大田市議会 2004-06-03
平成16年第403回定例会(第1号 6月 3日)
第7
市長提出議案上程[
提案理由説明・質疑・討論・表決]
議案第215号 専決処分(大田市手数料条例の一部を改正する条例制定)の
承認について
議案第216号 専決処分(大田市税条例の一部を改正する条例制定)の承認
について
議案第217号 専決処分(大田市
都市計画税条例の一部を改正する条例制定
)の承認について
議案第218号 専決処分(大田市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正
する条例制定)の承認について
議案第219号 専決処分(平成15年度大田市
一般会計補正予算(第6号)
)の承認について
議案第220号 専決処分(平成16年度大田市
住宅新築資金等貸付事業特別
会計補正予算(第1号))の承認について
議案第221号 専決処分(平成16年度大田市
老人保健医療事業特別会計補
正予算(第1号))の承認について
第8
市長提出議案上程[
提案理由説明]
議案第222号 平成16年度大田市
一般会計補正予算(第1号)
議案第223号 平成16年度大田市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第
1号)
議案第224号
石見銀山景観保全条例制定について
議案第225号
非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部
を改正する条例制定について
第9 報告
報告第5号 平成15年度大田市
一般会計継続費繰越計算書
報告第6号 平成15年度大田市
一般会計繰越明許費繰越計算書
報告第7号 平成15年度大田市大田市駅
周辺土地区画整理事業特別会計繰越
明許費繰越計算書
第10 休会について
~~~~~~~~~~~~~~~~
会議に付した事件
日程第1から日程第10まで
~~~~~~~~~~~~~~~~
出 席 議 員 (21名)
1番 宅 和 紀 行 2番 財 間 広 光
3番 内 藤 芳 秀 4番 大 西 修
5番 森 山 尚 志 6番 月 森 和 弘
7番 木 村 幸 司 8番 有 光 孝 次
9番 熊 谷 直 道 10番 石 﨑 俊 朗
11番 福 田 佳代子 12番 福 田 実
13番 石 原 安 明 14番 林 仁
15番 通 山 忠 治 16番 原 敏 夫
17番 生 越 俊 一 18番 中 島 宏 喜
19番 清 水 勝 20番 月 森 喜一郎
21番 下 迫 紀 弘
~~~~~~~~~~~~~~~~
欠 席 議 員 (1名)
22番 小 谷 正 美
~~~~~~~~~~~~~~~~
地方自治法第121条による出席者
市長 熊 谷 國 彦 助役 蓮 花 正 晴
収入役 清 水 幸 男 総務部長 松 井 幸 秀
経済部長 皆 田 修 司 建設部長 大 谷 正 行
市立病院事務部長 盛 川 弘 行
秘書広報課長 田 村 和 宏
総務管理課長 福 間 文 彦 財政課長 知野見 清 二
人事課長 三 島 賢 三
企画振興課長 松 村 浩
健康長寿課長 尾 村 美 保
経済管理課長 尾 﨑 正 一
建設管理課長 小 野 康 司
市立病院総務課長 岡 本 彰 弘
教育長 松 本 陽 三 教育委員長 秦 雍 二
教委総務課長 松 村 淳 真
水道事業局長 那須野 強 志
水道管理課長 川 上 佳 也 監査委員 大 野 進
~~~~~~~~~~~~~~~~
事 務 局 職 員 出 席 者
事務局長 吉 田 勝 事務局次長 鳥 居 達 郎
議事係長 和 田 政 人 庶務係 小 谷 直 美
午前9時00分 開会
○副議長(宅和紀行) おはようございます。
これより第403回
大田市議会定例会を開会いたします。
ただいまのご出席は21名であります。定足数に達しておりますので、議会は成立しております。
ただちに、本日の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配布のとおりといたします。
◎日程第1
会議録署名議員の指名
○副議長(宅和紀行) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第111条の規定により、6番、
月森和弘議員、7番、
木村幸司議員の両名を指名いたします。
◎日程第2 会期の決定
○副議長(宅和紀行) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。
本定例会の会期は、本日から15日までの13日間とすることにご異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○副議長(宅和紀行) ご異議なしと認めます。
よって、本定例会の会期は、本日から15日までの13日間とすることに決しました。
◎日程第3 議長諸般の報告
○副議長(宅和紀行) 日程第3、諸般の報告をいたします。
まず、本年度の
議長会定期総会が、島根県議長会は4月14日、出雲市で、
中国議長会は4月22日、山口県下関市で、
全国議長会は5月25日、東京でそれぞれ開催され、これに正副議長が出席いたしましたので、その概要を報告いたします。
島根県議長会においては、事務報告等を承認の後、議案審議に入り、各市より提出された8議案を原案どおり可決し、このうち、益田市提出の「国民年金に関する要望について」ほか2議案を
中国議長会定期総会へ提出することとし、その他の5議案は、島根県議長会の名で関係機関に対し、その実施方を要望することになりました。
ご参考までに、島根県
議長会提出議案の写しをお手元に配布いたしておりますので、ご覧おきいただきたいと思います。
次に、
中国議長会においては、恒例の永年勤続表彰の後、議事に入り、事務報告を承認。続いて、各県支部から提出された議案14件をいずれも原案どおり可決し、このうち、
鳥取支部提出の「地方税財源の充実確保について」ほか2議案を
全国議長会定期総会提出議案として決定。残る11議案についても、
中国議長会として、それぞれ関係機関に対し、強力に実施方を要望することになりました。
この後、本年度の政府予算において、
地方一般財源の大幅な削減が行われたことに対し、
中国部会会長提出議案として、「真の地方分権を確立するための
三位一体改革の実現を求める決議案」も上程され、これも満場一致で可決されました。
また、役員改選では、大田市議会は
中国議長会の理事に選任され、また、中国部会から推薦する
全国市議会議長会役員のうち、評議員の推薦を受けております。
最後に、次期開催地に広島県福山市を決定し、閉会いたしました。
次に、第80回の
全国議長会定期総会は、
東京日比谷公会堂を会場に、全国645市出席のもと開催されました。
開会式後、永年勤続表彰が行われ、合わせて1,518名の方々がこの栄に浴されました。
当市議会からは、議員在職10年以上で、原 敏夫議員、
通山忠治議員、林 仁議員、
石原安明議員、福田 実議員、
福田佳代子議員の6名の議員が表彰されました。
受彰されました皆様には、心よりお慶び申し上げます。
なお、小谷議長におかれましても、本会の
国会対策委員として感謝状を贈呈されておりますので、併せてご報告申し上げます。
会議では、まず一般事務及び会計報告を承認の後、
地方行政委員会ほか5つの委員会より活動報告がなされ、それぞれ承認されました。
引き続き、議案審議に入り、各
部会提出議案として、
中国部会提出の「地方財政の実情を踏まえた
三位一体改革の実施について」ほか21の議案が全会一致、原案どおり可決されました。
続いて、
会長提出議案として、「地方分権を確立するための真の
三位一体改革の実現を求める決議案」、及び「地方議会の機能強化に関する決議案」を全会一致で可決いたしました。可決されました議案は、政府並びに関係機関に提出し、その実現に向け、積極的に運動を展開していくことが確認されました。
最後に役員改選が行われ、
中国部会推薦の評議員の1人として、小谷議長が選任されました。
以上が、議長会の概要であります。
次に、5月11日、
東京九段会館において、
全国自治体病院経営都市議会協議会の第32回定期総会が開催されましたので、その概要を報告いたします。
本定期総会では、まず、本会の会長である末光福岡県
田川市議会議長の
開会あいさつの後、事務報告があり、これを了承。続いて議事に入り、平成15年度本協議会決算、並びに平成16年度運動方針、予算案を原案のとおり決定いたしました。
続いて、「自治体病院の経営安定のための国庫補助金、地方交付税及び病院事業債の充実確保等」を内容とする要望決議案を満場一致で採択し、関係方面へ強力に運動を展開することになりました。
終わりに、本会役員の改選が行われ、新会長には、
中畑小樽市議会議長が就任され、閉会いたしました。
以上が、第32回
全国自治体病院経営都市議会協議会定期総会の概要であります。
次に、お手元に平成16年度の大田市
土地開発公社、
保養施設管理公社、並びに体育・公園・文化事業団の経営状況を説明する書類が地方自治法第243条の3第2項の規定により提出されておりますので、ご覧おきいただきたいと思います。
◎日程第4
大韓民国地方自治団体博覧会視察報告
○副議長(宅和紀行) 日程第4、先般行われました
大韓民国地方自治団体博覧会視察について、ご報告願います。
13番、
石原安明議員。
[13番 石原安明 登壇]
○13番(石原安明) おはようございます。
大韓民国テジョン広域市視察報告をさせていただきます。
かねてより訪問要請のあった
大韓民国テジョン広域市議会の派遣の決定を受け、去る3月22日から25日の3泊4日の日程で、私と宅和副議長で訪問しましたので、その内容についてご報告申し上げます。
米子空港を飛び立ち、わずか1時間半で
インチョン空港に到着。
テジョン市議会のバスで約3時間かけ、テジョン市に到着しました。
テジョン広域市議会では、イ議長始め、各委員長の温かい歓迎を受け、議会運営や交流方策について意見を交換。交流を通じて、両都市の発展に向け懇談を深めました。続いて、市庁舎を訪問し、ヨム市長、
カン国際関係諮問大使、
ハン経済科学局長と親しく懇談いたしました。中でも、チョゴリ、キムチ、オンドル、韓国の衣食住の文化を求め、また、近年では音楽、スポーツを通じ、多くの若者が交流を深め、過去の悲しい歴史を乗り越え、すばらしい関係にきている両国、ましてや、両大田市がますます発展することを確認し合いました。
訪問中に開幕しました
地方自治体博覧会では、開会式のセレモニーに参加し、各自治体の取り組みや特産品などの説明を受けるとともに、
忠南大学博物館や施設公園等を視察し、多くの市民と交流することができました。
テジョン広域市は人口150万人、先端科学や教育、文化都市として発展しています。4月からは、高速鉄道が開通し、ソウルからテジョン間が1時間、
プサン-テジョン間が1時40分と便利になるとの説明でありました。
1987年に姉妹縁組を締結して以来、中学生の相互訪問や文化交流などが行われてきました。都市の規模は異なりますが、今後も経済交流やスポーツ、文化など幅広い分野で市民レベルの交流が一層広がることを切に希望いたします。
