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  1. 目黒区議会 2018-07-11
    平成30年企画総務委員会( 7月11日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    平成30年企画総務委員会( 7月11日)                企 画 総 務 委 員 会 1 日    時 平成30年7月11日(水)          開会 午前10時00分          散会 午前11時07分 2 場    所 第一委員会室 3 出 席 者  委員長   佐 藤   昇   副委員長  武 藤 まさひろ      (9名)委  員  竹 村 ゆうい   委  員  松 嶋 祐一郎          委  員  松 田 哲 也   委  員  河 野 陽 子          委  員  須 藤 甚一郎   委  員  橋 本 欣 一          委  員  いその 弘 三 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  青 木 区長          荒 牧 企画経営部長     (23名)中 野 参事(政策企画課長)  橋 本 長期計画コミュニティ課長          田 中 経営改革推進課長    勝 島 秘書課長          斎 藤 財政課長        酒 井 広報課長          細 野 区民の声課長      堀 内 情報課長          森   区有施設プロジェクト部長                          関 根 総務部長          大 野 総務課長        香 川 人権政策課長          塚 本 人事課長        石 松 契約課長          照 井 施設課長        谷 合 危機管理室長          奥 村 生活安全課長      髙 橋 防災課長          足 立 会計管理者       板 垣 選挙管理委員会事務局長          (会計課長)          (事務局次長)          本 橋 監査事務局長          (事務局次長) 6 区議会事務局 山 口 次長          三 枝 議事・調査係長      (2名) 7 議    題 行財政運営人権政策、契約、生活安全及び防災等について   【報告事項】   (1)契約報告(6件)について                 (資料あり)   (2)目黒区登録業者指名停止措置について           (資料あり)   (3)区有施設等ブロック塀等安全点検について        (資料あり)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○佐藤委員長  おはようございます。  ただいまから企画総務委員会を開会いたします。  本日の署名委員には、武藤副委員長松嶋委員、よろしくお願いいたします。  それでは、報告事項に入ります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(1)契約報告(6件)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  (1)契約報告(6件)について報告を受けます。 ○石松契約課長  それでは、契約報告(6件)につきまして、資料に沿って順次御報告申し上げます。  おめくりいただきまして、資料1でございます。  件名が、目黒区立コーポ中目黒ライフケアシステム改修工事。  契約金額は2,325万2,400円でございます。履行場所及び契約内容は、資料記載のとおりでございます。  なお、ライフケアシステムでございますけれども、こちらはセンサー、緊急ボタンなどを設置いたしまして、居住者の安否を常時確認するためのシステムでございます。当該施設は平成10年に竣工したということで、こちらはあわせてライフケアシステムをそのときに設置しておりますので、約20年が経過しているものでございます。  続きまして、契約の相手方でございます。中央町二丁目の裕幸計装株式会社でございまして、会社経歴は、資料記載のとおりでございます。契約年月日は本年6月8日、工期は同日から本年9月26日まででございます。  契約方法でございますが、こちらは条件付き一般競争入札でございまして、主な入札参加資格要件は資料に記載のとおり、電気工事業種登録があり、登録業種共同格付がA等級からB等級、また区内業者認定を受けていること、このような設定をいたしまして告示いたしました。その上で申し込みのございました6者を入札参加者といたしまして、入札に付したものでございます。  裏面をごらんください。  こちらが入札経過でございまして、内容は資料記載のとおりでございます。落札率は88%でございました。  続きまして、資料2、南一丁目緑地公園(仮称)整備工事契約金額は7,560万円でございます。履行場所は南一丁目22番でございまして、1枚おめくりいただきますと、こちらのほうに案内図をおつけしてございます。こちらの網かけの部分が該当の場所でございます。  それでは、お戻りいただきまして、契約内容でございますが、こちらは資料記載のとおりでございまして、契約の相手方は中町二丁目の株式会社オールマンでございまして、会社経歴資料記載のとおりでございます。契約年月日は本年6月14日、工期は同日から本年10月23日まででございます。  契約方法でございますが、こちらは施工能力審査型総合評価方式によるものでございまして、主な入札参加資格要件資料記載アからエでございまして、造園の業種登録があり、順位格付を有していること、また区内業者認定を受けていること、エでございますが、こちらが総合評価方式の特徴の一つでございまして、工事成績評価点の算定のもとになります工事成績評定通知書の総評定点のうち、最も直近のものが60点未満でないこととしてございます。その上で申し込みのございました6者を入札参加者として、入札に付したものでございます。  入札経過は裏面にございますが、まず先に、今年度初めて総合評価の案件を御報告いたしますので、まずこの総合評価につきまして、簡単ではございますが、御説明させていただきたいと存じます。  おめくりいただきまして、資料の7ページです。  こちらに総合評価方式による落札者決定方法についてという資料を添付してございます。