宮代町議会 > 2023-09-01 >
09月01日-02号

  • "生活支援サービス事業費"(/)
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  1. 宮代町議会 2023-09-01
    09月01日-02号


    取得元: 宮代町議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 5年  9月 定例会(第3回)          令和5年第3回宮代町議会定例会 第2日議事日程(第2号)                  令和5年9月1日(金)午前10時00分開議     開議     議事日程の報告日程第1 会議録署名議員の指名について●議案の上程、提案理由の説明、監査結果の報告、委員会付託日程第2 議案第28号 令和4年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第3 議案第29号 令和4年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第4 議案第30号 令和4年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について日程第5 議案第31号 令和4年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について日程第6 議案第32号 令和4年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について●議案の上程、提案理由の説明日程第7 議案第33号 宮代町犯罪被害者等支援条例について日程第8 議案第34号 宮代町手話言語条例について日程第9 議案第35号 宮代町税条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第36号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例について日程第11 議案第37号 宮代町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について日程第12 議案第38号 宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第39号 久喜宮代衛生組合の共同処理する事務の変更及び同組合の規約変更並びに財産処分について日程第14 議案第40号 北本地区衛生組合への加入及び財産処分について日程第15 議案第41号 副町長の選任につき同意を求めることについて日程第16 議案第42号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて日程第17 議案第43号 令和5年度宮代町一般会計補正予算(第2号)について日程第18 議案第44号 令和5年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について日程第19 議案第45号 令和5年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第1号)について日程第20 議案第46号 令和5年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について日程第21 議案第47号 令和5年度宮代町水道事業会計補正予算(第1号)について日程第22 議案第48号 令和5年度宮代町下水道事業会計補正予算(第1号)について      閉議出席議員(11名)   2番   西村茂久君       5番   丸藤栄一君   6番   丸山妙子君       7番   泉 伸一郎君   8番   角野由紀子君      9番   塚村香織君  10番   田島正徳君      11番   土渕保美君  12番   深井義秋君      13番   川野武志君  14番   合川泰治君欠席議員(2名)   1番   小河原 正君      4番   山下秋夫君欠員(1名)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  町長      新井康之君   副町長     渋谷龍弘君  教育長     中村敏明君   代表監査委員  新祖 章君  総務課長    福田拓也君   企画財政課長  菅原隆行君  住民課長    草野公浩君   税務課長    伊東高幹君  町民生活課長  吉永吉正君   環境資源課長  大場崇明君  福祉課長    鈴木淳史君   子育て支援課長 横内宏巳君  健康介護課長  井上正己君   産業観光課長  小川英一郎君  まちづくり建設課長       会計管理者兼会計室長          成田雅彦君           宮野輝彦君  教育推進課長  田中啓之君本会議に出席した事務局職員  議会事務局長  押田昭浩    書記      青木 豊  書記      金子尚子 △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(合川泰治君) ただいまの出席議員は11名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(合川泰治君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(合川泰治君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 小河原議員、山下議員におかれましては、本日欠席する旨の連絡を受けておりますので、ご報告いたします。 以上で諸般の報告を終わります。--------------------------------------- △会議録署名議員の指名 ○議長(合川泰治君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において、5番、丸藤栄一議員、6番、丸山妙子議員を指名いたします。--------------------------------------- △議案第28号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託 ○議長(合川泰治君) 日程第2、議案第28号 令和4年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第28号 令和4年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、令和4年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 令和4年度の宮代町国民健康保険特別会計の歳入歳出決算につきましては、歳入合計33億4,108万4,413円、歳出合計33億3,233万8,491円でございます。また、歳入合計から歳出合計を差し引いた歳入歳出差引残額は874万5,922円となっております。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明させますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 住民課長。   〔住民課長 草野公浩君登壇〕 ◎住民課長(草野公浩君) それでは、議案第28号 令和4年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について、補足説明を申し上げます。 決算書の217、218ページをご覧ください。 説明書は217ページからとなります。 なお、決算書などや補足説明の中で、国民健康保険との表現が何度も出てまいりますが、説明では国保と言い換えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 令和4年度の国保特別会計の決算額について、歳入合計は33億4,108万4,413円で、前年度と比較しまして3億9,230万6,904円、率にして10.5%の減、歳出合計は33億3,233万8,491円で、前年度と比較しまして3億2,083万6,358円、率にして8.8%の減となりました。歳入歳出差引残額は874万5,922円でございます。この差引残額については、令和5年度に繰り越すものでございます。 それでは、説明書の220ページをご覧ください。 中段の次年度の精算を踏まえた会計収支でございます。歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を引いた実質収支は870万6,000円となります。決算では、埼玉県等の交付金に余剰が生じたため、繰越金については県等返還金等繰越金の一部となります。 令和4年度の町の一般会計からの法定外繰入金は5,760万2,000円となりました。 それでは、決算書の事業別明細書に従いましてご説明申し上げます。 決算書の219、220ページをご覧ください。 説明書については222ページからとなります。 初めに、歳入でございます。 1款1項国保税でございますが、予算現額は6億5,407万3,000円、調定額は7億1,980万8,518円、収入済額は6億2,863万7,302円で、収納率は87.3%、前年度と比較しまして0.3ポイントの減となりました。被保険者数の減少等に伴い、前年度と比較しまして3,022万9,635円の減額となりました。 収入済額には、還付未済分28件、51万2,100円が含まれております。 不納欠損額は532万5,863円で、処分件数は69件でございます。件数の内訳は、倒産及び財産なしが47件、生活の困窮が11件、所在不明が10件、その他1件でございます。 1款一般被保険者国保税でございますが、収入済額は6億2,863万4,541円で、収納率は87.3%でございます。被保険者数の減少等に伴い、前年度と比較しまして0.3ポイントの減、3,023万2,396円の減額となりました。 2目退職被保険者等国保税でございますが、収入済額は2,761円でございます。 2款国庫支出金でございますが、予算現額1,000円、収入済額ゼロ円、前年度と比較しまして192万円の減額となりました。 1項国庫補助金、1目災害等臨時特例補助金でございますが、収入がございませんでした。 221、222ページをご覧ください。 次に、3款県支出金でございますが、予算現額は28億5,406万8,000円、収入済額は23億5,640万9,145円で、前年度と比較しまして2億8,083万4,317円の減額となりました。 1項県補助金、1目保険給付費等交付金、1節の普通交付金については、町の保険給付費の支払いに対して交付されるものでございます。収入済額は22億6,967万5,145円で、前年度と比較しまして2億8,083万4,317円の減額となりました。被保険者数の減少に伴い、保険給付費が減額したものでございます。 2節の特別交付金については、医療費の適正化や保険事業への取組、特定健康診査等に対して交付されるものでございます。収入済額8,673万4,000円で、前年度と比較しまして69万2,000円の減額となりました。主な理由は、備考欄の保険者努力支援分が減額となっております。保険者努力支援分については、国の評価指標に基づき、市町村の取組の実績を評価し、交付するものでございます。 4款財産収入でございますが、出産費基金の預金利子でございます。 5款繰入金でございますが、予算現額は2億6,906万7,000円、収入済額は2億6,906万7,000円で、前年度と比較しまして3,580万1,589円の減額でございます。 1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金でございますが、収入済額は2億6,906万7,000円で、前年度と比較しまして3,580万1,589円の減額でございます。 保険基盤安定繰入金は減額、職員給与費等繰入金、223、224ページに移りまして、出産育児一時金繰入金は増額、国からの財政安定化支援事業繰入金、赤字補填分としてのその他一般会計繰入金が減額となっております。また、令和4年度より導入された国保税の未就学児均等割保険税繰入金は156万2,200円でございます。 なお、1節の保険基盤安定繰入金から5節の財政安定化支援事業繰入金及び7節の未就学児均等割保険税繰入金は、法定の繰入金でございます。 6節その他一般会計繰入金が、いわゆる法定外の繰入金でございます。収入済額5,760万1,932円で、前年度と比較しまして3,290万1,976円の減額となりました。 次に、6款繰越金でございます。予算現額は8,021万7,000円、収入済額は8,021万6,468円で、前年度と比較しまして4,235万1,012円の減額でございます。 1項繰越金、1目県支出金等繰越金については、県への返還金となるもので、2,283万6,157円を繰り越したものでございます。 2目その他繰越金でございますが、一般会計からの繰入金の決算剰余金でございまして、5,738万311円を繰り越したものでございます。 7款諸収入でございますが、予算現額は531万円、収入済額は675万2,944円で、前年度と比較しまして116万7,775円の減額でございます。不納欠損額は11万4,394円で、収入未済額が46万7,271円でございます。 1項延滞金加算金及び過料でございますが、国保税に係る延滞金でございます。収入済額は582万2,376円で、前年度と比較しまして132万308円の減額となりました。 次に、2項町預金利子でございますが、歳計現金の預金利子でございます。 3項雑入、1目一般被保険者第三者納付金でございますが、交通事故等に起因して加害者から損害賠償として納付される保険給付費相当分でございます。収入済額23万7,126円で、前年度と比較しまして10万7,918円の増額となりました。 225、226ページをご覧ください。 3目一般被保険者返納金でございますが、不正・不当な医療に係る一般被保険者からの返還金でございます。 5目雑入でございますが、がん検診等の個人負担分、診療報酬の返還分、東武動物公園のウオーク参加者負担金等でございます。 続きまして、歳出でございます。 227、228ページをご覧ください。 1款総務費でございますが、予算現額は5,843万4,000円、支出済額は5,478万2,391円でございます。 1項総務管理費、1目一般管理費でございますが、担当職員の人件費のほか、国保の事業運営に必要な電算委託料などの事務経費でございます。支出済額は4,980万29円、前年度と比較しまして142万317円の増額となりました。不用額は193万8,971円でございます。主な理由は、被保険者数の減少に伴い、11節の役務費における各種通知や被保険者証などの郵送料の執行残、12節の委託料については、被保険者への各種通知等の作成に係る電算委託料の執行残でございます。 229、230ページをご覧ください。 なお、18節負担金補助及び交付金において、国保中央会が運営するマイナンバーカードの健康保険証オンライン資格確認等システム負担金等の単価が上がり、不足が生じたため、12節委託料から1万5,000円を流用させていただいております。 次に、2目連合会負担金でございますが、埼玉県国保団体連合会への負担金でございまして、支出済額は44万8,300円でございます。 2項徴税費、1目賦課徴収費でございますが、納税通知や電算委託料などの国保税の賦課徴収に係る経費でございます。支出済額は434万6,362円、前年度と比較しまして87万6,731円の増額となりました。不用額は140万2,638円でございます。主な理由は、11節の役務費における納税通知書等の郵便料の執行残、12節の委託料において、税額の計算等の電算委託料の執行残でございます。 3項1目運営協議会費でございますが、国保運営協議会に係る運営経費でございます。令和5年度、税率の見直しに係る審議も含め、4回の会議を開催しております。 2款保険給付費でございますが、予算現額は27億6,897万7,000円、支出済額は22億6,519万6,475円でございます。不用額は5億378万525円でございます。主な理由は、被保険者の減少等に伴う保険給付費等の執行残でございます。 1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費でございますが、支出済額は19億5,206万9,802円で、被保険者数の減少に伴い、前年度と比較しまして2億3,246万1,866円の減額となりました。 次に、3目一般被保険者療養費でございます。柔道整復師、あんま、はり師、マッサージ師などによる施術を受けた場合やコルセットなどの治療用装具の購入の給付などでございます。 231、232ページをご覧ください。 支出済額1,545万1,365円で、前年度と比較しまして13万9,370円の減額となりました。 5目審査支払手数料でございますが、国保団体連合会への診療報酬に係る審査委託料でございます。支出済額459万1,053円で、前年度と比較しまして21万4,824円の減額となりました。 2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費でございますが、支出済額2億8,144万9,082円で、前年度と比較しまして4,598万8,567円の減額となりました。 3目一般被保険者高額介護合算療養費については、支出済額8万9,718円でございます。 3項移送費については、実績がございませんでした。 4項出産育児諸費でございますが、出産育児一時金に係る経費でございます。21名の方に支給し、支払手数料を含めまして、支出済額882万3,990円でございます。申請件数の増加により、前年度と比較しまして210万630円の増額でございます。 5項葬祭諸費でございますが、葬祭に対する補助金でございます。申請件数は49件で、支出済額は245万円、申請件数の減少により、前年度と比較しまして35万円の減額でございます。不用額の65万円については、当初の見込みよりも申請件数が少なかったものでございます。 233、234ページをご覧ください。 次に、6項傷病手当金でございます。被保険者のうち、事業主から給与等の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状により感染の疑いがあり、仕事を休んだことで給与等の支払いを受けられなかった方に対し、傷病手当金を支給したものでございます。支給件数7件、支出済額は27万1,465円で、申請件数の減により、前年度と比較しまして29万443円の減額となりました。 なお、傷病手当金については、新型コロナウイルスに感染する人数等の予測が難しいことから、予備費から27万1,000円を充用させていただいております。 3款国保事業費納付金でございますが、予算現額は8億7,587万2,000円、支出済額は8億7,587万648円でございます。町で収納した国保税繰入金等を県に納付するものでございます。後期高齢者支援金等分及び介護納付金分の減額に伴い、前年度と比較しまして71万2,572円の減額となりました。 1項医療給付費分でございますが、支出済額5億9,452万4,156円で、一般被保険者及び退職被保険者分の国保税のうち医療給付費分を県に納付するものでございます。 2項後期高齢者支援金等分でございますが、後期高齢者医療制度への現役世代分を県に納付するものでございます。支出済額は、一般被保険者分及び退職被保険者分合わせて2億634万6,837円となります。 3項介護納付金分でございますが、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者の介護保険料分を県に納付するものでございます。支出済額は7,499万9,655円でございます。 235、236ページをご覧ください。 4款共同事業拠出金でございますが、県内市町村国保の共同事業で年金受給者リストを作成しており、拠出金を国保団体連合会に納付したものでございます。 5款保健事業費でございますが、予算現額6,781万2,000円、支出済額5,424万1,954円でございます。 1項1目特定健康診査等事業費でございますが、生活習慣病の予防のために40歳から74歳までの方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査と健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフが生活習慣を見直すサポートをする特定保健指導でございます。支出済額は2,980万8,231円で、前年度と比較しまして41万3,085円の減額となりました。 はがきや、町公式LINEによる受診勧奨や広報などで特定健診の受診率の向上に努め、受診率は5月25日現在で45.5%となっております。不用額は683万8,769円でございます。主な理由は、1節の報酬については、電話予約などの健診業務に係る会計年度任用職員報酬の執行残、10節の需用費については、受診勧奨啓発品購入の執行残、11節の役務費については、受診券の発送や受診勧奨通知などの郵便料の執行残、12節の委託料については、医療機関への健診委託料の執行残でございます。 2項保健事業費、1目疾病予防費でございますが、被保険者の疾病の予防、早期発見による重症化の防止を図るため、各種がん検診の実施、人間ドックへの助成、各種健康講座の開催の経費でございます。支出済額は2,299万7,208円で、前年度と比較しまして163万6,890円の減額となりました。不用額は656万1,792円でございます。 237、238ページをご覧ください。 不用額の主な理由でございますが、12節の委託料については、各種がん検診における医療機関への委託料の執行残でございます。18節の負担金補助及び交付金でございますが、国保団体連合会への生活習慣病重症化予防対策事業負担金、人間ドック助成金の執行残でございます。 2目保健衛生普及費でございますが、医療費通知やジェネリック医薬品のお知らせ通知の発送経費でございます。支出済額は143万6,515円でございます。医療費通知は年6回2万2,391通、ジェネリック医薬品に関する通知については、年2回213通を発送しております。 6款公債費については、実績がございませんでした。 7款諸支出金でございますが、予算現額8,244万3,000円、支出済額8,224万6,968円でございます。 239、240ページをご覧ください。 1項償還金及び還付加算金、1目一般被保険者保険税還付金でございますが、社会保険への加入などの理由で国保資格を喪失したことにより、国保税を還付するものでございます。支出済額は2,200万2,400円で、前年度と比較しまして48万5,336円の減額となりました。 なお、一般被保険者保険税過誤納還付金に不足が生じたため、予備費から52万3,000円を充用させていただいております。 