湯梨浜町議会 > 2004-10-06 >
平成16年第 1回臨時会(第 2日10月 6日)

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  1. 湯梨浜町議会 2004-10-06
    平成16年第 1回臨時会(第 2日10月 6日)


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    平成16年第 1回臨時会(第 2日10月 6日)   ────────────────────────────────────────    第1回 湯 梨 浜 町 議 会 臨 時 会 会 議 録(第2日)                            平成16年10月6日(水曜日) ────────────────────────────────────────               議事日程(第2号)                          平成16年10月6日 午前9時開議  日程第1 議案第1号 専決処分の承認を求めることについて             (湯梨浜町役場の位置を定める条例ほか 194件の条例の制定に             ついて)  日程第2 議案第2号 専決処分の承認を求めることについて             (平成16年度湯梨浜町一般会計暫定予算ほか18件の暫定予算に             ついて)  日程第3 議案第3号 専決処分の承認を求めることについて             (指定金融機関の指定について)  日程第4 議案第4号 専決処分の承認を求めることについて             (町村等の非常勤職員公務災害補償等に関する認定委員会及             び審査会への加入について)  日程第5 議案第5号 専決処分の承認を求めることについて             (湯梨浜町と鳥取県との間の職員の研修に関する事務の事務委
                託に関する規約について協議することについて)  日程第6 議案第6号 専決処分の承認を求めることについて             (湯梨浜町と鳥取県との間の公平委員会の事務の委託に関する             規約について協議することについて)  日程第7 議案第7号 専決処分の承認を求めることについて             (東伯郡就学指導推進協議会への加入について)  日程第8 議案第8号 専決処分の承認を求めることについて             (鳥取県中部町村土地開発公社定款の一部変更について)  日程第9 議案第9号 湯梨浜町立小学校、中学校及び幼稚園設置条例の一部を改正す             る条例について  日程第10 議案第10号 町村等の非常勤職員公務災害補償等に関する認定委員会及び             審査会の共同設置に関する規約の変更について  日程第11 議案第11号 鳥取県町村職員退職手当組合規約の変更について  日程第12 議案第12号 鳥取県市町村消防災害補償組合を組織する地方公共団体の数の             減少及び組合規約の変更について     ───────────────────────────────               本日の会議に付した事件  日程第1 議案第1号 専決処分の承認を求めることについて             (湯梨浜町役場の位置を定める条例ほか 194件の条例の制定に             ついて)  日程第2 議案第2号 専決処分の承認を求めることについて             (平成16年度湯梨浜町一般会計暫定予算ほか18件の暫定予算に             ついて)  日程第3 議案第3号 専決処分の承認を求めることについて             (指定金融機関の指定について)  日程第4 議案第4号 専決処分の承認を求めることについて             (町村等の非常勤職員公務災害補償等に関する認定委員会及             び審査会への加入について)  日程第5 議案第5号 専決処分の承認を求めることについて             (湯梨浜町と鳥取県との間の職員の研修に関する事務の事務委             託に関する規約について協議することについて)  日程第6 議案第6号 専決処分の承認を求めることについて             (湯梨浜町と鳥取県との間の公平委員会の事務の委託に関する             規約について協議することについて)  日程第7 議案第7号 専決処分の承認を求めることについて             (東伯郡就学指導推進協議会への加入について)  日程第8 議案第8号 専決処分の承認を求めることについて             (鳥取県中部町村土地開発公社定款の一部変更について)  日程第9 議案第9号 湯梨浜町立小学校、中学校及び幼稚園設置条例の一部を改正す             る条例について  日程第10 議案第10号 町村等の非常勤職員公務災害補償等に関する認定委員会及び             審査会の共同設置に関する規約の変更について  日程第11 議案第11号 鳥取県町村職員退職手当組合規約の変更について  日程第12 議案第12号 鳥取県市町村消防災害補償組合を組織する地方公共団体の数の             減少及び組合規約の変更について      ───────────────────────────────                出席議員(33名)       2番 石 井 輝 美       3番 河 本   進       5番 松 本   繁       6番 浦 木   靖       7番 前 田 英 文       8番 浜 中 武 仁       9番 川 田 良 雄       10番 徳 田 幸 宣       11番 高 田 喜代己       12番 垣 内 幸 博       13番 上 野 昭 二       14番 尾 坂 尚 彦       15番 寺 地 章 行       16番 柿 山 重 幸       17番 平 岡 将 光       18番 中 井 文 雄       19番 中 原   淳       20番 本 庄 公 男       21番 秋 田 和 幸       22番 谷 岡 一 男       23番 吉 村 敏 彦       24番 入 江   誠       25番 酒 井 幸 雄       26番 浜 辺   力       27番 山 本 武 久       29番 竹 中 壽 健       30番 前 田 勝 美       31番 坂 田 重 徳       32番 福 本 幸 弘       33番 竹 歳 哲 也       34番 光 井 哲 治       35番 浦 川 幸 一       36番 吉 田 礼 治      ───────────────────────────────               欠席議員(3名)       1番 森 田 陽太郎       4番 河 本 繁 之       28番 高 塚 艶 子      ───────────────────────────────               欠  員(なし)      ───────────────────────────────              事務局出席職員職氏名  事務局長 ───── 西 田 光 行   書記 ─────── 福 山 三 幸                       書記 ─────── 櫻 井 尚 子      ───────────────────────────────             説明のため出席した者の職氏名  町長職務執行者 ── 井 上 正 直   教育委員長 ──── 前 田 三 郎  教育長 ────── 濱 家   満   総務統括課長 ─── 宮 本 幸 臣  企画統括課長 ─── 福 山   保   生活統括課長 ─── 米 村 繁 治  福祉統括課長 ─── 石 原 清 弘   産業統括課長 ─── 石 田 保 行  建設統括課長 ─── 松 本   徹   東郷地域振興課長 ─ 中 嶋 重 幸  泊地域振興課長 ── 仙 賀 芳 友   教育統括課長 ─── 神 崎 勝 治  出納室長 ───── 山 崎 武 和   財務課長 ───── 岩 本 和 雄  水明荘支配人 ─── 山 下 星 子     ───────────────────────────────               午前9時18分開議 ○議長(吉田 礼治君) おはようございます。ただいまから平成16年第1回湯梨浜町議会臨時会第2日目の会議を開きます。  欠席議員の報告をいたします。1番、森田陽太郎議員、4番、河本繁之議員、28番、高塚艶子議員。  ただいまの出席議員数は33人です。定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元にお配りいたしたとおりです。  本日は、日程第1から日程第12までの議案は、提案理由の説明のみといたします。     ─────────────・───・───────────── ◎日程第1 議案第1号 から 日程第8 議案第8号 ○議長(吉田 礼治君) 日程第1、議案第1号、専決処分の承認を求めることについてから、日程第8、議案第8号、専決処分の承認を求めることについてまでの8議案を一括議題といたしたいと思います。御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉田 礼治君) 異議なしと認めます。したがって、日程第1から日程第8を一括議題とします。  順次提案理由の説明を求めます。  町長職務執行者
    町長職務執行者(井上 正直君) おはようございます。ただいま上程のありました議案第1号から第8号までの専決処分の承認を求めることについての8議案について、順次提案理由の説明を申し上げます。  議案第1号、専決処分の承認を求めることについて。  この案件は、湯梨浜町役場の位置を定める条例のほか194件の条例を新町設置日の10月1日に制定する必要があり、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分しましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、その承認を求めるものでございます。  次に、議案第2号、専決処分の承認を求めることについて。  この案件は、平成16年度湯梨浜町一般会計暫定予算のほか特別会計等18件の暫定予算新町設置日の10月1日から施行する必要があり、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、その承認を求めるものでございます。  次いで、議案第3号、専決処分の承認を求めることについて。  この案件は、湯梨浜町指定金融機関新町設置日の10月1日から指定する必要があり、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、その承認を求めるものであります。  議案第4号、専決処分の承認を求めることについて。  この案件は、町村等の非常勤職員公務災害補償等に関する認定委員会及び審査会新町設置日の10月1日に加入するため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、その承認を求めるものであります。  議案第5号、専決処分の承認を求めることについて。  この案件につきましては、職員の研修に関する事務の一部を新町設置日の10月1日に鳥取県に委託するため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、第3項の規定により議会に報告し、その承認を求めるものでございます。  議案第6号、専決処分の承認を求めることについて。  この案件は、公平委員会の事務を新町設置日の10月1日に鳥取県に委託するため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、その承認を求めるものでございます。  次いで、議案第7号、専決処分の承認を求めることについて。  この案件は、東伯郡就学指導推進協議会新町設置日の10月1日に加入するため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、その承認を求めるものであります。  議案第8号、専決処分の承認を求めることについて。  この案件は、鳥取県中部町村土地開発公社定款の一部を新町設置日の10月1日に変更する必要があり、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、第3項の規定により議会に報告し、その承認を求めるものであります。  以上、8件の専決処分の承認を求めることについて簡単に説明を申し上げましたが、詳細につきましては担当課長等に説明をさせますので、御審議の上、承認いただきますようにお願いをいたします。以上です。 ○議長(吉田 礼治君) 担当課長、補足説明。 ○総務統括課長(宮本 幸臣君) それでは議案第1号の専決処分の承認を求めることについての湯梨浜町役場の位置を定める条例ほか194件の条例制定について説明をさせていただきます。  説明の前に、議案書の修正をお願いいたします。この厚い条例専決処分書をごらんいただきたいと思います。表紙をめくっていただきまして2枚目の議案第1号の提案書を別紙でお配りしております議案書に差しかえをお願いしたいと思います。議案第1号に差しかえをお願いいたします。  次に、表紙をめくっていただきまして2枚目のところです。続きましてですけども、湯梨浜町浄書ナンバー0564、湯梨浜町条例第158号の湯梨浜町漁村センターの設置及び管理に関する条例の別表を別紙で配付しております使用料の表に差しかえをお願いしたいと思います。修正は以上でございます。  それでは専決処分書をお開きいただきたいと思います。表紙から3枚目、専決処分書でございます。専決処分書を朗読させていただきます。     ───────────────────────────────                  専決処分書  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、湯梨浜町役場の位置を定める条例ほか194件の条例の制定について、次のとおり専決処分する。    平成16年10月1日                      湯梨浜町長職務執行者 井 上 正 直     ───────────────────────────────  はぐっていただきまして、専決処分をいたしました条例195件を記載をさせていただいております。  この条例につきましては、羽合町、泊村及び東郷町が合併し、新たに湯梨浜町が誕生しましたことに伴い、円滑な行政運営を進める上において必要な条例195件の条例制定について専決処分をお願いするものであります。  専決処分書の一覧の中で条例専決処分一覧表を記載しております。表の右側が条例番号になっておりまして、最後が194番となっておりますが、めくっていただきまして167番と168番の間に195番としましてめぐみのゆ公園の設置及び管理に関する条例が入っておりますので、合わせまして195件の条例となっております。5の5ページのところにめぐみのゆ公園の設置及び管理に関する条例、195番を挿入させていただいておりまして、合計195件の条例であります。  本来でございますと関係条例につきましてそれぞれの内容を申し上げ、御審議をちょうだいすべきでございますが、既に旧3町村において概略の説明を申し上げておりますので、お許しいただきまして、専決処分に係ります条例の制定の基本的な考え方だけを説明申し上げさせていただきたいと思います。  1つ目としまして、合併前の3町村の条例をもとに、名称につきましては大部分の条例につきまして湯梨浜町の名称をつけ、条例を統一させていただいております。  2つ目としまして、合併前の3町村で共通する条例につきましては、おおむね条例準則及び合併協議会等の調整内容に合わせて整備をいたしております。  3つ目としまして、施設関係等につきましては原則として合併前の旧町村の条例を尊重し、適用範囲等につきましては湯梨浜町全域を対象といたしております。  4つ目としまして、使用料、手数料等の受益者負担に係ります条例につきましては合併協議会等で協議調整された内容に沿いまして整備いたしております。  