宮代町議会 > 2022-08-26 >
08月26日-02号

  • 228(/)
ツイート シェア
  1. 宮代町議会 2022-08-26
    08月26日-02号


    取得元: 宮代町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-28
    令和 4年  9月 定例会(第4回)          令和4年第4回宮代町議会定例会 第2日議事日程(第2号)                 令和4年8月26日(金)午前10時00分開議     開議     議事日程の報告日程第1 会議録署名議員の指名について     ●議案の上程、提案理由の説明、監査結果の報告、委員会付託日程第2 議案第40号 令和3年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第3 議案第41号 令和3年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第4 議案第42号 令和3年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について日程第5 議案第43号 令和3年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について日程第6 議案第44号 令和3年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について     ●議案の上程、提案理由の説明日程第7 議案第45号 宮代町税条例等の一部を改正する条例について日程第8 議案第46号 職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について日程第9 議案第47号 宮代町議会議員及び宮代町長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第48号 埼玉東部消防組合の規約変更について日程第11 議案第49号 指定管理者の指定について日程第12 議案第50号 工事請負契約の締結について日程第13 議案第51号 町の区域を新たに画することについて日程第14 議案第52号 町道路線の廃止について日程第15 議案第53号 町道路線の認定について日程第16 議案第54号 令和4年度宮代町一般会計補正予算(第5号)について日程第17 議案第55号 令和4年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について日程第18 議案第56号 令和4年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第2号)について日程第19 議案第57号 令和4年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について日程第20 議案第58号 令和4年度宮代町水道事業会計補正予算(第2号)について日程第21 議案第59号 令和4年度宮代町下水道事業会計補正予算(第1号)について     閉議出席議員(14名)   1番   小河原 正君      2番   西村茂久君   3番   金子正志君       4番   山下秋夫君   5番   丸藤栄一君       6番   丸山妙子君   7番   泉 伸一郎君      8番   角野由紀子君   9番   塚村香織君      10番   田島正徳君  11番   土渕保美君      12番   深井義秋君  13番   川野武志君      14番   合川泰治君欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  町長      新井康之君   副町長     渋谷龍弘君  教育長     中村敏明君   代表監査委員  新祖 章君  総務課長    福田拓也君   企画財政課長  菅原隆行君  住民課長    草野公浩君   税務課長    門井義則君  町民生活課長  吉永吉正君   環境資源課長  伊東高幹君  福祉課長    宮野輝彦君   子育て支援課長 横内宏巳君  健康介護課長  井上正己君   産業観光課長  小川英一郎君  まちづくり建設課長       会計管理者兼会計室長          成田雅彦君           佐藤賢治君  教育推進課長  大場崇明君本会議に出席した事務局職員  議会事務局長  野口幹雄    書記      青木 豊  書記      岡村恵美子 △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(合川泰治君) ただいまの出席議員は14名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(合川泰治君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(合川泰治君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において、7番、泉伸一郎議員、8番、角野由紀子議員を指名いたします。--------------------------------------- △議案第40号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託 ○議長(合川泰治君) 日程第2、議案第40号 令和3年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第40号 令和3年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、令和3年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 令和3年度の宮代町国民健康保険特別会計の歳入歳出決算につきましては、歳入合計37億3,339万1,317円、歳出合計36億5,317万4,849円でございます。 また、歳入合計から歳出合計を差し引いた歳入歳出差引残額は8,021万6,468円となっております。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 住民課長。   〔住民課長 草野公浩君登壇〕 ◎住民課長(草野公浩君) それでは、議案第40号 令和3年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算につきまして、補足説明を申し上げます。 決算書の211ページをご覧ください。 主要な施策に関する説明書は213ページからとなります。 令和3年度の国民健康保険特別会計の決算額につきましては、歳入合計は37億3,339万1,317円で、前年度と比較しまして1億995万9,653円、率にして3%の増、215、216ページにいきまして、歳出合計は36億5,317万4,849円で、前年度と比較しまして1億5,231万665円、率にして4.4%の増となりました。歳入歳出差引残額は8,021万6,468円でございます。この差引残額につきましては、令和4年度に県及び町一般会計に返還することとしております。 主要な施策に関する説明書の214、215ページをご覧ください。 上段、歳入の状況でございますが、歳入総額に占める各科目の構成比は、3款県支出金が70.6%、1款国民健康保険税が17.6%、5款繰入金が8.2%と続いており、この3款で96.4%を占めております。 下段、歳出の状況でございますが、歳出総額における構成比は、2款保険給付費が69.6%、3款国民健康保険事業費納付金が24%で、この2款で93.6%を占めております。 次のページ216ページをご覧ください。 中段の次年度の精算を踏まえた会計収支でございます。歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を引いた実質収支は8,021万6,000円となります。県等への返還金を除いたその他繰越金は5,174万5,000円となります。令和3年度の町の一般会計からの法定外繰入金は9,050万4,000円で、そこから決算剰余金として町に返還いたします5,174万5,000円を引いた精算後の会計収支は3,875万9,000円の赤字となりました。 それでは、決算書の事業別明細書に従いましてご説明申し上げます。 決算書の217、218ページをご覧ください。 主要な施策に関する説明書につきましては218ページからとなります。 初めに、歳入でございます。 1款国民健康保険税でございますが、予算現額は6億6,541万5,000円、調定額7億5,221万1,574円に対しまして、収入済額は6億5,886万6,937円で、収納率は87.6%、前年度と比較いたしまして0.1ポイントの減となりました。国民健康保険税につきましては、被保険者数の減少等に伴い、前年度と比較いたしまして3,667万592円の減額となりました。 収入済額には、還付未済分11件、15万2,700円が含まれております。 不納欠損額は900万6,019円で、処分件数は106件でございます。件数の内訳につきましては、倒産及び財産なしが59件、生活の困窮が13件、所在不明が32件、その他2件でございます。 1項国民健康保険税、1目一般被保険者国民健康保険税でございますが、収入済額は6億5,886万6,937円で、収納率は87.6%、前年度と比較いたしまして0.1ポイントの減となりました。被保険者数の減少等に伴い、前年度と比較いたしまして3,664万6,730円の減額となりました。 次に、2目退職被保険者等国民健康保険税でございますが、収入済額はゼロ円で、前年度と比較いたしまして2万3,862円の減額となりました。 2款国庫支出金でございますが、予算現額1,000円、収入済額192万円、前年度と比較いたしまして157万9,000円の減額となりました。 1項国庫補助金、1目災害等臨時特例補助金でございます。新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯等に対して、所得金額に応じて保険税から減免をしておりますが、これに対し国から交付されるもので、補助率は10分の6でございます。 219、220ページをご覧ください。 次に、3款県支出金でございます。予算現額26億4,459万4,000円、収入済額26億3,724万3,462円で、前年度と比較いたしまして1億2,463万9,438円の増額となりました。 1項県補助金、1目保険給付費等交付金、1節の普通交付金につきましては、町の保険給付費の支払いに対して交付されるものでございます。収入済額25億4,981万7,462円で、前年度と比較いたしまして1億4,308万3,438円の増額となりました。前年度に新型コロナウイルス感染症の影響による受診控えの影響があったことにより、保険給付費が増加したものでございます。 2節の特別交付金につきましては、医療費の適正化や保健事業への取組、特定健康診査等に対して交付されるものでございます。収入済額8,742万6,000円で、前年度と比較いたしまして1,844万4,000円の減額となりました。 備考欄の県繰入金(2号分)でございますが、県が評価指標に基づき、市町村の取組の実績を評価し、交付するものです。県の当町の取組に対する評価ポイントが下がったことにより、配分額が減額となったものでございます。 次に、4款財産収入でございますが、出産費基金の預金利子でございます。 221、222ページにかけましての5款繰入金でございます。予算現額3億486万9,000円、収入済額3億486万8,589円で、前年度と比較いたしまして2,894万4,678円の増額となりました。 1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金でございますが、収入済額は3億486万8,589円でございます。保険基盤安定繰入金のうち、保険税軽減分を公費で負担する保険税軽減分、低所得者数に応じて公費で負担する保険者支援分、職員給与費等繰入金、国からの財政安定化支援事業繰入金は減額となりましたが、赤字補填分としてのその他一般会計繰入金が増額となっております。 なお、1節の保険基盤安定繰入金から次のページ、5節の財政安定化支援事業繰入金までは、法定の繰入金でございます。 6節その他一般会計繰入金がいわゆる法定外の繰入金でございます。収入済額9,050万3,908円で、前年度と比較いたしまして4,080万5,143円の増額となりました。一般会計からの繰入金につきましては、決算額確定後に精算し、令和4年度に一般会計に返還する予定でございます。 次に、6款繰越金でございます。予算現額1億2,256万8,000円、収入済額1億2,256万7,480円で、前年度と比較いたしまして266万824円の減額でございます。 1項繰越金、1目県支出金等繰越金につきましては、県への返還金となるもので、2,007万1,839円を繰り越したものでございます。 2目その他繰越金でございますが、一般会計からの繰入金の決算剰余金でございまして、1億249万5,641円を繰り越したものでございます。 次に、7款諸収入でございますが、予算現額531万円、収入済額792万719円で、前年度と比較いたしまして271万7,270円の減額でございます。 1項延滞金加算金及び過料でございますが、国保税に係る延滞金でございます。収入済額は714万2,684円で、前年度と比較いたしまして66万515円の減額となりました。 次に、2項町預金利子でございますが、歳計現金の預金利子でございます。 3項雑入、1目一般被保険者第三者納付金でございますが、交通事故等に起因して、加害者から損害賠償として納付される保険給付費相当分でございます。収入済額12万9,208円で、前年度と比較いたしまして214万9,137円の減額となりました。 223、224ページをご覧ください。 3目一般被保険者返納金でございますが、不正・不当な医療に係る一般被保険者からの返還金でございます。 5目雑入でございますが、がん検診等の個人負担分、診療報酬の返還分等でございます。 続きまして、歳出でございます。 225、226ページをご覧ください。 1款総務費でございますが、予算現額5,843万7,000円、支出済額5,242万7,811円でございます。 1項総務管理費、1目一般管理費でございますが、担当職員の人件費のほか、国保の事業運営に必要な電算委託料などの事務経費でございます。支出済額は4,837万9,712円で、前年度と比較いたしまして881万8,828円の減額となりました。不用額は267万9,288円でございます。 主な理由は、国保担当職員の減に伴う職員手当等の減、11節役務費につきましては郵送料の執行残、12節の委託料につきましては、被保険者への各種通知等の作成に係る電算委託料の執行残でございます。 なお、会計年度任用職員報酬に不足が生じたため、予備費から7万4,000円を充用させていただいております。 227、228ページをご覧ください。 次に、2目連合会負担金でございますが、埼玉県国民健康保険団体連合会への負担金でございまして、支出済額は46万1,150円でございます。 2項徴税費、1目賦課徴収費でございますが、納税通知や電算委託料などの国保税の賦課徴収に係る経費でございます。支出済額は346万9,631円で、前年度と比較いたしまして93万1,686円の減額となりました。不用額は294万2,369円でございます。 主な理由は、10節の需用費につきましては、納税通知書再発行納付書等の印刷製本費の執行残、11節の役務費につきましては、郵便料の執行残でございます。 次に、3項運営協議会費、1目運営協議会費でございますが、国保運営協議会に係る運営経費でございます。令和4年度、税率の見直しに係る審議も含め3回の会議を開催しております。 次に、2款保険給付費でございますが、予算現額26億436万4,000円、支出済額25億4,245万1,197円でございます。 1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費でございますが、支出済額は21億8,453万1,668円で、前年度は新型コロナウイルス感染症の影響による受診控えがあったことから、給付件数の増加により前年度と比較いたしまして1億2,623万2,380円の増額となりました。 次に、2目退職被保険者等療養給付費につきましては、実績がございませんでした。 229、230ページをご覧ください。 次に、3目一般被保険者療養費でございます。柔道整復師、あんま、はり師、マッサージ師などによる施術を受けた場合やコルセットなどの治療用装具の購入の給付でございます。支出済額1,559万735円で、前年度と比較いたしまして7,826円の増額となりました。 次に、5目審査支払手数料でございますが、国民健康保険団体連合会への診療報酬に係る審査委託料でございます。支出済額は480万5,877円で、前年度と比較しまして11万2,621円の増額となりました。 次に、2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費でございますが、支出済額3億2,743万7,649円で、前年度と比較いたしまして1,366万5,984円の増額となりました。 次に、3目一般被保険者高額介護合算療養費につきましては、実績がございませんでした。 3項移送費につきましては、実績がございませんでした。 4項出産育児諸費でございますが、出産育児一時金に係る経費でございます。16名の方に支給し、支払手数料を含めまして、支出済額は672万3,360円でございます。申請件数の増により、前年度と比較いたしまして84万630円の増額となりました。 次に、5項葬祭諸費でございますが、葬祭に対する補助金でございます。申請件数は56件で、支出済額は280万円でございます。申請件数の減により前年度と比較いたしまして40万円の減額となりました。 231、232ページをご覧ください。 次に、6項傷病手当金でございます。被保険者のうち、事業主から給与等の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状により、感染の疑いがあり、仕事を休んだことで、給与等の支払いを受けられなかった方に対し、傷病手当金を支給したものでございます。支給件数は6件で、支出済額は56万1,908円でございます。 なお、傷病手当金につきましては、新型コロナウイルスに感染する人数等の予測が難しいことから、予備費から56万1,000円を充用させていただいております。 次に、3款国民健康保険事業費納付金でございますが、予算現額8億7,658万5,000円、支出済額8億7,658万3,220円でございます。町で収納した国保税繰入金等を県に納付するものでございます。医療費分及び介護納付金分の増に伴い、前年度と比較いたしまして2,151万9,139円の増額となりました。 1項医療給付費分でございますが、支出済額5億8,069万5,518円で、一般被保険者及び退職被保険者分の保険税のうち、医療給付費分を県に納付するものでございます。 次に、2項後期高齢者支援金等分でございますが、後期高齢者医療制度への現役世代分を県に納付するものでございます。支出済額は、一般被保険者分及び退職被保険者分合わせて2億1,455万7,044円となりました。 3項介護納付金分でございますが、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者の介護保険料分を県に納付するものでございます。支出済額は8,133万658円となりました。 233、234ページをご覧ください。 次に、4款共同事業拠出金でございますが、県内市町村国保の共同事業で年金受給者リストを作成しており、拠出金を国民健康保険団体連合会に納付したものでございます。 次に、5款保健事業費でございますが、予算現額6,882万9,000円、支出済額5,658万2,036円でございます。 1項特定健康診査等事業費、1目特定健康診査等事業費でございますが、生活習慣病の予防のために、40歳から74歳までの方を対象にメタボリックシンドロームに着目した特定健診と特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフが生活習慣を見直すサポートをする特定保健指導でございます。支出済額は3,022万1,316円で、前年度と比較いたしまして143万8,668円の増額となりました。 文書をはじめとした受診勧奨や広報などで特定健診の受診率の向上に努め、受診率は5月25日現在で45.5%と、前年同月と比べて3.7ポイントの増となりました。不用額は664万8,684円でございます。 1節の報酬につきましては、電話予約などの健診業務に係る会計年度任用職員報酬の執行残、7節の報償費につきましては、生活習慣を見直すサポートとして健康運動指導を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、実施回数が大幅に減ったことによる執行残でございます。 10節の需用費につきましては、受診勧奨啓発品購入の執行残、11節の役務費につきましては受診券の発送や受診勧奨通知などの郵便料の執行残、12節の委託料につきましては、医療機関への健診委託料の執行残でございます。 235、236ページにかけまして、2項保健事業費、1目疾病予防費でございますが、被保険者の疾病の予防、早期発見による重症化の防止を図るため、各種がん検診の実施、人間ドックへの助成、各種健康講座の開催をする経費でございます。支出済額は2,463万4,098円で、前年度と比較いたしまして50万9,205円の減額となりました。不用額は545万7,902円でございます。 主な理由は、7節の報償費につきましては、健康ステーション事業の講師謝金の執行残でございます。12節の委託料につきましては、各種がん検診における医療機関への委託料の執行残でございます。18節の負担金、補助及び交付金でございますが、国民健康保険団体連合会への生活習慣病重症化予防対策事業負担金人間ドック助成金の執行残でございます。 2目保健衛生費普及費でございますが、医療費通知やジェネリック医薬品のお知らせ通知の発送経費でございます。支出済額は172万6,622円でございます。医療費通知は年6回、2万3,288通、ジェネリック医薬品に関する通知につきましては、年2回320通発送しております。 6款公債費につきましては、実績がございませんでした。 237、238ページにかけまして、7款諸支出金でございますが、予算現額1億2,527万9,000円、支出済額1億2,513万516円でございます。 1項償還金及び還付加算金、1目一般被保険者保険税還付金でございますが、社会保険への加入などの理由で、国保資格を喪失したことにより、国保税を還付するものでございます。