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  1. 川崎市議会 2017-06-16
    平成29年  6月まちづくり委員会-06月16日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成29年  6月まちづくり委員会-06月16日-01号平成29年 6月まちづくり委員会 まちづくり委員会記録 平成29年6月16日(金)  午前10時00分開会                午前11時35分閉会 場所:603会議室 出席委員:山崎直史委員長、田村伸一郎副委員長、青木功雄、矢沢孝雄、沼沢和明、      井口真美、大庭裕子、堀添 健、林 敏夫、小田理恵子、月本琢也各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(まちづくり局金子まちづくり局長綿貫担当理事総務部長事務取扱、        楜澤総務部担当部長庶務課長事務取扱藤原計画部長宇留間市街地整備部長、        松元拠点整備推進室長白井拠点整備推進室担当部長、        内野担当理事施設整備部長事務取扱天神指導部長塚田企画課長、        吉原景観担当課長若林地域整備推進課長北村拠点整備推進室担当課長、        竹村公共建築担当課長原嶋長寿命化推進担当課長樋口建築企画担当課長       (建設緑政局藤倉建設緑政局長鈴木担当理事総務部長事務取扱、        小林広域道路整備室長萩原緑政部長綱島道路管理部長、        奥澤道路河川整備部長柴山庶務課長小沼羽田連絡道路建設担当課長、        櫻井みどりの企画管理課長鈴木みどり保全整備課長蛭田管理課長
           矢口道路施設課長       (市民文化局柳瀬企画課担当課長       (環境局)石塚施設建設課長       (臨海部国際戦略本部二宮拠点整備推進部担当課長河合拠点整備推進部担当課長 日 程 1 議案の審査      (建設緑政局)     (1)議案第70号 川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (2)議案第71号 川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について     (3)議案第73号 都市計画道路殿羽田空港線ほか道路築造工事請負契約の締結について     (4)議案第74号 塩浜3丁目地区内土地造成工事請負契約の締結について     (5)議案第81号 市道路線の認定及び廃止について      (まちづくり局)     (6)議案第68号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について     (7)議案第75号 川崎駅北口自由通路地下街接続屋根新築その他工事請負契約の変更について     (8)議案第82号 訴訟上の和解について     2 所管事務の調査(報告)      (まちづくり局)     (1)武蔵小杉周辺景観計画特定地区の区域拡大及び景観形成方針・基準の改定(案)について     3 閉会中の継続審査及び調査の申し出について     4 その他                午前10時00分開会 ○山崎直史 委員長 ただいまからまちづくり委員会を開会いたします。  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。  なお、議事の都合上、審査の順番を入れかえさせていただきますので御了承願います。  初めに、建設緑政局関係の議案の審査として「議案第70号 川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎藤倉 建設緑政局長 おはようございます。補足説明は特にございませんので、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○山崎直史 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○山崎直史 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○山崎直史 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第70号 川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例の一部を改正する条例の設定について」は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○山崎直史 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで理事者の一部交代をお願いします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○山崎直史 委員長 それでは次に、「議案第71号 川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  なお、関係理事者として、市民文化局から柳瀬企画課担当課長が出席しておりますので、御紹介いたします。よろしくお願いいたします。  それでは、理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎藤倉 建設緑政局長 特にございませんので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○山崎直史 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○山崎直史 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○山崎直史 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第71号 川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○山崎直史 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで理事者の一部交代をお願いします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○山崎直史 委員長 次に、「議案第73号 都市計画道路殿羽田空港線ほか道路築造工事請負契約の締結について」を議題といたします。  なお、関係理事者として、臨海部国際戦略本部から河合拠点整備推進部担当課長が出席しておりますので、御紹介いたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎藤倉 建設緑政局長 特にございませんので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○山崎直史 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆井口真美 委員 本議案は羽田連絡道路の建設を設計・施工一括方式で217億円余で契約するというものです。全額の審議ではありませんけれども、国税など、要するに税金ですから市民、国民の税金をこれだけつぎ込んでいいのかということが問われていると思いますので、幾つか、大きく3点について質問したいと思います。  最初に環境保全の問題です。昨日の代表質問で、この地域は国土交通省が指定する生態系保持空間であるということを指摘いたしました。平成13年3月に国土交通省が策定した多摩川水系河川整備計画というものがあります。これは、川をどのように整備していくかということでさまざまな整備するためのゾーンを区切っておりまして、多摩川河口から大師橋付近までは自然保全ゾーンと指定をされていて、自然生態系の保全を目的としたゾーンだ、積極的な人工的利用を図るための施設は原則として持ち込まないという区域とされています。さらに、この川崎側の地域は生態系保持空間ということで、委員長からお許しをいただきましてパネルをつくってみました。多摩川がこう流れておりまして、こっちが河口で、こっちが上流ですけれども、この赤い線が橋のかかる予定の地です。濃い緑の部分が生態系保持空間というところになります。  この生態系保持空間というのが、全人類的見地から学術的に価値づけられる、広域的に見た貴重な生態系を保持しようとする空間ということで、国土交通省の文書では、この場所は車両も人も原則出入りは禁止で、唯一許されているのは学術・研究等のためということになっています。調べましたら、川崎市内の多摩川流域は長いのですけれども、川崎市内の多摩川流域生態系保持空間と指定されているのはこの地域だけです。その場所に橋をかけようとしているわけです。この生態系保持空間を、国のこの指摘を維持するためにどのようにこの橋をかけようとしているのかお答えください。