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  1. 小松島市議会 2016-06-01
    平成28年6月定例会議(第1日目)〔資料〕


    取得元: 小松島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    2016年06月10日:平成28年6月定例会議(第1日目)〔資料〕 議案第58号     小松島基本構想に関する議会の議決すべき事件を定める条例の制定について  小松島基本構想に関する議会の議決すべき事件を定める条例を別紙のように制定する。   平成28年6月10日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………         小松島基本構想に関する議会の議決すべき事件を定める条例  総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本構想を策定,変更又は計画期間中に廃止する ことについては,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議 決すべき事件とする。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第59号        小松島津波避難施設の設置及び管理に関する条例の制定について  小松島津波避難施設の設置及び管理に関する条例を別紙のように制定する。
      平成28年6月10日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島津波避難施設の設置及び管理に関する条例  (目的) 第1条 この条例は,南海トラフ地震等により発生する津波から市民の生命及び身体の安全を守  るため,市が設置する津波避難施設の管理について必要な事項を定めることを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において,津波避難施設とは,次に掲げる施設の総体をいう。  (1) 盛り土形式の津波一時避難施設  (2) 前号に掲げる施設に附帯する設備等  (名称及び位置) 第3条 市が設置する津波避難施設の名称及び位置は,次のとおりとする。  ┌─────────────────┬─────────────────────┐  │      名   称      │        位   置        │  ├─────────────────┼─────────────────────┤  │小松島ニュータウン地区津波避難施設│小松島市和田島町字松田新田305番26の一│  │                 │部,335番3の一部           │  └─────────────────┴─────────────────────┘  (管理) 第4条 市長は,津波避難施設を常に良好な状態において管理し,市民の避難に支障のないよう  にしなければならない。ただし,津波避難施設設置目的を妨げない範囲における日常的な清  掃等の管理については,地域住民等に行わせることができる。  (施設の使用) 第5条 津波発生時等において,津波避難施設は,地域住民その他避難を必要とする者の避難施  設として市長の許可なく使用できるものとする。 2 平常時において,津波避難施設は,あらかじめ市長の許可を受けて地域住民防災訓練その  他の防災に関する行事又は地域活性化に資する行事等に利用することができる。 3 津波避難施設の使用料は,無料とする。  (使用の制限) 第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条第2項の使用を許可しない。  (1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。  (2) 施設,備品等を破損し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。  (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第   2号に規定する暴力団の活動に使用されると認められるとき。  (4) 前3号に掲げるもののほか,津波避難施設の管理上支障があると認められるとき。  (使用許可取消し等) 第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,第5条第2項の許可を受けた者に対し,  当該許可を取り消し,又は行為の中止若しくは津波避難施設からの退去を命ずることができる。  (1) 災害の発生又はそのおそれがあるとき。  (2) 前条各号の規定に該当するとき。  (損傷報告及び損害賠償) 第8条 利用者は,故意又は過失により津波避難施設を損傷し,又は滅失したときは,直ちに市  長に報告するとともに,その損害を賠償しなければならない。  (委任) 第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。    附 則  この条例は,平成28年8月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第60号       小松島固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について  小松島固定資産評価審査委員会条例(昭和26年小松島市条例第166号)の一部を別紙の ように改正する。   平成28年6月10日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………         小松島固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例  小松島固定資産評価審査委員会条例(昭和26年小松島市条例第166号)の一部を次のと おり改正する。  第12条第1項中「前3条」を「第8条から第10条まで」に改める。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第61号        小松島市議会議員及び小松島市長の選挙における自動車の使用及び        ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市議会議員及び小松島市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関 する条例(平成6年小松島市条例第21号)の一部を別紙のように改正する。   平成28年6月10日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………         小松島市議会議員及び小松島市長の選挙における自動車の使用         及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例  小松島市議会議員及び小松島市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関 する条例(平成6年小松島市条例第21号)の一部を次のように改正する。  第2条中「法第100条第1項」を「法第100条第4項」に改める。  第4条第2号ア中「15,300円」を「15,800円」に改め,同号イ中「7,350円」 を「7,560円」に改める。  第6条中「第8条第1号に定めるところにより算定した金額にポスター作成枚数当該作成 枚数が,当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には, 当該相当する数)を乗じて得た金額」を「第8条に定める金額」に改める。  第8条中「510円48銭」を「525円6銭」に,「301,875円」を「310,500 円」に改める。    附 則 1 この条例は,公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の小松島市議会議員及び小松島市長の選挙における自動車の使用及び  ポスターの作成の公営に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される  選挙から適用する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第62号   小松島市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例について