最後になりましたが、市町村合併にも話題がおよび、世界で2国間の名称、「大田市」をなくさないよう、強く要望するコメントもあり、大田市長、議長宛に親書が寄せられたことを申し添え、視察報告とさせていただきます。
◎日程第5 大田市
合併協議検討特別委員長中間報告
○副議長(宅和紀行) 日程第5、大田市
合併協議検討特別委員会の中間報告についてを議題といたします。
お諮りいたします。
大田市
合併協議検討特別委員会に付託中の大田市・温泉津町・仁摩町の合併協議に関する検討及び意見具申の件について、会議規則第41条の規定により、この際、中間報告を求めることにいたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○副議長(宅和紀行) ご異議なしと認めます。
よって、大田市・温泉津町・仁摩町の合併協議に関する検討及び意見具申の件については、委員会の中間報告を求めることに決しました。
本件について、委員長より報告願います。
20番、
月森喜一郎議員。
[20番 月森喜一郎 登壇]
○20番(月森喜一郎) 皆さん、おはようございます。
大田市
合併協議検討特別委員会の協議経過について、中間報告を申し上げます。
去る3月定例会におきまして、第17回から第20回までの当
特別委員会の中間報告をさせていただきました。続いて、去る5月10日、第21回目の
特別委員会を開催いたしましたので、その報告をいたします。
当日は
委員全員出席、執行部から蓮花助役さんに出席いただきました。
初めに、小谷議長から3月29日、
大田市民会館で開かれました第13回、4月21日温泉津町で開かれました第14回大田市・温泉津町・仁摩町
合併協議会の概要報告をいただき、質問・意見を受けました。
2カ月ぶりに開かれた第13回協議会ですが、議事としては報告事項1件、協議事項1件でした。報告第30号、大田市・温泉津町・仁摩町
合併協議会会議傍聴規程の改正について、一般傍聴人の定員を20名とするとなっていたが、その後に「但し、会議場の状況、その他特段の理由があると議長が認めたときは、傍聴人の定員を変更することができる」と追加、訂正するものであります。
毎回多くの傍聴者があり、その要望に応えたもので、当日は定員を40名に増員されました。
続いて、協議事項は、新市の名称の取り扱いについての1点でした。新市の名称について、その取り扱い、今後の方向性について議論されましたが、最終候補に残った「石見銀山市」は、決定事項であると解する委員さん方と、確認作業をして初めてこの市名が決まるので、その確認作業が残っておるとする委員の意見がかみ合わず、確認作業に入れませんでした。しかし、1市2町の枠組みを堅持し、今後も協議を行うという、各委員の思いのもと議論されましたが、新市の名称についての決定には至りませんでした。
各委員の主な意見、傍聴規程の改定については、
合併協議会だよりナンバー13号をご覧いただきたいと思います。
続いて、第14回
合併協議会では、議事として、報告事項3件、協議事項1件でした。報告事項3件は、この
合併協議会幹事会設置規程、
専門部会設置規程、
分科会設置要領の3つの改定についてでございます。仁摩町における
職員人事異動及び機構改革に伴い、新しく委員に委嘱された方により、変更が生じたものでございまして、全会一致了承されました。
続いて、協議事項の1件は継続となっています新市の名称の取り扱いについてであります。第13回協議会で出された意見を参考に、会長、副会長でその対応について協議された結果、最終候補である「石見銀山市」について、協議議案として提案をし、規程に基づいて確認することになりました。協議会で新市の名称を「石見銀山市」で提案したいと諮られ、異議なく、協議第4号として、新市の名称は「石見銀山」とすると提案されました。これについては、意見・質問はありませんでした。
次いで、確認に入り、新市の名称については、提案のとおり、「石見銀山市」で確認することに異議ございませんかと諮られ、異議があり、続いて、確認手続きとして、無記名による投票で確認したいと提案がありました。投票する、しない、記名、無記名を含め、前回の協議会と同じく大変な議論が交わされましたが、賛成多数、無記名投票で確認作業をすることになり、投票の結果、27名中確認と賛同された委員13名、確認できない委員13名、棄権1となり、規程の3分の2に達せず、新市の名称は「石見銀山市」とするとした協議議案は確認できませんでした。
今後の取り扱いについて、1市2町のまちづくりの最高責任者である会長、副会長さんで協議の過程では、議長さんも含めて、これからの進め方について、協議、提案いただくことになりました。本協議会でも、新市の名称は、決定に至らなかったとの報告を受けました。協議会における各委員の発言要旨は、
合併協議会だより第14号をご覧おきいただきたいと思います。
当委員会で出された主な質問・意見について申し上げます。
「石見銀山市」という新市の名称を確認することについて、「異議がないか」という提案の仕方がされたということだが、なぜ会長がそのような提案をしなくてはならないような内容があったのか。提案の仕方について、わかりづらいので聞かせてほしい。
今後の対応について、正副会長で必要において、議会議長を加えて、これからの対応について協議を行うという方向で結論が出たようだが、その後、3人の首長さんの粛々とやってもらえるのかお尋ねしたい。
傍聴規程の中で、定員を変更することができるとあり、40名と明記していない。3会場それぞれどの程度、入れるスペースがあるのか。
あるいは、新市名の関係で激論があった内容を見て、大田の議員さん、もう少し元気を出してほしいと感じた。温泉津の議員さん、強烈な発言がある中で、「石見銀山市」が最終候補に決定したと、異議なしで確認すべきと言っておられる。最終候補に絞ったのは、「石見銀山市」で当然、確認行為はすべての協議項目について、規程の5条にある。異議があるのは当然で、むしろ、10月の名称選定で過半数で整理したのが不自然である。しっかりととらまえて、他町の委員にも意見を申すべきだ。
大田議会での決議についても、疑義を唱えておられるが、住民の要望、陳情があったときは、論議する中で決議することはあり得ることだ。議会として当然だ。大田市議会の決議が、問題がさらに大きくなったとの発言は、とんでもない間違いだ。大田市のこの種の行為は、離脱に等しいと重ね重ね発言されている。むしろ、温泉津の委員が離脱に取られる発言をしている感じがする。
合併については、各自治体の自主的な合併だから、そのような状況があるとしたら、自主的な判断で合併を求めていくのもいいではないか。新市名の確認行為についても、そういう状況が感じられる。
今後の対応についても、温泉津の人の本意がどこにあるのか考えてみる状況にある。何らかの格好で、住民の意思を尋ねる方法を考えてみるべきだ。今までの状況から、6者会議の中で、うまく話が進む状況にない。仁摩町には、大田市とでも、という方があると感じた。枠組みも含めて考え直してみる時期にきている。
1市2町の財政状況から見ても、この枠組みを堅持せないかんと発言されているが、地方の自治体、特に小さい自治体は、厳しい状況であると認識している。温泉津は、仁摩町以上に厳しいと伺っている。2町の財政状況について、中間的な見通しはどのように見ているか。
今年、温泉津町の一般会計26億円、そのうち2億5,000万円の取り崩し、来年さらに厳しくなる。今、
生き残り作戦というのは、1市2町が合併することによって、中間的な経費を浮かしながら、住民の皆さんに浮いた金を返していく。サービスすることが自治体の責務だと思っている。感情的な議論以前に誰のために、何のために合併するか。住民の皆さんにどうサービスを維持していくかということである。
次に、大田市が2町と合併しなくて、単独でいくことは何とかできる。これまでの話し合いを重ねてくる中で、一致点が見つけられないとなれば、市民の意向に沿って、「大田市」という新市名称で単独でいきますという意見がなぜ言えないのか。なぜ、そこまで配慮しなければいけないのかと傍聴していての感想でありますが。
議員の扱いの問題は、両町の議員さんの考えはどうか。交換条件はあるのか。日程の問題として、現状では17年3月までに合併するのは難しくなっていて、18年にずれ込んでいくのではないかと思うがどうか。
大田では、住民の意思を聞くという声が多いが、仁摩、温泉津は新市の名称の決定には住民の意向を聞くということについて、どう考えているのか。住民の意向を問うとなれば、3自治体が同じ内容で一緒にやらないといけない。住民の考え、意思を持って意向をもって、協議会を動かすしかない。住民の意向を聞くことはどうか。
今後の進め方について、首長、議長を交えての協議となっているが、温泉津、仁摩の議会構成が変わる局面の中で、どうなるのか。いずれにしても、大田から呼びかけてもらうしか方法はない。そのときには、議会決議の内容に従って、住民参加の方はどうかということになる。「大田市」といっても、法定協の現状ではかなり難しい。となると、住民の手に委ねるしかないと思う。
前回の法定協について、全体的には1市2町の枠組みは崩さずにやろうと言いながらも、中身は本当に一緒にまちづくりをやっていく気があるかということに、いささか疑問を持った。激しい議論をされて得たものは何かがなかなか見えてこない。
合併への将来不安があるとすれば、不安解消となる町が現実的にいくような振興策、
行政サービスをどう展開するか等々の話し合いが必要である。感情的な戸口の話ばかりで、本題は何なのか、中身が見えてこないのが残念である。
6者会談での充実した協議をお願いする。合併特例法について、現行法ではその期限は、17年3月末となっている。改正では、17年3月末までに調印し、県の届出をしておけば、合併期日を18年に1年の猶予が認められると聞いている。仁摩、温泉津もそこらを読みながら、進めていくのかとも思うが、この法案をどう見ておられるか。
首長並びに議長さんに預けて、今後の対応を協議されることになった。新市の名称だけを議題として協議するでなく、懸案の7項目について、どう議題に載せていくかという考えに立って、6者協議を開いていただきたい。
今度の法定協には、残る7項目を同時に議題として上げて、同時進行する。やむを得ず、決定できないものは、6者協議に戻して、再度、審議する。
法定協の一任というのは、残っている全体の協議議題について一任した。そういう理解に立って進められたらどうかと思う。
他町の考えがわかってくるし、公の場、傍聴人を入れての会議では、なかなか難しい。検討していただきたい。
特別委員会では、大田市議会の意向をこうだと決めた方がいい。例えば、新市の名称に関して、住民の意向を聞くと。議会より住民の意向が上だと考えている。法定協や6者協議には、市議会として市民の意向を聞くと発言してほしい。全会一致確認してほしいとの意見がありましたが、確認することには異論がありました。
法定協で両副会長の発言がない。1市2町での枠組みでいくのか、議事録に残る確認の質問をしてほしい。