以上、大変雑駁な説明で申しわけありませんが、説明とさせていただきます。以上です。 ○議長(吉田 礼治君) 先ほどの日程について財務課長、説明。 ○財務課長(岩本 和雄君) おはようございます。それでは議案第2号の専決処分の承認を求めることにつきまして御説明を申し上げます。  お手元の暫定予算書の方お願いします。めくっていただきまして1ページ、議案第2号でございます。     ───────────────────────────────  議案第2号            専決処分の承認を求めることについて  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求める。 1 平成16年度湯梨浜町一般会計暫定予算ほか18件の暫定予算について    平成16年10月5日提出                      湯梨浜町長職務執行者 井 上 正 直     ───────────────────────────────  ──次、1枚めくっていただきまして、専決処分書をお願いします。     ───────────────────────────────                  専決処分書  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、下記の会計について、次のとおり専決処分する。     ───────────────────────────────  記といたしまして、平成16年度湯梨浜町一般会計暫定予算ほか18件でございます。個々の会計については省略をさせていただきます。  平成16年10月1日専決。湯梨浜町長職務執行者。  それでは初めに、予算編成の手続について御説明申し上げます。合併関係町村長は、合併時前日、つまり9月30日に失職することになるために、合併直後の予算につきまして地方自治法施行令第2条に基づきまして湯梨浜町長職務執行者暫定予算を調製しまして、これを執行するものでございます。したがいまして、10月1日に暫定予算を専決させていただきまして、本議会の御承認をいただくものでございます。  湯梨浜町の本予算につきましては、これから合併後50日以内に選出される町長が調製をいたしまして本議会に提案をさせていただくという手続になろうかと思います。  次に、暫定予算の考え方を御説明申し上げます。旧3町村で平成16年度の予算をそれぞれ御議決いただいておりますので、その予算の執行残額をもちまして暫定予算として計上しております。したがいまして、旧3町村の平成16年度歳入歳出予算を9月30日で決算をいたしまして、決算の見込み額を差し引いた残額を暫定予算として計上してございます。執行は原則といたしましてそれぞれ旧3町村の予算の範囲内ということを基本としております。また、各町村の予算科目を基本としてございますので、中には同じような事業が科目が違って出てまいりますが、それぞれ各町村の予算科目を基本として予算を作成しております。その点を御容赦いただきたいと存じます。  また、旧町村予算から変更しまして暫定予算に計上しましたもの、こういったものを主なものといたしまして御説明申し上げますと、まず1番目に、特別職の報酬につきましては3町村分から本町の特別職、町長、助役、それから収入役、教育長、この4名分にさせていただいております。したがいまして、この減額分が旧3町村分で約4,800万円減額となってございます。  次に、2番目としまして、児童福祉費の負担金の保育料、それから幼稚園の使用料につきましては、合併に従います調整によりまして旧東郷町、それから旧泊村分、こういったところをそれぞれ引き下げを計上しております。幼稚園使用料につきましては、東郷町、羽合分につきましてそれぞれ引き下げを計上しております。歳入で申し上げますと、保育料が約1,000万円減額、それから幼稚園の使用料につきましては約250万円、それぞれ減額としてございます。  次に、3番目でございますが、既に収入済みの金額につきましては、これを加味いたしまして本町の暫定予算に計上してございます。  それから4番目でございますが、旧3町村からの繰り越しはございません。したがいまして、歳計の剰余金につきましては歳入予算で措置いたしまして収納することといたしております。その科目は、款が諸収入、項が雑入、目が雑入、節が雑入のそれぞれ旧町村繰越金という名称で計上いたしております。  それでは一般会計から順次御説明申し上げます。各会計も含めまして暫定予算の総額につきましては、お手元に本日参考資料2つ御用意してございます。一つには、この主要事業の一覧表でございます。それからもう一つは、暫定予算の一覧をまとめたものがこちらにございます。  主要事業の一覧につきましては、それぞれ各旧町から拾ってきた、1枚はぐっていただきますと左側から款項目の区分を書いてございます。それから次に、事業と事務名、それから現在の所管課でございます。それから予算額、これは単位が入っておりませんが、1,000円単位でございます。それから内容ということで、それぞれ6ページまでピックアップしてございますので、それぞれまたごらんをいただきたいと存じます。  それから次に、暫定予算の一覧表でございますが、一覧表では最初の上2枚が企業会計を除いた暫定予算の一覧でございます。会計名と、それから旧町村で9月30日現在の予算現額、これを計上しております。それから10月1日の湯梨浜町の予算額ということで、ちなみに一般会計で申し上げますと、湯梨浜町の今回歳入歳出予算総額は80億2,500万円と調製をしてございます。旧3町村の歳入歳出予算の総額は合計欄のところで127億5,653万2,000円ということでございますので、その予算の比率は約63%を湯梨浜町予算とさせていただいております。  それでは予算書の方の内容説明を若干お時間をちょうだいしまして御説明を申し上げます。  一般会計暫定予算、1ページをお願いします。平成16年度湯梨浜町一般会計暫定予算は次に定めるところによる。  第1条でございます。歳入歳出予算でございますが、歳入歳出それぞれ80億2,500万円と定めます。それから2でございますが、歳入歳出の予算の款項の区分につきましては、第1表の歳入歳出予算によります。  それから継続費でございますが、第2条でございます。継続費の経費の総額及び年割額につきましては、第2表の継続費をごらんいただきたいと存じます。  それから債務負担行為でございます。第3条でございますが、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額につきましては、第3表の債務負担行為によります。  それから地方債でございます。第4条、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、第4表、地方債によります。  それから次に、一時借入金でございますが、第5条、一時借入金の借り入れの最高額につきましては18億円と定めます。  次、歳出予算の流用でございますが、第6条、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定めるということで、(1)番でございますが、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用でございます。それから2番目に、全号に定めた経費を除く他の経費の予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用でございます。  平成16年10月1日専決。湯梨浜町長職務執行者。  次に、2ページをお願いします。2ページは第1表の歳入歳出予算でございますが、これにつきましては6ページの歳入歳出まで省略をさせていただきまして、次、7ページをお願いします。  7ページは、第2表の継続費でございます。これは9款の教育費で2項小学校費でございますが、羽合町の統合小学校建設事業におきまして総額24億8,705万円の継続費を計上してございます。  次、8ページをお願いします。8ページは、第3表の債務負担行為でございます。全体で42件ございまして、11ページまででございます。これにつきましては中は省略をさせていただきます。  次、12ページをお願いします。12ページは、第4表の地方債でございます。これにつきましては合計で13件、25億9,650万円を本年度の地方債として限度額として計上してございます。起債の方法、利率、それから償還の方法につきましては、省略をさせていただきます。  次、13ページお願いします。歳入歳出予算事項別の明細書でございますが、1の総括で歳入と、それから次の14ページの歳出につきましては御省略をさせていただきます。  そして2の歳入から御説明を申し上げます。1款の町税でございますが、全体で4億1,413万円を計上しておりまして、1項の町民税では2億477万1,000円、それから2項の固定資産税では1億4,658万5,000円でございます。  次、17ページお願いします。17ページの頭は3款になっておりまして、3款が利子割交付金、次のところに行きますと5款になっております。つまり4款がここには計上してございませんが、4款はもともと配当割の交付金でございますが、これにつきましては9月までにすべて旧町村におきまして収入済みでございますので、新町としては計上しておりません。この款の番号を飛ばしてございます。  それから一番下、9款の地方交付税につきましては、1項の地方交付税が13億5,377万6,000円でございます。普通交付税が10億677万6,000円、特別交付税が3億4,700万円計上してございます。  次、18ページをお願いします。2つ目、11款の分担金及び負担金でございますが、1目の農林水産業費分担金につきましては1,809万4,000円でございます。それから2項の負担金で主なものとしまして2目の民生費負担金は7,695万2,000円でございます。このうち2節の児童福祉費負担金、これにつきましては保育料の合併調整によります減額で、約1,000万減額しておりまして、6,983万2,000円を計上しております。  それから次、19ページ下でございますが、12款の使用料及び手数料でございます。1項の使用料、次、20ページをお願いします、20ページの一番下、5目で教育使用料でございますが、ここは1節の幼稚園使用料につきまして1,009万4,000円を計上しておりますが、これも合併調整によりまして幼稚園の使用料を250万円ほど減額して計上してございます。  次は、22ページをお願いします。13款の国庫支出金でございますが、合計で10億2,193万9,000円を計上しております。  次の23ページで1カ所訂正をお願いしたいと思います。3節の児童福祉費負担金7,504万4,000円のところでございますが、備考欄の説明の中で上から11行目でしょうか、非被用者小学校第3学年修了前という表現が上と下と2行ございます。この上の394万7,000円の方の非の欄ですね、一番左側の「非」という1文字を消していただくように訂正をお願いしたいと思います。申しわけございません。  1項の国庫負担金につきましては、23ページ一番下、6億4,296万8,000円を計上しております。  次、25ページお願いします。25ページは、2項の国庫補助金でございますが、合計しまして3億7,647万1,000円でございます。  次に、26ページをお願いします。26ページ、14款の県支出金でございますが、合計しまして8億2,050万1,000円を計上してございます。1項の県負担金は、27ページの一番下、1億1,342万5,000円でございます。  次、28ページお願いします。2項の県補助金でございますが、1目の総務費県補助金は1億6,378万7,000円を計上してございます。  それから次の29ページの2目の民生費県補助金は、1億4,984万4,000円を計上してございます。  次は、飛びまして33ページをお願いします。33ページの4目農林水産業費の県補助金は、合計しまして3億2,458万8,000円でございます。  次は、36ページをお願いします。これが2項の県補助金で、6億9,632万8,000円でございます。  次は、39ページをお願いします。中ほどから17款の繰入金でございますが、2項の基金繰入金、これは次の40ページで合計12目までございまして、合計しまして5億899万円を計上してございます。  それから次は、41ページで諸収入でございますが、3項の貸付金元利収入につきましては合計で3億1,701万7,000円を計上してございます。  次は、42ページで、19款の諸収入のうち5項の雑入でございます。このうち3目の雑入でございますが、これをずうっと見ていただきますと次の46ページまでございます。46ページの雑入の一番最後の説明欄でございますが、旧町村の繰越金ということで、先ほど申し上げましたこれが歳計剰余金になります。これが3億9,994万2,000円をこのたび計上させていただきました。  それから20款の町債でございますが、1項の町債、1目の総務債につきましては3億9,270万円、それから4目の農林水産業債が1億9,650万円、そのほか大きいところで申し上げますと8目の教育費でございますが、これは小学校債が一番大きいものでございまして、12億8,680万円ございます。それぞれ東郷と羽合の小学校改築に絡みますものを組んでございます。  それから次は、48ページお願いします。今度は3の歳出でございますが、まず説明欄の書き方でございます。このたび説明欄につきましては各事業別で計上してございますので、書き方が従来の書き方と表現が違うということでございますが、よろしくお願いしたいと思います。  まず1款の議会費につきましては省略をさせていただきまして、次、50ページをお願いします。2款の総務費でございます。合計で9億2,118万8,000円を計上してございます。この中で1目の一般管理費につきましては給料から共済費までにつきまして特別職の給料、共済費、これは町長、助役、収入役分を3,444万8,000円減額して計上してございます。教育長分の方は教育委員会の事務局費に計上してございます。
     次は、55ページをお願いします。2目の文書広報費につきましては1,096万2,000円。  それから57ページをお願いします。5目の財産管理費2,142万円を計上してございます。このあたりはまだ合併事業がそれぞれ入ってございますので、若干費用的にはまだ多くなっております。  それから次に、6目の企画費で1億7,320万4,000円でございますが、次の59ページの工事請負の5,406万5,000円の計上につきましては、次の60ページですね、このあたりに真ん中あたりに地域活性化施設整備事業、工事請負費で2,290万円、これは既にオープンしました旧東郷町の温泉公園の分でございます。こういったものが計上してございます。それから61ページの下の方ですね、防災行政無線の設備事業、これの工事請負が2,771万7,000円を計上してございます。  次は、63ページをお願いします。63ページの8目は電算事務の処理費でございますが、13の委託料につきましては8,861万2,000円、これは情報センターの電算処理分、こういったものが計上してございます。  次は、64ページでございますが、10目の情報化推進費6,821万7,000円。このうち65ページの下の方ですね、情報処理経費といたしまして光ファイバーの布設事業、こういったものを4,738万6,000円の事業費を計上してございます。(発言する者あり)申しわけございません。  次は、74ページをお願いします。2項の徴税費でございますが、1目の税務総務費7,905万7,000円を計上しております。この中には固定資産の評価業務、これは評価がえが平成18年度にございますので、こういったものを主なものとして計上させていただいております。  それから77ページで3項の戸籍住民基本台帳費でございますが、1目の戸籍住民基本台帳費は6,186万6,000円でございます。このうち79ページの真ん中あたりに戸籍合併関連事業、これが2,860万6,000円計上してございます。これは電算委託に伴うものでございますので、こういったものが大きなものを占めてございます。  それから次は、81ページお願いします。一番下の方でございますが、4項の選挙費のうち3目の町長選挙につきましては880万7,000円を計上してございます。  次は、ずっと飛んで89ページお願いします。3款の民生費でございますが、合計で10億4,856万9,000円を計上してございます。このうち89ページの28節繰出金につきまして1億4,357万2,000円、これは他会計の繰り出しでございまして、国保と、それから旧羽合町の介護の会計の繰り出しでございます。  