総合評価方式というのは、公共工事におけます品質の確保、不良・不適格業者参入防止を図るものでございまして、価格と品質が総合的にすぐれた内容の契約ができますよう、その導入が図られているものでございます。本区におきましては、入札価格同種工事施工実績工事成績など、あとは地域貢献評価点などを加えまして、総合的に判断して評価する市町村向け施工能力審査型総合評価方式を実施しているところでございます。  資料の1、評価の方法でございますが、先ほどの繰り返しになります。価格点、こちらは入札価格を一定の計算式で点数化したものに、施工能力評価点工事成績配置予定技術者の資格、配置予定技術者の実績などを点数化したもの、あと地域貢献評価点、これは対象項目に該当する場合に加点、目黒区の場合ですと、防災協定を締結している場合に加点されますが、こちらの3点を合計したものを評価値といたしまして、これが総合評価点となります。この合計点の最も高い事業者落札者とするものでございます。  次の2、価格点の算定でございますが、算定式は、こちら資料記載のとおりでございます。  続きまして、施工能力評価点の算定でございまして、先ほどお話しした工事成績評価点、こちらは13点満点でございまして、直近の3件の工事成績の平均を出すものでございますが、下段の米印の1点目、工事成績の平均は、過去5年度分の当該発注工事同一業種の工事3件の平均に当たる部分をこちらから選ぶ形になります。60点未満の工事がありました場合には当該工事成績は0点、直近工事数が3件に満たない場合は、不足する工事数1件につき60点という形で算定いたします。仮に3件の工事の平均が71点ですと、70点以上75点未満の欄になりますので、10点という形になります。  おめくりいただきまして、こちらが配置予定技術者資格点でございます。こちらは、1級、2級、その他に応じまして加点するものでございます。  次に、配置予定技術者実績点、これは発注工事と同種または類似工事を担当した経験があるかということで、その内容に応じて、この表の内容の点数を加点するものでございます。  次に、地域貢献評価点の算定でございますが、こちらは先ほどお話しいたしました、区と防災協定を締結している場合または区と防災協定の締結がある団体の構成員である場合に2点を加点するものでございます。  次の総合評価の流れにつきましては、済みません、説明のほうをちょっと省略させていただきます。  それでは、先ほどの資料2、ページ数で言いますと4ページにお戻りいただけますでしょうか。  こちらのほうが先ほど申し上げました評価値をもとに順位づけしたものでございまして、価格点施工能力評価点等、こちらは施工能力評価点地域貢献評価点を合計したものでございますけれども、こちらを足して評価値の一番高かった株式会社オールマンを落札者と決定したものでございます。落札率は97.4%でございました。  なお、済みません。先ほど総合評価の御説明をさせていただいて、今後も毎月のように案件としてございます。今回説明させていただきましたが、次回の説明、資料等のほうは省略させていただければと存じます。  では、続きまして、資料3、ページ数9ページでございます。  こちらは、件名、目黒区立碑小学校校庭改修工事。  契約金額は3,223万8,000円でございまして、履行場所契約内容資料記載のとおりでございます。  なお、今回、校庭の改修ということでございますが、こちらは平成20年に人工芝に改修いたしてございます。  続きまして、契約の相手方でございますが、こちらは大岡山一丁目、ゼネラルボンド株式会社でございまして、会社経歴資料記載のとおりでございます。契約年月日は30年6月15日、工期は同日から30年9月7日まででございます。  契約方法でございますが、こちらも先ほどと同じ総合評価方式によるものでございまして、主な入札参加資格要件は、運動場施設業種登録があり、順位格付を有していること、区内業者の認定を受けていること、先ほどと同じように直近の工事成績評定通知書の総評定点が60点未満ではないことという設定をいたしまして、告示をいたしました。その上で申し込みのございました6者を入札参加者といたしまして、入札に付したものでございます。  裏面をごらんください。  こちらが入札経過でございまして、この中で評価値の一番高かったゼネラルボンド株式会社落札者といたしました。落札率は87.9%でございます。  続きまして、資料4、件名、目黒区立月光小学校西系統トイレ環境改善工事でございます。  契約金額につきましては、1,995万840円でございます。履行場所及び契約内容は、資料記載のとおりでございます。契約の相手方でございますが、青葉台三丁目、市橋建設株式会社会社経歴資料記載のとおりでございます。契約年月日は平成30年6月21日、工期は同日から本年9月28日まで。  契約方法条件付き一般競争入札でございまして、主な入札参加資格要件資料記載のとおり、建築工事業種登録があり、共同格付がA等級からD等級、区内業者認定を受けていること、このような設定をいたしまして告示をいたしましたところ、申し込みのございました9者を入札参加者といたしまして、入札に付したものでございます。  裏面が入札経過でございます。落札率は89.4%、辞退が3者、無効が1者、不参加が2者でございました。辞退理由でございますが、こちらは積算した額が予定価格を上回ったため。残り2者につきましては、辞退理由記載等ございませんでした。  続きまして、資料5、こちらは固定系防災行政無線デジタル化工事でございます。  契約金額が1億659万6,000円、履行場所契約内容資料記載のとおりでございます。  なお、子局の更新工事のほかに、第四中学校跡地固定系防災行政無線子局を撤去するものと、防災センター親局につきまして、この子局との調整等の工事がその他発生するものでございます。  5、契約の相手方でございますが、こちらは港区の株式会社日立国際電気会社経歴資料記載のとおりでございます。契約年月日は平成30年6月21日、工期は同日から平成31年3月18日まででございます。  契約方法随意契約によるものでございまして、その理由でございますけれども、既に先行して導入しておりますデジタル方式無線システムの親局及び一部子局、これは6カ所ございますが、こちらと通信方式を合わせる必要があるため、当該業者随意契約で契約を締結するものでございます。  続きまして、資料6、特別養護老人ホーム備品介護用機械浴槽他5件)の購入でございます。  こちらは、契約金額が998万4,600円でございます。履行場所契約内容は、資料記載のとおりでございます。契約の相手方は、文京区、岩片医療器株式会社会社経歴資料記載のとおりでございます。