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平成22年第2回定例会(第 4日 6月23日)
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  1. 守山市議会 2010-06-23
    平成22年第2回定例会(第 4日 6月23日)


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    最終取得日: 2022-11-22
    平成22年第2回定例会(第 4日 6月23日)   第2回守山市議会定例会会議録(第4日)   1. 議 事 日 程      第1. 議第55号(契約の変更につき議決を求めることについて)             市長提出             提案説明      第2. 議案質疑(議第55号)      第3. 委員会付託(議第55号)      第4. 議第38号から議第47号まで、議第49号から議第52号まで、議          第54号および議第55号ならびに請願第3号             各常任委員長より委員会審査結果報告             質疑、討論、採決      第5. 会議第1号および意見書第6号から意見書第8号まで          (市長の専決処分事項の指定につき議決を求めることについて外3件           )             議員提出             提案説明             質疑、討論、採決
         第6. 各特別委員会審査報告      第7. 議員派遣   2. 本日の会議に付した事件      日程第1. 議第55号(契約の変更につき議決を求めることについて)              市長提出              提案説明      日程第2. 議案質疑(議第55号)      日程第3. 委員会付託(議第55号)      日程第4. 議第38号から議第47号まで、議第49号から議第52号まで            、議第54号および議第55号ならびに請願第3号             各常任委員長より委員会審査結果報告             質疑、討論、採決      日程第5. 会議第1号および意見書第6号から意見書第8号まで            (市長の専決処分事項の指定につき議決を求めることについて外             3件)             議員提出             提案説明             質疑、討論、採決      日程第6. 各特別委員会審査報告      日程第7. 議員派遣   3. 出席議員は次のとおりである。      1番  小 牧 一 美          2番  下 村   勳      3番  奥 野 真 弓          4番  西 村 利 次      5番  筈 井 昌 彦          6番  池 田 眞 二      7番  中 島 幸 一          8番  中 野 隆 三      9番  田 中 国 夫         10番  寺 田 武 正     11番  森   貴 尉         12番  小 原 敬 治     13番  澁 谷 成 子         14番  山 川 明 男     15番  廣 實 照 美         16番  富 樫   孝     17番  大 瀬 洋 子         18番  本 城 政 良     19番  高 田 正 司         20番  藤 木   猛     21番  赤 井 清 司         22番  岩 佐 弘 明   4. 欠席議員は次のとおりである。      な   し   5. 会議に出席した説明員         市長          山 田 亘 宏         監査委員        伊 藤   潔       上記の者に委任または嘱託を受けた職員         副市長         松 村   茂         教育長         上 路   博         事務監         森 中 高 史         事務監         綾   賢 治         技監          富 田 興 二         政策調整部長      西 村 克 己         総務部長        大 塚   了         環境生活部長      川那辺 孝 藏         健康福祉部長      古 高 弘 士         健康福祉部理事     宮 城   豊         都市経済部長      秋 山 新 治         上下水道事業所長         (兼)都市経済部理事   西 村 信 吾         教育部長        三 品 長 治         市民病院事務長     岡 本 良 一         市民病院理事      杲   教 順         会計管理者       西 村 俊 彦         財政課長        東 出 雅 文   6. 会議に出席した議会事務局職員         局長          小 嶋 宣 秀         書記          松 岡 幹 雄         書記          北 脇 嘉 久         書記          神 藤 高 敏         書記          松 山   正              〜〜〜〜〜〜〜〜 ◯ 〜〜〜〜〜〜〜〜                   再開 午前9時30分 ○議長(岩佐弘明) 皆さん、おはようございます。  ただいま定足数に達しておりますから、平成22年第2回守山市議会定例会を再開いたします。  日程に入るに先立ちまして、諸般の報告をいたします。  本日、市長より、その他案件1件が追加提案されております。また、6番池田眞二君ほか2名から会議第1号、14番山川明男君ほか5名から意見書第6号、20番藤木猛君ほか6名から意見書第7号および10番寺田武正君ほか4名から意見書第8号が提出されております。よろしく御審議のほど、お願いいたします。  以上で、諸般の報告を終わります。  これより、本日の会議を開きます。              〜〜〜〜〜〜〜〜 ◯ 〜〜〜〜〜〜〜〜   日程第1 議第55号(契約の変更につき議決を求めることについて) ○議長(岩佐弘明) 日程第1、議第55号を議題といたします。  事務局長をして議件を朗読いたさせます。  事務局長。 ○議会事務局長(小嶋宣秀) 朗読いたします。  議第55号契約の変更につき議決を求めることについて。  以上。 ○議長(岩佐弘明) 市長より提案理由の説明を求めます。  市長。                 〔市長 山田亘宏君 登壇〕 ○市長(山田亘宏) おはようございます。  本日、議会の最終日にもかかわりませず追加議案を提出をさせていただきましたところ、早々に上程を賜り、厚く御礼を申し上げる次第でございます。  今回提出いたしました案件は、その他案件1件でございます。提案理由を御説明申し上げます。  議第55号は、さきの定例会において契約の議決をいただきました守山小学校校舎改築事業第1期建築工事について、このたび基礎工事の補強を行う必要が生じ、契約金額が変更となりますことから、変更契約を締結するに当たり、地方自治法等の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  契約額の変更が生じましたことについては、当初の事前調査に慎重さを欠いていたことによるものと認識をいたしており、申しわけなく存じております。  今後は、こうしたことを踏まえまして、十分な事前調査の上、工事を実施してまいりたいと考えておりますので、何とぞ御賛同を賜りますようお願い申し上げて、提案理由とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(岩佐弘明) 暫時休憩いたします。              〜〜〜〜〜〜〜〜 ◯ 〜〜〜〜〜〜〜〜                   休憩 午前9時33分                   再開 午前9時56分              〜〜〜〜〜〜〜〜 ◯ 〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(岩佐弘明) 休憩前に引き続き、会議を開きます。              〜〜〜〜〜〜〜〜 ◯ 〜〜〜〜〜〜〜〜
      日程第2 議案質疑(議第55号) ○議長(岩佐弘明) 日程第2、ただいま議題となっております議第55号に対する質疑を行います。  発言通告書が提出されておりますので、これを許します。  1番小牧一美さん。                 〔1番 小牧一美君 登壇〕 ○1番(小牧一美) それでは、私は議第55号契約の変更につき議決を求めることについて、関係部長にお聞きをしたいと思います。  守山小学校と幼稚園の合築施設の建設については、計画の段階から、また工事中の子どもたちへの影響、特に安全確保と発達保障の立場から、これまで幾度となく問題点を指摘してきました。  今回、この議会で最終日に追加として上程された議第55号は、さきの3月議会で議決をされた守山小学校の第1期工事の契約議決の変更を求めるものです。  提案説明では、当初の設計のもとで工事を行ったものの、基礎工事において地盤が軟弱であることが判明し、予定していた工法を変更せざるを得ないため、契約金額8億7,832万5,000円を2,759万4,000円上乗せして、9億591万9,000円にしたいというものです。  今回のことは余りに突然のことで、なぜこんなことが起きるのか、だれもが疑問に思っていることです。保護者や地域の方たちからは、「工事中なのに、ここ数週間工事が進んでいないようで、どうしたのか。何かあったのか」という声も出されています。ですので、あえて変更に至った経緯や契約金額の変更についてお伺いをしたいと思います。  まず第1は、今回の事案はどの過程で明らかになったのか。既に実施設計も済んでいるわけですが、土台となる部分での根本的な問題ですので、明らかにしていただきたいと思います。  