次は、94ページお願いします。94ページの7目の老人福祉費につきまして、次の95ページの28節の繰出金でございますが、5,403万1,000円、ここに旧東郷町の介護保険の特別会計への繰り出しが計上してございます。最初に申し上げましたが、このあたりが各町村の考え方が当初の計上が違っておるところでございます。  次は、100ページをお願いします。100ページの一番下、8目の障害者福祉費につきましては1億1,108万2,000円を計上してございます。101ページの20節扶助費につきまして1億297万5,000円を計上してございます。  次は、105ページお願いします。105ページの一番下、9目の特別医療対策費は5,496万1,000円を計上してございます。  次は、109ページお願いします。3款民生費の2項の児童福祉費でございますが、1目の児童福祉総務費につきましては2,181万8,000円。  それから次、112ページお願いします。112ページの2目は、児童措置費でございます。これが3億5,556万5,000円を計上してございます。  次は、ずっと飛んで119ページをお願いします。119ページ一番下、3目の児童手当費でございますが、6,567万8,000円を計上してございます。  それからずっと飛びます。130ページお願いします。次は、4款の衛生費でございますが、合計いたしまして3億3,211万1,000円を計上してございます。1項の保健衛生費でございますが、5目の保健対策費で1億4,873万6,000円。このうち次の131ページ、28節の繰出金、ここは1億1,217万9,000円ございますが、老人保健事業の特別会計への繰出金を計上してございます。  それから次、133ページをお願いします。2項の清掃費でございますが、1目のじんかい処理費8,394万1,000円、これはごみ処理経費と、それから広域連合の負担、こういったものが計上してございます。  次は、140ページお願いします。5款の農林水産業費でございますが、7億7,433万3,000円を計上してございます。1項の農業費の3目農業振興費は7,414万9,000円を計上してございます。このうち19節の負担金補助及び交付金が7,008万3,000円、これは中山間地域等の直接支払い事業、それから果樹園芸産地づくり事業、こういったものが計上してございます。  それから145ページをお願いします。5目の農地費でございますが、2億1,420万6,000円を計上してございます。次のページ、146ページでございますが、15節の工事請負費では4,900万円、これは単県の土地改良工事でございます。それから28節の繰出金につきましては7,688万5,000円計上してございますが、農業集落排水事業特別会計への繰り出しでございます。  次、149ページをお願いします。149ページは、一番下、7目の地籍調査費につきましては8,781万6,000円の計上でございます。次、150ページでございますが、このうち13節の委託料につきましては7,716万5,000円、地籍調査、これは旧東郷町でございますが、それと地理情報、いわゆるGISのシステム整備、こういったものが計上してございます。  次、158ページお願いします。次は3項の水産業費でございます。2目の漁港建設費が合計しまして2億8,216万1,000円を計上してございます。このうち15節の工事請負費につきましては1億9,302万円を計上しておりまして、羽合漁港の地域水産物供給基盤整備事業、それから19節の負担金補助及び交付金につきましては4,630万5,000円を泊の漁港施設の負担金、それから25節の積立金で2,471万1,000円は羽合漁港の建設費のための積立金としてそれぞれ計上してございます。  次、159ページの一番下でございますが、6款の商工費につきましては7,232万1,000円を計上してございます。すべて省略をさせていただきまして、167ページをお願いします。167ページは7款の土木費でございます。合計しまして8億2,455万円でございます。2目の道路維持費6,972万9,000円を計上してございます。  次は、169ページをお願いします。169ページは3目の道路新設改良費でございますが、2億1,247万3,000円、このうち15節の工事請負費は1億4,732万円を計上してございます。それから19節の負担金補助及び交付金につきましては2,525万6,000円、これは県道改良の負担金でございます。  次、174ページお願いします。5項の都市計画費でございますが、一番下、2目の下水道費は4億3,295万7,000円を計上してございまして、次のページ、175ページの一番上、28節の繰出金を4億3,294万6,000円、これは下水道事業特別会計への繰出金を計上してございます。  次は、178ページをお願いします。次、8款の消防費でございますが、合計しまして1億7,169万6,000円を計上してございます。1目の常備消防費、これは広域連合の負担金を1億2,657万9,000円、それから2目の非常備消防費は3,161万1,000円を計上してございます。  次、182ページをお願いします。次は182ページの下でございますが、9款の教育費28億5,624万2,000円の計上でございます。1項の教育総務費でございますが、次のページ、183ページで2目の事務局費でございます。この中で先ほど申し上げた教育長の給料、共済費、こういったものが約1,385万円ほど減額されて計上してございます。  次は、187ページをお願いします。187ページの一番下でございますが、2項の小学校費、1目の学校管理費は5,397万4,000円。このたび6つの小学校になります。  次は、194ページをお願いします。194ページの中ほど、3目でございますが、学校建設費が24億1,737万2,000円計上してございます。説明欄の方で申し上げます。〇学校建設事業(東郷)としてございますが、これが17億7,552万5,000円、それから次の〇学校建設事業(羽合)が6億4,184万7,000円、これを計上しております。東郷につきましては17年4月開校予定、羽合につきましては18年4月開校予定でございます。  それから次、195ページ、3項の中学校費につきましては、1目の学校管理費、これも3,848万8,000円でございます。東郷中と、それから北溟中学校の2校になります。  次は、199ページをお願いします。一番下、4項の幼稚園費でございますが、1目の幼稚園費、これは東郷が1カ所、羽合が1カ所、合計2カ所の幼稚園になります。幼稚園費といたしまして5,402万9,000円を計上してございます。  次は、202ページをお願いします。5項の社会福祉費でございますが、1目の社会教育総務費は4,773万3,000円を計上してございます。  次は、205ページ、2目の公民館費は4,450万7,000円。  次は、209ページお願いします。209ページ、3目の図書館費につきましては2,681万6,000円を計上してございます。  次は、ずっと飛びまして217ページお願いします。6項の保健体育費のうち3目の一番下、給食センター運営費2,313万8,000円を計上してございます。  次は、219ページで9款の教育費のうち7項の同和教育費、1目の同和教育総務費は2,808万6,000円を計上してございます。  次は、222ページをお願いします。10款の災害復旧費、これは科目存置のみでございますので、省略をさせていただきます。  それから次、223ページ、11款の公債費でございますが、合計といたしまして9億568万3,000円を計上してございます。1目の元金は7億5,756万6,000円、2目の利子を1億4,811万3,000円を計上してございます。  次は、224ページお願いします。一番上、12款の諸支出金の1項の普通財産取得費、これにつきましては科目存置で1,000円のみ計上でございます。  それから13款の予備費につきましては、2,309万5,000円をそれぞれ計上してございます。  以上、雑駁な御説明で申し上げました。以上よろしくお願いをしたいと思います。終わります。 ○議長(吉田 礼治君) この際しばらく休憩します。再開予定10時20分。              午前10時08分休憩     ───────────────────────────────              午前10時21分再開 ○議長(吉田 礼治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  特別会計、国民健康保険事業特別会計から順次担当課長で説明願います。 ○福祉統括課長(石原 清弘君) そうしますと平成16年度湯梨浜町国民健康保険事業特別会計暫定予算について説明申し上げます。  この予算書一部間違いがございましたんで、全部差しかえというふうにお願いしてます。この特別会計におきましても一般会計と同様の予算編成手続と暫定予算の考え方に沿っておりますんで、よろしくお願いします。  それでは主なものを説明させていただきます。まず、1ページをお開きください。平成16年度湯梨浜町の国民健康保険事業特別会計の暫定予算は次に定めるところによるということで、第1条では予算の総額を8億3,461万円と定めます。  第2条では、一時借入金の最高額は9億と……(発言する者あり)読みます。一時借入金、第2条で、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は9億円とすると定めます。  歳出予算の流用です。第3条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。1として、各項に計上した給料、職員手当等共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。2では、前号に定めた経費を除く他の経費の予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成16年10月1日専決。湯梨浜町長職務執行者。  2ページの第1表、歳入歳出予算歳入歳出は省略させていただきます。  5ページの事項別明細書、総括も省略させていただきます。  7ページをお開きください。歳入です。1款の国民健康保険税、1項国民健康保険税です。一般被保険者分が1億7,114万9,000円です。退職者分ですが、3,376万7,000円、合計で2億491万6,000円となります。  なお、医療給付費部分の税率は旧3町村の16年度当初の税率を適用してます。合併後16年度中はこの税率でいくというふうになります。  2款が国庫支出金です。国庫負担金、療養給付費等負担金が2億3,192万3,000円となります。  次のページをお開きください。高額療養費の共同事業負担金が521万5,000円となります。合計で2億3,719万1,000円となります。  次の2款の国庫補助金です。調整交付金が1億1,045万9,000円となります。  3款の療養給付費交付金ですが、これは退職者医療に係るもんですけども、1億2,499万3,000円となります。  4款が県の費用となります。高額療養費共同事業負担金が623万6,000円です。  続きまして、8款に行きます。8款の繰入金です。他会計からの繰入金、一般会計の繰入金です。2,844万円が一般会計からの繰入金となります。2節の保険基盤安定繰入金5,779万9,000円となります。これは保険税の軽減分が4,851万円、低所得者に対する保険者の支援分が928万9,000円となります。  次の同じく繰入金の医療給付、ここは訂正になったとこですけども、財政調整基金からの繰入金です。5,300万です。次に行きます。歳入は以上といたします。  次、歳出に行きます。総務費です。一般管理費、これは職員の人件費あるいは事務費等の経費で1,580万円です。  次に行きますと、同じく1款の徴税費、賦課徴収費が81万2,000円、保険税の賦課徴収に要する経費でございます。  3項の運営協議会費、これは国保の運営協議会に関する経費で20万5,000円というふうになります。  次に、2款です。保険給付費の1項療養諸費、一般分が2億7,944万4,000円となります。2目の退職者分が1億3,100万1,000円というふうになります。次の3目、4目は療養費で、現金給付に要するものであります。合計で療養諸費が4億1,492万7,000円となります。  次の高額療養費ですけども、合計で3,437万4,000円となります。  次が3項の移送費です。合計で12万4,000円となります。  続いて、4項が出産育児費、1件30万の7件分、210万円を計上しております。  次が葬祭諸費です。1件1万円、93件分の計上であります。  次の3款の老人保健拠出金、これは老人保健制度の医療を賄うための拠出金です。合計で1億5,317万6,000円となっております。  4款の介護納付金が4,171万1,000円となります。  5款では共同事業の拠出金です。高額療養費の共同事業の関係ですが、合計で2,055万3,000円を計上しております。  次の6款の保健施設費ですが、1目の保健衛生普及費、これは被保険者の健康の保持や増進を図るための事業等を各町村、旧町村で行っております。合計が目で1,481万5,000円というふうになっております。  続きまして、同じく6款の保健施設費で高額療養費の貸付事業が186万円というふうになっております。  最後の方の20ページの8款の諸支出金で旧町村借入金返済金という目でございます。旧町村の借入金の返済金補てん金ということで1億1,659万7,000円となっております。これは合併により旧3町村の国保会計が9月末で打ち切り決算を行いました。その結果、国や県の補助金等の収入が遅くなるためにこの会計の決算は赤字となっております。このため合併後の国保会計からその赤字分を補てんしようというもので1億1,659万7,000円を計上しております。以上で説明を終わります。 ○議長(吉田 礼治君) 国民宿舎事業。 ○水明荘支配人(山下 星子君) 国民宿舎水明荘の支配人の山下でございます。昨日は欠席をいたしまして申しわけございませんでした。それでは平成16年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計暫定予算について説明申し上げます。  第1条、平成16年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計の暫定予算は次に定めるところによる。  第2条、業務の予定量は、1、宿泊者数、1日平均75人で10月から来年の3月までの宿泊予定人員1万3,510名、2、休憩者数、1日平均126名の予定人員は2万2,735人。  第3条、収益的収入及び支出の予定額は、収入で第1款事業収益2億6,757万2,000円。内訳は、第1項の営業収益が2億5,755万7,000円と第2項の営業外収益が1,001万5,000円です。支出ですが、第1款事業費用2億3,163万8,000円。内訳は、第1項の営業費用が2億844万2,000円、第2項営業外費用2,219万6,000円、第3項予備費100万円と、収入から支出を差し引きまして純利益を3,593万4,000円を見ております。  第4条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,089万8,000円は、前年度損益勘定留保資金1,068万7,000円及び当年度損益勘定留保資金3,021万1,000円で補てんするものです。収益、資本的収入はございません。支出、第1款資本的支出4,089万8,000円。内訳といたしまして、建設改良費の65万円、第2項の企業債償還金で4,024万8,000円。  第5条、予定支出の各項の経費の金額を流用することのできる場合は次のとおりと定める。第1款事業費用、第1項の営業費用から第3項の予備費までの間の各項間の流用でございます。  第6条、次に掲げる経費についてはその経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を得なければならない。1、職員給与費3,961万7,000円。  第7条、棚卸資産の購入限度額は300万円と定める。  平成16年10月1日専決。湯梨浜町長職務執行者。  続きまして、2ページ、3ページは省略させていただきます。  4ページをお願いいたします。平成16年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計暫定予算資金計画としまして、受け入れ資金、10月から3月までの金の流れでございます。金だけの流れでございます。