     小松島市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例(平成20年小松島市条例第8号) の一部を別紙のように改正する。   平成28年6月10日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………     小松島市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例  小松島市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例(平成20年小松島市条例第8号) の一部を次のように改正する。  第4条及び第5条中「7円30銭」を「7円51銭」に改める。    附 則 1 この条例は,公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の小松島市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の規定は,  この条例の施行の日以後その期日を告示される小松島市長の選挙から適用する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第63号           小松島家庭的保育事業等の設備及び運営に関す           る基準を定める条例の一部を改正する条例について  小松島家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年小松島市条 例第37号)の一部を別紙のとおり改正する。   平成28年6月10日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………  小松島家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  小松島家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年小松島市条 例第37号)の一部を次のように改正する。  第28条第7号イの表中「外気に向かって開くことの出来る窓若しくは排煙設備(同条第3項 第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができ ると認められるものに限る。)を有する付室」を「付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構 造を有する場合を除き,同号に規定する構造を有するものに限る。)」に,「同条第3項第2号,第 3号及び第9号」を「同条第3項第3号,第4号及び第10号」に改める。  第37条第4号中「母子及び」の次に「父子並びに」を加える。  第43条第8号イの表中「外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備(同条第3項 第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができ ると認められるものに限る。)を有する付室」を「付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構 造を有する場合を除き,同号に規定する構造を有するものに限る。)」に,「同条第3項第2号,第 3号及び第9号」を「同条第3項第3号,第4号及び第10号」に改める。  附則に次の見出し及び4条を加える。  (小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所職員配置に係る特例) 第6条 保育の需要に応ずるに足りる保育所認定こども園(子ども・子育て支援法第27条第  1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み,当分の間,  第29条第2項各号又は第44条第2項各号に定める数の合計数が1となる時は,第29条第  2項又は第44条第2項に規定する保育士の数は1人以上とすることができる。ただし,配置  される保育士の数が1人となる時は,当該保育士に加えて,保育士と同等の知識及び経験を有  すると市長が認める者を置かなければならない。 第7条 前条の事情に鑑み,当分の間,第29条第2項又は第44条第2項に規定する保育士の  数の算定については,幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭普通免許状教育職員免  許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を,  保育士とみなすことができる。 第8条 附則第6条の事情に鑑み,当分の間,1日につき8時間を超えて開所する小規模保育事  業所A型又は保育所型事業所内保育事業所(以下この条において「小規模保育事業所A型等」  という。)において,開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小規模保育事業所A型等  に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは,第29条第  2項又は第44条第2項に規定する保育士の数の算定については,保育士と同等の知識及び経  験を有すると市長が認める者を,開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総  数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で,保育士とみなすこ  とができる。 第9条 前2条の規定を適用する時は,保育士(法第18条の18第1項の登録を受けた者をい  い,第29条第3項若しくは第44条第3項又は前2条の規定により保育士とみなされる者を  除く。)を,保育士の数(前2条の規定の適用がないとした場合の第29条第2項又は第44条  第2項により算定されるものをいう。)の3分の2以上,置かなければならない。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第64号                  財産の取得について  各種災害から市民の生命,身体及び財産を保護するため,救助工作車1台を購入するにつき, 地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例第 2条の規定により,議会の議決を求める。   平成28年6月10日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………    ┌───────┬───────────────────────────┐    │購 入 物 品│救助工作車                      │    ├───────┼───────────────────────────┤    │購入予定価格 │115,560,000円               │    ├───────┼───────────────────────────┤    │内     訳│救助工作車1台       107,000,000円 │    │       │消 費 税           8,560,000円 │    ├───────┼───────────────────────────┤    │購入相手方 │徳島市中昭和町2丁目15番地             │    │       ├───────────────────────────┤    │       │徳島防災株式会社                   │    │       ├───────────────────────────┤    │       │代表取締役 鶴田 勝重                │    ├───────┼───────────────────────────┤    │納 入 期 限│平成29年2月28日                 │    └───────┴───────────────────────────┘ ─────────────────────────────────────────── 報告第3号                 専決処分の報告について  地方自治法第180条第1項の規定により,小松島市税賦課徴収条例(昭和25年小松島市 条例第133号)等の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分したので,同条第2項の規定
    により報告する。   平成28年6月10日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………         小松島市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例について  小松島市税賦課徴収条例(昭和25年小松島市条例第133号)等の一部を別紙のように改 正する。   平成28年3月31日 専決第2号                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例                                  平成28年3月31日                                  小松島市条例第33号  (小松島市税賦課徴収条例の一部改正) 第1条 小松島市税賦課徴収条例(昭和25年小松島市条例第133号)の一部を次のように  改正する。   第18条の2中「不服申立て」を「審査請求」に改める。   第18条の3中「軽自動車税」を「種別割」に改める。   第19条中「),第53条の7,第67条」の次に「,第81条の6第1項」を加え,「及  び第2号」を「,第2号及び第5号」に,「当該各号」を「第1号から第4号まで」に改め,  「掲げる期間」の次に「並びに第5号及び第6号に定める日までの期間」を加え,同条第2号  中「第48条第1項の申告書(法第321条の8第1項,第2項,第4項又は第19項の規定  による申告書に限る。),」を削り,「第98条第1項」を「第81条の6第1項の申告書,  第98条第1項」に改め,同条第3号中「第48条第1項の申告書(法第321条の8第22  項及び第23項の申告書を除く。),」を削り,「第98条第1項」を「第81条の6第1項  の申告書,第98条第1項」に改め,同条に次の2号を加える。   (5) 第48条第1項の申告書(法第321条の8第1項,第2項,第4項又は第19項    の規定による申告書に限る。)に係る税額(次号に掲げるものを除く。) 当該税額に係    る納期限の翌日から1月を経過する日   (6) 第48条第1項の申告書(法第321条の8第22項及び第23項の申告書を除く。)    でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から1月    を経過する日   第34条の4中「100分の12.1」を「100分の8.4」に改める。   