5
出席説明員 鈴 木 副区長 村 田
区民生活部長
(13名)松 原
地域振興課長 白 濱
税務課長
(
東部地区サービス事務所長) (
滞納対策課長)
松 下
国保年金課長 橿 原
産業経済・
消費生活課長
上 田
健康福祉部長 佐 藤
介護保険課長
(
福祉事務所長)
藤 原
地域ケア推進課長 保 坂
障害福祉課長
石 原
健康推進部長 島 田
健康推進課長
(
保健所長)
橘
碑文谷保健センター長
6
区議会事務局 児 玉 議事・
調査係長
(1名)
7 議 題
【議 案】
(1)議案第19号 目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例
【その他】
(1)次回の
委員会開催について
─────────────────────────────────────────
○
今井委員長 それでは、ただいまから
生活福祉委員会を開会いたします。
本日の
署名委員は、石川副委員長と
西村委員にお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議 案】(1)議案第19号 目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
今井委員長 それでは、
議案審査に入ります。
(1)議案第19号、目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
理事者から
補足説明があれば受けます。
○
村田区民生活部長 それでは、議案第19号、目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例案につきまして、資料に基づき、若干
補足説明をさせていただきます。
提案の内容につきましては、3月8日に副区長から御説明させていただいたとおりでございますが、該当の条項を記しながら総括的にまとめました資料に基づき、若干
補足説明をさせていただきます。
資料の表面が改正の主な内容でございますが、まず項番1の(1)のとおり、第15条の4などで
保険料率の改正について規定してございます。
さらに(2)で
基礎賦課限度額の上限を
引き上げ、
保険料をより高額まで支払っていただく枠を広げ、(3)で均等割の
減額対象世帯の
所得基準を
引き上げ、
保険料の
減額対象の枠を広げるものでございます。
以上のような改正により、目黒区の実際の
保険料率と
保険料の1人当たりの額をまとめたものが裏面の表となります。裏面の表について簡単に御説明いたしますと、①と②は、それぞれ基礎分と
後期高齢者支援金分に係る料率と
介護納付金分に係る料率等を、改定前と改定後で比較する形でまとめたものでございまして、
下線部分が
変更箇所となります。
③は、1人
当たり保険料の基礎分と
後期高齢者支援金分の
保険料を合わせた金額となりまして、表の縦列の真ん中の目黒区部分の下段、差引額の欄のとおり、平成30年度と31年度の差は4,465円の増となります。
また、④は、
介護納付金分で40歳から65歳までの方が
介護保険を支えるために支払うもので、目黒区の国保に加入されている方は963円の増となります。
それでは、表面にお戻りいただき、(4)で目黒区
国民健康保険条例第12条第2項中で引用しております法令に係る規定の整備を行うというものを示してございます。
終わりに、項番2のとおり、本条例の施行日を定めるものでございます。
説明は以上でございます。
○
今井委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○いいじま委員 今説明にありましたが、1人
当たり保険料基礎分、
後期高齢者支援金分が年額で、特別区では3,186円増、目黒区では4,465円増ということですが、これ、どのような公費が投入されているかと、その内訳がどうなっているか。また、
トータルで幾らぐらい抑制されているのかお伺いいたします。
○
松下国保年金課長 ただいま御質問いただきました、公費の投入の
抑制額等でございます。
特別区におきましては、これまで特別区独自の
算定方式となります
統一保険料方式を採用してございます。また、
国保制度改革に伴いまして、東京都から各区に示された
国保事業費納付金を、23区合計した特別区全体の納付金を
賦課総額の基礎とするなど、新たな
算定方法をとりつつも、引き続き特別区独自の
統一保険料方式を採用してまいりまして、目黒区では平成31年度
保険料についても、この
統一保険料方式に沿って対応していくというものでございます。
このたび、特別区の
統一保険料率につきましては
引き上げとなってございますが、前回より
引き上げ幅は若干抑えられてございまして、過去3年間で最も
引き上げ幅が抑制されているというものでございます。
お手元の資料の、ただいま委員から御説明がございましたが、特別区の40歳以上65歳未満の1人
当たり保険料についてですが、そのお手元の資料の裏面、③特別区の31案のところをごらんいただきまして、それが基礎分と
後期高齢者支援金分になりまして、その下の④1人
当たり保険料(
介護納付金分)31案の3万3,550円、これを足しますと合計で15万8,724円となってございます。
