江戸川区議会 2018-03-08 平成30年予算特別委員会(第7日)-03月08日-07号
この場合、政教分離の原則から補助金を出すことについての区としてのお考えをお聞かせいただきたいのですけれども。 ◎柴田 教育推進課長 これは、文化財保護法によりまして、そういった寺社ですとか、そういったものの文化財について、これについては、補助金等については問題ないということでうたわれております。
この場合、政教分離の原則から補助金を出すことについての区としてのお考えをお聞かせいただきたいのですけれども。 ◎柴田 教育推進課長 これは、文化財保護法によりまして、そういった寺社ですとか、そういったものの文化財について、これについては、補助金等については問題ないということでうたわれております。
またもう一つは、もし仮にこのような本来の適正な価格と相当な開きのある価格で宗教法人へ合意解除ということで財産上の利益を与えた場合、憲法第89条は政教分離として財産上の政教分離規定を置いておりまして、特定宗教法人に公は財産上の利益を供与することはできません。
こっちはばかじゃないから、政教分離の憲法の原則ぐらいは知ってるだろうと、さもなきゃ校長なんかにならないだろう、なれないだろうと思っていたのがそうじゃないわけ。いざとなっちゃえば、教育長だって憲法に政教の分離という文言はありませんなんて言って、文言があるないでいろんなことが決まるわけじゃないだろう。そんなことも知らないで教育長をやって、偉そうに振る舞ってるけど、とんでもない話だよ。
まず1点目でございますが、区立小・中学校校長29名が平成23年度から28年度までに総額48万7,196円の交際費を、神社仏閣等へ奉納金または祭礼祝金等として支出したことは、憲法に定められている政教分離の原則に反して違憲であるという主張が一つございます。
3問目は、青木区長は憲法の政教分離の原則を知ってんのかと。教育長は知らないんだよ。憲法の条文にそれがないですからって。条文がそのまんまあるのかないのかで、憲法の原則っていうのは決めてあるわけじゃないわけよ。
今度は最高裁のほうに行った、判決文は物すごく長いんですが、うんと短くウィキペディアなんかで3カ条にまとめてありますが、その3つ目、「市立体育館の建設に際し、神式により神職を招いて、地鎮祭を行っても、憲法の規定する政教分離原則に反しない」と。
憲法で定められている政教分離の原則というのがあります。これは義務教育では教えてますか、教育の専門家だそうですから。教えているのは小学校でしょうか、中学校でしょうか、義務教育はその2つですから、知ってますか。
何年にもわたって、渡してきて、それで毎年毎年予算組んで、渡していたという責任があるわけですから、あとそれから代表監査委員ですね、それは監査を行って、これほどずさんな使い方を、憲法に抵触するような、憲法の89条の政教分離の原則のところですね、それに抵触するような使い方をしていながら、それに気がつかないというのは何のための監査委員なのか、何のための代表なのか、何してんだかさっぱりわかんないということで答弁
大鷲神社の再建を求める地域の願いはよく理解できるところですが、他方で、神社の再建を公の都市計画事業であり多額の公費も投入される市街地再開発の目的とすることは、憲法の定める政教分離の原則との関係で問題はないのでしょうか。再開発予定地区の地権者の中に、大鷲神社敷地の地権者が何人くらい含まれているのかと併せお答えください。
そのほか、教育分野だけにとどまらない今後の姉妹都市交流のあり方に対する区の認識、区民まつりだけでなく、さまざまな機会を捉えた自治体間交流のさらなる推進、交流自治体への利便性の高い交通手段の積極的な周知、政教分離の原則に抵触するおそれがある宗教行事への公費支出に対する区の認識、多額の賃借料を投じる三軒茶屋分庁舎整備の是非、インバウンドの増加を見据えた公共施設等でのクレジットカード決済機能の普及促進、四十周年
◆桃野よしふみ 委員 私からは、政教分離の件を伺ってまいります。 平成二十八年七月二十五日、副区長の依命通達、先日も紹介しましたけれども、神社仏閣等の祭礼にかかわる公費の取り扱いについてというものですけれども、この中で、日本国憲法に規定する政教分離の原則に抵触するおそれのある公費の支出が確認されたということで、区の職員が支出した公金を弁済するということがありました。
◆桃野よしふみ 委員 私からは、政教分離の問題を聞いてまいります。 総括質疑でも取り上げました政教分離の問題、世田谷区長及び北沢総合支所の歴代幹部職員が区内各地の神社で行われた祭祀で、玉串奉奠などの宗教儀式を行っていました。私はこれは日本国憲法で定められている政教分離の原則をないがしろにする行為だと、本年六月の一般質問以降指摘をしてきました。
◆桃野よしふみ 委員 まず、政教分離の問題について伺っていきます。 憲法第二十条、この第二十条で「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」というふうに書いてあります。その第二十条の三項に「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と書いてある。
祭礼等に関する国の指定は、昭和五十年の文化財保護法の改正により、風俗習慣と民俗芸能の重要無形民俗文化財の指定制度が設けられ、平成十七年度には民俗技術を追加するなど、政教分離の原則から祭礼行事の中の芸能等を中心に指定されてきた経緯があります。現在区の無形民俗文化財登録は、平成六年に国の指定を受けた江戸の里神楽をはじめ、三河島山車人形の熊坂長範組立技術、稲田姫組立技術の三件となっております。
二点目として、宗教法人等が行う祭礼に職員が公費で参加する場合は、憲法の政教分離の原則を踏まえ、地域との交流を目的とした懇親会への出席にとどめ、宗教的色彩のある式典への参加はしないものとする。この二点を区の基本姿勢としております。 3の実態調査の実施についてです。ただいまの基本姿勢を踏まえ、総務部が区の全職場を対象に実態調査を行いました。
宗教法人等が行う祭礼に職員が公費で参加する場合については、政教分離の原則を踏まえまして、地域との交流を目的とした懇親会への出席にとどめ、宗教的色彩のある式典への参加はしないものとすることでございます。 次に、3の実態調査の実施でございます。ただいまの基本姿勢を踏まえまして、区の全職場を対象に調査を行っております。 (2)の調査内容、方法でございます。
二点目といたしまして、宗教法人等が行う祭礼に職員が公費で参加する場合は、憲法の政教分離の原則を踏まえ、地域との交流を目的とした懇親会への出席にとどめ、宗教的色彩のある式典への参加はしないものとする、この二点を区の基本姿勢としております。 続きまして、3の実態調査の実施についてです。ただいまの区の基本姿勢を踏まえまして、区の全職場を対象に実態調査を行いました。
愛媛県靖国神社玉串訴訟の最高裁違憲判決でも明らかなように、本件はまさに政教分離を定めた憲法二十条三項と、憲法八十九条に違反しているのではないか、区長の見解を伺います。 以上、壇上からの質問を終わります。(拍手) 〔保坂区長登壇〕 ◎保坂 区長 桃野議員にお答えをいたします。 区長退職金についてです。
政教分離の原則はあるとはいえ、宗教家の話し合いができる環境を整える協力は、それぞれの国でできるものではないかと感じます。このようなことを申し上げることはタブーなことなのでしょうか。多くの方がタブーと考えていることがタブーなことだと感じます。それを理解されている方がおられれば、私に教えていただきたいと存じます。 以上、申し上げたことは私の思いでございます。 それでは、質問に入ります。
政教分離の観点からも、市が直接念仏講という枠組みを用いて地域コミュニティーの再構築を図ることには慎重でならなければと考えております。 広報で紹介してはという御提案でございますが、郷土資料館が定期的に市の広報に掲載しております、みんなのふるさとこぼれ話というコーナーがございます。