2目退職被保険者等保険税還付金については、実績がございませんでした。 3目償還金でございますが、前年度の県支出金等の超過交付分を返還するものでございます。支出済額は2,283万6,157円でございます。 4目一般被保険者還付加算金でございますが、国保税の還付に伴う加算金でございます。支出済額は9,100円でございます。 5目退職被保険者等還付加算金については、実績がございませんでした。 2項繰出金、1目一般会計繰出金でございますが、令和3年度の決算剰余金のうち、一般会計からの繰入れに係る精算額を一般会計に返還したものでございます。支出済額は5,737万9,311円でございます。 8款予備費でございますが、不足が生じた2款保険給付費、6項1目傷病手当金に27万1,000円、7款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目一般被保険者保険税還付金に52万3,000円を充用させていただいております。 次に、支出収支に関する調書については241ページ、財産に関する調書については242ページにございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。 ここで、監査委員に監査結果の報告を求めます。 新祖代表監査委員。   〔代表監査委員 新祖 章君登壇〕 ◎代表監査委員(新祖章君) 代表監査委員の新祖でございます。 それでは、意見書を読み上げまして、監査結果の報告に代えさせていただきたいと思います。 令和4年度宮代町国民健康保険特別会計決算に係る審査意見について 地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された令和4年度宮代町国民健康保険特別会計決算についての意見は下記のとおりです。          記 1、審査対象 令和4年度宮代町国民健康保険特別会計 2、審査期日 令和5年7月25日 3、審査方法 審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、関係帳簿との照合を行いながら、担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査しました。 4、審査結果 審査に付された決算書及び附属書類は、ともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 5、総括意見 (1)現状 宮代町において国民健康保険に加入している世帯数は、令和4年度末で4,580世帯であり、町の総世帯数1万5,405世帯の29.7%に当たります。令和2年度末から令和4年度末までの推移を見ますと、町の総世帯数は毎年増加している中、国民健康保険に加入している世帯は減少している状況です。 令和4年度末における被保険者数は6,678人で、町の総人口3万3,346人に対し、加入率は20.0%となり、令和3年度比572人の減少です。町の総人口は令和3年度比0.9%の減少に対して、被保険者数は7.9%の減少となっています。 (2)決算状況 ①歳入 令和4年度の歳入総額は33億4,108万4,000円で、令和3年度比3億9,230万7,000円、率にして10.5%の減額となりました。これは、歳入科目が軒並み減となる中で、県支出金が保険給付費等交付金の減により、令和3年度比2億8,083万4,000円、率にして10.6%減の23億5,640万9,000円となったことが最も大きな要因です。 また、国民健康保険税は6億2,863万7,000円で、令和3年度比3,023万円の減額となりました。これは、主に被保険者数が減少したことによるものです。 収納率は87.3%で、令和3年度の87.6%に比べ0.3ポイント下回りました。 一般会計からの繰入金は2億6,906万7,000円で、令和3年度比3,580万2,000円の減額となっています。 ②歳出 令和4年度の歳出総額は33億3,233万8,000円で、令和3年度比3億2,083万7,000円、率にして8.8%の減額となっています。 主な内容としては、歳出総額の68.0%を占める保険給付費が22億6,519万6,000円で、令和3年度比2億7,725万5,000円、率にして10.9%の減額となったことです。これは、療養給付費が減額になったことによるものです。 国民健康保険事業費納付金は8億7,587万1,000円で、令和3年度比71万2,000円、率にして0.1%の減額となっています。また、構成比は26.3%で、令和3年度の24.0%に比べ2.3ポイント増加しています。 諸支出金は8,224万7,000円で、一般会計繰出金の減により、令和3年度比4,288万4,000円、率にして34.3%の減額となりました。 (3)まとめ 歳入について、国民健康保険税では、新型コロナウイルス感染症の影響による減免額が120万6,000円となり、現年課税分の収入済額は令和3年度より2,540万円の減収となりました。令和3年度と比較して収納率の低下が見られますが、滞納繰越分においては、納税相談などの徴収対策により収入未済額が減少しています。引き続き細やかな徴収対策により、収納率の向上に努める必要があります。 国民健康保険制度は、平成30年度から財政運営の主体が都道府県化され、各市町村の医療費に充てるべく、財源は県から交付金として交付されますが、一方で被保険者数の減少の影響により、国民健康保険税は減少し続けており、令和4年度においては5,760万2,000円の赤字が生じています。将来的にも、団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行等に伴う被保険者数の減少や医療の高度化等による医療費の増加が見込まれます。こうした国保財政における赤字の増加は、法定外繰入金の増額につながり、一般会計の財政運営にも影響を及ぼします。 令和4年度は、法定外繰入れ(赤字)を解消するため、新型コロナウイルス感染症の影響で2年間据置きになっていた税率等の見直しを行いましたが、被保険者に過重な負担とならないよう、今後も国保財政の健全化に向け、広い視野からの検討を行うことを期待します。 歳出について、特定健康診査では、令和4年度から集団健診においてインターネット予約を導入し、受診率は令和3年度を下回ったものの県内6位となりました。生活習慣病の予防や医療費抑制の観点から、特定健康診査の受診率向上及び特定保健指導の実施は有効な対策ですので、引き続き受診勧奨等に努めてください。 国保財政は構造上の問題から脆弱な基盤であり、町の取組だけでは改善できない部分もあります。引き続き医療費の公費負担割合の増加を求めるなど、国・県への要望を継続して行うことも必要と考えます。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第28号 令和4年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(合川泰治君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第28号 令和4年度宮代町国民健康保険特別歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。 ◆決算特別委員長(西村茂久君) 決算特別委員会委員長、西村茂久でございます。 ただいま議長より委員会付託されました議案第28号 令和4年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件につきましては、委員会において審査の上、後日ご報告を申し上げます。---------------------------------------
    △議案第29号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託 ○議長(合川泰治君) 日程第3、議案第29号 令和4年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第29号 令和4年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、令和4年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 令和4年度宮代町介護保険特別会計の歳入歳出決算につきましては、歳入合計32億2,271万2,091円、歳出合計30億7,701万4,470円でございます。 また、歳入合計から歳出合計を差し引いた歳入歳出差引残額は1億4,569万7,621円となっております。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 健康介護課長。   〔健康介護課長 井上正己君登壇〕 ◎健康介護課長(井上正己君) それでは、議案第29号 令和4年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算につきまして、補足して説明を申し上げます。 決算書は247、248ページをご覧いただきたいと思います。 令和4年度の介護保険特別会計の決算額は、歳入合計32億2,271万2,091円、歳出合計30億7,701万4,470円、歳入歳出差引額は1億4,569万7,621円です。前年度と比較しますと、保険給付費の増加に伴いまして、歳入では1,303万7,131円、約0.4%の増、歳出は2,610万5,987円、約0.9%の増となっております。 それでは、事項別明細に基づきましてご説明を申し上げます。 決算書は249、251ページをお願いします。 主要な施策に関する説明書は240ページからとなります。以降、説明書と読み替えさせていただきます。 初めに、歳入でございますが、1款介護保険料は、予算現額6億8,975万4,000円、調定額6億5,955万158円に対して、収入済額はほぼ前年並みの6億5,347万3,400円、収納率は99.1%となっています。 また、不納欠損額は233万9,258円で、被保険者死亡で相続人不存在により徴収不納なものなど、介護保険法に基づく2年の消滅時効に該当する不納欠損処理を行っております。 普通徴収の収納率は、現年度分が対前年度0.5ポイント上昇し94.6%、滞納繰越分の徴収率は3ポイント上昇の22.8%となっております。 説明書は242ページに移ります。 2款支払基金交付金ですが、こちらは40歳から64歳までの第2号被保険者の介護保険料分として徴収されたものが、社会保険診療報酬支払基金を介しまして、介護給付費分及び地域支援事業分として交付され、介護保険給付費等の増加に伴い、前年度比で約4,053万円の増、収入済額7億5,615万円となっております。 3款国庫支出金は、収入済額5億9,510万4,598円、前年度比約2,669万円の増額です。 このうち、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金は、介護保険給付費等の増加に伴い、前年度比で約1,456万円の増、収入済額5億258万7,673円となっております。 2項国庫補助金、1目調整交付金は、前期高齢者と後期高齢者の割合及び高齢者の所得状況などを勘案いたしまして、国が全国ベースで市町村間の財政格差を是正するための交付金ですが、調整の結果、収入済額5,001万8,000円、前年度比約1,795万円の増額となっております。 2目地域支援事業交付金の介護予防・日常生活支援総合事業分は、介護予防・日常生活総合支援事業に対する交付金でございます。 決算書は251ページに移ります。 3目地域支援事業交付金の介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業分は、介護相談員活動などの地域自立支援事業や地域包括支援センターの管理運営事業に対する交付金でございます。 4目保険者機能強化推進交付金ですが、平成30年度から新たに創設されておりまして、保険者における高齢者の自立支援・重度化防止に向けた取組について、達成状況の指標に基づいて交付されるものでございます。 5目介護保険保険者努力支援交付金は、介護予防健康づくりに対する取組に対して交付されるものでございます。 6目介護保険事業費補助金は、介護保険制度の改正に対応するための電算システム改修に対する補助金です。 説明書は243ページ、4款県支出金ですが、収入済額4億3,548万2,290円で、前年度比約1,123万円の増額となっております。 1項県負担金、1目介護給付費負担金は、介護給付費に対する県の法定負担金です。 2項県補助金、1目及び2目の地域支援事業交付金は、先ほど国庫補助金でご説明した地域支援事業に対する県の交付金です。 決算書は253ページになります。 3項県委託金は、埼玉県から委託を受けて行う40歳から64歳までの生活保護受給者の要介護認定に係る委託金です。 5款財産収入は、介護保険給付費準備基金の運用利子です。 6款繰入金は、収入済額6億1,908万1,300円、前年度比約3,269万円の増額、令和4年度は保険給付費の財源とするため、介護保険給付金準備基金からの繰入金を増額したことが要因となっております。 1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金は、介護給付費に対する法定の町負担分の繰入れです。 説明書244ページ、2目、3目の地域支援事業繰入金は、介護予防・日常生活支援総合事業とそれ以外の地域支援事業に対する法定の町負担分の繰入れです。 決算書255ページになります。 4目その他一般会計繰入金は、担当職員の給与費や事務費などの繰入れです。 5目低所得者保険料軽減繰入金は、保険料区分が第1段階から第3段階に該当する方の保険料軽減相当額を一般会計で歳入した国・県の負担金に町の負担分を合わせまして、一般会計から繰り入れるものでございます。 2項基金繰入金、1目介護保険給付費準備基金繰入金は、介護保険事業の運営に当たり、7,757万8,000円の繰入れを行いました。 7款繰越金は、前年度からの繰越金です。 8款諸収入は、収入済額450万4,586円となっております。 1項町預金利子は、歳計現金の預金利子です。 2項延滞金加算金及び過料については、第1号被保険者に係る介護保険料の延滞金です。 決算書257ページです。 3項1目雑入、1節実費弁償金は、介護予防事業利用者及び地域介護予防活動支援事業者の実費弁償金、2節雑入は、要介護認定などに係ります関係資料のコピー代です。 3節利用者負担金は、配食サービス及び介護用品支給事業の利用者からの負担金となります。 続きまして、歳出です。 決算書は259ページ、260ページをお願いいたします。 説明書は246ページからとなります。 また、第5次総合計画の実行計画に位置づけられている、おかえりなさい!地域デビュー事業は、説明書56ページ、高齢者困りごとサポート事業は、69ページに記載をさせていただいております。 初めに、総務費からです。 1款総務費は、予算現額1億2,008万4,000円、支出済額1億1,115万989円、不用額は893万3,011円です。 1項総務管理費、1目一般管理費は、担当職員の人件費のほか、事務経費等の管理費用です。 2項徴収費、1目賦課徴収費は、介護保険料に係る納入通知等の郵送料や電算委託料などです。 決算書261ページ、説明書247ページです。 3項1目介護認定審査会費は、審査会委員の報酬、費用弁償のほか、要介護認定の際に必要な主治医意見書の作成料でございます。 4項1目認定調査費は、介護認定のための調査事業でして、認定調査を行う会計年度任用職員の報酬や居宅介護支援事業所への調査委託料です。 決算書263ページ、5項1目趣旨普及事業は、窓口等での相談の際などに介護保険制度についてご案内するパンフレットを作成するものですが、在庫の状況から、令和4年度は作成を見送っております。 2款保険給付費は、予算現額29億720万9,000円、支出済額27億585万8,270円です。介護サービスの利用者の増加に伴い、前年度比1億2,796万7,406円の増額となっております。 各事業の成果については、説明書248ページから記載させていただいております。 1項介護サービス等諸費のうち、1目居宅介護サービス給付費は、主に訪問サービス、通所サービス、それから短期入所サービスに係る給付費です。 2目特例居宅介護サービス給付費は、実績がございませんが、以降、目の名前の頭に特例とつく科目がこの後数多く出てまいりますが、これは緊急やむを得ない場合の対応として、介護認定の前のサービス提供の給付科目でして、令和4年度は実績がございませんので、以降説明は省略させていただきます。 説明書249ページ、3目地域密着型介護サービス給付費は、グループホーム、小規模多機能型居宅介護及び地域密着型介護老人福祉施設などのサービス利用に対する給付費で、前年度比約1,389万円の増です。 決算書は265ページ、5目施設介護サービス給付費は、特別養護老人ホームなどの施設入所者に係る給付費で、前年度比約7,748万円の増額です。 説明書250ページ、居宅介護福祉用具購入費は、要介護者が利用する介護福祉用具の購入に係る給付費で、令和4年度は支給件数92件となっております。 8目居宅介護住宅改修費は、要介護者の在宅生活を支援するための手すりの取付けや段差の解消、トイレの改修などに対する給付費で、支給件数65件でございました。 説明書は251ページです。 居宅介護サービス計画給付費は、要介護者に係る在宅サービスのケアプラン作成に係る給付費でございます。 2項介護予防サービス等諸費、1目介護予防サービス給付費は、要支援者を対象とした訪問サービス、通所サービス、短期入所に係る給付費で、通所サービス、訪問サービスの件数が増加しておりまして、対前年度約107万円の増となっております。 決算書267ページ、説明書は252ページ、3目地域密着型介護予防サービス給付費は、要支援者が小規模多機能型居宅介護、グループホーム、小規模な通所介護事業を利用した際の給付費です。 5目介護予防福祉用具購入費は、要支援者の介護予防福祉用具の購入に対する給付で、令和4年度、32件の支給を行っています。 説明書253ページ、介護予防住宅改修費ですが、要支援者の在宅生活を支援するための住宅改修に係る給付費で、令和4年度は42件の支給を行っております。 7目介護予防サービス計画給付ですが、要支援者に対する介護予防ケアプランの作成に対する給付です。 3項その他諸費、1目審査支払手数料は、介護保険給付請求の審査を行う国保連合会への委託料です。 決算書269ページ、説明書254ページをお願いいたします。 4項1目高額介護サービス費は、1か月の自己負担額が所定の限度額を超えた場合、その超えた分を保険給付するものでして、前年度比約356万円の増となっています。 5項特定入所者介護サービス給付費等ですが、1目特定入所者介護サービス費は、低所得の要介護者が施設のサービスを利用した際の食事と居住費の一部を保険給付するものでございます。 説明書は255ページ、3目特定入所者介護予防サービス費は、同様に、低所得の要支援者がショートステイを利用した際の食事と滞在費の一部の保険給付です。 6項1目高額医療介護合算サービス費は、介護保険と医療保険の両方の利用負担額が高額となった場合に、所得区分に応じて一定の額を超えた部分について、保険給付をさせていただいております。 3款地域支援事業費は、支出済額1億151万1,044円です。 決算書は271ページ、説明書は256ページに移ります。 1項1目介護予防・生活支援サービス事業費は、総合事業における要支援認定者、それから事業対象者の第1号事業の利用者についての地域支援事業費の給付です。 2目介護予防ケアマネジメント事業費ですが、要支援認定者及び事業対象者の総合事業に係る介護予防ケアマネジメント費用の地域支援事業での給付です。 2項一般介護予防事業費、1目一般介護予防事業費は、説明書257ページからの2事業を実施いたしました。 そのうち、介護予防普及啓発事業は、お口の健康教室、おたっしゃ元気塾などやさしい筋力アップのほかに、それから口腔・栄養指導、認知症予防を行う複合プログラムや、それぞれ対象者のレベルに応じた各種介護予防のための体操教室・講座を行ってまいりました。 また、説明書258ページ、地域介護予防活動支援事業は、介護予防の体操やフレイル予防の普及啓発を行う人材を育成するためのプラザサポーター養成講座を行いまして、介護予防・健康づくり活動の地域のリーダー役として、基礎的な指導・技術等の習得を図っているところです。 また、地域のふれあい居場所づくり支援事業補助金としまして、備品購入に5団体、施設利用補助として15団体に補助金を交付し、支援を行っています。 決算書273ページ、3項包括的支援事業・任意事業費、1目総合相談事業は、地域の高齢者を見守るための要援護者見守り支援ネットワークの設置・運営を行っております。 説明書は259ページ、3目任意事業費、認知症高齢者見守り事業は、徘回高齢者探索サービスに係る端末機器の基本料などです。さらに、令和4年度は、二次元バーコード付の見守りシールを導入させていただいております。 介護給付費等費用適正化事業は、介護給付費の不正請求等の防止対策として、介護サービス利用者への給付費通知を送付したほか、町内事業所のケアマネジャーを対象にケアプランの点検を行っています。 説明書260ページ、地域自立生活支援事業は、介護相談員による訪問相談や独り暮らしの高齢者に対する緊急時通報システムの設置、配食サービスを実施するなど、地域での自立生活に向けた支援を行います。 なお、令和4年度は、いまだコロナウイルスの感染が拡大しておりましたので、介護相談員は電話による相談をさせていただいております。 続いて、家族介護継続支援事業は、要介護3以上の在宅介護の方を対象にして、紙おむつなどの介護用品を支給しています。 決算書275ページ、説明書262ページ、4目地域包括支援センター運営管理費は、住民の方の心の健康保持と生活安定のために、実務経験を積んだ専門職が介護など様々な面からの支援を通じて、高齢者が安心して自分らしい暮らしができるよう、地域包括支援センターの運営を行うものでございます。 説明書は263ページ、5目在宅医療・介護連携推進事業費は、南埼玉郡市医師会を核として、久喜市、蓮田市、白岡市と宮代町の3市1町による広域で事業を連携しているところでございます。 決算書277ページ、6目生活支援体制整備事業費です。この事業は、第5次総合計画実行計画にも位置づけておりまして、説明書56ページのおかえりなさい!地域デビュー事業、69ページ、高齢者困りごとサポート事業としても記載をしております。 地域の支え合いによる体制づくりを担う生活支援コーディネーターを配置いたしまして、地域の活動情報の集約や情報発信を行いながら、生活支援体制整備推進会議、通称・縁じょい支え合いチームと呼んでおりますが、こちらの運営を通じて、地域での支え合いの仕組みづくりに取り組んでおります。 説明書264ページです。 