東久留米市議会 2003-11-10 平成15年決算特別委員会(第1日) 本文 開催日: 2003-11-10
恨みを残さないのがディスカッションということが『政教分離原論』という白川勝彦さんの本に書いてあった。それはそれとして、恨みを残さないようなきちんとした中身をやりたいと思う。 1番目、シルバー人材センターへの委託料とは関係なくなったようだが、シルバーパスの交付窓口の人数が多過ぎるのではないか。半分でも多過ぎる感じがするので、考え直してほしい。
恨みを残さないのがディスカッションということが『政教分離原論』という白川勝彦さんの本に書いてあった。それはそれとして、恨みを残さないようなきちんとした中身をやりたいと思う。 1番目、シルバー人材センターへの委託料とは関係なくなったようだが、シルバーパスの交付窓口の人数が多過ぎるのではないか。半分でも多過ぎる感じがするので、考え直してほしい。
それに関連してではないんですけれども、この9月に武蔵野市でもかなりいろいろな商店街中心、あるいは神社仏閣中心の祭礼があったりして、政教分離ということがあるんですけれども、その中で非常に地域活動といいますか、地域のコミュニティに非常に役に立っていると思うんですね。ところが、なかなか最近、人手も足りないとか高齢化しているとか、そういうことで、お祭りが一部下火になってきているところもあります。
行政のスタンスとしては、政教分離の原則や条例などもありますでしょうし、こうした特定宗派や個人に対する補助金の支出は、不可能なのかもしれません。 しかし、今こそ、そうした狭い考えや「政治的な制限」に囚われずに、『江戸の名所』という観点と『台東区にある大切な文化遺産の保存』という理念から、不忍池の弁天堂の鳥居を行政の補助によって再建する事を願っております。
◆高柳良夫 委員 この陳情の趣旨、すごくわかるところもあるんですが、まず、この方は初めからご自分でも、政教分離、スタンスとしてできないということを理解しながらこの陳情を出したので、とりあえず確認なんですが、行政側として、スタンスとしてはできないというのを、もう一回教えていただけますか。 ○委員長 産業・地域活性化担当課長。
●●●●さんという●●●の講師の方も、今の有事法制が人権規定の制約は無視というようなことも含めて、個人の尊重や法の下の平等など含めて、13条にも違反しているし、14条の有事優先、また信仰の自由や政教分離などについても20条にあるわけですけれども、戦前の神道の問題、靖国公式参拝など含めて、いろんな形でありますし、言いますと、憲法18条、20条、21条、23条、25条、26条、27条、29条、そして31
さらには、教育基本法で、市長も触れられましたように、第9条の宗教教育の規定についても、宗教教育のそのあり方と限界については規定されているが、しかし、宗教教育に関して憲法に規定する信教の自由や政教分離の原則を十分に留意しながら、宗教的情操をはぐくむという観点から、もう少し内容を明確にしていく議論が必要だ、こういう御提起を受けて、現在審議が行われているところでございます。
また、少々古い話ですが、平成七年十月四日、多摩市の主催で開催された戦没者慰霊祭に関し、多摩市の公費から六十九万六千二百三十八円が支給されたことは、政教分離等で定めた憲法二十条、八十九条、思想・良心の自由を定めた憲法十九条等に違反し、違法なものであると損害賠償を求めた住民訴訟が出され、そのために戦後五十年近く行政より多摩市遺族会に対して補助金が出ていたものを、裁判の決着がつくまで待ってくれと言われておりましたが
次に、憲法が定める政教分離に反する特定宗教団体である明治神宮崇敬会とのかかわりについて、お伺いします。 この問題については、私は何年も前から気にかけておりましたが、なかなか発言をすることができなかったということで、私も区と連帯責任を負うという認識に立って質問いたします。 私の友人の叔母に当たる人を通して、明治神宮崇敬会のことを知りました。以下のような内容です。
憲法の政教分離の規定により、公立小中学校においては宗教教育はなされていないのであります。それは当然のことと受けとめねばなりませんが、それにかわるものは何か。2,500年にわたり東アジア思想の根幹をなしてきた孔子の論語、日本でも明治政財界の大立者であった渋沢栄一が論語を生活の基準とし、経営上の金科玉条としたことは余りにも有名な話であります。