受け入れ資金といたしまして3億4,789万6,000円、中ほどの支払い資金ということで2億5,066万7,000円、差し引きまして一番下の9,722万9,000円、これは17年3月末の現金の保有予定高となります。  続きまして、5ページをお願いいたします。平成16年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予定貸借対照表でございます。これは来年の3月末の貸借対照表でございまして、資産の部、1、固定資産、1、有形固定資産といたしましてイの土地からホの器具及び備品までの有形固定資産合計が14億9,201万5,871円。2の投資といたしまして合計額が523万2,830円、固定資産合計といたしまして14億9,733万8,701円でございます。2の流動資産、1の現金及び預金から3の貯蔵品までの流動資産合計が合わせまして1億272万9,483円。固定資産、流動資産合わせまして資産合計が一番下の16億6万8,184円となります。  6ページをお願いします。負債の部、3の流動負債で、1、未払い金、2、預かり金合わせまして負債合計が1,600万円。  続きまして資本の部、4、資本金、1の自己資本金、2の借入資本金を合わせまして資本金合計が16億5,898万2,734円。5、剰余金、1、利益剰余金のイの減債積立金からハの当年度未処理欠損金までの合計が、当年度未処理欠損金はマイナスとなります。これを差し引きましてマイナスの7,491万4,550円となりまして、資本合計といたしまして、これは負債と資本の合計を合わせましたところが15億8,406万8,184円、負債資本合計といたしまして一番下の16億6万8,184円となります。  続きまして、7ページの費用明細書につきましては、大まかなところだけ申し上げさせていただきます。1の事業費用が2億6,757万2,000円となりまして、内訳は利用収益2億3,034万8,000円。宿泊料、休憩料、食事料、酒及び飲料等、これが利用収益となっております。売店収益は1,504万8,000円となります。3のその他営業収益ということで1,216万1,000円、これは使用料と雑収益を含んでおります。  続きまして、8ページをお願いいたします。2の営業外収益といたしまして合計が1,001万5,000円を見ておりますけども、このたびのこれは不祥事によりまして返還されました1,000万円を新たに計上させていただいております。これが収益の方では重立ったものでございます。  続きまして、支出に移らせていただきます。1の事業費用2億3,163万8,000円ということで、これは営業費用の中の施設経営費の給料、手当、賃金は、1名正職員が減りまして、3名正職員がふえまして、その合差を加えさせていただいております。それに伴いまして賃金は賃金職員が正職員になりましたので、その分を引かせていただきまして、合計が施設経営費は1億7,647万4,000円計上させていただきました。それから9ページの中ほどに燃料費がございますけども、こちらの方は灯油、ガソリン値上がりによりまして100万円ほど加算させていただきまして、473万9,000円計上させていただいております。  それ以降は10ページまでは予算残を載せさせていただいておりますので、省略させていただきます。  11ページの資本勘定の方をお願いいたします。資本勘定の収入はございませんので、支出の方になります。建設改良費といたしまして当初予算で温泉の湯飲み場をつくる予定を50万見ておりましたけども、それを湯の出口を竜の口といいますか、竜の石のものに変えた関係で、それが15万円ほど余分を見まして65万円の予算を上げさせていただいております。  2の企業債償還金ということで、これは借金の返済でございます。あと3月末に4,024万7,650円が返還する予定でございます。合わせまして資本的支出4,089万8,000円でございます。以上でございます。 ○議長(吉田 礼治君) 住宅新築資金等貸付事業特別会計。 ○教育統括課長(神崎 勝治君) 湯梨浜町住宅新築資金等貸付事業特別会計暫定予算について御説明を申し上げます。
     1ページでございますが、平成16年度湯梨浜町の住宅新築資金等貸付事業特別会計の暫定予算は次に定めるところによるということでございます。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,120万8,000円と定める。2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  歳出予算の流用、第2条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1)各項に計上した経費の予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成16年10月1日専決。湯梨浜町長職務執行者。  はぐっていただきまして、途中は省略させていただきまして、6ページでございます。6ページの2の歳入から御説明申し上げますが、2款1項県補助金でございますが、これは住宅新築資金等貸付事業費補助金ということでございまして、償還等に要するための費用の援助というものでございます。  3款1項につきましては、住宅新築資金等の貸付事業の基金の利子でございます。  4款1項にありましては、一般会計からの繰り入れでございます。  4款2項基金繰入金でございますが、住宅新築資金等基金からの繰入金ということで90万円でございます。  6款1項でございますが、これは住宅新築資金等貸付金の元利収入、個人からの償還に当たるものでございます。2節につきましては滞納分に係るものでございます。  次に、3の支出でありますが、1款1項総務管理費でありますが、事務費等でございます。  2款1項公債費でございますが、これは地方債の償還の元利金でございまして、574万9,000円でございます。  次に、3款1項の旧町村借入金返済金でございますが、これは9月で打ち切り決算となったということでございまして、その際個人からの収入金がまだ入っておらないという状況でございまして、不足を生じるということでございまして、一般会計からの借り入れをいたしたもんでございまして、それの返済をするものでございます。493万8,000円でございます。  次に、はぐっていただきまして4款1項の予備費でございますが、48万6,000円でございます。以上です。 ○議長(吉田 礼治君) 次、高齢者及び障害者住宅整備資金貸付事業特別会計。 ○福祉統括課長(石原 清弘君) それでは湯梨浜町高齢者及び障害者住宅整備資金貸付事業特別会計暫定予算について説明申し上げます。  1ページをお開きください。平成16年度湯梨浜町高齢者及び障害者住宅整備資金貸付事業特別会計の暫定予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ702万1,000円と定める。2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  地方債、第2条です。地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第2表、地方債による。  歳出予算の流用、第3条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。1として、各項の計上した経費の予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成16年10月1日専決。湯梨浜町長職務執行者。  4ページをお開きください。第2表の地方債です。起債の目的ですが、高齢者住宅分に330万、障害者住宅分に180万の限度額として、その他起債の方法、利率、償還の方法等を定めております。  続きまして、7ページの歳入です。第1款の繰入金ですが、これは一般会計からの繰入金66万4,000円であります。  3款の第1項の貸付金元利収入、高齢者分、障害者分合わせて106万9,000円の収入であります。  同じく雑入ですが、各旧町村の繰越金が18万8,000円となります。  4款は町債です。高齢者分に330万円、障害者分に180万の合計で510万の町債ということになります。  8ページです。歳出です。1款の総務費、一般管理費は事務費で9,000円です。  2款の1項住宅整備資金の貸付事業費、高齢者分が400万、2件の予定です。障害者分が1件と、合計で600万を予定しております。  公債費ですが、元金、利子で101万1,000円の公債費を予定しております。以上でございます。 ○議長(吉田 礼治君) 続いて、長瀬財産区特別会計。 ○企画統括課長(福山 保君) 福山でございます。それでは湯梨浜町長瀬財産区特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  この暫定予算でございますが、旧羽合町の長瀬財産区の特別会計でございます。この旧特別会計の予算総額の330万4,000円のうちから執行残91万5,000円を暫定予算に計上をいたしました。  執行済みの主なものでございますが、これは前の予算書でございますが、総務管理費の繰出金が62万9,000円。(発言する者あり)概略説明してから。(発言する者あり)  なら初めに読まさせていただきます。平成16年度湯梨浜町の長瀬財産区特別会計の暫定予算は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ91万5,000円と定める。2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  第2条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりに定める。(1)各項に計上した経費の予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成16年10月1日専決。湯梨浜町長職務執行者。  ではこの予算について概要説明させていただきますが、先ほど説明しましたとおりこれは旧羽合町の長瀬財産区の特別会計でございます。  執行済みの主なものといたしまして、総務管理費の繰出金が62万9,000円、財産管理費の工事請負費といたしまして170万円でございました。  財政調整基金の積み立てでございますが、平成16年9月末で9,875万5,016円でございます。  では、予算の内容について御説明申し上げたいと思います。6ページから御説明申し上げます。歳入の主なものでございます。2、歳入。1款1項1目の財産貸付収入でございます。これは8万1,000円でございまして、長瀬西部集会所ほかの貸し付けの金額でございます。  次の2項は省略させていただきます。  2款1項1、財政調整基金繰入金80万8,000円でございます。  次に、歳出の主なものを説明したいと思います。1款1項1目一般管理費でございますが、主なものといたしましては報酬でございます。委員さんは7名ございます。それから19の負担金補助及び交付金でございまして、46万3,000円でございます。説明の方は説明欄に記載のとおりでございまして、公民館の補助金等でございます。  2目は省略させていただきます。  2款1項1目の財産管理費でございます。主なものといたしましては賃金、これは草刈り等の賃金でございます。以上でございます。 ○議長(吉田 礼治君) 橋津財産区特別会計。 ○企画統括課長(福山 保君) では、湯梨浜町橋津財産区特別会計暫定予算について御説明申し上げたいと思います。  まず、1ページをお開き願いたいと思います。平成16年度湯梨浜町の橋津財産区特別会計の暫定予算は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ31万2,000円と定める。2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  第2条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1)各項に計上した経費の予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成16年10月1日専決。湯梨浜町長職務執行者。  この予算の概要でございますが、これは旧羽合町の橋津財産区の特別会計でございました。この旧特別会計の予算総額が39万3,000円でございまして、執行残の31万2,000円を暫定予算に計上いたしました。  既に執行済みの主なものといたしましては、総務管理費の報酬4万6,000円、需用費の3万5,000円でございます。  財政調整基金の積立金でございますが、平成16年9月末で3,238万1,268円でございます。  それでは6ページから御説明申し上げたいと思います。2の歳入でございます。主なものを御説明申し上げます。1款1項2目利子及び配当金、これは利息でございます。  それと2款1項1目財政調整基金繰入金18万7,000円でございます。  次に、歳出を御説明申し上げたいと思います。主なものといたしまして一般管理費でございますが、報酬の7万2,000円でございます。これは財産管理委員が7名おられます。  あと2款1項1目の財産管理費でございまして、これは賃金とか需用費、原材料等でございまして、14万円でございます。以上でございます。 ○議長(吉田 礼治君) 次に、宇野財産区特別会計。 ○企画統括課長(福山 保君) それでは湯梨浜町宇野財産区特別会計暫定予算について御説明申し上げたいと思います。  1ページをお開きください。平成16年度湯梨浜町の宇野財産区特別会計の暫定予算は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出の予算総額は、歳入歳出それぞれ335万4,000円と定める。2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  第2条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりに定める。(1)各項に計上した経費の予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成16年10月1日専決。湯梨浜町長職務執行者。  この予算でございますが、これも旧羽合町の宇野財産区の特別会計でございます。旧特別会計の予算総額636万2,000円のうち執行残335万4,000円を暫定予算に計上いたしました。  主な執行済みのものでございますが、総務管理費の負担金補助及び交付金の260万円、繰り越しの28万5,000円でございます。  財政調整積立金でございますが、平成16年9月末で1億3,617万5,211円でございます。  それでは6ページからの歳入から御説明申し上げたいと思います。主なもののみを御説明申し上げたいと思います。2、歳入。1款1項1目の財産貸付収入18万9,000円、これは海水浴場等の土地の貸し付けの収入でございます。  2項は省略させていただきます。  2款1項1目財政調整基金繰入金299万9,000円でございます。これは積立金の繰入金でございます。  あと歳入については省略させていただきます。  7ページの歳出でございます。1款1項1目一般管理費でございます。主なものといたしましては報酬の16万5,000円、これも委員さん7人分でございます。それから28の繰出金250万2,000円でございます。  次に、2款1項1目の財産管理費でございます。主なものといたしましては賃金等でございまして、これは松の手入れ等の賃金等でございます。以上でございます。 ○議長(吉田 礼治君) 続いて、舎人財産区特別会計。 ○東郷地域振興課長(中嶋 重幸君) それでは舎人財産区暫定予算の御説明をさせていただきます。  平成16年度湯梨浜町の舎人財産区特別会計の暫定予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18万1,000円と定める。2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  歳出予算の流用、第2条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することのできる場合は、次のとおりと定める。(1)各項に計上した経費の予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成16年10月1日専決。湯梨浜町長職務執行者。  詳細につきましては、6ページをお開きいただきたいと思います。