になったことなどによる復旧補強
工事の減などによるものでございます。
続いて、4ページをお願いいたします。
議案第65号、
工事請負変更契約の
締結について(
大栄小学校冷暖房設備設置工事(
機械設備工事))について、次のとおり契約
内容の一部を変更したいので、
議会の
議決を求めるものでございます。
変更の
内容です。1、契約金額7,668万円を7,423万9,200円に変更するものでございます。244万800円の減額でございます。
変更の主な理由につきましては、先ほどの北条小学校と同様でございます。以上です。
○
議長(
飯田 正征君)
説明が終わりましたので、これより
議案第64号に対する質疑を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
飯田 正征君) 質疑がありませんので、これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり決するに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
飯田 正征君) 御
異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
これより
議案第65号に対する質疑を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
飯田 正征君) 質疑がありませんので、これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり決するに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
飯田 正征君) 御
異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
○
議長(
飯田 正征君) 以上をもって本
臨時会に付議された案件の審議は全て終了しました。
これにて
令和元年第5回
北栄町議会臨時会を閉会します。お疲れさまでございました。
午前9時33分閉会
───────────────────────────────
上記
会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。
北栄町
議会議長
署 名 議 員
署 名 議 員...