合併をめぐって、いろいろ混乱を生じたことの1つに、会長のリーダーシップが発揮されていないことがあると思う。6者協議の中で、市長のリーダーシップを発揮していただくことをお願いしたい。
以上、委員会の中で出されました大方の意見を申し上げました。たくさんの意見をいただきました。今後の
合併協議会の進め方について、
特別委員会の中では、新市の名称については、要望決議にありますように、住民意思を最大限に尊重する3自治体が同時に同じ内容で住民の意思を問うという意見が大方でありました。
また、今後の対応を協議するに当たっては、新市の名称だけを議題とするのでなく、残る7項目を同時に全体の議題として上げ、協議されることを首長、議長による6者会議において、当
特別委員会の意見として市長、議長にお願いするものであります。
以上、第21回の大田市
合併協議検討特別委員会の中間報告を申し述べまして、終わります。
議員の皆さん方のご了承をお願いいたします。
○副議長(宅和紀行) ただいまの報告についてご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
ただいまの報告は了承することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○副議長(宅和紀行) ご異議なしと認めます。
よって、大田市
合併協議検討特別委員長の中間報告は、了承することに決しました。
◎日程第6
付託案件審査報告
○副議長(宅和紀行) 日程第6、
付託案件審査報告を行います。
議案第74号及び陳情第11号の2件を一括議題といたします。
大田市
合併協議検討特別委員会における審査の経過及び結果について、委員長より報告を求めます。
20番、
月森喜一郎議員。
[20番 月森喜一郎 登壇]
○20番(月森喜一郎)
付託案件審査報告を申し上げます。
大田市
合併協議検討特別委員会に付託され、3月定例会で継続審査となっております議案第74号、大田市の合併について市民の意思を問う
住民投票条例制定についてと、陳情第11号、合併時の議員の定数は、在任特例の適用はもとめないことについて、去る5月10日、当委員会を開催し、審議いたしましたので、その経過と結果について報告いたします。
当日は、
委員全員出席、執行部から蓮花助役さんに出席いただきました。
議案第74号につきましては、住民の意思を尋ねるという意見も多くある。また、出されている内容がすべて十分ではないが、住民の意思を問う制度として、見直す面もあるので、引き続いて、審査するとの意見があり、結果として、全会一致、継続審査となりました。
次に、陳情11号につきましては、合併協議の中で、基本協定項目である新市の名称で継続協議となっている一般協定項目である議員の扱いについては、基本協定を見定めながら、議会としての位置づけを出していくのは良いという意見、また、前回、陳情者との意見交換の中で、在任特例の適用を求めない内容になっているが、定数特例はどうかとの質問に、そこまでは否定しないということだった。したがって、議会としても、再度、陳情者にそれらについて、協議をしてみていただきたいとの要望もありました。
陳情11号も、全会一致で継続審査となりました。
以上、ご報告申し上げまして、議員の皆さんのご賛同をお願いいたしまして、終わります。
○副議長(宅和紀行) ただいまの報告について、ご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
まず、議案第74号について、お諮りいたします。
本案に対する委員長の報告は、継続審査であります。
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○副議長(宅和紀行) ご異議なしと認めます。
よって、議案第74号は、委員長の報告のとおり決しました。
続いて、陳情第11号について、お諮りいたします。
本陳情に対する委員長の報告は、継続審査であります。
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○副議長(宅和紀行) ご異議なしと認めます。
よって、陳情第11号は、委員長の報告のとおり決しました。
◎日程第7
市長提出議案上程[
提案理由説明・質疑・討論・表決]
○副議長(宅和紀行) 日程第7、これより議案を上程いたします。
議案第215号から議案第221号までの7件を一括議題といたします。
議案名を朗読いたさせます。
[事務局職員朗読]
○副議長(宅和紀行) お諮りいたします。
本案7件につきましては、会議規則第33条第2項の規定により、委員会付託を省略し、本日採決することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○副議長(宅和紀行) ご異議なしと認めます。
よって、本案7件については、委員会付託を省略し、本日採決することに決しました。
それぞれ、提案理由の説明を求めます。
松井総務部長。
[総務部長 松井幸秀 登壇]
○総務部長(松井幸秀) 議案第215号から議案第218号までの4議案につきまして、提案理由の説明を私の方から申し上げます。
いずれも、条例の一部改正に係る専決処分について承認をお願いするものでございます。
まず、議案第215号、専決処分(大田市手数料条例の一部を改正する条例制定)の承認についてでございます。
専決事項は、大田市手数料条例の一部を改正する条例でございまして、専決年月日が平成16年3月25日でございます。
3ページに専決処分書、4ページに説明資料を掲げております。この説明資料に基づきまして、ご説明を申し上げます。
改正の理由でございますが、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定いたします船員法の関係手数料の一部改正に伴いまして、所要の改正を行うものでございます。
改正の内容は、第2条第1項第9号、第10号の関係でございまして、手数料の額の改正でございます。
船員手帳の交付手数料及び書換え手数料、いずれも現行1,900円のものを改正で1,950円とするものでございます。
施行期日につきましては、平成16年3月31日から施行するものでございます。
続いて、議案第216号、専決処分(大田市税条例の一部を改正する条例制定)の承認についてでございまして、専決事項は、大田市税条例の一部を改正する条例でございます。専決年月日は平成16年3月31日でございます。
専決処分書を7ページ以降に添付いたしております。
20ページの説明資料を掲げておりますが、これに基づきまして、説明を申し上げます。
改正の理由でございますが、個人住民税の均等割税率及び非課税限度額等の見直し、固定資産税の非課税等特別措置の整理合理化等の地方税法の一部改正に伴いまして、所要の改正を行うものでございます。
改正の内容でございますが、市民税関係が5点、固定資産税関係が1点、計6点の改正及び附則でございます。
第1点目、市民税関係の第24条第2項関係でございます。
個人住民税の均等割の非課税限度額の改正でございまして、非課税限度額19万2,000円から17万6,000円に引き下げるもの、これが第1点でございます。これが、平成16年度の課税分からでございまして、続いて、第24条第3項でございます。
生計を一にする妻に対する個人住民税の均等割非課税措置の廃止でございます。
説明書きで掲げておりますように、従来、市内に住所を有することにより、均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で市内に住所を有する者に対しては、均等割を課さないこととしておりましたが、これを廃止をいたしまして、課税をするものでございます。
なお、これにつきましては、平成17年度の課税分からでございまして、17年度につきましては2分の1、18年度以降に全額とするものでございまして、17年度分は2分の1の1,500円、18年度以降が3,000円とするものでございます。
続いて、次のページ、第31条第1項の関係でございます。
個人住民税の均等割の税率の改正でございます。
従来、人口段階別の税率区分になっておりました。表にございますように、現行では人口50万人以上の市が3,000円、5万人以上50万人未満が2,500円、その他5万人未満の市及び町村については2,000円でございまして、大田市については、5万人未満ということで、2,000円でございましたが、これが一律3,000円。人口段階別の税率区分が廃止をされましたので、一律全国3,000円となるものでございます。これは、平成16年度課税分からとなるものでございます。
続いて、第34条の2関係、老年者控除の廃止でございまして、個人住民税の所得割につきまして、65歳以上の者に対します老年者控除、現在48万円でございますけれども、これを廃止するものでございます。これにつきましては、平成18年度の課税分から適用するものでございます。
附則第14条第1項の関係でございますが、個人住民税の所得割の非課税限度額の改正でございまして、36万円から35万円に引き下げる改正とするものでございます。
固定資産税関係が1点ございまして、第53条の第7項関係でございますが、家屋の附帯設備に係る納税義務者の明確化とするものでございまして、家屋の所有者以外の者が取り付けました家屋の附帯設備については、償却資産として取り付けた者に、固定資産税を課することを文章上明確化したものでございます。
これも平成17年度の課税分から行うものでございます。
施行期日等につきましては、附則で定めておりまして、施行期日についてが1点、これにつきましては、平成16年4月1日施行でございます。
なお、第34条の2関係、老年者控除の廃止等でございますが、これにつきましては、平成17年1月1日から行うもの。
2点目といたしまして、経過措置について定めるものでございまして、改正後の市税条例の規定につきましては、平成16年度以降分について適用する。
なお、第24条第3項については、平成17年度は2分の1課税、18年度以降、全額課税、先ほど申し上げました20ページの第24条第3項関係でございます。
以上が議案第216号についてのご説明でございます。
続きまして、議案第217号、専決処分(大田市
都市計画税条例の一部を改正する条例制定)の承認についてでございまして、専決事項は大田市
都市計画税条例の一部を改正する条例でございます。
専決年月日は、平成16年3月31日でございまして、24ページに専決処分書、26ページに説明資料を掲げております。
改正の理由でございますが、地方税法の一部改正に伴いまして、所要の改正を行うものでございます。
内容につきましては、地方税法の条文番号が変更になりました。これに伴いまして、大田市
都市計画税条例の条文整理を行うものでございます。
施行期日につきましては、平成16年4月1日から施行するものでございます。