ただいまお尋ねいただきました、
保険料が公費によってどの程度抑制されているかということについてでございますが、特別区の
統一保険料算定上の抑制の内訳を申し上げます。わかりやすい1人
当たり保険料で御説明しますと、国の
激変緩和措置及び東京都独自の
財政支援分というものがございまして、こちらが1人当たりで大体約3,000円の抑制ということになります。
また、特別区独自の
激変緩和措置分としまして、こちらが約9,000円の抑制、そして
保険者努力支援制度、これ
都道府県分と
区市町村分がございまして、合計で約3,000円の抑制と。これら3つ合計いたしますと、
トータルで約1万5,000円の公費が投入されて、抑制されているというような状況でございます。
以上でございます。
○いいじま委員 わかりました。目黒区はこの所得が高いということで高くなっていると思うんですけれども、今、
保険料が抑制されているということはわかりましたが、国として
激変緩和の抑制、今後どうなるのか、わかる範囲でお願いいたします。
○
松下国保年金課長 今後、
保険料の抑制はどうなっていくかという御質問でございますが、このたびの国保の
制度改革によりまして、国民皆保険の基礎となります
国保財政を安定的に運営していくために、国のほうでは全国における法定外繰入額の相当の公費が拡充されたということで、約3,400億円ということでございますが、それを投じて
国保特別会計の
財政収支の均衡を図るということで、
法定外繰り入れの
削減解消を目指して、
都道府県それぞれでつくった
国保運営方針という、
都道府県統一の方針になりますが、こちらの中に掲載されて、
法定外繰り入れの削減、解消が求められていくということでございます。
特別区でもこうした方針を踏まえまして、特別区独自の方針を確認するとともに、特別区独自の
激変緩和措置というものを設けまして、国による平成30年度から6年間の
激変緩和措置期間を目途に、初年度を特別区全体の納付金の94%を
賦課総額といたしまして、この割合を原則年1%ずつ
引き上げて、
法定外繰り入れを段階的に削減、解消していくという方針を掲げてございます。
先ほど御説明いたしました1人当たりの
保険料で御説明いたしますと、約1万5,000円の公費が投入されて抑制されているということを申し上げましたが、
保険者努力支援分につきましては、6年後以降も継続されるという認識を持ってございます。ですので、それを除いた約1万2,000円分、こちらについてが今後の段階的な削減、解消の対象となるというもので、公費による抑制幅が縮小していくものというふうに認識してございます。
以上でございます。
○いいじま委員 最後、区民のこの負担感に配慮していかなくちゃいけないって、そこが一番考えているところなんですけれども、目黒区としてはどう考えているか、最後にそこだけお伺いいたします。
○
松下国保年金課長 委員御指摘のとおりでございまして、
法定外繰り入れの解消、削減を目指しつつ、引き続き被保険者の負担感にも十分配慮していかなければいけない、という認識を持ってございます。そのためにどうしていくかということでございますが、必要に応じて特別区独自の
激変緩和措置を、今後、状況に応じて弾力的に運用するということを初め、以前から
課題認識、
問題意識を持って
調査研究を進めてございます、
多子世帯や低所得者への支援策を今後取りまとめていくですとか、また、各区がさらに努力をしまして、収納率を向上させていくですとか、また、被保険者の健康と適切な医療を確保するという
保険者機能を高めていきまして、
健康づくりや
医療費適正化をさらに推進していくということかと存じます。
また、引き続き、国保は構造的な課題を抱えているというような状況がございますので、
制度設計者たる国に、
財政支援等の要望を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○
今井委員長 いいじま委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○
鴨志田委員 国保のほうは、外国人の方も一定程度住まわれると加入できるということなんですけれども、目黒区の場合、日本人の方と外国人の方、どのくらいの人が対象者なのか。また、滞納に関しては外国人の方が多いと聞いているんですけれども、この点はどうなんでしょうか。
以上です。
○
松下国保年金課長 外国人の国保の被保険者の割合でございますが、平成29年度時点での被
保険者数を申し上げますと、3,544名ということでございます。世帯数で申し上げますと2,991世帯、母数を申し上げますと、国保の被
保険者数全体が6万1,781名、世帯数で申し上げますと4万4,664世帯という状況でございます。
そして、この外国人に特化した
保険料の滞納という御質問でございますが、ちょっと私のほうでは、外国人だから滞納されているというような具体的な状況は把握はしてございませんが、ただ、一般的なお話を御説明しますと、外国人の方は、国保に加入して、それで