2の歳入から御説明申し上げたいと思います。1、財産収入は1,000円でございます。  繰入金、これは財政調整基金繰入金でございますが、10万円でございます。  その他雑入で7万9,000円、これは旧町からの繰越金でございます。  歳出でございますけども、一般管理費が主でございまして、予算額10万2,000円でございます。主なものは委員会の報酬等でございます。  予備費でございますけども、7万9,000円、これは予算調整したものでございます。  続きまして、湯梨浜町東郷財産区特別会計暫定予算の御説明申し上げたいと思います。  平成16年度湯梨浜町の東郷財産区特別会計の暫定予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ201万9,000円と定める。2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  歳出予算の流用、第2条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することのできる場合は、次のとおりと定める。(1)各項に計上した経費の予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成16年10月1日専決。湯梨浜町長職務執行者。  同じく6ページをお願いいたしたいと思います。まず歳入でございますが、財産貸付収入7万5,000円、これは土地益木貸付収入等でございます。  次に、4款の諸収入でございますけども、雑入で192万2,000円、これは旧町村の繰越金192万1,000円等でございます。  歳出でございますけども、1款総務費でございますが、1目の一般管理費48万2,000円でございます。主なものは、委員報酬23万1,000円、あと経常経費で25万1,000円等でございます。  2款の財産費、1目の財産管理費でございますが、財産の下刈り等の委託費等でございまして、21万9,000円の予算を計上いたしております。  なお、東郷財産区の予算等がふえておりますのは、9月末の決算をいたしましたときに繰越金等が増額になったために今回当初予算より増額の予算を計上させていただいております。  続きまして、平成16年度花見財産区特別会計暫定予算の御説明を申し上げます。  平成16年度湯梨浜町の花見財産区特別会計の暫定予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ125万9,000円と定める。2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  歳出予算の流用、第2条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することのできる場合は、次のとおりと定める。(1)各項に計上した経費の予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成16年10月1日専決。湯梨浜町長職務執行者。  同じく6ページをお願いいたしたいと思います。歳入でございますけども、4款の諸収入、雑入でございますが、これは旧町村繰越金の125万6,000円が主なものでございます。
     3の歳出でございます。1款の総務費、1目の一般管理費でございますが、これは財産区管理会の委員さんの報酬等7万2,000円が主なものでございます。  3款の予備費でございますが、1目予備費でございますけども、117万2,000円、これは予算調整でございます。以上でございます。 ○建設統括課長(松本 徹君) 続きまして、湯梨浜町下水道事業特別会計暫定予算について説明を申し上げます。  1ページをお願いします。平成16年度湯梨浜町下水道事業特別会計暫定予算でございます。平成16年度湯梨浜町の下水道事業特別会計の暫定予算は、次に定めるところによるということでございまして、歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7億3,587万2,000円と定めるということでございます。2で歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算によるということでございます。  次に、地方債でございますが、第2条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第2表、地方債によるということでございます。  次に、一時借入金でございますが、第3条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は3億2,000万円と定めるということでございます。  歳出予算の流用でございますが、第4条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の歳出の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1)各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。(2)ですが、前号に定めた経費を除く他の経費の予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。  平成16年10月1日専決。湯梨浜町長職務執行者ということでございまして、初めに、この下水道事業につきましては旧羽合・東郷の流域関連公共下水道と泊村の特定環境公共下水道をあわせたものでございます。  4ページをお願いいたします。第2表の地方債でございます。起債の目的でございますが、流域下水道整備事業債、限度額が970万円、公共下水道整備事業債3,890万円、下水道資本費平準化債4,000万円でございまして、次に起債の方法、利率、償還の方法については記載のとおりでございます。省略させていただきます。  次に、7ページの歳入から主なものを説明させていただきます。1款1項1目の下水道受益者負担金でございますが、161万1,000円でございます。これは羽合と東郷分でございます。  次の下水道受益者分担金というのが、これが泊でございまして、277万円でございます。  2款の下水道使用料でございますが、これは3町村分合わせまして、これは旧来の使用料を継続するというのがございまして、現年度の下水道使用料が1億2,378万円、滞納繰り越し分が29万8,000円でございます。  はぐっていただきまして8ページの一番上段でございますが、2款3項1目の量水器の貸付料でございます。これは温泉水とか井戸水等でございます。  次の国庫支出金でございますが、これは公共下水道の整備の繰り越しということでございまして、東郷町の小学校周辺のものでございます。現在は工事の方は完了をしております。  4款の県支出金でございますが、これは鳥取県の市町村合併支援交付金からいただくものでございまして、1,598万3,000円でございます。  次に、一番下でございますが、6款の繰入金でございます。一般会計からの繰入金でございますが、4億3,294万6,000円でございます。  次に、8款の諸収入、2の雑入でございますが、各町村からの繰越金ということでございまして、2,392万8,000円でございます。  9款の事業債でございますが、1節から3節まで合わせまして1億1,730万でございます。  次に、歳出を説明させていただきます。10ページでございますが、1目の一般管理費でございます。27節の公課費631万5,000円、一番下でございますが、これは消費税分でございます。  次、11ページをお願いします。2款1項1目の流域下水道整備事業費でございますが、これは鳥取県に負担金として支払うものでございまして、補助分と単独分がございまして、1,045万2,000円でございます。  次、12ページお願いします。12ページの2款の事業費でございまして、1目の維持管理費でございます。19節の負担金補助及び交付金でございますが、これは鳥取県の管理しとる流域下水道に使用料として払うものでございまして、1億45万2,000円でございます。  次はぐっていただきまして、14ページをお願いいたします。事業費の施設整備事業費でございますが、15節の8,663万9,000円でございますが、工事請負費でございまして、これは先ほど県の方の補助金の方で説明しました遠方監視ということで3町村のやつを遠方で監視するために東郷町にその施設を設置するということと、もう一つが工事請負費で、羽合町分でございますが、統合小学校周辺の下水道工事の整備費ということでございます。それと次はぐってもらいまして、15ページの一番下でございます。泊と書いてありますが、その工事費につきましては泊の浄化センター周辺とマンホールポンプの1カ所の増設ということでございます。  次に、3款の公債費でございます。元金、利子合わせまして、16ページでございますが、4億7,303万3,000円ということであります。  予備費は600万5,000円を計上しております。以上でございます。 ○議長(吉田 礼治君) 温泉事業。 ○産業統括課長(石田 保行君) 平成16年度湯梨浜町温泉事業特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  平成16年度湯梨浜町の温泉事業特別会計の暫定予算は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ958万円と定める。2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  歳出予算の流用でございます。第2条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。1、各項に計上した経費の予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成16年10月1日専決。湯梨浜町長職務執行者。  詳細につきましては、6ページをごらんになっていただきたいと思います。歳入でございます。使用料及び手数料、使用料でございます。この項につきましては温泉使用料として現年分の温泉使用料、9月末現在で4施設に配湯いたしております317万5,000円。次の温泉スタンド使用料につきましては、この9月に完成いたしましためぐみのゆ公園のスタンド使用料でございます18万円。合計335万5,000円でございます。  次の諸収入、雑入でございます。これは旧町の繰越金で622万5,000円でございます。  続いて、7ページをごらんになっていただきたいと思います。歳出でございます。総務費、1の総務管理費、1の一般管理費でございます。この項につきましては旧東郷町の町が管理いたしております1号源泉、2号源泉の管理経常経費が主なものでございますが、大きなものとしましては電気代、光熱費の104万7,000円でございます。それから温泉スタンドにつきましては、先ほど申し上げましたように9月で完成いたしたもので、これらの管理経常経費を計上いたしております。  次の2の事業費、1の事業費、施設整備事業費で250万計上いたしておりますが、これにつきましては工事請負費250万でございますが、これは工事は終了いたしております。あとは支払いのみでございます。  それから5の予備費でございますが、これは458万8,000円予備費として計上いたしておるところでございます。以上でございます。 ○議長(吉田 礼治君) 老人保健特別会計。 ○福祉統括課長(石原 清弘君) それでは続きまして、老人保健特別会計の暫定予算について説明申し上げます。  1ページをお開きください。平成16年度湯梨浜町の老人保健特別会計の暫定予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12億7,804万円と定める。第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  歳出予算の流用、第2条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。第1号で、各項に計上した経費の予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成16年10月1日専決。湯梨浜町長職務執行者。  6ページを見てください。6ページ、歳入です。1款の支払い基金交付金、1項支払い基金交付金、医療費分と審査支払い手数料分合わせて7億4,130万3,000円というふうになってます。  2款第1項国庫負担金が3億4,192万8,000円になります。  3款の県負担金、1項の県負担金ですが、医療費分で8,249万6,000円であります。  4款の繰入金です。一般会計から1億1,217万9,000円を繰り入れを行います。  続いて、8ページをお願いします。歳出です。医療諸費です。1項の医療諸費、1目の医療給付費が11億1,732万4,000円です。2目の医療費支給費、これは現金給付分ですが、1,013万1,000円となっております。合わせて11億3,329万というふうになっております。  2款の第1項償還金が2,000円、同じく2項の旧町村借入金返済金、これは先ほど国保会計でも申し上げたとおりのものであります。  以上、簡単ですけども、老保会計の説明といたします。 ○議長(吉田 礼治君) 次、農業集落排水。 ○建設統括課長(松本 徹君) それでは湯梨浜町農業集落排水処理事業特別会計暫定予算について説明を申し上げます。  1ページをお願いします。平成16年度湯梨浜町の農業集落排水処理事業特別会計の暫定予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億5,840万3,000円と定める。2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算によるということでございます。  地方債でございますが、第2条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第2表、地方債によるということです。  歳出予算の流用、第3条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1)各項に計上した経費の予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成16年10月1日専決。湯梨浜町長職務執行者。  4ページをお願いいたします。第2表、地方債でございます。起債の目的、農業集落排水事業。限度額が2,840万円。小規模集合排水処理施設資本費平準化債50万円。起債の方法、利率、償還の方法については記載のとおりですので省略させていただきます。  7ページをお願いします。歳入でございますが、2款の使用料及び手数料でございまして、総務使用料で、農業集落排水の使用料でございます。1,773万6,000円でございます。  3款の県支出金でございますが、3,372万5,000円ということでございまして、農業集落排水事業費補助金ということで2,121万円。これは宇谷の浄化センターの機能強化工事のものでございます。2の処理施設費補助金でございます。1,251万5,000円でございますが、これは下水道の遠方監視のシステムの関係でございます。  4款の一般会計繰入金でございますが、7,678万5,000円。  はぐっていただきまして、町債につきましては、先ほど説明したとおりでございますので、省略いたします。  9ページの歳出でございます。1款の総務費については、省略させていただきます。  2款の事業費の維持管理費でございますが、委託料1,164万7,000円でございますが、これは浄化センターの年間管理とか汚泥の処理というものでございます。  はぐっていただきまして2目の農集施設整備事業費でございます。7,504万8,000円でございまして、15節の工事請負費でございますが、先ほど収入の方でも説明させていただきましたが、説明の上に書いております東郷分というのが遠方監視システムということでございまして、2,503万2,000円。泊分の工事費でございます4,770万円でございますが、宇谷浄化センターの機能強化工事費でございます。  11ページでございますが、3款の公債費でございますが、合わせまして5,815万7,000円でございます。  予備費につきましては10万円でございます。以上でございます。 ○議長(吉田 礼治君) 次、介護保険特別会計。 ○福祉統括課長(石原 清弘君) それでは介護保険の特別会計です。  1ページをお開きください。