支出済額は250万7,736円で、前年度と比較いたしまして156万2,036円の増額となりました。 なお、一般被保険者保険税過誤納還付金に不足が生じたため、予備費から10万8,000円を充用させていただいております。 2目退職被保険者等保険税還付金につきましては、実績がございませんでした。 次に、3目償還金でございますが、前年度の県支出金等の超過交付分を返還するものでございます。支出済額は2,007万1,839円でございます。 次に、4目一般被保険者還付加算金でございますが、国保税の還付に伴う加算金でございます。支出済額は5万5,300円でございます。 5目退職被保険者等還付加算金につきましては、実績がございませんでした。 2項繰出金、1目一般会計繰出金でございますが、令和2年度の決算剰余金のうち、一般会計からの繰入れに係る精算額を一般会計に返還したものでございます。支出済額は1億249万5,641円でございます。 8款予備費でございますが、不足が生じた1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、2款保険給付費、6項傷病手当金、1目傷病手当金、7款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目一般被保険者保険税還付金に充用させていただきました。 実質収支に関する調書につきましては241ページ、財産に関する調書につきましては242ページでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで、監査委員に監査結果の報告を求めます。 新祖代表監査委員。   〔代表監査委員 新祖 章君登壇〕 ◎代表監査委員(新祖章君) おはようございます。監査委員の新祖でございます。 それでは、意見書を読み上げまして、監査結果の報告に代えさせていただきたいと思います。 令和3年度宮代町国民健康保険特別会計決算に係る審査意見について 地方自治法第233条第2項の規定により、審査に付された令和3年度宮代町国民健康保険特別会計決算についての意見は下記のとおりです。           記 1、審査対象 令和3年度宮代町国民健康保険特別会計 2、審査期日 令和4年7月26日 3、審査方法 審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、関係帳簿との照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査しました。 4、審査結果 審査に付された決算書及び附属書類は、共に法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 5、総括意見 (1)現状 宮代町において国民健康保険に加入している世帯数は、令和3年度末で4,868世帯であり、町の総世帯数1万5,382世帯の31.6%に当たります。令和元年度末から令和3年度末までの推移を見ますと、町の総世帯数は毎年増加している中、国民健康保険に加入している世帯は減少している状況です。 令和3年度末における被保険者数は7,250人で、町の総人口3万3,656人に対し、加入率は21.5%となり、令和2年度比358人の減少です。町の総人口は令和2年度比0.4%の減少に対して、被保険者数は4.7%の減少となっています。 (2)決算状況 ①歳入 令和3年度の歳入総額は37億3,339万1,000円で、令和2年度比1億995万9,000円、率にして3.0%の増額となりました。 これは、県支出金が療養給付費等の増により、令和2年度比1億2,463万9,000円、率にして5.0%の増の26億3,724万3,000円となったことによるものです。 一方で、国民健康保険税は6億5,886万7,000円で、令和2年度比3,667万1,000円の減額となりました。これは主に被保険者数が減少したことによるものです。 収納率は87.6%で、令和2年度の87.7%に比べ0.1ポイント下回りました。 一般会計からの繰入金は3億486万9,000円で、令和2年度比2,894万5,000円の増額となっています。一般会計から国保特別会計へ法定外繰入金が増額することは、望ましいことではありませんが、国保被保険者の負担感が高く、やむを得ないとも言えます。 ②歳出 令和3年度の歳出総額は36億5,317万5,000円で、令和2年度比1億5,231万1,000円、率にして4.4%の増額となっています。 主な内容としては、歳出総額の69.6%を占める保険給付費が25億4,245万1,000円で、令和2年度比1億4,045万8,000円、率にして5.8%の増額となったことです。これは療養給付費が増額になったことによるものです。 国民健康保険事業費納付金は8億7,658万3,000円で、令和2年度比2,151万9,000円、率にして2.5%の増額となっています。また、構成比は24.0%で、令和2年度の24.4%に比べ0.4ポイント減少しています。 (3)まとめ 歳入について、国民健康保険税では、納税相談等の実施により、令和2年度と比較して、現年度課税分の収納率の向上が見られ、滞納繰越分においては、収入未済額が減少し、全体でも令和2年度と同水準の収納率が確保されています。引き続き収納率の向上に努めるとともに、新型コロナウイルス感染症の影響等により、国民健康保険税の納付が難しい世帯への支援も引き続き行うことが必要です。 国民健康保険制度は、平成30年度から財政運営の主体が都道府県化され、各市町村の医療費に充てるべく、財源は県から交付金として交付されますが、一方で被保険者数の減少の影響により、国民健康保険税は減少し続けており、1人当たりの医療費の上昇もあって、令和3年度においては3,875万9,000円の赤字が生じ、法定外繰入金も増額しています。 令和3年度は、国保税の見直しについて、国保運営協議会への諮問の結果、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、令和4年度の税率は据置きとしたとのことですが、今後も高齢化や医療の高度化により、医療費の増加が見込まれることから、国保財政における赤字の増加は、法定外繰入金の増額につながり、一般会計への財政運営にも影響を及ぼします。今後も国保財政の健全化に向け、広い視野からの検討を行うことを期待します。 歳出については、コロナ禍ではありましたが、感染症対策を講じた上で実施した特定健康診査の受診率が向上しています。生活習慣病を予防し、医療費抑制の観点から特定健康診査の受診率向上及び特定保健指導の実施は有効な対策ですので、引き続き受診勧奨等に努めてください。 国保財政は、構造上の問題から脆弱の基盤であり、町の取組だけでは改善できない部分もあります。医療費の公費負担割合の増加を求めるなど、国・県への要望を継続して行うことも必要と考えられます。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第40号 令和3年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(合川泰治君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第40号 令和3年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。 ◆決算特別委員長(川野武志君) 決算特別委員会委員長の川野でございます。 ただいま議長より委員会付託されました議案第40号 令和3年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件につきましては、委員会において審査の上、後日ご報告を申し上げます。--------------------------------------- △議案第41号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託 ○議長(合川泰治君) 日程第3、議案第41号 令和3年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕
    ◎町長(新井康之君) 議案第41号 令和3年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、令和3年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 令和3年度宮代町介護保険特別会計の歳入歳出決算につきましては、歳入合計32億967万4,960円、歳出合計30億5,090万8,483円でございます。 また、歳入合計から歳出合計を差し引いた歳入歳出差引残額は1億5,876万6,477円となっております。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 健康介護課長。   〔健康介護課長 井上正己君登壇〕 ◎健康介護課長(井上正己君) それでは、議案第41号 令和3年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算につきまして、補足して説明を申し上げます。 決算書の249、250ページをご覧ください。 令和3年度の介護保険特別会計の決算ですが、歳入合計32億967万4,960円、歳出合計30億5,090万8,483円、歳入歳出差引額は1億5,876万6,477円となっております。前年度と比較いたしますと、保険給付費等の増加に伴いまして、歳入では3,838万980円、約1.2%の増、歳出は1億3,563万750円、約4.7%の増となっております。 それでは、事項別明細書に基づきましてご説明を申し上げます。 決算書は251、252ページをお開き願います。 なお、主要な施策に関する説明書は238ページからとなります。 初めに、歳入でございますが、1款介護保険料は、予算現額6億8,802万8,000円、調定額6億6,265万2,468円に対して、収入済額は6億5,276万8,320円、収納率は98.5%となっています。保険料収入は、介護保険料の改正によりまして、前年度比で約1,320万円の増収となっております。 また、不納欠損額ですが、417万9,290円、被保険者死亡で相続人不在により徴収不納なものをはじめまして、介護保険法に基づく2年の消滅時効に該当する不納欠損処理を行っております。 普通徴収の収納率は、現年度分が前年度より0.6ポイント上昇し94.1%、滞納繰越分の徴収率は3.9ポイント上昇し、19.8%となっております。 2款の分担金負担金ですが、蓮田市、白岡市との協定に基づいて在宅医療介護連携共同実施事業を行うための負担金でございまして、令和3年度は宮代町が幹事となっていたため、両市から収納をしております。 3款支払基金交付金は、40歳から64歳までの第2号被保険者の介護保険料分として徴収されたものを社会保険診療報酬支払基金を介しまして、介護給付費分及び地域支援事業費分として交付されるものです。介護保険給付費等の増加に伴い前年度比で1,944万円増、収入済額7億1,562万1,000円となっております。 主要な施策に関する説明書は240ページに移ります。 4款国庫支出金ですが、収入済額5億6,841万9,217円、前年度比で約2,778万円の増額となっております。 このうち1項国庫負担金、1目介護給付費負担金は、介護保険給付費等の増加に伴いまして、前年度比で約2,811万円の増、収入済額4億8,802万5,102円となっております。 決算書は253ページになります。 2項国庫補助金、1目調整交付金です。前期高齢者と後期高齢者の割合及び高齢者の所得状況等を勘案しまして、国が全国ベースで市町村の間の財政格差を是正するための交付金です。調整の結果、収入済額3,206万4,000円、前年度比約3,113万円の減額となっております。 2目地域支援事業交付金の介護予防・日常生活支援総合事業分は、同事業に対する交付金でございます。 3目地域支援事業交付金の介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業分というのは、介護相談員活動などの地域自立生活支援事業や地域包括支援センターの管理運営事業に対する交付金となっております。 4目保険者機能強化推進交付金ですが、平成30年度から新たに創設された交付金でして、保険者における高齢者の自立支援、重度化防止などに向けた取組について、達成状況の指標に基づいて交付されるもので、交付額は315万2,000円となっております。 5目介護保険保険者努力支援交付金は、介護予防健康づくり等に資する取組に対して交付されるもので、交付額273万7,000円でした。 6目介護保険事業費補助金は、介護保険制度の改正に対応するための電算システム改修に対する補助金です。 7目地域介護福祉空間推進補助金は、介護保険事業者が実施する非常用自家発電設備整備に関する補助金です。 9目介護保険災害等臨時特例補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響による、収入減少などによる介護保険料減免に対する財政支援としての補助金となっております。 決算書は255ページをお願いいたします。 5款県支出金ですが、収入済額4億2,424万8,156円、前年度比約2,286万円の増額となっております。 1項県負担金、1目介護給付費負担金は、介護給付費に対する県の法定の負担金です。 2目県補助金、1目及び2目の地域支援事業交付金は、先ほどの国庫補助金でご説明申し上げた地域支援事業に対する県の分の交付金となっております。 3項県委託金は、埼玉県から委託を受けて行う40歳から64歳までの生活保護受給者の要介護認定に係る委託金となっております。 6款財産収入は、介護保険給付費準備基金の運用利子です。 7款繰入金は、収入済額5億8,639万1,300円、前年度比約1億1,195万円の減額となっております。令和3年度は、第8期の介護保険事業計画の策定に伴う事業見込量の見直しによりまして、第7期介護保険事業計画の事業期間でございます令和2年度の計画額、予算額ですが、これを下回ったことによりまして、介護給付費繰入金、それから介護給付費等準備基金からの繰入金が減額となっております。 決算書は257ページをお願いいたします。 1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金は、介護給付費に対する法定の町負担分の繰入れです。 2目、3目の地域支援事業繰入金は、介護予防・日常生活支援総合事業とそれ以外の地域支援事業に係る町の負担分の繰入れです。 4目その他一般会計繰入金は、職員の給与費や事務費などの繰入れです。 5目低所得者保険料軽減繰入金は、保険料区分が第1段階から第3段階に該当する方の保険料軽減相当額を一般会計で一度歳入した国・県の負担金、こちらに町の負担を合わせて一般会計から繰り入れるものです。 2項基金繰入金、1目介護保険給付費準備基金繰入金は、介護保険事業の運営に当たり7,180万4,000円の繰入れを行いました。 7目繰越金は、前年度からの繰越金です。 決算書は259ページに移ります。 8款諸収入は、収入済額575万1,300円、1項町預金利子は、歳計現金の預金利子です。 2項延滞金加算金及び過料は、第1号被保険者に係る介護保険料の延滞金です。 3項1目雑入、1節実費弁償金は、介護予防事業利用者及び地域介護予防活動支援事業参加者の実費弁償金、2節の雑入は要介護認定に係る介護関係資料のコピー代などとなっております。 3節の利用者負担金は、配食サービス及び介護用品支給事業の利用者負担金となっております。 続きまして、歳出について説明を申し上げます。 決算書は261ページ、262ページでございます。 主要な施策に関する説明書は244ページからとなります。 また、第5次総合計画の実行計画に位置づけておりますおかえりなさい!地域デビュー事業は52ページ、高齢者困りごとサポート隊事業は63ページに掲載してございます。 それではまず、総務費からご説明を申し上げます。 1款総務費は、予算現額1億1,202万6,000円、支出済額1億463万1,333円、不用額は739万4,667円となっております。 1項総務管理費、1目一般管理費は、担当職員の人件費のほか、事務経費などの管理費用です。 2項徴収費、1目賦課徴収費は、介護保険料に係る納入通知などの郵送料や電算委託料の執行です。 決算書263ページ、主要な施策に関する説明書は246ページとなります。 3項1目介護認定審査会費は、審査会委員の報酬や費用弁償のほか、要介護認定に必要な主治医の意見書作成料などですが、委員出席回数が当初の見込みを下回ったため、1節報酬に約114万円の不用額が生じております。 4項1目認定調査費は、介護認定のための調査事業で、認定調査を行う職員の報酬や居宅介護支援事業所への調査委託料となっております。 決算書265ページ、5項1目趣旨普及費は、窓口での相談や申請受付の際に活用しております介護保険制度についてお知らせするパンフレットの作成の経費でございます。 2款保険給付費は、予算現額28億3,195万3,000円、支出済額が25億7,789万864円です。介護サービスの利用者の増加に伴いまして、前年度比で約5,778万円の増額となっております。 各事業の成果につきましては、主要な施策に関する説明書247ページからに掲載をさせていただいております。 1項介護サービス等諸費のうち、1目居宅介護サービス給付費は、主に訪問サービス、通所サービス、それから短期入所サービスに係る給付費でございます。 2目の特例居宅介護サービス給付費は、実績はございませんでした。 なお、このように、目の頭に特例とつく科目がこの後、複数出てまいりますが、これは緊急やむを得ない場合の対応として、介護認定の前にサービスを提供する場合の科目でございます。令和3年度におきましては、実績がございませんので、以降説明は省略をさせていただきます。 3目地域密着型介護サービス給付費は、グループホーム、小規模多機能型居宅介護及び地域密着型介護老人福祉施設などのサービス利用に係る給付費で、前年度比で約1,226万円減額となっております。 決算書は267ページ、主要な施策に関する説明書は248ページです。 5目施設介護サービス給付費は、特別養護老人ホームなどの施設入所者に係る給付費で、前年度比約950万円の減額です。 7目居宅介護福祉用具購入費は、要介護者が利用する介護福祉用具の購入に係る給付費で、令和3年度は支給件数120件、前年度比36万円ほど増額となっております。 説明書は249ページをご覧ください。 8目居宅介護住宅改修費は、要介護者の在宅生活を支援するための手すりの取付けあるいは段差の解消、トイレの改修などに係る給付費です。令和3年度は90件の支給、前年度比119万円ほどの減となります。 9目居宅介護サービス計画給付費ですが、要介護者に係る在宅サービスのケアプラン作成に係る給付費で、前年度比639万円ほど増額しております。 主要な施策に関する説明書250ページに移ります。 2目介護予防サービス等諸費、1目介護予防サービス給付費は、要支援者を対象とした訪問サービス、通所サービス、それから短期入所に係る給付費です。通所サービス、訪問サービスの件数が増加いたしまして約358万円増額となっております。 決算書269ページ、3目地域密着型介護予防サービス給付費ですが、要支援者が小規模多機能型居宅介護、グループホーム、小規模な通所介護事業を利用した際の給付費でして、378万6,198円の給付を行っております。 説明書は、251ページでございます。 5目介護予防福祉用具購入費は、要支援者の介護予防福祉用具の購入に係る給付費です。令和3年度23件を支給し、前年度比21万円の減です。 6目の介護予防住宅改修費は、こちらも要支援者の在宅生活支援のための住宅改修給付です。令和3年度40件、前年度比13万円の減額です。 主要な施策に関する説明書252ページ、7目介護予防サービス計画給付費は、要支援者に対する介護予防ケアプランの作成に係る給付費でして、前年度比では約82万円の増額となっております。 3項その他諸費、1目審査支払手数料は、介護保険給付費請求書の審査を行う国保連合会への委託料となっております。 決算書は271ページをお願いいたします。 4項1目高額介護サービス費は、1か月の自己負担額が所定の限度額を超えた場合、その超えた分を保険給付するものでして、前年度比約300万円の減となっております。 主要な施策に関する説明書は253ページに移ります。 5項特定入所者介護サービス等給付費ですが、1目特定入所者介護サービス費は、低所得の要介護者が施設サービスを利用した場合の食事と居住費の一部を保険給付するもので、前年度比約1,853万円の減額となっております。 3目特定入所者介護予防サービス費は、低所得の要支援者がショートステイを利用した際の食事と滞在費の一部に保険給付を行うものでございます。 主要な施策に関する説明書は254ページ、6項1目高額医療介護サービス費ですが、介護保険と医療保険の両方の利用者負担額が高額となった場合に、その合計額が所得区分に応じまして一定の額を超えた部分、こちらに対して保険給付を行っております。前年度比122万円の増となります。 3款地域支援事業は、支出済額1億113万6,398円です。 決算書273ページをお願いいたします。 1項1目介護予防・生活支援サービス事業費ですが、総合事業における要支援認定者及び事業対象者の第1号事業の利用者についての地域支援事業の給付です。 主要な施策に関する説明書は255ページ、2目介護予防ケアマネジメント事業費ですが、要支援認定者及び事業対象者の総合事業に係る介護予防のケアマネジメント費用の給付となっております。 2項一般介護予防事業費、1目一般介護予防事業費では、決算書274ページにあります2つの事業を実施しております。 そのうちの介護予防普及啓発事業は、健口教室、おたっしゃ元気塾などの優しい筋力アップ運動のほかに、口腔、栄養指導、認知症予防を行う複合プログラムやそれぞれ対象者のレベルに合わせた各種介護予防のための体操教室、講座を開催しまして、介護予防の普及に努めております。 主要な施策に関する説明書は257ページをお願いいたします。 地域介護予防活動支援事業ですが、介護予防体操ですとか、フレイル予防の普及啓発を行う人材を育成するためのプラザサポーター、こちらの養成講座を開催いたしまして、介護予防、健康づくりの活動のリーダー役として、基礎的な指導、技術等の習得を得られるよう図っております。 さらに、宮代町オリジナルの健康体操であります、みやしろキラキラ体操、こちらの普及のためおたっしゃ元気塾をはじめとする各種講座での指導、それから地域交流サロンや健康づくり自主活動団体へのDVDの貸出しを行いまして、普及に努めております。 地域のふれあい居場所づくり支援づくり補助金は、備品購入補助として7団体、施設利用補助として9団体に補助金を交付させていただいております。 