契約年月日は本年6月18日、納期は同日から本年の9月21日まででございます。  契約の方法でございますが、こちらは指名競争入札といたしまして、指名対象業種及び品目等でございますけれども、こちら記載の医療用機械器具、医薬品・衛生材料介護用品、家電・カメラ・厨房機器等のいずれかに登録がある業者のうちから8者を指名いたしまして、競争入札を行ったものでございます。  おめくりいただきまして、こちらが入札経過でございます。こちらは辞退が1者、不参加が2者でございました。辞退理由の記載はございませんでした。  説明は以上でございます。 ○佐藤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○松嶋委員  先ほど総合評価方式について御説明いただいたんですけども、普通の条件付き一般競争入札での契約と総合評価での一般競争入札による契約との違いというか、違いというのは、6件きょう契約報告があって、総合評価でやるのとそうじゃないのとという、その線引きってどこにあるのかということを確認したいと思います。 ○石松契約課長  こちらの案件につきましては、予定価格2,500万円以上の案件から、工事所管課と協議をした上で決定をさせていただいております。  内容といたしまして、総合評価方式の場合は、事前に学識経験者意見聴取もございますし、また事業者のほうから実績等を示す書類等、いろいろ提出いただく書類もある関係で、通常の案件より、告示から業者が決定するまでの期間がどうしても長くなる部分もございます。あとは、案件によっては工事成績が余りに少なくて、どこも対象を持っていないようなケースとかもございますので、そういうこともいろいろ加味しながら、案件のほうを決めさせていただいている次第でございます。  以上でございます。 ○佐藤委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  ないようですので、(1)契約報告(6件)についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(2)目黒区登録業者指名停止措置について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  続きまして、報告事項(2)目黒区登録業者指名停止措置について報告を受けます。 ○石松契約課長  それでは、目黒区登録業者指名停止措置について御報告申し上げます。  本件は、本区登録業者のうち、資料記載事業者に対しまして、競争入札参加者指名停止措置を行いましたので、御報告するものでございます。  まず、資料1、指名停止措置の内容でございます。  当該事業者につきましては、理由欄に記載してございますけれども、農林水産省東北農政局が発注いたしました東日本大震災復旧工事におきまして、独占禁止法第19条の規定に違反する行為があったということでございまして、具体的には、当該業者に再就職いたしました農林農政局のOBを通じまして、東北農政局の担当者から、入札前に発注案件における技術提案の内容の助言、提案書の添削などの依頼をしたり、また入札参加者技術点及び順位などを入手したということで、不公正な取引方法があったということで公正取引委員会から排除措置命令が行われました。これを踏まえまして、指名停止期間、平成30年7月3日から平成32年1月2日までの18カ月間、指名停止とするものでございます。指名停止基準は、こちら資料記載のとおりでございます。
     続きまして、2の区と当該事業者との契約実績でございます。  こちらは、資料記載のとおり3件でございます。  なお、当該事業者につきましては、碑小学校校舎改築等工事をJVで施工した事業者ということで、こちらの保守等の工事を受注したものでございます。  報告は以上でございます。 ○佐藤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  ないようですので、(2)目黒区登録業者指名停止措置についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(3)区有施設等ブロック塀等安全点検について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  続きまして、(3)区有施設等ブロック塀等安全点検について報告を求めます。 ○照井施設課長  それでは、区有施設等ブロック塀等安全点検につきまして、6月29日に行われました議会運営委員会で御報告した内容から時点修正いたしまして、区のこれまでの対応につきまして御説明させていただきます。  御説明に先立ちまして、この報告事項につきましては、現在行われています各常任委員会で、それぞれ説明員のほうから同様の説明を行っております。  まず、項番1でございます。  項番1、経緯でございますが、大阪府北部を震源とします最大震度6弱の地震によりまして、ブロック塀の倒壊に巻き込まれたお二人が亡くなる事故が発生いたしました。これを受けまして、本区では、国及び都からの通知を踏まえまして、対応を続けているところでございます。  項番2、当面の対応でございます。  今回は、区有施設全体につきまして、(1)から(3)のとおり大きく3つに分けまして、記載の内容のとおり、既に対応を行ったもの、また今後対応するものなどとなっております。  (1)は、学校施設ブロック塀等でございます。こちらは学校施設計画課の対応でございます。(2)学校施設以外の区有施設ブロック塀等でございますが、各施設の所管課、また私ども施設課と連携・協力しての対応でございます。(3)につきまして、民有地につきましてでございますが、こちらは主に建築課の対応でございます。また、(1)学校施設につきましては、施設数が31プラス幼稚園こども園等3つ施設数が多いことから、技術的支援が必要であることから、施設課も協力する形で対応を行っております。  それでは、(1)学校施設ブロック塀等でございますが、6月18日から27日にかけまして、安全点検を実施いたしました。6月19日、20日には、国及び東京都から緊急点検実施の通知を受けております。これに基づきまして、6月29日に、学校におけるブロック塀等緊急点検として点検結果を回答したところでございます。  結果につきましては、別紙1となっておりますが、おめくりいただきまして、別紙1をごらんください。  まず、この表の見方でございますが、今回の点検につきましては、ブロック塀等につきましては、今現在の現行法の建築基準法に適合しているかどうかという観点から点検してございます。