第43条第1項中「規定によつて」を「規定により」に,「においては」を「には」に,「次  項」を「この条」に,「総称する」を「いう」に改め,同条第2項中「次項」の次に「及び第  4項」を加え,同条第3項中「変更し」を「変更し,」に,「から第1項」を「から同項」に  改め,同条に次の1項を加える。  4 第2項の場合において,所得税納税義務者修正申告書を提出し,又は国の税務官署が   所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り,これに類するものを含む。以下こ   の項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署所得税の更正(納付すべ   き税額を減少させるものに限り,これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」   という。)をしたことに基因して,第1項の規定によりその賦課した税額が減少した後に,   その賦課した税額が増加したときに限る。)は,その追徴すべき不足税額当該減額更正前   に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相   当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。以下この項において同じ。)   については,次に掲げる期間(令第48条の9の9第4項各号に掲げる市民税にあつては,   第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。   (1) 第40条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通    知書が発せられた日までの期間   (2) 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額    更正が更正の請求に基づくものである場合には,同日の翌日から起算して1年を経過する    日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの    期間   第48条第3項及び第4項中「の申告書」を「に規定する申告書」に,「場合で」を「場合  において,」に改め,同条第6項を同条第7項とし,同条第5項を同条第6項とし,同条第4  項の次に次の1項を加える。  5 第3項の場合において,法第321条の8第22項に規定する申告書(以下この項におい   て「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る市民税について同   条第1項,第2項,第4項又は第19項に規定する申告書(以下この項において「当初申告   書」という。)が提出されており,かつ,当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減   少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があ   つた後に,当該修正申告書が提出されたときに限る。)は,当該修正申告書の提出により納   付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達する   までの部分に相当する税額に限る。)については,次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為   により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正がある   べきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第48条の16の2第3項に規   定する市民税にあつては,第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間   から控除する。   (1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告    に係る市民税納期限より前である場合には,当該納期限)の翌日から当該減額更正の通    知をした日までの期間   (2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が,更正の請求に基づくもの(法人税    に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の    請求に基づくものに限る。)によるものである場合には,当該減額更正の通知をした日の    翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(法第32    1条の8第23項の規定の適用がある場合において,当該修正申告書がその提出期限前に    提出されたときは,当該修正申告書提出期限)までの期間   第50条第2項中「についても」を「がある場合には,」に,「によるものとする。なお」  を「とし」に,「ときは」を「場合には」に改め,同条第3項中「の申告書」を「に規定する  申告書」に,「場合にあつては」を「場合には」に改め,「受けたこと」の次に「。次項第2  号において同じ。」を加え,同条に次の1項を加える。  4 第2項の場合において,法第321条の8第22項に規定する申告書(以下この項におい   て「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る市民税について同   条第1項,第2項,第4項又は第19項に規定する申告書(以下この項において「当初申告   書」という。)が提出されており,かつ,当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減   少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があ   つた後に,当該修正申告書が提出されたときに限る。)は,当該修正申告書の提出により納   付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達する   までの部分に相当する税額に限る。)については,次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為   により市民税を免れた法人が提出した修正申告書に係る市民税又は令第48条の15の5第   3項に規定する市民税にあつては,第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎と   なる期間から控除する。   (1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告    に係る市民税納期限より前である場合には,当該納期限)の翌日から当該減額更正の通    知をした日までの期間   (2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が,更正の請求に基づくもの(法人税    に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の
       請求に基づくものに限る。)によるものである場合には,当該減額更正の通知をした日の    翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該修正申告書に係る更正の通知をした    日までの期間   第56条中「又は第12号の固定資産」を「若しくは第12号の固定資産又は同項第16号  の固定資産(独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教  育の用に供するものに限る。)」に,「,独立行政法人労働者健康福祉機構」を「,独立行政  法人労働者健康安全機構」に改める。   第59条中「又は第12号」を「,第12号又は第16号」に改める。   第80条第1項及び第2項を次のように改める。   軽自動車税は,3輪以上の軽自動車に対し,当該3輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割  によつて,軽自動車等に対し,当該軽自動車等の所有者に種別割によつて課する。  2 前項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者には,法第443条第2項に規定する者を含   まないものとする。   第80条第3項中「第443条第1項」を「第445条第1項」に,「によつて軽自動車税」  を「により種別割」に,「においては」を「には,第1項の規定にかかわらず」に改め,同項  ただし書き中「もの」を「軽自動車等」に改める。   第80条の2を削る。   第81条を次のように改める。   (軽自動車税のみなす課税)  第81条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合   には,軽自動車税の賦課徴収については,買主を前条第1項に規定する3輪以上の軽自動車   の取得者(以下この節において「3輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等   の所有者とみなして,軽自動車税を課する。  2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について,買主の変更があつたとき   は,新たに買主となる者を3輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして,   軽自動車税を課する。  