目黒区議会 2013-08-07
平成25年企画総務委員会( 8月 7日)
平成25年
企画総務委員会( 8月 7日)
企 画 総 務 委 員 会
1 日 時 平成25年8月7日(水)
開会 午前10時00分
散会 午後 1時33分
2 場 所 第一委員会室
3 出席者 委員長 赤 城 ゆたか 副委員長 いいじま 和 代
(8名)委 員 宮 澤 宏 行 委 員 秋 元 かおる
委 員 武 藤 まさひろ 委 員 香 野 あかね
委 員 岩 崎 ふみひろ 委 員 いその 弘 三
4 欠席者
(0名)
5
出席説明員 青 木 区長 尾 﨑
企画経営部長
(24名)村 田 参事(
政策企画課長) 橋 本
行革推進課長
野 口 秘書課長 長 崎 財政課長
竹 内 広報課長 樫 本 区民の声課長
勝 島 情報課長 伊 藤 総務部長
中 﨑 参事(総務課長) 小野塚
人権政策課長
中 野 人事課長 山野井 契約課長
三 吉 施設課長 荒 牧
危機管理室長
藤 原
生活安全課長 堀 井
防災課長
安 部
会計管理者 堀 切
選挙管理委員会事務局長
(会計課長) (
事務局次長)
世 良
監査事務局長 清 水 建築課長
(
事務局次長)
澤 田
土木工事課長 馬 場
清掃事務所長
6
区議会事務局 鈴 木 議事・調査係長
(1名)
7 議 題 長期計画及び
行財政運営等について
【報告事項】
(1)平成25年7月23日に発生した大雨に対する区の対応結果と今後
の対応等について (資料あり)
(2)平成25年度目黒区
総合防災訓練について (資料あり)
(3)職員の懲戒処分について (資料あり)
(4)平成25年度「区民と区長の
まちづくり懇談会」の開催について(資料あり)
(5)訴訟事件の報告について (資料あり)
(6)人権に関する意識調査の実施について (資料あり)
(7)契約報告(8件)について (資料あり)
(8)平成25年7月21日
執行参議院議員選挙結果について (資料あり)
【その他】
(1)次回の
委員会開催について
─────────────────────────────────────────
○
赤城委員長 おはようございます。
ただいまより
企画総務委員会を開会いたします。
本日の署名委員は、秋元委員、香野委員、よろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(1)平成25年7月23日に発生した大雨に対する区の対応結果と今後の対応等について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
赤城委員長 それでは、報告事項に入ります。
報告事項(1)平成25年7月23日に発生した大雨に対する区の対応結果と今後の対応等について、報告を求めます。
○
堀井防災課長 それでは、7月23日に発生した大雨に対する区の対応結果と今後の対応等について、資料に基づき御説明をさせていただきます。
発生日時、雨量、
河川水位等につきましては、既に7月24日に各議員宛て、
ファクス等で大雨に対する対応結果等ということで
防災課長と
土木工事課長の連名で
情報提供させていただいたところでございます。
1点、ちょっとこの場でおわびして修正いただきたいことがございます。本日の資料は、最大雨量のところで、最大時間雨量、中央町局が15時半から16時半、最大10分間雨量が15時40分から15時50分と記載しております。これが正しい時間ですが、7月24日にお送りしたものには、16時30分から17時30分、15時50分から16時とそれぞれ時間を間違えて御報告してしまいました。この場をおかりしておわびを申し上げます。御訂正をお願いいたします。
続きまして、4番の7月23日における
気象警報等の経過につきましては、24日に送らせていただいた
情報提供の中でお知らせしておりますので、説明は省略させていただきます。
次に、5番の被害状況でございますが、こちらの資料につきましては、7月31日現在で区が把握した数値を御報告してございます。なお、昨日現在で件数が動いておりまして、床上浸水につきましては129件、床下浸水につきましては同じ47件、その他被害として57件となってるところでございます。
次に、その他の被害としましては、道路の冠水、山手通りの大鳥陸橋の
アンダーパスの部分のものを含めて区内で6件発生しております。停電につきましては、碑文谷五丁目・六丁目一帯で約1,500軒、これ以外にも複数発生しておりますが、主に長時間にわたり停電したのは碑文谷五丁目・六丁目という状況でございます。鉄道運休につきましては
東急東横線が運休した、この影響に伴って
東急目黒線も運休した状況でございます。
続きまして、裏面の2ページをごらんいただきたいと思います。
7月23日から30日まででございますが、この間にかけて区が主に情報収集をしたこと、また区の対応として
危機管理会議や
応急対策本部を設置した状況について御説明してございます。
1点、7月30日からとございます
水害被害状況訪問調査の継続でございますが、本日現在をもっても、まだ1日1件か2件というレベルですが、訪問調査を継続して実施してるところでございます。ただ、この件数につきましてはだんだん少なくなっておりまして、ほぼ今週中には終わる見込みではないかというふうに考えてございます。
次に、7番目の区の対応結果でございますが、主な対応結果として、1番、土のうの配布から7番の区民への
情報提供までまとめてございます。それぞれ土のうの配布については55件、民有地の
ポンプ排水が14件など、それぞれ対応結果を件数としてあらわしたものでございます。
7番の区民への
情報提供につきましては、こちらに記載のとおり、7月23、24と
ホームページ、あるいはツイッターや
メールマガジンで必要な
情報提供を行ったところでございます。また、きょう現在も目黒区の
ホームページのトップページに記載がございますが、「急な大雨に備えましょう!!」として、区民の方々にとっていただく対策などを掲載してるところでございます。
次に、8番目、現在行っている対応と今後の予定等についてでございますが、まず今後の予定としまして、現在、2ページでも御説明させていただきました7月24日に設置しました
応急対策本部につきましては、後から御説明をさせていただきますが、8月9日まで
水害見舞金の支給を予定していることから、現在のところ8月9日をもって設置の解除をする予定としてございます。
2点目に罹災証明の発行でございますが、8月2日までに罹災証明の発行を希望する世帯を把握したところには既に……、失礼しました、8月2日までにそれぞれ被害世帯に申請書が到着するように郵送し、現在、到着次第、
罹災証明書の発行手続を順次行ってるところでございます。
3点目、
水害見舞金でございますが、こちらのほう、1番目の
応急対策本部の設置の解除の中でも御説明差し上げましたが、本日から8月9日金曜日までの3日間、区の16課の職員で活動班を編成し、それぞれ区内全域で見舞金の支給の開始をしたところでございます。また、7月30日現在でございまして、数字をこの表の中に記載してございますが、それ以降に把握したものにつきましても、順次配付をする準備をしてるところでございます。見舞金額の単価等については、この表を後ほどごらんいただければと思います。
次に、4ページをごらんいただきたいと思います。
(4)として、東京都建設局・
下水道局への
情報提供でございますが、既に7月23日の大雨が発生した翌日の24日、あるいは25日から、防災課と
土木工事課で第二
建設事務所や
下水道局の
南部下水道事務所に対し、被害が大きかった地域の状況について
情報提供をしているところでございます。今後も把握した状況を随時
情報提供し、必要に応じた協議や、あるいは要望等を行っていきたいというふうに考えてございます。
次に、5点目としまして、
建築指導・相談態勢の充実でございます。こちらのほうは現在、要綱を定めております目黒区
建築物浸水予防対策指導要綱に基づき、現状でも浸水被害の発生につきまして、その予防対策を建築課のほうで指導してるところでございますが、今後、水害の危険性の高い地域での建築計画に対しましては、これまで以上に強い指導を行うこととしております。
また、目黒区の
ホームページの中におけます浸水対策や、あるいは建築の相談窓口にかかわる記述を充実させる予定として準備を進めてございます。
次に、6点目としまして、目黒区
防災関係行政機関連絡会というのを目黒区と
目黒消防署、
目黒警察署、
碑文谷警察署の4機関で
連絡協議会を立ち上げてるところでございます。8月1日にこの連絡会を開催し、今回の
水害対応等について議題として、今後の対応策等について協議を行ったところでございまして、現在も引き続きこの4機関で、特に初動態勢における
連携態勢等について、継続して協議を行ってるところでございます。なお、目黒区では、
生活安全課長と
土木工事課長と私、
防災課長の3名がメンバーとなっております。
目黒消防署につきましては警防課長と予防課長、目黒・碑文谷両警察につきましては、それぞれ警備課長が担当者としてなっております。
続きまして、きょうまでにいただいた今回の水害に係る区民の声の
受け付け内容ですが、資料で記載がございませんが、口頭でちょっと報告させていただきますと、お一人で複数の意見・要望を出してる方もいるため、件数については、人数とは一致しません。現在のところ
受け付け件数は8人でございます。内容別の
受け付け件数としましては、ごみ処理に関することが1件、消毒に関することが2件、下水あるいは道路の改良等の改善対策についてが6件、家財ですとか、車での補償を求めるもの、こういったものが2件、その他が2件の計13件となっております。
次に、こちらも口頭での御報告になって大変恐縮ですが、特に被害が大きかったところでございますが、床上浸水が5件以上あったところにつきましては、目黒三丁目、次に下目黒三丁目、中町一丁目、五本木一丁目、目黒本町一丁目、碑文谷五丁目、中根二丁目、八雲一丁目から三丁目、東が丘二丁目でございます。こちらの数字につきましては、毎日数字が動いてるものですから、ある程度確定した段階で別途
情報提供させていただきたいと考えてございます。
もう1点追加で、口頭の御説明で大変恐縮でございますが、住宅対応として区のほうに住居を求めてきた方が1人いらっしゃいました。この方につきましては、97歳と92歳の介護度のある高齢者で、東が丘にお住まいの方でございます。
包括支援センターに御相談いただき、その後、区のほうでは
包括支援センターと
地域ケア推進課で共同で対応を行いまして、8月5日まで特養ホームのさくら苑の
緊急ショートステイを利用されてたところでございます。きょう現在は、この方のお嬢さんが町田にお住まいなので、そちらのほうにお住まいになっておりますが、一応8月5日の朝から特別区人事・
厚生事務組合が設置する東が丘荘でお住まいいただける御用意をしてるところでございます。現在、このお嬢様と
地域ケア推進課のほうで連絡、調整しておりまして、どこにお住まいになるのかは、現段階では調整中でございます。
長くなりましたが、報告は以上でございます。
○
赤城委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
宮澤委員 大変、区のほうも急なことだったんで、今回の件はいろいろ御苦労されたことかと思うんですけども、まず
水害見舞金というところがありますね、ここで1点お伺いしたいんですけども、
水害見舞金、今回それぞれ床上、床下に浸水したところ、
あと事業所を含めて、区からお支払いするわけなんですけど、またこのゲリラ豪雨的なものっていうのは、毎日のように天候が変わってきたり、急に雨が降ってきて、大量な降水量になるっていうことも今後も考えられていくと思うんですね。それで、今回お支払いして、また同じ世帯で同じような水害に遭ったときも、その都度その都度、
水害見舞金というのはお支払いする制度になっているのかというのをまず1点お伺いします。
それと、2点目ですけども、
建築指導、今回、特に河川敷といいますか、私の地元のほうですと、そういった呑川的なものがですね、その上が緑道になってまして、下に川が流れてるということをうっかり忘れがちなんですけど、そういうところの地域のところで床下ないし床上の浸水をされてしまった方がいらっしゃるんですけど、その中で
建築指導をさらに強く強化していくと、強い指導を行うというふうに先ほどお話ありましたけども、強い指導って具体的にどのようなことを考えられてるのか、その2点、御質問させていただきます。
○
堀井防災課長 それでは、
水害見舞金でございますが、御指摘いただいた、例えば年度内に2回あるいは3回と水害に遭われた場合でも、その都度、床上、床下という状況に応じて見舞金をお支払いしていくことになります。
以上でございます。
○
清水建築課長 これまでも以前から口頭でも、それから指導要綱を定めてからも、実際に地下の駐車場とかつくる場合においては、
排水ポンプを設置することとか、それから道路と敷地の境に少し道路よりも高く坂みたいなものを設けて、水が入らないような対策をとるようなことを指導してまいりました。ただ、今回は、そのような設備を設けていても、水が入ってきて、さらに
排水ポンプ等では排水し切れないといったような事態が生じております。
そういったようなことを鑑みまして、今後は建物をつくることで相談に来た場合には、そういう事例が実際にもあったんだということで、それではもうとめられない状態になりますよと。ですので、
地下そのもの、そういったような形での地下のつくり方そのものをおやめになったほうがよろしいんではないでしょうかといったような御案内とか、あえてつくるんであれば、緊急時に止水板ですね、それこそ駐車場の入り口全体を塞いでしまうような緊急時の止水板を入れるといったような従来よりも手間のかかること、そういったようなことをやらないと被害に遭われますよといったようなことを御案内する、そういう指導をしていきたいというふうに考えているところでございます。
以上です。
○
宮澤委員 今の
建築指導のほうの御答弁いただいたんですけども、結構過去にもそういう説明をされて、指導されてることもあって、今回特に今後も力を入れていくということですけど、確かに地下をつくって駐車場になってるところっていうのは、結構水が入りやすいっていうことも十分考えられて、建築する上でもポンプアップできるような、ちゃんと設備をつけておくっていうことは常識的にはあるわけですけども、例えばミニ開発みたいな形で6軒ぐらい建て売りが建っている中で、高さの問題があるんでしょうから、玄関の入り口が