また、万年塀等につきましては、ひび割れ等老朽化度合い、こういったものを主に点検してございます。ブロック塀等につきましては、区内では建築された当時は適法でございましたが、あくまでも現行法、今一番厳しい法律のところで点検しております。  別紙1の表のとおり、記載の5校の学校がこの内容となりました。こちらの5校につきましては、ブロック塀及び万年塀の概要欄のところに内容が記載されております。こちらにつきましては、7月2日までに該当の5校につきまして、安全確保の仮囲い等を各学校校長先生とかにお願いしておりまして、当面の安全確保を図っております。  また、これに先立ちまして、五本木小学校の北側の道路に面したところに鉄筋コンクリートの塀に積み増ししました3段積みのブロック塀がございました。こちらにつきましては、やはり通学路に面しているということで、コンクリートブロック塀の上の3段積みということでございましたが、保護者や区民の安全を考えまして、6月27日に撤去を済ませております。また、このほかの通学路安全点検につきましては、各学校において7月末までに点検を実施して、場合によっては通学路の変更も含め、対応を行うことということでございます。  続きまして、(2)学校施設以外の区有施設ブロック塀等でございますが、6月20日から各所管課ブロック塀等の点検を行いました。また、これを踏まえまして、私ども施設課も7月4日までに安全点検を行っております。調査結果につきましては、別紙2のとおりでございます。  別紙2をおめくりいただきまして、ごらんいただきたいと思います。  こちらにつきましても、表の見方は一緒でございます。今回、区有施設側につきましては、116カ所プラス、裏面にいっていただいて、あと住宅課指定管理を行っています東急コミュニティーが点検しました15カ所の区営住宅等が入っております。また、道路管理課でも、自転車駐輪場などの箇所を持っているところにつきましても、あわせて点検してございます。こちらの表でございますが、1、区側所有のブロック塀等、あとは敷地内、敷地を全部周囲を見回しますと、区有施設の持ち物ではない、いわゆる民有地側ブロック塀等もございました。ですから、この表につきましては、1と2で区有施設の所有側と、民有地側の所有と思われるブロック塀等に表は分けさせていただいております。  以下、点検結果のとおりで、こちらにつきましては、隣地境界にありますブロック塀や塀等が、今回、この表の対象となっておりまして、いわゆる道路前にあります通学路とかのところにありましたものにつきましては、特に問題はございませんでした。  続きまして、(3)民有地ブロック塀等につきまして、区民から問い合わせが多数寄せられておりまして、現在、建築課で順次対応しております。6月21日には、国土交通省から建築物の既設の塀の安全点検についてが通知されました。これを受けまして、区では、6月22日にホームページに、また7月9日には公営掲示板注意喚起等を掲載して、なるべく広く区民へ点検啓発を実施しているところでございます。その他、7月4日には住区住民会議連絡協議会情報提供を行っているほか、7月上旬には、またおめくりいただきまして、別紙3のとおり注意喚起等のチラシを全町会・自治会に回覧してございます。  また、お戻りいただきまして、2ページ目になりますが、項番3、今後の対応でございますが、学校施設につきましては、今後、ブロック塀等の該当しております5校につきましては、具体的な対応策を速やかにまとめまして、対策を実施してまいります。  また、学校以外の区有施設につきましては、先ほどの記載のとおり、隣地境界というところが多いものですから、こちらにつきましては、各施設の状況がまたいろいろございます。また、その状況によりまして、補強等の対応になるのか、また撤去して改修するのか、こういったところを判断して対応してまいります。  さらに、区有施設以外の隣地のブロック塀につきましては、今後、また所管課とも検討しながら、注意喚起等を実施してまいりたいと考えております。その他、各種助成制度につきまして改めて周知徹底を行いまして、区民の防災意識の高揚を図ります。また、今後、国や都による補助制度の追加がされた場合につきましては、区として積極的に連携して取り組んでまいりたいと考えております。  長くなりましたが、説明は以上でございます。 ○佐藤委員長  説明が終わりましたが、私のほうから1つ確認をさせていただきたいんですけれども、冒頭の御説明で、本委員会と都市環境委員会、あと文教・子ども委員会では報告事項として扱っていると。あと、生活福祉委員会では情報提供ということでよろしかったですね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○佐藤委員長  では、それを踏まえて質疑を受けます。 ○河野委員  確認なんですが、2番の当面の対応で、通学路安全点検については、各学校において7月末までに点検を実施しということなんですけれども、その実施、点検方法をちょっと教えていただけますでしょうか。 ○照井施設課長  現在、教育委員会主体のほうで動いて、各学校で、こちらも毎年通学路の点検というのは行っているんですけれども、こちらに対して、今、教育委員会のほうから聞いているのは、今回の件を踏まえまして緊急的に実施するということを伺っております。いつも子どもたちとか先生方と歩いて点検したりとか、あと保護者との点検もございましたが、今回につきましては、早急に保護者等と学校等で点検するというお話を聞いております。今のところ、私どもで聞いているのはここまででございます。  以上です。 ○河野委員  こういった被害が実際に起きてる中でも、ブロック塀全てが危ないというわけではないと思うんですけれども、仮に点検をする中で民間のお家でここは危ないよというのがわかったときに、区のほうから何かお願いをするというか、御検討くださいというようなお声がけをするのかどうか。通学路を変えるというのも1つ確かに手だと思うんですが、どちらにしても、子どもだけでなく、あるいは一般の区民の方がそこを通って危ないということであれば、そういった周知をしていくのかどうかというところを1点教えてください。 ○照井施設課長  先ほども建築課のほうで出しています、こういったお願いのものもございますが、今後の通学路の点検の結果に問題のある塀が見つかった場合につきましては、民有地の塀ということでございますので、やはり建築課と連携して対応していくということで、場合によっては、先ほど委員おっしゃったように通学路の変更ということも、学校や教育委員会のほうで考えているような状況でございます。  以上でございます。 ○佐藤委員長  ほかにございますか。 ○竹村委員  1点だけ。小・中学校の控え壁の不適合が4校あるかと思うんですけれども、概要の部分で不足と書いてあるので、長さとか間隔に対して控え壁が足りていなかったのかなと読み取れるんですけど、一応確認で、控え壁自体が全くなかったところはなかったということでよろしかったでしょうか。 ○照井施設課長  今、委員おっしゃったように、例えば原町小学校では、やはり間隔がかなりあいていました。また、かなり破損箇所というのも見られた部分もございます。また、菅刈小学校は、こちらはいわゆる隣地プラス擁壁というのがございまして、非常にこれは、むしろ控え壁というよりも、かなり工事が厳しいような状況に今なっております。ですから、ないところと、やはり不足というところの2点がございます。  以上です。 ○佐藤委員長  よろしいですか。ほかにございますか。 ○松嶋委員  区有施設で控え壁等がない、控え等がないということで撤去したという説明があったんですけど、そもそも区有施設でつくる場合に建築基準法に基づいてつくっていると思うんですけども、控えが不足してたとか、ちょっと危ないんじゃないかというようなところが見つかるということ自体が、どういう経過でつくられたのかなと。高槻市の例もそうですけども、行政が入ってつくっているのにもかかわらず、こういうことになってるということが、ちょっと私としては理解がしがたいので、区の見解を伺いたいと思います。 ○照井施設課長  これまで、コンクリートブロック塀に関しましては、やはり大規模な地震等の災害によって、これまで建築基準法が大幅に変更になっておりました。一番大きな変更といたしましては、昭和46年に控え壁の規定ができたこと、また高さが3メートル以下と、ここが非常に一番大きな変わりでございます。特に、46年以前の建物というのは、やはり区の中でも相当数ございます。特に、学校に関しましては、30年代から40年代当初が非常に多い状況でございます。ですから、その当時につきましては合法でも、先ほど申しましたように、現在では、現行法で国土交通省から見なさいというお達しがある以上は、私どもも、現行法に合っているもの、現行法と違っているものに関しては抽出し、合っているものは合っているものでという感覚で今回見ています。ですから、昭和46年以前の建物に関しては、必ずしもこれが違法というふうな判断には至っておりません。また、さらに昭和56年も、こちらも大規模な災害によりまして、高さが2.2メートル以下で控え壁というのがまた新たに設けられています。高さが低くなったということも一つのポイントで、やはり建築基準法が大幅に改正されたということでございます。  建築基準法は、やはり改正が行われているというところで、建物の築造年とブロック塀築造年との差があるということは御承知おきいただきたいと考えております。  以上です。 ○松嶋委員  わかりました。  今後そういう事故が起こらないようにするためにも、年代によっての区有施設の中でのブロック塀を全体的に掌握して、やはり危ないなというところは補強していくということだと思うんですけども、年代ごとにリストアップをして、一覧できるような体制というのはとられているのかということを伺いたいと思います。  それから、さっき通学路の話が出ましたけども、私の地域で言うと、八雲の地域は、八雲小学校の周りには神社とかお寺、お墓とかがあって、そこはやっぱりブロック塀とか万年塀も、私も現地を見ますと、非常にやっぱり老朽化が進んでいて、壁自体、万年塀自体が割れていたり、ブロック塀も非常に高いところにあって、これがもし崩れてきたら間違いなく死傷するだろうなというようなところで、八雲小学校のPTAの方々も危ないんじゃないかという危険箇所を指摘して区に問い合わせも入ってるということを私も聞きましたけれども、そういう通学路のところで、これは民有地ですから、そこについては、さきの質疑でも区として周知とか注意喚起をやっていくということなんですけど、そういう形で、民地の場合、応じないというときに、行政としてどういうふうな指導をしていくのか。  それから、やっぱり改修するにも費用がかかるという意味では、区として何らかの補助とか助成ということをもうちょっと強化する必要があるんじゃないかなというふうに考えてるんですけども、その辺はいかがでしょうか。 ○照井施設課長  今、建物が建築された年代からのリストはございます。ただ、ブロック塀単体ということではございません。あくまでも付属する門塀として建築年数、例えば古い施設、区有施設全体からの流れで一覧表にはなってございます。  また、続いての質問でございますが、やはり通学路につきましては、なかなか民有地側にどうアプローチしていいのかというのは、非常に難しい問題でございます。先ほども申しましたように、今、主に建築課が主体となって、民有地のほうにつきましては、お話をさせているようなところでございます。なかなか全ての方に御理解いただけるかどうかというのは非常に難しい問題ではありますけども、私どもといたしましても、やはり今までの災害のお話をさせていただき、またホームページや、また町内会や自治会へのアプローチとか、さまざまな手法で皆様に御理解いただけるような形で、また個別の御相談なんかも建築課でも承っております。そういった中で、一つでも二つでも進んでいけるような体制では進めていきたいという形では考えております。  また、補助でございますが、先ほどございましたように、別紙3にございます、今、区では都市整備課とみどりと公園課と住宅課の助成以外のものにつきましては、特に今はございません。また、今後というお話でもございますが、今のところ、この補助以外のものにつきましては、検討してございません。  以上でございます。 ○松嶋委員  補助とか助成は、民有地の場合はそういうことがないとなかなか進んでいかないというのがあると思うので、ぜひそういう助成金等を拡充して、ブロック塀等の安全強化を進めていただきたいなと思っています。リフォーム助成等も外壁とか門扉というのが対象外になってますので、その辺も、こういう地震ということに備えるという意味でも、やっぱり外壁等にもリフォーム助成を使えるような区の助成を強化していただきたいなと思うんですけども、最後、いかがでしょうか。 ○照井施設課長  所管が住宅課等でございますので、こちらのほうでは、今現在は、先ほどとも重なりますが、私どもといたしましても、現在、この融資等の内容にとどまっているという状況でございます。  以上でございます。 ○佐藤委員長  ほかにございますか。 ○松田委員  今回、学校施設と、それから区有施設と、それから民有施設・民有地、この3つを整理して報告いただいてますけれども、学校施設区有施設については検査が終わったということでいいかと思うんですけれども、まだなおその全容がわからないので伺いたいんですが、じゃ、学校施設区有施設は、ここに記載してあるだけでしょうか。これの程度というか、実際全て早急に修理をするのかどうかというところをもう一度教えてください。  例えば、今回の事件があって少し聞きましたら、高知県では、高知県の発表の仕方としては、学校施設区有施設合わせてですけれども、10%の施設が危険であると。それから、4割が精密な調査の上、何らかの手当てが必要だというような発表の仕方をされています。それから、ほかにも、柏市においては、約400ぐらい学校施設区有施設がありますけれども、そのうちの大体50施設、だから1割強ですね。1割強が安全対策を講じなければいけないというふうに公表していますので、目黒区においてはどういう状況なのかということを、まず最初に教えてください。 ○照井施設課長  この安全点検につきましては、全体で、今、私ども施設課または住宅課も含めまして176の施設を全部で点検してございます。このうちの、いわゆる対象となったものを今回記載してございます。また、その程度でございますけれども、先ほど来申し上げていますように、かなり現行法に厳しく見ておりまして、1つの項目でもアウトであれば、やはりアウトだという判断をさせていただいています。ただ、ブロック塀につきましては、これまで大分改修している状況でございますので、ブロック塀の量というものが非常に少ない。ほとんどが結構フェンスとかコンクリートの塀につくりかえているような状況でございまして、ブロック塀の数自体は、やはり点検に行っても非常に少ない状況でございました。ただ、万年塀につきましては、やはり学校等、まだまだ残っているところもございました。  そういったところで、程度につきましては、要はかなり厳し目で見ている範囲で書かさせてございますが、現状におきましては、先ほど、例えば控え壁が建築基準法の中で指定されている数よりも、例えば1個少なければ1個ないという判断も今回しておりますので、あくまでも不足という部分につきましては、そういったちょっと厳し目で見ているような状況でございます。  以上です。 ○松田委員  まず、1回目わかりました。  そうすると、全体で176施設ということですから、数えると23施設になりますけれども、大体2割ぐらいは早急に改修をしなければいけないということでよろしいんでしょうか。  先ほど高知県の例を挙げましたけれども、10%の地区以外に、なお40%はさらに調査をして対策を講じなければいけないというふうに言っています。隣の品川区と、あと3区ぐらいが民間の組合と協力をして、これは学校とか区有施設ではなくて、まちごとに依頼のあったところに調査をこの1カ月ぐらいでした結果、やっぱり4割ぐらいは手当てが必要だということを言ってますので、そんなに大きく違わないと思うので、これで終わっていいのかどうかということが2回目の質問。  それから、さらに、これは学校施設区有施設の話なんですけれども、もっと大事なのは民有地のほうで、ここに通学路も含まれているわけですし、民有地についてどうするのか。  先ほどの説明では、6月21日に国土交通省から安全点検について通知があって、注意喚起を促すようにホームページに載せたということですね、目黒区としては。チラシも、町会に回覧を配ったということですね。ということなんですが、国交省のもとの文書をもうちょっと読むと、いわゆる自主的な点検を求めているだけではなくて、自治体に対して安全確認をしてほしいという文言も入っています。それを受けて、愛知県では、関係する建築団体と、それから愛知県の市町村の担当者を集めて、これは先月29日に行ってますけれども、民有地に対して、民間施設に対して、どういうふうに対策を講じていくかと。基本的には、先ほどの公共施設と同じように、準じて全県的に総点検をしていかなければいけないという方針を出しています。これについては、目黒区はどういうふうにしていくのか。  以上です。 ○照井施設課長  委員御指摘の今後の対応でございます。  先ほども申しましたが、今回挙げた施設、さまざまなブロック塀や万年塀がございます。その中で、やはり各場所が非常にいろいろな条件が変わっています。その中で、先ほど申しましたが、補強で済む状況であるのか、撤去してフェンス等につけかえるのか、また、どちらにしても隣地が多いものでございますから、隣地の方とのお話し合い等もさせていただきながらやらせていただくような形等々、これから実施する工事の手法につきましては、非常に早急かつ、やはり少し深く検討しながらやっていかなきゃいけないという内容になっております。その中で、結局、この点検だけで終わるわけではなく、これまでも私どもは施設点検というのがございましたので、例えば補強工事を終わった後でも、やはり点検はずっと続けていく、そういったところは各所管課とも連携しながら今後もやっていくような状況でございます。  また、民有地の件でございますが、現在、建築課では、こういった問い合わせの場合は現地の調査を、依頼があった場合は、目視等で実施してございます。実際のところ、目視等で行っていますので、この次、例えばふぐあい箇所があれば、当然ながら、先ほど来言っています緑化の助成等々の次のステップに御案内しているような状況でございます。ただ、なかなか点検につきましても、全て点検しているような状況ではございません。あくまでも依頼のあったところで点検しているような状況でございます。今後、そういったところで、全体的な民有地側というのがどこまで進むのかというのは、やはり先ほど申しましたように、注意喚起等をこれまでもいろいろなホームページ等でさせていただきますので、その中でも少しずつ進んでいければというふうに考えております。  以上です。 ○松田委員  最後、2つ目の民有地のことについて2点確認ですけれども、1つ目は、今、予算のことを少しおっしゃったんだと思うんですが、前の委員の質問にもありましたけれども。愛知県では、新たにブロック塀の建てかえをする場合に、これは500万円の追加予算だったと思うんですが、そうですね。先週、7月6日に……。失礼しました。愛知県春日井市では、先週の6日に補正予算500万円を組んで、ブロックの撤去費用を進めていきたいというふうに言っています。もちろん、目黒区では今のところ、それはないようなんですが、それが1つ。  予定はないんですねということと、ないのであれば、確かに無尽蔵にお金はかけられないという事情はあるでしょうから、じゃ、あとはいかに注意喚起をしていくかということになると思うんですが、やっぱりホームページに載せました、それから町会の回覧に入れましたというだけでは全く進まないと思いますね、その注意喚起については。