第2は、その根本的原因がなぜ基本設計のときに特定できなかったのか、大いに疑問です。今回、事案が明らかになって、私も周辺の方々に聞きましたら、「あそこは地盤が緩い地域」という指摘がありました。なぜ、こうしたことが事前にチェックできなかったのかと、むしろ疑問に思うという指摘です。この点については、根本的原因ですので、経緯も含めて、詳細に説明をお願いします。  第3は、結果的に基本設計の段階で誤りがあったということになるわけですが、なぜそういう誤りが生じたのか、またその責任はどこにあるのかをお聞きします。  第4は、今回の事案を踏まえて、今後の工事概要、工事の工程について明らかにしていただきたい。当初の予定どおり、来年の2学期には新校舎での授業が待たれていますが、事を急ぐことによって新たな問題が生じることがあってはなりません。変更された工事内容は、専門家の意見を十分に聞き入れたものにすべきだと考えますが、その点についてはどうでしょうか。  以上、4点についてお伺いをします。 ○議長(岩佐弘明) 教育部長。                〔教育部長 三品長治君 登壇〕 ○教育部長(三品長治) 小牧議員の議第55号契約の変更につき議決を求めることについての御質問にお答えをいたします。  まず1点目については、守山小学校改築事業第1期建築工事に着手し、特記仕様書に基づき平板載荷試験を行いました結果、必要な地耐力が得られなかったことから追加調査を実施いたしましたところ、当初計画しておりました支持地盤より下に軟弱な層が発見されたものでございます。  次に、2点目につきましては、基本設計において、基準において11カ所のボーリング調査を実施いたしております。このボーリング調査の結果、支持地盤となります砂れき層は比較的浅い位置にあり、支持地盤の深さに大きな変化がないと判断をいたしたものでございます。  なお、さきに述べましたとおり、追加調査において軟弱層が確認されたものでございます。  次に、3点目につきましては、さきに述べましたとおり、基本設計および実施設計の段階でそれぞれの設計業者が土質調査などに基づき設計を行ったものでございます。設計に当たっては、それぞれの基準に基づき比較する中で行っております。  最後に、今後の工事概要、工程についてでございます。工事概要につきましては、支持地盤の地盤改良の厚さを変更するものでございます。今後の工事の予定につきましては、来年度の2学期から子どもたちが新しい校舎で授業ができますよう、最善の努力をしてまいります。  次に、専門家の意見につきましては、当初発注時には、法に基づき構造計算適合判定を第三者機関から適合しているとの判定を受けております。また、変更に伴います検討については、地盤工学を専門分野とされます大学の教授から「妥当である」との御意見をいただいているところでございます。  なお、結果といたしまして、歴史的にも尼が池があったなど、周辺の地形状況から事前調査に慎重さが欠けていたものであり、大変申しわけなかったと思っております。  今後におきましては、慎重な事前調査の上、事業を進めてまいりますので、御理解を賜りますようよろしくお願いします。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(岩佐弘明) 1番小牧一美さん、よろしいですか。  ほかに質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岩佐弘明) ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。              〜〜〜〜〜〜〜〜 ◯ 〜〜〜〜〜〜〜〜   日程第3 委員会付託(議第55号) ○議長(岩佐弘明) 日程第3、議第55号につきましては、お手元に配付しておきました議案付託表のとおり、文教福祉常任委員会に付託いたします。  ただいまから暫時休憩いたしますので、休憩中に文教福祉常任委員会をお開きいただきまして、付託議案の審査をお願いいたします。  暫時休憩いたします。              〜〜〜〜〜〜〜〜 ◯ 〜〜〜〜〜〜〜〜                   休憩 午前10時04分                   再開 午前10時41分              〜〜〜〜〜〜〜〜 ◯ 〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(岩佐弘明) 休憩前に引き続き、会議を開きます。              〜〜〜〜〜〜〜〜 ◯ 〜〜〜〜〜〜〜〜   日程第4 議第38号から議第47号まで、議第49号から議第52号まで、議第54号および議第55号ならびに      請願第3号 ○議長(岩佐弘明) 日程第4、議第38号から議第47号まで、議第49号から議第52号まで、議第54号および議第55号ならびに請願第3号を一括議題とし、各常任委員長から審査結果の報告を求めます。  まず、総務常任委員長の報告を求めます。  総務常任委員長。              〔総務常任委員長 池田眞二君 登壇〕 ○総務常任委員長(池田眞二) ただいま議長の御指名をいただきましたので、総務常任委員会の審査結果を御報告いたします。  本定例会におきまして当委員会に付託を受けました案件は、議第38号平成22年度守山市一般会計補正予算(第1号)、分割審議、第1条歳入歳出予算の補正のうち、歳入全部、議第41号守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例および守山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案、議第42号守山市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例案、議第43号守山市職員退職手当支給条例および守山市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例案、議第44号守山市債権の管理に関する条例案、議第45号守山市税条例の一部を改正する条例案、議第50号滋賀県自治会館管理組合規約の変更に関する協議につき議決を求めることについて、議第51号滋賀県市町村職員研修センター規約の変更に関する協議につき議決を求めることについて、議第52号守山市土地開発公社定款の変更につき議決を求めることについての予算案件1件、条例案件5件、その他案件3件の計9件でありました。  今期定例会休会中の去る6月17日の午前9時30分から当委員会を開催し、理事者側より副市長を初め関係部課長の出席を求め、詳細な説明を受け、活発な質疑応答を繰り返し、慎重審議の結果、議第44号および議第45号は賛成多数で、議第38号、議第41号から議第43号までおよび議第50号から議第52号までは、全会一致でいずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、総務常任委員会の審査結果の報告を終わります。 ○議長(岩佐弘明) ただいまの総務常任委員長の報告に対する質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岩佐弘明) ないようでありますので、次に文教福祉常任委員長の報告を求めます。  文教福祉常任委員長。             〔文教福祉常任委員長 中島幸一君 登壇〕 ○文教福祉常任委員長(中島幸一) それでは、ただいま議長の御指名をいただきましたので、文教福祉常任委員会の審査結果を御報告いたします。  本定例会におきまして当委員会に付託を受けました案件は、議第38号平成22年度守山市一般会計補正予算(第1号)、分割審議、第1条歳入歳出予算の補正のうち、歳出、款3民生費、款4衛生費、款10教育費、議第39号平成22年度守山市老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)、議第40号平成22年度守山市介護保険特別会計補正予算(第1号)、議第46号野洲川歴史公園サッカー場の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案、議第47号守山市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例案、議第54号契約の締結につき議決を求めることについて、議第55号契約の変更につき議決を求めることについての予算案件3件、条例案件2件、その他案件2件の計7件でありました。  今期定例会休会中の去る6月18日および22日の午前9時30分から、そして本日、本会議休憩中の午前10時10分から当委員会を開催し、理事者側より副市長、教育長を初め関係部課長の出席を求め、詳細な説明を受け、活発な質疑応答を繰り返し、慎重審議の結果、議第38号から議第40号まで、議第46号、議第47号、議第54号および議第55号は、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、文教福祉常任委員会の審査結果の報告を終わります。 ○議長(岩佐弘明) ただいまの文教福祉常任委員長の報告に対する質疑はありませんか。  1番小牧一美さん。                 〔1番 小牧一美君 登壇〕 ○1番(小牧一美) ただいま文教福祉常任委員長の報告の中で、議第54号契約の締結につき議決を求めることについて、全会一致で可決するものと報告を受けました。この点につきまして、委員長の報告に対し質問をいたします。  第1に、議第54号は、守山小学校校舎改築事業等第2期工事建築工事における契約の締結につき議決を求めるものでありますが、本日提案された追加議案の審議でも明らかになったように、支持地盤が軟弱なことが明らかになり、当初の計画の変更を議決せざるを得ない状況を踏まえて、そのことが第2期工事への影響について委員会の中でどのような議論がなされたのか、報告を願います。  第2に、第2期工事の契約金額8億5,050万円には、第1期工事で新たに必要になった深層改良工事工法等の工事費用は含まれていません。この金額に対する妥当性は委員会の中でどのように議論されたのか、報告をお願いします。 ○議長(岩佐弘明) 文教福祉常任委員長。             