グラウンドラインより二、三段下がった形のちょっと半地下っぽいようなところから玄関が入るっていうお宅が意外と最近よく目につくんですね。
多分そういうお宅もかなり今回の水害では被害に遭ったと思うんですけど、例えばこういう建物を建てると水害に、特にこの地域は遭う可能性がありますよという建築的な指導をされても、強引に建ててしまった方に対しても、やっぱり同じようにこういう見舞金というものを支払っていかなくてはならないのか。その前として、指導と同時に
建築確認申請をおろす段階で、施工業者のほうにそういうことを施主ともっと相談してくるようにというような、もう少しきついものにすることも可能なのかどうかっていうのを1点お伺いします。
○
清水建築課長 建築基準法では、建築物の敷地はこれに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面はこれに接する周囲の土地より高くなければならないとなってるんですが、ただし書きで、敷地内の排水に支障がない場合にはこの限りではないというふうになっております。それで、これは明確な技術基準が定まってるわけではございませんので、絶対的な判断がないんですね。ですので、従来からそれ相応の対応方法をとってるという形で、その内容が記載されてる場合には、
建築確認はおろさざるを得ないというのが
建築確認での扱いとなっております。
その
扱い方そのものに関して変更することはできませんので、私どものほうで止水板とか、今おっしゃられたような玄関の入り口から二、三段下がってるところにも、新たにさらに止水板とかを設けるようなことを考えられたほうがよろしいんじゃないですかと言ったとしても、やっぱり要らないんだって言われてしまうと、それはおろさざるを得ないというのが実態でございます。ですので、
建築確認の行為だけのことでいえば、とにかく一定程度の対策をして、これでいいんだっていう形で出されてしまったらば、そのような扱いにならざるを得ないということで御理解いただきたいと思います。
以上です。
○
宮澤委員 できるだけ建築課のほうとしても、そういった強い姿勢で臨んでいただきたいというふうに思うんですけども。
あと先ほど
水害見舞金、ちょっと2点目、2回目質問するのをうっかり忘れてしまいまして、その都度、区側から見舞金が出されるというお話でしたけども、この
水害見舞金は
福祉計画課になってますけども、ちょっと今、予算書ないんで、わかりませんけど、大体年度でどれぐらいの予算組みをされてたのかというのをわかれば教えていただきたいと思います
それと、土のうの配布、かなり今回多かったですよね。55件、1,752袋ということで、それでこれは電話がかかってきて、土木課のほうでそれぞれのお宅に持ち込みをされた件数なのでしょうか、あとはよく公園とかにストックされてるものを持っていった数でカウントされてるのか。
それで、今回、水害に遭ったお宅のところっていうのは、当然そういう土のうを設置しておくことが建物を守ることになっていくと思うんですけども、これは今回水害にさらされてしまったようなお宅のところには、事前に区側から土のうをいつでも設置してくださいというような、そういう指導も回られたときに話をされてるのかということを済みません、2点お願いします。
○
堀井防災課長 水害見舞金の予算措置でございますが、年度当初では予算措置をしておりません。今回の財源につきましては、一応予備費を充当して対応してございます。
以上です。
○
澤田土木工事課長 1点目でございますけども、土のうの配布数につきましては、区民の方から記載の期間中に電話で要請がございまして、要請に基づいて配布した数でございます。配布した場所につきましては、中目黒の船入場に水防倉庫がございます。そちらに備蓄してございまして、そちらから搬出してございます。
2点目でございますが、土のうの事前の設置の指導等でございますけども、めぐろ区報、
ホームページ等で事前に大雨に備えましょうということで、土のうの要請を区のほうにしてくださいということで、事前に皆さんに用意していただくようにお願いはしているところでございますが、指導というところまでは実際行ってございません。
以上でございます。
○
宮澤委員 ありがとうございます。そうしますと、今の土のうの件で最後に1点だけお伺いしたいんですけど、結局水害にさらされてしまった人に対しての見舞金が区で予算がもともと組まれてなくて、予備費で対応っていうことですよね。だから、やっぱり災害に遭ってしまった方は大変なことなんですけども、区からも予備費的なプラスのお金を出さないためにも、
ホームページでお知らせしてるっていうのは、一般的にそういう告知をしてるんだと思うんですけど、今回ある程度、先ほどの
防災課長の御答弁でも、どういうところが弱いのかっていうの、何となく区でも把握できた部分もあるのかなと。
これから雨の降り方によって大分変わってくる場合もあるでしょうけど、どういう地域が弱いっていうのは何となく把握できて、データ化されていくのかなと私は思うんですけども、その中で見舞金を支払うところ、またそれに類似してる同じような建物形式のところで今回たまたま入らなかったけども、今度は入るおそれがあると。そういうお宅のところには、事前に土のうを設置したほうがいいんですよということを、せっかく回られて、戸別の、1日大体一、二件ということでしたけど、訪問されてるということでしたら、その近隣も含めて、そういう話を区からされていったほうが、プラスな予備費を使わなくて済む予防策にもなると思うんで、ぜひともそういう形で区のほうも一生懸命動いて、予備費を使わないというような形でさらに動いていただけることを要望しますが、いかがでしょうか。
○
堀井防災課長 それでは、ただいまの
宮澤委員の区民の方々への啓発等につきましては、
防災課並びに関係課が中心となって、風水害に関する備え等につきまして、改めて検討を進めるとともに、その周知方法について、まだ具体的なことまでお話しできない状況でございますが、御意見の趣旨に沿って、区民の方々の自助をさらに求めていく努力をしていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○
赤城委員長 よろしいですか。
宮澤委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○岩崎委員 消毒と清掃については、区のほうでも対応をしているということで、
消毒薬剤配布51件ということなんですが、消毒、清掃などについては、大体対応は済んだんでしょうか。この夏の時期なので、消毒などは一刻も早い対応が必要だと思うんですが、その辺の状況を教えていただけたらと思います。
それから、2点目のごみ処理ですけれども、これも62件対応しているということなんですが、床上などで水にぬれて使用できなくなったカーペットや家具類、あるいは畳など、そうした粗大ごみと言われるものや、あるいは
家電リサイクル法で措置が求められる冷蔵庫とか、テレビなどとか、そういう被害状況はどうだったんでしょうか。その対応というのは、もしそういう被害があった場合、区の対応としては、どういう対応をとったんでしょうか。
それと、3点目は、山手通りの
大鳥交差点の
アンダーパス部分なんですけれども、あそこには
アンダーパスの
入り口部分に、冠水に注意してくださいという注意看板は設置されているんですけれども、1時間半ぐらいにわたって冠水したというのが今回の被害だったようなんですが、そうした状況を踏まえて対応を考えておられるのか、あるいは警察などとの連携については、改善をしなきゃならない部分があったのかどうか、その辺についてはいかがでしょうか。
それと、4点目は、調整池ですね、東京都の
下水道局と連携してつくっている調整池なんですが、それについては、水害の危険のリスクの多い地域などの設置状況っていうのはどうなっているでしょうか。
それと、5点目は、先ほどの委員からも土のうの件について質疑があったんですけれども、この土のうの件について、今回のように急に10分間に30ミリにも及ぶ、そういう大雨が降るということで、なかなか区の対応ということでは、急な対策として、被害を食いとめるまで至るのかといった問題もあると思うんですが、そういう緊急の大雨に対して、住民が自主的に土のうを確保できるような、そういう対策というのはあるんでしょうか。
それと、最後6点目なんですけれども、
排水ポンプなどについては、こういう水害危険地域については、こうしたものの配備というものはあるんでしょうか。
以上です。
○
堀井防災課長 それでは、消毒の件数でございますが、こちらで御報告している消毒薬剤の配布は51件と一通り被害状況調査を行ったところでは終わってるところでございます。なお、冒頭御説明差し上げたとおり、現在も被害状況の調査を行っておりまして、その際にはごみ処理が必要か、あるいは消毒薬の配布を希望されるか、あるいは罹災証明の発行を希望されるかということを必ず聞き取っておりますので、これについては一応対応については終わってるというふうに御理解いただきたいと思います。
次に、3点目の大鳥陸橋の下の
アンダーパスの部分につきましては、今回、
目黒警察署の交通課、また警備課のほうで対応していただきました。その状況については、区でも
目黒警察署から当日情報をもらい、連携はとれてるというふうに考えてございますが、この部分について、実際
アンダーパスの部分の排水を行っているのは第二
建設事務所ということもあり、警察と第二
建設事務所で当日、現場の検証などを行い対応したということを後で警察のほうから報告を受けてございます。
この部分については、基本、東京都の
下水道局のほうでは、既に各委員御案内のとおり、都内全域で基本的には1時間50ミリ対応というような排水能力を備えることを目標にしておりましたが、この大鳥陸橋も同じ状況です。当日は、これ以上の雨が時間雨量としては降ったということと、またそれぞれの排水し切れないものが大鳥陸橋にたまったということから、実際はここが冠水したという状況です。今回は幸いにも大きな事故等は発生しませんでしたが、事故防止も含めて、今後も警察、あるいは必要に応じて第二
建設事務所などと連携をとっていきたいと考えてございます。
私のほうからは以上でございます。
○馬場
清掃事務所長 それでは、岩崎委員の1点目と2点目についてお答えいたします。
清掃のほうの対応は済んだのかということですけども、ごみについては、ほぼ済んでいるというような状況でございます。
それと、2点目の今回床上浸水もございましたけども、粗大の関係、家電リサイクルの関係の状況でございますけども、今回の被害において、燃えるごみ、そして燃やさないごみとともに、粗大ごみについても収集いたしました。特に多かったのがやはりカーペット、畳、衣装ケース、そして地下に皆さん物置とか置いておられますので、ゴルフバッグであったりとか、そういう品物も大分出ました。
あと、家電リサイクルの関係でございますけども、エアコン、冷蔵庫、テレビ等でございますけども、家電リサイクルの品物につきましては、区で収集できない品物でございますので、これにつきましては通常のルートで処理をお願いするということで、清掃事務所といたしましては対応いたしました。
私からは以上でございます。
○
澤田土木工事課長 岩崎委員の4点目、5点目についてお答えしたいと思います。
まず、調節池のことでございますが、調節池って2つございまして、目黒川に設置されてるものと、あと下水道局のほうで下水管を利用した調節施設の2種類がございます。目黒川につきましては、船入場の調節池で計画貯留量ですが、5万5,000立米の調節池がございます。それと、品川区の荏原にございますが、荏原調節池でございますが、20万立米の容量を持った調節池がございます。
以上が目黒川の河川における調節池でございますが、
下水道局でつくっております下水施設を利用した貯留施設ですが、下目黒五丁目の林試の森公園脇の緑道がございますが、そちらに計画貯留量でございますが、2,400立米の貯留施設がございます。それと、上目黒一丁目の目黒川北側の区道から菅刈公園にかけての区道の下でございますけども、計画貯留量7,000立米の貯留施設がございます。
貯留施設については以上でございます。
次に、5点目の土のうでございますが、区民の方から要望を受けて配布するほかにでございますけども、区内に28カ所の土のうの備蓄箇所がございます。このうち区民の方が利用できないところが6カ所ございまして……、直接お持ちいただけないところがございまして、それは水防倉庫と消防署の出張所等にございますが、それが6カ所ございまして、6カ所を引いた22カ所が区民の方が御自由にお持ちいただけるように備蓄してございます。
以上でございます。
(「あと
排水ポンプ」と呼ぶ者あり)
○
澤田土木工事課長 排水ポンプでございますけども、
排水ポンプは各地区に配備はしてございませんで、土木事務所のほうで
排水ポンプを持ってございます。区民の方から要請があった段階で、消防署と連携しながら、地下にたまった水の排水を行ってるっていう状況でございます。
以上でございます。
○岩崎委員 消毒と清掃については、ほぼ完了したということで、対応が至急必要なところは引き続きお願いしたいと思うんですけれども、大鳥陸橋の
アンダーパス部分なんですが、先ほど50ミリ対応の
排水ポンプということなんですが、これは1時間に50ミリということでしょうか。今回、皆さんも指摘しているように、ゲリラ豪雨となると、1時間に100ミリといった雨も降ることも今後考えられると思いますので、50ミリ対応というのが果たしてそれでいいのかということも今度の豪雨ではあると思うので、これについて、第二
建設事務所に対して、これを拡充するとか、そういう調整などをすることは考えていらっしゃるんでしょうか。
それと、粗大ごみと家電リサイクルの関係なんですけれども、カーペット、畳、物置のゴルフバッグなどの通常粗大ごみとして出すには、区民負担がかかるものについては、今回の豪雨による被害では、区民負担はどうなっているんでしょうか。
同様に