なお、新型コロナウイルス感染症により、多くの地域交流サロンが休止を余儀なくされておったわけですが、令和4年5月に一度集計したところ、町内28か所のうち15か所で活動が再開されていることを確認しております。 3項包括的支援事業・任意事業費、1目総合相談事業ですが、地域の高齢者を見守るため、要援護者見守り支援ネットワークを設置しております。 なお、令和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予定していた会議の開催は見合わせております。 決算書は275ページ、2目権利擁護事業費ですが、成年後見に関する事務に要する職員旅費を予算計上しておりましたが、予算の執行には至っておりません。 主要な施策に関する説明書は258ページ、3目任意事業の認知症高齢者見守り事業ですが、徘回高齢者探索サービスに係る端末機器の基本料などの執行です。 介護給付費等費用適正化事業は、介護給付費の不正請求等の防止対策として、介護サービス利用者への給付費通知を送付したほか、町内事業所のケアマネジャーを対象にケアプランの点検等を行っております。 説明書は259ページをお願いいたします。 地域自立生活支援事業ですが、介護相談員による訪問相談や独り暮らしの高齢者に対しまして、緊急時通報システムの設置、配食サービスを実施するなど、地域での自立支援に向けた支援を行っております。 なお、令和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大がありましたので、訪問相談については見合わせまして、電話による相談を行っております。 主要な施策に関する説明書は260ページ、家族介護継続支援事業ですが、要介護3以上の方の在宅介護の方を対象にして、紙おむつなどの介護用品を支給しております。 決算書277ページ、4目地域包括支援センター運営管理費は、住民の皆様の心と体の健康保持と生活安定のために必要な援助と支援を実施する地域包括支援センターの運営を、平成31年4月からは町内の社会福祉法人に委託しておりますが、実務経験を積んだ専門職が介護の様々な面から支援を行い、高齢者の方が安心して、ご自分らしい暮らしができるよう努めているところでございます。 続いて、主要な施策に関する説明書は261ページ、5目在宅医療・介護連携推進事業費です。南埼玉郡医師会を核といたしまして、久喜市、蓮田市、白岡市と宮代町の3市1町による広域での連携を推進しております。 主要な施策に関する説明書は262ページ、6目生活支援体制整備事業費です。この事業は、第5次総合計画実行計画にも位置づけておりまして、説明書は52ページのおかえりなさい!地域デビュー事業、それから63ページの高齢者困りごとサポート事業としても掲載をさせていただいております。 地域の支え合いによる体制づくりを担う生活支援コーディネーターを配置しまして、地域の活動情報の集約や情報発信を行いながら、生活支援体制整備推進会議、通称は縁じょい支え合いチームと名づけておりますが、このチームの運営を通じまして、支え合いの仕組みづくりをつくろうと取り組んでいるところでございます。 決算書279ページ、主要な施策に関する説明書は263ページをお願いいたします。 7目の認知症総合支援事業費ですが、認知症が疑われる高齢者に早期から関わって、認知症の早期診断、早期治療に向けた支援体制の充実を図るため、認知症初期集中支援チームを白岡市の認知症専門病院に委託する形で設置しております。これによりまして、医療機関への受診につなげるような取組を行っております。 4項その他諸費、1目審査支払手数料は、1項1目介護予防生活支援サービス事業費及び2目介護予防ケアマネジメント事業費の審査を行っている国保連合会への委託料となります。 4目基金積立金、1項1目介護保険給付費準備基金積立金は、前年度の余剰金について、各種財源の精算を行いまして、次年度以降の不足財源に充てるために1億5,713万7円を介護給付費準備基金に積立てをいたしました。 5項公債費、支出はございません。 決算書は281ページをご覧ください。 6款諸支出金は、支出済額6,822万5,919円です。 1項償還金及び還付加算金、1目第1号被保険者保険料還付金及び2目の還付加算金は、被保険者の資格喪失などにより納め過ぎとなった介護保険料の還付金となります。 3目償還金は、介護給付費負担金などの過年度分の精算を行いました結果、国・県支払基金へ返還を行ったものです。 2項繰出金、1目一般会計繰出金は、前年度の決算に伴い、町が負担する介護給付費や事務費等の繰入分、こちらを精算いたしまして、一般会計に返還を行っております。 7目予備費は、6款の諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目第1号被保険者保険料還付金へ32万8,000円を充当しております。 最後に、実質収支に係る調書は、決算書では283ページ、財産に係る調書は284ページに掲載してございます。 以上で補足説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(合川泰治君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで休憩いたします。 △休憩 午前11時14分 △再開 午前11時29分 ○議長(合川泰治君) 再開します。 監査委員に監査結果の報告を求めます。 新祖代表監査委員。   〔代表監査委員 新祖 章君登壇〕 ◎代表監査委員(新祖章君) それでは、意見書を読み上げまして、監査結果の報告に代えたいと思います。 令和3年度宮代町介護保険特別会計決算に係る審査意見について 地方自治法第233条第2項の規定により、審査に付された令和3年度宮代町介護保険特別会計決算についての意見は下記のとおりです。           記 1、審査対象 令和3年度宮代町介護保険特別会計 2、審査期日 令和4年7月22日 3、審査方法 審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、関係帳簿との照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査しました。 4、審査結果 審査に付された決算書及び附属書類は、共に法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 5、総括意見 (1)現状 令和3年度は、65歳以上の第1号被保険者が1万989人で、町総人口に占める割合は32.7%となっています。要介護等認定者、要支援1から要介護5は1,796人で、40歳から64歳までの第2号被保険者を含む総認定者数は1,839人と、令和2年度比88人増となっており、認定率は16.3%となっています。要介護者に対しては適切な介護サービスが受けられるよう、必要な保険給付を行い、要支援者等に対しては保険給付のほか介護予防・日常生活支援総合事業によるサービス提供が行われました。 また、地域交流サロンに対して、高齢者等の閉じ籠もり防止及び高齢者の元気アップを目的とした地域の居場所づくりへの支援が行われるなど、介護予防への注力に努めていると評価できます。 (2)決算状況 ①歳入 令和3年度の歳入総額は32億967万4,000円で、令和2年度比3,838万円、率にして1.2%の増加となっています。 主な内容として、介護保険料改定による介護保険料の増額、介護保険給付費や地域支援事業費の増により、国・県等の支出金が増額となったことが挙げられます。繰入金は5億8,639万1,000円と、令和2年度の6億9,834万2,000円から1億1,195万1,000円減少しました。 ②歳出 令和3年度の歳出総額は30億5,090万8,000円で、令和2年度比1億3,563万円、率にして4.7%の増加となっています。 主な内容としては、歳出合計の大半を占める保険給付費が介護サービス利用者の増加等に伴い25億7,789万1,000円で、令和2年度比5,777万5,000円、率にして2.3%の増額となったことです。保険給付費は、要介護認定者数の増加により、今後も増加すると推計されております。 (3)まとめ 介護保険料の現年度分収納率は、特別徴収が引き続き100%を維持し、普通徴収は94.1%で、令和2年度比0.6ポイントの増加となっています。滞納繰越分の収納率は19.8%で、令和2年度比3.9ポイント増加しました。 滞納繰越分普通徴収保険料の収納率については、調定額が減少傾向にある中では、さらなる向上が求められるため、引き続き地道な取組に努めてください。 2025年、令和7年には団塊の世代が75歳になります。高齢者が地域で長く暮らしていくためには、町内で介護、医療、福祉といったサービスを通して生活を支援することが重要です。引き続き各分野との連携を図りながら、高齢者を地域で支える体制を強化するとともに、介護の現場で働く人々の処遇の改善に努めてください。 以上です。 ○議長(合川泰治君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第41号 令和3年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(合川泰治君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第41号 令和3年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。 ◆決算特別委員長(川野武志君) ただいま議長より委員会付託されました議案第41号 令和3年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件につきましては、委員会において審査の上、後日ご報告を申し上げます。--------------------------------------- △議案第42号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託 ○議長(合川泰治君) 日程第4、議案第42号 令和3年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第42号 令和3年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、令和3年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 令和3年度の宮代町後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算につきましては、収入合計5億4,416万6,158円、歳出合計5億4,056万6,747円でございます。また、歳入合計から歳出合計を差し引いた歳入歳出差引残額は359万9,411円となっております。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 住民課長。   〔住民課長 草野公浩君登壇〕 ◎住民課長(草野公浩君) それでは、議案第42号 令和3年度の宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきまして、補足説明を申し上げます。 決算書の285ページをご覧ください。 主要な施策に関する説明書は265ページからとなります。 令和3年度の決算額については、歳入合計が5億4,416万6,158円で、前年度との比較で1,339万7,078円、率にして2.5%の増、歳出合計は5億4,056万6,747円で、前年度との比較では1,395万8,915円、率にして2.7%の増、歳入歳出差引残額は359万9,411円でございます。 それでは、事項別明細書に従いまして説明させていただきます。 決算書289、290ページをご覧ください。 初めに、歳入でございます。 1款後期高齢者医療保険料でございますが、予算現額4億3,401万2,000円、調定額4億3,083万1,950円に対しまして、収入済額4億2,803万730円で、収納率は99.4%、前年度との比較で0.1のポイントの増となりました。 1項後期高齢者医療保険料、1目特別徴収保険料でございますが、収入済額3億648万3,600円で、前年度との比較で797万9,100円の増額となりました。これは、被保険者数の増加及び均等割の軽減特例の見直しによるものでございます。収納率は100%でございます。特別徴収の収入済額には、還付未済分35件、17万3,500円が含まれております。 次に、2目普通徴収保険料でございますが、収入済額1億2,154万7,130円で、前年度との比較で216万3,677円の増額となりました。これは、普通徴収の対象者が増加したことによるものでございます。収納率は97.6%、前年度との比較で0.3ポイントの増となりました。現年度分は0.1ポイント、滞納繰越分は4.1ポイントの増となりました。普通徴収の収入済額の中には、還付未済分8件、4万300円が含まれております。不納欠損額は114万2,250円でございます。 次に、2款繰入金でございますが、予算現額1億1,171万2,000円、収入済額は1億1,171万1,090円でございます。 1項一般会計繰入金、1目保険基盤安定繰入金でございますが、保険料の軽減分を補填するための法定繰入金でございます。県分の4分の3に町分の4分の1を合わせて7,260万2,090円を一般会計から繰り入れたものでございます。軽減対象者数が増えたことにより、前年度との比較で124万7,522円の増額となりました。 次に、2目事務費繰入金でございますが、後期高齢者医療制度の運営に必要な事務経費及び広域連合への負担金分を一般会計から繰り入れるものでございます。収入済額は1,795万4,000円で、事務経費の減により、前年度との比較で56万6,000円の減額となりました。 次に、3目職員給与費繰入金でございますが、担当職員3名の人件費分を一般会計から繰り入れたものでございます。 次に、3款諸収入でございますが、予算現額41万6,000円、収入済額26万3,090円でございます。 1項延滞金及び過料、1目延滞金でございますが、保険料に係る延滞金でございます。 291、292ページにかけまして、2項償還金及び還付加算金でございますが、前年度に収納いたしました保険料に係る還付金及び還付加算金に相当する額を広域連合から受け入れたものでございます。 3項町預金利子、1目町預金利子でございますが、歳計現金の預金利子でございます。 次に、4款繰越金でございますが、前年度からの繰越金でございます。前年度と比較しまして179万9,872円の減額となりました。 続きまして、歳出でございます。 293、294ページをご覧ください。 1款総務費でございますが、予算現額2,629万4,000円、支出済額2,527万7,436円でございます。不用額101万5,564円につきましては、被保険者証や高額療養費、療養費などの支給に関するお知らせ通知の郵便料の執行残でございます。 1項総務管理費、1目一般管理費でございますが、担当職員の人件費のほか、被保険者証の郵送料が主なものでございます。支出済額は2,317万689円で、後期高齢者担当職員の1名増に伴い、前年度と比較いたしまして436万5,531円の増額となりました。 次に、2項徴収費、1目徴収費でございますが、保険料に関する通知や電算委託料など、保険料の徴収管理に係る事務経費でございます。支出済額は210万6,747円で、前年度に住民税基礎控除等の見直しに対応したシステム改修を実施したことから、57万7,928円の減額となりました。 295、296ページにかけましての2款後期高齢者医療広域連合納付金でございますが、広域連合への負担金及び保険料相当額の納付金でございます。予算現額5億1,932万円、支出済額5億1,167万2,063円で、被保険者数の増加及び軽減特例の見直しにより保険料納付金が増加したことで、前年度と比較いたしまして898万8,869円の増額となりました。 次に、3款諸支出金でございますが、予算現額368万9,000円、支出済額361万7,248円でございます。 1項償還金及び還付加算金でございますが、前年度に収納した保険料に係る還付金及び還付加算金でございます。 2項繰出金、1目一般会計繰出金でございますが、前年度の決算に伴う一般会計への返還金でございまして、収入済額は337万3,648円でございます。 4款予備費でございますが、充当はございませんでした。 実質収支に関する調書につきましては、297ページにございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで、監査委員に監査結果の報告を求めます。 新祖代表監査委員。   〔代表監査委員 新祖 章君登壇〕 ◎代表監査委員(新祖章君) それでは、意見書を読み上げまして、監査結果の報告に替えさせていただきます。 令和3年度宮代町後期高齢者医療特別会計決算に係る審査意見について。 地方自治法第233条第2項に規定により審査に付された令和3年度宮代町後期高齢者医療特別会計決算についての意見は下記のとおりです。           記 1、審査対象 令和3年度宮代町後期高齢者医療特別会計 2、審査期日 令和4年7月26日 3、審査方法 審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、関係帳簿との照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査しました。 4、審査結果 審査に付された決算書及び附属書類は、共に法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 5、総括意見 (1)被保険者数 令和3年度末における後期高齢者医療制度の被保険者数は、令和2年度比277人増の5,853人であり、総人口に占める加入率は17.4%となっています。 (2)決算状況 ①歳入 令和3年度の歳入総額は5億4,416万6,000円で、被保険者数の増加に伴う保険料収納額の増及び職員数の増加に伴う職員給与費繰入金の増などにより、令和2年度比1,339万7,000円、率にして2.5%の増となっています。 また、現年度分の保険料の収納率普通徴収分は、令和2年度比0.1ポイント増の99.3%、滞納繰越分の保険料の収納率は、令和2年度比4.1ポイント増の27.5%となっています。 ②歳出 令和3年度の歳出総額は5億4,056万7,000円で、後期高齢者医療広域連合納付金の増などにより、令和2年度比1,395万9,000円、率にして2.7%の増となり、令和3年度における歳入歳出差引額は359万9,000円となりました。 (3)まとめ 総人口に対する後期高齢者医療制度への加入率が令和元年度末16.2%、令和2年度末16.5%、令和3年度末17.4%と年々上昇している中、納付環境の整備ときめ細やかな収納対策の実施により、普通徴収保険料の現年度分の収納率は0.1ポイント増の99.3%となり、現年度分の保険料全体でも0.1ポイント増の99.9%となっています。 高齢化の進展に伴い、加入率はさらに高くなっていくことが予想されますが、引き続き効果的な収納対策に取り組み、収納率の維持向上に努めるとともに、制度の安定的な運営を行っていくことを要望します。 以上です。 ○議長(合川泰治君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第42号 令和3年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(合川泰治君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第42号 令和3年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。 ◆決算特別委員長(川野武志君) 委員長の川野でございます。 議長より委員会付託されました議案第42号 令和3年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての件につきましては、委員会において審査の上、後日ご報告を申し上げます。--------------------------------------- △議案第43号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託 ○議長(合川泰治君) 日程第5、議案第43号 令和3年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第43号 令和3年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、令和3年度宮代町水道事業会計の利益の処分及び決算の認定をお願いするものでございます。 令和3年度の水道事業会計の決算におきまして、収益的収入及び支出では、収益的収入が税抜きで7億8,458万5,786円、収益的支出が税抜きで6億7,447万2,429円となりましたので、1億1,011万3,357円の当年度純利益が生じたところでございます。 また、建設改良積立金を取り崩したことによる利益剰余金変動額として9,761万1,716円、減債積立金を取り崩したことによる利益剰余金変動額として3,000万円が生じたところでございます。 これにより未処分利益剰余金2億3,772万5,073円のうち、1億2,761万1,716円を資本金に、1億1,011万3,357円を建設改良積立金に積み立てるものでございます。 次に、資本的収入及び支出では、資本的収入が税込みで3億4,813万906円、資本的支出が税込みで5億9,862万8,148円となりましたので、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億5,049万7,242円は、当年度分消費税資本的収支調整額、減債積立金、建設改良積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補填したものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) ここで休憩いたします。 △休憩 午前11時56分 △再開 午後1時00分 ○議長(合川泰治君) 再開します。 補足説明を求めます。 まちづくり建設課長。   〔まちづくり建設課長 成田雅彦君登壇〕 ◎まちづくり建設課長(成田雅彦君) それでは、議案第43号 令和3年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について補足説明を申し上げます。 初めに、令和3年度における水道事業の概況についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、水道事業会計決算報告書の19ページをご覧ください。 