保険料をお支払いいただいて、お支払いいただかなくなった後も、外国に帰国されてしまうとか、そのまま連絡がとれないというような状況があろうかと思いますので、そういったことで一般の日本人と同様に、目黒区にお住まいであっても、他県に転出されてしまった場合には、なかなか
滞納対策がとりにくいというような状況がありますので、それと同様かというふうに存じ上げてございます。
以上です。
○
鴨志田委員 23区のある区なんかでは公表しているんですね。
日本国籍の方の滞納率はこのぐらい、外国籍の方はこれぐらいという。ということで、お尋ねいたしました。
今、収納率を上げることも目標だともおっしゃっていたけれども、じゃ、今、全体だと6万1,781名ですか、これ外国籍の方も入れてということですね。滞納はどのぐらいの率で、滞納額を教えてください。
○
白濱滞納対策課長 先ほども
国保年金課長からお答え申し上げましたように、滞納の状況、滞納の整理につきましては、取り分けて外国籍であるとか、それから
日本国籍であるとかいうことで把握をして数値をとっているという状況にはございませんので、今お尋ねにございましたような滞納率ということについては、資料としては持っていない状況でございます。
ただ、実際には
日本国籍で国内にお住みの方と比べて、やはり海外に出てしまう場合が多うございます。しかしながら、多くの方が口座等を持ってございますので、
滞納整理の手法といたしましては、そのような口座の差し押さえを対処としてやっている状況でございます。
以上でございます。
○
鴨志田委員 じゃ、
外国籍関係なく目黒区の
滞納状況を、全体の状況をお伺いします。
それと、収納率が下がった場合は、区自体が補填しなきゃいけないと思うんですけれども、滞納が多かった場合、どう対処するのか。
以上です。
○
松下国保年金課長 私のほうから収納率の関係を申し上げます。
収納率のほうは、若干ではございますが伸びてございまして、平成29年度実績で申し上げますと、87.4%というような状況でございます。
あと残りの部分について、これから向上していかなければいけないというところでして、当然、
滞納対策もそうですけれども、来年度からは
クレジットカード収納を導入いたしまして、先進的に導入されている区の事例を拝見いたしますと、若干1%弱でございますが、収納率にも反映できているというような状況でございます。ですので、そのようなところも、選択の幅、利便性とも向上しながら、
滞納対策というだけではなく、
国保年金課としては取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
○
白濱滞納対策課長 2つ目の御質問にございました、滞納額が多かったときはどうするのかということでございますが、外国籍の方であろうが、
日本国籍の方であっても、やはり滞納額が多い場合、これは税と違いまして、国保の場合には時効2年間ということがございます。その時効に係るまでの間に最大限、調査し、
滞納処分を行い、それでもやはり財産のない方については、
日本国籍の方と同じように
不納欠損処分をしていかざるを得ない状況も、また一方にはございます。
以上でございます。
ちょっと、御質問にお答えが、漏れがございました。
一般的なということで、国保全体を取りまとめた上で、滞納の状況といたしましては、
滞納世帯数としては平成29年度1万1,414世帯ということになってございます。
以上でございます。
○
今井委員長 鴨志田委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○石川副委員長 質問していきます。
前回の国保の審議の中で、
国保制度の特徴が明らかになりました。国保は加入者が非
正規雇用や高齢者など、比較的収入が少ない人が加入しているということ。そして、他の
保険制度にはない均等割があり、家族がふえれば
保険料に加算されるという独特の制度であること、それと、さらには
事業主負担がない。企業の保険だと当然折半でありますが、
事業主負担がないことです。
こうした中で、
国庫負担が重要な役割を持っています。国も発足当時はこうした状況の加入者の中で、
国庫負担を重視しなければならないという立場で発言していました。
しかし、1984年の法改正から
定率国庫負担金が縮小されてきました。前回も少しお聞きしたんですけれども、改めて
定率国庫負担の
削減経過、どのようにパーセントが下がってきたのかお聞きしたいと思います。それが1点目です。
そして、今回提案された中で、2割減額と5割減額の対象の
所得基準が
引き上げられました。これは拡大されるということですが、こうした対象の基準が上げられたということは、それぞれどのぐらいの世帯が対象となるのか、その辺わかりますでしょうか。わかったら教えていただきたいと思います。
以上です、まず第1点。
○
松下国保年金課長 ただいま2点の御質問をいただきました。
まず、1点目の
定率国保負担の推移の関係でございますが、私の今手元にございます、昭和59年度以降でございまして、昭和59年度の定率の
国庫負担割合につきましては、給付費の40%ということでございます。それからいろいろ変更がございまして、平成24年度から現在に至るまで給付費の32%となっている状況でございます。
続きまして、2点目のこのたびの変更の