続いて、議案第218号、専決処分(大田市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定)の承認についてでございまして、専決事項でございますが、大田市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例でございまして、専決年月日は、平成16年3月31日でございます。
29ページに、専決処分書、31ページに説明資料を掲げております。
改正の理由でございますが、消防組織法及び消防法並びに
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴いまして、所要の改正を行うものでございます。
改正の内容について、大きく2点ございます。
1点は、第2条関係で、公務災害補償の適用基準の改正でございまして、消火活動等に協力した者に対する公務災害補償の適用を受ける基準といたしまして、新たに「航空消防隊に属する都道府県の職員により協力要請により消防作業に従事した者」を加えるものでございます。
大きな2点目、補償基礎額及び介護補償の額の改正でございますが、アからエまで4点ございます。
アといたしまして、補償基礎額の最高額の改正、第5条の第2項第2号関係でございますが、現行日額1万4,400円を改正で1万4,200円と200円減額するもの。
次のページ、イでございますが、第5条の第3項関係、配偶者に係ります扶養加算額の改正でございますが、現行467円を17円減額いたしまして、450円とするもの。
ウといたしまして、第9条の2第2項関係で、介護補償の額の改正でございます。
他人介護、家族介護をそれぞれ常時介護、臨時介護と区分いたしておりますが、それぞれ上段、現行の10万6,100円から、下段右端の2万8,790円までをそれぞれ下段の改正額に改正するものでございまして、最高額1,130円の減額から家族介護の随時介護310円の減額までの改正を行うものでございます。
エといたしまして、
非常勤消防団員及び非常勤水防団員に係ります補償基礎額の改正でございます。
これは別表第1の関係でございますが、これにつきましても、それぞれ階級ごとに勤務年数10年未満、10年以上、20年未満、20年以上としておりますけれども、改正0円から最高200円の減額までをお願いするものでございます。
それぞれ階級ごとに上段に現行額、下段に改正額を掲げております。
なお、この表でございますように、部長、班長及び団員のところ、現行9,000円でございますが、改正につきましては、この10年未満の勤務年数分のみにつきましては、改正がございませんで、現行も9,000円、改正後も9,000円とするものでございます。
これにつきましては、国家公務員等の給料、これに連動しての改正と承知をいたしております。
施行期日等でございますが、平成16年4月1日から施行するものでございまして、経過措置の規定につきましては、次のページで掲げております。これにつきましてが経過措置の規定でございます。
以上で、議案第215号から218号までの4議案についてのご説明を終わります。
○副議長(宅和紀行) 知野見財政課長。
[財政課長 知野見清二 登壇]
○財政課長(知野見清二) それでは、議案第219号から221号までの3件の補正予算についてご説明を申し上げます。
これらにつきましては、地方自治法第179条第1項の規定によりまして、長の専決処分をいたしたところでございまして、同条第3項の規定によりまして、本議会にご報告申し上げ、ご承認をお願いするものでございます。
最初に平成16年3月31日専決といたしております補正予算書をご覧いただきたいと思います。
平成15年度の
一般会計補正予算(第6号)でございますが、この平成15年度補正予算につきましては、3月議会でご案内を申し上げたところでございますが、特別交付税の決定、並びに一般公共事業に関わります起債の追加措置がなされたところでございます。
これらに加えまして、決算繰越金の未計上分の一部を財源といたしまして、財政調整並びに、減債基金、両基金への新規積立を実施しまして、後年度の財政運営に資することといたしたものでございます。
具体的に申し上げますと、14ページをお開きいただきたいと思います。
特別交付税につきましては、一番上に掲げておりますけれども、決定額9億2,720万7,000円に対しまして、既に当初予算で計上いたしております7億3,190万円、これを除きます1億9,530万7,000円。また、その下の繰越金につきましては、決算での純繰越金2億1,237万7,000円から既に計上をいたしております1億4,420万8,000円を除きましたもののうちで、5,369万3,000円の計上。その下の市債の欄でございますが、市債の振り替えにつきましては、掲げております県営土地改良事業債以下、5つの事業に関わります起債総額5,100万円となっておりまして、以上3点の総額3億円を計上、歳入にいたすものでございます。
これに対して、歳出でございますが、16ページ、17ページをご覧いただきたいと思います。
一番上の方に掲げておりますけれども、減債基金に2億円、財政調整基金に1億円を新たに積み立ていたすものでございまして、参考までに申し上げますと、今回の補正によりまして、両基金の残高でございますが、15年度末におきます残高が減債基金で、前年の14年度末の残高と比較して25.7%増となりますが、9億7,119万8,000円、財政調整基金では対前年7.9%の増で、13億7,858万7,000円となるものでございます。
以上が15年度の補正予算の概要でございまして、専決の日付は、平成16年3月31日でございます。
予算書の3ページをお開きいただきたいと思います。
専決第2号でございまして、平成15年度大田市
一般会計補正予算(第6号)でございますが、次に定めるところによるものでございます。第1条、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ170億7,671万9,000円とするものでございます。
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございまして、第2条、地方債の補正でございますが、地方債の変更は、「第2表 地方債補正」によるものでございます。専決の日付は平成16年3月31日付でございまして、4ページの第1表、歳入歳出予算補正でございます。
歳入でございますが、地方交付税1億9,530万7,000円の増で、補正後65億2,994万5,000円に。
繰越金5,369万3,000円の増で、1億9,790万1,000円に。
市債でございますが、5,100万円の増で、27億6,757万5,000円となるものでございます。
歳入合計でございますが、総額3億円の補正でございまして、補正後170億7,671万9,000円でございます。
歳出でございますが、総務費でございまして、3億円の増で、26億8,667万1,000円に。
総務管理費でございまして、同額の増で、補正後23億9,761万円。
農林水産業費の農業費、また土木費の道路橋梁費、都市計画費につきましては、財源の組み替えでございまして、総額に異動はございません。
歳出合計でございますが、3億円の増で、補正後、170億7,671万9,000円となるものでございます。
6ページでございます。第2表、地方債補正でございます。
変更でございまして、県営土地改良事業でございますが、限度額の変更で、起債の方法、利率、償還の方法以下、同様でございまして、限度額のみの変更でございます。
県営土地改良事業でございますが、1億9,550万円に。一般道路整備事業につきましては、1億8,900万円に。県道改良事業につきましては、1億2,330万円に。街路事業、栄町高禅寺線でございますが、6,400万円に。まちづくり総合支援事業4,400万円にそれぞれ限度額を変更するものでございます。
次に、議案第220号の平成16年度大田市
住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)並びに議案第221号の平成16年度大田市
老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)の2件にかかわる専決処分の承認について、ご説明を申し上げます。
補正予算書は、5月31日専決となっております平成16年度特別
会計補正予算でございます。
この2件につきましては、平成15年度のそれぞれの会計におきまして、歳出の総額が歳入の総額を上回っておりまして、この不足額について、地方自治法施行令第166条の2の規定に基づきまして、翌年度、平成16年度の歳入を繰り上げて充当することといたしまして、本補正予算、平成16年でございますけれども、それぞれの各会計の歳入歳出予算に編入をいたしまして、繰上充用を行ったものでございます。
この2件の特別
会計補正予算を平成16年5月31日をもって専決処分いたしたものでございまして、ご報告申し上げ、ご承認をお願いするものでございます。
補正予算書の3ページをお開きいただきたいと思います。
専決第6号でございまして、平成16年度大田市
住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)でございますが、次に定めるところによるものでございまして、第1条、歳入歳出予算の補正でございます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,879万8,000円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,089万8,000円とするものでございます。
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございまして、専決の日付は、平成16年5月31日でございます。
4ページでございますが、第1表、歳入歳出予算補正でございまして、歳入でございます。諸収入の貸付金元利収入でございまして、5,879万8,000円の増で、補正後7,006万2,000円となるものでございます。歳入合計でございますが、5,879万8,000円の増で、補正後7,089万8,000円でございます。
歳出でございますが、前年度繰上充用金5,879万8,000円の増で、補正後同額の5,879万8,000円でございます。
なお、この15年度の決算につきましては、住宅新築資金等貸付事業でございますけれども、歳入の総額、決算見込みでございますけれども、1,123万円と見込んでおりまして、歳出の方の決算額は7,002万7,000円と見込んでおります。
その歳入歳出の差額5,879万7,000円余りとなっておりまして、この額についての繰上充用を行うものでございますが、対前年に比較しますと、前年の繰上充用との比較では、率にして3.2%、額では184万2,000円の増となっての決算見込みを見込んでおるものでございます。
19ページをお開きいただきたいと思います。
専決第7号でございますが、平成16年度大田市
老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)でございますが、次に定めるところによるものでございます。