まず、令和3年度の業務量からご説明いたします。 3、業務(1)業務量の表をご覧ください。 業務量といたしましては、給水人口は前年度と比較して135人減の3万3,651人、給水件数は前年度と比較して364件増の1万5,412件でございます。年間給水量は397万2,360立方メートルで、前年度と比較しまして2万8,779立方メートルの減でございます。 次に、その3つ下の年間受水量でございますが、埼玉県企業局から購入している県水の受水量でございまして、前年度と比較しまして4万7,484立方メートルの増、323万8,181立方メートルとなっております。これは、令和3年度の2月に第9水源のポンプが故障したため、井戸水からの上水のくみ上げを停止しております。その不足分を補うために県水を増量しておりますので、通常の年間受水量である令和2年度と比較して年間受水量が増となったものでございます。なお、故障している第9水源のポンプは、令和4年度において更新工事に着手しているところでございます。 その2つ下の受水率でございますが、年間給水量における県水の割合でございますが、81.5%で、前年度と比較して1.8ポイントの増でございます。宮代町の水道は、約80%が県水、残りの約20%が地下水となっております。 その下の有収水量は344万4,518立方メートルで、前年度と比較して2万9,909立方メートルの減でございます。 その下の有収率は86.7%で、前年度と比較し0.1ポイントの減でございます。 有収率の向上につきましては、平成26年度から老朽管の漏水調査を実施いたしまして、これまで漏水箇所を中心に修繕工事を進め、令和元年度までには着実に有収率が向上しておりましたが、ここへ来て、連続して有収率が低下したものでございます。 想定される要因としましては、漏水調査を町内3地区に分け、1年に1地区行うサイクルで行ってきましたが、そのサイクルでは漏水の発生に追いつかなかったことと判断し、町内全域を対象に漏水調査を行う補正予算を承認していただいたところでございます。これにより、毎年度平均19か所の漏水箇所を発見していたところでございますが、132か所の漏水箇所を確認できたところでございます。現在、順次修繕工事を行っておりますので、令和4年度の有収率の向上に期待しているところでございます。 次に、(2)事業収入に関する事項の表でございますが、有収水量の減少に反し事業収入の増となったことは、料金単価の高い大口使用者である事業者の使用水量が増加となったことにより、増収となったものでございます。 これは、新型コロナウイルス感染防止対策として、新しい生活様式の取組、ワクチン接種の拡大に伴い、ステイホームや商業施設等の活動自粛から経済活動の再開に転じた動向を示したものと考えられます。 水道事業といたしましては、前年度と比較して収益は向上したものの、新型コロナウイルス感染症発生以前の状況までには至っておらず、非常に厳しい経営環境が続いておりますが、安全で安心な水を安定して供給するため、令和3年度も施設の改修や配水管網の整備に努めたところでございます。 それでは、決算の説明に入らせていただきます。 決算報告書の1ページと2ページをご覧ください。 決算報告書は、1事業年度における収入支出の予算額と決算額を比較対照することで、その増減額を明らかにするものでございまして、表示は消費税を含んだ税込みで記載しております。 1、収益的収入及び支出の(1)の収入では、第1款事業収益の決算額は8億5,509万1,496円で、前年度と比較して1,692万9,022円の増となっております。 なお、予算額に対しましては1,692万3,496円の増となっております。 次の表の(2)の支出では、第1款事業費用の決算額は7億1,156万1,479円で、前年度と比較して802万1,167円の減となっております。また、不用額は5,813万9,521円でございます。 3ページ、4ページをご覧ください。 2、資本的収入及び支出の(1)収入では、第1款資本的収入の決算額は3億4,813万906円で、老朽化した水道管の更新工事の財源として、将来の利用者の方たちにも費用を負担していただくことを目的とした企業債及び国からの生活基盤施設耐震化等補助金が増になったことにより、前年度と比較して1億815万4,906円の増となっております。 なお、予算額に対しましては、54万906円の増となっております。 次の表の(2)支出では、第1款資本的支出の決算額は5億9,862万8,148円で、前年度と比較して4,006万1,938円の増となっております。 なお、不用額につきましては、1億815万6,852円でございます。 次に、その下の第1項建設改良費の主な内容といたしましては、老朽管の更新に伴う配水管布設替工事や浄配水場施設の更新工事でございます。 資本的収入額3億4,813万906円に対し、支出額は5億9,862万8,148円となり、支出額が収入額を上回っているため、4ページの下段に示すとおり、不足する2億5,049万7,242円につきましては、当年度分消費税資本的収支調整額の3,341万6,600円と減債積立金の3,000万円、建設改良積立金の9,761万1,716円、過年度分損益勘定留保資金の8,946万8,926円で補填をさせていただきました。 6ページをご覧ください。 損益計算書は、1事業年度における経営成績を明らかにする報告書でございまして、こちらは消費税抜きで記載をしております。 まず、1、営業収益(1)給水収益は、前年度と比較して約0.8%増の6億3,249万1,055円、(2)分担金は、前年度と比較して約39.1%増の5,236万円、(3)その他営業収益は、前年度と比較して約19.1%増の2,106万7,765円でございます。 これらの営業収益の合計額は、前年度と比較しまして約3.4%増の7億691万8,820円でございます。 次に、2、営業費用、(1)原水及び浄水費は、前年度と比較して約1.7%増の2億7,907万5,090円でございまして、これは、浄水場維持管理業務委託料、浄水場の各取水井戸の電気料及び県水受水費などとなっております。 続いて、(2)配水及び給水費は、前年度と比較して約2%減の4,827万3,024円でございまして、これは、給配水管の修繕費や配水管洗浄作業、漏水調査の業務委託料などとなっております。 (3)総係費は、前年度と比較して約11.9%減の6,735万777円でございまして、これは、上下水道料金徴収事務委託料などでございます。 (4)減価償却費は、前年度と比較して約2.4%増の2億5,495万2,779円でございまして、定額法による有形固定資産の減価償却費を計上したものでございます。 (5)資産減耗費は、前年度と比較して約60.3%減の455万8,993円で、有形固定資産となる配水管や量水器のうち、布設替えや交換に伴うものでございます。 (6)その他営業費用につきましては、令和3年度の該当はございませんでした。 営業費用の合計といたしましては、前年度に比べ約1%減の6億5,421万663円でございます。 次に、3営業外収益、(1)受取利息及び配当金は、前年度と比較して約26.8%減の31万3,821円でございまして、これは、定期預金等の運用による預金利息でございます。 (2)長期前受金戻入は、前年度と比較して約8.2%減の7,507万5,904円でございまして、これは、減価償却費のうちの補助金や負担金により構築された資産に該当する分でございますが、実際には現金の収入を伴わない非現金化収入でございます。 (3)雑収益は、前年度と比較して約13.2%減の227万1,611円でございまして、これは、土地の賃貸料や消費税計算上で生じた収益などでございます。 営業外収益の合計といたしましては、前年度と比較して約8.5%減の7,766万1,336円でございます。 次に、4、営業外費用、(1)支払利息は、前年度と比較して約16.4%減の1,907万9,099円でございまして、これは企業債の支払利息でございます。 (2)雑支出は104万3,957円で、消費税納付額の差額処理などでございます。 次に、5、特別利益、(2)過年度損益修正益は5,630円でございました。これは、量水器不進行による過年度分調定の追加でございます。 次に、6、特別損失、(2)過年度損益修正損は13万8,710円でございました。これは、漏水による過年度使用料の還付と消費税修正申告による消費税還付額の減額によるものでございます。 以上、令和3年度は1億1,011万3,357円の純利益が生じました。さらに、元金償還に減債積立金3,000万円を、配水管布設替工事や浄配水場更新工事に建設改良積立金を9,761万1,716円を取り崩したことにより、その他未処分利益剰余金変動額が1億2,761万1,716円発生となりました。これらの利益を合わせた当年度未処分利益剰余金は2億3,772万5,073円でございます。 続きまして、7ページ、8ページをご覧ください。 剰余金計算書は、資本金と剰余金の前年度の処分額と当年度の増減額を記載したものでございます。 上段の前年度処分額は、8ページの表の右から3列目の未処分利益剰余金2億6,939万4,910円のうち、1億8,476万4,000円を資本金に組み入れまして、残る8,463万910円を建設改良積立金へ積み立てましたので、1列左の建設改良積立金の処分後残額は3億4,429万2,004円となります。 次に、当年度の変動額でございますが、表の最下段の右から3列目の未処分利益剰余金として、先ほど6ページの損益計算書でご説明しました2億3,772万5,073円が生じております。 また、8ページの表の右から6列目の減債積立金につきましては、元金償還のため3,000万円を取り崩しましたので、減債積立金の年度末残高は7,200万円となります。 さらに、2列右に移りまして、建設改良積立金につきましては、配水管布設替工事や浄配水場更新工事のため9,761万1,716円を取り崩しましたので、建設改良積立金の年度末残高は2億4,668万288円となります。 続いて、7ページ下の表をご覧ください。 この表は、令和3年度に発生した未処分利益剰余金の処分(案)でございます。 令和3年度決算におきましては、当年度未処分利益剰余金が2億3,772万5,073円生じましたが、このうち1億2,761万1,716円は、減債積立金と建設改良積立金を取り崩したために発生した未処分利益でございます。これにつきましては、取り崩した減債積立金や建設改良積立金は自己資金として調達した資産に充てましたので、資本金へ組み入れさせていただくものでございます。 水道事業の経営として発生した純利益に該当する1億1,011万3,357円につきましては、老朽化が進む水道施設の更新に備え、建設改良積立金に積み立てさせていただくものでございます。 続きまして、9ページをご覧ください。 貸借対照表は、令和3年度末において水道事業が保有する全ての資産、負債、資本を総括的に表示したものでございます。なお、金額につきましては、消費税抜きで表示しております。 まず、資産の部につきましては、1、固定資産のうち、(1)有形固定資産の合計は50億1,468万2,793円でございます。 (2)無形固定資産、イ、電話加入権が23万6,800円で、固定資産の合計は50億1,491万9,593円でございます。 次に、2、流動資産は現金預金、未収金、貯蔵品で、その合計は12億3,365万9,591円となっております。資産の合計は62億4,857万9,184円でございます。 続きまして、負債の部、3、固定負債は企業債や引当金で、その合計額は9億42万6,354円でございます。 続いて、10ページをご覧ください。 4、流動負債は企業債や未払金で、その合計額は3億8,156万8,902円でございます。 続きまして、5、繰延収益の合計は13億5,988万5,456円で、負債の合計は26億4,188万712円でございます。 続きまして、資本の部につきましては、6、資本金は29億9,647万8,148円でございます。 7、剰余金、(1)資本剰余金の合計は3,981万4,963円で、(2)利益剰余金の合計は5億7,040万5,361円でございます。 資本剰余金の合計に利益剰余金の合計を加えた剰余金の合計は6億1,022万324円でございます。 資本合計は、資本金の合計と剰余金の合計を合わせた36億669万8,472円となり、負債資本の合計は、負債合計と資本合計を合わせた62億4,857万9,184円でございます。 11ページをご覧ください。 11ページには、財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の基準及び手続を注記として記載をしております。注記に記載された基準に従って財務諸表を作成しております。 13ページをご覧ください。 13ページ以降は、決算附属書類となっております。 13ページからは、令和3年度宮代町水道事業報告書でございます。 15ページをご覧ください。 (2)経営指標に関する事項につきましては、地方公営企業法施行規則等の改正に伴い、経営指標を記載させていただいたものでございます。 ページ下のグラフをご覧ください。 令和3年度の経常収支比率及び料金回収率はともに100%を超えておりますので、健全な経営を行っていることを示しております。 また、有形固定資産、減価償却率は57.06%と高く、固定資産全体が耐用年数の6割弱を経過していることに対し、管路経年化率は前年度に対し0.65ポイント減の6.31%、管路更新率は2年連続して1.35%と継続して更新を行っているところでございます。 続きまして、23ページをごらんください。 この表は、令和3年度におけるキャッシュ・フロー計算書でございます。キャッシュ・フロー計算書には、損益計算書上で実際に現金の出入りを伴わない収入や支出がございますので、損益計算書上の利益だけではなく、1年間で実際に現金がどれだけ動いたのかを表すものでございます。 令和3年度におきましては、下から3段目に示すとおり、5,985万9,782円の現金が増加いたしました。水道管や施設の老朽化が進む中、更新時期が集中しないよう平準化しながら更新を進めており、利益を超える更新費用が発生しておりますが、下から6段目に示すとおり、2億9,000万円の企業債を財源として活用したため、現金は増加している状況でございます。 平成29年度に策定しました宮代町新水道ビジョンにおきましては、今後も利益を超える更新費用が発生することが予想されますので、企業債などを適切に活用し、計画的に施設の更新を進めております。 次に、24ページから27ページまでは、収益費用明細書でございます。 28ページは資本的収支明細書でございます。 29ページ、30ページは固定資産明細書、31、32ページは企業債明細書でございます。 33ページは補填財源明細書でございます。 公営企業会計は、収益的収入及び支出と資本的収入及び支出とに分かれておりまして、資本的収入及び支出においては、支出が収入を上回る場合、その差額を内部留保資金や積立金で補填いたしております。その内訳を補填財源明細書で表記しているものでございます。 補足説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(合川泰治君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで、監査委員に監査結果の報告を求めます。 新祖代表監査委員。   〔代表監査委員 新祖 章君登壇〕 ◎代表監査委員(新祖章君) それでは、意見書を読み上げまして、監査結果の報告に替えたいと思います。 令和3年度宮代町水道事業会計決算に係る審査意見について。 地方公営企業法第30条第2項に規定により審査に付された令和3年度宮代町水道事業会計決算についての審査意見は下記のとおりです。           記 1、審査対象 令和3年度宮代町水道事業会計 2、審査期日 令和4年6月29日 3、審査方法 審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、関係帳簿との照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査しました。 4、審査結果 審査に付された決算書及び附属書類は、共に法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 5、総括意見 (1)経営成績(税抜き) ①事業収益 令和3年度の給水人口は3万3,651人で、令和2年度比0.4%の減、給水件数は1万5,412件で、令和2年度比2.4%の増となっています。給水件数は増加しましたが、年間総配水量は397万2,360立方メートルで、令和2年度比0.7%の減、年間有収水量も344万4,518立方メートルで、令和2年度比0.9%の減となりました。これは、令和2年度にコロナ禍の中でステイホームの影響等により増加した家庭用の水量が減少に転じたものと考えられます。 しかしながら、営業収益の給水収益は、経済活動の緩やかな回復傾向から事業用水量が増加したことにより、令和2年度比511万6,000円増の6億3,249万1,000円となりました。 また、分担金収入は、東武動物公園駅西口の商業施設の開業等により、令和2年度比1,472万円増の5,236万円となり、営業収益合計では、令和2年度比2,337万6,000円増の7億691万9,000円となりました。 営業外収益は、令和2年度比720万6,000円減の7,766万1,000円となりました。これは、主に長期前受金戻入額の減などによるものです。 この結果、事業収益全体では、令和2年度比1,617万5,000円増の7億8,458万6,000円となりました。 ②事業費用 一方、事業費用は、令和2年度比930万7,000円減の6億7,447万2,000円となりました。これは、令和2年度に業務継続計画策定業務が完了したことや資産減耗費における構築物、配水管除却数の減、償還の進行による支払利息の減などによるものです。 ③純利益 事業収益の増及び事業費用の減により、事業収益から事業費用を差し引いた令和3年度の純利益は、令和2年度比2,548万2,000円増の1億1,011万3,000円となりました。 (2)資本的収支(税込み) ①資本的収入 資本的収入は、企業債による借入れが令和2年度費9,000万円増の2億9,000万円で、このほか、配水管布設替工事に伴う消火栓工事の負担金が令和2年度比201万5,000円減の263万1,000円となったものの、老朽管更新工事のための県からの生活基盤施設耐震化等補助金が令和2年度比2,017万円増の5,550万円となったため、合計では3億4,813万1,000円となり、令和2年度比1億815万5,000円の増となりました。 ②資本的支出 資本的支出は、建設改良費として配水管整備事業及び浄水場施設整備事業に令和2年度比4,221万5,000円増の4億4,574万3,000円、企業債償還金に令和2年度比135万2,000円減の1億4,380万円、固定資産購入費に令和2年度比80万1,000円減の908万6,000円、合計5億9,862万8,000円の支出がありました。 建設改良費では、新水道ビジョンに基づき、前年度に続いて配水管更新工事を行うとともに宮東配水場の配水ポンプや受変電設備等の更新工事に着手し、あわせて同配水場隣接地に第2配水池の用地を取得しました。全体として、令和2度比4,006万2,000円の増となっています。 ③不足額 資本的収入から資本的支出を差し引し引いた不足額2億5,049万7,000円は、当年度分消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、減債積立金及び建設改良積立金により補填されています。 (3)まとめ 給水収益については、令和2年度に比べて年間総配水量、年間有収水量は減少したものの、新型コロナウイルス感染症防止対策としての新しい生活様式の取組やワクチン接種の拡大に伴い、ステイホームや商業施設の活動自粛から経済活動の再開に転じ、増加したものと考えられます。また、東武動物公園駅西口の商業施設の開業等による分担金収入の増も営業収益の増に寄与しています。 年間有収率は令和元年度まで上昇していましたが、令和2年度に2.2ポイント下降したのに引き続き、令和3年度も0.1ポイント下降しました。 令和3年度はこれまで地区別に行っていた漏水調査を町全域において実施し、逐次漏水箇所を修繕していますが、引き続き漏水箇所の早期発見及びより一層の漏水箇所の改善に努める必要があります。 令和2年度に比べ、収益は向上したものの、新型コロナウイルス感染症発生以前の状況までには至っておらず、今後、少子高齢化の進展や節水型機器の普及による水道水の需要の減少に伴い、収益の減少が予想されます。 一方、水道管、水道施設の更新需要は、経年劣化により年々増加していくことから、水道事業を取り巻く経営環境は大変厳しい状況にあると言えます。 令和3年度は引き続き新型コロナウイルス感染症に気遣いながらの事業展開でしたが、水道事業には深刻な影響は生じておらず、「いのち輝く水 安全で快適なわたしたちの水道」という基本理念の下に策定された新水道ビジョンの4年度目として、おおむね順調に推移してきているものと評価できます。 今後も引き続き、住民生活に欠かすことのできないライフラインとして、「持続可能な水道」「安全な水道」「強靭な水道」の目標達成に向け、新水道ビジョンの着実な推進に努めていただくよう要望します。 以上です。 ○議長(合川泰治君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第43号 令和3年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(合川泰治君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第43号 令和3年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。 ◆決算特別委員長(川野武志君) 川野でございます。 ただいま議長より委員会付託されました議案第43号 令和3年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定についての件につきましては、委員会において審査の上、後日ご報告を申し上げます。--------------------------------------- △議案第44号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託 ○議長(合川泰治君) 日程第6、議案第44号 令和3年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第44号 令和3年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、令和3年度宮代町下水道事業会計の利益の処分及び決算の認定をお願いするものでございます。 