7目認知症総合支援事業費は、認知症が疑われる高齢者に早期に関わりまして、認知症の早期診断・早期治療に向けた支援体制の充実を図るため、認知症初期集中支援チームを白岡市の認知症専門病院に委託する形で設置いたしまして、医療機関への受診につなげるよう取り組んでおります。 4項その他諸費、1目審査支払手数料は、1項1目介護予防生活支援サービス事業費及び2目介護予防ケアマネジメント事業費の審査を行っている国保連合会への委託料です。 4款基金積立金、1項1目介護保険給付費準備基金積立金は、前年度の余剰金について、各種財源の精算を行いまして、次年度以降の不足財源に充てる分として4,033万3,871円を基金に積み立てております。 5款公債費、支出はございません。 決算書279ページです。 6款諸支出金は、支出済額1億1,816万2,296円です。 1項償還金及び還付加算金、1目第1号被保険者保険料還付金及び2目の還付加算金は、被保険者の資格喪失などにより過納となった介護保険料の還付金です。 3目償還金は、介護給付費負担金等の過年度の精算によります国・県支払基金への返還金となります。 2項繰出金、1目一般会計繰出金は、前年度の決算に伴い、町が負担する介護給付費や事務費等の繰入金に係る精算額を一般会計に返還したものです。 7項予備費、支出ございません。 最後に、実質収支に係る調書は決算書281ページ、財産に係る調書は282ページに掲載をしております。 以上で補足説明を終わります。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。 ここで、監査委員に監査結果の報告を求めます。 新祖代表監査委員。   〔代表監査委員 新祖 章君登壇〕 ◎代表監査委員(新祖章君) それでは、意見書を読み上げまして、監査結果の報告に代えたいと思います。 令和4年度宮代町介護保険特別会計決算に係る審査意見について 地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された令和4年度宮代町介護保険特別会計決算についての意見は下記のとおりです。          記 1、審査対象 令和4年度宮代町介護保険特別会計 2、審査期日 令和5年7月18日 3、審査方法 審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、関係帳簿との照合を行いながら、担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査しました。 4、審査結果 審査に付された決算書及び附属書類は、ともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 5、総括意見 (1)現状 令和4年度は、65歳以上の第1号被保険者が1万961人で、町総人口3万3,346人に占める割合は32.8%となっています。要介護等認定者(要支援1から要介護5)は1,856人で、40歳から64歳までの第2号被保険者を含む総認定者数は1,901人と、令和3年度比62人増となっており、認定率は17.3%となっています。 要介護者に対しては、適切な介護サービスが受けられるよう必要な保険給付を行い、要支援者等に対しては、保険給付のほか、介護予防日常生活支援総合事業によるサービス提供が行われました。 また、地域交流サロンの実施団体に対しては、施設利用や備品の補助を行うことで、地域の居場所づくりが活性化し、高齢者等の閉じ籠もり防止及び高齢者の元気アップを目的とした活動が行われるなど、介護予防への注力に努めていると評価できます。 さらに、高齢者困りごとサポート隊事業として、高齢者が何か困りごとに直面した場合のヒントとなる冊子を作成し配布することで、町の支援の周知に努めました。 (2)決算状況 ①歳入 令和4年度の歳入総額は32億2,271万2,000円で、令和3年度比1,303万8,000円、率にして0.4%の増加となっています。 主な内容として、介護保険給付費や地域支援事業費の増により、支払基金交付金や国・県等の支出金が増額となったことが挙げられます。 繰入金は6億1,908万1,000円と、令和3年度の5億8,639万1,000円から3,269万円増加しました。 ②歳出 令和4年度の歳出総額は30億7,701万4,000円で、令和3年度比2,610万6,000円、率にして0.9%の増加となっています。 主な内容としては、歳出合計の大半を占める保険給付費が介護サービス利用者数の増加等に伴い27億585万8,000円で、令和3年度比1億2,796万7,000円、率にして5.0%の増額となったことです。保険給付費は、要介護認定者数の増加により、今後も増加すると推計されています。 (3)まとめ 介護保険料の現年度分収納率について、特別徴収は引き続き100%を維持し、普通徴収は94.6%で、令和3年度比0.5ポイントの増加となっています。 滞納繰越分の収納率は22.8%で、令和3年度比3.0ポイント増加しました。滞納繰越分普通徴収保険料の収納率については、調定額が減少傾向にある中でさらなる向上が求められるため、引き続き地道な取組に努めてください。 介護サービスに係る費用を抑制するには、要介護状態にならないよう、さらに介護予防に力を入れる必要があります。引き続き、介護予防及び健康づくりに積極的に取り組んでください。 2025年(令和7年)には、団塊の世代が全て75歳以上になります。高齢者が地域で長く暮らしていくためには、町内で介護・医療・福祉といったサービスを通して生活を支援することが重要です。引き続き、各分野との連携を図りながら、高齢者を地域で支える体制を強化するとともに、介護の現場で働く人々の処遇の改善に努めてください。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第29号 令和4年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(合川泰治君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第29号 令和4年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。 ◆決算特別委員長(西村茂久君) 決算特別委員会委員長、西村茂久でございます。 ただいま議長より委員会付託されました議案第29号 令和4年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件につきましては、委員会において審査の上、後日ご報告を申し上げます。 ○議長(合川泰治君) ここで休憩いたします。 △休憩 午前11時04分 △再開 午前11時20分 ○議長(合川泰治君) 再開します。--------------------------------------- △議案第30号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託 ○議長(合川泰治君) 日程第4、議案第30号 令和4年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第30号 令和4年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、令和4年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 令和4年度の宮代町後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算につきましては、歳入合計6億560万310円、歳出合計5億9,724万261円でございます。 また、歳入合計から歳出合計を差し引いた歳入歳出差引残額は836万49円となっております。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 住民課長   〔住民課長 草野公浩君登壇〕 ◎住民課長(草野公浩君) それでは、議案第30号 令和4年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、補足説明を申し上げます。 決算書の285、286ページをご覧ください。 説明書は265ページからとなります。 決算書をご覧ください。 令和4年度後期高齢者医療特別会計の決算額については、歳入合計は6億560万310円で、前年度と比較しまして6,143万4,152円、率にして11.3%の増、歳出合計額は5億9,724万261円で、前年度と比較しまして5,667万3,514円、率にして10.5%の増、歳入歳出差引残額は836万49円でございます。 それでは、事項別明細書に従いまして説明させていただきます。 決算書287、288ページをご覧ください。 初めに、歳入でございます。 1款後期高齢者医療保険料でございますが、予算現額4億9,313万3,000円、調定額4億7,634万8,370円に対しまして、収入済額4億7,431万5,500円で、収納率は99.6%、前年度と比較しまして0.2ポイントの増となりました。 1項後期高齢者医療保険料、1目特別徴収保険料でございますが、収入済額3億2,750万3,000円で、前年度と比較しまして2,101万9,400円の増額となりました。これは、被保険者数の増加及び2年に一度の保険料の改定によるものでございます。収納率は100%でございます。特別徴収の収入済額には、還付未済分28件28万9,700円が含まれております。 次に、2目普通徴収保険料でございますが、収入済額1億4,681万2,500円で、前年度と比較しまして2,526万5,370円の増額となりました。これは、保険料の改定及び普通徴収の対象者が増加したことによるものでございます。収納率は98.4%、前年度と比較しまして0.8ポイントの増となりました。滞納繰越分では3.9ポイントの増となりました。普通徴収の収入済額の中には、還付未済分6件10万8,400円が含まれております。不納欠損額は49万6,960円でございます。処分件数は26件でございます。内訳としまして、執行の停止からの時効6件、通常の時効が20件、時効につきましては2年となっております。 次に、2款繰入金でございますが、予算現額は1億2,631万2,000円、収入済額は1億2,593万8,629円でございます。 1項一般会計繰入金、1目保険基盤安定繰入金でございますが、保険料の軽減分を補填するための法定繰入金でございます。県負担分の4分の3に町負担分の4分の1を合わせて8,333万8,629円を一般会計から繰り入れたものでございます。軽減対象者数が増加したことにより、前年度と比較しまして1,073万6,539円の増額となりました。 次に、2目事務費繰入金でございますが、後期高齢者医療制度の運営に必要な事務経費及び広域連合への負担金分を一般会計から繰り入れるものでございます。収入済額は2,124万8,000円で、後期高齢者医療広域連合納付金の増加により、前年度と比較しまして329万4,000円の増額となりました。 次に、3目職員給与費繰入金でございますが、担当職員3名の人件費分を一般会計から繰り入れたものでございます。 次に、3款諸収入でございますが、予算現額41万6,000円、収入済額174万6,770円でございます。 1項延滞金及び過料、1目延滞金でございますが、保険料に係る延滞金でございます。 2項償還金及び還付加算金でございますが、前年度に収納しました保険料に係る還付金及び還付加算金に相当する額を広域連合から受け入れたものでございます。収入済額は24万6,500円でございます。 289、290ページをご覧ください。 2目還付加算金は、実績がございませんでした。 3項1目町預金利子でございますが、歳計現金の預金利子でございます。 4項1目雑入でございますが、マイナンバーカードの健康保険証の普及促進及び令和4年10月からの窓口負担2割の事務経費の補助金を受け入れたものでございます。収入済額は148万2,308円でございます。 次に、4款繰越金でございますが、前年度からの繰越金でございます。前年度と比較しまして56万1,837円の減額となりました。 続きまして、歳出でございます。 291、292ページをご覧ください。 1款総務費でございますが、予算現額は2,981万2,000円、支出済額は2,727万6,046円でございます。不用額253万5,954円については、一般管理費の11節の役務費における被保険者証や高額療養費、療養費などの支給に関するお知らせ通知の郵便料の執行残や、2目徴収費の12節委託料における保険料の計算委託料の執行残でございます。 1項総務管理費、1目一般管理費でございますが、担当職員の人件費のほか、被保険者証の郵送料が主なものでございます。支出済額は2,475万1,539円で、各種お知らせ通知の郵便料の増加に伴い、前年度と比較しまして158万850円の増額となりました。 次に、2項1目徴収費でございますが、保険料に関する通知や電算委託料など、保険料の徴収管理に係る事務経費でございます。支出済額は252万4,507円で、被保険者数の増加による保険料計算委託料の増加により、41万7,760円の増額となりました。 293、294ページをご覧ください。 2款後期高齢者医療広域連合納付金でございますが、広域連合への負担金及び保険料相当額の納付金でございます。予算現額は5億8,903万5,000円、支出済額は5億6,640万2,504円で、被保険者数の増及び保険料の改定に伴い、前年度と比較しまして5,473万441円の増額となりました。 次に、3款諸支出金でございますが、予算現額361万4,000円、支出済額356万1,711円でございます。 1項償還金及び還付加算金でございますが、前年度に収納した保険料に係る還付金及び還付加算金でございます。 2項繰出金、1目一般会計繰出金でございますが、前年度の決算に伴う一般会計への返還金でございまして、支出済額は329万8,311円でございます。 4款予備費でございますが、充用はございませんでした。 実質収支に関する調書については、295ページにございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。 ここで、監査委員に監査結果の報告を求めます。 新祖代表監査委員。   〔代表監査委員 新祖 章君登壇〕 ◎代表監査委員(新祖章君) それでは、意見書を読み上げまして、監査結果の報告に代えたいと思います。 令和4年度宮代町後期高齢者医療特別会計決算に係る審査意見について 地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された令和4年度宮代町後期高齢者医療特別会計決算についての意見は下記のとおりです。          記 1、審査対象 令和4年度宮代町後期高齢者医療特別会計 2、審査期日 令和5年7月25日 3、審査方法 審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、関係帳簿との照合を行いながら、担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査しました。 4、審査結果 審査に付された決算書及び附属書類は、ともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 5、総括意見 (1)被保険者数 令和4年度末における後期高齢者医療制度の被保険者数は、令和3年度比262人増の6,115人であり、総人口に占める加入率は18.3%となっています。 (2)決算状況 ①歳入 令和4年度の歳入総額は6億560万円で、被保険者数の増加に伴う保険料収納額の増及び職員給与費繰入金の増などにより、令和3年度比6,143万4,000円、率にして11.3%の増となっています。 また、現年度分の保険料の収納率、普通徴収分は、令和3年度と同率の99.3%、滞納繰越分の保険料の収納率は、令和3年度比3.9ポイント増の31.4%となっています。 ②歳出 令和4年度の歳出総額は5億9,724万円で、後期高齢者医療広域連合納付金の増などにより、令和3年度比5,667万3,000円、率にして10.5%の増となり、令和4年度における歳入歳出差引額は836万円となりました。 (3)まとめ 総人口に対する後期高齢者医療制度への加入率が、令和2年度末16.5%、令和3年度末17.4%、令和4年度末18.3%と年々上昇している中、納付環境の整備ときめ細やかな収納対策の実施により、普通徴収保険料の現年度分の収納率は令和3年度と同様の99.3%を維持し、現年度分の保険料全体では、令和3年度比0.1ポイント減の99.8%にとどまっています。 高齢化の進展に伴い、加入率はさらに高くなっていくことが予想されますが、引き続き効果的な収納対策に取り組み、収納率の維持・向上に努めるとともに、制度の安定的な運営を行っていくことを要望します。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第30号 令和4年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(合川泰治君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第30号 令和4年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。 ◆決算特別委員長(西村茂久君) 決算特別委員会委員長、西村茂久でございます。 ただいま議長より委員会付託されました議案第30号 令和4年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての件につきましては、委員会において審査の上、後日ご報告を申し上げます。--------------------------------------- △議案第31号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託 ○議長(合川泰治君) 日程第5、議案第31号 令和4年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第31号 令和4年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、令和4年度宮代町水道事業会計の利益の処分及び決算の認定をお願いするものでございます。 令和4年度の水道事業会計の決算におきまして、収益的収入及び支出では、収益的収入が税抜きで7億8,978万8,827円、収益的支出が税抜きで7億4,463万6,899円となりましたので、4,515万1,928円の当年度純利益が生じたところでございます。 また、建設改良積立金を取り崩したことによる利益剰余金変動額として1億3,849万2,000円、減債積立金を取り崩したことによる利益剰余金変動額として3,000万円が生じたところでございます。これにより、未処分利益剰余金2億1,364万3,928円のうち1億6,849万2,000円を資本金に、4,515万1,928円を建設改良積立金に積み立てるものでございます。 次に、資本的収入及び支出では、資本的収入が税込みで1億8,178万8,776円、資本的支出が税込みで7億8,266万9,009円となりましたので、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6億88万233円は、当年度分消費税資本的収入調整額、減債積立金、建設改良積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補填したものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明させますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 まちづくり建設課長。   〔まちづくり建設課長 成田雅彦君登壇〕 ◎まちづくり建設課長(成田雅彦君) それでは、議案第31号 令和4年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、補足説明を申し上げます。 初めに、令和4年度における水道事業の概況についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、水道事業会計決算報告書の19ページをご覧ください。 まず、令和4年度の業務量からご説明いたします。 3、業務、(1)業務量の表をご覧ください。 業務量といたしましては、給水人口は前年度と比較して311人減の3万3,340人、給水件数は前年度と比較し61件増の1万5,473件でございます。年間給水量は375万1,136立方メートルで、前年度と比較し22万1,224立方メートルの減でございます。 次に、その3つ下の年間受水量は、埼玉県企業局から購入している県水の受水量でございまして、前年度と比較して25万8,912立方メートル増の349万7,093立方メートルでございます。これは、令和3年度の2月に第9水源のポンプが故障し、上水ができなくなりました。更新工事が完了するまで、その不足分を補うため県水を増量したもので、大幅な増となっております。 その2つ下の受水率は、年間給水量における県水の割合でございますが、93.2%で、前年度と比較して11.7ポイントの増でございます。 その下の有収水量は336万6,474立方メートルで、前年度と比較し7万8,044立方メートルの減でございます。 その下の有収率は89.8%で、前年度と比較し3.1ポイントの増でございます。 有収率の向上につきましては、平成26年度から漏水調査を実施し、有収率の改善に努めてまいりました。令和元年度までは着実に有収率が向上しておりましたが、令和2年度、令和3年度と連続して有収率が低下したことから、令和3年度の予算で町内全域を対象に漏水調査を実施して、漏水箇所を早期に発見し、速やかに修繕工事を行ったところです。 その結果、令和4年度においては有収率が向上いたしました。 次に、(2)事業収入に関する事項の表ですが、有収水量の減少に反し事業収入の増となったことは、百間1丁目地内などの宅地分譲により口径分担金の申込みが増加になったことによるものでございます。 水道事業といたしましては、前年度と比較して収益は向上しましたが、物価高騰による事業費用も増加しています。今後、少子高齢化、節水型機器の普及による給水収益の減少、物価高騰が続くことも懸念されます。さらには、水道管や水道施設の更新需要も経年劣化により年々増加していくことから、水道事業を取り巻く経営環境は大変厳しい状況にあります。 そのような状況ですが、持続可能な水道事業の実現に向けて、新水道ビジョンに掲げた施策を着実に達成し、安全で安心な水を安定して供給するため、令和4年度も施設の改修や配水管網の整備に努めたところでございます。 それでは、決算の説明に入らせていただきます。 