家電リサイクル法に基づく冷蔵庫、テレビなどについても、通常の対応でということなんですが、これは通常の対応ということになると、個人負担が伴いますので、今回の豪雨の被害の場合でも、そのお宅が費用を負担するというような形になったのでしょうか。
それから、調整池のことについてなんですが、目黒川と
下水道局の施設と、下水施設ということなんですけれども、今回、結構広範囲にわたって床上浸水なども起きているという状況なんですが、今の2カ所というところの調整池の対応でいいというふうにお考えなのか、その辺についてはどうでしょうか。
それと、土のうなんですけれども、22カ所、区民が自由に使える保管場所があるということで……
(「28カ所」と呼ぶ者あり)
○岩崎委員 28カ所で6カ所が区民が使えないという部分があるということなんですが、残る22カ所の場所というものについては、これは区民にしっかりと周知されているのかどうかという点です。
それと、
排水ポンプについてなんですけれども、土木事務所にあるということですけれども、先ほども指摘したように、床上浸水がかなり全域的な部分で起こっているということで、
排水ポンプの配置状況についても今後拡充するお考えはないかどうか、その辺について改めてお伺いします。
○
堀井防災課長 それでは、大鳥陸橋の
アンダーパスの部分についての再度の御質問でございますが、この部分については、資料の中でも御説明差し上げましたが、8月1日に開催した防災関係行政機関の連絡会の中でも大きな問題の一つとして取り上げられたところでございます。今後、警察あるいは消防などの関係機関と連携をとって、東京都へ適切に要望していきたいと考えてございます。
なお、現行、目黒区の地域防災計画の中では、総合治水対策の目標として、平成29年度までにおおむね時間55ミリの降雨までの対応を図れるようにするということ、また長期的な見通しとして、おおむね時間75ミリの降雨までの地下浸水被害などを可能な限り防止するという目標を掲げてございます。改めてこういった目標を掲げてることをあわせて必要な要望、要請を東京都などに対して行っていく所存でございます。
以上でございます。
○馬場
清掃事務所長 それでは、2点目の粗大ごみの手数料、そして
家電リサイクル法に伴う品目の負担の関係でございますけども、粗大ごみにつきましては、今回規則に基づいて免除というような取り扱いをしてございます。また、
家電リサイクル法に基づく4品目でございますけども、これにつきましては、災害によって免除というような制度はございませんので、現時点では個人の負担というふうになってございます。
以上でございます。
○
澤田土木工事課長 それでは、3点目、4点目、5点目についてお答えしたいと思います。
まず、貯留施設でございますけども、川につきましては東京都第二
建設事務所のほうで管理しておりまして、下水施設につきましては東京都下水道局で管理してございます。先日、8月2日の日には、目黒区の水害の状況を東京都建設局のほうに伝えて、さらなる河川の安全対策を申し入れるとともに、8月5日の日には、東京都下水道局に対しさらなる安全対策ということを要望を行ってまいりました。
その中で下水道局でございますけども、今回の被害のことを重く受けとめているということで、今回水害があった目黒区、世田谷区、品川区、大田区については、重点的に今後対策が必要ではないかということで今後検討していきたいと。8月の末ぐらいまでには、今回の被害を受けたことを踏まえて、一定程度の考えを示していきたいというふうな回答をいただいているところでございます。
それと、23区で下水道施設の促進に関する会議を設けてございまして、9月3日の日には、そちらの23区のほうから、副知事、それと
下水道局長が同席されるということなんですが、要請活動を行うということにしてございます。
それと、4点目の土のうでございますけども、土のうを自由に使える場所が22カ所ございます。そちらにつきましては、
ホームページで区民の皆さんに自由に使えますということでお知らせしてございます。
5点目でございますが、
排水ポンプにつきましては、今回の雨がいっときに集中して、被害が一時的に全区にわたったと、同時に全区にわたったということで、なかなかポンプが何台あっても足りない状況でございました。今回の
ポンプ排水の状況を検証して、今後どういうふうな排水の対応が必要なのかということを今後検証した上で検討してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○岩崎委員 わかりました。家電リサイクルなんですけれども、確かに災害対策の法整備というのはないんですが、杉並区や新宿区などは、
家電リサイクル法の対象になるものについては、独自に補助制度なども設けているという話も聞いているんですけれども、今回の水害が起きた、100件以上起きているということを鑑みて、やはりこういう補助制度をつくるべきではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
それと、土のうなんですけれども、
ホームページで自由に使えるように告知はしているということなんですが、今回の豪雨での自由に使える土のうの使用状況といったものはどうなったのか、改めてお願いします。
以上です。
○馬場
清掃事務所長 家電リサイクル法に伴う独自の補助制度でございますけども、これは他区の状況等を見ながら研究していきたいと思います。
以上でございます。
○
澤田土木工事課長 22カ所の土のうの使われ状況でございますが、全体的に使用されております。細かな数は把握してないところですが、多いところでは全てなくなってる箇所もございますし、呑川流域、今回被害箇所が多かった地域でございますが、そちらにつきましては8割程度使われていたということでございます。あと、その他につきましては二、三割程度使われたのかなという、巡回点検した中では二、三割程度使われていたかなっていうふうな状況でございました。
以上でございます。
○
赤城委員長 よろしいですか。岩崎委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○秋元委員 2つだけ質問させてください。
1ページ目に
気象警報等の経過というとこで、4時に水防本部を設置されたというとこがあるかと思います。2ページ目のほうに区の対応経過等々というふうな形が出ているんですけども、この水防本部が設置されたことによって、何が具体的に区として対応が変わってくるのかというのを教えていただければと思います。
2点目なんですけども、さきの委員のほうから、水害の危険性の高い地域では、これまで以上に強い指導を行うというふうなことを書かれているんですけども、水害の危険性の高い地域っていうのは、具体的にいうと水害ハザードマップで定められてるような地域というふうに考えてよろしいのでしょうか。この2点、お願いいたします。
○
澤田土木工事課長 委員御質問の水防態勢でございますが、まず当日14時41分に大雨洪水警報が発令されております。それと同時に水防態勢をしきました。水防態勢、5段階ございまして、初期監視、監視、水防本部設置が1、2、3段階ございまして、5段階でございます。大雨警報発令とともに水防態勢に入りまして、初期監視から入りまして、雨の状況の変化によりまして、16時に水防本部を立ち上げてございます。
何が変わるのかっていう御質問でございますが、態勢をですね、当初は
土木工事課のほうで対応いたしますが、どんどん部全体に広げて、対応に当たる職員をふやして、さまざまな区民の方からの要望、苦情に対応するような、そういう仕組みで水防本部を設置するという、そういうような流れになってございます。
以上でございます。
○
清水建築課長 水害の危険性の高い地域に関しましては、私ども一応ハザードマップを示してやりたいというふうに考えております。ただ、ハザードマップがメッシュになっておりまして、メッシュという関係で、必ずしも水害があったところを全て網羅してるっていうんでしょうか、逆に余り水害が本来発生しないところでも、マップ上では色がついてしまうようなこともあるんですね。そういうようなこともありまして、実は内部で実際に水害の危険性の高い地域というのを特定するのも非常に難しいという、今、内部で検討中なんですが、そういうこともございまして、特に呑川とか、ある程度本当に特定できるところに関しては、非常に細かい個別の強い指導ができると思ってます。
ただ、それ以外につきましても、もともと指導要綱自体が、半地下の方で今回被害が多かったようなものについては、地域にかかわらず指導する内容になってるんですね。ですので、建築相談があった場合には、基本的には地域にかかわらず強い指導をしなければいけないねといったようなところで、今、内部ではその方向性にしてるところです。
この資料をつくった段階では、このような書き方をしてますけれども、現実に建築課といたしましては、とにかくつくる形式が半地下式のようなものについては、地域にかかわらず強い指導をしていこうという方向に今傾いてるところでございます。一応その方向でやりたいというふうに考えてるところでございますので、むしろこれより一歩進んだ形で対応していきたいというふうには考えてるところでございます。
以上です。
○秋元委員 水防本部の設置ということで、関係する職員をどんどんふやしていくという話で理解いたしました。そのときなんですけども、その中で区の対応方針としては、情報収集を行ったり、区民からの問い合わせに従って、土のうや
ポンプ排水をしていくっていうふうな話かと思いますが、
情報提供の部分で今回防災無線というのはどういったときに行われるんでしょうか。ここまで被害が拡大しているのであれば、防災無線というのは検討できたのかと思うんですけども、報告がなかったのは、やったか、やらなかったのか。
それと、パトロール等々も、去年かなにかに台風が来たときにパトロールをやったような記憶があったんですけども、今回そういった検討はされてなかったのかという点をお尋ねしたいと思います。
ハザードマップに関しては、今回の答弁からすると、メッシュなんで、余り現実にそぐわないっていうふうなお話であり、今後は全地域的に強い指導をしてくというふうなお話なんですけども、では例えばきょう、答弁の中に床上浸水が5件以上あった地域が幾つか情報が出たかと思いますが、そこと照らし合わせても、やっぱりハザードマップと本来リスクが低いとこでも、こういった床上浸水が起きたっていうふうな事実があるんでしょうか。
○
堀井防災課長 防災行政無線の御質問についてでございますが、使用の検討については今回行いませんでした。理由としましては、早急に避難を要するような事態ではないということが消防や
土木工事課からの情報で明らかだったこと、また目黒川の河川については、警戒水位を超えましたが、危険水位まで達しなかったこと、これらから目黒区内の地域住民の方々に避難を要するような地域はないという判断で、基本的には防災行政無線は使わなかったところでございます。
今後も使用方法につきましては、常時検討をしてございますが、基本的には避難が必要なような水害等が発生した場合、防災行政無線を有効に活用していくことを検討してるところでございます。
以上でございます。
○
澤田土木工事課長 委員お尋ねのパトロールでございますけれども、区内では水害が起こるという確率が高いところは、やはり目黒川沿いでございまして、今回も雨が強まった段階で目黒川を中心にパトロールカーを出しまして、職員に巡回点検に当たらせたところでございます。しかし、今回の被害が目黒川沿いではなくて、別の河川とか、水路敷と言われるくぼ地で多く発生してございまして、目黒区の水防計画の中で重点警戒箇所として点検箇所を指定してございますけれども、今回は短時間で大雨が降ったものですから、そこまで実際的に点検が回らなかったということで、通常でございますと、水防計画書に基づきまして、今回の被害が出た箇所につきましては重点警戒箇所として巡回点検を行ってるところでございます。
もう1点でございますが、警報の話ですが、目黒川につきましては、警戒水位、護岸から2メートル50下げてございますが、先ほど
防災課長が説明いたしましたが、警戒水位を超えたということでサイレンを鳴らして、区民の方にそういった状況をお知らせしたということでございます。
以上でございます。
(発言する者あり)
○
堀井防災課長 現行、区が発行しております水害ハザードマップと、あと今回発生した場所のいわゆるラッピングのような作業は、現在まだ行っておりません。まだ被害地域が確定してないことから、これについては別途、これまでの水害履歴も含めて検証は行う予定とはしておりますが、現在行ってない状況でございます。
以上でございます。
○秋元委員 ありがとうございます。水害ハザードマップに関してなんですけども、先ほどの答弁から見ると、現状に即してないマップになっているのだと思いますが、今後、水害ハザードマップの更新であるとか、再作成、そういったことを検討される御予定はあるんでしょうか。
○
堀井防災課長 現在、水害があったのとは別に、目黒区の地域防災計画を修正する中で、今年度、東海地震対策編を見直すこととしております。東京湾北部地震、あるいは南海トラフ地震により、目黒川の流域である程度浸水区域が東京都から公表され、想定されてることから、それらも含めて、水害ハザードマップのようなもの、現行と同じようなものになるかどうかわかりませんけれども、一定のハザードマップを再作成することは別途検討してるところでございます。
以上でございます。
○
赤城委員長 よろしいですか。秋元委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○香野委員 今回、下水道の逆流によって、民有地の浸水や、あるいは公道に逆流したといったことは確認されていますでしょうか。
○
堀井防災課長 今、被害状況調査票を持ってないので、正確な件数を御報告できませんが、下水道の逆流等については家屋の中でもあったということを確認してございます。
以上でございます。
○香野委員 これまでも浸水などが出たときは、そういうことがあったかとは思いますが、そういった下水道の逆流によった被害等の状況については、後日、件数として出てくるんでしょうか。
○
堀井防災課長 今回の下水道の逆流等の被害につきましては、区が被害状況調査を行うのとは別に、
下水道局、