均等割軽減の
判定基準額の
引き上げに伴う被保険者への影響という御質問でございますが、こちらにつきましては、具体的な
シミュレーション等、どれぐらいの被
保険者数に影響かということは把握をしてございません。ただ、一般的に均等割、
軽減判定所得額の
引き上げによりまして、
対象世帯が横ばいまたは若干拡大するというふうに見込んでございます。その
社会保険の
適用拡大ですとか、75歳以上の
後期高齢者医療への移行というようなことがございまして、被
保険者数の減という状況もございますので、なかなか人数的にどう推移するのかというのはつかめてございませんが、横ばいまたは若干拡大するのではないかというふうに考えてございます。
ただ、40歳未満の
単身世帯では、
均等割額の
引き上げ分が、今回、均等割の
保険料改定で、1,200円の負担増となってしまうということでございます。
一方、新たに2割軽減の場合ですと、軽減なしから2割軽減になりますと、1万440円の軽減に当たるということで、2割軽減から5割軽減になった場合には1万5,660円の軽減になるということで、いずれにつきましても1万円以上の負担減となるというふうに認識してございます。
以上でございます。
○石川副委員長
定率国庫負担が下げられてきたわけなんですけれども、そもそも国保の当初は、加入されている方は商店の人とか農業をされている人とか、そういう人が多かったと思うんですが、今はどんどん年金で暮らす高齢者とか、非
正規雇用の方とか、本当に所得が少ない人たちがほとんど圧倒的多数を占めている中で、当初、国も
国庫負担、他の
保険制度とは違い、きちんとしなければならないと、そう言っていたにもかかわらず、こうして減らしてきたということは、本当にひどいやり方だなと私は思っています。
それで、お聞きしたいんですけれども、今回の1人当たりの
保険料は、
介護納付金を含めると5,428円
引き上げられますよね。そうすると、それも含めて年額18万69円の
保険料という認識でよろしいんですよね。これ以前に、2月27日の段階で出された資料なんですけれども、この資料で
モデルケースが書いてあるんですね。これ
参考資料として
モデルケースがあるんですけれども、先ほど2割軽減とか言われていましたけれども、その辺の人たちは
生活保護世帯とか、そういう方たちが多いと思うんですけれども、この
モデルケースを見ると、その
生活保護から要はちょっと上の人、例えば年収が300万円の人、それで夫婦と子どもが1人いる場合、先ほども言いましたように、子どもが1人いること、家族がふえると
国保制度は均等割があって加算されるので、これを見ると年収300万円の人は、平成31年度の保険料は30万7,491円になるんですよね。それで年収400万円、夫婦とそして子どもが2人いる場合、均等割が加算されてくるんですが、年収400万円だと、これを見ると42万9,917円の保険料になるわけですよね。そうすると、年収の1割が
保険料として支払わなければならないということで、非常に私は大きな負担だと思うんですが、このことについてはどのように、1割が
保険料で取られると。支払わなければならない。こうした事態をどのように考えられますでしょうか、が1点目。
それと、
国保制度は、先ほどから何度も言っていますけれども、家族がふえれば均等割によって5万円加算されてくるわけです。子どもがおぎゃあと産まれたら、喜んでいるうちに5万円が加算されているわけです。これは本当に、他の制度ではない制度ですよね。所得の低いところに高い
保険料がかけられてくるわけです。先ほど言った年収300万円3人家族の場合、
年間保険料は30万円、年収400万円4人家族は42万円の
保険料、均等割のない
中小業者が加入する
協会けんぽと比較した場合、どのぐらいの
保険料になるかどうか、わかりますでしょうか。これをお聞きしたいと思います。2点です。
○
松下国保年金課長 3人世帯の年収300万円世帯と4人世帯の年収400万円世帯、
均等割軽減の直前の世帯について負担が非常に重いのではないか、ということでございますが、全くそのとおりでございます。先ほど委員からもございましたが、
国保制度の構造的な課題というものがございまして、被保険者の
年齢構成が高くて
医療費水準が高い中で、無職の方ですとか
年金生活者、非
正規雇用者などの加入により、
所得水準が低くなっていると。その高い医療費を
所得水準の低い方を含めた中で賄おうとするために、
保険料負担が相対的に重くなってしまうという傾向が、国保にはございます。
また、さらに
社会保険の
適用拡大、平成28年10月から改正されてございますが、短時間労働者の
社会保険の適用ですとか、さらに
現役世代の減少、また被
保険者数の減少などによりまして、その構造的な課題が進展しているというふうな認識で、非常に高い
保険料負担になっているという認識がございます。ですので、これまでも国のほうにも
制度設計を見直していただく、また
財政支援をしていただくように要望しているというような状況がございます。
また、このたび、特に
モデルケースを見ますと、
賦課限度額の
引き上げの改正がございましたので、所得割の部分では医療分の所得割が引き下げられてございます。ですので、余り数字的には目立ちませんが、全体的には