〔文教福祉常任委員長 中島幸一君 登壇〕 ○文教福祉常任委員長(中島幸一) ただいま小牧議員からの御質問にお答えさせていただきます。  議第54号につきましては、当委員会に付託を受け、本会議休会中の去る6月18日および22日に審議したものでございます。  まず、1点目の質問につきましては、第1期工事におきまして基礎工事の補強が必要な状況になってきたことから、第2期工事についても十分同様の事態が想定できること、また工期につきましては、来年度2学期からの新校舎での授業を予定どおり実現したい旨、理事者側から説明を受けました。  委員から、近隣住民への配慮を求める意見、建物構造の安全性を確認される質問、また子どもたちへの影響を心配される意見、今回の事案を検証し、今後に生かすようにとの意見がございました。  次、2点目でありますが、所定のルールに基づき入札執行を行い、落札されたものであります。金額につきましては、予定価格と落札率の質問がありましたが、それ以上の議論はございませんでした。  また、深層改良工法等の工事費の関係でございますが、現時点では、第1期工事おいて基礎工事の補強が必要になってきた状況から、第2期工事についても基礎地盤に課題を抱えるということは、十分推測されるとのことでありました。現地で追加の地盤調査を行い、その結果を議会に報告するとのことでありました。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(岩佐弘明) 1番小牧一美さん、よろしいですか。  ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岩佐弘明) ないようでありますので、次に環境生活都市経済常任委員長の報告を求めます。  環境生活都市経済常任委員長。           〔環境生活都市経済常任委員長 山川明男君 登壇〕 ○環境生活都市経済常任委員長(山川明男) ただいま議長の御指名をいただきましたので、環境生活都市経済常任委員会の審査結果を御報告いたします。  本定例会におきまして当委員会に付託を受けました案件は、議第38号平成22年度守山市一般会計補正予算(第1号)、分割審議、第1条歳入歳出予算の補正うち、歳出、款7商工費、款8土木費、議第49号滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更に関する協議につき議決を求めることについて、請願第3号新たな食料・農業・農村基本計画に関する請願書の予算案件1件、その他案件1件および請願1件の計3件でありました。  今期定例会休会中の去る6月21日の午前9時30分から当委員会を開催し、理事者側より副市長を初め関係部課長の出席を求め、活発な質疑応答を繰り返し、慎重審議の結果、議第38号および議第49号は、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  また、請願第3号については、全会一致で採択とすべきものと決しました。  以上、環境生活都市経済常任委員会の審査結果の報告を終わります。 ○議長(岩佐弘明) ただいまの環境生活都市経済常任委員長の報告に対する質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岩佐弘明) ないようでありますので、各常任委員長の審査結果の報告ならびに報告に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  発言通告書が提出されておりますので、1番小牧一美さん、20番藤木猛君、9番田中国夫君の順位により、これを許します。  1番小牧一美さん。                 〔1番 小牧一美君 登壇〕 ○1番(小牧一美) それでは、私は議第44号、議第45号ならびに議第54号の三つの議案に対して、反対の立場で討論を行います。  まず、議第44号守山市債権の管理に関する条例案について、反対の立場で討論を行います。  今回提案の条例は、市が保有する債権の管理の適正化を図るためとして提案をされました。しかし、そもそもこの条例案の提案を待つまでもなく、これらの事務は現行の条例のもとで何ら支障なく行われるべきものだと考えます。  債権の適正管理を定めた地方自治法第240条や地方自治法施行令第171条の規定および現行の条例のもとで、すべての債権の適正管理は可能であり、また個別の法令や条例に基づく債権については、改めてこれら法令や条例が目的とする趣旨を踏まえた債権回収を進めるべきです。  滞納処分ができない私債権に対し市長の専決処分により提訴できる旨を規定するとのことですが、司法上の債権について、法律に特定の定めがある場合を除き、時効の援用を要しないものであることが昭和38年の通知で確定をされているところです。この法律に特別な定めがある場合とは、地方税の徴収権についての規定を指すものです。  したがって、地方自治体を一方の当事者とする地方税を除く金銭債権のすべてに適用があるものであり、「いつまでも債権が残ってしまう事態を解消するため」という説明には、説得力がありません。
     この条例の目的とした支払い督促の申し立ても、債権の消滅も、いずれも現行の法令と条例のもとで既に可能とされており、これらを目的とした新たな条例の必要性は全くありません。現行の条例のもとで市の債権管理の適正化は十分に可能であり、新たな条例の必要性はないものと考えます。  提案されている条例案は、払いたくても払えない市民に対してまでも厳しい債権取り立てを促進することが懸念をされ、地方自治体の債権管理の適正化の精神からも逸脱するものです。本条例の制定に賛成することはできません。  次に、議第45号守山市税条例の一部を改正する条例案について申し上げます。  民主党は、子ども手当と高校授業料の無償化の財源として、所得税・住民税の15歳以下の子どもを対象とする年少扶養控除と16歳から18歳までの子どもに対する特定扶養控除の上乗せ分を廃止しました。実施は、所得税が2011年1月1日から、住民税は2012年6月からです。所得税と住民税の扶養控除の廃止で、子ども手当の給付対象となっている16歳未満の子どものいる家庭では、今までの子ども手当の廃止と所得税・住民税の増税で、子ども手当の効果は縮小します。  特定扶養控除の縮小は、所得税の控除は63万円を38万円まで圧縮し、住民税の控除も、現行45万円を33万円まで圧縮しました。これによって、公立高校の授業料を免除されている世帯には3万円の増税になります。また、所得税や住民税の扶養控除廃止に伴い、国保税や保育料などの引き上げに連動し、家計を圧迫することにもなります。  子ども手当は、今年度月額1万3,000円ですが、来年から満額2万6,000円は支給されないようです。それならば、扶養控除はもとに戻すのでしょうか。子育て応援の財源を国民負担をふやすことに求めようとすることに問題があると考えます。  また、今回、非課税口座内上場株式の譲渡に係る市民税の所得計算の特例で、毎年新規投資額で100万円、3年間で最大300万円までの少額上場株式等の投資について、配当および譲渡益を最大10年間、住民税非課税にするという事項があります。  現在、株式所得への課税は、本則20%から10%に軽減されています。この制度には、高額所得者優遇との批判があり、2012年度からは20%の課税に戻される予定です。今回の措置は、それに続く証券優遇制度です。  最近の不況のもとで、アメリカでは株の配当への課税率を25%から30%に引き上げています。イギリスでは、32.5%を42.5%に引き上げました。高額所得者への課税強化で格差を是正する、これが世界の流れです。非課税口座制度の創設は、その大資産家優遇という批判を回避するねらいがありますが、一方で、貯蓄から投資へと税制優遇措置を設けて、株式投資を促進させるねらいもあります。税のあり方を負担能力に応じて課税するというやり方に変えてこそ、格差是正ができ、安定した財源確保になると考えます。高額所得者優遇であり、格差是正に逆行する株式所得への課税の軽減を継続することは、行うべきではありません。  以上の理由により、この議案に反対をするものです。  最後に、議第54号契約の締結につき議決を求めることについて、反対の立場から討論します。  本議案は、守山小学校校舎改築事業等第2期建築工事における契約の締結につき議決を求めるものです。守山小学校校舎改築工事につきましては、本日追加提案された議第55号契約の変更を求めることについての議論の中で、その問題点が明らかになりました。  第1期工事についての契約変更は、軟弱な地盤であったことが明らかになったのだから、今は安全な校舎の建設が最優先されるべきでり、その変更について反対するものではありません。しかし、本議案の第2期工事における契約については、その契約金額の算定の中に第1期工事で明らかになった基本設計の誤りは含まれていません。ここに示された契約金額8億5,050万円は、当然変更すべき金額です。本来であれば、本議案は第1期工事の諸問題が明らかになった段階で取り下げられるべき内容です。  文教福祉常任委員会では、この金額についての議論がほとんどなされないまま可決されました。初めから契約の変更が必至という内容なのに、それをわかっていながら議会が認めるというのは、行政のチェックをする立場である守山市議会の責任が問われる問題です。本契約は、今議会では採択に付さず、設計変更後、再び契約の締結について上程し、審議に付すべきではないでしょうか。  工期のおくれは、守山小学校の子どもたちの教育活動に多大な影響を及ぼすことから、極力避けたいというのは私も皆さんと共通の思いです。ただ、総額17億円以上もの大型公共工事において、前代未聞とも言われる今回の事態を生じさせた行政の責任は大きいと言わざるを得ません。  工期が延伸することがあったとしても、絶対の安全を確保し、本来あるべき対処の仕方をなすことこそが、二度と同様の事案を起こさないことにつながると考えます。  以上の理由により、議第54号契約の締結につき議決を求めることについて、反対するものです。  以上です。 ○議長(岩佐弘明) 20番藤木猛君。                 〔20番 藤木 猛君 登壇〕 ○20番(藤木 猛) 私は、議第44号守山市債権の管理に関する条例案について、賛成の立場から討論を行います。  