南部下水道事務所のほうでも別途各戸訪問して調査を行っておりまして、その件数については、後で把握できるというふうに考えてございます。
以上でございます。
○
赤城委員長 よろしいですか。香野委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○武藤委員 簡単にいきます。
今回の豪雨での被害総額というのは出ているのでしょうか。
2点目ですが、罹災証明でできることを具体的に教えていただきたいと思います。
以上、2点です。
○
堀井防災課長 今回、水害によって起きた被害総額については、現状できておりません。特に今後、例えば車両が水没された方、あるいは住宅の一定のリフォームが必要になる方については、現行これから始める方がほとんどでございますので、その金額を把握するのはなかなか難しいというふうに考えてございます。
2点目の罹災証明の発行によって可能になるのが、1つは、民間の損害保険に加入されてる場合、その罹災証明によって保険金請求が可能になります。もう一つが、一定の要件を備えた場合には、固定資産税の減免、あるいは各種保険料の減免等があるということでございます。
以上でございます。
○武藤委員 被害総額、難しいとは思うんですが、これはいずれ出せるような可能性はあるんでしょうか、全くないんでしょうか。
それと、罹災証明なんですけども、2つ目のほうの税の固定資産税の減免というの、これは申告をしなければいけないというふうに思うんですけども、向こうから言ってくるとは思えませんので、その申告の仕方は、罹災証明をいただいた方っていうのは、そういった情報っていうのはお渡ししてるんでしょうか。
○
堀井防災課長 まず、1点目の被害総額の把握については、調査研究はしたいと考えますが、現行ではなかなか総額を把握することは困難であるというふうに考えてございます。
罹災証明につきましては、罹災証明によって固定資産税等の減免があることは、被害状況調査に行ったときに既に御案内してるとこでございますが、これにつきましては、委員御指摘のとおり基本的には申請主義になりますので、これについての御案内については再度検討させていただきたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○
赤城委員長 よろしいですか。武藤委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○いその委員 ほとんど出てるので、1点だけお聞きします。
まず、当日含めて、事後対策、16課だったでしょうかね、全庁的に取り組んでいただいたっていうのは本当に御苦労さまでしたというふうに思います。また、その状況を対応していく中で、いろんな課題も把握しながら今後という話が今ずっと出てたと思うんですけど、ちょっと1点だけ、こういうことも考えられるのかなと思って、把握されてるかどうかも含めてなんですけど、被害の状況として、床上、床下で単身とか、普通世帯、事業所っていうくくりで分けられてますよね。
私、一番このときにどういう状況が起きたのかっていうふうに心配していたのは、誤解なきように受け取ってもらいたいんですけど、変な意味、物であれば、また後でいろんなことを、当事者であるとか、行政であるとか、いろんな対策をしながらやっていける部分ですけど、一番心配なのは人の命ですから、例えば土のうなんかも、みずから動いてやれる人たちは、それはそれでやっていただかなきゃいけないし、行政の方々もできる部分はいろんな対策を打っていただいてる。
そうすると、例えばさっきハザードマップとか、制度をこれからどうするかっていう話も出てましたけど、今まで地震等の災害に重きを置かれてましたけど、都心部ではゲリラ豪雨の水に対することも考えていかなくちゃいけないということで、要は動けない方、例えば寝たきりに近いとか、足が悪いとか、そういう方がある程度ハザードマップに照らし合わせると住んでらっしゃって、しかもそういう方は恐らく日常生活は2階とか3階に住むよりも1階に住む可能性のほうが高いと思うんですね。
なので、そういうときに当然消防、警察、消防団等もいろんな警戒に当たったり、待機してらっしゃるでしょうから、こういうときこそいろんな連絡態勢をしけるようなことをぜひ検討するべきかなというふうに思うんですけども、その辺は恐らく今までなかなか難しい部分として、まだ確立されたものはないと思うんですけど、今回こういうこともあったり、ちょうど同じ時期には、山口とか、島根とかで大変な激甚災害に匹敵するようなものが起きてますけども、目黒もそういうことも想定して考えなくちゃいけないというふうに思うので、その辺のことは今後検討されるかどうかっていうのを含めてお答えをいただける部分、いただきたいんですけども、いかがでしょうか。
○荒牧
危機管理室長 今、委員からお話しあった点、まさにこの対応を進める中でも内部的に話は出てまいりました。先ほど
防災課長から冒頭御報告いたしました東が丘の97歳、92歳の介護のある方、これはお二人だけでお住まいなんですね。2階建てですけど、1階に住んでいまして、たまたま大雨の際に訪問リハビリのスタッフの方がいたために、御夫婦を背負って2階に避難することができたということがございます。当然、地震に限らず、水害等の場合でも、要援護者とか、御高齢の方がおひとり暮らしとか、障害をお持ちの方に対するケアっていうのは大きいです。
ただ、消防や行政がゲリラ豪雨のときに即対応できるわけではございませんので、地震の中でも要支援者名簿等を今詰めているところでございますけども、水害の場合でも、どう対応できるのか、この辺については全庁的な検討を進めてみたいなと思います。ただ、今の時点ですぐこうできますよというのはなかなか難しい。やはり一義的には御近所といいましょうか、地域の中でそういう方がいらっしゃる、フォローするというような、声かけだとか、確認ができるような状況なら一番理想だと思いますので、どんなふうにできるか研究していきたいなと、このように考えております。
以上です。
○
赤城委員長 よろしいですか。いその委員の質疑を終わります。
一巡しましたけども、ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
赤城委員長 報告事項(1)平成25年7月23日に発生した大雨に対する区の対応結果と今後の対応等について終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(2)平成25年度目黒区
総合防災訓練について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
赤城委員長 報告事項(2)平成25年度目黒区
総合防災訓練について報告を求めます。
○
堀井防災課長 それでは、今年度行います区の
総合防災訓練について御報告させていただきます。
区の
総合防災訓練につきましては、既に4月に行われた当委員会において、日時や会場や主な訓練内容等については既に御報告させていただいたところでございます。また、例年改めてこの時期に各議員宛てに案内状を差し上げることから、例年は御報告してなかったところでございますが、訓練内容等につきまして、一部見直しを行い、今年度から新たに行う訓練を追加したことから、本日御報告させていただくものでございます。
5番の訓練内容のほうをごらんいただきたいと思います。
下から3番目、帰宅困難者対応訓練、次の要援護者受付訓練、最後のペット受付訓練がそれぞれ今回訓練として追加した項目でございます。
まず初めに、帰宅困難者対応訓練でございますが、現在、目黒区では中目黒駅周辺での帰宅困難者対策協議会の設立を目指して、準備を進めてるところでございますが、実際、地域の方々が中目黒駅での帰宅困難者対応がどのようなものになるかというものを検証する、また地域の方々に理解していただく絶好の機会と捉え、今回、帰宅困難者対応訓練を実施するものでございます。特に中目黒駅におきましては、駅周辺においていっとき滞在施設を複数確保していきたいと考えておりまして、今回訓練会場となるようなところを今後、区のいっとき滞在施設としての指定を行うなど対応を図っていきたいと考えてございます。今回、滞在施設として想定しているのは、中目黒GTあるいは正覚寺などに既に御協力いただけるというお約束をいただいているところでございます。さらに、ほかの施設も含めて検討中でございまして、当日、実施していきたいと考えてございます。
次に、要援護者受付訓練でございますが、これにつきましては地域防災計画の修正に伴いまして、目黒区では要援護者支援のマニュアルですとか、さまざまなガイドラインを今後策定していくことにしてございますが、その中で特に避難所において、障害のある方、あるいは失語の方、あるいは聴覚障害の方に適切に対応していくために、コミュニケーション支援ボードというのを昨年度作成して、全ての地域避難所に配付したところでございます。
ただ、これが取り急ぎ暫定的につくったものなので、A4、4ページの本当に最小限のコミュニケーションをとるためのものでございました。現在、策定中のものについては、A4で20ページ程度のもので、内容をかなり充実させたものになっております。これを実際要援護者の受付訓練で活用し、地域の方々に、また参加した方々に、身近なところにこれだけの多くの支援が必要な方々がいるっていうことをわかっていただく機会ともしたいというふうに考えてございます。
最後になりますが、ペットの受付訓練でございまして、こちらについては、区としても初めて取り組むものでございますが、昨年度の地域防災計画の修正に伴って、ペットも基本的には地域避難所に同行して避難できることとなりました。それの受付訓練を行うものでございます。また、ゲージを設けて、一定の管理区画を設けて、その方々、ペットと同行避難した方が実際に飼育することとなっておりまして、そういった訓練を行っていきたいというふうに考えてございます。
以上が追加で訓練として盛り込んだものでございます。
報告は以上でございます。
○
赤城委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
宮澤委員 最後に追加で今回防災訓練に加えていただいたと、帰宅困難者、要援護者、ペットですね。ペットは、6月に私も質問させていただいて、早々に取り入れていただいて本当に感謝しているところでございますけども、こういう新しい訓練があるということを
総合防災訓練の中で、今まで大体防災訓練って、かかわっている人が同じ系統が多いですよね。それで、その中でペットとか、新しいジャンルを入れてきたことに対して、どのように区は告知をされていくのかというのを1点お伺いしたいと思います。
○
堀井防災課長 周知、告知でございますが、基本的には例年行っている防災訓練になりますので、主に参加していただく方は、めぐろ学校サポートセンターの周辺の東部地区の方に御参加をお願いしてるとこでございます。また、区内全域にも参加の呼びかけはもちろん行っておりますが、その中に訓練内容として、要援護者受付訓練やペット受付訓練があることを当然周知していきますけれども、具体的には、こういった取り組みが新たに行われたということを訓練の実施結果としてまとめて、これを区民の皆様方に広く周知していくことが必要、肝心なことかなというふうに現在考えておりますので、その結果をもって、広く区民の方々に要援護者対応やペットの受け付けの考え方などを普及啓発していきたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○
宮澤委員 わかりました。それで、今回9月1日にはこういった形でプラスアルファの防災訓練をやっていくわけなんですけども、今後の方向性として、どうしても防災訓練、あと各地域ごとでそれぞれ避難訓練というものをされてます。その中で防災訓練を、区は十分そういうことは認識されてるんでしょうけども、何となく私が思うイメージ的には、資器材的なものを住民の方がうまく操作できるようにということを基本に置いて、そういう災害が起こったときに円滑にできるような指導をしていくというところも一つのポイントになってると思うんですね。
その中で自治体として、住民を守っていく上で、とにかく通常じゃないわけですよね、災害が実際に起きたときっていうのは。そういう混乱したときに、どういう形で誰が意思決定して、それをどういうふうに伝えていくのかというようなものを含めた訓練というのも今後必要になっていく可能性があるんじゃないのかなと。それで、住民もそういう災害が起こって、ふなれな行動的なものを迅速、円滑にしていかなくちゃならない。
それで、実際に一次避難場所ですね、そこに住民を集めて、そこからどういう形で避難されてるのかということを、災害が起これば、区の職員の方々がそれぞれ手分けをしていくわけですけど、そういうのを全体の
総合防災訓練というものの中に取り入れていく必要があるんじゃないのかなと思うんですね。IT的なものも含めてなんですけど、その辺は今回はこれで進められて、またいろいろ検証されてよろしいと思うんですけど、今後の展開として、
総合防災訓練をどのような方向まで持っていこうとしているのかというところをお聞かせ願えればと思うんです。
○
堀井防災課長 ただいま委員から御指摘いただきました避難所、あるいはいっとき避難場所での対応につきましては、御指摘のとおり大変混乱することが想定されます。そのため現在、
目黒消防署でも、また目黒区の防災課においても、発災対応型の訓練で、ある程度ブラインド型で、その時々の災害が発生したことを想定して、その場で考え対応していくという訓練を主な内容とするようお願いしてるところでございます。そういった内容を今後
総合防災訓練の中にもさらに取り入れていきたいというふうに考えてございます。
ただ、一方、区が単独で実施する
総合防災訓練につきましては、会場や人員の関係から、参加者が一定程度限られてきます。ただ、一方、当日混乱する方の多くは、当日訓練に参加してない方だっていうことも考えられますので、できるだけ訓練の内容、冒頭、最初の御質問でも御答弁させていただきましたが、広くこういった訓練の結果や成果を、訓練に参加してない方々にも一人でも多くお知らせするように努力していくことも必要だというふうに考えております。
いずれにしましても、