令和3年度の下水道事業会計の決算におきまして、収益的収入及び支出では、収益的収入が税抜きで11億6,981万4,111円、収益的支出が税抜きで11億750万5,824円となりましたので、6,230万8,287円の当年度純利益が生じたところでございます。また、減債積立金を取り崩したことによる利益剰余金変動額として3,977万2,708円が生じたところでございます。これにより、未処分利益剰余金1億208万995円のうち3,977万2,708円を資本金に、6,230万8,287円を減債積立金へ積み立てるものでございます。 次に、資本的収入及び支出では、資本的収入が税込みで3億8,168万2,800円、資本的支出が税込みで5億3,736万120円となりましたので、資本的収入額の前年度決算における企業債540万円を除いた資本的収入額3億7,628万2,800円が資本的支出額に対し不足する額1億6,107万7,320円は、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金で補填させていただいたところでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 まちづくり建設課長。   〔まちづくり建設課長 成田雅彦君登壇〕 ◎まちづくり建設課長(成田雅彦君) それでは、議案第44号 令和3年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について補足説明を申し上げます。 初めに、令和3年度における下水道事業の概要についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、下水道事業決算報告書の23ページをご覧ください。 まず、令和3年度の業務量からご説明いたします。 3、業務(1)業務量の表をご覧ください。 表の上から3段目、年度末区域内人口は、公共下水道事業で2万4,845人、農業集落排水事業で832人でございます。年度末水洗化済人口は、公共下水道は2万3,601人、農業集落排水事業は715人でございます。年度末普及率は、公共下水道が73.8%、農業集落排水事業は2.5%でございます。年間汚水処理水量は、公共下水道事業で297万7,248立方メートル、前年度に比べ5万6,292立方メートル、約1.9%の減で、農業集落排水事業で6万9,273立方メートル、前年度に比べ2,304立方メートル、約3.2%の減でございます。 令和3年度におきましては、新型コロナウイルス感染症対策としての行動制限の緩和が進み、ステイホームでの汚水処理水量の減少と併せて、使用料収入も減少しました。下水道事業は、一般会計の繰入れに依存した経営状態が続いておりますので、厳しい経営環境の状況でございます。 また、下水道事業は、汚水が直接側溝や河川に流れなくなり、ハエや蚊の発生を防ぐとともに、伝染病の発生も防ぐことから、町が清潔になり、住みよい環境に寄与する重要な事業でございます。今後も適正な事業運営を実施していくために、宮代町下水道事業経営戦略を策定いたしました。今後はこの計画に基づき、下水道事業を進めてまいります。 それでは、決算の説明に入らせていただきます。 恐れ入りますが、決算報告書の1ページと2ページをご覧ください。 決算報告書は、1事業年度における収入支出の予算額と決算額を比較対照することで、その増減額を明らかにするものでございまして、表示は消費税を含んだ税込みで記載しております。 1、収益的収入及び支出の(1)の収入では、事業収益の決算額は11億9,351万8,222円となっております。 なお、予算額に対しましては3,144万2,222円の増となっており。 3ページ、4ページをご覧ください。 (2)の支出では、事業費用の決算額は11億3,543万1,162円となっております。また、不用額は2,492万7,838円でございます。 5ページ、6ページをご覧ください。 2、資本的収入及び支出の(1)収入では、資本的収入の決算額は3億8,168万2,800円となっております。 なお、予算額に対しましては397万5,200円の減となっております。 7ページ、8ページをご覧ください。 (2)支出では、資本的支出の決算額は5億3,736万120円となっております。なお、不用額につきましては1,276万6,880円でございます。 次に、第1項建設改良費の主な内容といたしましては、笠原2丁目地内の第1汚水幹線の枝線布設工事、第2中継ポンプ場汚水ポンプとシーケンサ及び第1マンホールポンプ場ポンプの更新工事でございます。 資本的収入額3億8,168万2,800円のうち、前年度決算における建設改良未払金の財源に充当する企業債540万円を除く3億7,628万2,800円が、資本的支出額5億3,736万120円に対し、不足する額1億6,107万7,320円は減債積立金3,977万2,708円、過年度分損益勘定留保資金3,148万6,649円及び当年度分損益勘定留保資金8,981万7,963円で補填させていただきました。 10ページをご覧ください。 損益計算書は、1事業年度における経営成績を明らかにする報告書でございまして、消費税抜きで記載しております。 まず、1、営業収益(1)下水道使用料は2億3,714万3,737円、(2)雨水処理負担金は2,152万1,000円、(3)その他営業収益は70万4,600円でございます。これらの営業収益の合計額は2億5,936万9,337円でございます。 次に、2、営業費用(1)管渠費は5,258万4,160円でございまして、これは管渠の修繕費、雨水排水路の除草作業委託料、下水道排水設備受付業務委託料及び路面復旧費などとなっております。 (2)ポンプ場費は1,876万4,488円でございまして、これは下水道事業のポンプ場の動力費及びその施設の管理業務委託料などの維持管理費となっております。 (3)処理場費は1,175万1,339円でございまして、これは西粂原地区農業集落排水処理場の維持管理費でございます。 (4)流域下水道管理運営費負担金は1億826万3,565円でございまして、中川流域下水道で処理している宮代町の汚水処理に係る負担金でございます。 (5)業務費は1,486万3,788円でございまして、水道事業で水道料金を合わせて下水道使用料を徴収している業務委託料でございます。 (6)総係費は2,612万2,820円でございまして、職員の人件費及び経営戦略策定業務委託料などでございます。 (7)減価償却費は7億9,144万2,020円でございまして、有形固定資産の減価償却費及び無形固定資産の中川流域下水道建設負担金に関する施設利用権の減価償却費などを計上したものでございます。 (8)資産減耗費は426万2,692円で、有形固定資産となる電気機械設備などの交換に伴うものでございます。 (9)その他営業費用はゼロ円で、営業費用の合計といたしましては、10億2,805万4,872円でございます。 次に、3、営業外収益(1)受取利息及び配当金は1,405円で、普通預金の預金利息でございます。 (2)他会計負担金は7,278万7,000円で、一般会計繰入金のうち、総務省通達による基準内に該当する繰入金でございます。 (3)他会計補助金は1億2,374万3,000円で、一般会計繰入金のうち、基準内に該当しない繰入金でございます。 (4)国庫補助金は800万円で、社会資本整備総合交付金でございます。 (5)長期前受金戻入は7億588万6,749円でございまして、これは減価償却費のうち、補助金や負担金により構築された資産に該当する分でございますが、実際には現金の収入を伴わない非現金収入でございます。 (6)雑収益は7,386円でございまして、これは消費税計算上で生じた収益などでございます。 営業外収益の合計といたしましては、9億1,042万5,540円でございます。 次に、4、営業外費用(1)支払利息は7,716万9,796円でございまして、これは企業債の支払利息でございます。 (2)雑支出は222万1,643円で、消費税納付額の差額処理などでございます。 次に、5、特別利益(1)過年度損益修正益は1万9,234円で、過年度の使用料でございます。 最後に、6、特別損失(1)過年度損益修正損は5万9,513円でございまして、これは過年度の使用料などの過誤納金還付金でございます。 以上、令和3年度は6,230万8,287円の純利益が生じました。さらに減債積立金を取り崩したことにより、その他未処分利益剰余金が3,977万2,708円発生しております。これらの利益を合わせた当年度分未処分利益剰余金は1億208万995円でございます。 続きまして、11ページ、12ページをご覧ください。 剰余金計算書は、資本金と剰余金の当年度の増減額を記載したものでございます。上段の前年度処分額は、12ページの表の右から3列目の未処分利益剰余金5,506万2,983円を減債積立金へ積み立てましたので、1列左の減債積立金の処分後残高は5,506万2,983円となります。 次に、当年度の変動額でございますが、11ページの表の左から6列目のその他資本剰余金を一般会計から6,150円を組み入れましたので、当年度の残高は77万3,919円となります。 表の最下段の右から3列目の未処分利益剰余金として、先ほど10ページの損益計算書でご説明しました1億208万995円が生じております。また減債積立金につきましては3,977万2,708円を取り崩しましたので、減債積立金の年度末残高は1,529万275円となります。 続きまして、11ページの下の表をご覧ください。 この表は、令和3年度に発生した未処分利益剰余金の処分(案)でございます。 令和3年度決算におきまして、当年度未処分利益剰余金が1億208万995円生じましたが、このうち3,977万2,708円は減債積立金を取り崩したために発生した未処分利益でございます。これにつきましては、自己資金として調達した資産に充てましたので、資本金へ組み入れさせていただくものでございます。 下水道事業の経営として発生した純利益に該当する6,230万8,287円につきましては、減債積立金に積み立てまして、令和4年度の償還金の返済に充てる予定でございます。 続きまして、13ページ、14ページをご覧ください。 貸借対照表は、令和3年度末において下水道事業が保有する全ての資産、負債、資本を総括的に表示したものでございます。なお、金額につきましては、消費税抜きで表示しております。 まず、資産の部につきましては、1、固定資産のうち、(1)有形固定資産合計は152億6,683万5,390円でございます。(2)無形固定資産、イ、施設利用権が6億7,309万4,288円で、ロ、その他無形固定資産が8万2,686円で、無形固定資産合計は6億7,317万6,974円となります。固定資産合計は159億4,001万2,364円でございます。 次に、2、流動資産は、現金預金、未収金、貸倒引当金、その合計は1億7,764万2,045円となっております。資産の合計は161億1,765万4,409円でございます。 続きまして、負債の部、3、固定負債の合計は33億2,697万9,747円でございます。 14ページをご覧ください。 4、流動負債の合計は5億7,593万6,297円でございます。 続きまして、5、繰延収益の合計は100億5,496万316円で、負債の合計は139億5,787万6,360円でございます。 続きまして、資本の部につきましては、6、資本金は8億2,484万8,238円で、7、剰余金(1)資本剰余金の合計は12億1,755万8,541円でございます。(2)利益剰余金合計は1億1,737万1,270円でございます。 資本剰余金の合計に利益剰余金の合計を加えた剰余金の合計は、13億3,492万9,811円でございます。 資本合計は、資本金と剰余金の合計を合わせた21億5,977万8,049円となり、負債資本の合計は負債合計と資本合計を合わせた161億1,765万4,409円でございます。 続いて、15ページをご覧ください。 財務諸表を作成するに当たり、採用した会計処理の基準及び手続を注記して記載しております。注記に記載された基準に従って財務諸表を作成しております。 19ページ以降は、決算附属書類となっております。 19ページから27ページまでは、令和3年度宮代町下水道事業報告書でございます。 20ページをご覧ください。 (2)経営指標に関する事項につきましては、地方公営企業法施行規則等の改正に伴い、経営指標を記載させていただくものでございます。こちらは、公共下水道事業の経営指標を示したものでございます。 ページ下のグラフをご覧ください。 令和3年度におきましては、経常収支比率は100%を超えておりますので、健全な経営を行っていることを示しております。しかしながら、経費回収率は60.39%と低く、使用料で経費を賄えていないことを示しております。 今後は、横町地区の使用開始による使用料の増並びに起債の償還進行による費用の減により、経費回収率の改善を期待しているものでございます。 有形固定資産減価償却費率は9.79%、管渠老朽化比率はゼロ%となっております。施設は比較的新しいことを示しております。 次に、21ページをご覧ください。 こちらは農業集落排水事業の経営指標を示したものでございます。 ページ下のグラフをご覧ください。 令和3年度の経常収支比率は100%を超えております。経費回収率は45.2%、有形固定資産減価償却費率は8.11%、管渠老朽化率はゼロ%となっておりますので、公共下水道事業と同じ傾向を示しております。 続いて、28ページをご覧ください。 この表は、令和3年度におけるキャッシュ・フロー計算書でございます。キャッシュ・フロー計算書は、損益計算書上では実際に現金の出入りを伴わない収入や支出がございますので、損益計算書上の利益だけではなく、1年間で実際に現金がどれだけ動いたのかを表すものでございます。 令和3年度におきましては、下から3段目に示すとおり、4,331万6,207円の現金が減少いたしました。現金が減少しておりますことや、一般会計の繰入れで事業を運営していることを鑑みると、経営は厳しい状況にありますので、策定させていただいた下水道事業経営戦略に基づき、健全な経営に努めてまいります。 次に、29ページから33ページまでは、令和3年度宮代町下水道事業収益費用明細書、34ページ、35ページは令和3年度宮代町下水道事業資本的収支明細書でございます。37ページから40ページまでは固定資産明細書、41ページから52ページは企業債の明細書でございます。53ページは補填財源明細書でございます。 公営企業会計は、収益的収入及び支出と資本的収入及び支出とに分かれておりまして、資本的収入及び支出においては、支出が収入を上回る場合に、その差額を内部留保資金や積立金で補填いたしております。その内訳を補填財源明細書で表記しているものでございます。 補足説明につきましては以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。 ここで、監査委員に監査結果の報告を求めます。 新祖代表監査委員。   〔代表監査委員 新祖 章君登壇〕 ◎代表監査委員(新祖章君) それでは、意見書を読み上げまして、監査結果の報告に代えたいと思います。 令和3年度宮代町下水道事業会計決算に係る審査意見について。 地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付された令和3年度宮代町下水道事業会計決算についての意見は下記のとおりです。           記 1、審査対象 令和3年度宮代町下水道事業会計 2、審査期日 令和4年6月29日 3、審査方法 審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、関係帳簿との照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査しました。 4、審査結果 審査に付された決算書及び附属書類は、ともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 5、総括意見 (1)経営指標 令和3年度末の公共下水道事業及び農業集落排水事業の処理区域内の人口は2万5,677人で、令和2年度比55人の減、下水道普及率は76.3%となりました。 (2)経営成績(税抜き) ①事業収益 公共下水道事業について、令和3年度の排水件数は1万791件で、令和2年度比1.9%の減となっています。また、年間有収水量は令和2年度比1.3%減の233万3,526立方メートルとなっています。これは新型コロナウイルス感染症対策としての行動制限の緩和が進み、ステイホームでの使用量が減少したためと考えられます。これに伴い、公共下水道使用料は令和2年度比1.0%減の2億2,860万5,000円となりました。一方で、他会計負担金などの一般会計からの基準内繰入金は増額となりました。この結果、令和3年度の公共下水道事業収益は11億770万9,000円となり、令和2年時比2.9%の増加となっています。 また、農業集落排水事業収益は6,210万6,000円で、令和2年度比9.5%減となりました。農業集落排水処理施設使用料は0.6%減の853万9,000円となっています。 ②事業費用 令和3年度の公共下水道事業費用は10億4,759万9,000円で、令和2年度比2.9%の増加となりました。これは下水管路施設内調査及び管路施設内清掃の実施により、管渠費が3,244万4,000円増加したことによるものです。主な費用は、建物、構築物、固定資産等の減価償却費が7億5,585万8,000円、中川流域水道への管理運営費負担金が1億826万4,000円、企業債への支払利息等が7,180万5,000円などとなっています。 また、農業集落排水事業費用は5,990万7,000円で、前年度比7.8%減となりました。これは、主に処理場費用及び資産減耗費が減少したことによるものです。建物、構築物、固定資産等の減価償却費は3,558万4,000円、企業債への支払利息等は536万5,000円などとなっています。 ③純利益 下水道事業全体として、事業収益から事業費用を差し引いた令和3年度の純利益は6,230万8,000円で、令和2年度比13.2%の増加となりました。 (2)資本的収支(税込み) ①資本的収入 令和3年度の公共下水道事業の資本的収入は3億7,697万2,000円で、令和2年度比32.7%の減少となりました。これは、主に建設改良費が減少したことに伴い、企業債、他会計補助金が減少したことによるものです。資本的収入の内容は、企業債基準内繰入金としての一般会計負担金、基準外繰入金としての一般会計補助金などとなっています。 また、令和3年度の農業集落排水事業費用の資本的収入は471万1,000円で、一般会計からの補助金が441万1,000円、受益者分担金が30万円となっています。 ②資本的支出 令和3年度の公共下水道事業の資本的支出は5億1,435万9,000円で、令和2年度比6.6%の減少となりました。これは、主に元金償還金が減少したことによるものです。建設改良費の主な内容は、第2中継ポンプ場更新工事や第1マンホールポンプ場更新工事などとなっています。 また、令和3年度の農業集落排水事業の資本的支出は2,300万1,000円で、企業債償還金に加え、公共ます取付工事などとなっています。 ③不足額 下水道事業全体としての資本的収入(前年度決算における建設改良未払金の財源に充当する企業債540万円除く)から資本的支出を差し引いた不足額1億6,107万7,000円は、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金により補填されています。 (2)まとめ 公共下水道事業及び農業集落排水事業は、令和2年度から地方公営企業法を適用して、会計処理方式を官庁会計から企業会計に移行し、2年度目となりました。公共下水道事業においては、平成の初期に投資が集中したため、地方債の残高が多く、令和3年度末で未償還残高が35億3,027万2,000円に上っています。また、今後はこれらの投資で取得した施設が老朽化し、施設の更新需要が集中的に見込まれるため、計画的な施設の更新に努める必要があります。 農業集落排水事業においては、人口減少により処理区域内人口も減少傾向にあり、経営状況はより厳しさを増しています。施設については比較的新しいものの、一部の施設で令和3年度に不具合が生じ更新となりました。公共下水道事業と同様に、将来の更新需要に対して、計画的に投資を行う必要があります。また、既存の施設を継続して使用することだけでなく、公共下水道への接続を検討するなど、多角的な視点で事業を運営することを要望します。 また、令和3年度には、公共下水道事業及び農業集落排水事業について、将来にわたり安定的に継続していくため、中長期的な視野に立った経営の基本計画である宮代町下水道事業経営戦略が策定されました。 下水道は、清潔で快適な生活を営む上で必要不可欠なものであり、環境を重視したまちづくりに大切な事業です。厳しい財政状況での歳入確保の視点及び快適な生活環境の保全という両方の視点から、認可区域内での未接続世帯の解消に一層努力するとともに、宮代町下水道事業経営戦略に基づき、環境変化に対応した柔軟な事業運営を行い、継続的なサービス提供のための経営基盤の強化に努めてください。 以上です。 ○議長(合川泰治君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第44号 令和3年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(合川泰治君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第44号 令和3年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。 ◆決算特別委員長(川野武志君) 川野でございます。 ただいま議長より委員会付託されました議案第44号 令和3年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定についての件につきましては、委員会において審査の上、後日ご報告を申し上げます。 ○議長(合川泰治君) ここで休憩いたします。 △休憩 午後2時10分 △再開 午後2時25分 ○議長(合川泰治君) 再開します。--------------------------------------- △議案第45号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第7、議案第45号 宮代町税条例等の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第45号 宮代町税条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、令和4年度税制改正に基づき、地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、宮代町税条例等の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 税務課長。   