首相の靖国神社公式参拝は、首相という公人が参拝という「宗教活動」を行うことであり、明らかに憲法の政教分離の原則に違反する行為です。また、軍国主義を象徴するような神社への公式参拝は、かつての侵略戦争を肯定することになり、戦没者の真の追悼にはならないばかりか、日本の侵略戦争によって多大な被害を受けたアジア-太平洋の人々を深く傷つけることになります。
それで、政教分離、そういう原点に立って、議会から指摘されてやめた経過があるんです。それから、その建物が完工しますと、建設業者、本体ですね、それに付随した電気、水道とか給排水、そういう方々に全部感謝状をその都度上げていました。これも激しい競争入札を経て落札した業者が、受注のとおり立派に仕上げるのは当たり前だ、こういうことも議会の指摘でやめました。こういう経過があるわけです。
靖国神社への公式参拝は、憲法に定められた「信教の自由」と「政教分離」の原則に反するものであり、到底容認できない。 現に、宗教法人として存立している靖国神社を特殊法人に変えるなどということは、まさに公権力の介入であり、憲法20条に定める「政教分離」の原則に反するものである。
本議案については、5月15日に森首相が神道政治連盟国会議員懇談会において、「神の国」発言をしたとのことについて、その発言を撤回せよというものでありますが、そもそもこの懇談会においての首相の発言が問題視されていることについては、一部マスコミが首相発言の言葉じりをとらえ、無理やりに憲法問題と絡ませ、あたかも憲法の国民主権の原理や政教分離の原則に反したものであるかのごとく報道したことが原因となっているものであります
その第3点、信教の自由、政教分離の原則にこれは反するわけであります。学校で神や仏を大切にしようということは、何人も宗教上の行為に参加することを強制されないとする憲法の規定に、また、国及び機関はいかなる宗教的活動もしてはならないとする憲法の規定にそれぞれ違反をしております。まさにここのところですね、憲法遵守義務違反であります。
森首相の、日本は天皇を中心とした神の国である発言は、森首相が憲法の主権在民の原則も、恒久平和の原則も、政教分離の原則も全くわきまえない、戦前の明治憲法下の亡霊のような人物であることを明々白々にしました。その後の国体護持発言は、さらにこのことを裏づけたのであります。
憲法は政教分離及び信教の自由をうたい、国と宗教の関係を定め、基本的人権として国民個人がどのような宗教を信じることも自由となっています。靖国神社などへの玉串料を公費で賄うなどは憲法違反であるとの見解は判例化され、常識となっています。そうした中で、公人たる総理大臣が憲法に抵触する発言をすることは大変な問題だと考えます。
首相の発言は、戦争中の神国思想を美化し、主権在民を否定するもの、政教分離の原則に反するものです。その後も首相は、我が党に対する見当違いの発言の中で、「日本の国体が守れるか」と戦前の「国体護持」の思想をあからさまに述べており、誤解を招いたとか、事実上の撤回などと言ってごまかすことはできません。 そこでお伺いします。 区長は、今度の森首相の発言をどのように受けとめているのでしょうか。
日本共産党は、思想や信条、言論、出版、信教の自由と、政教分離などあらゆる民主主義の原則を擁護するために全力を尽くす決意を表明するものであります。 次に、野党政権と党綱領についてです。公明党の田口議員は、日本共産党の野党連合政権論、段階的変革論をとらえて、最初はこうであるけど、次が違うんだというふうに理解しているとして、区長に見解を求めています。
憲法20条の政教分離原則は、信教の自由という、基本的人権を守るために、国家の宗教的中立性を定めたものであり、政党と宗教団体の分離を定めたものでないことを、多面的に立証させていただきました。憲法解釈もまもとにできない白川勝彦代議士は、弁護士資格を返上し、所属政党を直ちに離脱せよと、重ねて申し上げておきたいと思います。 さて、そうしたことに悪乗りしているのが日本共産党と機関紙新聞「赤旗」であります。