総合防災訓練の今後のあり方につきましては、今後、関係機関からさらに連携をとって、実際有効なもの、また結果を広く区民の方々に知らせていく、そういう努力を今後もしていきたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○
赤城委員長 よろしいですか。
宮澤委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○岩崎委員 昨年の総合訓練は、都と区の合同ということで、木造住宅密集地域での訓練もやられたんですが、なかなか区単独で木密地域の訓練というのは難しいものなんでしょうか、1点だけ。
○
堀井防災課長 実はことしの8月に東京都から新たな地域危険度マップというのが公表される予定になってます。火災危険度と倒壊度、あわせて道路の狭隘度を含めた3つを判定要素とした新たな地域危険度マップが配付された段階で、昨年、西小山で実施したような訓練を今年度中に実施したいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○
赤城委員長 岩崎委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○いいじま副委員長 簡単に。コミュニケーション支援ボード、予特で公明党が要望して、早急に対応していただきまして、障害者の団体の方もすごく喜ばれていて、ほかの区の方からも問い合わせがあったりしたんですけども、今回、コミュニケーション支援ボードもそうなんですが、目黒区でヘルプマーク、ヘルプカードを配布して、ヘルプマークのほうはこれから配布の形だと思うんですけども、せっかく早くカードをつくったこともあり、ここでどう使うかっていうのを、せっかくやるので、ヘルプカードのほうも、マークのほうも、何か対応ができたらいいかなと思うんですが、いかがでしょうか。
○
堀井防災課長 ただいま委員から御指摘ありましたヘルプカードでございますが、委員御指摘のとおり、ヘルプカードを活用することは大変有効だと考えております。特に伝えたいこと、助けてほしいことがヘルプカードには既に書かれておりますので、また名前とかも書かれておりますので、それについては活用する方向で検討していきたいというふうに考えてございますが、一方、今回の要援護者受付訓練につきましては、障害者団体懇話会のほうに御協力いただくことになっておりまして、どういった訓練をやっていくかは、障害者団体とも協議して、コミュニケーション支援ボードを中心にするのか、あるいはヘルプカードとコミュニケーション支援ボードを併用してやるのか、そこら辺も障害をお持ちの種別なども関係すると思いますので、相談しながら活用する方向で検討してまいります。
以上でございます。
○
赤城委員長 いいじま副委員長の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
赤城委員長 ないようですので、報告事項(2)平成25年度目黒区
総合防災訓練について終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(3)職員の懲戒処分について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
赤城委員長 報告事項(3)職員の懲戒処分について報告を求めます。
○中野人事課長 それでは、職員の懲戒処分について御報告させていただきます。
7月23日付で職員の懲戒処分を行ってございます。今回の処分につきましては、道路交通法違反等に係るものでございまして、処分に該当する事故が発生いたしましたのは、25年6月29日土曜日の深夜11時20分ごろでございます。処分の対象となった職員につきましては、2番のほうに記載のとおり、ひもんや保育園所属の育児休業代替の任期付職員でございまして、男性24歳という形になってございます。
事実の概要でございますが、3のほうに記載してございます。職員の自宅のあります松戸市内におきまして、自家用車を酒気帯び状態で運転しまして、大型トラックと接触事故を起こしました。その事故の際、相手の運転手に全治10日間のけがを負わせてございます。事故後、直ちに危険防止の措置を講ずべき立場にあったにもかかわらず、その現場から逃げまして、相手の運転手に身柄を確保された後、警察に緊急逮捕されたという経過でございます。その際、当該職員の呼気からは基準値以上のアルコールが検出されてございます。
7月3日の水曜日でございますが、夕方にこの職員につきましては、警察のほうから釈放されてございますので、翌4日の午前中に区に呼びまして、本人に事情を確認したところ、今回の事実について間違いないということで確認できたため、所定の手続をとった後、懲戒処分の指針等に沿って、今回、懲戒免職処分という形をとらせていただきました。
なお、今回の処分に伴いまして、こういった事故の再発防止の対応として、8月1日の政策決定会議の場におきまして、副区長のほうから各部局長に対しまして処分の実施について説明させていただき、職員の服務規律確保について、各所属内で職員と直接対面で今回の事実の説明と服務規律の確保について改めて注意喚起を図るようにということで指示を行ってございます。
簡単でございますが、以上でございます。
○
赤城委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
赤城委員長 ないようですので、報告事項(3)職員の懲戒処分についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(4)平成25年度「区民と区長の
まちづくり懇談会」の開催について
――
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○
赤城委員長 報告事項(4)平成25年度「区民と区長の
まちづくり懇談会」の開催について報告を求めます。
○樫本区民の声課長 本年度の区民と区長の
まちづくり懇談会の開催について御報告いたします。
お手元の資料をごらんください。
まず、1、懇談会の目的でございます。
まちづくり懇談会は、区民の皆様と区長がまちづくりの課題などについて直接意見交換する場でございます。そのことによりまして、区民の皆様との相互理解を深め、区民の皆様の声をより一層区政に反映させることを目的に開催するものでございます。
次に、2、内容でございます。
本年度は、区政の重要課題などについて御説明いたしますとともに、各地区等からの地域の課題や区政への意見、質問などをもとに懇談を行います。また、今、区政に何が求められているかなど、区民の皆様が日々の生活の中で感じていることなどについて幅広く意見を伺いまして、懇談するものでございます。なお、重要課題などの説明につきましては、冒頭、区長挨拶の中で御説明いたします。また、本年度は、計画等の説明はございませんので、例年よりも懇談の時間が多くとれるものと存じます。より多くの方の御意見をいただき懇談できるよう、進行において工夫してまいります。
次に、3、周知方法でございます。
(1)のとおり9月25日号のめぐろ区報及び
ホームページへの開催記事の掲載を初めとして、住区掲示板へのポスター掲示、住区センターや図書館、体育館や社会教育館など公共施設内でのポスター掲示及びチラシの配布、町会・自治会でのチラシの回覧のほか、ツイッター、
メールマガジンなどにより、広く区民に呼びかけます。
また、(2)で町会・自治会、住区住民会議の方々にも案内通知を送付いたしまして、参加を呼びかけるものでございます。
次に、4、開催日時・会場につきましては、表記載のとおりでございます。10月16日からスタートいたしまして、計6回開催いたします。多くの方に参加いただけますよう地区ごとに開催し、最終回は平日夜間に参加できない方にあわせまして、日曜の午後、総合庁舎において開催することとしてございます。
なお、総合庁舎での開催におきましては、昨年度の懇談会で御意見をいただきました要約筆記を導入する予定でございます。これは聴覚の不自由な方のために、その場で話されている内容を即時に要約して文字にするもので、御高齢で聞こえにくくなった方なども含めて幅広く御参加いただけますよう導入いたすものでございます。
説明は以上でございます。
○
赤城委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○いその委員 1点だけなんですけども、今、説明があったとおりで、毎年やられていると。区長と区民の方が直接まちのことに関して懇談できるっていう機会は、これはそれが実現されるっていうことは非常にいいことだというふうに私も思うんですけど、当然お耳にも入ってると思うんですけど、実際例えば参加した方が、全てじゃないですよ、全てじゃないですけど、胸襟開いて、膝つき合わせて話ができるかというと、なかなかそうじゃないっていうのが実態かなと。それは当然3人、5人とか、そんな人数じゃないので、しようがない部分もあると思うんですけど、ただ状態を見ていくと、例えば一部の、これも誤解されたくないんですけど、一部の目的を持った人たちが自分たちの意見を言うためだけに集まったりだとか、それから大体そのとき、その年である程度大きな課題っていうのがあったりして、それが区長も冒頭の挨拶の中に組み込まれたりするわけで、それに対しての反対意見とのぶつかり合いみたいなね、ぶつかり合いとまではいかないけど、意見の違いの話し合いに終始しちゃったりということがあって、そういうことをやるんであれば出たくないよという方も結構いらっしゃるんですよね、実際はね。
せっかく行政も、執行機関の方々も、そういう意味じゃいわゆる経営人のトップの方々が出て、まちでも実力を持った、まちのことを考えている人たちが出たりもしてるわけで、そういう人たちが全然ざっくばらんに話もできないっていうのはもったいないなというふうに思うんですよね。いろんな意見をその場でしか言えないっていう機会だから、そういうふうに集まってきたり、言ったりする人も、それはそれでわかんなくもないんだけど、そこは何かうまくするということはできないのかなって、本当もったいない機会だと思うんですよ。
文句を言い合う会でもないだろうし、当然意見は意見として出すっていうのはいいんだけど、どうも聞いてると、そういうふうな建設的な場になっていないような気がするんですけども、その辺の受けとめ方はどういうふうに捉えられているのかちょっとお聞きしたいなというふうに思います。
○樫本区民の声課長 ただいま御意見いただきまして、やはりこの懇談会は、日々の生活の中で感じたいろいろなことを幅広く、会場にお集まりの一人一人の区民の皆様と区長が直接会話することをまず第一と考えておりますので、余り同じようなメンバーから同じような発言が続くようであれば、懇談会の目的に沿わなくなってきますので、司会進行の中である程度仕切らせていただきたいと考えてございます。
以上です。
○いその委員 例えば限られた時間で設定されてますから、特定の案件で終始するようであれば、それは別個にやっぱり機会を持つということで、結局ばちっとそれを対立的に切っちゃえば、それはまたそれで問題はあると思うので、別個の対応として考えられれば、ほかの全体的な、例えば東西南北、中央と分けてますけど、大体そのエリアのくくりで共通認識した話題であるとか、そういうことをちゃんと前向きに話し合ったりとか、意見を交換するっていうことが僕は主眼だというふうに思ってるんですよ。
だから、特定案件に終始しちゃうと、そういうことが話し合えないということであれば、別個の機会を設けるであるとか、またそれらを担当する課としては、また次の機会をつくってやりましょうということをしたほうがいいのかなというふうに思うので、それも含みおきしながら、今回すぐにそれを今言ったから、はいそうですねってできるとは思わないので、それもちょっと考えつつ、今後、組み立てを考えていただきたいなというふうに思うんですけど、いかがでしょうかね。
○樫本区民の声課長 共通認識の話題になるように司会の中で進めていきたいと思いますが、別個の機会につきましては検討させていただきたいと思います。
以上です。
○
赤城委員長 よろしいですか。いその委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
赤城委員長 ないようですので、報告事項(4)平成25年度「区民と区長の
まちづくり懇談会」の開催について終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(5)訴訟事件の報告について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
赤城委員長 続いて、報告事項(5)訴訟事件の報告について報告を求めます。
○中﨑総務課長 それでは、お手元の資料をごらんいただきたいと存じますが、件名につきましては上告及び上告受理申立事件の決定ということでございまして、本件については、7月10日の当委員会で上告及び上告受理申立事件の発生という内容で御報告申し上げた件について、今回、裁判所の決定があったものでございます。
訴訟事件名等につきましては、2番に記載のとおりでございます。決定日は25年7月19日でございます。
3番の事案の概要でございますが、区内在住のA氏がかつて目黒区長を被告として起こした住民訴訟に伴いまして、区が特別区人事・
厚生事務組合法務部の職員を目黒区の職員として併任して訴訟代理に当たらせたことが不当だと。こういった不正な取り扱いによって、公平、公正な裁判を受ける権利、利益を侵害されたということで、慰謝料等15万円余の請求をしていた事件でございます。
4番の裁判のこれまでの経過でございますが、記載のとおり、一審、二審とも請求棄却というような決定を受け、今回、上告及び上告受理申立てを行っていたものでございます。
5番の決定内容ですが、(1)の主文にお示ししたとおり、上告を棄却、ないしは上告審として受理しないという決定が今回ございました。
その理由でございますが、(2)に記載のとおり、上告につきましては、民事訴訟法で判決に憲法解釈の誤りですとか、あるいは憲法違反があるというようなことを理由にすることができるわけですが、いずれも主張にはそのような理由が認められないということ、それからイの上告受理申立てでございますが、これも民事訴訟法の中で最高裁判所の判例と相反するような判断があった場合、あるいは法令解釈に関する重要な事項がある場合に、上告受理の申し立てをすることができるという定めになってございますが、いずれもそのような理由はないということで、今回受理しないという決定がおりたものでございます。