この条例案は、市の債権管理の一層の適正化を図り、公正かつ円滑な行財政運営に資するため、債権管理事務について一般的な基準などを定める条例であり、具体的には、適切な債権管理に努める市長の責務や債権管理台帳の整備、滞納処分ができない、いわゆる私債権のうち200万円以下のものについて訴訟手続により履行を請求する場合においては、議会の議決によらず専決処分により処理することができること、同じく私債権について、消滅・時効が完成したときや債権者が破産したときなど、債権の徴収が困難である場合には、議会の議決によらず債権の放棄をすることができることなどを定めるものであります。  市においては、昨年度に歳入改革推進プランを策定し、今年度から債権徴収特命チームを設置するなど、債権管理の適正化に本腰を入れており、この条例もその一環であると認識をいたしております。  私は、払わなければならないものは払わなければならない、これは当然の市民の責務であり、非常に苦しい家計を必死にやりくりしている市民の皆様の不公平感の解消のためにも必要なことであると思っております。  他方で、総務常任委員会の議論においては、「市は取り立て屋になるのか」「血も涙もない条例だ」などの意見がございましたが、私も経済的に非常に苦しい状況の中、きちんと支払うことが困難で、払いたくても払えない市民の方々に対して、血も涙もない取り立てをするための条例案であるなら、賛成はいたしません。  しかし、総務常任委員会での市の説明にもあるとおり、この条例には二つの大きな柱があり、一つは、経済的に払うことが可能であるにもかかわらず支払わないなど、誠意のない方へ毅然とした対応であり、もう一つは、本当に支払うことが大変困難である方に対する債権放棄であります。  この条例が制定された場合、市は毅然とした対応をして、きっちり徴収しなければならない方と、本当に困窮しており、手を差し伸べないといけない方々をしっかり見きわめ、適正な債権管理を行う責務を負うことになります。  私は、この条例をきっかけとして、滞納者一人一人の状況をしっかりと把握することなど、さらなる債権管理の適正化を進めていただくことを市に期待する立場から、本条例案に賛成をいたします。  以上、賛成の立場からの討論といたします。 ○議長(岩佐弘明) 9番田中国夫君。                 〔9番 田中国夫君 登壇〕 ○9番(田中国夫) 議長のお許しをいただきましたので、私は政和会を代表いたしまして、議第54号契約の締結につき議決を求めることについてに関し、賛成の立場から討論をいたします。  守山小学校校舎改築事業等第2期建築工事の契約案件につきましては、去る5月31日、JV方式による公募型指名競争入札により公募条件を満たす9社により執行され、86.6%で落札されたもので、金額等、提案内容につきましては、所定のルールにのっとり決定されたものであります。  当該工事については、第1期建築工事で基礎工事の補強が必要となってきた状況からも、基礎地盤に課題を抱えていることは十分推測されるところであります。  しかしながら、第1期建築工事の変更について、大学教授から施工方法等に対する意見を得る中で検討し、慎重に施工されようとしております。  また、地盤改良の変更による地下水への影響についても、水質検査などの対応がなされる予定であり、近隣住民の安全の確保が図られると聞いております。  今、重要なのは、第2期工事についても早期に契約を成立させ、地盤調査を速やかに実施し、現状の分析を行い、対応方針を決定することにより、計画している来年度2学期からの新校舎での授業を予定どおり実現することであると考えますことから、賛成するものであります。  以上、討論といたします。 ○議長(岩佐弘明) これをもって、討論を終結いたします。  それでは、ただいま議題となっております各議案について採決いたします。  まず、議第44号について起立により採決いたします。  本件に対する総務常任委員長の報告は可決であります。本件は、総務常任委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔起立多数〕 ○議長(岩佐弘明) 御着席願います。起立多数であります。よって、議第44号は総務常任委員長の報告のとおり決しました。  次に、議第45号について起立により採決いたします。  本件に対する総務常任委員長の報告は可決であります。本件は、総務常任委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔起立多数〕 ○議長(岩佐弘明) 御着席願います。起立多数であります。よって、議第45号は総務常任委員長の報告のとおり決しました。  次に、議第54号について起立により採決いたします。  本件に対する文教福祉常任委員長の報告は可決であります。本件は、文教福祉常任委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔起立多数〕 ○議長(岩佐弘明) 御着席願います。起立多数であります。よって、議第54号は文教福祉常任委員長の報告のとおり決しました。  次に、議第38号から議第43号まで、議第46号および議第47号、議第49号から議第52号までおよび議第55号ならびに請願第3号について、一括して採決いたします。  本件に対する各常任委員長の報告は、いずれも可決ならびに採択であります。本件は、各常任委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岩佐弘明) 御異議なしと認めます。よって、議第38号から議第43号まで、議第46号および議第47号、議第49号から議第52号までおよび議第55号ならびに請願第3号については、各常任委員長の報告のとおり決しました。              〜〜〜〜〜〜〜〜 ◯ 〜〜〜〜〜〜〜〜   日程第5 会議第1号および意見書第6号から意見書第8号まで      (市長の専決処分事項の指定につき議決を求めることについて外3件) ○議長(岩佐弘明) 日程第5、会議第1号および意見書第6号から意見書第8号までを議題といたします。  事務局長をして議件を朗読いたさせます。  事務局長。 ○議会事務局長(小嶋宣秀) 朗読いたします。  会議第1号市長の専決処分事項の指定につき議決を求めることについて、意見書第6号新たな食料・農業・農村基本計画に関する意見書、意見書第7号県立高校の性急な統廃合を行わないことを求める意見書、意見書第8号選択的夫婦別姓制度の拙速な導入に反対する意見書。  以上。 ○議長(岩佐弘明) まず、会議第1号について、提出者から提案理由の説明を求めます。  6番池田眞二君。                 〔6番 池田眞二君 登壇〕 ○6番(池田眞二) ただいま議長のお許しをいただきましたので、早速に御上程を賜りました会議第1号市長の専決処分事項の指定につき議決を求めることについての提案理由の説明を申し上げます。  先ほど議決されました議第44号守山市債権の管理に関する条例案の制定に合わせ、滞納処分ができない債権について、機動的な債権管理の観点から、「200万円以下の金銭債権に係る訴えの提起」等を、現在、4項目の市長の専決処分事項に新たに5番目として加え、債権管理の一層の適正化を図り、公正かつ円滑な行財政運営を行っていこうとするものです。  それでは、会議案を朗読させていただき、提案理由の説明とさせていただきます。              〜〜〜〜〜〜〜〜 ◯ 〜〜〜〜〜〜〜〜          市長の専決処分事項の指定につき議決を求めることについて  地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項については、市長において専決処分することができるものとして指定する。   5 地方自治法第96条第1項第12号に規定する訴えの提起、和解および調停のうち、その目的の価額が200万円以下の金銭債権に係るものに関すること。  以上。  議員各位におかれましては、御賛同を賜りますよう心からお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(岩佐弘明) 次に、意見書第6号について、提出者から提案理由の説明を求めます。  14番山川明男君。                 〔14番 山川明男君 登壇〕 ○14番(山川明男) ただいま議長のお許しをいただきましたので、私は意見書第6号新たな食料・農業・農村基本計画に関する意見書を朗読させていただきます。              〜〜〜〜〜〜〜〜 ◯ 〜〜〜〜〜〜〜〜            新たな食料・農業・農村基本計画に関する意見書  「新たな食料・農業・農村基本計画」は、本年3月29日に食料・農業・農村政策審議会において答申され、3月30日に閣議決定されました。赤松農水大臣は、新たな基本計画の閣議決定を受け、「食と地域の再生に向けて」という談話を発表し、その談話で、食料・農業・農村政策を政府一丸となって施策を推進していくとされました。  また、新たな基本計画は、その「まえがき」において食料・農業・農村政策を日本の国家戦略として位置づけされたこと、農業構造の展望において家族農業や集落営農など多様な担い手を明確に位置づけたこと、食料自給率目標を50%に引き上げたことなど、今日までの基本計画にはない内容が盛り込まれました。  しかし、「戸別所得補償制度の導入」や「品質」と「安全・安心といった消費者ニーズに適した生産体制への転換」「6次産業化による活力ある農山漁村の再生」の政策枠組みが示されましたが、施策の時期や手法などを示した工程表が示されておりません。  今後、国家戦略として施策を推進するため、施策の時期や手法などを含めた政策の明示と万全な予算の確保等について明らかにすることが必要であります。  このようなことから、下記事項が実現するよう、意見書を提出する。                       記  1 農業所得の増大を実現する政策の確立。   (1)戸別所得補償制度の本格的実施や農業・農村の6次産業化の推進等において、所得の増大を実現する政策の時期や手法など計画的に明示した工程表を策定すること。   (2)農業所得の増大に向けた万全な予算を優先的に確保すること。  2 食料自給率の向上と農業・農村の活性化の実現を目指したWTOドーハ・ラウンド農業交渉への対応の実施。   (1)平成32年度の食料自給率目標を50%まで引き上げる具体的な施策を策定すること。   (2)WTOドーハ・ラウンド農業交渉における農産物関税の大幅な削減と関税割当数量の大幅な増大等を求める現在の議長案に対しては、グローバルな視点を考慮しつつ、日本の農業・農村の再生に向けた我が国の立場を鮮明に打ち出すこと。  3 品目実態に即した戸別所得補償制度の本格実施と品目別政策の確立。   (1)戸別所得補償制度の本格実施に向けた具体的年次を明示すること。   (2)全国一律単価の支援に加え、地域裁量に基づく地域性を活かせる対策を検討すること。   (3)具体的な過剰米対策と実効性のある生産調整方策を確立すること。   (4)緊急的な米価下落対策と米戸別補償モデル対策における財源を確保すること。