先週起きた西日本の、今もなお続いている西日本の大豪雨、とりわけ岡山県真備町なんかは、もう1970年ぐらいからそういうことが想定されていて、ハザードマップもつくっていて、ことしにはいよいよ、いわゆるバック何とか現象が起こる、U字カーブのところを大きく切り込んでいくぐらいの予定まで立てていた。想定できていた。にもかかわらず、さらに言えば、特別警報も今回出ていたにもかかわらず、避難勧告というものが、行政が市民に対するそういう指示というものが、決壊して2時間後に起こしているわけですよね。  今、何が言いたいかというと、これは例えばの、事例は違うんですけども、やっぱり行政が区民に対して周知をするときには、ただホームページに載せましたとか回覧板に載せましたというだけでは絶対届かないと思うので、工夫をして、例えば各地区サービスの方たちが住区なり町会の中に入って行って、さらにお願いをするとか、何かしらもう一段、もう二段の努力が必要になってくるんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○照井施設課長  1番目の質問ですが、先ほど委員おっしゃられたように、今のところ助成制度等は、新たなものにつきましては、ございません。  2番目の質問でございますが、これまでも7月4日に住区住民会議の連絡協議会の中で建築課長が説明したということも踏まえながら、要は今後どういうふうに周知を図っていくのか、非常になかなか難しい部分でございます。今後、また防災訓練等、また建築課では耐震等のフェアも実施してございます。また、さまざまな取り組みを、中でどういうふうに、そういった機会で出していくのかというのは、今後、所管課のほうでも検討しているところではございますが、現状のところといたしましては、やはりどういった形で個別に周知できるのかというのは、もう少し検討できる余地があるのではないかということは理解はできます。所管課につきましても、そういったところは今後どう展開していくかというのは、まだ答えは出てませんけども、やはりもう少し何か周知できるんじゃないかというのは、今後検討しているような状況でございます。  以上でございます。 ○佐藤委員長  ほかにございますか。 ○橋本委員  今回の報告、国や都からの通知も含めて、目黒区が対応したことは、不幸にも通学中のお子さんが学校の施設のブロック塀が倒れて巻き込まれて、それで事故があったということで、全国的に呼応したんだと思うんですが。ここに至るまで、さまざまな地震があって、ブロック塀が倒れるというのは当たり前に起きていて、しかも、我々もテレビのニュース報道等でブロック塀が倒れているところは必ず報道されていますよね。今回だけ、何でこんな対応なんですかね。これはちょっと難しいかもしれないんですが、いや、何が言いたいかというと、何でも起こるんですよ。そのことを、今回だけこの対応でということで済ませてほしくないなという思いで聞かせていただいています。  では、今、ブロック塀の対応をしていただいているんですが、地球上に重力がある以上、上から何でも落っこってきます。倒れてきます。この上の天井、これは軽量鉄骨にジプトーンをぶら下げてるんですよね。熊本地震のときは熊本空港でこれが外れて落っこって、けがをした人がいた。亡くなった人までいたかどうかわかりません。それから、福岡の警固断層が動いたとき、福岡の都市の地震のとき、あのときも落下物等についていろいろあって、これは民間の落下物でけがをした人たちがいらっしゃった。目黒にも繁華街があって、看板等が落っこってくる可能性もあるんですよ。重力がある以上は、倒れたり、物が落ちてくるということは避けられない状況。  それを踏まえて、まずこれは行政用と、それから民間用とちょっと別に分けて考えたいんですが、行政は今ブロック塀のことばっかりの話になったんですけども、ほかの物の落っこってくる、倒れてくることについて、国や東京都から通知があったから、今回この対応をされましたけども、じゃ、目黒区中にある今言った176の施設に、さまざまな落ちる物、倒れる物があるはずなんですが、建築基準法上に照らし合わせたときに、全ての対応が正直言ってでき切れますかね。私は難しいと思うんですよ。全部が全部やれるかということは、本当に大変なことだ。建築基準法も、毎年のようにアップデートします。ですから、それらの対応を含めて、見えないところまでの対応というのはでき切れますかね。今、この担当、たまたま施設課長にお話しいただいていますけども、簡単な話じゃないんですよね。  それらを踏まえて、目黒区は今後防災について、まず区有施設についてどのようにしていかなきゃいけないのかという考え方をお示しいただければなと思うんですけど、まず1点目伺います。どうでしょう。 ○照井施設課長  今、委員御指摘の全体の区有施設の落下物対策、これまでも確かに、学校では天井非構造部材の落下物の対策も実施してまいりました。特に、学校は地域避難所にもなっておりますので、そういった観点も踏まえまして、学校、また体育館も天井非構造部材の対象で工事も実施してございます。また、これまでもさまざまに、老朽化による落下という観点もございました。また、文部科学省でも、当然ながら天井以外のところの落下でも、例えば外壁等、そういったものにつきましても、やはり落下という観点から、これまでも区有施設は全体的には外壁等の工事もしてまいりました。  ただ、委員御指摘のとおり、なかなか全ての落下物が、例えばできるかどうか。今は、例えば学校でもLED照明、また学校以外のところでもLED照明に切りかえるときに照明全般をつり下げ型から据えつけ型にするとか、そういったところも順次計画的に実施しているところでございますが、まだまだなかなか全てに手が回ってないような状況でございます。  ただ、私どもといたしましては、やはりそれでも毎年必ず、何らかの施設にそういったところを必ず工事していきたいという思いでやっております。委員御指摘の点は確かにございますが、私どもとしても、なるだけ早目早目で改修工事は実施していきたいと考えております。  以上でございます。 ○橋本委員  最後に結んでいただいたように、やっぱり区有施設の点について、さまざまお考えいただかなきゃいけない部分があると思うんです。老朽化しているということは、イコール重力に負けて何か落っこったり倒れたりするということがありますから、それらを踏まえて、目黒区の全体の区有施設のあり方について、やっぱり早く進めていかなきゃいけない部分もあるのかなという視点でお話をさせていただきました。  