説明は以上でございます。
○
赤城委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
赤城委員長 ないようですので、報告事項(5)訴訟事件の報告について終わります。
――
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【報告事項】(6)人権に関する意識調査の実施について
――
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○
赤城委員長 続いて、報告事項(6)人権に関する意識調査の実施について報告を求めます。
○小野塚
人権政策課長 それでは、人権に関する意識調査の実施について御報告させていただきます。
資料は2種類ございまして、A4、1枚のものと別紙の調査票でございます。
まず、1番の調査の目的でございますが、人権に関する区民の意識を把握し、今後の人権施策を推進するための基礎資料とすることを目的に実施するものでございます。平成18年度に第1回の調査を実施しておりまして、今回は2度目の調査となります。区としても、本来はもう少し短い間隔で一定期間ごとに実施したいと考えていたところではございましたが、財政事情等もございまして、このたびの実施となったところでございます。今回の調査結果を前回と比較しまして、効果的な啓発につなげたいと考えております。
2番の調査方法でございますが、目黒区在住の18歳以上の男女2,000人を住民基本台帳から無作為抽出いたしまして、9月1日から20日までの間、郵送により調査を行います。
3番、調査項目については記載のとおりでございまして、意識の経年変化を見る調査でございますので、18年度の調査項目、設問と基本的には同じでございます。ただ、社会状況の変化を踏まえ、どうしても新しく入れるべきところは修正をしておりますので、主な修正点を御説明いたしたいと存じます。
恐れ入ります、別紙の調査票をごらんいただきます。
表紙を1枚めくっていただきまして、1ページ目ですが、人権問題全般を聞く項目が始まってございます。
ページの下のほうの問5でございます。「あなたは、これまでに自分や家族の「人権」が侵害されたと感じたことがありますか」という設問、この選択肢の14番でございますが、「性的指向(同性愛など)・性同一性障害(生物学的な性と性の自己意識が一致しない状態)に対する差別」、この選択肢を新たに加えてございます。
性的指向や性同一性障害に対する差別につきましては、近年、社会の関心が高まってございます。法務省や東京都も新たな人権課題の一つとして、この問題に取り組んでいることから、区としましても重要な課題の一つとの認識で今回の調査の選択肢に加えたものでございます。
同様な理由で2ページの問6をごらんください。「あなたは、現代の社会で、次のような差別や人権侵害が存在すると思いますか」という設問の選択肢にも、性的指向、性同一性障害に対する差別を加えております。
次に、10ページをごらんいただきたいと思います。
一番上の問28-3でございますが、同和問題に関する設問でございます。前回調査では、この設問ではなくて、部落差別はなぜ始まったと思うかと同和問題の起源を聞く設問が入ってございましたが、近年、歴史研究の進展によりまして、部落の起源については諸説ありまして、正解と言えるものが定まらないということがわかってきました。そこで、設問としては適切ではないということで、今回、部落の起源を聞く設問を外しました。かわりにこちらに書いてございます「「同和地区」「被差別部落」という言葉からどのような印象を受けますか」という直接的な区民の意識を聞く問題を入れたものでございます。
次に、12ページをお開きいただきたいと思います。
外国人の人権について聞いております。問34でございます。この設問は、「外国人(自分とは異なる国籍・民族)の方があなたの隣に引っ越してきたときに、どのように思いますか」というものですけれども、今回、米印の注意書き「日本国籍以外の方が回答する場合は」というものを加えてございます。
その理由でございますが、前回調査では、回答者は全て日本国籍の方でございまして、日本国籍の方が感じる外国人差別について聞くという設問でございました。御案内のとおり、住民基本台帳法の改正で24年7月からは外国人住民の方も住民基本台帳に登録されるようになってございます。今回調査では、抽出され、御回答いただく方の中に外国籍の方が含まれる可能性も考慮いたしまして、外国人の方がお答えする場合にも対応するような形の注意書きを加えたものでございます。
主な修正点は以上でございますが、そのほか文言等の整理をした設問がございます。
恐れ入ります、A4、1枚ものの資料にお戻りいただきまして、4番の周知方法でございますが、めぐろ区報8月25日号及び
ホームページで調査の実施についての周知を行ってまいります。
5番の今後の予定でございますが、調査終了後、報告書をまとめまして、2月の本委員会に調査結果を御報告する予定でございます。
説明は以上でございます。
○
赤城委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○武藤委員 済みません、ぱっと読んだだけなので、もし間違ってたら、なんですが、1ページ目の人権問題のところの問3になります。「あなたは、自分の意思とはかかわりなく、周囲の人とともに、自分より劣ったり、弱い立場にあると思える人に対して差別的な行動や発言をしてしまうことがありますか(ありましたか)」という設問なんですが、「自分の意思とはかかわりなく」ということは、発作的とか、何かしらそういった意味合いということでよろしいんでしょうか。
○小野塚
人権政策課長 こちらの1ページの問3「あなたは、自分の意思とはかかわりなく」というところでございますけれども、要するに周りの人に流されてしまって、勢いに乗せられて、一緒になって加勢してしまう、あるいはそういった行動のことを指してございます。
○武藤委員 わかりました。3と4が多分同じような内容なんですけれども、4に関して言いますと、「あなたは、他人から受けた不当な扱いや日ごろからの劣等感から、自分より劣ったり、弱い立場にあると思える人に対して差別的な行動や発言をしてしまうことがありますか」とありますが、この3と4の設問になりますと、一つは自分の意思ではないということと、もう一つは劣等感からの発言、これ以外で劣等感もなく、自分の逆に意思であるという部分としての差別的な発言をした人に関しますると、この3と4に関しては4の「ない」っていうことになるんでしょうか。
○小野塚
人権政策課長 まず、問3と問4の違いでございますが、力点としましては、問3のほうは、自分の意思とはかかわりなくというところに力点が置いてございまして、周りに流されて、同じような行動をとってしまうことがあるかどうかということを聞いている設問でございます。問4のほうは、どちらかといいますと、問3に比べて、自分の意思というところが入ってきているというところの重点の設問というふうに御理解いただければというふうに思います。
以上でございます。
○武藤委員 4のほうの自分の意思という中の動機の中の一つとして、要するに劣等感からという文章が入ってるんですけれども、要するに劣等感からではないと。要するに自分の意思であるといった場合になってしまうと、ここに関して言うと、要するに「ない」というふうな答えになってしまうのではないかということなんですね。ちょっと済みません、細かいことなんですけども、この4に関しての設問の仕方をもう少し何か工夫ができないかというのが問い合わせなんですけど、いかがでしょうか。
○伊藤総務部長 御指摘のように、委員御指摘のようなケースの場合には、そういう答えになる可能性が高いと思います。それで、こういう調査の前段として、やはり人権の問題は当然尊重されるべきということがございますので、確信的に人権を尊重しないんだという方を前提になかなか調査項目は立ててないということが一つございます。
そうした意味で問2のところで人権についての考え方を聞いてますので、そこで例えば4番と選んだ場合には、人権の尊重に対してかなり意見のある方だということはここで区分ができると思います。その中でこの設問については、そういうとこからないんだという判断はできるところはございますけども、御指摘の部分がございますので、この表記のままでいいのかどうかということについては、前回調査との比較との問題もございますので、そういった状況を踏まえまして、検討させていただきたいと思います。
以上でございます。
○
赤城委員長 よろしいですか。武藤委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○岩崎委員 3月の予算の特別委員会のところでも質疑はしたんですけれども、同和の設問の部分で、今回も41問の設問のうち6問を同和関係の質問に充てているんですが、課長さんもこの前答弁したように、今、特に都市部では人口の流入や移動が大きくなって、部落、同和という認識に対してもやはりかなり今はもう薄れてきていると思うんで、こうした設問については極力減らしていくべきだというふうに思いますが、どうでしょうか。
それから、11ページに同和の中で就職問題などについても取り上げられていますが、出身地や家族の状況などを興信所で調べているというところもあるんですが、こういう設問も、同和というより、一般人権としての設問ということで十分設問を設定できるのではないかと思いますし、またインターネット上での新たな差別の書き込みとかというような問題についても、13ページにインターネットに関する人権上の問題という節もあるので、こういったところに整理できるのではないかというふうに思いますので、その辺についてもいかがでしょうか。
○小野塚
人権政策課長 ただいまの岩崎委員の同和についての設問を減らしていくべきではないかという御質問でございますけれども、前回調査の結果を見ますと、現代社会において同和問題が存在するかどうかということに対する区民の回答は、同和問題が存在すると答えた区民は62.4%に上ってございます。そういう意味では、まだまだ目黒区民に聞いた区民意識調査の中でも同和問題というのは引き続き存在するものであり、取り組むべき重要な課題というふうに認識しているところでございまして、前回調査と同じ数の設問で今回組み立てをしたものでございます。
それから、2点目、3点目の差別、就職の問題やインターネット上の書き込みなどは、ほかの問題と一緒に一般問題として整理できるのではないかという御質問でございますが、確かに委員御指摘のような整理の仕方もできることと思います。ただ、今回は、人権意識調査でございまして、同和について区民の意識を聞く貴重な機会ということもございまして、まだまだ同和にかかわる差別、就職差別の問題も大きいことから、このような形の設問にさせていただいたところでございます。
以上でございます。
○岩崎委員 確かに全体的には同和問題を主眼としたアンケートでないことはわかるんですけれども、例えば10ページの「「同和地区」「被差別部落」という言葉からどのような印象を受けますか」というところを見ても、例えば「閉鎖的な意識を持った人が多い」だとか、「特定の職業についている人が多く住んでいる」とか、「人と人との結びつきの強い地域」だとか、「人種や民族が違う人が住んでいる」とか、何となく雰囲気的なものを問うような設問などもあって、部落差別問題というのは、確かに今も残っているとは思うんですけれども、こういった形で聞くというようなやり方が、果たして部落問題を聞くときに適切な質問であるかということについては、もう少し工夫する必要もあるのではないかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
それと、就職についての部分も、これも雇用ですとか、そういうところで使用者側のそういう人権問題ということでくくれる部分じゃないかなというふうに思うんですけども、先ほども言ったように、同対法などについても終了したということを見ても、41問中6問というところで、それほどの設問をとる意味というのも薄れていると思いますんで、そういう整理も必要じゃないかと思いますが、再度お伺いします。
○小野塚
人権政策課長 まず、1点目の同和問題についてのもう少し工夫した設問にしてはいかがかというような御質問でございますけれども、今回入れました同和の印象を聞く設問、ほかの自治体等々の人権意識調査も参考につくっているところではございますが、東京の中で特定の部落というような、目に見える形のない中で、一方では差別事象が頻繁に起こっているということで、言葉の印象ということを聞くこととしたものでございます。所管といたしましては、差別のもとになる偏見であるとか、誤解などについて知ることが、今回の意識調査の大きな目的と考えてございまして、こういったことを聞いていくことで、区民の方に対する同和問題に対する有効な啓発手段を得ることができればというふうに考え、このような設問としたところでございます。
2点目の就職についてのことで、雇用における人権問題ということでくくれることもできるのではないかということですが、雇用における人権問題は非常に大きいものでございます。非常に大きい問題でして、例えば女性における雇用差別というのは非常に大きいものもありますし、外国人の方における雇用の差別、非常に大きくなり過ぎてしまって、なかなか設問設定としては難しいということもございますので、今回は同和問題に絞った、同和問題の雇用差別ということで設問設定させていただいているところでございます。
以上でございます。
○
赤城委員長 よろしいですか。岩崎委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○
宮澤委員 今回の人権に関する意識調査は2度目になるというふうにお話ありましたけど、1度目、調査されて、その結果が当然あるわけですけど、その結果を受けて、今までの人権施策にどのように生かされてきたのかというのを、大きなところのくくりで恐縮ですけど、それをまず1点目お伺いします。
