富士宮市議会 2007-10-09 10月09日-06号
続いて、総括的な質疑に入り、委員から、法的な根拠が租税法律主義から考えると現行の法令との整合性に非常に疑いがあると思われるが、どのように規定されているかとの質疑に対し、当局から、地方自治法第292条の規定及び行政実例によるとの答弁がありました。
続いて、総括的な質疑に入り、委員から、法的な根拠が租税法律主義から考えると現行の法令との整合性に非常に疑いがあると思われるが、どのように規定されているかとの質疑に対し、当局から、地方自治法第292条の規定及び行政実例によるとの答弁がありました。
また、広域連合につきましての行政実例的な部分を読みましても、広域連合がこのような事務をやることについては問題がないという判例も出ておりますので申し添えます。大変ご迷惑をおかけいたしました。 ◆6番(三枝誠次 君)わかりました。
そういうとあれでございますけれども、行政実例と申しますか、そういう問答集のようなものの中には、固定資産税というのは所有という事実そのものに担税力を見出すものであるから、所有者が現在使用収益していない場合であっても、免税点を超えれば課税をすべきものであると、そういうような考え方も示されているところでございます。
(議長 吉田 功君退場) 8 ◯副議長(岩崎高雄君) 吉田議長から、議長職としての職責上、特定の常任委員会に委員として属することは適当でなく、また、行政実例においても、議長の常任委員会委員の辞任を認めていることから、常任委員会委員を辞任したいとの
採決は、現状に対し、より大きな改正を行おうとする発議案から順次採決を行うことが行政実例として示されております。したがいまして、まず、発議第3号、次に発議第2号の順に1件ずつお諮りをいたします。 まず、発議第3号についてお諮りいたします。 発議第3号に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(稲葉正仁 君)挙手少数であります。
◎助役(青木昇 君)そのことにつきましては、県市町村総室及び自治省に行政実例で確認をとっておりまして、当分の間、事情がある場合は会計課長が代理できるという見解を得ております。 以上でございます。 ◆23番(三枝誠次 君)これで私も4回目の質問になりますが、それではどういう事情でしょうか。事情を全部すべて明らかにしていただきたいと思います。
また、自治体が広告事業を行うことの是非という、基本的な問題でございますけれども、これにつきましては、昭和33年8月21日付の行政実例、これは市広報に掲載する広告料という題名でございますけれども、その中では、広報印刷物への広告掲載は単なる私法上の契約によるもので、法的な問題はないとされております。
田島議員から専決処分について、長において議会を招集する暇がないと認めるときはそのことを行政実例では議会を招集する暇がないと認めるかどうかは長の裁量によって決定すべきであるが、長の認定には客観性がなければならないということで議論がなされました。具体的に客観性については説明がなされなかったと理解しています。 で、私はもう一つ総務省の地方制度調査会での議論についてお話ししたいと思います。
しかし、ボランティア団体が選挙公報を朗読したテープを目の不自由な人に貸し出す行為は、公職選挙法の規定に違反しないという行政実例がございます。こうしたことから、点訳、音訳については、すべてボランティア団体にお任せしてきたのが実情でございます。
しかし、その具体的事例についての反対は極めて難しく、総務省の通達や行政実例によるもののほか、またほかの法律により第6条を援用しているというような状況であります。 なお、静岡県下で第1項公益上その他の事由により、課税を不適とする場合においては課税しないことができると。この規定に基づく課税免除を条例化している自治体は、静岡市の1市だけであります。
次に、補助金を支出するということは、公益上必要がある場合に限られており、また補助金補助をする基本的な考え方は自家の財力に余裕ある場合において初めてその事業を助成し、もって自治体の公益を増進せしめんとする趣旨である行政実例がありますが、当然のことであろうと思われます。市財政は、苦しくなっている今日、自家の財力に余裕があるとは考えられません。
なお、市職員の退職金につきましては、公営企業の行政実例等によりまして、その退職金の支払いは市で行うこととして、かかる実質的な負担、この実質的な負担とは、在職期間等を基準とするもので、その負担分は上水道事業会計から退職手当負担金として一般会計に繰り出しているところでございます。
平時だともっと厳しくなるよというふうなことにもなりかねませんので、そこはやっぱり厳密な意味で、お答えの中にもあったように、専ら--これは行政実例にもありますよね、専ら政治的な活動、例えば政党でいうならば、政党の構成員だけを対象にその施設を利用する、また、党勢拡大のためにその施設を利用するというふうな場合を想定しておるわけです。
この地方公務員法の中で、地方公務員法の17条というところで任命の方法というのがあるのですが、この中でいわば行政実例として示されている中身が幾つかあります。1つはこういうことが言われております。先ほど言いましたように、公務員というのは恒久的な仕事をやるということですから、途中で首を切られるということは基本的にありませんので、雇用保険はありませんし、終身雇用というのが前提なのです。
もし、支払っているとするならば、それはやはり自治法の 244条の2の3項を解説をした行政実例の中で、委託の基本的な事項とは、すなわち管理の委託条例には委託をする事務の内容、委託の相手方、経費の支払いに関することなどの基本的事項を規定することとなりますというふうな解説がございます。
今いみじくも委員長の御答弁にあったように、自治法の規定は、公の施設の管理委託については、逐条解説あるいは地方財務実務提要等々にもございますけれども、どういうものを条例規定をしなければいけないかということが行政実例で出ているわけですね。管理の委託条例には、委託する事務の内容、委託の相手方、経費の支払いに関することなどの基本的事項を規定をすることが必要だというふうになっているわけです。
この解釈につきましては、昭和58年、当時衆議院議員でございました御殿場市の勝間田清一議員がいたしました地方自治法第294条における財産区の権能に関する質問に対する国からの回答でございまして、これは行政実例ともなっております。 以上でございます。 ◆14番(手島皓二議員) ありがとうございました。
この電話照会は、刑事訴訟法第 197条第2項に基づく身上調査照会書等の提出のための確認であり、行政実例によれば、捜査機関から報告を求められた市町村は、照会に応じて報告をする義務を負うと解されていることから、市として、捜査に協力する立場で従前より行っているものであります。
また、地方分権一括法の施行により、地方自治体の自己決定権が拡大するとともに、国・県との関係も対等・協力の関係となりましたので、法令の解釈や運用につきましても、これまでのように通達や行政実例などに頼ることなく、市の自己責任で行うこととなりました。
また、総務省の通達、行政実例では、公有水面埋め立て法の規定による埋め立て地の固定資産税等のような、産業政策目的に基づくもの、あるいは日本赤十字社の設置する看護師、寄宿舎、または社会福祉法人の設置する看護師養成施設の用に供する固定資産等の社会政策目的に基づくもの、法人でない各種学校について、収益、管理等の面から、法人である各種学校等との均衡上、真にやむを得ないものと認められる場合と、負担の均衡を考慮しないものなどが