第1条、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,057万9,000円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49億5,557万9,000円とするものでございます。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございまして、専決の日付は、平成16年5月31日でございます。
20ページの第1表でございます。
歳入歳出予算補正、歳入でございますが、国庫支出金でございまして、846万3,000円の増で、12億6,456万5,000円に。
国庫負担金でございまして、同額の増で、補正後、12億6,279万9,000円に。
県支出金の県負担金でございます。211万6,000円の増で、3億1,570万円に。
歳入合計1,057万9,000円の増で、49億5,557万9,000円となるものでございます。
歳出でございますが、諸支出金の償還金でございまして、1,027万1,000円の増で、1,027万2,000円に。
前年度繰上充用金30万8,000円の増で、補正後30万8,000円でございます。
なお、この会計の15年度の決算見込み、現在集約しておりますものでございますが、歳入の決算額46億7,845万4,000円、また、歳出につきましては、46億7,876万1,000円を見込んでおりまして、この差額30万7,000円余りのマイナスという形での決算を見込んでおるものについて、今回、繰上充用をお願いするものでございます。
この会計につきましては、決算認定の際に改めてご説明を申し上げることとなろうかと思いますけれども、ご覧いただきますように、支払基金交付金、また国県の支出金について、平成15年度交付額が所要額に過不足を生じたものでございまして、平成16年度に交付を受ける見込みの1,057万9,000円、歳入に計上しておるものでございますけれども、これから返還を予定いたします歳出に計上いたしております償還金でございますが、1,027万1,000円を除きました30万8,000円、これを繰上充用金として計上するものでございます。
以上が、第219号から221号までの予算関係の専決処分の承認のお願いでございます。
○副議長(宅和紀行) これより、本案7件に対する質疑を行います。
まず、議案第215号、専決処分(大田市手数料条例の一部を改正する条例制定)の承認についてから、議案第218号、専決処分(大田市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定)の承認についてまでの条例案件4件について、ご質疑はありませんか。
11番、
福田佳代子議員。
○11番(福田佳代子) 最初の215号についてですけど、船員手帳の交付とそれから書換えの手数料が引き上げになったわけですけど、年間どのぐらいの件数があるのか、教えていただきたいと思います。
それから、次の216号についてですけど、大田市条例の一部改正ということでご説明をしていただきましたけど、議運の中でも話が出ていましたけど、市民に対する影響が非常に大きいということで、この金額とそれから影響を受けられる方たちの人数について、それぞれに教えていただきたいと思います。
お願いします。
○副議長(宅和紀行) 松井総務部長。
○総務部長(松井幸秀) まず、215号の船員手帳の交付に関します年間の件数というお尋ねでございます。
いずれも、交付、書換え合わせまして、大体40件程度ということでございます。ちなみに、平成15年度では、新規の交付分が28件、書換え、再交付が19件となっておりまして、14年度、13年度についても、大体そのような数字で推移をいたしております。
続いて、216号の市民の皆さんに対します影響額、そして対象人数というお尋ねでございます。
現在、税務課の方で試算をしましたものにつきまして、ご説明を申し上げたいと思いますが、まず、1点目、個人住民税の均等割の非課税限度額の改正関係、19万2,000円を17万6,000円に改正するというものでございます。これにつきましては、対象の人数は約10人ぐらいだろうということで、影響額はきわめて小さいように思っております。数字については、そういうことで算出をいたしておりません。
続いて、2番目でございますが、生計を一にする妻に対する均等割の非課税措置の廃止分でございます。これにつきましては、平成15年度の対象者をもとにはじきますと、約2,800人が対象になります。
申し上げましたように、17年度2分の1、18年度が全額ということでございますので、17年度では420万円程度、18年度でその倍額、2分の1を全額に戻しますので、840万円程度になろうと、このように試算をいたしております。
もう一点、個人住民税の均等割の税率の改正でございます。
申し上げましたように、これまで人口段階別の税率区分がございましたけれども、これ、大田市の場合は2,000円から3,000円に改正ということになりますので、対象の人数は1万名強、1万500名ぐらいになろうと。影響額についても約920万円。これになろうということで試算をいたしております。
それから、個人住民税の所得割の非課税限度額の改正分36万円から35万円に下げるということで、これは対象の人数も2、3名ということで、影響額は数字としてははじき出せていないというのが実情でございます。
忘れておりましたが、恐れ入ります。所得控除にかかわります老年者控除の廃止分、これも18年度からの課税分になりますけれども、平成15年度時点での押さえで申し上げますと、対象人数が1,000名強、影響額は3,400万円程度になろうというように把握を現在のところいたしておるところでございます。
以上でございます。
○副議長(宅和紀行) ほかにありませんか。
19番、清水 勝議員。
○19番(清水 勝) 今、お話を具体的に聞いたところでございますけれども、大田市市税条例の一部改正の内容でございます。
正直言いまして、市民への負担増を求める影響が大きなものが私は感じたところでもございます。元来、市長の専決処分でこの種の条例案件、おやりなっとるところでございますけれども、今回のこの市税条例の一部改正の内容は、申し上げましたように、市民への影響が大きなものがあるということで、私は元来この法的に基づいて、専決処分をおやりになっておられますけれども、地方自治法の179条の中で、1つには、第113条の但し書きによって、会議を開くことができないとき。あるいは、2点目といたしまして、普通地方公共団体の長において、議会を招集するいとまがないと認めるとき。3点目といたしましては、議会において議決すべき事件を議決しないとき、これ特例でございますけれども、こういう点が明確になっておるわけでございます。
確かに、専決処理日は16年3月31日になっております。ご案内のとおり、この案件の中には、既に3月の定例会の中にも、予算の中にも、国会を通る中で予算案に組み込まれておった内容もあるわけでございます。
そういう状況からいたしまして、私はこの専決処分の地方自治法第179条、どの項目に該当する中で、専決処分をおやりになったのか、まずはお聞かせをいただきたいと思います。
元来、議会の専決処分につきましては、議会の議決権が及ぶ事項で、議決事項と同等に効果が出る内容でもあります。でありますから、非常にこの内容については、議決処分については、当然、私は慎重な対応を求めるところでもありますので、こういう点についても、ご見解があれば、お聞かせをいただきたいと思います。
○副議長(宅和紀行) 松井総務部長。
○総務部長(松井幸秀) 専決処分が適切であったかどうかという1点であろうと思います。
おっしゃいましたように、また、我々も判断しておりますように、やむを得ないという判断をいたしまして、専決処分をお願いしているものでございまして、本来ですと、議会を開いていただいて、その中で議決をいただくのがもちろん本筋でございます。期日の関係、3月の定例議会後に国会において、これは決定なされたものでございまして、4月1日までの間に会議を招集すること、これがなかなか困難であろうという判断のもとであったということで、その後、専決処分をお願いして、本日承認をお願いするものでございます。
あくまでも、やむを得ない処置であろうと我々は考えております。
以上でございます。
○副議長(宅和紀行) ほかにありませんか。
19番、清水 勝議員。
○19番(清水 勝) やむを得ない事由ということでございますけれども、申し上げましたように、私は当然、本来ならば、地方自治法に基づきまして、市長が臨時会の開催を求めるべきが本来の姿であると私、思うんです。
申し上げましたように、非常に専決処分の特にこの市税条例の一部改正でございますけれども、影響が大なるものがあるわけでございますので、私は特に内容によっては、説明がありましたように、平成17年度から対象となるもの、適用となるもの、18年から適用となるもの等々も説明もあったところでございます。でありますから、私はできますれば、今6月定例会に議案として分割を出すとかいう方法が取れなかったものかどうなのか。そういう点についても、どの程度、執行部においてご検討なさって、今回の専決処分ということで、もろもろ出てきておるわけでございますけれども、申し上げましたように、専決処分については、議会が議決したとまったく同じ効果が生じるものでもあります。そういう点、十分承知しておられると思いますけれども、当然、この種の案件については、地方自治法の96条の第1項の中で、15項目、条例の新設、改廃等については、当然、議会の議決権が及ぶ事項ということで、まず、前段にうたわれておるわけでございます。ぜひ、その扱い等含めて、扱っていただきたいと思うわけでございます。
ましてや、特に議会を招集するいとまがないと認めるときという等々については、その判例、あるいは実務例なんかを見てみますのに、緊急を要する場合とか、客観的に妥当な事由に基づきやらなければならないということで、これは、私は非常に地方自治法上明確に専決処分については、うたわれているわけでありますから、慎重な扱いを、ましてや、市民の皆さん、これだけの影響を及ぼす条例等については、慎重の上にも慎重な専決処分、できますれば、私は地方自治法に基づきまして、臨時会を招集する中で議案を提示され、議決の道を取られることを強く望むものでもありますので、市長等含めまして、見解ありましたら、お聞かせをいただきたいと思います。
○副議長(宅和紀行) 松井総務部長。
○総務部長(松井幸秀) 私の方から申し上げます。
ご案内と思いますが、国会におきましては、この地方税法の改正、3月26日に通過いたしました、通りました。地方税法の改正分につきましては、3月31日に公布、4月1日から施行になるものでございまして、大田市税条例につきましても、これに準じた改正をお願いして専決処分をいたしたものでございます。