2点目伺いますが、今度、民間の話なんですけども、民間に対してどこまで区側としてできるのかな。ブロック塀、万年塀の話がありましたが、それ以外の看板等の落下物も含めて、それからベランダにある植木鉢も含めてですよ。区民の方々に、通学路の視点でお話も出ましたけども、いや、通学路だけじゃないですよ。ふだん人が歩いてるところは全部物が落っこってきたり倒れたりするわけですから、それらへの対応を民間に対して周知するということは、啓蒙としてこれまでもやっていただいていると思いますけども、でき切れますかね。  物を直せということで補助金を出せという話もあったけども、それぞれ皆さんが御自身のお家だとか、それから装飾物を御自由におつくりになってらっしゃるものに対して、建築基準法や規則に従って、そこに規制だとか区から何かの命令は出せるかもしれないけども、その範疇にあるものはやり切れないですよね。どこまで区ができますかね。それも含めて、民間に対して、やっぱり啓蒙のレベルしか多分できないんだろうと思います。それを踏み越えて何かやれる方法が区としてありますかね。ちょっとそこを伺いたいんですが。 ○髙橋防災課長  民間施設への安全対策の推進ということだと思うんですけれども、三重県地震のときにブロック塀が多数倒れて、それを契機として対策が強化されてきている経過がございます。そこの中で、目黒区のほうとしても、ふだんからできる防災対策ということで、防災行動マニュアルをつくって、ブロック塀安全点検であるとか、崖の安全点検、また先ほど来お話しいただいています落下物ですね。看板等々の落下物の安全の確認等について啓発をしてきたところでございます。  委員おっしゃるとおり、自主的に当事者が取り組んでいただかなければいけない内容となりますので、区のほうとしては、こういう危険性があるから早急に直してほしいというようなお話はさせていただきますけれども、実際としては、やはりそこの当事者が意識を持って取り組んでいただくということだと思うんです。区のほうとしては、繰り返しになりますけれども、安全に対する啓蒙をしていくということで、ことしの8月25日号の区報でも、そういった意味で特集を組んで啓蒙していくということで取り組みを進めてまいります。また、防災訓練等、また防災講演等の際には、今回の大阪府の北部における地震を踏まえた状況も踏まえて、改めて家具の転倒であるとか、ブロック塀の安全対策等については啓蒙していきたいというふうに考えてございます。  以上です。 ○橋本委員  区有施設と、それから民間の話というのを両方今伺ったんですけども、災害って、本当にいつ、どこで、どういうふうに起こるかわかっていれば対応はできますが、毎回毎回さまざまな災害が起きて、今回は地震のことですけども、今回の水害も含めて、本当にどのようになるかというのは、予想しようとしていても、し切れないものがあると思うんですよね。ですから、区民に対して、今回の水の問題、そして地震のことについては目黒区もずっと力を入れていただいていますけども、やっぱり区民一人一人の意識の向上しかないと思うんですよ。  落下物って、ガラスも割れて落っこちるんですよね。今の建築基準法だとガラスも少し厚みがあって落っこちないようになってるけど、昔の建築基準法上でつくられたものだったら、ガラスは余裕がなくて、圧力がかかって割れて落っこちるんです。あれも刺さりますよね。ですから、正直言って、地震のときなんかは運、不運というのはどうしてもあり得ると私は思います。その瞬間にその場所にいなければ、それは起きなかった。だけど、その瞬間にその場所にいたから起きてしまったということもある。そこの運、不運の部分まで行政がかかわりを持てますかね。これは私、本当に、もしそこまで行政側がやるとしたら膨大な費用と手間がかかりますよね。
     そうならないために啓蒙をし続けるしかありませんから、やっぱり啓蒙の部分についてはぜひ力を入れていただきたいと思いますが、いかがでしょうか、伺います。 ○青木区長  全体の話として、区の責任者、区長として御答弁申し上げたいんですが、全く委員御指摘のとおりで、私ども14.7平方キロのこの面積で、約28万の区民の皆さんがお住まいになっています。例えば、消防署で定員240名と聞いております。3交代だということで、80人が今この時間は消防署の方がこの広い面積の中にいるだけという状態です。私どもも夜間ということになれば、駆けつけられる人数も相当限られているという中で、やはり28万の区民の皆さんが生命を守る、この地域を守っていくということについては、これは率直に申し上げて、行政だけというのは、今御指摘のとおり限界があろうかというふうに率直に認めざるを得ないというふうに思います。  そういう点では、私どもは大きく自助・共助・公助というふうに、対策についてはお願いをしているところでございます。今、自助の部分について御指摘をいただいておりますので、これはもう、例えば残念ながら耐震なんかも、地震が起きた直後については診断のアップがされますけれども、喉元過ぎてということになって、またもとに戻るという経験則もあります。私どもはいろんな補助制度もつくらせていただいておりますけれども、やはり引き続き継続的に、まさに委員も参加していただいているポンプ操法なんかも、みずからのまちをみずからの手で守るということで行っていただいていますので、やはりみずからのまちをみずから守っていただく。そのためには、私どもは制度設計、いろいろな補助制度設計とあわせて、さまざまな媒体、さまざまな機会を通じて継続的に区民の皆さんにお知らせをする。啓蒙、啓発という言葉が適切かわかりませんが、そういったシグナルをきちんとさまざまな機会を通じて行って、まったく御指摘のとおりだというふうに思います。  今回のこういった大きな災害、これはあした目黒に起きても全くおかしくないわけでありますので、しっかりと肝に銘じて、そういった対応をとっていくということを責任者として申し上げさせていただきたいと思います。  以上でございます。 ○佐藤委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  ないようですので、(3)区有施設等ブロック塀等安全点検についてを終わります。  以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  続きまして、その他、(1)次回の委員会開催についてでございます。  次回は8月1日水曜日、午前10時から開会したいと思います。  以上で本日の委員会を散会いたします。  お疲れさまでした。...