3 法第444条第3項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業者等」という。)   が,その製造により取得した3輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行(道路運送   車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため   取得した3輪以上の軽自動車について,当該販売業者等が,法第444条第3項に規定する   車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契   約の締結が行われた場合を除く。)には,当該販売業者等を3輪以上の軽自動車の取得者と   みなして,環境性能割を課する。  4 法の施行地外で3輪以上の軽自動車を取得した者が,当該3輪以上の軽自動車を法の施行   地内に持ち込んで運行の用に供した場合には,当該3輪以上の軽自動車を運行の用に供する   者を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして,環境性能割を課する。   第81条の次に次の7条を加える。   (日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)  第81条の2 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち,直接その本来の事業の用に供する   もので,次の各号に該当するものに対しては,軽自動車税を課さない。   (1) 救急用のもの   (環境性能割の課税標準)  第81条の3 環境性能割の課税標準は,3輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額   として施行規則第15条の10に定めるところにより算定した金額とする。   (環境性能割の税率)  第81条の4 次の各号に掲げる3輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は,当   該各号に定める率とする。  (1) 法第451条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受   けるもの 100分の1  (2) 法第451条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受   けるもの 100分の2  (3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3   (環境性能割の徴収の方法)  第81条の5 環境性能割の徴収については,申告納付の方法によらなければならない。   (環境性能割の申告納付)  第81条の6 環境性能割の納税義務者は,法第454条第1項各号に掲げる3輪以上の軽自   動車の区分に応じ,当該各号に定める時又は日までに,施行規則第33号の4様式による申   告書を市長に提出するとともに,その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。  2 3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は,法第454条第1   項各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時又は日までに,施行規則第33号の4様式   による報告書を市長に提出しなければならない。   (環境性能割に係る不申告等に関する過料)  第81条の7 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し,又は報告すべき事項につ   いて正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には,その者に対し,100,00   0円以下の過料を科する。  2 前項の過料の額は,情状により,市長が定める。  3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付   の日から10日以内とする。   (環境性能割の減免)  第81条の8 市長は,公益のため直接専用する3輪以上の軽自動車又は第90条第1項各号   に掲げる軽自動車等(3輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては,環境   性能割を減免する。  2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については,規   則で定める。   第82条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め,同条中「軽自動車税の税率は,次  の各号に掲げる軽自動車等に対し」を「次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の  税率は」に改め,同条第2号ア中   「2輪のもの(側車付のものを含む。)   年額  3,600円    3輪のもの               年額  3,900円    4輪以上のもの    乗用のもの     営業用                年額 6,900円     自家用                年額 10,800円    貨物用のもの     営業用                年額 3,800円     自家用                年額 5,000円」を   「(ア)2輪のもの(側車付のものを含む。)年額 3,600円    (イ)3輪のもの            年額 3,900円    (ウ)4輪以上のもの      乗用のもの       営業用              年額 6,900円       自家用              年額 10,800円      貨物用のもの       営業用              年額 3,800円       自家用              年額 5,000円」に改め,同号イ中   「農耕作業用のもの            年額 2,400円    その他のもの              年額 5,900円」を   「(ア)農耕作業用のもの         年額 2,400円    (イ)その他のもの           年額 5,900円」に改める。   第83条(見出しを含む。)及び第85条(見出しを含む。)中「軽自動車税」を「種別割」
     に改める。   第87条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め,同条第1項中「軽自動車税」を「種  別割」に,「本節」を「この節」に,「第33号の4様式」を「第33号の4の2様式」に改  め,同条第2項及び第3項中「第33号の4様式」を「第33号の4の2様式」に改め,同条  第4項中「第80条第2項」を「第81条第1項」に改める。   第88条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め,同条第1項中「第80条第2項」  を「第81条第1項」に改める。   第89条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め,同条中「ものと認める」を削り,  「軽自動車等」の次に「のうち必要と認めるもの」を加え,「軽自動車税」を「種別割」に改  め,「ことができる」を削り,同条第2項及び第3項中「軽自動車税」を「種別割」に改める。   第90条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め,同条第1項中「掲げる軽自動車等」  の次に「のうち必要と認めるもの」を加え,「軽自動車税」を「種別割」に改め,「ことがで  きる」を削り,同項第1号中「のうち,市長が必要と認めるもの」を削り,同条第2項中「軽  自動車税」を「種別割」に,「本項」を「この項」に改め,同条第3項中「軽自動車税」を「種  別割」に,「第89条第2項各号」を「前条第2項各号」に改め,同条第4項中「軽自動車税」  を「種別割」に改める。   第91条第2項中「第443条」を「第445条」に,「第80条の2」を「第81条の2」  に,「軽自動車税」を「種別割」に改め,同条第7項中「軽自動車税」を「種別割」に改める。   附則第6条を次のように改める。   (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)  第6条 平成30年度から平成34年度までの各年度分の個人の市民税に限り,法附則第4条   の4第3項の規定に該当する場合における第34条の2の規定による控除については,その   者の選択により,同条中「同条第1項」とあるのは「同条第1項(第2号を除く。)」と,   「まで」とあるのは「まで並びに法附則第4条の4第3項の規定により読み替えて適用され   る法第314条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)」として,同条の規定を適用する   ことができる。   附則第10条の2第4項中「第15条第2項第6号」を「第15条第2項第7号」に改め,  同条第9項を同条第16項とし,同条第8項を同条第14項とし,同項の次に次の1項を加え  る。  15 法附則第15条第42項に規定する市町村の条例で定める割合は5分の4とする。   附則第10条の2中第7項を第13項とし,第6項を第7項とし,同項の次に次の5項を加  える。  