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 連絡道路の計画におきましては、生態系保持空間を改変しないように、橋脚の位置ですとか、工事用の例えば桟橋ですとか仮設の仮受け台――ベントと呼んでいますけれども、そういった工事用の仮設物等もこの位置には設けない計画で事業を進めていきたいと考えてございまして、こちらの生態系保持空間の保全等につきましてはしっかり配慮、保全しながら進めていきたいと考えているところでございます。 ◆井口真美 委員 確かにこちらの資料を見ますと、川崎側の橋脚というのは、この生態系保持空間のぎりぎり、ここのところに最初の橋脚がつくられることになっています。このぎりぎりのところであれば生態系保持空間は維持できるという根拠についてお示しください。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 そちらの橋脚から生態系保持空間につきましては、一番近い位置で10メートルほど離して橋脚の位置を計画してございまして、工事につきましては細心の注意を払って施工していく計画でございますけれども、生態系保持空間を改変しないような形で今後工事を進めていきたいと考えているところでございます。 ◆井口真美 委員 ここ全体が自然保全ゾーンということで既に指定をされていて、なおかつこの緑のところが生態系保持空間、特別に何とかしなさいというふうに言われているわけですね。ですので、橋をかけるのですから、影もできれば、風も来れば、流れも変われば、さまざまな問題で水が区切られてここだけきれいに流れるというふうではないわけで、いろいろ調べてみましたら、羽田空港のD滑走路がつくられて、あれも大変問題になりましたけれども、いまだにあそこの環境破壊がどうなっているかについて調査をしているグループもあるくらい、自然破壊というのは長期的な問題になっていくと思っているのですね。  それで1つ伺いたいのは、昨日の我が党の代表質問でこの問題は環境破壊ではないのかということを指摘した質問に対して、市長は、整備に当たっては自主的環境影響評価――アセスで環境審議会に答申をいただいて、審査書が報告されている、この審査書を重視すると言われていますので、審査書を見てみました。そうすると、その審査書の生態系の指摘の中では、ちょっと長くなりますけれども、こう書いてあります。この地域は、地域の生態系の上位に位置する種――上位性の種と地域の生態系を特徴づける種、つまりその地域でさまざまな生態系の下のほうの種がある。いろいろな種があるけれども、多摩川らしい種というのがある。典型性の種というのがあって、この地域は生態系のピラミッドの上から下までを形成するそういう生態系を維持しているところだと審査書は言っています。だからこそ生態系保持空間なわけですけれども、橋をつくることによって環境は変化するので、この審査書では上位性と典型性の種の生息しやすい環境は異なり、橋をつくることによって両立しない可能性があるので、事業者は上位性と典型性のどちらをより優先するのか見解を持って環境保全を図れと言っています。  環境影響評価書でどっちか選べということ自体が、私は問題意識を非常に持つのですけれども、それはとりあえず今回は置いておいて、少なくともどっちか選べと言ったんですけれども、事業者たる市の皆さんはこの指摘についてどういう環境保全を図るのかお伺いします。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 先ほどの上位性、典型性の話でございますけれども、環境影響評価審議会におきましては、上位性として生態系のピラミッドの上位に位置する種がサギ類ということで、比較的足の長い鳥類でございます。典型性につきましては、多摩川の河口干潟がございますので、渡り鳥のシギ、チドリが飛来する場所ということで、シギ、チドリにつきましては比較的足の短い鳥類でございまして、それぞれどちらを優先といいますか、こちらにつきましては多摩川の河口干潟でございますので、足の長い鳥類だとか短い鳥類とかいろいろいるのですけれども、そこの生息しやすい種が干潟の成立する高さによって異なってきますので、どちらを優先的にすべきか、多摩川の河口干潟ということであれば典型性を優先すべきなのかというところを事業者としてしっかり見解を持つべきだという趣旨で発言があったものでございまして、私ども事業者といたしましては、事業を進めるに当たりまして、こうした干潟の保全計画についてしっかり専門家の意見を聞きながら計画を策定いたしまして、また干潟の保全回復状況等についてもしっかりモニタリング調査をしていく中で適切に対応していきたいと考えているところでございます。 ◆井口真美 委員 答弁になっていないんですよね。計画をしなければ工事ができないわけで、既に工事契約をしようとしていて、設計・施工一括方式で設計もしてくれと言っているのだから、それがどうやっていくか、こちらになければ環境保全ができるかどうかわからないということにつながると思います。  もう一つ別のことを伺います。しゅんせつをするというのが言われていますが、なぜしゅんせつが必要か、どこの土地をどのくらい掘るのか教えてください。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 整備に当たりましては、工事用船舶が進入できるようにしゅんせつをする計画でございまして、入札公告時の標準的な設計におきましては、作業船の航行範囲である場所についてしゅんせつ量約20万2,350立方メートルをしゅんせつする予定でございます。 ◆井口真美 委員 工事だから航路ですよね。ここは川が少し深いんですけれども、このピンクの航路のあたり、要するにこのあたりを20万立米掘る、それは橋をかける船のためですか。もう一度済みません、そこを、それでよろしければ。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 橋脚等を設置するために必要な作業船の航行に必要な範囲についてしゅんせつを行うものでございます。 ◆井口真美 委員 つまり船で橋脚の部材とかを持っていくのに必要な船が通るところがこれでは浅いので、大きな船が通れるようにすると考えていいわけですね。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 そのとおりでございます。 ◆井口真美 委員 環境影響評価――アセスの審査書ではしゅんせつによる環境の変化というのは物すごく懸念をしているのですね。こう言っています。しゅんせつはなぜいけないかというと、干潟やその周辺に生育、生息する植物や動物にとって、水没、乾湿、つまり水に沈んだり日に当たったりする時間の問題がある。その時間に作用するのは標高、つまり底の浅さ、底の深さ、それから塩分濃度及び底質の粒、つまり底の石の状況が大きな影響因子で、この値の変化によって生物層が変化するので、干潟地形の変化が直接、標高、底質に関与するから、しゅんせつというのは干潟にとって大変大きな影響を与えるのだと。なので、今の生態系を保持するためにはしゅんせつ箇所の回復が要ると。ただ、回復させるのについては、審査書ではこう言っているのですね。不確実性が高く、高い技術レベルが要求される。どのような手順と技術によって保全または回復するかの検討が環境保全措置の中で非常に重要だ。なので、しゅんせつ箇所及びその周辺の保全・回復計画についてはなるべく早い段階で専門家の意見を聞いた上で、具体案を策定しなさいと言っています。  このしゅんせつ箇所の回復について専門家の意見を聞いた保全・回復計画は既にあるのか、ないのか、どうつくるのか教えてください。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 しゅんせつ箇所及びその周辺の保全・回復計画につきましては、契約後速やかに受注者と調整を行いまして、また専門家の意見を伺いながら計画を策定してまいりたいと考えているところでございます。 ◆井口真美 委員 それは誰がつくるのですか、市ですか業者ですか。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 受注者と協議をいたしまして、川崎市として策定してまいりたいと考えてございます。 ◆井口真美 委員 市としてつくるということですね。これからつくるということなんですけれども、設計・施工一括方式ですから入札結果の評価調書が公表されています。評価調書によると、余りに膨大で全部読み切れなかったのですけれども、最低限、この評価調書だけ見ると、入札参加者の技術提案に対する評価の点数が出ています。環境配慮という項目があって、河川環境は配点が8点、環境保全の配点が6点です。それに対して落札者は、河川環境が6.5点、環境保全は3点と、満たすべき配点の半分しか取れていないわけです。それこそ生態系保持空間でなるべくそこに触らないようにやるとか、しゅんせつした後どうやってきれいにするかどうするかというのを考えろという中で、これを満たしている提案がある事業者なのか、それともこれからなのか、そこはいかがですか。