〔税務課長 門井義則君登壇〕 ◎税務課長(門井義則君) 議案第45号 宮代町税条例等の一部を改正する条例についての件、補足説明を申し上げます。 条例の改正原義につきましては、議案書の8ページから、また、その新旧対照表につきましては資料の1ページからとなります。 今回の町税条例の改正につきましては、令和4年度の税制改正を受けて、地方税法等の一部を改正する法律が令和4年3月31日に公布されたことに伴いまして、令和4年4月1日に施行となる箇所については専決処分により、さきの4月臨時議会において既にご審議、ご承認をいただいておりますが、今回は、その他の箇所につきましてご審議をお願いするものでございます。 改正の主な内容といたしましては、個人町民税における住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の変更など、令和4年度税制改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 改正原義につきましては、議案書のとおりでございますが、新旧対照表に沿って説明させていただきますのでご了承願います。 なお、引用法令の改正に伴う条例中の条番号や項番号の変更等につきましては、説明を省略させていただきますので、併せてご了承願います。 それではご説明申し上げます。 新旧対照表の1ページをご覧ください。 大きな第1条の改正部分になります。 中ほどの第33条につきましては、上場株式等に係る配当所得等について、所得税と個人町民税において異なる課税方式の選択が可能となっているものを、個人町民税に関し、第4項では配当所得について、第6項では特定株式等譲渡所得についての課税方式をそれぞれ確定申告書による課税方式と一致させる旨の改正を行うものでございます。 続いて、2ページの第34条の9につきましては、配当割額及び株式等譲渡所得割額の控除について、総合課税、または分離課税がある場合の特別徴収税額の税額控除を確定申告書の記載に基づき行う旨の改正でございます。 続きまして、2ページ下段から3ページにかけての第36条の2につきましては、個人町民税の申告義務に係る規定のうち、配偶者特別控除額の要件の改正でございます。 続きまして、3ページの下段、第36条の3の2は給与所得者の、続けて4ページ中ほど、第36条の3の3は公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項にそれぞれ配偶者の氏名を追加するものでございます。 続きまして、5ページ下段、附則第7条の3の2になります。こちらは個人町民税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を令和20年度分まで、居住年を令和7年まで延長するものでございます。なお、この措置による個人町民税の減収額は、地方特例交付金により全額国費で補填されるものでございます。 続きまして、6ページ中ほど、附則第16条の3、上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例として、これまで所得税と町民税とで異なる申告方式を選択することが可能となっていた申告分離課税について、所得税での適用がある場合に限って町民税においても適用する旨の改正でございます。 続きまして、7ページ中ほど、附則第20条の2は特例適用配当等について、下段の附則第20条の3は条約適用配当等について、それぞれ確定申告書にその旨の記載を行った場合にのみ、町民税においての特例を適用する旨の改正でございます。 続きまして、9ページ、附則第26条になります。 こちらは、新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための特例措置でございますが、先ほどご説明させていただきました5ページのこのたびの附則第7条の3の2の措置により、適用年度及び居住年が延長されることとなったため、こちら現行の附則第26条を削除させていただくものでございます。 大きな第1条につきましては以上でございます。 続きまして、大きな第2条、新旧対照表の10ページでございます。こちらは、令和3年の税制改正を受けて令和3年9月に既に改正済みで、令和6年1月1日に施行予定の部分でございますが、扶養親族の定義の整理ほか、所要の改正を行うものでございます。 改正内容は以上でございます。 最後に、この条例の施行日につきましては、令和5年1月1日とさせていただくものでございますが、第33条の改正など、配当所得等の課税方式、申告方式の改正にあっては令和6年1月1日からと、第18条の4、第73条の2の改正など手数料の事項に条文を追加する部分の改正については令和6年4月1日からとさせていただくものでございます。 なお、改正前の町税条例による取扱いを継続して適用する項目につきましては、経過措置を設けております。 宮代町税条例等の一部を改正する条例についての件、補足説明につきましては以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第46号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第8、議案第46号 職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第46号 職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正等に伴い、町職員の育児休業制度等の改正を行うため、職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 総務課長。   〔総務課長 福田拓也君登壇〕 ◎総務課長(福田拓也君) それでは、議案第46号 職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について補足説明を申し上げます。 議案書につきましては12ページ、条例の新旧対照表につきましては11ページをご覧ください。 本議案は、地方公務員の育児休業等に関する法律が一部改正されたことに伴い、町職員の育児休業制度及び特別休暇制度の改正を行うものでございます。 改正の内容といたしまして、大きく2点ございます。非常勤職員の育児休業の取得要件の柔軟化と、男性職員の育児参加休暇の取得可能期間の拡大でございます。 それでは、新旧対照表により議案の内容をご説明させていただきます。なお、制度に変更のない規定整備につきましては、説明を省略させていただきます。 まず、非常勤職員の育児休業の取得要件の柔軟化についてです。 新旧対照表11ページ、職員の育児休業等に関する条例第2条第1項第4号アの(ア)をご覧ください。 現行では、育児休業することができる非常勤職員の要件としまして、(ア)に「その養育する子が1歳6箇月に達する日までに、その任期が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでない非常勤職員」と規定してございます。この規定は、子が1歳6か月到達以降も継続して勤務する予定である非常勤職員に限定して、育児休業の取得を認める規定でございますが、今回の改正において、改正案の(ア)下線部「当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、」という規定を挿入させていただきます。これは、第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合、すなわち、子の出生後57日以内に取得する育児休業、いわゆる産後パパ育休と呼ばれる主に男性職員が取得する子の出生直後の育児休業ですけれども、この育児休業をしようとする場合にあっては、1歳6か月到達日まで継続して勤務するという要件を出生後57日と6月経過後まで勤務するという要件に緩和し、任期の短い非常勤職員も取得を可能とするものでございます。 続きまして、新旧対照表の12ページ、第2条の3第3号をご覧ください。 現行では、1歳6か月まで育児休業をすることができる要件として、「当該子の1歳到達日の翌日を初日として育児休業をしようとする場合」と規定してございます。この規定に、新旧対照表13ページの改正案の欄、新しくアを挿入し、育児休業の開始日として、1歳到達日の翌日の次に、中段辺り、「(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)」を挿入させていただきます。この改正により、配偶者が育児休業している期間の途中からの育児休業が可能となり、夫婦で交代して育児休業ができるようにするものです。 続きまして、新旧対照表の14ページ、第2条の4をご覧ください。 現行では、2歳まで育児休業をすることができる場合として、「当該子の1歳6箇月到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合」と規定してございます。この規定に第1号を新設し、育児休業の開始日として、「1歳6箇月到達日の翌日」の次に、「(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)」を挿入させていただきます。これにつきましても、1歳6か月までの育児休業と同様に、配偶者が育児休業している期間の途中からの育児休業を可能とするものであり、夫婦で交代して育児休業ができるようにするものでございます。 今ご説明しました条以外にも改正がございますが、制度に変更のない規定整備となりますので、説明を省略させていただきます。 続きまして、男性職員の育児参加休暇の取得可能期間の拡大でございます。 新旧対照表17ページ、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第2項第15号をご覧ください。 現行では、男性職員の育児参加休暇の取得可能期間として、妻の出産予定日の原則6週間前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間と規定してございます。改正案では、出産の日「後8週間」とあるのを、出産の日「以後1年」を経過する日までの期間と改正させていただきます。これにより、男性職員の育児参加休暇を取得しやすくするものでございます。 最後に、附則として、この条例の施行日を令和4年10月1日とさせていただくものです。 以上をもちまして、補足説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第47号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第9、議案第47号 宮代町議会議員及び宮代町長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第47号 宮代町議会議員及び宮代町長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、宮代町議会議員及び宮代町長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 総務課長。   〔総務課長 福田拓也君登壇〕 ◎総務課長(福田拓也君) 議案第47号 宮代町議会議員及び宮代町長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について補足説明を申し上げます。 議案書につきましては16ページ、条例の新旧対照表につきましては18ページからとなります。 本議案は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、宮代町議会議員及び宮代町長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 初めに、改正の趣旨でございますが、最近における物価の変動等に鑑み、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用や選挙運動用ビラの作成等の公営に要する経費に係る限度額が引き上げられました。当町の議会議員選挙及び町長選挙の選挙公営につきましては、これら国の基準に沿ってそれぞれ限度額を規定していますことから、政令の改正に準じて今回限度額の改正を行うというものでございます。 新旧対照表の18ページをご覧ください。 第4条第2号アにつきましては、選挙運動用自動車の借入れ契約における1日当たりの使用料の限度額を「1万5,800円」から「1万6,100円」に引き上げるものでございます。 同号イにつきましては、選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約における1日当たりの燃料代の限度額を「7,560円」から「7,700円」に引き上げるものでございます。 新旧対照表19ページをご覧ください。 第9条及び第10条につきましては、選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価の限度額を「7円51銭」から「7円73銭」に引き上げるものでございます。 第13条につきましては、選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価の限度額を「525円6銭」から「541円31銭」に引き上げるものでございます。 なお、本条例の施行につきましては公布の日とし、施行日以降に告示される町の選挙から適用するものでございます。 補足説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第48号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第10、議案第48号 埼玉東部消防組合の規約変更についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第48号 埼玉東部消防組合の規約変更についてご説明申し上げます。 本議案は、埼玉東部消防組合の経費の支弁の方法を変更することに伴い、地方自治法第290条の規定により、埼玉東部消防組合規約を変更することについて議決を求めるものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 町民生活課長。   〔町民生活課長 吉永吉正君登壇〕 ◎町民生活課長(吉永吉正君) それでは、議案第48号 埼玉東部消防組合の規約変更について補足説明をさせていただきます。 議案書の18ページ、19ページ、新旧対照表は21ページ、22ページをご覧ください。 本規約の変更は、埼玉東部消防組合規約に基づき、広域化後11年目以降の経費の支弁の方法を変更するため、規約の一部を変更させていただくものでございます。変更いたしますのは、埼玉東部消防組合の経費の支弁の方法を定めました規約第14条の別表でございます。 それでは、変更の内容についてご説明申し上げます。 まず、経費の区分、共通経費の負担割合についてでございますが、組合、市町の負担金について、現行規約では広域化後5年間の算出方法、6年目以降の共通経費負担金の削減目標を含めた算出方法、11年目以降については基準財政需要額割を基本とする算出方法が規定されており、今回の変更ではこの規約に基づいて、11年目となります令和5年度以降の負担割合について当該会計年度の直近前3年平均の普通地方交付税に係る消防費基準財政需要額の割合とさせていただくものでございます。 また、経費の内容でございますが、現行規約の経常的経費から具体的に示しました単独経費以外の組合の運営に係る経費として明確化するものでございます。 次に、単独経費についてでございますが、現行規約では、投資的経費としまして、土地取得、消防庁舎建設、庁舎大規模改修などを一くくりにしておりましたが、変更案では、個別に分類して単独経費の内容が分かりやすい表記に改めております。 また、その他必要な事業等を追加し、各市町の事情により実施する事業につきましては、当該市町の負担により実施することを明確にしております。 なお、変更後の組合規約の施行日は、広域化後11年目を迎えます令和5年4月1日の予定となっております。 以上で補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第49号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第11、議案第49号 指定管理者の指定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第49号 指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 本議案は、令和5年4月1日から宮代町総合運動公園の管理運営を行う団体の選定を行った結果、引き続きミズノグループを指定管理者に指定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 教育推進課長。   〔教育推進課長 大場崇明君登壇〕 ◎教育推進課長(大場崇明君) 議案第49号 指定管理者の指定について補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の20ページ並びに議案第49号関係資料をご用意いただければと思います。 まず、議案書20ページをご覧ください。 1点目の指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地でございますが、施設の名称は宮代町総合運動公園、施設の所在地は宮代町大字和戸1834番地でございます。 2点目の指定管理者に指定する団体の名称及び所在地でございますが、団体の名称はミズノグループ、団体の所在地は大阪府大阪市中央区北浜4丁目1番23号でございます。なお、ミズノグループは、代表企業のミズノ株式会社と構成企業のミズノスポーツサービス株式会社で構成されております。 3点目の指定の期間でございますが、令和5年4月1日から令和15年3月31日までの10年間でございます。現在の指定管理期間が令和5年3月で終了となりますことから、引き続き指定管理者制度による管理運営を行わせていただくものでございます。 今回の総合運動公園の指定管理者募集に際しましては、総合運動公園の目指す姿、ビジョンを提示させていただいております。 恐縮ですが、議案第49号関係資料の9ページをご覧ください。 ビジョンの内容をご説明申し上げます。 具体的には、自主事業を積極的に展開し、市民のサービス向上を図るとともに、施設を有効に活用する宮代町総合運動公園といたしまして、4つの視点を示しております。1つ目が、多くの市民がスポーツに触れる機会の創出でございます。2つ目が、高齢者・障がい者が運動・スポーツに親しむ環境づくりでございます。3つ目が、施設の有効活用、この中では未利用空間の活用、施設改修に合わせた新たな活用方法の提案でございます。4つ目が、施設管理の適正化でございます。指定管理者の公募に当たりましては、各申請者にはこのビジョンを実現するための提案を求めたところでございます。 選定に至る流れでございますが、関係資料の2ページをご覧ください。 本年の5月23日から6月23日までの1か月間、募集要項及び業務要求水準書を配布させていただきました。なお、5月31日に説明会を実施しております。説明会には8社が出席してございます。申請書類の受付は6月14日から23日までとなっております。 恐縮です。関係資料の1ページをご覧ください。 申請団体は2団体でございます。申請受付順で、ミズノグループ、そしてアシックスグループでございます。 恐縮です。2ページにお戻りください。 7月12日及び7月22日の2日間で指定管理者候補者選定委員会を2回開催いたしまして、指定管理者の候補者の選定を行ったところでございます。委員の構成といたしましては、町職員4名、識見者1名、施設利用の代表者1名、公募の市民2名の計8名でございます。 評価については、関係資料4ページ、5ページに評価基準表がございますけれども、各団体の提案に対し、選定の基準となる考え方に基づいて設定をいたしました20の評価項目について5段階、各委員100点満点で評価をいただいたところでございます。 恐縮です。関係資料の3ページをご覧ください。 集計結果のとおり、それぞれの団体の評価点のうち、最も高い点数と最も低い点数をカットいたします上下カット方式により評価を行いました。その結果、平均点がミズノグループは68.5点、団体Aは66.5点でございました。 恐縮です。関係資料の1ページをご覧いただければと思います。 主な選定理由でございます。1点目といたしましては、総合運動公園の施設の特性や現状を十分に理解しており、さらなるスポーツ振興に向けた具体的かつ現実的な事業計画となっていること。2点目といたしまして、屋内外施設への幅広い投資や施設の有効活用による新たな事業の提案などがあり、今後の事業展開が期待できること。3点目といたしましては、当施設をはじめ、類似施設における指定管理者としての豊富な経験と実績があり、安定した管理運営が期待できる。こうしたことから、ミズノグループを総合運動公園の指定管理者として指定をさせていただこうとするものでございます。 以上でございます。よろしくご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第50号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第12、議案第50号 工事請負契約の締結についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第50号 工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。 本議案は、ふじ第2児童クラブ整備事業に係る工事請負契約の締結の承認をお願いするものでございます。 過日、公募型プロポーザルを実施させていただいたところ、大和リース株式会社さいたま支店が優先交渉権者として選定され、当該事業者と契約に関する協議が整いましたので、消費税及び地方消費税を含めた1億5,757万5,000円を請負額として工事請負契約を締結させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 子育て支援課長。   〔子育て支援課長 横内宏巳君登壇〕 ◎子育て支援課長(横内宏巳君) それでは、議案第50号 工事請負契約の締結につきまして、補足してご説明申し上げます。 本議案は、議会の議決に付すべき契約及び取得又は処分に関する条例の定めるところにより、工事請負契約の締結の承認をお願いするものでございます。 