      (5)畜産・酪農における所得補償制度のあり方について、畜種ごとの実態を踏まえた政策の確立と万全な予算を確保すること。   (6)口蹄疫に対する万全な対策を早急に実施すること。   (7)野菜・果樹における加工用・業務用対策による所得の増大および需給と価格の安定や経営安定対策を具体化すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成22年6月23日                             滋賀県守山市議会議長 岩 佐 弘 明  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  農林水産大臣  財務大臣  総務大臣あて  この意見書の皆さんの賛同者は、提出者、守山市議会議員 山川明男、賛成者、守山市議会議員 赤井清司、同じく田中国夫、同じく廣實照美、同じく澁谷成子、同じく筈井昌彦、以上でございます。  議員各位の御賛同を賜りますようお願いいたしまして、提案といたします。 ○議長(岩佐弘明) 次に、意見書第7号について、提出者から提案理由の説明を求めます。  20番藤木猛君。                 〔20番 藤木 猛君 登壇〕 ○20番(藤木 猛) 私は意見書第7号県立高校の性急な統廃合を行わないことを求める意見書について、提案理由の説明をさせていただきます。  この意見書につきましては、提案者、守山市議会議員 藤木猛、賛成者、守山市議会議員 小原敬治、同じく中島幸一、同じく富樫孝、同じく澁谷成子、同じく小牧一美、同じく本城政良、各氏の賛成をいただいております。  私たち大人が次代を見据えたとき、子どもたちの教育環境をしっかり守っていく、経済的な状況、そしてまた少子化に代表されるような社会的な状況があっても、子どもたちの教育の環境を我々はしっかりと整えていくということが我々大人の責務だというふうに思っております。  日本国憲法第26条でも、教育基本法においても、教育の機会均等について、我々日本国民は保障をされております。もし、そのことが今回の性急な統廃合によって阻害されるようなことになれば、我々は次代に対して大きな瑕疵を残すことになっていくと、そんなふうに思っております。  同時に、こういうことが行われるときには、保護者はもとより教職員、そして今現実に学ぶ子どもたち、そして私たち地方の政治をつかさどる議会や市町村に対してしっかりとした説明を持って、そして県民の合意のもとに行われなければならないというふうに思っています。  そんな思いから、今回、県立高校の性急な統廃合を行わないことを求める意見書を提案をさせていただきました。  それでは、本文の朗読をもって提案理由にかえさせていただきますので、よろしくお願いいたします。              〜〜〜〜〜〜〜〜 ◯ 〜〜〜〜〜〜〜〜           県立高校の性急な統廃合を行わないことを求める意見書  滋賀県教育委員会は、「県立学校のあり方検討委員会」の報告を受け、県立学校の統廃合計画を作成されています。この報告によれば、「県立高校は、廃止も含めた大幅な統合・再編の必要がある」と述べ、さらに学校の適正規模を現行「1学年4から8学級」から「1学年6から8学級」へと変えようとしています。  この報告に基づいて、県立高校の数を試算すると、46校のうち25校が統廃合の対象校になることになります。また、少なくても7校、公私比率を見直して公立を70%に下げると、さらに5校が削減されることになります。  このことから、現状では、県内の高校生のみならず、中学生、保護者および教職員にも、教育活動に著しく影響を及ぼす可能性があることに大きな不安が広がっています。  このように、さまざまな懸念を生じる県立高校の統廃合計画は、性急に実施されるべきものではないと考えると同時に、子どもの未来を左右する重大な統廃合計画は、保護者、教育関係者はもとより、多くの県民に十分な説明をされた上、県民合意形成が最優先されるべきものであります。  よって、下記の点について強く要望をいたします。                       記  1 県立高校の統廃合計画は、生徒の学ぶ環境として県立高校の適正規模を十分な議論を踏まえて、県民の合意形成を図ること。  2 市、町の議会および教育委員会、保護者の意見を十分に取り入れて合意形成を図ることを前提とすること。  3 1項および2項の要望を満たすまで県立高校の性急な統廃合は行わないこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出をいたします。  平成22年6月23日                             滋賀県守山市議会議長 岩 佐 弘 明  滋賀県知事  滋賀県教育委員会教育長あて  以上でございます。  議員各位の御賛同を賜りますことを心からお願いを申し上げて、提案理由の説明とさせていただきます。 ○議長(岩佐弘明) 次に、意見書第8号について、提出者から提案理由の説明を求めます。  10番寺田武正君。                 〔10番 寺田武正君 登壇〕 ○10番(寺田武正) ただいま議長のお許しをいただきましたので、私は意見書第8号選択的夫婦別姓制度の拙速な導入に反対する意見書について、提案者として提案理由を説明させていただきます。  提案者は、守山市議会議員 寺田武正です。賛成者といたしまして、守山市議会議員 藤木猛、同じく守山市議会議員 本城政良、同じく守山市議会議員 廣實照美、同じく守山市議会議員 西村利次、以上、各氏の賛同を得ております。  それでは、本文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。              〜〜〜〜〜〜〜〜 ◯ 〜〜〜〜〜〜〜〜            選択的夫婦別姓制度の拙速な導入に反対する意見書  今国会において、夫婦を同姓とするか別姓とするかの選択を可能にする選択的夫婦別姓制度を柱とする民法改正案の提出の動きがある。  しかし、選択的夫婦別姓制度の導入における問題点は多い。特に懸念されるのは、国家の基礎的単位である家族のきずなの問題である。もし、夫婦別姓を選択すれば、必ず子供は両親のどちらかとは違う「親子別姓」となる。また、一度夫婦別姓を選択した後は、子供の姓は夫婦のどちらかに統一され、その後の変更は認められない。  また、他人から見ても、だれが親子関係なのかわかりにくい状況が生じ、戸籍や住民票の記載も紛らわしいものとなる。そして、学校や会社や御近所においても姓で呼び合う文化・慣習が多い中、夫婦・親子が別姓になることは、特に子どもに与える影響が深刻な物になると思われる。親子関係をめぐる痛ましい事件が起きている今日において、さらに家族の一体感を喪失してしまわないか懸念される。  また、現行制度における女性の社会進出に伴う不都合については、旧姓の使用範囲を拡大する法整備などによって解消していくべきと考える。  現在、選択的夫婦別姓制度について政府・与党内において意見統一がなされておらず、最近行われた世論調査においても反対が賛成を上回っているという結果が出ている。まさに、国家の根幹部分にかかわる問題について、拙速に結論を出すことは許されない。  よって、日本の伝統文化や家族のきずなを崩壊させる恐れがある選択的夫婦別姓制度を拙速に導入することのないよう、強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成22年6月23日                             滋賀県守山市議会議長 岩 佐 弘 明  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  法務大臣  内閣官房長官あて  以上、議員の皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。どうかよろしくお願いします。 ○議長(岩佐弘明) 暫時休憩いたします。              〜〜〜〜〜〜〜〜 ◯ 〜〜〜〜〜〜〜〜                   休憩 午前11時32分                   再開 午前11時45分              〜〜〜〜〜〜〜〜 ◯ 〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(岩佐弘明) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  ただいま議題となっております会議第1号および意見書第6号から意見書第8号までに対する質疑を行います。  発言通告書が提出されておりますので、これを許します。  1番小牧一美さん。                 〔1番 小牧一美君 登壇〕 ○1番(小牧一美) 何回も失礼します。  意見書第8号選択的夫婦別姓制度の拙速な導入に反対する意見書に対する質疑を行います。  意見書の理由を読んでおりますと、その中に、「日本の伝統文化や家族のきずなを崩壊させる恐れのある選択的夫婦別姓制度に反対」というふうに書かれています。夫婦別姓であることが伝統文化や家族のきずなを崩壊させるということそのものに疑問を持つものです。  理由に述べられる夫婦別姓になれば、家族のきずなを失うということですけれども、家族のきずなというのは、姓が同じとか違うとかというもので失われるのでしょうか。