それと、区民の意識を把握するということですけど、例えばこういった人権問題に対して、目黒区の職員の方々を対象に行ったということはあるのか、また行ったらどうかという提案も含めて、いかがでしょうか。
○小野塚
人権政策課長 まず、1点目のどのように生かしてきたかということでございますけれども、まず前回、18年度に調査を行いまして、19年度以降、広報で半年にわたりまして、この調査結果についてコラムを設けて広報いたしまして、区民の意識啓発を行ってまいりました。そのほか、まとめました結果を区民にお配りしたり、あるいは職員研修の中でも使用するなどの生かし方をしてきてございます。
2点目、職員に対してこのような人権意識調査をしたらどうかというお尋ねでございますが、これまでに人権に限っての意識調査を職員にしたということはございません。
ただ、職員研修をさまざま行ってございますが、職員に対する人権の研修の中では、私も講師として務めてまいりましたが、直接的にこのような内容については職員に啓発を行っているところでございます。
以上でございます。
○
宮澤委員 職員に対しては研修で対応されているということで、そこは理解いたしました。
あと、意識調査の質問の項目の中で2点ほどちょっと細かいですけど、3ページの男女平等に関する意識というところを今さっと読んでまして、「「男は仕事、女は家事・育児」という考えをあなたはどう思いますか」と。それで、この質問に対して、ほかのページにもたしかあったんですけども、1番が「賛成」で、2番が「どちらかといえば賛成」っていうのが下に来てますよね。それで、我々普通に本を読んだり、ネットで見てたり、文字を読むときって、横書きになってるんで、左側から読むケースが約8割、9割があるんですよ、縦書きじゃない場合は。ゼット型に読むっていうのが、広告業界なんかでは常識になってることなんですけど、そういうことでいってみると、賛成のところの1番で、3番どちらかといえば反対というところを、順番の細かいとこですけどね、これを私、今ぱっと読んだときに、いきなり賛成がどんて来ると、いきなり賛成っていうのはどうかなっていうと、どちらかといえば反対のところに丸しがちなんじゃないかなとか、そういうようなことを少し思ったんですけど、結構その辺は何か意図的にされてることは僕はないと思うんですけど、もう少し検討されてやられてもいいんじゃないのかな、「賛成」があって、横に「どちらかといえば賛成」「わからない」「どちらかといえば反対」、反対っていうか、そういうことを少し感じたものですから、聞いてみました、いかがでしょうか。
それと、問9の「一般的に女性が職業を持つことをあなたはどう思いますか」という質問で、「職業を持たないほうがいい」っていうマイナスなところが一番最初に来るっていうのはどうなのかなって。この質問ですと、基本的に持つべきじゃないけども、子どもができるまでは職業を持つとか、まず職業を持つべきだというのが来てもいいんじゃないかなって思ったんですね。それで、最終的にどういう方向に持っていくかっていうところが、心理的なものがつくってる人にあるのか、それを余り突っ込んではいけないのかと思うんですけど、答える側からすると、意図的にそういう方向に持ってこうとしてるのかなというふうに今ぱっと思ったんで、細かく質問しました。その点いかがでしょうか。
以上です。
○伊藤総務部長 まず、数字の並びでございますけども、基本的には、文章が長いのが縦数字を打つ形になりますので、それを基調としています。例えば1ページの問2なんかは、文章が長いですから、番号を縦に振ります。ほかも、あとのページを見ていただくと、選択肢が長いものは縦に振ってますので、それを基調としています。
それから、もう一つは、調査票としてのスペースの問題がありますので、スペースが縮んで、どうしてもそのページの中におさめなきゃいけないっていうケースの場合には横並びにしたりしてございますけども、基調としては縦打ちにしていますので、そういったことから選択肢が少ないものについては縦に番号を打ってるという形になります。全体的なバランスっていうか、並びの問題があります。ただ、番号は振っておりますので、一応番号を追っていただく形でですね、これは程度の問題を、順番で並べてますので、ごらんいただければ、それはわかるかと思います。
それから、2点目の並びの問題でございますけども、調査票をつくる一つの考え方として、最も選ばれやすいものを最初に持ってこないという考え方が一つございます。そうした意味から、設問によっては、並びとしてはどうかということがございますけども、今の時代の中で、例えば最も選ばれそうな項目に想定される場合には、そこを一旦外すということはございますので、そういった配慮も踏まえながら、つくってるところがございますので、委員おっしゃるように、最初に選びにくいというものが場合によっては前に来てるところはございますけども、一番最初に一番選ばれやすいものを置くことによって、そこに回答が集中してくるということもございますので、そういった配慮もしながら、一応設問としては設定しているという状況になってございます。
○
赤城委員長 宮澤委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
赤城委員長 ないようですので、報告事項(6)人権に関する意識調査の実施について終わります。
議事の都合により暫時休憩といたします。
再開は午後1時。
(休憩)
○
赤城委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(7)契約報告(8件)について
――
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○
赤城委員長 報告事項(7)契約報告(8件)について報告を求めます。
○山野井契約課長 それでは、契約報告(8件)につきまして、資料に沿って順次御報告申し上げます。
資料をお開きいただきまして、資料1でございます。
件名が目黒区立げっこうはらこども園(仮称)整備二期工事でありまして、契約金額は7,959万円でございます。
履行場所、契約内容は、資料記載のとおりでございます。
契約の相手方は、平町一丁目の白井建設株式会社目黒支店でありまして、会社経歴は資料記載のとおりでございます。
契約の方法といたしましては、条件付き一般競争入札による契約でございまして、参加資格要件といたしまして、登録業種に建築工事があり、共同格付による等級がC等級以上の特定建設業許可を受けている区内業者ということで告示をいたしました。その上で申し込みのありました4者を選定しまして、条件付き一般競争入札に付して契約したものでございます。
なお、告示日は5月20日、開札日は6月28日でございました。
入札経過は、裏面記載のとおりでございます。
落札率は98.4%、辞退が1者、不参加が1者ございました。辞退理由といたしましては、配置予定の技術者の配置ができなくなったためというものでございました。
続きまして、資料2でございます。
件名が目黒区営中町一丁目アパート全面改善に伴う機械設備工事でありまして、契約金額は4,947万6,000円でございます。
履行場所、契約内容は、記載のとおりでございます。
契約の相手方は中町二丁目の積水工業株式会社でありまして、会社経歴は資料記載のとおりでございます。
契約の方法といたしましては、条件付き一般競争入札による契約でございまして、参加資格要件といたしまして、登録業種に給排水衛生工事があり、共同格付による等級がC等級以上の区内業者ということで告示をいたしました。その上で申し込みのあった10者を選定いたしまして、条件付き一般競争入札に付して契約したものでございます。
なお、告示日は5月15日、開札日は7月1日でございました。
入札経過は裏面記載のとおりでございますが、落札率は88.0%、辞退が3者、不参加が1者ございました。辞退理由といたしましては、予算が合わないというのが1者、それから採算性の問題というのが1者、理由の記載のないものが1者でございました。
続きまして、資料の3、目黒区営中町一丁目アパート全面改善に伴う電気設備工事でございます。
契約金額は3,200万2,950円でございます。
履行場所、契約内容は、資料記載のとおりでございます。
契約の相手方は、東山一丁目の株式会社アキテムでありまして、会社経歴は資料記載のとおりでございます。
契約の方法といたしまして、条件付き一般競争入札による契約でございまして、参加資格要件といたしまして、登録業種に電気工事があって、共同格付による等級がB等級以上の区内業者ということで告示をいたしました。その上で申し込みのあった9者を選定して、条件付き一般競争入札に付したものでございます。
なお、告示日は5月22日、開札日は7月2日でございました。
入札経過は裏面記載のとおりでございますが、落札率は87.0%、辞退が1者、不参加が1者でございました。辞退理由といたしましては、手持ち工事量が多いためというものでございました。
続きまして、資料の4、件名が旧都営碑文谷母子アパートほか解体工事でございまして、契約金額は3,554万2,500円でございます。
履行場所、契約内容は、資料の記載のとおりでございます。
契約の方法としては、条件付き一般競争入札による契約でございまして、参加資格要件といたしまして、登録業種に建築工事があり、共同格付による等級がC等級以上の区内業者ということで告示をいたしました。その上で申し込みのあった3者を選定しまして、条件付き一般競争入札に付したものでございます。
なお、告示日は5月31日、開札日は7月5日でございました。
入札経過は裏面記載のとおりでございまして、落札率は88.0%、不参加が1者ございました。
次に、資料5でございます。
件名が目黒区立第一中学校普通教室ほか照明設備改修工事でありまして、契約金額は2,412万1,650円でございます。
履行場所、契約内容は、資料記載のとおりでございます。
契約の相手方は東が丘一丁目の株式会社ケイ・アイ・エスでございまして、会社経歴は資料記載のとおりでございます。
契約の方法といたしまして、指名競争入札による契約でございまして、指名条件といたしまして、登録業種に電気工事があって、共同格付による等級がB等級以上の区内業者ということで、9者を指名して、競争入札を行ったものでございます。
こちらにつきましては、当初、条件付き一般競争入札に付しましたところ、申し込みのあった9者全てが最低制限価格未満という結果となりました。このため、工期、それから仕様内容の一部を見直した上で、工期との関係で再度、条件付き一般競争入札に付するという時間的余裕がないことから、条件付き一般競争入札について申し込みのありました9者を指名して、指名競争入札を行ったものでございます。
なお、業者の選定は6月28日、開札日は7月22日でございました。
入札経過は裏面記載のとおりでございますが、落札率は87.9%、最低制限価格未満が7者ございました。
次に、資料の6、件名が目黒区立げっこうはらこども園(仮称)整備に伴う機械設備二期工事でありまして、契約金額は4,182万5,700円でございます。
履行場所、契約内容は、資料記載のとおりでございます。
契約の相手方は、東が丘一丁目の株式会社ケイ・アイ・エスでございまして、会社の経歴は資料記載のとおりでございます。
契約の方法といたしましては、条件付き一般競争入札による契約でございまして、参加資格要件といたしまして、登録業種に給排水衛生工事がありまして、共同格付による等級がC等級以上の区内業者ということで告示をいたしました。その上で申し込みのあった9者を選定いたしまして、条件付き一般競争入札に付したものでございます。
なお、告示日は6月14日、開札日は7月25日でございました。
入札経過は裏面記載のとおりでございますが、落札率が88.0%、辞退が6者、不参加が1者ございました。辞退理由としましては、積算価格が予定価格を超過したためというのが3者、他の工事を受注しているためというのが1者、記載のないものが2者ございました。
続いて、資料7でございます。
件名が目黒区立げっこうはらこども園(仮称)整備に伴う電気設備二期工事でございまして、契約金額は2,650万2,000円でございます。
履行場所、それから契約内容は、資料記載のとおりでございます。
契約の相手方は、東が丘一丁目の加藤電気工事株式会社でございまして、会社経歴は資料記載のとおりでございます。
契約の方法といたしまして、条件付き一般競争入札による契約でございまして、参加資格要件といたしまして、登録業種に電気工事があって、共同格付による等級がB等級以上の区内業者ということで告示をいたしました。その上で申し込みのあった7者を選定いたしまして、条件付き一般競争入札に付して契約したものでございます。
なお、告示日は6月17日、開札日は7月26日でございました。
入札経過は裏面記載のとおりでございますが、落札率が86.5%、辞退が1者、不参加が1者ございました。なお、辞退理由の記載はございませんでした。
次に、資料8でございます。
件名が(仮称)区営碑文谷アパート新築工事実施設計業務委託でありまして、契約金額は1,859万2,350円でございます。
履行場所、契約内容は、資料記載のとおりでございます。
契約の相手方は、文京区の株式会社丸川建築設計事務所東京事務所でありまして、会社経歴は資料記載のとおりでございます。
契約の方法といたしまして、条件付き一般競争入札による契約ということで、参加資格要件といたしまして、登録業種に建築設計があって、共同格付による順位が付されている事業者であること、それから実績といたしまして、平成17年8月1日以降に締結をして履行が完了している地方公共団体発注の公営住宅の新築工事を目的とした実施設計の契約実績を有している者ということで告示をいたしました。その上で申し込みのございました51者を選定しまして、条件付き一般競争入札に付して契約したものでございます。
なお、告示日は6月24日、開札日は7月23日でございました。
入札経過は裏面記載のとおりでございますが、最低制限価格未満が17者、不参加が1者ございました。
説明は以上でございます。
○
赤城委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
宮澤委員 今、契約の中で一番最後の資料8、これだけ工事ではない契約なんですけども、51者、相当たくさんの多くの会社が入札に参加したんですけども、目黒区の区内業者は1者しか参加してないんですけども、この参加してない理由としては、先ほど格付のところで云々お話がございましたが、実績が区内業者にはないということなのでしょうか、その点が1点です。