保険料抑制効果が働いていると。ただ、所得割に反映する傾向がございますので、どちらかといいますと、所得が高い方に対してその効果が出ているという状況ですので、ぎりぎりの方については余り、今、比較して効果が出ていないという状況であると認識してございます。
また、2点目の
協会けんぽとの比較でございますが、その
協会けんぽのほうで、4人世帯の年収400万円世帯につきましては
保険料が……少々お待ちください。失礼いたしました。4人世帯の年収400万円の場合は、
協会けんぽの
保険料は19万8,990円ということで、国保とは23万927円の差があるということでございます。また、3人世帯の300万円の年収の場合ですと、14万6,322円ということで、国保とは16万1,169円の差があるというような状況でございます。
以上でございます。
○石川副委員長 ですから、同じ収入で国保に入っているために、その
保険料が、今おっしゃったように、
協会けんぽと比べるだけでも保険料が、十何万とか20万円高い
保険料が国保の人たちにはかけられている。本当にこの深刻な実態は、本当に払いたくても払うことができない人が出てくるのは、やはりある面では仕方のない部分が本当にあるのではないかと私は思っています。
それと、質問していきたいんですが、
保険料を引き下げるために
法定外繰り入れ、行っていますよね。目黒区では年どのくらい
法定外繰り入れが行われているのでしょうかということと、あと、国の
激変緩和措置はどのくらいになっているのでしょうかということです。
それとですが、2月27日の資料の中で、特別区の
激変緩和措置は、国による平成30年度から6年間の
激変緩和措置期間を目途に、初年度を先ほどおっしゃっていた94%とし、この割合を原則1%ずつ
引き上げ、
法定外繰り入れを段階的に解消するとしているというのが書かれているんですが、今、額をお聞きしているんですが、これ6年間で廃止すると。国は6年間を目途にということなんですが、この目黒区の
法定外繰り入れも6年間たつと、これが廃止されるのでしょうか。
そうすると、
保険料を引き下げるために
法定外繰り入れをしていたものがなくなるということは、
保険料が上がるということですよね。今でも高い
保険料が、この
法定外繰り入れがなくなった暁には、これだけでどのくらい
保険料が上がるのでしょうか。
○
松下国保年金課長 法定外繰り入れの状況でございますが、記憶で申し上げますと、平成31年度当初予算で申し上げますと3億7,000万円余、30年度の補正2号で申し上げますと7億3,000万円余、29年度決算の数字で申し上げますと12万円余、28年度の決算の数字で申し上げますと8億円余というような状況でございます。
2点目の国の
激変緩和措置で、どれぐらい目黒区に影響があるかということでございますが、先ほど1人当たりの数字は他の委員の御質問で申し上げましたが、
トータルの額で申し上げますと、平成31年度は5億3,000万円余という形で、この効果の見え方というのが、東京都から目黒区に対して
国保事業費納付金というものが示されてございます。約99億円ということで、100億円ぐらいになります。本来は
激変緩和措置がなければ、この5.3億円を上乗せした105億円余を納付金として納めなければいけないところが、国による
激変緩和措置によって、その5.3億円を差し引かれた残りの約100億円が、納付金として示されているというような状況でございます。
そして、3点目の、6年間でこの法定外の繰り入れが廃止されるかどうかというところでございますが、特別区で掲げてございます今後の特別区独自の
激変緩和措置ということで、1%ずつ上げていくというようなことで、平成31年度の1%分の影響額で申し上げますと2,000円弱、1,800円程度ということでございます。ただ、それ以外に自然増が2,000円ぐらいございます。ですので、この辺のところで今後、この平成31年度当初の3億7,000万円と、
国保事業費納付金の国による
激変緩和5億3,000万円という
トータルで、8億円とか9億円のものを、この6年間で全て解消するというのは少し難しいのかなというふうに考えてございますが、ただ、国及び東京都の運営方針にも掲げられてございますので、それに沿って、目指していくと。
ただ、先ほど他の委員からも、区民の負担感に十分配慮をするようにという御指摘がございましたが、当然その
激変緩和、特別区独自の
激変緩和につきましても、必要に応じて弾力的な対応というのも検討していく必要が、必要に応じてですが、あろうかと考えてございます。
以上でございます。
○石川副委員長 そうすると、国の
激変緩和措置という額は、今5億円だけど、要はどんどん減らされていくわけですよね。そうすると、国は6年間目途というのであれば、国は必ず6年間で廃止するということですか。例えば目黒区がその
法定外繰り入れやっている部分については、それは6年間で廃止する、それは自治体の独自、状況によって廃止しなくてもいいということなんでしょうか。その辺がお聞きしたいことと、あと、先ほど、要はこの
激変緩和措置というか、
法定外繰り入れがなくなったときの、これだけの