家族の一体感を喪失するということですけれども、日本は夫婦同姓を強制をしていても、家族のきずなや一体感が失われていると言って久しいものがあります。  そもそも家族の一体感は、姓が同じとか、違うとか、そういうことが問題ではありません。夫婦が互いを大事にして尊重し合う、そういうことが家族のきずなや一体感を強めることになると考えます。  国連の女性差別撤廃条約は、「姓の選択について、夫と妻に同一の個人的権利を保障すべき」と述べています。  実施を怠っている日本政府には、この間、国際機関から是正勧告を受け続けてきています。昨年8月にも、女性差別撤廃委員会が日本政府を「遺憾だ」と厳しく批判したばかりです。  先進国で同姓を法律で強制しているのは、日本だけです。国連からも是正勧告を受けている、この事実をどのように受けとめるのか、御見解をお伺いしたいと思います。  もう一つ、選択的夫婦別姓制度は、夫婦別姓を選択したいという個人の思いを認めようというものです。夫婦別姓を強制しようというものではないと思います。選択的な夫婦別姓をも否定する理由について説明を求めるものです。  以上です。 ○議長(岩佐弘明) 10番寺田武正君。                 〔10番 寺田武正君 登壇〕 ○10番(寺田武正) それでは、小牧議員の質問に対して説明いたします。  質問内容は2点あったかと思います。  1点目の女性差別撤廃条約は、男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念としております。  まず、質疑の中で、「女性差別」という言葉がありますが、姓の選択については、民法第750条、「夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」とされております。夫婦間で話し合い、夫、妻、どちらかの姓を称することができるので、姓の選択については女性差別という認識はできないと思います。  2点目は、選択的夫婦別姓制度の導入における問題点は、非常に多くあります。特に懸念されるのは、もし夫婦別姓を選択すれば、必ず子どもは両親のどちらかとは違う親子別姓となりまして、一度夫婦別姓を選択した後の子どもの姓は、夫婦のどちらかに統一され、その後の変更は困難となっております。  家族の中にいろんな姓があるということは、家族のきずなは生まれるものでしょうか。他人から見ても、だれが親子関係なのかわかりにくい状況も生じ、戸籍や住民票の記載も紛らわしいものであります。  また、学校や会社、近所においても、姓で呼び合う文化・慣習が多い中、夫婦・親子が別姓になることは、子どもが成長して、友達みんなはお父さんの姓なのに、私だけがなぜお母さんの姓なのかと、またこれの反対の場合もありますが、子どもの人権を無視したやり方は、子どもに対する影響、心理状況も一層深刻な物になると思われます。  幼児の虐待や育児放棄、その他親子関係をめぐる痛ましい事件が起こされている今日においては、さらに家族の一体感を喪失してしまわないか懸念されます。  また、現制度における女性の社会進出に伴う不都合については、旧姓の使用範囲を拡大する法整備などによって解消していくべきと考えます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(岩佐弘明) 1番小牧一美さん、よろしいですか。  1番小牧一美さん。                 〔1番 小牧一美君 登壇〕
    ○1番(小牧一美) ただいま御答弁をいただきました。  今の時点で、社会が大変な状況になっていろんな事件が起きている。そういうことをおっしゃいましたが、そのことが夫婦別姓のこととは全く関係がないと思います。  家族のきずなとか一体感というのは、夫婦別姓、それから今、事件が起きている、虐待などの事件が起きている。そのことが夫婦同姓だからとか、別姓だからということでそういう事件が起きていると帰着するのはおかしいんじゃないかと思うんです。  夫婦同姓でなければならないという理由が、今であれば、夫婦同姓であるわけなので、同姓をしなければならない、そこに固執しなければならない理由について、再度、お伺いするものです。 ○議長(岩佐弘明) 静かにしてください。  10番寺田武正君。                 〔10番 寺田武正君 登壇〕 ○10番(寺田武正) 別姓を固持されるならば、今の法案の中で通称使用とか、実際婚というのがございます。そういう中でされていけばどうかなと、このように御答弁させていただきます。  私のほうは、要するに保守を理念とした党でございます。また、小牧議員との理想が違いますので、その辺、どこへ行っても平行線でたどり着かないと、このように思っておりますので、どうかよろしくお願いします。 ○議長(岩佐弘明) 以上で、通告による発言は終わりました。  これより関連質問を許します。  質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岩佐弘明) ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております会議第1号および意見書第6号から意見書第8号までについては、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岩佐弘明) 御異議なしと認めます。よって、会議第1号および意見書第6号から意見書第8号までについては、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。  発言通告書が提出されておりますので、1番小牧一美さん、8番中野隆三君の順位により、これを許します。  1番小牧一美さん。                 〔1番 小牧一美君 登壇〕 ○1番(小牧一美) これで、本日の意見、最後です。  それでは、会議第1号と意見書第8号について、反対の立場で討論を行います。  まず、会議第1号市長の専決処分事項の指定につき議決を求めることについて、反対の立場で討論を行います。  本議案は、今定例会に提案されている守山市債権の管理に関する条例案の中の滞納処分ができない債権に対し200万円以下の金銭債権に係る訴えの提起等を行う場合について、市長の専決処分によることができる旨を規定し、市長の専決事項に加えようとするものです。  さきの債権管理条例についての討論でも述べましたとおり、地方自治法施行令第171条の2には、「普通地方公共団体の長は、債権について、規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない」として、強制執行や訴訟手続について規定をしています。  今議会に提案されたような専決事項の指定を行わなくても、督促をしても履行されない悪質と思われる事案については、現行法の中で十分に対応できるものと考えます。  200万円以下の金銭債権を市長の専決で議会の議決を得ずに裁判に訴えることができるのであれば、安易に提訴に踏み切ることが考えられます。  確かに、払う能力があるにもかかわらずその義務を履行しない、いわゆる悪質と見られる場合は、毅然とした対応をすることが必要です。今般、債権徴収特命チームを置き、未納者対策を進めていこうとするのも、そのためであり、現行法のもとで議会に諮り、裁判に訴えることも十分可能だと考えます。  以上のような理由により、市長の専決事項に200万円以下の金銭債権に係る訴えの提起等を加えることには、私は反対をするものです。  次に、意見書第8号選択的夫婦別姓制度の拙速な導入に反対する意見書に対し、反対の立場で討論を行います。  日本は、妻の96%が夫の姓に今変えています。改姓により姓を変えることにより、「自分でないようで苦痛」とか「同一人物と思われず仕事の機会を失った」などの不利益をこうむることもあります。  一定の職場では、旧姓使用を認めていますけれども、パスポートや免許証などは戸籍名が原則で、不便さや不利益は続いています。姓を改めることを避けて事実婚をすれば、相続権はなく、子どもは婚外子となります。  そもそも、「個人の尊重」、「法のもとの平等」「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」をうたった現憲法の立場に立てば、選択的夫婦別姓制度の導入は当然であり、法務省の法制審議会も13年前に「選択的夫婦別姓の導入をすべき」と民法改正の要綱を既にまとめています。しかも、今やこの制度は、世界ではもう当たり前です。いわゆる先進国で同姓を法律で強制しているのは、日本だけです。  2001年、国の男女共同参画会議が選択的夫婦別姓制度に関する審議の中間まとめでも、「日本以外の主要先進国において夫婦同氏を強制する国はほかに見られない」としています。  国連女性差別撤廃条約は、姓の選択について、「夫と妻に同一の個人的権利を保障すべきだ」としています。国際機関は、日本政府に民法の男女差別的な条項を見直すよう、何度も勧告をしています。  昨年8月には、女性差別撤廃委員会が、政府の取り組みが不十分だということは遺憾だとし、早急に対策を講じ、2年以内に報告するよう政府に求めています。  このように、夫婦別姓は国際的にももう趨勢であり、「夫と妻の個人的権利を対等に保障すべき」の立場から、選択的夫婦別姓制度の拙速な導入に反対する意見書に対し反対をするものです。 ○議長(岩佐弘明) 8番中野隆三君。                 〔8番 中野隆三君 登壇〕 ○8番(中野隆三) ただいま議長のお許しを賜りましたので、私は会議第1号市長の専決処分事項の指定につき議決を求めることについての賛成の立場から討論をさせていただきます。  この会議案は、市がこの議会に提出した守山市債権の管理に関する条例案の制定に合わせ、市長において専決処分ができる事項の追加を指定するものであり、具体的には、地方自治法第96条第1項第12号に規定する訴えの提起、和解および調停のうち、その目的の価額が200万円以下の金銭債権に係るものについて、市長において専決処分できるものとして指定することとしたものでございます。  市税や国保税、保険料、保育園の保育料などの債権については、法令により市に滞納処分の権限が与えられており、訴えの提起などの裁判手続に寄らずとも、滞納者の財産を差し押さえ、徴収することが可能となっております。  