8 法附則第15条第33項第1号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で   定める割合は3分の2とする。  9 法附則第15条第33項第1号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で   定める割合は3分の2とする。  10 法附則第15条第33項第2号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例   で定める割合は3分の2とする。  11 法附則第15条第33項第2号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例   で定める割合は3分の2とする。  12 法附則第15条第33項第2号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例   で定める割合は3分の2とする。   附則第10条の2中第5項を第6項とし,第4項の次に次の1項を加える。  5 法附則第15条第29項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。   附則第10条の3第8項第5号中「費用」の次に「及び令附則第12条第36項に規定する  補助金等」を加える。   附則第15条の次に次の5条を加える。   (軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)  第15条の2 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は,当分の間,第1章第2節の規定にかか   わらず,県が,自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により,行うものとする。   (軽自動車税の環境性能割の減免の特例)  第15条の3 市長は,当分の間,第81条の8の規定にかかわらず,県知事が自動車税の環   境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車に対して   は,軽自動車税の環境性能割を減免する。   (軽自動車税の環境性能割の申告等の特例)  第15条の4 第81条の6の規定による申告納付については,当分の間,同条中「市長」と   あるのは,「県知事」とする。   (軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)  第15条の5 市は,県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要す   る費用を補償するため,法附則第29条の16第1項に掲る金額の合計額を,徴収取扱費と   して県に交付する。   (軽自動車税の環境性能割の税率の特例)  第15条の6 営業用の3輪以上の軽自動車に対する第81条の4の規定の適用については,   当分の間,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表   の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 ┌────────────┬─────────────┬────────────┐ │第1号         │100分の1       │100分の0.5    │ ├────────────┼─────────────┼────────────┤ │第2号         │100分の2       │100分の1      │ ├────────────┼─────────────┼────────────┤ │第3号         │100分の3       │100分の2      │ └────────────┴─────────────┴────────────┘  2 自家用の3輪以上の軽自動車に対する第81条の4(第3号に係る部分に限る。)の規定   の適用については,同号中「100分の3」とあるのは,「100分の2」とする。   附則第16条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え,同条第1項中「初めて  道路運送車両法第60条第1項後段の規定による」を「最初の法第444条第3項に規定する」  に改め,「軽自動車税」の次に「の種別割」を,「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え,  同項の表を次のように改める。 ┌────────────┬─────────────┬────────────┐ │第2号ア(イ)     │       3,900円│      4,600円│ ├────────────┼─────────────┼────────────┤ │第2号ア(ウ)乗用のもの│       6,900円│      8,200円│ │            ├─────────────┼────────────┤ │            │      10,800円│     12,900円│ ├────────────┼─────────────┼────────────┤ │第2号ア(ウ)貨物用のも│       3,800円│      4,500円│ │の           ├─────────────┼────────────┤ │            │       5,000円│      6,000円│ └────────────┴─────────────┴────────────┘   附則第16条第2項中「規定する」を「掲げる」に,「平成27年4月1日から平成28年  3月31日まで」を「平成28年4月1日から平成29年3月31日まで」に,「において,  平成28年度」を「には,平成29年度」に改め,「軽自動車税」の次に「の種別割」を,「左  欄に掲げる」の次に「同条の」を加え,同項の表を次のように改める。 ┌─────────────┬─────────────┬────────────┐ │第2号ア(イ)      │       3,900円│      1,000円│ ├─────────────┼─────────────┼────────────┤ │第2号ア(ウ)乗用のもの │       6,900円│      1,800円│ │             ├─────────────┼────────────┤ │             │      10,800円│      2,700円│
    ├─────────────┼─────────────┼────────────┤ │第2号ア(ウ)貨物用のもの│       3,800円│      1,000円│ │             ├─────────────┼────────────┤ │             │       5,000円│      1,300円│ └─────────────┴─────────────┴────────────┘   附則第16条第3項中「規定する3輪以上の軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用  いるものに限る。次項において同じ。)」を「掲げる法第446条第1項第3号に規定するガ  ソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)のうち3輪以  上のもの」に,「軽自動車が平成27年4月1日から平成28年3月31日まで」を「ガソリ  ン軽自動車が平成28年4月1日から平成29年3月31日まで」に,「において,平成28  年度」を「には,平成29年度」に改め,「軽自動車税」の次に「の種別割」を,「左欄に掲  げる」の次に「同条の」を加え,同項の表を次のように改める。 ┌────────────┬─────────────┬────────────┐ │第2号ア(イ)     │       3,900円│      2,000円│ ├────────────┼─────────────┼────────────┤ │第2号ア(ウ)乗用のもの│       6,900円│      3,500円│ │            ├─────────────┼────────────┤ │            │      10,800円│      5,400円│ ├────────────┼─────────────┼────────────┤ │第2号ア(ウ)貨物用のも│       3,800円│      1,900円│ │の           ├─────────────┼────────────┤ │            │       5,000円│      2,500円│ └────────────┴─────────────┴────────────┘   附則第16条第4項中「規定する3輪以上の軽自動車」を「掲げるガソリン軽自動車のうち  3輪以上のもの」に,「軽自動車が平成27年4月1日から平成28年3月31日まで」を「軽  自動車が平成28年4月1日から平成29年3月31日まで」に,「において,平成28年度」  を「には,平成29年度」に改め,「軽自動車税」の次に「の種別割」を,「左欄に掲げる」  の次に「同条の」を加え,同項の表を次のように改める。 ┌────────────┬─────────────┬────────────┐ │第2号ア(イ)     │       3,900円│      3,000円│ ├────────────┼─────────────┼────────────┤ │第2号ア(ウ)乗用のもの│       6,900円│      5,200円│ │            ├─────────────┼────────────┤ │            │      10,800円│      8,100円│ ├────────────┼─────────────┼────────────┤ │第2号ア(ウ)貨物用のも│       3,800円│      2,900円│ │の           ├─────────────┼────────────┤ │            │       5,000円│      3,800円│ └────────────┴─────────────┴────────────┘  (小松島市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正) 第2条 小松島市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例(平成26年小松島市条例第29号)  の一部を次のように改正する。   附則第6条中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え,「新条例第82条及び新条例」を  「小松島市税賦課徴収条例第82条及び」に改め,「左欄に掲げる」の次に「同条例の」を  加え,同条の表を次のように改める。 ┌────────────┬─────────────┬────────────┐ │第82条第2号ア(イ) │       3,900円│      3,100円│ │            │             │            │ ├────────────┼─────────────┼────────────┤ │第82条第2号ア(ウ)乗│       6,900円│      5,500円│ │用のもの        ├─────────────┼────────────┤ │            │      10,800円│      7,200円│ ├────────────┼─────────────┼────────────┤ │第82条第2号ア(ウ)貨│       3,800円│      3,000円│ │物用のもの       ├─────────────┼────────────┤ │            │       5,000円│      4,000円│ ├────────────┼─────────────┼────────────┤ │附則第16条第1項   │第82条         │小松島市税賦課徴収条例│ │            │             │等の一部を改正する条例(│ │            │             │平成26年小松島市条例第│ │            │             │29号。以下この条におい│ │            │             │て「平成26年改正条例」│ │            │             │という。)附則第6条の規│ │            │             │定により読み替えて適用さ│ │            │             │れる第82条      │ ├────────────┼─────────────┼────────────┤ │附則第16条第1項の表第│第2号ア(イ)      │平成26年改正条例附則第│ │2号ア(イ)の項    │             │6条の規定により読み替え│ │            │             │て適用される第82条第2│ │            │             │号ア(イ)       │ │            ├─────────────┼────────────┤ │            │       3,900円│      3,100円│ ├────────────┼─────────────┼────────────┤ │附則第16条第1項の表第│第2号ア(ウ)乗用のもの │平成26年改正条例附則第│ │2号ア(ウ)乗用のものの│             │6条の規定により読み替え│ │項           │             │て適用される第82条第2│ │            │             │号ア(ウ)乗用のもの  │ │            ├─────────────┼────────────┤ │            │       6,900円│      5,500円│ │            ├─────────────┼────────────┤ │            │      10,800円│      7,200円│ ├────────────┼─────────────┼────────────┤ │附則第16条第1項の表第│第2号ア(ウ)貨物用のもの│平成26年改正条例附則第│ │2号ア(ウ)貨物用のもの│             │6条の規定により読み替え│ │の項          │             │て適用される第82条第2│ │            │             │号ア(ウ)貨物用のもの │ │            ├─────────────┼────────────┤ │            │       3,800円│      3,000円│ │            ├─────────────┼────────────┤ │            │       5,000円│      4,000円│ └────────────┴─────────────┴────────────┘  (小松島市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正) 第3条 小松島市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例(平成27年小松島市条例第31号)  の一部を次のように改正する。   附則第5条第3項の表第98条第1項の項中「第34号の2様式」を「施行規則第34号の  2様式」に改め,「第1条の規定」を削り,同表第98条第2項の項中「第34号の2の2様  式」を「施行規則第34号の2の2様式」に改め,同表第98条第3項の項中「第34号の2  の6様式」を「施行規則第34号の2の6様式」に改め,同表第98条第4項の項中「第34
     号の2様式」を「施行規則第34号の2様式」に改め,同条第7項中「,新条例」を「,小松  島市市税賦課徴収条例」に,「掲げる新条例」を「掲げる同条例」に改め,同項の表第19条  第3号の項中「第48条第1項の申告書(法第321条の8第22項及び第23項の申告書を  除く。),」を削り,「第98条第1項」を「第81条の6の申告書,第98条第1項」に改  め,同表第100条の2の項中「第100条の2」を「第100条の2第1項」に改め,同条  第10項の表第7項の表以外の部分の項中「第4項」を「第4項の」に,「第9項」を「第9  項の」に,「から」を「同項から前項まで」に,「,第5項及び」を「同項,第5項及び前項」  に改め,同表第7項の表第100条の2の項の項中「第100条の2」を「第100条の2第  1項」に改め,同条第12項の表第7項の表以外の部分の項中「第4項」を「第4項の」に,  「第11項」を「第11項の」に,「から」を「同項から前項まで」に,「,第5項及び」を  「同項,第5項及び前項」に改め,同表第7項の表第100条の2の項の項中「第100条の  2」を「第100条の2第1項」に改め,同条第14項の表第7項の表以外の部分の項中「第  4項」を「第4項の」に,「第13項」を「第13項の」に,「から」を「同項から前項まで」  に,「,第5項及び」を「同項,第5項及び前項」に改め,同表第7項の表第100条の2の  項の項中「第100条の2」を「第100条の2第1項」に改める。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当  該各号に定める日から施行する。  (1) 第1条中小松島市税賦課徴収条例第19条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)   並びに同条例第43条,第48条及び第50条の改正規定並びに第3条中小松島市市税賦課   徴収条例等の一部を改正する条例(平成27年小松島市条例第31号)附則第5条第7項の   改正規定(「,新条例」を「,小松島市税賦課徴収条例」に,「掲げる新条例」を「掲げ   る同条例」に改める部分及び同項の表第19条第3号の項中「第48条第1項の申告書(法   第321条の8第22項及び第23項の申告書を除く。),」を削る部分に限る。)並びに   次条第1項及び第4項の規定 平成29年1月1日  (2) 第1条中小松島市税賦課徴収条例第18条の3の改正規定,同条例第19条の改正   規定(「),第53条の7,第67条」の次に「,第81条の6第1項」を加える部分,同   条第2号中「第98条第1項」を「第81条の6第1項の申告書,第98条第1項」に改め   る部分及び同条第3号中「第98条第1項」を「第81条の6第1項の申告書,第98条第   1項」に改める部分に限る。),同条例第34条の4,第80条,第80条の2及び第81   条の改正規定,同条例第81条の次に7条を加える改正規定,同条例第82条,第83条及   び第85条の改正規定,同条例第87条から第91条までの改正規定並びに同条例附則第1   5条の次に5条を加える改正規定及び同条例附則第16条の改正規定並びに第2条の規定並   びに第3条中小松島市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例(平成27年小松島市条例   第31号)附則第5条第7項の表第19条第3号の項の改正規定(「第98条第1項」を「第   81条の6の申告書,第98条第1項」に改める部分に限る。)