決算報告書の1ページ、2ページをご覧ください。 決算報告書は、1事業年度における収入・支出の予算額と決算額を比較対照することで、その増減額を明らかにするものでございまして、表示は消費税を含んだ税込みで記載しております。 1、収益的収入及び支出の(1)の収入では、第1款事業収益の決算額は8億7,524万809円で、前年度と比較して2,014万9,313円の増となっております。 なお、予算額に対しましては、1,282万2,809円の増となっております。 次の表の(2)の支出では、第1款事業費用の決算額は7億7,303万8,619円で、前年度と比較して6,147万7,140円の増となっております。また、不用額は117万5,381円でございます。 次に、3ページ、4ページをご覧ください。 2、資本的収入及び支出の(1)収入では、第1款資本的収入の決算額は1億8,178万8,776円で、老朽化した水道管の更新工事の財源として、将来の方たちにも費用を負担していただくことを目的として、企業債及び県からの生活基盤施設耐震化等補助金が減になったことにより、前年度と比較して1億6,634万2,130円の減となっております。 なお、予算額に対しましては、1億6,644万1,224円の減となっております。 次の表の(2)支出では、第1款資本的支出の決算額は7億8,266万9,009円で、前年度と比較して1億8,404万861円の増となっております。 なお、不用額につきましては、2,482万5,090円でございます。 次に、その下の第1項建設改良費の主な内容といたしましては、老朽管の更新に伴う配水管布設替工事や浄配水場施設の更新工事でございます。 資本的収入額1億8,178万8,776円に対して、支出額は7億8,266万9,009円となり、支出額が収入額を上回っているため、4ページの下段に示すとおり、不足する6億88万233円につきましては、当年度分消費税資本的収支調整額の3,282万3,162円と減債積立金の3,000万円、建設改良積立金の1億3,849万2,000円、過年度分損益勘定留保資金の3億9,956万5,071円で補填させていただきました。 続いて、6ページをご覧ください。 損益計算書は、1事業年度における経営成績を明らかにする報告書でございまして、こちらは消費税抜きで記載しております。 まず、1、営業収益、(1)給水収益は、前年度と比較して約15.3%減の5億3,579万2,310円、(2)分担金は、前年度と比較して約9.5%増の5,736万円、(3)その他営業収益は、前年度と比較して約9.4%減の1,998万4,930円でございます。 これらの営業収益の合計額は、前年度と比較しまして約13.3%減の6億1,313万7,240円でございます。 次に、2、営業費用、(1)原水及び浄水費は、前年度と比較して約6.4%増の2億9,690万7,421円でございまして、これは、浄水場維持管理業務委託料、浄水場及び各取水井戸の電気料及び県水受水費などとなっております。 (2)配水及び給水費は、前年度と比較して約3.6%増の5,003万967円でございまして、これは、給配水管の修繕費や配水管洗浄作業、漏水調査の業務委託料などとなっております。 (3)総係費は、前年度と比較して約2%増の6,870万2,547円でございまして、これは、職員給与、上下水道料金徴収事務委託料などでございます。 (4)減価償却費は、前年度と比較して約1.2%減の2億5,187万2,248円でございまして、定額法による有形固定資産の減価償却費を計上したものでございます。 (5)資産減耗費は、前年度と比較して大幅な増の5,118万889円で、有形固定資産となる配水管や電気・機械設備の更新工事に伴うものでございます。 (6)その他営業費用につきましては、令和4年度の該当はございませんでした。 営業費用の合計といたしましては、前年度に比べ約9.9%増の7億1,869万4,072円でございます。 次に、3営業外収益、(1)受取利息及び配当金は、前年度と比較して約50.1%減の15万6,691円でございまして、これは、定期預金等の運用による預金利息でございます。 (2)長期前受金戻入は、前年度と比較して約0.3%増の7,532万8,759円でございまして、これは、減価償却費のうち、補助金や負担金により構築された資産に該当する分でございますが、実際には現金の収入を伴わない非現金収入でございます。 (3)雑収益は、前年度と比較して大幅増の1億116万2,077円でございまして、これは、水道基本料金の免除に伴う財源として、国の交付金を財源とした一般会計から繰り入れた補助金や土地賃貸料、あとは消費税計算上で生じた収益などでございます。 営業外収益の合計といたしましては、前年度と比較して約127.5%増の1億7,664万7,527円でございます。 次に、4、営業外費用、(1)支払利息は、前年度と比較して約13.6%減の1,649万1,801円でございまして、これは企業債の支払利息でございます。 (2)雑支出は945万1,026円で、消費税納付額の差額処理などでございます。 次に、5、特別利益、(2)過年度損益修正益は、前年度と比較して27.9%減の4,060円でございました。これは、水道料金のシステムの入力誤りによる過年度分調定の追加でございます。 次に、6、特別損失、(2)過年度損益修正損は、前年度と比較して皆減となりました。 以上、令和4年度は、4,515万1,928円の純利益が生じました。さらに、元金償還のため減債積立金3,000万円を、配水管布設工事や浄配水場更新工事において建設改良積立金を1億3,849万2,000円を取り崩したことにより、その他未処分利益剰余金変動額が1億6,849万2,000円発生となりました。これらの利益を合わせた当年度未処分利益剰余金は、2億1,364万3,928円でございます。 続きまして、7ページ、8ページをご覧ください。 剰余金計算書は、資本金と剰余金の前年度の処分額と当年度の増減額を記載したものでございます。 上段の前年度処分額は、8ページの表の右から3列目の未処分利益剰余金2億3,772万5,073円のうち1億2,761万1,716円を資本金に組み入れまして、残る1億1,011万3,357円を建設改良積立金へ積み立てましたので、1列左の建設改良積立金の処分後残高は3億5,679万3,645円となります。 次に、当年度の変動額でございますが、表の最下段の右から3列目の未処分利益剰余金として、先ほど6ページの損益計算書でご説明しました2億1,364万3,928円が生じております。 また、減債積立金につきましては、元金償還のため3,000万円を取り崩しましたので、減債積立金の年度末残高は4,200万円となります。 さらに、建設改良積立金につきましては、配水管布設工事や浄配水場更新工事のため、1億3,849万2,000円を取り崩しましたので、建設改良積立金の年度末残高は2億1,830万1,645円となります。 7ページの下の表をご覧ください。 この表は、令和4年度に発生した未処分利益剰余金の処分案でございます。 令和4年度決算におきましては、当年度未処分利益剰余金が2億1,364万3,928円生じましたが、このうち1億6,849万2,000円は、減債積立金と建設改良積立金を取り崩したために発生した未処分利益でございます。これにつきましては、取り崩した減債積立金や建設改良積立金は自己資金として調達した資産に充てましたので、資本金へ組み入れさせていただくものでございます。 水道事業の経営として発生した純利益に該当する4,515万1,928円につきましては、老朽化が進む水道施設の更新に備え、建設改良積立金に積み立てさせていただくものでございます。 続きまして、9ページをご覧ください。 この貸借対照表は、令和4年度末において水道事業が保有する全ての資産、負債、資本を総括的に表示したものでございます。 なお、金額につきましては、消費税抜きで表示しております。 まず、資産の部につきましては、1、固定資産のうち(1)有形固定資産の合計は、54億6,759万9,352円でございます。 (2)無形固定資産、1、電話加入権が23万6,800円で、固定資産の合計は54億6,783万6,152円でございます。 次に、2、流動資産は、現金預金、未収金、貯蔵品で、その合計は12億9,415万5,894円となっております。資産の合計は、67億6,199万2,046円でございます。 続きまして、負債の部、3、固定負債は、企業債や引当金で、その合計は9億3,959万4,976円でございます。 続いて、10ページをご覧ください。 4、流動負債は、企業債や未払金で、その合計は7億52万2,903円でございます。 続きまして、5、繰延収益の合計は14億7,002万3,767円で、負債の合計は31億1,014万1,646円でございます。 続きまして、資本の部につきましては、6、資本金は31億2,408万9,864円でございます。 7、剰余金、(1)資本剰余金の合計は3,981万4,963円で、(2)利益剰余金の合計は4億8,794万5,573円でございます。資本剰余金の合計に利益剰余金の合計を加えた剰余金の合計は、5億2,776万536円でございます。 資本合計は、資本金の合計と剰余金の合計を合わせた36億5,185万400円となり、負債資本の合計は、負債合計と資本合計を合わせた67億6,199万2,046円でございます。 11ページをご覧ください。 11ページには、財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の基準及び手続を注記として記載しております。注記に記載された基準に従って財務諸表を作成しております。 13ページをご覧ください。 13ページ以降は、決算附属書類となっております。 13ページから、令和4年度宮代町水道事業報告書でございます。 15ページをご覧ください。 (2)経営指標に関する事項につきましては、経営指標を記載させていただいたものでございます。 ページ下のグラフをご覧ください。 令和4年度の経常収支比率は106.06%で、100%を超えておりまして、健全な経営を行っていることを示しております。料金回収率は80.05%で、100%を下回っておりますが、これは水道基本料金の免除を行ったことにより給水収益が減少したことによるためであり、一時的なものでございます。 また、有形固定資産減価償却率は54.56%と高く、固定資産全体が耐用年数の6割弱を経過していることに対し、管路経年化率は前年度に対し1.72ポイント増の8.03%、管路更新率は前年度に対し0.79ポイント増の2.14%と、継続して更新を行っているところでございます。 続きまして、23ページをご覧ください。 この表は、令和4年度におけるキャッシュ・フロー計算書でございます。キャッシュ・フロー計算書は、損益計算書上では実際に現金の出入りを伴わない収入や支出がございますので、損益計算書上の利益だけではなく、1年間で実際に現金がどれだけ動いたものかを表すものでございます。 令和4年度におきましては、下から3段目に示すとおり、3,976万3,253円の現金が増加いたしました。水道管や施設の老朽化が進む中、更新時期が集中しないよう平準化しながら更新を進めており、利益を超える更新費用が発生しておりますが、下から6段目に示すとおり、1億6,560万円の企業債を財源として活用したため、現金は増加している状況でございます。 平成29年度に策定した宮代町新水道ビジョンにおきましては、今後も利益を超える更新費用が発生することが予想されますので、企業債などを適切に活用し、計画的な施設更新を進めてまいります。 次に、24ページから27ページまでは、収益費用明細書でございます。 28ページは、資本的収支明細書でございます。 29ページ、30ページは固定資産明細表、31、32ページは企業債明細表でございます。 そして、33ページは、補填財源明細表でございます。 水道事業会計では、収益的収入及び支出と資本的収入及び支出とに分かれておりますが、資本的収入及び支出において支出が収入を上回る場合に、その差額を補填するのが補填財源でございます。 補足説明につきましては以上でございます。 ○議長(合川泰治君) ここで休憩します。 △休憩 午後0時02分 △再開 午後1時05分 ○議長(合川泰治君) 再開します。 これをもって、提案理由の説明を終わります。 ここで、監査委員に監査結果の報告を求めます。 新祖代表監査委員。   〔代表監査委員 新祖 章君登壇〕 ◎代表監査委員(新祖章君) 代表監査委員の新祖でございます。 それでは、意見書を読み上げまして、監査の報告に代えたいと思います。 令和4年度宮代町水道事業会計決算に係る審査意見について 地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付された令和4年度宮代町水道事業会計決算についての審査意見は次のとおりです。          記 1、審査対象 令和4年度宮代町水道事業会計 2、審査期日 令和5年6月30日 3、審査方法 審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、関係帳簿との照合を行いながら、担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査しました。 4、審査結果 審査に付された決算書及び附属書類は、ともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 5、総括意見 (1)経営成績(税抜き) ①事業収益 令和4年度の給水人口は3万3,340人で、令和3年度比0.9%の減、給水件数は1万5,473件で、令和3年度比0.4%の増となっています。 給水件数は増加しましたが、年間総配水量は375万1,136立方メートルで、令和3年度比5.6%の減、年間有収水量も336万6,474立方メートルで、令和3年度比2.3%の減となりました。これは、給水人口の減や節水機能の高い機器の普及が影響しているものと考えられますが、それに加えて、コロナ禍の中でステイホームの影響等により増加した家庭用の水量が減少に転じ、それが引き続いているという側面もあると思われます。 こうした中で、営業収益の給水収益は、新型コロナウイルス及び物価高騰に対する住民の生活支援を目的として、水道基本料金の免除を実施したことから、令和3年度比9,669万9,000円減の5億3,579万2,000円となり、率にして15.3%の大幅な減収となりました。 一方、分担金収入は、百間1丁目地内の宅地分譲等により、令和3年度比500万円増の5,736万円となり、営業収益合計では、令和3年度比9,378万2,000円減の6億1,313万7,000円となりました。 営業収益は減収となりましたが、営業外収益については、雑収益に水道基本料金の免除の補填を目的として国の交付金を財源とした一般会計からの補助金を繰り入れたことにより、令和3年度比9,898万6,000円増の1億7,664万8,000円となりました。 この結果、事業収益全体では、令和3年度比520万3,000円増の7億8,978万9,000円となりました。 ②事業費用 事業費用は、令和3年度比7,016万4,000円増の7億4,463万7,000円となりました。これは、第2浄水場の第9水源の井戸の故障による県水受水費の増加や、資産減耗費における構築物、配水管、機械及び装置などの除却数の増によるものです。資産減耗費では、特に宮東配水場の計装監視装置及び受電盤などを入れ替えたことにより、大幅な増となりました。 ③純利益 事業収益、事業費用ともに増となりましたが、事業収益から事業費用を差し引いた令和4年度の純利益は、令和3年度比6,496万1,000円減の4,515万2,000円となりました。 (2)資本的収支(税込み) ①資本的収入 資本的収入は、企業債による借入れが補填財源の建設改良積立金を使用したことにより、令和3年度比1億2,440万円減の1億6,560万円となりました。このほか、配水管布設替工事に伴う消火栓工事の負担金が令和3年度比55万8,000円増の318万9,000円、老朽管更新工事のための県からの生活基盤施設耐震化等補助金が令和3年度比4,250万円減の1,300万円となり、合計では、令和3年度比1億6,634万2,000円減の1億8,178万9,000円となりました。 ②資本的支出 資本的支出は、建設改良費として配水管整備事業及び浄水場施設整備事業に令和3年度比1億8,338万円増の6億2,912万2,000円、企業債償還金に令和3年度比487万2,000円減の1億3,892万7,000円、固定資産購入費に令和3年度553万4,000円増の1,461万9,000円、合計7億8,266万9,000円となりました。 建設改良費の主な内容としては、新水道ビジョンに基づき計画的に行っている老朽管更新等に伴う配水管布設替工事や浄配水場施設の更新工事となっています。中でも、宮東配水場の第2配水ポンプの新設工事や計装監視装置及び受電盤の改良工事により、建設改良費が増加したものです。 資本的支出全体としては、令和3年度比1億8,404万円の増となっています。 ③不足額 資本的収入から資本的支出を差し引いた不足額6億88万円は、当年度分消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、減債積立金及び建設改良積立金により補填されています。 (3)まとめ 給水収益について、令和4年度は令和3年度に引き続き、年間総配水量、年間有収水量ともに減少したことに加え、住民の生活支援のため水道基本料金の免除を実施したことから、大幅な減となりました。しかしながら、この減収分については、国の交付金を活用し、一般会計からの補助金を繰り入れています。 また、百間1丁目地内の宅地分譲等により分担金収入が増収となるなど、事業収益全体では増益となっています。 また、年間有収率は、令和元年度まで上昇していたものが令和2年度及び令和3年度と続けて下降しましたが、令和4年度に再び3.0ポイントの上昇に転じ、令和元年度を上回りました。 令和3年度に、それまで地区別に行っていた漏水調査を町全域において実施し、逐次漏水箇所を修繕してきていますが、その効果が表れたものと推察されます。引き続き、より一層の漏水箇所の改善に取り組むことを期待します。 水道基本料金の免除は、国の交付金活用という後ろ盾があったものの、新型コロナウイルス対応や物価高騰に対する住民の生活支援のための町独自の取組として、時宜にかなったものだったと言えます。 令和4年度の給水収益の減少は一時的なものでしたが、今後、少子高齢化の進展や節水型機器の普及による水道水の需要の減少に伴い、継続的に給水収益が減少することが予想されます。 一方、水道管、水道施設の更新需要は、経年劣化により年々増加していくことから、水道事業を取り巻く経営環境は大変厳しい状況にあると言えます。 令和4年度も令和3年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症に気遣いながらの事業展開でしたが、「いのち輝く水 安全で快適なわたしたちの水道」という基本理念の下に策定された新水道ビジョンの5年度目として、おおむね順調に推移してきているものと評価できます。 今後も引き続き、住民生活に欠かすことのできないライフラインとして、持続可能な水道、安全な水道、強靭な水道の目標達成に向け、新水道ビジョンの着実な推進に努めていただくよう要望します。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第31号 令和4年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(合川泰治君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第31号 令和4年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。 ◆決算特別委員長(西村茂久君) 決算特別委員会委員長の西村茂久でございます。 ただいま議長より委員会付託されました議案第31号 令和4年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定についての件につきましては、委員会において審査の上、後日ご報告申し上げます。--------------------------------------- △議案第32号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託 ○議長(合川泰治君) 日程第6、議案第32号 令和4年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第32号 令和4年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、令和4年度宮代町下水道事業会計の利益の処分及び決算の認定をお願いするものでございます。 令和4年度の下水道事業会計の決算におきまして、収益的収入及び支出では、収益的収入が税抜きで10億6,883万8,273円、収益的支出が税抜きで10億2,008万4,177円となりましたので、4,875万4,096円の当年度純利益が生じたところでございます。 また、減債積立金を取り崩したことによる利益剰余金変動額として、3,368万5,668円が生じたところでございます。これにより、未処分利益剰余金8,243万9,764円のうち3,368万5,668円を資本金へ、4,875万4,096円を減債積立金へ積み立てるものでございます。 次に、資本的収入及び支出では、資本的収入が税込みで3億9,954万7,700円、資本的支出が税込みで5億1,520万4,122円となりましたので、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億1,565万6,422円は、当年度分損益勘定留保資金8,197万754円、減債積立金3,368万5,668円で補填したものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 まちづくり建設課長。   〔まちづくり建設課長 成田雅彦君登壇〕 ◎まちづくり建設課長(成田雅彦君) それでは、議案第32号 令和4年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、補足説明を申し上げます。 初めに、令和4年度における下水道事業の概況についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、下水道事業決算報告書の23ページをご覧ください。 まず、令和4年度の業務量からご説明いたします。 業務量といたしましては、表の上から3段目、年度末処理区域内人口は、公共下水道事業で2万4,626人、農業集落排水事業で807人でございます。年度末水洗化済人口は、公共下水道事業で2万3,355人、農業集落排水事業で704人でございます。