他方で、市営住宅使用料や水道料金などの、いわゆる私債権については、法令上、滞納処分することができず、裁判手続等によるほかございません。  しかし、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、市が訴える提起などを行う場合は、議会の議決が必要とされており、機動的な債権管理上問題が生じてくるものと予測されることから、今回、提案されたものであります。  市議会は3カ月に1回、定例的に開催されており、専決処分事項に指定せずとも、毎議会ごとに議決を得ればよいのではないかという御意見もありますが、私は次の3点の理由から、その御意見は適当ではなく、専決処分事項に指定して差し支えないものと考えております。  まず1点目には、地方自治法において、訴えの提起などを議会の議決事項としている大きな理由は、訴訟は、場合によっては市に多大の財政負担をもたらす恐れがあること、また訴訟の結果が市の利害および権利義務関係について重大な影響を及ぼしかねないことと解釈されております。  しかし、本件、200万円以下の金銭債権については、債権者が明確に特定されており、市が債権を有していることも明らかであることから、多大な財政負担や権利義務関係について重大な影響を及ぼす恐れは皆無と考えます。  次に、仮に訴訟で勝ったとしても、資産を有していなければ、強制執行する意味がないことから、訴訟の対象となる債務者は資産を有している見込みがある人に限られます。そのため、議会の事前の議決がなくとも専決処分を利用して市が訴訟を乱発する恐れがないと考えられます。  三つ目には、専決処分で訴えの提起などを行った後は、議会に報告することとなっており、議会としてもその妥当性について検証する機会がしっかりと担保されております。  以上、3点の理由から、私は本会議案に賛成するものでありますが、市税等については滞納処分ができるのに、市営住宅使用料等の私債権については滞納処分ができないこと自体が、同じ市の債権であるのにバランスがとれていないと感じており、今回、市においては法令の不備とも言える、このアンバランスを独自の条例で補おうとされているものであり、議会も市の適正な債権管理を後押しする必要があると考えることから、本会議案に賛成する立場での討論とさせていただきます。 ○議長(岩佐弘明) これをもって討論を終結いたします。  それでは、ただいま議題となっております会議第1号および意見書第6号から意見書第8号までについて、起立により採決いたします。  まず、会議第1号について採決いたします。  本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔起立多数〕 ○議長(岩佐弘明) 御着席願います。起立多数であります。よって、本件は原案のとおり決しました。  次に、意見書第6号について採決いたします。  本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔起立全員〕 ○議長(岩佐弘明) 御着席願います。起立全員であります。よって、本件は原案のとおり決しました。  次に、意見書第7号について採決いたします。  本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔起立全員〕 ○議長(岩佐弘明) 御着席願います。起立全員であります。よって、本件は原案のとおり決しました。  次に、意見書第8号について採決いたします。  本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔起立多数〕 ○議長(岩佐弘明) 御着席願います。起立多数であります。よって、本件は原案のとおり決しました。              〜〜〜〜〜〜〜〜 ◯ 〜〜〜〜〜〜〜〜   日程第6 各特別委員会審査報告 ○議長(岩佐弘明) 日程第6、総合計画検討特別委員長、環境対策特別委員長および議会基本条例策定特別委員長より審査報告の申し出がありますので、これを許します。  まず、総合計画検討特別委員長。            〔総合計画検討特別委員長 小原敬治君 登壇〕 ○総合計画検討特別委員長(小原敬治) ただいま議長の指名をいただきましたので、総合計画検討特別委員会の報告をいたします。  今定例会に先立ちまして、6月1日午前9時30分から、副市長初め各関係者の出席を求め、本特別委員会を開催いたしました。  協議事項として、今回は、地域交通のあり方についておよび納税課特別滞納対策グループの活動状況についての二つといたしました。  まず、地域交通の充実検討の社会調査の結果について説明を受けました。  デマンド型乗り合い運行について、市民のだれもが使いやすく、環境に負荷の少ない移動手段の確保と交通事業者にとって持続可能な事業として成立することについて検証することを目的として、社会調査を行ったとのことでした。  前年度の課題を踏まえて、公共性を重視し、中心市街地へのアクセスの向上と乗り合いを促進するため、目的地を駅・公立病院等に限定し、路線バス空白エリア等に絞り込み発着時刻を定め、実際に料金を徴収したとのことでした。  今回の調査では、運行に係る経費を賄うのに必要な運賃収入を得るだけの利用者数や乗り合い率が上がりませんでした。  このため、デマンド型乗り合いタクシー事業を成立するには、一層の利用者の増大と乗り合いを促進し、ビジネスモデルを構築する必要がありますが、市民意識の調査からは、潜在的なニーズも見込まれるとのことから、事業の認知度を高めることで採算性も向上すると考えられるとのことでした。  今後、地域交通の充実を検討する上で、地域ごとに異なる課題やニーズに応じて、既存の交通事業者による移動手段のほか、交通弱者への支援等の福祉施設、さらには御近所の乗り合い、相互扶助による地域の活用に合わせて、本デマンド型乗り合いタクシーを適宜組み合わせることにより、充実した地域交通の確保が可能になるとのことでした。  続いて、今回の地域交通の対策について説明を受けました。  高齢者の通院等への交通手段の確保、中心市街地、駅への交通手段の確保が課題であり、これらのことから、今後の検討として、他市への地域交通の取り組み状況の把握および調査研究、地域ボランティアへの支援検討、バス事業およびタクシー事業者、社会福祉協議会との役割分担のもと、今後の地域交通について、事業者・市民・行政等で検討会の開催、環境に優しい交通体系の実現に向けての協議・検討を進めていきたいと考えているとのことでした。  また、国から交通基本法の制定と関連施策の充実に向け中間整備のポイントが示されたこともあり、国・県の動向を注視しながら、地域交通の充実について関係機関と協議を深めていきたいとのことでした。  委員からは、この社会調査の目的は、中心市街地に来てもらうためのものか、地域交通全体の中で高齢者や障害者の方がスムーズかつ低料金で移動できるようにすることが目的か、また目的地が駅と市民病院としているが、利用者にとってみれば使いにくく、もっと目的地を広げていくことなどが必要と考えるが、どうかという質問に対し、当初は中心市街地の活性化を図るという観点から、中心市街地へのアクセスということでありましたが、今後の超高齢社会を見据えていく中で移動手段が必要ということで、その両方が目的と考えています。  また、駅を中心に多くの公共施設・公立病院等が中心市街地にあることから、目的地としていることでした。  次に、納税課特別滞納対策グループの活動状況について説明がありました。  4月1日に設置されてから、関係各課からの債権引き継ぎの事務を進め、滞納処分のための財産調査などを実施していくとのことでした。  今後、公債権については、徹底した財産調査を行い、差し押さえを執行していく。私債権については、今定例会での債権管理条例の承認後に、支払督促や支払請求公訴の提起を行っていく。また、高額滞納者等を発生させないように、各債権担当課への指導や様式等の整理行うとのことでした。  委員から、負担の公平性ということで、しっかりと徴収していかないといけないが、滞納に至る原因の把握、多重債務を抱えている方への対応についてとの質問に対し、特別チームに引き継がれるのは、各担当課において既に十分な納付折衝を行ってきた案件の中で、滞納処分、強制執行処分を前提としていると考えていますが、もし多重債務といったケースを引き継ぎしていったときは、関係各課と十分連絡をとりながら対応していきますということでありました。  以上、総合計画検討特別委員会の報告とさせていただきます。 ○議長(岩佐弘明) 次に、環境対策特別委員長。             〔環境対策特別委員長 赤井清司君 登壇〕 ○環境対策特別委員長(赤井清司) ただいま議長のお許しをいただきましたので、環境対策特別委員会の御報告をさせていただきます。  休会中の去る5月31日午前9時より、副市長初め各関係者の出席を求め、環境対策特別委員会を開催いたしました。  協議に入る前に、まず赤野井湾の水草、ハス、水質、ごみの状況を湖上より船で現場視察を行いました。  湖上の視察では、陸から見えにくい水の濁りやハスの茎の生育なども手に取って確認することができ、改めて赤野井湾の閉鎖的水域の現状を確認することができました。