並びに次条第3項及び附則   第4条の規定 平成29年4月1日  (3) 第1条中小松島市税賦課徴収条例附則第6条の改正規定及び次条第2項の規定 平   成30年1月1日  (市民税に関する経過措置) 第2条 第1条の規定による改正後の小松島市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)第   43条第4項の規定は,前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に新条例第43条第2項に   規定する納期限が到来する個人の市民税に係る延滞金について適用する。 2 新条例附則第6条の規定は,平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。 3 新条例第34条の4の規定は,前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度  分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し,同  日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民  税については,なお従前の例による。 4 新条例第48条第5項及び第50条第4項の規定は,前条第1号に掲げる規定の施行の日以  後に新条例第48条第3項又は第50条第2項に規定する納期限が到来する法人の市民税に係  る延滞金について適用する。  (固定資産税に関する経過措置) 第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中固定資産税に関する部分は,平成28年  度以後の年度分の固定資産税について適用し,平成27年度分までの固定資産税については,  なお従前の例による。 2 新条例附則第10条の2第5項の規定は,平成28年4月1日以後に新たに取得され,又は  改良される地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定に  よる改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第  29項に規定する償却資産に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適  用する。 3 新条例附則第10条の2第8項の規定は,平成28年4月1日以後に新たに取得される新法  附則第15条第33項第1号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固  定資産税について適用する。 4 新条例附則第10条の2第9項の規定は,平成28年4月1日以後に新たに取得される新法  附則第15条第33項第1号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固  定資産税について適用する。 5 新条例附則第10条の2第10項の規定は,平成28年4月1日以後に新たに取得される新  法附則第15条第33項第2号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の  固定資産税について適用する。 6 新条例附則第10条の2第11項の規定は,平成28年4月1日以後に新たに取得される新  法附則第15条第33項第2号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の  固定資産税について適用する。 7 新条例附則第10条の2第12項の規定は,平成28年4月1日以後に新たに取得される新  法附則第15条第33項第2号ハに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の  固定資産税について適用する。 8 新条例附則第10条の2第15項の規定は,平成28年4月1日以後に新たに取得される新  法附則第15条第42項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成29年度以後の年度  分の固定資産税について適用する。 9 新条例附則第10条の3第8項第5号の規定は,平成28年4月1日以後に改修される新法  附則第15条第9項に規定する熱損失防止改修住宅又は同条第10項に規定する区分所有に係  る家屋に対して課する固定資産税について適用する。  (軽自動車税に関する経過措置) 第4条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は,附則第1条第2号に掲げる規  定の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割に  ついて適用する。 2 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は,平成29年度以後の年度分の軽自動車  税の種別割について適用し,平成28年度分までの軽自動車税については,なお従前の例によ  る。 ─────────────────────────────────────────── 報告第4号                 専決処分の報告について  地方自治法第180条第1項の規定により,小松島市国民健康保険税条例(昭和35年小松島 市条例第5号)の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分したので,同条第2項の規定によ り報告する。   平成28年6月10日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………
            小松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  小松島市国民健康保険税条例(昭和35年小松島市条例第5号)の一部を別紙のように改正す る。   平成28年3月31日 専決第3号                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例                                  平成28年3月31日                                  小松島市条例第34号  小松島市国民健康保険税条例(昭和35年小松島市条例第5号)の一部を次のように改正する。  第2条第2項ただし書中「520,000円」を「540,000円」に改め,同条第3項た だし書中「170,000円」を「190,000円」に改める。  第24条中「520,000円」を「540,000円」に,「170,000円」を「19 0,000円」に改め,同条第2号中「260,000円」を「265,000円」に改め,同 条第3号中「470,000円」を「480,000円」に改める。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は,平成28年4月1日から施行する。  (適用区分) 第2条 改正後の小松島市国民健康保険税条例の規定は,平成28年度以後の年度分の国民健康  保険税について適用し,平成27年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例によ  る。 ─────────────────────────────────────────── 報告第5号                 専決処分の報告について  地方自治法第180条第1項の規定により,平成27年度小松島市一般会計補正予算(第4号) を別紙のとおり専決処分したので,同条第2項の規定により報告する。   平成28年6月10日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………           平成27年度小松島市一般会計補正予算(第4号)  平成27年度小松島市一般会計補正予算(第4号)は,次に定めるところによる。  (繰越明許費の補正) 第1条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経  費の補正は,「第1表 繰越明許費補正」による。   平成28年3月31日 専決第4号                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                   第1表 繰越明許費補正  1 追 加                                  (単位:千円) ┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃   款    │    項     │  事   業   名  │  金     額  ┃ ┠────────┼──────────┼─────────────┼───────────┨ ┃4)衛  生  費│1保健衛生費    │葬斎場建設事業      │        384,912┃ ┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  2 変 更                                  (単位:千円) ┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃        │          │             │  金     額  ┃ ┃   款    │    項     │  事   業   名  ├─────┬─────┨ ┃        │          │             │変更前の額│変更後の額┃ ┠────────┼──────────┼─────────────┼─────┼─────┨ ┃2)総  務  費│1総務管理費    │自動車運送事業会計清算事業│   3,753│   3,244┃ ┠────────┼──────────┼─────────────┼─────┼─────┨ ┃2)総  務  費│3戸籍住民基本台帳費│住民基本台帳事務費    │  12,369│   9,487┃ ┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 報告第6号                 専決処分の報告について  地方自治法第180条第1項の規定により,平成27年度小松島市競輪事業特別会計補正予算 (第2号)を別紙のとおり専決処分したので,同条第2項の規定により報告する。   