保険料の値上げは3,800円、2,000円、ごめんなさい、よく聞き取れなかったんですが、それもう一度済みません、お願いします。
○
松下国保年金課長 国のほうでは、国による
激変緩和措置は6年間ということで、現時点では期限を切ってございますが、ただ、自治体によって事情はさまざまでございますので、当然特別区としましては6年間を目途に
削減解消を目指していくということでございますが、当然、区によっては法定外の繰り入れが現時点で30億円を超えるような自治体もございますので、それを6年間で解消というのはまず難しいと。ですので、国のほうもそれは必ず6年間でということは示されてございません。ただ、そういう方針なので、特別区もその方針に沿って目指していくというような考えでございます。
また、先ほど特別区独自の
激変緩和措置の1%分の額ということでよろしいかと思いますが、約2,000円弱ということで、1,800円ぐらいだということで見込んでございます。
以上です。
○石川副委員長 そうすると、今、目黒区が
法定外繰り入れ6年間というのは、必ずしもそういう状況じゃないし、自治体によって、区によって違うだろうということなんですが、でも23区の状況を見ると、大体一緒に、
法定外繰り入れなくすとか、それは大体、やはり自治体独自になるという公算が大きいんでしょうか。その辺の状況が一つと、あと、私たち均等割、ずっと今の質疑の中でも均等割の問題、他の保険にはない、その均等割の問題をずっと言い続けてきているんですけれども、この子どもの均等割の独自軽減や
多子世帯の国保料の減免など、新たな軽減策をする動きが各自治体で起こっているということなんですね。仙台市は非常に画期的で、所得制限なしで、国保に加入する全ての子どもの均等割を一律3割減額したとのことです。これは国保法第77条、特別な事情がある場合、市町村の判断で国保料を減免できるとしていると。特別な事情は政省令の定めもなく、自治体の首長、長の裁量に委ねられていると書いているんですけれども、そうすると、この特別な事情について、自治体で判断して軽減策をできるわけですよね。それについては目黒区としては検討しないのかと、あと、均等割を廃止、その軽減策じゃなくて、廃止そのものができるのかどうか、その点をお聞きしたいと思います。
続いて、何度も言っていますけれども、国保の加入者の所得は低いのに、
保険料が一番高いと。そして課長もおっしゃっているように、これは国保の構造上の問題だと私たちも思っています。そして私たち日本共産党は、国保に1兆円の公費投入を行い、均等割をなくして、せめて
協会けんぽ並みに
保険料を引き下げることを提案しています。そうすると、先ほどおっしゃったように、十何万から20万円ぐらいの
保険料が引き下げられます。そして、これは私たち共産党だけが言っているわけではありません。全国知事会や全国市長会、全国町村会も国に対して、国保の
定率国庫負担の増額を要望しています。そして、全国知事会の、その社会保障委員長という知事さんですけれども、
国保財政の基盤強化の観点から、1兆円の公費必要性を訴えたということが、2014年の国保新聞で報じられています。先ほど課長も
財政支援を要望しているということをおっしゃっていたんですけれども、例えば今言ったように、全国知事会とか市長会とか全国町村会というのが載っているんですが、23区の区長会というのは、こうした形できちんと国に対して要望を出しているのでしょうか、その点についてお聞きしたいと思います。
もう一つは、結局
保険料を滞納し続けていけば資格証が発行されます。資格証を持っていっても役に立たなくて、病院に行けば10割負担しなければならないんですが、この前お聞きした前回の質疑の中では、271件の資格証が発行されている人たちだそうです。この人たちが病気になったとき、本当にお医者さんにかかることができるのか。以前お聞きしたら、そうした状況は把握していないとおっしゃったけれども、本当にきちんと把握すべきだと思っています。
民医連というところが調査をしました。その結果、経済的な理由によってお医者さんにかかることができなくて亡くなった人が、63名いらっしゃるそうです。そのうちの63名のほとんどが、いわゆる保険証を持っていなかったと。そしてこれは氷山の一角だろう、多分そうだと私も思いますけれども、こうした状況を目黒区で起こしてはいけないと思うんですけれども、こうした資格証の発行されている世帯、この辺をきちんと把握していくべきではないかと思うんですけれども、その点について伺います。
以上です。
○
村田区民生活部長 今多岐にわたる御質問をいただきましたので、最初のほうで御質問いただきました23区の取り組み、あと、他自治体で独自の取り組みがあるということに対しての見解は、私のほうで述べさせていただこうかというふうに思います。
今、課長のほうからも、やっぱり国保には
保険制度として、他の制度と比べて比較すれば、構造的な課題もあるというような御答弁させていただきましたのは、それは認識としては同じかなと。ただし、国が全体的な
保険制度、医療を受けられる
保険制度ということで構成していて、この中で国保もあるということも、また一つの認識かなというふうに思っております。