あと、こういった設計業務にかかわる委託は、過去に区内業者で契約したという、そういう実情はあるのでしょうか。2点伺います。
○山野井契約課長 まず、区内業者1者という点でございますが、こちらの案件につきましては、先ほど申し上げました実績の部分を除いた共同格付によるランクづけがある等々の条件を満たすものとしては、全部で555者、うち区内業者は16者という状況でございます。このうち申し込みをしたのが区内業者1者ということでございますが、契約課といたしまして、条件をつけた実績、平成17年8月1日以降の実績という部分では、申し込みをした者以外には確認できませんが、全部で555者ある中で、実績として条件をつけたものというのは、またさらに限られた中で手を挙げた結果が51者、うち区内業者が1者という結果であったというところでございます。
それから、設計業務での区内業者の実績ということですが、余り多くはございませんが、23年度以降で見ますと1者あったかな、ちょっと正確な今、資料は手元にございませんが、1者あったかなというふうに記憶してございます。
以上でございます。
○
宮澤委員 わかりました。あと、新築工事の実施設計業務委託ということで書いてありまして、この実施設計業務委託っていうのは、監理は入らないんでしょうか、ちょっとそこが読めないんで、あえて質問させていただきます。設計監理が入らなくて、いわゆる実施設計の設計図書を全てそろえるというようなことなのか、それは7点目の、大体これを見てみますと工期っていうふうに、当然工事請負ですから、工期で見るんですけど、これは納期って書いてありますんで、7月24日から26年3月31日までで、設計図書を上げる納期ということなのか、建物に関しての設計監理まで入っての業務委託なのか、その点伺います。
○三吉施設課長 まず、工事監理が入るかどうかという御質問でございますが、今回につきましては実施設計のみでございます。工事監理については別途でございます。現在の予定では、来年度、工事を予定してございますが、工事監理については委託する予定はございません。
あと、2点目でございますが、納期、いわゆる設計でございますので、設計図書、設計図、積算調書、あと官庁の届け出等含めまして、それぞれの納期につきまして、この履行期限までに行うようにという内容でございます。
以上でございます。
○
赤城委員長 よろしいですか。
宮澤委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○いその委員 済みません、1点だけなんですけど、ちょっと中身っていうか、資料の表記の件なんですけど、例えば条件付き一般競争入札で、要は説明をされてるじゃないですか。条件のこういうことですよとか、説明されてたりとか、あとは辞退理由とか、そういうのをざっと説明されてますけど、それっていうのはここに表記できないんですか。表記しておいたほうがいいんじゃないかなと思うんだけど、いつも表記されてないんだけど、何か表記しない理由っていうのはあるんでしょうかね。
○山野井契約課長 ただいま資料のつくり込みの部分での御質問でございます。今、即答は、何か入れた場合に支障があるのかないのか、資料のつくり方については検討させていただきたいと思います。
(「入れても問題ないと思うんだけど」と呼ぶ者あり)
○
赤城委員長 よろしいですか。いその委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
赤城委員長 ないようですので、報告事項(7)契約報告(8件)についてを終わります。
――
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【報告事項】(8)平成25年7月21日
執行参議院議員選挙結果について
――
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○
赤城委員長 それでは、報告事項(8)平成25年7月21日
執行参議院議員選挙結果について報告を求めます。
○堀切
選挙管理委員会事務局長 それでは、7月21日に執行いたしました参議院議員選挙の結果について御報告をいたします。
お手元の資料をごらんください。
まず、1の投票及び開票の結果と2の投票区別有権者数・投票者数につきましては、別紙により御説明をいたしますので、1枚おめくりいただきますようお願いいたします。
別紙1をごらんください。
まず、1の投票の概要ですが、当日有権者数が22万5,153人、うち投票者数が東京都選出が12万627人、比例代表が12万607人で、投票率は東京都選出が53.58%、比例代表が53.57%でございました。前回、平成22年の投票率、東京都選出で申し上げますと58.03%でございましたので、残念ではございますが、4.45ポイント下回ったということでございます。なお、東京都全体の投票率は53.51%でしたので、本区が若干上回ってございます。また、全国では52.61%でございました。
選挙の周知啓発につきましては、従来より区報、選挙だより、
ホームページ、ポスター、また明るい選挙推進委員による地域での啓発活動などを中心に取り組んでまいりました。また、今回の選挙では新たにツイッターによる周知を行うとともに、東京都選挙管理委員会と共催で自由が丘の駅前で街頭キャンペーンも行ったところでございます。今後の選挙の啓発に当たりましては、今回のインターネットによる選挙運動の解禁が有権者の投票行動などに与えた影響について、今後、調査、分析がされる予定でございますので、そういったことも参考にいたしまして、効果的な啓発について研究して取り組んでまいりたいと存じます。
次に、2の開票結果でございますが、東京都選出では、表の2段目の投票総数でございますが、これが12万625票、うち有効投票が11万8,095票、無効投票が2,530票で無効投票率は2.10%でございました。比例代表につきましては、記載の数値でございまして、説明は省略をいたします。
それから、その下の3ですが、目黒区開票区における東京都選出の20人の各候補者の得票数と、それから比例代表選出の12の名簿届け出政党の得票数でございます。届け出順に記載のとおりでございまして、票の案分を行っておりますので、小数点第3位までの数値となってございます。
それでは、次のページ、別紙2をごらんください。
こちらは38の投票区別に有権者数、投票者数、投票率を掲載いたしまして、一番下の段に全体の数値を掲載しております。表面が東京都選出、それから裏面が比例代表選出となってございます。
なお、表の下の欄外に注といたしまして、第8投票区の当日有権者数及び投票者数には、在外選挙を含むとございます。国政選挙でございますので、在外選挙制度が適用されまして、今回の参議院議員選挙では、在外選挙人名簿の登録者が1,103人で、投票者数は東京都選出が333人、比例代表が335人でございました。この人数が第8投票区、投票所は総合庁舎となりますが、この第8投票区の有権者数及び投票者数に含まれているものでございます。
それでは、恐れ入りますが、1枚目の資料にお戻りください。
3の期日前投票でございますが、記載の6カ所の投票所で実施いたしました。期日前投票の全体の期間は7月5日から20日までの16日間で、総合庁舎以外の5カ所につきましては7月14日から20日までの7日間でございます。投票者数は全体で2万3,731人でございました。前回は2万2,708人でしたので、1,023人の増となったものでございます。
次に、4の開票ですが、区立碑文谷体育館で投票日当日の7月21日午後8時30分に開始をいたしました。終了は東京都選挙区選出で翌22日の午前2時45分でございまして、これは前回よりも2時間30分長くかかっております。また、比例代表選出では午前4時45分で、前回と比べ1時間20分長くかかりました。開票時間が長くかかったことにつきましては、作業効率上の問題点を今後整理、精査いたしまして、今後の選挙に向けて改善を図ってまいりたいと存じます。
最後に、5の選挙公報の配布でございますが、東京都選挙管理委員会から7月11日に納品されまして、納品後、直ちに14日までを期間として、委託いたしましたシルバー人材センターが各戸に配布をいたしました。配布数は約15万でございます。
説明は以上でございます。
○
赤城委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○岩崎委員 今回の改定で成年被後見人の選挙権の回復で代理投票という制度が新たに加わったんですが、その実施状況というのはどうだったんでしょうか。
それと、2点目なんですが、特に参議院選挙は、選挙区選挙と比例代表の選挙があって、比例代表の選挙も非拘束名簿式で候補者名と政党名の2つどちらか選択して投票できるという制度で、一番複雑な投票のやり方なんですけれども、それによって、現場でどういうふうな投票をしていいのか戸惑ったというような声も出ているんですが、そういった投票制度の複雑さによる無効票というのは大体どれぐらい出たのか、その見込みはどうだったのかということについてお伺いします。
それと、投票所によっては音声ガイドと、それから投票用紙を配る人の案内と2つあるというところもあったようです。僕が投票したところは、投票用紙を直接配る人が選挙区選挙ですとか、比例代表の選挙ですっていう案内をしたんですが、投票所によって音声ガイドがあるところとないところという投票所があるんでしょうか。
以上です。
○堀切
選挙管理委員会事務局長 成年被後見人の選挙権が今回の選挙から回復ということでございます。それに伴いまして、代理投票についての実施状況ということですので、その代理投票の投票数を申し上げますと、東京都選出選挙区で186、それから比例のほうで183ということです。これは前回で183と185でしたので、ほぼ同じ数字ではあります。
ただ、特養などの不在者投票の指定施設ですが、これは東京都選出で70、それから比例が68で、前回は両方とも63でしたので、若干伸びているのかなということは言えると思います。それから、指定病院の不在者投票につきましては、今回461人という状況でございまして、前回445人でしたので、これも伸びているというふうには見ておりますが、これが全て成年被後見人の方によるものかどうかというところの確認はできていませんけれども、代理投票の実績としてはそういう状況がございます。
それから、参議院選挙の選挙区と比例の2つの選挙の複雑さという点でございます。これにつきましては、投票所での案内ということで、かなり従事職員に対する指示は徹底してきてはございます。
まず、交付時にきちんと選挙の名称とそれから投票用紙の記載事項を告げるということ、比例につきましては候補者名、あるいは政党名ということで、そのどちらかをお書きくださいということをきちんと告げるということを、この辺を強調して説明会では指示をしているところでございます。
また、東京都選出、比例代表選出のそれぞれ用紙交付、記載、投票箱への投函といった動線がございますが、その辺が交わらないような場内の配置にも気は配ってございます。それから、投票の順番、選挙の種類、記載事項についても、場内に掲示をして、さらに区報や選挙だよりでも周知に努めたところではございます。ただ、やはり複雑さという点はございましたので、多少の混乱は選挙人の方におかれてはあったのではないかと思っております。
無効票との関係なんですが、これは一概には言えませんけれども、確かに東京都選出のほうに若干政党名を書いた票がやや目立ったということはあったように聞いてございます。それにつきましては、無効票の中のいろんな分類の中で雑事を記載したものということで分類しております。その点が全てその票とは言えないとは思いますが、単に雑事を記載したものとして分類したものは510ございました。
それから、音声ガイドの件でございますけれども、投票所で、今申し上げたように、2つの選挙がございますので、何の選挙であるかという選挙名をきちんと伝えるということと、それから投票用紙の記載事項を正確に伝えるということが必要ですので、その両方を伝えるということで、事務従事者には手引の中にも記載して、説明しているところでございます。
一方で、用紙交付機のボタンを押すと、音声が出て、選挙名を告げるということも、それも併用して行っておりますので、必ずしもそれを併用するようにというふうに義務づけはしてございませんが、投票所によっては、音声ガイドを使いながらやっているところもございまして、やはり多くの選挙人が来る中で確実に選挙名を伝えるという点では、音声ガイドの使用というのも一定必要だったのかなということで、そのような対応をとっているところでございます。
以上です。
○岩崎委員 わかりました。音声ガイドの声と肉声とが、立ち会いというか投票用紙を渡す人の声が重なって、それによって、聴覚障害者などの方から多少音声が重なって聞こえづらいというような、そんな要望も寄せられましたけれども、そういったいろんな障害を持った方への細かい対応ということで、より一層配慮が大切になってくると思われますので、そうしたところの改善なんかも要望したいと思いますが、その辺の徹底など、今後の方針などがあれば、お聞かせいただけたらと思うんですが。
○堀切
選挙管理委員会事務局長 確かに音声ガイドで選挙区名を告げて、その後、例えば候補者名をお書きくださいというふうに記載事項を職員が告げるということで、それが連続して、一連性のものとして聞きづらいとか、混乱しやすいっていうふうな御意見もこちらのほうにも承っているところでございます。
そういった中で基本は、やはり用紙を交付するときに、選挙に来られた方の顔を見ながら説明をしてお渡しするということが一番いいのではないかと思ってございますので、いろいろな今まで導入してきた経緯もございますので、その辺も踏まえて、検討して、次の選挙においてどうしていくかということを検討してまいりたいと思います。
以上です。
○
赤城委員長 よろしいですか。岩崎委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
赤城委員長 ないようですので、報告事項(8)平成25年7月21日
執行参議院議員選挙結果について終わります。