したがいまして、3月26日から3月31日の間で、議会をお願いするとすれば、この間しかございません。この議会をお願いする余裕はなかったということで専決の処分をお願いしておるということでございまして、これが施行期日等々につきましてが、9月議会、あるいは今月の議会以降に施行期日等々がなるものでございますと、当然、議会の方にお願いをして、議決を賜らなければならないとこのように考えております。
なお、清水議員おっしゃいますこと、非常に私どももよく承知をしているつもりでございます。申し上げましたように、万やむを得ないものについて、期日等の余裕がないもの、これにつきましてのみ、専決処分でお願いしておるものでございますので、おっしゃいますように、期日等々がある程度余裕があるもの、議会の方でご議論いただけるものにつきましては、議案として提案いたしまして、ご議論いただきながら、議決をいただける、この形を取りたい。これが基本でございますので、改めて申し上げたいと思います。
○副議長(宅和紀行) ほかにありませんか。
………ないようでありますので、以上で本案4件に対する質疑を終結いたします。
続いて、議案第219号、専決処分(平成15年度大田市
一般会計補正予算(第6号))の承認についてから、議案第221号、専決処分(平成16年度大田市
老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号))の承認についてまでの予算案件3件について、ご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
これより、本案7件について、討論・表決を行います。
まず、議案第215号について、討論はありませんか。………討論なしと認め、本案を採決いたします。
本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
[「異議あり」と呼ぶ者あり]
○副議長(宅和紀行) それでは、異議がありますので、起立により採決いたします。
本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
[起立多数]
○副議長(宅和紀行) 起立多数であります。
よって、議案第215号は原案のとおり承認されました。
続いて、議案第216号を討論に付します。
本案について、討論の通告がありますので、発言を許します。
11番、
福田佳代子議員。
[11番 福田佳代子 登壇]
○11番(福田佳代子) 私は日本共産党大田市議団を代表いたしまして、議案第216号、専決処分の承認について、大田市税条例の一部を改正する条例制定について、反対の立場から討論を行います。
今回の改正は、国の地方税法改正によるものですが、本改正によって、国においては、1,439億円の増収が見込まれています。そのほとんどが個人住民税の老年者控除の廃止、均等割の引き上げという個人の負担増によるものとなっています。
その一方で、欠損金の繰越控除の延長、連結賦課税の廃止、土地取引等への優遇税制は、大企業、高額所得者に減税をもたらすもので認められません。
今回の改正を受けての大田市での改正によると、市民税均等割2,000円が3,000円に引き上げられることにより、1万人余りが影響を受け、920万円の増収となります。生計同一妻の均等割が新たにかかることにより、対象者2,800人、平成17年度420万円、平成18年度850万円の増収となります。
また、これまで65歳以上のお年寄りに適用されていた老年者控除48万円が廃止されることにより、対象者1,000人、3,400万円の増収となります。
合計で大田市は、平成18年度以降、5,150万円の増収になります。裏を返せば、お年寄り、市民に5,150万円の新たな負担増ということになります。
これまで、夫婦で2,000円だった均等割が6,000円になります。65歳以上、一人暮らしのお年寄りで年収250万円の場合、これまでゼロだったのが、4万円の税金がかかることになります。年収250万円の夫婦の場合、ゼロであったのが新たに2万5,000円の税金がかかることになります。
それだけではありません。これらのお年寄りは、介護保険料、国民健康保険料も支払わなくてはなりません。介護と国保の合計で一人暮らしの場合で、資産がないとして、年約12万6,000円、夫婦の場合は約16万4,800円の支払いです。これでは、本当に大変です。今回の改正は、市民と特にお年寄りに負担を強いるものであり、容認できません。
よって、議案第216号、専決処分の承認について、大田市税条例の一部を改正する条例制定について、反対するものです。
議員各位の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。
○副議長(宅和紀行) 以上で通告による討論は終わりました。
ほかにありませんか。………ないようでありますので、以上で本案に対する討論を終結いたします。
これより本案を採決いたします。
本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
[起立多数]
○副議長(宅和紀行) 起立多数であります。
よって、議案第216号は原案のとおり承認されました。
続いて、議案第217号について、討論はありませんか。………討論なしと認め、本案を採決いたします。
本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○副議長(宅和紀行) ご異議なしと認めます。
よって、議案第217号は原案のとおり承認されました。
続いて、議案第218号について、討論はありませんか。………討論なしと認め、本案を採決いたします。
本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
[「異議あり」と呼ぶ者あり]
○副議長(宅和紀行) 異議がありますので、起立により採決いたします。
本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
[起立多数]
○副議長(宅和紀行) 起立多数であります。
よって、議案第218号は原案のとおり承認されました。
続いて、議案第219号について、討論はありませんか。………討論なしと認め、本案を採決いたします。
本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○副議長(宅和紀行) ご異議なしと認めます。
よって、議案第219号は原案のとおり承認されました。
続いて、議案第220号について、討論はありませんか。………討論なしと認め、本案を採決いたします。
本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○副議長(宅和紀行) ご異議なしと認めます。
よって、議案第220号は原案のとおり承認されました。
続いて、議案第221号について、討論はありませんか。………討論なしと認め、本案を採決いたします。
本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○副議長(宅和紀行) ご異議なしと認めます。
よって、議案第221号は原案のとおり承認されました。
ここで10分間休憩いたします。
午前10時30分 休憩
午前10時44分 再開
○副議長(宅和紀行) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
◎日程第8
市長提出議案上程[
提案理由説明]
○副議長(宅和紀行) 日程第8、続いて議案を上程いたします。
議案第222号から議案第225号までの4件を一括議題といたします。
議案名を朗読いたさせます。
[事務局職員朗読]
○副議長(宅和紀行) それぞれ、提案理由の説明を求めます。
熊谷市長。
[市長 熊谷國彦 登壇]
○市長(熊谷國彦) 議案第222号から議案第225号までの各議案につきまして、ご説明を申し上げます。
まず、議案第222号及び議案第223号は、予算案件であり、一般会計並びに国民健康保険事業特別会計の補正予算をお願いするものであります。
一般会計補正予算につきましては、緊急を要するもの、補助制度の活用によるもの、並びに国民健康保険事業特別会計の補正に伴います繰出金の増によりまして、総額1億6,212万8,000円をお願いいたしております。
なお、この財源につきましては、国県支出金662万8,000円とその他財源760万円の減額、また、不足する一般財源は、財政調整基金の取り崩し1億6,310万円を計上することといたしまして、補正後の予算額は、155億2,512万8,000円となるものであります。
次に、
国民健康保険事業特別会計補正予算につきましては、被保険者の所得等の確定に伴い、保険料の確定賦課を行うため、医療費の実績等を踏まえ、再度推計を行いまして、3,030万円の補正をお願いいたしております。
続いて、議案第224号及び議案第225号は条例案件であります。議案第224号は、石見銀山遺跡の世界遺産登録に向けまして、景観保全に関する条例を新設するものであります。
また、議案第225号は、
非常勤消防団員にかかわる退職報償金の額を改定するものであります。
以上、議案第222号から、議案第225号までの各議案につきまして、その大要を申し上げましたが、それぞれ詳細につきましては、後ほど担当部課長より説明させることにいたします。
何とぞ、慎重にご審議の上、適切な議決を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
○副議長(宅和紀行) 知野見財政課長。
[財政課長 知野見清二 登壇]
○財政課長(知野見清二) それでは、議案第222号及び223号の補正予算2件について、補正予算書、また、6月補正予算説明資料に基づきまして、ご説明を申し上げます。
説明資料をご覧いただきたいと思います。
表紙をめくっていただきますと、総括表を掲げております。
一般会計で補正予算額1億6,212万8,000円の増額でございまして、補正後155億2,512万8,000円となるものでございます。
特別会計につきましては、国民健康保険事業でございまして、3,030万円の増額で、補正後29億5,030万円でございまして、一般会計、特別会計合わせたものの補正予算額は、1億9,242万8,000円で、補正後240億8,960万5,000円となるものでございます。
2ページの方に補正予算、一般会計の3件でございますけれども、内容をお示ししておるものでございます。
1件目、総務管理費の電子計算費、電子計算組織新処理システム導入事業1億6,000万円でございます。これにつきましては、従来5年ごとの更新をしておりましたが、現行の機器は、来年の2月で7年を迎えることとなっております。今回の更新では、ホストコンピュータ方式からクライアントサーバー方式に変更しての更新を計画しておりまして、合併時期を考慮しまして、規模、予算計上の機会をうかがっておりましたが、更新時には約半年間の準備期間を要することから、今回の補正での計上といたしたものでございます。