議案書では21ページ。さらに、お手元に配付いたしました議案第50号関係資料をご用意ください。 まず、工事名はふじ第2児童クラブ整備事業設計施工一括発注で、工事箇所につきましては、宮代町字百間1122番1番ほかで、宮代町保健センター駐車場地内でございます。履行期限につきましては、令和5年3月10日としております。請負金額は1億5,757万5,000円で、請負業者は公募型プロポーザルにおきまして提案があった2社のうち、選考を行った結果、優先交渉権者となりました大和リース株式会社さいたま支店で、所在地は埼玉県さいたま市南区文蔵1丁目19番17号でございます。 この公募型プロポーザルでございますが、今回、民間事業者のノウハウや創意工夫を生かした提案及び整備事業に係る期間の短縮等の可能性を見込むことができる設計施工一括発注方式、いわゆるデザインビルド方式を採用いたしました。公募型プロポーザル結果につきましては、関係資料のとおり、大和リース株式会社が78.4点の評価点を得て優先交渉権者となっております。 業務内容でございますが、設計施工一括発注としておりますので、基本設計業務、実施設計業務を含む各種許認可申請及び取得業務、施工管理業務、施工業務となっております。 内容の説明は以上でございますが、令和5年3月上旬に工事を完成させ、開所準備を行った上で、令和5年4月には使用開始できるようにしたく、工期日程などを調整した結果、設計業務や資材の調達などを含めて、できるだけ早く工事に取りかかる必要がございますことから、今回先議とさせていただきたいと存じます。何とぞご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第51号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第13、議案第51号 町の区域を新たに画することについての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第51号 町の区域を新たに画することについてご説明申し上げます。 本議案は、宮代和戸横町地区土地区画整理事業施行者による区画整理事業の進捗に伴い、当該事業施行区域内の土地区画形質の変更及び公共施設の新設等により、新しい街区が形成されたため、町の区域を新たに画する必要が生じたことから、地方自治法第260条第1項の規定に基づき議決を求めるものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長から補足説明させますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 企画財政課長。   〔企画財政課長 菅原隆行君登壇〕 ◎企画財政課長(菅原隆行君) それでは、議案第51号 町の区域を新たに画することについて、補足してご説明申し上げます。 議案書22ページをご覧ください。 本議案は、宮代和戸横町地区土地区画整理事業に伴い整備された道路界等に合わせて、町の区域を新たに画するものでございます。 恐れ入りますが、お配りさせていただきました議案第51号関係資料、別図1、区域明細図をご覧ください。 こちらの図面は、地番図を基礎として、区画整理の事業計画図を重ねて作成しております。赤と黄色で塗られた部分が区画整理地を示しておりまして、今回新たに画する町の区域になります。新たに画する町名は区域明細図中央の圏央道を挟み、右側が和戸横町1丁目、左側が和戸横町2丁目となっております。和戸横町1丁目につきましては、大字国納字横町、大字国納字八河内、大字和戸字沖野山、大字和戸字沖ノ後、大字和戸字横町、大字和戸字備中岐のそれぞれ一部、和戸横町2丁目につきましては、大字国納字横町、大字和戸字沖ノ後、大字和戸字横町のそれぞれ一部となっております。 区画整理地内の詳細な現況地番につきましては、議案書23ページから25ページに変更調書をつけさせていただいておりますのでご覧ください。 なお、新たな町名につきましては、現在施行者において、区画整理事業の換地公告の予定を年度内として埼玉県と調整を行っておりますことから、この換地公告日の翌日をもちまして変更となる予定でございます。 補足説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第52号及び議案第53号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第14、議案第52号 町道路線の廃止について、日程第15、議案第53号 町道路線の認定についての2議案の件を一括議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第52号 町道路線の廃止について及び議案第53号 町道路線の認定についての2議案につきましては、関連議案となりますので一括してご説明申し上げます。 本議案は、百間1丁目地内の宅地造成により、3路線の道路が町に寄附されることに伴い、議案第52号として路線の再編により起終点が変更となる既存の町道第759号線を廃止するとともに、議案第53号として、町道第759号線の再認定及び寄附される3路線を新たに認定するものでございます。 また、宮代和戸横町地区土地区画整理事業により町に移管される3路線の新設道路について新たに認定をお願いするものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 まちづくり建設課長。   〔まちづくり建設課長 成田雅彦君登壇〕 ◎まちづくり建設課長(成田雅彦君) それでは、議案第52号 町道路線の廃止について及び議案第53号 町道路線の認定について補足説明を申し上げます。 議案書の26ページ、27ページをご覧ください。 また、参考資料につきましては、議案第52号資料と議案第53号資料の平面図のほうをご覧いただきたいと存じます。 まず、議案第52号の町道路線の廃止につきましては、参考資料の矢印の実線で示した路線でございます。百間1丁目の宅地造成に伴い、町に寄附される道路の一部が町道第759号線と重複するため、路線を再編し、起点を変更したことにより、一時的に廃止するものでございます。廃止する路線の延長は約112メートルでございます。 次に、議案第53号の町道路線の認定につきましては、参考資料に示した百間1丁目地内の4路線と、資料の裏面の宮代和戸横町地区土地区画整理事業地内の3路線でございます。 まず、議案第52号で廃止することとした百間1丁目地内の町道第759号線は、起点の位置を変更し、新たに再認定いたします。町道第1650、1651、1652号線につきましては、幅員5メートルの道路として宅地造成に伴い新設され、町に寄附されることから、新規に認定するものでございます。 続きまして、資料の裏面になりますが、破線で囲まれた宮代和戸横町地区土地区画整理事業地内に新設された3路線の道路が町に移管されるため、町道第1653、1654号線は、幅員6メートルの区画道路として、また、町道第1655号線は、幅員4メーターの歩行者専用道路として新たに認定するものでございます。 なお、今回認定する各路線の延長といたしましては、町道第759号線が約38メーター、町道第1650号線が約126メーター、町道第1651号線が約79メーター、町道第1652号線が約124メーター、町道第1653号線が約173メーター、町道第1654号線が約345メーター、町道第1655号線が約180メートルで、合計しますと1,065メートルでございます。 補足説明につきましては以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第54号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第16、議案第54号 令和4年度宮代町一般会計補正予算(第5号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第54号 令和4年度宮代町一般会計補正予算(第5号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ11億7,720万8,000円を追加いたしまして、予算の総額を127億9,561万6,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、普通交付税及び臨時財政対策債の額が確定し、その総額が増額となるほか、令和3年度決算の確定による繰越金及び各特別会計からの繰入金を増額するものでございます。 歳出につきましては、職員の人事異動及び共済組合負担金率の確定等による人件費補正のほか、令和3年度決算の確定に伴う決算剰余金の基金への積立て、オミクロン株対応新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費並びに6月3日の降ひょう被害を受けた生産者に対する支援に伴う経費などを計上させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 企画財政課長。   〔企画財政課長 菅原隆行君登壇〕
    ◎企画財政課長(菅原隆行君) 議案第54号 令和4年度宮代町一般会計補正予算(第5号)につきまして、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、一般会計補正予算書の1ページをご覧ください。 第1条歳入歳出予算の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ11億7,720万8,000円を追加しまして、総額を127億9,561万6,000円と定めるものでございます。 第2条地方債につきましては、この後ご説明申し上げます。 4ページをご覧ください。 第2表地方債につきましては、今年度分の臨時財政対策債発行可能額が確定したことに伴い、減額するもののほか、当初予算に計上しておりました地方債のうち、交付税措置のないものにつきまして変更、廃止を行うものでございます。後ほど詳しくご説明申し上げます。 次に、歳入歳出予算の補正内容につきまして事項別明細書によりご説明申し上げます。 それでは、歳入から申し上げます。 予算書の10ページをご覧ください。 9款地方特例交付金、1項地方特例交付金、1目地方特例交付金につきましては、今年度の交付額が確定したため減額させていただくものでございます。 10款地方交付税、1項地方交付税、1目地方交付税につきましては、今年度の普通交付税交付額が確定した結果、増額となるものでございます。当初予算編成時におきましては、国や県からの情報や地方財政計画などを参考に試算したところでございますが、今年度は算定項目のうち、高齢化を背景に高齢者保健福祉費で基準財政需要額が当初の見込みを上回ったことが当初予算との比較では主に増額となったものでございます。 14款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金の過年度分介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金につきましては、前年度実績の確定に伴う追加交付でございます。 2目衛生費国庫負担金の新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金につきましては、オミクロン株対応新型コロナウイルスワクチン接種に係る負担金でございます。 2項国庫補助金、2目民生費国庫補助金の地域生活支援事業費等補助金につきましては、障害者総合支援システム改修費に対する補助金でございます。 3目衛生費国庫補助金の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金につきましては、オミクロン株対応型コロナウイルスワクチン接種に係る補助金でございます。 5目教育費国庫補助金の学校保健特別対策事業費補助金につきましては、小中学校の教育活動における感染症対策用品等の購入に対する補助金でございます。 15款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金の過年度分介護保険低所得者保険料軽減県負担金につきましては、前年度実績の確定に伴う追加交付でございます。 2項県補助金、4目農林水産業費県補助金の農業災害対策特別措置事業補助金につきましては、6月3日の降ひょう被害により、特別災害の指定を受けた生産者の病害虫防除用農薬や次期作用種苗及び肥料購入等に係る経費に対する補助金の交付でございます。 12ページをご覧ください。 17款寄附金、1項寄附金、1目総務費寄附金につきましては、6月3日に発生した降ひょうの被害を受けた生産者に対する支援のため、9月16日まで募集しております寄附金につきまして、8月15日までの実績額を計上したものでございます。 18款繰入金、1項他会計繰入金、1目国民健康保険特別会計繰入金から3目後期高齢者医療特別会計繰入金につきましては、各特別会計における令和3年度決算の確定による剰余金をそれぞれ繰り入れるものでございます。 2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金につきましては、このたびの補正に伴う財源調整といたしまして、基金からの繰入額を減額するものでございます。 19款繰越金につきましては、令和3年度決算の確定による決算剰余金として、令和4年度に繰り越されるものでございます。 20款諸収入、4項雑入、2目雑入の公設宮代福祉医療センター納付金につきましては、六花におきまして令和3年度決算の結果、純利益が生じたため、管理に関する協定に従いまして、その20%相当額が基金への積立てのため納入されるものでございます。 宮代和戸横町地区土地区画整理事業調整池施設移管協力金につきましては、宮代和戸横町地区区画整理事業に伴い設置する調整池の維持管理費用に対する協力金を計上するものでございます。 21款町債、1項町債、2目土木債の1節道路舗装修繕事業及び2節都市計画道路整備事業並びに3目教育債の3節社会体育施設改修事業につきましては、それぞれ交付税措置のない地方債分を減額させていただくものでございます。 その理由でございますが、現在当町では、地方債を借り入れる場合、原則交付税措置のあるもののみを起債するという方針で財政運営に当たっておりますが、今年度につきましては、事業規模や予算編成時に見込まれた歳入総額等から判断し、やむを得ず交付税措置のない地方債の借入れを計上させていただいておりました。しかしながら、地方交付税が当初予算額を上回ったこと及び他会計からの決算剰余金の繰入額が当初の見込みを上回ったこと等を受け、将来への財政負担を軽減するため、これまでの財政運営方針に基づき、交付税算入のない地方債の借入れを行わないこととしたものでございます。 14ページをご覧ください。 4目臨時財政対策債につきましては、普通交付税の算定に合わせ発行可能額が定まりましたことから補正するものでございます。 なお、町債につきましては、今回の補正を踏まえた今年度末の現在高見込み等を46ページ、47ページに記載しておりますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 歳入につきましては、以上でございます。 ○議長(合川泰治君) ここで休憩いたします。 △休憩 午後3時23分 △再開 午後3時40分 ○議長(合川泰治君) 再開します。 引き続き、補足説明を求めます。 企画財政課長。   〔企画財政課長 菅原隆行君登壇〕 ◎企画財政課長(菅原隆行君) それでは、引き続き議案第54号 令和4年度宮代町一般会計補正予算(第5号)につきまして、補足説明を申し上げます。 一般会計補正予算書の16ページをご覧ください。 歳出でございます。 初めに、人件費の関係でございますが、このたびの補正予算におきましては、4月の人事異動や共済費負担金率の確定、会計年度任用職員の採用確定等に伴い、各費目におきまして報酬、給料、職員手当等、共済費等の整理・増減を行っております。 人件費総額につきましては、42ページの給与費明細書をご覧ください。 戻りまして、18ページをご覧ください。 その他の人件費といたしまして、市町村総合事務組合負担金は、前年度の退職者数等に応じて負担する退職手当特別負担金の計上に伴い、増額させていただくものでございます。 続きまして、人件費以外の内容につきまして、順次ご説明いたします。 2款総務費、1項総務管理費、3目財政管理費の(3)財政調整基金積立事業につきましては、地方財政法第7条の規定に基づき、令和3年度決算剰余金の2分の1に相当する額を財政調整基金へ積み立てるものでございます。 次の(4)公共施設等整備基金積立事業につきましては、令和3年度中の普通財産売払収入分の積立て及び小学校再整備等地域拠点施設整備として、今後必要となる費用の一部を積み立てるものでございます。 5目財産管理費の(1)庁舎等管理事業につきましては、今般の燃料費高騰による電気料の値上がりに伴い、庁舎電気料の不足が見込まれることから補正するものでございます。 なお、この後、複数の事業におきまして同様の補正がございますので、これらにつきましては、箇所と不足する経費内容につきまして説明させていただきます。 6目企画費の(7)OA管理事業につきましては、基幹系システム端末にマイクロソフトエッジ導入に伴う経費を追加するものでございます。 7目交通安全対策費の(1)交通安全対策事業につきましては、道路照明灯の電気料に不足が見込まれることから補正するものでございます。 10目防犯対策費の(1)防犯活動事業につきましては、防犯灯の電気料に不足が見込まれることから補正するものでございます。 11目防災対策費の(1)防災活動事業につきましては、防災行政無線固定局及び旧中島出張所の電気料に不足が見込まれることから補正するものでございます。 22ページをご覧ください。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の(5)障害者総合支援事業につきましては、障害者総合支援システム改修に伴う経費の補正でございます。 (8)国民健康保険特別会計繰出事業につきましては、共済費負担金率の確定等による人件費補正及び納付金の確定に伴い、繰出金を減額するものでございます。 2目老人福祉費の(6)介護保険特別会計繰出事業につきましては、人事異動及び共済費負担金率の確定等による人件費補正に伴い、繰出金を増額するものでございます。 5目後期高齢者医療費の(2)後期高齢者医療特別会計繰出事業につきましては、人事異動及び共済費負担金率の確定等による人件費補正に繰出金を補正するものでございます。 24ページをご覧ください。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費の(4)児童福祉対策事業につきましては、令和3年度に実施しました子育て世帯生活支援特別給付金給付事業の事業費確定に伴い、国から交付を受けた補助金が超過交付となったことから、国へ返還するものでございます。 26ページをご覧ください。 3目保育園費の(3)宮代保育所運営事業につきましては、みやしろ保育園における電気料及びガス代の不足が見込まれることから補正するものでございます。 (4)国納保育所運営事業につきましては、国納保育園における電気料及びガス代の不足が見込まれることから補正するものでございます。 28ページをご覧ください。 4款衛生費、1項保健衛生費、2目予防費の(1)保健予防事業につきましては、在宅療養者に対するパルスオキシメーター配送に係る経費を補正するものでございます。 (11)新型コロナウイルスワクチン接種事業につきましては、オミクロン株対応新型コロナウイルスワクチン接種に伴う経費の計上並びに令和2年度繰越事業分事業費確定に伴い、国から交付を受けた負担金補助金が超過交付となったことから、国へ返還するものでございます。 30ページをご覧ください。 4目医療対策費の(1)福祉医療センター運営事業につきましては、管理に関する協定に基づく公設宮代福祉医療センターの令和3年度決算の結果、生じた利益の20%相当額を基金に積み立てるものでございます。 32ページをご覧ください。 6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費の(2)農業経営基盤強化対策事業につきましては、6月3日に発生しました降ひょうの被害を受けた生産者に対し、農業災害対策特別措置事業補助金及び特別災害農作物生産者支援金を交付するものでございます。 4目農地費の(3)農業集落排水事業会計負担事業につきましては、人件費補正及び令和3年度下水道事業会計決算額の確定に伴う余剰金を令和4年度の補助金から差し引いて補助金を減額するものでございます。 34ページをご覧ください。 8款土木費、1項道路橋りょう費の2目道路維持費の(1)道路維持管理事業につきましては、歳入でご説明いたしました交付税措置のない地方債を減額することに伴う財源更正でございます。 3目道路新設改良費の都市計画道路整備事業につきましては、歳入でご説明いたしました交付税措置のない地方債を減額することに伴う財源更正でございます。 2項都市計画費、2目下水道費の(1)公共下水道事業会計負担事業につきましては、人件費補正及び令和3年度下水道事業会計決算額の確定に伴う余剰金を令和4年度の補助金から差し引いて補助金を減額するものでございます。 36ページをご覧ください。 10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費の(9)教育支援センター運営事業につきましては、教育支援センターの電気料の不足が見込まれることから補正するものでございます。 2項小学校費、1目学校管理費の(2)児童教職員の健康管理等対策事業につきましては、町内小学校の教育活動に必要な感染症対策用品等を購入するための経費を計上するものでございます。 (3)小学校施設管理事業につきましては、町内小学校の電気料及びガス代に不足が見込まれることから補正するものでございます。 38ページをご覧ください。 3項中学校費、1目学校管理費の(2)生徒教職員の健康管理等対策事業につきましては、町内中学校の教育活動に必要な感染症対策用品等を購入するための経費を計上するものでございます。 (4)中学校施設管理事業につきましては、町内中学校の電気料及びガス代に不足が見込まれることから補正するものでございます。 4項社会教育費、2目公民館費の(1)公民館管理運営事業につきましては、公民館の電気料に不足が見込まれることから補正するものでございます。 4目文化財保護費の(2)埋蔵文化財発掘調査事業につきましては、会計年度任用職員の任用に伴い補正するものでございます。 40ページをご覧ください。 5目資料館費の(2)資料館管理運営事業につきましては、郷土資料館の電気料に不足が見込まれることから補正するものでございます。 