台東区議会 2016-03-10 平成28年 予算特別委員会−03月10日-01号
ただ、これは非常に微妙な問題がありまして、まず政教分離の問題、あと民間ハラール認証団体の信用性の問題という大きく分けて2つの問題がある。率直に言うと、これはもう社会問題になり始めていますから、これはきちんと見ておく必要があると思います。 先ほど課長が統一的な基準がない、ハラールですね、あるいは逆にハラームというのは、禁ずるほうですけれども、それは当然のことですよ。
ただ、これは非常に微妙な問題がありまして、まず政教分離の問題、あと民間ハラール認証団体の信用性の問題という大きく分けて2つの問題がある。率直に言うと、これはもう社会問題になり始めていますから、これはきちんと見ておく必要があると思います。 先ほど課長が統一的な基準がない、ハラールですね、あるいは逆にハラームというのは、禁ずるほうですけれども、それは当然のことですよ。
また、従来では政教分離の原則のもと、伝統的な祭りは基本的に宗教団体など一部の社会団体を中心に行われてきましたが、近年では公共性の高い祭りに対する地方自治体の支援が見られるようになりました。 7番目の質問です。祭りへの地方自治体の公的支援について、御所見をお伺いいたします。 8番目の質問です。
こういう、何か違和感を感じているということと、今、言ったような事例が、他の議員から話も聞いていて、やはり、公の施設の中で、従業員だとか、あるいは子供にかかわるところだと、例えば子供にですよ、何か、聖書を買ってくださいとか、聖書を読んでくださいとか、そういうことが行われているという事例なども、この小金井市内で、別の議員から聞いて、そうすると、相当、私も違和感を感じざるを得ないので、そういう諸々のところ、政教分離
市の施設にもしそういったものがあるとすれば、これは政教分離にもかかわってくるわけでしょう。ですから、これは早急に調査してくださいよ。私物が置いてあるということについても、これは日常的な管理の問題だと思うんですよね。私なんかが例えば会議室を使って、皆さんに知らせるので壁に何か張って、それをそのままにして戻っちゃったら、すぐ電話がかかってきますよ、片づけてくださいと。
もうあと3分ですので、最後に総論的なことを、じゃ、聞きたいと思うんですが、今、教育長が最後に、宗教の中立性、教育の中立性、あるいは政教分離というような意味合いで、憲法20条や教育基本法15条を出されたと思うんですけれども、そこについて所感だけ最後にお聞かせいただきたいんですが。 とかく、冒頭申し上げましたけれども、日本人は宗教をタブー視する傾向がある。
区としても今回、食事の部分に対しましてはこういうハラールの部分で対応していきたいというふうに動いておりますけれども、やはり祈祷となってまいりますとどうしても政教分離の関係が一つの壁となってきております。 そういう面では、かといってそのことに手をこまねいていたらムスリムの方をなかなか区のほうに誘致することが難しくなるということで、今いろいろな検討はしております。
東日本大震災の教訓を生かし、政教分離を超えた人命への対応が求められると考えますが、市長はどう考えているでしょうか。 (1)羽村市の地域防災計画では、避難所に合計、最大何人まで収容できると考えているか。また、 今の避難所だけで、大規模災害が起こった時、対応できると考えているでしょうか。 (2)東日本大震災において、各種宗教施設が果たした役割は大きかったと言えます。
昨年十月の決算質疑で、区立大蔵運動公園内にある鳥居とほこら、また、そこで例年神職を呼んで行われている祭祀が、憲法の定める政教分離原則に違反しないかどうかを伺いました。その際、同公園にある史跡を調べておりまして、区教委からいただいた資料に大変興味深い記述がございました。同公園の地下には、今なお大規模な防空ごうが残されているということです。該当部分を読み上げます。
325 ◎諸角環境部長 金比羅緑地の公有後から現在までの取り組みということですが、現在は、公有地に宗教施設が存在することにつきまして、憲法の政教分離に抵触するおそれがあるため、その解消に向け関係者と協議を重ねているところで、浅川金刀比羅神社の底地について、有償譲渡で手続を進めているところでございます。
行政として、では礼拝とどうかかわるかと、かかわれるかといったこと、いろいろなところで今情報を収集していまして、直接日本ムスリム協会にも私どものほうで例えば連絡して、行政としてやっているところがあるかどうかも確認したところで、やはりないということでございまして、日本アセアンセンターの事務局の方によりますと、自治体による礼拝の設置は政教分離の観点からやはり困難ではないかと、役割としては、ムスリムの文化とか
◆上川あや 委員 続きまして、区の施設と政教分離の原則について伺います。 最高裁で過去に政教分離に関し出た違憲判決は二つありました。一つ目は、九七年のいわゆる愛媛玉串料訴訟、二つ目に、二〇一〇年一月のいわゆる砂川政教分離訴訟というものです。砂川政教分離訴訟の最高裁判決には、実は合憲と違憲の二つがありました。
また、谷保天満宮は宗教法人でございますので、政教分離を財政的側面から担保した憲法89条との兼ね合いを考慮いたしますと、参拝客用の駐車場として他の利用を制限すること、一般の方の利用を制限することは慎重に判断しなければならないと考えております。
これは公明党さんではなくて、その友誼団体といいますか、非常に近しい関係にある創価学会の方でございますが、そういった経験をお持ちの方々が結成されて、今政教分離ということでおやりになっていますけれども、庶民を代表する平和の党として存立してきたこの党が、平和や正義に基づいて、やはりこの問題については厳しい態度をきちっととる、そのことを地方議会でも貫いていただきたい。そういうふうに思うわけです。
砂川政教分離訴訟というものです。北海道の砂川市で、市が所有する土地を神社施設の敷地として無償で使用させていることは、憲法の定める政教分離原則に違反する行為として、敷地の使用貸借契約を解除し、同施設の撤去及び土地の明け渡しを市民が求めたものであります。
8)政教分離原則の緩和(第20条3項)によって、公人がさまざまな宗教行事に参加できる道を開くことになります(靖国参拝への道につながるのではないでしょうか)。 9)表現活動、結社への大幅規制(草案第21条2項)。「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社することは認められない」としています。この解釈は何とでもできるので非常に問題です。
◆田中ゆうたろう 委員 日本の宗教は歴史的に、先ほどの言葉にもありましたけれども、慈愛、慈善の側面を強く持っておりますので、政教分離に抵触しない範囲において、公共性ある施設に対しては、今後連携を強化していっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
いわゆる政教分離に違反するような団体については、行政といたしましては、当然、大前提といたしまして、やはり控えるべきものではないかという趣旨でございますので、団体の形態によって、いわゆる差別的な取り扱いをするという趣旨では決してございません。
その当時、一番最初は、政教分離の観点もあって、浅草寺の境内にはそのようなものをつくるのに区は協力できないというお話をしたそうですが、その辺はどうなんですか。 ○委員長 文化産業観光部副参事。
勝淵神社の調査ということで、三鷹市文化財としての総合的な調査を開始するとありますけれども、その総合的な調査の中に、ぜひ政教分離の観点も含めてやっていただいて、誤解のないようにする必要があるんじゃないかと思いますけども、所見をお聞かせいただきたいと思います。 4点目。南部図書館(仮称)の整備について、質問の1ですが、設計等に取り組むとありますけども、増築などを含むんでしょうかね。
31 ◯市長【関口 博君】 このことについては、地鎮祭というのは、みんなが安全・安心を願うという気持ちはよく理解できますし、そのことをとやかく言うというよりは、そのことについてはわかりますということと、それから、政教分離という意味で申し上げたつもりです。