平成16年度湯梨浜町介護保険特別会計暫定予算は、次に定めるところによるということで、歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7億1,107万3,000円と定める。第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  地方債、第2条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第2表、地方債による。  歳出予算の流用、第3条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。第1号で、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。第2号では、前号に定めた経費を除く他の経費の予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成16年10月1日専決。湯梨浜町長職務執行者。  4ページをお開きください。第2表の地方債です。起債の目的は、財政安定化基金貸付金です。限度額が425万9,000円としております。ほか起債の方法、利率、償還の方法等を記載しておりますんで、よろしくお願いします。  続きまして、7ページに参ります。7ページ、歳入です。1款が保険料です。65歳以上の第1号被保険者保険料が1億244万2,000円としております。  2款第1項の国庫負担金が介護給付費の負担金ですが、1億4,005万4,000円というふうになっております。  同じく2項の国庫補助金ですが、調整交付金と保険者機能強化特別対策給付金合わせて2,329万7,000円というふうになっております。  3款の支払い基金交付金ですが、これは2号被保険者、40歳から64歳までの保険料ですが、介護給付費交付金が2億920万2,000円となっております。  次のページ行きまして4款の第1項県負担金です。介護給付費の負担金が8,745万8,000円です。5款の繰入金、一般会計からの繰入金ですが、介護給付費分が7,673万1,000円、その他事務費等繰入金が4,779万円で、合計1億2,452万1,000円となっております。町債が425万9,000円であります。  以下8款の第4項雑入ですが、旧町村からの繰越金が2,047万円というふうになっております。  9ページの歳出です。1款の総務費、1目の一般管理費は職員人件費あるいは事務費等に充てるもんであります。  それから10ページ、連合会負担金ですが、これは国保連合会への負担金になります。合計1,080万5,000円となっております。  同じく1款の徴収費ですが、1目賦課徴収費、これは保険料の徴収等に関する経費であります。  11ページの介護認定審査会費361万5,000円ですが、これは鳥取中部ふるさと広域連合への負担金であります。  それから2目の認定調査費671万3,000円ですが、これは要介護認定調査等に係ります調査の委託料ですとか医師の意見書作成手数料の負担金等であります。  続きまして、12ページですが、2款の介護給付費、1項の介護サービス等諸費、1目が介護サービス給付費6億3,519万4,000円、これは要介護認定を受けた方に対する給付の費用であります。  次の13ページの2款の2項、支援サービス等諸費、これ2,068万2,000円ですが、これは要支援の認定を受けた方に対するサービスの費用であります。  次、14ページですが、同じく2款の介護給付費で4項の高額介護サービス等諸費358万5,000円です。  あと7款の公債費です。財政安定化基金償還金、東郷分、羽合分合わせて1,411万7,000円の償還金を予定しております。  以下は省略させていただきます。以上です。 ○議長(吉田 礼治君) 簡易水道事業特別会計。 ○建設統括課長(松本 徹君) では平成16年度湯梨浜町簡易水道事業特別会計暫定予算について説明を申し上げます。  1ページをお願いいたします。平成16年度湯梨浜町の簡易水道事業特別会計の暫定予算は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,812万6,000円と定める。2、歳入歳出予算の款項区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  第2条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第2表、地方債による。  第3条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は2,000万円と定める。  第4条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。(1)各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成16年10月1日専決。湯梨浜町長職務執行者いうことでございます。  この予算は、旧泊村の簡易水道予算を継承するものでございます。  それでは4ページをお願いいたします。第2表の地方債でございますが、起債の目的が簡易水道事業債、限度額が5,080万円、起債の方法、利率、償還の方法については記載のとおりですので、省略させていただきます。  それでは7ページをお願いいたします。7ページの歳入から説明をさせていただきます。1款の使用料及び手数料でございますが、水道使用料でございまして、1,806万7,000円でございます。  3款の衛生費県補助金でございます。685万4,000円。これは鳥取県の合併支援交付金でございまして、先ほど下水道の方でも申しましたが、遠方監視をするということで監視盤等でございます。
     繰入金でございますが、一般会計繰入金ということでございまして、1,115万4,000円ということでございます。  はぐっていただきまして、8ページをお願いいたします。6款の雑入でございます。124万5,000円ということで、説明に書いとるとおりでございます。  町債につきましては、先ほど説明申し上げたとおり5,080万円でございます。  9ページの歳出でございます。1款の衛生費、1目の簡易水道費でございますが、一番下の方に28節で繰出金と書いておりますが、これは上水道事業会計に繰り出すものでございまして、上水道企業会計の方で遠方監視の監視盤を実施するというものでございまして、1,370万9,000円でございます。  はぐっていただきまして、10ページでございます。2目の簡易水道改良費でございます。15節の4,211万5,000円、工事請負でございますが、これは起債の目的の、小浜配水池を現在大きくしておりまして、約30トンのものを88トンということで現在施工中でございまして、工事請負費が4,211万5,000円でございます。  2款の諸支出金でございますが、旧町村借入返済金ということで971万8,000円ということであります。  3款の公債費につきましては、合計が1,308万9,000円でございます。  4款の予備費につきましては、6万6,000円の計上でございます。以上でございます。 ○議長(吉田 礼治君) 続いて、分譲宅地造成事業特別会計。 ○企画統括課長(福山 保君) 湯梨浜町分譲宅地造成事業特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  1ページをお開き願いたいと思います。平成16年度湯梨浜町の分譲宅地造成事業特別会計の暫定予算は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,384万8,000円と定める。2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  第2条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。1、各項に計上した経費の予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成16年10月1日専決。湯梨浜町長職務執行者。  これは旧泊村の分譲宅地造成事業の特別会計でございます。執行残の1,384万8,000円を暫定予算に計上いたしました。  この予算の主なものは、公債費の返済が主なものでございます。  それでは6ページ開いていただきたいと思います。まず、2の歳入でございます。主なものといたしまして、2款1項1目一般会計繰入金1,379万6,000円でございます。  次に、7ページでございますが、歳出の主なものといたしまして、2款1項1の元金、利息でございまして、元金が1,350万9,000円でございます。それから利息でございますが、25万7,000円でございます。以上でございます。 ○議長(吉田 礼治君) 水道事業。 ○建設統括課長(松本 徹君) 平成16年度湯梨浜町水道事業会計暫定予算について説明を申し上げます。  1ページをお願いいたします。第1条、平成16年度湯梨浜町水道事業会計の暫定予算は、次に定めるところによる。  第2条、業務の予定量は、次のとおりとする。(1)給水戸数4,970戸。(2)年間総給水量93万8,000立米。これは10月1日から半年間でございます。(3)1日平均水量7,186立米。(4)主な建設改良事業、原水施設工事費564万8,000円、配水施設工事費2,700万8,000円、施設整備費8,688万2,000円、営業設備費913万4,000円。  第3条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。収入。第1款水道事業収益1億2,009万1,000円。第1項営業収益1億1,981万円、第2項営業外収益27万9,000円、第3項特別収益2,000円。  支出でございますが、第1款水道事業費用1億2,009万1,000円。第1項営業費用9,785万8,000円、第2項営業外費用1,266万3,000円、第3項特別損失1,000円、第4項予備費956万9,000円。  2ページでございます。第4条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。括弧でございますが、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億1,604万8,000円は、過年度損益勘定留保資金2,121万9,000円、繰越利益剰余金処分額1,670万4,000円、建設改良積立金処分額7,800万円及び当年度消費税資本的収支調整額12万5,000円で補てんするものとする。  収入でございますが、第1款資本的収入3,413万円。第1項他会計負担金3,412万9,000円、第2項土地売却原価1,000円。  支出。第1款資本的支出でございますが、1億5,017万8,000円。第1項建設改良費1億3,067万2,000円、第2項企業債償還金1,950万6,000円。  第5条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。第1款水道事業費用。第1項営業費用、各項間の流用、第2項営業外費用、各項間の流用でございます。  第6条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。(1)職員給与費1,247万1,000円、職員給料・手当でございます。  第7条、棚卸資産の購入限度額は100万円と定める。  平成16年10月1日。湯梨浜町長職務執行者ということで、この水道事業会計につきましては旧来旧東郷、羽合で事業認可をとって水道事業の経営を行っておりましたが、合併に伴いまして合併認可を経まして湯梨浜町の上水道事業で経営を行っていくものでございます。  それでは7ページをお願いいたします。(3)の平成16年度予定貸借対照表でございます。資産の部でございますが、固定資産でございます。(1)の有形固定資産イからトと無形固定資産利用権等でございまして、固定資産合計が14億3,893万4,763円でございまして、ここに無形固定資産のイで利用権と上げておりますが、これは橋梁の利用権でございます。  次に、2でございますが、流動資産でございます。現金預金が1億8,603万4,400円、2の未収金が1,271万607円、3の貯蔵品が279万5,780円でございまして、流動資産合計が2億154万787円でございます。資産合計が16億4,047万5,550円でございます。  8ページをお願いいたします。負債の部でございますが、3の流動負債、1の営業未払い金が44万円、営業外未払い金はございません。負債合計が44万円でございます。  資本の部でございますが、資本金でございまして、自己資本金、借入資本金合わせまして資本金合計が8億4,799万617円でございます。  5の剰余金でございますが、資本剰余金でございまして、イからニ合わせまして資本剰余金合計が5億1,868万8,619円でございます。  (2)の利益剰余金でございますが、イの減債積立金が4,008万2,000円、建設改良積立金が1億1,350万3,395円、当年度未処分利益剰余金が1億1,977万919円、利益剰余金合計が2億7,335万6,314円でございまして、剰余金合計が7億9,204万4,933円、資本合計が16億4,003万5,550円、負債資本合計が16億4,047万5,550円でございます。  次に、9ページの収益的収入から説明させていただきます。1目の給水収益でございますが、1億1,563万6,000円、これは料金とメーター器の使用料でございます。次に、3目の他会計負担金でございますが、104万3,000円ということでございまして、これは消火栓の修理維持管理ということで一般会計からいただくものでございます。雑収入につきましては水道の加入金でございまして、105万円。  2の営業外収益でございますが、ここで一つミスプリントをやっておりまして、申しわけありませんが、直していただきたいと思います。2款で3目の消費税還付金予定額1,000円ございまして、次に消費税還付金3454とありますのを1にお願いしたいと思います。それと次に、消費税還付金、ここを1,000で訂正をお願いいたします。大変申しわけありません。  次に、10ページをお願いいたします。収益的支出でございますが、ここの修繕費1,448万円でございまして、ろ過ポンプろ過剤入れかえというのがございますが、これは旧羽合で鉄・マンガンの除去をやっておりまして、これ1基をやるものでございます。次に、薬品費につきましては、次亜塩酸ナトリウムというのがございまして、これは羽合ということで、塩というのがこれは東郷でございまして、塩を精製して東郷の方は次亜塩酸ナトリウムにしとるという状態でございます。下から2番目に受水費というのがございますが、2万5,000円、水道料金、倉吉市からの分水ということでございまして、佐美のあたりで倉吉から分水をいざというときにできるようにしてあるということで、これは6カ月分の基本料金を上げさせていただいております。  次でございますが、11ページでございます。4目の総係費でございますが、給料等はそのまま東郷と羽合のもんを移行しとるものでございまして、4名の計上を行っております。はぐっていただきまして12ページでございます。施設の委託料でございますが、304万1,000円というとこでございまして、水道料金電算事務委託料ということで、これは情報センターに委託しとるものでございます。  次の企業会計システム補修委託料というのは、これは行政に委託するものでございまして、水道情報システムというのがございますが、これは管路図をシステム的に管理しとるということで、これは現在旧東郷町のみしかできておりません。13ページをお願いいたします。次は、一番上から2段目ですが、補償費ということで205万5,000円ということでございまして、水道企業会計システム統合補償金ということでございまして、これは事業的に新しいシステムにするものでして、リースの残存が残っとるということで東郷・羽合分を残存を1回で返すということで205万5,000円を計上させていただいております。  営業外費用で支払い利息につきましては1,266万2,000円で上げさせていただいております。  次はぐっていただきまして、14ページの資本的収入でございます。補助金でございまして1,857万3,000円ということでございまして、これは県の合併支援交付金でございます。簡易水道の方でも申しましたが、監視盤を遠方監視するということで1,564万8,000円ということ。先ほど申し上げました企業会計システムのネットワークをするということで292万5,000円ということで、合計1,857万3,000円を合併支援交付金からいただいております。  