     当日、浮遊ごみにつきましては、視察前日にカヌーのツーリング大会が開催され、県下一斉の「ごみゼロ大作戦」に合わせて湖上からごみ拾いをされたことで、ごみは余り見受けられなかったのですが、通常は河川より流れてきたごみが広範囲に浮かんでいる状況でございます。  今回の現場研修で、委員各位が赤野井湾の水質やハスの現状を目の当たりにしたところであり、今後は、この閉鎖的水域の条件の中で新たな水質浄化対策を念頭に置き、ハスの刈り取りを含めた赤野井湾の環境改善に向けた対策を講じる必要があると感じたところでもあります。  そういった意味で、今回の研修は大変有意義なもので、今後もハスの成長期に合わせて赤野井湾の現場視察を行ってまいりたいと思います。  それでは、協議事項の報告に移ります。  1点目の水環境対策でございます。  赤野井湾の河川浄化対策事業および琵琶湖周辺環境事業、木浜内湖について、担当課長より説明を受けました。  まず、赤野井湾の河川浄化対策事業につきましては、県において底泥の除去を実施され、また河川浄化対策としては、今年度も引き続き堺川河口で河川浄化対策として内湖の拡幅、天神川の後処理、施設にヨシの植生、さらにハスについては、過去2年間の二度刈りによる刈り取りで繁殖抑制の効果が得られたため、今年度は繁殖状況のモニタリングを行うとともに、人力による刈り取りが行われるとのことでした。  水質保全の課題といたしまして、点源対策を中心とした流入負荷削減では水質改善が見られないことから、水質汚濁メカニズムの解明、水環境の把握等が必要とされており、今後は赤野井湾だけでの問題ではなく、琵琶湖全体の課題であるという視点で事業展開を図っていくとのことでした。  次に、琵琶湖周辺環境事業木浜内湖につきましては、県において内湖の底泥の除去および水草の除去を行っていただき、底泥への覆砂および水辺の再生についても計画的に実施していただいているとのことでした。  委員からは、閉鎖水域では水流の効果が一番大きいと思われるが、水流についての検討はしているのかとの質問に対して、船の航行があるところは水草の繁茂が少ないと認識しているが、現時点では水流の検討は行っていないとのことでした。  また、水質やハスの状況が深刻にもかかわらず、赤野井湾の底泥の除去が平成15年度で終わっており、県は琵琶湖全体の環境対策をいかに取り組もうとしているのかわからないとの質問に対して、県は河川浄化対策として現在も山賀川等の河口で工事を進めていただいております。  また、県が実施されておりますモニタリングの結果によって、今後の対策が講じられるとのことでした。  烏丸半島の切り通しについては、十数年来の問題で、水が流れない限り赤野井湾の水質はよくならないことから、水の流れを生み出す方法を考えることが必要という意見がありました。  さらに、赤野井湾の沖合に設置されている消波ブロックが水流を阻害しているという意見もあり、今後、経過も含め、影響調査を行っていくとのことでした。  また、現場研修で気づいた点として、ハスの群生地の一部が途切れたいた場所は、覆砂の影響と思われることから、ハスの刈り取り後には砂をまくことが大切という意見や、刈り取りで根を残せば、次年度にまた芽生え、同じことの繰り返しになるという意見に対し、さらなる環境改善対策について県に強く要望を行うとのことでした。  次に、2点目の環境センターの施設検討について、担当課長より説明を受けました。  今後の方向性といたしまして、今年度策定の「一般廃棄物処理基本計画」において施設の整備方針を取りまとめるとともに、現施設については、10年から15年の延命化を図る方向で施設の長寿命化計画を策定し、機能維持をしていくとのことでした。  最終処分場につきましては、平成16年9月の供用開始から平成21年度の埋立率は18.6%で、今後も最終処分場への持ち込みを制限する中、延命化に努めるとのことでした。  委員からは、ごみ袋の値上げのときに、その収益については、施設の更新の財源にするという説明が自治会等になされているので、今のうちから財政計画や施設建設の考え方を積極的に市民に知らせる必要があるという意見に対し、行政からは、決算等の積立状況等を市広報やホームページで周知を行い、さらに施設の現状等について逐次情報提供を行っていくとのことでした。  また、環境センターの施設建設については、かなりの期間を要するために慎重に対応してほしいという要望がありました。  以上、環境対策特別委員会の報告といたします。 ○議長(岩佐弘明) 次に、議会基本条例策定特別委員長。           〔議会基本条例策定特別委員長 藤木 猛君 登壇〕 ○議会基本条例策定特別委員長(藤木 猛) 議会基本条例策定特別委員会の結果について御報告をいたします。  去る5月14日ならびに6月2日、それぞれ午前9時30分より、今定例会に先立ちまして、本特別委員会を開催をいたしました。  まず、今までの議論をもとに、条文項目の決定のための議論をいたしました。さきの委員会後に示した素案と先進地の条文を参考にしながら、それぞれの項目の持つ意義を個別に確認しながら最大公約数をまとめていくという作業でありました。  多くの意見が出され、市議会は守山市の意思決定機関として以下の3点を確実に遂行することに力点を置くということを改めて確認をいたしました。  一つに、市民の意見を適切に反映させる。  二つに、そのための政策立案能力を高めることを怠らない。  三つに、活動については、透明で公正でなければならない。  以上のような観点から条文素案を作成し、次回に検討することとなりました。  6月2日の委員会では、前回の議論をもとに作成した全16条からなる素案を示し、項目および文言について確認と議論を重ね、整理をいたしました。  それぞれの条文について、解釈の分かれる表現はなるべくなくし、わかりやすさを優先するという委員会での申し合わせに基づき微調整を繰り返し、一定の成案ができ上がりました。  さらに、特別委員会の原則公開については、現状では実施していないため、原則公開を今後実施していくよう、議会運営委員会での議論を要請をいたしました。  また、事務局において他条例との整合性を図るように要請をいたしました。  懸案といたしておりましたパブリックコメントに付するか否かについては、パブリックコメント制度にとらわれることなく、「議会だより」などの広報媒体を活用し、多くの市民の皆さんの目に触れる方法をとるということで一致をいたしております。  今般、まとめたものを議員全員に配付し、全員協議会において意見を拝聴した後、完成版とすることを確認をいたしております。  今後は、同様の方法をもって政治倫理条例の作成に移っていくことを確認し、閉会をいたしました。  以上、議会基本条例策定特別委員会の報告といたします。 ○議長(岩佐弘明) 以上で、各特別委員会の審査報告を終わります。  総合計画検討特別委員長、環境対策特別委員長および議会基本条例策定特別委員長から、目下委員会において調査中の事件につき、閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りいたします。  各特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岩佐弘明) 御異議なしと認めます。よって、各特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。              〜〜〜〜〜〜〜〜 ◯ 〜〜〜〜〜〜〜〜   日程第7 議員派遣 ○議長(岩佐弘明) 日程第7、議員派遣の件を議題といたします。  お諮りいたします。  地方自治法第100条第13項および守山市議会会議規則第119条の規定に基づき、お手元に配付のとおり、17番大瀬洋子さんを派遣いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岩佐弘明) 御異議なしと認めます。よって、お手元に配付しましたとおり、17番大瀬洋子さんを派遣することに決しました。  以上で、本定例会に付議されました案件の審査は全部終了いたしました。  この際、市長から発言の申し出がありますので、これを許します。  市長。                 〔市長 山田亘宏君 登壇〕 ○市長(山田亘宏) 議長のお許しをいただきましたので、平成22年第2回守山市議会定例会が閉会されるに当たりまして、一言御礼のごあいさつを申し上げます。  去る6月4日から本日に至ります20日間にわたりまして、慎重に御審議を賜り、提出をさせていただきました議案25件について、すべての案件を原案のとおりお認めをいただきました。厚く御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。  会期中に各議員から賜りました数々の建設的な御意見、また御提言についても、真摯に受けとめ、今後の市政運営に鋭意努めてまいりたいと存じます。今後とも御支援のほど、よろしくお願いを申し上げます。  さて、明6月24日から第22回参議院議員通常選挙および滋賀県知事選挙が始まります。この国の形、あるいは滋賀の将来にかかわる大切な選挙でございますことから、市民一人一人が関心をお寄せいただき投票所に出向かれますことを期待いたすものでございます。  また、7月1日でございますが、市制40周年を迎えます。本市は、琵琶湖と野洲川の恵みによりまして、豊かな自然と歴史・文化がはぐくまれてまいりました。この間、のどかな田園都市を標榜し、住みよいまちとして人口もなお着実に増加し、全国的にも高い評価をいただくまでに発展をしてまいっております。自治会活動・教育・文化・福祉などのさまざまな分野においても、本市のまちづくりに御苦労いただきました方々に、今日までの御尽力、あるいは御労苦に対し、心から感謝をいたしておるところでございます。  今後においても、市民の皆様の豊富な知識、あるいは行動力を得ながら、「市民が主役のまちづくり」を基本理念といたしまして、「住みやすさ日本一が実感できるまち」を目指してまちづくりに取り組んでまいりますので、よろしく御支援をいただきたいと存じます。  なお、8月8日に記念式典の開催を予定をいたしておりますので、皆様の御参列を賜りますようにお願いを申し上げます。  梅雨空が恨めしいこのごろでございますが、芦刈園では雨にぬれたアジサイの風情ある姿が楽しめる季節でございます。議員各位におかれましては、なお一層の御自愛をいただきまして、市政の発展と市民福祉の向上に御貢献を賜りますように心から祈念と御期待を申し上げて、閉会に当たってのごあいさつとさせていただきます。  本当にありがとうございました。 ○議長(岩佐弘明) 本会議ならびに各委員会におきまして、連日慎重に御審議を賜り、本日ここに無事終了いたしましたことを心からお礼申し上げます。  これをもちまして、平成22年第2回守山市議会定例会を閉会いたします。  どうも御苦労さまでした。              〜〜〜〜〜〜〜〜 ◯ 〜〜〜〜〜〜〜〜                   閉会 午後0時31分  守山市議会会議規則第117条の規定により、下記に署名する。                           平成22年6月23日                      守山市議会議長 岩 佐 弘 明                      署 名 議 員 小 原 敬 治                      署 名 議 員 澁 谷 成 子...