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 入札につきましては、2社から応札がございまして、こちらの採点につきましては2社の相対評価によって採点を行ったものでございまして、特に私どもが求める水準以上を満たしているものについては、項目に配点している半分以上の点数がつけられてございまして、一方の入札参加者よりもすぐれているものについては点差をつけているような状況でございます。したがいまして、私どもが求める水準以上のものが河川環境及び環境保全については提案がなされたものということでございます。 ◆井口真美 委員 配点が8点と6点で、しかも一方の落札できなかったほうは河川環境は4.5点。とった側は環境保全が3点と、満たすべき点数が8点と6点でも何でもないわけですから、しかも先ほど言われたようにこれから保全回復計画をつくるのだから、それがどうなるかについてはわからないということだと思うんですね。契約の中で、今言った非常に不確実性が高いしゅんせつ箇所の回復とかに対する高度な環境を守るための費用というのは、この契約の中にはどう反映されているのですか。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 こちらの技術提案等に基づきます費用につきましては、入札価格に含まれているものと考えているところでございます。 ◆井口真美 委員 だって、まだどうするかわからないのでしょう。わからないのに含まれているということは、もしもうんとお金がかかったら、ほかのところを削るということになりませんか。そういうのが設計・施工一括方式ではないですか。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 私どもの要求を満たしてございますし、それ以上のものにつきましても、今回の入札参加者につきましては、技術提案を受けるに当たりまして、覚悟といいますか、そこを見込んで入札価格を計上しているものでございます。 ◆井口真美 委員 まだわからないものをこれから実際市がつくって、本当にこれが保全できるか、回復できるのかということ。そもそもしゅんせつした後を回復できるかどうか、これに対してこれだけの懸念をされているものをこれから考える、お金はその中に入っているから大丈夫というのは、いかにも甘いというか、残念だと心から私は思います。  いずれにしても全人類的価値と言われてしまっているところなものですから、日本野鳥の会の方も含めて大変関心があるところです。これから工事に入るとして、設計段階で保全・回復計画を公表していただけますか。そこはどうなのですか。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 今後、契約後、速やかに保全・回復計画を策定いたしまして、ホームページにより広く公表してまいりたいと考えてございます。 ◆井口真美 委員 わかりました。  では次へ行きます。費用便益というか、費用対効果の問題です。これまで議会質問の中で費用対効果はどんなものなのかと何度か取り上げてきましたけれども、昨年、6月議会で局長は、国土交通省費用便益分析マニュアルで便益を計算すると言っておられました。費用便益が明らかになっていると思いますので、それをお示しください。また、それはいつ計算したかも教えてください。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 こちらの費用便益につきましては、国の補助事業の新規採択を受けるために算出したものでございまして、その内訳につきましては、便益が332億円、費用が260億円ということでございまして、B/Cにつきましては1.2でございます。新規採択時でございますので、本年1月及び2月ごろでございます。 ◆井口真美 委員 わかりました。まず便益、これによってどれだけ利益というか貨幣的に価値があるのかということで、332億円と言われましたが、この基礎となる総合車両は何台と想定をしているのか、またそれはどこからどこへ行く車だと想定していて、具体的な交通予測調査はしたのか教えてください。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 連絡道路の交通量につきましては、1日、両方向合わせて約1万1,000台程度を見込んでいるところでございます。こちらの交通量推計につきましては、現況の交通量や周辺の土地利用等を踏まえまして、国などの道路計画における交通量推計に用いられる一般的な手法である高速転換率併用分割配分法を活用して算出してございます。連絡道路を整備することによりまして、新たに多摩川を渡河するルートが1つふえることになることから、大師橋など多摩川にかかる橋の交通が分散して、こちらの1万1,000台という交通量が見込まれるということを想定しているところでございます。 ◆井口真美 委員 交通予測調査はされたのですか。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 交通量調査は行ってございます。 ◆井口真美 委員 それは公表されていますか。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 昨年度実施しました自主的環境影響評価等の資料で公表しているところでございます。 ◆井口真美 委員 わかりました。1万1,000台というと、伺いましたらガス橋が大体1日1万台。通過交通としてガス橋は2車線ですから狭いですからほかよりも少ないのだろうと思うと、もっと多いはずですね。あのくらいの走行量があると想定されていると思うんですね。それが大師橋やそちらのほうから移ってくると言われていると言われました。それが是か非かは後で考えます。  次に、費用についてです。便益分析の分母ですね、幾らかかるか。先ほど言われましたが、内訳として事業費と維持管理に分けられると聞いていますが、それぞれ別々に教えていただけますか。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 費用の内訳でございますけれども、事業費が約262億円、維持管理費を7億円と想定しているところでございます。
    ◆井口真美 委員 ことしの1、2月に建設緑政局で言われていましたけれども、事業費が262億円という根拠は何ですか。300億円ではないのですか。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 費用便益分析につきましては、国土交通省費用便益分析マニュアルに基づき検討年数を50年、社会的割引率を4%として算出しているところでございまして、私どもこの事業費につきましては300億円を想定しているところでございますが、現在の価値に換算をいたしまして262億円と、この費用便益分析におきましては算出しているところでございます。 ◆井口真美 委員 維持管理費7億円というのはどう計算したのか教えていただけますか。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 維持管理費7億円につきましても、道路構造物の点検・補修等にかかる費用として、本道路の供用後、定期的に行う塗装の塗りかえ、補修、定期点検などの費用を試算し、これについて1年当たり平均で必要となる費用約3,300万円を計上しているところでございます。 ◆井口真美 委員 3,300万円を50年で掛けると7億円にはなりません。先ほど300億円が年率4%で減らしていくということで262億円になると言っていましたけれども、その3,300万円を50年計算すると言っていますから50年掛ければ16億5,000万円ですから、その16億円だ、17億円だという数字をうまく計算すると7億円になるということで、費用は合計269億円になるということで、これが分母になるわけですよね。だから国土交通省の計算式だと言われますけれども、現実に国民、市民が、これだけかかるんだな、でもこれだけ効果があるからいいのだなと思う、その実感や感覚から全くずれているのではないかと思うんですね。  確かにこの費用便益分析というのは余り評判がよくなくて、高速川崎縦貫道の殿町から浮島までが1.1ですから、余り車が来なくても当時は1.1として、これは利益が上がると言われたものですから、1.2は一体何なのかと言われても仕方がない数字であるとはもともと思っているのですけれども、それにしても維持管理費は年間大体3,300万円ぐらいかかると皆さん思っていて、しかし、50年このまま普通に続けば16億円かかるんだけれども、でもこの計算上は7億円である。300億円かかるけれども、これも計算すれば262億円であるというふうに分母を小さくして、車が1万1,000台通るから利益は上がるんだということで果たして市民が納得するのかということを思うと、もっとこの橋がこういうふうに必要だということがなければ、私はやはり納得できないなと思うわけです。  もう一つ言われていた緊急交通路として災害時の役割を位置づけると言われたのだけれども、これは議会答弁で関係者で協議すると言っていましたけれども、これは緊急交通路として災害時の役割が課されたのですか。