他会計からの負担金でございますが、一般会計から消火栓の新設負担金ということで200万円。次に、監視盤のシステムの移設ということで、これは水道事業の方で発注するということでございまして、簡易水道の方から繰り入れていただくというものでございます。  土地売却原価につきましては、これ費目計上でございます。  次に、支出でございますが、建設改良費でございます。1目の原水施設工事費ということで564万8,000円ということでございますが、旧東郷町の方はフェンスとかいろいろ工事の方は終わっておりますが、同じく羽合の方もやりよりまして、その水源地周りを整備するということで564万8,000円ということでございます。  次の2,700万8,000円につきましては、旧羽合・東郷町の配水管の改良工事を行うというものでございます。  3の施設整備費8,688万2,000円につきましては、水道施設の監視盤、これ合併に伴うものでございまして、4,485万2,000円ということで、あと以下、宮内、川上、別所、方面の加圧ポンプの整備を行うというものでございます。  15ページでございます。4目の営業設備費でございますが、913万4,000円でございまして、これも水道事業の会計システムということで、これも合併に伴うもので585万円を計上させていただいております。  5目の消火栓新設工事費でございます。200万円、先ほどの一般会計から繰り入れて工事を行うものでございまして、これは200万円でございます。  企業債償還金につきましては1,950万6,000円を計上させていただいております。以上でございます。 ○議長(吉田 礼治君) 国保会計の再説明がありますので、福祉統括課長、説明。 ○福祉統括課長(石原 清弘君) 済みません。国保会計の予算書もう一度お願いしたいと思います。ミスプリントがございましたんで、おわびして訂正したいと思います。よろしいでしょうか。国保会計です。一般会計の次になってます。よろしいでしょうか。  1ページの第2条、一時借入金を定めてますけども、最高額をここで9億としてますけども、9,000万の誤りであります。東郷町から5,000万、羽合町から3,000万、泊から1,000万を持ち寄って9,000万の借入限度額を設定するというもんであります。申しわけありませんけども、訂正方よろしくお願いしたいと思います。(「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(吉田 礼治君) 平岡議員。 ○議員(17番 平岡 将光君) 今暫定予算の説明を聞いておりますと、この町長提案の中で、町長にお尋ねでありますが、提案されておる中で、例えば歳入歳出予算として2の歳入歳出の予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算によるということを記載してあるにもかかわらずこれを説明をしておりません。それですぐ7ページとかといった読み上げていって明細を説明しておりますが、第1表とは確かに最終的には一緒でありますが、第1表を当然読んで、そしてその次に説明をするのが本意でないか、そのように感じますが、町長どのように感じておられるのか。  それから事項別明細を書いてあるのにかかわらずそれを飛ばしてしまって、省略しますとかいうことを言うべきであって、必要なかったら書く必要ないでないかというぐあいに感じますが、町長どのように感じておられるのか、説明願います。 ○議長(吉田 礼治君) ちょっと休憩します。再開予定13時30分。               午後0時03分休憩     ───────────────────────────────               午後1時27分再開 ○議長(吉田 礼治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  本臨時会の会議録署名議員であります1番、森田陽太郎君が欠席でありますので、3番、河本進君を会議録署名議員に補充します。  水道事業会計で一部訂正がありますので、担当課長より説明していただきます。 ○建設統括課長(松本 徹君) 今お手元の方に1ページ、2ページというのを配らせていただいておりますが、2ページの一番下の方をごらんいただきたいと思います。平成16年10月1日専決というのが、初めの分に専決の記載がなかったもんでして、差しかえをお願いいたします。どうも済みません。 ○議長(吉田 礼治君) 先ほどの平岡君の質問について町長職務執行者より答弁をいたします。 ○町長職務執行者(井上 正直君) 先ほどの平岡議員からの予算説明の要領につきまして、第1表の説明について読み上げて説明すべきではないか、あるいは省略しますと一言あってしかるべきではなかろうかということです。ということでございますが、これまでどうもお話を聞いてみますと羽合町も泊村も必ずしもこの第1表を読み上げて説明してないという状況でございます。私も鳥取県の町村会でございますとか、あるいは中部の広域連合、こういったところの予算説明等も受けておるわけでございますが、やはり必ずしもこの第1表の説明すべて読み上げてというような説明は受けてないところでございます。したがって、事項別明細の中でそういった款項を含めて説明を受けております。事項別明細の中にはやはり備考欄にいろいろと所要のことが記載してありますので、そういったことも含めて説明をいただいているというのが現状であろうか、このように思っております。しかし、東郷町の方ではこれまで第1表についてはすべて読み上げて説明があったということでございますので、今後この湯梨浜町の中でどのような説明要領にするかということにつきましては検討していくべきではなかろうか、このように思っておるところでございます。以上です。 ○議長(吉田 礼治君) 平岡君。 ○議員(17番 平岡 将光君) ありがとうございました。  そういたしますと議運等で検討いただいて、本来なら当然読むべきだというぐあいに私は理解しておりますので、ぜひともそういうような形で、方向で議運等で御検討いただいてよろしく今後の予算等についてもお願いしたいと思います。以上で終わります。 ○議長(吉田 礼治君) この件につきましては今後、議運で統一した方法を出したいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。(「議長」と呼ぶ者あり)  何ですか。本庄議員。 ○議員(20番 本庄 公男君) 書類には書いてあるだけな、ならこれ削るってかな。 ○議長(吉田 礼治君) だから議運で今後検討すると。議運で検討するということですので……。 ○議員(20番 本庄 公男君) 読み上げて提案しとって。(発言する者あり)聞こえんか。済みません。どの書類にもこの暫定予算書というのも1条の2項に第1表の歳入歳出予算によると書いてある以上は、読まないけんでしょう。ここまで読まいいです。後の説明はどうしてもということはないと思います。ここに書いてある。ちゃんとそのように読んで皆さんに聞かせとるわけですから。 ○議長(吉田 礼治君) いや、第1表、歳入歳出予算によるということは、第1表が印刷物がありますので、必ずしも読まんでもええと私は思います。 ○議員(20番 本庄 公男君) なら全部後読まあでもええだな。それだったら読まあでも。 ○議長(吉田 礼治君) ですからこの件については議運で今後統一した見解を出すということですので。  議案第3号から順に説明願います。議案第8号まで。 ○出納室長(山崎 武和君) 議案第3号、専決処分の承認を求めることについて説明を申し上げます。     ───────────────────────────────  議案第3号            専決処分の承認を求めることについて  地方自治法(昭和22年法律体67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求める。 1 指定金融機関の指定について    平成16年10月5日提出                      湯梨浜町長職務執行者 井 上 正 直     ───────────────────────────────                  専決処分書  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、指定金融機関の指定について、次のとおり専決処分する。    平成16年10月1日                      湯梨浜町長職務執行者 井 上 正 直                    記  地方自治法施行令第168条第2項の規定により、湯梨浜町の公金の収納及び支払の事務のため、指定金融機関を指定し、下記の者をして取り扱わせるものとする。  株式会社 山陰合同銀行     ───────────────────────────────  合併前の指定金融機関につきましては3町村とも株式会社山陰合同銀行でありまして、金融機関との電算システム等も構築されております。合併後のスムーズな移行も考慮に入れまして、指定する金融機関を株式会社山陰合同銀行とし、地方自治法第179条第1項の規定によりまして専決処分をしたものであります。以上でございます。  失礼しました。最初の提出日ですが、10月5日でございますので、訂正をいたします。済みません。 ○議長(吉田 礼治君) 総務課長。
    総務統括課長(宮本 幸臣君) それでは、議案第4号について説明申し上げます。     ───────────────────────────────  議案第4号            専決処分の承認を求めることについて  地方自治法(昭和22年法律体67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求める。 1 町村等の非常勤職員公務災害補償等に関する認定委員会及び審査会への加入について    平成16年10月5日提出                      湯梨浜町長職務執行者 井 上 正 直     ───────────────────────────────                  専決処分書  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、町村等の非常勤職員公務災害補償等に関する認定委員会及び審査会への加入について、次のとおり専決処分する。    平成16年10月1日                      湯梨浜町長職務執行者 井 上 正 直     ───────────────────────────────      町村等の非常勤職員公務災害補償等に関する認定委員会及び審査会への加入について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第3項の規定において準用する同法第252条の2第3項の規定により、平成16年10月1日から別紙規約により、町村等の非常勤職員公務災害補償等に関する認定委員会及び審査会に加入することについて、専決処分する。     ───────────────────────────────  ということで規約をつけさせていただいております。これにつきましては町村及び市町村の一部事務組合が議会の議員その他の非常勤職員の公務上の災害または通勤による災害に対する補償につき公務上の災害または通勤による災害の認定について意見を聞くために、公務災害補償等認定委員会を公務上の災害の認定補償の実施に関する不服申し立てを審査裁定するために公務災害補償等審査会をそれぞれ共同して設置しているところであります。  旧各町村におきましてはそれぞれ9月30日まで加入しておったわけでございますが、各町村におかれましては9月の時点で脱退の議決をいただいておりまして、10月1日をもって湯梨浜町として新しく加入するという専決処分の内容でございます。よろしくお願いいたします。     ───────────────────────────────  議案第5号            専決処分の承認を求めることについて  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求める。 1 湯梨浜町と鳥取県との間の職員の研修に関する事務の事務委託に関する規約について協議することについて    平成16年10月5日提出                      湯梨浜町長職務執行者 井 上 正 直     ───────────────────────────────                  専決処分書  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、湯梨浜町と鳥取県との間の職員の研修に関する事務の事務委託に関する規約について協議することについて専決処分する。    平成16年10月1日                      湯梨浜町長職務執行者 井 上 正 直     ───────────────────────────────  ということで規約を別紙でつけさせていただいております。これにつきましては職員研修に関する事務の一部の管理及び執行を鳥取県に委託するための事務委託に関する規約を専決処分をさせていただいたものであります。よろしくお願いいたします。     ───────────────────────────────  議案第6号            専決処分の承認を求めることについて  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求める。 1 湯梨浜町と鳥取県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約について協議することについて    平成16年10月5日提出                      湯梨浜町長職務執行者 井 上 正 直     ───────────────────────────────                  専決処分書  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、湯梨浜町と鳥取県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約について協議することについて専決処分する。    平成16年10月1日                      湯梨浜町長職務執行者 井 上 正 直     ───────────────────────────────  ということで裏側に規約をつけさせていただいております。これにつきましては地方公務員法第7条第4項の規定に基づきまして、公平委員会事務を鳥取県に委託するための事務委託に関する規約を専決処分したものであります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(吉田 礼治君) 議案第7号。 ○教育統括課長(神崎 勝治君) 議案第7号、専決処分の承認を求めることについてでございます。     ───────────────────────────────  議案第7号            専決処分の承認を求めることについて  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求める。 1 東伯郡就学指導推進協議会への加入について    平成16年10月5日提出                      湯梨浜町長職務執行者 井 上 正 直     ───────────────────────────────  規約をつけておるわけでございますが、町村合併に伴いまして旧羽合町、泊村、東郷町にありましては9月30日付で脱退したところでございますが、このたび湯梨浜町として本協議会に加入したものであります。  協議会の目的につきましては、心身障害児の適正な就学指導を促進するための諮問機関を設置して心身障害児の障害の種類及び程度の審査並びにその障害の状況に応じて教育措置の判定に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とするものでございます。以上でございます。 ○議長(吉田 礼治君) 議案第8号。 ○企画統括課長(福山 保君) 議案第8号を御説明申し上げたいと思います。     ───────────────────────────────  議案第8号            専決処分の承認を求めることについて  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求める。 