年度末普及率は、公共下水道事業で73.8%、農業集落排水事業で2.4%でございます。 年間汚水処理水量は、公共下水道事業で296万8,380立方メートル、前年度に比べ8,868立方メートル、0.3%の減となり、農業集落排水事業では6万5,964立方メートル、前年度に比べ3,309立方メートル、4.8%の減となりました。 令和4年度におきましては、新型コロナウイルス感染症対策としての行動制限の緩和が進み、汚水処理水量の減少と併せて使用料収入も減少しました。下水道事業は、一般会計の繰入れに依存した経営状態が続いておりますので、厳しい経営環境の状況でございます。 下水道事業は、汚水が直接側溝や河川に流れなくなり、ハエや蚊の発生を防ぎ、伝染病の発生を防ぐことから、町が清潔になり、住みよい環境に寄与する重要な事業であるため、今後も適正な事業運営を実施してまいります。 それでは、決算の説明に入らせていただきます。 誠に恐縮ですが、決算報告書の1ページ、2ページをご覧ください。 決算報告書は、1事業年度における収入・支出の予算額と決算額を比較対照することで、その増減額を明らかにするものでございまして、表は消費税を含んだ税込みで記載しております。 1、収益的収入及び支出の(1)の収入では、事業収益の決算額は10億9,230万2,279円となっております。 なお、予算額に対しましては、285万9,721円の減となっております。 3ページ、4ページをご覧ください。 (2)の支出では、事業費用の決算額は10億5,159万6,101円となっております。また、不用額は1,739万7,899円でございます。 5ページ、6ページをご覧ください。 2、資本的収入及び支出の(1)収入では、資本的収入の決算額は3億9,954万7,700円となっております。 なお、予算額に対しましては、1,369万4,300円の減となっております。 7ページ、8ページをご覧ください。 (2)支出では、資本的支出の決算額は5億1,520万4,122円となっております。 なお、不用額につきましては、1,679万2,878円でございます。 資本的収入額3億9,954万7,700円に対して、支出額は5億1,520万4,122円となり、支出額が収入額を上回っているため、8ページ下段に示すとおり、不足する1億1,565万6,422円は、当年度分損益勘定留保資金8,197万754円、減債積立金3,368万5,668円で補填するものでございます。 続いて、10ページをご覧ください。 損益計算書は、1事業年度における経営成績を明らかにする報告書でございまして、消費税抜きで記載しております。 まず、1、営業収益、(1)下水道使用料は2億3,428万8,386円、(2)雨水処理負担金は2,310万2,000円、(3)その他営業収益は100万6,510円でございます。これらの営業収益の合計額は、2億5,839万6,896円でございます。 次に、2、営業費用、(1)管渠費は3,067万4,780円でございまして、これは管渠の修繕費、雨水排水路の除草作業委託料、下水道排水設備受付業務委託料及び路面復旧費などとなっております。 (2)ポンプ場費は1,963万6,190円でございまして、これは下水道事業のポンプ場の動力費及びその施設の管理業務委託料などの維持管理費となっております。 (3)処理場費は1,049万3,045円でございまして、これは西粂原地区農業集落排水処理場の維持管理費でございます。 (4)流域下水道管理運営費負担金は1億794万1,092円でございまして、中川流域下水道で処理している宮代町の汚水処理に係る負担金でございます。 (5)業務費は1,507万5,692円でございまして、水道事業で水道料金と併せて下水道使用料を徴収している業務委託料でございます。 (6)総係費は2,048万6,607円でございまして、職員の人件費などでございます。 (7)減価償却費は7億4,799万5,814円でございまして、有形固定資産の減価償却費及び無形固定資産の中川流域下水道建設負担金に関する施設利用権の減価償却費などを計上したものでございます。 (8)資産減耗費は93万6,281円で、有形固定資産となる電気・機械設備などの交換に伴うものでございます。 (9)その他営業費用はゼロ円で、営業費用の合計といたしましては9億5,323万9,501円でございます。 次に、3、営業外収益、(1)受取利息及び配当金は1,293円で、普通預金の預金利息でございます。 (2)他会計補助金は1億3,494万7,000円で、一般会計からの繰入金でございます。 (3)国庫補助金は800万円で、社会資本整備総合交付金でございます。 (4)長期前受金戻入は6億6,696万1,341円でございまして、これは減価償却費に含まれる補助金等に相当する額を収益化するものでございますが、実際には帳簿上の処理で、収益上の現金収入はございません。 (5)雑収益は3万7,135円でございまして、これは消費税計算上で生じた収益などでございます。 営業外収益の合計といたしましては、8億994万6,769円でございます。 次に、4、営業外費用、(1)支払利息及び企業債取扱諸費は6,498万5,322円でございまして、これは企業債の支払利息でございます。 (2)雑支出は182万4,306円で、消費税納付額の差額処理などでございます。 営業外費用の合計といたしましては、6,680万9,628円でございます。 次に、5、特別利益、(1)過年度損益修正益は49万4,608円で、過年度の使用料でございます。 最後に、6、特別損失、(1)過年度損益修正損は3万5,048円でございまして、これは過年度の使用料などの過誤納金還付金でございます。 以上、令和4年度は4,875万4,096円の純利益が生じました。 次に、減債積立金を取り崩したことにより、その他未処分利益剰余金が3,368万5,668円発生しました。これらの利益を合わせた当年度未処分利益剰余金は8,243万9,764円でございます。 続きまして、11ページ、12ページをご覧ください。 剰余金計算書は、資本金と剰余金の当年度の増減額を記載したものでございます。上段の前年度処分額は、12ページの表の右から3列目の未処分利益剰余金6,230万8,287円を減債積立金へ積み立てましたので、1列左の減債積立金の処分後残高は7,759万8,562円となります。 次に、当年度の変動額でございますが、表の最下段の右から3列目の未処分利益剰余金として、先ほど損益計算書でご説明しました8,243万9,764円が生じております。 また、減債積立金につきましては、3,368万5,668円を取り崩しましたので、減債積立金の年度末残高は4,391万2,894円となります。 続きまして、11ページの下の表をご覧ください。 この表は、令和4年度に発生した未処分利益剰余金の処分案でございます。 令和4年度決算におきまして、当年度未処分利益剰余金が8,243万9,764円生じましたが、このうち3,368万5,668円は、減債積立金を取り崩したために発生した未処分利益でございます。これにつきましては、自己資金として調達した資産に充てましたので、資本金へ組み入れるものでございます。 下水道事業の経営として発生した純利益に該当する4,875万4,096円につきましては、減債積立金に積み立てまして、令和5年度の償還金の返済に充てる予定でございます。 続きまして、13ページ、14ページをご覧ください。 貸借対照表は、令和4年度末において下水道事業が保有する全ての資産、負債、資本を総括的に表示したものでございます。 なお、金額につきましては、消費税抜きで表示しております。 まず、資産の部につきましては、1、固定資産のうち(1)有形固定資産合計は、167億6,240万4,581円でございます。(2)無形固定資産合計は6億5,049万5,537円となり、固定資産合計は174億1,290万118円でございます。 次に、2、流動資産は、現金預金、未収金の貸倒引当金で、その合計は1億6,951万3,806円となっております。 資産の合計は、175億8,241万3,924円でございます。 続きまして、負債の部、3、固定負債の合計は、29億9,119万1,122円でございます。 14ページをご覧ください。 4、流動負債の合計は、5億1,559万7,639円でございます。 続きまして、5、繰延収益の合計は117億3,008万3,354円で、負債の合計は152億3,687万2,115円でございます。 続きまして、資本の部につきましては、6、資本金は8億6,462万946円で、7、剰余金、(1)資本金剰余金の合計額は、13億5,456万8,205円でございます。(2)利益剰余金合計は、1億2,635万2,658円でございます。 資本剰余金の合計に利益剰余金の合計を加えた剰余金の合計は、14億8,092万863円でございます。 資本合計は、資本金と剰余金の合計を合わせた23億4,554万1,809円となり、負債資本の合計は、負債合計と資本合計を合わせた175億8,241万3,924円でございます。 15ページをご覧ください。 こちらは、財務諸表を作成するに当たり採用した会計処理の基準及び手続を注記して記載しております。注記に記載された基準に従って財務諸表を作成しております。 19ページ以降は、決算の附属書類になっております。 続いて、20ページをご覧ください。 (2)経営指標に関する事項につきましては、公共下水道事業の経営指標を示したものでございます。 ページ下のグラフをご覧ください。 令和4年度におきましては、経常収支比率は104.72%で、100%を超えておりますので、健全な経営を行っていることを示しております。しかしながら、経費回収率は67.04%と低く、使用料で経費を賄えていないことを示しております。 今後は、横町地区の使用開始による使用料の増並びに起債の償還進行による経費の減により、経費回収率の改善を期待しているものでございます。 有形固定資産減価償却率は12.66%、管渠老朽化率は0%となっております。施設は老朽化が進んでいないことを示しております。 21ページをご覧ください。 こちらは、農業集落排水事業の経営指標を示したものでございます。 ページ下のグラフをご覧ください。 令和4年度の経常収支比率は105.0%で、100%を超えており、経費回収率は43.46%、有形固定資産減価償却率は11.37%、管渠老朽化率は0%となっておりますので、公共下水道事業と同様な傾向を示している状況でございます。 続いて、28ページをご覧ください。 この表は、令和4年度におけるキャッシュ・フロー計算書でございます。キャッシュ・フロー計算書は、損益計算書上では実際に現金の出入りを伴わない収入や支出がございますので、損益計算書上の利益だけではなく、1年間で実際に現金がどれだけ動いたかを表すものでございます。 令和4年度におきましては、下から3段目に示すとおり、643万4,029円の現金が減少いたしました。現金が減少しておりますことや一般会計からの繰入れで事業を運営していることを鑑みると、経営は厳しい状況にありますので、令和4年3月に策定いたしました下水道事業経営戦略に基づき、健全な経営に努めてまいります。 次に、29ページから33ページまでは令和4年度宮代町下水道事業収益費費用明細書、34ページから35ページは令和4年度宮代町下水道事業資本的収支明細書でございます。37ページから40ページは固定資産明細書、41ページから52ページは企業債明細書、53ページは補填財源明細書でございます。 下水道事業会計では、収益的収入及び支出と資本的収入及び支出とに分かれておりますが、資本的収入及び支出において支出が収入を上回る場合に、その差額を補填するのが補填財源でございます。補填財源で補填できないような状況に陥る場合は、収益的収支の見直しを行い、経営状況の大幅な改善を行う必要がございます。 補足説明につきましては以上でございます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。 ここで、監査委員に監査結果の報告を求めます。 新祖代表監査委員。   〔代表監査委員 新祖 章君登壇〕 ◎代表監査委員(新祖章君) それでは、意見書を読み上げまして、監査委員の報告に代えたいと思います。 令和4年度宮代町下水道事業会計決算に係る審査意見について 地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付された令和4年度宮代町下水道事業会計決算についての意見は下記のとおりです。 1、審査対象 令和4年度宮代町下水道事業会計。 2、審査期日 令和5年6月30日。 3、審査方法 審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、関係帳簿との照合を行いながら、担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査しました。 4、審査結果 審査に付された決算書及び附属書類は、ともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 5、総括意見 (1)経営指標 令和4年度末の公共下水道事業及び農業集落排水事業の処理区域内の人口は2万5,433人で、令和3年度比244人の減、下水道普及率は76.3%となりました。 (2)経営成績(税抜き) ①事業収益 公共下水道事業について、令和4年度の排水件数は1万878件で、令和3年度比0.8%の増、年間総排水量は296万8,380立方メートルで、令和3年度比0.3%の減となっています。 また、年間有収水量は、令和3年度比1.6%の減の229万7,096立方メートルとなっています。これは、節水機能の高い機器の普及や水洗人口の減少によるものと考えられますが、それに加えて、コロナ禍の中でステイホームの影響等により増加した家庭用の水量が減少に転じ、それが引き続いているという側面もあると思われます。 このような中、公共下水道使用料は、令和3年度比1.2%減の2億2,586万5,000円となりました。加えて、他会計負担金及び他会計補助金が、地方公営企業法施行規則に準拠して他会計補助金に一本化されましたが、令和3年度と比較してもなお、他会計補助金は減少となりました。これは、主にストックマネジメント計画策定に係る管渠の調査が完了したことによる支出の減や原価償却費の減によるものと考えられます。 この結果、令和4年度の公共下水道事業収益は10億1,163万1,000円となり、令和3年度比8.7%の減となっています。 また、農業集落排水事業収益は5,720万8,000円で、令和3年度比7.9%の減となりました。農業集落排水処理施設使用料は、1.4%減の842万3,000円となっています。 ②事業費用 令和4年度の公共下水道事業費用は9億6,560万3,000円で、令和3年度比7.8%の減となりました。これは、主に管渠費や減価償却費が減少したことによるものです。主な費用は、建物構築物固定資産等の減価償却費が7億1,852万9,000円、中川流域下水道への管理運営費負担金が1億794万1,000円、企業債への支払利息等が6,004万8,000円などとなっています。 また、農業集落排水事業費用は5,448万1,000円で、令和3年度比9.1%の減となりました。これは、主に耐用年数の経過等により、減価償却費が減少したことによるものです。 建物構築物固定資産等の減価償却費は2,946万7,000円、企業債への支払利息等が493万7,000円などとなっています。 ③純利益 下水道事業全体として、企業収益から事業費用を差し引いた令和4年度の純利益は4,875万4,000円で、令和3年度比21.8%の減となりました。 (3)資本的収支(税込み) ①資本的収入 令和4年度の公共下水道事業の資本的収入は3億8,383万6,000円で、令和3年度比1.8%の増となりました。これは、開発行為に伴う受益者負担金の増などによるものです。 資本的収入の内容は、企業債負担金、一般会計からの繰入金である他会計補助金などとなっています。また、令和4年度の農業集落排水事業の資本的収入は1,571万2,000円で、一般会計からの補助金となっています。 ②資本的支出 令和4年度の公共下水道事業の資本的支出は4億8,652万3,000円で、令和3年度比5.4%の減となりました。これは、主に元金償還金が減少したことによるものです。 建設改良費の主な内容は、第2マンホールポンプ場更新工事や第1中継ポンプ場汚水ポンプ用逆止弁交換工事などとなっています。 また、令和4年度の農業集落排水事業の資本的支出は2,868万2,000円で、企業債償還金に加え、水中撹拌機更新工事及びマンホールポンプ水位計更新工事などとなっています。 ③不足額 下水道事業全体としての資本的収入から資本的支出を差し引いた不足額1億1,565万6,000円は、減債積立金及び当年度分損益勘定留保資金により補填されています。 (4)まとめ 公共下水道事業及び農業集落排水事業は、令和2年度から地方公営企業法を適用して、会計処理方式を官庁会計から企業会計に移行し3年度目となりました。公共下水道事業においては、平成の初期に投資が集中したため、地方債の残高が多く、令和4年度末で未償還残高が31億7,428万円に上っています。また、今後は、これらの投資で取得した施設が老朽化し、更新需要が集中的に見込まれるため、計画的な施設の更新に努める必要があります。 農業集落排水事業においては、人口減少により処理区域内人口も減少傾向にあり、経営状況はより厳しさを増しています。 施設については比較的新しいものの、令和3年度に続き一部の施設で不具合が生じ、更新となりました。公共下水道事業と同様に、将来の更新需要に対して計画的に投資を行う必要があります。 また、既存の施設を継続して使用することだけでなく、公共下水道への接続を検討するなど、多角的な視点で事業を運営することを要望します。 また、公共下水道事業及び農業集落排水事業について、将来にわたり安定的に継続していくため、中長期的な視野に立った経営の基本計画である宮代町下水道事業経営戦略が令和3年度に策定され、初年度を経過しました。 下水道は、清潔で快適な生活を営む上で必要不可欠なものであり、環境を重視したまちづくりに大切な事業です。厳しい財政状況での歳入確保の視点及び快適な生活環境の保全という両方の視点から、認可区域内での未接続世帯の解消に一層努力するとともに、宮代町下水道事業経営戦略に基づき、環境変化に対応した柔軟な事業運営を行い、継続的なサービス提供のための経営基盤の強化に努めてください。 以上です。 ○議長(合川泰治君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第32号 令和4年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(合川泰治君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第32号 令和4年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。 ◆決算特別委員長(西村茂久君) 決算特別委員会委員長、西村でございます。 ただいま議長より委員会に付託されました議案第32号 令和4年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定についての件につきましては、委員会において審査の上、後日ご報告を申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 暫時休憩いたします。 △休憩 午後1時47分 △再開 午後1時48分 ○議長(合川泰治君) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第33号の上程、説明  日程第7、議案第33号 宮代町犯罪被害者等支援条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第33号 宮代町犯罪被害者等支援条例についてご説明申し上げます。 本議案は、犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり、犯罪被害に遭われた方々等の支援に関し、基本理念を定め、町や町民、事業者等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進するため、新たに宮代町犯罪被害者等支援条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 総務課長。   〔総務課長 福田拓也君登壇〕 ◎総務課長(福田拓也君) 議案第33号 宮代町犯罪被害者等支援条例について、補足説明をさせていただきます。 本議案は、犯罪被害者等基本法に基づき、町が実施する施策や基本理念等を定めるものでございます。 それでは、議案書の8ページをお開きください。 条例第1条は、目的でございます。 この条例の目的として、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにし、支援の基本となる事項を定めることにより施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減または回復を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指すものでございます。 第2条は、定義でございます。 なお、この条例における用語の定義は、犯罪被害者等基本法、犯罪被害者等給付金法に定めがあるものと同じ定義としております。 第3条は、基本理念でございます。 犯罪被害者等の支援の推進に当たっての基本理念として、1つ目に、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況、犯罪被害者等が置かれている状況、その他の事情に応じ、適切に途切れなく行うこと、2つ目に、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害したり、2次的被害を生じさせることのないよう行うとともに、個人情報の適切な取扱いの確保に最大限配慮して行うことを定めております。 第4条から第6条は、町、町民、事業者の責務でございます。 町は基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて施策を策定し、実施するほか、関係機関等との連携・協力を図るものとします。 町民は、2次的被害等を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町または関係機関等が実施する施策の趣旨を理解し、これに協力するよう努めるものとします。 事業者は、犯罪被害者等が刑事手続等に適切に関与することができるよう、就労及び勤務について十分配慮するよう努めるものとします。 第7条は、相談及び情報の提供等でございます。 