なお、合併時には更新機種を機能拡張しまして、対応できるものでございまして、その際の拡張経費は、合併時新規導入見込経費と、今回との差額と同額の8,000万円を見込んでおるものでございます。
今回の補正につきましては、1億6,000万円の増での計上。
2番目、社会福祉費の社会福祉総務費、国民健康保険事業特別会計繰出金でございます。後ほどご説明を申し上げます国民健康保険事業特別会計での補正に伴います繰出金の増額でございまして、180万円でございます。
3番目、教育総務費の事務局費、「子どもと親の相談員」活用調査研究事業32万8,000円の計上でございます。財源につきましては、県支出金32万8,000円総額でございますけれども、これを受けまして掲げております内容での相談事業。これにつきましては、3月末に県から通知があったものでございまして、児童300人以上の大規模校、県内では17小学校が対象でございますけれども、市内で大田小学校、これが対象となりまして、16年度、17年度実施されるものでございます。
以上、3件の補正総額は1億6,212万8,000円でございまして、その財源といたしましては、右側に掲げております国県支出金、その他財源、その他財源につきましては、国保事業基盤安定基金の取り崩しの取りやめ、減額の760万円でございます。一般財源につきましては、1億6,310万円でございますが、掲げておりますように、財政調整基金の取り崩しを予定してのものを計画するものでございます。
3ページの方には、国民健康保険事業の特別会計、これの本算定によります総括表を掲げておるものでございます。
概要を申し上げますと、歳入の国民健康保険料につきましては、812万9,000円の増額といたしておるものでございます。医療分につきましては、一般分一人当たりは、平成15年度実績に準じまして、6万2,000円、退職者は同じく、平成15年度実績比1%減の7万1,900円を見込んでの計上、それぞれ予想される被保険者数、徴収率を乗じて算出をいたしております。介護分につきましては、40歳から60歳までの2号被保険者に対するものでございます。一人当たりの保険料を当初予算算定分から200円減額しました1万7,800円を算定いたしました。
国庫支出金につきましては、負担金、補助金それぞれ減額でございまして、総額8,012万8,000円の減でございます。
療養給付費交付金は、2,640万円の増。
繰入金につきましては、付記欄に掲げておりますが、主なものといたしましては、基金の取り崩し等の調整の上で180万円の増額。
繰越金につきましては、決算繰越見込み額の約80%の7,059万9,000円の増の計上でございます。
以上、歳入合計3,030万円でございます。
次に、右側の歳出でございます。
保険給付費2,746万8,000円の増でございますが、療養給付費につきましては、備考欄に掲げております一人当たりの医療費を、一般分で、平成15年度実績に対して、3.5%増の27万5,000円、退職者分は、5.4%増の39万5,000円を推計しまして、いずれも当初計上と同額で、それぞれ見込んでおるものでございます。
高額療養費につきましては、一般分、退職分、合わせまして460万6,000円の増でございます。
出産育児諸費は当初予定より5件増の35件を見込むものでございます。
老人保健拠出金は、医療費拠出金の確定によりまして、208万3,000円の増、介護納付金につきましては、113万8,000円の減でございます。
趣旨普及費につきましては、188万7,000円の増でございまして、総額3,030万円の補正増を予定するものでございます。
それでは、予算書の3ページをお開きいただきたいと思います。
一般会計でございますが、議案第222号、平成16年度大田市
一般会計補正予算(第1号)でございますが、次に定めるところによるものでございまして、第1条、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億6,212万8,000円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ155億2,512万8,000円とするものでございます。
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございまして、第1表、歳入歳出予算補正、4ページでございます。
歳入でございまして、国庫支出金420万円の増で、9億9,525万3,000円に。
国庫負担金同額でございまして、増で7億2,047万9,000円に。
県支出金でございますが、242万8,000円の増で、8億4,644万6,000円に。
県負担金210万円の増で、1億28万4,000円に。
委託金32万8,000円の増で、7,889万4,000円に。
繰入金1億5,550万円の増で、7億9,176万4,000円に。
基金繰入金でございます。1億5,550万円の増で、7億8,428万7,000円に。
歳入合計1億6,212万8,000円の増で、155億2,512万8,000円に。
歳出でございます。
総務費1億6,000万円の増で、補正後18億8,525万2,000円に。
総務管理費、同額の増で、16億120万7,000円に。
民生費でございます。180万円の増で、36億2,303万5,000円に。
社会福祉費180万円の増で、22億6,979万2,000円に。
教育費32万8,000円の増で、15億6,272万9,000円に。
教育総務費32万8,000円の増で、3億1,847万3,000円に。
歳出合計、1億6,212万8,000円の増で、155億2,512万8,000円となるものでございます。
21ページをお開きいただきたいと思います。
議案第223号、平成16年度大田市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)でございますが、次に定めるところによるものでございます。第1条、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,030万円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29億5,030万円とするものでございます。
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございまして、22ページ、第1表、歳入歳出予算補正、歳入でございます。
国民健康保険料812万9,000円の増で、8億8,748万5,000円に。
国庫支出金、8,012万8,000円の減で、10億7,997万3,000円に。
国庫負担金4,551万9,000円の減で、7億7,461万6,000円に。
国庫補助金3,460万9,000円の減で、3億535万7,000円に。
療養給付費交付金2,640万円の増で、補正後5億7,016万1,000円に。
共同事業交付金350万円の増で、3,200万円に。
繰入金、一般会計繰入金180万円の増で、2億9,440万9,000円に。
繰越金7,059万9,000円の増で、7,060万円に。
歳入合計3,030万円の増で、29億5,030万円に。
歳出でございます。
保険給付費2,746万8,000円の増で、19億4,881万6,000円に。
療養諸費2,136万2,000円の増で17億629万5,000円に。
高額療養費460万6,000円の増で、2億2,300万1,000円に。
出産育児諸費150万円の増で、1,050万円に。
老人保健拠出金でございます。208万3,000円の増で、7億53万3,000円に。
介護納付金113万8,000円の減で、1億4,404万1,000円に。
保健事業費188万7,000円の増で、1,881万5,000円に。
歳出合計3,030万円の増で、29億5,030万円となるものでございます。
以上が、議案第222号並びに223号の補正予算2件でございます。
○副議長(宅和紀行) 松井総務部長。
[総務部長 松井幸秀 登壇]
○総務部長(松井幸秀) 議案第224号及び225号について提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第224号、
石見銀山景観保全条例制定についてでございます。
46ページに説明資料を掲げてございますので、これに沿いまして、ご説明を申し上げます。
制定の理由でございます。新設条例でございますが、石見銀山遺跡の史跡指定地や町並み保存地区の周辺地域を景観保全地域として指定することによりまして、石見銀山の景観を一体的に保全するために条例の制定を行うものでございます。
ご案内のとおり、世界遺産の遺産の範囲、これにつきましては、核心地域、コアゾーンでございます。これと緩衝地域、バッファゾーン、この2つで構成をされることになっております。
このうち、コアゾーン、核心地域につきましては、大森銀山に該当しますもの、史跡指定地あるいは町並みの保存地区、これになるわけでございますが、いわゆる大森銀山のような文化遺産、これにつきましては、文化財の保護法等々で保護をされるようになっております。これが自然遺産になりますと、公園法等で保護されることになります。
それ以外のところ、今回お願いします緩衝地域、バッファゾーン、これにつきましては、世界遺産条約の作業指針によりまして、推薦されます遺産を保護するために、その遺産の周囲に設けられます利用の制限区域となります。これにつきましては、今回お願いします市の条例で保護をするようになります。
石見銀山遺跡のコアゾーン、申し上げましたように、史跡指定地域、あるいは町並み保存地域、これを保護するために、周辺の開発がこのコアゾーンに及ばないようにするために、コアの周辺部、このバッファゾーンを利用制限をいたしまして、併せて周辺の自然地形により形成されました400年にわたります歴史をよく伝えておりますところの歴史的、文化的景観を保護する範囲をこの条例で設定をいたして保護をする、こういうものでございます。
2番目の制定の内容でございますが、本条例、前文及び全15条、及び附則で構成をいたしております。前文には、石見銀山のすばらしい景観保全、その価値を高めて未来に引き継ぐための市としての決意を述べておるものでございます。
第1条で目的、先ほど申し上げました目的でございます。
第2条で市の責務、必要な施策を実施するように努めなければならないことを規定いたしております。
第3条では、市民及び事業者の理解と協力、これを努力義務として掲げております。
第4条で、景観保全地域の指定についてを規定をいたしております。
市長は、景観保全のために、景観保全地域を指定することを規定するということにいたしております。これもご案内のとおり、石見銀山のこの地域につきましては、大田市・温泉津町・仁摩町、それぞれの1市2町にまたがっております。温泉津、仁摩両町とも同様にこの条例を制定いたしまして、景観保全地域を指定する運びとなっておりますけれども、大田市におきましては、現在、想定しておりますのは、大森町のほぼ全域、ほぼでございますが、及び、水上町の福原上から三久須にかけて。そして、祖式町では矢滝の一部、これを現在、この景観保全地域として指定するように、想定をいたしておるところでございます。