1 鳥取県中部町村土地開発公社定款の一部変更について    平成16年10月5日提出                      湯梨浜町長職務執行者 井 上 正 直     ───────────────────────────────  ──次を開いていただきたいと思います。     ───────────────────────────────                  専決処分書  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次の定款について、次のとおり専決処分する。    平成16年10月1日                      湯梨浜町長職務執行者 井 上 正 直  鳥取県中部町村土地開発公社定款     ───────────────────────────────  ──次を開いていただきたいと思います。この一部改正でございますが、鳥取県中部町村土地開発公社設立団体が6町村ございました。そのうち関金町が平成16年9月30日をもって脱退し、旧羽合町、泊村、東郷町が平成16年10月1日に合併し、湯梨浜町となったために土地開発公社の名称、設立団体の変更に伴う定款の変更でございます。  では、御説明申し上げたいと思います。     ───────────────────────────────        鳥取県中部町村土地開発公社定款の一部変更について  鳥取県中部町村土地開発公社定款の一部を次のように変更する。  次の表の変更前の欄中下線が引かれた部分(以下「変更部分」という。)に対応する同表の変更後の欄中下線が引かれた部分(以下「変更後部分」という。)が存在する場合には、当該変更部分を当該変更後部分に改め、変更部分に対応する変更後部分が存在しない場合には、当該変更部分を削る。     ───────────────────────────────  御説明申し上げたいと思いますが、まず名称の第2条でございます。これは村がなくなりましたので、「鳥取県中部町村土地開発公社」を「中部町土地開発公社」に名称を改めるものでございます。  第3条でございますが、「泊村、羽合町、東郷町」を「湯梨浜町」に改めるものでございます。  次に、2項につきましては、変更前は「代表町村長」となっておりましたのを「代表町長」に改めるものでございます。  第4条でございますが、変更前は「羽合町」でございましたので、これを「湯梨浜町」に変更するものでございます。  次の役員の任命の第8条でございます。これは以前は変更前は「代表町村長」でございましたのを「代表町長」に変更するものでございます。以下2号も同じでございます。  役員の解任の第11条でございますが、これも同じく「代表町村長」を「代表町長」に変更するものでございます。  資産の第22条の2項でございますが、これは基本財産が600万円ございました。6町村で100万円ずつで600万円を関金町が脱退のために500万円に改めるものでございます。それで泊村、羽合町、東郷町の各100万円を湯梨浜町の300万円に変更し、関金を削ったものでございます。  附則、この定款は平成16年10月1日から施行する。以上でございます。(「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(吉田 礼治君) 2番、石井輝美君。 ○議員(2番 石井 輝美君) ただいま議案第1号から第8号まで説明があったわけですが、その提出日を10月5日となさっている点は間違いだと思います。現に議会本会議に提案をされた日を書くべきだと私は思います。きょうは10月6日ですから。 ○議長(吉田 礼治君) ちょっと暫時休憩します。  再開します。     ─────────────・───・───────────── ◎日程第9 議案第9号
    ○議長(吉田 礼治君) 日程第9、議案第9号、湯梨浜町立小学校、中学校及び幼稚園設置条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  町長職務執行者、説明。 ○町長職務執行者(井上 正直君) ただいま上程のありました議案第9号、湯梨浜町立小学校、中学校及び幼稚園設置条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。  平成17年4月1日より桜小学校、東郷小学校及び花見小学校を統合し、東郷小学校とするため、また平成18年4月1日より羽合東小学校及び羽合西小学校を統合し、羽合小学校とするため、湯梨浜町立小学校、中学校及び幼稚園設置条例の一部を改正する必要がありますので、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、御審議の上、御決定くださいますようよろしくお願いいたします。以上です。 ○議長(吉田 礼治君) 担当課長、補足説明。 ○教育統括課長(神崎 勝治君) 補足説明を申し上げます。  既に決定しております小学校統合について、開校日に合わせて条例の整備をするものであります。  第1条にありましては、表中太枠の中の桜小、東郷小、花見小学校を東郷小学校に統合するものであります。  第2条にありましては、羽合西小、羽合東小を羽合小学校に統合するものであります。  附則でありますが、第1条にありましては平成17年4月1日から、第2条にありましては平成18年4月1日から施行するものであります。以上です。     ─────────────・───・───────────── ◎日程第10 議案第10号 ○議長(吉田 礼治君) 日程第10、議案第10号、町村等の非常勤職員公務災害補償等に関する認定委員会及び審査会共同設置に関する規約の変更についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  町長職務執行者、説明。 ○町長職務執行者(井上 正直君) この議案第10号を説明する前に、この議案第10号、11号、そして12号につきましては、最初の申し上げました9議案から追加議案ということになります。御了承いただいて。  ただいま上程となりました議案第10号、町村等の非常勤職員公務災害補償等に関する認定委員会及び審査会共同設置に関する規約の変更について提案理由を申し上げます。  町村及び市町村の一部事務組合が議会の議員その他の非常勤職員の公務上の災害または通勤による災害に対する補償につき、その認定についての意見を聞くために公務災害補償認定委員会を、及び審査裁定するための公務災害補償等審査会をそれぞれ共同設置しているところでありますが、今回鳥取市と東部地区町村の合併により8町村と3つの一部事務組合が平成16年10月31日をもって組合を脱退することに伴い構成団体が減少することにより組合規約の一部を変更する必要が生じたので、地方自治法第252条の7第3項において準用する同法252条の2第3項の規定により議会の議決を求めるものであります。  詳細につきましては担当課長に説明をいたさせますので、御審議の上、御決定いただきますようお願いを申し上げます。以上です。 ○議長(吉田 礼治君) 担当課長、補足説明。 ○総務統括課長(宮本 幸臣君) それでは議案第10号を説明させていただきます。     ───────────────────────────────  議案第10号      町村等の非常勤職員公務災害補償等に関する認定委員会及び審査会共同設置に関する規約の変更について  町村等の非常勤職員公務災害補償等に関する認定委員会及び審査会共同設置に関する規約を次のとおり変更することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第3項において準用する同法第252条の2第3項の規定により、議会の議決を求める。    平成16年10月6日提出                      湯梨浜町長職務執行者 井 上 正 直     ───────────────────────────────      町村等の非常勤職員公務災害補償等に関する認定委員会及び審査会共同設置に関する規約の一部を改正する規約  町村等の非常勤職員公務災害補償等に関する認定委員会及び審査会共同設置に関する規約(昭和43年告示第1号)の一部を次のように改正する。  別表岩美郡の項中「国府町、岩美町、福部村」を「岩美町」に改め、八頭郡の項中「、河原町」及び「、用瀬町、佐治村」を削り、気高郡の項を削り、「鳥取県東部町村交通災害共済組合」、「気高郡衛生施設組合」及び「佐治用瀬ごみ処理施設組合」を削る。   附  則  この規約は平成16年11月1日から施行する。     ───────────────────────────────  ということで裏面に新旧対照をつけさせていただいておりますが、これは先ほど町長職務執行者提案理由にもありましたように鳥取市と周辺8カ町村の合併に伴いまして町村の数の変更でございまして、国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町、青谷町の8町村が脱退をいたします。それと鳥取県東部町村交通災害共済組合、気高郡衛生施設組合、佐治用瀬ごみ処理施設組合が解散することに伴いまして脱退するということで変更をするものであります。よろしくお願いいたします。     ─────────────・───・───────────── ◎日程第11 議案第11号 ○議長(吉田 礼治君) 日程第11、議案第11号、鳥取県町村職員退職手当組合規約の変更についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  町長職務執行者、説明。 ○町長職務執行者(井上 正直君) ただいま上程のありました議案第11号、鳥取県町村職員退職手当組合規約の変更について提案理由の説明を申し上げます。  本案は、組合を構成する市町村及び市町村の一部事務組合の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理するため組合を設置しているところでありますが、今回鳥取市と東部地区町村の合併により8町村と3つの事務組合が平成16年10月31日をもって組合を脱退することに伴い構成団体数が減少することにより組合規約の一部を変更する必要が生じましたので、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。  詳細につきましては担当課長に説明をいたさせますので、御審議の上、御議決いただきますよう、御決定いただきますようお願いをいたします。以上です。 ○議長(吉田 礼治君) 担当課長、補足説明。 ○総務統括課長(宮本 幸臣君) それでは議案第11号について説明申し上げます。     ───────────────────────────────  議案第11号         鳥取県町村職員退職手当組合規約の変更について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、次のとおり鳥取県町村職員退職手当組合の規約を変更することについて、同法第290条の規定により、議会の議決を求める。    平成16年10月6日提出                      湯梨浜町長職務執行者 井 上 正 直     ───────────────────────────────        鳥取県町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約  鳥取県町村職員退職手当組合規約(昭和36年告示第1号)の一部を次のように改正する。  別表岩美郡の項中「国府町」及び「福部村」を削り、八頭郡の項中「河原町」及び「用瀬町 佐治村」を削り、気高郡の項を削り、「鳥取県東部町村交通災害共済組合」、「気高郡衛生施設組合」及び「佐治用瀬ごみ処理施設組合」を削る。   附  則  この規約は、平成16年11月1日から施行する。     ───────────────────────────────  裏面に新旧対照をつけておりますので、ごらんいただきたいと思います。先ほど町長職務執行者提案理由にもありましたように、11月1日に鳥取市と周辺の8カ町村の町村合併によりまして町村の数が変更することに伴います改正であります。国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町、青谷町の8町村が脱退をいたします。それから鳥取県東部町村交通災害共済組合、気高郡衛生施設組合、佐治用瀬ごみ処理施設組合が解散によりまして脱退をするものであります。以上でございます。     ─────────────・───・───────────── ◎日程第12 議案第12号 ○議長(吉田 礼治君) 日程第12、議案第12号、鳥取県市町村消防災害補償組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変更についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  町長職務執行者、説明。 ○町長職務執行者(井上 正直君) ただいま上程のありました議案第12号、鳥取県市町村消防災害補償組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変更について提案理由を申し上げます。  この組合は、鳥取県内の全町村及び境港市をもって組織され、非常勤消防団員、消防作業に従事した者、水防及び災害応急措置の業務等に従事した者等に係る災害補償に関する事務を共同処理するため設置しているところでありますが、今回鳥取市と東部地区町村の合併により8町村が平成16年10月31日をもって組合を脱退することに伴い構成団体数が減少することにより組合規約の一部を変更する必要が生じましたので、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。  詳細につきましては担当課長に説明をさせますので、よろしく御審議の上、決定をいただきますようお願いをいたします。以上です。 ○議長(吉田 礼治君) 担当課長、補足説明。 ○総務統括課長(宮本 幸臣君) 議案第12号について説明申し上げます。     ───────────────────────────────  議案第12号     鳥取県市町村消防災害補償組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変更について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、次のとおり鳥取県市町村消防災害補償組合を組織する地方公共団体の数を減少し、組合規約を変更することについて、同法第290条の規定により、議会の議決を求める。    平成16年10月6日提出                      湯梨浜町長職務執行者 井 上 正 直     ───────────────────────────────       鳥取県市町村消防災害補償組合規約の一部を改正する規約  鳥取県市町村消防災害補償組合規約(昭和29年告示第1号)の一部を次のように改正する。  第5条中「32人」を「24人」に改める。   附  則  この規約は、平成16年11月1日から施行する。     ───────────────────────────────  この第5条につきましては議員定数を定めたものでありまして、議員としましては各構成団体の市町村長が当たるということになっております。  先ほど提案理由の中にもありましたように、鳥取市と東部地区8町村の合併に伴いまして8町村が脱退することに伴いますものでありまして、国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町、青谷町の8町村が脱退して、構成団体が減少するものであります。以上でございます。 ○議長(吉田 礼治君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  本日提案されました議案の審議は、あす7日に行います。     ─────────────・───・───────────── ○議長(吉田 礼治君) 以上で本日の日程は全部終了しました。  本日はこれで散会します。  あす7日は午前9時から本会議を開きますので、御通知します。御苦労さんでした。               午後2時01分散会     ───────────────────────────────...