町は、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡・調整を行うものとします。また、相談・情報提供等を総合的に行うための窓口を設置するものとします。 第8条は、見舞金の支給でございます。 町は規則で定めるところにより、遺族見舞金、傷害見舞金を支給するものとします。 第9条から第12条までは、犯罪被害者等がさらなる被害を受けることの防止やその安全の確保、支援を担う人材の育成や資質向上のための措置、支援活動を行う民間団体の活動の促進、町民及び事業者の理解増進のための啓発活動を定めております。 第13条は、委任でございます。 条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定めるものとします。 最後に、附則でございます。 この条例の施行日は、公布の日からといたします。 また、見舞金の支給は、施行の日以降に発生した犯罪行為により被害を受けた者について適用するものとします。 以上が補足説明となります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第34号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第8、議案第34号 宮代町手話言語条例について、提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第34号 宮代町手話言語条例についてご説明申し上げます。 本議案は、手話が言語であるということを全ての町民が理解し、手話を使って安心して暮らすことができる環境を整え、共に支え合う地域社会を実現することを目指すため、新たに宮代町手話言語条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明させますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 福祉課長。   〔福祉課長 鈴木淳史君登壇〕 ◎福祉課長(鈴木淳史君) 議案第34号 宮代町手話言語条例について、補足説明をさせていただきます。 まず、この条例の提出に当たっての背景や経緯でございますが、平成18年に国連総会において障害者の権利に関する条約が採択され、手話が言語であることが世界的に認められました。この流れを受け、平成23年には障害者基本法の一部が改正され、当該法律に手話が言語であることが明記され、平成25年には、鳥取県が自治体として全国で初めて手話言語条例の制定をしたところでございます。 平成26年には、町議会において(仮称)手話言語法制定を求める意見書の提出がされ、採択されております。この意見書に関しましては、全国的に提出・採択がされ、平成28年には全ての都道府県及び市区町村の議会において採択されるに至ったところでございます。 埼玉県内における条例の制定状況でございますが、平成27年に朝霞市が条例を制定したのを最初として、同年中に三芳町や富士見市が、また、翌年の平成28年には埼玉県が条例を制定し、直近の状況ですと、43の市町で条例の制定に至っているところでございます。 次に、この条例の検討の経過でございますが、令和4年度中に、学識経験を有する方、聴覚障害者やその家族、福祉関係の機関や団体から推薦を受けた方、計6名から成る(仮称)宮代町手話言語条例検討委員会を立ち上げまして、5回の会議を開催し、条例案の検討を行いました。 本年2月9日の全員協議会においては、パブリックコメント前の状態のものでございますが、議員の皆様方に条例の概要ですとか条例の策定のスケジュール、また、町として取り組んでいる手話に関する施策について説明をさせていただいたところでございます。 その後、令和5年2月下旬から3月中旬にかけましてパブリックコメントを実施し、今議会での条例案の提出に至ったものでございます。 なお、パブリックコメントでの意見提出はございませんでした。 それでは、条例の内容を説明させていただきたいと存じます。 議案書12ページをお開きください。 この条例は、前文と8つの条及び附則で構成されております。 まず、前文でございますが、手話に係るこれまでの経緯や背景、この条例の制定に当たっての町の基本的な考えなどを示すものでございます。 次に、第1条でございますが、手話は言語であるとの認識に基づいて、手話の理解の促進や手話の普及に関して基本理念を定め、町の責務、町民や事業者の役割を明らかにし、また手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、共に支え合う地域社会を実現することを目的として定めるものでございます。 第2条は、定義といたしまして、この条例では手話を必要とする人を、手話を重要な意思疎通の手段として日常生活を送る方として定めるものでございます。 第3条は、基本理念といたしまして、手話の理解と普及に当たっては、手話が言語であることの認識の下に行うこと、町民が手話により意思疎通を行う権利を有することを尊重すること、これを基本とすることを定めるものでございます。 第4条は、町の責務として、手話の理解の促進と手話の普及に努め、手話を必要とする人が手話を使いやすい環境の整備をするため、必要な施策を推進することを定めるものでございます。 第5条は、町民の役割として、第3条に定める基本理念への理解を深めること、また、町が実施する施策への協力に努めることを定めるものでございます。 第6条は、事業者の役割として、基本理念への理解を深めること、また、手話を必要とする人が当該事業者が提供するサービスを利用しやすい環境の整備をすることや、手話を必要とする方が働きやすい環境の整備をするよう努めることを定めるものでございます。 第7条は、施策の推進方針として、第1号から第4号までに掲げる施策、手話への理解の促進や手話の普及、手話を使いやすい環境の整備、手話による意思疎通の支援、その他の施策を総合的かつ計画的に推進するための方針を策定することを定めるものでございます。 第2項では、この方針の策定に当たっては、町の各種施策や障害者に関する計画との調和を保つことを定め、第3項では、方針の見直しや施策の実施状況の点検をするため、手話を必要とする方や関係者との協議の場を設けることを定めるものでございます。 第8条は、財政措置として、手話に関する施策を積極的に推進するため、必要な財政措置を講ずるよう努めることを定めるものでございます。 最後に、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するものとするものでございます。 以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。 ここで休憩いたします。 △休憩 午後2時00分 △再開 午後2時15分 ○議長(合川泰治君) 再開します。--------------------------------------- △議案第35号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第9、議案第35号 宮代町税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第35号 宮代町税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、令和5年度の税制改正に基づき、地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、宮代町税条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 税務課長。   〔税務課長 伊東高幹君登壇〕 ◎税務課長(伊東高幹君) 議案第35号 宮代町税条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をいたします。 議案書は14ページから、議案関係資料、新旧対照表は1ページからとなります。 まず、今回の改正趣旨でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が令和5年3月31日に公布されたことに伴うものでございまして、さきの6月議会で専決処分の承認をいただきました改正事項以外の事項につきまして、施行期日を踏まえて改正するものでございます。 主に個人町民税につきましては、国税である森林環境税が令和6年度から地方県民税均等割の賦課徴収と併せて行うことに伴い、所要の改正を行うとともに、給与所得者の扶養親族等申告書につきまして、前年に提出したものと変更がない場合は、その旨の申告で足りるよう手続を簡素化すること、固定資産税につきましては、地方税法附則第15条に規定する市町村条例で定める減額割合、いわゆるわがまち特例の一部につきまして、参酌基準に合わせて修正すること、軽自動車税につきましては、種別割の税率区分のうち、原動機付自転車のミニカー区分から特定小型電動機付自転車、いわゆる電動キックボード等を除外して税率区分を整理するとともに、自動車メーカーの不正行為によりまして納付額に不足が生じた場合に、当該自動車メーカーに納税義務を負わせる特例規定におきまして、税制上の再発抑止策の強化を図る目的で、当該修理額を徴収する際に加算する割合を引き上げること、そのほか、法令改正による条項番号等の整理、字句の修正などの形式的整備となってございます。 それでは、議案の詳細につきまして、新旧対照表により説明をさせていただきます。 なお、条項番号の変更並びに字句の修正箇所につきましては、説明は省略させていただきますので、あらかじめご了承のほどお願いいたします。 新旧対照表1ページをお願いいたします。 第34条の9第2項は、令和6年度から町県民税と併せて国税であります森林環境税が賦課徴収されることに伴い、森林環境税を記述するとともに、これまで「充当」としてきた表現につきまして、「納付もしくは納入とする」という表現に改めるものでございます。 第36条の3の2第2項は、個人町民税に係ります給与所得者の扶養親族等申告書につきまして、記載すべき事項において、前年に記載した事項と異動がないときは、記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した申告書を提出することができる旨を規定するものでございます。 2ページをお願いいたします。 第38条第3項は、森林環境税の賦課徴収の方法につきまして、個人町民税の均等割と併せて行う旨を規定するものでございます。 第41条は、個人町民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、森林環境税額との合算額を納期の数で除した額とする旨を規定するものでございます。 第44条第1項は、個人町民税を給与所得から特別徴収の方法により徴収する場合には、給与所得に係る所得割額及び均等割額に森林環境税額を合算した額を特別徴収する旨を規定するものでございます。 5ページをお願いいたします。 第47条第2項は、個人町民税の納税者が給与の支払いを受けなくなったことなどにより、特別徴収の方法によって徴収されない場合に、過誤納金が生じたケースにおける当該過誤納金の取扱いを規定するものでございます。 第47条の2第1項は、個人町民税を公的年金等から特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得割額及び均等割額に森林環境税を合算した額を10月1日から翌年3月31日までに支払われる公的年金等から特別徴収する旨を規定するものでございます。 7ページをお願いいたします。 第47条の6第2項は、個人町民税の納税者が公的年金等の支払いを受けなくなったこと等により特別徴収の方法によって徴収されない場合に過誤納金が生じたケースにおける当該過誤納金の取扱いを規定するものでございます。 第82条第1項第1号エは、ミニカー区分から特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボード等を除外するもので、結果として当該特定小型原動機付自転車を同条同項同号イ、総排気量が0.05リットル以下のもの、または定格出力が0.6キロワット以下のものに限って該当することになるものでございます。 8ページをお願いいたします。 附則第10条の2第2項及び同条第16項は、地方税法附則第15条第2項第1号等に規定します固定資産税等の課税標準の特例として、市町村の条例で定める割合を適用する、いわゆるわがまち特例としてその割合を定めるもので、地方税法附則に規定する参酌基準に合わせまして、その割合を修正するものでございます。 附則第15条の2第4項及び第16条の2第3項は、一部の自動車メーカーによる燃費性能及び排出ガス制度に係る不正行為に対する再発抑止策の強化として、不正により生じた納付不足額に係る納税義務を当該自動車メーカーに負わせる特例規定において、環境性能割及び種別割それぞれについて、その不足額を徴収する際に加算する割合を現行の10%から35%に引き上げる旨を規定するものでございます。 最後に、議案書の16ページをお願いいたします。 附則でございます。施行期日につきましては公布の日とし、地方税法等の一部を改正する法律を踏まえ、第1号においては令和6年1月1日とする条項を、第2号においては令和7年1月1日とする条項をそれぞれ定めております。 また、あわせて、第2条及び第3条におきまして、町民税及び軽自動車税に関する経過措置を設けるものでございます。 補足説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第36号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第10、議案第36号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第36号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、非常勤の特別職職員の報酬の額及び費用弁償の額の見直し等を行うため、特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 総務課長。   〔総務課長 福田拓也君登壇〕 ◎総務課長(福田拓也君) 議案第36号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例について、補足説明をいたします。 議案書は19ページから、新旧対照表は9ページからです。 新旧対照表に基づき説明させていただきます。 改正条例第1条は、特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございます。 条例第5条の費用弁償の規定については、改正前は別表に掲げる日額300円を支給することとしていたところ、改正後は旅費相当額の実費を支給することといたします。 続いて、別表1、執行機関の委員の報酬額について改定をするものです。教育長代理、教育委員会委員、農業委員会会長・委員、選挙管理委員会委員長・委員、監査委員(識見者・議会選出)について、近隣のまちの報酬額を参考に、それぞれ引上げ改定を行います。 また、固定資産評価審査委員会、公平委員会の各委員について、報酬を年額で定めていたところ、会議開催の実情に合わせ、日額で定めることといたします。 新旧対照表10ページをご覧ください。 別表3、その他の特別職のスポーツ推進委員について、報酬を年額で定めていたところ、職務従事の実情に合わせて、日額で定めることとします。 新旧対照表11ページをご覧ください。 農地利用最適化推進委員について、農業委員会委員の報酬に準じて同額に改定します。 新旧対照表12ページをご覧ください。 改正条例第2条は、選挙長等の費用弁償に関する条例の一部改正でございます。条例の題名を「費用弁償」と定めているものを「報酬及び費用弁償」に改めます。 条例第1条は、選挙長等が選挙の職務に従事した際に支払う金銭について、改正前は費用弁償として支給していたものを改正後は報酬として支給します。 条例第2条は、選挙長等が職務のために旅行したときに支払う金銭について、改正前は旅費として支給していたものを改正後は費用弁償として支給するよう規定を整理します。 新旧対照表13ページをご覧ください。 改正条例第3条は、宮代町消防団条例の一部改正でございます。 第9条第2項で、団員が会議に出席したときに支払う金銭ついて、改正前は費用弁償として支給していたものを改正後は手当とし、第8条第2項に規定します。 第9条第1項は、団員が公務のために旅行したときに支払う金銭について、改正前は旅費として支給していたものを改正後は費用弁償として支給するよう規定を整理します。 この条例は、令和6年4月1日から施行します。 補足説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第37号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第11、議案第37号 宮代町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第37号 宮代町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、こども家庭庁の放課後児童健全育成事業実施要綱に基づき、宮代町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明させますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 子育て支援課長。   〔子育て支援課長 横内宏巳君登壇〕 ◎子育て支援課長(横内宏巳君) それでは、議案第37号 宮代町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。 議案書では22、23ページ、関係資料の新旧対照表では14ページになります。 本議案は、こども家庭庁の放課後児童健全育成事業実施要綱に基づき、宮代町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正するものでございます。 それでは、条例改正の内容につきましてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、新旧対照表の14ページをご覧いただきたいと存じます。 放課後児童クラブの放課後児童支援員は、条例第9条第3項におきまして、都道府県知事が行う研修を修了した者でなければならないと規定しておりますが、附則の第2項におきまして、一定期間内に研修を修了することを予定している者も放課後児童支援員とみなすことができる旨、経過措置の規定が設けられております。 この一定期間につきまして、現行の条例では、「令和2年3月31日までに」として、日にちを定めて研修を終了することを規定しておりますが、これを、このたび発出された国の実施要綱に基づき、その者の研修計画を定めた上で、「放課後児童支援員としての業務に従事することとなった日から2年以内に当該研修を」と改め、2年以内という年数の期間を定める規定に改正するものでございます。 次に、附則でございますが、改正後の条例は公布の日から施行するものでございます。 補足説明は以上でございます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第38号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第12、議案第38号 宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第38号 宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、就学前の子供に関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴い、宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 子育て支援課長。   〔子育て支援課長 横内宏巳君登壇〕 ◎子育て支援課長(横内宏巳君) それでは、議案第38号 宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。 議案書では24、25ページ、関係資料の新旧対照表では15ページになります。 本議案は、就学前の子供に関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴い、宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正するものでございます。 それでは、条例改正の内容につきましてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、新旧対照表の15ページをご覧いただきたいと存じます。 条例第15条第1項第2号におきまして、特定教育・保育の取扱方針を定めておりますが、その根拠法である就学前の子供に関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第11項が第3条第10項に改まったことから、引用条文の改正を行うものでございます。 次に、附則でございますが、改正後の条例は公布の日から施行するものでございます。 補足説明は以上でございます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第39号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第13、議案第39号 久喜宮代衛生組合の共同処理する事務の変更及び同組合の規約変更並びに財産処分についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第39号 久喜宮代衛生組合の共同処理する事務の変更及び同組合の規約変更並びに財産処分についてご説明申し上げます。 本議案は、令和6年3月31日をもって、久喜宮代衛生組合の共同処理する事務のうち、し尿に関する事務及び粗大ごみを除くじんかいの収集・運搬に関する事務を廃止し、同組合の規約変更並びに財産処分について協議したいため、地方自治法第290条の規定により、久喜宮代衛生組合の共同処理する事務の変更及び同組合の規約変更並びに財産処分について議決を求めるものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 環境資源課長。   〔環境資源課長 大場崇明君登壇〕 ◎環境資源課長(大場崇明君) それでは、議案第39号について、補足説明をさせていただきます。 議案書の26ページから28ページ、新旧対照表は16ページをご覧いただきたいと存じます。 