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 今後、道路の供用に当たりまして、そうした緊急輸送道路等としての活用について関係機関と協議をしてまいりたいと考えているところでございます。 ◆井口真美 委員 関係機関と協議というのは、何を協議するのですか。もう少し具体的に教えてもらえますか。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 防災機能の向上に資する道路となるとか、そういったことについて、交通管理者ですとか防災等の担当部局と調整をしてまいりたいと考えているところでございます。 ◆井口真美 委員 ここで議論したのはもう1年前なんですよね。それで川崎市内だけで防災の関係の議論をするのであれば、人を東京に逃がすことはあり得ない。向こう側には広域の避難場所なんかないのだからあり得ない。なので、これはおかしいのではないかという議論をしたし、当時、いや違う、広域的に首都圏全体の避難民がこっちへ来るだとか行くのだとかいうことであれば、東京都や首都圏での議論が要りますよねと言ったけれども、それはお答えがなかったわけで、結局いまだにやっていない。あれこれ言い逃れをするのはやっぱりよくないなと思っていまして、本当に市民に必要なら、きちんと市民に必要だということが要るのではないかと思うんです。でも、今の御答弁はこれから協議するということなので、それはそれとして受けとめておきます。  最後に3つ目なのですけれども、これもこの間議論したことで、国道357との同時整備の意味について改めて伺います。これもこの3月議会でやりましたけれども、二重投資ではありませんかと伺ったら、御答弁では、求められる機能や発現する効果が異なると言われていました。あのときよくわからなかったのですね。どういう機能やどういう効果が違うのか、市民に説明をしてください。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 連絡道路につきましては、羽田空港跡地地区と殿町地区を結び、我が国経済の発展を牽引する一体的な成長戦略拠点の形成を加速するために不可欠なインフラでございまして、一方、国道357号につきましては広域的な幹線道路として羽田空港周辺及び京浜臨海部の連携強化に必要な道路ということでございまして、連絡道路と国道357号については求められる機能ですとか効果が異なるということでございます。 ◆井口真美 委員 同じことの繰り返しでよくわからないのですけれども、ということは357は通過交通で川崎には関係なく湾岸へ行ってしまう道路で、羽田連絡道路は臨海部の発展に必要な人がいっぱい来る道路というふうに分けていると理解していいのですか。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 国道357号は神奈川、東京、千葉県を結び、広域的なネットワークを形成する道路でございまして、一方、連絡道路につきましては羽田空港跡地地区と殿町地区の連携を支える道路でございますので、それぞれ役割や担う交通等は異なっていると考えているところでございます。 ◆井口真美 委員 だけど、357だって別に川崎へは入ってこられるし、大師橋もあるし、これができれば我が国経済の発展を牽引できるということの説明には全然ならないのですよね。羽田連絡道路ができることによって、それまで357が担えないような別の役割があるということが説明できなければならないけれども、繰り返し皆さんがおっしゃるのは、我が国経済の発展を牽引するという言葉だけであって、ここに羽田連絡道路がなければ357を幾らつくったってそれは意味がない、それだけではだめなのだという理由にはさっぱりならないんですけれども、もう一回そこを教えてくれませんか。 ◎河合 臨海部国際戦略本部拠点整備推進部担当課長 連絡道路の必要性でございますが、さきに国の主催の羽田空港周辺・京浜臨海部連携強化推進委員会というものが立ち上がって、先ほどからお話があります羽田空港の対岸、具体的には羽田空港跡地第1ゾーン、第2ゾーンという羽田空港の対岸の拠点整備が進んでいるエリアと、殿町地区を中心とした川崎側を一体的に成長戦略拠点を形成して、相乗効果を上げましょうという趣旨で、その委員会の中で関係者等と議論をして、今回、連絡道路がそれを支える必要不可欠な道路という共通認識の上で、対岸の東京都等と協力して進んできた経緯がございます。こうした成長戦略拠点での必要性につきましては、そういった成長戦略がまさに今後の日本の経済を牽引するような、川崎側で言えばイノベーション、対岸の事業者、第1ゾーンも先日、事業者が決まりましたが、大田区側の産業、ものづくりとも連携をとって、研究の部分から最終的な製品等々、事業化までの出口までをにらんで、一つの拠点として進めていこうというところで進めているところでございます。  そうした中で1つ、先ほどB/Cのお話もございましたが、通常の道路のためわかりにくいところもありますので、先日、少しわかりやすい意味で連絡道路を含めた殿町地区の計画等の経済波及効果も私どもの本部のほうから発表させていただきましたが、この道路ができる効果というのが、完成後、長期に効果が発生するものと、短期的に拠点の効果を加速させるものと2つの効果があると思っております。また、川崎市という視点でいけば、橋ができて耐用年数でいけば100年程度はずっと続く中で、昨今のすごく速い形で経済が変革していく中で、京浜臨海部が今後、土地利用の転換だったり構造転換をする上では非常に重要なインフラという視点もございまして、川崎臨海部との一体的な成長戦略と、2つの要素であそこに羽田側から一つの軸ができるということは大変大きな意義のある橋だと思っておりますので、それは国主催の委員会の中でも関係者とも一致した見解でございますし、私ども臨海部の今後の持続的な発展に向けても大変重要だと思っております。そうしたことから必要性というものを御紹介させていただきたいと思います。 ◆井口真美 委員 そんなに重要だったら、どうしてガス橋程度の2車線の小さな橋なのかということが次に疑問が出てくるわけですし、波及効果は私も見させていただきましたけれども、きのう、おとといと代表質問にも御答弁がありましたけれども、波及効果の圧倒的多くは建設投資による波及効果であって、羽田連絡道路ができた後の新たなこれから予測される経済効果というのは、誘発就業者数で言えば706人。既に殿町3丁目のほとんどが埋まったということできのうも御答弁がありましたけれども、そういう中ではここに橋があるかないかという問題が殿町キングスカイフロントのあり方にどうこうなるかということについては、皆さん自身がさほど影響力は持っていないと言っていると私は思っているのですね。今さら工場ができるような話ではありませんしね。  そういう点で言うと、言葉だけは踊るんだけれども、すごく頑張る頑張るとおっしゃるんだけれども、ではこの橋がなければならないということの理由づけにはなっていないと思うし、それが357と何が違って――357が完全に川崎を通過しているなら別ですよ。出口が全くないのであれば別ですけれども、そうではない中でこれが二重投資ではないことの証明にはならないと私は思います。  いずれにしても、この橋そのものは、今、若干事業者が努力をすることで217億円になりましたけれども、それが217億円になったことによって、果たして環境保全ができるのかということから考えても、この契約というのはなかなかこの先を見通すのにどうなのかという疑問は非常に残るということを申し上げて、とりあえず終わります。 ◆沼沢和明 委員 1つだけ確認したいのですけれども、羽田のアクセス性が、空港のほうから環八に突き当たるのですが、ここと橋脚の出口をずらした理由というのはあるのですか。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 連絡道路につきましては、都側の航路をまたぐために必要な高さを確保してございます。環状8号線との接続につきましては高低差がおおむね10メートル程度ございまして、環状8号線や空港アクセス道路へのアプローチにつきましては、その分のアプローチをするための道路、連結路の整備が必要となります。そのための具体的な用地ですとか、構造的には東京モノレール等がございますことから、羽田の空港内のアクセス道路には直接つながずに、現在のような環状8号線の連結路として接続するということを計画したところでございます。 ◆沼沢和明 委員 そうすると、当然ここは短い。どれくらいの距離になるかわからないのですけれども、丁字路を2つつくるということで、信号もどちらにもつくということですよね。信号の連鎖といいますか、その辺は交通管理者としっかり協議をして湾岸にスムーズに行けるようにするということでよろしいのですか。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 連絡道路の接続につきましては、環状8号線の高架構造の連結路のところに交差点という形で信号機を設置する計画でございますけれども、環状8号線との接続につきましては、今後、交通管理者と協議をいたしまして、交通の円滑化等に配慮しながら進めていきたいと考えているところでございます。 ◎小林 広域道路設備室長 補足で、羽田側の環状8号線の中央部に連絡道路のアクセス用としてつながる連結路については、高架構造でつくるのですけれども、一方、環状8号線と現在ある空港アクセス道路は平面交差で丁字路になっておりますが、この交差点も連絡道路アクセス用の高架橋はその上をまたぐということで、交差点に対しては干渉しないという構造になっていて、そういう意味では交差点が連担するということではなくて、おのおの干渉のないような形で、交通は円滑に処理できると考えているところでございます。 ◆沼沢和明 委員 では環状8号線の上をまたいでしまうということですね。平たんでずっと交差するのではなくて、環八の上をまたいで行くと。 ◎小林 広域道路設備室長 おっしゃるとおりでございまして、連絡道路との接続については高架上で接続する。一方、空港アクセス道路については地上で丁字路で平面交差になっているということでございます。 ◆沼沢和明 委員 もう一つ、先ほどから生態系保持空間という問題が出ていますけれども、こちらができたのはいつごろなのですか。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 国土交通省関東地方整備局におきまして、平成13年3月でございますが、多摩川水系河川整備計画で策定されたものと伺っているところでございます。 ◆沼沢和明 委員 保持空間として指定されたのはわかりました。干潟がそもそもでき上がったのはいつごろからなのですか。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 かなり以前から干潟が形成されているという認識でございますが、申しわけございません、いつごろかというところはわからない状況でございます。 ◆沼沢和明 委員 そもそも何百年も何千年も前からあったということは想定されないと思うんですけれども、特にこの地域というのは埋め立ててできた地域ですよね。要は埋め立てによって干潟ができ上がったわけでしょう。航路も実際に人工的にできた運河があるわけではないですか。さまざまな要因が重なってでき上がったものですよね。それは間違いないですか。 ◎河合 臨海部国際戦略本部拠点整備推進部担当課長 今委員のおっしゃるとおり、昔はここで少し話題に出たりするアサクサノリとかそういった海を中心として御商売されているような方が広く分布していたところに、羽田空港の埋め立てで、ある時期は干潟をしゅんせつした土砂を羽田の埋め立てに使ったりとか、そういったことが繰り返されて、現状の安定したと言ったらあれですけれども、埋立地と多摩川が形成されたと認識しております。 ◆沼沢和明 委員 要は時代、時代によってこれが何千年も前からあって保全すべきものなのか、それとも、人が手を入れながら埋め立てて運河をつくって、しゅせつしたりして自然にでき上がったと私は解釈しております。別に今あるものを破壊しようという話ではなくて、工事につきましては先ほど井口委員のほうからさまざま意見がありましたけれども、慎重に進めていただいて計画的につくるということですので、しっかりそちらのほうを見させていただきますのでよろしくお願いいたします。 ◆堀添健 委員 1点だけお伺いしたいと思いますが、今回、入札状況ということで3者あったということだと思うんですけれども、今回、提案の事業者、JVさんは低入札にかかったということなのですが、ほかの2つのグループはどういう状況だったのか教えていただけますか。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 入札につきましては3者、申し込みがございまして、実際、入札に参加されたのは2グループでございます。6者JVということで入札参加がございまして、価格と技術提案など価格以外の部分とで入札が行われたわけでございますけれども、双方とも技術提案につきましては大変すばらしい提案がなされたところと私ども認識しているところでございます。入札の結果につきましては、入札金額が落札したグループと落札できなかったグループとで約14億円ほど差がある状況でございまして、その結果が大きく入札結果に反映されたものと考えているところでございます。 ◆堀添健 委員 そうしますと、実際に札を入れたグループは、どちらも低入札価格の基準価格を下回っていたということなのですか。 ◎小沼 広域道路整備室担当課長 委員のおっしゃるとおりでございます。 ◆堀添健 委員 結構です。 ○山崎直史 委員長 ほかに質疑、意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。 ◆大庭裕子 委員 それでは態度表明させていただきます。私どもの会派はこの議案第73号については明確に反対ということでお願いしたいと思います。先ほど井口委員からも質疑がありましたけれども、態度表明するに当たって3点申し述べたいと思うんです。  1つは、環境の問題をきょう突っ込んで質疑させていただきました。生態系保持空間についてきょう詳しくやらせていただきましたけれども、環境保全というところで、この工事によってしっかり守られるかというところは疑念を抱かざるを得ない。一度環境破壊したものについて修復できるかというところでは、やはりなかなか納得できるものではないということがまず1つ。  そして2点目は、税金の無駄遣いということです。国道357号線の問題についても我が会派はずっとこの間も質問してきましたけれども、二重投資になるのではないかという問題についても明確な答弁をいただいているようには思えませんので、無駄遣いということです。新たにきょう費用便益の問題もお話ししましたけれども、この点についても高速川崎縦貫道路の問題等に象徴されるように、交通量の問題をとってみても、交通量は曖昧な数字だなと思いますし、やはり無駄遣いだということは明確に言っておきたいと思います。  そして3点目、この計画が市民のためになっていないということです。役立つものになっているかという視点から言うと、そうではないと思います。災害時の防災機能という問題は、途中から取ってつけたように出てきたわけですけれども、本当にこれだけの莫大なお金をつぎ込んでやる事業ではないということを明確に述べさせていただいて、私どもはこの議案については反対ということを述べさせていただきたいと思います。 ○山崎直史 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第73号 都市計画道路殿羽田空港線ほか道路築造工事請負契約の締結について」は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 挙手多数 ) ○山崎直史 委員長 挙手多数です。よって、本件は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで理事者の一部交代をお願いします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○山崎直史 委員長 それでは次に、「議案第74号 塩浜3丁目地区内土地造成工事請負契約の締結について」を議題といたします。  なお、関係理事者として環境局から石塚施設建設課長が、臨海部国際戦略本部から二宮拠点整備推進部担当課長が出席しておりますので、御紹介いたします。よろしくお願いいたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎藤倉 建設緑政局長 特にございません。御審議よろしくお願いいたします。 ○山崎直史 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆大庭裕子 委員 1点質問させていただきたいのですが、この塩浜3丁目のところなのですけれども、建設廃材などが大量に投棄をされていて、何が捨ててあるのかわからない状態ということです。中にはアスベストなども含まれているかもしれない。飛散などした場合、人体に影響を及ぼすようなことも考えられるのではないかと思うんです。その辺での処理の仕方、対策はきちっとされるのかどうかというのを伺いたいと思います。 ◎鈴木 みどりの保全整備課長 この工事に先立ちまして、28年にボーリング調査を行っておりまして、そのボーリング調査の結果、中の廃材についてはガラとか瓦れきとかビニールとかということは確認しております。また今後、工事を行っていく過程でアスベスト等の危険性がある場合、適切に処理していきたいと考えております。 ◆大庭裕子 委員 今、適切な処理ということなので、本当に何が投棄されているかわからないということで住民も不安だと思いますし、しっかりとその辺は対策をしていただきたいと要望させていただきます。 ○山崎直史 委員長 ほかに質疑、意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○山崎直史 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第74号 塩浜3丁目地区内土地造成工事請負契約の締結について」は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○山崎直史 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで理事者の一部交代をお願いします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○山崎直史 委員長 それでは次に、「議案第81号 市道路線の認定及び廃止について」を議題といたします。  なお、関係理事者としてまちづくり局から塚田企画課長が出席しておりますので、御紹介いたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎藤倉 建設緑政局長 特にございません。御審議よろしくお願いいたします。 ○山崎直史 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆堀添健 委員 私はまちづくり委員会は久しぶりなので、今回、市道の認定・廃止ということで現地の資料をつけていただいておりまして、非常にわかりやすくて、いいなと思ったのですけれども、1点お伺いしたいのは廃止のほうですね。これで言うと整理番号で39からということなのですけれども、現地の写真を見ますと、例えば39で言うと車どめが置いてあったりとか、あるいは整理番号40ですと、そもそも市道として使えていたのかなというところとか、結構こうしたものがあるわけなのですけれども、これはもともと市道認定した後にこうした状況があったのか、あるいは市道になる予定で認定したんだけれども実際には道ができなかったのか、その辺の事情はわかりませんが、現在、市道として認定されている道が公の通行には適さない状態でかなり長い間あったのではないのかと思うのですが、そのあたり教えていただければと思います。 ◎蛭田 管理課長 今御指摘のあった点についてなのですが、道路管理という意味では、しっかりと一般の用に供して通行させなければいけないものであると考えておるのですが、川崎市には路線的にはたくさんありまして、なおかつこのような細い6尺、1.82メートルの幅の道路につきましては、皆さんが不法占拠といいますか、使ってしまっているというところもありまして、ただ、それをそのまま放置しているわけではなく、今、不法占拠をなるべく解消しようということでやってきておりますので、今回もそういうような絡みの中で使われている方にお願いしまして、払い下げを受けてくださいということで、道路の廃止を出させていただいたところでございます。 ◆堀添健 委員 現実にかなり厳しいところがあると思うのですが、そうすると、今回提案された廃止は、基本的には払い下げがある程度具体的に想定されていて、その区切りということで出されたということでよろしかったでしょうか。 ◎蛭田 管理課長 今御指摘のとおり、今回、払い下げの御了解と、こちらのほうで廃道ということで決着をしましたので、廃道の議案を提出させていただきました。 ◆堀添健 委員 結構です。ありがとうございました。 ○山崎直史 委員長 ほかに質疑、意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○山崎直史 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第81号 市道路線の認定及び廃止について」原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○山崎直史 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○山崎直史 委員長 次に、まちづくり局関係の議案の審査として、「議案第68号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎金子 まちづくり局長 特にございません。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○山崎直史 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○山崎直史 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○山崎直史 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第68号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○山崎直史 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで理事者の一部交代をお願いします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○山崎直史 委員長 次に、「議案第75号 川崎駅北口自由通路地下街接続屋根新築その他工事請負契約の締結について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。
    ◎金子 まちづくり局長 特にございません。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○山崎直史 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆大庭裕子 委員 1点質問させていただきたいのですが、この新築屋根の工事なのですけれども、素朴な思いとして、アトレ川崎の出入り口から地下街アゼリアのわずか数メートルのところなのですけれども、ここの部分は屋根がないのですね。せっかくつくるのであれば、アトレ川崎からアゼリアの上の部分もあってもよかったのではないかという素朴な思いがあるんです。  というのは、雨が降ったときに傘を差して本当に数メートル、そしてまた傘を閉じる、そういう場面がたびたびあるので、ここは何でないのかなと、上に屋根があるといいなと思ったもので、なぜつかなかったのかという質問です。 ◎北村 拠点整備推進室担当課長 今、委員に御質問いただきましたわずか5メートル程度になるかと思いますが、屋根がないという御指摘の御質問でございますけれども、工事については必要最小限の範囲で、できるだけ通路並びに駅利用者の利便性等を考えまして、現在の設計をいたしまして工事を進めているところでございます。 ◆大庭裕子 委員 わかりました。 ◆林敏夫 委員 1点だけ教えてほしいのですけれども、これから屋根をつけていくのですが、この通路の通行どめになる期間がもしあるのであれば、時期的なものと期間とを教えていただきたいのですが。 ◎竹村 施設整備部公共建築担当課長 本件工事につきましては、現在、アゼリアから地上に上がる部分について仮囲いを設置して、一部通行ができない部分が生じておりますが、今、地下のほうの工事を進めておりますが、今後、上部の鉄骨の部分の工事に入ってくるときには、鉄骨の搬入、もしくは鉄骨を作業する際の揚重機の搬入に伴いまして、一部、通行が制限される部分が発生する可能性はございます。ただし、大物の重機等を入れるときは、当然のことですが、それらの工事につきましては夜間工事等にしまして、極力市民の皆様の通行に支障がないよう図っていくつもりでございます。 ◆林敏夫 委員 アトレから出た平面の信号までの間は通行どめはないという理解でいいですか。 ◎竹村 施設整備部公共建築担当課長 先ほどの話と若干重複いたしますが、大物の工事をやる際は夜間工事といたしまして、昼間の時間に通行どめになることはないと予測しております。夜間工事で通行どめになる可能性はございます。 ◆林敏夫 委員 結構です。 ○山崎直史 委員長 ほかに意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○山崎直史 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第75号 川崎駅北口自由通路地下街接続屋根新築その他工事請負契約の変更について」は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○山崎直史 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで理事者の一部交代をお願いします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○山崎直史 委員長 次に、「議案第82号 訴訟上の和解について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎金子 まちづくり局長 特にございません。