5項保健体育費、1目保健体育総務費の(1)総合運動公園管理事業につきましては、歳入でご説明いたしました交付税措置のない地方債を減額することに伴う財源更正でございます。 (2)社会体育施設維持管理事業につきましては、町内社会体育施設の電気料に不足が見込まれることから補正するものでございます。 2目学校給食費の(1)学校給食運営管理事業につきましては、給食センターの電気料等に不足が見込まれることから補正するものでございます。 13款予備費、1項予備費、1目予備費の(1)一般会計予備費につきましては、新型コロナウイルス感染症対策等に伴い、予備費を増額するものでございます。 以上で一般会計補正予算の補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第55号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第17、議案第55号 令和4年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第55号 令和4年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ7,724万2,000円を追加いたしまして、予算の総額を38億7,785万6,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、人件費及び国民健康保険事業費納付金の確定による繰入金の補正のほか、令和3年度の決算の確定に伴う繰越金を受け入れさせていただくものでございます。 歳出につきましては、人件費及び国民健康保険事業費納付金の確定による補正のほか、令和3年度の県の支出金等の超過交付及び一般会計の返還金が生じたことから増額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 住民課長。   〔住民課長 草野公浩君登壇〕 ◎住民課長(草野公浩君) それでは、議案第55号 令和4年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足説明を申し上げます。 補正予算書の49ページをご覧ください。 第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ7,724万2,000円を追加いたしまして、予算の総額をそれぞれ38億7,785万6,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容につきましては、事項別明細書によりご説明申し上げます。 54、55ページをご覧ください。 初めに、歳入でございます。 5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、3節の職員給与費等繰入金でございますが、16万8,000円を増額させていただくものでございます。共済負担金率等の確定に伴いまして、国保事務職員給与費分を増額するものでございます。 6節その他の一般会計繰入金につきましては、当初予算では昨年11月の納付金の仮算定の額を計上しておりましたが、その後確定したことに伴いまして、314万1,000円を減額するものでございます。 次に、6款繰越金でございますが、令和3年度の決算額の確定に伴いまして、県支出金等繰越金を2,140万5,000円、その他繰越金を5,881万円増額させていただくものでございます。 続きまして、歳出でございます。 56、57ページをご覧ください。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、(1)一般管理事業でございますが、共済負担金率等の確定に伴いまして、人件費関連科目を16万8,000円増額させていただくものでございます。 次に、3款国民健康保険事業費納付金でございますが、納付金額の確定に伴いまして、1項医療給付費分、1目一般被保険者医療給付費分、(1)一般被保険者医療給付費分納付金納付事業につきましては、600万8,000円を増額、2項後期高齢者支援金等分、1目一般被保険者後期高齢者支援金等分、(1)一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金納付事業につきましては、332万2,000円を減額、次のページにいきまして、3項介護納付金分、1目介護納付金分、(1)介護納付金分納付金納付事業につきましては、582万7,000円を減額するものでございます。 次に、7款諸支出金でございますが、令和3年度の決算の確定に伴いまして、1項償還金及び還付加算金、3目償還金、(1)県支出金等返還事業につきましては、県への返還金を2,140万5,000円増額、2項繰出金、1目一般会計繰出金、(1)一般会計繰出金事業につきましては、一般会計への返還金を5,881万円増額させていただくものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第56号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第18、議案第56号 令和4年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第56号 令和4年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ1億6,922万2,000円を追加いたしまして、予算の総額を33億2,419万2,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、人件費の補正に伴う一般会計からの繰入金の増額及び令和3年度決算の確定に伴う繰越金の増額をさせていただくものでございます。 歳出につきましては、職員の人事異動及び共済組合負担金率の確定などによる人件費補正のほか、令和3年度決算の確定に伴う決算剰余金の基金への積立て及び令和3年度国・県負担金の精算に伴う返還金などを増額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 健康介護課長。   〔健康介護課長 井上正己君登壇〕 ◎健康介護課長(井上正己君) それでは、議案第56号 令和4年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、補足して説明を申し上げます。 補正予算書は、63ページをお開きいただきたいと思います。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億6,922万2,000円を追加いたしまして、予算の総額を33億2,419万2,000円とするものでございます。 補正予算の内容につきましては、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 補正予算書は68、69ページをお開きください。 初めに、歳入でございますが、6款繰入金、1項一般会計繰入金、4目その他一般会計繰入金は、人事異動及び共済費負担金率の確定に伴う人件費補正による職員給与費繰入金の補正でございます。 7款繰越金、1項繰越金、1目前年度繰越金は、令和3年度の介護保険特別会計の決算剰余金として1億5,876万6,000円を増額するものでございます。 続いて、歳出です。 70、71ページをお開きください。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、人事異動及び共済費負担金率の確定に伴う人件費の補正となります。 4款基金積立金、1項基金積立金、1目介護保険給付費準備基金積立金は、4,018万3,000円の増額でして、この積立金は保険料や基金積立金の決算剰余金などを今後の介護保険事業の財源に充てるために積立てを行うものでございます。 6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目償還金は、令和3年度分として交付を受けました介護給付費の負担金などにつきまして、決算が確定したことに伴い、超過交付となった分を国・県または社会保険診療報酬支払基金に対して返還を行うものでございます。 72、73ページをお願いいたします。 2項繰出金、1目一般会計繰出金ですが、介護給付費及び事務費に対する令和3年度、町の一般会計から繰り入れられたものについて決算の確定に伴いまして繰入れが超過となった分、この分を一般会計に返還するものでして、4,455万2,000円を増額いたします。 補足説明は以上でございます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第57号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第19、議案第57号 令和4年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第57号 令和4年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ400万6,000円を追加いたしまして、予算の総額を6億2,818万9,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、人件費の確定による繰入金の補正のほか、令和3年度の決算の確定に伴う繰越金を受け入れさせていただくものでございます。 歳出につきましては、人件費の補正のほか、埼玉県後期高齢者医療広域連合への納付金を増額とさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 住民課長。   〔住民課長 草野公浩君登壇〕 ◎住民課長(草野公浩君) それでは、議案第57号 令和4年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足説明を申し上げます。 補正予算書77ページをご覧ください。 第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ400万6,000円を追加いたしまして、予算の総額をそれぞれ6億2,818万9,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容につきましては、事項別明細書によりご説明申し上げます。 82、83ページをご覧ください。 初めに、歳入でございます。 2款繰入金、1項一般会計繰入金、3目職員給与費繰入金でございますが、人事異動及び共済負担金率の確定に伴いまして、後期事務職員給与費分として40万7,000円を増額させていただくものでございます。 4款繰越金でございますが、令和3年度の決算の確定に伴いまして、前年度繰越金として359万9,000円を増額させていただくものでございます。 次に、歳出でございます。 84、85ページをご覧ください。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、(1)一般管理事業でございますが、人事異動及び共済負担金率の確定に伴いまして、人件費関連の科目を40万7,000円増額させていただくものでございます。 1款後期高齢者医療広域連合納付金、1項後期高齢者医療広域連合納付金、1目後期高齢者医療広域連合納付金、(1)後期高齢者医療広域連合納付金納付事業でございますが、30万1,000円を増額させていただくものでございます。 出納整理期間中に収納した令和3年度分の保険料につきまして、収納額が確定しましたことから増額させていただくものでございます。 2款諸支出金、2項繰出金、1目一般会計繰出金、(1)一般会計繰出金事業でございますが、329万8,000円を増額させていただくものでございます。令和3年度の決算剰余金から広域連合に納付する保険料相当額を差し引いた残額を一般会計への返還金として補正させていただくものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第58号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第20、議案第58号 令和4年度宮代町水道事業会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第58号 令和4年度宮代町水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、人件費補正のほか、電算システムに係る通信運搬費、委託料及び手数料の増に伴い、令和4年度宮代町水道事業会計予算の第3条予算については、収益的支出を408万6,000円追加させていただくものでございます。 また、固定資産購入費の増に伴い、第4条予算については、資本的支出を101万円追加させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 まちづくり建設課長。   〔まちづくり建設課長 成田雅彦君登壇〕 ◎まちづくり建設課長(成田雅彦君) 議案第58号 令和4年度宮代町水道事業会計補正予算(第2号)について、補足説明をさせていただきます。 補正予算書の1ページをご覧ください。 まず、補正予算書の第2条では、水道事業会計予算の第3条で定めた収益的支出の予定額を補正させていただくものでございます。 補正の内容といたしましては、支出につきましては、第1款事業費用のうち第1項の営業費用を408万6,000円増額させていただくものでございます。 詳細につきましては、恐れ入りますが補正予算書9ページをお願いいたします。 増額する408万6,000円の内訳ですが、職員の人事異動に伴う予算の組み替え等により、第1項営業費用のうち第1目原水及び浄水費として計上している給料、手当、賞与引当金繰入額、第2目配水及び給水費として計上している手当、第3目総係費として計上している給料、手当、賞与引当金繰入額、法定福利費及び負担金の人件費を補正させていただくほか、次にご説明いたします第3条に関連する水道料金システムのクラウド方式変更に伴い、第3目総係費として計上している通信運搬費、委託料、手数料を増額させていただくものでございます。 恐れ入りますが、補正予算書1ページの第3条をご覧ください。 補正予算書の第3条では、水道事業予算第4条で定めた資本的支出のうち、第3項固定資産購入費を101万円増額させていただくものでございます。 詳細につきましては、恐れ入りますが、補正予算書の10ページをご覧ください。 宮東配水場内の上下水道事務所で使用しております水道料金施設システムの更新において、当初、サーバ方式での入替えを予定しておりましたが、情報の安全性を考慮しましてクラウド方式に変更するものでございます。 恐れ入りますが、補正予算書1ページに戻っていただきまして、第3条をご覧ください。 これらの補正に伴いまして、予算第4条本文括弧書き中の資本的支出に対して不足する資本的収入の額4億9,549万4,000円を4億9,650万4,000円に、当年度消費税資本的収支調整額2,888万3,000円を2,914万6,000円に、過年度損益勘定留保資金2億9,811万9,000円を2億9,886万6,000円に改めさせていただくものでございます。 続きまして、第4条の職員給与費は、職員の人事異動に伴うものでございまして、その内訳は補正予算書4ページの給与費明細書のとおりでございます。 補足説明につきましては以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第59号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第21、議案第59号 令和4年度宮代町下水道事業会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第59号 令和4年度宮代町下水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 本議案は、職員の人事異動、共済負担金率の確定などによる人件費補正に伴い、令和4年度宮代町下水道事業会計予算の第3条予算については、収益的収入を196万1,000円減額し、収益的支出を196万1,000円減額させていただくものでございます。 また、令和3年度決算の確定及び建設改良費の追加に伴い、第4条予算については、資本的収入を591万5,000円減額し、資本的支出を1,400万円追加させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 まちづくり建設課長。   〔まちづくり建設課長 成田雅彦君登壇〕 ◎まちづくり建設課長(成田雅彦君) 議案第59号 令和4年度宮代町下水道事業会計補正予算(第1号)について、補足説明を申し上げます。 補正予算書の1ページをご覧ください。 まず、補正予算書の第2条では、令和4年度下水道事業会計予算の第3条で定めた収益的収入及び支出の予定額を補正させていただくものでございます。 内容といたしましては、収入では、第1款公共下水道事業収益のうち第2項営業外収益を378万7,000円減額させていただくものでございます。 また、第2款農業集落排水事業収益のうち第2項営業外収益を182万6,000円追加させていただくものでございます。 また、その下の支出につきましては、第1款公共下水道事業費用のうち第1項の営業費用を378万7,000円減額し、第2款農業集落排水事業費用のうち第1項の営業費用を182万6,000円追加させていただくものでございます。 なお、これらの詳細につきましては、恐れ入りますが、補正予算書11ページをご覧ください。 公共下水道事業の収益的収入及び支出の上段の収入の表をご覧ください。 これは、先ほど第2条として説明した378万7,000円の内訳でございます。第2項営業外収益、第3目他会計補助金を職員の人事異動等に伴い、378万7,000円減額させていただくものでございます。 下段の支出の表をご覧ください。 第1項営業費用のうち第5目総係費として計上している給料等を職員の人事異動等に伴い、378万7,000円減額させていただくものでございます。 続きまして、補正予算書13ページをご覧ください。 農業集落排水事業の収益的収入及び支出の上段の収入の表をご覧ください。 これは、先ほど第2条としてご説明した182万6,000円の内訳でございます。第2項営業外収益のうち第3目他会計補助金を職員の人事異動等に伴い、182万6,000円追加させていただくものでございます。 下段の支出の表をご覧ください。 第1項営業費用のうち第3目総係費として計上している給料等を職員の人事異動等に伴い、182万6,000円追加させていただくものでございます。 続きまして、補正予算書1ページの第3条をご覧ください。 補正予算書の第3条では、令和4年度下水道事業予算第4条で定めた資本的収入及び支出の予定額を補正させていただくものでございます。 その内容といたしまして、2ページをお願いします。 収入では、第1款公共下水道事業資本的収入のうち第1項企業債を1,400万円追加し、第3項補助金は1,771万7,000円減額させていただきまして、公共下水道事業資本的収入として371万7,000円減額させていただくものでございます。 加えて、農業集落排水事業資本的収入のうち第1項補助金を219万8,000円減額させていただくものでございます。 また、その下の支出につきましては、第1款公共下水道事業資本的支出のうち第1項建設改良費を1,400万円追加させていただくものでございます。 次に、1ページの第3条にお戻りください。 これらの補正及び令和3年度決算に伴い、予算第4条本文括弧書き中、資本的支出に対して不足する資本的収入の額1億287万7,000円を1億2,279万2,000円に改めるとともに、補填財源として減債積立金4,608万3,000円を追加し、過年度分損益勘定留保資金3,000円をゼロ円に、当年度分損益勘定留保資金7,287万7,000円を7,670万9,000円に改めさせていただくものでございます。 なお、これらの詳細につきましては、恐れ入りますが、補正予算書12ページをご覧ください。 公共下水道事業の資本的収入及び支出の上段の収入の表をお願いします。 これは、先ほど第3条収入でご説明した公共下水道事業資本的収入371万7,000円の内訳でございます。第1項企業債のうち第1目企業債については、1,400万円追加させていただくものでございます。 第1中継ポンプ場の汚水ポンプ用逆止弁交換工事に加え、汚水管布設工事の設計業務委託を委託することにより費用が増加することから、その財源として追加するものでございます。 また、第3項補助金、第1目他会計補助金を1,771万7,000円減額させていただくものでございます。これは、令和3年度下水道事業会計の決算の確定に伴い、減額させていただくものでございます。 次に、公共下水道事業の資本的収入及び支出の下段の支出の表をご覧ください。 第1項建設改良費のうち、第1目建設改良費を1,400万円追加させていただくものでございます。 第1節第1中継ポンプ場の汚水ポンプ用逆止弁交換工事につきましては、場内の汚水ポンプに設置されている2基の逆止弁の交換でございます。 逆止弁につきましては、ポンプ吐き出し側の逆流を防止するための弁でございまして、経年劣化により逆止弁が閉まらなくなったため交換するものでございます。 第3節委託料につきましては、東武動物公園駅東口駅前広場及び東口通り線の整備に伴い、下水道管の布設替え工事に必要な設計業務委託でございます。現在、車道に埋設されている下水道管を道路拡幅に合わせて設置される両側の歩道に移設するための設計業務でございます。 続きまして、補正予算書14ページをご覧ください。 公共下水道事業と同様に、令和3年度の決算の確定に伴い、農業集落排水事業資本的収入のうち第1項第1目他会計補助金を219万8,000円減額させていただくものでございます。 続きまして、補正予算書2ページをご覧ください。 中段の第4条においては、令和4年度下水道事業会計予算の第6条で定めた起債の限度額を補正させていただくものでございます。 公共下水道事業資本的支出の追加に伴い、公共下水道事業事業債の限度額を1,400万円追加し、4,430万円とさせていただくものでございます。 その下の第5条の職員給与費は、職員の人事異動に伴う人件費の補正分の金額でございまして、その内訳は補正予算書8ページの給与明細書でございます。 補足説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(合川泰治君) これをもって、提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(合川泰治君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 △散会 午後4時24分...