ですので、そういう認識も総合的に立ちながら、やっぱり所得の状況ですとか、そういうことを加味した医療を受けやすい
保険制度体制というのは、やっぱり声を上げていく必要は当然あろうかなと思っております。
23区におきましてもさまざまな状況がございまして、先ほどかなりの
法定外繰り入れを投入している区もあるというようなお話もさせていただきましたけれど、事情は違いますけれども、やっぱり一律に区民のこの国保に加入している皆さんが医療を受けていただけると、安心して医療を受けていただけるような制度ということで、どこを改善していかなきゃいけないか、課題を認識していかなきゃいけないかというのも、23区の中でも、部長会でも、課長会でも、あと区長会、副区長会でも議論して、それで必要な例えば要望なりも、区長会としても国に要望するということで、保険者へのさらなる
財政支援と被保険者の
保険料負担軽減策の拡充であるとか、
多子世帯への支援とか、そういう形でも今回についても要望させていただいていますので、決して今の状態がベストであるという認識でいるわけではなくて、
課題認識を常に持ち、それで議論しながら必要な要望も上げていくということで取り組んでおります。
ただ、やっぱり共通的に23区統一
保険料ということでいく、というところも守りながらの、大事にしながらの
課題認識と検討で、その中でまとめているということで御理解いただければと思います。ですので、他の自治体での独自の取り組みもあるかとは思いますけれども、それも研究はしつつ、やっぱり23区の中でのまとめをしているという状況であることを御理解いただければと思います。
私のほうから、23区の大きな考えの中で目黒区もいるということについての御説明は以上でございます。
○
松下国保年金課長 1点目の特別区の
法定外繰り入れの今後ということでございますが、目黒区と特別区23区を比較いたしますと、あくまでも比較でございますが、特別区は、どちらかというと法定外の繰り入れの解消が、規模等はございますが、早いのではないかというふうな認識がございます。ですので、特別区の課長会の中でも、統一
保険料を
法定外繰り入れが解消された区については、どう対応して
統一保険料方式をとっていくのかどうかという検討を、現在しているところでございます。その辺のところで、極端な話、離脱しかないのか、それとも均等割
保険料の統一をしていくのか、それともそれ以外なのか等々を検討しているというようなことでございます。
また、子どもの均等割の関係では、ただいま部長からも御説明させていただきましたが、独自にというようなことでございますが、なかなか特別区としても
多子世帯支援、また低所得者対策というようなことで、平成30年度から検討課題として検討はしてきているところでございますが、ただ、
統一保険料方式をとっているということで、独自ということではなくて、特別区は一体的な、一体性を維持したほうが望ましいというようなことですとか、東京都も新たに保険者となったということで、運営方針に沿って統一的な対応が必要であるとか、また、事務レベルでは国のほうに、また、都のほうに確認しましたところ、均等割の軽減については法令に反する。また、減免については不適当というような見解を得てございますので、なかなかそういった見解を得ている中で、それに反して特別区が統一して対応するということができないような状況がございます。
また、国のほうでも、ここ最近の国会の中でも、制度改正の法改正時に付帯決議というものが改正法には決議されてございまして、子どもに係る均等割
保険料の軽減措置について、地方創生の観点や地方からの提案も踏まえて、現行制度の趣旨や
国保財政に与える影響等を考慮しながら、引き続き議論することということがされてございます。
そういった中で、先月の国会の質疑の中でも、安倍首相のほうが地方と協議するという考えを示してございますので、引き続き国にも要望していくというようなことで。
また、国保ということ、枠の中で検討するのではなくて、またより大きな
制度設計の中で検討すべきですとか、また、一般会計の繰り入れにつきましては、税を御負担いただいている区民の皆様の御理解を得る必要もあるというようなこともございますので、なかなかそういったところを全て踏まえながら、ただ、
問題意識は持ってございますので、検討していくというような認識でございます。
また、国への要望等につきましては、部長から御説明させていただいたとおり、ほぼ毎回
財政支援ですとか、
多子世帯支援については要望しているところでございます。
また、最後の滞納の関係で、資格証の交付世帯についての対策でございますが、私も民医連という団体が発行している調査書を拝見いたしました。昨年度、またその前ということで見ましたが、私の認識としましては、やはり資格証交付をしているということは、こちらからの呼びかけに対して全く反応がないというようなことで、やむを得ず交付しているような状況でございます。ですので、そういう方が医療にかからなければいけないという状況が発生して保険証が必要になった場合、資格証の場合ですと医療機関の窓口で10割の負担ということになってしまいますので、相当な医療費がかかってしまうということで、私どもといたしましては、もしそういうような緊急入院ですとか、そういった場合には短期証への切りかえを行っているところでございますので、そういった事情も考慮しながら、適切な医療サービスを受けられるように配慮してございます。