2項といたしまして、景観保全地域の指定をしようとするときの手続きについて規定をいたしております。
第5条でございまして、行為の許可でございます。
非常災害のために必要な応急措置として行う行為や、通常の管理行為、この通常の管理行為につきましては、規則で細かく規定をいたしておるところでございますが、これを除いた保全地域において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは市長の許可を受けなければならない。行為許可を必要といたす規定でございます。
アからキについて、7つ掲げてございますが、建築物等、あるいは広告物等、土地の形状、鉱物の掘採、水面の埋め立て、木竹の伐採、これについては、基本的には市長の許可を受けなければならない。通常の管理については除きますということにいたしておるものでございます。
2項目といたしまして、市長は行為の許可をしようとするときには、景観保全のために必要な限度において、条件を付すことができる等を規定をいたしております。
これにつきましても、規則で許可基準を設けております。建築物等の高さ、あるいは面積、形状、色彩等々、これを規則で定めておりますけれども、これらについての条件、これを付すことができる旨を規定をいたすものでございます。
3項といたしまして、保全地域が指定され、またはその区域が拡張されたときに、既に行為に着手しているものについては、引き続き、その行為をすることができるといたしておるものでございます。
第6条では、国の機関等に関する特例でございまして、国あるいは地方公共団体については、許可申請ではなくて、事前協議制にするとするものでございます。
第7条におきましては、申請または協議の特例といたしまして、先ほどコアゾーン、バッファゾーンのところで申し上げましたけれども、いわゆるコアゾーン部分、文化財保護法、島根県の文化財保護条例、大田市の文化財保護条例、大田市の伝統的建造物群保存地区条例、これによって既にいわゆる保護を規定されているものについては、行為の許可申請または協議を要しないもの、既に先行の条例等でこれについては規制をされているためでございます。
第8条から第13条につきましては、石見銀山の景観保全審議会の規定でございまして、石見銀山景観保全審議会を設置すると。審議会の組織運営については、委員が12人以内、委員の任期は2年、その他審議会の運営について規定すると。
なお、これについても、大田市分の石見銀山景観保全審議会、このものについて、規定をするものでございます。
先ほど申し上げましたが、仁摩町、温泉津町も同様に、この審議会を設ける旨の条例、提案予定でございます。
第14条につきましては、勧告及び公表でございまして、第5条部分、制限を受ける旨、これらの許可を受けない、あるいは虚偽の申請によりまして、景観を阻害する行為を行ったものに対しましては、中止、あるいは原状回復、その他必要な措置を取るよう勧告することができる旨、また、勧告に従わないものについては、その事実を公表するといたしておるものでございます。
第15条につきましては、規則委任でございまして、施行期日は平成16年7月1日から施行するものでございます。
再々申し上げますが、仁摩、温泉津両町とも同様の内容の条例をこの6月の定例議会の方で提案される予定と聞いておりまして、同じく7月1日から施行と。歩調を合わせて行う旨にいたしておるものでございます。
続いて、議案第225号、
非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、52ページに説明資料を掲げております。
改正の理由でございますが、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴いまして、所要の改正を行うものでございます。
改正の内容につきましては、別表分でございまして、非常消防団員に係る退職報償金の額の改定でございます。階級、そして勤務年数別に表を掲げておりますが、現行、改正、それぞれ一律2,000円の改定増とするものでございます。
施行期日等でございますが、公布の日から施行するものでございまして、2項、3項につきましては、改定後の退職報償金適用についての経過措置について規定をするものでございます。
以上で第224号及び225号の説明を終わります。
◎日程第9 報告
○副議長(宅和紀行) 日程第9、報告第5号、平成15年度大田市
一般会計継続費繰越計算書、報告第6号、平成15年度大田市
一般会計繰越明許費繰越計算書及び報告第7号、平成15年度大田市大田市駅
周辺土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書について、それぞれ報告願います。
知野見財政課長。
[財政課長 知野見清二 登壇]
○財政課長(知野見清二) それでは、3件の報告について、ご説明と報告をさせていただきます。
最初に、報告第5号でございます。
これにつきましては、継続費に係る逓次繰越でございます。
平成13年度から17年度までの5カ年間で継続費の設定を議決いただいておりますが、平成15年度の割り当て事業内容の変更等により、年割額を2億5,450万円に変更させていただいておりますが、このうち、当年度執行できない部分を地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づきまして、調整をいたしましたので、ご報告申し上げるものでございます。
報告第5号、平成15年度大田市
一般会計継続費繰越計算書でございます。
教育費の社会教育費、事業名が重文・旧熊谷家住宅保存活用事業でございまして、継続費の総額8億2,890万円でございます。このうち、15年度の予算計上は、2億5,450万円でございまして、このうち、15年度支出済額は、2億3,850万円でございまして、残りの1,600万円について、逓次繰越とするものでございます。これにつきましては、割当事業内容の変更によるものでございまして、9月末の完了予定といたしております。
財源につきましては、繰越金102万5,000円、国県支出金でございますが、国の方975万円、262万5,000円の県支出金合わせました1,237万5,000円と地方債260万円、これを財源としての繰り越すものでございます。
次に、第6号でございます。
報告第6号でございますが、7号につきましても、同様でございますけれども、繰越明許の議決をいただきました一般会計、特別会計合わせた6事業にかかわります繰越計算書についてでございます。
地方自治法施行令第146条第2項に基づく報告でございますが、平成15年度の予算にかかわります繰越明許につきましては、3月議会で議決をいただいておるものでございます。これにつきまして、出納整理期間が終わります5月31日をもちまして、調整をいたしましたので、ご報告を申し上げます。
報告第6号、平成15年度大田市一般会計繰越明許費の繰越計算書でございます。
土木費の道路橋梁費、辺地対策道路整備事業1億3,000万円のうち、議決いただいております6,110万円と同額の翌年度への繰り越し、財源としては地方債でございます。
内容といたしましては、小豆原線でございまして、7月末を完了予定とするものでございます。
同じく、道路橋梁費の一般道路整備事業でございます。2億898万5,688円のうち、3,700万円、議決額と同額でございまして、地方債3,700万円を財源としての繰り越しでございますが、内容といたしましては、市道静間大屋線、落合山崎線、行恒住宅線、3路線についてのものでございます。完了予定は、8月末を見込んでおります。
同じく、道路橋梁費の過疎対策道路整備事業でございます。3億5,000万円のうち、議決額と同額の1億5,060万円の繰り越しでございまして、すべて地方債を財源としてのもの。内容は、川北線でございまして、7月末の完了予定とするものでございます。
災害復旧費の農林水産施設災害復旧費でございます。現年の耕地災害復旧事業でございますが、5,877万5,950円のうち、議決いただいておりますものより、6万3,000円減となっておりますけれども、2,182万5,000円の繰り越しでございまして、そのうち、未収入特定財源1,910万3,460円、一般財源につきましては、272万1,540円でございますけれども、内容といたしましては、農地3カ所、施設6カ所でございまして、9月末を完了予定とするものでございます。
同じく、災害復旧費の土木施設災害復旧費、現年土木災害復旧事業9,029万4,690円のうち、1,382万4,000円の繰り越しでございます。議決額と同額でございます。
財源といたしましては、国の922万円、地方債460万円を合わせました1,382万円の未収入特定財源、一般財源につきましては、400万円、これを財源としての繰り越しでございまして、鶴府3号でございます。鶴府3号線でございます、市道。5月末を完了予定とするものでございます。
合計でございますが、議決額から6万3,000円減となっております2億8,434万9,000円の繰り越しでございまして、財源といたしましては、掲げております未収入特定財源、一般財源につきましては、272万5,540円の財源を伴っての繰り越しでございます。
次に、報告第7号、平成15年度大田市大田市駅
周辺土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。
土地区画整理事業費の大田市駅周辺西側土地区画整理事業でございまして、事業費1億3,885万円のうち、議決額と同額の3,530万円繰り越しでございます。すべて既収入特定財源でございますが、一般会計からの繰入金3,530万円でございます。これにつきましては、2月末を完了予定といたしておるものでございます。
以上が3件の報告でございます。
○副議長(宅和紀行) ただいまの報告について、ご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
ただいまの報告は、それぞれ承認することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○副議長(宅和紀行) ご異議なしと認めます。
よって、報告第5号、報告第6号及び報告第7号の3件は、いずれも承認することに決しました。
◎日程第10 休会について
○副議長(宅和紀行) 日程第10、休会について、お諮りいたします。
明4日から6日までの3日間は、議案熟読のため休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○副議長(宅和紀行) ご異議なしと認めます。
よって、明4日から6日までの3日間は、議案熟読のため休会することに決しました。
なお、7日からは一般質問に入りますので、念のため申し上げます。
以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。
本日は、これにて散会いたします。
午前11時20分 散会...