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○山崎直史 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○山崎直史 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○山崎直史 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第82号 訴訟上の和解について」は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○山崎直史 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで理事者の一部交代をお願いします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○山崎直史 委員長 次に、所管事務の調査としてまちづくり局から「武蔵小杉周辺景観計画特定地区の区域拡大及び景観形成方針・基準の改定(案)について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎金子 まちづくり局長 それでは、これより武蔵小杉周辺景観計画特定地区の区域拡大及び景観形成方針・基準の改定(案)につきまして御報告をさせていただきます。  内容につきましては、吉原景観担当課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎吉原 景観担当課長 それでは、武蔵小杉周辺景観計画特定地区の区域拡大及び景観形成方針・基準の改定(案)について御説明いたします。  表紙をおめくりいただき、資料1の1枚目、武蔵小杉周辺景観計画特定地区の区域拡大及び景観形成方針・基準の概要をごらんください。まず、左上の景観計画特定地区についてでございますが、川崎市では平成20年に景観法に基づく景観計画を施行し、本市の景観をさらに美しく魅力あるものとするため、また、身近な街並みの景観を守り育て次世代へ継承していくために、市全域を景観計画の区域として定めております。その中で、地域の景観の形成を先導していく必要がある地区などを景観計画特定地区として位置づけ、より積極的な景観の形成を図ることとしております。景観計画特定地区では、景観形成方針として地区全体の目指すべき方向性を示す基本目標、軸及び核に関する空間構成及びデザインの考え方を示す方針を定めるとともに、景観形成基準として、定性的な内容の景観形成方針に応じた建築行為等の際に守るべき具体的なルールを定めております。本市ではこれまで、当地区を含め6地区を指定しております。  次に、これまでの武蔵小杉周辺景観計画特定地区の経緯についてでございますが、本市の景観計画の施行前におきましては、都市景観条例に基づき、平成17年に武蔵小杉周辺都市景観形成地区に指定し、良好な景観の形成を誘導してきたところでございます。その後、景観法に基づく景観計画の策定を経て、平成26年3月に、条例に基づく都市景観形成地区から景観法に基づく景観計画特定地区へ移行する形で、地区の指定及び景観形成基準を告示し、平成26年4月から施行しております。なお、今回の変更に関係する関連の地区計画としては、平成25年4月に小杉町2丁目地区地区計画、平成26年2月に小杉町3丁目東地区地区計画、平成28年8月に小杉町1・2丁目地区地区計画をそれぞれ決定しております。  次に、変更理由についてでございますが、平成21年3月に都市計画マスタープラン小杉駅周辺まちづくり推進地域構想が策定され、その中で、風格と快適さを感じることができる街並み景観を目指し、新たな開発エリアにおいても広域拠点にふさわしい景観形成を誘導することとしております。駅北側につきましては、同構想において医療と文教の核と位置づけられ、地区計画等を定めることにより民間開発を誘導しておりまして、現在、地区計画に基づき、複数の民間開発事業が計画、着工されております。こうした中、駅の北側地区を含め、本市の広域拠点にふさわしい都市景観の形成を確実に誘導するため、北側地区を景観計画特定地区へ編入するとともに、事業進捗に合わせ景観形成基準策定地区を追加するものでございます。  次に、主な変更点についてでございますが、区域の拡大、景観形成方針における方針の追加、景観形成基準の策定、追加でございます。  資料の右側をごらんください。区域及び景観形成方針でございます。まず、区域の拡大についてでございますが、青色の線で示した駅の南側を中心とした現在の区域に、赤色の線で示した区域を新たな開発動向等に合わせて区域の拡大をいたします。  次に、景観形成方針についてでございますが、右上をごらんください。基本目標でございますが、風格あるランドマークによる「拠点景観づくり」等、4つの基本目標を定めており、今回の改定では変更を行わず、現行どおりとしております。  右下をごらんください。方針でございます。軸と核ごとに定めることとしておりまして、既に定めておりますシビック軸、商業・賑わいの軸、くらしの軸及びものづくりの軸に加え、新たに拡大する地区に医療と文教の軸を位置づけることとしております。医療と文教の軸の方針でございますが、医療・文教機能に求められる安らぎ、暖かさ、落ちつきや、住宅・商業等を含めた各機能の交流を誘発するデザインを施し、暖かさや安らぎが感じられる潤いのある街並みをつくることとしております。  次に、資料右上の図にお戻りいただきまして、景観形成基準の策定でございます。凡例もあわせてごらんください。青線で示した既存の区域にございます灰色で着色した区域は、既に景観形成基準を策定済みの9つの地区をあらわしておりまして、今回、10及び11の地区について、事業進捗に合わせ、新たに景観形成基準を策定、追加いたします。あわせて、赤線で示した今回拡大する区域につきましては、12及び13の地区について、同じく景観形成基準を策定、追加いたします。  1枚おめくりいただきまして、資料1の2ページをごらんください。景観形成基準の概要でございます。新たに景観形成基準を策定する4つの地区ごとに、景観形成の考え方、建築物または工作物の形態意匠の制限、屋外広告物に関する行為の制限の概要をまとめております。  初めに、小杉町3丁目東地区でございます。当地区につきましては、シビック軸と商業・賑わいの軸の結節点として活気と交流をもたらす商業機能と都市型住宅の融合を図ることとしており、通りと一体感のある歩道状空地やゆとりあるオープンスペースの活用、にぎわいや明るさを感じられる空間の創出等を掲げております。  なお、表の下の段、屋外広告物に関する行為の制限に関しましては、商業・賑わいの軸に面していることから、にぎわいの演出等に配慮し、6の屋上広告物、9の置き看板、立て看板、広告旗、10の広告塔、広告板の設置に関し、条件つきで設置を可能にする等、他地区と比較しますと若干緩やかな基準としております。  次に、武蔵小杉駅横須賀線口北地区でございます。当地区は、綱島街道に面し、中原消防署に隣接する位置にございまして、隣接するくらしの軸の暖かさやものづくりの軸を意識した端正さを兼ね備えた街並み形成を図ることとしております。  次に、小杉町2丁目地区、小杉町1・2丁目地区でございます。当地区につきましては、医療・文教の軸との連続性に配慮した暖かさや安らぎが感じられる潤いのある街並みの形成を図ることとしており、通りと一体感のある歩道状空地やゆとりあるオープンスペースの確保、暖かさや安らぎを感じられる空間の創出等を掲げておりまして、表の中ほどの段、建築物または工作物の形態意匠の制限の5のみどりのデザインにつきましては、医療と文教の軸の連続性に配慮し、季節を感じさせる街路景観を創出すること、緑化による空間の演出等により、多様な交流や潤いのある景観の形成に努めることなどとしております。  なお、表の下の段、屋外広告物に関する行為の制限に関しましては、幹線道路に面する立地特性等から、10の広告塔、広告板の設置に関し、一部要件を緩和しております。また、6の屋上広告物につきましても、一部の地区におきましては、土地利用の状況等から条件つきで設置を可能としております。  武蔵小杉周辺景観計画特定地区の区域の拡大及び景観形成方針・基準の概要につきましては、以上でございます。  次に、資料2をごらんください。パブリックコメントの実施についての概要を御説明いたします。意見の募集期間は、平成29年7月1日から7月31日までとしております。また、素案の閲覧場所、意見書の提出方法につきましては記載のとおりでございます。  次に、資料3をごらんください。今後の予定でございます。パブリックコメントにより市民の皆様からいただいた御意見等を踏まえ、必要に応じて修正等を行い、本年11月ごろを目途に、屋外広告物審議会、都市景観審議会及び都市計画審議会にそれぞれお諮りする予定でございます。その後、平成30年1月ごろに武蔵小杉周辺景観計画特定地区景観形成方針・基準を告示し、4月に施行する予定でございます。  最後でございますが、参考資料1には、現況の写真を添付しております。また、参考資料2には、武蔵小杉周辺景観計画特定地区景観形成方針・基準(案)の抜粋ですが、今回策定する地区の全文を記載しておりますので、後ほどごらんください。  説明は以上でございます。 ○山崎直史 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。 ◆小田理恵子 委員 景観区域についての質問なのですけれども、川崎市の路上喫煙とポイ捨て禁止の重点区域というのがあると思うのですが、景観区域は基本的にはそれも含んでいるのかどうか教えてください。 ◎吉原 景観担当課長 ポイ捨てとか路上喫煙防止重点区域とは必ずしも連動しておりませんが、まず1つ、川崎市全域を景観計画の区域として定めております。その中で景観計画特定地区といたしましては、拠点地区等開発動向に合わせて都市の顔づくりという位置づけで考えておりまして、必ずしも他の施策との連動はしていないのですけれども、やはりポイ捨てとかそういうものは景観の一つでありますので、施策の遂行に当たりましては当然連携してやってまいります。 ◆小田理恵子 委員 景観区域に指定されていないところでも路上喫煙防止重点区域となっているところがあるというのは理解しているのですけれども、景観区域なのだけれども路上喫煙防止重点区域になっていないエリアもあるという認識でよろしいですか。 ◎吉原 景観担当課長 そこのところは、申しわけございません、確認しておりませんので、後ほど確認して御報告させていただきます。 ◆小田理恵子 委員 意見・要望なのですけれども、景観区域の景観というのはいろいろな考え方があると思うのですが、当然ごみだとか、たばこのポイ捨て等というのも景観の一つだと思うんですね。そういったことを総合的に見て、人がいて心地よいと感じる環境というのをいかにつくっていくのかというのがまちづくりの施策だと思いますので、そこはぜひ確認の上、連動して検討いただきたいと思います。 ◆堀添健 委員 基本的なところで恐縮なのですけれども、資料1で今回、赤い線で囲まれた部分が拡大する区域ということだと思うんですけれども、その中で⑫と⑬ということでは色が塗られているのですが、赤い枠の中の例えばエルシィの跡地等々、色がついていない部分というのはどういう扱いなのか教えていただけますでしょうか。 ◎吉原 景観担当課長 エルシィとタワープレイスの色が塗られていない部分につきましては、区域を設定しただけですので、方針ということで基本的な考え方については適用されるということでございます。ただし、例えば建築工事等について基準等はございませんので、そこまでの縛りはまだございません。ただ、例えば今回、青色の区域の中で⑩の小杉町3丁目東地区を追加しましたように、事業進捗等がございましたら、その時点で新たに景観計画基準等を策定していく予定でございます。 ◆堀添健 委員 わかりました。タワープレイスは今、建て直しの予定があるのですか。 ◎吉原 景観担当課長 タワープレイスにつきましては、特に新たな建てかえ等の計画はございません。ですので、建物に関する基準というのは今後しばらくはつくられないものと考えております。ただ、タワープレイスにつきましては歩道上空地ですとか街灯についても整備していただているところですので、今後、街灯等を整備するときには医療と文教の軸の方針に沿った整備をお願いすることになると考えております。 ◆堀添健 委員 エルシィは今建てていると思うのですけれども、タワープレイスは今あるのに範囲に入っていないというのは、地権者等の御了解が得られなかったとか、そういう理由があるのでしょうか。 ◎吉原 景観担当課長 タワープレイスに関しましては、今回区域に入っていただくことに関しまして所有者等との調整はできております。ただ、新たな行為の制限につきましては、建てかえの計画等がございませんことから策定しないということでございます。 ◆堀添健 委員 わかりました。結構です。 ◆井口真美 委員 景観計画をつくるということは、その前段で都市計画の地区計画がないとできないものでしたか。連動性というのを教えていただけますか。 ◎吉原 景観担当課長 景観計画特定地区の策定に関しまして、地区計画を定めることは必ずしも前提ではございません。ただ、川崎市の現在の景観計画特定地区の考え方といたしまして、拠点地区の顔づくりということで指定していくという考え方でやっておりますので、例えば小杉駅周辺、川崎駅周辺についてはそういう意味で地区計画が先行して定められている地区を定めていくという、結果的にそうなっているということでございます。 ◆井口真美 委員 確かに今、定められているところは全部これからつくられるものが大体決まっていて地区計画も決まっているところばかりですから、地区計画ででき上がるであろうものに対して、こういう色だとか形態意匠が定められていく、そういうイメージなんだけれども、そうすると、そうでなくて先に形態意匠を決めて、それに合わせて建物が決まってくるということも可能性としてはあるということですか。 ◎吉原 景観担当課長 例えば既存の商店街等を、既存の街並みを生かした中でやっていくというような考え方で街並み、景観誘導をしていくという場合には、十分そういう考え方もございます。 ◆井口真美 委員 ただ、今回の場合は⑫、⑬にしても地区計画が決まって、後でそれに対する景観地区になるわけですね。何が言いたいかというと、この周辺の地域は、特に⑬あたりは高層は本当に困るというので強い意見があって、日陰の問題とかが起こるわけなので、きれいな色のものがいっぱいできても、周りに日陰はつくっているのはどうなのかというのを非常に懸念をしているものですから、そうであれば先に、周辺との調和をもたらすような景観であるような建物を手当てできないのかなと思うわけですが、⑬あたりは地区計画として決まっていて、それに合わせていくということで今やっているということですね。 ◎藤原 計画部長 小杉地区につきましては、先ほども御説明させていただきましたように、地域別構想というのを都市計画マスタープランのほうで定めておりまして、その中でこのエリア全体についての景観の考え方についても示させていただいております。それに基づいて開発動向を見据えた中できちっと誘導していこうという考え方でございまして、そういった方針のもとに、地区計画においても景観の考え方を既に読み込ませていただいて、そういった建築物についても景観に配慮していこう、また、緑道をつくったりとか、それに合わせて外壁線を後退させたりとかということで、景観に配慮した街並みをつくっていこうというような考え方のもとに検討してやっているところでございまして、今回はさらにそれを詳細に景観のほうでも定めようということでございますので、まず大枠については地区計画で、建築事業者を誘導しながら定めていくという考え方でございます。 ◆井口真美 委員 事情はわかりました。例えばエルシィなどはこれからどうするかが決まっていない状況なので、そうなると今言われたように、もっと緑をふやすとか何とかということがこれから景観の中に出るわけだから、医療と文教の軸にふさわしいエルシィ跡地になるような、そういう可能性なども、今の話からいけば逆転の発想でできる可能性はあるということですね。 ◎藤原 計画部長 こちらにつきましては、今回、医療と文教の軸ということの中で位置づけさせていただいておりますし、また、ここにつきましても都市計画マスタープランの地域別構想の中でも同様な考え方が示されておりますので、そういった方針に基づいて今後、事業者の開発誘導をしていきたいと考えているところでございます。 ◆井口真美 委員 事情はわかりました。結構です。 ○山崎直史 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「武蔵小杉周辺景観計画特定地区の区域拡大及び景観形成方針・基準の改定(案)について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○山崎直史 委員長 続きまして、閉会中の継続審査の申し出について、お配りした資料に基づいて事務局に説明させます。 ◎綾部 書記 それでは、お手元に配付させていただきました資料につきまして御説明申し上げます。  本日、6月16日現在のまちづくり委員会に付託されております請願第2号ほか5件の請願6件及び陳情第2号ほか14件の陳情15件の閉会中の継続審査及び所管事務の調査を議長宛てに申し出ることについて御協議をいただきたいと思います。  なお、6月15日の本会議で本委員会に付託され、継続審査の議決済みの請願・陳情についても御参考までに記載しております。 ○山崎直史 委員長 ただいまの説明のとおり、閉会中の継続審査として、請願6件、陳情15件及び所管事務の調査について議長宛てに申し出ることに御異議ございませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○山崎直史 委員長 それでは、そのように議長宛て申し出をさせていただきます。         ───────────────────────── ○山崎直史 委員長 次に、今後の委員会日程につきまして御協議をお願いいたします。   協議の結果、7月13日(木)に開催することとした。         ───────────────────────── ○山崎直史 委員長 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○山崎直史 委員長 それでは、以上で本日のまちづくり委員会を閉会いたします。                午前11時35分閉会...