ただ、そういうような全く無反応な方については、私どもはやむを得ないというような認識でございまして、また民医連の調査の中では、一般の被保険者証をお持ちの方の中でも、同じぐらいの数の方が医療機関にかからなくて、これは3割負担のほうを負担できないという理由なのか、それとももともと医療機関にかかるのが嫌いだという理由なのか、ちょっとよくわかりませんが、一般被保険者証をお持ちの方でも同じような状況だというふうなことで捉えてございます。
ですので、なかなか個人の状況を納付相談等で全て把握するというのは難しいかと思いますので、今後も引き続き、そういう納付相談を十分呼びかけてまいることで対応してまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○
今井委員長 石川副委員長の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
今井委員長 ないようですので、質疑を終わります。
続きまして、意見・要望を受けます。
○いいじま委員 公明党目黒区議団は、議案第19号、目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例に賛成をいたします。
被保険者の大幅な負担増とならないよう、目黒区としても国や特別区の
激変緩和措置等の一定の抑制を図っていくということですが、今後も区民の負担感に配慮をしていくとともに、わかりやすく丁寧な説明と一人一人に寄り添った相談体制を要望し、賛成をいたします。
以上です。
○
今井委員長 ほかにございますか。
○石川副委員長 国民健康保険は非正規労働者、年金暮らしの高齢者、失業者など、比較的所得の低い人たちが多く加入しています。また、
事業主負担もありません。にもかかわらず、他の
保険制度にはない人頭税のような均等割があり、家族の人数がふえれば
保険料が上がる仕組みになっており、大きな負担がかけられています。
国は、
国保制度のスタート当初、相当額の
国庫負担が必要であると認めていました。ところが、1984年の法改正以降、
定率国庫負担を削減しました。
こうしたもとで、毎年のように国保料は値上げされてきました。新年度の
保険料は、所得割が引き下げられる一方、均等割は5万1,000円から5万2,200円に
引き上げられ、
賦課限度額は77万円から80万円になります。1人当たりの
保険料は5,428円
引き上げられ、年額18万69円です。年収300万円3人家族の保険料は年30万7,000円、年収400万円4人家族では年42万9,000円で、保険料は1割にもなります。現状でも、保険料を払いたくても払えない人は、目黒区では加入世帯の約4分の1世帯近くとなっています。保険証が取り上げられ、資格証を発行された世帯は271にも上っています。
格差と貧困が広がる中で、
保険料の値上げは滞納世帯を拡大するものです。2017年民医連の調査によると、全国では経済的理由により医療を受けることができず亡くなった人は63人、その多くは保険証がない人でした。これは氷山の一角だとも指摘されています。
よって、日本共産党目黒区議団は、
保険料値上げの本条例案に反対します。
なお、国に対して、誰もが医療を受けられる皆
保険制度の土台が大きく揺るがされる事態の中で、
国保制度を守るために1兆円の税金投入を行い、均等割をなくし、
協会けんぽ並みに
保険料を引き下げるよう、自治体から声を上げることを強く要望します。
以上です。
○
今井委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
今井委員長 ないようですので、意見・要望を終わります。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(休憩)
○
今井委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
それでは、採決に入ります。
議案第19号、目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
○
今井委員長 賛成多数と認めます。
本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
以上で、議案第19号、目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例を終わります。
以上で、本委員会に付託されました議案1件の審査を終了いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【その他】(1)次回の
委員会開催について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
今井委員長 その他は、次回の委員会は4月5日金曜日、午前10時からでございますので、よろしくお願いいたします。
それでは、本日の
生活福祉委員会を散会いたします。
御苦労さまでした。...