本議案につきましては、令和6年3月31日をもって、久喜宮代衛生組合の共同処理する事務のうち、し尿に関する事務及び粗大ごみを除くじんかいの収集・運搬に関する事務を廃止し、同組合の規約変更並びに財産処分について、関係団体と協議を行うため、議決を求めるものでございます。 まず、議案書27ページの別紙1、久喜宮代衛生組合規約の一部を変更する規約についてでございます。 恐縮ですが、新旧対照表16ページをご覧いただきたいと存じます。 まず、第3条、共同処理する事務でございます。 右側の現行の欄の第3条1項では、第1号、し尿に関する事務、第2号、じんかいに関する事務と規定されておりますが、事務の移管によって、変更後、久喜宮代衛生組合で共同処理する事務は、新旧対照表左欄のとおり、第1号、じんかいの処理に関する事務、第2号、じんかい(粗大ごみに限る)の収集・運搬に関する事務とするものでございます。 また、右欄の現行の第3条第2項において、第3条第1項1号のし尿に関する事務の除外区域の設定をしておりますが、令和6年度からし尿に関する事務そのものが削除となるため、現在設定されている久喜市の除外区域についても削除となるものでございます。 続いて、事務の継承等でございます。新たに15条を加えます。 令和8年度末をもって久喜宮代衛生組合が解散される予定であることを見据え、組合の解散に伴う事務の継承並びに決算の調製、審査及び認定については、組合構成市町である久喜市及び宮代町の協議により別途定める旨の規定を設けるものでございます。 議案書27ページ下段の附則についてでございます。 附則第1項の施行期日でございますが、変更後の規約は令和6年4月1日から施行とするものでございます。 次に、附則第2項の経過措置でございますが、令和6年3月31日までに久喜宮代清掃センターに搬入されたし尿に関する事務については、なお従前の例によるものと規定をしているものでございます。 続いて、議案書28ページをご覧ください。 別紙2、久喜宮代衛生組合の財産処分についてです。 令和6年度から、久喜市において久喜市全域のし尿に関する事務を実施するに当たり、久喜宮代衛生組合が現在の八甫清掃センターし尿処理施設を久喜市に無償譲渡するため、その対象となる建物の名称、所在地、床面積、構造等について定めるものでございます。 以上が補足説明となります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第40号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第14、議案第40号 北本地区衛生組合への加入及び財産処分について、提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第40号 北本地区衛生組合への加入及び財産処分についてご説明申し上げます。 本議案は、し尿の処理に関する事務を共同処理するため、令和6年4月1日から北本地区衛生組合に宮代町が加入すること及び財産処分について協議したいため、地方自治法第290条の規定により、北本地区衛生組合への加入及び財産処分について議決を求めるものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 環境資源課長。   〔環境資源課長 大場崇明君登壇〕 ◎環境資源課長(大場崇明君) それでは、議案第40号について、補足説明をさせていただきます。 議案書の29ページから34ページになります。 本議案につきましては、し尿の処理に関する事務を共同処理するため、令和6年4月1日から北本地区衛生組合に宮代町が加入すること及び財産処分について協議を行うため、議決を求めるものでございます。 まず、議案書30ページの別紙1、北本地区衛生組合規約についてでございます。 初めに、第1章総則、第1条から第4条までになります。 第1条、名称についてです。 この組合は、北本地区衛生組合といいます。 第2条、組織についてです。 組合は、鴻巣市、北本市、吉見町、宮代町の2市2町をもって組織いたします。 第3条、共同処理する事務についてでございます。 組合は、組合市町のし尿の処理に関する事務を共同処理いたします。 第4条、事務所の位置についてでございます。 北本市朝日1丁目200番地に置くことになります。 次に、第2章、議会、第5条から第7条までになります。 第5条、議員の定数及び選挙の方法についてでございます。 第1項、組合議会の議員定数は18人とし、鴻巣市7人、北本市5人、吉見町3人、宮代町3人の選出区分とするものでございます。 第2項、組合の議員は組合市町の議会において、その議会の議員のうちからそれぞれ選挙をいたします。 第6条、任期及び失職についてでございます。 第1項、組合の議員の任期は、それぞれの組合市町の議会の議員の任期といたします。 第2項、組合の議員が組合市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失うことになります。 第7条は、補欠選挙についての規定でございます。 組合の議員が欠けたときは直ちに補欠選挙を行う旨、定めているものでございます。 次に、第3章、執行機関、第8条から12条まででございます。 第8条、設置及び選任の方法についてでございます。 第1項、組合に管理者及び副管理者3人を置くということでございます。 第2項、管理者及び副管理者は、組合市町の長の協議により、組合市町の長のうちからこれを定める旨、位置づけております。 第9条、任期についてでございます。 管理者及び副管理者の任期は、組合市町の長の職にある期間といたします。 第10条、職務権限についてでございます。 第1項、管理者は組合を統括し及び代表し並びに組合の事務を管理し及び執行いたします。 第2項、副管理者は管理者を補佐し、管理者に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理します。 第11条、職員についてでございます。 第1項、組合に会計管理者、その他の職員を置き、管理者がこれを任免します。 第2項、職員の定数は、組合の条例でこれを定めるものでございます。 第12条、監査委員についてでございます。 第1項、組合に監査委員2人を置きます。 第2項、監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議会の議員のうちからそれぞれ1人を選任いたします。 第3項、監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合の議員のうちから選任される者にあっては、その議員の任期によるものといたします。 次に、第4章、経費及び補則、13条、14条になります。 第13条、経費についてでございます。 第1項、組合の経費は組合の事業、財産により生ずる収入及びその他の収入をもってこれを充て、なお不足すると認められるときは、人口割10%、処理量割90%の割合をもって組合市町が負担します。 第2項、人口割の人口は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住民基本台帳法により住民基本台帳に記録されている者の数とし、処理量は、当該年度の前年の1月1日から12月末日までに組合が処理したし尿の量といたします。 第14条、地方自治法の準用についてでございます。 この規約に指定すべき事項で、この規約に定めのないものについては、地方自治法中、市に関する規定を準用いたします。 次に、附則についてでございます。 31ページ下段から33ページ中段までの附則は、過去の規約における附則が記載されております。今般の議案に関するものとしては、議案書33ページ中段にございます附則10行目をご覧いただければと思います。 第1項、施行期日についてでございます。 この規約は、令和6年4月1日から施行いたします。ただし、この後ご説明いたします附則第2項及び第3項の規定は、埼玉県知事の許可のあった日から施行いたします。 第2項、事務の継承についてでございます。 変更前の第3条に規定する事務の継承については、鴻巣市、北本市、久喜市、吉見町及び宮代町の協議により、別途定めるものでございます。 第3項、経費についてでございます。 令和6年度及び令和7年度に限り、第13条第1項の規定により負担する経費については、変更前の組合市町及び宮代町の協議により、別途定めるものでございます。 続いて、議案書34ページをご覧ください。 別紙2、北本地区衛生組合の規約の変更に伴う財産処分についてでございます。 規約変更前の組合における全ての財産は、規約変更後の組合が継承するものといたします。 なお、精算が必要となる場合においては、事務の継承の例によるものといたします。 以上が補足説明となります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
    ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第41号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第15、議案第41号 副町長の選任につき同意を求めることについての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第41号 副町長の選任につき同意を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、本年9月30日をもって副町長の任期が満了となる渋谷龍弘氏を引き続き副町長に選任したいので、地方自治法第162条の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。 なお、選任日は令和5年10月1日とさせていただくものでございます。 渋谷氏の経歴につきましては、お手元の資料のとおりでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第42号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第16、議案第42号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第42号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、宮代町農業委員会委員の冨田高治氏が令和5年6月30日付で辞職したことに伴い、新たに関根武男氏を委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 関根氏の経歴につきましては、お手元の資料のとおりでございますが、地元農家組合長からの推薦をいただき、農業分野に精通されておりますことから適任であると考えております。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第43号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第17、議案第43号 令和5年度宮代町一般会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第43号 令和5年度宮代町一般会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ6億6,924万1,000円を追加いたしまして、予算の総額を126億3,083万8,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、普通交付税及び臨時財政対策債の額の確定に伴う増減のほか、令和4年度決算の確定による繰越金及び各特別会計からの繰入金、新型コロナウイルスワクチン接種に係る負担金の追加交付額等を計上するものでございます。 歳出につきましては、職員の人事異動及び共済組合負担金率の確定等による人件費補正のほか、令和4年度決算の確定に伴う決算剰余金の基金への積立て並びに国民健康保険特別会計繰出金の増額、新型コロナウイルスワクチン接種に係る補助金の返還に伴う経費などを計上させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 企画財政課長。   〔企画財政課長 菅原隆行君登壇〕 ◎企画財政課長(菅原隆行君) 議案第43号 令和5年度宮代町一般会計補正予算(第2号)につきまして、補足説明を申し上げます。 一般会計補正予算書の1ページをご覧ください。 第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ6億6,924万1,000円を追加しまして、総額を126億3,083万8,000円と定めるものでございます。 第2条、地方債につきましては、この後ご説明申し上げます。 4ページ、5ページをご覧ください。 第2表地方債の補正につきましては、今年度分の臨時財政対策債発行可能額が確定したことに伴い減額するもののほか、当初予算に計上しておりました地方債のうち交付税措置のないものにつきまして、一部変更・廃止を行うものでございます。後ほど、歳出の各事業で詳しくご説明申し上げます。 次に、歳入歳出予算の補正内容につきまして、事項別明細書によりご説明申し上げます。 それでは、歳入から申し上げます。 予算書の10ページをご覧ください。 9款地方特例交付金、1項地方特例交付金、1目地方特例交付金につきましては、今年度の交付額が確定したため、減額させていただくものでございます。 10款地方交付税、1項地方交付税、1目地方交付税につきましては、今年度の普通交付税交付額が確定した結果、増額となるものでございます。 当初予算編成時におきましては、国や県の情報や地方財政計画などを参考に試算しておりますが、交付税算定時における固定資産税を中心とした基準財政収入額の減及び保健福祉費の増等による基準財政需要額の増により、全体として増額となったものでございます。 14款国庫支出金、1項国庫負担金、2目衛生費国庫負担金の新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金につきましては、過年度分の実績確定に伴う負担金の追加交付でございます。 15款県支出金、2項県補助金、1目総務費県補助金の埼玉県ふるさと創造資金につきましては、地域のオリジナルパークをつくろう!公園等環境管理事業に係る経費に対する補助金の交付でございます。 2目民生費県補助金の埼玉県保育所等物価高騰対策給付事業補助金につきましては、保育所等に対して実施する物価高騰対策事業の経費に対する補助金でございます。 4目農林水産業費県補助金の県費単独土地改良事業費補助金につきましては、宮東堰及び姫宮落堰更新工事に係る経費に対する補助金の追加交付でございます。 18款繰入金、1項他会計繰入金、1目国民健康保険特別会計繰入金から3目後期高齢者医療特別会計繰入金につきましては、各特別会計における令和4年度決算の確定による剰余金等をそれぞれ繰り入れるものでございます。 2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金につきましては、このたびの補正に伴う財源調整といたしまして、基金からの繰入額を減額するものでございます。 12ページをご覧ください。 19款繰越金、1項繰越金、1目繰越金につきましては、令和4年度決算の確定による決算剰余金として、令和5年度に繰り越されるものでございます。 21款町債、1項町債、4目土木債の道路舗装修繕事業、都市計画道路整備事業、橋梁維持管理事業並びに5目教育債の社会体育施設改修事業、給食センター設備改修事業につきましては、それぞれ当初予算で計上しておりました交付税措置のない地方債を減額させていただくものでございます。 現在、当町では、地方債を借り入れる場合、原則、交付税措置のあるものを起債するという方針で財政運営に当たっておりますが、当初予算では、事業規模や予算編成時に見込まれた歳入総額等から判断し、やむを得ず交付税措置のない地方債の借入れを計上させていただいております。しかしながら、地方交付税が当初予算額を上回ったこと等を受け、将来への財政負担を軽減するため、一部の大型工事を除き、交付税算入のない地方債を減額することとしたものでございます。 6目臨時財政対策債につきましては、普通交付税の算定に合わせて発行可能額が定まりましたことから補正するものでございます。 なお、町債につきましては、今回の補正を踏まえた今年度末の現在高見込み等を42、43ページに記載しておりますので、後ほどご覧いただいきたいと存じます。 歳入につきましては以上でございます。 次に、歳出でございます。 初めに、人件費の関係でございますが、このたびの補正予算におきましては、4月の人事異動や共済費負担金率の確定、会計年度任用職員の採用確定等に伴い、各費目におきまして報酬、給料、職員手当等、共済費等の整理・増減を行っております。 人件費総額につきましては、38ページ以降の給与費明細書をご覧いただければと存じます。 戻りまして、16ページをご覧ください。 上段、その他の人件費といたしまして、市町村総合事務組合負担金は、前年度の退職者数等に応じて負担する退職手当特別負担金の計上に伴い、増額させていただくものでございます。 続きまして、人件費以外の内容につきまして、順次ご説明いたします。 2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の(9)人権・平和推進事業につきましては、犯罪被害者等見舞金に係る予算を計上しております。 3目財政管理費の(3)財政調整基金積立事業につきましては、地方財政法第7条の規定に基づき、令和4年度決算剰余金の2分の1に相当する額を財政調整基金へ積み立てるものでございます。次の4公共施設整備基金積立事業につきましては、普通財産売払収入の積立て及び小学校再整備等地域拠点施設整備として今後必要となる費用の一部を積み立てるものでございます。 18ページをご覧ください。 3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳の(2)戸籍住民基本台帳管理事業につきましては、住基ネットシステムに係るセキュリティー対策及び戸籍システムとの連携・改修に要する経費を計上しております。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の(8)国民健康保険特別会計操出事業につきましては、共済費負担金率の確定等による人件費補正のほか、国民健康保険税の収入見込額の減などにより繰出金を増額するものでございます。 続きまして、20ページをご覧ください。 2目老人福祉費の(6)介護保険特別会計操出事業につきましては、人事異動及び共済費負担金率の確定等による人件費補正に伴い、繰出金を増額するものでございます。(9)高齢者等タクシー助成事業につきましては、今年度の利用者数の実績等を踏まえて、高齢者等タクシー利用助成金を増額するものでございます。 5目後期高齢者医療費の(2)後期高齢者医療特別会計操出事業につきましては、人事異動及び共済費負担金率の確定等による人件費補正に伴い、繰出金を減額するものでございます。 22ページをご覧ください。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費の(4)児童福祉対策事業につきましては、こども基本法に基づくこども計画策定に係る事前調査委託に要する経費の計上及び保育所等の物価高騰対策として、光熱費、食材費等に対する給付金を県の補助金と併せて支給するものでございます。(16)子育て世帯生活支援特別給付金給付事業につきましては、令和4年度の事業費の確定に伴い、国から交付を受けた補助金のうち超過する額について、国へ返還するものでございます。 続きまして、26ページをご覧ください。 4款衛生費、1項保健衛生費、2目予防費の(14)新型コロナウイルスワクチン接種事業につきましては、過年度分の事業費確定に伴い、国から交付を受けた補助金のうち超過する額について、国へ返還するものでございます。 3項上水道費、1目上水道費の(1)水道事業会計負担事業につきましては、国が定める地方公営企業への繰り出し基準に基づき、児童手当に要する経費について、水道事業会計に対する繰出金を増額するものでございます。 28ページをご覧ください。 6款農林水産業費、1項農業費、4目農地費の(2)農業生産基盤整備推進事業につきましては、当初予算に計上してございました宮東堰及び姫宮落堰の更新工事において、水路の維持管理機能などを向上させる仕様変更に伴い、工事費を増額するものでございます。(2)農業集落排水事業会計負担事業につきましては、人件費補正及び令和4年度下水道事業会計決算額の確定に伴う余剰金を令和5年度の補助金から差し引いて補助金を減額するものでございます。 30ページをご覧ください。 8款土木費、1項道路橋梁費、2目道路維持費の(1)道路維持管理事業につきましては、歳入でご説明いたしました交付税措置のない地方債を減額することに伴う財源更正でございます。 3目道路新設改良費の(1)都市計画道路整備事業につきましては、町道252号線の整備に係る用地買収を実施するための用地測量委託に要する経費を計上するとともに、道路維持管理事業と同様に、交付税措置のない地方債を減額することに伴う財源更正を行うものでございます。 また、4目橋梁維持管理費の(1)橋梁維持管理事業につきましても、交付税措置のない地方債を減額することに伴う財源更正でございます。 32ページをご覧ください。 2項都市計画費、2目下水道費の(1)公共下水道事業会計負担事業につきましては、人件費補正及び令和4年度下水道事業会計決算額の確定に伴う余剰金を令和5年度の補助金から差し引いて補助金を減額するものでございます。 3目公園費の(1)公園等環境管理事業につきましては、歳入でご説明いたしました埼玉県ふるさと創造資金が新たに採択されたことに伴い、財源更正を行うものでございます。 34ページをご覧ください。 10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費の(3)小学校施設管理事業及び3項中学校費、1目学校管理費の(4)中学校施設管理事業につきましては、本年7月に町で実施いたしました公共施設等の危険箇所緊急点検に伴い、町内の全小・中学校における危険箇所等を詳細に調査するための劣化診断業務を実施するものでございます。 36ページをご覧ください。 5項保健体育費、1目保健体育総務費の(1)総合運動公園管理事業につきましては、交付税措置のない地方債を減額することに伴う財源更正でございます。(2)社会体育施設維持管理事業につきましては、公共施設等の緊急点検に伴い、事故などを未然に防ぐため、宮東テニスコート防球ネット及びネットフェンスの修繕工事を実施するものでございます。 2目学校給食費の(1)学校給食運営管理事業につきましても、公共施設等の緊急点検に伴い、給食センターの危険箇所等を詳細に調査するための劣化診断業務を実施するものでございます。 