伊東市議会 2017-06-22 平成29年 6月 定例会-06月22日-04号
固定資産税にかかわる、いわゆる不均一課税や法定外課税の導入の可能性については、平成28年9月定例会で私は一般質問を行っているわけですけれども、これに対して、その時点での総務部長の答弁は、「固定資産税における不均一な課税ということにつきましては、過去、行政実例といたしまして局長通達が参っております。
固定資産税にかかわる、いわゆる不均一課税や法定外課税の導入の可能性については、平成28年9月定例会で私は一般質問を行っているわけですけれども、これに対して、その時点での総務部長の答弁は、「固定資産税における不均一な課税ということにつきましては、過去、行政実例といたしまして局長通達が参っております。
◎総務部長(中村一人 君)いわゆる不均一超過課税のご質問かと思いますが、固定資産税における不均一な課税ということにつきましては、過去、行政実例といたしまして局長通達が参っております。その中で、税率は全ての固定資産を通じて一律でなければならない、固定資産の種類、用途別に税負担の差を設ける措置は法の予定しているところではないので行うべきではない、そういった格好での通達が参っております。
公共的団体について、行政実例では、「産業経済団体、厚生社会事業団体、文化事業団体等いやしくも公共的な活動を営むものはすべてこれに含まれる」とされておりまして、「民法第34条の規定に基づく公益法人についても、その具体的活動が公共的活動に及ぶ限りにおいては、公共的団体等に包含される。」とされております。
また、行政実例におきましては、明確な規定、解釈というのは確かにございません。それぞれの自治体の判断によるものであると解されておりますが、その判断の中で、あくまでもこれまでの経過を含めて、いわゆる公共的団体と考えております。
採決は、現状に対し、より大きな改正を行おうとする議案から順次採決を行うことが行政実例として示されております。したがいまして、まず発議第7号、次に発議第6号の順に1件ずつ採決いたします。 まず、大島春之君ほか2名から提出されました発議第7号について採決いたします。 発議第7号に賛成の諸君の挙手を求めます。
また、広域連合につきましての行政実例的な部分を読みましても、広域連合がこのような事務をやることについては問題がないという判例も出ておりますので申し添えます。大変ご迷惑をおかけいたしました。 ◆6番(三枝誠次 君)わかりました。
採決は、現状に対し、より大きな改正を行おうとする発議案から順次採決を行うことが行政実例として示されております。したがいまして、まず、発議第3号、次に発議第2号の順に1件ずつお諮りをいたします。 まず、発議第3号についてお諮りいたします。 発議第3号に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛 成 者 挙 手〕 ○議長(稲葉正仁 君)挙手少数であります。
◎助役(青木昇 君)そのことにつきましては、県市町村総室及び自治省に行政実例で確認をとっておりまして、当分の間、事情がある場合は会計課長が代理できるという見解を得ております。 以上でございます。 ◆23番(三枝誠次 君)これで私も4回目の質問になりますが、それではどういう事情でしょうか。事情を全部すべて明らかにしていただきたいと思います。
施行後は、いろいろなケース事例に直面する中において、例えば、一般の法律であれば判例、行政法関係で言えば行政実例等々が一定の解釈となってきて、点と点が結ばれて線となり、線と線が結ばれて面となり、それで解釈の仕方が定着してくるのだろうと考えておりますので、まず立ち上げの段階では発議者の趣旨を十分尊重していただきたいなということでお答えをさせていただきます。
ただ、ここで、どこを見渡しても、この委託料については、精算条項を設ける、要するに、返すとか返さないとかということは、行政実例的な面で見ても、委託の事業内容がどうこうということはありますけれども、この委託金が残ったから返させるという、こういう訴訟になったというケースは1件も──絶対ないとは言い切れませんけれども、我々の調査の中では見当たらないという状況があるわけでございます。
以上によりまして、予定貸借対照表の開始に当たりまして、資産合計が負債合計及び資本剰余金合計を合算した金額を下回ることから、この不足額1,832万6,000円を公営企業法の行政実例により繰越欠損金として処理するものでございます。これにより剰余金合計及び資本合計は、いずれも15億4,673万4,000円となりまして、負債資本合計は28億8,783万4,000円となります。
その中で、私は、また市議会議員が選任されない理由とするところで、1点、まず行政実例があるわけですね。昭和28年1月21日付の行政実例で、「附属機関の構成員に議会の議員を加えることは、違法ではないが適当ではない。」、これが1点です。
今回についても、これらを審査する判断材料として、行政実例集での検証であるとか、あるいは県や全国市長会の弁護士への意見聴取をするとか、法令違反による送検や裁判へのかかわり合いであるとか、こういうものもあわせて審議を進めていくわけでございます。
そこで、いろいろなこれに伴う行政実例なんかを見ると、そういう関係、今の交通事故の関係はございませんけれども、例えば訴訟を起こされ、訴訟経費が相当要るということで、財産区が負担できないという場合には、これはいわゆる市町村が不均一課税をかけて、その区民から税金をもらって、それで賄うというようなことが行政実例で示されているわけですね。
これはどうしてかといいますと、行政実例の方に、附属機関の構成員に議会の議員を加えることができるかの問いに、違法ではないが適当ではないというような行政実例があるわけです。そして、私、先ほど壇上でも申し上げましたように、議決機関と執行機関の分立の立場から、私は適当ではないと考えますが、この辺、1点ご答弁をお願いします。