平成28年6月10日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………         平成27年度小松島市競輪事業特別会計補正予算(第2号)  平成27年度小松島市競輪事業特別会計補正予算(第2号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成28年3月31日 専決第5号                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                 第1表 歳入歳出予算補正  歳 出                                  (単位:千円) ┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃    款    │    項    │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃ ┠─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┨ ┃1.競輪事業費   │         │   9,786,562│       0│   9,786,562┃ ┃         ├─────────┼───────┼───────┼───────┨ ┃         │1.総  務  費 │    189,754│   △11,000│    178,754┃ ┃         ├─────────┼───────┼───────┼───────┨ ┃         │2.競輪開催費   │   9,596,161│   △259,000│   9,337,161┃ ┃         ├─────────┼───────┼───────┼───────┨ ┃         │3.諸 支 出 金 │      647│    270,000│    270,647┃ ┠─────────┴─────────┼───────┼───────┼───────┨ ┃    歳  出  合  計     │   9,793,662│       0│   9,793,662┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┛ ───────────────────────────────────────────
    報告第7号         平成27年度小松島市一般会計繰越明許費の繰越報告について  平成28年度に繰越した平成27年度小松島市一般会計繰越計算書を別紙のとおり調製したの で,地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告する。   平成28年6月10日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳                 ( 別 紙 省 略 ) ─────────────────────────────────────────── 報告第8号         平成27年度小松島市一般会計事故繰越しの繰越報告について  平成28年度に繰越した平成27年度小松島市一般会計事故繰越計算書を別紙のとおり調製し たので,地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告する。   平成28年6月10日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳                 ( 別 紙 省 略 ) ─────────────────────────────────────────── 報告第9号     平成27年度小松島市公共下水道事業特別会計繰越明許費の繰越報告について  平成28年度に繰越した平成27年度小松島市公共下水道事業特別会計繰越計算書を別紙のと おり調製したので,地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告する。   平成28年6月10日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳                 ( 別 紙 省 略 ) ─────────────────────────────────────────── 報告第10号         平成27年度小松島市水道事業会計予算の繰越報告について  平成28年度に繰越した平成27年度小松島市水道事業会計繰越額について別紙のとおり報告 を受けたので,地方公営企業法第26条第3項の規定により報告する。   平成28年6月10日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳                 ( 別 紙 省 略 ) ─────────────────────────────────────────── 報告第11号      平成27年度小松島市水道事業会計予算の事故繰越しの繰越報告について  平成28年度に繰越した平成27年度小松島市水道事業会計事故繰越しの繰越額について別紙 のとおり報告を受けたので,地方公営企業法第26条第3項の規定により報告する。   平成28年6月10日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳                 ( 別 紙 省 略 ) ─────────────────────────────────────────── 報告第12号            専決処分の報告について(損害賠償額の決定)  地方自治法第180条第1項の規定により,次のとおり専決処分したので,同条第2項の規定 により報告する。   平成28年6月10日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                 損害賠償額の決定について    物損事故に関し,市の義務に属する損害賠償額を次のとおり決定する。 損害賠償額      57,644円 相  手  方    小松島市坂野町在住の男性 事故発生年月日    平成27年12月11日 事故発生場所     県道坂野羽ノ浦線と市道田北大野線の間のその他道路(里道)            (小松島市坂野町字高野) 事故の概要      被害者運転の軽自動車が上記道路走行中,道路右側から中央付近にかけ            て空いていた穴に右前輪がはまり,エンジン下部を路面に打ち付けて破            損した。   平成28年2月12日 専決第1号                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── 報告第13号            専決処分の報告について(損害賠償額の決定)  地方自治法第180条第1項の規定により,次のとおり専決処分したので,同条第2項の規定 により報告する。   平成28年6月10日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                 損害賠償額の決定について    物損事故に関し,市の義務に属する損害賠償額を次のとおり決定する。 損害賠償額      268,040円 相  手  方    阿南市羽ノ浦町在住の男性 事故発生年月日    平成28年2月29日 事故発生場所     小松島ステーションパークに隣接する民間駐車場
    事故の概要      市の管理する施設(小松島ステーションパーク内の樹木)が,            隣接する民間駐車場に駐車していた被害者所有の車両を損傷            させた。   平成28年5月20日 専決第6号                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── 報告第14号        平成28年度小松島市土地開発公社事業計画に関する報告について  小松島市土地開発公社より,別紙のとおり平成28年度事業計画に関する書類の提出があった ので,地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。   平成28年6月10日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳                 ( 別 紙 省 略 ) ─────────────────────────────────────────── Copyright (C) 2005 Komatsushima City Assembly, All Rights Reserved....