以上で一般会計補正予算の補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第44号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第18、議案第44号 令和5年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第44号 令和5年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ1,796万2,000円を追加いたしまして、予算の総額を34億2,029万1,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、国民健康保険税の本算定や人件費、国民健康保険事業費納付金及び過年度分の県への返還金の確定による繰入金の補正のほか、令和4年度の決算の確定に伴う繰越金を受け入れさせていただくものでございます。 歳出につきましては、人件費及び国民健康保険事業費納付金の確定による補正のほか、令和4年度の県の支出金等の超過交付が生じたことから、その返還金を増額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 住民課長。   〔住民課長 草野公浩君登壇〕 ◎住民課長(草野公浩君) それでは、議案第44号 令和5年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、補足説明を申し上げます。 なお、補正予算書や補足説明の中で、国民健康保険との表現が何度も出てまいりますが、説明では国保と言い換えさせていただきます。 補正予算書の45ページをご覧ください。 第1条において、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,796万2,000円を追加しまして、予算の総額をそれぞれ34億2,029万1,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容については、事項別明細書によりご説明申し上げます。 50ページ、51ページをご覧ください。 初めに、歳入でございます。 1款1項国保税、1目一般被保険者国保税でございますが、5,597万4,000円を減額させていただくものでございます。 1節の医療給付費分現年課税分では4,085万1,000円、2節の後期高齢者支援金分現年課税分では1,222万2,000円、3節の介護納付金分現年課税分では290万1,000円をそれぞれ減額させていただくものでございます。 減額の主な理由ですが、本年7月の国保税の本算定において、昨年10月から国の被用者保険の適用拡大により、これまで週労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上、勤務時間がおおむね1年以上で、従業員500人を超える企業等が被用者保険、いわゆる健康保険や厚生年金加入の対象となっていたものが従業員50人を超える企業等に拡大され、国保から社会保険への加入者が増加したこと、また、団塊の世代が75歳を迎え、後期高齢者医療制度に移行する方が増加したため、被保険者数及び所得が予想以上に減少したものでございます。 2款国庫支出金、1項国庫補助金、2目1節出産育児一時金臨時補助金については、10万5,000円を増額させていただくものでございます。令和5年4月から出産育児一時金が42万円から50万円に増額したことに伴い創設された臨時の補助金でございまして、1件当たり5,000円が交付されます。 5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金でございますが、6,508万7,000円を増額させていただくものでございます。 3節職員給与費等繰入金については、427万7,000円を減額させていただくものでございます。減額の主な理由は、職員の人事異動及び共済費負担率の確定に伴う減額でございます。 6節その他一般会計繰入金については、1款の国保税の減額、決算額の確定に伴い県への返還金が生じ、財源に不足が生じるため、一般会計から6,936万4,000円を増額させていただくものでございます。 6款1項繰越金、1目1節県支出金等繰越金については、決算額の確定に伴い生じた県交付金の繰越分874万5,000円を受け入れるものでございます。 2目1節その他繰越金については、決算額の確定に伴い繰越金が生じなかったことから、減額するものでございます。 続きまして、歳出でございます。 52、53ページをご覧ください。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、(1)一般管理事業については、職員の人事異動及び共済負担金率等の確定に伴い、人件費関連の科目、合計427万7,000円を減額させていただくものでございます。 2款保険給付費、1項療養諸費、3目審査支払手数料、(1)診療報酬明細書審査支払事業については、税収の減収に伴い、不足分をその他一般会計繰入金で補填する財源更正でございます。 4項出産育児諸費、1目出産育児一時金、(1)出産育児一時金支給事業については、税収の減収に伴う不足分及び出産育児一時金臨時補助金の確定による財源更正でございます。 54、55ページをご覧ください。 5項葬祭諸費、1目葬祭費、(1)葬祭費支給事業については、税収の減収に伴い、不足分をその他一般会計繰入金などで補填する財源更正でございます。 3款国保事業費納付金、1項医療給付費分、1目一般被保険者医療給付費分、(1)一般被保険者医療給付費分納付金納付事業については、令和5年度の納付金の確定に伴い、622万1,000円を増額させていただくものでございます。 2項後期高齢者支援金等分、1目一般被保険者後期高齢者支援金等分、(1)一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金納付事業については、令和5年度の納付金の確定に伴い、151万9,000円を減額させていただくものでございます。 56、57ページをご覧ください。 3項1目介護納付金分、(1)介護納付金分納付金納付事業については、令和5年度の納付金の確定に伴い、459万1,000円を減額させていただくものでございます。 5款保健事業費、1項1目特定健康診査等事業費、(1)特定健康診査等実施事業については、特定健康診査に携わる会計年度任用職員における共済負担率の確定に伴い、9,000円を増額するものでございます。 2項保健事業費、1目疾病予防費、(1)疾病予防事業から、58、59ページに移りまして、7款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、2目退職被保険者等保険税還付金、(1)退職被保険者保険税還付事業までは、税収の減収に伴い、不足分をその他一般会計繰入金などから補填する財源更正でございます。 3目償還金、(1)県支出金等返還事業については、決算額の確定に伴い、県等への返還が生じたため、1,818万8,000円を増額させていただくものでございます。 60、61ページをご覧ください。 4目一般被保険者還付加算金、(1)一般被保険者還付加算金事業については、税収の減収に伴い、不足分をその他一般会計繰入金から補填する財源更正でございます。 2項繰出金、1目一般会計繰出金、(1)一般会計繰出事業については、令和4年度一般会計からの繰入金のうち、法定の繰入分の残額を一般会計に戻すため、393万1,000円を増額するものでございます。 62、63、64ページは給与費明細書となっております。 以上で補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。 ここで休憩いたします。 △休憩 午後3時20分 △再開 午後3時35分 ○議長(合川泰治君) 再開します。--------------------------------------- △議案第45号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第19、議案第45号 令和5年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第45号 令和5年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ1億4,611万6,000円を追加いたしまして、予算の総額を34億2,486万1,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、人件費補正に伴う一般会計からの繰入金の増額及び令和4年度決算の確定に伴う繰越金の増額をさせていただくものでございます。 歳出につきましては、職員の人事異動及び共済組合負担金率の確定等による人件費補正のほか、令和4年度決算の確定に伴う決算剰余金の基金への積立て及び令和4年度国・県負担金の精算に伴う返還金などを増額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 健康介護課長。   〔健康介護課長 井上正己君登壇〕 ◎健康介護課長(井上正己君) それでは、議案第45号 令和5年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足して説明を申し上げます。 補正予算書は65ページからになります。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億4,611万6,000円を追加いたしまして、予算の総額を34億2,486万1,000円とするものでございます。 補正予算の内容ですが、予算書70、71ページをご覧いただいきたいと思います。 初めに、歳入でございますが、6款繰入金、1項一般会計繰入金、4目その他一般会計繰入金は、人事異動及び共済費負担金率の確定に伴います人件費補正による職員給与費繰入金の補正です。 7款繰越金、1項繰越金、1目前年度繰越金は、令和4年度の介護保険特別会計の決算剰余金として、1億4,569万7,000円を増額するものでございます。 続いて、歳出は72、73ページです。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、人事異動及び共済費負担金率の確定に伴う人件費の補正となります。 4款基金積立金、1項基金積立金、1目介護保険給付費準備基金積立金は、3,344万5,000円の増額で、こちらは保険料や基金積立金の決算剰余金など、今後の介護保険事業の財源に充てるための積立てとなります。 6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目第1号被保険者保険料還付金は、令和4年度の決算に伴い確定をした超過分の介護保険料の還付金です。 74、75ページです。 3目償還金ですが、こちらは、令和4年度分として交付を受けました介護給付費の負担金などにつきまして、決算の確定に伴い、超過交付となった分を国・県、それから社会保険診療報酬支払基金にそれぞれ返還を行うものです。 2項繰出金、1目一般会計繰出金は、介護給付費等及び事務費に対する令和4年度の一般会計からの繰入れに対して、決算の確定に伴いまして繰入超過となった分を精算して一般会計に返還するため、4,623万6,000円を増額するものでございます。 補足説明は以上です。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第46号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第20、議案第46号 令和5年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第46号 令和5年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ830万円を追加いたしまして、予算の総額を6億5,198万2,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、人件費の確定による繰入金の減額のほか、令和4年度の決算の確定に伴う繰越金を受け入れさせていただくものでございます。 歳出につきましては、人件費補正のほか、埼玉県後期高齢者医療広域連合への納付金を増額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 住民課長。   〔住民課長 草野公浩君登壇〕 ◎住民課長(草野公浩君) それでは、議案第46号 令和5年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、補足説明を申し上げます。 補正予算書79ページをご覧ください。 第1条において、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ830万円を追加しまして、予算の総額をそれぞれ6億5,198万2,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容については、事項別明細書によりご説明申し上げます。 84、85ページをご覧ください。 初めに、歳入でございます。 2款繰入金、1項一般会計繰入金、3目職員給与費繰入金でございますが、人件費における共済負担金率の確定に伴い、後期事務職員給与費分として6万円を減額させていただくものでございます。 4款1項1目繰越金でございますが、決算額の確定に伴い、前年度繰越金として836万円を増額させていただくものでございます。 次に、歳出でございます。 86、87ページをご覧ください。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、(1)一般管理事業については、人件費における共済負担金率の確定に伴い、人件費関連の科目、合計6万円を減額させていただくものでございます。 2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金、(1)後期高齢者医療広域連合納付金納付事業については、159万9,000円を増額させていただくものでございます。出納整理期間中に収納した令和4年度分の保険料について、収納額が確定したことから増額させていただくものでございます。 2款諸支出金、2項繰出金、1目一般会計繰出金、(1)一般会計繰出金事業については、676万1,000円を増額させていただくものでございます。令和4年度の決算剰余金から広域連合に納付する保険料相当額を差し引いた残額を一般会計への返還金として補正させていただくものでございます。 次の88ページは給与費明細書となっております。 以上で補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第47号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第21、議案第47号 令和5年度宮代町水道事業会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第47号 令和5年度宮代町水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 本議案は、職員の人事異動等に伴い、令和5年度宮代町水道事業会計予算の第3条予算については、収益的収入を21万6,000円追加し、収益的支出を20万円減額させていただくものでございます。 補正予算の内容につきましては以上でございます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第48号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第22、議案第48号 令和5年度宮代町下水道事業会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第48号 令和5年度宮代町下水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 本議案は、人件費補正及び管渠費の追加に伴い、令和5年度宮代町下水道事業会計予算の第3条予算については、収益的収入及び収益的支出を36万7,000円追加させていただくものでございます。 また、令和4年度決算の確定及び建設改良費の追加に伴い、第4条予算については、資本的収入を2,741万円減額し、資本的支出を1,650万円追加させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 まちづくり建設課長。   〔まちづくり建設課長 成田雅彦君登壇〕 ◎まちづくり建設課長(成田雅彦君) 議案第48号 令和5年度宮代町下水道事業会計補正予算(第1号)について、補足説明を申し上げます。 補正予算書の1ページをご覧ください。 まず、補正予算書の第2条では、令和5年度下水道事業会計予算の第3条で定めた収益的収入及び支出の予定額を補正させていただくものでございます。 その内容といたしましては、収入では、第1款公共下水道事業収益のうち、第2項営業外収益を480万5,000円増額させていただくものでございます。また、第2款農業集落排水事業収益のうち、第2項営業外収益を443万8,000円減額させていただくものでございます。 また、その下の支出につきましては、第1款公共下水道事業費用のうち、第1項営業費用を480万5,000円増額し、第2款農業集落排水事業費用のうち、第1項営業費用を443万8,000円減額させていただくものでございます。 なお、これらの詳細につきましては、恐れ入りますが、補正予算書11ページをお願いいたします。 公共下水道事業の収益的収入及び支出の上段の収入の表をご覧ください。 これは、先ほど第2条としてご説明した480万5,000円の内訳でございます。第2項営業外収益、第3目他会計補助金を職員の人事異動等に伴い、480万5,000円増額させていただくものでございます。 下段の支出の表をご覧ください。 補正予算書の第2条の支出でご説明した第1款公共下水道事業費用480万5,000円の増額につきましては、第1項営業費用のうち、第1目管渠費として計上している業務委託料を463万1,000円増額させていただくものでございます。これは、埼玉県で策定しています中川流域別下水道整備総合計画の見直しに伴う町の上水道事業計画を変更する業務委託料を増額させていただくものでございます。 第5目総係費として計上している給料等を職員の人事異動に伴い、17万4,000円増額させていただくものでございます。 続きまして、補正予算書13ページをご覧ください。 農業集落排水事業の収益的収入及び支出の上段の収入の表をご覧ください。 こちらは、先ほど第2条としてご説明した443万8,000円の内訳でございます。第2項営業外収益のうち、第3目他会計補助金を職員の人事異動に伴い、443万8,000円減額させていただくものでございます。 下段の支出の表をご覧ください。 第1項営業費用のうち、第3目総係費として計上している給料等を職員の人事異動等に伴い、443万8,000円減額させていただくものでございます。 続きまして、補正予算書1ページの第3条をご覧いただきたいと存じます。 補正予算書の第3条では、令和5年度下水道事業予算第4条で定めた資本的収入及び支出の予定額を補正させていただくものでございます。 その内容といたしましては、2ページをご覧ください。 収入では、第1款公共下水道事業資本的収入のうち、第1項企業債1,650万円を追加し、第3項補助金は4,118万4,000円減額させていただきまして、公共下水道事業資本的収入として2,468万4,000円減額させていただくものでございます。加えて、農業集落排水事業資本的収入のうち第1項補助金を272万6,000円減額させていただくものでございます。 また、その下の支出につきましては、第1款公共下水道事業資本的支出のうち第1項建設改良費を1,650万円追加させていただくものでございます。 次に、1ページの第3条にお戻りください。 これらの補正及び令和4年度決算に伴い、予算第4条、本文括弧書き中の資本的支出に対して不足する資本的収入の額9,532万7,000円を1億3,923万7,000円に改めるとともに、当年度分損益勘定留保資金1,199万2,000円を5,590万2,000円に改めさせていただくものでございます。 なお、これらの詳細につきましては、恐れ入りますが、補正予算書12ページをお願いいたします。 公共下水道事業の資本的収入及び支出の上段の収入の表をご覧ください。 これは、先ほど第3条収入でご説明した公共下水道事業資本的収入2,468万4,000円の内訳でございます。第1項企業債のうち、第1目企業債については、1,650万円を追加させていただくものでございます。これは、第1及び第2中継ポンプ場の汚水ポンプ場の改築設計の業務を委託することにより費用が増加することから、その財源として追加するものでございます。 また、第3項補助金、第1目他会計補助金を4,118万4,000円減額させていただくものでございます。これは、令和4年度下水道事業会計の決算の確定に伴い、減額させていただくものでございます。 次に、下段の支出の表をご覧ください。 第1項建設改良費のうち、第1目建設改良費を1,650万円追加させていただくものでございます。第3節委託料につきましては、第1及び第2中継ポンプ場の汚水ポンプ場の改築工事に必要な設計業務でございます。 続きまして、補正予算書14ページをご覧ください。 公共下水道事業と同様に、令和4年度の決算の確定に伴い、農業集落排水事業資本的収入のうち、第1項補助金、第1目他会計補助金を272万6,000円減額させていただくものでございます。 続きまして、恐縮でございますが、補正予算書2ページにお戻りください。 中段の第4条においては、令和5年度下水道事業会計予算の第6条で定めた起債の限度額を補正させていただくものでございます。公共下水道事業資本的支出の追加に伴い、公共下水道事業債の限度額を1,650万円追加し、6,350万円とさせていただくものでございます。 その下の第5条の職員給与費は、職員の人事異動に伴う人件費の補正の金額でございます。 補正予算書の3ページから6ページまでは実施計画でございます。 7ページは、令和5年度の予定のキャッシュ・フローでございます。 8ページは給与明細書、9ページは令和5年度予定貸借対照表でございます。 補足説明につきましては以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(合川泰治君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 △散会 午後3時56分...